Contract
入 札 公 告(建設工事)
次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。
本工事は、電子契約システム対象案件である。
令和6年6月 19 日
分任支出負担行為担当官沖縄総合事務局
土地改良総合事務所長
xx xx
1 工事概要
(1) 工 事 名 令和6年度防災情報ネットワーク事業
石垣ダム防災情報ネットワーク機器更新工事
(2)工事場所 沖縄県石垣市登野城地内
(3)工事内容 本工事は、防災情報ネットワーク事業により設置した設備の更新をするものである。
1)地震計測設備 1式
2)集録処理設備 1式
3)その他設備 1式
4)撤去・設置・調整 1式
(4)工 期 令和7年3月14日まで
(5)本工事は、提出された競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易Ⅱ型)の適用工事である。
また、品質確保のための体制、その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。
(6)本工事は、品質・安全等の確保がされないおそれがある極端な低価格での調達を見込んでいないかなどを厳格に調査する特別重点調査の試行工事である。
(7)本工事は、予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)(以下「予決令」という。)第
85 条に基づく調査基準価格(以下「調査基準価格」という。)を下回った価格をもって契約
する者に対して、予決令第 86 条に規定する調査(以下「低入札価格調査」という。)結果の公表及び監督体制の強化等により品質確保等の対策を実施する工事である。
(8)本工事は、調査基準価格を下回った価格をもって契約する者に対して、施工確認段階等において監督職員が文書により受注者に改善を指示した場合、その回数に応じ以降の1年間の沖縄総合事務局(農林水産部)管内の別の新規工事における総合評価落札方式の評価点等を減ずる試行工事である。
(9)本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行工事である。
(10)本工事は、入札説明書の交付、申請書及び確認資料の提出・受領に関わる確認及び入札に
ついて、原則として電子入札システム(以下「電子入札方式」という。)により行う対象工事である。ただし、電子入札方式によりがたい場合は、紙入札方式(持参に限る)の承諾に関する承諾願を提出し、承諾を得た者は紙入札方式に代えることができる。
(11)本工事は、契約手続きに係る書類の授受を原則として電子契約システムで行う対象工事である。ただし、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。
(12)本工事は、週休2日制に取り組むことを前提として、労務費、機械経費(賃料)、共通仮設費(率分)、現場管理費(率分)を補正した試行対象工事である。受注者は、契約後、週休2日による施工を行わなければならない。なお、受注者の責によらない現場条件・気象条件等により週休2日相当の確保が難しいことが想定される場合には監督職員と協議するものとする。
(13)本工事は、週休2日制を促進するため、週休2日に取り組むことを前提として、現場閉所状況に応じて「沖縄総合事務局農林水産部工事成績等評定実施要領」に基づく工事成績評定において加点評価を行うとともに、週休2日制工事の促進における履行実績取組証明書の発行を行う工事である。
(14)本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システムの対象工事である。
(15)本工事は、誰でも働きやすい現場環境(快適トイレ)の整備について、監督職員と協議し、変更契約においてその整備に必要な費用を計上する試行工事である。
(16)総価契約単価合意方式の適用
① 本工事は、「総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)」(以下「本方式」という。)の対象工事である。本工事では、契約変更等における協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳としての単価等(共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等を含む)について合意するものとする。
② 本方式の実施方式は、工事数量表の細別の単価に請負代金比率(落札金額を予定価格で除したもの)を乗じて得た各金額について合意する方式とする。
③ その他本方式の実施手順は、「総価契約単価合意方式実施要領(包括的単価個別合意方式)」(平成 30 年9月 21 日付け 30 農振第 1860 号農林水産省農村振興局整備部設計課長通知)及び「総価契約単価合意方式実施要領の解説(包括的単価個別合意方式)」によるものとする。
(17)本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う対象工事である。
(18)本工事は、ワーク・ライフ・バランス等推進企業を評価する試行工事である。
(19)本工事は、週休2日制の履行実績を評価する試行工事である。
(20)本工事の施工にあたり、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す経費(以下「実績変更対象経費」という。)については、工事実施に当たって積算額と実際の費用に乖離が生じることが考えられる。契約締結後、受注者の責によらない地元調整等により施工計画に変更が生じ、積算基準の金額想定では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更することができる。
営 繕 費:労働者送迎費、宿泊費、借上費
労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用
(21)本工事の施工にあたり、「共通仮設費(率分)のうち運搬費及び準備費」の下記に示す経費(以下「実績変更対象経費」という。)については、工事実施にあたって積算額と実際の費用に乖離が生じた場合、契約締結後、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて、最終精算変更時点で設計変更することができる。
運搬費:建設機械の運搬費 準備費:伐開・除根・除草費
(22)本工事は、「賃上げの実施を表明」した企業等を評価する試行工事である。
(23)本工事は、工期の前に、建設資材や建設労働者などが確保できるよう余裕期間制度を活用する工事である。
詳細は、特別仕様書に示すとおりである。
2 競争参加資格
(1)予決令第 70 条及び第 71 条の規定に該当しない者であること。
なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)沖縄総合事務局における令和5・6年度一般競争参加資格のうち、「通信設備工事」の認定を受けていること。
ただし、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされて
いる者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、沖縄総合事務局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。
(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続の申立てがなされている者でないこと。ただし、上記(2)の再認定を受けた者を除く。
(4)沖縄総合事務局管内に建設業法に基づく本社(店)、支社(店)又は営業所を有する者であること。
(5)施工実績
① 平成 21 年4月 1 日以降に元請けとして完成・引渡しが完了した、次の同種工事の施工実績を有すること。ただし、経常建設共同企業体にあっては、構成員のうち1者が同種工事の施工実績を有すること。
なお、共同企業体としての施工実績は、出資比率が 20%以上の場合のものに限る。
② 同種工事とは、「通信設備工事」とし、規模は問わないものとする。
また、当該実績が各地方農政局及び沖縄総合事務局(農林水産部)の発注した工事である場合にあっては、工事成績評定通知書の評定点が入札説明書に示す点数未満のものは、施工実績として認めない。
(6)配置予定技術者の状況
次に掲げる基準を満たすxx技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。
ただし、配置予定技術者については、必ずしも一人の技術者である必要はなく、工場製作、現場据付時で別の技術者を配置しても差し支えないものとする。また、配置予定技術者の専任制については、
① 工場製作については、専任制を義務付けない。
② 現場据付については、専任制を義務付けする。
③ 工場製作担当は現場据付工事における担当技術者(現場代理人、xx技術者以外も可)として従事すること。但し、常駐する必要はない。
1) 配置予定技術者の資格
① 1級又は2級電気通信工事施工管理技士若しくはこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次のものをいう。
ア 技術士(電気・電子部門、総合技術管理部門)イ 電気通信xx技術者(実務経験5年以上)
ウ 基幹技能者(登録電気工事基幹技能者)
エ 指定学科を卒業後、①高等学校(旧実業高校を含む)5年以上、②高等専門学校(旧専門学校を含む)3年以上、③大学(旧大学を含む)3年以上の実務経験を有する者
オ 10 年以上の通信設備工事の実務経験を有する者
② 工事経験は、平成21年4月1日以降に、上記(5)②に掲げる同種工事の施工実績を有すること。ただし、同種工事の施工実績として工期(据付期間)の 2/3 又は 1 年以上の従事期間の施工実績を有すること。配置予定技術者を工場製作・現場据付段階毎に配置する場合の施工経験は、全体又は施工段階毎の経験とする。
なお、共同企業体にあっては、同種工事経験を有している一人の監理(xx)技術者について記載することで足りる。
③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
(7)保守管理体制
工事完成後、引渡後においても会社組織(同系列会社のサービス組織含む)に、設備・製品に対する保守サービス体制が迅速に対応できるよう整備されていること。
(8)申請書及び確認資料の提出期限の日から開札時までの期間に「沖縄総合事務局工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(平成 27 年4月1日付け府総会計第 375 号)に基づく指名停止を受けていないこと。
(9)同一入札に参加しようとする複数の関係者において、資本関係又は人的関係がないこと。
(10)「農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について」(平成 19 年 12 月7日付け 19
経第 1314 号大臣官房経理課長通知)及び「内閣及び内閣府所管各組織等が行う公共事業等か
らの暴力団排除の推進について」(平成 25 年 12 月 11 日付け閣総会第 514 号及び府会総 1190号内閣官房内閣総務官室会計担当内閣参事官及び内閣府大臣官房会計課長通知)に基づき、警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事及び内閣府所管に係る発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(11)以下に定める届出をしていない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。
① 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出
② 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出
③ 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による届出
3 総合評価落札方式に関する事項
(1)評価項目
① 施工体制(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性)
② 企業評価
③ 技術者評価
(2)総合評価の方法
① 「標準点」を 100 点とし、「施工体制評価点」の最高点を 30 点、「加算点」の最高点を
30 点とする。
② 「施工体制評価点」の算出方法は、上記(1)①の評価基準に応じ、施工体制(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性)の評価を行い、「施工体制評価点」を与える。
③ 「加算点」の算出方法は、上記 (1)の評価項目(企業評価、技術者評価)について評価した結果、得られた「評価点数の合計値」に、加算点の最高点 30 点を評価点数の最高点
(満点)31.5 点で除した値を乗じて求められる点数を「加算点」として与える。
{加算点=評価点数の合計値×(加算点の最高点 30 点/評価点数の最高点 31.5 点)}
④ 価格と価格以外の要素を総合的に評価する施工体制確認型総合評価落札方式(簡易Ⅱ型) は、予決令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格(以下「予定価格」という。)の制限の範囲内での入札参加者の「標準点」と「施工体制評価点」及び「加算点」の合計を入札参加者の入札価格で除して得た数値({標準点+施工体制評価点+加算点}/入札価格、以下「評価値」という)により行う。
⑤ 「技術者評価」について複数の候補者の記載がある場合は評価の低いもので評価するものとする。
⑥ 「施工体制評価点」の評価結果が低い者に対しては、「施工体制評価点」の得点割合に応じて「加算点」についても減じる措置を行う。
(3)落札者の決定方法
① 入札参加者の「評価値」の最も高い者を落札者とする。なお、落札の条件は、次のとおりとする。
ア 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。
イ 「評価値」が、「標準点」を予定価格で除した数値(「基準評価値」)を下回らないこと。ただし、落札者となるべき者の「入札価格」によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認められるときは、落札の条件ア及びイを満たす者かつ適切な「入札価格」と考えられる入札をした者のうちから、「評価値」の最も高い者を落札者とすることがある。
② 上記①において、「評価値」の最も高い者が2者以上ある場合は、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。
③ 落札者となるべき者の入札価格が調査基準価格を下回る場合は、低入札価格調査を行うものとする。
4 入札手続等
(1)担当部局
x000-0000 xxxxxxxxxxx 000 xx
沖縄総合事務局土地改良総合事務所庶務課経理係電話 000-000-0000
(2)入札説明書の交付期間、場所及び方法
① 交付期間:別表1①に示す日時
② 交付場所:入札説明書等は、電子入札システムにより交付する。ただし、やむを得ない事由により、書面による交付を希望する場合は、上記(1)にて交付するので、あらかじめ連絡すること。
③ そ の 他:配付資料は無料である。
(3)申請書及び確認資料の提出期間、場所及び方法
① 提出期間:別表1②に示す日時
② 提出場所:上記(1)に同じ。
③ そ の 他:電子入札方式により提出すること。詳細は入札説明書によるものとし、郵送又はFAXによるものは受け付けない。ただし、承諾を得て紙入札による場合は上記②に持参すること。
なお、申請書及び確認資料が、10MBを超える場合の提出方法については、提出必要書類一式(申請書及び確認資料)を紙形式により持参、郵送(書留郵便に限る。提出期間内必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。)によることができるが、申請書については提出期間内に電子入札システムに登録すること。
(4)入札、開札の日時、場所及び提出方法
① 入札方法:電子入札方式による入札の場合
別表1③に示す日時
紙入札方式による入札の場合
別表1④に示す日時に③の場所にて入札する。
② 開札日時:別表1⑤に示す日時
③ 開札場所:沖縄総合事務局土地改良総合事務所
④ 留意事項:紙入札方式による場合は1の(10)により発注者の承諾を得た上で、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。
5 その他
(1)入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
(2)入札保証金及び契約保証金
① 入札保証金 免除
② 契約保証金 納付。(保管金の取扱店 日本銀行那覇支店)
ただし、以下の条件を満たすことにより契約保証金の納付に代えることができる。ア 利付国債の提供。(保管有価証券の取扱店 日本銀行那覇支店)
イ 金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証。(取扱官庁 沖縄総合事務局土地改良総合事務所)
また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。
(3)入札の無効
本公告に示した競争参加資格のない者の入札、申請書又は確認資料に虚偽の記載をした者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(4)配置予定技術者の確認
落札者決定後、CORINS等により配置予定xx(監理)技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。
なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合のほかは、配置予定技術者の変更は認められない。
(5)配置予定監理技術者等の専任期間
配置予定技術者(xx技術者又は監理技術者。)の工事現場への専任期間は契約工期を基本とする。
なお、製作段階と据付段階で異なる配置予定技術者を配置出来るが、工場製作を担当した者は、現場据付においても支援協力するものとする。
また、契約工期内であっても次に掲げる期間については、配置予定技術者の工事現場への専任は要しない。次に掲げる期間は、いずれの場合も、設計図書もしくは打合せ簿等の書面により明確にするものとする。
① 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの間)。
現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員との打合せにおいて定めるものとする。
② 自然災害等により、工事を全面的に一時中止している期間。
③ 電機品等の工場製作を含む工事全般について、工場製作のみが行われている期間。
また、工場製作の過程を含む工事の工場製作過程においても、建設工事を適正に施工するため、監理技術者等がこれを管理する必要があるが、当該工場製作過程において、同一工場内で他の同種工事に係る製作とxx的な管理体制のもとで製作を行うことが可能である場合は、同一の監理技術者等がこれらの製作を一括して管理することができる。
④ 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続き、後片付け等のみが残っている期間。
検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日とする。
(6)手続における交渉の有無 無。
(7)契約書作成の要否 要。
(8)当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方と随意契約により契約を締結する予定の有無 無。
(9)低入札価格調査を受けた者に係る契約保証金の額は 10 分の3以上とする。
低入札価格調査を受けた者との契約に係る前金払の金額は、請負代金額の 10 分の2以内とすること。
(10)契約締結後のVE提案
契約締結後、受注者は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等に係わる設計図書の変更について、発注 者に提案することができる。この提案が適正と認められた場合は、設計図書を変更し、必要 があると認められた場合には請負代金額の変更を行うものとする。詳細については特別仕様 書による。
(11)VE提案内容については、その後の工事において、その内容が一般的に使用されている状 態となった場合は、無償で使用できるものとする。ただし、工業所有xxの排他的権利を有する提案については、この限りではない。
(12)発注者がVE提案を適正と認め、設計図書の変更を行った場合においてもVE提案を行った建設業者の責任が否定されるものではない。
(13)施工体制確認のためのヒアリングを実施するとともに、その際、追加資料の提出を求めることがある。
(14)関連情報を入手するための照会窓口 上記4(1)に同じ。
(15)一般競争参加資格の確認を受けていない者の参加
上記2(2)に掲げる一般競争参加資格の確認を受けていない者も、上記4(3)により申請書及び確認資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札時までに、当該資格の確認を受け、かつ、競争参加資格の認定を受けていなければならない。
(16)電子入札について
① 手続き当初から、電子入札システムによりがたい場合は、事前に発注者の承諾を得て従来の紙入札方式で行うことができる。(沖縄総合事務局総務部電子入札運用基準標準例に示す別紙様式1に記載の上、提出すること。)
② 電子入札方式による手続き開始後に、紙入札方式への途中変更は原則としてできないが、入札参加者にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更するものとする。(沖縄総合事務局総務部電子入札運用基準標準例に示す別紙様式3に記載の上、提出すること。なお、提出は上記4(1)あてとする。)
③ 電子入札方式に障害等やむ得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。
(17)出来高部分払方式
本工事において、中間前金払に代わり、既済部分払を選択した場合は、短い期間で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施する「出来高部分払方式」を採用する。
(18)営業所の専任技術者と工事の配置予定技術者の重複確認について
落札者となった者は、落札決定後、契約締結までに配置予定技術者が営業所の専任技術者と重複していないことが確認できる資料を提出するものとする。
(19)その他
詳細は入札説明書による。
別表1 入札手続きに係る期間等
① | 入札説明書の交付期間 | 令和6年6月 19 日から令和6年7月1日まで(行政機関の休 日を除く。)の午前 9 時 00 分から午後4時 00 分まで。 |
② | 申請書及び確認資料の 提出期間 | 令和6年6月 25 日から令和6年7月1日まで(行政機関の休 日を除く。)の午前 9 時 00 分から午後4時 00 分まで。 |
③ | 電子入札方式による入札期間 | 令和6年7月 16 日から令和6年7月 19 日まで(行政機関の休 日を除く。)の午前 9 時 00 分から午後3時 00 分まで。 |
④ | 紙入札方式による入札日時 | 令和6年7月 19 日 午前 10 時 00 分 |
⑤ | 開札日時 | 令和6年 7 月 22 日 午前 10 時 00 分 |
*「行政機関の休日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 条)第1項に規定する行政機関の休日をいう。