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ご契約のxxx
2016年6月よりxx実施している制度について記載しています
(2020年4月民法改正対応 事業規約改定反映)
全労済自治労共済本部は
「こくみん共済 coop 自治労共済推進本部」に変わりました。
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このたびは、こくみん共済 coop (正式名称「全国労働者共済生活協同組合連合会」以下「この会」といいます)の「長期共済および税制適格年金」(新団体年金共済)にご加入いただきまして、ありがとうございました。
「長期共済および税制適格年金」(新団体年金共済)のご契約内容は、新団体年金共済事業規約(「共済掛金額および責任準備金額等算出方法書」ならびにこれらにかかる条項を除きます)および新団体年金共済事業細則(以下「規約および細則」といいます)となります。
この「ご契約のxxx」は、ご契約内容に関する大切なことがらを、わかりやすくご説明したものです。ご一読され、共済契約証書とともに大切に保管してください。
内容についてご不明な点がございましたら、この会までお尋ねください(所在地、電話番号は裏表紙にございます)。
なお、「ご契約のxxx」は自治労共済推進本部のホームページからもご覧いただけます。
xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxxx/xx/xxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxXxxxx.xxx アクセスコード:jichiro
Ⅰ. 長期共済・税制適格年金の制度概要
1. 長期共済・税制適格年金の全体イメージ 4
2. 長期共済の特長 6
3. 税制適格年金の特長 6
4. 長期共済と税制適格年金の主な共通点と違い 6
5. 在職中の掛金と保障内容について 7
6. 加入資格について 7
7. ご契約の引き受け先について 8
8. 長期共済の退職後の保障概要 9
9. 税制適格年金の退職後の保障概要 10
Ⅱ. 主な用語の説明 11
Ⅲ. 年金・共済金のお支払いについて
10. 退職後の保障への移行について 16
11. 積立期間中の死亡一時金のお支払いについて 16
12. 共済金のご請求について 16
13. 年金・共済金の受取人について 16
14. 契約者の変更(契約の権利義務の承継)について 17
15. 年金・共済金等を確実にご請求いただくために(代理請求について) 17
16. 年金・共済金をお支払いできない場合 17
Ⅳ. ご契約に際して
17. ご加入いただける方 20
18. 掛金の払い込みについて 20
19. 掛金の払込経路と払込期日について 20
20. 掛金の随時払いについて 20
21. 契約責任の開始日(発効日) 20
22. クーリングオフについて 20
23. 年金額の限度 20
24. 契約が無効となる場合 21
25. 共済金の不法取得目的により契約が無効となる場合 21
26. 詐欺等による契約の取り消しについて 21
27. 契約の解除について 21
28. 契約の消滅について 22
29. 被共済者による契約の解除請求について 22
30. 債権者等による解約および共済金受取人による契約の存続について 22
31. 契約の異動について 23
32. 割り戻し金について 23
33. 契約の解約について 24
34. 税制適格年金について 24
35. 新団体年金共済の実施方法について 25
36. 新団体年金共済と税金について 25
37. 年金等の税法上のお取り扱い 27
長期共済・税制適格年金 積立金額試算表 29
各共済金等請求の提出書類 34
このようなときには所属する組合を通じてこの会までご連絡ください 35
Ⅰ.長期共済・税制適格年金の制度概要
1. 長期共済・税制適格年金の全体イメージ
2. 長期共済の特長
退職後の年金・医療・遺族(死tt)保障を、必要に応じて組み合わせて選択いただけます。
在職中は積み立て、退職後の保障を選択するのは退職のとき。そのため、そのときのニーズにあった保障を選択いただけます。 退職後の保障には、一生涯にわたってカバーする保障(終身年金・終身医療給付・遺族終身給付)もご用意しています。 年齢などの条件を満たせば、健康状態にかかわらず退職後の医療給付(入院日額5,000円)を選択いただけます。
団体生命共済に退職まで継続して5年以上ご加入の方は、一部を除き既往症による退職後の保障の給付制限がありません。 団体生命共済にご加入の配偶者も、組合員本人とともに退職後の保障を選択いただけます。
退職後の保障が必要ないときは、それまでの積立金を解約返戻金としてお受け取りいただけます。
※ 退職後の医療給付は医療保障を付帯する団体生命共済のご加入が条件の1つです。
なお、医療給付の三大疾病診断共済金については、既往症による給付制限があります。
3. 税制適格年金の特長
退職後の保障を組合員本人の年金に絞り込んでいます。
在職中の掛金は、年末調整の際に「個人年金保険料控除」の対象になります。 退職後の年金には、終身年金もご用意しています。
退職後の年金が必要ないときは、それまでの積立金を解約返戻金としてお受け取りいただけます。
4. 長期共済と税制適格年金の主な共通点と違い
① 在職中の積立金を原資にして、退職後の保障を得るための積立型の共済制度です。
② 退職後の保障は、組合員本人の退職のときに選択いただきます。
③ 在職中の積立期間(共済期間)中に組合員本人がttくなった場合、それまでの積立金に、払い込んでいる月払・半年払それぞれ1回分の掛金(随時払を除く)を加えた金額を、死tt一時金としてお支払いします。
➃ 長期共済と税制適格年金は、いずれか、または両方を組み合わせてご加入いただけます。
⑤ 退職後の保障を得るための移行掛金は、選択いただく保障、性別、年齢などによって異なります。
長 期 共 済 | 税制適格年金 | |
在職中の掛金の生命保険料控除 | 一般生命保険料控除 | 個人年金保険料控除 |
選択いただける退職後の保障 | 年金給付・医療給付・遺族給付いずれか、または組み合わせて | 年 金 給 付 |
退職後の保障に移行いただける方 | 組合員本人・配偶者 | 組 合 員 本 人 |
退職後の年金給付に移行するまでの、在職中の積立期間(共済期間) | 5年以上の継続加入で その他の条件を満たせば、年金は即時開始が可能 5年未満の場合 積み立て開始から5年を満たすまで年金はすえ置き | 10年以上の継続加入が条件 (10年未満の場合は解約返戻金をお支払い) |
積立金が、退職後の保障のための移行掛金に達していない場合 | 退職時に不足額をまとめて払い込み | 退職時に最低契約年金年額の不足額をまとめて払い込み |
積立金が、退職後の保障のための移行掛金を上回った場合 | 余剰金として返戻※ | 扱いなし (積立金全額を年金給付の移行掛金に充当) |
※ 年金給付の合併請求を利用した場合は、余剰金は税制適格年金の年金給付の移行掛金に充当されます。
5. 在職中の掛金と保障内容について
長 期 | 共 | 済 | 税制適格年金 | |||
掛金の払込方法 | 月 | 払 | 1口 3,000円 | 1口~50口 | 5,000円コースまたは 10,000円コースのいずれか | |
半 年 | 払 | 1口18,000円 | 1口~50口 | 30,000円コースまたは 60,000円コースのいずれか | ||
限 度 口 | 数 | 月払と半年払あわせて50口まで | - | |||
随 時 | 払 | 1ヵ月の発効あたり10万円~200万円 (1万円単位) | 1ヵ月の発効あたり10万円~200万円 (1万円単位) | |||
払 込 掛 x x 計 限 度 | 額 | 長期共済と税制適格年金を合算して6,000万円 | ||||
随 時 払 の 通 算 限 度 | 額 | 長期共済と税制適格年金を合算して1,500万円 | ||||
随 時 払 の 限 度 の 緩年 金 x x 年 齢 6 0 歳 時 5 5 歳 以 上 の 随 時 | 和は払 | 年金開始までの期間が5年以下となったときの長期共済・税制適格年金それぞれの随時払の限度を緩和します。 ①1ヵ月の発効あたりの上限額200万円は適用しません。②随時払の通算限度額1,500万円は適用しません。 | ||||
死 tt 一 時 | 金 | 組合員本人が死ttした場合、それまでの積立金に、払い込んでいる月払と半年払それぞれの1回分の掛金 (随時払を除く)を加算した金額を、死tt一時金としてお支払いします。なお、中断中に死ttされた場合は積立金の返戻のみとなります。 |
・半年払を取り扱っていない組合(またはこれに準ずる団体。以下、「組合」といいます)もあります。半年払は1月発効または7月発効のみとなります。
・随時払を取り扱っていない組合もあります。随時払は月払・半年払いずれかの契約がある場合に利用できます(月払・半年払のいずれも払い込みがない場合は利用できません)。払込方法が半年払のみの場合、随時払はこくみん共済 coop 自治労共済推進本部着金直後の1月発効または7月発効のみの取り扱いとなります。
・随時払は、退職後の保障に移行する4ヵ月前までとなります。
・掛金の限度口数・限度額は、将来変更することがあります。
6. 加入資格について
在職中の契約をご契約いただける方、ご加入いただける方
長 期 共 済 | 税制適格年金 | |
ご契約いただける方(契約者) | 組 合 員 本 人 | |
団体生命共済にご加入の組合員本人 | ||
ご加入いただける方 | 発効日 現在 満59歳以下 | 発効日 現在 満54歳以下 |
被共済者となり | ||
保障の対象となる方 | ||
申込日において団体生命共済の「一般用告知事項」の健康告知区分が「通常就業者」または「準通常就業者」 団体生命共済の組織加入都道府県または組織加入単組においては、「非通常就業者」の方もご加入いただけます。 ただし、いずれの場合も申込日時点で入院中の方はご加入できません。 | ||
すべての条件を満たす方が、 | ||
ご加入いただけます |
加入資格を満たさない方が加入された場合、契約は無効となり、共済金をお支払いできないことがあります。
長期共済・税制適格年金とも、団体生命共済の継続募集時期以外にもご加入いただけます。
7. ご契約の引き受け先について
長期共済・税制適格年金はこの会が次の事業規約により引き受けを行っています。
年金開始年齢 | 55~60歳 | 61歳 | 62歳 | 63歳 | 64歳 | 65歳 |
保証期間 | 15年 | 14年 | 13年 | 12年 | 11年 | 10年 |
8. 長期共済の退職後の保障概要
保 障 概 要 | |
年 金 給 付 一定期間または一生涯の年金をお支払い 組合員本人 :年2回(後払い)配偶者 :年1回(先払い) | 確定年金 ● 被共済者の生死にかかわらず、年金開始日から一定期間(5年・10年・15年から選択)、年金をお支払いします。 (年金開始日以後に被共済者が死ttされた場合は、その後の年金を遺族確定年金として確定年金の支払期間終了まで支払います) ● 被共済者となれるのは組合員本人で、契約年金年額は12万円~120万円です。配偶者は確定年金を選択できません。 終身年金(保証期間付) ● 被共済者が生存している限り年金をお支払いします。なお、年金開始日から15年間または75歳までのいずれか短い期間は「保証期間」として、被共済者の生死にかかわらず年金をお支払いします。 ● 保証期間は、年金開始年齢によって年金開始日から次の期間となります。 ● 被共済者が組合員本人のときの契約年金年額は12万円~120万円です。 ● 被共済者が配偶者のときの契約年金年額は24万円~90万円です。 (配偶者が終身年金を選択されるときは、組合員本人も終身年金を選択し、かつ終身年金の契約年金年額を配偶者と同額以上に設定いただく必要があります) ※ 組合員本人は、確定年金と終身年金をあわせて選択いただけます。この場合の契約年金年額は合算して120万円が限度です。 ※ 組合員本人は、在職中の積み立て開始から年金開始日まで、5年以上経過していることが必要です。5年未満の場合は、5年を満たすまで年金はすえ置きとなります。 ※ 退職直後に年金を開始せず、満65歳までの範囲で年金をすえ置くことができます。なお、配偶者の終身年金は最大5年で1年単位でのすえ置きとなります。 ※ 組合員本人の最低契約年金年額は、すえ置かない場合は確定年金・終身年金とも12万円です。すえ置く場合は、確定年金が13.2万円、終身年金が14.4万円です。配偶者の終身年金の最低契約年金年額は、すえ置かない場合・すえ置く場合とも24万円です。なお、配偶者の終身年金を選択した場合の組合員本人の終身年金の最低契約年金年額は、すえ置かない場合・すえ置く場合とも24万円です。 ※ 組合員本人の契約年金年額は、長期共済・税制適格年金の双方の年金給付を選択する場合も合算して120万円が限度です。 ※ 保証期間分の終身年金、遺族年金、確定年金、遺族確定年金は、全期間または残りの期間分を一括受け取りすることもできます。ただし、受取額は、予定利率で割り引いた年金の現価となり、年金で受け取るよりも少ない額となります。また、払い込んだ掛金の総額を下回る場合もありますので、事前に確認いただきますようお願いします。 ※ 税制適格年金の契約もある方で、税制適格年金の移行条件を満たす場合は、合併請求を利用して、退職後保障に充当しない長期共済の積立金を、税制適格年金の移行掛金に充当することもできます。合併請求については、「9.税制適格年金の退職後の保障概要」に記載しています。 |
医 療 給 付 病気やけがによる入院、手術、入院前・退院後の通院などの場合にお支払い 入院共済金は治療を目的とする入院が支払対象となります。人間ドックや健康診断による入院についてはお支払いの対象とはなりません。 | 定期医療給付 ● 被共済者が一定年齢(70歳・75歳・80歳から選択)になるまで保障します。 終身医療給付 ● 被共済者が生存している限り保障します。 |
遺 族 給 付 死tt・重度障がいになったときにお支払い | 遺族定期給付 ● 被共済者が一定年齢(70歳・75歳・80歳から選択)になるまで、死ttまたは重度障がいになったときに保障します。 遺族終身給付 ● 被共済者の一生涯にわたって、死ttまたは重度障がいになったときに保障します。 |
年金開始年齢 | 55~60歳 | 61歳 | 62歳 | 63歳 | 64歳 | 65歳 |
保証期間 | 15年 | 14年 | 13年 | 12年 | 11年 | 10年 |
9. 税制適格年金の退職後の保障概要
保 障 概 要 | |
年 金 給 付 一定期間または一生涯の年金をお支払い 組合員本人 :年2回(後払い) | 確定年金 ● 被共済者の生死にかかわらず、年金開始日から一定期間(10年・15年から選択)、年金をお支払いします。 (年金開始日以後に被共済者が死ttされた場合は、その後の年金を遺族確定年金として確定年金の支払期間終了まで支払います) ● 被共済者となれるのは組合員本人で、契約年金年額は12万円~120万円です。 終身年金(保証期間付) ● 被共済者が生存している限り年金をお支払いします。なお、年金開始日から15年間または75歳までのいずれか短い期間は「保証期間」として、被共済者の生死にかかわらず年金をお支払いします。 ● 保証期間は、年金開始年齢によって年金開始日から次の期間となります。 ● 被共済者となれるのは組合員本人で、契約年金年額は12万円~120万円です。 ※ 退職時に積立期間が10年に満たない場合は、年金給付に移行できません(解約返戻金でのお支払いとなります)。 ※ 積立金が最低契約年金年額の移行掛金に満たない場合は、不足分をまとめて払い込んでいただきます(または解約返戻金をお支払いし、契約は終了となります)。 ※ 確定年金と終身年金をあわせて選択いただけます。この場合の契約年金年額は合算して120万円が限度です。 ※ 年金開始年齢は、確定年金が満60歳~満65歳、終身年金が満55歳~満65歳の範囲で指定できます。 (確定年金と終身年金をあわせて選択する場合、年金開始年齢は満60歳~満65歳の範囲となります) ※ 最低契約年金年額は、すえ置かない場合は確定年金・終身年金とも12万円です。すえ置く場合は、確定年金が 13.2万円、終身年金が14.4万円です。 ※ 組合員本人の契約年金年額は、長期共済・税制適格年金を合算して120万円が限度です。ただし、税制適格年金は契約年金年額の限度を超える部分を増額年金として取り扱い、120万円に加算してお支払いします。 ※ 保証期間分の終身年金、遺族年金、確定年金、遺族確定年金は、全期間または残りの期間分を一括受け取りすることもできます。ただし、受取額は、予定利率で割り引いた年金の現価となり、年金で受け取るよりも少ない額となります。また、払い込んだ掛金の総額を下回る場合もありますので、事前に確認いただきますようお願いします。 |
<長期共済・税制適格年金の年金給付の一本化(合併請求)>
長期共済の積立金を、税制適格年金の年金給付の移行掛金に充当する方法です。この方法を利用した場合、組合員本人の年金給付は税制適格年金に一本化されます。このため、長期共済の組合員本人の年金給付は選択できなくなります。
=合併請求の利用の条件(すべてを満たすときに利用できます)=
① 長期共済・税制適格年金の双方の在職中の契約があること
② 長期共済・税制適格年金の双方の移行の条件を満たしていること
③ 長期共済の退職後の保障に充当しない、もしくは充当しても余った長期共済の積立金があることご注意
● 長期共済・税制適格年金とも積立金(余剰金を含む)の返戻はありません。長期共済の退職後の保障に充当しない積立金は、税制適格年金の積立金とあわせて税制適格年金の年金給付の移行掛金に全額充当されます。
● 長期共済・税制適格年金は同時移行となります。
● 上記①~③の条件を満たしたうえで、年金開始日は長期共済の積み立て開始から5年以上経過していることが必要です。
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Ⅱ.主な用語の説明
● 共済契約者
この会と契約を結び、契約上の権利(例えば共済金請求権など)と義務(例えば掛金の払い込み義務など)を持つ方です。共済契約者となる方は、自治労共済生協の組合員になっていただくことが必要です。
● 被共済者
その人の生死などが、年金(共済金)の支払いの対象となる方です。
● 年金受取人
契約年金を受け取る人のことをいいます。
● 共済金受取人
共済事故が発生した場合に、この会に共済金を請求し、共済金を受け取ることができる人をいいます。
● 死tt共済金受取人
共済金受取人のうち、被共済者が死ttした場合に、この会に共済金を請求し、共済金を受け取ることができる人をいいます。
● 指定代理請求人
共済契約者または被共済者が共済金等(いかなる名称であるかを問いません。また、返戻金、割り戻し金および掛金の返還を含みます。以下、同じです)を請求できない特別な事情がある場合に、共済金等の代理請求をできる人として、あらかじめ指定された人をいいます。
● 代理請求人
共済契約者または被共済者のいずれか、および指定代理請求人が共済金等を請求できない場合に、共済金等の代理請求をすることができる人をいいます。
● 共済契約証書
共済契約者名や掛金額など契約の内容について具体的に記載したものです。
● 共済契約の発効日
加入年齢や期間の計算の基準となる日で、契約に関する責任が開始される日です。
● 掛金払込期間
共済掛金の払い込みを要する期間をいいます。
● 共済事故(支払事由)
共済金等が支払われる事由をいいます。
● 共済契約者の収入により生計を維持していた
共済契約者の収入により、日常の消費生活の全部または一部を営んでおり、共済契約者の収入がなければ通常の生活水準を維持することが困難となるような関係が常態であった場合をいいます。
● 年金開始日
契約年金を受け取る権利が発生する日をいいます。被共済者が契約年金の支払開始年齢に達する日の翌日以降において最初に到来する発効日の年応当日となります(実際の年金支払日とは異なります)。
● 月応当日
発効日・年金開始日などの各月の同日(応当する日)をいいます。
● 年応当日
発効日・年金開始日などの各年の同月日(応当する日)をいいます。
● 契約年金
年金開始日以降にお支払いする年金をいいます。終身年金と確定年金の2種類があります。
● 終身年金
年金開始日以降に、被共済者が生存していた場合に支払われる年金をいい、かつ、このご契約のxxxにおいては、保証期間付終身年金を指します。
● 確定年金
「Ⅲ 確定年金特則条項」に規定する確定年金特則を付帯した場合に支払われる年金をいい、年金開始日以降に、被共済者の生死にかかわらず、一定の期間支払われます。
● 保証期間
被共済者の生死にかかわらず、終身年金が支払われる期間をいいます。
● 共済契約の種類
契約年金により分類されるものをいいます。
● 給付型
年金の支払方法のことをいい、つぎのいずれかの型をいいます。 (1) 定額型 年金の額が毎年一定であるもの
(2) 逓増型 2年目以後の年金の額が毎年、契約年金共済金額の100分の5に相当する金額ずつ増加するもの
● 積立金
将来の年金や共済金の支払いに備え、毎回払い込まれた掛金の中から積み立てる資金です。この会の定める利率(予定利率)で運用されます。
● 責任準備金
掛金の中から将来にわたって契約の責任を果たしていくために積み立てられる資金のことで、長期共済および税制適格年金の場合その内の大部分が積立金です。
● 契約者割りもどし金
毎年の決算によって剰余金が生じた場合に、その中からこの会が共済契約者に還元するお金のことをいいます。割り戻し金はすえ置いて、年金開始時の年金の買い増しや年金開始後の年金の買い増し等にあてます(すえ置き割り戻し金)。
● 年金原資
年金開始時点で必要となる積立金のことをいいます。年金原資は契約年金・年金支払期間(確定年金の場合)・給付の型・年金開始年齢・性別(終身年金の場合)によって異なります。
● 年金額
実際に支払われる年金の年額です。
● 契約年金額
年金開始までに積み立てられた積立金を原資とする初年度の年金の年額です。
● 死tt一時金
発効日以後年金開始日の前日までに、被共済者が死ttした場合に支払われる一時金をいいます。
● 遺族年金
終身年金の保証期間内に被共済者が死ttした場合に、その残余期間に対して支払われる年金をいいます。
● 遺族確定年金
確定年金の支払期間中に、被共済者が死ttした場合に、その残余期間に対して支払われる年金をいいます。
● 年金の現価
将来の年金額を予定利率で割り引いた金額です。
● 反社会的勢力
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない人を含みます)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
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Ⅲ.年金・共済金のお支払いについて
10. 退職後の保障への移行について
● 長期共済は、積立金が退職後の保障を得るための移行掛金に満たない場合、退職時に不足額をまとめて払い込んでいただきます。
● 税制適格年金は、積立額が最低契約年金年額の移行掛金に満たない場合、退職時に不足額をまとめて払い込んでいただきます。
● 積立額が退職後の保障を得るための移行掛金を上回った場合、長期共済は上回った分を余剰金として返戻します(合併請求利用時を除く)。税制適格年金は積立金全額を年金給付の移行掛金に充当していただきます。
11. 積立期間中の死tt一時金のお支払いについて
被共済者が発効日以後、年金開始日の前日までに死ttされた場合、その時点での積立金に払込方法ごとの1回分の掛金額(随時払いは除く)を加えた額を死tt一時金としてお支払いします。死tt一時金の支払いによって、契約は終了します。
12. 共済金のご請求について
年金・共済金の共済事由が発生した場合は、直ちにこの会に連絡してください。ご連絡をいただきしだい、請求書等必要な書類一式をお送りしますので、受取人の方は遅滞なく、年金・共済金の請求を行ってください。
長期共済・税制適格年金は、この会または自治労共済生協が実施する他の共済制度と保障内容が一部重複しています。複数の共済制度にご加入されている場合、重複して共済金等をお支払いできることがありますので、ご請求漏れ・ご請求忘れのないようご注意ください。保障内容についてご不明な点がある場合は、各都道府県支部までお問い合わせください。
なお、共済金をご請求いただける期間は、支払事由の発生した日の翌日から3年間です。
13. 年金・共済金の受取人について
在職中・退職後ともに共済金受取人は団体生命共済の取り扱いに準じます。受け取る年金・共済金の種類で以下のとおりです。
(1) 年金受取人
被共済者が契約年金の受取人となります。
ただし、被共済者の同意およびこの会の承諾を得て、年金開始時に共済契約者を契約年金の受取人に指定することができます。
(2) 死亡共済金受取人(死亡一時金または遺族年金・遺族確定年金の受取人)
死tt共済金の受取人は共済契約者となります。共済契約者と被共済者が同一人の場合は、次に定める順序となります。なお、②からについては先に列記されている方が上位となります。
① 共済契約者の配偶者(内縁関係にある方および同性パートナー(以下「内縁関係にある方等」といいます)を含みます。ただし、共済契約者または内縁関係にある方等に婚姻の届け出をしている配偶者がいる場合を除きます(以下同じです)。
※ 同性パートナー
戸籍上の性別が同一であるために、法律上の夫婦と認められないものの、婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方をいい、パートナー関係を将来にわたり継続する意思をもち同居により婚姻関係に準じた生活を営んでいる場合に限り、配偶者に含みます。
② 共済契約者の死ttの当時、その収入により生計を維持していた共済契約者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹
③ 共済契約者の死ttの当時、その収入により生計を維持していた共済契約者の配偶者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹
➃ ②に該当しない共済契約者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹
③に該当しない共済契約者の配偶者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹
※ 死亡共済金の受取人は、共済事由が発生するまでは所定の書類により被共済者の同意およびこの会の承諾を得て、上記の範囲内または上記以外の共済契約者の親族に指定または変更することができます。ただし、税制適格年金の場合、被共済者の死亡時にその配偶者が生存しているときは、死亡共済金(死亡一時金を除く)の受取人は、指定にかかわらず配偶者となります。
※ 死亡共済金の共済事由が発生する前に、指定された死亡共済金受取人が死亡されたときは、指定がなかったものとして上記①~⑤の順序によりお支払いします。また、死亡共済金受取人を指定または変更するための書類がこの会に到着する前に、指定前または変更前の受取人に支払った時はその支払後に共済金の請求を受けても、二重には共済金を支払いません。
※ 遺族年金・遺族確定年金を受給中の受取人が死亡されたときには、残期間分の年金現価を一時金としてその受取人の相続人に支払います。
※ 年金の請求に必要な書類は、「別表第1 各共済金等請求の提出書類」(P.34)をご参照ください。
14. 契約者の変更(契約の権利義務の承継)について
(1) 契約者が年金開始日の前日までに死ttした場合は、この会の承諾を得て、①被共済者、②契約者の相続人の順に契約の権利義務を承継できます。
(2) 年金受取人が契約者と同一人でない場合には、契約年金が開始される時より契約者の権利義務は年金受取人に承継されます。
※ (1)(2)いずれの場合も、新たに契約者となられる方には、組合員となっていただきます。
15. 年金・共済金等を確実にご請求いただくために(代理請求について)
(1) 契約者または被共済者が年金・共済金等(※1)を請求できない特別な事情(※2)がある場合には、契約者があらかじめ指定した代理人(指定代理請求人)が年金・共済金等を請求すること(※3)ができます。
※1 年金・共済金等の名称は問いません。また、返戻金、割り戻し金および掛金の返還を含みます。
※2 契約者または被共済者が年金・共済金等を請求できない特別な事情とは、次のような場合をいいます。
1) 年金・共済金等の請求を行う意思表示が困難であるとこの会が認めたとき。
2) 治療上の都合により、この会が認める傷病名について告知を受けていないとき、または余命の告知を受けていないとき。
※3 年金・共済金等の請求のほか、年金の支払回数の変更および年金開始時に年金開始後のすえ置き割り戻し金の支払方法の選択もできます。
(2) 契約者は、次の範囲から1名に限り、指定代理請求人を指定または変更することができます。
① 契約者の配偶者
② 契約者の直系血族
③ 契約者の兄弟姉妹
➃ 契約者と同居し、または契約者と生計を一にする契約者の3親等内の親族
※ 指定代理請求人は、年金・共済金の請求時にも上記の範囲内でなければなりません。
(3) 指定代理請求人が指定されていないとき、年金・共済金請求時に指定代理請求人が規定の範囲外であるとき、または指定代理請求人に年金・共済金等を請求できない特別な事情(年金・共済金等の請求を行う意思表示が困難であるとこの会が認めたとき。以下、この項目において同じです)があるときには、契約者の代理人となりうる方(代理請求人)が年金・共済金等を請求することができます。
代理請求人となれる方は、年金・共済金の請求時において次の①または②のいずれかに該当する方です。
① 契約者と同居し、または契約者と生計を一にする契約者の配偶者
② ①の人がいない場合、または①の人に年金・共済金等を請求できない特別な事情がある場合には、契約者と同居し、または契約者と生計を一にする契約者の3親等内の親族
詳しくはこの会までお問い合わせください。
16. 年金・共済金をお支払いできない場合
次のような場合には、年金・共済金をお支払いできません。 (1) 共済事由に該当しても共済金を支払わない場合(免責事由)
<死亡一時金>
共済事由に該当しても共済金を支払わない場合(免責事由) | 共済事由に該当しても共済金を支払わない場合の取り扱い | |
① | 被共済者の発効日から1年以内の自殺のとき | 契約者に被共済者の死tt日における解約返戻金相当額をお支払いします。 |
② | 被共済者の犯罪行為により死ttしたとき | |
③ | 共済金受取人が故意に被共済者を死ttさせたとき | 上記①、②に同じ。ただし被共済者を死ttさせた共済金受取人が共 済金の一部の受取人だった場合は、その金額を他の共済金受取人に、お支払いします。 |
➃ | 契約者が故意に被共済者を死ttさせたとき | 契約者に、被共済者の死tt日における解約返戻金相当額をお支払いします。 |
⑤ | ①~➃の複数に該当するとき |
<遺族年金、遺族確定年金>
共済事由に該当しても共済金を支払わない場合(免責事由) | 共済事由に該当しても共済金を支払わない場合の取り扱い |
① 遺族(確定)年金受取人が故意に被共済者を死ttさせたとき | ア.被共済者を死ttさせた共済金受取人が、共済金の全部の受取人である場合 被共済者の死tt時の共済金受取人 (「13.年金・共済金の受取人について」(P.16を参照)の中からその人を除いた順序で、お支払いします) イ.被共済者を死ttさせた共済金受取人が、共済金の一部の受取人である場合 a.死tt共済金受取人を指定している場合は、その全額を他の死tt共済金受取人にお支払いします。 b.死tt共済金受取人を指定していない場合は、上記アに同じ。 |
(2) 時効の場合
共済金、解約返戻金および契約者割りもどし金を請求する権利は、これらを行使することができるときから3年間行使しないときは、時効によって消滅します。
(3) 次の場合にも年金・共済金はお支払いできません。
① 詐欺等による契約の取り消しとなった場合(P.21)
② 契約が無効となった場合(P.21)
③ 契約が解除となった場合(P.21)
Ⅳ.ご契約に際して
17. ご加入いただける方
P.7をご参照ください。
18. 掛金の払い込みについて
P.7をご参照ください。
19. 掛金の払込経路と払込期日について
(1) 払込経路と払込期日
<払込経路は団体一括払い込みとします>
協力団体で給与引き去り等により集約し、払込方法ごとの応当日の前日までに払い込みます。
(2) 掛金払い込みの猶予期間と失効
掛金の払い込みは、払込方法ごとの応当日から3ヵ月の猶予期間があります。この期間内に掛金の払い込みがあれば、契約はそのまま継続となります。期間内に掛金の払い込みがない場合には、猶予期間の翌月1日より契約の効力を失います。
※ 失効となった場合、失効となる日までの未払込掛金を差し引いて、解約返戻金相当額をお支払いします。
※ 払込猶予期間内に共済金(死亡一時金)を支払うこととなった場合には、その共済金から未払込掛金を差し引きます。
20. 掛金の随時払いについて
P.7をご参照ください。
21. 契約責任の開始日(発効日)
加入の申し込みと初回掛金の払い込みがともに完了した日の翌月1日の午前零時より契約に関する責任が開始されます。
※ 協力団体ごとに発効日は定められています。半年払い・年払いの発効日もそれぞれ協定書で定められています。
22. クーリングオフについて
契約申込者(契約者)は、申込日を含めた8営業日以内であれば書面をもって申し込みの撤回(クーリングオフ)ができます。クーリングオフをする場合、書面に以下に記載の内容およびクーリングオフをする旨を明記し、署名・押印のうえ、この会に提出してください。所属する団体を通じてご加入の場合は、所属団体を通じてこの会に提出してください。
詳しくはこの会までお問い合わせください。 (1) 掛金額および掛金の払込方法
(2) 税制適格年金の有無 (3) 申込日
(4) 契約者の氏名・住所 (5) 被共済者の氏名
23. 年金額の限度
年金額の最高限度は、ねんきん共済(個人年金共済)の契約年金共済金額と通算して、被共済者1人につき契約年金の年額は 120万円までとなります。
積立期間中に払い込まれた掛金が、6,000万円となった時点で、以後の掛金の払い込みは中止していただきます。
24. 契約が無効となる場合
【契約が無効となる場合】
① 被共済者が発効日にすでに死ttしていたとき
② 被共済者が発効日に、この会の定める被共済者の範囲外であったとき
③ 契約者が被共済者の同意を得ずに契約の申し込みをしていたとき
➃ 契約者の意思によらず、契約の申し込みがされていたとき
⑤ 契約者が、発効日にすでに団体の構成員でなかったとき
⑥ 払込掛金累計額が7,000万円を超過していた場合の掛金額の超過分
⑦ 団体ねんきん共済(団体年金共済)の契約者が加入したとき
⑧ すでにこの会のねんきん共済(個人年金共済)にご加入の方が、さらに新団体年金共済に加入された場合において、ねんきん共済(個人年金共済)との年金額の合計が新団体年金共済の年金額の限度(120万円)を超えていたときは新団体年金共済の超えた部分
※ すでに共済金を支払っていた場合は返還していただきます。
※ ①~⑦に該当したときはすでに払い込まれた掛金の全部または一部を契約者に返還します。⑧に該当したときは、最高限度を超えた年金額に相当する責任準備金をお返しします。
25. 共済金の不法取得目的により契約が無効となる場合
この会は、契約者が共済金を不法に取得する目的または他人に共済金を不法に取得させる目的を持って契約を締結した場合には、その契約を無効とし、掛金を返還いたしません。
また、すでに支払われた共済金および返戻金の返還を請求します。
26. 詐欺等による契約の取り消しについて
契約者、被共済者または共済金受取人が、申し込みの際に、詐欺または強迫行為を行ったとき、契約が取り消される場合があります。
※ 契約が取り消しとなった場合、契約当初からの払込掛金はお返ししません。
※ 共済事由が発生した後に、取り消しとなった場合でも共済金は支払いません。また、すでに共済金および諸返戻金等を支払っていた場合は、返還していただきます。
27. 契約の解除について
次のいずれかに該当する場合、契約は解除されることがあります。
(1) 共済金の請求・受領に際して共済金受取人が詐欺行為を行い、または行おうとしたとき
(2) 契約者、被共済者または死tt共済金受取人が、この会に共済金を支払わせることを目的として、共済事由を発生させ、または発生させようとしたとき
(3) 契約者、被共済者または共済金受取人が、次のいずれかに該当するとき
① 反社会的勢力に該当すると認められること
② 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること
③ 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
➃ 法人である場合において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
⑤ その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(4) 他の共済契約や保険契約との重複加入によって、共済金等(保険金その他のいかなる名称であるかを問わないものとします)の合計額が著しく過大となって共済制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあるとき
(5) (1)~(4)のほか、この会が契約者、被共済者または共済金受取人に対する信頼を損ない、契約の存続を困難とする重大な事由があるとき
(6) 契約者が年金開始日前において団体の構成員でなくなったとき
(7) 年金開始日前において、契約年金額が12万円に満たないとき。この場合には、随時払いによる年金額の増額をしていただくか、解約の手続きによる一時金での受け取りとなります。
(8) 掛金の払い込みを停止したとき、その契約の責任準備金額が10万円に満たないとき
契約の解除は契約者に対する通知によって行われます。ただし、契約者の所在不明、死ttその他の理由で契約者に通知できない場合は、被共済者または共済金受取人に対する通知によって行われます。共済事由発生後に契約が解除された場合でも、共済金
(共済金受取人が(3)のみに該当した場合で、その共済金受取人が共済金の一部の受取人であるときは、共済金のうち、その受取 人に支払われるべき共済金をいいます)を支払いません。すでに共済金を支払っていたときは、共済金の返還をしていただきます。
28. 契約の消滅について
次の場合に契約は消滅します。
(1) 終身年金または確定年金のお支払いが終了したとき (2) 遺族年金または遺族確定年金のお支払いが終了したとき (3) 被共済者の死ttにより死tt一時金をお支払いしたとき
29. 被共済者による契約の解除請求について
(1) 被共済者が契約者以外である場合において、次のいずれかに該当する場合には被共済者は年金開始日の前日までに限り契約者に対し、契約を解除することを求めることができます。
① 契約者または共済金受取人に「27.契約の解除について」(P.21)(1)または(2)のいずれかの行為があったとき
② 契約者または共済金受取人が「27.契約の解除について」(P.21)(3)に該当するとき
③ ①および②のほか、契約者または共済金受取人が、被共済者に対する信頼を損ない、契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたとき
➃ 契約者と被共済者との間の親族関係の終了その他この会が定める事由により、被共済者となることについて同意した事情に著しい変更があったとき
(2) 契約者は、上記(1)①~➃のいずれかに該当する場合において、被共済者から解除請求があったときは、この会に対する通
知により、契約を解除しなければなりません。
(3) 被共済者は、上記(1)①~➃のいずれかに該当する場合で、かつ契約者が契約解除請求に応じないときは、この会の定める方法により、この会に対し契約の解除を求めることができます。
(4) (3)の解除請求を受けた場合には、この会は、将来に向かって契約を解除することができます。
(5) (4)により、契約が解除された場合には、この会は契約者の住所宛にその旨を書面により通知します。
30. 債権者等による解約および共済金受取人による契約の存続について
(1) 差押債権者、破産管財人等の契約者以外で、契約の解約をすることができる方(以下「債権者等」といいます)が契約を解約する場合(年金開始日の前日までに限ります)には、この会が定める方法によって行うものとします。
(2) (1)の解約を行う場合には、解約の通知がこの会に到達したときから1ヵ月を経過した日に効力を生じます。
(3) (1)および(2)の解約が通知された場合でも、通知のときに次の①および②のいずれも満たす共済金受取人は、契約者の同意を得て、(2)の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知がこの会に到達した日に解約の効力が生じたとすればこの会が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ、この会にその旨を通知したときは、(1)および(2)の解約はその効力を生じません。
① 契約者の親族もしくは被共済者の親族または被共済者本人であること
② 契約者でないこと
(4) (1)の解約の通知がこの会に到達した日以後、当該解約の効力が生じまたは(3)により効力が生じなくなるまでに、死tt一時金、契約年金のいずれかの共済事由が生じ、この会が共済金を支払うべきときは、この会の定める金額を支払います。
31. 契約の異動について
(1) 在職中の異動
① 増口/増額
● 増口/増額のお申し込みは、団体生命共済の継続募集時期以外にもできます。
● 申込日時点で入院中の方は増口/増額できません。
【長 期 共 済】月払・半年払あわせて最大50口まで増口できます(発効日現在で満59歳以下の方)。
【税制適格年金】月払は10,000円コースへ、半年払は60,000円コースへ増額できます(発効日現在で満54歳以下の方)。
② 減口/減額
● 減口/減額のお申し込みは、団体生命共済の継続募集時期以外にもできます。健康告知は問いません。
● 減口/減額された場合、それまでの積立金を返戻するものではありません。
③ 中断/復活
● 掛金の払い込みを一時的に停止(中断)することができます。
● 中断を終える際は、満65歳までであれば中断前と同口数/同額まで健康告知を問わず掛金の払い込みを再開(復活)することができます。
● 長期共済の場合、新規加入後3年に満たない方は、中断ができません。
● 税制適格年金の場合、積立期間(共済期間)が10年に満たない契約※を中断することはできません。
※ 税制適格年金については月払と半年払の両方の契約がある場合、いずれか一方の契約の積立期間(共済期間)が10年に満たないときは、その一方の契約を中断することができません。
➃ 払込方法の変更
● 税制適格年金の場合、積立期間(共済期間)が10年に満たない契約の払込方法を変更(月払←→半年払)することはできません。
⑤ 随時払
● 健康告知は問わず、入院中の方を含めて随時払が可能です。
● 随時払は、月払・半年払のいずれも払い込みがない場合は利用できません。
● 随時払ができるのは、退職後の保障に移行する4ヵ月前までとなります。
32. 割り戻し金について
この会の毎年の決算によって剰余が生じた場合は、契約者に割り戻し金としてお返しします。割り戻し金は次のような扱いとなります。
(1) 積立期間中の割り戻し金
積立期間中の割り戻し金は、掛金とともに年金開始日まで利息をつけてすえ置き、年金の増額にあてさせていただきます(「増額年金」)。ただし、積立期間中に被共済者が死ttされたときには、死tt一時金と合わせて死tt共済金受取人にお支払いします。
※ 契約者から請求があったときには、その都度お支払いします。ただし、税制適格年金の場合、任意の請求はできません。
(2) 年金支払期間中の割り戻し金
契約年金とともにお支払いする場合
次のいずれかを年金開始のときに選択します。開始後の変更はできません。
① 毎年すえ置いて5年ごとに「長寿祝金」としてお支払いします。
② 毎年すえ置いて5年ごとに「増加年金」として年金の買い増しにあてます。
※ 確定年金の場合、増加年金の選択はできません。
33. 契約の解約について
● 積立期間(共済期間)中に解約することができます。その際は、所定の解約返戻金をお支払いします。ただし、口数やコース単位で解約することはできません。また、月払と半年払の両方の契約があるときは、いずれか一方だけを解約することはできません。
● 退職の際、退職後の保障を選択しなかった場合は、解約返戻金をお支払いします(年金給付の合併請求を利用した場合を除く)。
● 長期共済・税制適格年金の双方の契約がある場合で、一方のみに移行したときは、移行しない一方の契約は解約となります。
● 組合員本人の団体生命共済を解約した場合、長期共済・税制適格年金も解約となります。
● 組合員本人が満66歳に達したときは、解約となります。
《ご注意》
積立期間(共済期間)が一定の年数に達しない場合、解約返戻金が払込掛金累計額を下回ることがあります。
34. 税制適格年金について
新団体年金共済は、一定の条件を満たす契約について、所得税法に定める個人年金保険料控除の対象とすることができます(税制適格年金=「個人年金税制適格年金特則」を付帯した契約のことをいいます。以下同じ)。長期共済は、一般生命保険料控除の対象となります。具体的な控除額等に関しては、「36.新団体年金共済と税金について」(P.25)をご覧ください。
(1) 適用条件
新団体年金共済を実施する団体ごとに、税制適格年金の契約の取り扱いを協定書で定めます(被共済者の加入年齢によっては長期共済となります)。
(2) 税制適格年金となる契約の要件
① 被共済者の範囲が、共済契約者およびその配偶者(内縁関係にある方等は除きます)であること
② 発効日現在における被共済者の年齢が、満54歳以下であること
③ 掛金の払込期間(積立期間)が10年以上であること
➃ 年金開始年齢が60歳未満であるときは終身年金を選択すること
年金開始年齢が60歳以上で確定年金を選択する場合、確定年金の支払期間は10年または15年とすること
⑥ 年金受取人は被共済者とすること
(3) 税制適格年金のご契約の取り扱い
① すえ置き割り戻し金の任意請求によるお支払いはできません。
② 税制適格年金の要件を満たさなくなる、次の契約内容の変更はお取り扱いできません。
ア. 掛金払込期間が10年未満になる年金開始年齢または年金開始日の繰り上げ
イ. 確定年金で、年金開始年齢を60歳未満とする年金開始年齢または年金開始日の繰り上げウ. 発効日から起算して10年を経過していない場合の掛金の払い込み停止
エ. 確定年金の支払期間が10年未満になる変更
③ 年金開始時点に年金額を算出したときに、年金額の最高限度を超過している場合、その超過した部分の責任準備金は契約者に返戻せず、増額年金として契約年金とあわせてお支払いします。
35. 新団体年金共済の実施方法について
新団体年金共済は、実施する協力団体の代表者を「共済契約代表者」として協定書を締結し、個々の契約者が共済契約代表者に対して契約の申し込み、共済金等の請求、受領、異議の申し立て、解約、その他契約に関する一切の事務および協定書の締結事項について委任する形で実施されます。したがって、個々人で加入される共済制度とは異なり、原則として協定書で定める範囲内で加入し、加入後の契約の変更も協定書で定める範囲内で行うこととなります。また、協定書が変更された場合は、協定書にしたがって個々の契約も変更されることがあります。
(1) 協定書で定めること
① 被共済者の範囲
② 発効日
③ 年金開始年齢
➃ 年金の給付型
⑤ 付加掛金率
⑥ 掛金額の単位と最低掛金額
⑦ 掛金の払込方法と払込経路(預金口座振替の実施等)
⑧ 実施する契約年金(終身年金、確定年金)
⑨ 税制適格年金の実施とその契約の範囲
⑩ 長期共済の実施とその契約の範囲
⑪ その他
(2) 計算基礎率とその変更について
新団体年金共済は、あらかじめ設定した予定利率・予定死tt率・予定事業費率にもとづいて、積立期間中に積み立てられた積立 金を原資として、年金開始日時点に適用されている契約年金ごとの年金原資表にあてはめて年金額を算出するしくみです。この積 立期間中または年金開始後の予定利率、予定死tt率および予定事業費率(付加掛金率など)を計算基礎率といいます。厚生労働大 臣の認可を得て制度改正が行われ、計算基礎率が変更となったときは、それ以後にご加入の契約だけではなく、すでにご加入の契 約を含めた新団体年金共済の契約全体に、変更後の計算基礎率が適用されます。ただし、すでに年金の支払いを開始している契約 については、年金額の変更は行われません。計算基礎率を変更するときは、あらかじめ共済契約代表者(協力団体代表者)を通じ、契約者にご連絡します。
(3) 規約および細則の変更について
① この会は、共済期間中であっても、法令等の改正または社会経済情勢の変化その他の事情により、契約内容とする規約および細則を変更する必要が生じた場合等には、民法(明治29年4月27日法律👉89号)👉548条の4(定型約款の変更)にもとづき、支払事由、支払要件、免責事由、その他の契約内容を変更することができます。ただし、当該契約内容の変更は、予定危険率等の共済掛金額の算出基礎の変更を伴わないものに限ります。
② ①の場合には、この会は、規約および細則を変更する旨および変更後の内容ならびに効力の発生時期について、電磁的方法その他の適切な方法により周知します。
36. 新団体年金共済と税金について
この取り扱いは平成27年4月現在の税制にもとづくもので、今後、税制の改正により取り扱いが変更されることがあります。詳しくは所轄の税務署等にお問い合わせください。
(1) 一般生命保険料控除の対象契約の場合(長期共済の場合)
① 一般生命保険料控除の対象となる契約
契約者が掛金を支払い、年金受取人が本人または配偶者(内縁関係にある方等を除く)その他の親族である契約
② 一般生命保険料控除の対象となる掛金
その年の1月から12月までに払い込まれた掛金の合計額から、その年度の割り戻し金を差し引いた額(正味払込掛金額)
③ 所得税の一般生命保険料控除額
ア. 月払い、半年払い、年払いの場合
正味払込掛金額 | 控 除 金 額 |
20,000円以下の場合 | 正味払込掛金額と同額 |
20,000円を超え 40,000円以下の場合 | (正味払込掛金額×1/2)+10,000円 |
40,000円を超え 80,000円以下の場合 | (正味払込掛金額×1/4)+20,000円 |
80,000円を超える場合 | 一律40,000円 |
イ. 随時払いの場合
随時払いで払い込まれた掛金は、随時払いを行った契約(通常の月払いまたは半年払い、年払いのいずれか)の掛金と合算して、払い込んだ年度の控除の対象となります。控除金額は上記の表にあてはめて計算します。
➃ 住民税の一般生命保険料控除額
ア. 月払い、半年払い、年払いの場合
正味払込掛金額 | 控 除 金 額 |
12,000円以下の場合 | 正味払込掛金額と同額 |
12,000円を超え 32,000円以下の場合 | (正味払込掛金額×1/2)+6,000円 |
32,000円を超え 56,000円以下の場合 | (正味払込掛金額×1/4)+14,000円 |
56,000円を超える場合 | 一律28,000円 |
イ. 随時払いの場合
所得税の場合と同様です。控除金額は上記の表にあてはめて計算します。
(2) 個人年金保険料控除の対象契約の場合(税制適格年金の場合)
税制適格年金の掛金は、個人年金保険料控除の対象となり、一定の額が契約者のその年の所得から控除されます。
① 個人年金保険料控除の対象となる契約
契約者が掛金を支払い、被共済者が契約者本人または配偶者(内縁関係にある方等を除く)であり、かつ年金受取人が被共済者である契約
② 個人年金保険料控除の対象となる掛金
その年の1月から12月までに払い込まれた掛金の合計額
③ 所得税の個人年金保険料控除額
ア. 月払い、半年払い、年払いの場合
年間払込掛金 | 控 除 金 額 |
20,000円以下の場合 | 年間払込掛金と同額 |
20,000円を超え 40,000円以下の場合 | (年間払込掛金×1/2)+10,000円 |
40,000円を超え 80,000円以下の場合 | (年間払込掛金×1/4)+20,000円 |
80,000円を超える場合 | 一律40,000円 |
イ. 随時払いの場合
随時払いで払い込まれた掛金は、随時払いを行った契約(通常の月払いまたは半年払い・年払いのいずれか)の掛金と合算して、払い込んだ年度の控除の対象となります。控除金額は上記の表にあてはめて計算します。
➃ 住民税の個人年金保険料控除額
ア. 月払い、半年払い、年払いの場合
年間払込掛金 | 控 除 金 額 |
12,000円以下の場合 | 年間払込掛金と同額 |
12,000円を超え 32,000円以下の場合 | (年間払込掛金×1/2)+6,000円 |
32,000円を超え 56,000円以下の場合 | (年間払込掛金×1/4)+14,000円 |
56,000円を超える場合 | 一律28,000円 |
イ. 随時払いの場合
所得税の場合と同様です。控除金額は上記の表にあてはめて計算します。
割り戻し金のある契約は、その年に払い込まれた掛金合計額から割り戻し金を差し引いた額が年間正味払込掛金額になります。ただし、税制適格年金の場合は、掛金合計額から割り戻し金額を差し引く必要はありません。
(3) 掛金の控除の手続き
控除をお受けになるには申告が必要です。この会より「控除証明書」(共済掛金証明書)を発行しますので、以下の要領で申告してください。
○給与所得者の場合
毎年の年末調整に間に合うよう「保険料控除申告書」に「控除証明書」を添付して勤務先に提出してください。
○申告納税者の場合
事業所得者などの申告納税者の方は、確定申告の際、「確定申告書」に控除対象額を記入し、「控除証明書」を添付して税務署に提出し控除をうけてください。
37. 年金等の税法上のお取り扱い
年金等にかかる税金は、契約者・被共済者・受取人の関係によって異なります。下表は契約者=掛金負担者の場合です。
(1) 年金を受け取られたときの税金について
① 終身年金・確定年金の受取人に対する課税
契 約 例 | 税 の 種 類 | |||
契約者 | 被共済者 | 契約年金受取人 | 年金開始時 | 毎年の年金受取時 |
夫 | 夫 | 夫 | − | 所得税(雑所得)と住民税 |
夫 | 妻 | 夫 | − | |
夫 | 妻 | 妻 | 贈与税 | 所得税(雑所得)と住民税※ |
② 遺族年金・遺族確定年金の受取人に対する課税
契 約 例 | 毎年の年金受取時 | |||||
契約者 | 被共済者 | 契約年金受取人 | 遺族年金受取人 | |||
開始時の課税 | 開始時の課税 | |||||
夫 | 夫 | 夫 | − | 妻または子 | 相続税 | 所得税(雑所得)と住民税※ |
夫 | 妻 | 夫 | − | 子 | 贈与税 | |
夫 | 妻 | 妻 | 贈与税 | 夫または子 | 相続税 |
※ 毎年受け取られる年金のうち、贈与税等の課税対象となった部分については、所得税・住民税が非課税となります(年金受け取りの1年目は全額非課税です)。
③ 長寿祝金に関する税金
長 期 共 済 | 割り戻し金割当時および利息繰入時の雑所得 |
税 制 適 格 年 金 | 長寿祝金受取時の雑所得 |
➃ 増加年金に関する税金
長 期 共 済 | 増加年金受け取りが始まってから雑所得 |
税 制 適 格 年 金 |
○源泉徴収について
年金のお支払いに際して、所得税法の定めにより、お支払いする年金から所得税を源泉徴収する場合があります。源泉徴収の基準は次のとおりです。
払込掛金累計額
年金支払見込総額
① 源泉徴収の基準額 = 年金支払額※1 - 必要経費※2
② 必要経費※2 = 年金支払額※1 ×
※1 年金支払額とは、その年に支払う契約年金額と増額年金額等の合計額です。
※2 必要経費とは年金額に対する払込額のことをいい、上記②のとおり算出いたします。
● 源泉徴収の基準額が25万円以上になったときは、源泉徴収が行われます。源泉徴収額=源泉徴収の基準額×10.21%
※ 平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間は所得税に復興特別所得税(源泉徴収すべき所得税の額の2.1%相当額)をあわせて徴収
することとされました。
● 年金受取人は、源泉徴収の有無にかかわらず、確定申告の際に年金受け取りの申告をしてください。
● 詳しくは、最寄りの税務署またはこの会にお問い合わせください。
(2) 共済金等を受け取られたときの税金について
① 死tt一時金の受取人に対する税金
契約者(掛金負担者) | 被共済者 | 受 取 人 | 税の種類 |
夫 | 夫 | 妻または子 | 相続税 |
夫 | 妻 | 夫 | 所得税(一時所得)と住民税 |
夫 | 夫 | 本人の妻・子・父母以外の者 | 相続税(遺贈) |
夫 | 妻 | 子 | 贈与税 |
○生命保険金の非課税について
契約者と被共済者が同一人で、死tt一時金の受取人が、その契約者の法定相続人にあたる場合には、死tt一時金(ご契約が
2件以上の場合は、合計します)について相続税法上次の範囲で非課税扱いを受けることができます。
《生命保険金の非課税金額》 “500万円×法定相続人数”が非課税金額となります。
② 解約返戻金に対する税金
契約者(掛金負担者) | 被共済者 | 受 取 人 | 税の種類 |
夫 | 夫または妻 | 夫 | 所得税(一時所得)と住民税 |
※ 年金の開始後は解約することはできません。
③ その他の割り戻し金受け取りに関する税金
割り戻し金と同時に支払われる共済金等と同様の扱いとなります。
長期共済・税制適格年金 積立金額試算表
[ご注意]この表は、2020年9月現在の予定利率(1.25%)等にもとづき試算したものです。
なお、予定利率等は将来変更することがありますので、将来のお支払額をお約束するものではありません。また、積立年数が短い場合、積立金・解約返戻金が払込掛金累計を下回ります。
長期共済 積立金額試算表(月払) 長期共済 積立金額試算表(半年払)
月払掛金 3,000円
半年払掛金 18,000円
(1口につき、単位:円) (1口につき、単位:円)
積立年数 | 払込掛金累計 | 積立金・解約返戻金 | |||
1年 | 36,000 | 35,300 | |||
2年 | 72,000 | 71,000 | |||
3年 | 108,000 | 107,100 | |||
4年 | 144,000 | 143,700 | |||
5年 | 180,000 | 180,700 | |||
6年 | 216,000 | 218,000 | |||
7年 | 252,000 | 255,900 | |||
8年 | 288,000 | 294,100 | |||
9年 | 324,000 | 332,800 | |||
10年 | 360,000 | 372,000 | |||
11年 | 396,000 | 411,600 | |||
12年 | 432,000 | 451,600 | |||
13年 | 468,000 | 492,100 | |||
14年 | 504,000 | 533,100 | |||
15年 | 540,000 | 574,600 | |||
16年 | 576,000 | 616,500 | |||
17年 | 612,000 | 658,900 | |||
18年 | 648,000 | 701,800 | |||
19年 | 684,000 | 745,200 | |||
20年 | 720,000 | 789,100 | |||
21年 | 756,000 | 833,500 | |||
22年 | 792,000 | 878,400 | |||
23年 | 828,000 | 923,800 | |||
24年 | 864,000 | 969,700 | |||
25年 | 900,000 | 1,016,200 | |||
26年 | 936,000 | 1,063,200 | |||
27年 | 972,000 | 1,110,800 | |||
28年 | 1,008,000 | 1,158,900 | |||
29年 | 1,044,000 | 1,207,500 | |||
30年 | 1,080,000 | 1,256,700 | |||
31年 | 1,116,000 | 1,306,500 | |||
32年 | 1,152,000 | 1,356,800 | |||
33年 | 1,188,000 | 1,407,700 | |||
34年 | 1,224,000 | 1,459,300 | |||
35年 | 1,260,000 | 1,511,400 | |||
36年 | 1,296,000 | 1,564,100 | |||
37年 | 1,332,000 | 1,617,400 | |||
38年 | 1,368,000 | 1,671,300 | |||
39年 | 1,404,000 | 1,725,800 | |||
40年 | 1,440,000 | 1,781,000 | |||
41年 | 1,476,000 | 1,836,800 | |||
42年 | 1,512,000 | 1,893,200 | |||
43年 | 1,548,000 | 1,950,300 | |||
44年 | 1,584,000 | 2,008,100 | |||
45年 | 1,620,000 | 2,066,500 | |||
死 | tt | 一 | 時 | 金 | 3,000円 |
積立年数 | 払込掛金累計 | 積立金・解約返戻金 | |||
1年 | 36,000 | 35,400 | |||
2年 | 72,000 | 71,200 | |||
3年 | 108,000 | 107,400 | |||
4年 | 144,000 | 144,000 | |||
5年 | 180,000 | 181,100 | |||
6年 | 216,000 | 218,600 | |||
7年 | 252,000 | 256,500 | |||
8年 | 288,000 | 294,800 | |||
9年 | 324,000 | 333,600 | |||
10年 | 360,000 | 372,900 | |||
11年 | 396,000 | 412,600 | |||
12年 | 432,000 | 452,700 | |||
13年 | 468,000 | 493,300 | |||
14年 | 504,000 | 534,400 | |||
15年 | 540,000 | 575,900 | |||
16年 | 576,000 | 618,000 | |||
17年 | 612,000 | 660,500 | |||
18年 | 648,000 | 703,500 | |||
19年 | 684,000 | 747,000 | |||
20年 | 720,000 | 791,000 | |||
21年 | 756,000 | 835,500 | |||
22年 | 792,000 | 880,500 | |||
23年 | 828,000 | 926,000 | |||
24年 | 864,000 | 972,100 | |||
25年 | 900,000 | 1,018,600 | |||
26年 | 936,000 | 1,065,800 | |||
27年 | 972,000 | 1,113,400 | |||
28年 | 1,008,000 | 1,161,600 | |||
29年 | 1,044,000 | 1,210,400 | |||
30年 | 1,080,000 | 1,259,700 | |||
31年 | 1,116,000 | 1,309,600 | |||
32年 | 1,152,000 | 1,360,100 | |||
33年 | 1,188,000 | 1,411,100 | |||
34年 | 1,224,000 | 1,462,700 | |||
35年 | 1,260,000 | 1,515,000 | |||
36年 | 1,296,000 | 1,567,800 | |||
37年 | 1,332,000 | 1,621,200 | |||
38年 | 1,368,000 | 1,675,300 | |||
39年 | 1,404,000 | 1,729,900 | |||
40年 | 1,440,000 | 1,785,200 | |||
41年 | 1,476,000 | 1,841,200 | |||
42年 | 1,512,000 | 1,897,700 | |||
43年 | 1,548,000 | 1,955,000 | |||
44年 | 1,584,000 | 2,012,800 | |||
45年 | 1,620,000 | 2,071,400 | |||
死 | tt | 一 | 時 | 金 | 18,000円 |
税制適格年金 積立金額試算表(月払) 税制適格年金 積立金額試算表(月払)
月払掛金 5,000円コース
月払掛金 10,000円コース
(単位:円) (単位:円)
積立年数 | 払込掛金累計 | 積立金・解約返戻金 | |||
1年 | 60,000 | 58,800 | |||
2年 | 120,000 | 118,400 | |||
3年 | 180,000 | 178,600 | |||
4年 | 240,000 | 239,500 | |||
5年 | 300,000 | 301,100 | |||
6年 | 360,000 | 363,400 | |||
7年 | 420,000 | 426,500 | |||
8年 | 480,000 | 490,300 | |||
9年 | 540,000 | 554,800 | |||
10年 | 600,000 | 620,000 | |||
11年 | 660,000 | 686,000 | |||
12年 | 720,000 | 752,800 | |||
13年 | 780,000 | 820,300 | |||
14年 | 840,000 | 888,600 | |||
15年 | 900,000 | 957,700 | |||
16年 | 960,000 | 1,027,500 | |||
17年 | 1,020,000 | 1,098,200 | |||
18年 | 1,080,000 | 1,169,700 | |||
19年 | 1,140,000 | 1,242,000 | |||
20年 | 1,200,000 | 1,315,200 | |||
21年 | 1,260,000 | 1,389,200 | |||
22年 | 1,320,000 | 1,464,000 | |||
23年 | 1,380,000 | 1,539,700 | |||
24年 | 1,440,000 | 1,616,300 | |||
25年 | 1,500,000 | 1,693,700 | |||
26年 | 1,560,000 | 1,772,100 | |||
27年 | 1,620,000 | 1,851,300 | |||
28年 | 1,680,000 | 1,931,500 | |||
29年 | 1,740,000 | 2,012,500 | |||
30年 | 1,800,000 | 2,094,500 | |||
31年 | 1,860,000 | 2,177,500 | |||
32年 | 1,920,000 | 2,261,400 | |||
33年 | 1,980,000 | 2,346,300 | |||
34年 | 2,040,000 | 2,432,100 | |||
35年 | 2,100,000 | 2,519,000 | |||
36年 | 2,160,000 | 2,606,800 | |||
37年 | 2,220,000 | 2,695,600 | |||
38年 | 2,280,000 | 2,785,500 | |||
39年 | 2,340,000 | 2,876,400 | |||
40年 | 2,400,000 | 2,968,300 | |||
41年 | 2,460,000 | 3,061,300 | |||
42年 | 2,520,000 | 3,155,400 | |||
43年 | 2,580,000 | 3,250,600 | |||
44年 | 2,640,000 | 3,346,800 | |||
45年 | 2,700,000 | 3,444,100 | |||
死 | tt | 一 | 時 | 金 | 5,000円 |
積立年数 | 払込掛金累計 | 積立金・解約返戻金 | |||
1年 | 120,000 | 117,700 | |||
2年 | 240,000 | 236,800 | |||
3年 | 360,000 | 357,200 | |||
4年 | 480,000 | 479,000 | |||
5年 | 600,000 | 602,300 | |||
6年 | 720,000 | 726,900 | |||
7年 | 840,000 | 853,000 | |||
8年 | 960,000 | 980,600 | |||
9年 | 1,080,000 | 1,109,600 | |||
10年 | 1,200,000 | 1,240,100 | |||
11年 | 1,320,000 | 1,372,000 | |||
12年 | 1,440,000 | 1,505,600 | |||
13年 | 1,560,000 | 1,640,600 | |||
14年 | 1,680,000 | 1,777,200 | |||
15年 | 1,800,000 | 1,915,400 | |||
16年 | 1,920,000 | 2,055,100 | |||
17年 | 2,040,000 | 2,196,500 | |||
18年 | 2,160,000 | 2,339,500 | |||
19年 | 2,280,000 | 2,484,100 | |||
20年 | 2,400,000 | 2,630,400 | |||
21年 | 2,520,000 | 2,778,400 | |||
22年 | 2,640,000 | 2,928,000 | |||
23年 | 2,760,000 | 3,079,400 | |||
24年 | 2,880,000 | 3,232,600 | |||
25年 | 3,000,000 | 3,387,500 | |||
26年 | 3,120,000 | 3,544,200 | |||
27年 | 3,240,000 | 3,702,700 | |||
28年 | 3,360,000 | 3,863,000 | |||
29年 | 3,480,000 | 4,025,100 | |||
30年 | 3,600,000 | 4,189,100 | |||
31年 | 3,720,000 | 4,355,000 | |||
32年 | 3,840,000 | 4,522,800 | |||
33年 | 3,960,000 | 4,692,600 | |||
34年 | 4,080,000 | 4,864,300 | |||
35年 | 4,200,000 | 5,038,000 | |||
36年 | 4,320,000 | 5,213,600 | |||
37年 | 4,440,000 | 5,391,300 | |||
38年 | 4,560,000 | 5,571,000 | |||
39年 | 4,680,000 | 5,752,800 | |||
40年 | 4,800,000 | 5,936,700 | |||
41年 | 4,920,000 | 6,122,700 | |||
42年 | 5,040,000 | 6,310,800 | |||
43年 | 5,160,000 | 6,501,200 | |||
44年 | 5,280,000 | 6,693,600 | |||
45年 | 5,400,000 | 6,888,300 | |||
死 | tt | 一 | 時 | 金 | 10,000円 |
税制適格年金 積立金額試算表(半年払) 税制適格年金 積立金額試算表(半年払)
半年払掛金 30,000円コース
半年払掛金 60,000円コース
(単位:円) (単位:円)
積立年数 | 払込掛金累計 | 積立金・解約返戻金 | |||
1年 | 60,000 | 59,000 | |||
2年 | 120,000 | 118,600 | |||
3年 | 180,000 | 179,000 | |||
4年 | 240,000 | 240,100 | |||
5年 | 300,000 | 301,800 | |||
6年 | 360,000 | 364,300 | |||
7年 | 420,000 | 427,500 | |||
8年 | 480,000 | 491,400 | |||
9年 | 540,000 | 556,100 | |||
10年 | 600,000 | 621,500 | |||
11年 | 660,000 | 687,600 | |||
12年 | 720,000 | 754,500 | |||
13年 | 780,000 | 822,200 | |||
14年 | 840,000 | 890,700 | |||
15年 | 900,000 | 959,900 | |||
16年 | 960,000 | 1,030,000 | |||
17年 | 1,020,000 | 1,100,800 | |||
18年 | 1,080,000 | 1,172,500 | |||
19年 | 1,140,000 | 1,245,000 | |||
20年 | 1,200,000 | 1,318,300 | |||
21年 | 1,260,000 | 1,392,500 | |||
22年 | 1,320,000 | 1,467,500 | |||
23年 | 1,380,000 | 1,543,400 | |||
24年 | 1,440,000 | 1,620,170 | |||
25年 | 1,500,000 | 1,697,800 | |||
26年 | 1,560,000 | 1,776,300 | |||
27年 | 1,620,000 | 1,855,700 | |||
28年 | 1,680,000 | 1,936,100 | |||
29年 | 1,740,000 | 2,017,300 | |||
30年 | 1,800,000 | 2,099,500 | |||
31年 | 1,860,000 | 2,182,700 | |||
32年 | 1,920,000 | 2,266,800 | |||
33年 | 1,980,000 | 2,351,900 | |||
34年 | 2,040,000 | 2,437,964 | |||
35年 | 2,100,000 | 2,525,000 | |||
36年 | 2,160,000 | 2,613,000 | |||
37年 | 2,220,000 | 2,702,100 | |||
38年 | 2,280,000 | 2,792,100 | |||
39年 | 2,340,000 | 2,883,200 | |||
40年 | 2,400,000 | 2,975,400 | |||
41年 | 2,460,000 | 3,068,600 | |||
42年 | 2,520,000 | 3,162,900 | |||
43年 | 2,580,000 | 3,258,300 | |||
44年 | 2,640,000 | 3,354,800 | |||
45年 | 2,700,000 | 3,452,400 | |||
死 | tt | 一 | 時 | 金 | 30,000円 |
積立年数 | 払込掛金累計 | 積立金・解約返戻金 | |||
1年 | 120,000 | 118,000 | |||
2年 | 240,000 | 237,300 | |||
3年 | 360,000 | 358,100 | |||
4年 | 480,000 | 480,200 | |||
5年 | 600,000 | 603,700 | |||
6年 | 720,000 | 728,700 | |||
7年 | 840,000 | 855,100 | |||
8年 | 960,000 | 982,900 | |||
9年 | 1,080,000 | 1,112,200 | |||
10年 | 1,200,000 | 1,243,000 | |||
11年 | 1,320,000 | 1,375,300 | |||
12年 | 1,440,000 | 1,509,100 | |||
13年 | 1,560,000 | 1,644,500 | |||
14年 | 1,680,000 | 1,781,400 | |||
15年 | 1,800,000 | 1,919,900 | |||
16年 | 1,920,000 | 2,060,000 | |||
17年 | 2,040,000 | 2,201,700 | |||
18年 | 2,160,000 | 2,345,000 | |||
19年 | 2,280,000 | 2,490,000 | |||
20年 | 2,400,000 | 2,636,700 | |||
21年 | 2,520,000 | 2,785,000 | |||
22年 | 2,640,000 | 2,935,000 | |||
23年 | 2,760,000 | 3,086,800 | |||
24年 | 2,880,000 | 3,240,300 | |||
25年 | 3,000,000 | 3,395,600 | |||
26年 | 3,120,000 | 3,552,600 | |||
27年 | 3,240,000 | 3,711,500 | |||
28年 | 3,360,000 | 3,872,200 | |||
29年 | 3,480,000 | 4,034,700 | |||
30年 | 3,600,000 | 4,199,100 | |||
31年 | 3,720,000 | 4,365,400 | |||
32年 | 3,840,000 | 4,533,680 | |||
33年 | 3,960,000 | 4,703,800 | |||
34年 | 4,080,000 | 4,875,900 | |||
35年 | 4,200,000 | 5,050,000 | |||
36年 | 4,320,000 | 5,226,000 | |||
37年 | 4,440,000 | 5,404,200 | |||
38年 | 4,560,000 | 5,584,300 | |||
39年 | 4,680,000 | 5,766,500 | |||
40年 | 4,800,000 | 5,950,900 | |||
41年 | 4,920,000 | 6,137,300 | |||
42年 | 5,040,000 | 6,325,900 | |||
43年 | 5,160,000 | 6,516,600 | |||
44年 | 5,280,000 | 6,709,600 | |||
45年 | 5,400,000 | 6,904,800 | |||
死 | tt | 一 | 時 | 金 | 60,000円 |
長期共済/税制適格年金 積立金額試算表
(随時払)
随時払掛金 10,000円
(1口につき、単位:円)
積立年数 | 払込掛金 | 積立金・解約返戻金 |
1年 | 10,000 | 10,000 |
2年 | 10,000 | 10,100 |
3年 | 10,000 | 10,200 |
4年 | 10,000 | 10,300 |
5年 | 10,000 | 10,400 |
6年 | 10,000 | 10,600 |
7年 | 10,000 | 10,700 |
8年 | 10,000 | 10,800 |
9年 | 10,000 | 10,900 |
10年 | 10,000 | 11,000 |
11年 | 10,000 | 11,200 |
12年 | 10,000 | 11,300 |
13年 | 10,000 | 11,400 |
14年 | 10,000 | 11,600 |
15年 | 10,000 | 11,700 |
16年 | 10,000 | 11,800 |
17年 | 10,000 | 12,000 |
18年 | 10,000 | 12,100 |
19年 | 10,000 | 12,300 |
20年 | 10,000 | 12,400 |
21年 | 10,000 | 12,500 |
22年 | 10,000 | 12,700 |
23年 | 10,000 | 12,800 |
24年 | 10,000 | 13,000 |
25年 | 10,000 | 13,100 |
26年 | 10,000 | 13,300 |
27年 | 10,000 | 13,400 |
28年 | 10,000 | 13,600 |
29年 | 10,000 | 13,700 |
30年 | 10,000 | 13,900 |
31年 | 10,000 | 14,100 |
32年 | 10,000 | 14,200 |
33年 | 10,000 | 14,400 |
34年 | 10,000 | 14,600 |
35年 | 10,000 | 14,700 |
36年 | 10,000 | 14,900 |
37年 | 10,000 | 15,100 |
38年 | 10,000 | 15,200 |
39年 | 10,000 | 15,400 |
40年 | 10,000 | 15,600 |
41年 | 10,000 | 15,800 |
42年 | 10,000 | 16,000 |
43年 | 10,000 | 16,100 |
44年 | 10,000 | 16,300 |
45年 | 10,000 | 16,500 |
※ 随時払は10口以上からの払い込みとなりますが、ここでは1口 10,000円での試算表を掲載しています。
各共済金等請求の提出書類
請求の際に必要な書類については、「別表👉1 各共済金等請求の提出書類」をご参照ください。なお、これらの書類の一部を省略したり、またはこれ以外の書類を提出していただくことがあります。
別表第1 各共済金等請求の提出書類
1. 各共済金等請求の提出書類はつぎのとおりです。
【各共済金等請求の提出書類】 ○印のある書類を提出してください。
提出書類 | (1) 共済契約証書 �年金受給証 � | (2) 共済金請求書 | (3) そ解の約他返の戻返金戻請金求請書求ま書たは | (4) 印鑑証明書 | (5) ま�被た戸共は籍済住個者民人の票事戸の項籍写証抄し明本書 � | (6) ま�共た戸済は籍金住個受民人取票事人の項の写証戸し明籍書抄 �本 | (7) 戸被籍共謄済本者 �お戸よ籍び全共部済事金項受証取明人書の � | (8) 死亡診断書 �死体検案書 � | (9) �共届済出契印約の者なのい印と鑑き証 �明書 | (10) その他の必要書類 | ||
被共済者 | 共済金受取人 | |||||||||||
共済金等の種類 | ||||||||||||
終身年金確定年金 | 1年目 | ○ | ○ | ○※ | ○ | ○ | ||||||
2年目以後 | ○ | ○ | ||||||||||
遺族年金 遺族確定年金 | 1年目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
2年目以後 | ○ | ○ | ||||||||||
死亡一時金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
解約返戻金等 | ○ | ○ | ○ | ○ |
※ 共済金受取人と被共済者が同一人の場合は不要です。
2. 指定代理請求人、代理請求人またはこの会の定める人(*参照。以下同)による共済金等の代理請求の場合には、【各共済金等請求の提出書類】に規定する提出書類に加えて、つぎの書類を提出してください。
① 共済契約者の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
② 指定代理請求人または代理請求人の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
③ 指定代理請求人、代理請求人またはこの会の定める人の印鑑証明
④ 指定代理請求人または代理請求人の住民票の写し(世帯全員のもの)
⑤ 共済契約者、被共済者、指定代理請求人またはこの会に定める人が共済金等を請求できない特別な事情があることを証明する書類
⑥ その他の必要書類
* 共済契約者と被共済者が異なり、かつ契約年金受取人が共済契約者である共済契約において、共済契約者が、その共済金を請求できない特別な事情(a.共済金等の請求を行う意思表示が困難であるとこの会が認めたとき。b.その他aに準じる状態であるとこの会が認めたとき)があるときは、被共済者が「各共済金等請求の提出書類」の書類を提出し、契約年金共済金を請求することができます。
3. この会は、各共済金等請求および代理請求の提出書類の一部の省略を認めることができます。
4. 共済金受取人の相続人が遺族年金または遺族確定年金の残余期間分を請求するときは【各共済金等請求の提出書類】に準じます。この場合には、(4)の「共済金受取人」および(7)の「被共済者」とあるのはそれぞれ「共済金受取人の相続人」と読み替えます。
このようなときには所属する組合を通じてこの会までご連絡ください
● 契約者の氏名や住所の変更があったとき
● 契約者、被共済者、死tt共済金(死tt一時金または遺族年金・遺族確定年金)の受取人、指定代理請求人が改姓・改名したとき
● 契約者が、離退職等により協力団体から脱退した場合
● 共済契約証書を紛失した場合
● 死tt共済金(死tt一時金または遺族年金・遺族確定年金)の受取人、指定代理請求人を指定・変更する場合
● 契約者、被共済者、年金受取人が死ttされた場合
● 海外に長期滞在することになった場合
※ 通知が遅れたり、なされなかったりしますと、この会からのご連絡がお手元に届かない等の原因となり、契約が継続できなくなったり、お支払いした共済金を返還していただく場合もありますのでご注意ください。
※ 請求の際に必要な書類は、「各共済金等請求の提出書類」(P.34)をご参照ください。
自治労共済生協定款 ― 組合員および出資金に関する条文抜粋 ―
(※ 定款上の「この組合」とは自治労共済生協のことをいいます)
(組合員の資格)
👉6条 この組合の区域内に勤務する者は、この組合の組合員になることができる。
2 この組合の区域の付近に住所を有する者又は当該区域内に勤務していた者で、この組合の事業を利用することを適当とするものは、この組合の承認を受けて、この組合の組合員となることができる。
(届出の義務)
👉9条 組合員は、組合員たる資格を喪失したとき、又はその氏名、住所、その他規則で定める事項に変更があったときは、速やかにその旨をこの組合に提出しなければならない。
(自由脱退)
👉10条 組合員は、事業年度の末日の90日前までにこの組合に予告し、当該事業年度の終わりにおいて脱退することができる。
(法定脱退)
👉11条 組合員は、次の事由によって脱退する。
(1) 組合員たる資格の喪失 (2) 死tt (3) 除名
(除名)
👉12条 この組合は、組合員が次の各号のいずれかに該当するときは、総代会の議決によって除名することができる。 (1) 1年間この組合の事業を利用しないとき。
(2) この組合の事業を妨げ、又は信用を失わせる行為をしたとき。
2 前項の場合において、この組合は総代会の会日の5日前までに、除名しようとする組合員にその旨を通知し、かつ、総代会において弁明する機会を与えなければならない。
3 この組合は、除名の議決があったときは、除名された組合員に除名の理由を明らかにして、その旨を通知するものとする。
個人情報および特定個人情報にかかる保護方針
― 組合員・お客さまに関する個人情報および特定個人情報(マイナンバー等)の取扱いについて ―
こくみん共済 coop(正式名称「全国労働者共済生活協同組合連合会」)
「こくみん共済 coop」は、組合員・お客さまから信頼される共済生協を目指し、組合員・お客さまに各種共済商品、各種サービスを提供しています。組合員・お客さまからお預かりした情報は、個人情報の保護に関する法律(以下、「個人情報保護法」といいます。)および行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、「番号法」といいます。)等の関係法令に則り、必要な管理体制のもとに正確性・機密性・安全性の確保に努めます。
1. 情報の取得と利用目的
「こくみん共済 coop」は、組合員・お客さまにより良い共済商品・サービスを提供させていただくため、また番号法に定める対応を行うために組合員・お客さまに関する必要最小限の情報を取得し利用させていただきます。
なお、個人情報保護法および番号法において例外的に利用が認められている場合は、以下の利用目的を超えて利用させていただくことがあります。
(1) 個人情報について
組合員・お客さまの個人情報は、ご本人かどうかの確認、共済契約の締結・維持管理、共済金のお支払いなどを含む共済契約の判断に関する業務や、「こくみん共済 coop」の事業、各種共済商品、各種サービスのご案内などの目的のために利用させていただきます。
また、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱う場合は、あらかじめご本人の同意をいただきます。 (2) 特定個人情報について
組合員・お客さまの特定個人情報は、共済契約にかかる支払調書の作成事務などの目的のために利用させていただきます。
2. 取得させていただく情報の種類
(1) 個人情報について
組合員・お客さまの住所、氏名、生年月日、性別、電話番号、その他共済契約の締結、共済金のお支払い等に必要となる情報や、「こくみん共済 coop」ホームページ等に登録された組合員・お客さまのメールアドレス等の情報を取得させていただきます。
(2) 特定個人情報について
組合員・お客さまの個人番号(マイナンバー)および本人確認のための必要最小限の情報(住所、氏名、生年月日、性別等)を取得させていただきます。
3. 情報の取得方法
(1) 個人情報について
主に申込書・契約書やアンケートにより、組合員・お客さまの情報を取得させていただきます。
協力団体・労働組合等を通じて共済を利用される組合員・お客さまについては、所属されている協力団体・労働組合等を経由して、共済に係わる組合員・お客さまの情報を取得させていただきます。
(2) 特定個人情報について
共済金請求書などの請求にかかる帳票、または特定個人情報にかかる専用の帳票により、情報を取得させていただきます。
4. 情報の管理
「こくみん共済 coop」では、組合員・お客さまから取得する情報について、「個人情報保護規程」および「特定個人情報保護規程」にもとづき以下のとおり安全管理に努めます。
(1) 保管について
情報の保管については、管理責任者等の設置や情報セキュリティ対策等をはじめ必要かつ適切な措置を講じるとともに、組合員・お客さまの情報の漏えい、紛失、き損または情報への不正アクセスなどの防止を図るなど、情報の安全管理に努めます。
また、組合員・お客さまの個人情報および特定個人情報については、それぞれの利用目的の達成に必要な範囲内において正確かつ最新の内容とするように努めます。
なお、関連事業会社・共済代理店等に事務処理を委託する場合には、委託先に対して、組合員・お客さまの情報の適切な管理を求めるとともに、目的外の利用を行わせない等の必要かつ適切な委託先の監督に努めます。
(2) 情報の廃棄等について
情報の廃棄等については、法令で定める保存期間を経過する等、保管する必要性がなくなった場合には、速やかに、復元不可能な手段で廃棄又は削除します。
5. 情報の利用・提供
(1) 個人情報について
「こくみん共済 coop」では、組合員・お客さまの個人情報を業務上必要がある場合にのみ利用し、以下の場合を除いて、組合員・お客さまの個人情報を外部に提供することはありません。
① 組合員・お客さまが同意されている場合
② 法令により必要と判断される場合
③ 組合員・お客さままたは公共の利益のために必要と考えられる場合
➃ 業務提携先等との間で、「こくみん共済 coop」が保有する共済契約等に関する所定の情報(以下、「個人データ」といいます。)を共同して利用させていただく場合で、以下のことをあらかじめご本人に通知し、またはご本人が容易に知り得る状態に置いているときには、個人情報保護法にもとづき👉三者への提供には該当しないものとします。
ア.共同利用する旨
イ.共同で利用される個人データの項目
ウ.共同して利用する者の範囲エ.利用する者の利用目的
オ.当該個人データの管理について責任を有する者の氏名または名称
(2) 特定個人情報について
「こくみん共済 coop」では、組合員・お客さまの特定個人情報は取得目的および番号法の定める範囲内でのみ利用し、番号法に定める以下の場合を除いて、利用目的を超えて利用することはありません。
① 激甚災害時に組合員・お客さまに共済金等のお支払いをする場合
② 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、組合員・お客さまの同意がある場合、または組合員・お客さまの同意を得ることが困難である場合
6. 共同利用
「こくみん共済 coop」では、共済契約の維持および共済金のお支払いの適正化などを目的に、それぞれ行政庁および共済事業団体・生損保各社等との間で、保有個人データを共同して利用させていただきます。
なお、特定個人情報については、共同利用することはありません。
(1) 「こくみん共済 coop」は、自動車損害賠償責任共済・保険(以下、「自賠責共済・保険」といいます。)制度における原動機付自転車の無共済・無保険車対策として、国土交通省との間で保有個人データを共同して利用させていただいています。
(2) 「こくみん共済 coop」は、自動車損害賠償保障法(以下、「自賠法」といいます。)にもとづく自賠責共済事業の適正な運営のため、また共済金のお支払いに際して関連する自動車総合補償共済(以下、「自動車共済」といいます。)制度の健全な運営を確保するために、損害保険料率算出機構および(一社)日本損害保険協会をつうじて、共済事業団体および損
害保険会社との間で、保有個人データを共同して利用させていただいています。
(3) 「こくみん共済 coop」は、生命共済制度の健全な運営を確保するため、またお支払いの判断または共済契約の解除もしくは無効等の判断の参考とするために、支払査定時照会制度に加盟する各共済事業団体および生命保険会社との間で、保有個人データを共同して利用させていただいています。
7. 開示・訂正・利用停止等
「こくみん共済 coop」は、組合員・お客さまからご自身の個人情報、または特定個人情報について開示のご依頼があった場合は、ご本人であることを確認させていただいたうえで、特別な理由のない限り開示いたします。
また、お預かりした情報が不正確である場合には、正確なものに訂正させていただきます。
なお、利用目的を超えた情報の利用または不正な手段による情報の取得を理由として取扱いの停止を希望される場合のほか、組合員・お客さまの個人情報については、ダイレクトメール・電話・Eメールによるご案内などへの利用を希望されない場合にも、特別な理由のない限り取扱いを停止させていただきます。
個人情報および特定個人情報の開示・訂正・利用停止等のお問い合わせ先こくみん共済 coop 自治労共済推進本部までお申し出ください。
■お問い合わせ先 …… 03-5276-0700(代表)
■受 付 時 間 …… 平日9:00~17:15(土曜・日曜・祝日・年末年始は除く)
■責 任 者 名 称 …… こくみん共済 coop 自治労共済推進本部
ご加入者の個人情報の共同利用について
「こくみん共済 coop」では保有するお客さまの個人データについて、以下のように他の団体等との間で共同利用させていただ くことがありますが、これらの場合にあっても「こくみん共済 coop」としてお客さまの個人データの安全管理等の措置について、責任をもって対処してまいります。
1. 都道府県生協等との共済契約等の事務手続きを円滑にすすめるための共同利用について
「こくみん共済 coop」では、お客さまが所属されている都道府県生協等との間で、お客さまの「こくみん共済 coop」への共済契約の締結に係わる判断、契約の維持管理などにともなう事務を円滑にすすめるため、次のように都道府県生協等の保有する個人データを、共同して利用させていただいています。
【共同利用事項】
「こくみん共済 coop」と都道府県生協等が共同利用する保有個人データは、次の項目になります。 (1) 都道府県生協等の保有する組合員名簿
(2) 都道府県生協等の保有する組合員の出資金台帳
団体事務手数料のお支払いについて
契約者が所属する労働組合・共済会等(以下、「所属団体」といいます)を通じてご加入される場合、契約等にかかわる事務手続きは契約者からの委任にもとづき所属団体が代行することになります。「こくみん共済 coop」は、この事務手続きに際して生じる費用相当額を、契約者に代わって所属団体に事務手数料としてお支払いします。
苦情のお申し出先と裁定・仲裁の申し立てについて
1. 苦情のお申し出先について
「こくみん共済 coop」では、組合員の皆さまが安心して各種共済をご利用いただき、よりご満足いただけるサービスをご提供するため、苦情の受付窓口を開設しております。
「こくみん共済 coop」に対するご相談・ご不満などがございましたら、こくみん共済 coop 自治労共済推進本部までご連絡ください。
2. 裁定または仲裁の申し立てについて
「こくみん共済 coop」でお引き受けする各共済制度に関する苦情などのお申し出につきまして、「こくみん共済 coop」で解決に至らなかった場合、👉三者機関として下記の「一般社団法人 日本共済協会 共済相談所」をご利用いただくことができます。共済相談所では、裁定または仲裁により解決支援業務を行っています。
なお、共済相談所は「裁判外紛争解決手続きの利用の促進に関する法律」(ADR促進法)にもとづく法務大臣の認
証を取得しています。
一般社団法人 日本共済協会 共済相談所
■電話 03-5368-5757
■受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始除く)
※ ただし、自動車事故の賠償にかかわるものはお取り扱いしておりません。
納税義務国確認に伴う手続きのお願い
<外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)に関するお願い>
1. FATCAは米国納税義務者による米国外の金融口座等を利用した租税回避を防ぐ目的で、米国外の金融機関(共済団体や保険会社も含む)に対して、契約者が米国の納税義務者であるかを確認することを求める法律です。
2. 「こくみん共済 coop」では、FATCA実施に関する日米当局間の声明(注)および米国法令にもとづき、各種手続きの際に米国納税義務者に該当していないか確認しています。該当する場合には、必要な書類のご提出、ご記入をお願いすることがあり、また、米国内国歳入庁宛にご契約情報等の報告を行います。
(注) 国際的な税務コンプライアンスの向上およびFATCA実施の円滑化のための米国財務省と日本当局間の相互協力および理解に関する声明
<共通報告基準(CRS)に関するお願い>
1. CRSは、外国の金融機関の口座を通じた国際的な脱税および租税回避に対処することを目的に、各国の税務当局間で非居住者の金融資産の情報を相互交換するために、OECD(経済協力開発機構)が策定した統一基準です。CRS適用国である日本の金融機関(共済団体や保険会社も含む)は、国内法(注)にもとづき、国税庁への報告事項の提供義務があります。
2. 「こくみん共済 coop」では、国内法にもとづき、各種手続きの際などに契約者または受取人の居住地国(納税義務国)を確認しています。CRS適用国に該当する場合には必要な書類のご提出、ご記入をお願いすることがあり、また、国税庁へご契約情報等の報告を行います。
(注) 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律等
「こくみん共済 coop」は、将来の支払いに備えて、厚生労働省令に定められている共済契約準備金をこえる充分な積み立てを行っています。また、資産運用のリスクを適切に管理し、健全な資産運用を行っています。
「こくみん共済 coop」は、これからも引き続き健全な経営に努めていくとともに、情報開示を積極的に行っていきます。また、個人情報保護法をはじめ関連する法令等を遵守し、お預かりした組合員の皆さまの情報について厳重な管理体制のもとに正確性・機密性・安全性の確保に努めています(※詳しくは各都道府県支部にお問い合わせください)。
● 都道府県支部一覧 ●
0Ⴒ | gൽຸࡇ@໐ | ဍ༒๔ | ਫ਼ ह 0 | ഩ დ | ||||
ཤ٬ൽ | ཤ ٬ ൽ | 060–0806 | ढ़ིঌཤߊཤ6ૄୌ7T࿒ | ཤ٬ൽুহႻٛ܁ඤ | 011–747–15S6 | |||
$ ཤ | | ૩ | 0S0–080ij | ૩ঌ$$S—S—11 | ૩ࡇႻ൱ছٛ܁Sٴ | 017–77S–6017 | ||
ğ | | 0ij0–0874 | େؖঌධఱˎ—10—S8 | ğࡇgވफٛ܁ඤ | 019–656–8ij77 | |||
ݠ | ઽ | 980–080ij | ୵రঌဩߊඵ$7—ijS | ݠઽুহႻٛ܁ඤ | 0ijij–ijijij–6844 | |||
ਝ | ന | 010–0971 | ਝനঌVޘ२გ$6—17 | ਝനুহႻٛ܁ඤ | 018–86ij–9551 | |||
‡ | ࠁ | 990–ij40ij | ‡ࠁঌၛˎ—1—6ij | ‡ࠁুহႻٛ܁ඤ | 0ijS–664–1800 | |||
| ോ | 960–804ij | ോঌ࣏$1—ij1 | ފ൱ٛ܁ඤ | 0ij4–5ij1–0SS6 | |||
૧ | ګ | 950–0965 | ૧ګঌಎ؇ߊ૧$6—7 | ૧ګুহႻٛ܁Sٴ | 0ij5–ij81–80S0 | |||
۾ $ ࢿ | ߲ | ෯ | S71–0854 | ஜޘঌఱള$ˎ—S—45 | ߲෯ুহႻٛ܁ඤ | 0ij7–ij5S–1177 | ||
ඌ | ࿐ | Sij0–005ij | ηgݠঌಎflऱ$8ij1 | ඌ࿐ࡇႻ൱৪ছΓϋΗ—5ٴ | 0ij8–6ij1–5888 | |||
֟ | ઽ | S10–0801 | କflঌ॓ˎ—S—S0 | ুহႻٛ܁ඤ | 0ij9–ijS1–0484 | |||
ॅ | ™ | SS0–006S | t̞̹͘ঌ׆გߊࣞग4—S—5 | ॅ™ࡇႻບٛ܁4ٴ | 048–8S8–55Sij | |||
$ ނ | 10ij–007ij | ୷యനߊ๑നޘS—9—7 | ๑നޘ܃Éル4ٴ | 0S–6ij56–9916 | ||||
୷ | ဩ | ij60–001S | ୷ဩঌಎ؇ߊಎ؇4—1S—10 | ୷ဩࡇޗ֗ٛ܁૧܁6ٴ | 04S–ijij1–ij800 | |||
૰ ජ | ijSij–00ijij | ؍ຩঌධߊࣞआ$1—S | ૰ජࡇ0֖Ⴛ൱@اٛ܁7ٴ | 045–ij51–7811 | ||||
‡ | ၐ | 400–0858 | ࢿຸঌ£ˎ—7—17 | ‡ၐࡇႻছΓϋΗ—1ٴ | 055–ijijij–5ij00 | |||
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