Contract
宿 泊 約 款
(適用範囲) (宿泊客お解約解除権)
第1条 当館が、宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関 第第5条 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。する契約はこの契約約款の定めるところによるものとし、 当館は、宿泊客がその責め帰すべき事由により、宿泊契約の全部又 この約款の定めのない事項については、法令又は一般に確立 は、一部を解除した場合は、別表2に掲げるところにより、違約金 された慣習によるものとします。 を申し受けます。
2 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたとき 2
当当館館はは、、宿宿泊泊客客がが連連絡絡
xxいいでで、、宿宿
⽇日当当⽇日のの19時(あらかじめ
は、前項の規定にかからわず、その特約が優先するものとし 到到着着予予定定時時刻刻がが明明示⽰さされれ
いいるる場場合合はは
そそのの時時刻刻をを3時間経過した
ます。 時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客より
解除されたものとみなし、処理することがあります。
(宿泊契約の申込み)
第第2条 当館に、宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項 (当館の解約解除権)
を当館に申し出ていただきます。
第第6条 当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあり
((1) 宿泊者名 ます。
((2) 宿泊日及び到着予定時刻 ((1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良な風俗に反
((3) 宿泊料金(原則として別表1の基本宿泊料による) する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと
((4) その他当館が必要と認める事項 認められるとき
2 宿宿泊泊客客がが、、宿宿泊xx中にに前前事事項項第第2号の宿泊⽇を超えて宿泊の継続 ((2) 宿泊客が、次のイからハに該当すると認められるとき
を当館に申し入れた場合、当館は、その申し込みがあったもの イ. 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は、暴力団関係者、その他として処理します。 の反社会的勢力
ロ. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体
(宿泊契約の成立等) であるとき
第第3条 宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾したときに成立する ハ. 法人でその役員のうちに、暴力団員に該当する者があるもの
ものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明した
((3) 宿泊客が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき
ときは、この限りではありません。 ((4) 宿泊客が、伝染病者であると明らかに認められるとき
((5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える
(宿泊契約締結の拒否) 負担を求められるとき
第4条 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じない ((6) 天災等不過抗力に起因する事由により、宿泊ができないときことがあります。 ((7) 都道府県条例(第号)の規定する場合に該当するとき
((1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき ((8) 寝室での寝たばこ、消防設備等に対するいたずら、その他当館
((2) 満室(員)により客室の余裕がないとき が定める利用規定の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)
((3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序 に従わないとき
若しくは、善良の風俗に反する行為のおそれがあると認めら 2 当館が前項の規定に基づいて、宿泊契約を解除したときは、れるとき 宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金は
((4) 宿泊しようと者が、次のイからハに該当すると認められるとき いただきませんイ. 暴力団による不当な行為の防止等に関する法
((平xxx3年法律第77条号)第2条第2項に規定する (宿泊の登録)
⼒力団団((以以下下、、「「暴暴力⼒団団」」とといいうう。。))同同条条第第2第6号 第第7条 宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を
に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という) 登録していただきます。
暴力団準構成員 ((1)宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
ロ. 暴力団又は、暴力団員事業活動を支配する法人 ((2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国その他の団体であるとき 年月日
ハ. 法人その役員のうち暴力団員に該当する者がある ((3)出発日及び出発予定時刻
もの ((4)その他当館が必要と認める事項
(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動 2 宿宿 客客がが第第11条の料⾦の⽀払いを、クレジットカード等の通貨
をしたとき に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ前項
((6) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められる の登録時にそれらを呈示していただきます。とき
(7)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超 (客室の使用時間)
負担を求められるとき 第第8条 宿宿泊泊客客がが
館館のの客客室室をを使使用⽤ででききるる時時
はは、、午午後後4時から翌朝11時
((8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により、宿泊させ までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到ることが出来ないとき 着時及出発日を除き、終日使用することができます。
2 当館は、前項の規定に関わらず、同項に定める時間外の客室の 2 当館は、前項の規定にかかわらず、他の宿泊施設にあっ旋でき使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料 ないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補金を申し受けます 償料は損害補償額に充当します。ただし、客室が提供出来ない
((1)超超過過3時間までは、室料⾦の3分の1 ことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償
((2)超超過過6時間までは、室料⾦の2分の1 料を支払いません。
((3)超超過過6時間以上は、室料⾦の全額
(預託物等の取扱い)
(利用規則の遵守) 第14条 宿泊客がフロントにお預けになった、物品又は現金並びに貴重 第第9条 宿泊客は、当管内においては、当館が定めて管内に掲示した利 品について、滅失、毀害等の損害が生じたときは、それが、不用規則に従っていただきます 可抗力である場合を除き、当館はその損害を補償します。ただ
し、現金及び貴重品については、当館がその種類及び価格の明
(営業時間) 告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは
第第10条 当館の主な施設等の営業時間は、次のとおりとし、その他の施 当当館館はは10万円を限度として、その損害を補償します。
設等の詳しい営業時間は備付パンフレット、各所の掲示、客室 2 宿泊客が、当館内にお持込になった物品又は、現金並びに貴重
内内ののササ'ービスデレクトリー等で、ご案内します。 品であって、フロントにお預けにならなかったものについて
((1)フロント・キャッシャー等のサービス時間 当館の故意又は過失により滅失・毀害等の損害が生じたときは当館はその損害を補償します。ただし、宿泊客からあらかじめ
ロ. フフロロンントトササーービビスス 16:00〜19:00 種類及び価格の明告のなかったものについては、当館に故意又
9:00〜11:00 重重⼤大xx過過失失ががああるる場場合合をを除除きき、、3万円を限度として、当館はその
((2)飲食等の(施設)サービス時間 損害を補償します。
イイ..
朝朝食⾷
88::00〜10:00
2 前項の時間は、必要やむ得ない場合には臨時に変更することが (宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
あります。その場合には、適正な方法をもってお知らせします 第第15条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合はその
到着前に当館が了解した時に限って責任をもって保管し、宿泊
(料金の支払) 客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
11条 宿宿泊泊者者がが
払払ううべべきき宿宿泊泊料料金⾦のの内内訳訳
、、別別表表第第1に掲げるとこ 2 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は、携帯
ろによります。 品が当館に置き忘れていた場合において、その所有者が判明し
2 前項の宿泊料金の支払は、通貨により、宿泊客の出発の際又は なないいししなないいととききはは、、発発見⾒日⽇をを含含めめ7⽇間保管し、その後最寄り当館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。 の警察署に届けます。
3 当館が、宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿 3 前前2項の場合における宿泊客の⼿荷物⼜は、携帯品の保管につ
泊客が任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受 いいててのの当当館館 責責任任はは、、第第1項の場合にあっては前条第1項の規
けます。 定に準じるものとします。
(当館の責任) (宿泊客の責任)
第12条 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又 第第16条 宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託はそれらの不履行により、宿泊客に損害を与えたときは、その の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであり車両損害賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由に の管理にあたり、当館の故意又は、過失によって損害を与えたよるものでないときは、この限りではありません。 ときは、その賠償の責めに任じます。
2 当館は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加
入しております。 (宿泊客の責任)
第第17条 宿泊客の故意又は過失により、当館が損害を被ったときは、該
(契約した客室の提供が出来ないときの取り扱い) 宿泊客は当館に対し、その損害を補償していただきます。 第第13条 当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは宿泊客の了
解を得て、出来る限り同一の条件による他の施設をあっ旋するものとします。
表表第第1 宿宿泊泊料料金⾦ のの内内訳訳((第第2条第1項及び第11条第1項関係)
宿泊客が支払うべき総額 | 宿泊料金 | ① 基本宿泊料(室料) |
追加料金 | ② 飲食代及びその他利用料金 | |
税金 | イ 消費税 |
備考 基本宿泊料はフロントに掲示する料金表によります。
表表第第2 違違 金⾦((第第5条第2項関係)・・・・・・ 旅館⽤
契約解除の通知を受けた日
不泊・当日 | 前日 | 13〜2⽇前 | 14⽇前 |
100% | 50% | 30% | 0% |
(注) 11. %は、基本宿泊料に対する違約⾦の⽐率です。
22. 契約⽇数が短縮した場合は、その短縮⽇数にかかわりなく、1⽇分(初⽇)の違約⾦を収受します。