8)「計画外蒸気供給停止」とは、蒸気供給の計画停止の場合を除き、連続 15 分以上の蒸気供給停止をいう。(別紙 6(蒸気供給条件)に規定される供給条件を連続 15 分以上満たさない蒸気供給(ただし、事業者側の蒸気利用量が 3t/h を超える場合を除く。)を含む。)
別紙1 用語の定義
1 本契約において、次の各号の用語は、文脈上他の解釈が当然なされる場合を除いて、当該各号に定める意味を有する。
(1)「運営開始遅延期間」とは、本施設の運営開始が当初予定運営開始日よりも遅延した場合において、当初予定運営開始日(同日を含む。)から始まり、運営仕様適合検査合格日(同日を含む。)に終わる期間をいう。
(2)「運営開始日」とは、平成 19 年 10 月 1 日(以下「当初予定運営開始日」という。)をいう。ただし、本施設の運営開始が当初予定運営開始日よりも遅延する場合は、運営仕様適合検査合格日の翌日をいう。
(3)「運営期間」とは、本施設の運営開始日以降の事業期間をいう。
(4)「営業年度」とは、毎年 4 月 1 日から始まり翌年 3 月 31 日に終了する1年間の期間
をいう。ただし、最初の営業年度は、本施設の運営開始日から最初に到来する 3 月
31 日までの期間とし、最終の営業年度は平成 34 年 4 月 1 日から平成 34 年 9 月 30
日までとする。
(5)「貸付契約」とは、銀行団と事業者との間の本事業資金の貸付に関する契約の総称をいう。
(6)「銀行団」とは、本施設の建設、その他本事業の遂行に必要な資金(以下「本事業資金」という。)を事業者(本契約に基づく事業者の地位を承継して本事業を引き継ぐ新たな事業者を含む。)に対して貸し付ける金融機関等(事業者に対する本事業資金の貸付人の権利義務を貸付契約に従い承継した者を含む。)をいう。
(7)「金融機関」とは、銀行団を組成する個々の金融機関をいう。
(8)「計画外蒸気供給停止」とは、蒸気供給の計画停止の場合を除き、連続 15 分以上の蒸気供給停止をいう。(別紙 6(蒸気供給条件)に規定される供給条件を連続 15 分以上満たさない蒸気供給(ただし、事業者側の蒸気利用量が 3t/h を超える場合を除く。)を含む。)
(9)「建設期間」とは、事業者が設定した本施設の建設の開始日に始まり、本施設の引渡し完了日までの期間をいう。
(10)「構成員」とは、事業者の株主である[落札者グループ構成員]及びそれぞれの承継人をいう。
(11)「個人情報」とは、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいう(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)。
(12)「サービス購入費」とは、設計業務及び建設業務の対価、並びに本施設が適切に維持管理、運営されることの対価として、不可抗力による場合を除き本施設が利用可
能な状態にあることを条件に、本契約に基づき市が事業者に支払う対価であり、その内容によって以下の 2 種類に区別される。
・サービス購入費Ⅰ:本施設の施設整備費相当分
・サービス購入費Ⅱ:本施設の維持管理・運営費相当分
(13)「事業期間」とは、本契約締結日から、平成 34 年 9 月 30 日までの期間をいう。運営開始日が当初予定運営開始日よりも遅延した場合(市又は事業者の責めに帰すべき事由による遅延であるか、不可抗力又は法令変更による遅延であるかを問わな い。)であっても、事業期間は延長されずに平成 34 年 9 月 30 日に終了する。
(14)「事業者」とは、市により事業予定者として選定された民間事業者グループによって、本事業の実施を唯一の事業目的として新たに設立された会社である[事業者名]をいう。
(15)「事業場所」とは、次の土地のうち、本施設を設置して本事業を実施する場所をいう。
・xxxxxxxxxxxxx
(16)「施設使用料」とは、本施設の使用に対して利用者から徴収する料金(使用料)をいう。
(17)「地方自治法」とは、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)をいう。
(18)「蒸気供給の計画停止」とは、あらかじめ市が事業者に提示する、年間最大連続 40
日の蒸気供給停止をいう。
(19)「提案書」とは、応募企業又は応募グループが市に提出した応募提案、その他本契約締結までに提出した一切の書類をいう。
(20)「入札説明書等」とは、本事業に関し平成 17 年 3 月 29 日に公表された入札説明書 本編、付属資料(要求水準書、落札者決定基準及び様式集)、本件入札説明書の公 表後に受け付けられた質問及びこれに対する市の回答を記載した書面の総称をいう。
(21「) PFI 法」とは、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」
(平成 11 年法律第 117 号)をいう。
(22)「秘密情報」とは、本事業に関連して、市又は事業者が相手方に対し、口頭又は書面により開示した担任事務、技術、営業その他一切の情報をいう。
(23)「不可抗力」とは、本契約の締結日以降に発生した現象のうち、次の各号に定める地震、暴風、豪雨、遺跡の発掘、その他の自然的又は人為的な現象をいい、通常の予見可能な範囲を超えていて市及び事業者が合理的に支配することができないため、市又は事業者のいずれの責めにも帰すことのできない現象をいう。
①地震:事業場所付近において震度 V 強(豊橋市における気象庁の震度観測点の観測値による。)以上の地震が起こったと公式の発表があった場合及び事業場所において震度Ⅴ強以上の地震が起こったと合理的に認められる場合。
②暴風:豊橋市の地域気象観測所(アメダス)の観測値における、平均風速(10分間)が、25m/秒を超えた場合。
③豪雨:豊橋市の地域気象観測所(アメダス)の観測値における雨量が、時間雨量
50 ㎜以上又は継続 3 時間 100 ㎜以上の場合。
④遺跡の発掘:事業場所敷地内で遺跡の発見により、本施設の建設が中断又は遅延した場合。
(24)「法令変更」とは、市以外の機関の権限に属する法令の制定又は改廃(規制変更及び税制変更、並びに最高裁判所の確定判決による法令の解釈の変更を含むがこれに限られない。)であって、本契約締結日以降に公布されたものをいう。ただし、市の権限に属する法令の制定又は改廃のうち、本事業者又は本施設以外にも非差別的に一般的に適用されるものは、法令変更とみなす。
(25)「本契約」とは、本事業に関して、市と事業者が締結する本施設の設計、建設、本施設の維持管理・運営に関する契約をいう。
(26)「本事業」とは、本契約に従い実施される豊橋市資源化センター余熱利用施設整備・運営事業をいう。
(27)「本事業目的」とは、本施設の整備、運営を行うことにより、健康増進と市民交流の場として、幅広い層の市民の利用に供し、また、環境保全に配慮した施設の整備・運営を通じて、市民の省資源・省エネルギーに関する意識の向上を期待することをいう。
(28)「本施設」とは、豊橋市資源化センターから発生する余熱を有効利用する施設をいう。
(29)「履行不能通知」とは、不可抗力による履行不能通知又は法令変更による履行不能通知の一方又は双方をいう。
2 本契約において、次の各号の用語は、当該各号に掲げる本契約の条項又は別紙で定義されたとおりの意味を有する。
(1)「維持管理・運営仕様」 第 7 条(本施設の運営)
(2)「維持管理・運営仕様適合検査」第 30 条(市による適合検査及び適合検査合格通知
書の交付)第 2 項
(3)「維持管理受託構成員」 第 45 条(第三者への運営管理委託)第 1 項
(4)「運営受託構成員」 第 45 条(第三者への運営管理委託)第 2 項
(5)「解除通知」 第 56 条(市の債務不履行に伴う解除)第 1 項
(6)「協議会」 第 5 条(関係者協議会)第1項
(7)「建設受託構成員」 第 26 条(第三者への請負発注)第 1 項
(8)「工事内容の変更」 第 21 条(市による説明要求及び立会い)第 2 項
(9)「事業用地」 第 3 条(事業場所)第 1 項
(10)「事前調査等」 第 17 条(事前調査等)第 1 項
(11)「施工計画書」 第 20 条(施工計画書の提出)第 1 項
(12)「設計受託構成員」 第 16 条(第三者への委託等)第 1 項
(13)「設計・建設仕様」 第 6 条(本施設の整備)
(14)「設計・建設仕様適合検査」 第 30 条(市による適合検査及び適合検査合格通知書
の交付)第 1 項
(15)「是正措置要求通知」 第 40 条(モニタリング)第 5 項
(16)「当初予定運営開始日」 別紙 1(用語の定義)第 1 項第 2 号(「運営開始日」
の定義規定)
(17)「土地使用貸借期間」 第 3 条(事業場所)第 1 項
(18)「不可抗力による履行不能 第 61 条(不可抗力発生時の対応)第 1 項通知」
(19)「物品販売料金」 第 51 条(独立採算業務)第 2 項
(20)「法令変更による履行不能 第 65 条(法令変更時の対応)第 1 項通知」
(21)「本事業資金」 別紙 1(用語の定義)第 1 項第 7 号(「銀行団」の定
義規定)
(22)「本施設に係る是正措置 第 40 条(モニタリング)第 4 項要求通知」
(23)「本施設に係る停止措置 第 40 条(モニタリング)第 7 項要求通知」
(24)「要求水準未達状態」 第 40 条(モニタリング)第 4 項
以 上
別紙2 基本計画概要
〔要求水準書及び事業者提案に基づき作成する〕参考とする提案書の様式
様式 5-1-a~様式 5-1-g 設計図様式 5-2 建築概要・面積表
様式 5-3 仕上表
様式 5-5 設計概要説明書(1)―設計全般― 様式 5-6 設計概要説明書(2)―設備計画― 様式 5-7 基本性能説明書(1)―環境保全性―様式 5-8 基本性能説明書(2)―安全性―
様式 5-9 基本性能説明書(3)―機能性―様式 5-10 基本性能説明書(4)―耐久性―様式 5-11 維持管理計画概要書
様式 5-12 運営計画概要書
別紙3 事業日程
〔事業者提案に基づき作成する〕参考とする提案書の様式
様式 5-4 工程表
別紙4 市が実施する工事工程
市が実施する工事工程(予定)を下表に示す。
工事概要 | 工事期間(予定) | ||
敷地造成に係る工事 | ・ ・ ・ ・ | 敷地の一次造成 敷地内の雨水放流桝(敷地外との接続配管含む。) 市排水路に係る工事(ボックスカルバートの設置等) 汚水、雑排水の処理排水に係る排水管の設置(放流箇所から取り合 い点まで) | 平成 17 年 4 月 ~平成 18 年 3 月 |
・ ・ | 敷地東側道路(市道東七根 31 号線)の整備 敷地西側道路(市道東七根 28 号線)の整備 | 平成 17 年 4 月 | |
敷地隣接道路に | ~平成 18 年 3 月 | ||
係る工事 | * 西側道路の舗装について | ||
は平成 19 年 7 月~平成 19 | |||
年 9 月頃を予定 | |||
蒸気供給に係る工事 | ・ | 蒸気供給配管(復水管含む。)の 設置(資源化センターから敷地境界付近の取り合い点まで) | 平成 18 年 4 月 ~平成 19 年 3 月 |
井戸に係る工事 | ・ | 井戸の設置 | 平成 18 年 1 月 ~平成 18 年 3 月 |
上水に係る工事 | ・ | 上水道の配水管の設置(市水道本 管から取り合い点まで) | 平成 18 年 4 月 ~平成 18 年 9 月 |
別紙5 協議会規約骨子
1.設置の目的
豊橋市資源化センター余熱利用施設整備・運営事業の円滑な推進を目的として、豊橋市資源化センター余熱利用施設整備・運営事業関係者協議会(以下「協議会」という。)を設置する。ただし、本規約で協議会の協議事項とされる事項についても、市と事業者間において調整を図り、懸案事項を解決するよう双方が努力することを妨げるものではない。
2.組織
本協議会は、豊橋市(以下「市」という。)及び〔事業者名〕(以下「事業者」という。)をもって組織する。また、協議会事務局は豊橋市に設置する。事務局は、招集通知の発送、議事録の作成、記録の保管等を行う。本協議会の設置期間は本契約締結後 1 ヶ月以内に開催される第1回協議会より事業契約終了時までとする(別途必要がある場合には設置期間は延長する。)。なお、その構成員については、本契約締結後、市と事業者で別途協議して定める。
3.協議事項
協議会で協議する事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1)設計期間における市の要求する設計内容の変更について(第 15 条)
(2)工事工程の変更について(第 23 条)
(3)建設期間における市の要求する設計変更について(第 25 条)
(4)市のモニタリング等における判断の合理性について(第 40 条)
(5)事業者の債務不履行に関する市の判断の合理性について(第 55 条)
(6)市の責め、不可抗力又は法令変更により運営開始が3ヶ月以上遅延した場合、又は 3 ヶ月以上遅延することが明らかになった場合の事業継続の是非について
(第 56 条及び第 57 条)
(7)その他、事業契約に定めがない事項、事業契約の解釈上の疑義に関する事項、市と事業者間で調整を図る必要がある事項について
4.協議会の開催
協議会は、市又は事業者の申し入れに基づき、随時開催するものとし、協議会事務局は市又は事業者の申し入れを受けたときには、直ちに協議会の招集通知を発送し、申し入れを受けた日から7日以内に開催しなければならない。
5.協議期間
付議された協議事項は、協議会において相互の合意が得られるよう誠実に協議を実施
する。協議期間は契約書に定めがない場合には協議開始日より 30 日とする(ただし双
方が合意した場合においては協議期間を 60 日を限度に設定できる)。
6.会議の非公開
(1)協議会の会議は、非公開とする。
(2)市、事業者及び協議会参加者は、協議会において知り得た情報を公表してはならない。ただし、市が法令により公表した情報及び協議会が公表した情報はこの限りでない。なお、市が協議会において知り得た情報を公表する場合には、市は事前に事業者に公表する情報の内容を通知し、事業者に公表の是非について意見を求める。
7.意思決定
協議会における意思決定は、全会一致を原則とする。
8.その他
この規約に定めるもののほか、協議会の開催要件、協議回数など協議会の運営等に必要な細目事項は協議会で定めるものとする。
以 上
別紙6 蒸気供給条件
1.供給蒸気条件について
(1) 市が供給する蒸気条件は、資源化センター(以下「センター」という。)内の低圧蒸気だめ及び市・事業者の取合点では次に示す数値となることを予定している。
(センター低圧蒸気だめにおける蒸気条件)
① 蒸気圧力:0.49MPaG(5 ㎏ f/cm2G)
② 蒸気温度:200℃
③ 蒸気流量:最大 3t/h
(市・事業者の取合点における蒸気条件(推定値))
① 蒸気圧力:0.4MPaG(4 ㎏ f/cm2G)
② 蒸気温度: 180℃
③ 蒸気流量: 最大 3t/h
※供給蒸気条件の管理は、センター低圧蒸気だめ又はその近傍に設置されている測定機器にて計測されたデータに基づくものとする。
※市側設備(センター側供給蒸気システム)のトラブル等により上記の供給条件を超える蒸気が供給されるおそれがある場合には、市が自らが設 置した保護装置により蒸気供給を減少又は停止させるものとする。なお、その際は速やかにセンターより事業者へ状況を連絡するものとする。
(2) 市は、センター内に設置された廃熱ボイラーにて熱回収され、低圧蒸気だめから分配された蒸気を供給する。
停止時期 | 停止日数 | |
計画停止 | 6月頃 | 40 日程度 |
1-2 月頃 | 40 日程度 |
(3) 市は、計画的な炉の停止及び、炉トラブル発生時等の場合は蒸気の供給を停止する。計画停止時期は以下のとおりである。
(4) 市が供給する上記(1)に示す低圧蒸気だめにおける蒸気の圧力・温度の変動範囲は、次のとおりである。ただし、蒸気供給量が一定で安定している場合の値とする。
① 圧力変動範囲:0.44~0.51MPa
② 温度変動範囲:200~270℃
(5) 市は、凍結防止対策などを目的として、原則として 24 時間年間を通じて蒸気を供給する。事業者は、送気された蒸気の復水を必要に応じて返送できる設備を設置するものとする。
2 . 復水返送条件について
(1) 事業者は、市が供給する蒸気の利用に伴い発生した復水をセンターへ返送することが可能な復水返送設備を設けるものとする。なお、復水返送条件は次のとおりとする。
① 返送量 :3t/h 以下
② 返送圧力 :500kPaG
返送圧力は概略数値であり、詳細については、打合せにより決定する。
(2) 事業者がセンター側から供給される蒸気を利用するシステムは、センターへ返送する復水の水質が確保できるよう、クローズドシステムとすること。なお、クローズドシステムとは送気された蒸気の復水を他の復水等と混合することなく単独でセンターへ戻すことであり、次の点に留意すること。
① 蒸気供給の計画停止/計画外停止中、事業者がバックアップ熱源を稼働した際の補給水(ボイラであればボイラ補給水)が、供給蒸気(復水)系統に混合されないこと。
② 事業者の設置システムにおける配管系の管理を徹底し、配管系における 錆や不純物等、供給蒸気の復水以外のものが混入しないものとすること。
3.制御条件について
(1) 事業者は、「1.供給蒸気条件について(1)」に示した条件の範囲内で蒸気を利用すべく、適切な制御を行うこと。
(2) センター側と事業者側の蒸気供給に関する運転管理上の連絡や異常発生時等の調整は公衆電話回線を利用するものとする(本連絡用に別回線を確保する必要はない。)。
4.供給蒸気の質について
市が供給する蒸気の質は次に示すとおりである。
① 蒸気の精製には純水を用いている
② pH:9.0~9.5(復水水質管理値)
③ 鉄分:0.05mg/L(0.05ppm)以下(復水水質管理値)
④ ボイラー使用薬品等(現状)
清缶剤:カルゲンL-327、復水処理剤:オキシノンM -636、脱酸剤: クリディライト H-503
5.蒸気及び復水受け渡し位置、形状について
市が設置する蒸気管及び復水管の仕様は現状以下を予定しているが、詳細はセンター側の余熱供給システム設計の進捗に合わせ、事業者と調整の上決定するものとする。
① 蒸気管 150A程度
② 復水管 50A程度
取合点の位置は敷地境界線付近とする(添付図面「事業場所」参照)。
以 上
別紙7 事業計画概要
〔事業者提案に基づき作成する〕参考とする提案書の様式
様式 6-1 資金調達に関する提案書
様式 6-2 割賦手数料及びサービス購入費Ⅰの提案様式 6-3a~様式 6-3b 事業収支計画書
様式 6-4 施設整備費内訳書
様式 6-5 維持管理運営費内訳書様式 6-6 長期修繕計画書
様式 6-7 事業の安定性確保に関する提案書
別紙8 瑕疵担保保証書の様式
平成17年 月 日
豊橋市長 xx x x
瑕疵担保に関する保証書
[構成員名]会社(以下「保証人」という。)は、豊橋市資源化センター余熱利用施設整備・運営事業(以下「本件事業」という。)に関連して、[事業者名]会社(以下「事業者」という。)が豊橋市(以下「市」という。)との間で締結した平成17年[ ]月[ ]日付豊橋市資源化センター余熱利用施設整備・運営事業契約(以下「本契約」という。)に基づいて事業者が市に対して負担する本保証書第 1 条(保証)記載の債務(以下「主債務」という。)を事業者と連帯して保証するため、この瑕疵担保に関する保証書を事業者と連名で市に差し入れます。なお、本保証契約において用いられる用語は、この保証書において特に定義された場合を除き、本契約において定められるのと同様の意味を有するものとします。
第1条(保証)
保証人は、事業者からの委託により、本契約第 32 条(本施設の瑕疵担保)第 4 項に従い、本契約第 32 条第 1 項に基づいて事業者が市に対して負担する、本施設又は本施設内に設置された機器・備品等の瑕疵担保責任及び損害賠償義務を、事業者と連帯して保証します。
第2条(通知義務)
保証人は、本契約又は主債務の内容が市と事業者との契約等の合意により変更された場合で、かつ、本契約又は主債務の内容が拡張ないし加重された場合に、市が遅滞なく当該事由を保証人に対して通知する場合には、この保証書による保証の内容が、市による当該通知の内容に従って当然に変更されることを予め承諾します。
第3条(保証債務の履行の請求)
1.保証人は、市が、保証債務の履行を請求しようとするときは、市の定める様式による保証債務履行請求書の送付を受けるものとします。
2.保証人は、保証債務の内容が金銭支払義務である場合を除き、当該保証債務履行請求 書を受領した日から 30 日以内に当該請求に係る保証債務の履行を開始します。ただし、本項に規定する保証債務の履行期限については、市と保証人が別途協議の上、決定す るものとします。
3.保証人は、前項に規定される債務以外の保証債務(損害賠償支払義務を含む。)については、当該保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に当該請求に係る保証債務の履行を完了します。
第4条(求償権行使の制限)
保証人は、市の承認を得た場合を除き、本契約に基づく事業者の債務が全て履行されるまで、保証人が本保証契約に基づく保証債務を履行したことにより、代位によって取得した権利を行使しません。
第5条(終了及び解約)
1.保証人は、この保証書に基づく保証を任意に撤回しません。
2.この保証書による保証は、主債務が終了又は消滅した場合、終了するものとします。
3.本件事業が第三者に承継されたとき(事業者の株主が変更した場合を含む。)は、市と新たな保証人との間でこの保証書と同内容の保証書が市に差し入れられることを条件として、この保証は終了するものとします。
第6条(管轄裁判所)
本保証契約に関する訴訟、和解及び調停に関しては、名古屋地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とします。
第7条(準拠法)
本保証契約は日本法に準拠し、これによって解釈されるものとします。平成17年 月 日
保証人:
事業者(主債務者):
別紙9 事業者のxxする保険
〔事業者は以下の条件を満たす保険を、事業者の費用負担においてxxするものとするが、保険の名称等を含めその詳細については事業者の提案によるものとする。〕
≪建設期間中≫
○建設工事保険
保険の対象:本施設の建設工事
補償額:本施設の建設工事にかかる請負工事費相当額保険期間:建設工事着工日~本施設の市への引渡し日被保険者:事業者若しくは受託者
○第三者賠償責任保険
保険の対象:工事に本施設の建設工事遂行中の事故による、第三者及び第三者の所有する財物に対する損害をカバーすること(応急手当、護送、緊急措置等に要した費用を含む。)
補償限度額:対人…5,000 万円以上/人、5 億円以上/事故対物…1,000 万円以上/人
保険期間:建設工事着工日~本施設の市への引渡し日被保険者:事業者若しくは受託者
≪維持管理・運営期間中≫
○維持管理・運営業務における賠償責任保険
保険の対象:事業者の維持管理・運営業務に起因して第三者及び第三者の所有する財物並びに本施設に損害が発生したことによる、法律上の損害賠償責任。
補償限度額:対人…5,000 万円以上/人、5 億円以上/事故対物…1,000 万円以上/人
保険期間:本施設の市への引渡し日~事業契約終了日
被保険者:市、事業者及び受託者とし、交❹責任担保特約をxxする。
※上記以外の保険のxxについては、事業者の提案によるものとする。
【参考:維持管理・運営期間において市がxxする予定の保険】
市が現在加入している建物総合損害共済(社団法人 全国市有物件災害共済会 東海支部)と同程度の保険xxを予定している。
別紙 10 モニタリング骨子
本別紙は、市のモニタリングにあたっての基本的な考え方を示したものであり、実施に際しての具体的な諸規定については、本別紙の考え方に基づき本契約締結後速やかに市と事業者で協議して定めるものとする。
1.モニタリングの目的
モニタリングは、サービス購入費の減額を目的とするものではなく、市と事業者との対話を通じて、本施設の状態を、利用者が快適に利用できる水準に常に保つことを目的に実施するものである。
市は、上記目的を達成するため、「事業者と協力して利用者に快適なサービスを提供している」ことを意識し、事業者との意思疎通や認識の統一をはかることを常に念頭に置いて、モニタリングを実施しなければならない。
2.モニタリングにおける要求水準未達の判断基準
市は、モニタリングを通じて、必要に応じて要求水準未達の判断(本施設の仕様及び性能並びに運営内容等が、本契約に規定されている所期の基準を満たしているかどうか)及び運営停止の判断(本施設全体の運営を停止する必要があるかどうか)を下すものとするが、その判断に当たっては次に示す考え方を基本とする。
① 要求水準未達の判断
市による維持管理・運営業務の内容確認は、事業者から出される業務報告書等をもとに行うが、要求水準未達との判断を下すには、原則として現地立会によるモニタリングを実施しなければならない。ただし、法定点検の未実施等、現地立会を行わずとも明らかに要求水準未達と判断できる場合は、現地立会を行わずに、その判断を下すことができる。
なお、現地立会による判断は、モニタリング担当者の主観によって行うのではなく、
「事実として認識できる(設備が破損している等)」あるいは「明白に要求水準未達である(大多数がそう判断する等)」など、客観的かつ合理的な基準によってその判断を下すものとする。
② 運営停止の判断
本施設及び本事業において、以下に示すような状況にありながら継続して事業運営がなされている場合、市は事業者に対して運営停止を要求するものとする。
(ア)本施設における部材の破損、腐食及び変形等が著しく、利用者の安全確保が不可能である場合
(イ)本施設における衛生状況が悪化(害虫の発生等)しており、明らかに施設の利用が不可能である場合
(ウ)関連法規の違反等、事業者に違法行為があった場合で、市が施設の運営を停止すべ
きと判断した場合
(エ)その他合理的な理由により市が施設の運営を停止すべきと判断した場合
3.ヒアリングの実施
モニタリングの実施において、市は、要求水準未達の判断(運営停止の判断を含む。)が市側の主観的な判断や事実の誤認等による判断とならないよう、事業者に対して適宜ヒアリングを実施し、事業者との意思疎通や認識の統一をはかることに留意しなければならない。
以 上
別紙 11 事業者の責めによる以外の蒸気供給の計画外停止時の取り決め
市が、別紙 6(蒸気供給条件)に規定する条件を満たさない場合の措置は以下のとおりとする。
1.蒸気供給の計画外停止時の規定
市が実施する蒸気供給の計画外停止とは次の内容をいう。
(1) 計画停止以外の連続 15 分以上の余熱供給停止をいい、別紙 6(蒸気供給条件)に規定される供給条件を連続 15 分以上満たさない蒸気供給(ただし、事業者側の蒸気使用量が3t/h を超える場合を除く)を含むものとする。
(2) 上記(1)の状況における供給蒸気条件の確認は市が設置する計測器にて計測されたデータによるものとする。
2.蒸気供給の計画外停止時の扱い
市は、以下の基準により代替燃料相当額を支払うものとする。
(1) 計画外停止がその開始時点から 15 分以上続いた場合に代替燃料相当額の支払いを実施する。
(2) 計画外停止からの復帰は、供給蒸気条件が所定の水準に達した時点をいう。
(3) 計画外停止時における代替燃料消費量の計測は次のとおりとする。
①事業者は、設置するバックアップ熱源の燃料配管系に、燃料流量積算計(ただし、燃料を消費した時間が自動的に記録できるようなシステムを構築しておくこと)を設置する。
②事業者は、計画外停止復帰後すみやかに、①の計測装置による記録を市に提出する。
③市は、②の事業者による記録値を確認した上、代替燃料の消費量を確定する。なお、事業者は定期的に当該燃料流量積算計の精度、表示値等について確認を行うこととする。
(4) 計画外停止に伴う代替燃料相当額には、バックアップ熱源設備の管理費や計画外停止時の操作手間等は一切含まないものとする。それらの費用はあらかじめ施設運営経費に算入しているものとみなす。
3.代替燃料相当額の設定
(1) 代替燃料相当額算出用燃料消費量は 2.(3)のとおりとする。
(2) 代替燃料消費量に次の燃料単価を乗じたものを代替燃料相当額とする。
使用燃料 | 燃料単価 |
事業者提案による。 | 3.(3)のとおり。 |
※使用燃料は事業期間中変更することはできないものとする。
(3) 燃料単価の設定は次のとおりとする。
燃料単価は、その時点(蒸気供給の計画外停止発生時点)の事業者の燃料購入価格とする。
4.代替燃料相当額の支払い
代替燃料相当額の支払いは次のとおりとする。
(1) 市は、3.で規定した燃料単価を事業者に確認する。
(2) 市は、各月の月末時に当該月の計画外停止による代替燃料消費量を集計し、代替燃料相当額の当該月分を事業者に通知する。
(3) 市は、事業者に通知した代替燃料相当額に消費税及び地方消費税を加えたものを当該月分として、事業者からの請求書を受領後、30 日以内に事業者が指定する金融機関へ支払う。
以 上
別紙 12 市が供給する井水の条件及び利用不能時の対応
1.井水の条件
井水は、市が平成 17 年度に事業予定地内(添付図面「事業場所」参照)において井戸を掘削し、事業者へその井水を無償で使用する権利を与えるものとする。なお、井水の条件については、次のとおりとする。
井水の条件
項 目 | x x |
井戸の位置 | 添付図面参照 |
掘 削 深 度 | 60m程度 |
水 温 | 水温18℃(±2℃) |
水 量 | 12t/h・動力(150t/日) |
水 質 | 水質基準に関する省令(厚生労働省)に示す 50 項目の 基準値を満足する水質 |
2.井水条件の逸脱時の扱い
前項に示す井水の条件における水温、水量及び水質条件が逸脱した場合(事象の確認は市と事業者の立会のもとに実施し、水量、水温条件については 1 ヶ月の平均値が条件を逸脱した場合とする。)及び、周辺環境等を鑑み市が井水の利用が困難と判断した場合は、これを井水条件の逸脱と定義し、これらの事象が事業者の責によらないと合理的に判断された場合には、井水の利用不能に対応する設備面の改修費用や、水道光熱費の増加分については市の負担とする。ただし、計量方法や負担額及び支払方法等については協議の上定めるものとする。
以 上
別紙 13 サービス購入費Ⅰの支払額
1.本契約締結時点での金額
〔事業者提案に基づき作成する〕参考とする提案書の様式
様式 6-2 割賦手数料及びサービス購入費Ⅰの提案
2.運営開始時点の措置
本施設の引渡し完了日以降、第 1 回目のサービス購入費支払い日までに、「1.本契約締結時点での金額」に示されたサービス購入費Ⅰの金額を次に定める方法で改定する。
・改定方法
「1.本契約締結時点での金額」を定める際に用いた基準金利(2.0 パーセント)を、運営開始日(平成 19 年 10 月 1 日)の3開庁日前の午前 10 時の時点での、東京スワップ・レファレンス・レートとして Terelate17143 ページに表示されている 6 ヶ月 LIBOR ベース 15 年物(円/円)に置き換える。
なお、本改定により、サービス購入費Ⅰの金額を確定することとし、これ以降の改定は行わない。
以 上
別紙 14 モニタリングによるサービス購入費Ⅱの減額
モニタリングの結果、本施設の仕様・性能並びに運営における要求水準未達状態を治癒するため、市が、事業者に是正措置を行わせた場合、市は次式により算出されるペナルティ額を当該期間のサービス購入費Ⅱの金額から減額する。
【ペナルティ額=
ペナルティ対象年度のサービス購入費Ⅱ÷365×要求水準未達期間×(1+割増率)】
なお、上式の要求水準未達期間及び割増率の考え方は以下による。
①要求水準未達期間の考え方
要求水準未達期間は、運営が停止したか否かによって異なる。また、下記に示す「事業者の是正措置完了報告日」とは、事業者からの完了報告を市が承認した日を意味し、事業者が完了報告を行った日ではない。なお、1 回のモニタリングにおいて複数の要求水準未達が指摘された場合は、その全てが是正されたことを条件に市が是正完了の承認を行う。
(ア)運営停止を伴う要求水準未達の場合
要求水準未達期間:停止措置要求通知日から事業者の是正措置完了報告日まで(両日を含む。)。但し、本契約第 40 条(モニタリング)第 6 項に定める協議に要した日数は除く。
(イ)運営停止を伴わない要求水準未達の場合
要求水準未達期間:是正措置要求通知日から事業者の是正措置完了報告日まで(両日を含む。)の日数から7日を減じた日数。但し、本契約第 40 条(モニタリング)第 6 項に定める協議に要した日数は除く。
②割増率の考え方
同じ年度内に、同じ業務で同じ原因による要求水準未達が複数回生じた場合にペナルティ額を増額(従前の指摘が活かされていないことに対する増額)するため、次の割増率を設定する。
【割増率=(N‐1)×50%】
〔N:同じ年度内に、同じ業務で同じ原因による要求水準未達が発生した回数〕
なお、「同じ業務か否か」を判断する上での業務区分については、事業者の提案をもとに市と事業者で協議して定めるものとする(下表にて業務区分の一例を示す)。また、「同じ原因か否か」については、事業者から出される完了報告書の内容等を踏まえ、市によって合理的に判断されるものとする。
≪「同じ業務か否か」を判断するうえでの業務区分の例≫
業務区分 | 対応する要求水準書記載の業務 |
施設管理業務 | 建築物保守管理業務 屋外施設保守管理業務 |
設備管理業務 | 建築設備保守管理業務備品等保守管理業務 |
環境衛生管理業務 | 同左 |
清掃業務 | 清掃業務 植栽維持管理業務 |
警備業務 | 同左 |
利用受付業務 | 同左 |
健康づくり支援業務 | 同左 |
安全・衛生監視業務 | 同左 |
物品販売業務 | 同左 |
以 上
別紙 15 サービス購入費Ⅱの改定
サービス購入費Ⅱは、事業契約締結後の平成 19 年4月1日に第 1 回目の改定を実施するものとし、以後は毎年4月1日に実施する。改定の結果については、金額の増減に関わらず市は事業者に書面にて通知する。なお、1 回目(平成 19 年 4 月 1 日)の改定時点ではサービス購入費Ⅱの支払いは発生していないが、改定作業については本別紙の規定に基づき実施する。
また、改定はサービス購入費Ⅱの総額で行うが、支払いは改定後の額を 60 等分した額を四半期毎に支払うものとする。
1.サービス購入費Ⅱの改定方法
下記①により 1 回目のサービス購入費Ⅱの改定を実施した上で、それをもとに、下記
②により 2 回目以降のサービス購入費Ⅱの改定を行うものとする。
①1 回目のサービス購入費Ⅱの改定方法
下記算定式に基づいて算出するものとする。
SⅡ(1)=SxⅡ(1)+SyⅡ(1)
ただし、SxⅡ(1)=SⅡ(0)×A/(A+B)×X,SyⅡ(1)=SⅡ(0)×B/(A+B)×Y
SⅡ(1):1 回目のサービス購入費Ⅱの金額(15 年総額)
SxⅡ(1):1 回目のサービス購入費Ⅱのうち、人件費の変動に応じて決定された部分 SyⅡ(1):1 回目のサービス購入費Ⅱのうち、物件費の変動に応じて決定された部分 SⅡ(0):提案時点のサービス購入費Ⅱの金額(15 年総額)
A:提案時点における、損益計算書における営業費用Aの事業期間全体の総額 B:提案時点における、損益計算書における営業費用Bの事業期間全体の総額 X:人件費変動係数
Y:物件費変動係数
SⅡ(n)=SxⅡ(n)+SyⅡ(n)
ただし、SxⅡ(n)=SxⅡ(n-1)×X,SyⅡ(n)=SyⅡ(n-1)×Y
②2 回目以降のサービス購入費Ⅱの改定方法 下記算定式に基づいて算出するものとする。
SⅡ(n):N回目のサービス購入費Ⅱの金額(15 年総額)
SxⅡ(n):N回目のサービス購入費のうち、人件費の変動に応じて決定された部分 SyⅡ(n):N回目のサービス購入費のうち、人件費の変動に応じて決定された部分 X:人件費変動係数
Y:物件費変動係数
なお、上記①及び②の改定に用いるX,Yについては以下によるものとする。
X:人件費変動係数
改定前年度 1 月 1 日時点で最新の「毎月勤労統計調査(厚生労働省統計情報部)」
による、至近月における「産業別賃金指数(毎月勤労統計速報の第2表(6-1);就業形態計/現金給与総額)」の「調査産業計(事業所規模 5 人以上)」の前年同
期比に 1 を加えたものとする。
Y:物件費変動係数
◆参考:n回目の改定における物件費変動係数Yの算定式 Y= y(n)/(1+T(n)) ÷ y’(n)/(1+T’(n))
y(n):n回目の改定を行う前回の1月 1 日時点の最新の「金融経済統計月報
(日本銀行調査統計局)」による、至近月の「企業物価指数―国内企業物価指数」における「工業製品」及び「電力・都市ガス・水道」の両指数(速報値含む)のウェイトを考慮した平均値。
y’(n):y(n)の前年同月における指数。
T(n):y(n)の対象となった同月1日における消費税及び地方消費税の税率。 T’(n):y’(n) の対象となった同月1日における消費税及び地方消費税の税率。
改定前年度1月 1 日時点で最新の「金融経済統計月報(日本銀行調査統計局)」による、至近月の「企業物価指数―国内企業物価指数」における「工業製品」及び「電力・都市ガス・水道」の両指数(速報値含む。)のウェイトを考慮した平均値から当該月における消費税及び地方消費税の税率分を控除したものを、その前年同月における同指数から同様に当該月における消費税及び地方消費税の税率分を控除したもので、除した係数とする。
2.改定されたサービス購入費Ⅱの取扱い
上記に基づいて算出された金額の千円未満を切り捨てた額をもって、新たなサービス購入費Ⅱとする。
なお、新たに設定されたサービス購入費Ⅱは、改定された年度の4月1日以降における維持管理・運営業務の対価とする。
以 上
別紙 16 契約解除後の権利関係
1.第 59 条(解除後の権利関係)第 1 項第 1 号に規定する事業者の債務不履行による契約解除の場合において、市が本施設を買い取る対価額は、次の各号の区分に応じて当該各号に掲げるとおりとする。
(1) 本施設の引渡し完了日よりも前に本契約が解除された場合における取得対価額は、事業者の建設仮勘定に計上された金額(建設仮勘定に計上しない有形固定資産につ いては当該有形固定資産の取得に要した費用相当額)を上限(ただし、施設整備投 資額以下)とする。
(2) 本施設の引渡し完了日以後に本契約が解除された場合は、サービス購入費Ⅰ(施設整備費相当額)のうち割賦元金部分の残額
上記において、次の用語はそれぞれ次の意味を有する。
施設整備投資額=別紙 7(事業計画概要)の費用項目算定根拠表における建物、建物附属設備、機械装置の金額相当の金額
2.第 59 条(解除後の権利関係)第 1 項第 2 号に規定する市の債務不履行又は任意解除権による契約解除の場合に市が事業者に対し支払う損害賠償額は、次の各号の区分に応じて当該各号に掲げる額の合計額を上限とする。
次の(1)③及び(2)②に掲げる事業者の金融機関からの借入にかかる部分(契約解除日現在の借り入れ残高、経過利息、期限前償還手数料等)については、市、事業者及び金融機関の協議により決定した金融機関への支払日までに、遅滞なく市から事業者へ支払う。この支払に係る金額は、次の各号の合計額の一部に充当される。
(1) 本施設の引渡し完了日よりも前に本契約が解除された場合
① 事業者の建設仮勘定に計上された金額(建設仮勘定に計上しない有形固定資産については当該有形固定資産の取得に要した費用相当額)
② 事業者の開業費・創業費として計上された金額
③ 契約解除日の翌日から起算して、事業者が金員を借り入れている金融機関へ当該金員を完済するまでの経過利息及び期限前償還に要する一切の費用
④ 本契約の解除に伴い、事業者が第三者と締結している契約を解除する場合、これに伴い発生する賠償費用等
⑤ 別紙 7(事業計画概要)に掲げる事業者の予定損益計算書中、契約解除日の属する年度の翌年度から事業終了年度までの経常利益の額を、事業者が別紙 7(事業計画概要)で提示した本事業に要する資金調達に係る金利で契約解除日の属する年度末現在の現在価値に換算した額(なお、予定損益計算書に掲げる経常利益の千円未満はゼロとみなす。)に建設工事進捗率を乗じた金額
(2) 本施設の引渡し完了日以後に本契約が解除された場合
① サービス購入費Ⅰ(施設整備費相当額)のうち割賦元金部分の残額
② 契約解除日の翌日から起算して、事業者が金員を借り入れている金融機関へ当該金員を完済するまでの経過利息及び期限前償還に要する一切の費用
③ 本契約の解除に伴い、事業者が第三者と締結している契約を解除する場合、これに伴い発生する賠償費用等
④ 別紙 7(事業計画概要)に掲げる事業者の予定損益計算書中、契約解除日の属する年度の翌年度から事業終了年度までの経常利益の額を、事業者が別紙 7(事業計画概要)で提示した本事業に要する資金調達に係る金利で契約解除日の属する年度末現在の現在価値に換算した額(なお、予定損益計算書に掲げる経常利益の千円未満はゼロとみなす。)
3.第 59 条(解除後の権利関係)第 1 項第 3 号に規定する不可抗力事由又は法令変更による契約解除の場合において、市が本施設を取得する対価額は、次の各号の区分に応じて当該各号に掲げる合計額とする。
なお、本事業契約に基づき事業者がxxした保険により保険金を受領した場合には、受領した保険金相当額(銀行団が当該保険に係る保険金請求権上に設定した担保権を行使した場合は銀行団に対して支払われた保険金相当額を含む。)を上記の本施設取得の対価額から控除した額(当該控除額は取得対価額を限度とする。)をもって、市が施設を取得する対価額とする。ただし、取得対価額が当該控除をすることなく支払われた場合には、事業者は、受領した保険金相当額(銀行団が当該保険に係る保険金請求権上に設定した担保権を行使した場合は銀行団に対して支払われた保険金相当額を含む。)を市に取得対価額を限度として返却するものとする。保険金相当額のうち、上記の取得対価額を超える部分の取り扱いについては、契約解除に伴い事業者が被る損害の内、取得対価額で賄われない部分に充当し、その後の剰余金については市に返却するものとする。
(1) 本施設の引渡し完了日よりも前に本契約が解除された場合
① 事業者の建設仮勘定に計上された金額(建設仮勘定に計上しない有形固定資産については当該有形固定資産の取得に要した費用相当額)
② 事業者の開業費・創業費として計上された金額
(2) 本施設の引渡し完了日以後に本契約が解除された場合は、サービス購入費Ⅰ(施設整備費相当額)のうち割賦元金部分の残額
以 上