注]主契約がこども学資保険(H7)、5年ごと配当付こども学資保険、5年ごと配当付こども学資保険
代理人が手続きできる場合 2
代理することができる手続き 2
代理することができる方 3
その他の留意点 4
保険契約者代理特約条項 5
「保険契約者代理特約」を付加した場合、契約者がご契約に関する手続きを行うことができない特別な事情があるときに、あらかじめ指定した保険契約者代理人が契約者に代わって手続きを行うことができます。
Ⅰ.代理人が手続きできる場合
●つぎのような特別な事情があるときに、保険契約者代理人が契約者に代わって手続きを行うことができます。
・契約者が、疾病または傷害等によりご契約に関する手続きを行う意思表示ができないとき
・契約者が、病名を知らされていないため(がん等の当社が認める傷病名の場合)、保険金などを請求できないとき
など
Ⅱ.代理することができる手続き
●保険契約者代理人は、契約者が行う手続きを代理することができます。
<代理できる主な手続き>
ご契約内容の変更 | 住所・電話番号変更 |
保険料払込方法の変更 | |
保険金などの請求 | 生存給付金の請求 |
契約者が受取人となる満期保険金の請求 | |
その他 | 解約 |
保険金額などの減額 | |
保険証券の再発行 | |
ご契約内容の確認 |
●ただし、つぎの手続きは代理することができません。
契約者・受取人等の変更 | 契約者の変更 |
保険金などの受取人の変更 | |
保険契約者代理人の変更 | |
その他 | 契約者と被保険者が同一人である場合における告知を要する手続き |
被保険者が受取人と定められた保険金などの請求(※) | |
その他、当社が定める手続き |
(※)指定代理請求特約が付加されている場合、指定代理請求人から請求いただけます。
Ⅲ .代理することができる方
●代理することができる方は、つぎのとおりとします。ただし、故意に契約者を手続きができない状態に該当させた方または故意に保険金などの支払事由を生じさせた方を除きます。
保険契約者代理人が契約者の代理として手続きを行う場合、つぎのいずれかに該当することを要します。
(1)契約者の戸籍上の配偶者
(2)契約者の直系血族または3親等内の血族(※1)
(3)契約者と同居しまたは生計を一にしている契約者の3親等内の親族(※1)
(4)(3)以外で契約者と同居しまたは生計を一にしている方で、当社が認めた方
(5)契約者の財産管理を行っている方で、当社が認めた方
(6)(4)または(5)と同等の特別な事情があると当社が認めた方
[注]主契約がこども学資保険(H7)、5年ごと配当付こども学資保険、5年ごと配当付こども学資保険
(2014)、こども学資保険(2018)の場合および5年ごと利差配当付こども加入型総合医療保険に保険料払込免除特約(契約者型)が付加されている場合、保険契約者代理人は後継保険契約者と同一人とします。
契約者
● 保険契約者代理人が契約者のご意向に沿った手続きができるように、ご契約内容、保険契約者代理人に指定されていること、および代理することができる手続きについて、保険契約者代理人へ必ずお伝えください。
● 契約者が法人である場合には、この特約を付加することはできません。
● 年金のお支払いが開始したご契約には、この特約を付加することはできません。
● 契約者の変更、契約者・保険契約者代理人の死亡により、この特約は消滅します。
● 契約者が、疾病または傷害等によりご契約に関する手続きを行う意思表示ができないと当社が判断した場合、この特約が付加されているご契約に関する情報について、保険契約者代理人に対して開示することがあります。
● 契約者が、疾病または傷害等によりご契約に関する手続きを行う意思表示ができないと当社が判断した場合、以後、契約者が同一人である全てのご契約について、契約者からの手続きを取り扱わないことがあります。
● 保険契約者代理人の変更が行われた場合、変更を行った後は、変更前に可能な手続きがあっても、変更を行う前の保険契約者代理人は、代理して手続きをすることができません。
● 保険契約者代理人に保険金や解約返還金などをお支払いした場合には、その後、契約者や別の代理人から同じ保険金や解約返還金などの請求を受けても、重複してはお支払いしません。
● 保険金や解約返還金などを保険契約者代理人にお支払いした後、契約者からのお問い合わせがあった場合、当社はその支払状況について事実にもとづいて回答します。
● この特約の付加日前に支払事由が発生している保険金などについても、代理請求の適用対象とします。
● 保険契約者代理人から手続きをいただいた場合、当社が必要と認めたときは、保険契約者代理人に必要な事項の確認についてご協力いただくことがあります。
● 契約者は、保険契約者代理人を変更することができます。変更される場合は、担当の生涯設計デザイナーまたは第一生命コンタクトセンターまでご連絡ください。
(この特約の趣旨)
(2024年3月19日制定)
この特約は、保険契約者(年金支払開始日以後の年金受取人を含みます。以下同じ。)が手続きを自ら行うことができない特別な事情があるときに、保険契約者があらかじめ指定した保険契約者代理人による手続きを可能とすることを主な内容とするものです。
第1条(特約の付加)
1.保険契約者は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の契約日以後、当会社の定める取扱にもとづき、当会社の承諾を得て、この特約を主契約に付加することができます。
2.この特約を主契約の契約日後に付加する場合には、保険契約者は、この特約の付加に関する書類を提出してください。この場合、その書類を当会社の本店または当会社の指定した場所で受け付けた日をこの特約の付加日とします。
3.この特約を主契約に付加する場合には、保険契約者は、保険契約者代理人を1名指定することを要します。
第2条(保険契約者代理人が行うことのできる手続き)
1.保険契約者代理人が行うことのできる手続きは、つぎのとおりとします。
(1) 主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)および主契約に付加されている特約(この特約を除き、以下
「各特約」といいます。)の特約条項の保険契約者が行うことのできる手続き
(2) 保険契約者と保険金等(保険金、給付金その他保険金に準じる保険給付をいい、その名称の如何を問いません。また、あわせて支払われる諸支払金およびすえ置かれた保険金等を含みます。以下同じ。)の受取人が同一人である場合における主約款および各特約の特約条項の保険金等の受取人が行うことのできる手続き。ただし、主約款および各特約の特約条項の保険金等の支払方法の選択に関する規定は適用しません。
2.第1項の規定にかかわらず、つぎのいずれかの手続きに該当する場合には、当会社は、保険契約者代理人による手続きは取り扱いません。
(1) 保険契約者の変更
(2) 保険金等の受取人の変更
(3) 保険契約者代理人の変更
(4) 後継保険契約者の変更
(5) 保険契約者と被保険者が同一人である場合における告知を要する手続き
(6) 主約款および各特約の特約条項の規定により被保険者が受取人と定められた保険金等の請求
(7) 第1号から第6号のほか、当会社が定める手続き
第3条(保険契約者代理人による手続き)
1.保険契約者が手続きを自ら行うことができないつぎのいずれかに該当する特別な事情があるときは、保険契約者があらかじめ指定または第4条(保険契約者代理人の変更)の規定により変更した保険契約者代理人が、手続きに必要な書類(別表1)および特別な事情を示す書類(別表1)を提出して、保険契約者の代理人として手続きを行うことができます。
(1) 手続きを行う意思表示が困難であると当会社が認めた場合
(2) 悪性新生物等の当会社が認める傷病名の告知を受けていない場合(保険料払込の免除の請求または保険契約者と受取人が同一人である場合の保険金等の請求に限ります。)
(3) その他第1号および第2号に準じる状態であると当会社が認めた場合
2.第1項の規定により保険契約者代理人が手続きを行う場合、保険契約者代理人は手続き時においてつぎのいずれかに該当することを要します。
(1) つぎの範囲内の者
(ア) 保険契約者の戸籍上の配偶者 (イ) 保険契約者の直系血族
(ウ) 保険契約者の3親等内の血族
(エ) 保険契約者と同居しまたは生計を一にしている保険契約者の3親等内の親族
(2) つぎの範囲内の者。ただし、当会社所定の書類(別表1)によりその事実が確認でき、かつ、保険契約者のために手続きを行うべき相当な関係があると当会社が認めた者に限ります。
(ア) 第1号(エ)以外の者で、保険契約者と同居しまたは生計を一にしている者 (イ) 保険契約者の財産管理を行っている者
(ウ) その他保険契約者と同居しもしくは生計を一にしている者または保険契約者の財産管理を行っている者と同等の関係にある者
3.第1項および第2項の規定にかかわらず、故意に保険契約者を第1項各号に定める状態に該当させた者または故意に保険金等の支払事由を生じさせた者は、保険契約者の代理人として手続きを行うことができません。
4.保険契約者代理人の変更が行われた場合、変更を行った後は、変更前に可能な手続きがあっても、変更を行う前の保険契約者代理人による手続きは取り扱いません。
5.本条の規定により保険契約者代理人が行った手続きは、保険契約者に対してその効力を生じます。
6.本条の規定により当会社が保険契約にもとづく支払金を保険契約者代理人に支払ったときは、その後当該支払金の請
1
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求を受けても、当会社は、これを重複しては支払いません。
7.本条の規定により保険契約者代理人が手続きを行う場合で、主約款、各特約の特約条項およびこの特約の特約条項の規定にもとづき必要な事項の確認を行う際、本条に定める保険契約者代理人が、正当な理由がなく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(当会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、当会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負いません。また、その間は保険契約にもとづく支払金を支払いません。
8.保険金等の支払を行った際に主契約がその支払事由に該当した時に消滅したものとみなす場合で支払事由該当後にこの特約を付加した場合または保険金等がすえ置かれている場合も、保険契約者代理人による手続きを取り扱います。
9.保険金等の支払を行った際に主契約がその支払事由に該当した時に消滅したものとみなす場合で、支払事由該当後に保険契約者代理人の変更が行われていたときは、変更後の保険契約者代理人による手続きを取り扱います。
10.保険契約者代理人が手続きを行う際に、当会社は、被保険者および保険金等の受取人またはその一方からの同意を求めることがあります。同意を求めた場合に被保険者または保険金等の受取人がその同意に応じなかったときは、保険契約者代理人は手続きを行うことができません。
11.保険契約者代理人が手続きを行う際に保険契約者代理人から申出があり、当会社が認めたときは、当会社はこの特約が付加されている保険契約に関する情報について、当会社の定める取扱にもとづき、保険契約者代理人に対して開示することができます。
第4条(保険契約者代理人の変更)
保険契約者は、当会社の承諾を得て、保険契約者代理人を変更することができます。この場合、保険契約者は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
第5条(解除等の通知)
この特約を付加した場合、主契約または各特約の告知義務違反による解除、重大事由による解除および被保険者が責任開始期前に認知症と診断されたこと等により認知症保険金が支払われない場合における消滅等の通知について、保険契約者が不明である場合またはその住所もしくは居所が不明である場合など、正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、主約款または各特約の特約条項に定める通知先のほか、保険契約者代理人に通知することがあります。
第6条(特約の解約)
保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。
第7条(特約の消滅とみなす場合)
つぎの各号の場合には、この特約は消滅したものとみなします。
(1) 保険契約者、保険契約者代理人または後継保険契約者が死亡したとき
(2) 保険契約者が変更されたとき
第8条(主約款および各特約の特約条項の規定の準用)
この特約に別段の定めのない場合には、主約款および各特約の特約条項の規定を準用します。
第9条(こども学資保険(H7)、5年ごと配当付こども学資保険、5年ごと配当付こども学資保険(2014)またはこども学資保険(2018)に付加した場合の特則)
この特約をこども学資保険(H7)、5年ごと配当付こども学資保険、5年ごと配当付こども学資保険(2014)またはこども学資保険(2018)に付加した場合には、つぎのとおり取り扱います。
(1) 第1条(特約の付加)第3項の規定により指定する保険契約者代理人は後継保険契約者と同一人とします。
(2) 第4条(保険契約者代理人の変更)の規定は適用しません。
(3) この特約を付加した場合、主契約に付加されている被保険者が受取人となる保険金等の代理請求特約および指定代理請求特約は、この特約の付加日の前日に消滅したものとします。
第10条(主契約に保険料払込免除特約(契約者型)が付加されている場合の特則)
主契約に保険料払込免除特約(契約者型)が付加されている場合には、つぎのとおり取り扱います。
(1) 第1条(特約の付加)第3項の規定により指定する保険契約者代理人は後継保険契約者と同一人とします。
(2) 第4条(保険契約者代理人の変更)の規定は適用しません。
第11条(主契約に被保険者が受取人となる保険金等の代理請求特約または指定代理請求特約が付加されている場合の特則)
主契約に被保険者が受取人となる保険金等の代理請求特約または指定代理請求特約が付加されている場合で、保険契約者と被保険者が同一人であるときは、第2条(保険契約者代理人が行うことのできる手続き)第1項第2号に定める保険契約者代理人が行うことのできる手続きは、主約款および各特約の特約条項の規定により保険契約者が受取人と定められた保険金、給付金その他保険金に準じる保険給付(すえ置かれた保険金等を含みます。)の請求とします。ただし、主約款および各特約の特約条項の保険金等の支払方法の選択に関する規定は適用しません。
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別表1 請求書類
項目 | 必要書類 | |
1 | 保険契約者代理人による手続き | (1) 主約款および各特約の特約条項に定める手続きの請求書類 (2) 保険契約者が手続きを自ら行うことができない特別な事情を示す書類 (3) 保険契約者および保険契約者代理人の戸籍抄本 (4) 保険契約者の住民票 (5) 保険契約者代理人の住民票と印鑑証明書 (6) 保険契約者または保険契約者代理人の健康保険証の写し (7) 保険契約者代理人が保険契約者の財産管理を行っている者であるときは、契約書および財産管理状況の報告書の写しなどその事実を証する書類 |
2 | 保険契約者代理人の変更 | (1) 当会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
(注) 1.当会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の一部の省略を認めることがあります。 2.当会社は、請求書類について、書面に代えて電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により提出することを認めることがあります。 |
17935-01 2024.3
(登)C23P0306(2023.12.27)
2024年3月版