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関西広域連合と中国地方知事会との災害時の相互応援に関する協定書
関西広域連合と中国地方知事会との災害時の相互応援に関する協定
(目的)
第1条 この協定は、関西広域連合(以下「甲」という。)及び中国地方知事会(以下
「乙」という。)を構成するいずれかの府県市(以下「構成府県市」という。)において、大規模な災害等が発生し、甲又は乙が締結している連合組織内の協定等に基づく応援のみでは十分な災害対策等の応援ができないときに、被災した構成府県市の災害対策等を迅速かつ円滑に実施するため、必要な事項について定める。
(定義)
第2条 この協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1)災害等 次に掲げる事象をいう。
イ 災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第2条第1号に規定する災害
ロ 武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成 15 年法律第 79 号)第1条に規定する武力攻撃事態等及び同法第25条第1項に規定する緊急対処事態
ハ イ及びロに掲げるもののほか、構成府県市の住民の生命、身体及び財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態
(2)連合組織 甲又は乙のそれぞれをいう。
(3)被災連合組織 甲又は乙のうち、災害等により被災した構成府県市の属する連合組織をいう。
(4)災害対策等 災害応急又は災害復旧・復興に関する対策をいう。
(応援の内容)
第3条 応援の内容は、被災地等における住民の避難、被災者等の救援・救護及び災害応急・復旧対策に係る人的・物的支援、施設若しくは業務の提供又はそれらの斡旋、その他特に要請のあった事項とする。
(応援の要請)
第4条 被災連合組織の長は、自らの連合組織のみでは被災した構成府県市に対し十分な災害対策等の応援ができないと判断したときは、速やかに他方の連合組織の長に対し、応援の要請を行うものとする。
2 前項の規定による要請は、電話等の情報伝達手段により、次に掲げる事項を明らかにして行うものとする。ただし、状況把握が困難であるため、伝達できない事項がある場合には、当該事項を省略することができる。
(1)被害の状況
(2)要請する応援の内容
(3)応援を要請する構成府県市及び当該構成府県市が指示する場所までの経路
(4)その他留意すべき事項
3 被災連合組織は、第1項の規定による要請を口頭で行った場合は、当該要請について速やかに書面を作成し、提出するものとする。
(応援の実施)
第5条 前条第2項の規定による要請を受けた連合組織は、自らも同時期に被災連合組織となる等、他方の連合組織の構成府県市を応援することが困難である場合を除き、速やかに被災連合組織を応援するものとする。
2 前項の規定による応援は、応援の要請を受けた連合組織が自らの構成府県市に対し、被災連合組織の構成府県市のうち応援の対象とする構成府県市(以下「対象府県市」という。)を割り当てて行うものとする。
3 前項の規定により対象府県市を割り当てられた構成府県市(以下「応援府県市」という。)は、当該対象府県市を応援するものとする。
4 応援府県市は、対象府県市のほか、他の対象府県市を割り当てられた応援府県市の専門的な知見等の有無、救援物資の保有状況等を勘案し、他の応援府県市が応援する対象府県市についても応援するよう努めるものとする。
5 前項の規定による応援は、前条第2項に規定する要請に基づく第2項の規定による対象府県市の割当てに基づいて行ったものとみなす。
(応援の自主出動)
第6条 災害の規模が甚大である等の理由により被災連合組織からの速やかな応援の要請が困難と見込まれる場合には、他方の連合組織は、自らも同時期に被災連合組織となる等、他方の連合組織の構成府県市を応援することが困難である場合を除き、必要に応じて甲又は乙に職員を派遣して、情報収集を行い、その情報に基づいて、被災連合組織を応援するものとする。
2 前項の規定による応援は、第4条第2項の要請があったものとみなして行うものとする。
3 第1項の規定による応援は、連合組織が派遣した職員の情報に基づいて、自らの構成府県市に対象府県市を割り当てて行うものとする。
4 前項の規定により対象府県市を割り当てられた応援府県市は、必要に応じて職員を当該対象府県市に派遣して情報収集を行い、その情報に基づき応援するものとする。
(応援経費の負担)
第7条 この協定に基づく応援に要した経費は、原則として支援を受けた府県市が負担するものとする。ただし、被災県と応援を行った構成府県市との間で協議した結果、合意が得られた場合については、この限りではない。
2 前項に関わらず前条の情報収集に要した経費は、当該情報収集を行った応援府県市が負担するものとする。
3 第1項の対象府県市が同項の応援に要した経費を支弁するいとまがなく、かつ、当該対象府県市から要請があったときは、応援府県市は、当該経費を一時的に繰り替えて、支弁するものとする。
(平常時の協力)
第8条 甲及び乙は、平常時において、次に掲げる業務について相互に協力するものとする。
(1)防災組織体制等に関する情報交換
(2)情報伝達訓練等の応援調整に関する防災訓練の実施
(3)その他防災に関する業務
(他の協定との関係)
第9条 この協定は、甲及び乙並びにその構成府県市が別に締結する災害時の相互応援に関する協定を妨げるものではない。
(協議)
第 10 条 この協定に定めのない事項について定めをする必要が生じたとき、この協定に定める事項に疑義が生じたとき、又はこの協定に定める事項を変更しようとするときは、甲乙で協議して定めるものとする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、それぞれ署名押印の上、各自その
1通を所持する。
平成29年6月5日
関 x x 域 | 連 合 | ||
広域連合x | x 戸 | x | x |
中 国 地 x x 事 会
鳥取県知事 x x x x
島根県知事 | x x | xxx |
xx県知事 | xxx | x x |
広島県知事 | x x | x x |
xx県知事 | x x | x x |