Contract
件名:平成31年度タクシーチケット供給業務請負契約
1.平成31年度タクシーチケット供給業務請負契約公募説明書
2.平成31年度タクシーチケット供給業務請負契約仕様書
3.適合証明書様式
4.契約書(案)
経済産業省大臣官房会計課
平成31年度タクシーチケット供給業務請負契約公募説明書
「平成31年度タクシーチケット供給業務請負契約」の受託を希望する事業者は、下記により「適合証明書」を作成の上、添付資料を添えて提出をお願いします。
1.件名
平成31年度タクシーチケット供給業務請負契約
2.業務内容
経済産業省(経済産業省本省、資源エネルギー庁及び中小企業庁)における職員の緊急の用務が生じた際に利用するタクシーについて、乗車料金の現金払に代えてカード会社等の発行するタクシーチケットを利用することにより、タクシーが利用できることを目的としたタクシーチケットの供給業務
3.本公募に参加する者に必要な資格
(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 経済産業省所管の契約に係る競争参加者資格審査事務取扱要領(昭和38年6月
26日付け38会第391号)により、平成28・29・30年度経済産業省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」を選択した者であること。
(4) 経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。
(5) 事業種別として「一般乗用旅客自動車運送事業」の許可を、営業区域として「xxx特別区、武蔵野市及び三鷹市」の許可(福祉タクシーのみの許可は除く。)を受けているタクシー事業者を対象としたタクシーチケットを供給できること。
(6) 受託者が発行するタクシーチケットにより、上記(5)の許可を受けているタクシー運行台数の7割以上に乗車できること。
(6) 公募説明書の交付を受けた者であること。
4.契約条件
(1) 本契約に係る年会費を要しないこと。
(2) 本契約に係る事務手数料(発行手数料を含む。)を要しないこと。
(3) 経済産業省からタクシーチケットの請求があった際、必要な数量を請求日の翌営業日から5営業日以内に納入可能なこと。
(4) 毎月のタクシー料金請求書を、翌月25日(土日祝日の場合は翌営業日)までに、
3月分の請求書については、翌月21日(土日祝日の場合は翌営業日)までに提出
可能なこと。
(5) タクシー料金請求時に、経済産業省の各部署単位(別紙)の明細書(利用日、タクシーチケット番号、乗車地、降車地、乗車料金等が明記されているもの。)及び電子媒体(エクセル)を提出できること。
5.適合証明書の無効
(1) 上記3.に示した参加する者に必要な資格のない者及び参加に関する条件に違反した者の提出した適合証明書
(2) 記載事項等が不明確である適合証明書
(3) 必要書類が添付されていない適合証明書
(4) 提出期限を過ぎた適合証明書
6.提出書類
募集期間中に次の書類(各2部(原本1部、副1部))を提出のこと。適合証明書(別紙様式1及び2。代表者押印のこと。)
及び同証明書にて指示する添付資料
7.適合証明書の提出期限及び場所
(1) | 提出期限 | 平成31年3月13日(水)12時00分まで |
(2) | 提出場所 | xxxxxx区霞が関1-3-1 |
経済産業省大臣官房会計課契約担当 xx(本館10階東2) | ||
電話 00-0000-0000 | ||
(3) | 提出書類 | 経済産業省が指定する適合証明書及び同証明書にて指示する添付資 |
料 | ||
(4) | 提出方法 | 直接提出(郵送は不可)。ただし、土日の受付は行わない。期限を過 |
ぎた提出は無効とする。 |
8.契約先の選定方法
提出された適合証明書(別紙様式2)の全項目に適合した全ての者と契約する。
なお、適合証明書の内容が契約期間中に虚偽であること、又は履行されていないことが判明した場合、契約を解除する場合がある。
9.その他
本調達は、平成31年度予算に係る調達であることから、予算の成立以前においては、採択予定者の決定となり、予算の成立等をもって採択者とする。契約先の決定や予算の執行は平成31年度予算の成立等が前提であり、今後内容等が変更になることがある。
1.件名
平成31年度タクシーチケット供給業務請負契約
2.契約期間
平成31年4月1日~平成32年3月31日
3.契約内容
経済産業省(経済産業省本省、資源エネルギー庁及び中小企業庁。以下「当省」という。)における職員の緊急の用務が生じた際に利用するタクシーについて、乗車料金の現金払に代えてカード会社等の発行するタクシーチケットを利用することにより、タクシーが利用できることを目的としたタクシーチケットの供給業務。
① タクシーチケット供給事業者(以下「請負者」)により作成され、当省が発行したタクシーチケットを所持する者(以下「利用者」という。)が、提携されているタクシー会社の保有する営業車両において利用することができる。
②利用者がタクシーを使用し下車する際、タクシーチケットに乗車走行料金、高速道路通行料金、有料道路通行料金を正確に記入し、請負者の乗務員に手渡し領収書を受け取る方法によりタクシーを利用する。
③②に定める乗車走行料金についてタクシーチケットに記入する金額は、車両に備え付けの料金メーターに表示された金額とする。
④請負者は利用者が使用したタクシーチケットに記載の金額を集計し、請求書、各部署単位(別紙)の請求明細書及び電子媒体(エクセル)を下記4に記載の当省担当課室に提出する。
⑤その他、本仕様書に記載されていない事項については、当省担当課室の担当者と請負者間の協議により実施することとする。
4.当省担当課室
・経済産業省大臣官房会計課契約担当
・資源エネルギー庁長官官房総務課会計室物品管理係
・中小企業庁長官官房業務管理官室管理一係
(別紙)
※個別に請求明細書を作成する部署
枠内の部署単位に請求明細書を作成すること。
○経済産業省本省宛て
大臣官房秘書課 |
大臣官房総務課 |
大臣官房会計課 |
大臣官房政策評価広報課 |
大臣官房情報システム厚生課 |
大臣官房厚生企画室 |
大臣官房調査統計G |
大臣官房福島復興推進G |
経済産業政策局 |
地域経済産業G |
通商政策局 |
貿易経済協力局 |
産業技術環境局 |
製造産業局 |
商務情報政策局 |
商務・サービスG |
産業保安G |
大臣官房秘書課2(支援T) |
電力・ガス取引監視等委員会 |
○資源エネルギー庁宛て
一般会計 |
エネルギー対策特別会計 (エネルギー需給勘定) |
○中小企業庁宛て
中小企業庁
ただし、請求明細書の作成は、上記の内利用実績があった部署のみで可。
平成 年 月 日
支出負担行為担当官
経済産業省大臣官房会計課長 殿
住 所
商号又は名称 印
代表者氏名 印
平成31年度タクシーチケット供給業務請負契約の公募に関し、契約条件に適合することを証明するため、適合証明書を提出します。
なお、契約期間中、仕様書に従い万全を期して履行しますが、万一不測の事態が生じた場合には、経済産業省大臣官房会計課長の指示の下、全社を挙げて直ちに対応します。
別紙様式2
適合証明書
条件 | 回答(○or×) |
1.経済産業省所管の契約に係る競争参加資格審査事務取扱要領(昭和38年6月26日付け38会第391号)により、平成28・2 9・30年度経済産業省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」を選択した者であること。(資格審査決定通知書の写しを添付すること。) 2.タクシーチケットを利用できるタクシー会社一覧。(各タクシー会社の運行台数が記載されており、事業種別「一般乗用旅客自動車運送事業」及び営業区域「xxx特別区、武蔵野市及び三鷹市」の許可(福祉タクシーのみの許可は除く。)を受けているタクシーの運行台数の7割以上が利用できることが確認できるもの。) 3.本契約に係る年会費を要しないこと。 4.本契約に係る事務手数料(発行手数料を含む。)を要しないこと。 5.当省からタクシーチケットの請求があった際、必要な数量を請求日の翌営業日から5営業日以内に納入可能なこと。 6.毎月のタクシー料金請求書を、翌月25日(土日祝日の場合は翌営業日)までに、3月分の請求書については、翌月21日(土日祝日の場合は翌営業日)までに提出可能なこと。 7.タクシー料金請求時に、経済産業省の各部署単位の明細書(利用日、タクシーチケット番号、乗車地、降車地、乗車料金等が明記されているもの。)及び電子媒体(エクセル)を提出できること。(電子媒体(エクセル)の見本を添付すること。) | ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) |
適合証明書に対する照会先:住 所:
商号又は名称:担当者名 :
電話番号 : FAX番号 : MAIL :
契 約 書
支出負担行為担当官 経済産業省大臣官房会計課長 名(以下「注文者 」という 。)と、
○○○○ ○○ ○○ (以下「請負人」という。)は、請負人の所有するタクシーチケットを注文者の利用に供する業務に関し、別添仕様書及び次の条項により契約を締結する。
(x x)
第1条 請負人は、注文者の要請により、タクシーチケットを納入しなければならない。
2 注文者は、本契約により請負人と提携しているタクシーを利用した時は、運賃料 金及び通行料( 以下「乗車料金」という。)の現金払いに代えてタクシーチケット
を使用するものとし、注文者はその対価を第 10 条の規定に従い支払うものとする。 なお 、使用中の車の故障及びその他の経費について 、xはその責を負わないもの
とする。
(契約料金)
第2条 請負人はタクシーチケットに係る年会費及び事務手数料(発行手数料を含む)は 無料とする。
(契約期間)
第3条 契約期間は、平成31 年4月1日から平成3 2 年3 月3 1 日までとする。
(契約保証金)
第4条 注文者は、本契約に係る請負人が納付すべき契約保証金の納付を全額免除する。
(権利義務の譲渡等)
第5条 請負人は、本契約によって生じる権利の全部又は一部を注文者の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、信用保証協会、資産の流動 化に関する法律(平成10年法律第1 05号) 第2条第3項に規定する特定目的会 社又は中小企業信用保険法施行令(昭和2 5 年政令第350 号) 第1条の2 に規定 する金融機関に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 請負人が本契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、前項ただし 書に基づいて債権の譲渡を行い、請負人が注文者に対し、民法(明治29年法律第
89号) 第4 67条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関 する法律(平成10 年法律第1 04号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条 第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行う場合には、注文者は次の各号に掲げる 事項を主張する権利を留保し又は次の各号に掲げる異議を留めるものとする。
また、請負人から債権を譲り受けた者(以下「譲受人」という。)が注文者に対 し、債権譲渡特例法第4条第2 項に規定する通知若しくは民法第4 67条又は債権 譲渡特例法第4 条第2 項に規定する承諾の依頼を行う場合についても同様とする。
( 1)注文者は、承諾のときにおいて本契約上請負人に対して有する一切の抗弁につ いて留保すること。
(2)譲受人は、譲渡対象債権について、前項ただし書に掲げる者以外への譲渡又は質権の設定その他債権の帰属又は行使を害することを行わないこと。
( 3)注文者は、請負人による債権譲渡後も、請負人との協議のみにより、納地の変 更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、 この場合、譲受人は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に 影響が及ぶ場合の対応については、もっぱら請負人と譲受人の間の協議により決 定されなければならないこと。
3 第1項ただし書に基づいて請負人が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、注文者が行う弁済の効力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165 号) 第
42条の2の規定に基づき、注文者が同令第1条第3 号に規定するセンター支出官 に対して支出の決定の通知を行ったときに生ずるものとする。
(一括委任又は一括下請負の禁止等)
第6条 請負人は、役務の全部若しくは大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはならない。ただし、注文者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 請負人は、前項ただし書に基づき第三者に委任し、又は請負わせる場合には、委任又は請負わせた業務に伴う当該第三者(以下「下請負人」 という。)の行為につ いて、注文者に対し全ての責任を負うものとする。
3 請負人は、第1項ただし書に基づき第三者に委任し、又は請負わせる場合には、請負人がこの契約を遵守するために必要な事項について、下請負人と約定しなけれ ばならない。
(秘密の保持)
第7条 注文者及び請負人は、本契約の履行に関し知り得た相手方の秘密に属する事項を他に漏らし、又はその他の目的に使用してはならない。
2 請負人は、請負人の従業員が業務により知り得た事項の漏えい防止措置を講じる ものとする。
3 注文者及び請負人は、本契約終了後においても第1項の責任を負うものとする。
(個人情報の取扱い)
第8条 請負人は 、注文者から預託された個人情 報(生存する個人に関する情報であって、 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、 記号 その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含 む。)をいう。以下同じ。)については、 善良なる管理者の注意をもって取り扱わ なければならない。
2 請負人は、注文者から預託された個人情報を取り扱わせる業務を第三者に委任し、又は請負わせる場合には、事前に注文者の承認を得るとともに、本条に定める、注 文者が請負人に求めた個人情報の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を
当該第三者も講ずるように求め、かつ当該第三者が約定を遵守するよう書面で義務 づけなければならない。承認を得た第三者の変更及び第三者が再委任又は再下請け 等を行う場合についても同様とする( 以下、 承認を得た再受任者及び再下請人等を 単に「第三者」という。)。
3 請負人は、前項の承認を受けようとする場合には、書面をもって注文者に提出しなければならない。
4 請負人は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に注文者の承認を得た場合は、この限りでない。
(1) 注文者から預託された個人情報を第三者(前項記載の書面の合意をした第三者を除く。)に提供し、又はその内容を知らせること。
(2) 注文者から預託された個人情報について、注文者が示した利用目的( 特に明示がない場合は本契約の目的 )の範囲を超えて使用し 、複製し、又は改変すること。
5 請負人は、注文者から預託された個人情報を取り扱う場合には、責任者及び取扱者の管理及び実施体制、個人情報の管理の状況についての検査体制・検査手続等の安全管理に必要な事項について定めた書面を注文者に提出するとともに、個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他の個人情報の適切な管理(第三者による管理を含む。) のために必要な措置を講じなければならない。
6 注文者は、必要があると認めるときは、所属の職員に、請負人(第三者を含む。)の事務所、事業場等において、注文者が預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について調査をさせ、請負人に対し必要な指示をさせることができる。
7 請負人は、役務行為完了又は契約解除等により、注文者が預託した個人情報が含まれる紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。) が不要になった場合には、速やかに注文者に返却又は破砕、溶解及び焼却等の方法により個人情報を復元困難及 び判読不可能な方法により廃棄若しくは消去し、書面をもって注文者に報告しなけ ればならない。 ただし、注文者が別段の指示をしたときは、請負人はその指示に従うものとする。
8 請負人は、注文者から預託された個人情報の漏えい、滅失、き損、不正使用、その他本条に違反する事実を認識した場合には、直ちに自己の費用及び責任において 被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、注文者に当該事実が発生し た旨、並びに被害状況、復旧等の措置及び本人(個人情報により識別されることとなる特定の個人)への対応等について直ちに報告しなければならない。また、注文者から更なる報告又は何らかの措置・対応の指示を受けた場合には、 請負人は当該指示に従うものとする。
9 請負人は、注文者から預託された個人情報以外に、本契約に関して自ら収集又は作成した個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第5
7号)に基づいて取り扱うこととし、注文者が別段の指示をしたときは当該指示に従うものとする。
10 請負人は、請負人又は第三者の責めに帰すべき事由により、本契約に関連する個人情報( 注文者から預託された個人情報を含む。)の漏えい、滅失、き損、不正使用、その他本条に係る違反等があった場合は、これにより生じた一切の損害について、賠償の責めを負う。 なお、 本項その他損害賠償義務を定める本契約の規定は、本契約のその他の違反行為(第三者による違反行為を含む。)に関する請負人の損害賠償義務を排除又は制限するものではない。
11 本条の規定は、本契約又は請負業務に関連して請負人又は第三者が注文者から預託され、又は自ら取得した個人情報について、本契約を完了し、又は解除その他の理由により本契約が終了した後であっても、なおその効力を有する。
(事情変更)
第9条 注文者は、必要がある場合には、請負人と協議して業務の内容を変更し、又は業 務を一時中止若しくは業務の一部を打ち切りことができる。
2 注文者及び請負人は、本契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定
又は改廃その他著しい事情の変更により、本契約に定める条件が不適当となったと認められる場合は、協議して本契約を変更することができる。
3 前2項の場合において本契約を変更する必要がある場合には、書面により定める ものとする。
(対価の請求及び支払)
第 10 条 請負人は、当該月の履行が完了した時は 、請求書及び乗車料金を算出した内訳明 細書を注文者に送付するものとする。
2 注文者は、請負人から適法な支払請求書を受理したときは、受理した日から31 日(以下「約定期間」という。)以内に支払わなければならない。
(遅延利息)
第 11 条 注文者が、前条に規定する約定期間内に対価を支払わない場合は、遅延利息として、約定期間満了の日の翌日から起算して支払をする日までの日数に応じ、当該未 払金額に対し、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24 年第25 6号)第8条第1項に規定する財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率を
乗じて得た金額を支払うものとする。
(契約の解除)
第 12 条 注文者は、自己の都合により、請負人に対し1 ヶ月の予告期間をもって書面によ り通告し、本契約を解除することができる。
2 注文者及び請負人は、各々相手方が本契約に定めた義務に違反したとき又は誠意をもって履行する見込みがないと認められるときは、何時でも契約を解除すること ができる。
ただし、相手方の責に帰す理由がない場合は、この限りではない。
3 前2項の規定に従い契約の解除が行われた場合は、注文者は、直ちに請負人に使 用未済の乗車券を返還するとともに、乗車使用料金の未払があるときは、第9条の 規定に従い支払うものとする。
(損害賠償)
第 13 条 前条第2項の規定により契約が解除されたときは、注文者又は請負人は 、相手方 に対し損害賠償の請求ができるものとし、その金額は、 注文者と請負人とが協議し て決定するものとする。
2 注文者の所有する乗車券の盗難紛失等によって生じた損害は、注文者が負担するものとする。
ただし、請負人は、注文者から前記乗車券の盗難紛失等の通報を受けたときは、 不正使用の防止に協力するものとする。
(契約の公表)
第 14 条 請負人は、本契約の名称 、契約金額並びに請負人の商号又は名称及び住所等が公 表されることに同意するものとする。
(協 議)
第 15 条 本契約条項について疑義があるとき又は本契約条項に定めてない事項について は、 関係諸法令によるほか、その都度、注文者と請負人は誠意をもって協議により
決定するものとする。
特記事項
【特記事項1】
(談合等の不正行為による契約の解除)第1条
注文者は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1) 本契約に関し、 請負人が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律( 昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」 という。) 第3条又は第8条第1号 の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったとき
イ 独占禁止法第49 条に規定する排除措置命令が確定したとき
ロ 独占禁止法第62 条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき
ハ 独占禁止法第7条の2第1 8項又は第2 1項の課徴金納付命令を命じない旨の 通知があったとき
(2) 本契約に関し、 請負人の独占禁止法第89条第1項又は第9 5条第1 項第1 号に規定する刑が確定したとき
(3 )本契約に関し、請負人(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法( 明治4 0年法律第45 号) 第96条の6又は第19 8条に規定する刑が確定したとき
(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)
第2条 請負人は、前条第1号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、 次の各号の文書のいずれかの写しを注文者に提出しなければならない。
(1)独占禁止法第6 1条第1 項の排除措置命令書
(2)独占禁止法第6 2条第1 項の課徴金納付命令書
(3) 独占禁止法第7 条の2第18項又は第21項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書
(談合等の不正行為による損害の賠償)
第3条 請負人が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、注文者が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、 注文者が損害の発生及び損害額を立 証することを要することなく、請負人は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、 変更後の契約金額)の100分の10 に相当する金額( その 金額に1 00円未満の端数があるときは 、その端数を切り捨てた金額 )を違約 金( 損害賠償額の予定)として注文者の指定する期間内に支払わなければならない。
2.前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3.第1項に規定する場合において、請負人が事業者団体であり、 既に解散しているときは、注文者は、請負人の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支 払を請求することができる。この場合において、請負人の代表者であった者及び構 成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4.第1項の規定は、 注文者に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金(損害賠 償額の予定) を超える場合において、注文者がその超える分について請負人に対し 損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5.請負人が、 第1項の違約金及び前項の損害賠償金を注文者が指定する期間内に支払わないときは、請負人は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に 応じ、年5パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を注文者に支払わなければ ならない。
【特記事項2 】
(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)
第4条 注文者は、請負人が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)法人等( 個人、 法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為 の防止等に関する法律(平成3 年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団を いう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業 所( 常時契約を締結する事務所をいう 。)の代表者、 団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している 者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をい う。以下同じ。)であるとき
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害 を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、 又は便宜を供与する など直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している とき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難され るべき関係を有しているとき
(下請負契約等に関する契約解除)
第5条 請負人は、本契約に関する下請負人等(下請負人( 下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。) 及び再受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)並 びに自己、 下請負人又は再受任者が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約 を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解除対象者( 前条に規定する 要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、 又は下請負人等に対し解除対象者との契約を解除さ せるようにしなければならない。
2 注文者は、請負人が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若 しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に 反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除 させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第6条 注文者は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより請負人に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 請負人は、注文者が第4 条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合に おいて、注文者に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 請負人が、本契約に関し、第4 条又は前条第2 項の規定に該当したときは、注文 者が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、注文者が損害の発生及び損害額 を立証することを要することなく、請負人は、契約金額(本契約締結後、契約金額
の変更があった場合には 、変更後の契約金額 )の100 分の1 0に相当する金額(そ の金額に100 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額) を違約金
( 損害賠償額の予定) として注文者の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、 本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第2項に規定する場合において、請負人が事業者団体であり、既に解散している ときは、注文者は、請負人の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支 払を請求することができる。この場合において、請負人の代表者であった者及び構 成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
6 第3項の規定は、注文者に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金( 損害賠償額の予定) の金額を超える場合において、注文者がその超える分について請負人 に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
7 請負人が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を注文者が指定する期間内に支払わないときは、請負人は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に 応じ、年5パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を注文者に支払わなければ ならない。
(不当介入に関する通報・報告)
第7条 請負人は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介 入(以下「不当介入」 という。) を受けた場合は、これを拒否し、 又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、 速やかに不当介入の事実を注文者に報告するとともに警察への通報 及び捜査上必要な協力を行うものとする。
本契約の締結を証するため、本書2 通を作成し、双方記名押印の上各1通を保有する。
平成 年 月 日
注文者 xxxxxxxxが関一丁目3番1 号支出負担行為担当官
経済産業省大臣官房会計課長 名
請負人
別紙として、仕様書を添付