Contract
電気需給約款
(個人住宅用低圧)
2022 年 7 月 1 日実施
xxハウス工業株式会社
Ⅰ x x 5
1.適 用 5
2.約 款 の 変 更 5
3.定 義 6
4.単位および端数処理 9
5.実 施 細 目 等 9
Ⅱ.契約について 10
6.電気需給契約締結前の確認事項 10
7.契 約 の 要 件 10
8.電気需給契約の成立および契約期間 10
9.需 要 場 所 11
10.電気需給契約の単位 12
11.供 給 の x x 12
12.供 給 の 単 位 13
13.電気需給契約条件の判断 13
14.料 | 金 14 | ||
15.契 | 約 | 種 | 別 15 |
Ⅲ 料金および契約種別 14
Ⅳ 料金の算定および支払い 16
16.料金の適用開始の時期 16
17.検 針 日 16
18.料 金 の 算 定 期 間 16
19.使用電力量等の計量 17
20.料 金 の 算 定 17
21.料金の支払義務および支払期日 18
22.料金その他の支払方法 19
23.保 証 金 19
Ⅴ 使用および供給 21
24.適 正 契 約 の 保 持 21
25.力 率 21
26.需要場所への立入りによる業務の実施 21
27.電気の使用にともなう需要家の協力 22
28.供 給 の 停 止 22
29.供給停止の解除 23
30.供給停止期間中の料金 23
31.違 約 金 24
32.供給の中止または使用の制限もしくは中止 24
33.損 害 賠 償 の 免 責 24
34.設 備 の 賠 償 25
Ⅵ 契約の変更および終了 26
35.電気需給契約の変更 26
36.x x x 務 の 承 継 26
37.電気需給契約終了にともなう処置 26
38.不可抗力による解約 26
39.需要家からの電気需給契約の解約 27
40.需給開始後の電気需給契約の終了・変更に伴う料金等の精算 27
41.需給開始後の電気需給契約の終了・変更に伴う工事費の精算 28
42.当社からの解約 28
43.電気需給契約終了後の債権債務関係 29
Ⅶ 工事および工事費の負担 30
44.供給設備の工事費負担 30
45.計量器等の取付けならびに無償の提供および使用 30
Ⅷ 保 安 32
46.x x の 責 任 32
47.保安および調査等に対する需要家の協力 32
Ⅸ そ の 他 34
48.権利・義務の譲渡等の禁止 34
49.管 轄 裁 判 所 34
50.守 秘 x x 34
51.反社会的勢力の排除 35
52.消費税等の税率変更の際の措置 35
別表 1 |
別表 2 |
別表 3 |
(契約種別) 36
(日割計算の基本方式) 41
(再生可能エネルギー発電促進賦課金) 43
Ⅰ x x
1.適 用
(1) 当社が電気事業法第 2 条第 1 項第 3 号に定める小売電気事業者として需要家に対し電気を供給するときの電気料金その他の供給条件は,この電気需給約款(8(電気需給契約の成立および契約期間)に定める販売メニュー表,別表およびこの需給約款に付随する附則または覚書等を含みます。以下「この需給約款」といいます。)によります。
(2) この需給約款は,次の地域に適用いたします。沖縄県および離島を除く,日本国内。
2.約 款 の 変 更
(1) 需要家の一般の利益に適合する場合のほか,供給方法等の技術的な事項または電気需給契約にかかる手続き・運用上の取扱いについて変更が必要な場合,法令・条例・規則等の制定または改廃によりこの需給約款の変更が必要な場合,消費税等の税率変更の場合,その他当社が必要と判断した場合には,当社はこの需給約款を変更することがあります。この場合,当社は事前に変更後の約款を当社 Web サイト上に掲載する方法またはその他の当社が適当と判断する方法(但し、電力の小売営業に関する指針に従った方法に限る。以下「当社が適当と判断する方法」といいます。)により,需要家に変更内容およびその効力発生時期を通知するものとし,契約期間満了前であっても供給条件は変更後の約款によるものとします。
(2) この需給約款その他当社と需要家との間の電気需給契約に関する供給条件の変更に伴い,当社が,変更の際の供給条件の説明,契約変更前の書面交付および契約変更後の書面交付を行う場合,需要家は,以下の方法により行うことについて,あらかじめ承諾していただきます。
イ 供給条件の説明および契約変更前の書面交付を行う場合,当社が適当と判断する方法により行い,説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し,記載します。
ロ 契約変更後の書面交付を行う場合には,当社が適当と判断する方法により行い,当社の名称および住所,契約変更年月日,当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載します。
ハ 上記にかかわらず,電気需給契約に関する供給条件の変更が,法令の制定または
改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の供給契約の実質的な変更を伴わない内容である場合には,供給条件の説明および契約変更前の書面交付については,説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明することおよび契約変更後の書面交付をしないこととします。
(3) 当社は,他の小売電気事業者または所轄のみなし小売電気事業者の電気料金改定,託送供給等約款の改定または電力調達費用等の変動その他の理由により料金単価を変更する必要がある場合,次の各号に従い,料金単価を改定することができます。
イ 当社は,事前に変更後の料金単価およびその適用開始日(以下「適用開始日」といいます。)を当社が適当と判断する方法により需要家に通知します。
ロ 需要家は,イにより当社が料金単価を値上げした場合において,変更後の料金単価を承諾しない場合,39(需要家からの電気需給契約の解約)にかかわらず,適用開始日の 30 日前までに当社に解約を申入れることにより,電気需給契約を解約できるものといたします。
ハ ロに定める期限までに需要家からの通知がない場合は,需要家は変更後の料金単価を承諾したものとみなし,変更後の料金単価の適用開始日より変更後の料金単価を適用します。
3.定 義
次の言葉は,この需給約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 低 圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
(2) 電 灯
白熱電球,けい光灯,ネオンxx,水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(3) 小 型 機 器
主として住宅,店舗,事務所等において単相で使用される,電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし,急激な電圧の変動等により他の電気の使用者の電灯の使用を妨害し,または妨害するおそれがあり,電灯と併用できないものは除きます。
(4) 契 約 負 荷 設 備
契約上使用できる負荷設備をいいます。
(5) 契 約 主 開 閉 器
契約上設定されるしゃ断器であって,定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し,需要家において使用する最大電流を制限するものをいいます。
(6) 契 約 電 流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい,交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトに換算した値といたします。
(7) 契 約 容 量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(8) 契 約 電 力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(9) 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税(以下消費税と地方消費税をあわせて「消費税等」といいます。)に相当する金額をいいます。
なお,料金単価には消費税等相当額を含みます。 (10)再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 36 条第 1 項に定める賦課金をいいます。
(11)貿 易 統 計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。 (12)平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を算定する場合の期間とし,毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間,2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間,
3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間,4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間,5 月 1 日か
ら 7 月 31 日までの期間,6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間,7 月 1 日から 9 月 30
日までの期間,8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間,9 月 1 日から 11 月 30 日までの
期間,10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間,11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの
期間または 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は,翌
年の 2 月 29 日までの期間といたします。)をいいます。 (13)所轄の一般送配電事業者
北海道電力ネットワーク,東北電力ネットワーク,東京電力パワーグリッド,中部電力パワーグリッド北陸電力送配電,関西電力送配電,中国電力ネットワーク,四国電力送配電,九州電力送配電の各株式会社のうち,需要家の需要場所に電力を供給する送電線を所有する会社をいいます。なお,この会社には,事業の全部の譲渡,合併または会社分割(一般送配電事業の全部を承継させるものに限ります。)によって一般送配電事業を承継することについて,電気事業法にもとづく認可を受けてこの一般送配電事業を承継した会社を含みます。
(14)所轄のみなし小売電気事業者
電気事業法等の一部を改正する法律(平成 28 年法律第 72 号,以下「平成 28 年改正
法」といいます。)附則第 2 条第 2 項に定めるみなし小売電気事業者である北海道電
力,東北電力,東京電力エナジーパートナー,中部電力ミライズ,北陸電力,関西電力,中国電力,四国電力,九州電力の各株式会社のうち,需要家の需要場所を旧供給区域(平成 28 年改正法附則第 16 条第 1 項に定めるところによります。)とする会社をいいます。なお,この会社には,事業の全部の譲渡,合併または会社分割(みなし小売電気事業の全部を承継させるものに限ります。)によってみなし小売電気事業を承継することについて,電気事業法にもとづく認可を受けてこのみなし小売電気事業を承継した会社を含みます。
(15)反社会的勢力
暴力団等および暴力団等と関係を有する者で,次の者をいいます。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号,その後の改正を含み,以下「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」といいます。)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいいます。以下同じ。)
ロ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 6 号に定め
る暴力団員をいいます。以下同じ。)または暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者
ハ 暴力団準構成員ニ 暴力団関係企業ホ 総会屋等
ヘ 社会運動等標榜ゴロト 特殊知能暴力集団等
チ その他イからトまでに準ずる者
リ 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有する者
ヌ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
ル 自己,自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってする等,不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
ヲ 暴力団員等に対して資金等を提供し,または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有する者
ワ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
(16)反社会的行為
自らまたは第三者を利用して行う次の行為をいいます。イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任を越えた不当な要求行為
ハ 取引に関して,脅迫的な言動をし,または暴力を用いる行為
ニ 風説を流布し,偽計もしくは威力を用いて取引の相手の信用を毀損し,またはその業務を妨害する行為
ホ その他上記イからニまでに準ずる行為
4.単位および端数処理
この需給約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は,次のとおりといたします。
(1) 契約負荷設備の個々の容量の単位は,1 ワット(W)または 1 ボルトアンペア(V♙)とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(2) 契約容量の単位は,1 キロボルトアンペア(kV♙)とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(3) 契約電力の単位は,1 キロワット(kW)とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。ただし,算定することにより得られた契約電力の値が 0.5 キロワット以下となるときは,契約電力を 0.5 キロワットといたします。
(4) 使用電力量の単位は,1 キロワット時(kWh)とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(5) 力率の単位は,1 パーセント(%)とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(6) 料金その他の計算における合計金額の単位は,1 円とし,その端数は,切り捨てます。ただし,消費税等相当額を加算して支払いを受ける場合,消費税等相当額が課される金額および消費税等相当額の単位は,それぞれ 1 円とし,その端数は,それぞれ切り捨てます。
5.実 施 細 目 等
(1) この需給約款の実施上必要な細目事項は,そのつど需要家と当社との協議によって定めます。
(2) この需給約款に定めのない特別な事項は,そのつど需要家と当社との協議によって定めます。
Ⅱ.契約について
6.電気需給契約締結前の確認事項
(1) 需要家が保安等のために必要とする電気については,需要家はその容量を明らかにし,保安用の発電設備の設置,蓄電池装置の設置等必要な措置を講じなければならないものとします。また,電圧または周波数の変動等によって需要家が損害を受けるおそれがある場合は,需要家は無停電電源装置の設置等必要な措置を講じなければならないものとします。
(2) 供給設備の工事を要する場合は,需要場所の状況等により供給開始までに⾧期間を要する可能性があることを,需要家はあらかじめ容認するものとします。
7.契 約 の 要 件
当社が需要家に電気を供給する際は,所轄の一般送配電事業者の供給設備を使用します。それに伴い,需要家は,法令で定める技術要件,その他の法令等に従い,かつ所轄の一 般送配電事業者の定める託送供給等約款における需要者にかかわる事項および託送供 給等約款で定める技術要件を遵守し,所轄の一般送配電事業者からの給電指令(電力供 給の制限・中止に関する指令等を意味しますが,これに限りません。)に従うものとし ます。
8.電気需給契約の成立および契約期間
(1) 需要家が新たに電気需給契約を希望される場合は,この需給約款および所轄の一般送配電事業者の託送供給等約款における需要家に関する事項を承認のうえ,別紙「小売電力販売メニュー表」(以下「販売メニュー表」といいます。)に記載の小売電力販売メニュー(以下「販売メニュー」といいます。)のうち適用可能ないずれか一つを選択し,原則として,需要家ご本人から,当社所定の申込書により,必要事項を明らかにして,申込みをしていただきます。なお,当該申込みは,電気需給契約の申込み時点で,需要家が販売メニュー表に定める各販売メニューの適用条件をすべて満たしていることを条件とします。
(2) 当社は,需要家からの前項の申込を承諾する場合,需要家宛てに承り書を返送するものとします。この場合,当社は,当該承り書の発行日付に電気需給契約が成立したものとみなすものとし,需要家はこれに同意するものとします。ただし,当社は,原則
として,電力広域的運営推進機関(以下「広域機関」といいます。)より需要家へ電気を供給するために必要な所轄の一般送配電事業者との接続供給契約の切り替えが可能である旨の通知を受領することおよび需要家の申込内容に関し不備がないことを要件といたします。
(3) 前項ただし書きにかかわらず,当社が,前項の通知を受領する前に需要家宛てに承り書を返送し,電気需給契約が成立した場合であっても,所轄の一般送配電事業者との接続供給契約の切り替えができない場合においては,当社は電気需給契約を無条件で解除できるものとし,解除までに要した費用は各々が負担するものとします。
(4) 契約期間は,次によります。
イ 電気需給契約が成立した日から,使用開始の日が属する年度(4 月 1 日から翌年の 3 月 31 日までの期間をいいます。)の末日までと致します。
ロ 契約期間満了日の 2 ヶ月前までに,需要家または当社から書面により別段の意思表示がない場合は,電気需給契約は,契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で更新されるものとします。
なお,本項にもとづき電気需給契約が更新される場合,当社は,更新前に書面を交付することなく更新後の契約期間を説明し,更新後に,当社の名称および住所,需要家との契約更新年月日,更新後の契約期間ならびに供給地点特定番号を当社が適当と判断する方法によりお知らせすることとし,需要家は,このことについて,あらかじめ承諾していただきます。
ハ 契約期間満了日の 2 ヶ月前までに,需要家または当社から書面により電気需給契約の継続,延⾧,更新をしない旨の意思表示があった場合は,電気需給契約は,期間満了により終了するものとします。
9.需 要 場 所
(1) 当社は,原則として,1 構内をなすものは 1 構内を 1 需要場所とし,これによりがたい場合には,イおよびロによります。なお,1 構内をなすものとは,さく,へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって,原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。
イ 当社は,1 建物をなすものは 1 建物を 1 需要場所とし,これによりがたい場合には,ロによります。なお 1 建物をなすものとは,独立した 1 建物をいいます。ただし, 複数の建物であっても,それぞれが地上または地下において連結され, かつ,各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は,1 建物をなすものとみなします。また,看板灯,庭園灯,門灯等建物に付属した屋外電灯は,建物と同一の需要場所といたします。
ロ 構内または建物の特殊な場合には,次によります。
(イ) 居住用の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で,次のいずれにも該当するとき
は,各部分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には,
共用する部分を原則として 1 需要場所といたします。
a.各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。 b.各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。
c.各部分が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること。
(ロ) 居住用以外の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で,各部分の間が固定的な隔壁で明確に区分され,かつ,共用する部分がないときまたは各部分の所有者が異なるときは,各部分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場
合には,共用する部分を原則とし 1 需要場所といたします。 (ハ) 居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合
1 建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は,(ロ)に準ずるものといたします。ただし,アパートと店舗からなる建物等居住用部分と居住用以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている建物の場合は,居住用部分に限り(イ)に準ずるものといたします。
(2) 隣接する複数の構内の場合で,それぞれの構内において営む事業の相互の関連性が高いときは,(1)にかかわらず,その隣接する複数の構内を 1 需要場所とすることがあります。
(3) 道路その他公共の用に供せられる土地((1)に定める構内または(2)に定める隣接する複数の構内を除きます。)において,街路灯等が設置されている場合は,その設置されている場所を 1 需要場所といたします。
10.電気需給契約の単位
当社は,1 需要場所について 1 契約種別を適用して,1 電気需給契約を結びます。ただし,1 需要場所について電灯または小型機器と動力をあわせて使用する場合,当社は複数の電気需給契約を締結することがあります。
11.供 給 の x x
(1) 当社は,需要家との間で電気需給契約が成立した際には,供給準備その他必要な手続きを経たのち,承り書に記載の使用開始日から電気を供給します。
(2) 需要家の責となる事由により使用開始日を延期する場合,需要家は,延期前の使用開
始日から延期後の使用開始日までの間,承り書に記載の料金プランの種別に応じ,14
(料金)に定める基本料金,最低料金または最低月額料金のいずれかの 50%相当額を,当社に支払うものとします。
(3) 当社の責となる事由により使用開始日を延期する場合,当社は延期前の使用開始日から延期後の使用開始日までの間,需要家が従前の小売電気事業者より電気を供給され支払った金額と当社が電気需給契約にもとづき需要家へ電気を供給したのであれば需要家が当社に支払うことが必要となる金額との差額を,需要家に対し支払うものとします。
(4) (1)から(3)の定めにかかわらず,天候,用地事情等やむをえない事由によって,あらかじめ定めた使用開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には,当社は需要家に対しすみやかにその旨を通知し,あらためて需要家と協議のうえ,新たに使用開始日を定めて電気を供給するものとします。なお,この場合,需要家および当社は,(2)または(3)に定める金員の支払いを要さないものとします。
12.供 給 の 単 位
当社は,1 電気需給契約につき,1 供給電気方式,1 引込みおよび 1 計量をもって電気を供給します。
13.電気需給契約条件の判断
当社は,法令,電気の需給状況,供給設備の状況,料金の支払状況その他によってやむをえない場合には,需要家からの電気需給契約の申込みの全部,または一部を断る場合があります。
Ⅲ 料金および契約種別
14.料 金
(1) 料金単価については,販売メニュー表によるものとします。料金は,契約種別に応じて基本料金もしくは最低料金のいずれか,および電力量料金(ただし,ニに規定する場合は,最低月額料金とします。)ならびに別表 3(再生可能エネルギー発電促進賦課金)の合計といたします。なお,電気需給契約締結後に新たに法律等により付加ないし賦課される料金(名称が変更された料金も含みます。)が発生した場合は,その料金を含むものとします。
イ 基本料金
基本料金は,販売メニュー表に記載の 1 月の基本料金単価に契約電力・契約容量・契約電流の値を乗じて得た値といたします。なお,まったく電気を使用しない月の基本料金は,半額といたします。
ロ 最低料金
最低料金は,販売メニュー表に記載の 1 月の最低料金単価に契約単位数の値を乗じて得た値とし,所轄のみなし小売電気事業者によって定められた燃料費調整単価にその 1 月の契約単位数を乗じて得た値を加算または減算するものとします。
ハ 電力量料金
電力量料金は,販売メニュー表に記載の従量料金単価にその 1 月の使用電力量を乗じて得た値とし,燃料費調整単価に使用電力量を乗じて得た値を加算または減算するものとします。
ニ 最低月額料金
最低月額料金は,イおよびハによって算定された基本料金と電力量料金との合計が販売メニュー表に記載の最低月額料金を下回る場合は,その 1 月の料金は販売メニュー表記載の最低月額料金といたします。
15.契 約 種 別
(1) 契約種別は,別表 1 に定めるところによります。
エリア | 契約種別 | ||||
従量電灯♙ | 従量電灯B | 従量電灯C | オール電化 | ||
北海道電力エリア | × | ○ | ○ | (3)による | |
東北電力エリア | × | ○ | ○ | ||
東京電力エリア | × | ○ | ○ | ||
中部電力エリア | × | ○ | ○ | ||
北陸電力エリア | × | ○ | ○ | ||
関西電力エリア | ○ | ○ | × | ||
中国電力エリア | ○ | ○ | × | ||
四国電力エリア | ○ | ○ | × | ||
九州電力エリア | × | ○ | ○ |
(2) 申込の対象となる契約種別は,所轄の一般送配電事業者が所轄するエリアに応じて次のとおりとします。
○:対象 ×:対象外
(3) 需要家が電気需給契約を希望される契約種別がオール電化である場合,8(電気需給契約の成立および契約期間)(2)の要件に加え,需要家がダイワハウスオーナー様(次の各号のいずれかに該当する方をいいます。)であることを申込の要件とします。
イ 当社において建設した戸建住宅または併用住宅(以下「戸建住宅等」といいます。)にお住まいの方ご本人
ロ 当社において建設のうえ販売した戸建住宅等にお住まいの方ご本人
Ⅳ 料金の算定および支払い
16.料金の適用開始の時期
料金は,相手方が履行に着手する前に使用開始延期の申入れがあった場合および需要家の責とならない事由によって使用が開始されない場合を除き,原則として承り書に記載された使用開始日から適用いたします。
17.検 針 日
検針日は,所轄の一般送配電事業者が定める託送供給等約款に従い,所轄の一般送配電事業者が実際に検針を行った日または検針を行ったものとされる日とします。
18.料 金 の 算 定 期 間
料金の算定期間は次の通りといたします。
イ 前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし,需要家が需給地点を新たに設定し,または需給地点を消滅させる場合(需給地点を消滅させる場合とは,電気の供給に係る中止または電気需給契約が終了する等して需給地点への電気の供給を取り止める場合をいい,当該供給を取り止める日を「消滅日」といいます。)もしくは電気の供給を停止する場合(以下電気の供給を停止する日を「停止日」といいます。)の料金の算定期間は,その需給地点を新たに設定した日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日もしくは停止日の前日までの期間といたします。なお,需給地点とは,電気の需給が行われる地点をいい,所轄の一般送配電事業者の定める託送供給等約款に規定する供給地点とします。以下同じ。)
ロ 記録型計量器により計量する場合は,イにかかわらず,前月の電力量が記録型計量器に記録される日(以下「計量日」といいます。)から当月の計量日の前日までの期間(以下「計量期間」といいます。)といたします。ただし,需要家が需給地点を新たに設定し,または需給地点を消滅させる場合(需給地点を消滅させる場合とは,電気の供給に係る中止または電気需給契約が終了する等して需給地点への電気の供給を取り止める場合をいい,当該供給を取り止める日を「消滅日」といいます。以下同じ。)もしくは電気の供給を停止する場合(以下電気の供給を停止する日を「停止日」といいます。)の料金の算定期間は,その需給地点を
新たに設定した日から直後の計量日の前日までの期間または直前の計量日から消滅日もしくは停止日の前日までの期間といたします。
19.使用電力量等の計量
(1) 使用電力量の計量は,(3)の場合を除き,計量器(記録型計量器を含み,以下,「計量器」といいます。)によるものとし,検針日(18(料金の算定期間)ロの場合は,計量日とします。以下同じ。)における計量器の値(電気需給契約が終了した場合は,原則として終了日における計量器の値とします。)と前回検針日の値(電気の供給を開始した場合は,原則として開始日における計量器の値とします。)との差引により算定された使用電力量を,料金の算定期間の使用電力量とします。なお,当社は検針
(18(料金の算定期間)ロの場合は,計量とします。以下同じ。)の結果を需要家に通知するものとします。
(2) 力率の算定は,所轄の一般送配電事業者が設置した計量器により行うものとします。
(3) 所轄の一般送配電事業者の計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には,料金の算定期間の使用電力量は,需要家と当社との協議を踏まえ,所轄の一般送配電事業者と当社との協議によって定めます。
20.料 金 の 算 定
(1) 当社は,次の場合を除き,料金の算定期間を「1 月」として算定します。
イ 電気の供給を開始,再開,休止,もしくは停止し,または電気需給契約が終了した場合
ロ 契約種別,契約電流,契約容量,契約電力等を変更したことにより,料金に変更があった場合
ハ 18(料金の算定期間)のイの場合の検針期間(ロの場合は,計量期間とします。以下同じ。)の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し, 5日を上回り,または下回る場合
(2) 当社は,電気需給契約ごとにこの需給約款に定めた料金を適用して料金を算定し,19
(使用電力量等の計量)による検針の結果とあわせてすみやかに需要家にその請求額を当社が適当と認める方法で通知します。なお,需要家が電力受給契約を締結している場合,当社は,電力受給契約に基づく買取料金と電気需給契約に基づく料金を,21
(料金の支払義務および支払期日)に基づき需要家の料金の支払義務が発生する日をもって対当額で相殺するものとし,当該相殺後の残額を請求するものとします。
(3) (1)イ,ロおよびハの日割計算については,別表2のとおりとします。
(4) (1)ロの場合により日割計算をするときは,変更後の料金は,変更のあった日の次回検
針日から適用いたします。
(5) 需要家が需給地点を新たに設定し,または需給地点を消滅させる場合別表 2(1)イ
(イ)およびロの検針期間の日数は,次のとおりといたします。イ 需給地点を新たに設定した場合
需給地点を新たに設定した日の直前のその需給地点の属する検針区域の検針日から,その需給地点を新たに設定した直後の検針日の前日までの日数といたします。
ロ 需給地点を消滅させる場合または電気の供給を停止する場合
消滅日または停止日の直前の検針日から,所轄の一般送配電事業者が次回の検針日として当社にあらかじめお知らせした日の前日までの日数といたします。
(6) 需要家が需給地点を新たに設定し,または需給地点を消滅させる場合の別表2(1)イ(ロ)およびロにいう検針期間の日数は,次のとおりといたします。
イ 需給地点を新たに設定した場合
その需給地点の属する検針区域の検針の基準となる日(その需給地点を新たに設定した日が含まれる検針期間の始期に対応するものといたします。)の属する月の日数といたします。
ロ 需給地点を消滅させる場合または電気の供給を停止する場合
その需給地点の属する検針区域の検針の基準となる日(消滅日の前日が含まれる検針期間の始期に対応するものといたします。)の属する月の日数といたします。
(7) 需給地点への接続供給の停止期間中の料金の日割計算を行う場合は,別表2(1)イおよびロの日割計算対象日数は,停止期間中の日数といたします。この場合,停止期間中の日数には,接続供給を停止した日を含み,接続供給を再開した日は含みません。また,停止日に接続供給を再開する場合は,その日は停止期間中の日数には含みません。
21.料金の支払義務および支払期日
(1) 需要家の料金の支払義務が発生する日は,次によります。
イ 原則として検針日とします。ただし,19(使用電力量等の計量)(3)の場合は,料金の算定期間の使用電力量が協議によって定められた日とします。
ロ 電気需給契約が終了した場合は,終了日とします。ただし,特別の事情があって電気需給契約の終了日以降に計量器の値の確認を行った場合は,その日とします。
(2) 需要家は当社に対し,支払義務発生日の翌月末日(以下「支払期日」といいます。)までに料金を支払うものとします。ただし,19(使用電力量等の計量)(3)の場合の支払期日は需要家と当社の協議によって定めます。
なお,支払期日の最終日が日曜日または銀行法第 15 条 1 項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合には,当社は支払期日を翌日に延伸
いたします。また,延伸した日が日曜日または休日に該当する場合は,さらに 1 日延伸し,以下同様とします。
22.料金その他の支払方法
(1) 需要家は当社に対し,料金については毎月,その他についてはそのつど,需要家が指定するクレジット会社と当社指定のクレジットカード決済会社(以下「決済会社」といいます。)との契約にもとづき,決済会社に毎月継続して料金を立替えさせる等の方法により当社が指定した金融機関等に払い込まれるものとします。また,21(料金の支払義務および支払期日)(2)に定めた期日に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものとします。
(2) 決済会社により当社が指定した金融機関に払い込まれなかった場合等特別の事情がある場合には,需要家は,次の対応により料金等を支払って頂きます。
イ 需要家は当社が指定した様式により,当社が指定した金融機関またはコンビニエンスストア等(以下「金融機関等」といいます。)を通じて料金を支払うものとします。なお,この場合,需要家は原則として,請求書の発行に係る手数料等これにともない要する費用に相当する金額を請求書を発行した料金と共に支払って頂きます。
ロ 需要家は当社に対し,支払期日の翌日から実際に料金を支払った日までの期間の日数に応じて延滞利息を支払うものとします。
(3) 延滞利息は,その算定の対象となる料金から消費税等相当額から,次の算式(消費税等の税率が改定された場合は,改定後の税率に応じて修正されるものといたします。)および再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に年 10%の割合(閏年の日を含む期間についても,365 日当たりの割合といたします。)を乗じて算定して得た金額とします。なお,消費税等相当額および次の算式により算定された金額の単位は,1 円とし,その端数は,切り捨てます。
消費税等の税率
再生可能エネルギー発電促進賦課金 ×
100+消費税等の税率
(4) 需要家は当社に対し,延滞利息の算定の対象となる料金を支払った直後に支払義務が発生する料金と延滞利息をあわせて支払うものとします。
23.保 証 金
(1) 需要家は当社に対し,原則として供給の開始もしくは再開に先だって,または供給継
続の条件として,予想月額料金の 3 ヶ月分に相当する金額を超えない範囲で保証金の預け入れをしていただくことがあります。また,需要家の支払履歴等の信用状況に変化が認められた場合には,需要家は当社に対し追加で保証金の預け入れをしていただくことがあります。
(2) 保証金の預かり期間は,電気需給契約期間満了の日以降 60 日目の日までとします。
(3) 当社は,電気需給契約が終了した場合または需要家が支払期日を経過してもなお料金を支払わなかった場合には,保証金を需要家の支払額に充当することがあります。
(4) 当社は,保証金について利息を付しません。
(5) 当社は,保証金の預かり期間満了前であっても電気需給契約が終了した場合には,需要家に対しすみやかに保証金を返還するものとします。ただし,(3)により支払額に充当した場合は,その残額を返還するものとします。
Ⅴ 使用および供給
24.適 正 契 約 の 保 持
当社は,需要家が契約電力を超えて電気を使用する等,需要家との電気需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合(当社が,所轄の一般送配電事業者から,接続供給契約が電気の使用状態に比べて不適当であるとして,その契約を適正なものに変更することを求められた場合を含みます。)には,需要家はその求められた内容に従いすみやかに電気需給契約を適正なものに変更するものとします。
25.力 率
x相用コンデンサを取り付ける場合は,需要家の負担によりそれぞれの電気機器ごとに取り付けていただきます。ただし,やむをえない事情によって,2 以上の電気機器に対して一括して取り付ける場合は,進相用コンデンサの開放により,軽負荷時の力率が進み力率とならないようにしていただきます。なお,進相用コンデンサは,所轄の一般送配電事業者の託送供給等約款に定めるところに従い,取り付けていただきます。
26.需要場所への立入りによる業務の実施
当社または所轄の一般送配電事業者ならびにその関係者(以下「当社等」といいます。)は,次の業務を実施するため,需要家の承諾を得て需要場所に立ち入ることがあります。この場合には,需要家は正当な事由がない限り,当社等が需要場所に立ち入ることおよび次の業務を実施することを承諾しなければならないものとします。
イ 需給地点の計量器等需要場所内の電気工作物,電気機器その他の設備の設計,施工,改修または検査に関する業務
ロ 47(保安および調査等に対する需要家の協力)(1)または(2)によって必要な需要家の電気工作物,電気機器その他の設備の検査等の業務
ハ 不正な電気の使用を防止するために必要な需要家の電気機器の試験,負荷設備,受電設備その他電気工作物,電気機器その他の設備の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認に関する業務
ニ 計量器の検針または計量値の確認に関する業務
ホ 28(供給の停止)にもとづく供給の停止ならびに 37(電気需給契約の終了にともなう処置),38(不可抗力による解約),39(需要家からの電気需給契約の解約),
42(当社からの解約)および 51(反社会的勢力の排除)(2)にもとづく電気需給契約の終了により必要な処置に関する業務
ヘ その他,電気需給契約もしくは接続供給契約の成立,変更もしくは終了等に必要な業務または当社および所轄の一般送配電事業者の電気工作物,電気機器その他の設備にかかわる保安の確認に必要な業務
27.電気の使用にともなう需要家の協力
(1) 需要家の電気の使用が,次の原因等で他の需要家の電気の使用を妨害し,もしくは妨害するおそれがある場合,または当社,他の電気事業者,もしくは所轄の一般送配電事業者等の電気工作物,電気機器その他の設備に支障を及ぼし,もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定はその原因となる現象が最も著しいと認める地点で行います。)には,需要家は自己の費用負担において,必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設するとともに,特に必要がある場合には,供給設備を変更し,または専用供給設備を施設しなければならないものとします。
イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ その他イ,ロ,ハまたはニに準ずる場合
(2) 需要家が発電設備を所轄の一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用する場合は,(1)に準じて取り扱うとともに,需要家は,所轄の一般送配電事業者の定める発電設備系統連系に関する取り決めを遵守しなければならないものとします。
(3) 需要家は,電気の供給の実施に伴い,当社および所轄の一般送配電事業者が施設または所有する供給設備の工事および維持のために必要な用地等の確保等について協力するものとします。
28.供 給 の 停 止
(1) 需要家が次のいずれかに該当する場合には,当社は,事前に予告することなく電気の供給の停止を所轄の一般送配電事業者に依頼することがあり,また,所轄の一般送配電事業者により,事前に予告することなく電気の供給の停止が行われることがあります。
イ 需要家の責となる事由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロ 需要家の需要場所内の計量器もしくは電気工作物,電気機器その他の設備を故意または過失により損傷し,または亡失して,当社に重大な損害を与えた場合
ハ 所轄の一般送配電事業者以外の者が需要場所における所轄の一般送配電事業者の供給設備と需要家の電気設備との接続を行った場合
(2) 需要家が次のいずれかに該当し,当社がその旨を警告しても改めない場合には,当社は,事前に予告することなく電気の供給の停止を所轄の一般送配電事業者に依頼することがあり,また,所轄の一般送配電事業者により,事前に予告することなく電気の供給の停止が行われることがあります。
イ 需要家の責となる事由により保安上の危険がある場合
ロ 需要家が電気工作物,電気機器その他の設備の改変等により不正に電気を使用した場合
ハ 需要家が 26(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して,当社等の立入りによる業務の実施を正当な事由なく拒否した場合
ニ 需要家が 27(電気の使用にともなう需要家の協力)によって必要となる措置を講じない場合
ホ その他需要家がこの需給約款または所轄の一般送配電事業者の託送供給等約款に反した場合
(3) 当社が需要家に 24(適正契約の保持)に定めるにより適正契約への変更を求めた場合で,需要家がその修正に応じない場合には,当社は,電気の供給の停止を所轄の一般送配電事業者に依頼することがあり,また,所轄の一般送配電事業者により,事前に予告することなく電気の供給の停止が行われることがあります。
(4) (1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には,当社または所轄の一般送配電事業者は供給停止のための処置を行うと同時に,所轄の一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼します。なお,この場合には,需要家は当社の求めに応じて協力しなければならないものとします。
29.供 給 停 止 の 解 除
28(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合で,需要家がその事由となった事実を解消したときには,所轄の一般送配電事業者による電気の供給が再開されます。
30.供給停止期間中の料金
28(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合には,その停止期間中については,需要家は当社に対し,基本料金,最低料金または最低月額料金のいずれかの 50%相当額に,20(料金の算定)(4)により停止期間中の日数につき日割り計算して算定された額を支払うものとします。この場合,停止期間中の日数には電気の供給を停止した日を含み,電気の供給を再開した日を含まないものとします。
31.違 約 金
(1) 需要家が次のいずれかに該当した場合として,当社が所轄の一般送配電事業者から需要家が免れた金額の 3 倍に相当する金額として請求を受けた場合,当社は,需要家から当該金額に相当する金額を申し受けます。
イ 需要場所において電気を使用すること以外の用途に電気を使用した場合
ロ 電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の電線路を使用,または電気を使用した場合
ハ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用した場合
ニ 需要家が動力電力を利用されている場合で,変圧器,発電設備等を介して,電灯または小型機器を使用された場合
(2) (1)において,不正に使用した期間が確認できないときは,6 月以内で所管の一般送配電事業者が決定した期間といたします。
(3) 契約期間満了前に当社が 42(当社からの解約)にもとづき需要家との電気需給契約を解除した場合には,需要家は当社に対し,違約金として,解除日から契約期間満了日までの期間の基本料金,最低料金または最低月額料金のいずれかの 1.5 倍に相当する金額を支払うものとします。
32.供給の中止または使用の制限もしくは中止
(1) 次の場合には,供給時間中に,所轄の一般送配電事業者により,電気の供給が中止され,または需要家の電気の使用が制限され,もしくは中止されることがあります。 イ 所轄の一般送配電事業者が維持および運用する供給設備に故障が生じ,または故
障が生じるおそれがある場合
ロ 所轄の一般送配電事業者が維持および運用する供給設備の点検・修繕・変更その他の工事上やむをえない場合
ハ 非常変災の場合
ニ その他電気の需給上,または保安上必要がある場合
(2) (1)の場合には,あらかじめその旨を広告その他の方法によって,所轄の一般送配電事業者より,需要家にお知らせがされます。ただし,緊急やむを得ない場合は,この限りではありません。
33.損 害 賠 償 の 免 責
(1) 当社の責となる事由により使用開始日を延期する場合,当社は 11(供給の開始)(3)
にしたがって,需要家に対し差額を負担するものとします。なお,当社の責となる事由が,当社の故意または重大な過失によるものでない場合,当社は当該差額の負担を超えて需要家の受けた損害の賠償の責任を負いません。
(2) 32(供給の中止または使用の制限もしくは中止)(1)によって電気の供給を中止し,または電気の使用を制限し,もしくは中止した場合で,それが当社の責とならない事由によるものである場合には,当社は需要家の受けた損害について賠償の責を負いません。
(3) 需要家が 6(電気需給契約締結前の確認事項)(2)による措置を講じなかったことによって生じた損害については,当社はその賠償の責を負いません。
(4) 所轄の一般送配電事業者が 28(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合,39
(需要家からの電気需給契約の解約)の定めに従い電気需給契約が解約された場合, 42(当社からの解約)の定めまたは期間満了によって電気需給契約が終了した場合には,その名目,事由の如何を問わず,当社は需要家の受けた損害について賠償の責を負いません。
(5) 当社は,需要家が漏電その他の事故により受けた損害について賠償の責を負いません。ただし,当社の責となる事由による場合は,この限りではありません。
(6) 天候,天災,伝染病,戦争,暴動,労働争議等不可抗力によって需要家または当社が損害を受けた場合,または 38(不可抗力による解約)にしたがって電気需給契約が解約された場合,当社および需要家は解約により生じた相手方の損害について賠償の責を負いません。
(7) 当社は,所轄の一般送配電事業者の責に帰すべき事由により被った需要家の損害について賠償の責を負いません。
34.設 備 の 賠 償
需要家が故意または過失によって,その需要場所内の当社もしくは所轄の一般送配電事業者の電気工作物,電気機器その他の設備を損傷し,または亡失した場合は,その設備について次の金額を賠償しなければならないものとします。
イ 修理可能の場合修理費
ロ 亡失または修理不可能の場合
当社または所轄の一般送配電事業者の電気工作物,電気機器その他の設備の帳簿価格と取替工事費用との合計額
Ⅵ 契約の変更および終了
35.電気需給契約の変更
需要家が電気需給契約の変更を希望される場合,需要家は,Ⅱ(契約について)に定める新たに電気需給契約を希望される場合に準じて,当社に契約変更に係る所定の書面をご提出いただきます。ただし,電気需給契約を変更する場合の契約期間は, 8 (電気需給契約の成立および契約期間)(4)イにかかわらず,変更前の契約期間と同一といたします。
36.x x x 務 の 承 継
相続合併その他の原因によって,需要家が新たな需要家に,当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を引き継ぎ,引き続き電気の使用を希望する場合は,需要家は事前に書面により当社に申し出るとともに,名義変更について協議するものとします。
37.電気需給契約終了にともなう処置
(1) 当社は,原則として,電気需給契約の終了日に,供給設備または需要家の電気設備において,供給を終了させるための適当な処置を行います。なお,この場合には,需要家は当社の求めに応じ協力するものとします。
(2) 当社の責とならない事由により供給を終了させるための処置ができない場合は,当社は供給を終了させるための処置が可能となった日に行うものとします。
38.不可抗力による解約
需要家および当社は,次に定める不可抗力を原因として,契約を履行できない場合,電気需給契約の一部または全部を解約することができるものとします。
イ 地震等の天災地変が起きた場合
ロ 戦争,暴動,内乱等,平時の社会生活の営みを困難にする非常事態が生じた場合
39.需要家からの電気需給契約の解約
需要家が当社との電気需給契約を解約しようとされる場合は,次の通りといたします。
(1) 引越し(転出)等の理由による電気需給契約の解約
イ 需要家が,引越し等の理由により当社との電気需給契約を解約しようとする場合は, 30日前までにその解約を希望する日(以下「解約希望日」といいます。)を定め
て,当社所定の方法で当社に申し出ていただきます。当社は,原則として需要家の申し出をもとに,所轄の一般送配電事業者に対して,解約希望日に電気需給契約を解約するために必要な手続きを行います。この場合,必要に応じて需要家に協力をして頂きます。
ロ 当社の責めとならない理由(災害等不可抗力による場合を除きます。)により所轄の一般送配電事業者が電気需給契約を解約するために必要な処置ができない場合は,電気需給契約は解約するための処置が可能となった日を解約日とします。
(2) 他の小売電気事業者への契約切り替えによる解約
イ 需要家が,新たに他の小売電気事業者へ電気の供給を切替える場合は,需要家は当社との電気需給契約を解約するため 30 日前までにその解約希望日を(1)イの手順と同様に当社に申し出ていただきます。この場合の解約日については,(1)ロによるものとします。
ロ イにかかわらず,需要家が当社に解約通知をせずに他の小売電気事業者に電気需給契約の申込みを行ったことによって,広域機関から当社に解約期日の通知がなされた場合,当該通知をもって需要家の解約の申し出とみなすものとします。この場合,電気需給契約は,新たな小売電気事業者から需要家への電気の供給が開始される日を解約日とします。
(3) 需要家が当社との間で電力受給契約を締結している場合において,需要家が(1)または (2)にもとづき電気需給契約を解約した場合その他理由の如何を問わず電気需給契約が 終了した場合は,電気需給契約の終了日をもって電力受給契約も終了するものとします。
40.需給開始後の電気需給契約の終了・変更に伴う料金等の精算
需要家が契約電力,契約電流,契約容量を新たに設定された後に,電気需給契約を終了する場合もしくは需要家が契約電力,契約電流,契約容量を減少しようとされる場合,または契約電力,契約電流,契約容量を増加された後に,電気需給契約を終了する場合もしくは需要家が契約電力,契約電流,契約容量を減少しようとされる場合において,当社が託送供給等約款にもとづき所轄の一般送配電事業者から料金等の精算を求められる場合は,その精算金を需要家に支払っていただきます。ただし,非常変
災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
41.需給開始後の電気需給契約の終了・変更に伴う工事費の精算
需要家が電気の使用を開始され,その後,契約電力,契約電流,契約容量の変更または電気需給契約を終了する場合に,当社が託送供給等約款にもとづき所轄の一般送配電事業者から工事費の精算を求められる場合は,当社はその精算金を需要家に支払っていただきます。ただし,非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
42.当社からの解約
(1) 28(供給の停止)によって電気の供給を停止された需要家が当社の定めた期日までにその事由となった事実を解消しない場合には,当社は,電気需給契約を解除することがあります。なお,この場合には,その旨を需要家に事前に通知するものとします。
(2) 需要家が,39(需要家からの電気需給契約の解約)による申出をしないで,その需要場所から移転され,電気を使用されていないことが明らかな場合には,当社が電気需給契約を終了させるための処置を行なった日に電気需給契約は終了するものといたします。
(3) 需要家が次のいずれかに該当する場合には,当社は,その需要家について電気需給契約を解除することがあります。なお,この場合には,電気需給契約の解除の 15 日前までにお知らせいたします。
イ 需要家が支払期日を経過してなお料金を支払われない場合
ロ需要家が他の電気需給契約(既に終了しているものを含みます。)の料金を支払期日を経過してなお支払われない場合
ハ この需給約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息,保証金,違約金,工事費負担金等相当額その他この需給約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
(4) 需要家が次のいずれかに該当する場合には,当社は,その需要家について電気需給契約を解除できるものとします。なお,この場合には,電気需給契約の解除の 15 日前までにお知らせいたします。
イ 需要家が振り出しもしくは引き受けた手形または振り出した小切手について銀行取引停止処分を受ける等支払い停止状態に陥った場合
ロ 需要家が破産手続き開始,民事再生手続き開始,会社更生手続き開始,特別清算開始もしくはこれらに類する法的手続きの申立てを受けまたは自ら申立てを行った場合
ハ 需要家が強制執行または担保権の実行としての競売の申立てを受けた場合ニ 需要家が公租公課の滞納処分を受けた場合
ホ その他信用状態が悪化し,もしくはその恐れがあると認められる理由がある場合ヘ 需要家がその他この需給約款または関係法令等に違反した場合
(5) 当社は,8(電気需給契約の成立および契約期間)に定める契約期間中であっても,2か月前までに書面により申入れることにより,(1)から(4)以外でも電気需給契約を解約することができます。この場合,需要家は当社に故意または重大な過失がない限り,解約に係る損害賠償請求をしないものとします。
43.電気需給契約終了後の債権債務関係
電気需給契約期間中の料金その他の債権債務は,電気需給契約の終了によっては消滅しません。
Ⅶ 工事および工事費の負担
44.供給設備の工事費負担
(1) 需要家が新たに電気を使用し,または契約電力,契約電流,契約容量を増加するにあたり,新たに配電設備もしくは特別供給設備を施設する場合,または需要家の希望によって供給設備を変更する場合等において,当社が託送供給等約款にもとづいて所轄の一般送配電事業者より工事費の負担を求められる場合には,需要家は当社に対しその負担金相当額を支払うものとします。
(2) 電気の供給に必要な設備の一部または全部を施設した後,需要家の都合によって使用開始日以前に電気需給契約を終了または変更する場合は,需要家は当社に対し所轄の一般送配電事業者から請求された費用相当額を支払うものとします。
45.計量器等の取付けならびに無償の提供および使用
(1) 料金の算定上必要な計量器,および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。以下同じ。)は,原則として所轄の一般送配電事業者の所有とし,所轄の一般送配電事業者の負担で取り付けます。
(2) 計量器,その付属装置(計量器箱,変成器,変成器の二次配線および計量情報等を伝送するための通信装置等をいいます。以下同じ。)および区分装置の取り付け位置は,適当な計量ができ,かつ,検針,検査ならびに取り付けおよび取り外し工事が容易な場所とし,需要家と当社または所轄の一般送配電事業者との協議によって定めます。
(3) 計量器,その付属装置および区分装置の取り付け場所は需要家が無償で提供するものとします。また,(1)により需要家が施設した設備については,当社および所轄の一般送配電事業者が無償で使用できるものとします。
(4) 需要家の希望によって計量器,その付属装置または区分装置の取り付け位置を変更する場合には,需要家は当社または所轄の一般送配電事業者に対し,当該変更に要する費用を支払うものとします。
(5) 需要家が契約電力,契約電流,契約容量を変更する場合で,これに伴い新たに受電電力量の計量に必要な計量器,その付属装置,および区分装置を取り付けるときは,需要家は当社または所轄の一般送配電事業者に対し,当該工事に要する費用を支払うものとします。
(6) 次の場合において,所轄の一般送配電事業者から電気の供給に伴う設備の施設場所の提供を当社または需要家が求められた場合,および当社が必要に応じ需要家の電力負
荷を測定する為に必要な通信設備の設置場所の提供を需要家に求めた場合には需要家はそれらの場所を無償で提供していただくものとします。
イ 需要家(共同引込線による引込みで電気を供給する複数の需要家を含みます。)のみのために需要家の土地または建物に引込線,接続装置等の供給設備を施設する場合
ロ 料金の算定上必要な計量器,その付属装置および区分装置を取付ける場合ハ 通信設備等を設置する場合
ニ 需要場所の電流制限器等の取付けをする場合
(7) 需要家は,次に掲げる需要家の所有物については,所轄の一般送配電事業者が,無償で使用することができるものとします。
イ 需要家の負担で需要家が施設した付帯設備(需要家の土地もしくは建物に施設される供給設備を支持し,または収納する工作物およびその供給設備の施設上必要な需要家の建物に付合する設備をいいます。以下同じ。)
ロ 需要家の負担で需要家が施設した,架空引込線を取り付けるために需要場所内に設置する引込小柱等の補助支持物
ハ 需要家の負担で需要家が施設した,地中引込線の施設上必要な以下の各号の付帯設備
(イ) 鉄管,暗きょ等需要家の土地または建物の壁面等に引込線をおさめるために施設される工作物(π 引込みの場合のケーブルの引込みおよび引出しのために施設されるものを含みます。)
(ロ) 需要家の土地または建物に施設される基礎ブロック(接続装置を固定するためのものをいいます。)およびハンドホール
(ハ) その他(イ)または(ロ)に準ずる設備
ニ 需要家の希望によって,需要家の負担で需要家が取り付けた計量器の付属装置または変成器の 2 次配線等
ホ 所轄の一般送配電事業者が記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するために需要家の電気工作物を使用することを求めた場合における当該需要家の電気工作物
Ⅷ 保 安
46.保 安 の 責 任
需給地点に至るまでの供給設備ならびに計量器等需要場所内の所轄の一般送配電事業者の電気工作物,電気機器その他の設備については,当社は保安の責任を負わないものとし,所轄の一般送配電事業者が保安の責任を負います。
47.保安および調査等に対する需要家の協力
(1) 次の場合には,需要家はすみやかにその旨を当社に通知しなければならないものとします。なお,当社および所轄の一般送配電事業者は,各々の責任区分に応じて,ただちに適当な処置をします。
イ 需要家が,引込線,計量器等その需要場所内の当社または所轄の一般送配電事業者の電気工作物,電気機器その他の設備に異状もしくは故障があり,または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ 需要家が,需要家の電気工作物,電気機器その他の設備に異状もしくは故障があり,または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり,それが計量器または所轄の一般送配電事業者の電気工作物,電気機器その他の設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2) 需要家が当社または所轄の一般送配電事業者の計量器等の電気工作物,電気機器その他の設備に直接影響を及ぼすような物件の設置,変更または修繕工事をする場合,需要家は当社および所轄の一般送配電事業者に事前に通知し,協議を行わなければならないものとします。また,物件の設置,変更または修繕工事をされた後,その物件が所轄の一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には,その内容を当社に通知していただきます。なお,これらの場合において,保安上特に必要があるときには,需要家は当社または所轄の一般送配電事業者の求めに応じてその内容の変更を行わなければならないことがあります。
(3) 必要に応じて,供給開始に先だち,受電電力を遮断する開閉器の操作方法等について,需要家と所轄の一般送配電事業者とで協議していただきます。
(4) 需要家の電気工作物が技術基準に適合しているかどうかについては,所轄の一般送配電事業者,または所轄の一般送配電事業者が業務の全部または一部の委託を行った経済産業大臣の登録を受けた調査機関(以下「登録調査機関」といいます。)が,法令で定めるところにより,調査します。この場合,所轄の一般送配電事業者または登録
調査機関は,必要があるときは,需要家の承諾をえて需要家から電気工作物の配線図を提示していただきます。なお,需要家は,所轄の一般送配電事業者または登録調査機関の係員に対し,所定の証明書の提示を求めることができます。
(5) 需要家が電気工作物の変更の工事を行なった場合には,その工事が完成したとき,すみやかにその旨を当社および所轄の一般送配電事業者または登録調査機関に通知していただきます。
Ⅸ そ の 他
48.権利・義務の譲渡等の禁止
需要家は,書面による当社の承諾を得た場合を除き,電気需給契約に関する権利・義務の全部または一部を第三者に譲渡し,または担保に供してはならないものとします。
49.管 轄 裁 判 所
需要家との電気需給契約に関する一切の紛争については東京地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
50.守 秘 x x
(1) 需要家および当社は,電気需給契約(電気需給契約に付随する附則等がある場合,それを含みます。)の内容(電気需給契約に関連する書類の一切を含みます。以下「秘密情報」といいます。)に関しては,電気需給契約の締結にかかわる相手方の書面による事前承諾なしに第三者に開示,漏洩してはなりません。ただし,次の各号に該当するものについては,秘密情報に含まれないものとします。
イ 開示を受ける以前に,すでに保有していた情報ロ 開示を受ける以前に,すでに知得していた情報
ハ 開示を受けた後,自らの責に帰すことのできない事由により公知となった情報ニ 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに知得した情報
ホ 開示を受けた情報によらず,独自に開発した情報
(2) (1)に定める義務は,次の各号に該当する場合には適用いたしません。
イ 自己,親会社,子会社もしくは関連会社の役職員または自己,親会社,子会社もしくは関連会社の委託を受けた弁護士,公認会計士,税理士またはその他の専門家に対して秘密情報を開示する場合。ただし,電気需給契約の目的のために開示の必要がある範囲に限るものとし,開示先が法令により秘密保持義務を負う場合を除き,開示先に対し,この需給約款にもとづくものと同等の義務を負わせることを条件といたします。
ロ 裁判所,政府機関等の要請又は法令に基づき秘密情報の開示等を求められた場合に,かかる求めに応じて開示する場合。ただし,この場合でも秘密情報として存続するものとし,また,かかる開示等に際しては,開示等をする秘密情報を最小
限に留めるとともに,相手方に開示先および開示情報の範囲を通知しなければならないものとします。
ハ 電気需給契約の履行に関連して広域機関,所轄の一般送配電事業者に開示秘密情報を開示する場合。
ニ 当社が,電気需給契約に基づく業務の一部を第三者に委託する場合において,当該第三者に対して必要な限度で開示する場合。
51.反社会的勢力の排除
(1) 需要家および当社は,相手方に対して,自らならびにその親会社,子会社,関連会社,役員および従業員が反社会的勢力等ではなく,また反社会的勢力等が経営に実質的に関与している法人でないことを表明し,かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(2) 需要家および当社は,相手方が前項に違反し,または相手方が次の各号のいずれかに該当したときは,何ら催告することなしに電気需給契約を解除することができるものとします。
イ 相手方または相手方の関係者が反社会的勢力等であると認められるとき
ロ 相手方が,反社会的勢力等が経営に実質的に関与している法人等であると認められるとき
ハ 反社会的行為を行ったとき
(3) 需要家または当社が前項にもとづき電気需給契約を解除した場合,解除により被った損害の賠償を相手方に対して請求できるものとします。
52.消費税等の税率変更の際の措置
電気需給契約における消費税等相当額の金額は,法令の改正により消費税および地方消費税の税率が改定された場合,電気需給契約の有効期間内であっても,改正法令施行日以降は新たな税率にもとづいて算出した金額に改めるものとします。この場合,消費税等相当額を含めて表示された料金単価等についても,改定後の税率にもとづいて新たに算出された消費税等相当額を含む金額に改めるものとします。
別表 1(契約種別)
Ⅰ.従量電灯
Ⅰ—1—1.従量電灯♙(関西電力,中国電力,四国電力エリア 対象)
(1) 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で,次の各号のいずれにも該当するものに適用します。
イ 使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が 6 キロボルトアンペア未満であること。
ロ 1 需要場所において動力を使用する需要に適用する契約種別とあわせて契約する場合は,契約容量と契約電力との合計(この場合,1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
ただし,1 需要場所において動力を使用する需要に適用する契約種別とあわせて契約する場合で,需要家が希望され,かつ,需要家の電気の使用状態,所轄の一般送配電事業者の供給設備の状況等から所轄の一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは,イに該当し,かつ,ロの契約電力の合計または契約容量と契約電力との合計(この場合,1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合,所轄の一般送配電事業者により,需要家の土地または建物に変圧器等の供給設備が施設されることがあります。
(2) 供給電気方式および供給電圧
供給電気方式および供給電圧は,交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトまたは交流単相
3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとします。周波数は,標準周波数 60 ヘ
ルツといたします。ただし,技術上やむをえない場合には,交流単相 2 線式標準電圧
200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
(3) 最大需要容量
最大需要容量が,6 キロボルトアンペア未満であることの決定は負荷の実績に応じて需要家と当社との協議を踏まえ,当社および所轄の一般送配電事業者との協議によって行います。
Ⅰ—2—1.従量電灯B(北海道電力,東北電力,東京電力,中部電力,北陸電力,九州電力エリア 対象)
(1) 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で,次の各号のいずれにも該当するものに適用します。
イ 契約電流が 10 アンペア以上であり,かつ,60 アンペア以下であること。
ロ 1 需要場所において動力を使用する需要に適用する契約種別とあわせて契約する場合は,契約電流と契約電力との合計(この場合,10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
(2) 供給電気方式および供給電圧
供給電気方式および供給電圧は,交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトまたは交流単相
3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとします。北海道電力,東北電力,東京
電力エリアの周波数は,標準周波数 50 ヘルツ,中部電力,北陸電力,九州電力エリ
アの周波数は,標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし,技術上やむをえない場
合には,交流単相2線式標準電圧 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
(3) 契約電流
イ 契約電流は,10 アンペア,15 アンペア,20 アンペア,30 アンペア,40 アンペア,50 アンペアまたは 60 アンペアのいずれかとし,需要家の申出によって定めます。ただし,他の小売電気事業者から当社への契約を切り替える場合は,原則として,他の小売電気事業者との契約終了時点の契約電流の値を引き継ぐものとします。
ロ 所轄の一般送配電事業者によって契約電流に応じて,電流制限器その他の適当な装置(以下「電流制限器等」といいます。)または電流を制限する計量器が取り付けられます。ただし,需要家において使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する最大電流が契約電流を超えるおそれがないと認められる場合には,電流制限器等または電流を制限する計量器が取り付けられないことがあります。
(4) 最大需要容量
最大需要容量が,6 キロボルトアンペア未満であることの決定は負荷の実績に応じて需要家と当社との協議を踏まえ,当社および所轄の一般送配電事業者との協議によって行います。
Ⅰ—2—2.従量電灯B(関西電力,中国電力,四国電力エリア 対象)
(1) 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で,次の各号のいずれにも該当するものに適用します。
イ 契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり,かつ,原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
ロ 1 需要場所において動力を使用する需要に適用する契約種別とあわせて契約する場合は,契約容量と契約電力との合計(この場合,1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
(2) 供給電気方式および供給電圧
供給電気方式および供給電圧は,交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボ
ルトとします。周波数は,標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし,技術上やむ
をえない場合には,交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交
流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
(3) 契約容量
契約容量は,契約主開閉器の定格電流にもとづき,以下により算定された値とします。この場合,あらかじめ契約主開閉器を設定していただきます。ただし,他の小売電気事業者から当社への契約を切り替える場合は,原則として,他の小売電気事業者との契約終了時点の契約容量の値を引き継ぐものとします。なお,所轄の一般送配電事業者が,契約主開閉器が制限できる電流を,必要に応じて確認することがあります。 イ 供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200
ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合
【算定式】 契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1/1000
※なお,交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は,200ボルトとします。
ロ 供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合
【算定式】 契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1.732×1/1000
Ⅰ—3—1.従量電灯C(北海道電力,東北電力,東京電力,中部電力,北陸電力,九州電力エリア 対象)
(1) 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で,次の各号のいずれにも該当するものに適用します。
イ 契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり,かつ,原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
ロ 1 需要場所において動力を使用する需要に適用する契約種別とあわせて契約す
る場合は,契約容量と契約電力との合計(この場合,1 キロボルトアンペアを 1
キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
(2) 供給電気方式および供給電圧
供給電気方式および供給電圧は,交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボ
ルトとします。北海道電力,東北電力,東京電力エリアの周波数は,標準周波数 50ヘルツ, 中部電力,北陸電力,九州電力エリアの周波数は,標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし,技術上やむをえない場合には,交流単相 2 線式標準電圧 100 ボ
ルトもしくは 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
(3) 契約容量
契約容量は,契約主開閉器の定格電流にもとづき,以下により算定された値とします。この場合,あらかじめ契約主開閉器を設定していただきます。ただし,他の小売電気事業者から当社への契約を切り替える場合は,原則として,他の小売電気事業者との契約終了時点の契約容量の値を引き継ぐものとします。なお,所轄の一般送配電事業者が,契約主開閉器が制限できる電流を,必要に応じて確認することがあります。 イ 供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200
ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合
【算定式】 契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1/1000
※なお,交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は,200ボルトとします。
ロ 供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合
【算定式】 契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1.732×1/1000
Ⅱ.オール電化
Ⅱ—1.オール電化(全エリア 対象)
(1) 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で,次の各号のいずれにも該当し,かつ,需要家がオール電化の申込みを行い,当社との協議が整った需要家に適用します。
イ 昼間時間(販売メニュー表記載の定義によります。)から夜間時間(販売メニュー表記載の定義によります。)への負荷移行が可能な需要であること。なお,負荷移行が可能な需要とは,その負荷の使用目的から,使用時間帯を変更することが可能な電気機器を使用する需要をいい,街路灯,看板灯,アパート等の集合住宅の共用等の需要は含みません。
ロ 契約電力が原則 50 キロワット未満であること,または契約容量が原則 50 キロボ
ルトアンペア未満であること,または契約電流が原則 10 アンペア以上かつ 60 アンペア以下であること。
(2) 供給電気方式および供給電圧
供給電気方式および供給電圧は,交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボル
トとします。北海道電力,東北電力,東京電力エリアの周波数は,標準周波数 50 ヘルツ, 中部電力,北陸電力,関西電力,中国電力,四国電力,九州電力エリアの周波数は,標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし,技術上やむをえない場合には,
交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトとすることがあります。
(3) 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定して頂きます。
(4) 契約容量
契約容量は,原則として需要家の申し出によって定めます。
この場合,所轄の一般送配電事業者が設置する電流制限器その他の適当な装置(以下
「電流制限器等」といいます。)または所轄の一般送配電事業者が設置する電流を制限する計量器により,契約電流に応じた電流を制限いたします。ただし,需要家において使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する最大電流が契約電流をこえるおそれがないと認められる場合には,電流制限器等または電流を制限する計量器によって契約電流に応じた電流制限が行われないことがあります。 ただし,他の小売電気事業者から当社への契約を切り替える場合は,原則として,他の小売電気事業者との契約終了時点の契約容量の値を引き継ぐものとします。
別表 2(日割計算の基本方式)
(1) 20(料金の算定)(1)イ,ロおよびハの日割計算については,次のとおりとします。イ 基本料金または最低料金(ただし,14(料金)(1)ニに規定する場合は,最低月
額料金とします。)を日割する場合 (イ)(20(料金の算定)(1)イ,ロの場合)
1 月の該当料金 ×
日割計算対象日数検 針 期 間 の 日 数
(ロ)(20(料金の算定)(1)ハの場合)
1 月の該当料金 ×
日割計算対象日数暦 日 数
ロ 従量電灯の料金適用上の電力量区分を日割する場合
(イ)従量電灯♙
最低料金適用電力量=15(四国電力エリアのみ 11)キロワット時 ×
日割計算対象日数検 針 期 間 の 日 数
なお,「最低料金適用電力量」とは,(1)イにより算定された最低料金または最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金が適用される電力量をいいます。
第1段階料金適用電力量=105(四国電力エリアのみ109)キロワット時 ×
日割計算対象日数検 針 期 間 の 日 数
なお,第1段階料金適用電力量とは,15(四国エリアのみ 11)キロワット時をこえ 120 キロワット時までの1キロワット時当たりの電力量料金が適
用される電力量をいいます。
第2段階料金適用電力量=180 キロワット時 ×
日割計算対象日数検 針 期 間 の 日 数
なお,第2段階料金適用電力量とは,120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの1キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
(ロ)従量電灯B および従量電灯 C
第1段階料金適用電力量=120 キロワット時 ×
日割計算対象日数検 針 期 間 の 日 数
なお,第1段階料金適用電力量とは,最初の 120 キロワット時までの1キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
第2段階料金適用電力量=180(北海道電力エリアのみ160)キロワット時 ×
日割計算対象日数検 針 期 間 の 日 数
なお,第2段階料金適用電力量とは,120 キロワット時をこえ 300(北海道 エリアのみ 280)キロワット時までの1キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
(ハ)20(料金の算定)⑴ハに該当する場合は,(1)ロ(イ),(ロ)は,次のとおりといたします。
日割計算対象日数 日割計算対象日数
=
検 針 期 間 の 日 数 歴 日 数
別表 3(再生可能エネルギー発電促進賦課金)
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,再生可能エネルギー特別措置法第 36 条
第 2 項に定める納付金単価に相当する金額とし,電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第三十二条第二項の規定にもとづき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)により定めます。なお,当社は,再生可能エネルギー発電促進賦課金単価をあらかじめお知らせいたします。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の 5 月の料金に係る検針
期間の始期から翌年の 4 月の料金に係る検針期間の終期までの期間に使用される電気に適用いたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は,その 1 月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。
ロ 需要家の事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた場合で,需要家から当社にその旨を申し出ていただいたときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は,需要家からの申出の直後の 5 月の料金に係る検針期
間の始期から翌年の 4 月の料金に係る検針期間の終期(需要家の事業所が再生可
能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項または第 6 項の規定により認定を取り消された場合は,当該認定を取り消された日を含む検針期間の終期といたします。)までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は,イにかかわらず,イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から,再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項第 1 号によって算
定された金額に再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項第 2 号に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。なお,減免額の単位は,1 円とし,その端数は,切り捨てます。