Contract
第2回xx町議会定例会会議録
令和 5 年 6 月 7 日第 3 日目
x x 町 議 会
1. 議事日程
令和5 年 第2 回xx町議会定例会 ( 第3 号)
令和5 年6 月7 日 | ||
午前9 時 05 分開議 | ||
於: xx町役場議場 | ||
第 | 1 報告第4 号 | 工事請負契約の変更について |
第 | 2 報告第5 号 | 令和4 年度xx町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告に |
ついて | ||
第 | 3 報告第6 号 | 令和4 年度xx町一般会計事故繰越し繰越計算書の報告に |
ついて | ||
第 | 4 報告第7 号 | 令和4 年度xx町公共下水道事業会計予算繰越計算書の報 |
告について | ||
第 | 5 承認第1 号 | 専決処分の承認を求めることについて |
第 | 6 承認第2 号 | 専決処分の承認を求めることについて |
第 | 7 承認第3 号 | 専決処分の承認を求めることについて |
第 | 8 承認第4 号 | 専決処分の承認を求めることについて |
第 | 9 承認第5 号 | 専決処分の承認を求めることについて |
第 | 10 承認第6 号 | 専決処分の承認を求めることについて |
第 | 11 承認第7 号 | 専決処分の承認を求めることについて |
第 | 12 承認第8 号 | 専決処分の承認を求めることについて |
第 | 13 同意第1 号 | xx町農業委員会委員の任命につき同意を求めることにつ |
いて | ||
第 | 14 同意第2 号 | xx町農業委員会委員の任命につき同意を求めることにつ |
いて | ||
第 | 15 同意第3 号 | xx町農業委員会委員の任命につき同意を求めることにつ |
いて | ||
第 | 16 同意第4 号 | xx町農業委員会委員の任命につき同意を求めることにつ |
いて | ||
第 | 17 同意第5 号 | xx町農業委員会委員の任命につき同意を求めることにつ |
いて
第 | 18 | 同意第6 号 | xx町農業委員会委員の任命につき同意を求めることにつ |
いて | |||
第 | 19 | 同意第7 号 | xx町農業委員会委員の任命につき同意を求めることにつ |
いて | |||
第 | 20 | 同意第8 号 | xx町農業委員会委員の任命につき同意を求めることにつ |
いて | |||
第 | 21 | 同意第9 号 | xx町農業委員会委員の任命につき同意を求めることにつ |
いて | |||
第 | 22 | 同意第 10 号 | xx町農業委員会委員の任命につき同意を求めることにつ |
いて | |||
第 | 23 | 同意第 11 号 | xx町農業委員会委員の任命につき同意を求めることにつ |
いて | |||
第 | 24 | 同意第 12 号 | xx町農業委員会委員の任命につき同意を求めることにつ |
いて | |||
第 | 25 | 同意第 13 号 | xx町農業委員会委員の任命につき同意を求めることにつ |
いて | |||
第 | 26 | 同意第 14 号 | xx町農業委員会委員の任命につき同意を求めることにつ |
いて | |||
第 | 27 | 議案第 42 号 | 財産の取得について |
第 | 28 | 議案第 43 号 | 辺地に係る総合整備計画の変更について |
第 | 29 | 議案第 44 号 | 調停の申立てについて |
第 | 30 | 議案第 45 号 | xx町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について |
2 . 出席議員は次のとおりである。( 1 2 名)
1 | 番 | x | x | x | 時 | 2 | 番 | x | x x | x | x |
3 | 番 | x | x | x | 4 | 番 | x | x | x | ||
5 | 番 | x | x | x | x | 6 | x | x | x | x | x |
7 | 番 | x | x | x | x | 8 | 番 | x | x | x | x |
9 | 番 | x | x | x | x | 10 | 番 | x | x | x | x |
11 | 番 | x | x | x | x | 12 | 番 | x | x | x | x |
3 . 欠席議員は次のとおりである。な し
4 . 地方自治法第 121 条の規定により説明のため出席した者の職氏名( 1 9 名)
町 | 長 | x | x | x | x | 副 | 町 | 長 | x | x | x | x | ||||
会 | 計 | 課 | x | x | x | x | x | x | 課 | x | x | x | x | x | ||
x | x | 課 | 長 | x | x | x | x | 企 | 画 | 課 | 長 | x | x | x | 路 | |
税 | 務 | 課 | x | x | x | x | x | x | x | 課 | 長 | x | x | x |
子育て支援課長 x x x x x x 保 険 課 x x x x xx x 課 長 x x x x 産 業 振 興 課 長 x x x x商 工 振 興 課 x x x x 建 設 課 x x x x xx 下 水 道 課 x x 尻 x x せらにし支所長 x x x x教 育 長 x x x x 学 校 教 育 課 x x 尾 x x社 会 教 育 課 長 x x x x
5 . 職務のため議場に出席した事務局の職氏名( 3 名)
事 務 局 長 | x | x | x | x | 書 | 記 | x | x | x | x |
嘱 託 書 記 | x | x | x | x |
( 起立・礼・着席)
○ 議長( xxxx) ただいまの出席議員は 1 2 名であります。定足数に達していますので、これより本日の会議を開きます。
ただちに、本日の会議を開きます。
本日の議事日程は、お手元に配付したとおりであります。
開会が遅れましたことお詫び申し上げます。申し訳ありません、ここで暫時休憩といたします。
暫時休憩 9 時0 6 分再 開 9 時1 3 分
○ 議長( xxxx) 休憩を閉じて会議を再開いたします。
ただいま議案について議会運営委員会のほうにお諮りするという事態が生じましたので、ここから休憩とさせていただきたいと思います。再開は9 時4 5 分を予定しております。よろしくお願いします。。
休 | 憩 | 9 時1 4 分 |
再 | 開 | 9 時4 7 分 |
○ 議長( xxxx) 休憩を閉じて会議を再開いたします。
たいへん申し訳ありません。ここで暫時休憩をとらせていただきます。議案の差し替えの配布をさせていただきたいと思います。
暫時休憩 9 時4 8 分再 開 9 時5 3 分
○ 議長( xxxx) 休憩を閉じて会議を再開いたします。
日程第1 報告第4 号 工事請負契約の変更について を議題といたします。提出者から報告を求めます。
○ 企画課長( xxx路) 議長。
○ 議長( xxxx) 企画課長。
○ 企画課長( xxx路) おはようございます。議案1 ページをお開きください。
報告第4 号
工事請負契約の変更について
地方自治法( 昭和 22 年法律第 67 号) 第 180 条第1 項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第2 項の規定により報告する。
令和5 年6 月7 日 提出
xx町長 x x x x
次ページをお開きください。
1 専決処分の内容
令和4 年9 月7 日議案第 36 号により議決を得たxx町旧情報通信設備撤去工事の請負金額を、次のとおり変更する。
請負金額 変更前 323,440 ,700 円
( うち取引に係る消費税及び地方消費税額 29,403,700 円)変更後 321,079,000 円
( うち取引に係る消費税及び地方消費税額 29,189,000 円)減じた額につきましては 2 ,361,700 円でございます。
2 専決処分年月日
令和5 年3 月 24 日
○ 議長( xxxx) 議会の委任による専決処分に対する報告については、これを以ってご了承願います。
以上で、報告第4 号 工事請負契約の変更について 報告を終わります。
日程第2 報告第5 号 令和4 年度xx町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について を議題といたします。
提出者から報告を求めます。
○ 財政課長( xxxx) 議長。
○ 議長( xxxx) 財政課長。
○ 財政課長( xxxx) 議案3 ページをお開きください。報告第5 号
令和4 年度xx町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について
令和4 年度xx町一般会計繰越明許費繰越計算書を別紙のとおり調製したので、 地方自治法施行令( 昭和 22 年政令第 16 号) 第 146 条第2 項の規定により、別紙のとおり報告する。
令和5 年6 月7 日 提出
xx町長 x x x x
( 詳細説明)
○ 議長( xxxx) これをもって報告を終わります。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
○ 4 番( xx x) 議長。
○ 議長( xxxx) 4 番 xx x議員。
○ 4 番( xx x) 1 点目は、旧情報通信設備撤去工事についてお尋ねしたいと思うんですが、工期が5 月いっぱいだったと思うんですが、既にすべてが完了しておるのではないかというように思いますが、この状況についてどのような結果になっておるか。それから金額が一定額に上っておるという状況のなかで1 点だけお尋ねしますと、道路改良事業xxxx線ほかということで 6280 万円の状況についてどのような予定になっておるか、2 点についてお尋ねいたします。
○ 企画課長( xxx路) 議長。
○ 議長( xxxx) 企画課長。
○ 企画課長( xxx路) 矢山武議員の旧情報通信設備撤去工事のご質疑についてお答えをさせていただきます。議員ご指摘いただきましたように工事については、4 月 27 日におきまして最終の工事を完了させていただいております。また完了検査につきましては5 月 24 日に検査を受検し、すべての工事において完了させていただいたところでございます。
○ 建設課長( xxxx) 議長。
○ 議長( xxxx) 建設課長。
○ 建設課長( xxxx) 建設課から道線改良事業xxxx線ほかの繰越状況についてご説明申し上げます。これらの事業の繰越理由につきましては入札の不調によるものでございます。現在、xxxx線につきましては現地の工事が終了 し、工期末6 月末までに検査を終える予定でございます。
それからもう 1 路線、宇根山1 号線につきましては支障となるN T T の通信ケーブル、こちらの移転につきまして資材の不足等によりまして、もう少し時間がかかるということで、年内の完成を見込んでいるということでございます。
○ 議長( xxxx) ほかに質疑はありませんか。
(「なしの声」あり)
質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
以上で、報告第5 号 令和4 年度xx町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について を終わります。
日程第3 報告第6 号 令和4 年度xx町一般会計事故繰越し繰越計算書の報告について を議題といたします。
提出者から報告を求めます。
○ 財政課長( xxxx) 議長。
○ 議長( xxxx) 財政課長。
○ 財政課長( xxxx) 議案5 ページをお開きください。報告第6 号
令和4 年度xx町一般会計事故繰越し繰越計算書の報告について
令和4 年度xx町一般会計事故繰越し繰越計算書を別紙のとおり調製したので、 地方自治法施行令( 昭和 22 年政令第 16 号) 第 150 条第3 項の規定により、別紙のとおり報告する。
令和5 年6 月7 日 提出
xx町長 x x x x
( 詳細説明)
○ 議長( xxxx) これをもって報告を終わります。
これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
○ 7 番( xxxx) 議長。
○ 議長( xxxx) 7 番 xxxx議員。
○ 7 番( xxxx) 事故繰越の理由をもう少し詳しくご説明願いたいと思います。新型コロナウイルス感染症対策とかですね、ウクライナ、これは免罪符じゃないんですよ。もっとその下にある理由があるんです。そこの部分をしっかり説明していただきたいと思います。
○ 副町長( xxxx) 議長。
○ 議長( xxxx) 副町長。
○ 副町長( xxxx) それでは7 番 xx議員からのご質疑に私よりお答えをさせていただきます。
議員質疑の中でご指摘いただきますように、ひとつの県営事業でございましての繰越理由のひとつにコロナ、またウクライナ、また半導体等々の諸事情が入っているところでございますが、実際の現地の執行状況含め動態についての繰越理由、その辺りを詳しく説明をさせていただくところでございます。
本件につきましては県営の基幹水利施設補修事業ということで、目谷ダムの農業水利をこの事業によりまして目谷ダム直下にある揚水機のモーターを更新する事業でございます。これは国営開発団地の利水、送水に根幹をなすモーターでございまして、このモーターはその揚水機場に2 基ございます。2 基のうち1 基につきましては既に更新を前倒しとする執行を行われております。これはですね、
1 号機、2 号機の中で2 号機が突如の故障によりまして、本来1 号機、2 号機の更新を行う予定であったものが2 号機が先行して更新をせざるを得ない状況になったものでございます。まずはこの2 号機を優先して故障に端を発します更新をまず優先されたとお聞きをしております。
その後に1 号機を引き続き更新、このモーターにつきましては 6 ,600 ボルトの高圧受電を行って、それを電圧変換をして動かします、相当大きなモーター、受注生産によるモーターでございます。そういった状況の中で故障したものの更新を前倒しをして執行をされた。その経過としまして順序は逆になりましたけれども、この1 号機の更新に関わりますモーターの製作、並びにその製作に関わります部品の調達が不測の日数を要してしまったと。そういった経過がございまし
て、このたび繰越事業において対応を見込まれておったものがですね、この更新の順序の変更等にもよりまして繰越年度内に終了することが叶いそうにないということで、やむを得ず事故繰越として事業主体、これは国の補助事業等も関係してまいります。諸手続きを踏まえたうえで事故繰越に至ったものでございます。したがいまして町におきましても事故繰越の対応を行わせていただくものでございます。
○ 議長( xxxx) ほかに質疑はありませんか。
(「なしの声」あり)
質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
以上で、報告第6 号 令和4 年度xx町一般会計事故繰越し繰越計算書の報告について を終わります。
日程第4 報告第7 号 令和4 年度xx町公共下水道事業会計予算繰越計算書の報告について を議題といたします。
提出者から報告を求めます。
○ 上下水道課長( xxxx) 議長。
○ 議長( xxxx) 上下水道課長。
○ 上下水道課長( xxxx) 議案7 ページをお開きください。報告第7 号
令和4 年度xx町公共下水道事業会計予算繰越計算書の報告について
令和4 年度xx町公共下水道事業会計予算繰越計算書を別紙のとおり調製したので、地方公営企業法( 昭和 27 年法律第 292 号) 第 26 条第3 項の規定により、別紙のとおり報告する。
令和5 年6 月7 日 提出
xx町長 x x x x
( 詳細説明)
○ 議長( xxxx) これをもって報告を終わります。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
(「なしの声」あり)
質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
以上で、報告第7 号 令和4 年度xx町公共下水道事業会計予算繰越計算書の報告について を終わります。
日程第5 承認第1 号 専決処分の承認を求めることについて を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。
○ 税務課長( xxxx) 議長。
○ 議長( xxxx) 税務課長。
○ 税務課長( xxxx) 議案9 ページをお開きください。承認第1 号
専決処分の承認を求めることについて
地方自治法( 昭和 22 年法律第 67 号) 第 179 条第1 項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第3 項の規定により報告し、町議会の承認を求め る。
令和5 年6 月7 日 提出
xx町長 x x x x
次ページをお開きください。専決処分第4 号
専 決 処 分 書
xxxx条例の一部改正について
地方自治法( 昭和 22 年法律第 67 号) 第 179 条第1 項の規定により、別紙のとおり専決処分する。
令和5 年3 月 31 日
xx町長 x x x x
1 専決処分の内容
地方税法等の一部を改正する法律( 令和5 年法律第1 号) が令和5 年3 月 31 日に公布された。
専決処分に係る一部改正の主な内容は、次のとおりである。町民税関係
法律改正による条例改正を行うもの。固定資産税関係
法律改正による条例改正を行うもの。軽自動車税関係
法律改正による条例改正を行うもの。たばこ税関係
法律改正による条例改正を行うもの。
この改正が令和5 年3 月 31 日に公布されたので、xxxx条例の一部改正を行う必要があったが、町議会を招集する時間的余裕がないと認め、地方自治法第 179 条第1 項の規定により専決処分することとしたものである。
2 専決処分年月日
令和5 年3 月 31 日
( 詳細説明)
○ 議長( xxxx) これをもって提案理由の説明を終わります。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
(「なしの声」あり)
質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。これより討論に入ります。討論は、ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕討論なしと認めます。
これをもって討論を終結いたします。これより採決いたします。
本案については、承認することに賛成の方の起立を求めます。
( 起立全員)
起立全員 であります。
したがって、承認第1 号 専決処分の承認を求めることについて は、承認することに決定されました。
ここで休憩といたします。再開は1 0 時4 5 分といたします。
休 | 憩 | 1 0 時3 0 分 |
再 | 開 | 1 0 時4 5 分 |
○ 議長( xxxx) 休憩を閉じて会議を再開いたします。
日程第6 承認第2 号 専決処分の承認を求めることについて を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。
○ 税務課長( xxxx) 議長。
○ 議長( xxxx) 税務課長。
○ 税務課長( xxxx) 議案 18 ページをお開きください。承認第2 号
専決処分の承認を求めることについて
地方自治法( 昭和 22 年法律第 67 号) 第 179 条第1 項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第3 項の規定により報告し、町議会の承認を求め る。
令和5 年6 月7 日 提出
xx町長 x x x x
専決処分第5 号
専 決 処 分 書
xx町国民健康保険税条例の一部改正について
地方自治法( 昭和 22 年法律第 67 号) 第 179 条第1 項の規定により、別紙のとおり専決処分する。
令和5 年3 月 31 日
xx町長 x x x x
1 専決処分の内容
地方税法等の一部を改正する法律( 令和5 年法律第1 号) が令和5 年3 月 31 日に公布された。
専決処分に係る一部改正の主な内容は、次のとおりである。
国民健康保険税の後期高齢者支援金等課税額の限度額を 22 万円( 現行 20 万円) に引き上げる。
国民健康保険税の軽減措置について、5 割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において被保険者等1 人につき 29 万円( 現行 28 万5 千 円) を加算することとし、2 割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において被保険者等1 人につき 53 万5 千円( 現行 52 万円) を加算することとする。
この改正が令和5 年3 月 31 日に公布されたので、xx町国民健康保険税条例の一部改正を行う必要があったが、町議会を招集する時間的余裕がないと認め、地方自治法第 179 条第1 項の規定により専決処分することとしたものである。
2 専決処分年月日
令和5 年3 月 31 日
( 詳細説明)
○ 議長( xxxx) これをもって提案理由の説明を終わります。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
(「なしの声」あり)
質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。これより討論に入ります。討論は、ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕討論なしと認めます。
これをもって討論を終結いたします。
これより採決いたします。
本案については、承認することに賛成の方の起立を求めます。
( 起立多数)
起立多数 | であります。 | ||
したがって | 、承認第2 号 | 専決処分の承認を求めることについて | は、承認す |
ることに決定 | されました。 |
この際、日程第7 承認第3 号 専決処分の承認を求めることについて から日程第 10 承認第6 号 専決処分の承認を求めることについて の 「4 件」 については関連がありますので、一括議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。
○ 子育て支援課長( xxxx) 議長。
○ 議長( xxxx) 子育て支援課長。
○ 子育て支援課長( xxxx) 議案 22 ページをお開きください。承認第3 号から第6 号につきましては、条例の一部改正について専決処分を行わせていただいたものでございます。この4 条例の一部改正につきましては、いずれもこども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律( 令和4 年法律第 76 号) により、こども家庭庁設置法の施行に伴い児童福祉法、その他の関係法律及び内閣府設置法、その他の行政組織に関する法律につきまして、所要の整備がなされたことによるものでございます。
また、令和5 年3 月 31 日に子ども家庭庁設置法及びこども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律等の施行に伴う内閣府本府関係内閣府令の整備に関する内閣府令、及びこども家庭庁設置法等の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令が公布されたことによる一部改正でございます。
いずれも議会を招集する時間的余裕がないと認め、地方自治法第 179 条第1 項の規定によりまして専決処分にて対応させていただいたものでございます。それでは 22 ページをお開きください。
専決処分の承認を求めることについて承認第3 号から承認第6 号まで同じ内容でございますので、一括議題にて読み上げさせていただきます。
承認第3 号、承認第4 号、承認第5 号及び承認第6 号、専決処分の承認を求め
ることについてそれぞれ議案 22 ページ、26 ページ、37 ページ、48 ページとなっ
ております。
地方自治法( 昭和 22 年法律第 67 号) 第 179 条第1 項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第3 項の規定により報告し、町議会の承認を求め る。
令和5 年6 月7 日 提出
xx町長 x x x x
続きました専決処分書について、第6 号、第7 号、第8 号及び第9 号についてでございます。23 ページをお開きください。
専決処分第6 号
専 決 処 分 書
xx町子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例
地方自治法( 昭和 22 年法律第 67 号) 第 179 条第1 項の規定により、別紙のとおり専決処分する。
令和5 年3 月 31 日
xx町長 x x x x
1 専決処分の内容
こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律( 令和4 年法律第 76 号) が令和4 年6 月 22 日公布、こども家庭庁設置法及びこども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律等の施行に伴う内閣府本府関係内閣府令の整備に関する内閣府令( 令和5 年内閣府令第 33 号)、及びこども家庭庁設置法等の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令( 令和5 年厚生労働省令第 48 号) が令和5 年3 月 31 日に公布された。
一部改正の主な内容は、次のとおりである。
子ども・子育て支援法の「第 77 条」が「第 72 条」に繰り上がる。
xx町子ども・子育て会議条例の一部改正についてxx町議会へ提案する必要があったが、町議会を招集する時間的余裕がないと認め、地方自治法第 179 条第
1 項の規定により専決処分することとしたものである。
2 専決処分年月日
令和5 年3 月 31 日
続いて 27 ページをお開きください。専決処分第7 号
専 決 処 分 書
xx町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
地方自治法( 昭和 22 年法律第 67 号) 第 179 条第1 項の規定により、別紙のとおり専決処分する。
令和5 年3 月 31 日
xx町長 x x x x
1 専決処分の内容
( 1 ) こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律( 令和4 年法律第 76 号) が令和4 年6 月 22 日公布、こども家庭庁設置法及びこども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律等の施行に伴う内閣府本府関係内閣府令の整備に関する内閣府令( 令和5 年内閣府令第 33 号)、及びこども家庭庁設置法等の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令( 令和
5 年厚生労働省令第 48 号) が令和5 年3 月 31 日に公布された。
一部改正の主な内容は、次のとおりである。
学校教育法の「第 25 条」が「第 25 条第1 項」及び子ども・子育て支援法の
「第 19 条第1 項」が「第 19 条」並びに児童福祉法第 45 条第2 項により
「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」並びに特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第 37 条中の
「同省令」を「同令」と改める。
( 2 ) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援
施設等の運営に関する基準の一部を改正する内閣府令( 令和4 年内閣府令第 65号) が令和4 年 12 月 16 日に公布された。
一部改正の主な内容は、次のとおりである。
特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第 26 条の「懲戒に係る権限の濫用禁止」を「削除」と改める。その他、規定の整備を行った。
xx町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正についてxx町議会へ提案する必要があったが、町議会を招集する時間的余裕がないと認め、地方自治法第 179 条第1 項の規定により専決処分することとしたものである。
2 専決処分年月日
令和5 年3 月 31 日
続いて 38 ページをお開きください。専決処分第8 号
専 決 処 分 書
xx町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
地方自治法( 昭和 22 年法律第 67 号) 第 179 条第1 項の規定により、別紙のとおり専決処分する。
令和5 年3 月 31 日
xx町長 x x x x
1 専決処分の内容
( 1 )こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律( 令和4 年法律第 76 号)が令和4 年6 月 22 日公布、こども家庭庁設置法及びこども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律等の施行に伴う内閣府本府関係内閣府令の整備に関する内閣府令( 令和5 年内閣府令第 33 号)、
及びこども家庭庁設置法等の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関
する省令( 令和5 年厚生労働省令第 48 号)が令和5 年3 月 31 日に公布された。
一部改正の主な内容は、次のとおりである。
児童福祉法第 45 条第2 項により「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」と改める。
( 2 )児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令( 令和
4 年厚生労働省令第 159 号)が令和4 年 11 月 30 日、及び児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令( 令和4 年厚生労働省令第 175 号) が令和4 年 12 月 28 日に公布された。
一部改正の主な内容は、次のとおりである。
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準第7 条の2 として「安全計画の策定等」 及び第7 条の3 として「 自動車を運行する場合の所在の確認」の条文を新たに加え、第 10 条及び第 14 条に追加文言等により改める。
( 3 )民法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令( 令和4 年厚生労働省令第 167 号)が令和4 年 12 月 16 日に公布された。
一部改正の主な内容は、次のとおりである。
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準第 13 条の「懲戒に係る権限の濫用禁止」を「削除」と改める。その他、規定の整備を行った。
xx町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてxx町議会へ提案する必要があったが、町議会を招集する時間的余裕がないと認め、地方自治法第 179 条第1 項の規定により専決処分することとしたものである。
2 専決処分年月日
令和5 年3 月 31 日
続きまして 49 ページをお開きください。専決処分第9 号
専 決 処 分 書
xx町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
地方自治法( 昭和 22 年法律第 67 号) 第 179 条第1 項の規定により、別紙のとおり専決処分する。
令和5 年3 月 31 日
xx町長 x x x x
1 専決処分の内容
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令( 令和4年厚生労働省令第 159 号) が令和4 年 11 月 30 日、及び児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令( 令和4 年厚生労働省令第 175 号)が令和4 年 12 月 28 日に公布された。
一部改正の主な内容は、次のとおりである。
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準第6 条の2 として「 安全計画の策定等」及び第6 条の3 として「自動車を運行する場合の所在の確認」並びに第 12 条の2 として「業務継続計画の策定等」の条文を新たに加え、第 13条に追加文言等により改められ、その他、規定の整備を行った。
こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に合わせてxx町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてxx町議会へ提案する必要があったが、町議会を招集する時間的余裕がないと認め、地方自治法第 179 条第1 項の規定により専決処分することとしたものであ
る。
2 専決処分年月日
令和5 年3 月 31 日
( 詳細説明)
○ 議長( xxxx) これをもって、提案理由の説明を終わります。これより質疑に入ります。
質疑は一括して行います。質疑はありませんか。
(「なしの声」あり)
質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
承認第3 号 専決処分の承認を求めることについて 討論は、ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕討論なしと認めます。
これをもって討論を終結いたします。
これより採決いたします。本案については、承認することに賛成の方の起立を求めます。
( 起立全員)
起立全員 | であります。 | ||
したがって | 、承認第3 号 | 専決処分の承認を求めることについて | は、承認す |
ることに決定 | されました。 |
これより討論に入ります。
承認第4 号 専決処分の承認を求めることについて 討論は、ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕討論なしと認めます。
これをもって討論を終結いたします。
これより採決いたします。本案については、承認することに賛成の方の起立を求めます。
( 起立全員)
起立全員 | であります。 | ||
したがって | 、承認第4 号 | 専決処分の承認を求めることについて | は、承認す |
ることに決定 | されました。 |
これより討論に入ります。
承認第5 号 専決処分の承認を求めることについて 討論は、ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕討論なしと認めます。
これをもって討論を終結いたします。
これより採決いたします。本案については、承認することに賛成の方の起立を求めます。
( 起立全員)
起立全員 | であります。 | ||
したがって | 、承認第5 号 | 専決処分の承認を求めることについて | は、承認す |
ることに決定 | されました。 |
これより討論に入ります。
承認第6 号 専決処分の承認を求めることについて 討論は、ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕討論なしと認めます。
これをもって討論を終結いたします。
これより採決いたします。本案については、承認することに賛成の方の起立を求めます。
( 起立全員)
起立全員 であります。
したがって、承認第6 号 専決処分の承認を求めることについて は、承認することに決定されました。
日程第 11 承認第7 号 専決処分の承認を求めることについて を議題といた
します。
提出者から提案理由の説明を求めます。
○ 財政課長( xxxx) 議長。
○ 議長( xxxx) 財政課長。
○ 財政課長( xxxx) 議案 53 ページをお開きください。承認第7 号
専決処分の承認を求めることについて
地方自治法( 昭和 22 年法律第 67 号)第 179 条第1 項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第3 項の規定により報告し、町議会の承認を求める。
令和5 年6 月7 日 提出
xx町長 x x x x
次ページをお開きください。専決処分第 10 号
専 決 処 分 書
令和5 年度xx町一般会計補正予算( 第1 号)
地方自治法( 昭和 22 年法律第 67 号)第 179 条第1 項の規定により、別紙のとおり専決処分する。
令和5 年4 月 18 日
xx町長 x x x x
1 専決処分の内容
令和5 年度xx町一般会計予算について、歳入歳出それぞれ 15,804 千円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 11,737 ,304 千円としたものでございます。
歳入は、国庫支出金 15,804 千円を増額し、歳出は、xx費 15,804 千円を増額したものでございます。
食費等の物価高騰に直面し、影響を受ける低所得の子育て世帯に対し、国の令
和4 年度予備費による子育て世帯生活支援特別給付金を早期に支給する必要が
あり、町議会を招集する時間的余裕がないと認め、地方自治法第 179 条第1 項の規定により専決処分することとしたものでございます。
2 専決処分年月日
令和5 年4 月 18 日
( 詳細説明)
○ 議長( xxxx) これをもって提案理由の説明を終わります。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
(「なしの声」あり)
質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。これより討論に入ります。討論は、ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕討論なしと認めます。
これをもって討論を終結いたします。
これより採決いたします。本案については、承認することに賛成の方の起立を求めます。
( 起立全員)
起立全員であります。
したがって、承認第7 号 専決処分の承認を求めることについて は、承認することに決定されました。
日程第 12 承認第8 号 専決処分の承認を求めることについて を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。
○ 健康保険課長( xxxx) 議長。
○ 議長( xxxx) 健康保険課長。
○ 健康保険課長( xxxx) 議案集 56 ページをお開きください。承認第8 号
専決処分の承認を求めることについて
地方自治法( 昭和 22 年法律第 67 号)第 179 条第1 項の規定により、別紙のとお
り専決処分したので、同条第3 項の規定により報告し、町議会の承認を求める。令和5 年6 月7 日 提出
xx町長 x x x x
専決処分第 11 号
専 決 処 分 書
損害賠償額の決定について
地方自治法( 昭和 22 年法律第 67 号) 第 179 条第1 項の規定により、 次のとおり損害賠償額の決定について、 専決処分をする。
令和5 年4 月 26 日
xx町長 x x x x
1 専決処分の内容
国庫補助金等の返還に伴う損害( 延滞金) について、 次のとおり損害賠償の額を決定する。
( 1 ) 損害賠償の相手方 国
( 2 ) 概要
感染症予防事業費に係る国庫補助金の返還について、国からの返還金納入告知書の処理に関して認識を誤ったことで、納付期限後に納付したことにより生じた損害について、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律( 昭和 30 年法律第 179 号) 第 19 条の規定に基づき、延滞金を支払う。
( 3 ) 損害賠償の額 2 , 236 円
2 専決処分年月日
令和5 年4 月 26 日
以上で提案説明を終わります。
○ 議長( xxxx) これをもって提案理由の説明を終わります。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
○ 4 番( xx x) ( 挙手)
○ 議長( xxxx) 4 番 xx x議員。
○ 4 番( xx x) 4 番。一定の経過について説明をいただいたところです が、こうした事態になった要因、一定の通知がされて期日までに返還ができなかったということで支払が発生をしたわけですが、国や県のほうに落度はなかったんだろうというように理解するんですが、このことについてこういう事態が起こったことについてどのように考えておられるのか、お尋ねいたします。
○ 健康保険課長( xxxx) 議長。
○ 議長( xxxx) 健康保険課長。
○ 健康保険課長( xxxx) この経緯と要因でございます。国庫負担金補助金の返還について県より納入告知書が送付されておりました。その納入告知書の件名がほかの補助金名になっておりましたので、担当課が差し替えが届くものと誤認をいたしておりました。この記載不備について県からメール通知、また納入告知書はそのまま使用する旨のメール連絡がございましたが、このメールの連絡確認が担当のほうもできておりませんでした。これらのことが要因で文書回議のほうがされていなかったこと、また係内で情報共有が図られていなかったこと、また再度支払について確認のほうを行わなかったこと、こういったことが、複数の要因が重なって、今回の事案が発生しております。このことにつきましては、今後このようなことがないように、係内での文書回議の見直しによって、チェック体制を強化いたしました。また情報共有の徹底を図り、予算管理の確認の徹底、こちらも行うように再発防止のほうに取組んでまいります。
○ 4 番( xx x)( 挙手)
○ 議長( xxxx) 4 番 xx x議員。
○ 4 番( xx x) 認識の仕方として、差し替えが正確に記録できなかったんですが、また通知があるという認識があったというようなことも言われたかと思うんですが、やはり補助金が最初にどういう形で通知をされたんかわかりませんが、この前の段階でね、一定の基準に基づいて補助金がくるわけですから、そこら辺もチェックがされてなかったんじゃないかというような感じがするんです が、詳しい理解はしてないんですが。チェックを強化するということでそういうことは今後は防げるというように認識しますが、やはり流れが不十分というか、そういう責任体制もはっきりしてなかったのかなというように受け止めたんです
が、そこらは今後そういうことのないような事務処理というか、やっていただかなくちゃならんと思うんですが、どうでしょうか。
○ 副町長( xxxx) 議長。
○ 議長( xxxx) 副町長。
○ 副町長( xxxx) 4 番 xx議員からのご質疑に私よりお答えをさせていただきます。
ただいま担当課長から要因並びに経過、そしてこの後の再発防止について答弁を行わさせていただいたところでございますけれども、今回の事象につきましては、町にとってこの異例の支出事務にあたってくるところでもございます。そういったなかで専決処分や予備費の充用による支出など異なった対応を生じたものでございます。事案発生のきかっけとなった納入告知書につきましては、町には起因しないその誤記入、過った名称での通知書をいただいておったわけでございますけれども、その通知書をそのまま使用するなかで納付を行うという通知をいただいていたところをですね、きちんと受け止め、その処理が適切になされていなかったところに端を発するものでございます。この後こういった事象が起こらないように、メールあるいは電話等、国・県から通知を行われることがございます。庁舎内におきましては、グループウェア、いわゆるパソコンの予定、進捗、またその共有を図るものもございます。メールが到達しましたら、その課内でその内容を転送して確認をするなど、現在まで紙媒体だけで行っていたところではなく、メール等が送致された場合は共有をしていくということを今一度しっかりと認識をし、再発防止に努めてまいりたいと、この間の対応において課内で確 認、また私どもも確認をさせていただいたところでございます。いずれにいたしましてもこの支出にあたりまして、普段とは違う特別な状況に至ったことにつきましては誠に申し訳ないところでもございます。この後、再発防止にしっかりと努めさせていただくと共に、メールであり、また電話であり、そういった通知を漏らすことのないように課内でしっかり共有をし、業務にあたってまいりたいと存じます。
○ 議長( xxxx) ほかに質疑はありませんか。
(「なしの声」あり)
質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。 討論は、ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕討論なしと認めます。
これをもって討論を終結いたします。これより採決いたします。
本案については、承認することに賛成の方の起立を求めます。
( 起立全員)
起立全員 | であります。 | ||
したがって | 、承認第8 号 | 専決処分の承認を求めることについて | は、承認す |
ることに決定 | されました。 |
この際、日程第 13 同意第 1 号 xx町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて から 日程第 26 同意第 14 号 xx町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて の「14 件」 について関連がありますの
で、一括議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。
○ 町長( xxxx) 議長。
○ 議長( xxxx) 町長。
○ 町長( xxxx) 議案集 59 ページからお開きをいただきたいと思います。今、一括議題となりました 14 件について随時ご説明を申し上げます。
同意第1 号
xx町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて
農業委員会等に関する法律( 昭和 26 年法律第 88 号) 第8 条第1 項の規定により、次の者を世羅町農業委員会委員に任命することについて、町議会の同意を求める。
令和5 年6 月7 日 提出
世羅町長 奥 田 正 和
氏 名 内海 武博
生年月日 昭和 25 年
住 所 世羅町大字赤屋
任 期 令和5 年7 月 20 日から令和8 年7 月 19 日まで
提案理由につきましては、後程 14 名を申し述べさせていただきたいと思います。
同意第2 号
世羅町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて
農業委員会等に関する法律( 昭和 26 年法律第 88 号) 第8 条第1 項の規定により、次の者を世羅町農業委員会委員に任命することについて、町議会の同意を求める。
令和5 年6 月7 日 提出
世羅町長 奥 田 正 和
氏 名 桜井 陽子
生年月日 昭和 34 年
住 所 世羅町大字小谷
任 期 令和5 年7 月 20 日から令和8 年7 月 19 日まで
同意第3 号
世羅町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて
農業委員会等に関する法律( 昭和 26 年法律第 88 号) 第8 条第1 項の規定により、次の者を世羅町農業委員会委員に任命することについて、町議会の同意を求める。
令和5 年6 月7 日 提出
世羅町長 奥 田 正 和
氏 名 得納 逸二
生年月日 昭和 24 年
住 所 世羅町大字安田
任 期 令和5 年7 月 20 日から令和8 年7 月 19 日まで
同意第4 号
世羅町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて
農業委員会等に関する法律( 昭和 26 年法律第 88 号) 第8 条第1 項の規定により、次の者を世羅町農業委員会委員に任命することについて、町議会の同意を求める。
令和5 年6 月7 日 提出
世羅町長 奥 田 正 和
氏 名 日南田 貴美
生年月日 昭和 35 年
住 | 所 | 世羅町大字黒渕 |
任 | 期 | 令和5 年7 月 20 日から令和8 年7 月 19 日まで |
同意第5 号
世羅町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて
農業委員会等に関する法律( 昭和 26 年法律第 88 号) 第8 条第1 項の規定により、次の者を世羅町農業委員会委員に任命することについて、町議会の同意を求める。
令和5 年6 月7 日 提出
世羅町長 奥 田 正 和
氏 名 宮丸 和也
生年月日 昭和 31 年
住 所 世羅町大字津口
任 期 令和5 年7 月 20 日から令和8 年7 月 19 日まで
同意第6 号
世羅町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて
農業委員会等に関する法律( 昭和 26 年法律第 88 号) 第8 条第1 項の規定により、次の者を世羅町農業委員会委員に任命することについて、町議会の同意を求める。
令和5 年6 月7 日 提出
世羅町長 奥 田 正 和
氏 名 作田 博
生年月日 昭和 28 年
住 所 世羅町大字重永
任 期 令和5 年7 月 20 日から令和8 年7 月 19 日まで
同意第7 号
世羅町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて
農業委員会等に関する法律( 昭和 26 年法律第 88 号) 第8 条第1 項の規定により、次の者を世羅町農業委員会委員に任命することについて、町議会の同意を求める。
令和5 年6 月7 日 提出
世羅町長 奥 田 正 和
氏 名 上野 悟
生年月日 昭和 33 年
住 所 世羅町大字本郷
任 期 令和5 年7 月 20 日から令和8 年7 月 19 日まで
同意第8 号
世羅町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて
農業委員会等に関する法律( 昭和 26 年法律第 88 号) 第8 条第1 項の規定により、次の者を世羅町農業委員会委員に任命することについて、町議会の同意を求める。
令和5 年6 月7 日 提出
世羅町長 奥 田 正 和
氏 名 島津 健治
生年月日 昭和 24 年
住 所 世羅町大字下津田
任 期 令和5 年7 月 20 日から令和8 年7 月 19 日まで
同意第9 号
世羅町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて
農業委員会等に関する法律( 昭和 26 年法律第 88 号) 第8 条第1 項の規定により、次の者を世羅町農業委員会委員に任命することについて、町議会の同意を求める。
令和5 年6 月7 日 提出
世羅町長 奥 田 正 和
氏 名 立石 浩一
生年月日 平成3 年
住 所 世羅町大字中原
任 期 令和5 年7 月 20 日から令和8 年7 月 19 日まで
同意第 10 号
世羅町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて
農業委員会等に関する法律( 昭和 26 年法律第 88 号) 第8 条第1 項の規定により、次の者を世羅町農業委員会委員に任命することについて、町議会の同意を求める。
令和5 年6 月7 日 提出
世羅町長 奥 田 正 和
氏 名 鈴木 義昭
生年月日 昭和 29 年
住 所 世羅町大字小世良
任 期 令和5 年7 月 20 日から令和8 年7 月 19 日まで
同意第 11 号
世羅町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて
農業委員会等に関する法律( 昭和 26 年法律第 88 号) 第8 条第1 項の規定により、次の者を世羅町農業委員会委員に任命することについて、町議会の同意を求める。
令和5 年6 月7 日 提出
世羅町長 奥 田 正 和
氏 名 折元 文則
生年月日 昭和 48 年
住 所 世羅町大字小国
任 期 令和5 年7 月 20 日から令和8 年7 月 19 日まで
同意第 12 号
世羅町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて
農業委員会等に関する法律( 昭和 26 年法律第 88 号) 第8 条第1 項の規定により、次の者を世羅町農業委員会委員に任命することについて、町議会の同意を求め
る。
令和5 年6 月7 日 提出
世羅町長 奥 田 正 和
氏 名 安井 弘之
生年月日 昭和 29 年
住 所 世羅町大字黒川
任 期 令和5 年7 月 20 日から令和8 年7 月 19 日まで
同意第 13 号
世羅町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて
農業委員会等に関する法律( 昭和 26 年法律第 88 号) 第8 条第1 項の規定により、次の者を世羅町農業委員会委員に任命することについて、町議会の同意を求める。
令和5 年6 月7 日 提出
世羅町長 奥 田 正 和
氏 名 石井 裕士
生年月日 平成5 年
住 所 世羅町大字賀茂
任 期 令和5 年7 月 20 日から令和8 年7 月 19 日まで
同意第 14 号
世羅町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて
農業委員会等に関する法律( 昭和 26 年法律第 88 号) 第8 条第1 項の規定により、次の者を世羅町農業委員会委員に任命することについて、町議会の同意を求める。
令和5 年6 月7 日 提出
世羅町長 奥 田 正 和
氏 名 兼国 幸秀
生年月日 昭和 23 年
住 所 世羅町大字宇津戸
任 期 令和5 年7 月 20 日から令和8 年7 月 19 日まで
同意第1 号から同意第 14 号までの 14 議案について提案理由についてご説明申し上げます。
いずれも世羅町農業委員会委員の任期が令和5 年7 月 19 日で満了することに伴い、世羅町農業委員会委員に任命することについて、農業委員会等に関する法律第
8 条第1 項の規定により、町議会の同意を求めるものでございます。
同意第 1 号世羅町農業委員会委員の任命について同意を求めることについての説明でございます。本件は引き続き内海 武博さんを委員に任命いたしたく議会の同意を求めるものでございます。
内海さんは、赤屋にお住まいで平成 29 年から農業委員としてご活躍されており、令和2 年からは農業委員会長を務めております。また認定農業者でございます。農事組合法人アグリテックあかやの役員も務められ、豊富な知識と経験を有し、人格識見共にすぐれた方で世羅町農業委員会委員として適任であると確信をしてございます。
続きまして同意第2 号世羅町農業委員会委員の任命について同意を求めることについての提案理由でございます。引き続き桜井 陽子さんを委員に任命いたしたく議会の同意を求めるものでございます。
桜井さんは小谷にお住まいで平成 30 年から認定農業者でございます。農事組合法人ダルマガエルの里で理事を務められ、令和2 年からは農業委員としてご活躍されております。豊富な知識と経験を有し、人格識見共にすぐれた方で世羅町農業委員会委員として適任であると確信をしてございます。
続いて同意3 号世羅町農業委員会委員の任命について同意を求めることについ
ての説明でございます。本件は引き続き得納 逸二さんを委員に任命いたしたく議
会の同意を求めるものでございます。
得納さんは安田にお住まいで平成 26 年から農業委員としてご活躍をされております。認定農業者でございます。農事組合法人安田まさくにの理事も務められております。豊富な知識と経験を有され、人格識見共にすぐれた方で世羅町農業委員会委員として適任であると確信をしてございます。
続いて同意4 号世羅町農業委員会委員の任命について同意を求めることについてのご説明でございます。本件は引き続き日南田 貴美さんを委員に任命いたしたく議会の同意を求めるものでございます。
日南田さんは黒渕にお住まいで、令和2 年から農事組合法人くろぶちの理事に就任され、農業委員としてもご活躍されております。豊富な知識と経験を有さ れ、人格識見共にすぐれた方で世羅町農業委員会委員として適任であると確信をしてございます。
続きまして同意第5 号世羅町農業委員会委員の任命について同意を求めることについての提案理由でございます。本件は引き続き宮丸 和也さんを委員に任命いたしたく議会の同意を求めるものでございます。
宮丸さんは津口にお住まいで、平成 31 年からは農事組合法人つくちの代表理事を務めておられ、令和2 年からは農業委員としてご活躍されてございます。豊富な知識と経験を有され、人格識見共にすぐれた方で世羅町農業委員会委員として適任であると確信をしてございます。
続いて同意第6 号世羅町農業委員会委員の任命について同意を求めることについての提案理由でございます。本件は引き続き作田 博さんを委員に任命いたしたく議会の同意を求めるものでございます。
作田さんは、重永にお住まいで、平成 23 年から農業委員としてご活躍されており、平成 29 年からは農業委員会副会長を務めておられます。また認定農業者でございます。有限会社重永農産の代表取締役も務められ、豊富な知識と経験を有され、人格識見共にすぐれた方で世羅町農業委員会委員として適任であると確信をしてございます。
続いて同意第7 号世羅町農業委員会委員の任命について同意を求めることにつ
いての提案理由でございます。本件につきましては引き続き上野 悟さんを委員に任命いたしたく議会の同意を求めるものでございます。
上野さんは本郷にお住まいで鉄工所を経営されてございまして、令和2 年から中立の農業委員としてご活躍されております。豊富な知識と経験を有され、人格識見共にすぐれた方で世羅町農業委員会委員として適任であると確信をしてございます。
続きまして同意第8 号世羅町農業委員会委員の任命について同意を求めることについての提案理由でございます。本件は引き続き島津 健治さんを委員に任命いたしたく議会の同意を求めるものでございます。
島津さんは下津田にお住まいで平成 29 年から農業委員としてご活躍をされております。また 35 年以上の営農経験をお持ちで、地域での信頼も厚く、地域の世話役としてご活躍でございます。豊富な知識と経験を有され、人格識見共にすぐれた方で世羅町農業委員会委員として適任であると確信をしてございます。
続きまして同意第9 号世羅町農業委員会委員の任命について同意を求めることについての提案理由でございます。本件は新たに立石 浩一さんを委員に任命いたしたく議会の同意を求めるものでございます。
立石さんは中原にお住まいで平成 26 年から世羅町で農業研修を行い、平成 28 年から独立自営にて農業を行っておられます。豊富な知識と経験を有され、人格識見共にすぐれた方で世羅町農業委員会委員として適任であると確信をしてございます。
続きまして同意第 10 号世羅町農業委員会委員の任命について同意を求めることについての提案理由でございます。本件は引き続き鈴木 義昭さんを委員に任命いたしたく議会の同意を求めるものでございます。
鈴木さんは小世良にお住まいで平成 29 年から農地利用最適化推進委員として令和2 年からは農業委員としてご活躍をされております。また、認定農業者で専業農家をされておりまして、豊富な知識と経験を有され、人格識見共にすぐれた方で世羅町農業委員会委員として適任であると確信をしてございます。
続いて同意第 11 号世羅町農業委員会委員の任命について同意を求めることについての提案理由でございます。本件は引き続き折元 文則さんを委員に任命いたしたく議会の同意を求めるものでございます。
折元さんは小国にお住まいで平成 29 年から農地利用最適化推進委員として令和
2 年からは農業委員会副会長としてご活躍をされております。また、認定農業者で
ございます。農事組合法人上小国の代表理事も務められ、豊富な知識と経験を有され、人格識見共にすぐれた方で世羅町農業委員会委員として適任であると確信をしてございます。
続いて同意第 12 号世羅町農業委員会委員の任命について同意を求めることについての提案理由でございます。本件は引き続き安井 弘之さんを委員に任命いたしたく議会の同意を求めるものでございます。
安井さんは黒川にお住まいで、平成 29 年から農業委員としてご活躍されております。また、40 年以上の営農経験をお持ちで昭和 63 年から有限会社美波波農園を設立し代表取締役を務められ、豊富な知識と経験を有され、人格識見共にすぐれた方で世羅町農業委員会委員として適任であると確信をしてございます。
続いて同意第 13 号世羅町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについての提案理由でございます。本件は新たに石井 裕士さんを委員に任命いたしたく議会の同意を求めるものでございます。
石井さんは賀茂にお住まいで平成 28 年から株式会社恵に入社をされ、社員として地域の農業を支えておられます。豊富な知識と経験を有され、人格識見共にすぐれた方で世羅町農業委員会委員として適任であると確信をしてございます。
続いて同意第 14 号世羅町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについての提案理由でございます。本件は新たに兼国 幸秀さんを委員に任命いたしたく議会の同意を求めるものでございます。
兼国さんは宇津戸にお住まいで認定農業者でございます。農事組合法人宇津戸の代表理事を務められ、豊富な知識と経験を有され、人格識見共にすぐれた方で世羅町農業委員会委員として適任であると確信をしてございます。
以上同意第 1 号から同意第 14 号まで一括して提案理由をご説明申し上げました。ご審議のうえ、適切なるご議決を賜りますよう、お願い申し上げます。
○ 議長( 米重典子) これをもって提案理由の説明を終わります。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
(「なしの声」あり)
質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
この後は投票になりますが、ここで昼休憩といたします。
休 | 憩 | 1 1 時4 6 分 |
再 | 開 | 1 3 時0 0 分 |
○ 議長( 米重典子) 休憩を閉じて会議を再開いたします。
同意第 1 号 世羅町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて
から 同意第 14 号 世羅町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて の「14 件」 についてこれより採決いたします。
一括議題とした「14 件」の採決は、議案ごとに「無記名投票」で行います。議場を閉鎖します。
(議場の閉鎖)
最初に 同意第1 号 世羅町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 採決を行います。
ただいまの出席議員は 11 名であります。( 議長は除く)投票用紙を配ります。
念のため申しあげます。記載の方法は、本案に同意と思われる方は「賛成」と、同意しないと思われる方は「反対」と記載願います。
( 投票用紙の配布)
投票用紙の配付もれはありませんか。
(「なしの声」あり)
配付もれなしと認めます。投票箱を点検します。
( 投票箱の点検)
異常なしと認めます。
ただいまから投票を行います。事務局長が議席番号と氏名を読みあげますので、順番に投票願います。
○ 事務局長( 黒木康範) ( 点呼)
1 番 髙橋公時議員 2 番 上羽場幸男議員 3 番 上本 剛議員
4 番 矢山 武議員 5 番 向谷伸二議員 6 番 田原賢司議員
7 番 藤井照憲議員 8 番 松尾陽子議員 9 番 徳光義昭議員
10 番 久保正道議員 11 番 山田睦浩議員
( 点呼順に投票)
○ 議長( 米重典子) 投票もれはありませんか。
(「なしの声」あり)
投票もれなしと認めます。投票を終わります。開票を行います。
会議規則第 32 条第2 項の規定により、立会人に2 番 上羽場幸男議員、
3 番 上本 剛議員 を指名いたします。立会人の立会いをお願いします。
( 事務局による開票)
( 投票結果報告)
投票の結果を報告いたします。投票総数 1 1 票
これは先ほどの出席議員数に符合しております。
そのうち | 有効投票 | 1 1 | 票 |
無効投票 | 0 | 票 | |
有効投票のうち | |||
賛 | 成 | 1 1 | 票 |
反 | 対 | 0 | 票 |
以上のとおり 賛成 が多数です。
したがって、同意第1 号 世羅町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて は、内海 武博( うつみ たけひろ) さんを 同意することに決定しました。
次に 同意第2 号 世羅町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 採決を行います。
ただいまの出席議員は 11 名であります。( 議長は除く)投票用紙を配ります。
( 投票用紙の配布)
投票用紙の配付もれはありませんか。
(「なしの声」あり)
配付もれなしと認めます。投票箱を点検します。
( 投票箱の点検)
異常なしと認めます。
ただいまから投票を行います。事務局長が議席番号と氏名を読みあげますので、順番に投票願います。
○ 事務局長( 黒木康範) ( 点 呼)
1 番 髙橋公時議員 2 番 上羽場幸男議員 3 番 上本 剛議員
4 番 矢山 武議員 5 番 向谷伸二議員 6 番 田原賢司議員
7 番 藤井照憲議員 8 番 松尾陽子議員 9 番 徳光義昭議員 10 番 久保正道議員 11 番 山田睦浩議員
( 点呼順に投票)
○ 議長( 米重典子) 投票もれはありませんか。
(「なしの声」あり)
投票もれなしと認めます。投票を終わります。開票を行います。
会議規則第 32 条第 2 項の規定により、立会人に4 番 矢山 武議員
5 番 向谷伸二議員 を指名いたします。立会人の立会いをお願いします。
( 事務局による開票)
( 投票結果報告)
投票の結果を報告いたします。投票総数 1 1 票
これは先ほどの出席議員数に符合しております。
そのうち | 有効投票 | 1 1 | 票 |
無効投票 | 0 | 票 |
有効投票のうち
賛 成 1 1 票
反 対 0 票
以上のとおり 賛成 が多数です。
したがって、同意第2 号 世羅町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて は、桜井 陽子( さくらい ようこ) さんを 同意することに決定しました。
次に 同意第3 号 世羅町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 採決を行います。
ただいまの出席議員は 11 名であります。( 議長は除く)投票用紙を配ります。
( 投票用紙の配布)
投票用紙の配付もれはありませんか。
(「なしの声」あり)
配付もれなしと認めます。投票箱を点検します。
( 投票箱の点検)
異常なしと認めます。
ただいまから投票を行います。事務局長が議席番号と氏名を読みあげますので、順番に投票願います。
○ 事務局長( 黒木康範) ( 点 呼)
1 番 髙橋公時議員 2 番 上羽場幸男議員 3 番 上本 剛議員
4 番 矢山 武議員 5 番 向谷伸二議員 6 番 田原賢司議員
7 番 藤井照憲議員 8 番 松尾陽子議員 9 番 徳光義昭議員 10 番 久保正道議員 11 番 山田睦浩議員
( 点呼順に投票)
○ 議長( 米重典子) 投票もれはありませんか。
(「なしの声」あり)
投票もれなしと認めます。投票を終わります。開票を行います。
会議規則第 32 条第 2 項の規定により、立会人に6 番 田原賢司議員
7 番 藤井照憲議員 を指名いたします。立会人の立会いをお願いします。
( 事務局による開票)
( 投票結果報告)
投票の結果を報告いたします。投票総数 1 1 票
これは先ほどの出席議員数に符合しております。
そのうち | 有効投票 | 1 1 | 票 |
無効投票 | 0 | 票 | |
有効投票のうち | |||
賛 | 成 | 8 | 票 |
反 | 対 | 3 | 票 |
以上のとおり 賛成 が多数です。
したがって、同意第3 号 世羅町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて は、得納 逸二 ( とくのう いつじ) さんを同意することに決定しました。
次に 同意第4 号 世羅町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 採決を行います。
ただいまの出席議員は 11 名であります。( 議長は除く)投票用紙を配ります。
( 投票用紙の配布)
投票用紙の配付もれはありませんか。
(「なしの声」あり)
配付もれなしと認めます。投票箱を点検します。
( 投票箱の点検)
異常なしと認めます。
ただいまから投票を行います。事務局長が議席番号と氏名を読みあげますので、順番に投票願います。
○ 事務局長( 黒木康範) ( 点 呼)
1 番 髙橋公時議員 2 番 上羽場幸男議員 3 番 上本 剛議員
4 番 矢山 武議員 5 番 向谷伸二議員 6 番 田原賢司議員
7 番 藤井照憲議員 8 番 松尾陽子議員 9 番 徳光義昭議員 10 番 久保正道議員 11 番 山田睦浩議員
( 点呼順に投票)
○ 議長( 米重典子) 投票もれはありませんか。
(「なしの声」あり)
投票もれなしと認めます。投票を終わります。開票を行います。
会議規則第 32 条第 2 項の規定により、立会人に8 番 松尾陽子議員
9 番 徳光義昭議員 を指名いたします。立会人の立会いをお願いします。
( 事務局による開票)
( 投票結果報告)
投票の結果を報告いたします。投票総数 1 1 票
これは先ほどの出席議員数に符合しております。
そのうち | 有効投票 | 1 1 | 票 |
無効投票 | 0 | 票 | |
有効投票のうち | |||
賛 | 成 | 1 1 | 票 |
反 | 対 | 0 | 票 |
以上のとおり 賛成 が多数です。
したがって、同意第4 号 世羅町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて は、日南田 貴美 ( ひなだ きみ) さんを同意することに決定しました。
次に 同意第5 号 世羅町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 採決を行います。
ただいまの出席議員は 11 名であります。( 議長は除く)
投票用紙を配ります。
( 投票用紙の配布)
投票用紙の配付もれはありませんか。
(「なしの声」あり)
配付もれなしと認めます。投票箱を点検します。
( 投票箱の点検)
異常なしと認めます。
ただいまから投票を行います。事務局長が議席番号と氏名を読みあげますので、順番に投票願います。
○ 事務局長( 黒木康範) ( 点 呼)
1 番 髙橋公時議員 2 番 上羽場幸男議員 3 番 上本 剛議員
4 番 矢山 武議員 5 番 向谷伸二議員 6 番 田原賢司議員
7 番 藤井照憲議員 8 番 松尾陽子議員 9 番 徳光義昭議員 10 番 久保正道議員 11 番 山田睦浩議員
( 点呼順に投票)
○ 議長( 米重典子) 投票もれはありませんか。
(「なしの声」あり)
投票もれなしと認めます。投票を終わります。開票を行います。
会議規則第 32 条第 2 項の規定により、立会人に 10 番 久保正道議員 11 番 山田睦浩議員 を指名いたします。
立会人の立会いをお願いします。
( 事務局による開票)
( 投票結果報告)
投票の結果を報告いたします。投票総数 1 1 票
これは先ほどの出席議員数に符合しております。そのうち 有効投票 1 1 票
無効投票 0 票
有効投票のうち
賛 | 成 | 1 1 | 票 |
反 | 対 | 0 | 票 |
以上のとおり 賛成 が多数です。
したがって、同意第5 号 世羅町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて は、宮丸 和也( みやまる かずなり) さんを同意することに決定しました。
次に 同意第6 号 世羅町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 採決を行います。
ただいまの出席議員は 11 名であります。( 議長は除く)投票用紙を配ります。
( 投票用紙の配布)
投票用紙の配付もれはありませんか。
(「なしの声」あり)
配付もれなしと認めます。投票箱を点検します。
( 投票箱の点検)
異常なしと認めます。
ただいまから投票を行います。事務局長が議席番号と氏名を読みあげますので、順番に投票願います。
○ 事務局長( 黒木康範) ( 点 呼)
1 番 髙橋公時議員 2 番 上羽場幸男議員 3 番 上本 剛議員
4 番 矢山 武議員 5 番 向谷伸二議員 6 番 田原賢司議員
7 番 藤井照憲議員 8 番 松尾陽子議員 9 番 徳光義昭議員 10 番 久保正道議員 11 番 山田睦浩議員
( 点呼順に投票)
○ 議長( 米重典子) 投票もれはありませんか。
(「なしの声」あり)
投票もれなしと認めます。投票を終わります。開票を行います。
会議規則第 32 条第 2 項の規定により、立会人に1 番 髙橋公時議員
2 番 上羽場幸男議員 を指名いたします。立会人の立会いをお願いします。
( 事務局による開票)
( 投票結果報告)
投票の結果を報告いたします。投票総数 1 1 票
これは先ほどの出席議員数に符合しております。
そのうち | 有効投票 | 1 1 | 票 |
無効投票 | 0 | 票 | |
有効投票のうち | |||
賛 | 成 | 1 0 | 票 |
反 | 対 | 1 | 票 |
以上のとおり 賛成 が多数です。
したがって、同意第6 号 世羅町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて は、作田 博( さくだ ひろし) さんを 同意することに決定しました。
次に 同意第7 号 世羅町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 採決を行います。
ただいまの出席議員は 11 名であります。( 議長は除く)投票用紙を配ります。
( 投票用紙の配布)
投票用紙の配付もれはありませんか。
(「なしの声」あり)
配付もれなしと認めます。投票箱を点検します。
( 投票箱の点検)
異常なしと認めます。
ただいまから投票を行います。事務局長が議席番号と氏名を読みあげますので、順番に投票願います。
○ 事務局長( 黒木康範) ( 点 呼)
1 番 髙橋公時議員 2 番 上羽場幸男議員 3 番 上本 剛議員
4 番 矢山 武議員 5 番 向谷伸二議員 6 番 田原賢司議員
7 番 藤井照憲議員 8 番 松尾陽子議員 9 番 徳光義昭議員 10 番 久保正道議員 11 番 山田睦浩議員
( 点呼順に投票)
○ 議長( 米重典子) 投票もれはありませんか。
(「なしの声」あり)
投票もれなしと認めます。投票を終わります。開票を行います。
会議規則第 32 条第 2 項の規定により、立会人に 3 番 上本 剛議員
4 番 矢山 武議員 を指名いたします。立会人の立会いをお願いします。
( 事務局による開票)
( 投票結果報告)
投票の結果を報告いたします。投票総数 1 1 票
これは先ほどの出席議員数に符合しております。
そのうち | 有効投票 | 1 1 | 票 |
無効投票 | 0 | 票 | |
有効投票のうち | |||
賛 | 成 | 7 | 票 |
反 | 対 | 4 | 票 |
以上のとおり 賛成 が多数です。
したがって、同意第7 号 世羅町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて は、上野 悟( うえの さとる) さんを同意することに決定しました。
次に 同意第8 号 世羅町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 採決を行います。
ただいまの出席議員は 11 名であります。( 議長は除く)投票用紙を配ります。
( 投票用紙の配布)
投票用紙の配付もれはありませんか。
(「なしの声」あり)
配付もれなしと認めます。投票箱を点検します。
( 投票箱の点検)
異常なしと認めます。
ただいまから投票を行います。事務局長が議席番号と氏名を読みあげますので、順番に投票願います。
○ 事務局長( 黒木康範) ( 点 呼)
1 番 髙橋公時議員 2 番 上羽場幸男議員 3 番 上本 剛議員
4 番 矢山 武議員 5 番 向谷伸二議員 6 番 田原賢司議員
7 番 藤井照憲議員 8 番 松尾陽子議員 9 番 徳光義昭議員 10 番 久保正道議員 11 番 山田睦浩議員
( 点呼順に投票)
○ 議長( 米重典子) 投票もれはありませんか。
(「なしの声」あり)
投票もれなしと認めます。投票を終わります。 開票を行います。会議規則第 32 条第 2 項の規定により、立会人に5 番 向谷伸二議員
6 番 田原賢司議員 を指名いたします。立会人の立会いをお願いします。
( 事務局による開票)
( 投票結果報告)
投票の結果を報告いたします。投票総数 1 1 票
これは先ほどの出席議員数に符合しております。
そのうち | 有効投票 | 1 1 | 票 |
無効投票 | 0 | 票 |
有効投票のうち
賛 成 8 票
反 対 3 票
以上のとおり 賛成 が多数です。
したがって、同意第8 号 世羅町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて は、島津 健治( しまづ けんじ) さんを同意することに決定しました。
次に 同意第9 号 世羅町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 採決を行います。
ただいまの出席議員は 11 名であります。( 議長は除く)投票用紙を配ります。
( 投票用紙の配布)
投票用紙の配付もれはありませんか。
(「なしの声」あり)
配付もれなしと認めます。投票箱を点検します。
( 投票箱の点検)
異常なしと認めます。
ただいまから投票を行います。事務局長が議席番号と氏名を読みあげますので、順番に投票願います。
○ 事務局長( 黒木康範) ( 点 呼)
1 番 髙橋公時議員 2 番 上羽場幸男議員 3 番 上本 剛議員
4 番 矢山 武議員 5 番 向谷伸二議員 6 番 田原賢司議員
7 番 藤井照憲議員 8 番 松尾陽子議員 9 番 徳光義昭議員 10 番 久保正道議員 11 番 山田睦浩議員
( 点呼順に投票)
○ 議長( 米重典子) 投票もれはありませんか。
(「なしの声」あり)
投票もれなしと認めます。投票を終わります。 開票を行います。
会議規則第 32 条第 2 項の規定により、立会人に7 番 藤井照憲議員
8 番 松尾陽子議員 を指名いたします。立会人の立会いをお願いします。
( 事務局による開票
( 投票結果報告)
投票の結果を報告いたします。投票総数 1 1 票
これは先ほどの出席議員数に符合しております。
そのうち | 有効投票 | 1 1 | 票 | ||
無効投票 | 0 | 票 | |||
有効投票のうち | |||||
賛 | 成 | 1 1 | 票 | ||
反 | 対 | 0 | 票 |
以上のとおり 賛成 が多数です。
したがって、同意第9 号 世羅町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて は、立石 浩一 ( たていし ひろかず) さんを同意することに決定しました
次に 同意第 10 号 世羅町農業委員会委員の任命につき同意を求めることにつ
いて | 採決を行います。 | ||
ただい | まの出席議員は | 11 | 名であります。( 議長は除く) |
投票用 | 紙を配ります。 |
( 投票用紙の配布)
投票用紙の配付もれはありませんか。
(「なしの声」あり)
配付もれなしと認めます。投票箱を点検します。
( 投票箱の点検)
異常なしと認めます。
ただいまから投票を行います。事務局長が議席番号と氏名を読みあげますの
で、順番に投票願います。
○ 事務局長( 黒木康範) ( 点 呼)
1 番 髙橋公時議員 2 番 上羽場幸男議員 3 番 上本 剛議員
4 番 矢山 武議員 5 番 向谷伸二議員 6 番 田原賢司議員
7 番 藤井照憲議員 8 番 松尾陽子議員 9 番 徳光義昭議員 10 番 久保正道議員 11 番 山田睦浩議員
( 点呼順に投票)
○ 議長( 米重典子) 投票もれはありませんか。
(「なしの声」あり)
投票もれなしと認めます。投票を終わります。 開票を行います。会議規則第 32 条第 2 項の規定により、立会人に9 番 徳光義昭議員
10 番 久保正道議員 を指名いたします。立会人の立会いをお願いします。
( 投票結果報告)
投票の結果を報告いたします。投票総数 1 1 票
これは先ほどの出席議員数に符合しております。
そのうち | 有効投票 | 1 1 | 票 | ||
無効投票 | 0 | 票 | |||
有効投票のうち | |||||
賛 | 成 | 1 1 | 票 | ||
反 | 対 | 0 | 票 |
以上のとおり 賛成 が多数です。
したがって、同意第 10 号 世羅町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて は、鈴木 義昭( すずき よしあき) さんを同意することに決定しました。
次に 同意第 11 号 世羅町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 採決を行います。
ただいまの出席議員は 11 名であります。( 議長は除く)
投票用紙を配ります。
( 投票用紙の配布)
投票用紙の配付もれはありませんか。
(「なしの声」あり)
配付もれなしと認めます。投票箱を点検します。
( 投票箱の点検)
異常なしと認めます。
ただいまから投票を行います。事務局長が議席番号と氏名を読みあげますので、順番に投票願います。
○ 事務局長( 黒木康範) ( 点 呼)
1 番 髙橋公時議員 2 番 上羽場幸男議員 3 番 上本 剛議員
4 番 矢山 武議員 5 番 向谷伸二議員 6 番 田原賢司議員
7 番 藤井照憲議員 8 番 松尾陽子議員 9 番 徳光義昭議員 10 番 久保正道議員 11 番 山田睦浩議員
( 点呼順に投票)
○ 議長( 米重典子) 投票もれはありませんか。
(「なしの声」あり)
投票もれなしと認めます。投票を終わります。開票を行います。 会議規則第 32 条第 2 項の規定により、立会人に 11 番 山田睦浩議員
1 番 髙橋公時議員 を指名いたします。立会人の立会いをお願いします。
投票の結果を報告いたします。投票総数 1 1 票
これは先ほどの出席議員数に符合しております。
そのうち | 有効投票 | 1 1 | 票 | ||
無効投票 | 0 | 票 | |||
有効投票のうち | |||||
賛 | 成 | 1 1 | 票 | ||
反 | 対 | 0 | 票 |
以上のとおり 賛成 が多数です。
したがって、同意第 11 号 世羅町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて は、折元 文則 ( おりもと ふみのり) さんを同意することに決定しました。
次に 同意第 12 号 世羅町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 採決を行います。
ただいまの出席議員は 11 名であります。( 議長は除く)投票用紙を配ります。
( 投票用紙の配布)
投票用紙の配付もれはありませんか。
(「なしの声」あり)
配付もれなしと認めます。投票箱を点検します。
( 投票箱の点検)
異常なしと認めます。
ただいまから投票を行います。事務局長が議席番号と氏名を読みあげますので、順番に投票願います。
○ 事務局長( 黒木康範) ( 点 呼)
1 番 髙橋公時議員 2 番 上羽場幸男議員 3 番 上本 剛議員
4 番 矢山 武議員 5 番 向谷伸二議員 6 番 田原賢司議員
7 番 藤井照憲議員 8 番 松尾陽子議員 9 番 徳光義昭議員 10 番 久保正道議員 11 番 山田睦浩議員
( 点呼順に投票)
○ 議長( 米重典子) 投票もれはありませんか。
(「なしの声」あり)
投票もれなしと認めます。投票を終わります。 開票を行います。
会議規則第 32 条第 2 項の規定により、立会人に 2 番上羽場幸男議員
3 番 上本 剛議員 を指名いたします。立会人の立会いをお願いします。
( 事務局による開票)
( 投票結果報告)
投票の結果を報告いたします。投票総数 1 1 票
これは先ほどの出席議員数に符合しております。
そのうち | 有効投票 | 1 1 | 票 |
無効投票 | 0 | 票 | |
有効投票のうち | |||
賛 | 成 | 9 | 票 |
反 | 対 | 2 | 票 |
以上のとおり 賛成 が多数です。
したがって、同意第 12 号 世羅町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて は、安井 弘之 ( やすい ひろゆき) さんを同意することに決定しました。
次に 同意第 13 号 世羅町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 採決を行います。
ただいまの出席議員は 11 名であります。( 議長は除く)投票用紙を配ります。
( 投票用紙の配布)
投票用紙の配付もれはありませんか。
(「なしの声」あり)
配付もれなしと認めます。投票箱を点検します。
( 投票箱の点検)
異常なしと認めます。
ただいまから投票を行います。事務局長が議席番号と氏名を読みあげますので、順番に投票願います。
○ 事務局長( 黒木康範) ( 点 呼)
1 番 髙橋公時議員 2 番 上羽場幸男議員 3 番 上本 剛議員
4 番 矢山 武議員 5 番 向谷伸二議員 6 番 田原賢司議員
7 番 藤井照憲議員 8 番 松尾陽子議員 9 番 徳光義昭議員 10 番 久保正道議員 11 番 山田睦浩議員
( 点呼順に投票)
○ 議長( 米重典子) 投票もれはありませんか。
(「なしの声」あり)
投票もれなしと認めます。投票を終わります。開票を行います。
会議規則第 32 条第 2 項の規定により、立会人に4 番 矢山 武議員
5 番 向谷伸二議員を指名いたします。立会人の立会いをお願いします。
( 事務局による開票)
( 投票結果報告)
投票の結果を報告いたします。投票総数 1 1 票
これは先ほどの出席議員数に符合しております。
そのうち | 有効投票 | 1 1 | 票 |
無効投票 | 0 | 票 | |
有効投票のうち | |||
賛 | 成 | 1 1 | 票 |
反 | 対 | 0 | 票 |
以上のとおり 賛成 が多数です。
したがって、同意第 13 号 世羅町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて は、石井 裕士 ( いしい ゆうじ) さんを同意することに決定しました。
次に 同意第 14 号 世羅町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 採決を行います。
ただいまの出席議員は 11 名であります。( 議長は除く)投票用紙を配ります。
( 投票用紙の配布)
投票用紙の配付もれはありませんか。
(「なしの声」あり)
配付もれなしと認めます。投票箱を点検します。
( 投票箱の点検)
異常なしと認めます。
ただいまから投票を行います。事務局長が議席番号と氏名を読みあげますので、順番に投票願います。
○ 事務局長( 黒木康範) ( 点 呼)
1 番 髙橋公時議員 2 番 上羽場幸男議員 3 番 上本 剛議員
4 番 矢山 武議員 5 番 向谷伸二議員 6 番 田原賢司議員
7 番 藤井照憲議員 8 番 松尾陽子議員 9 番 徳光義昭議員 10 番 久保正道議員 11 番 山田睦浩議員
( 点呼順に投票)
投票もれはありませんか。
(「なしの声」あり)
投票もれなしと認めます。投票を終わります。開票を行います。
会議規則第 32 条第 2 項の規定により、立会人に6 番 田原賢司議員
7 番 藤井照憲議員を指名いたします。立会人の立会いをお願いします。
( 事務局による開票)
( 投票結果報告)
投票の結果を報告いたします。投票総数 1 1 票
これは先ほどの出席議員数に符合しております。
そのうち | 有効投票 | 1 1 | 票 |
無効投票 | 0 | 票 | |
有効投票のうち | |||
賛 | 成 | 8 | 票 |
反 | 対 | 3 | 票 |
以上のとおり 賛成 が多数です。
したがって、同意第 14 号 世羅町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて は、兼国 幸秀 ( かねくに ゆきひで) さんを同意することに決定しました。
ここで議場の出入り口を開きます。
ここで休憩といたします。再開を2 時3 5 分といたします。
休 | 憩 | 1 4 時1 8 分 |
再 | 開 | 1 4 時3 5 分 |
○ 議長( 米重典子) 休憩を閉じて会議を再開いたします。
日程第 27 議案第 42 号 財産の取得について を議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めます。
○ 企画課長( 升行真路) 議長。
○ 議長( 米重典子) 企画課長。
○ 企画課長( 升行真路) 議案 73 ページをお開きください。議案第 42 号
財産の取得について
世羅町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例( 平成 16年世羅町条例第 56 号) 第3 条の規定により、別紙のとおり財産を取得することについて、町議会の議決を求める。
令和5 年6 月7 日 提出
世羅町長 奥 田 正 和
提案理由でございます。
令和5 年度ノート型パソコン調達について、3 者による指名競争入札執行の
結果、令和5 年5 月 10 日、株式会社森田尚文館 代表取締役 森田 剛に落札決定したので、物品購入契約を締結したいものでございます。
( 詳細説明)
○ 議長( 米重典子) これをもって提案理由の説明を終わります。
これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
(「なしの声」あり)
質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。これより討論に入ります。討論はありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕討論なしと認めます。
これをもって討論を終結いたします。これより採決いたします。
本案については、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
( 起立全員)
起立全員 であります。
したがって、議案第 42 号 財産の取得について は 原案のとおり可決されました。
日程第 28 議案第 43 号 辺地に係る総合整備計画の変更について を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。
○ 企画課長( 升行真路) 議案 75 ページをお開きください。議案第 43 号
辺地に係る総合整備計画の変更について
辺地に係る総合整備計画を変更したいので、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律( 昭和 37 年法律第 88 号)第3 条第1 項の規定により、町議会の議決を求めるものでございます。
令和5 年6 月7 日 提出
世羅町長 奥 田 正 和
提案理由でございます。
辺地対策事業債を活用したまちづくりの推進を図るため、山福田辺地に係る総合整備計画を変更することについて町議会の議決を求めるものでございます。
( 詳細説明)
○ 議長( 米重典子) これをもって提案理由の説明を終わります。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
○ 1 番( 髙橋公時) 議長。
○ 議長( 米重典子) 1 番 髙橋公時議員。
○ 1 番( 髙橋公時) 今回いただきました辺地の総合計画の変更についてです が、これは3 月定例会に提案いただいたばかりでございます。その結果、否決された案件でございます。今回の提案で何がどのように変わって、先ほどちょっと説明がありました新旧対照表、一般財源の持ち出しが結局のところ、昨日の一般質問等でもご説明させていただきましたけれども、500 万か 600 万変わっただけであって、結局辺地を借りる金額というのは増えてますね、200 万。何がどのように変わって、この3 か月、まだつい当初予算で否決されたばかりのものをなぜこういう格好で提出されたのか、併せてお伺いします。
○ 企画課長( 升行真路) 議長。
○ 議長( 米重典子) 企画課長。
○ 企画課長( 升行真路) 1 番 髙橋公時議員のご質問にお答えをいたします。まず説明が不足しておりました。大変失礼いたしました。
新旧対照表の中で特定財源の部分、これは旧のときには 1000 万円という形で挙げさせていただいておりましたが、このたび兼ねてよりご報告申し上げておりました農林水産省の補助事業が活用できる見込みができたため、5393 万 9000 円ということで掲載をさせていただいております。また、辺地の一般財源部分 1 億 4600 万円が新のほうでは 1 億 4800 万円で 200 万円増加しているということで、一般財源部分と言いますか、辺地の部分が増加をしているということでご質疑をいただいたと思いますが、こちらにつきましては財源内訳の中の一般財源部分、旧で申し上げますと 1 億 5500 万円、新で申し上げますと 1 億 4920 万 1000 円部 分、これの差額で実質の、純粋に持ち出す一般財源部分が減少しているというところで辺地に充てる部分を増やしていると。一般財源から出ていく部分を減らしているということでございます。
○ 1 番( 髙橋公時) 議長。
○ 議長( 米重典子) 1 番 髙橋公時議員。
○ 1 番( 髙橋公時) 一般財源に充てる部分を少し減らして辺地に充てたと申されましたけれども、これ昨日もお伺いしました。また財政課長に聞きます。改めて。辺地で係る部分が 1 億 4600 万から 1 億 4800 万になりました。辺地のルールは昨日お伺いしておりますけれども、充当率が 100 % の、8 割が地方交付税に算定されるということで、10 年間、2 年間据え置きの後、10 年間、年額でいきましたら、約 1400 万あたりが支払うが交付税で8 割ということは、1100 万程度は返ってくると。こういう説明であると思いますけれども、実際のところ交付税に算定されると言っても8 割はこの辺地で返ってくると言っても、ほかで返ってくるべきものが削られて辺地に名前が返ってくるだけじゃないんですか。じゃあ、上乗せになって今まで返ってくるもの全部返ってきて、辺地でこれから借りたものも返って来る。じゃあ単純に 1 億 4800 万のうち 1 億 1000 万は純粋に返ってくるのか。ほかで目減りする部分も併せてご答弁ください。
○ 財政課長( 矢崎克生) 議長。
○ 議長( 米重典子) 財政課長。
○ 財政課長( 矢崎克生) お答えいたします。昨日の私の説明が悪かった点もありますが、辺地債このたび5 年度でですね、新たに辺地計画上では 1 億 4800 万となっておりますが、これを借り入れた場合に交付税措置 80 % つきますが、ほかの基準財政需要額の部分が減って辺地債の8 割が基準財政需要額に含まれるというわけではなく、ほかのものはほかのもので純粋に積み上げて、その上に更にこの辺地債の8 割が加算されるということでございます。
○ 1 番( 髙橋公時) 議長。
○ 議長( 米重典子) 1 番 髙橋公時議員。
○ 1 番( 髙橋公時) 説明では嵩上げで積み上げられると言いますが、実際返ってくるのかというところ聞いてますけど、それ先ほどご答弁いただいてませんけれども、実際じゃあ、返ってくるのかと言っている。1 億 1000 万円は純然たる返ってくるのか。ほかが減るということはないのかということを聞いているんで す。今のは積み上がるというのは、議長、ちょっと答えになってないです。
○ 財政課長( 矢崎克生) 議長。
○ 議長( 米重典子) 財政課長。
○ 財政課長( 矢崎克生) お答えいたします。先ほど申したとおり、ほかの項目
の費用が減ることなく、この辺地債にかかります 80 % の交付税措置が加算され、その後、収入額部分につきましては基準財政需要額から差し引きますので、その後、需要額と収入額の差額、赤字部分、これを普通交付税として、交付されるというものでございます。
○ 議長( 米重典子) ほかに質疑はありませんか。
○ 4 番( 矢山 武) ( 挙手)
○ 議長( 米重典子) 4 番 矢山 武議員。
○ 4 番( 矢山 武) さっきもちょっと質問されておったんですが、1 億 6500 万が前の計画であったものが、今度は約 2 億 1000 万に増額になっておるわけです が、上限額であり、補正でとかいうような課長は言われますが、本来、事業計画に沿ってこの計画を変更ですかね、すべきものじゃないんですか。十分な検討ではない、それなりに検討されたなかで、可能額はこの程度ということであったんかもしれませんが、一般質問でも言われとったように、交付税措置ということも一定額はあるかもしれませんが、やはり基本的に3 か月前ですか、結論を出したものを再度同じような形で出すということに対して、私は問題あるんじゃないかということを繰り返し申し上げてきたんですが。こういう形で提案をされて、非常に不十分だというように私も思いますが、この 10 年償還にあたって単年度の償還利息に対して交付税措置がされる、見込める金額はいくらなんですか。約 1 億 5000 万ですか。そこの内でどの程度の交付税措置がされると見込まれるんです か。充当率が変われば変わるんでしょうが。およその見込みはどうですか。
○ 企画課長( 升行真路) 議長。
○ 議長( 米重典子) 企画課長。
○ 企画課長( 升行真路) まず私のほうからこの計画についてお答えをさせていただきます。矢山議員ご指摘をいただきましたとおり、確かに3 月に本計画、このときは基本的にはこの辺地対策事業債のみで執行していくという事でご提案をさせていただいたところでございます。そうしたなかで価格高騰部分、また人口に見合った面積などさまざまにご意見を頂戴したなかで否決という形になりました。
しかしながら改めまして今回ご提案をさせていただく部分につきましては農林
水産省の補助金の獲得、また建設費の単価更正という形でお示しをさせていただ
いた部分、ここらを含めた形で改めて振興計画審議会のほうへは諮問をさせていただいたところでございます。ご指摘いただきますように、否決から3 か月でどういった形で変わったのかというところでございますが、財源の内訳等確保できるという見込みが立った部分においてまた改めてこの提案をさせていただいたところでございます。
○ 財政課長( 矢崎克生) 議長。
○ 議長( 米重典子) 財政課長。
○ 財政課長( 矢崎克生) 私からは交付税措置につきましてお答えいたします。この辺地計画上の起債額 30 年度から5 年度の期間で 1 億 4800 万ということで計上させていただいております。この 1 億 4800 万を基に交付税を計算しますと、これの 1 億 4800 万の 80% なので、1 億 1840 万。これが 10 年償還ということで、最初の2 年が据置ということで元金を払わないとするならば、その後の8 年間で元金を 1 億 4800 万払っていきますので、その部分にかかるものが 1 億 1840 万円。これにプラスしまして据置期間含めまして 10 年間で利息も払っていきます。利息については、そのときの借入利率等によりますので、今の時点で金額につきましては申し述べることはできませんが、それに対しても 80% の交付税措置が加算されるということでございます。
○ 4 番( 矢山 武) ( 挙手)
○ 議長( 米重典子) 4 番 矢山 武議員。
○ 4 番( 矢山 武) 80 % という説明を繰り返しされておって、1 億 1840 万円の
8 割というのは理解はしとるんですが、やはり基本的には事業費の一定の圧縮を図る必要があるのではないかということでこれまで私は述べてきたんですが、補助金について、約 6000 万円ですか。これは全額補助金として出るので、財政的には助かるんですが。どういうような条件がついておるんですか。全協で一定の説明はいただきましたがね、私は事業費をそのままにして 1500 万位、ちょっと金 額、正確には記憶しておりませんが、1000 万ほど単価見直しをしたのでこれで了解をしてくれというように受け止めたんですがね。そういうことで議会全体の意思決定を補助金がつけばやってもいいというような条件付じゃなかったんですよね。そこはむずかしい点があるというのはわかりますがね、もっと可能な範囲で補助金もですが、起債も圧縮をしていくんだという姿勢に立ってもらわんと見直
したということには私はならんというように思うんですが。ここらは財政課としては大丈夫だという、大きく財政計画に影響する金額ではないというように認識をされえおるんかしりませんがね、ああして給食センターも建設がされる。そのほか予想される事業がどの程度あるかしりませんが、次々進めていくと財政規模は少なくなるが、起債残高は増えるという傾向になっていくんじゃないですか。そこらはきちっと健全財政を保ってね、財政運営をしていくんだという姿勢に立たないといけないわけですが、その点についてどのように考えておられますか。
○ 企画課長( 升行真路) 議長。
○ 議長( 米重典子) 企画課長。
○ 企画課長( 升行真路) 確かに議員おっしゃいますように、3 月の時点から単価のみの更正ということで提案をさせていただいたところでございますが、さまざまなご意見を頂戴するなかで、その地域に見合った形のものというご意見を多数いただいたところでございます。そうしたなかでまだご提案には至っておりませんが、今後変更設計を見据えた形での補正予算について後程ご提案をさせていただくこととしております。そうしたなかでしっかりと農林水産業の補助金でございますが、定住促進と交流人口の増加ということを主な目標としてやっておるものでございますが、やはりそうした施設をしっかりと活用して、世羅町全体の賑わいを作っていくというところ、そうした施設を目指しての建設ということで現在進めているところでございます。
○ 財政課長( 矢崎克生) 議長。
○ 議長( 米重典子) 財政課長。
○ 財政課長( 矢崎克生) 財政面の関係につきましてお答えいたします。当初の計画から事業費が 4000 万円程度物価高騰等により上昇しておるわけでございますが、今回この農林水産省の補助金を活用できるという見込みになりましたので、それを使う使わないでですね、6000 万程度辺地債の金額が変わってまいります。今回この 6000 万円程度の農水省の補助金を活用できるということになりましたので、3 月の提案よりも起債の活用自体は減っております。勿論、減ればいいというものでもございませんが、起債の残高は特にですね、財政運営の面で大きな影響も及ぼしてまいります。今後もそういった財政状況をしっかり考慮しながら行財政運営の面で取組んでまいりたいというふうに考えております。
○ 議長( 米重典子) ほかに質疑はありませんか。
○ 7 番( 藤井照憲) 議長。
○ 議長( 米重典子) 7 番 藤井照憲議員。
○ 7 番( 藤井照憲) 財政運営についてお伺いしたいと思います。年度当初のときに、長期財政計画の中で、将来的に縮小していくという、このような説明があったと思うんですが、今回の事業を加算したときに、この影響というのは当初でお示しになった財政計画が変わらないという考えでよろしいんでしょうか。
○ 財政課長( 矢崎克生) 議長。
○ 議長( 米重典子) 財政課長。
○ 財政課長( 矢崎克生) お答えいたします。前回の3 月定例会におきまして資料として提出しておりました財政推計の関係でございますが、財政推計につきましては、作成する時点において見込まれる大きな事業等につきましてはある程度把握しまして、想定の事業費、想定の起債以外の特定財源、それらを基に活用できる見込みがある起債を見込みまして推計のなかに組み込んでおります。この山福田自治センターにつきましても財政推計のほうには入れさせていただいているところでございます。そういった起債等につきましては、交付税措置等もすべて考慮し、それらを基に今後の普通交付税等もある程度このくらいは交付があるのではないかということで試算をしておるところでございます。ということで、山福田自治センターの整備事業につきましては推計に見込んでいるということでございます。
○ 7 番( 藤井照憲) 議長。
○ 議長( 米重典子) 7 番 藤井照憲議員。
○ 7 番( 藤井照憲) この財政推計とか財政計画の中で一番の基はですね、要は一般財源ベースで議論しないと、特定財源を充てにして財政推計したり、財政計画を立てたら、先ほどあったように農林水産省予算では右行ったり、左行ったりするわけですよ。ところが一般財源ベースで議論すれば、まっすぐしかない。そのときに大規模な建設事業が入り込んで、その推計の中に一般財源としての考え方が狂ってくると、財政推計も実際的には町民の負担に返ってくると。このように思うわけです。この大型の箱物を建てるときに元が大きければそれだけ一般財源の持ち出しが多くなる。じゃあ、国の補助が入ったら、その分また見込まずに
一般財源ベースでその分だけ差し引きますよと。こういうことをやっていたら将来的にいい町の運営ができなくなる。考え方はですね、要は公共施設等管理計画に定めるように基本的に将来の箱物、公有財産、これらを3 割削減しようと思ったら、常に念頭に3 割減を入れておかないと、将来あの建物は倒す、あれも倒 す、あれも倒すというものがあっても、結局それは町民に返ってくるわけですから、最初から計画するときに3 割を少なくしようと、こういう意思が働かないといくら財政計画、財政推計やってもおかしいと思っております。経常収支比率も高止まりになっております。一般財源でさまざまな行政サービスをしようと考えられても、一般財源で枯渇するわけですよ。そこをいくらかでもポケットを作っていこうと思ったら、箱物を建てるときにはちゃんとした規模、町がしっかりした理念を持っておかないと地元要望という言葉でやれば、一部の大きな声によって動いてしまう。そうじゃなしに、町は3 割減なら3 割減の考え方をきちっと最後まで通していただかないと、何のために総合管理計画を立てたのか。自治省が作れと言われたから作ったと。これでは済まされないと思うんです。そういう総合管理計画に対して今回の計画はどのようにお考えかお伺いいたします。
○ 副町長( 金廣隆徳) 議長。
○ 議長( 米重典子) 副町長。
○ 副町長( 金廣隆徳) 7 番藤井議員からのご質疑にお答えをさせていただきます。ご指摘をいただきますように、事業展開をしていくときに常に国庫補助事業であるとか、常に補助事業を見込みつつ動いていく。それが確実ならしめるとは限りません。常に財政の負担というのは、負担側に考えながら進めていくということが必要であるとご示唆をいただいたところでもございます。しかしながらその要所、要所においては財源を補うための補助事業の獲得というのはこれは必要なことでありますし、補助事業を獲得をしながら財源を少しでも少なくするように導きつつ、かと言いまして将来的な公共施設の総枠というのも削減を見据えながら動いていかないといけないというところでもございます。現状の公共施設の総合管理計画、これは国主導で各自治体に作りなさいという形動いてきておりますけれども、世羅町としましても、利用を終えた施設についても解体をずっと続けていく必要が出てまいります。議員ご指摘のように、この後につきましては、必要なものをきちんと作りつつ長寿命化しつつですね、いらないものは除却をし
ていくという考え方のものとで、必要な経費というのは解体費にも必要になってくるというところでございます。ご示唆いただいたところでございまして、公共施設の総量縮減につきましては、用途を終えた旧小学校であるとか、用途廃止して今、遊休化しているものについては、土地を含めた公売であり、それが不可能であるならば節目を持った解体ということは努めて参る中で3 割減というのは実現して参るのは基本においているところでございます。おっしゃっていただきますように、その大きな枠組みをつねに睨みながら進めていくことは必要でありますし、承知していなければならないところでございます。このたびの整備にあたりましては、重ねるようでございますけれども、その財源については国庫補助事業は見込まず、辺地債、辺地計画の中での推計を立てながら有効な財源も追い求めてきておるところでございます。ご指摘いただきますように遊休化したものはしっかりと省きながら進めていくということは現在も基本的には変わらず行って参りたいと、そのように考えております。
○ 7 番( 藤井照憲) 議長。
○ 議長( 米重典子) 7 番 藤井照憲議員。
○ 7 番( 藤井照憲) この世羅町の総合管理計画の話しをすればですね、皆さん優等生な答弁をされるんです。3 割の削減を目指して、建物の管理も総合的にやっていきますと。これは当たり前なんです。私が言いたいのはたとえば補助事業がついたら、補助事業分の一般財源がちゃんとポケットに入るようにしなさいよと言よるんです。それをせずにしてですね、大きなものをいつまでも建てるというのはいけないよと。建てる地域の世帯数、人口規模、これらで 50 年先もその施設がその地域で有効に守られるというその規模で作ってあげないとお荷物になるんです。お荷物の部分は誰がするか。世羅町住基の住民が責任を持って払うようになるんです。ですから総合管理計画の3 割というのはしっかり守らないと、将来大きな荷物を背負いますよと。50 年先にはここの建物も壊して更にまた建物更新をしなきゃいけない。そこまで考えてやっていってもらわないと、そのときどきで住民の声だけで動いていたら、町の責任という部分が欠如すると。このように思います。しっかり考えた取組みをお願いいたします。
○ 副町長( 金廣隆徳) 議長。
○ 議長( 米重典子) 副町長。
○ 副町長( 金廣隆徳) お答えいたします。総合管理計画の中では常に3 割の削減ということでひとつの目標値を設定しておりますけれども、そのことを実現していくためには、それぞれの小さな各所においてその考え方を巡らせながら進めていかなくてはならないというご示唆をいただきました。地域、また各区域の中に残し続ける必要な施設の種類のものと、解体なり用途廃止をしていけるものとメリハリをつけつつ、なお前後しますけれども国庫補助事業等、補助金をいただいて有利な、これは全般に言えることですけれども、有利な展開をする場合はそれに見合ったものは次に財源として残しておくことを考えないといつのまにか手持ちの現金と言いますか、財源というものは枯渇していくということでご指摘をいただいたところでございます。現在お手元に提案をさせていただいているこの計画につきましては上限額を現在提案をさせていただいております。この範囲のなかで別議案の提案の中で工事にかかる費用、その他の費用、補正予算を提案させていただくものでございます。その過程に本日に至る中では、更にしっかりと必要な面積等も現状になぞらえてどうなのか。精査をするなかで、工事費については再考、また熟考するということでの数字を別途提案をさせていただくものでございます。今現在いただきましたご示唆についてはこの後も、これは総花的な形になってはなりませんが、しっかりと公共施設のこれからの削減の在り方、引き続き仔細にわたってどの施設においてもですね、考えていかなければならないということで受け止めさせていただきたいと存じます。
○ 議長( 米重典子) ほかに質疑はありませんか。
(「なしの声」あり)
質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。これより討論に入ります。討論はありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕討論なしと認めます。
これをもって討論を終結いたします。これより採決いたします。
本案については、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
( 起立多数)
起立多数 であります。
したがって、議案第 43 号 辺地に係る総合整備計画の変更について は 原案のとおり可決されました。
日程第 29 議案第 44 号 調停の申立てについて を議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めます。
○ 商工観光課長( 山口 徹) 議長。
○ 議長( 米重典子) 商工観光課長。
○ 商工観光課長( 山口 徹) 議案 77 ページをお開きください。議案第 44 号
調停の申立てについて
地方自治法( 昭和 22 年法律第 67 号)第 96 条第1 項第 12 号の規定により、次のとおり尾道簡易裁判所へ民事調停を申し立てることについて、町議会の議決を求める。
令和5 年6 月 7 日 提出
世羅町長 奥 田 正 和
提案理由。令和2 年度分指定管理料の一部返還を求める民事調停を申し立てしたいので、町議会の議決を求めるものでございます。
1 相手方 町内法人
2 指定管理料返還命令金額 2,043 ,715 円
3 申立ての目的
せら香遊ランドの元指定管理者であった相手方に対し、 令和2 年4 月 15日に支払った令和2 年度分の指定管理料について、令和2 年6 月 30 日付けで指定管理者の指定取り消しを行ったため、平成 29 年2 月7 日締結のせら香遊ランドの管理運営に関する基本協定書第6 条第4 項の規定により、指定管理料の一部返還を求める。
4 申立ての理由
相手方に対し、令和2 年 11 月 16 日付けで指定管理料の返還命令書を送付
したが、現在まで返還に至っていない。この間、代理人を介して任意で交渉を続けてきたが、合意に至らなかった。
よって、適切な解決を求め、裁判所に民事調停の申立てを行うものでございます。
以上、提案いたします。
○ 議長( 米重典子) これをもって提案理由の説明を終わります。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
○ 4 番( 矢山 武) ( 挙手)
○ 4 番( 矢山 武) 全協の説明の中でもいろいろお尋ねをしたんですが、指定管理料令和2 年4 月から6 月までについては、一定の管理をいただいたということで、返還の金額には入ってないんだと思うんですが、この金額についてどういうやりとり、公の金で約束をしていたことを基本協定第 64 項によって返還を求めるということですが、その前の約束がされておって、なぜ令和2 年度の指定管理料を1 年分を1 回に払ってこういう事態になっていったんか。受取ったほうは、当然その金額が1 年分であるということはわかっておるわけですからね、どういう理由、できるだけ全部明らかにできないのは多少わかりますがね、はっきりしないと納得できんですよ。暫く待ったんじゃが、全然指定管理料の返還命令を送付したが云々ということでね、これまでの間ですよ。済まされる問題じゃないというように思うんですよ。町としてこうした問題に立ち至った責任というか、きちんとした対応がされないことが、こういう事態になっていったんじゃないですか。相手の理由はどういうことでこういうことになったんですか。できるだけ明らかにされないと住民の人も納得されんというように思うんですがね。これらについてお尋ねいたします。
○ 商工観光課長( 山口 徹) 議長。
○ 議長( 米重典子) 商工観光課長。
○ 商工観光課長( 山口 徹) お答えいたします。まず調停に至るまでの経緯でございますが、令和2 年4 月 15 日に令和2 年度の指定管理料を支払っておりま す。その後ですね、相手方から令和2 年の5 月 26 日にですね、指定管理取消しの申出書が提出されたことによりまして、町といたしましては、その後当然それに
伴う協議も行う中で令和2 年6 月 12 日に相手方に対しまして指定管理の取消書の
通知を送ったということで、この指定の終了日につきましては、その月末、先ほど議員ご指摘いただきましたように、令和2 年の6 月までは完了したものだろうということでそのとおりでございます。令和2 年6 月 30 日までの管理ということでそこで終了ということの取消通知を行っております。その後、当然やりとりをするなかで進めてきたまいったところではありますが、町といたしまして、相手方からきちっと返していただく必要が当然あるものでございますので、金額をきっちり設定するなかでですね、正式に相手方に指定管理料の返還命令書を送付したというものでございます。
そういった流れの中でですね、返還命令書送付いたしましたが、相手方からは代理人の弁護士を通じて返還ができないという旨の通知が参ったものでございます。町といたしましても相手方のほうから弁護士を通じて、いわゆる代理人からそういったものが提出されたということもございまして、町のほうも顧問弁護士と協議をしながら進めて参ったというものでございます。町といたしましても顧問弁護士を通じてですね、相手の弁護士のほうへやりとりをしてまいったところでございますが、なかなか任意の交渉ということもございまして、なかなか順調に進んでいないといったような状況が続いておりました。そういったところでですね、このたび法のもとによって調停に入ってまいると、1 歩進んでいくというふうに、町といたしましても議会のほうへお諮りして次へ進んでまいりたいというふうに考えているものでございます。
○ 4 番( 矢山 武) ( 挙手)
○ 議長( 米重典子) 4 番 矢山 武議員。
○ 4 番( 矢山 武) 私が聞いておるのは、話しがこういうように進んでいったとかいうことじゃないんですよ。なぜね、請求した返還に対して返還できないという、もらった金はもうわしの物じゃけえ返さんという考え方も一方じゃあるんかどうか知りませんがね、これだけを1 年間管理してくださいということで、令和2 年度分の管理料を受け取っておってね、それを何年も返さない理由はどこにあるか。町として相手がなかなか返還がいつ頃返還できないという返事があったのかわかりませんがね、任意で進んで来なかった。それを全部明らかにせえと言よるんじゃないですよ。基本的なところはどうなんかというところをできる範囲でね、きちんとしてくださいよ。そうでないと裁判でこういう形ですから、調停
でわかりました。半分にしてくれてなら払いますというようなことは言うてかどうか知りませんがね、そういうようにはならんように思いますよ。相当時間が経過して。多額の今度は裁判費用がかかってくるようになるわけで、返してもらっても差し引きしたらほとんど手元には残らんようになるんじゃないですか。そういうことはすべきじゃないし、また指定管理料についての認識が違っておるんならね、どういう考え方というか、お互いの歩み寄ると言うたらおかしいが、合意点が出るかというのは当然考える。町としてこの問題に対して、全然弁護士に頼んでおりましたが、解決しませんでしたいうような説明では調停をこれから始めようかということについてね、判断材料がないじゃないですか。もっときちんとした努力はしたんじゃが、いっそ返してもらえんけえ、今度は調停ですというようなものじゃないと思うよ。そこはどうなんですか。
○ 商工観光課長( 山口 徹) 議長。
○ 議長( 米重典子) 商工観光課長。
○ 商工観光課長( 山口 徹) お答えいたします。まず指定管理の取消しを行った後ですね、当然相手方とその年の指定管理料につきましては、指定管理をしていない所については返還をいただくという話は当然進めてまいったものと。そのなかで、すべての理由を細かくはご説明できない部分もあるかと思いますが、相手方としましても指定管理の中で多くの経費がかかっていると。また、ちょうど時期としましてはコロナが始まってですね、非常に厳しい状況が何か月も続いてきたなかで、指定管理料の返還については、なかなかすぐに応じてもらえないという、いわゆる町としましては速やかに返していただく。当然でありますが、そういう話しをしていきますが、相手方としましてはいろんな指定管理の間にかなりの費用をかけられているということでですね、なかなかそこらが話がまとまらず進んでいたというものであると認識しております。そういった中でそこまでは相手方と直接任意に町が交渉をしてまいっているということでございますが、6月の取消しから 11 月のところで文書で返還命令書を当然出したということでございます。またそれに伴いまして相手方の代理人弁護士からいつ返還できない旨の通知があったかと申しますと、令和2 年 11 月 27 日、命令を送ってから約1 か月くらいでその旨の通知がまいりました。それ以降は町といたしましても町の顧問弁護士のほうへ相談をしながら進めてまいったところでございますので、直接の
やりとりができないということで顧問弁護士のほうを通じて任意ではあります が、やりとりをしてもらうなかで、進めてまいりましたが、当然合意に至らず、次の調停に向かうというものでございます。なかなか時間がかかったところにつきましては相手方のほうが弁護士を立てられたということになり、町といたしましてもそういった専門の顧問弁護士のほうへお願いせざるを得なくなったところからなかなか話が進まなかったところが現状でございます。しかしながらそこは町といたしましても弁護士と話をしながら進めてはまいっておりますので、決して放っておいたというものではございません。
○ 4 番( 矢山 武) ( 挙手)
○ 議長( 米重典子) 4 番 矢山 武議員。
○ 4 番( 矢山 武) 質問したことに対してきちっと答えてもらわんと、全部は言われんのかもわからんがね、宿泊施設ですから、1 年、2 年先までね、予約があってそのなかで確実に儲かるというような施設じゃないわけなので、そこは受託者の気持ちはわかりますがね、相当金がどのような形でいったんか、きちっとわかるとは思いますが、収入が無いなかで維持管理はして、風呂を沸かすとすればね、ほとんど収入がなくても1 日に1 万円、2 万円とかかるのはわかるんですがね、弁護士へお願いして徴収をしていただけるんじゃないかというような感じに私は受け取ったんですがね、そういうことで先ほどから繰り返し言っているようにね、再々請求しよるんですが、返還してもらえんのですよ。そのような姿勢でね、調停をやって弁護士はどういうように言よるんですか。確実に回収ができるというように言われておるんですか。直接話ができんいうのは多少わかりますがね、依頼して、お願いするということになれば5 万円や 10 万円じゃ済まないでしょう。解決すればまた解決した金額によって 1 割ないし2 割はいるわけですからね。担当課としてもっと相手のあることですからね、全部こっちが思うようには解決できないのはわかりますがね、責任ある対応されんと私は納得できんですよ。
○ 副町長( 金廣隆徳) 議長。
○ 議長( 米重典子) 副町長。
○ 副町長( 金廣隆徳) 4 番 矢山議員からのご質疑に私からお答えをさせていただきます。担当課長からも答弁を申し上げてきたところと重なるところがある
やと思いますけれども、この間、法律家、いわゆる弁護士とお互いに代理人として任意による交渉を経過をしてきたところでございます。指定管理料につきましては、その指定管理が行われなかった月数を返還いただくのが原則でございま す。しかしながらその事業者、その者が先行して整備をされた、残置された物品であるとか、また指定管理におけます急きょの出費等、不可抗力によるものについてはその控除を行うというところの部分もですね、法定と言いますか、弁護 士、代理人によってその着地点を探られてきた経過がございます。そのなかで本日ご提案申し上げた返還金額が当町の顧問弁護士なりのなかで定められたものを提案をさせていただいているところでございます。議員ご指摘のように、この民事による調停の申し立てを起こすということにつきましては、今までのように任意で、時間をかけてもずっとそのままでもといった形にはなりません。民事調停を起こすということは裁判所に仲立ちをいただいて、その結果を確実に求めていくということになります。この間、返還の通知を町からも出してきた経過もございますし、顧問弁護士から相手方の代理人へ督促を行ってきた経過もございま す。この間、任意により調整を行ってきた中で時期を重ね、現在の状況を見定める中で、顧問弁護士と協議を重ね、この後民事調停を申し立て、町としてこの返還命令額を町に返還納付をいただきたい。この姿勢は固く持って進めてまいりたいと考えております。そのうえの提案でございます。ご審議、またご可決をいただきたいと提案をさせていただくものでございます。
○ 2 番( 上羽場幸男) 議長。
○ 議長( 米重典子) 2 番 上羽場幸男議員。
○ 2 番( 上羽場幸男) 先ほど同僚議員からもこのことについて質問あったわけですが、そもそも四半期ごとに支払うものだったものを一括で1 年分払っているというところからこじれているわけですよね。となると、全員協議会のときもお尋ねをしましたけども、これを決裁された理由、決裁された、町長がされたということであります。町長のどういうふうな申出があって、どういうふうな判断をされてそういう決裁をされたのかということをまだ1 回もお聞きしてないわけですが、本日それを明らかにしていただきたいと。お願します。
○ 町長( 奥田正和) 議長。
○ 議長( 米重典子) 町長。
○ 町長( 奥田正和) 私の知る範囲でのお答えになろうかと思います。この調停部分については、すべてが開示になってない部分がございます。いわゆる交渉ごとの中ですべてが細かくは伝わってきません。私がいわゆる決裁した部分についてはですね、令和2 年4 月に支払うまでに、当時ちょうど温浴施設に熱供給する機械の更新がございました。このことによってですね、燃料費が安くなるという電力会社からの提示がなされるなかで、担当課においてもそういう契約事の様子を見てきたという状況です。ただそのなかにおいてですね、今回指定管理を受けていただいた者においていかにもまだコロナ前の状況の電力費がかなり嵩んでいるということが担当課にございまして、それまで出るほうが多くなったということで、どうにかならないかという相談には来られております。ただそのなかで指定管理料は以前のものをお支払した中で契約を進めているということもございました。いわゆる契約年度内の、いわゆる更新はあったものの、者においてはかなりの立て替え払いがあるのを見てくれということで金額面を提示をされてきたんです。ただそれにおいてはですね、私どもは支払うところはまだ根拠がないということでですね。電力会社等のデータ部分を見ることを調査しようとしたんですけれども、電力会社にその資料がないということが判明いたしました。それはおかしいだろうということで、電力会社等にもいろいろと問い合わせはしたんですけれども、そういった見積もり計算を起こした電力の今後の供給の流れが今の実際の電力料と合致がしていない。それを調べるのにかなり時間もかかってきておりました。これは新年度になって提示されておりますので、それ以後どのくらいな電気量を使うのかというところを調査をする必要がございます。ですから同期間においてそのメーター数をしっかり把握する。しかしながらお客様が来ない。しかしお湯は沸かして待つというなかにですね、者としてもこの1 年間やっていくためには、現状が支払いが厳しくなっているなかで、この次のさまざまな事業展開しようにもコロナで厳しいんだと。この頃はまだコロナに対しての応援の関係の支援金の考え方もなかったということで、町としてももう1 年間契約を既に済ましているということで、担当課においてこの決裁規程のなかでそれを回してくれば私のほうで決裁するようになってございます。その実情を聞いたということもございまして、是非ともこれは事業継続をしてもらわないと困るということで、お支払に至ったということでございます。しかしながらその後にまさかのや
めさせてくれという声があったということで、これには大仰天をしたところでございます。だったらこれまで払ったもの返してくださいとのことの交渉事に入って来たということで、それが実情でございます。私が知り得とる範囲での交渉事というのはそうです。しかしながら今回この調停至る前に解決をしようという気持ちはお互いに持っているというふうに私は感じ取っていますので、是非ともそうなっていくことを願うということにさせていただいております。ただこれは相手のあること、弁護士通じてその面についてもしっかりお伝えはしてございま す。是非、町からの返還金額については議会に示したなかでですね、確定という形に金額はなりますので、それで交渉事を行わせていただきたいと思います。
○ 1 番( 髙橋公時) はい、議長。
○ 議長( 米重典子) 1 番 髙橋公時議員。
○ 1 番( 髙橋公時) 町長のご答弁聞きまして、調停に関することは問題ないと思いますけれども、取った処理に、先ほど同僚議員が言いましたように、確かその前の年にボイラー更新 7000 万くらいかけてやられたと。普通町長がお話しするように、新しくされれば光熱費は抑えられると目算しておったところが逆にかかってきた。これによって事業者がたとえばですけど、1 か月5 万円程度で済むような光熱費、5 万円か 10 万円程度で済むような光熱費がたとえば倍になったと。 20 万になったと。それが 1 年間続いてくればかなり厳しものになってくると。しかしそこはまだ実証できてない、データもないと町長言われましたけれども、町長がとった策というのは一番最低な策ですよ。なんでそれを四半紀の指定管理料で補う。このような印鑑を押すと。これを初年度にやるというのはおかしな話であって、事業者の方に対してはひとつの手といたしましては、借入等ができるようなところに誘導をして、まず事業者で立て替えを願うと。そういう処理をとってから、検証したうえで、やはり事実として5 万、10 万高かったという判明が出た後に、町として指定管理料のほうで調整する。これが普通とる方策じゃないですか。わかってないけど事業者が困っているから、初年度にすべて、525 万円をお支払いして、事業者のほうでまず調整していただくという、こういったやり方といのはちょっと違うと思いますよ。まるで前回町長がコロナで困っている事業者の駐車料金を半分町がみたのと一緒じゃないですか。処理する方法が町長、まちがってますよ。
もう 1 点お伺いしますのが、5 月 26 日に指定管理の取消しが事業者から出されたその日に、コロナ対策の支援金の 100 万円事業者に振込みしてますよね。それを受取った日に今度は指定管理の取消しの申し出が出たと伺ったところなんですけれども、このコロナ対策の支援金、指定管理者に 100 万円をお支払いしたのはもうやめるという案内を聞いておって出されたんですか。どういった事情なの
か。これは現商工観光課長じゃなく、前任の方がいらっしゃったときにも正確な答えを言われてなかったです。指定管理の停止を出された日にコロナ対策の支援金の 100 万円もいただいておる。この確か 240 万 3715 円の
調停のなかにはその金額がまた含まれてないと思います。それはなぜでしょう。お伺いします。
○ 町長( 奥田正和) 議長。
○ 議長( 米重典子) 町長。
○ 町長( 奥田正和) 今後支払う電力料等、いわゆる指定管理料に頼るのでな く、借金をしてでもそこは賄うべきだったのではないかという、事業者においてですね。ただ、それ以前の支払い等についてはすべて支払われておりまして、いわゆるどこかでお金を工面されたものと感じ取っております。ですからそれ以上のものを支払え、支払えという部分においては町としてもどこで借りて来いやというような言い方はできないわけで、確かに困窮されている旨は聞きました。もう既にたぶんそういったところの措置はされて相談に来られているという状況ではないか思うんですけれども、内容についてはそれぞれがですね、細かいところはお話をいただけないところございます。その後の流れについてはですね、担当課において引き継いでいる部分をお答えさせていただきます。
○ 商工観光課長( 山口 徹) 議長。
○ 議長( 米重典子) 商工観光課長。
○ 商工観光課長( 山口 徹) お答えいたします。まずご指摘いただきましたいわゆる 100 万円の補助金というものでございますが、こちらはコロナ対策の補助金のひとつといたしまして、指定管理施設サポート事業の助成金ということで、お支払いをさせていただいたものだと思います。ご質問の中にありましたよう
に、5 月 26 日に振込みをさせていただいているというものでございます。こちら
の補助金は、コロナ等の影響で大幅な収入の減額が生じた場合に出していくとい
う目的の助成金でございましたので、担当課といたしましても、審査によってこれに沿うということで、お支払を決定させていただき、またこれにおきまして は、その後の事業者の今回のようにやめられたといった場合に、返還をいただくというものではございませんので、要綱に従いまして助成したというものでございます。
○ 議長( 米重典子) 26 日にやめられるという届け出を出された日に振込まれたのはどっちが先なのかというようなこともご質問であったと思います。
▼ 【髙橋議員:「やめられる旨の相談はいつ受けていたんですか」】
○ 商工観光課長( 山口 徹) 議長。
○ 議長( 米重典子) 商工観光課長。
○ 商工観光課長( 山口 徹) 令和2 年度のことでございますので、私が確認したところによりますと、これはまさに相手方の指定管理取消しの申し出、5 月 26日に出ております。これが出たことによってやめられるということがはっきりしたというように確認しておりますので、わかった日というのは5 月 26 日だということでございます。
○ 1 番( 髙橋公時) 議長。
○ 議長( 米重典子) 1 番 髙橋公時議員。
○ 1 番( 髙橋公時) それは以前問い合わせしたときに違います。せらにし支所長答えてください。5 月 26 日じゃなかったですよ。それより前に相談受けていたと言うてましたよ。それを聞いているんです。
○ 副町長( 金廣隆徳) 議長。
○ 議長( 米重典子) 副町長。
○ 副町長( 金廣隆徳) 1 番 髙橋議員よりのご質疑にお答えさせていただきます。議員ご指摘のこの要件につきましては、指定管理者のサポート事業の支援金が振込まれた日と、この指定管理の取消し申し出書の日が同日であるというところでの相手方とのやりとりの部分をご質疑をいただいているところでございま す。私も把握しておりますところは、指定管理取消し申し出書が提出されたときに正式に指定管理、これを続けていくことはできないと伺ったとなっておりま す。ただそれ以前にですね、町長からも答弁ありましたように、非常に今、苦しいというのはお聞きをしていたというふうには聞いております。指定管理者とし
てのこれ以上の継続を行えないという意思表示については5 月 26 日に初めていただいたという形でお聞きしております。
○ 1 番( 髙橋公時) 議長。
○ 議長( 米重典子) 1 番 髙橋公時議員。
○ 1 番( 髙橋公時) 前回と変わられたということですね。4 月の末辺りに、事業者のほうから相談を受けてやめられたいというような話しを伺っておると前任課長さんからお伺いした、答えようとしたときに奥田町長が静止をされたところで止まっております。本当なのかと。ですから正確なところを言ってください。それが今の回答は5 月 26 日に出た日にやめるというような展開に変わってきております。もう言ってることが2 転、3 転しているので、前回の議事録も残っていると思いますよ。課長が答えている途中のところで、奥田町長が静止しましたから。ですから正確なところを教えてくださいと言っているんです。
○ 町長( 奥田正和) 議長。
○ 議長( 米重典子) 町長。
○ 町長( 奥田正和) 議員おっしゃられたようにですね、実質やめるという、びっくりした状況については5 月 26 日。勿論その日です。それ以前に私が先程説明しましたように燃料代の部分においてですね、相談があったということで、このままじゃ、厳しいぞという声があったということで、やめるということを確定した発言ではないということです。事業者からやめるというのであれば、そういうことがあってはならないということで、こちらもはっきりですね、その時点でやめてもらわないようにですね、しっかり取組みが必要であったと思います。まさか急にこういうふうに文書で出てくるとは思いもよらなかったということで、時系列から言うとそういうのが正解です。
○ 議長( 米重典子) ほかに質疑はありませんか。
○ 7 番( 藤井照憲) 議長。
○ 議長( 米重典子) 7 番 藤井照憲議員。
○ 7 番( 藤井照憲) この問題ですね、ずるずる長引かせてですね、町民の不信感ばかりが募るのでは困ります。先ほど不退転で望むと言われたんですけれど も、前回この事件がここまで長引いたのはですね、相手方がいます。弁護士に頼
んでますからわかりませんと、この答弁がずっと続いたんですよ。我々も知るこ
とができないし、相手方と弁護士でやっているからわかりませんと、これが続いた。今回、民事の調停をされて、この進み具合、これはどのように考えておられますか。
○ 副町長( 金廣隆徳) 議長。
○ 議長( 米重典子) 副町長。
○ 副町長( 金廣隆徳) 私からお答えをさせていただきます。この後、本日ご提案申し上げてご審議をいただくところでございますけれども、それから後のお話しでございます。やはりこの状況を迎えまして、時間をかけていくということは考えておりません。顧問弁護士と連携をとり、時期としましては、この6 月の後半にでもですね、裁判所へ申立てを行っていくということを予定をしておりま す。そのなかで相手方も代理人弁護士を立てられております。弁護士同士の、代理人同士の調停というのが始まって参ると思います。その進み具合の中で、現在これから提示をしていくという内容が、折り合いが裁判所の調停で折り合いがつけばですね、速やかに和解という形に進んでいきたいと考えております。なお、和解につきましては、この和解の案件につきましても議会にお諮りをする形となって参ります。その和解に至る入口の部分、今回の提案は、調停についてご審議をお願いしてまいっております。この後は法律家、代理人、裁判所と連携をとりながら早期に進めてまいりたいと、そのように考えております。
○ 7 番( 藤井照憲) 議長。
○ 議長( 米重典子) 7 番 藤井照憲議員。
○ 7 番( 藤井照憲) 要は住民が非常に不信感を抱いていると。ここを払しょくする必要があると思います。したがっていくら相手がおってもですね、ある程度の情報公開はしていただかないと、最後に和解提案ですと言われてもなかなか同意できないと。そういうふうに考えますので、情報はしっかり住民にわかるように提案していただきたいと思います。
○ 副町長( 金廣隆徳) 議長。
○ 議長( 米重典子) 副町長。
○ 副町長( 金廣隆徳) お答えをいたします。この調停に関わります和解への道
のりは、裁判所において調停役を立てられ、お互いの代理人が進めていくということでございます。仔細につきましての交渉は裁判所、また代理人での交渉とな
りますので、なかなかすべてをつまびらかにするということは、相手方との調整が必要になって参りますけれども、その結果、今回調停のお諮りをしている部分がどうなって動いていっているのか。そしてそれがどのように本日提案をしているままで順調に進めばこれは一番望ましいことでありますけれども、そうでな く、また特段のお互いの調停の内容が出てくるであるとか、そういった部分が発生しましたら、発生する折にはですね、議会への報告なり、また説明を行わさせていただきたいと存じます。
○ 議長( 米重典子) ほかに質疑はありませんか。
(「なしの声」あり)
質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。これより討論に入ります。討論はありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕討論なしと認めます。
これをもって討論を終結いたします。これより採決いたします。
本案については、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
( 起立全員)
起立全員 であります。
したがって、議案第 44 号 調停の申立てについて は 原案のとおり可決されました。
日程第 30 議案第 45 号 世羅町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について を議題といたします。
○ 議長( 米重典子) 提出者から提案理由の説明を求めます。
○ 税務課長( 藤井博美) 議長。
○ 議長( 米重典子) 税務課長。
○ 税務課長( 藤井博美) 議案 79 ページをお開きください。議案第 45 号
世羅町国民健康保険税条例の一部を改正する条例
世羅町国民健康保険税条例( 平成 16 年世羅町条例第 51 号)の一部を改正する条例を別紙のとおり提出する。
令和5 年6 月7 日 提出
世羅町長 奥 田 正 和
提案理由でございます。
世羅町国民健康保険税の税率等の変更及び新型コロナウイルス感染症に係る
減免の対象となる国民健康保険税の納期限を延長する必要があるため、世羅町国民健康保険税条例の一部を改正することについて、町議会の議決を求めるものでございます。
( 詳細説明)
○ 議長( 米重典子) これをもって提案理由の説明を終わります。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。)
(「なしの声」あり)
質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。これより討論に入ります。討論はありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕討論なしと認めます。
これをもって討論を終結いたします。これより採決いたします。
本案については、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
( 起立多数)
起立多数 であります。
したがって、議案第 45 号 世羅町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について は 原案のとおり可決されました。
▼ 【1 番 髙橋公時議員:「議長: 休憩の動議をお願いします。」】
○ 議長( 米重典子) もうひとつやりたいんですけど。
▼ 【1 番( 髙橋公時):「じゃあもう明日にしてくださいよ。」】
▼ 【1 番( 髙橋公時):「休憩動議の提出です。まだかかりますよ。8 時くらいまでかかりますよ。」】
▼ 【1 番( 髙橋公時):「休憩の動議を提出いたします。」】
○ 議長( 米重典子) ただいま髙橋議員より休憩の動議が出されましたが、賛成の方、挙手願います。
▼ 【山田議員:「賛成」】
まず時間延長をさせていただきます。
時間延長 1 6 時2 0 分
それから休憩をとります。再開は4 時4 0 分といたします。
休憩1 6 時2 0 分再開1 6 時4 0 分
○ 議長( 米重典子) 休憩を閉じて会議を再開いたします。
▼ 【山田議員:「議長」】
○ 議長( 米重典子) 11 番 山田睦浩議員。
○ 11 番( 山田睦浩) 動議を提出いたします。本日の会議はこれで延会することを望みます。
▼ 【 「異議なし」の声あり 】
▼ 【 「反対」の声あり 】
○ 議長( 米重典子) 賛成の方はいらっしゃいますか。
▼ 【 「賛成」の声あり】
○ 議長( 米重典子) ただいま山田議員から延会の動議が提出され、賛成者が 1人以上いらっしゃいますので、この動議は成立いたしました。
延会の動議を議題として採決したいと思います。この採決は起立によって行います。
この動議のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
( 起立多数)
起立多数 であります。したがって本日はこれで延会することの動議は可決されました。
本日はこれで延会します。
したがって本日はこれで延会します。
次回の本会議は6 月8 日 午前9 時から開会いたしますので、ご参集願います。
( 起立・礼)
延 会 1 6 時4 2 分