株式会社山陰中央新報社(以下、「当社」)は、新聞などの当社が持つ各種媒体を通して、協賛店の顧客増を図るためのPR活動を行います。また、協賛店が会員に対して特典 の提供などを行うことにより、地域の活性化に寄与することを目的とします。
【山陰中央新報さんさんクラブ協賛店規約】
第1条(目的)
第6条(解約)
株式会社山陰中央新報社(以下、「当社」)は、新聞などの当社が持つ各種媒体を通して、協賛店の顧客増を図るためのPR活動を行います。また、協賛店が会員に対して特典の提供などを行うことにより、地域の活性化に寄与することを目的とします。
第2条(協賛店登録申し込み)
協賛店への登録希望者は、当社の定める「山陰中央新報さんさんクラブ協賛店 申込書」(以下、「申込書」)に必要事項を記入し当社に提出するものとします。ただし以下の場合、当社は申し込みを拒否できるものとします。
1)申込書に虚偽の記載があった場合
2)違法であるもの、犯罪行為を構成するもの、および公序良俗に反するもの
3)生命および身体に危険をおよぼすおそれがある場合
4)射幸心をあおるもの
5)他の協賛店、会員その他第三者の著作権、商標権、意匠権、特許xx知的財産権を侵害する場合
6)他の協賛店、会員その他第三者の財産またはプライバシーを侵害する場合
7)その他会員に提供する商品またはサービスとして不適正である場合、山陰中央新報社の業務にふさわしくないと判断した場合
第3条(協賛店の義務)
1)協賛店は、会員が会員証を提示した場合に特典の提供を行うものとします
2)協賛店は、提供する特典の内容及び協賛店の業務の内容が当社の信頼及び品
位を損ねることのないようにします
第4条(変更届)
協賛店は、店舗の閉鎖および住所、店舗名、電話番号、割引率、その他申し込み事項に変更があった場合、速やかに当社に変更届を提出するものとします。
第5条(協賛店権限の停止、抹消)
当社は下記の一つでも該当する事態が生じた場合、何らの催告をすることなく
直ちに協賛店登録を停止し、また抹消することができるものとします。
1)第2条規定の事由に該当するなど本規約に定める事項に違反したとき
2)協賛店が強制執行を受け、もしくは会社更生、破産、民事再生の申立がなされた場合、または手形の不渡り処分がなされた場合
協賛店登録を都合により解約する場合、書面をもって届け出ることとします。
第7条(損害賠償・免責)
1)協賛店は、当規約に関連する業務により当社に損害を与えた場合、その損害
を賠償するものとします
2)協賛店は、第三者との間でトラブルが発生した場合、協賛店の責任で解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
3)当社は、協賛店運営の中止、中断、変更により、協賛店が損害を被った場合、一切の責任を負わないものとします
第8条(規約の変更)
当社は、協賛店に事前に通知することなく当規約を変更できるものとします。
第9条(協議事項)
当規約に定めの無い事項については、相互に誠意をもって協議の上、解決するものとします。
第10条(専属的合意管轄裁判所)
協賛店と当社との間で訴訟の必要が生じた場合、松江地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第11条(事務局)
山陰中央新報さんさんクラブの事務局を松江市殿町383の山陰中央新報社内に置きます。
第12条(付則)
この規約は平成26年1月14日から実施します。
●個人情報の取り扱いについて(プライバシーポリシー)
「山陰中央新報さんさんクラブ会員規約」に準じます。