Contract
国内募集型企画旅⾏条件書
この書⾯は旅⾏業法第 12 条の 4 に定めるところの取引条件の説明書
⾯及び同法第 12 条の 5 に定めるところの契約書⾯の⼀部となります。 1.募集型企画旅⾏契約
[1]この旅⾏は、北海道北⾒バス株式会社(xxxxx0xx0x0x、北
海道知事登録旅⾏業第 2-826 号。以下「当社」といいます。)が企画・募集し実施する企画旅⾏であり、この旅⾏に参加されるお客様は当社と募集型企画旅⾏契約(以下「旅⾏契約」といいます。)を締結することになります。また、契約の内容・条件は、各コースごとに記載されている条件のほか、本旅⾏条件書、出発前にお渡しする最終旅⾏⽇程表と称する確定書⾯(以下「最終旅
⾏⽇程表」といいます。)及び当社の「旅⾏業約款(募集型企画旅⾏契約の部)」(以下「当社約款」といいます。)によります。
[2]当社は、お客様が当社の定める旅⾏⽇程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他のサービス(以下「旅⾏サービス」といいます。)の提供を受けることができるように⼿配し、旅程を管理することを引き受けます。
2.旅⾏の申込み⽅法と旅⾏契約の成⽴
[1]当社所定の申込書に所定の事項を記⼊し、おひとりにつき下記の申込⾦または旅⾏代⾦全額を添えて申込みいただきます。申込⾦は「お⽀払い対象旅⾏代
⾦」「取消料」「違約料」のそれぞれの⼀部として取り扱います。ただし、別途募集広告に申込⾦の記載がある場合はその定めるところによります。
旅⾏代⾦ | 申込⾦ |
20,000 円未満 | 5,000 円以上 |
20,000 円〜50,000 円未満 | 10,000 円以上 |
50,000 円〜100,000 円未満 | 20,000 円以上 |
100,000 円以上 | 旅⾏代⾦の 20%以上 |
[2]当社は電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信⼿段による旅⾏契約予約の申込みを受付けることがあります。この場合、予約の申込時点では契約は成⽴しておらず、当社が予約の承諾の旨を通知した翌⽇から起算して3 ⽇以内(インターネットでの予約の場合ウェブサイト内に記載した当社が定める期間内)に申込書の提出と申込⾦のお⽀払い、または会員番号(クレジットカード番号)を通知していただきます。この期間内に申込⾦のお⽀払いがない場合、または会員番号(クレジットカード番号)の通知がない場合、当社らは申込み がなかったものとして取り扱います。
[3]旅⾏契約は、当社らが契約の締結を承諾し、第 2 項 1 の申込⾦を受領した時に成⽴するものとします。ただし、通信契約による旅⾏契約の成⽴は、第 21 項の定めによります。
[4]旅⾏参加に際し特別な配慮を必要とする場合には予約申込み時にお申し出ください。当社は可能な範囲でこれに応じます。申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費⽤は、お客様の負担とします。
[5]申込書と申込⾦の提出があった時は、旅⾏契約の締結の順位は、当該予約の受付の順位によることとなります。
[6]申込⾦は、旅⾏代⾦の⼀部として繰り⼊れます。また、お客様の任意による解除の時は、所定の取消料の⼀部として取り扱い、所定の期⽇までに旅⾏代⾦を⽀払われない時は、所定の違約料の⼀部として取り扱います。
[7]申込みの時点において、満室、満席その他の理由で旅⾏契約の締結が直ちにできない場合、当社はその旨説明し、お客様の承諾を得て、お客様が「取消待ち」状態でお待ちいただける期限を確認し、予約可能に向けて努⼒することがあります(以下「取消待ち登録」といいます。)。その際、「申込書」の提出及び申込⾦と同額を「預り⾦」として申し受けます。当社は予約が完了した場合速やかにその旨を通知します。この時点で契約の成⽴となり、「預り⾦」を「申込⾦」として取り扱います。ただし、当社がその予約可能通知の前にお客様から「取消待ち登録」の解除の申出があった場合、またはお待ち頂ける期限までに結果として予約が不可能な場合は、当社は「預り⾦」を全額払戻します。なお、「取消待ち登録」は予約の完了を保証するものではありません。
[8]申込書等にお客様のローマ字⽒名を記⼊する際は、旅券に記載されているとおりにご記⼊ください。お客様の⽒名が誤って記⼊された場合は、航空券の発⾏替え、関係する機関への⽒名訂正などが必要になります。この場合、当社は、お客様の交替の場合に準じて、第 10 項のお客様の交替⼿数料をいただきます。なお、運送・宿泊機関の事情により、⽒名の訂正が認められず、旅⾏契約を解除いただく場合もあります。この場合には所定の取消料をいただきます。
3.申込条件
[1]15 歳未満の⽅のご参加は、保護者の同⾏を条件とします(ただし⼀部のコースを除きます。)。
[2]20 歳未満の⽅のご参加は、法定代理⼈(親権者)の同意書が必要です。 [3]参加にあたって特別の条件を定めた旅⾏については、ご参加の⽅が性別、年齢、
資格、技能、その他の条件に合致しない場合、ご参加をお断りする場合があります。
[4]当社は、書⾯による特約をもって、申込⾦の⽀払いを受けることなく契約の申込を受けることがあります。この場合、契約の成⽴の時期は、契約書⾯に記載します。
[5]健康を害している⽅、⾞椅⼦などの器具をご利⽤になっている⽅や⼼⾝に障がいのある⽅、⾷物アレルギー・動物アレルギーのある⽅、妊娠中の⽅、妊娠の可能性のある⽅、⾝体障害者補助⽝(盲導⽝、聴導⽝、介助⽝)をお連れの
⽅その他特別の配慮を必要とする⽅は、申込みの際に、参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出ください(旅⾏契約成⽴後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください。)。あらためて当社からご案内申し上げますので旅⾏中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費
⽤はお客様の負担とします。
[6]第 3 項 5 のお申し出を受けた場合、当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。これに際して、お客様の状況及び必要とされる措置についてお伺いし、または書⾯でそれらを申し出ていただくことがあります。
[7]当社は、旅⾏の安全かつ円滑な実施のために介助者または同伴者の同⾏、医師の診断書の提出、コースの⼀部について内容を変更すること等を条件とすることがあります。また、お客様からお申し出いただいた措置を⼿配することができない場合は旅⾏契約の申込みをお断りし、または旅⾏契約を解除させていただくことがあります。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費⽤は原則としてお客様の負担とします。
[8]お客様がご旅⾏中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断または加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅⾏の円滑な実施をはかるため必要な措置を取らせていただきます。これにかかる⼀切の費⽤はお客様のご負担となります。
[9]お客様の都合による別⾏動は原則としてできません。ただし、コースにより別途条件(⼿配旅⾏契約等)をお付けしてお受けすることがあります。
[10]お客様のご都合により旅⾏の⾏程から離団される場合は、その旨および復帰の有無、復帰の予定⽇時等の書⾯による連絡が必要です。
[11]他の旅⾏者に迷惑を及ぼし、または団体旅⾏の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する時は申込みをお断りすることがあります。
[12]お客様が暴⼒団員、暴⼒xx構成員、暴⼒団関係者、暴⼒団関係企業、または総会屋その他の反社会的勢⼒であると認められる場合は、ご参加をお断りすることがあります。
[13]お客様が当社らに対して暴⼒的な要求⾏為、不当な要求⾏為、取引に関して脅迫的な⾔動もしくは暴⼒を⽤いる⾏為またはこれらに準じる⾏為を⾏った場合はご参加をお断りすることがあります。
[14]お客様が⾵説を流布し、偽計を⽤いもしくは威迫を⽤いて当社の信⽤を毀損しもしくは当社らの業務を妨害する⾏為またはこれらに準ずる⾏為を⾏った場合は、ご参加をお断りすることがあります。
[15]その他当社の業務上の都合で、申込みをお断りすることがあります。
4.企画書⾯
[1]当社は、旅⾏契約が成⽴した場合は速やかに、旅⾏⽇程、旅⾏サービスの内容、旅⾏代⾦その他の旅⾏条件及び当社の責任に関する事項を記載した書
⾯(以下「契約書⾯」といいます。)をお客様にお渡します。契約書⾯はウェブサイト、パンフレット、本旅⾏条件書等により構成されます。
[2]第4項 1 の契約書⾯において旅⾏⽇程または重要な運送・宿泊機関の名称が確定されない場合には、利⽤予定の宿泊機関及び表⽰上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、契約書⾯のお渡し後、旅⾏開始⽇の前⽇
(旅⾏開始⽇の前⽇から起算してさかのぼって 7 ⽇⽬に当たる⽇以降の申込みに関しては旅⾏開始⽇)までに、これらの確定状況を記載した書⾯(以下
「確定書⾯」といいます。)をお渡しいたします。
[3]第 2 項 3 に定める契約の成⽴後に⼿配状況の確認を希望する問い合わせがあった時は、確定書⾯のお渡し前であっても当社らは⼿配状況についてご説明いたします。
[4]当社が募集型企画旅⾏契約により⼿配し旅程を管理する義務を負う旅⾏サービスの範囲は、第 4 項 1 の契約書⾯に記載するところによります。ただし、第
4 項 2 の確定書⾯(最終旅⾏⽇程表)を交付した場合には、当該確定書
⾯に記載するところによります。
5.旅⾏代⾦のお⽀払い期⽇
旅⾏代⾦の残額は、旅⾏開始⽇の前⽇から起算してさかのぼって 21 ⽇⽬に当たる⽇(以下「基準⽇」といいます。)より前にお⽀払いいただきます。ただし、基準⽇以降に申込みをされた場合や催⾏可否を待つ必要がある場合は、申込み時点または旅⾏開始⽇前の当社の指定した⽇までにお⽀払いいただきます。
6.旅⾏代⾦に含まれているもの・旅⾏代⾦の適⽤
[1]募集広告に明⽰した運送機関の運賃・料⾦(注釈のないかぎりエコノミークラス
/普通席)、宿泊費、⾷事代、観光料⾦(⼊場・拝観・ガイド等)、及び消費税等諸税。
[2]添乗員が同⾏するコースでは、この他に添乗員経費、団体⾏動に必要な⼼付を含みます。
[3]パンフレットに「旅⾏代⾦に含まれるもの」として明⽰したその他の費⽤。
[4]第 6 項 1 から 3 についてはお客様のご都合により、⼀部利⽤されなくても払戻しはいたしません。
[5]旅⾏代⾦の適⽤については参加されるお客様のうち、特に注釈のない場合、満 12 歳以上の⽅はおとな代⾦、満 6 歳以上(航空機利⽤コースは満 3 歳以上)12 歳未満の⽅は、こども代⾦となります。
[6]旅⾏代⾦はパンフレットまたはウェブサイトに表⽰しています。出発⽇とご利⽤⼈数でご確認ください。
[7]「旅⾏代⾦」は、第 2 項の「申込⾦」、第 13 項 1 の「取消料」、第 13 項 3 の
「違約料」、及び第 21 項の「変更補償⾦」の額の算出の際の基準となります。募集広告またはホームページ、パンフレットにおける「旅⾏代⾦」の計算⽅は、
「旅⾏代⾦(または基本代⾦)として表⽰した⾦額」プラス「追加代⾦として表
⽰した⾦額」マイナス「割引代⾦として表⽰した⾦額」となります。
7.旅⾏代⾦に含まれていないもの
第 6 項のほかは旅⾏代⾦に含まれません。その⼀部を例⽰します。
a. 旅⾏⽇程中の「フリータイム」「⾃由⾏動」「⾃由⾒学」「各⾃で」「お客様負担」等と記載される箇所・区間の⼊場料⾦・交通費
b. 超過⼿荷物料⾦(規定の重量、容量、個数を超える分について)
c. クリーニング代、電報電話等通信料⾦、追加飲⾷費等個⼈的性質の諸費
⽤およびそれに伴う税・サービス料
d. 希望者のみが参加されるオプショナルツアー(別途料⾦の⼩旅⾏)の料⾦
e. 1 ⼈部屋を使⽤される場合の追加代⾦
f. お客様⾃⾝の希望により⽣ずる⽇程に含まれないその他の追加料⾦(⼊場料⾦、⾷事料⾦、交通費等)
g. 基準期⽇以降に公⽰された⽇本国内の空港施設使⽤料、諸税
h. 運送機関が課す付加運賃・料⾦(例︓燃油サーチャージ)
i. 傷害・疾病に関する医療費
j. ⾃宅と出発地・解散地の間の交通費、宿泊費等
8.旅⾏内容の変更
当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅⾏サービス提供の中⽌、官公署の命令、当初の運⾏計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が⽣じた場合において、旅⾏の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ない時は、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係を説明して、旅⾏⽇程、旅⾏サービスの内容その他の旅⾏契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ない時は、変更後に説明します。
9.旅⾏代⾦の変更
当社は旅⾏契約成⽴後であっても、次の場合には旅⾏代⾦を変更いたします。 [1]利⽤する運送機関の運賃・料⾦が、著しい経済情勢の変化等により、通常想
定される程度を⼤幅に超えて増額または減額される場合、当社はその増額または減額される⾦額の範囲内で旅⾏代⾦の額を増額または減額します。ただし、旅⾏代⾦を増額変更する時は、旅⾏開始⽇の前⽇から起算してさかのぼって 15 ⽇⽬に当たる⽇より前にお客様にその旨を通知します。
[2]当社は第 9 項 1 の定める適⽤運賃・料⾦の⼤幅な減額がなされる時は、第 9
項 1 の定めるところにより、その減少額だけ旅⾏代⾦を減額します。
[3]旅⾏内容が変更され、旅⾏実施に要する費⽤が減少した時は、当社はその変更差額だけ旅⾏代⾦を減額します。
[4]第 8 項により旅⾏内容が変更され、旅⾏実施に要する費⽤(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅⾏サービスに対して取消料、違約料その他既に⽀払い、またはこれから⽀払わなければならない費⽤を含みます。)が増加した時は、サービスの提供か⾏われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不⾜が発⽣したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅⾏代⾦を変更します。
[5]当社は、運送・宿泊機関等の利⽤⼈員により旅⾏代⾦が異なる旨を契約書
⾯に記載した場合において、旅⾏契約の成⽴後に当社の責に帰すべき事由によらず該当利⽤⼈員が変更になった時は、契約書⾯に記載したところにより旅
⾏代⾦の額を変更します。
10.お客様の交替
お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。この場合、当社所定の⽤紙に所定の事項を記⼊の上、当社に提出していただきます。この際、交替に要する実費および⼿数料として 1 万円をいただきます。また契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効⼒を⽣じ、以降旅⾏契約上の地位を譲り受けた⽅が、この旅⾏契約に関する⼀切の権利及び義務を継承することになります。なお当社は、利⽤運送機関・宿泊機関等が旅⾏者の交替に応じない等の理由により、交替をお断りする場合があります。
11.お客様による旅⾏契約の解除・払戻し
Ⅰ︓旅⾏開始前
[1]お客様は、いつでも第 13 項に定める取消料を当社に⽀払って旅⾏契約を解除することができます。なお、旅⾏契約の取消⽇とは、お客様が当社らのそれぞれの営業⽇、営業時間内に取消をする旨をお申し出いただいた時を基準とします。
[2]お客様は、次に掲げる場合においては、旅⾏開始前に取消料を⽀払うことなく旅⾏契約を解除することができます。
a. 契約内容が変更された時。ただし、その変更が第 20 項の表の左欄に掲げるもの、その他の重要なものである時に限ります。
b. 第 9 項 1 に基づいて旅⾏代⾦が増額された時。
c. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅⾏サービスの中⽌、官公署の命令その他の事由が⽣じた場合において、旅⾏の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて⼤きい時。
d. 当社が、お客様に対し第 4 項 2 で定めた期⽇までに、確定書⾯をお渡ししなかった時。
e. 当社の責に帰すべき事由により、契約書⾯に記載した旅⾏⽇程に従った旅
⾏の実施が不可能になった時。
[3]当社は、第11 項Ⅰ-1 により旅⾏契約が解除された時は、既に収受している旅
⾏代⾦(あるいは申込⾦)から所定の取消料を差し引いて払戻しをいたします。取消料が申込⾦でまかなえない時は、その差額を申し受けます。また第 11 項
Ⅰ-2 により旅⾏契約が解除された時は、既に収受している旅⾏代⾦(あるいは申込⾦)全額を払戻いたします。
[4]お客様の都合で旅⾏開始⽇及びコース変更される場合は、お客様が当初の旅
⾏契約を解除し、新たに旅⾏契約を締結していただくことになります。この場合当社は第 12 項Ⅰ-1 の旅⾏契約の解除⽇に基づく取消料を申し受けます。
Ⅱ︓旅⾏開始後
[1]お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、
⼀切の払戻しをいたしません。
[2]お客様の責に帰さない事由により確定書⾯に従った旅⾏サービスの提供を受けられない場合には、お客様は当該不可能になった旅⾏サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。この場合、当社は旅⾏代⾦のうち、不可能になった当該旅⾏サービスの提供に係る部分から、取消料、違約料その他の既に
⽀払い、またはこれから⽀払わなければならない費⽤に係る⾦額(当社の責に帰すべき事由によるものでない時に限ります。)を差し引いたものをお客様に払戻しいたします。
12.当社による旅⾏契約の解除
Ⅰ︓旅⾏開始前
[1]お客様が当社所定の期⽇までに旅⾏代⾦を⽀払われない時は、当社は当該期⽇の翌⽇に旅⾏契約を解除することがあります。この場合、第 13 項に定める解除期⽇相当の取消料と同額の違約料をお⽀払いいただきます。
[2]当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅⾏開始前に旅
⾏契約を解除することがあります。
a. お客様が当社があらかじめ明⽰した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅⾏者の条件を満たしていないことが明らかになった時。
b. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅⾏に耐えられないと当社が認める時。
c. お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体旅⾏の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が認める時。
d. お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めた時。
e. お客様の数が契約書⾯に記載した最少催⾏⼈員に達しなかった時。この場合は旅⾏開始⽇の前⽇から起算してさかのぼって、13 ⽇⽬にあたる⽇より前(⽇帰り旅⾏は 3 ⽇⽬にあたる⽇より前)に旅⾏中⽌のご通知をいたします。
f. スキーを⽬的とする旅⾏における降雪量の不⾜のように、当社があらかじめ明
⽰した旅⾏条件が成就しない時、あるいはそのおそれが極めて⼤きい時。
g. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅⾏サービス提供の中⽌、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が⽣じた場合において、契約書⾯に記載した旅⾏⽇程に従った旅⾏の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて⼤きい時。
Ⅱ︓旅⾏開始後
[1]当社は次に掲げる場合においてはお客様にあらかじめ理由を説明して旅⾏契約の⼀部を解除することがあります。
a. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅⾏の継続に耐えられないと当社が認める時。
b. お客様が第 3 項 11 から 13 までのいずれかに該当することが判明した時。
c. お客様が旅⾏を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指⽰への違背、これらの者または同⾏する他の旅⾏者に対する暴⾏または脅迫などにより団体⾏動の規律を乱し、当該旅⾏の安全かつ円滑な実施を妨げる時。
d. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅⾏サービス提供の中⽌、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が⽣じた場合であって、旅
⾏の継続が不可能となった時。
[2]当社が第 12 項 2-1 の規定に基づいて旅⾏契約を解除した時は、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわち、お客様が既に提供を受けた旅⾏サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。また、この場合において、当社は、旅⾏代⾦のうちお客様がxxxxx提供を受けていない旅⾏サービスに係わる部分に係る⾦額から、当該旅⾏サービスに対して取消料、違約料その他の既に⽀払い、またはこれから
⽀払わなければならない費⽤に係る⾦額を差し引いたものをお客様に払い戻します。
[3]第 12 項 2-1a、2-1d により、当社が旅⾏契約を解除した時は、お客様の求めに応じて出発地に戻るための必要な⼿配をいたします。この場合に要する費
⽤の⼀切はお客様のご負担となります。
[4]集合時刻を過ぎても集合場所にお越しにならない場合、旅⾏契約を解除することがあります。この場合権利放棄とみなし払い戻しはできません。
13.取消料
[1]旅⾏契約の成⽴後、お客様のご都合で旅⾏を取消される場合には、旅⾏代
⾦に対して、おひとりにつき下記の料率の取消料をお⽀払いいただきます(ただし、募集広告に取消料を明⽰した場合はそれによります)。
■国内旅⾏に関わる取消料
取消⽇(契約解除の⽇) | 取消料(おひとり様) | |
旅⾏開始の前⽇から起算してさかのぼって | 21 ⽇⽬に当たる⽇以前 | 無料 |
20 ⽇⽬に当たる⽇以降 | 旅⾏代⾦の 20% | |
7 ⽇⽬に当たる⽇以降 | 旅⾏代⾦の 30% | |
旅⾏開始⽇の前⽇ | 旅⾏代⾦の 40% | |
旅⾏開始⽇当⽇(旅⾏開始前) | 旅⾏代⾦の 50% | |
旅⾏開始後または無連絡不参加 | 旅⾏代⾦の 100% |
[2]当社の責任とならない各種ローンの取扱い上の事由に基づき取り消しになる場合も本項の取消料をお⽀払いいただきます。
[3]旅⾏代⾦が期⽇までに⽀払われない時は、当社は当該期⽇の翌⽇においてお客様が旅⾏契約を解除したものとし、取消料と同額の違約料をいただきます。
[4]お客様のご都合による出発⽇およびコースの変更、運送・宿泊機関等⾏程中の⼀部の変更については、ご旅⾏全体の取消しとみなし、所定の取消料を収受します。
14.旅⾏代⾦の払い戻し
当社は、第 9 項の規定により旅⾏代⾦が減額された場合または第 11 項および第
12 項の規定により旅⾏契約が解除された場合において、お客様に払い戻すべき⾦額が⽣じた時は、旅⾏開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌⽇から起算して 7 ⽇以内に、減額または旅⾏開始後の解除による払い戻しにあっては契約
書⾯に記載した旅⾏終了⽇の翌⽇から起算して 30 ⽇以内にお客様に対し当該
⾦額を払い戻します。
15.旅程管理
当社は、お客様に対して次に掲げる業務を⾏い、お客様の安全かつ円滑な旅⾏の実施を確保するよう努めます。ただし、当社がお客様とこれとは異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
[1]お客様が旅⾏中旅⾏サービスを受けることができないおそれがあると認められる時は、契約内容に従った旅⾏サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。ただし、個⼈旅⾏プラン(お客様が旅⾏サービスの提供を受けるために必要なクーポン類をご出発前にお渡しいたしますので、旅⾏サービスの提供を受けるための⼿続きはお客様⾃⾝で⾏っていただきます。)を除きます。
[2]第 15 項 1 の措置を講じたにもかかわらず、旅⾏内容の変更をせざるを得ない場合において、旅⾏⽇程を変更する時は、変更後の旅⾏⽇程が当初の旅⾏
⽇程の趣旨にかなうものとなるよう努めます。
[3]お客様は、旅⾏開始後旅⾏終了までの間において団体で⾏動していただく時は、旅⾏を安全かつ円滑に実施するための当社の指⽰に従っていただきます。
16.添乗員等
[1]当社は、旅⾏の内容により添乗員・通訳案内⼠・その他の者(以下「添乗員等」といいます。)を同⾏させ、第 15 項に掲げる業務その他当該旅⾏に付随して当社が必要と認める業務の全部または⼀部を⾏わせることがあります。
[2]添乗員等の同⾏の有無は、募集広告に明⽰してあります。
[3]お客様は、旅⾏開始から旅⾏終了までの間において、団体で⾏動する時は、旅
⾏を安全かつ円滑に実施するための添乗員等の指⽰に従っていただきます。お客様が添乗員等の指⽰に従わず、団体⾏動の規律を乱し、旅⾏の安全かつ円滑な実施を妨げた場合は、旅⾏の途中であっても、そのお客様の以後の旅⾏契約を解除することがあります。
[4]添乗員等の業務は、原則として 8 時から 20 時までとします。
[5]⼀部コースについては、現地到着時より、現地出発まで同⾏する場合があります。この場合、集合場所まで及び解散場所からの⾏程については、添乗員は同⾏ いたしませんので、お客様が旅⾏サービスの提供を受けるための⼿続はお客様⾃
⾝で⾏っていただきます(⼀部コースについては係員が受付、出発のご案内をいたします。)。
17.当社の責任及び免責事項
[1]当社は旅⾏契約の履⾏にあたって、当社または当社が⼿配を代⾏させた者
(以下「⼿配代⾏者」といいます。)が故意または過失によりお客様に損害を与えた時は、お客様の被られた損害を賠償いたします。ただし、損害発⽣の翌
⽇から起算して 2 年以内に当社に対して通知があった時に限ります。
[2]お客様が次に掲げるような理由により損害を被られた時は、第 17 項 1 の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
a. 天災地変、戦乱、暴動またはこれらのために⽣ずる旅⾏⽇程の変更もしくは旅⾏の中⽌
b. 官公署の命令等によって⽣じる旅⾏⽇程の変更、旅⾏の中⽌
c. ⾃由⾏動中の事故
d. ⾷中毒
e. 盗難
f. 運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更など、またはこれらによって⽣ずる旅⾏⽇程の変更もしくは⽬的地滞在時間の短縮
g. 運送、宿泊機関等の事故もしくは⽕災により発⽣する損害
h. 運送、宿泊機関等のサービス提供の中⽌またはこれらのために⽣じる旅⾏
⽇程の変更もしくは旅⾏の中⽌
[3]⼿荷物について⽣じた損害については第 17 項 1 の規定にかかわらず損害発⽣
の翌⽇から起算して 14 ⽇以内に当社に対して通知があった時に限り、お客様 1 名につき15 万円を限度(当社の故意または重⼤な過失がある場合を除く)として賠償いたします。
18.お客様の責任
[1]お客様の故意または過失、法令、公序良俗に反する⾏為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を被った時は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
[2]お客様は、募集型企画旅⾏契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活⽤し、お客様の権利義務その他の募集型企画旅⾏契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
[3]お客様は、旅⾏開始後から旅⾏終了までの間、募集型企画旅⾏参加者として
⾏動していただく時は⾃由⾏動時間中を除き、旅⾏を安全かつ円滑に実施するための当社の指⽰に従っていただきます。
[4]お客様は旅⾏開始後に、契約書⾯の記載された旅⾏サービスを円滑に受領するため、万が⼀契約書⾯と異なる旅⾏サービスが提供されたと認識した時は、旅
⾏地において速やかにその旨を当社または当該旅⾏サービス提供者に申し出なければなりません。
19.特別補償
[1]当社は、第 17 項 1 に基づく当社の責任が⽣じるか否かを問わず、当社の募集型企画旅⾏約款別紙の特別補償規程で定めるところにより、お客様が企画旅
⾏参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その⾝体、⽣命または⼿荷物の上に被った⼀定の損害について、死亡補償⾦として 1,500 万円、⼊院⾒舞
⾦として⼊院⽇数により 2 万円〜20 万円、通院⾒舞⾦として通院⽇数により 1 万円〜5 万円を⽀払います。携⾏品にかかる損害補償⾦は、旅⾏者 1 名に
つき 15 万円をもって限度とします。ただし、補償対象品の⼀個または⼀対につ いては、10 万円を限度とします(3,000 円を超えない場合は対象外)。なお、現⾦、貴重品、重要書類、クレジットカード、クーポン券、航空券、撮影ずみの フイルム、その他こわれ物等補償の対象とならないものがあります。
[2]当社が第 17 項 1 の責任を負うこととなった時は、この補償⾦は当社が負うべき損害賠償⾦の⼀部(または全部)に充当いたします。
[3]お客様が旅⾏参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、故意の法令違反⾏為・法令に違反するサービス提供の受領、⼭岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登⼭⽤具を使⽤するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動⼒機(モーターハングライダー、マイクロライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものである時は、当社は上記の補償⾦及び⾒舞⾦は⽀払いません。
[4]地震、噴⽕、津波及びこれらの事由に伴って⽣じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて⽣じた事故によるものである時は、当社は上記の補償⾦及び
⾒舞⾦は⽀払いません。
[5]当社の企画旅⾏参加中のお客様を対象として、別途旅⾏代⾦を収受して当社が実施する企画旅⾏(オプショナルツアー)については、主たる旅⾏契約の⼀部として取扱います。
[6]ただし、⽇程表において、当社の⼿配による旅⾏サービスの提供が⼀切⾏われない旨が明⽰された⽇については、当該⽇にお客様が被った損害について補償
⾦が⽀払われない旨を明⽰した場合に限り、企画旅⾏参加中とはいたしません。
20.旅程保証
[1]当社は、表Ⅰ左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の①、②、③に掲げる変更を除きます。)が⽣じた場合は、旅⾏代⾦に同表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償⾦を、旅⾏終了⽇の翌⽇から起算して 30 ⽇以内にお
客様に⽀払います。ただし、当該変更について当社に第 15 項 1 の規定に基づく責任が発⽣することが明らかである場合には、この限りではありません。
①次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償⾦を⽀払いません。ただし、サービスの提供が⾏われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不⾜が発⽣したことによる変更の場合は変更補償⾦を⽀払います。
a. 天災地変
b. 戦乱
c. 暴動
d. 官公署の命令
e. ⽋航、不通、休業等運送・宿泊機関等のサービス提供の中⽌
f. 遅延、運送スケジュールの変更等当初の運航(運⾏)計画によらない運送サービスの提供
g. 旅⾏参加者の⽣命または⾝体の安全確保のため必要な措置
②第 11 項および第 12 項の規定に基づいて旅⾏契約が解除された時の当該解除された部分に係る変更
③パンフレット等に記載した旅⾏サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅⾏中に当該旅⾏サービスの提供を受けることが出来た場合においては、当社は変更補償⾦を⽀払いません。
表Ⅰ︓変更補償⾦
変更補償⾦の⽀払いが必要となる変更 | 1 件あたりの率(%) | |
旅⾏開始前 | 旅⾏開始後 | |
1.契約書⾯に記載した旅⾏開始⽇または旅⾏終了⽇の変更 | 1.5 | 3 |
2.契約書⾯に記載した⼊場する観光地または観光施設(レストランを含む)、その他の旅⾏の⽬的地の変更 | 1 | 2 |
3.契約書⾯に記載した運送機関の等級または設備のより低い料⾦のものへの変更 ※変更後の等級及び設備の料⾦の合計額が契約書 ⾯に記載した等級及び施設のそれを下回った場合に限る | 1 | 2 |
4.契約書⾯に記載した運送機関の種類または会社名の変更 | 1 | 2 |
5.契約書⾯に記載した本邦内の旅⾏開始地たる空港または旅⾏終了地たる空港の異なる便への変更 | 1 | 2 |
6.契約書⾯に記載した宿泊機関の種類または名称の変更 | 1 | 2 |
7.契約書⾯に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1 | 2 |
8.前各号に掲げる変更のうち契約書⾯のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5 | 5 |
a. 「旅⾏開始前」とは、当該変更について旅⾏開始⽇の前⽇までにお客様に通知した場合をいい、「旅⾏開始後」とは、当該変更について旅⾏開始当⽇以降に旅⾏者に通知した場合をいいます。
b. 確定書⾯が交付された場合には、「契約書⾯」とあるのを「確定書⾯」と読み替えた上で、この表を適⽤します。この場合において、契約書⾯の記載内容と確定書⾯の記載内容との間または確定書⾯の記載内容と実際に提供された旅⾏サービスの内容との間に変更が⽣じた時は、それぞれの変更につき 1 件として取り扱います。
c. 第 3 号または第 4 号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利⽤を伴うものである場合は、1 泊につき 1 件として取り扱います。
d. 第 4 号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級または設備がより
⾼いものへの変更を伴う場合には適⽤しません。
e. 第 4 号または第 6 号もしくは第 7 号に掲げる変更が 1 乗⾞船等または 1 泊の中で複数⽣じた場合であっても、1 乗⾞船等または 1 泊につき1変更として取り扱います。
f. 第 8 号に掲げる変更については、第 1 号から第 7 号までの率を適⽤せず、第 8 号によります。
[2]当社が⽀払うべき変更補償⾦の額は、お客様 1 名に対して 1 募集型企画旅
⾏につき、旅⾏代⾦に 15%を乗じた額をもって限度とします。またお客様 1 名に対して 1 募集型企画旅⾏につき⽀払うべき変更補償⾦の額が 1,000 円未満である時は、当社は、変更補償⾦を⽀払いません。
[3]当社が、第 20 項 1 の規定に基づき変更補償⾦を⽀払った後に、当該変更に
ついて、当社に第 17 項 1 の規定に基づく責任が発⽣することが明らかになった場合には、お客様は当該変更に係る変更補償⾦を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が⽀払うべき損害賠償の額と、お客様が返還すべき変更補償⾦の額とを相殺した残額を⽀払います。
[4]当社は、お客様の同意を得て、⾦銭による変更補償⾦の⽀払いに替え、これと同等またはそれ以上の価値のある物品または旅⾏サービスの提供をもって補償を⾏うことがあります。
21.通信契約
当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より所定の伝票への「会員の署名なくして旅⾏代⾦のお⽀払いを受けること」を条件に、電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信⼿段による旅⾏のお申込を受ける場合があります。ただし、当社が提携会社と無署名取扱特約を含む加盟店契約がない等、または、業業務上の理由等でお受けできない場合もあります。
[1]通信契約についても当社「旅⾏業約款募集型企画旅⾏契約の部」に準拠いたします。
[2]通信契約の申込に際し、会員は、申込みしようとする「企画旅⾏の名称」、「出発⽇」、「カード名」、「会員番号」、「カードの有効⽉⽇」等(以下「会員番号等」といいます。)を当社にお申し出いただきます。
[3]通信契約による旅⾏契約は、当社らが申込みを承諾する通知を発し、当該通知がお客様に到達した時に成⽴します。
[4]与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお⽀払いができない場合、当社は通信契約を解除し、第 13 項 1 の取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社が別途指定する期⽇までに現⾦による旅⾏代⾦の⽀払いをいただいた場合はこの限りではありません。
[5]当社らは通信契約を締結した後に旅⾏代⾦の減額または通信契約が解除された場合、お客様に払い戻しすべき⾦額が⽣じた時は提携会社のカード会員規約に従ってお客様に対し当該⾦額を払い戻しいたします。この場合、当社らは旅⾏開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌⽇から起算して 7 ⽇以内に、減額または、旅⾏開始後の解除による払い戻しにあっては契約書⾯に記載した旅⾏終了⽇の翌⽇から起算して 30 ⽇以内にお客様に対し払い戻しすべき額を通知するものとし、お客様に当該通知を⾏った⽇をカード利⽤⽇といたします。
[6]通信契約を締結しようとする場合であって、会員の有するクレジットカードが無効等により、旅⾏代⾦等が提携会社のカード会員規約に従って決済できない時は、旅⾏契約を拒否させていただく場合があります。
[7] 通信契約を締結する場合、当社が提携会社と無署名取扱特約を含む加盟店契約がない等、または業務上の理由等でお受けできない場合もあります。
22.団体・グループの契約について
[1]当社は、同じ⾏程を同時に旅⾏する複数の旅⾏者がその責任ある代表者
(以下、「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ募集型企画旅⾏契約の締結については、以下規程を適⽤します。
[2]当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅⾏者(以下、「構成員」といいます。)の募集型企画旅⾏契約の締結に関する⼀切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅⾏業務に関する取引は、当該契約責任者との間で⾏います。
[3]契約責任者は、当社が定める⽇までに、構成員の名簿を当社に提出しなければなりません。
[4]当社は、契約責任者が構成員に対して現に負い、または将来負うことが予測される債務または義務については、何らの責任を負うものではありません。
[5]当社は、契約責任者が団体・グループに同⾏しない場合、旅⾏開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
23.ご旅⾏条件・旅⾏代⾦の基準
この旅⾏条件の基準⽇と旅⾏代⾦の基準⽇については、募集広告等に明⽰した
⽇付となります。
24.個⼈情報の取扱について
当社は、旅⾏申込みの受付に際し、所定の項⽬についてお客様の個⼈情報を取得いたします。お客様が当社にご提供いただく個⼈情報の項⽬をご⾃分で選択することはお客様の任意ですが、全部または⼀部の個⼈情報を提供いただけない場合であって、お客様との連絡、あるいは旅⾏サービスの⼿配及びそれらのサービス受領のために必要な⼿続きがとれない場合、お客様のお申込、ご依頼をお引受できないことがあります。 取得した個⼈情報は国内旅⾏業務取扱管理者が個⼈情報管理者を代理してご対応いたします。
[1]当社は、第24 項により取得した個⼈情報について、お客様との連絡のために利
⽤させていただくほか、お客様が申込みいただいた旅⾏において旅⾏サービスの
⼿配及びそれらのサービスの受領のための⼿続き並びに旅⾏先の⼟産品店でのお客様のお買い物等の便宜のために必要な範囲内で運送機関・宿泊機関等並びに⼟産品店に対し、第 24 項により取得した個⼈情報及び搭乗される航空便名に係る個⼈データを、予め電⼦的⽅法等で送付することにより提供いたします。その他、当社は、①当社の提携する企業の商品やサービス・キャンペーンのご案内、②旅⾏参加後のご意⾒やご感想の提供のお願い、③アンケートのお願い、➃特典サービスの提供、⑤統計資料の作成に、お客様の個⼈情報を利
⽤させていただくことがあります。
[2]当社は、旅⾏中に疾病・事故等があった場合に備え、お客様の旅⾏中の連絡先の⽅の個⼈情報をお伺いすることがあります。この個⼈情報は、お客様に疾病等があった場合で連絡先の⽅へ連絡の必要があると当社が認めた場合に使
⽤させていただきます。お客様は、連絡先の⽅の個⼈情報を当社らに提供することについて連絡先の⽅の同意を得るものとします。
[3]当社は、⼿配代⾏業務、旅⾏添乗業務、空港等でのあっ旋サービス業務等に おいて、第 24 項により取得した個⼈情報を取扱う業務の⼀部または全部を他社へ委託することがあります。この場合、当社は当該委託先企業を当社基準に より選定し、秘密保持に関する契約を交わした上で個⼈情報を預託いたします。
[4]その他、以下の例外事項を除き、個⼈情報をお客様の承諾なしに第三者に提供することはありません。
a. お客様の同意がある場合
b. 法令に基づく場合
c. ⼈の⽣命、⾝体または財産の保護のために必要がある場合であって、本⼈の同意を得ることが困難である場合
d. 公衆衛⽣の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本⼈の同意を得ることが困難である場合
e. 国の機関もしくは地⽅公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂⾏することに対して協⼒する必要がある場合であって、本⼈の同意を得ることによって当該事務の遂⾏に⽀障を及ぼすおそれがある場合
f. 特定した利⽤⽬的の達成に必要な範囲内において、個⼈情報の取り扱いの全部または⼀部を委託する時
25.その他
[1]お客様が個⼈的な案内、買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費⽤、お客様のけが、疾病等の発⽣に伴う諸費⽤、お客様の不注意による荷物紛失、忘れ物の回収に伴う諸費⽤、別⾏動⼿配に要した諸費⽤が⽣じた時には、その費⽤をお客様にご負担いただきます。
[2]お客様のご便宜を図るため⼟産物店にご案内することがありますが、お買い物に際しましては、お客様の責任で購⼊していただきます。
[3]旅館・ホテル等において、お客様が酒類・料理・その他のサービス等を追加された場合は、原則として消費税等の諸税が課せられますのでご了解ください。
[4]現地旅⾏会社等が実施するオプショナルツアーは旅程保証の対象とはなりません。
[5]旅⾏中に事故などが⽣じた場合は、直ちに最終旅⾏⽇程表等でお知らせする連絡先にご通知ください。当社は、旅⾏中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態であると認めた時は、必要な措置を講じることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものではない時は、当該措置に要した費⽤はお客様の負担とさせていただきます。
[6]ご集合時刻は厳守してください。集合時間に遅れ参加できない場合の責任は
⼀切負いかねます。
[7]事故、⼤雪をはじめとする道路事情その他やむを得ない事由により、万⼀帰着が遅れ、タクシーの利⽤あるいは宿泊しなければならない事態が⽣じても当社はその請求には応じられません。また⽬的地滞在時間の短縮による補償にも応じられません。
[8]当社はいかなる場合も旅⾏の再実施はいたしません。
[9]この条件に定めのない事項は当社募集型企画旅⾏約款によります。また、この条件書との間に齟齬が⽣じた場合は、募集型企画旅⾏約款を優先します。当社旅⾏業約款は当社ホームページにてご確認ください。
26.旅⾏業務取扱管理者
当社では、当社とお客様の間の円滑な取引を⽀援するため、旅⾏業務取扱管理者を選任しております。ご旅⾏の契約に関し担当者からの説明にご不明の点がありましたら、ご遠慮なく下記の旅⾏業務取扱管理者にご質問ください。
北海道知事登録旅⾏業第 2-826 号 | |
国内旅⾏業務取扱管理者 | 野理 豊 |
北海道北⾒バス株式会社
北海道北⾒市南町1丁⽬5番4号 TEL:0157-68-1011 FAX:0157-31-3871
北海道知事登録旅⾏業第 2-826 号 (社)全国旅⾏業協会正会員
(C) Hokkaido Kitami Bus Co.,Ltd. All Right Reserved.
(この旅⾏条件は、2022 年 2 ⽉ 1 ⽇を基準としています。)