第1条 この協定は、金融トラブル等を未然に防止することで市民の財産を守り、QOL の向上を図るために実施する市民の金融リテラシー向上に向けた取組に関して、甲及 び乙が連携を強化し、各々が有するリソースを有効活用することで、新たな社会価値の創造及び市民サービスの更なる向上を推進することを目的とする。
市民の金融リテラシー向上に向けた連携協力に関する協定書
泉大津市(以下「甲」という。)と髙島屋ファイナンシャル・パートナーズ株式会社(以下「乙」という。)は、市民の金融リテラシー向上に向けた連携協力に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、金融トラブル等を未然に防止することで市民の財産を守り、QOL の向上を図るために実施する市民の金融リテラシー向上に向けた取組に関して、甲及び乙が連携を強化し、各々が有するリソースを有効活用することで、新たな社会価値の創造及び市民サービスの更なる向上を推進することを目的とする。
(連携協力事項)
第2条 甲及び乙は、前条の目的を実現するために、次に掲げる事項について連携協力する。
⑴ 市民の金融リテラシー向上に向けた取組に関する事項
⑵ その他本協定の目的を実現するために必要な事項
(役割分担)
第3条 甲及び乙は、前条に定める連携協力事項を実施する際に、次に掲げる役割を担う。
⑴ 乙は、市民の金融リテラシー向上を図る取組の企画及び運営を行う。
⑵ 乙は、前号で実施する取組に参加する市民の金融リテラシー向上に関する効果検証を実施する。
⑶ 甲は、第1号で乙が取組を実施するに当たり、対象となる市民に対して周知を行うとともに、市のフィールドを提供する。
⑷ 甲及び乙は、本協定に関して相互の持つ媒体等を活用して広報活動を行う。
(費用負担)
第4条 前条に定める甲及び乙の役割の実行及びその他の本協定に基づく活動に要する費用は、甲乙各々の負担とする。
(協定の内容の変更)
第5条 甲又は乙から協定の内容の変更の申し出があったときは、その都度協議の上、書面により必要な変更を行うものとする。
(協定期間)
第6条 本協定の有効期間は、協定締結日から令和6年3月 31 日までとする。
(守秘義務)
第7条 甲及び乙は、第2条の連携協力事項の実施に当たり、法令の定める範囲内において相互に情報共有を図るとともに、相手方から取得した情報を適切に管理する。また、甲及び乙は、本協定の履行の過程で相手方から取得した情報のうち相手方が開示の際に秘密である旨を明示した情報を、相手方の事前の承諾なしに、第三者に開示又は漏えいをしてはならず、また、本協定を履行する目的以外の目的に使用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りでない。
⑴ 相手方から取得した時点で公知の情報
⑵ 相手方から取得した時点で既に秘密保持の義務を負わずに保有していた情報
⑶ 相手方から取得後、自己の責によらず公知となった情報
⑷ 相手方から取得した情報によらず独自に開発した情報
⑸ 正当な開示権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに適法に取得した情報
2 前項の規定は、本協定の有効期間終了後も、甲及び乙に対し引き続き効力を有する。
3 前2項の規定にかかわらず、個人情報については、本協定の有効期間終了後も甲及び乙は法令等の定める範囲内において相手方から取得した個人情報を適切に管理する。
(損害賠償責任)
第8条 甲及び乙は、本協定の条項に違反して相手方に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとする。
2 第3条に定める役割分担により各々が実施する取組において、市民との間で紛争等が生じた場合は、それが甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲の責任と負担において解決するものとし、乙の責めに帰すべき事由により生じたものについては、乙の責任と負担において解決する。
なお、甲乙双方の責めに帰すべき事由により生じたものについては、xxxxに協議の上、負担割合を決定し解決するものとする。
(管轄)
第9条 甲及び乙は、本協定に関する一切の紛争について、大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
(疑義の決定)
第 10 条 この協定に定めのない事項又はこの協定に定める事項に関し疑義等が生じたときは、甲乙誠意をもって協議し、これを取り決めるものとする。
以上、この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ署名の上、各自1通を保有する。令和4年 11 月1日
甲 xxxxxxxxxx0x00x泉大津市
市長
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x xxxxxxxxx0-0-0
髙島屋ファイナンシャル・パートナーズ株式会社代表取締役社長
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