<UC コーポレートカード>オンライン届出サービス利用に関する特約
<UC コーポレートカード>オンライン届出サービス利用に関する特約
(会社主債務/会社決済・組織決済型)
(目的)
第1条 この「<UC コーポレートカード>オンライン届出サービス利用に関する特約」(以下「本特約」といいます)は、「UC コーポレートカード会員規約・カード使用者規約(会社主債務用)」(以下「会員規約」といいます)及び個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項
(以下「本同意条項」といいます)に基づき株式会社クレディセゾン(以下「当社」といいます)がカードを発行している法人会員が、会員規約に基づき提供されるサービスに付帯して、会員規約第2条第2項に基づくカード使用者の届出等をインターネットを介して行うサービス(以下「本サービス」といいます)を利用する場合の方法、利用条件等についての特約を定めるものです。
(定義)
第2条 xx上明らかに異なる場合を除き、特に断りのない限り、本特約において用いる用語の意味は、会員規約において用いられている用語の定義に従うものとします。
(申込み)
第3条 本サービスを利用することを希望する、法人会員又は会員規約第1条の規定に基づきカードの利用を申し込んだ者(以下「申込者」といいます)は、当社所定の申込書に記名押印の上当社に提出し、本サービスの利用を申し込む(以下「本申込み」といいます)ものとします。
2 第1項において、当社が会員規約第1条に規定する申込者の入会を認めない場合は、本申込みについても認めないものとして取扱います。
3 本申込みがあった場合、当社は、本サービスの利用にあたり、当社所定の URL で、管理責任者に対し割り当てられたカード利用単位ごとの URL、及び管理責任者による本届出のために使用する ID(以下「ID」といいます)及びパスワード(以下「PW」といい、ID と総称して以下「ID 等」といいます)を電子メールにより管理責任者に通知します。
4 前項の規定に基づく通知を管理責任者宛通知することで、本申込みに対する当社の承諾とします。当該通知が法人会員に到達した時点で、法人会員と当社との間で本サービスに係る契約(以下「本契約」といいます)が成立するものとします。当該通知を受けた法人会員は、当該通知が到達した日から、本サービスを利用することができます。
(申込等に係る授権)
第4条 法人会員は、連絡担当者に対し、本サービスの申込み及び本サービスの利用により生じる取引に関する一切の権限を委任するものとし、連絡担当者は、当社に対し、当該授権を法人会員から受けていることを当社に表明し保証するものとします。
(届出に係る授権等)
第5条 連絡担当者は、当社所定の方法により届け出た管理責任者に対し、本サービスを利用してカード使用者届を提出する(以下「本届出」といいます)ために必要な一切の権限を委任する
ものとします。
(本届出)
第6条 管理責任者は、自己が担当する法人会員の部・課・営業店等においてカード使用者とすることを希望する役職員(以下「カード使用者候補者」といいます)について本届出による届出をすることができます。
2 本届出にあたり、カード使用者候補者は、会員規約及び本同意条項の内容に同意するとともに、当社所定の情報の入力及び送信を行います。
3 本届出にあたり、管理責任者は、当社所定のフォーマット及び方法により、当社所定の情報の入力、アップロード及び当社への送信を行います。
4 前二項により送信された情報が当社に到達した時点で、法人会員がカード使用者候補者をカード使用者として承認のうえ、会員規約第2条第2項の規定に基づく届け出がなされたものとして取り扱います。
5 第15条に規定する事情等により、本サービスを利用できない場合には、当社所定の書式によりカード使用者の届出をお願いいたします。
(本サービス・本マニュアル)
第7条 当社は、本届出を含み、本サービスのメニュー及び利用方法等を記載したマニュアル等
(それらを総称して以下単に「本マニュアル」といいます)を別途定め管理責任者に交付します。本サービスの詳細については、本マニュアルに記載しています。
2 法人会員は、本特約とともに本マニュアルを遵守するものとします。
(使用許諾・権利帰属等)
第8条 当社は、本特約及び本マニュアルに記載の範囲で、本サービス及び本マニュアルの日本国内における非独占的かつサブライセンス不能の利用を法人会員に認めるものとします。
2 本サービスに係るコンピューター・アプリケーション・プログラム(以下「本プログラム」といいます)及び本マニュアルに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、当社及びその他権利を有する第三者に帰属します。
(対価)
第9条 本サービス利用の対価は、無償とします。
(ID 等)
第10条 管理責任者は、本サービスを利用して PW を変更することができます。
2 管理責任者は、ID 等を善良なる管理者の注意をもって管理するものとし、第三者に譲渡、貸与、開示又は漏えいしてはならないものとします。
3 管理責任者は、前項の違反、ID 等の不正使用等の事故があった場合もしくはそのおそれがある場合、又は ID 等を紛失等した場合、直ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
4 当社は、第2項の違反、その他ID 等の不正使用等の事故があっても、当該使用を法人会員によるものとみなし、そのために生じた損害については、それが当社の故意又は重過失により生じた場合を除き一切責任を負わないものとします。また、法人会員は、当該事故等により当社に損害が生じた場合はそれを賠償するものとします。
5 ID 等の不正使用等があり、当社が調査協力を求めたときは、法人会員は、遅滞なくこれに協力するものとします。
(届出事項の変更等)
第11条 連絡担当者が本申込み又は本条の規定に基づき当社に届け出た、管理責任者の氏名及びその連絡先等に変更がある場合、カード利用単位の情報を変更または廃止する場合、又は当社所定のカード発行条件のうち事前に法人会員が登録した内容に変更がある場合には、連絡担当者には、直ちに当社宛所定の変更手続きをしていただきます。
2 当社が、連絡担当者から届出があった連絡先に通知をした場合は、それが未到着のときでも通常どおりに到着したものとみなします。
(禁止事項)
第12条 法人会員は、下記に掲げるいずれの行為もしないものとします。
(1)正当な権限なく、又は本契約に基づくサービスの利用以外の目的で本サービスにアクセスすること。
(2)有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は第三者が受信可能な状態に置くこと。
(3)通常利用の範囲を超えて本サービスに使用するサーバーに負担をかけることもしくはそれを助長するようなこと、その他本サービスの運営・提供に支障をきたすこと。
(4)本プログラムの複製、編集、改変、リバースエンジニアリング、逆アセンブル又は逆コンパイル等、当社又は権利者の知的財産権を侵害すること。
(5)第三者に対し有償、無償問わず、配布、再使用許諾その他の方法で使用させ、又は再許諾権の設定もしくは担保に供する行為をすること。
2 法人会員が前項各号又は本マニュアルの規定のいずれかにでも違反したときは、当社は、法人会員に事前に通知することなく、法人会員による本サービスの利用を停止することができるものとします。
(環境の維持)
第13条 法人会員は、自己の責任と負担において、本サービス利用のために必要なシステム環境(システム、通信機器、ソフトウェア、電話利用契約及びインターネット接続契約等を含むがそれらに限られません)を維持するものとします。
(委託)
第14条 当社は、自らの責任で、本契約に基づく業務の一部を第三者に委託することができるものとします。
(メンテナンス)
第15条 法人会員は、本サービス、本プログラムに係るサーバー等のシステムの定期点検、保守、更新等のため、当社が、当社所定の方法により法人会員に告知又は通知のうえ、本サービスの一部又は全部を中断することがあることを予め異議なく承諾します。
2 法人会員は、下記の事由により、当社が法人会員に事前に通知することなく、本サービスの一部又は全部を中断することがあることを予め異議なく承諾します。
(1)次条に定める不可抗力事由の発生による中断
(2)当社、法人会員その他の第三者の利益の保護のため、その他やむを得ないと当社が合理的に判断した場合における中断
3 法人会員は、当社が、サーバーへの過負荷等の事情がある場合に、自らの合理的裁量により、法人会員への連絡なしに、法人会員による本サービスのアクセス時間帯もしくはアクセス回数を制限し、又は法人会員による本サービスへのアクセスを拒絶することがあることを予め異議なく承諾します。
(不可抗力)
第16条 当社は、天災、火災、騒乱等の不可抗力、法令の制定・改廃、同盟罷業その他の争議行為、輸送機関の事故、インターネット・システムの障害・第一種電気通信事業者その他通信事業者の提供する電気通信役務の不具合、又はその他自らの責に帰すことのできない事由により、本契約上の義務を履行できない場合には、その責を免れるものとします。
(免責)
第17条 当社は、本契約に基づき法人会員に生じた損害について、当社の故意又は重過失による場合を除き、その賠償責任を一切負わないものとします。当社が賠償責任を負う場合でも、その範囲は法人会員に現実に発生した通常損害の範囲に限られます。
(秘密保持)
第18条 法人会員は、本契約の締結及び履行により知り得た当社固有の業務と技術上の秘密を善良なる管理者の注意義務をもって管理し、本サービスの利用に必要となる限りにおいて使用し、正当な理由なく第三者に開示又は漏洩しません。
(本特約等の改定)
第19条 会員規約第 21 条(規約の改定並びに承認)の規定は、本特約の変更について準用します。この場合において、会員規約第 21 条(規約の改定並びに承認)中「本規約」とあるのは、
「本特約」と読み替えるものとします。
(期間)
第20条 本契約は、本契約の成立日から、会員規約及び本同意条項に基づき法人会員と当社との間で成立する契約の有効期間の末日までの間有効とします。
(解約)
第21条 法人会員は、書面により1か月前までに当社に対し予告することにより、本契約を解約することができるものとします。
(解除)
第22条 第20条の規定にかかわらず、法人会員が下記各号の一つにでも該当したときは、当社は、何らの予告もすることなく、本契約を直ちに解除することができます。
(1)本xxxxx第11条に基づく届け出にかかる内容に虚偽の記載があったことが判明したとき。
(2)本特約の一つにでも違反し、当社がその治癒を求めたにもかかわらず相当期間内に解消されないとき。
(3)カード使用者候補者以外の者による届出又は第三者による ID 等の使用の多発等により、法人会員として不適当であると当社が判断したとき。
(4)その他本特約又は本マニュアルの違反等により、法人会員として不適当であると当社が判断したとき。
2 当社が会員規約に基づく法人会員の資格を取消したときは、本契約は当然に終了します。
(サービスの廃止等)
第23条 当社は、本サービスの全部もしくは一部を変更し又は廃止することができるものとします。なお、本サービスの全部を廃止する場合には、当社は、当社所定の方法により連絡担当者にその旨を事前に告知又は通知するものとします。
(契約終了後の措置)
第24条 理由の如何を問わず、本契約が終了した場合には、法人会員は、以降本サービスへのアクセス及び利用をしないものとします。
2 前項の場合、法人会員は、本マニュアルを破棄するものとします。
3 第8条第2項、第10条第3項から第5項まで、第11条第2項、第15条から18条まで、及び第
24条以降の規定は、本契約終了後もその効力を失わないものとします。
(譲渡等の禁止)
第25条 法人会員は、当社の書面による事前の承諾なく、本契約に基づき当社に対して有する一切の権利義務及び本契約上の地位を、第三者に譲渡、賃貸、質入れ、担保設定その他の処分をしてはならないものとします。
(合意管轄裁判所)
第26条 本特約に関連して訴訟の必要が生じた場合は、訴額の如何にかかわらず、法人会員の住所地、当社の本社、支店所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
(規定外事項)
第27条 その他本特約に定めのない事項については、会員規約及び本同意条項の規定に従います。
以上
附則
2018年4月16日制定
2020年3月31日改定