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福生市競争入札参加者心得(電子入札用)
(趣旨)
第1条 この心得は、工事又は製造の請負契約、修繕請負契約、業務委託契約、物品の買入れその他の契約の締結において、福生市(以下「市」という。)が、東京電子自治体共同運営が提供する電子調達サービスの電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を用いて行う一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者が守らなければならない事項を定めるものとする。
(資格確認及び指名の取消)
第2条 一般競争入札に参加する資格を有すると確認された者及び指名競争入札の参加者の指名を受けた者は、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第1項の規定に該当する場合は、直ちに届け出なければならない。
2 前項に該当する者に対して行った一般競争入札参加資格の確認及び指名競争入札の参加者の指名は、市において特別の理由がある場合(被補助人、被保佐人又は未xxであって、契約締結のために必要 な同意を得ている場合を含む。)を除くほか、これを取り消す。
第3条 一般競争入札に参加する資格を有すると確認された者及び指名競争入札の参加者の指名を受けた者が次の各号の一に該当するとき、又はこれに該当する者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用した場合は、当該資格確認及び指名は、これを取り消す。
(1) 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき
(2) 競争入札又はせり売りにおいて、そのxxな執行を妨げたとき又はxxな価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき
(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき
(4) 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 234 条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき
(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき
(6) 福生市契約事務規則(平成 18 年規則第 16 号)(以下「契約事務規則」という。)第3条の規定 により、競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき
第4条 一般競争入札に参加する資格を有すると確認された者及び指名競争入札の参加者の指名を受けた者について、経営、資産、信用の状況の変動により、契約の履行がなされないおそれがあると認められる事態が発生したときは、当該資格確認及び指名を取り消すことがある。
(入札保証金)
第5条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、その見積る契約金額(単価による入札においては、契約金額に予定数量を乗じて得た額とする。)の 100 分の3以上の入札保証金を納付しなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その全部又は一部を納付しないことができる。
(1) 保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 一般競争入札に係る公告(以下「公告」という。)又は指名競争入札の参加者の指名の通知(以下「指名通知」という。)において、入札保証金の全部又は一部の納付を必要としないものとされたとき。
(入札保証金に代わる担保)
担保の種類 | 担保の価値 |
国債及び地方債 | 政府ニ納ムベキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治 41 年勅令第 287 号) の例による金額 |
財政融資資金法(昭和 26 年法律第 100 号)第 10 条第1項第9号に規定する金融債(以下「金融債」と いう。) | 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の8割に相当 する金額 |
銀行又は福生市長が確実と認める金融機関(以下 「金融機関」という。)が振り出し、又は支払保証した小切手 | 小切手金額 |
銀行又は金融機関が引き受け、又は保証し、若しくは裏書きした手形 | 手形金額(その手形の満期の月が当該手形を提供した日の1月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって 割り引いた金額) |
銀行又は金融機関に対する定期預金債権 | 当該債権証書に記載された債権金額 |
銀行又は金融機関の支払保証 | その保証する金額 |
第6条 前条の規定による入札保証金の納付は、次の表の左欄に掲げる担保(以下「代用担保」という。)の提供をもってこれに代えることができる。この場合において、当該担保の価値は、担保の種類ごとにそれぞれ同表の右欄に定めるところによる。
2 入札参加者は、国債、地方債、金融債を代用担保として提供する場合において、当該担保が記名証券であるときは、売却承諾書及び白紙委任状を添付しなければならない。
3 入札参加者が小切手を代用担保として提供する場合において、契約上の義務履行前に小切手の提示期間が経過することとなるときは、福生市長(以下「市長」という。)は、その取立て及び当該取立てに係る現金の保管をし、又は入札参加者に当該小切手に代わる入札保証金の納付若しくは代用担保の提供を求める。
4 前項の規定は、入札参加者が手形を代用担保として提供する場合に準用する。
5 入札参加者は、定期預金債権を代用担保として提供する場合は、当該債権に質権を設定し、当該債権に係る債務者である銀行又は金融機関の承認を証する確定日付のある書面を提出しなければならない。
(入札保証保険証券の提出)
第7条 入札参加者は、市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したことにより入札保証金の全部又は一部を納付しないこととするときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出しなければならない。
(入札保証金等の納付方法)
第8条 入札保証金は、市の発行する入札保証金納付書により、公告又は指名通知において指示された場所、期限及び手続に従い納付しなければならない。
2 入札保証金の納付があったときは、入札保証金領収書及び納付証明書を当該納入者に交付する。
3 前2項の規定は、入札保証金の納付に代えて有価証券を担保として提供する場合について準用する。
(入札の基本的事項)
第9条 入札参加者は、市から提示された図面、仕様書、内訳書等(以下「入札資料」という。)及び契約条項その他契約締結に必要な条件を承知の上、入札しなければならない。
2 入札資料に誤記又は脱落があった場合において、当該誤記又は脱落が、他の入札資料あるいは当該契約に関して提示された書面等との相互の関係により明白であるときは、落札者は、その誤記又は脱落を理由として契約の締結を拒み、又は契約金額の増額を請求することができない。
3 第1項の入札は、総価により行わなければならない。ただし、公告又は指名通知において単価によるべきことを指示した場合においては、その指示するところによる。
(入札資料に関する質疑等)
第 10 条 入札参加者は、入札資料に疑義を生じたときは、公告又は指名通知において指定した日までに電子入札システムにより質問を送信することができる。ただし、紙による質問が認められた場合においては、記名押印(あらかじめ届け出た印鑑に限る。以下同じ。)の上、市長に提出するものとする。
2 質疑の回答は、入札資料、入札条件及び契約条件の追加又は修正とみなす。
(入札の辞退)
第 11 条 入札参加者は、入札時まで、いつでも入札を辞退することができる。
2 入札参加者が入札を辞退しようとするときは、入札締切日時前までに、電子入札システムにより辞退届の送信を行うこととする。ただし、紙による届出を認められた場合においては、その旨の書面を、記名押印の上、市長に提出するものとする。
3 入札を辞退した者は、これを理由として以降の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(xxな入札の確保)
第 12 条 入札参加者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者は、入札にあたっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意志についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
4 入札参加者は、入札前に他の入札参加者をさぐる行為をしてはならない。
(入札)
第 13 条 入札参加者は、電子入札システムの入札書に必要な事項を入力し、あらかじめ公告又は指名通知において示した入札締切日時までに提出しなければならない。この場合において、入札保証金の納付を必要とするものについては、入札保証金納付証明書を持参若しくは郵送により市長に提出しなければならない。入札保証金の納付に代えて担保を提供した場合において、当該担保が有価証券である場合についても同様とする。
2 入札参加者は、公告又は指名通知において、市の配付した「積算内訳書」又はこれに準ずるものを添付した資料(以下「積算内訳書」という。)の提出を指示された場合は、必要事項を記載し、指示された方法により提出しなければならない。
3 第1項の入札は、代理人に行わせることができる。
4 電子入札を紙による入札に切り替えたときは文書にて通知する。その場合は、第1項の規定にかかわらず、当該通知に従って入札しなければならない。
(入札の中止等)
第 14 条 次の各号のいずれかに掲げる事由に該当するときは、入札を中断又は中止することがある。 (1) 広域的又は地域的停電
(2) 電子入札システムのシステム上の障害
(3) 入札参加者又は有効な入札を行った者の数が、次に掲げる数に満たないとき。ア 指名競争入札の初度入札においては、2者
イ 一般競争入札においては、公告で示した入札が成立するために必要な入札参加者数 (4) 前各号に掲げるもののほか、やむを得ない事由があると認められる場合
2 前項各号に掲げる事由により、電子入札を中断又は中止したときは、紙による入札(以下「紙入札」という。)に切り替えることがある。
3 入札参加者が第 12 条に抵触したおそれがあるときなど、入札をxxに執行することができないと認められるときは、入札の執行を中断又は中止する。
(入札書の書換等の禁止)
第 15 条 入札者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
(開札)
第 16 条 開札は、あらかじめ指定した日時及び場所において、当該入札事務に関係のない市職員を立ち会わせて行う。
(入札の無効)
第 17 条 次の各号の一に該当する入札及び明らかに連合によると認められる入札は、これを無効とする。
(1) 入札に参加する資格がない者のした入札
(2) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者のした入札
(3) 入札書が入札締切日までに、電子入札システムのサーバーに到着しないもの
(4) 入札書の記載事項が不明なもの又は入札書に記名若しくは押印に相当する電磁的記録がなされていないもの
(5) 電子入札システムの画面上に示された文字種、文字数、記入例その他の指定に従わないで入力した入札
(6) 電子入札システムにおいて、入力が必要な項目を入力せず、又は不要な項目を入力した入札 (7) 電子入札システムの不正利用及び電子証明書の不正使用により行った入札
(8) 再度入札に当たり、直前の入札の最低価格以上の入札書
(9) 予定価格が事前に公表されている入札において、当該予定価格の 110 分の 100 に相当する金額を上回る価格の入札書
(10) 前各号に掲げるもののほか、特に指定した事項に違反したもの
(落札者)
第 18 条 予定価格の制限の範囲内で最低の価格で入札をした者を落札者とする。ただし、売却及び貸付けの場合においては、予定価格以上の最高の価格で入札をした者を落札者とする。
2 工事又は製造その他についての請負の競争入札の場合においては、次条及び第 20 条の定めるところにより予定価格の制限の範囲内の価格で入札をした者のうち、最低の価格で入札をした者以外の者を落札者とすることがある。
(最低価格の入札者を落札者としない場合)
第 19 条 工事又は製造その他についての請負の競争入札の場合において、予定価格の制限の範囲内で最低の価格で入札をした者の当該入札に係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で入札をした他の者のうち、最低の価格で入札をした者を落札者とすることがある。
(低入札価格調査制度)
第 20 条 工事又は製造その他についての請負の競争入札の場合において、予定価格の制限の範囲内で最低の価格で入札をした者の当該入札に係る価格が、あらかじめ設けた調査基準価格を下回り、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかについて調査されることとなったときは、その者は、当該調査に協力するものとする。
(最低制限価格を設けてする落札者の決定)
第 21 条 工事又は製造その他についての請負の競争入札の場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めて、あらかじめ最低制限価格を設けたときは、予定価格の制限の範囲内で最低の価格で入札をした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格で入札をした者のうち、最低の価格で入札をした者を落札者とする。
(再度入札)
第 22 条 開札をした場合において、落札者とするべき価格の入札がないときは、直ちに、再度の入札を行う。
2 再度入札に参加することができる者は、その前回の入札に参加した者のうち、当該入札が、第 17 条の規定により無効とされなかった者及び最低制限価格を設けた場合の最低制限価格以上の価格で入札した者に限る。
3 第1項の再度入札の回数は、原則として2回とする。ただし、再度入札に参加することができる者がないときは、再度入札は行わない。また、予定価格を事前に公表して行った入札についても、再度入札を行わない。
(再度入札の入札保証金)
第 23 条 前条の規定により再度入札をする場合においては、初度の入札に対する入札保証金の納付(代用担保を含む。)により再度入札における入札保証金の納付があったものとみなす。
(くじによる落札者の決定)
第 24 条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、当該入札者が入札書作成時に入力した「くじ番号」によるくじで落札者を決定する。
(入札結果の通知)
第 25 条 開札をした場合において落札者があるときは、その者の氏名(法人の場合はその名称)及び落札金額を、落札者がないときはその旨を電子入札システムで入札者に知らせる。この場合において、落札者となった者には、電子入札システムで落札者となった旨を通知する。
(契約書の作成)
第 26 条 落札者は、落札者となった旨の通知を受けた後、遅滞なく、契約書2通に記名押印の上、提出しなければならない。
2 契約書の提出が遅れたときは、落札はその効力を失うことがある。
3 市長は、契約書の提出があったときは、当該契約書に記名押印し、その1通を落札者に交付する。
(契約書作成の省略)
第 27 条 契約書の作成を省略する場合は、あらかじめ公告又は指名通知において指示する。
2 前項の規定により契約書の作成を省略する場合においては、請書その他これに準ずる書面(以下「請書等」という。)を提出させる。
(契約の確定)
第 28 条 契約書を作成する契約においては、当該契約は、市長が落札者とともに契約書に記名押印したときに確定する。
2 請書等を作成する契約においては、当該契約は、落札者が請書等に記名押印し、市長に提出したときに確定する。
(入札保証金の返還)
第 29 条 入札保証金又は代用担保は、落札者に対しては契約保証金の納付後(契約保証金の納付に代えて担保が提供される場合においては、当該担保の提供後)、その他の者に対しては落札者の決定後これを返還する。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、当該各号の定めるところにより入札保証金を返還する。ただし、落札者以外の者に対しては、この限りでない。
(1) 契約保証金の全部を納めないこととした場合においては、契約の確定後
(2) 契約書の作成を省略し、かつ、契約保証金の全部を納めさせないこととした場合においては、請書等の提出後
3 入札保証金の返還を受ける場合においては、入札保証金領収書を提出するものとする。ただし、有価証券以外の担保の提供により入札保証金の納付に代えた場合は、この限りでない。
(入札保証金に対する利息)
第 30 条 入札保証金に対しては、その受入期間につき利息を付さない。
(入札保証金の没収)
第 31 条 入札保証金を納付させた場合において、落札者が契約を締結しないときは、当該落札者の納付に係る入札保証金又は代用担保は、市に帰属する。
(契約保証金)
第 32 条 落札者は、契約金額(単価による契約においては、契約金額に予定数量を乗じて得た額とする。)の 100 分の 10 以上の契約保証金を、契約書(契約書の作成を省略する場合においては、請書等)の提出前に納付しなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、その全部又は一部の納付を必要としない。
(1) 落札者が、保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。 (2) 落札者から委託を受けた保険会社と公共工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 公告又は指名通知において、その全部又は一部の納付を必要としないものとされたとき。
(契約保証金に代わる担保等についての入札保証金の規定の準用) 第 33 条 第6条及び第 30 条の規定は、契約保証金について準用する。
(履行保証保険証券等の提出)
第 34 条 落札者は、市を被保険者とする履行保証保険契約、又は公共工事履行保証契約を締結して契約保証金の全部又は一部を納付しないこととする場合においては、当該契約に係る履行保証保険証券又は公共工事履行保証証券を提出しなければならない。
(契約保証金等の納付方法)
第 35 条 契約保証金は、契約書(契約書の作成を省略する場合においては、請書等)の提出前に、市の発行する納付書により納付しなければならない。
2 市は、契約保証金の納付があったときは、領収書を当該納入者に交付する。
3 前2項の規定は、契約保証金の納付に代えて有価証券を担保として提供する場合について準用する。
(議会の議決を経なければならない契約)
第 36 条 工事又は製造の請負で予定価格が1億 5,000 万円以上の契約及び不動産又は動産の買入れ又
は売払いで予定価格が 2,000 万円以上の契約については、福生市議会の議決に付すべき契約及び財産
の取得又は処分に関する条例(昭和 39 年条例第 13 号)の定めるところにより福生市議会の議決に付し、可決された後に当該契約を確定させる。
(前金払)
第 37 条 公共工事の前金払は、入札条件として、当該工事が前金払対象予定工事及び中間前金払対象工事である旨を明示したものについて行う。
2 福生市公共工事の前金払取扱要綱(以下「要綱」という。)により、前金払は、契約金額の 40 パーセント相当額とし、中間の前金払は、20 パーセント相当額とする。
3 前2項に定めるもののほか、前金払については、要綱に定めるところによる。
(異議の申立)
第 38 条 入札をした者は、入札後、この心得、入札資料、契約条項及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(法令の遵守)
第 39 条 競争入札への参加及び契約の履行に際しては、福生市契約事務規則(平成 18 年規則第 16 号)のほか、各種法令を遵守しなければならない。
(その他)
第 40 条 この心得に明記のない事項及び解釈については、契約事務担当者の指示による。なお、見積り競争等の随意契約の場合についても、この心得を準用する。
附則
この心得は、令和元年 10 月1日から施行する。