Contract
xx北町市xx活用事業基本協定書( 案)
xx北町市xx活用事業( 以下「本事業」という。) に関して、堺市( 以下
「甲」という。) と●●、●●及び●● を構成法人とし、●●を代表法人とするグループ( 以下「乙」という。) との間で、以下のとおり、基本協定( 以下
「本件基本協定」という。) を締結する。
(目的)
第1条 本件基本協定は、本事業に関し、乙が事業者として決定されたことを確認し、甲を貸付人、乙の構成法人のうち民間施設整備法人を借受人とし、本件基本協定第2 条第12 号に規定する民間施設整備事業用地を目的とする第2条第14号に規定する事業用定期借地権設定契約、及び、本事業の一環として乙が行う本件基本協定第2 条第8 号に規定する公共施設の整備事業に関する費用の負担等に関する第2 条第13 号に規定する協定の締結に向けて、甲と乙の双方の義務を定めるとともに、その他、本事業の円滑な実施等に必要な双方の義務内容及び諸手続について定めることを目的とする。
( 用語の定義)
第2条 本件基本協定において使用する用語の定義は、別段の定めがある場合を除き、次の各号に掲げるとおりとし、本件基本協定に定めがない場合は、 本条第1 号に規定する募集要項において定められた用語の定義による。
(1)「募集要項」とは、本事業の実施に関して甲が作成し、平成●年●月●日に公表又は配布された募集要項をいう。
(2 )「募集要項等」とは、募集要項並びに募集要項に添付された事業者選定基準、基本協定書( 案)、 公共施設整備事業に関する費用負担等に関する協定書( 案)、事業用定期借地権設定契約書(案)、様式集その他添付資料及びこれらについて募集要項の公表又は配布と同時又は事後に行われた甲による補足説明の総称をいう。
(3 )「募集要項等に関する質問回答書」とは、募集要項等に関して提出され た質問書に基づき甲が作成し、平成● 年●月●日に公表した回答書をいう。
(4 )「事業提案書等」とは、乙が募集要項等の規定に従い甲に対して提出した本事業に関する事業提案書及び当該事業提案書を説明する目的で乙が作成して甲に提出した説明又は補足文書の一切を総称していう。
(5)「選定委員会」とは、本事業の優先交渉権者を決定するために甲が設けた選定委員会をいう。
(6 )「業務水準」とは、 募集要項等、募集要項等に関する質問回答書、 事業提案書等、公共施設整備事業に関する費用負担等に関する協定及び事業用
定期借地権設定契約書並びにそれらに基づき作成される甲乙間の合意内容を記載した文書に記載されることにより、又は、選定委員会が表明した要望事項を乙が了承することにより定まる、本事業の実施に当たり乙が履行すべき給付の内容及びその給付が満たすべき水準をいい、 甲乙間の合意により上記乙が履行すべき給付の内容及びその給付が満たすべき水準が変更された場合には、変更後の内容及び水準をいうものとする。
(7)「事業用地」とは、本件基本協定書添付別紙記載の、本事業を実施する、施設用地A 、施設用地B 、市道区域及び国道26号附属階段区域並びにこれら4 つの用地・区域以外で公共施設整備のために使用される用地を総称していう。
(8)「公共施設」とは、募集要項等に基づき乙が整備する公共施設( 歩行者通路、連絡橋、周辺道路、緑地、護岸側支柱用地及び公共下水道) 並びにこれらに付属する設備、機器及び造作等の一切をいう。
(9)「民間施設」とは、事業用定期借地権設定契約に基づき、 乙の構成法人のうち民間施設整備法人が甲から賃借する民間施設整備事業用地上に建設する、募集要項等記載の本事業の基本方針に即した物販・飲食機能を中心とした民間施設並びにこれらに付属する設備、機器及び造作等の一切をいう。
( 10)「公共施設整備事業」とは、募集要項等に基づき、事業用地において、歩行者通路の整備、連絡橋の整備、周辺道路の整備、緑地の整備及びその他関連基盤整備等( 既存構造物の撤去、国道26号附属階段の改良工事及び公共下水道整備) に関する事前調査、設計、施工及び工事監理を行うことをいう。
(11)「民間施設整備事業」とは、募集要項等に基づき、民間施設に関する事前調査、設計、建設及び管理運営を行うことをいう。
(12)「民間施設整備事業用地」とは、乙の構成法人のうち民間施設整備法人が甲より本条第14 号に規定する事業用定期借地権設定契約に基づき借り受ける、本件基本協定書添付別紙記載の、施設用地A 及び施設用地B のうち民間施設整備事業を実施する用地をいう。
(13)「公共施設整備事業に関する費用負担等に関する協定」とは、乙が本事業の一環として行う公共施設整備事業の整備に関する費用負担等に関し、甲と乙との間で取り交わす公共施設整備事業に関する費用負担等に関する協定をいい、以下「費用負担等に関する協定」と略称する。
(14)「事業用定期借地権設定契約」とは、甲を貸付人、 乙の構成法人のうち民間施設整備法人を借受人とし、民間施設整備事業用地を目的物とする、事業用定期借地権設定契約をいう。
(15)「暴力団員」とは、xxxxxxxxxx0xx0xに規定する暴力団員をいう。
(16)「暴力団密接関係者」とは、xxxxxxxxxx0xx0x及び堺市暴力団排除条例施行規則第3条に規定する暴力団密接関係者をいう。
(17)「暴力団等」とは、暴力団員及び暴力団密接関係者をいう。
( 基本的合意)
第 3 条 乙は、募集要項等に記載の条件( 以下「甲提示条件」という。) を十分に理解し、これに合意したことを確認する。
2 甲は、事業提案書等に記載の条件( 但し、事業提案書等に記載の条件が、選定委員会が要望し乙が了承した事項、本件基本協定の記載、募集要項等又は募集要項等に対する質問回答書との間で内容に齟齬がある場合は、第 15 条に規定する優先関係に従う。以下「乙提示条件」という。)を十分に理解し、これに合意したことを確認する。
3 甲と乙は、甲提示条件及び乙提示条件が費用負担等に関する協定及び事業用定期借地権設定契約の契約条件となることを確認する。
4 甲と乙は、費用負担等に関する協定及び事業用定期借地権設定契約に関する協議において、甲提示条件及び乙提示条件に基づき、その内容を確定することが困難な事項がある場合、募集要項等において示された本事業の目的及び理念に照らして、互いに誠実に協議し、解釈するものとする。
(代表法人の責務)
第 4 条 代表法人は、本事業が円滑に実施されるよう、甲と乙との調整及び乙の構成法人間の調整業務等を行う。
2 代表法人は、本件基本協定、費用負担等に関する協定及び事業用定期借地権設定契約に基づく債務その他本事業に関する乙又は乙の構成法人の甲に対するすべての債務について、連帯して責任を負う。
(構成法人の変更)
第5条 本件基本協定締結時から、本事業において締結予定の費用負担等に関する協定及び事業用定期借地権設定契約の双方が締結されるまでの間に、乙又は乙の構成法人が、募集要項に規定する「参加資格要件」を欠く事態が生じた場合には、甲は、費用負担等に関する協定及び事業用定期借地権設定契約の全部若しくは一部を締結せず、又は、何らの催告なく、本件基本協定、費用負担等に関する協定及び事業用定期借地権設定契約の全部若しくは一部を解除することができる。
2 乙は、前条に基づく解除等に関し、損害、追加費用その他名目の如何を問わず、甲に何らの請求もすることができない。
3 第1 項の場合であっても甲がやむを得ないと認めた場合は、乙は、甲の承認を条件として「参加資格要件」を欠く構成法人の変更ができるものとする。ただし、代表法人の変更は認めない。
( 事業用定期借地権設定契約及び費用負担等に関する協定の締結に向けた甲乙の義務)
第6条 甲と乙は、費用負担等に関する協定及び事業用定期借地権設定契約の締結に向けて、それぞれ誠実に対応し、最善の努力をするものとする。
2 乙は、費用負担等に関する協定及び事業用定期借地権設定契約締結のための協議に当たっては、甲の要望事項( 選定委員会が表明した要望事項に限らない。) を尊重するものとする。なお、乙が甲の要望事項の変更を求め、甲がその変更を認めて指示した場合、乙は当該変更内容を尊重する。
(乙の業務)
第7x xxx乙の構成法人は、費用負担等に関する協定を締結したときは、乙及び乙の構成法人の責任及び費用負担のもとに、業務水準に従って、関係法令等を遵守して、公共施設整備事業を行う。
2 乙又は乙の構成法人は、費用負担等に関する協定及び事業用定期借地権設定契約を締結したときは、事業用定期借地権設定契約に基づくすべての乙及び乙の構成法人の債務の履行が完了するまでの間、乙及び乙の構成法人の責任及び費用負担のもとに、業務水準に従って、関係法令等を遵守して、民間施設整備事業を行うとともに、公共施設( 引き渡し完了まで) 及び民間施設並びに事業用地の運営、供用、維持管理及びこれらに付帯する一切の業務を行う。
ただし、公共施設については、公共施設の甲への引き渡しが完了した後は、公共施設の供用、維持管理は甲において行うものの、公共施設のうち、歩行者通路、連絡橋及び緑地に関しては、効率性確保の観点から清掃及び剪定等について乙又は乙の構成法人において民間施設と一体的に維持管理するをすることができるものとする。
( 費用負担等に関する協定及び事業用定期借地権設定契約の締結等)
第8条 甲と乙又は乙の構成法人は、本件基本協定締結後、甲が定める時期までに本事業において締結予定の費用負担等に関する協定及び事業用定期借地権設定契約を締結するものとする。
2 甲は、乙又は乙の構成法人が、次の各号のいずれかに該当するときは、費用負担等に関する協定及び事業用定期借地権設定契約の全部若しくは一部を締結せず、又は、何らの催告なく、本件基本協定、費用負担等に関する協定及び事業用定期借地権設定契約の全部若しくは一部を解除することができる。
(1) その責めに帰すべき事由により、本件基本協定に定める事項の履行が不能となったとき。
(2) 破産、会社更生若しくは民事再生の手続の開始その他債務整理手続の申立て、又は、解散を会社法その他の法令上権限のある機関で決議したとき、又は、第三者(乙若しくは乙の構成法人及びその取締役を含む。)によって、かかる申立てがなされたとき。
(3) 仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受けたとき又は公
租公課を滞納し督促を受けて 1 か月以上滞納金の支払がなされないとき若しくは滞納処分を受けたとき。
(4) 信用状態が著しく悪化し又はそのおそれがあると甲が認めるべき相当の理由があるとき。
3 甲は、乙が、本件基本協定又は本件基本協定に基づく合意事項のいずれかに違反し、甲の催告にも関わらず、これを是正しない場合は、 費用負担等に関する協定及び事業用定期借地権設定契約の全部若しくは一部を締結せず、又は、相当期間を設けて催告を行った上で、本件基本協定、費用負担等に関する協定及び事業用定期借地権設定契約の全部若しくは一部を解除することができる。
4 乙及び乙の構成法人は、本条第 2 項及び第 3 項に基づく協定等の不締結及び解除に関し、損害、追加費用その他名目の如何を問わず、甲に何らの請求もすることができない。
( 不正な行為等に係る措置)
第9条 甲は、乙又は乙の構成法人が、本事業に関して次の各号のいずれかに該当するときは、費用負担等に関する協定及び事業用定期借地権設定契約を締結せず、又は、何らの催告なく、本件基本協定、費用負担等に関する協定及び事業用定期借地権設定契約を解除することができる。
(1) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律( 昭和 22 年法律第 54号。以下「独禁法」という。) 第 3 条、第 6 条、第 8 条又は第 19 条の規定に違反するとして、独禁法第 7 条又は第 8 条の 2 又は第 20 条の規定による排除措置命令( 独禁法第 2 条第 9 項第 3 号に該当する行為及び不xxな取引方法( 昭和 57 年xx取引員会告示第 15 号)第 6 項に規定する不当廉売に係るものを除く。) を受けた場合であって、独禁法第 8 章第 2 節に規定する手続を経て当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 独禁法第 3 条、第 6 条又、第 8 条又は第 19 条の規定に違反するとして、独禁法第 7 条の 2 第 1 項(独禁法第 7 条の 2 第 2 項及び第 8 条の 3 において読み替えて準用する場合を含む。) 若しくは第 4 項、第 20 条の 2、第 20条の 3、第 20 条の 5 又は第 20 条の 6 の規定により課徴金の納付命令を受けた場合であって、独禁法第 8 章第 2 節に規定する手続を経て当該納付命令が確定したとき。
(3) 前 2 号に掲げる場合のほか、独禁法第 7 条の 2 第 1 項(独禁法第 8 条の 3 において読み替えて準用する場合を含む。) に規定により課徴金を納付すべき場合であって、納付命令を受けなかったとき。
(4) 独禁法第 8 章第 2 節に規定する手続を経てなされた排除措置命令又は課徴金納付命令に対して、独禁法第 77 条の規定により抗告訴訟が提起され、当該訴訟について請求の棄却又は訴えの却下の判決が確定したとき。
(5) xxx乙の構成法人、乙又は乙の構成法人の役員、使用人その他これらに類する者が、刑法( 明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 若しくは第
198 条又は独禁法第 89 条第 1 項若しくは第 95 条第 1 項第 1 号の規定に該当し、刑が確定( 執行猶予の場合を含む。) したとき。
(6) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号) 第 167 条の 4 第 2 項第 2号に該当すると甲が認めたとき。
2 前項(第 5 号及び第 6 号を除く。) の規定は、独禁法第 7 条の 2 第 6 項に規定する事前通知の対象となる行為であって、甲が特に認めるものについては、これを適用しないものとする。
3 乙及び乙の構成法人は、本条第 1 項に基づく協定等の不締結及び解除に関し、損害、追加費用その他名目の如何を問わず、甲に何らの請求もすることがで きない。
( 暴力団の排除に関する措置)
第 10 条 甲は、乙又は乙の構成法人が暴力団等に該当しないことを確認するた め、大阪府警察本部長又は所轄の警察署長に対して照会を行うことができる。乙又は乙の構成法人は、甲の求めに応じて、甲による照会にあたって必要と なる事項について情報を提供しなければならない。
2 乙又は乙の構成法人は、本事業に係る業務を第三者に行わせようとする場合は、暴力団等にこれを行わせてはならず、当該第三者が暴力団等であることが判明したときは、直ちに、その旨を甲に報告しなければならない。
3 乙又は乙の構成法人は、本事業の実施に当たり、暴力団等から業務の妨害その他不当な要求( 以下、本条において「不当介入」という。) を受けたときは、直ちに、その旨を甲に報告し、大阪府警察本部に届け出て、捜査に必要な協力を行わなければならない。
4 乙又は乙の構成法人は、本事業に係る業務を第三者に行わせる場合において、当該第三者が暴力団等から不当介入を受けたときは、直ちに、その旨を甲に 報告し、当該第三者に対して、大阪府警察本部に届け出て捜査に必要な協力 を行うよう、指導しなければならない。
5 甲は、乙又は乙の構成法人が、本事業に係る業務を第三者に行わせる場合において、当該第三者が暴力団等であることが判明したときは、乙に対し、当該構成法人において当該第三者との間で契約を締結させず又は解除するよう求めることができ、当該構成法人に対し、当該第三者との間で契約を締結せず又は解除するよう求めることができる。
6 甲は、乙又は乙の構成法人が次の各号に該当するときは、費用負担等に関す る協定及び事業用定期借地権設定契約の全部若しくは一部を締結せず、又は、何らの催告なく、本件基本協定、費用負担等に関する協定及び事業用定期借 地権設定契約の全部若しくは一部を解除することができる。 但し、かかる場合であっても、甲は、やむを得ないと認めた場合は、代表法人を除く乙の構 成法人の変更又は追加を認めた上で、費用負担等に関する協定及び事業用定 期借地権設定契約を締結することができ、また、既に費用負担等に関する協 定又は事業用定期借地権設定契約仮契約を締結している場合は、代表法人を
除く乙の構成法人の変更又は追加を認めた上で解除せずに存続させることができる。
(1) 乙又は乙の構成法人が、第 1 項の照会に対する回答等に基づき、暴力団等に該当する事実が明らかになったとき。
(2) 乙又は乙の構成法人が前項の規定による要求に従わなかったとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、乙又は乙の構成法人が正当な理由なく本件基本協定に違反し、その違反により暴力団を利する行為をし、又はそのおそれがあると認められるとき。
7 乙及び乙の構成法人は、前項に基づく協定等の不締結及び解除に関し、損害、追加費用その他名目の如何を問わず、甲に何らの請求もすることができない。
8 甲は、乙、乙の構成法人又は本事業に係る業務を第三者に行わせる場合の第三者が不当介入を受けたことにより本事業の履行について遅延等が発生するおそれがあると認めるときは、乙又は乙の構成法人が、第 3 項に規定する報告及び届出又は第 4 項に規定する報告及び指導を行った場合に限り、必要に応じて工期の延長等の措置をとるものとする。
( 証拠金)
第 11 x xは、本件基本協定の締結と同時に、甲に対して、証拠金として、乙が提案する貸付料の 2 か月分相当額( 1 万円未満切捨て) を預託するものとする。
2 甲は、前項の証拠金を、無利息で保管し、乙との間でxx証書による事業用定期借地権設定契約を締結した際に、同契約における保証金の一部として充当する。
3 乙は、第 1 項の証拠金を放棄して本件基本協定を解除することはできない。
4 乙は、第 1 項の証拠金の返還請求権を、第三者に譲渡し又は質権その他の担保に供するなど処分することはできない。
5 乙は、第 1 項の証拠金を本件基本協定締結と同時に支払わない場合、未払金につき、本件基本協定の締結日( 但し、乙が締結に応じない場合には、甲において締結が可能であると合理的に認める日)の翌日から支払日までの日数に応じ、年 2.8% 割合で計算した金額( 100 円未満の端数が生じるとき、又は当該金額が 1,000 円未満であるときは、それらの端数金額又は当該金額を切り捨てた金額)の遅延利息を支払わなければならない。
( 違約金等)
第 12 条 甲は、乙又は乙の構成法人が第 8 条第 2 項のいずれかの事由又は第 3項に該当し、本件基本協定を解除するときは、甲の損害の発生及び損害額の立証を要することなく、事業用定期借地権設定契約に基づく民間施設整備事業用地の月額貸付料の 2 か月分に相当する金額を、乙又は乙の構成法人に対し、違約金として請求することができる。
2 甲は、本事業に関して乙又は乙の構成法人が第 9 条第 1 項又は第 10 条第 6
項のいずれかの事由に該当するときは、甲の損害の発生及び損害額の立証を要することなく、事業用定期借地権設定契約に基づく民間施設整備事業用地の月額貸付料の 6 か月分に相当する金額を、乙又は乙の構成法人に対し、違約金として請求することができる。
3 前 2 項の規定は、甲に生じた現実の損害額が同項の 違約金の額を超える場合において、その超過分につき、損害賠償の請求を妨げるものではない。
(準備行為)
第 13 条 乙は、費用負担等に関する協定又は事業用定期借地権設定契約締結前であっても、自らの責任及び費用負担において、本事業の実施に関して必要な準備行為を行うことができるものとし、甲は、必要かつ可能な範囲で、乙に対して協力するものとする。
2 甲と乙のいずれの責にも帰すべからざる事由により、費用負担等に関する協定又は事業用定期借地権設定契約の締結に至らなかったときは、別途書面による合意がある場合を除き、甲と乙が本事業の実施のための準備に関して既に支出した費用等については、各自が負担するものとし、かかる準備行為に要した費用等に関連し、甲乙間での費用等の請求、精算、その他相互に債権債務関係は一切生じないものとする。
( 秘密保持等)
第 14 条 甲と乙は、相手方の事前の書面による承諾を得た場合を除き、互いに本事業に関して知り得た相手方の秘密を、第三者に漏洩し、本件基本協定、費用負担等に関する協定及び事業用定期借地権設定契約の履行以外の目的に使用してはならないものとする。ただし、相手方の秘密について次の各号に掲げるいずれかに該当する場合は、この限りではない。
(1) 公知である場合
(2) 本件基本協定締結後、開示権限を有する第三者から適法に開示を受けた場合
(3) 被開示者が独自に開発した情報として書面等の記録で証することができる場合
(4) 裁判所その他官公署によりその権限に基づき開示が命ぜられた場合 (5) 甲が堺市情報公開条例( 平成 14 年条例 37 号)に基づき開示を求められ
て適法に開示する場合
(6) 弁護士その他本事業にかかるアドバイザー、出資者及び協力 法人に守秘義務を課して開示する場合
(7) 本事業の遂行にかかる資金調達に関して契約上守秘義務を負う金融機関と協議を行う場合
(8) その他法令に基づき開示する場合
2 乙は、本事業の業務を遂行するに際して知り得た、甲が貸与するデータ及び資料等に記載された個人情報並びに当該情報から乙が作成した個人情報( 以
下、本条において、これらを総称して「個人情報」という。) を、個人情報の保護に関する法律( 平成 15 年法律第 57 号)及び堺市個人情報保護条例( 平成 14 年条例 38 号) を遵守して取扱う責務を負う。
3 前項に定めるほか、乙は、本事業に関する個人情報の保護に 関する事項につき、甲の指示に従う。
4 乙又は乙の構成法人は、その役員、従業員、代理人又はコンサルタント、出資者、本事業に関連して資金を提供している金融機関又は協力法人に対し、第 1 項ないし第 3 項の義務を遵守させるものとし、そのための適切な措置を講じるものとする。
5 本条に定める乙の義務は、本件基本協定終了後も存続し、乙又は乙の構成法人の役員、従業員、代理人若しくはコンサルタント、出資者、本事業に関連して資金を提供している金融機関又は協力法人がその地位を失った場合であっても免れない。
( 優先関係及び解釈等)
第 15 条 甲と乙は、本事業につき、本件基本協定と共に費用負担等に関する協定、選定委員会が要望し乙が了承した事項、募集要項等、募集要項等に関する質問回答( その後の変更を含む)及び事業提案書等記載事項はすべて甲乙間の契約内容となることを確認する。
2 前項の事項を記載した書類等の間に記載の矛盾、齟齬がある場合、本件基 本協定( 費用負担等に関する協定又は事業用定期借地権設定契約の締結後は、費用負担等に関する協定及び事業用定期借地権設定契約を含む。)に規定し た事項、選定委員会が要望し乙が了承した事項、募集要項等に対する質問回 答、募集要項等、事業提案書等記載事項の順にその解釈が優先する。ただし、 事業提案書等の記載事項と事業提案書等に優先する前項の事項を記載した 書類の間に矛盾、齟齬がある場合で、事業提案書等に記載された性能又は水 準が、その余の書類に記載された性能又は水準を上回るときは、その限度で 事業提案書等の記載がその余の書類の記載に優先するものとする。
3 前項記載の同一順位の書類等の記載内容に矛盾、齟齬がある場合には、甲の選択に従うものとする。ただし、事業提案書等の内容に矛盾、齟齬がある場合には、甲は乙と協議の上で、その記載内容に関する事項を決定する。
( 協定の有効期間)
第 16 条 本件基本協定の有効期間は、費用負担等に関する協定及び事業用定期借地権設定契約に基づく甲並びに乙及び乙の構成法人のすべての債務の履行が完了する日までとする。ただし、費用負担等に関する協定及び事業用定期借地権設定契約がともに締結に至らなかった場合には、その時点で本件基本協定の効力は失われるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、第 4 条、第 12 条及び第 13 条第 2 項の規定の効力は存続するものとする。
3 第 1 項の規定にかかわらず、第 14 条の規定の効力は同条の秘密又は個人情報が公知となるまで存続するものとする。
( 請求、通知等の様式等)
第 17 条 本件基本協定、費用負担等に関する協定及び事業用定期借地権設定契約に基づき締結される一切の合意に基づく請求、通知、報告、説明、回答、申出、承認、承諾、同意、確認、勧告、催告、要請、契約終了通知及び解除その他一切の相手方に対する意思の連絡( 以下これらを「通知等」という。)は、他の方法によることにつき、甲と乙又は乙の構成法人が書面で合意した場合を除き、書面により行わなければならない。なお、 甲及び乙又は乙の構成法人は、通知等の宛先を各々相手方に対して別途通知する。
2 前項に基づく通知等につき、甲は、本事業に関し締結予定の事業用定期借地権設定契約すべてが締結されるまでの間は、代表法人に対して通知等を行えば足り、これをもって該当する乙の構成法人に対して通知等がなされたものとみなす。この場合、代表法人は、自己の責任により、当該構成法人に通知等がなされたこと及びその内容につき知らしめ、当該構成法人に通知等に対する対応を行わせる。なお、本項の規定は、甲が直接該当する乙の構成法人に通知等を行うことを妨げるものではない。
3 第 1 項に定める通知等につき、甲に対し乙の構成法人が行う場合には、本事業に関し締結予定の事業用定期借地権設定契約が締結されるまでの間は、必ず代表法人を通じて行うものとする。ただし、乙の構成法人が第 1 項に定める通知等を代表法人を通じずに甲に対し行った場合で、甲がこれを第 1 項の通知等として承認した場合には、本項本文を適用しない。
4 乙は、次の各号の一に該当するときは、速やかに甲が定める様式により甲に届け出なければならない。
(1) 構成法人の名称、代表者又は主たる事務所の所在地を変更したとき。 (2) 構成法人の地位について合併又は分割による包括承継その他の変動が
生じたとき。
(3) 構成法人が第 8 条第 2 項第 2 号又は第 3 号の事由に該当したとき。
(準拠法及び裁判管轄)
第 18 条 本件基本協定は、日本国の法令に従い解釈されるものとし、本件基本協定に関する一切の紛争については、大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とするものとし、甲及び乙は、同裁判所の専属的管轄に服することを合意する。
(協議等)
第 19 条 甲及び乙は、本件基本協定につき疑義が生じた場合、誠意をもって協議により解決するものとする。
甲と乙は、以上のとおり合意し、その事実を証するため、本件基本協定書を 2通作成し、甲及び乙、それぞれ記名押印の上、甲と乙の代表法人が各1 通を保有する。
(以下余白)
平成29年●月●日
甲 住 所
名 称 堺市
代表者 市長[ ]
乙
代表法人:
○○市○○町○丁目○番○号株式会社●● ●
●●● ●● ●
構成法人:
○○市○○町○丁目○番○号株式会社●● ●
●●● ●● ●
構成法人:
○○市○○町○丁目○番○号株式会社●● ●
●●● ●● ●
構成法人:
○○市○○町○丁目○番○号株式会社●● ●
●●● ●● ●
構成法人:
○○市○○町○丁目○番○号株式会社●● ●
●●● ●● ●
別紙 事業用地の概要
※ 乙の事業提案内容を踏まえて変更する。
所在地 | 堺市堺区xx北町三丁 1 番、同三丁 53 番 1、同三丁 54 番 1、 同四丁 1 番 1 |
敷地面積 | 事業用地全体:●㎡ 【内訳】 施設用地A:約●㎡施設用地B:約●㎡市道区域:約●㎡ 国道 26 号附属階段区域:約●㎡ |
土地所有者 | 堺市(財産区分: 行政財産) |
法規制 | ① 商業地域、防火地域、駐車場整備地区 ②建ぺい率 80% ③容積率 400% |
※ 乙の事業提案内容を踏まえて、乙の構成法人のうち民間施設整備法人が甲より事業用定期借地権設定契約に基づき借り受ける区画を、赤線で囲んで明示する。