Contract
信用取引に係る契約締結前交付書面
この書面は、金融商品取引法第 37 条の3の規定に基づき、お客様が信用取引を行うにあたってご理解していただく必要のある重要事項の情報を、あらかじめ提供するものです。お取引にあたっては、この書面をよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。
■ 信用取引は、お客様に一定の保証金(委託保証金)を当社に担保として差し入れていただき、売付けに必要な株式(※1)、優先出資証券、投資信託の受益証券、投資証券等(以下「株式等」といいます)や買付けに必要な資金を当社からお客様にお貸しして売買を行っていただく取引です。
■ 信用取引には、「制度信用取引」と「一般信用取引」の2種類があり、種類に応じて利用できる銘柄の範囲や返済の期限等について異なる制約がありますので、ご注意ください。
■ 信用取引は、多額の利益が得られることもある反面、多額の損失が生じるおそれがある取引です。したがって、取引を開始する場合又は継続して行う場合には、取引の仕組みやリスクについて十分ご理解のうえ(※2)、お客様自らの資力、投資目的及び投資経験等に照らして適切であると判断する場合にのみ、ご自身のご判断と責任において取引を行っていただきますようお願い申し上げます(※3)。
※1: この書面では株式を中心に説明しておりますが、優先出資証券、投資信託の受益証券、投資証券等につきましても基本的に取扱いは同じです。
※2: 信用取引を行うにあたっては、当社ウェブサイトにある所定の書面を必ずお読みになり、信用取引口座開設条件やお取引のルールなど十分にご理解いただいたうえで、お申込みください。
※3: お取引にあたっては、お客様の投資経験や金融資産等、当社の社内基準に合致することが必要になります。当社では、お客様の適合性に照らして、取引をお断りする場合がありますのであらかじめご了承ください。
<手数料・その他費用の概要>
・信用取引にあたっては、所定の売買手数料がかかるほか、信用管理費、名義書換料をいただきます。
・信用取引の買付けの場合、買付代金に対する金利をお支払いただき、売付けの場合、売付け株式等に対する貸株料及び品貸料をお支払いただきます。詳しくは、下記「4.手数料及びその他費用」の記載をご覧ください。
<委託保証金について>
・信用取引にあたっては、最低 30 万円の委託保証金が必要となります(有価証券により代用することが可能です)。詳しくは、下記「5.保証金・保証金代用証券」をご覧ください。
・委託保証金は、売買代金の 30%以上で、かつ 30 万円以上が必要です。また、有価証券により代用する場合の有価証券の種類、代用価格等については、下記「5.保証金・保証金代用証券」をご覧ください。
<信用取引のリスク>
信用取引は、少額の委託保証金で多額の取引を行うことができることから、時として多額の損失が発生する可能性を有しています。したがって、信用取引の開始にあたっ
ては、下記の内容を十分に把握する必要があります。
[価格変動リスク]
・信用取引を行うにあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品xxxの変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、再生可能エネルギー発電設備、公共施設等運営権、商品、カバードワラント等(以下「裏付け資産」(※)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することにより、差し入れた保証金(当初元本)の額を割り込み、損失
(元本欠損)が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた保証金(当初元本)の額を上回るおそれがあります。
※ 裏付け資産が、投資信託、投資証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。
[信用リスク]
・信用取引の対象となっている株式等の発行者又は保証会社等の業務・財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者又は保証会社等の業務・財産の状況の変化が生じた場合、信用取引の対象となっている株式等の価格が下落することにより、差し入れた保証金(当初元本)を割り込み、損失(元本欠損)が生じるおそれがあります。また、その損失の額が差し入れた保証金(当初元本)の額を上回るおそれがあります。
[その他の注意点]
・信用取引により売買した株式等のその後の値動きにより計算上の損失が生じたり、代用有価証券の価格が値下がりすること等によって、委託保証金の現在価値が売買代金の 25%未満となった場合(又は保証金の金額が 30 万円を下回った場合)には、原則として、不足額を所定の期日までに当社に差し入れていただく必要があります。
・所定の期日までに不足額を差し入れない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉(信用取引のうち決済が結了していないもの)の一部又は全部を決済(反対売買又は現引・現渡)される場合があります。さらに、この場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
・信用取引の利用が過度であると金融商品取引所等が認める場合には、委託保証金率の引き上げ、信用取引の制限又は禁止等の措置を採ることがあります。詳しくは、各取引所のウェブサイト等で公表されている「日々公表銘柄の指定等に関するガイドライン」及び「信用取引に係る委託保証金の率の引上げ措置等に関するガイドライン」でご確認いただけます。また、当社が独自に、委託保証金率の引上げ、信用取引サービスの制限、禁止等の措置を行うことがあります。
このように、信用取引は、お客様の投資した資金に比べて大きな利益が期待できる反面、価格の変動が予想と違った場合には、損失も大きくなります。したがって、信用取引を利用するときは、その仕組みをよく知り、お客様自身の判断と責任において行っていただきますよう、お願い申し上げます。
<信用取引は、クーリング・オフの対象にはなりません>
信用取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の6の規定の適用はなく、クーリング・オフの対象とはなりませんのでご注意ください。
1. 信用取引の仕組み
(1) 制度信用取引について
・制度信用取引とは、金融商品取引所に上場している株式等を対象とし、品貸料及び返済期限等が金融商品取引所の規則により決定されている信用取引です。また、制度信用取引によって行った売買の決済のために、当社は証券金融会社から売付株式等及び買付代金を金融商品取引所の決済機構を通じて借り入れること(貸借取引)ができます。
・制度信用取引ができる銘柄は、株式等のうち、金融商品取引所が決めた銘柄(制度信用銘柄)に限られます。ただし、当社自身の判断により取扱銘柄が制限される場合があります。なお、制度信用銘柄を対象とした買付けであれば、貸借取引により当社が買付代金を借り入れることは原則として可能ですが、売付株式等を借り入れることができるのは、制度信用銘柄のうち金融商品取引所が決めた銘柄(貸借銘柄)に限られます。
・制度信用取引の返済期限は6ヶ月と決められており、6ヶ月を超えて制度信用取引を継続することはできません。なお、制度信用取引を継続することが適当でないと認められるときは、制度信用取引の返済期限(6ヶ月)の定めにかかわらず、金融商品取引所により返済期限の変更(返済期限の繰上げ)が行われることがありますので、ご注意ください。
・制度信用取引における金利、貸株料は、その時々の金利情勢等に基づき、お客様と当社との合意によって決定されることになりますが(※)、金利情勢等によって変動する場合がありますので、事前に当社ウェブサイトでご確認ください。
また、貸借銘柄について、証券金融会社において株不足(貸借取引残高において貸株数が融資株数を上回った状態)が生じ、この株式等を調達するための費用がかかった場合には、売り方は品貸料(いわゆる逆日歩)を支払い、買い方はこれを受け取ることになりますが、品貸料は、その時々の株式調達状況等に基づき決定されることになります(※)。
・制度信用取引について売り方のお客様からお支払いただく貸株料は、品貸料と異なり、買い方のお客様がこれを受け取るものではありません。なお、貸株料等の信用取引に係る諸費用の詳細については、当社ウェブサイトでご確認ください(※)。
・制度信用取引によって売買している株式等が、株式分割、株式無償割当て、会社分割、株式分配、その他権利付与(以下「株式分割等」と言います。)による株式を受ける権利又は株主に対する新株予約xxが付与されたことにより権利落ちとなったときは、金融商品取引所が定める方法によりこれらの権利の処理を行うことで、売り方・買い方双方の不xxをなくします。(注)例えば、株式分割の場合の権利の処理は、次のとおり、分割比率によってその方法が異なります。
① 売買単位の整数倍の新株式が割り当てられる株式分割の場合(分割比率1:2等)
株式分割の分割比率に応じて、制度信用取引の売付け又は買付けの数量を増加し、売買値(約定値段)を減額します。
② 上記以外の株式分割の場合(分割比率1:1.5等)
金融商品取引所が定める権利処理価格の分を最初の売買値(約定値段)より引き下げます。
また、配当金相当額については、その株式の配当金が確定したあと(通常、配当落ちの約3ヶ月後)、配当落調整額を買い方は受け取り、売り方は支払うことになります。
(注) 制度信用取引では、お客様が買い付けた株式等は、担保として金融商品取引業者に留保され、さらに、貸借取引を利用した場合には証券金融会社に留保されます。当該株式等に株式分割等による株式を受ける権利又は株主に対する新株予約xxの権利が付与された場合、当該権利の行使をお客様が直接行うことができないため、上記のように金融商品取引所が制度信用取引の権利の処理についてルールを定めています。
なお、制度信用取引を行っている銘柄にこれらの権利が付与された場合でも、①事実上譲渡が禁止されるなど権利の引渡しができない場合、②権利行使を特定の条件に合致する株主のみに限定している場合など、譲渡性及び換金可能性、権利の行使に付された条件等を勘案して権利の処理を行うことが事実上不可能となりますので、当該権利の処理を行わない場合があります。また、権利の価値が事実上無価値又は無価値に等しい場合には権利処理を行う必要性がないといえます。
・証券金融会社は、貸借銘柄について、株式等の調達が困難となるおそれが生じた場合には、貸借利用につき注意を喚起することがあります。また、株式等の調達が困難となった場合には、貸株利用の制限又
は停止の措置を行うことがあります。この場合には、制度信用取引による新規の売付けや、買い付けた銘柄の売却・現引による返済ができないことがあったり、制約されたりすることがあります。
・制度信用取引として始めた信用取引を途中で一般信用取引に変更したり、逆に一般信用取引として始めた信用取引を途中で制度信用取引に変更することはできません。
(2) 一般信用取引について
・一般信用取引とは、金融商品取引所に上場している株式等を対象としますが、品貸料、返済期限等は、お客様と当社との間で自由に決定することができる信用取引です。しかし、一般信用取引によって行った売買の決済のために、貸借取引を利用することはできません。
・一般信用取引ができる銘柄は、株式等であれば、上場廃止基準に該当した銘柄以外原則として制限はありません。ただし、当社自身の判断により、特定の銘柄について一般信用取引の取扱いを制限又は禁止する場合もあります。また、金融商品取引所が売買状況等により、特定の銘柄について一般信用取引の利用を禁止する場合もあります。取扱銘柄の詳細については、当社ウェブサイトをご確認ください。
・一般信用取引における貸株料、品貸料、返済期限及び金利は、その時々の金利情勢、株式調達状況等に基づき、お客様と当社との合意によって決定されることになりますが(※)、これらは金利情勢等によって変動する場合がありますので、一般信用取引を利用されるお客様は事前に当社ウェブサイトでご確認ください。
・一般信用取引によって売買している株式等について、株式分割等による株式の割当てを受ける権利又は株主に対する新株予約xxの付与があり、権利落ちとなったときの処理や配当金の処理についても、証券金融会社を通じた処理ができないため、お客様と当社との合意によることとなりますので、この点についても、事前に当社ウェブサイトでご確認くださいますようお願いいたします。
・一般信用取引は、貸借取引の利用を前提としない信用取引ですから、原則として、制度信用取引のように、証券金融会社における株式等の調達が困難になったという理由で制約を受けることはありませんが、当社の与信管理等の都合上、当社が定める期日を返済期限として設定することがあります。この場合、当社が設定する返済期限を越えて一般信用取引を継続することはできません。また、制度信用取引の規制に応じて、一般信用取引についても制度信用取引に準じた規制をかけることがあります。当社ウェブサイトでご確認くださいますようお願いいたします。
・一般信用取引として始めた信用取引を途中で制度信用取引に変更したり、逆に制度信用取引として始めた信用取引を途中で一般信用取引に変更することはできません。
※ その額は、その時々の金利情勢、株式調達状況等に基づき決定されますので、本書面xxx金額等をあらかじめ記載することはできません。
2. 信用取引に係る金融商品取引契約の概要
当社における信用取引については、以下によります。
・お客様に信用を供与して行う株式等に係る次の取引
取引所金融商品市場の売買立会による市場への委託注文の媒介、取次ぎ又は代理株式等の売買の媒介、取次ぎ又は代理
・信用取引に係る委託保証金又は代用有価証券の管理
3.当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要等
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において信用取引を行われる場合は、以下によります。なお、詳細につきましては、ウェブサイト上にあります「信用取引に関するルール」等の諸規定をご確認ください。
(1) 取引の開始
① 当社のウェブサイト上で、「信用取引取扱規定」「信用取引口座設定約諾書」「信用取引に関する同意書」
「信用取引に関するルール」等について、内容を十分ご確認ください。
② ログイン後の信用取引口座開設申込入力画面で、お客様の登録情報についてご確認ください。ご登録情報について、変更がある場合には、ご変更手続きをお願いします。
③ ログイン後の信用取引口座開設申込審査画面で、お客様の信用取引に関する知識や取引開始基準に関する事項についてお聞きします。すべての項目にお答えください。すべてについて基準を満たした場合に、信用取引口座開設手続きを進めていただくことができます。また、ウェブ審査終了後に「信用取引口座設定約諾書」「信用取引に関する同意書」「包括再担保契約に基づく担保同意書」をご確認いただき、電磁的にご提出いただきます。
④ ウェブでの申込み終了後、当社にて口座開設の可否を審査させていただきます。審査終了後、信用取引口座開設の手続きをいたします。
⑤ 信用取引口座開設にあたっては、お客様の投資経験や金融資産等、当社の社内基準に合致することが必要になります。また、審査に際して、当社から電話等により、お客様の信用取引に関する知識や取引開始基準に関する事項について直接ご質問をさせていただくことがあります。当社では、お客様の適合性に照らして、信用取引口座の開設をお断りする場合がありますのであらかじめご了承ください。
⑥ 信用取引口座の開設については、審査終了後、電子メールにてご通知いたします。
(2) 取引のルール
信用取引で注文なさる際は、必ず「信用取引」であることを明示してください。また、その際、制度信用取引・一般信用取引の別も明示してください。なお、その際に決めた信用取引の種別については、途中で変更できませんので、ご注意ください。詳細については、当社ウェブサイトをご確認ください。
(3) 建玉の決済期日
・通常時の決済期日
制度信用取引で建てた建玉は、あらかじめ決済期日が決まっています。制度信用取引による建玉に対して当社がお客様に信用を供与する期限は6ヶ月となります。したがって、信用建玉の新規約定日から6ヶ月目の応当日(応当日がない場合はその月の末日とし、応当日が休日の場合はその前営業日となります)が決済期日となります。ただし、当社ではこの決済期日の「前営業日」までに反対売買、現引又は現渡による決済をしていただきます。なお、ウェブサイトの建玉一覧では、お客様にご返済いただく売買最終日を「決済期日」として表示します。
一般信用取引については、原則、あらかじめ決済期日は設定されていませんが、決済期日が設定された場合は、制度信用取引と同様に、決済期日の「前営業日」までに反対売買、現引又は現渡による決済をしていただく必要がありますので、ご注意ください。
・決済期日の繰上げ
建玉の銘柄が上場廃止等に該当した場合は、制度信用取引、一般信用取引の別、また、お客様の建日にかかわらず決済期日が繰上げとなることがあります(又は設定されることがあります)。また、一般信用取引においては、お客様の建日にかかわらず、株式分割等が実施される場合、原則として決済期日が設定されます。詳細は、当社ウェブサイトをご覧ください。
お客様が海外居住者であることが判明した場合や当社からの連絡が不可となった場合には、当社はお客様の全建玉の決済期日を任意に繰り上げさせていただきます。
・決済されない場合
お客様が、「決済期日の前営業日」までに反対売買、現引又は現渡による決済をされない場合、当社は決済期日に反対売買により決済させていただきます(状況により現引・現渡により決済する場合があります)。その際発生した決済損金等が、お預り金又は保証金現金の範囲内で充当できない場合は、当該受渡日までに不足金をご入金いただきます。ご入金いただけない場合(当社で入金の確認ができない場合)は、お客様の保証金代用証券を当社の任意で売却することにより充当させていただきます。さらに不足金が発生する場合は、速やかにご入金いただきます。
(4) 保証金の保管
お客様が当社に差し入れた委託保証金については、当社自身の財産とは分別して保管されております。したがって、万一、当社の経営が破綻した場合等であっても、委託保証金については、当社に対する債務を完全に履行している限り返還を受けることが可能です。これに対して、信用取引によって買い付けた株式等及び信用取引によって株式等を売り付けた場合の代金については、このような分別保管の対象とはなっておりません。したがって、万一、当社の経営が破綻した場合等においては、売り返済・買い返済及び現引・現渡による信用取引の返済ができなくなる可能性があります。このため、このような場合には、原則
として、通常の返済方法に代え、金融商品取引所が定めた株価等をもって金銭により清算を行っていただくことになります。この場合において、お客様の当社に対する金銭の支払請求権には一切優先的地位が与えられませんので、計算上利益が生じている場合であっても、これを受け取ることができない可能性があります。なお、当該債権は、投資者保護基金による補償対象にもなりませんので、あらかじめご承知おきください。
(5) 日々公表銘柄の公表
金融商品取引所は信用取引の過度の利用を未然に防止するため、日々公表銘柄制度を設け、日々公表銘柄に関するガイドラインに該当した銘柄を「日々公表銘柄」としてその信用取引残高を日々公表します。
(6) 委託注文の成立
委託注文をした信用取引が成立したときは、当社は成立した取引の内容を明らかにした契約締結時交付書面(取引報告書)をお客様に交付します。万一、記載内容が相違しているときは、速やかに当社お問合せ窓口へ 直接ご連絡ください。
(7) 売付注文に関する数量規制
適格機関投資家(これに類する外国法人を含む。)が信用取引の売付けを行う場合及びそれ以外の投資家が行う信用取引の売付けのうち売付け1回あたりの数量が金融商品取引所の定める売買単位の50倍を超える場合には、「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令」により価格規制を受けることとなりますので、ご注意ください。
なお、本来、売買単位の50倍を超える数量で出すべき新規売りの注文を、売買単位の50倍以下の数量で短時間に連続して発注した場合も上記価格規制を受けることとなりますのでご注意ください。
4. 手数料及びその他費用 ※手数料及び諸費用はすべて税抜です。お取引内容に応じ、下記を上限とした手数料をいただきます。
(1) 信用取引の売買手数料
インターネット売買手数料では、「取引毎手数料」と「一日定額手数料」のいずれかを、月ごとに選ぶことができます。
「一日定額手数料」お支払回数 | 1 回ごとのお支払額 |
1 回~20 回 | 2,500 円 |
21 回~120 回 | 2,250 円 |
121 回以降 | 1,650 円 |
①インターネット売買手数料
1 注文の約定金額 | 売買手数料 | |
取引毎手数料 | 10 万円以下 | 95 円 |
10 万円超 20 万円以下 | 140 円 | |
20 万円超 50 万円以下 | 190 円 | |
50 万円超 100 万円以下 | 355 円 | |
100 万円超 150 万円以下 | 600 円 | |
150 万円超 200 万円以下 | 800 円 | |
200 万円超 | 一律 1,000 円 |
1 日の約定金額合計(※) | 売買手数料 | |
一日定額手数料 | 300 万円ごとに | 2,500 円 |
ただし、「一日定額手数料」の 1 回ごとのお支払額は、お支払回数に応じて下記の表のとおりとなります。 なお、「一日定額手数料」のお支払回数は、約定日ベースで月初から月末までカウントします。 |
※ 1 日の約定金額合計は現物取引及び信用取引を合算の上、売買手数料を計算いたします。なお、お取引がない日の売買手数料はかかりません。
※ コールセンターをご利用の注文は、1 日の約定金額合計の対象とはなりません。
【旧オリックス証券口座向け信用取引売買手数料】
インターネット売買手数料において、2010 年 5 月 1 日のマネックス証券とオリックス証券の合併に際し、旧オリックス証券に口座があり、合併後、「旧オリックス証券の売買手数料」が適用されているお客様の場合は、以下の売買手数料となります。
1 注文の約定金額 | 売買手数料 | |
取引毎手数料 | 一律 | 300 円 |
1 日の約定金額合計(※) | 売買手数料 | |
一日定額手数料 | 50 万円以下 | 300 円 |
50 万円超 100 万円以下 | 800 円 | |
100 万円超 200 万円以下 | 1,600 円 | |
200 万円超 300 万円以下 | 2,400 円 | |
以降 100 万円増えるごとに | 800 円加算 | |
6,200 万円超 | 一律 50,000 円 |
※ 1 日の約定金額合計は現物取引及び信用取引を合算の上、売買手数料を計算いたします。なお、お取引がない日の売買手数料はかかりません。
※ コールセンターをご利用の注文は、1 日の約定金額合計の対象とはなりません。
【トレードステーション利用口座向け売買手数料】
日本株取引用トレードステーションをお申込みいただいた場合、1 日の約定金額(現物取引及び信用取引を合算)を合計し、下表のうちからお客様が選択した一日定額手数料が適用されます。
1 日の約定金額合計(※1) | 売買手数料 | |
ミニプラン | 10 万円ごとに | 50 円 |
ノーマルプラン | 100 万円ごとに | 400 円 |
ラージプラン(※2) | 1,000 万円ごとに | 3,250 円 |
※1 1 日の約定金額合計は現物取引及び信用取引を合算の上、売買手数料を計算いたします。なお、お取引がない日の売買手数料はかかりません。
※2 ラージプランは信用取引口座開設済みのお客様のみご選択いただけます。
上記の株式売買手数料の他、信用取引口座開設者が当社の定める条件を満たす場合には、一定期間の株式売買手数料を無料といたします。
また、当社が定める一定の条件を満たすお客様については特別手数料を適用します。
詳細はトレードステーションウェブサイト「取引手数料・費用」のページをご確認ください。
②コールセンター売買手数料
売買手数料 | |
コールセンター | 約定金額の 0.4%(最低手数料 2,500 円) |
(2) 諸費用
信用取引に関しては売買手数料のほかに以下の諸経費が必要となります。
・信用金利
信用金利は、建玉の約定金額に対して受払いが発生するもので、買い建玉の場合はお客様が「買い方金利」を当社にお支払いいただき、売建玉の場合は当社が「売り方金利」をお客様にお支払いいたします。信用金利は、金利情勢や証券金融会社の貸借金利の動向等によるためその合計額又はその計算方法を表示することができず、その都度当社が定める金利となります。
なお、信用金利は、新規建ての受渡日から決済の受渡日まで(土日祝祭日含む)両端入れで、建玉金額に対して計算されます。信用金利が変更された場合、既存の建玉については、変更日から変更後の金利が適用されます。
・信用取引貸株料
証券金融会社は貸借取引における貸株等の利用証券会社から、貸付株式等の価額に対して一定率を乗じた額を日々徴収します。これを「貸借取引貸株料」といいます。売り方(売建玉)については、当社が定める率の「信用取引貸株料」をお支払いいただきます。信用取引貸株料は、金利情勢や証券金融会社の貸借金利の動向等によるためその合計額又はその計算方法を表示することができず、その都度当社が定める金利となります。
・品貸料(逆日歩)
証券金融会社は貸株残高が融資残高を超えて株不足となった場合、機関投資家等から不足株数を調達します。その際発生した株式等の調達費用を、売り方(売建玉)は買い方(買建玉)に品貸料として支払わなければなりません。この品貸料を一般的に「逆日歩(ぎゃくひぶ)」といいます。逆日歩は 1 株あたりの単価で計算され、新聞等にも掲載されます。その額は、その時々の金利情勢、株式調達状況等に基づき決定されますので、本書面xxx金額等をあらかじめ記載することはできません。
なお、一般信用取引は貸借取引を利用しておりませんので、品貸料は発生しません。
・管理費
信用新規建の約定日から 1 ヶ月を経過するたび、建玉ごとに対する管理費が発生します。費用は 1 株あ
たり 10 銭(単元株制度の適用を受けない銘柄は 1 株あたり 100 円・税抜)となります。建玉ごとに対す
る 1 ヶ月の上限は 1,000 円、下限は 100 円(税抜)となります。
・名義書換料
買建玉が権利確定日をまたいで建てられている場合は、名義書換料として建玉ごとに対して売買単位あたり 50 円(税抜)必要となります。ただし、大幅な株式分割が行われた場合等で、証券金融会社により名義書換料の調整が行われた場合には当該調整された額とします。また、制度信用銘柄でない場合は当社の判断により減額させていただくことがあります。
5. 保証金・保証金代用証券
(1) 保証金
① 必要保証金額
信用取引で新規に建玉を建てる場合には、最低 30 万円の保証金が必要となります。保証金は現金のほかに、株式等(保証金代用証券)で代用することも可能です。なお、保証金代用証券は、前日の時価評価に掛目を乗じて現金換算します。
② 保証金率
信用取引により建玉を建てる場合に必要となる保証金の割合を保証金率といい、当社の保証金率は 30%
となります。たとえば、お客様が信用取引で約定金額 1,000 万円の買建てをされた場合に、必要となる
保証金は 300 万円となります(保証金や建玉の状況により、このような結果にならない場合があります)。なお、法令諸規則等が改定された場合、個別銘柄の取引規制や当社自身の判断により保証金率は変更さ れる場合があります。
③ 追加保証金
建玉評価損の拡大や保証金代用証券の値下がり等により、当日(発生日)の取引終了後に計算されたお客様の保証金維持率(※)が 25%を下回った場合は、30%を回復するために必要となる追加保証金(いわゆる「追証」)を発生日の翌々営業日までに当社からの連絡の有無にかかわらず差し入れていただきます(なお、差入期日である発生日の翌々営業日までに保証金維持率が 30%を回復した場合は、上記追証の差入れが不要となる場合があります)。
保証金維持率(※)が 20%を下回った場合は 30%を回復するため、また、保証金の金額が 30 万円を下回った場合は 30 万円を回復するため必要となる追加保証金を差し入れていただきます。ただし、その差
入期日は上記と異なり、発生日の翌営業日までに当社からの連絡の有無にかかわらず差し入れていただきます。
なお、追加保証金が発生した場合においては、追加保証金を差し入れるほか、差入期日までに建玉の一部を決済することにより、次のとおり、当該建玉代金の一部に相当する金額を追加保証金額から控除することができます。
・保証金維持率が 25%を下回った場合(ただし、20%以上の場合)
当該建玉代金の 30%に相当する金額を、保証金維持率が 30%を回復するのに必要な追加保証金額から控除することができます。
・保証金維持率が 20%を下回った場合
当該建玉代金の 20%に相当する金額を、保証金維持率が 20%を回復するのに必要な追加保証金額から控除することができます。また、当該建玉代金の 30%に相当する金額を、保証金維持率が 20%を超え、 30%を回復するのに必要な追加保証金額から控除することができます。
・建玉の現引・現渡による決済及び信用建玉の反対売買により発生した決済益は、追加保証金額からは控除できません。
・保証金の金額が 30 万円を下回った場合は、追加保証金を差し入れていただく必要があり、建玉の反対売買による決済では追加保証金は解消しません。
※ 保証金維持率の計算式や追加保証金等の詳細については、当社ウェブサイト上の「信用取引に関するルール」でご確認ください。
下回った基準 | 必要となる率・額 | 差入期日 |
25% | 30% | 発生日の翌々営業日 |
20% | 発生日の翌営業日 | |
30 万円 | 30 万円 |
保証金代用証券の銘柄と建玉の銘柄に同一銘柄が含まれる状況(「二階建て」)に該当すると、相場状況やお客様の取引状況により追加保証金を差し入れていただく場合があります。
(2) 保証金代用証券
① 保証金代用証券の範囲
当社で取り扱う保証金代用証券は、上場株式等となります。また、保証金代用証券は原則としてすべて証券金融会社に提供する対象となります。
NISA(少額投資非課税制度)口座及び投資一任口座で保有している上場株式等は、保証金代用証券の対象外です。また、当社の「貸株サービス」を利用しているお客様が信用取引口座を開設すると、「貸株サービス」は自動的に解除されますのであらかじめご了承ください。
② 保証金代用証券の掛目
原則として前営業日(又は直近の)時価評価額の 80%となります。ただし、福岡・札幌各金融商品取引所上場銘柄(Q-Board・アンビシャス含む)の掛目は、50%となります。また、保証金代用証券の掛目の変更又は除外(以下「掛目の変更等」)は、金融商品取引所等の取引規制のほか、当社自身の判断により実施する場合があります。
当社自身の判断により掛目の変更等を行う事象は、下記のとおりです。掛目の変更等を行う場合には、あらかじめその内容を当社ウェブサイト上で通知し、変更(又は除外)後の掛目の適用日につきましては、原則「通知した日から5営業日後」といたします。ただし、下記 c の事象の場合において、当社が必要と認めたときには、通知した日の翌営業日から適用することができるものとします。
a) 株価が一定の水準を継続して下回る、又は、出来高が過少で流動性が確保できないなど、決済リスクの観点から当社が不適当と判断した場合。
b)当社内の信用取引建玉状況や代用有価証券の預り状況等に著しく偏りが見られるなど、与信管理の観点から当社が不適当と判断した場合。
c)明らかに経営に重大な影響を与えると認められる事象等が発生し、保証金としての適切な評価を行うことができないと当社が認めた銘柄。
※ 明らかに経営に重大な影響を与えると認められる事象等の事例としては、例えば、次のようなケースが想定されます。
・重大な粉飾決算の疑いが発覚し、直近の株価の水準が粉飾されたとされる決算内容に基づき形成されていたと判断される場合
・業務上の取引等で経営に重大な影響を与える巨額な損失が発生した場合
・突発的な事故等により長期にわたりすべての業務が停止される場合
・行政庁による法令等に基づく処分又は行政庁による法令違反に係る告発等により、すべての業務が停止される場合
・その他上場廃止につながる可能性が非常に高い事象が発生した場合
※ これらの事象に該当する場合でも、当社の判断により掛目の除外や変更をしない場合があります。また、当社がいったん掛目を除外、又は変更した銘柄であっても、適宜掛目を変更する場合があります。
③ 代用不適格証券
国内投資信託(分配金再投資型)、外国籍投資信託、個人向け国債等国内債券、外国債券、外国金融商品市場に上場する外国株式等は、保証金代用証券に含まれません。
6.信用取引に係る金融商品取引契約に関する租税の概要
(1) 個人のお客様に対する課税
・信用取引における配当落調整額は、上場株式等の譲渡所得等の金額を算出する際に加味されます。
・信用取引に係る上場株式等の譲渡による利益は、原則として、上場株式等の譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
・信用取引に係る上場株式等の譲渡損益は、他の上場株式等(特定公社債等を含みます。)のxx、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
(2) 法人のお客様に対する課税
・買付けを行ったお客様が受け取る配当落調整額については、法人税に係る所得の計算上、買付けに係る対価の額から控除されます。売付けを行ったお客様が支払う配当落調整額については、法人税に係る所得の計算上、売付けに係る対価の額から控除されます。
・信用取引に係る上場株式等の譲渡による利益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
※ 詳細につきましては、税理士等の専門家にお問合わせください。
7. 当社の概要
・商号等 | マネックス証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 165 号 |
・本店所在地 | 〒107-6025 xxx港区xxx丁目 12 番 32 号 |
・設立 | 1999 年 5 月 |
・資本金 | 12,200 百万円 |
・主な事業 | 金融商品取引業 |
・加入協会 | 日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、 一般社団法人 日本投資顧問業協会 |
・指定紛争解決機関 | 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター |
・連絡先 | ご不明な点がございましたら、下記までお問合せください。お客様ダイヤル: |
0000-000-000 (通話料無料)
00-0000-0000 (携帯電話・PHS・一部 IP 電話)
※ログインIDと暗証番号をご用意ください。当社ウェブサイト:
ログイン後の「ヘルプ・お問合せ」の入力フォームからお問合せいただけます。
(注)「コールセンター取引口座」のお客様について
本「信用取引に係る契約締結前交付書面」はインターネット取引のお客様を対象にした記述内容になります。そのため、コールセンター取引口座のお客様は、以下の該当箇所を、それぞれ次のとおり読替えてください。
・以下の箇所に記載されている確認(参照)先及び表示箇所の「当社ウェブサイト」は、「当社お客様ダイヤル(0000-000-000(通話料無料)、00-0000-0000(携帯などから))」を、確認先とするものと読替えていただきます。
・1.信用取引の仕組み (1) 制度信用取引について、(2) 一般信用取引について
・3.当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要等 (2) 取引のルール (3) 建玉の決済期日
・5.保証金・保証金代用証券(2) ②
なお、表紙頁「※3」及び「3.当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要等」の「(1) 取引の開始①」にある所定の書面の確認につきましては、当社より送付した「信用取引に関するルール」、「信用取引取扱規定」、本書「信用取引に係る契約締結前交付書面」を必ずお読みになり、お取引のルールなど十分にご理解いただいたうえでお取引ください。
信用取引売買手数料につきましては、「4.手数料及びその他費用」の「(1) ②のコールセンター売買手数料」となります。
〇その他留意事項
・外国の発行者が発行するxxxx証券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されることがあります。該当するxxxx証券は、日本証券業協会のホームページ
(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx)でご確認いただけます。
○指定紛争解決機関のご利用について
お取引についてのトラブル等は、以下のADR(注)機関における苦情処理・紛争解決の枠組みの利用も可能です。
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
電話番号 0120-64-5005(フリーダイヤル)
(注) ADRとは、裁判外紛争解決制度のことで、訴訟手続によらず、民法上の紛争を解決しようとする紛争当事者のため、xxな第三者が関与して、その解決を図る手続をいいます。
以 上
(2019 年 11 月)
KTM_SHIN-16.3