章 節 条 見 出 し 項 特 記 及 び 追 加 仕 様 事 項 2 3,000万円以上を下請契約して工事を施工する場合は、主任技術 者に代えて構成員1社以上から専任の監理技術者を置くものとし、その他の 構成員については国家資格を有する主任技術者をそれぞれ当該現場に専任で 置くものとする。 3 上記の監理技術者は、指定建設業監理技術者資格者証(以下「資格者証」 という)の交付を受けた者(直接的、かつ恒常的な雇用関係にある者) でなければならない。 4...
数xx地内導送水管改良工事(3工区)
特 記 仕 様 書
平成27年度
沖 縄 県 企 業 局
平成27年度 工 事 名:数xx地内導送水管改良工事(3工区) 施工地名:名護市数xx地内 工 期:契約締結日の翌日から平成28年3月31日まで 第 1 条 (水道工事標準仕様書及び土木工事等共通仕様書の適用) 本工事の施工に当たっては、「水道工事標準仕様書」、沖縄県土木建築部制定「土木工事等共通仕様書」に基づき実施しなければならない。 第 2 条 (水道工事標準仕様書及び土木工事等共通仕様書に対する特記及び追加事項) 水道工事標準仕様書及び土木工事等共通仕様書に対する特記及び追加事項は、下記のとおりとする。 | |||||||
特記仕様書( 甲) | 沖 | 縄 | 県 | 企 | 業 | x | |
x | 節 | 条 | 見 | 出 | し | 項 | 特 記 及 び 追 加 仕 様 事 項 |
3 | 適 用 | 1 | 本特記仕様書は、数xx地内導送水管改良工事(3工区) | ||||
の施工に適用する。 | |||||||
4 | 一 般 事 項 | 1 | 本工事は、本特記仕様書及び図面に基づき施工するものとし、本特記 | ||||
仕様書に記載されていない事項は、水道工事標準仕様書、土木工事等共 | |||||||
通仕様書、土木工事施工管理基準(沖縄県土木建築部制定)及びその他 | |||||||
の参考図書に準じて施工しなければならない。 | |||||||
2 | 請負者は、工事の施工に際し、着手前及び施工中に設計図書に不明な | ||||||
点もしくは、疑義が生じた場合には、速やかに監督職員の指示説明をう | |||||||
けなければならない。 | |||||||
3 | 本工事は、「リサイクル原則化」の実施に努め、沖縄県土木建築部における | ||||||
公共建設工事の分解解体等・再資源化等及び再資源活用実施要領」に準じて | |||||||
施工しなかればならない。 | |||||||
5 | xx技術者又は | 1 | 本工事の請負金額にかかわらず、下表の国家資格を有するxx技術者 | ||||
監理技術者 | 又は監理技術者を専任で置かなければならない。 | ||||||
請負工事金額 xx技術者又は監理技術者 | |||||||
次のイ又はロに掲げる者 | |||||||
イ.建設業法(昭和24年法律第100号)に | |||||||
よる技術検定(以下「技術検定」という)の | |||||||
うち検定種目を一級の建設機械施工又は一級 | |||||||
の土木施工管理とするものに合格した者 | |||||||
1億円以上 | |||||||
ロ.技術士法(昭和32年法律第124号)に | |||||||
よる本試験のうち技術部門を建設部門、農業 | |||||||
部門(選択科目を「農業土木」とするものに | |||||||
限る)、又は林業部門(選択科目を「森林土 | |||||||
木」とするものに限る)とするものに合格し | |||||||
た者 |
特記仕様書( 甲)
沖 縄 県 企 業 局
章
節
条
見 出 し
項
特 記 及 び 追 加 仕 様 事 項
章 | 節 | 条 | 見 | 出 | し | 項 | 特 | 記 | 及 | び 追 | 加 仕 | 様 事 | 項 |
2 | 3,000万円以上を下請契約して工事を施工する場合は、xx技術 | ||||||||||||
者に代えて構成員1社以上から専任の監理技術者を置くものとし、その他の | |||||||||||||
構成員については国家資格を有するxx技術者をそれぞれ当該現場に専任で | |||||||||||||
置くものとする。 | |||||||||||||
3 | 上記の監理技術者は、指定建設業監理技術者資格者証(以下「資格者証」 | ||||||||||||
という)の交付を受けた者(直接的、かつ恒常的な雇用関係にある者) | |||||||||||||
でなければならない。 | |||||||||||||
4 | 上記の監理技術者は資格者証を常に携帯し、発注者から請求があったと | ||||||||||||
きは、これを提示しなければならない。 | |||||||||||||
5 | 監理技術者の氏名、資格名、登録者証交付番号を記載した標識を、公 | ||||||||||||
衆の見やすい場所に掲示しなければならない。 | |||||||||||||
6 | 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置 | ||||||||||||
資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)については、xx | |||||||||||||
技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお、現場施工に | |||||||||||||
着手する日については、請負契約の締結後、監督職員との打合せにおいて | |||||||||||||
定める。 | |||||||||||||
7 | 工事現場で専任で配置するxx技術者又は監理技術者は、建設業法26条に | ||||||||||||
基づき受注者(企業)と入札執行以前に3ヶ月以上の雇用関係が成立していな | |||||||||||||
ければならない。 | |||||||||||||
6 | 事業用自動車の利用 | 1 | 本工事の実施に当たり、ダンプトラック等による工事用資材等の運搬 | ||||||||||
について | を必要とする場合は、積載超過のないように注意すること。 | ||||||||||||
2 | 本工事の施工に当たって、土砂等の運搬が運送契約によって行われる | ||||||||||||
場合は、xxの運送免許を受けた者の車両にかぎって使用するよう努め | |||||||||||||
る。 | |||||||||||||
7 | 県産品の優先使用に | 1 | 本工事に使用する資材等で県内で産出又は製造され、その規格、品質 | ||||||||||
ついて | 価格等が適正である場合は、これを優先して使用するものとする。 | ||||||||||||
特記仕様書( 乙) | 沖 | 縄 | 県 | 企 | 業 | x | |||||||
x | 節 | 条 | 見 | 出 | し | 項 | 特 記 及 び 追 加 仕 様 事 項 | ||||||
生コンクリート テストハンマーによる強度推定調査 スペーサー x x 材 | 2 | 県産品の使用資材について、県産建設資材使用状況報告書を毎月提出 | |||||||||||
すること。 | |||||||||||||
8 | 1 | JIS指定工場の生コンクリートを使用するものとする。 | |||||||||||
2 | 本試験にかかる28日強度試験は、すべて沖縄県建設技術センターで | ||||||||||||
行う。ただし、監督員が認める場合はその限りではない。 | |||||||||||||
3 | コンクリートの耐久性向上対策については、別紙コンクリート耐久性 | ||||||||||||
向上対策特記仕様書によるものとする。 | |||||||||||||
4 | 一般の環境条件の場合のコンクリート構造物に使用するコンクリート | ||||||||||||
の水セメント比は、鉄筋コンクリートについては55%以下、無筋につ | |||||||||||||
いては60%以下とする。 ( 均しコンクリート及び仮設は除く ) | |||||||||||||
9 | 受注者は別紙に示す構造物について、施工完了後(材齢28日から91日の間) | ||||||||||||
テストハンマー強度推定調査を実施しなければならない。なお、測定方法 | |||||||||||||
については、「硬コンクリートのテストハンマー強度の試験方法(JSCE-G504) | |||||||||||||
(コンクリート標準示方書(規準編)」により実施するものとする。 | |||||||||||||
10 | 1 | 請負者は、鉄筋の被りを保つようにスペーサーを設置しなければならな | |||||||||||
い。 | |||||||||||||
2 | スペーサーは、フーチング・柱及び壁などは1㎡あたり原則2個以上、 | ||||||||||||
梁・主桁・床版等については、1㎡あたり原則4個以上を設置しなければ | |||||||||||||
ならない。 | |||||||||||||
11 | 1 | 管資材については、使用前に日本水道協会の試験合格証明書を提出し | |||||||||||
確認検査を受けること。 | |||||||||||||
2 | 異形xxの内面塗装については、内面エポキシ粉体塗装とし、接合部分 | ||||||||||||
のT頭ボルト・ナットは合成樹脂被膜とする。 |
特記仕様書( 乙)
沖 縄 県 企 業 局
章
節
条
見 出 し
項
特 記 及 び 追 加 仕 様 事 項
章
節
条
見 出 し
項
特 記 及 び 追 加 仕 様 事 項
章 | 節 | 条 | 見 | 出 | し | 項 | 特 | 記 | 及 | び 追 | 加 仕 | 様 事 | 項 |
12 | 管 布 設 | 1 | 請負者は、着手前に管割図を作成し、監督職員の承諾を受けなければ | ||||||||||
ならない。 | |||||||||||||
2 | 管布設工事完了後、局の指示に基づいて、充水、洗管、通水を行う。 | ||||||||||||
作業に当たっては、局と連絡を密にして行うこと。 | |||||||||||||
また、漏水箇所等があればその補修等を行うものとし、その費用は請負 | |||||||||||||
者の負担とする。 | |||||||||||||
13 | 排出ガス対策型建設機械 | 1 | 本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は原則として、「排 | ||||||||||
の原則化について | 出ガス対策型建設機械指定要領(平成3年10月8日付け 建設省経機発 | ||||||||||||
第249号、最終改正平成14年4月1日付け国総施設第225号)」に基づき | |||||||||||||
指定された排出ガス対策型建設機械を使用するものとする。 | |||||||||||||
一般工事用建設機械[ディーゼルエンジン出力 7.5~ 260kw] | |||||||||||||
・バックホウ ・車輪式トラクタショベル | |||||||||||||
・ブルドーザ ・発動発電機 | |||||||||||||
・空気圧縮機 ・油圧ユニット(基礎工事用機械で独立したもの) | |||||||||||||
・ローラ類 ・ホイルクレーン | |||||||||||||
14 | 琉球石灰岩の違法採掘 | 1 | 工事用資材として琉球石灰岩(古生代石灰岩を除く)を使用する場合 | ||||||||||
防止について | は、xx証明書(原本)及び採掘権に関する施業案認可書の写しを提出 | ||||||||||||
すること。 | |||||||||||||
琉球石灰岩とは、捨石、栗石、クラッシャーラン等をいう。 | |||||||||||||
15 | 赤土等流出防止対策に | 1 | 工事施工に当たっては、沖縄県赤土等流出防止条例を遵守し、赤土等 | ||||||||||
関する事項 | 流出防止対策技術指針(案)に基づき流出対策を実施するものとする。 | ||||||||||||
特記仕様書( 乙) | 沖 | 縄 | 県 | 企 | 業 | x | |||||||
x | 節 | 条 | 見 | 出 | し | 項 | 特 記 及 び 追 加 仕 様 事 項 | ||||||
建設リサイクルの推進ついて | 2 | 工事を施工するに当たり、赤土等流出防止には十分に配慮した施工を | |||||||||||
しなければならない。 | |||||||||||||
また、赤土等流出防止の検討の際は、着手前に現場の状況を把握し、 | |||||||||||||
対策の必要がある工種及びその期間について、具体的に検討を行い、施 | |||||||||||||
工計画書に明記する。 | |||||||||||||
3 | 施工計画書で明記した赤土等流出防止の対策が必要な工事は、工事着 | ||||||||||||
手前に、対策のための施設(汚濁防止膜、堤による透過等)を設置し、 | |||||||||||||
監督員の立会による承認を受けなければならない。 | |||||||||||||
4 | 不測の事態により、赤土等の流出が起こった場合、請負者は、迅速に | ||||||||||||
対策を行い監督員に報告しなければならない。 | |||||||||||||
16 | 1 | 工事受注者は、本工事により発生する特定建設資材廃棄物について、 | |||||||||||
「建設工事に係わる資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法) | |||||||||||||
及び「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)を遵守し適正 | |||||||||||||
に処理しなければならない。また、原則化ルールの実施に努めること。 | |||||||||||||
2 | 工事受注者は、その請け負った建設工事の全部又は一部を他の建設業 | ||||||||||||
を営む者に請け負わせようとするときは、当該他の建設業を営む者に対 | |||||||||||||
し、建設リサイクル法第10条第1項第1号から第5号までに揚げる事項に | |||||||||||||
ついて、別紙告知書様式で告げなければならない。( 下請者への告知 ) | |||||||||||||
3 | 工事受注者は、工事着手前に、「再生資源利用計画書」及び「再生資 | ||||||||||||
源利用促進計画書」を監督員に提出しなければならない。 | |||||||||||||
4 | 工事受注者は、「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」 | ||||||||||||
に従い特定建設資材廃棄物が適正に処理されたことを確認し、工事完成 | |||||||||||||
時に、「再資源化等報告書」、「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用 | |||||||||||||
促進実施書」を監督員に提出しなければならない。 | |||||||||||||
5 | 本工事で発生した建設資材廃棄物は、沖縄県が、廃棄物処理法に基づ | ||||||||||||
き許可した適正な施設で処理すること。 |
特記仕様書( 乙)
沖 縄 県 企 業 局
章
節
条
見 出 し
項
特 記 及 び 追 加 仕 様 事 項
章
節
条
見 出 し
項
特 記 及 び 追 加 仕 様 事 項
章 | 節 | 条 | 見 | 出 | し | 項 | 特 | 記 | 及 | び 追 | 加 仕 | 様 事 | 項 |
6 | 本工事における再資源化に要する費用(運搬費を含む処分費)は、前記 | ||||||||||||
に揚げる施設のうち受入条件が合うものの中から、運搬費と受入費(平 | |||||||||||||
日の受入費用)の合計が最も経済的になるものを見込んでいる。従って、 | |||||||||||||
正当な理由がある場合を除き再資源化に要する費用(単価)は変更しない。 | |||||||||||||
7 | 受注者は、工事着手前に国土交通省により提供されているCREDAS(クレダ | ||||||||||||
ス)入力システム【国土交通省HP ホーム→総合政策→リサイクル→CREDASシステ | |||||||||||||
ムの順でダウンロード】で作成した、「再生資源利用計画書」及び「再生資源 | |||||||||||||
利用促進計画書」を監督員に提出しなければならない。 | |||||||||||||
また、受注者は、その計画書に従い建設廃棄物が適切に処理されたことを確 | |||||||||||||
認し、工事完成時に「再資源化報告書」、「再生資源利用実施書」、「再生資 | |||||||||||||
源利用促進実施書」を監督員に提出しなければならない。なお、CREDAS入力シ | |||||||||||||
ステムのデータは工事成果品として監督員に提出すること。 | |||||||||||||
17 | 残土捨て場について | 1 | 残土捨て場は監督員の承諾を得ることとし、土砂の運搬については、 | ||||||||||
公害発生防止に努めること。 | |||||||||||||
18 | 建設業退職金共済制度 | 1 | 当該工事現場に「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」標識の | ||||||||||
について | 掲示を確実に実施しなければならない。 | ||||||||||||
2 | 未加入下請け事業者(二次以下の下請け業者も含む)に対する加入を | ||||||||||||
指導するものとする。 | |||||||||||||
19 | ワンデーレスポンス | 1 | この工事は、ワンデーレスポンスの実施対象工事である。 | ||||||||||
の実施 | 「ワンデーレスポンス」とは、受注者からの質問、協議への回答は、基本 | ||||||||||||
的に「その日のうち」に回答するよう対応することである。ただし、即日 | |||||||||||||
回答が困難な場合は、いつまで回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、 | |||||||||||||
回答期限をもうけるなど、何らか回答を「その日のうち」にすることである。 | |||||||||||||
2 | 受注者は計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況 | ||||||||||||
を把握できる工程管理方法について監督員と協議を行うこと。 | |||||||||||||
特記仕様書( 乙) | 沖 | 縄 | 県 | 企 | 業 | x | |||||||
x | 節 | 条 | 見 | 出 | し | 項 | 特 記 及 び 追 加 仕 様 事 項 | ||||||
3 | 受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程 | ||||||||||||
比較照査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督職員へ報告すること。 | |||||||||||||
20 | 工事カルテ作成・登録 | 1 | 請負者は、受注時又は変更時において工事請負代金額が500万円以上の工 | ||||||||||
事について、工事実績情報サービス(CORINS)に基づき、受注・変更・完成・ | |||||||||||||
訂正時に工事実績情報として「工事カルテ」を作成し監督員の確認を受けたう | |||||||||||||
え、受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、登録内容 | |||||||||||||
の変更時は変更があった日から土曜日、日曜日、祝日を除き10日以内に、完 | |||||||||||||
成時は工事完成後10日以内に、訂正時は適宜、登録機関に登録申請しなけれ | |||||||||||||
ばならない(ただし、工事請負代金額500万円以上2,500万円未満の工 | |||||||||||||
事については、受注・訂正時のみ登録するものとする)。 | |||||||||||||
また、(財)日本建設情報総合センター発行の「工事カルテ受領書」が請負 | |||||||||||||
者に届いた際には、その写しを直ちに監督員に提出しなければならない。な | |||||||||||||
お、変更時と完成時の間が10日間に満たない場合は、変更時の提出を省略出 | |||||||||||||
来るものとする。 | |||||||||||||
21 | 暴力団員等による不当 | 1 | 受注者は、当該工事の施工に当たって「沖縄県土木建築部発注工事における | ||||||||||
介入の排除対策 | 暴力団員等による不当介入の排除手続きに関する合意書(平成19年7月24 | ||||||||||||
日)」に基づき、次に掲げる次項を遵守しなければならない。なお、違反した | |||||||||||||
ことが判明した場合には、指名停止等の措置を行うなど、厳正に対処するもの | |||||||||||||
とする。 | |||||||||||||
2 | 暴力団員等から不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速や | ||||||||||||
かに監督員に報告するとともに、所轄の警察署に届出を行い、捜査上必要な協 | |||||||||||||
力を行うこと。 | |||||||||||||
3 | 暴力団員等から不当要求による被害又は工事妨害を受けた場合は、速やかに | ||||||||||||
監督員に報告するとともに、所轄の警察署に被害届を提出すること。 | |||||||||||||
4 | 排除対策を講じたにもかかわらず、工期に遅れが生じる恐れがある場合は、 | ||||||||||||
速やかに監督員と工程に関する協議を行うこと。 |
章
節
条
見 出 し
項
特 記 及 び 追 加 仕 様 事 項
沖 縄 県 企 業 局
章
節
条
見 出 し
項
特 記 及 び 追 加 仕 様 事 項
章 | 節 | 条 | 見 | 出 | し | 項 | 特 | 記 | 及 | び 追 | 加 仕 | 様 事 | 項 |
22 | 公共事業労務費調査等 | 1 | 本工事が公共事業労務費調査等の対象工事となった場合は、土木工事 | ||||||||||
に対する協力 | 等共通仕様書(沖縄県土木建築部)1-1-15に記載されているとお | ||||||||||||
りの協力を行わなければならない。 | |||||||||||||
23 | 週間工程表について | 1 | 週一度の工程会議において、工事実績及び予定を「週間工程表」とし | ||||||||||
て提出すること(局様式あり)。 | |||||||||||||
24 | 工事月報について | 1 | 受注者は、毎月の工事の進捗状況を翌月の5日までに報告しなければ | ||||||||||
ならない、その際には写真も貼付すること。 | |||||||||||||
25 | 現場事務所の設置 | 1 | 請負者は、工事現場内又は、現場付近に現場事務所を設置しなければ | ||||||||||
ならない。 | |||||||||||||
2 | 事務所内には、本工事の概要、実施工程表、組織表、天気図、その他 | ||||||||||||
必要事項を一目で理解出来るよう作成し、掲示すること。 | |||||||||||||
26 | 高度技術・創意工夫・ | 1 | 請負者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に | ||||||||||
社会性等に関する事 | 関する項目、または地域社会への貢献として評価出来る項目に関する事項 | ||||||||||||
について | について、工事完了時までに所定の様式により提出することができる。 | ||||||||||||
27 | 産業廃棄物税について | 1 | 本工事により発生する建設廃棄物のうち、県内の最終処分場に搬入する | ||||||||||
産業廃棄物は、産業廃棄物税が課税されるので適正に処理すること。 | |||||||||||||
28 | 交通誘導員について | 1 | 交通誘導員には、1・2級交通誘導警備検定合格者、もしくは交通誘導 | ||||||||||
に関し専門的な知識及び技能を有する警備員等を配置しなければならない。 | |||||||||||||
特記仕様書( 乙) | 沖 | 縄 | 県 | 企 | 業 | x | |||||||
x | 節 | 条 | 見 | 出 | し | 項 | 特 記 及 び 追 加 仕 様 事 項 | ||||||
29 | ガイドライン等の遵守 | 1 | 設計変更等については、契約書18条から24条及び共通仕様書1-1-13から | ||||||||||
について | 1-1-15に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きについ | ||||||||||||
ては、「工事請負契約における設計ガイドライン(案)」(沖縄県土木建 | |||||||||||||
築部)及び「工事一部中止に係るガイドライン(案)」(沖縄県土木建築 | |||||||||||||
部)を参考とする。 | |||||||||||||
30 | 本工事の請負代金額の | 1 | 本工事の請負代金額の変更協議をする場合及び本工事と関連する工事を本工 | ||||||||||
変更協議をする場合及び | 事受注者と随意契約する場合にあたって、変更協議または関連する工事の予定 | ||||||||||||
本工事と関連する工事を | 価格の算定は、本工事の請負比率(元契約額÷元設計額)を変更設計額または | ||||||||||||
本工事受注者と随意契約 する場合の取扱いについて | 関連工事の設計額に乗じた額で行う。 | ||||||||||||
31 | 竣 工 図 書 | 1 | 請負者は竣工図書として、電子納品される成果品とは別に下記の書類を | ||||||||||
提出すること。 | |||||||||||||
(1)原 図 (A-1) 1部 | |||||||||||||
(2) 〃 縮小版 (A-3) 1部 | |||||||||||||
(3)白焼図 (A-1) 4部 | |||||||||||||
(4) 〃 縮小版 (A-3) 4部 | |||||||||||||
(5)永久保存版(黒金) 1部 | |||||||||||||
(6)完成図データ (tif形式) 3部 ※CDに格納し提出 | |||||||||||||
(7) 〃 (sfc形式) 3部 ※ 〃 | |||||||||||||
(8)その他発注者の指示するもの | |||||||||||||
32 | 現場施工体制台帳 | 1 | 平成27年4月1日以降、工事を施工するために締結した下請契約の代金額 | ||||||||||
について | にかかわらず、施工体制台帳の作成が義務付けられたことから、請負者は | ||||||||||||
施工体制台帳を作成後、関係書類を工事着手までに監督員に提出するものと | |||||||||||||
する。また、施工体制に変更が生じた場合は、その都度提出するものとする。 | |||||||||||||
2 | 請負者は、別紙「様式例4(工事担当技術者)」を追加して施工体制 | ||||||||||||
台帳を作成し、工事現場に備えるとともに監督職員に提出するものとする。 | |||||||||||||
なお、様式には監理技術者、xx技術者(下請負を含む)及び元請負の | |||||||||||||
専門技術者(専任している場合のみ)の顔写真、氏名、生年月日、所属 | |||||||||||||
会社名を記載するものとする。 |
沖 縄 県 企 業 局
章
節
条
見 出 し
項
特 記 及 び 追 加 仕 様 事 項
章
節
条
見 出 し
項
特 記 及 び 追 加 仕 様 事 項
章 | 節 | 条 | 見 | 出 | し | 項 | 特 | 記 | 及 | び 追 | 加 仕 | 様 事 | 項 |
3 | 請負者は、監理技術者、xx技術者(下請負を含む)及び元請負の 専門技術者(専任している場合のみ)に、工事現場内において、工事名、 工期、顔写真、所属会社名及び社印の入った名札を着用させるものとする。 名札例 監理(xx)技術者 氏 名 ○○ ○○工事名 ○○○工事 工 期 自○○年○○月○○日至○○年○○月○○日 写 真 2cm×3cm 程 度 会社 ◇◇建設株式会社 印 注1)用紙の大きさは名刺サイズ以上とする。注2)所属会社の社印とする。 | ||||||||||||
特記仕様書( 乙) | 沖 | 縄 | 県 | 企 | 業 | x | |||||||
x | 節 | 条 | 見 | 出 | し | 項 | 特 記 及 び 追 加 仕 様 事 項 | ||||||
33 | 配管技能者による配管 | 1 | 本工事で配管に従事する者は「水道工事標準仕様書」Ⅱ4.1.9 配管技能者の規定 | ||||||||||
によるが、施工に先立ち、請負者は配管従事者に管メーカーによる接合指導を | |||||||||||||
受けさせるか、または過去に管メーカーによる接合指導を受けたことがある場 | |||||||||||||
合はその実績報告書を監督職員に提出するものとする。 | |||||||||||||
34 | 工事中の安全確保 | 1 | 請負者は、「土木工事等共通仕様書」第1編第1章1-1-32工事中の安全確保の6項 | ||||||||||
のほか、風に対しても注意を払わなければならない。 | |||||||||||||
2 | 工事期間中に降雨が予想される場合は、気象情報等に特に注意し、次の事項 | ||||||||||||
を厳守するものとする。 | |||||||||||||
1) 作業中に雨の降ることが予想される場合は、洪水等に対する見張り人を配 | |||||||||||||
置し、安全対策を講ずるものとする。 | |||||||||||||
2) 洪水の発生が予想される場合には作業を一旦中止し、天気予報等により降 | |||||||||||||
雨状況等を判断し作業の再開を決定するものとする。 | |||||||||||||
3 | 請負者は「土木工事等共通仕様書」第1編第1章1-1-32工事中の安全確保の8項 | ||||||||||||
に基づき、安全巡視者を定め次に上げる任務を遂行しなければならない。 | |||||||||||||
安全巡視者は、常に腕章を着用して、その所在を明らかにするとともに、施工 | |||||||||||||
計画書の内容、工事現場の状況、施工条件及び作業内容を熟知し、適時、作業 | |||||||||||||
員等の指導及び安全施設や仮設備の点検を行い、工事現場及びその周辺の安全 | |||||||||||||
確保に努めなければならない。 | |||||||||||||
4 | 着工前に地上物件、地下埋設物の状況等を十分調査し、これに損害を与えな | ||||||||||||
いよう施工しなければならない。 | |||||||||||||
35 | 手摺先行足場 | 枠組足場の設置を必要とする場合は、「手すり先行工法に関するガイドライ | |||||||||||
(厚生労働省平成15年4月」によるものとし、手すり先行工法の方式を採用 | |||||||||||||
足場に、二段手すり及び幅木の機能を有するものでなければならない。 |
章
節
条
見 出 し
項
特 記 及 び 追 加 仕 様 事 項
沖 縄 県 企 業 局
章
節
条
見 出 し
項
特 記 及 び 追 加 仕 様 事 項
章 | 節 | 条 | 見 | 出 | し | 項 | 特 | 記 | 及 | び 追 | 加 仕 | 様 事 | 項 |
36 | ゆいくる材について | 1 | 本工事で使用するリサイクル資材は、特定建設資材廃棄物を原材料とするゆいくる材に限り、原則「ゆいくる材」とする。 ゆいくる材の在庫がない等の理由により使用できない場合は、新材を使用する。この場合、設計変更の対象とする。 受注者は、工事で発生した建設廃棄物について、ゆいくる材の認定を受けた施設又は、ゆいくる材の認定を受けていないが、再資源化後ゆいくる材製造 業者へ原材料として出荷して搬出すること。 請負者は工事着手前に必要な調査、測量を行い設計図書を確認すると共に仕様書及び設計図書の記載事項に疑義を生じた場合は、すべて監督員と協議し、施工しなければならない。 搬出の抑制及び工事間の利用促進搬出の抑制 適正な施工により、建設発生土の発生の抑制に努めるとともに、その現場内利用の促進等により搬出の抑制に努めなければならない。 工事間利用の促進 建設建設発生土の土質確認を行うとともに、建設発生土を必要とする他の工事現場との情報交換等を活用した連絡調整、ストックヤードの確保、再資源化施設の活用、必要に応じて土質改良を行うこと等により、工事間の利用の促進に努めなければならない。 工事現場等における分別及び保管 建設発生土の搬出に当たっては、建設廃棄物が混入しないように分別解体に努めなければならない。重金属等で汚染されていると判断される建設発生土等については、特に適切に取り扱わなければならない。 また、建設発生土をストックヤードで保管する場合には、建設廃棄物の混入を防止するための必要な措置を講じるとともに、公衆災害の防止を含め周辺の生活環境に影響を及ぼさないよう努めなければならない。 | ||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
37 | 疑義の解釈 | 1 | |||||||||||
38 | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
特記仕様書( 乙) | 沖 | 縄 | 県 | 企 | 業 | 局 | |||||||
章 | 節 | 条 | 見 | 出 | し | 項 | 特 記 及 び 追 加 仕 様 事 項 | ||||||
4 | 運 搬 | ||||||||||||
次の事項に留意し、建設発生土を運搬しなければならない。 | |||||||||||||
運搬経路の適切な設定並びに車両及び積載量等の適切な管理により、騒音、 | |||||||||||||
振動、塵埃等の防止に努めるとともに、安全な運搬に必要な措置を講じるこ | |||||||||||||
と。 運搬途中において一時仮置きを行う場合には、関係者等と打合せを行 | |||||||||||||
い、環境保全に留意すること。 | |||||||||||||
海上運搬する場合、周辺海域の利用状況等を考慮して適切に経路を設定する | |||||||||||||
とともに、運搬中は環境保全に必要な措置を講じること。 | |||||||||||||
5 | 受入地での埋立て及び盛土 建設発生土の工事間流用ができず、受入地において埋立てる場合には、関係 | ||||||||||||
法令に基づく必要な手続きのほか、受入地の関係者と打合せを行い、建設発生 | |||||||||||||
土の崩壊や降雨による流出等により公衆災害が生じないよう適切な措置を講じ | |||||||||||||
なければならない。重金属で汚染されている建設発生土等については、特に適 | |||||||||||||
切に取り扱わなければならない。 | |||||||||||||
また、海上運搬埋立地において埋め立てる場合には、上記の他、周辺海域へ | |||||||||||||
の環境影響が生じないよう余水吐き等の適切な汚濁防止の措置を講じなければ | |||||||||||||
ならない。 | |||||||||||||
39 | 電子納品 | 1 | 本工事は電子納品対象工事とする。電子納品とは、工事の各段階の最 | ||||||||||
終成果を電子データで納品することをいう。ここでいう電子データとは、 | |||||||||||||
各種納品要領等(以下、「要領」という。)に示されたファイルフォー | |||||||||||||
マットに基づいて作成されたものを指す。 | |||||||||||||
尚、書面における署名又は押印の取扱については、別途監督員と協議 | |||||||||||||
するものとする。 | |||||||||||||
2 | 成果品は、「要領」に基づいて作成した電子データを電子媒体(CD-R) | ||||||||||||
で3部提出する。「要領」で特に既済のない項目については、監督員と協 | |||||||||||||
議のうえ決定するものとする。 | |||||||||||||
なお、「紙」による提出物は、監督員と協議の上決定すること。 |
章
節
条
見 出 し
項
特 記 及 び 追 加 仕 様 事 項
沖 縄 県 企 業 局
章
節
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見 出 し
項
特 記 及 び 追 加 仕 様 事 項
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章
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見 出 し
項
特 記 及 び 追 加 仕 様 事 項
特記仕様書( 乙)
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見 出 し
項
特 記 及 び 追 加 仕 様 事 項
章 | 節 | 条 | 見 | 出 | し | 項 | 特 | 記 | 及 | び 追 | 加 仕 | 様 事 | 項 |
3 1 1 1 | 成果品は電子納品チェックシステムによるチェックをを行い、エラーが | ||||||||||||
ないことを確認した後、ウイルス対策を実施すること。 | |||||||||||||
また、「要領」に基づいた電子データとなっているか(財)沖縄県建設技 | |||||||||||||
術センターにて確認を受け、「確認証」の発行を受けること。 | |||||||||||||
40 | 情報共有システムの使用 | 本工事(業務)は、沖縄県が指定する情報共有システムを使用するものと | |||||||||||
する。現場事務所等に、情報共有システムが使用可能な下記程度のインター | |||||||||||||
ネット環境を整えること。なお、現場条件等により、当該整備が不可能な | |||||||||||||
場合は、監督員と協議すること。 | |||||||||||||
【インターネット環境】:ブロードバンド回線 | |||||||||||||
【パソコンOS】:Microsoft Windows Vista / 7 / 8 | |||||||||||||
【推奨ブラウザ】:Internet Explorer 8.0 / 9.0 / 10.0 | |||||||||||||
情報共有システムとは、業務や工事の履行期間中において、受発注者間で | |||||||||||||
インターネットを介して協議簿、図面等の各種データのやり取りを行い、情報 | |||||||||||||
共有サーバーを用いてそれらのデータを共有・交換するものである。 | |||||||||||||
41 | 沖縄県CALSシステム | 受注者は、沖縄県CALSシステムの利用にあたっては1件当たり6万7千円(消 | |||||||||||
使用許諾料の支払い | 費税抜き)の使用承諾料を、「沖縄県CALSシステム運営業務」を受注している | ||||||||||||
者に支払うこと。 | |||||||||||||
42 | 支払証明 | 沖縄県CALSシステム使用許諾料を支払ったときは、すみやかに監督員に | |||||||||||
支払いの事実を報告し、確認を受けること。 | |||||||||||||
【支払いの事実を証明する書類(銀行振り込みの写し等)を提出】 | |||||||||||||
特記仕様書( 乙) | 沖 | 縄 | 県 | 企 | 業 | 局 | |||||||
章 | 節 | 条 | 見 | 出 | し | 項 | 特 記 及 び 追 加 仕 様 事 項 | ||||||
43 | 基準等の適用時期 | 1 | 本工事設計書は平成26年8月時点での水道事業標準積算基準書および資材 | ||||||||||
について | 価格特別調査、平成27年2月時点での公共労務単価にもとづいて作成している。 | ||||||||||||
44 | 単位水量の測定について | 1 | 単位水量の測定を実施する対象工事は、1日当たりコンクリート種別ごとの | ||||||||||
使用量が100m3以上施工するコンクリート工を対象とする。 | |||||||||||||
単位水量の測定は、次によるものとする。 | |||||||||||||
2 | 1)受注者に単位水量を含む正確な配合設計書を確認させることとする。 2)示方配合の単位水量の上限値は、粗骨材の最大寸法が20mmから25mmの場合 | ||||||||||||
は175kg/m3、40mmの場合は165kg/m3を基本とする。単位水量を減じることによ | |||||||||||||
り、施工性が低下する場合は、必要に応じて、支障のない量で高性能AE減水剤 | |||||||||||||
の使用を検討すること。 | |||||||||||||
3)単位水量の測定は、2回/日(午前1回、午後1回)または構造物の重要度と | |||||||||||||
工事の規模に応じて100m3から150m3ごとに1回、および荷卸し時に品質変化が | |||||||||||||
認められた時に実施することとする。 | |||||||||||||
4)現場で測定した単位水量の管理値は次の通りとして施工することとする。 | |||||||||||||
①測定した単位水量が、配合設計±15kg/m3の範囲にある場合はそのまま施工 | |||||||||||||
してよいものとする。 | |||||||||||||
②測定した単位水量が、配合設計±15kg/m3を越え±20kg/m3の範囲にある場合 | |||||||||||||
は、水量変動の原因を調査し、生コン製造者に改善を指示し、その運搬車の生 | |||||||||||||
コンは打設する。その後、配合設計±15kg/m3以内で安定するまで、運搬車の3 | |||||||||||||
台毎に1回、単位水量の測定を行うこととする。 | |||||||||||||
③配合設計±20kg/m3の指示値を超える場合は、生コンを打込まずに、持ち帰 | |||||||||||||
らせ、水量変動の原因を調査し、生コン製造者に改善を指示しなければならな | |||||||||||||
い。その後の全運搬車の測定を行い、配合設計±20kg/m3以内になることを確 | |||||||||||||
認する。 | |||||||||||||
更に、配合設計±15kg/m3以内で安定するまで、運搬車の3台毎に1回、単位 | |||||||||||||
水量の測定を行うこととする。 | |||||||||||||
打設≦(管理値=配合設計±15)<改善指示≦(指示値=配合設計± | |||||||||||||
20)<持ち帰り | |||||||||||||
5)単位水量管理についての記録を書面と写真により提出させることとする。 |
章
節
条
見 出 し
項
特 記 及 び 追 加 仕 様 事 項
沖 縄 県 企 業 局
章
節
条
見 出 し
項
特 記 及 び 追 加 仕 様 事 項
章 | 節 | 条 | 見 | 出 | し | 項 | 特 | 記 | 及 | び 追 | 加 仕 | 様 事 | 項 |
3 | コンクリートのスランプ管理は次によるものとする。 | ||||||||||||
1)スランプの測定は2回/日(午前1回、午後1回)または構造物の重要度と工事 | |||||||||||||
の規模に応じて100m3~150m3ごとに1回、および荷卸し時に品質変化が認めら | |||||||||||||
れた時に実施することとする。 | |||||||||||||
2)コンクリート打設時にポンプの筒先等の適切なワーカビリティーを確保す | |||||||||||||
るため、場内運搬時のスランプロスを考慮してコンクリートのスランプを指定 | |||||||||||||
するものとする。 | |||||||||||||
3)コンクリートポンプを用いる場合は、コンクリートのポンプ施工指針(土木 | |||||||||||||
学会)等の規程によることとし、コンクリート打込み地点とスランプ管理地点 | |||||||||||||
である荷卸し定点の差を見込むものとする。 | |||||||||||||
45 | アスベスト含有建設資 | 1 | 原則として、原材料にアスベストを含んだ建設資材を使用しないこと。 | ||||||||||
材の使用禁止について | 上記の確認にあたっては、メーカーが発行する「アスベストを原材料 | ||||||||||||
としていない旨の証明書」などにより行うこととする。 | |||||||||||||
46 | 薬液注入工の施工 | 1 | 着工前に地上物件、地下埋設物の状況等を十分調査し、これに損害を与えな | ||||||||||
いよう施工しなければならない。 | |||||||||||||
2 | 請負者は、諸法規を厳守するとともに、「建設省技発第160 号昭和49 年7 月 | ||||||||||||
10 日付薬液注入工法による建設工事の施工に関する暫定指針」(以下、暫定指 | |||||||||||||
針という)、「建設省技調発第227 号平成2 年9 月18 日付薬液注入工事に係る | |||||||||||||
施工管理について」により施工しなければならない。 | |||||||||||||
47 | 下請け業者の | 1 | 請負業者は、下請契約の相手方を県内企業(主たる営業所を沖縄県内に有す | ||||||||||
県内企業優先活用 | るもの)から選定するように努めなければならない。 | ||||||||||||
48 | アスファルト切断時に | 1 | 発生する濁水(汚濁)に関しては「アスファルト舗装版切断に伴い発生する | ||||||||||
発生する濁水の | 濁水の取り扱い基準について(平成24年3月28日企業総第11362 | ||||||||||||
回収・運搬・処理について | 号)」に基づき適正に処理すること。 | ||||||||||||
特記仕様書( 乙) | 沖 | 縄 | 県 | 企 | 業 | 局 | |||||||
章 | 節 | 条 | 見 | 出 | し | 項 | 特 記 及 び 追 加 仕 様 事 項 | ||||||
49 | 工事保険等 ダンプトラック等による過積載等の防止について | 1 | 建設業退職金共済に加入(請負金額500万以上の工事) | ||||||||||
① 建退共制度の発注者用掛金収納書を契約後1ケ月以内に契約者に提出 | |||||||||||||
すること。 | |||||||||||||
② 当該建設現場に「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識 | |||||||||||||
を提示すること。 | |||||||||||||
③ 未加入下請業者に対して加入を指導すること。 | |||||||||||||
建設労災補償共済に加入 | |||||||||||||
建設労災保障制度の加入証明書等を契約後1ケ月以内に契約者に提出する | |||||||||||||
こと。 | |||||||||||||
火災保険、組立保険、賠償責任保険、その他の保険に加入すること。 | |||||||||||||
保険期間は、原則として工事着工日から工事最終日+14日以上とする。 | |||||||||||||
50 | 1 | 工事用資機材等の積載超過のないようにすること。 | |||||||||||
2 | 過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。 | ||||||||||||
3 | 資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入 | ||||||||||||
業者等の利益を不当に害することのないようにすること。 | |||||||||||||
4 | さし枠の装着又は物品積載装置の不正改造をしたダンプカーが、工事現 | ||||||||||||
場に出入りすることのないようにすること。 | |||||||||||||
5 | 「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措 | ||||||||||||
置法」(以下「法」という。)の目的に鑑み、法第12条に規定する団体等 | |||||||||||||
の設立状況を踏まえ、同団体等への加入者の使用を促進すること。 | |||||||||||||
6 | 下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するに当たっては、交通安全 | ||||||||||||
に関する配慮に欠けるもの又は業務に関しダンプトラック等によって悪質 | |||||||||||||
かつ重大な事故を発生させたものを排除すること。 | |||||||||||||
7 | 1から6のことにつき、下請契約における受注者を指導すること。 |
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見 出 し
項
特 記 及 び 追 加 仕 様 事 項
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項
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コンクリート耐久性向上対策特記仕様書 第 1 条 (適用工種) 塩化物の総量規制及びアルカリ骨材反応対策は、下記項目によるものとする。 (1)塩化物総量規制は、鉄筋コンクリート構造物(用心鉄筋を含む)を対象とする。 (2)アルカリ骨材反応は、有筋、無筋に関係なく行うものとする。 第 2 条 (コンクリート中の塩化物総量規制) 前第1条に示す構造物は、次に示す塩化物総量規制を満足するものでなければならない。 (1)鉄筋コンクリート部材、ポストテンション方式のプレストレストコンクリート部材(シース内のグ ラウトを除く)及び用心鉄筋を有する無筋コンクリート部材における許容塩化物量は、0.60Kg/m3 (Cl重量)とする。 (2)プレテンション方式のプレストレストコンクリート部材、シース内のグラウト及びオートクレープ養生を行う製品における許容塩化物量は、0.30Kg/m3(Cl重量)とする。 (3)アルミナセメントを用いる場合、電食の恐れのある場合等は、試験結果等から適宜定めるものとし、特に資料がない場合は、0.30Kg/m3(Cl重量)とする。 第 3 条 (塩化物総量の測定) 塩化物総量の測定は、請負者の責任において行うものとし、測定は原則としてコンクリート打設前(グラウト注入前)に打設場所で行い、測定器具、測定方法は次によるものとする。 | ||
特 記 仕 様 書 ( 丙 ) 沖 縄 県 | ||
(1)測定器は、その性能について(財)国土開発技術研究センターの評価を受けたものを用いるものとする。 (2)測定に用いる容器その他の器具は、コンクリート中のアルカリ等に侵されず、また、測定結果に悪い影響を及ぼさない材質を有し、塩化物の付着等がないように洗浄した後、表面の水分を取り除いたものを用いなければならない。 (3)測定方法 [a]資料の採取 資料は、JIS1115(フレッシュコンクリートの資料採取方法)に従い必要量を採取するものとする。 [b]測定 採取した資料は、さじ等を用いて十分攪拌した後、それぞれ測定に必要な量を採り分ける。 (1回の検査に必要な測定回数は、3回とし、判定はその平均値で行う。) [c]コンクリート中の塩化物含有量の計算方法 3回の測定値の平均値と、示方配合に示された単位水量により、コンクリート中の塩化物含有量を次式を用いて計算する。 Cw=K・Ww・X/100 Cw:フレッシュコンクリート単位体積当たりの塩化物含有量(Kg/m3,Cl重量換算) K :測定器に表示される換算物質の違いを補正する為の係数(Clでは1.00,Naclでは0.607) Ww:示方配合に示された単位水量(Kg/m3) X :3回の測定値の平均値(ブリージング水のCl又はNaCl換算塩化物濃度%) 第 4 条 (塩化物の測定回数) 塩化物の測定回数は下記によるものとする。 (1)コンクリートの打設が午前、午後にまたがる場合は1日につき2回以上(午前・午後)打設前に行うものとする。但し、打設量が少量で、半日で打設が完了する場合は、1回でよい。 (2)コンクリートの種類(材料、配合等)や工場が変わる場合は、その都度1回以上の測定を行うものとする。 |
第 5 条 (塩化物の測定結果の判定)
塩化物の測定結果の判定は、測定ごとに行うものとし、それぞれの測定における3回の測定の平均値が前第
2条に示す塩化物量以下でなければ打設してはならない。第 6 条 (塩化物の測定結果の報告)
測定の結果は、別表(コンクリート中の塩分測定表)を取りまとめのうえ、報告しなければならない。また、工事途中においても監督職員より測定結果の提出を求められた時は、ただちに応じなければならない。
第 7 条 (アルカリ骨材反応対策)
前第1条に示す工種種別はアルカリ骨材反応を抑制するため、次の3つの対策の中のいずれか1つについて確認をとらなければならない。土木構造物については(1)、(2)を優先とする。
(1)コンクリート中のアルカリ総量の抑制
アルカリ量が表示されたポルトランドセメント等を使用し、コンクリート1m3に含まれるアルカリ総量をNa2O換算で3.0kg以下にする。
(2)抑制効果のある混合セメント等の使用
JIS R 5211高炉セメントに適合する高炉セメント(B種またはC種)あるいはJIS R 5213フライアッシュセメントに適合するフライアッシュセメント(B種またはC種)、もしくは混和材ポルトランドセメントに混入した結合材でアルカリ骨材反応抑制効果が確認されたものを使用する。
(3)安全と認められる骨材の使用
骨材のアルカリシリカ反応試験(化学法又はモルタルバー法)注)の結果で無害と確認された骨材を使用する。
注)試験方法は、JIS A 1145骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(化学法)またはJIS A 5
308(レディーミクストコンクリート)の付属書7「骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(化学法)」、JIS A 1146骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(モルタルバー法)またはJIS A 5308(レディーミクストコンクリート)の付属書8「骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(モルタルバー法)」による。
第 8 条 (アルカリ骨材反応対策の報告)
前第7条によって決定した対策は、関係書類を添付し監督職員に報告しなければならない。第 9 条 その他
本対策の適切な施工を確認するため、必要に応じ骨材の抜き取り試験を行わせる場合がある。第 10 条 (コンクリート二次製品における塩化物総量規制及びアルカリ骨材反応対策)
本工事に使用するコンクリート二次製品は、塩化物総量規制については製造工場での管理データや製造時の検査表等によって、塩分量が規制値以下であったこと、また、アルカリ骨材対策は、製造業者に前7条の内どの対策によっているのかを報告させ、ともに適合しているものを使用する。なお、その記録を別表(二次製品〈塩化物総量規制・アルカリ骨材対策〉記録表)に取りまとめ提出するものとする。
コ ン ク リ ー ト 中 の 塩 分 測 定 表 主 任 現 場 現 場 工 事 名: 監 督 員 監 督 員 技 術 員 請負者名: 測 定 者 氏 名 測 測定値 塩分量 注)塩分濃度を(%)で測定した立 会 者 氏 名 監督員 請負者 定 (%)又は (Kg/m3 ) 場合は次式で塩分量を求める。 番 測 定 年 月 日 平成 年 月 日 時 刻 号 空 欄 塩分量(Kg/m3)= 3 工 種 種 別 1 単位水量(Kg/m )×測定量÷100 コンクリートの種類 2 コンクリートの製造会社名 3 混 和 剤 の 種 類 m3当り使用量 計 セメントの種類 平 単 位 水 量 Kg/m3 均 測 定 器 名 値 備考:測定結果に対する処置を講じた事項等を記入する。 | ||
特 記 仕 様 書 ( 丙 ) 沖 縄 県 | ||
二次製品 〈 塩化物総量規制・アルカリ骨材対策 〉 記録表 平 成 年 月 日 製 品 名 製造者(購入先)名 塩化物総量規制 アルカリ骨材反応対策 備 考 |