章 節 条 見 出 し 項 特 記 及 び 追 加 仕 様 事 項 2 3,000万円以上を下請契約して工事を施工する場合は、主任技術 者に代えて構成員1社以上から専任の監理技術者を置くものとし、その他の 構成員については国家資格を有する主任技術者をそれぞれ当該現場に専任で 置くものとする。 3 上記の監理技術者は、指定建設業監理技術者資格者証(以下「資格者証」 という)の交付を受けた者(直接的、かつ恒常的な雇用関係にある者) でなければならない。 4...