Contract
第 1 章 総則 |
(目的) 第 1 条 この特例は、ユーロ円 3 ヵ月金利先物オプション取引及びその決済等並びにユーロ円 3ヵ月金利先物オプション取引の受託に関する契約について、業務規程及び受託契約準則の特例を規定する。 |
2 この特例に定めのないものについては、業務規程、業務方法書及び受託契約準則に定めると ころによる。 |
3 第 2 章第 1 節の変更は、自主規制委員会の同意を経て行う。 |
(平成 10 年 12 月 1 日、平成 16 年 4 月 1 日、平成 17 年 7 月 1 日、平成 19 年 9 月 30 日、平成 29 年 6 月 9 日 変更) |
(用語の意義) 第 2 条 この特例において、下記の用語の意義は、業務規程第 3 条各号に規定する金融指標等についてこれを使用する場合を除き、次の各号に定めるところによる。 |
(1) ユーロ円 3 ヵ月金利先物オプションとは、当該オプションを付与された者の意思表示に より当事者間においてユーロ円 3 ヵ月金利先物を成立させることができる権利をいう。 |
(2) ユーロ円 3 ヵ月金利先物オプション取引とは、ユーロ円 3 ヵ月金利先物オプションを当事者の一方が相手方に付与し、相手方がこれに対して対価を支払うことを約する市場デ リバティブ取引をいう。 |
(3) 権利行使とは、ユーロ円 3 ヵ月金利先物オプションの行使をいう。 |
(4) 売付取引とは、ユーロ円 3 ヵ月金利先物オプションを付与し、これに対する対価を受領する当事者からみたユーロ円 3 ヵ月金利先物オプション取引をいい、買付取引とは、ユーロ円 3 ヵ月金利先物オプションを取得し、これに対して対価を支払う当事者からみた ユーロ円 3 ヵ月金利先物オプション取引をいう。 |
(5) 値段とは、ユーロ円 3 ヵ月金利先物オプション取引において、ユーロ円 3 ヵ月金利先物 オプションの対価の算出基準となる数値をいう。 |
(6) 値幅とは、値段の幅をいう。 |
(7) 約定値段とは、ユーロ円 3 ヵ月金利先物オプションの対価の算出基準となる数値として 約定する数値をいう。 |
(8) 呼び値とは、ユーロ円 3 ヵ月金利先物オプション取引を成立させるためになす値段の限 度の意思表示をいう。 |
(9) 売呼び値とは、売付取引をなそうとするときの呼び値をいい、買呼び値とは、買付取引 をなそうとするときの呼び値をいう。 |
(10) 売建玉とは、業務方法書第 22 条第 2 号又は第 26 条の規定により本取引所が相手方とな った権利行使期間満了前の売付取引であって、決済が結了していないものをいう。 |
(11) 買建玉とは、業務方法書第 22 条第 2 号又は第 26 条の規定により本取引所が相手方とな った権利行使期間満了前の買付取引であって、決済が結了していないものをいう。 |
(12) 権利行使対象先物限月取引とは、権利行使により成立するユーロ円 3 ヵ月金利先物の限 月取引をいう。 |
(13) 行使価格とは、権利行使により成立するユーロ円 3 ヵ月金利先物の約定数値として、本 取引所があらかじめ設定する数値をいう。 |
(14) 銘柄とは、第 3 条に規定するユーロ円 3 ヵ月金利先物プットオプション又はユーロ円 3 ヵ月金利先物コールオプションで取引最終日及び行使価格を同一とするものをいう。 |
(15) 休業日とは、第 6 条の 2 の各号に規定する日をいう。 |
(16) 営業日とは、第 6 条の 3 に規定する日をいう。 |
(17) 取引日とは、第 6 条の 4 に規定する日をいう。 |
(18) 付合せとは、第 8 条に規定する個別競争取引による呼び値の付合せをいう。 |
(19) プレオープン時間帯とは、第 6 条第 1 項第 1 号に規定する付合せを行わない呼び値の受 付時間をいう。 |
(20) 付合せ時間帯とは、第 6 条第 1 項第 2 号イ又はロに規定する呼び値の受付時間帯をいう。 (21) 取引参加者とは、取引参加者規程第 2 条第 8 項で定める金利先物等取引参加者をいう。 |
(22) 注文執行取引参加者とは、ギブアップに係るユーロ円 3 ヵ月金利先物オプション取引に ついて、第 15 条の 3 第 1 項に定める申告を行う取引参加者のことをいう。 |
(23) 清算執行取引参加者とは、ギブアップに係るユーロ円 3 ヵ月金利先物オプション取引について、第15条の 4 第 1 項各号に定める申告を行う取引参加者のことをいう。 (24) 売累計とは、ある値段における売呼び値の数量と当該値段よりも低い全ての値段の売呼び値の数量を合計した数量をいう。 (25) 買累計とは、ある値段における買呼び値の数量と、当該値段よりも高い全ての値段の買呼び値の数量を合計した数量をいう。 (26) 寄付条件とは、第 8 条第 4 項に規定する寄付呼び値(第 7 条の 2 第 3 号に規定する寄付呼び値をいう。)に付される条件をいう。 |
(平成 3 年 12 月 9 日、平成 10 年 12 月 1 日、平成 13 年 3 月 1 日、平成 13 年 9 月 4 日、平成 15 年 4 月 28 日、平成 16 年 4 月 1 日、平成 17 年 7 月 1 日、平成 17 年 12 月 20 日、平成 19 年 9 月 30 日、平成 26 年 2 月 3 日 変更) |
第 2 章 業務規程の特例 |
第 1 節 取引の対象及び限月取引等 |
(取引の対象) 第 3 条 本取引所の市場におけるユーロ円 3 ヵ月金利先物オプション取引の対象は、取引単位あたり次に定めるものとする。 |
(1) 行使価格を約定数値とする1 取引単位の権利行使対象先物限月取引の売付取引を成立させることができるユーロ円 3 ヵ月金利先物オプション(以下「ユーロ円 3 ヵ月金利先物 プットオプション」という。) |
(2) 行使価格を約定数値とする1 取引単位の権利行使対象先物限月取引の買付取引を成立させることができるユーロ円 3 ヵ月金利先物オプション(以下「ユーロ円 3 ヵ月金利先物コールオプション」という。) |
(平成 10 年 12 月 1 日 変更) |
(限月取引) 第 4 条 ユーロ円 3 ヵ月金利先物オプション取引は、その取引最終日を権利行使対象先物限月取引の取引最終日とする限月取引に区分する。 |
2 ユーロ円 3 ヵ月金利先物オプション取引は 5 限月取引制とし、各限月取引の期間は 15 か月 とする。 |
3 あらたな限月取引の取引開始日は、最初に取引最終日が到来する限月取引の取引最終日の翌 取引日とし、当該取引開始日の日中取引時間帯からあらたな限月取引を開始する。 |
4 前 3 項の規定にかかわらず、本取引所は、本取引所の市場におけるユーロ円 3 ヵ月金利先物オプション取引の秩序を維持し、かつ、公益又は投資者の保護のため必要があると認めるときは、限月取引の期間、数、取引最終日及び取引開始日を変更することができる。 |
(平成 3 年 12 月 9 日、平成 6 年 3 月 7 日、平成 10 年 12 月 1 日、平成 15 年 4 月 28 日、平成 19 年 9 月 30 日 変更) |
(行使価格) 第 5 条 ユーロ円 3 ヵ月金利先物オプション取引は、ユーロ円 3 ヵ月金利先物プットオプショ ン及びユーロ円 3 ヵ月金利先物コールオプションについて、各限月取引に設定する行使価格の各々に区分して行うものとする。 |
2 本取引所は、各限月取引の取引開始日の日中取引時間帯の属する営業日以降、営業日ごとに、各限月取引について、行使価格を設定するための基準数値(以下「設定基準数値」という。) を算出する。 |
3 前項の設定基準数値は、当該営業日の前営業日に本取引所が算出した当該限月取引の権利行使対象先物限月取引の公式終値とする。ただし、当該前営業日に当該権利行使対象先物限月取引に公式終値がない場合又は公式終値が適正でないと本取引所が判断した場合は、本取引 所はその都度適正と認める設定基準数値を定めることができる。 |
4 本取引所は、各限月取引の取引開始日の日中取引時間帯の属する営業日に、当該限月取引の 当該営業日の設定基準数値を基準にして、各限月取引について、本取引所が別に定めるとこ |
ろにより一定の数値(以下「中心価格」という。)を算定するとともに、その中心価格から 0.125
刻みで上下 6 種類ずつ合計 13 種類の数値を算定し、当該 13 種類の数値を行使価格として設定する。
5 本取引所は、営業日ごとに、各限月取引の当該営業日の設定基準数値を基準にして、各限月 取引について、本取引所が別に定めるところにより中心価格を算定するとともに、その中心価格から 0.125 刻みで上下 6 種類ずつ合計 13 種類の数値を算定し、その結果、既に設定している行使価格以外の数値がある場合には、当該数値を行使価格として追加設定するものとする。 |
6 前 2 項の規定にかかわらず、本取引所が必要があると認めるときは、本取引所は全部又は一部の限月取引について、設定する行使価格の数を変更し、又はあらたな行使価格を設定することができる。 |
(平成 3 年 12 月 9 日、平成 10 年 12 月 1 日、平成 15 年 4 月 28 日 変更) |
第 2 節 付合せ時間帯及び成立方法 |
(平成 17 年 7 月 1 日 変更) |
第 1 款 総則 |
(付合せ時間帯等) 第 6 条 本取引所のユーロ円 3 ヵ月金利先物オプション取引のプレオープン時間帯及び付合せ時間帯は、以下に定めるものとする。ただし、各限月取引の取引最終日の日中取引時間帯は、次項に定めるところによる。 |
(1) プレオープン時間帯 午前 8 時 30 分から午前 8 時 45 分までとする。 |
(2) 付合せ時間帯 |
イ 日中取引時間帯 午前 8 時 45 分から午後 3 時 30 分までとする。ただし、午前 11 時 30 分から午後 0 時 30 分までは付合せを行わない。 |
ロ 夜間取引時間帯 午後 3 時 30 分から午後 8 時までとする。 |
2 各限月取引の取引最終日の日中取引時間帯は、午前 8 時 45 分から午前 11 時までとする。 |
3 前 2 項の規定にかかわらず、本取引所は、取引参加者から呼び値の取消を、本取引所が別に 定めるところにより受け付けることができるものとする。 |
4 本取引所は、必要があると認めるときは、第 1 項各号に掲げるプレオープン時間帯及び付合せ時間帯を臨時に変更することができる。この場合においては、取引参加者に通知する。 |
(平成 3 年 12 月 9 日、平成 8 年 11 月 5 日、平成 10 年 3 月 23 日、平成 10 年 12 月 1 日、平成 11 年 3 月 23 日、平成 15 年 4 月 28 日、平成 16 年 4 月 1 日、平成 17 年 7 月 1 日、平成 17 年 12 月 19 日、平成 19 年 2 月 5 日、平成 26 年 2 月 3 日 変更) |
(休業日等) 第 6 条の 2 本取引所のユーロ円 3 ヵ月金利先物オプション取引に係る金融商品市場の休業日は、以下の各号に掲げる日とする。 |
(1) 日曜日 |
(2) 国民の祝日 |
(3) 国民の祝日が日曜日にあたるときは、その日後においてその日に最も近い国民の祝日で ない日 |
(4) その前日及び翌日が国民の祝日である日(国民の祝日でない日に限る。) |
(5) 土曜日 |
(6) 1 月 2 日、3 日及び 12 月 31 日 |
2 本取引所は、必要があると認めるときは、臨時休業日を定めることができる。 |
3 休業日及び臨時休業日における付合せは行わない。 |
(平成 17 年 7 月 1 日 追加、平成 19 年 1 月 1 日、平成 19 年 9 月 30 日、平成 21 年 12 月 30 日、平成 24 年 4 月 23 日 変更) |
(営業日) 第 6 条の 3 本取引所のユーロ円 3 ヵ月金利先物オプション取引に係る金融商品市場の営業日は、前条に規定する休業日及び臨時休業日を除く日とする。 |
(平成 17 年 7 月 1 日 追加、平成 19 年 9 月 30 日、平成 24 年 4 月 23 日 変更) |
(取引日) 第 6 条の 4 本取引所のユーロ円 3 ヵ月金利先物オプション取引の取引日は、本取引所の一営業日の前営業日の日中取引時間帯終了後に開始される夜間取引時間帯の開始時から当該一営業日に開始される日中取引時間帯の終了時までをいう。 |
(平成 17 年 7 月 1 日 追加) |
(臨時停止、臨時挙行の通知) |
第 6 条の 5 本取引所は、臨時休業日又はユーロ円 3 ヵ月金利先物オプション取引の付合せの臨時停止を定めたときは、あらかじめその旨を取引参加者に通知し、付合せの臨時挙行を定めたときは、その 2 営業日前までに、その旨を取引参加者に通知する。
(平成 17 年 7 月 1 日 追加、平成 26 年 2 月 3 日 変更) |
(オークション方式) 第 7 条 本取引所の市場におけるユーロ円 3 ヵ月金利先物オプション取引は、オークション方式を原則とする。 |
2 オークション方式における日中取引時間帯の開始時の付合せは、価格優先・時間優先方式に より行うものとする。 |
3 オークション方式における日中取引時間帯の付合せは、価格優先・時間優先方式により行うものとする。 |
(平成 10 年 12 月 1 日、平成 15 年 4 月 28 日、平成 17 年 7 月 1 日、平成 20 年 4 月 28 日、平成 20 年 11 月 4 日 変更) |
(価格優先・時間優先方式における呼び値の順位) |
第 7 条の 2 価格優先・時間優先方式による呼び値の順位は、次に定めるところによる。 |
(1) 値段の限度を指定する呼び値(以下「指値呼び値」という。)については、低い値段の売呼び値は高い値段の売呼び値に優先し、高い値段の買呼び値は低い値段の買呼び値に優先し、同一値段の指値呼び値は、呼び値が行われたときの先後により、先に行われた呼び値は後に行われた呼び値に優先する。 (2) 値段の限度の指定がない呼び値(以下「xx呼び値」という。)は、指値呼び値に対し 値段的に優先する。 |
(3) 前号の規定にかかわらず、プレオープン時間帯におけるxx呼び値(以下「寄付呼び値」という。)については、次条第 3 項に定めるところにより付合せがなされるものとし、複数の寄付呼び値は、呼び値が行われた時の先後により、先に行われた呼び値は後に行われた呼び値に優先する。 |
(平成 20 年 4 月 28 日 追加、平成 26 年 2 月 3 日 変更) |
第 7 条の 3 (削除) |
(平成 20 年 4 月 28 日 追加、平成 26 年 2 月 3 日 変更) |
(個別競争取引) 第 8 条 オークション方式を原則とするユーロ円 3 ヵ月金利先物オプション取引は、個別競争 |
取引とする。
2 個別競争取引においては、次の各号に掲げる約定値段を定める場合を除き、売呼び値の競合、 買呼び値の競合及び売呼び値と買呼び値との争合により最も低い値段の売呼び値(以下「最良売呼び値」という。)と最も高い値段の買呼び値(以下「最良買呼び値」という。)とが合致するとき、その値段を約定値段としてユーロ円 3 ヵ月金利先物オプション取引が成立する。 |
(1) 日中取引時間帯開始時の約定値段 |
(2) 本取引所が業務規程第 14 条の規定に基づき全部又は一部のユーロ円 3 ヵ月金利先物オ プション取引を停止した場合の当該停止後取引再開時の約定値段 |
3 前項各号の約定値段を定める場合においては、次の各号の順序で行う付合せにより決定する 値段を約定値段としてユーロ円 3 ヵ月金利先物オプション取引が成立する。 |
(1) 指値呼び値同士の付合せ 売呼び値の競合、買呼び値の競合及び売呼び値と買呼び値との争合により、最良売呼び値の値段と同一又はそれより高い値段の買呼び値が行われているとき、次のイ又はロに掲げる値段を約定値段とし、前条第 1 号に定める呼び値の順位に従って、対当する指値 呼び値の間にユーロ円 3 ヵ月金利先物オプション取引が成立する。 イ 売累計が買累計を超えることとなる最も低い値段から買累計が売累計を超えることとなる最も高い値段までの範囲に含まれる値段のうち、次の a.及び b.に掲げる条件を共にみたす値段 a. ある値段における売累計が、当該値段よりユーロ円 3 ヵ月金利先物オプション取引の呼び値の最小変動幅分だけ高い値段における買累計と同一又はそれより多い数量であること b. ある値段における買累計が、当該値段よりユーロ円 3 ヵ月金利先物オプション取引の呼び値の最小変動幅分だけ低い値段における売累計と同一又はそれより多い数量であること ロ イで特定した値段が複数ある場合には次の a.又は b.に掲げる値段 a. 本取引所が別に定める基準値段と同じ値段が存在するときはその値段 b. 本取引所が別に定める基準値段と同じ値段が存在しないときは当該基準値段に最も近い値段 |
(2) 寄付呼び値同士の付合せ 売付取引及び買付取引を成立させようとする寄付呼び値がともに行われ、かつ前号の指値呼び値同士の付合せによる約定値段(以下「アンクロッシング値段」という。)があるときは、当該値段を約定値段とし、前条第 3 号に定める呼び値の順位に従って、対当す る寄付呼び値の間にユーロ円 3 ヵ月金利先物オプション取引が成立する。 |
(3) 指値呼び値(第 1 号において取引が成立しないもの及び前号の寄付呼び値が次項に定めるところにより指値呼び値として取り扱われるものに限る。)同士の付合せ 売呼び値の競合、買呼び値の競合及び売呼び値と買呼び値との争合により、最良売呼び値の値段と同一又はそれより高い値段の買呼び値が行われているとき、アンクロッシン グ値段を約定値段とし、前条第 1 号に定める呼び値の順位に従って、対当する指値呼び |
値の間にユーロ円 3 ヵ月金利先物オプション取引が成立する。
4 寄付呼び値については、以下の条件を付すものとする。 |
(1) アンクロッシング値段がある場合 前項第 2 号で定めるところにより、アンクロッシング値段にて、対当する寄付呼び値の間で取引を成立させ、当該取引が成立しなかった寄付呼び値については、寄付呼び値同士の付合せ終了時からアンクロッシング値段を値段とした指値呼び値として取り扱うこととする条件 |
(2) アンクロッシング値段がない場合 前項第 1 号の指値呼び値同士の付合せ終了時に呼び値としての効力を失わせることとする条件 |
(平成 10 年 12 月 1 日、平成 15 年 4 月 28 日、平成 17 年 7 月 1 日、平成 20 年 4 月 28 日、平成 26 年 2 月 3 日 変更) |
第 8 条の 2 (削除) |
(平成 20 年 4 月 28 日 追加、平成 26 年 2 月 3 日 変更) |
(呼び値) 第 9 条 取引参加者は、オークション方式によりユーロ円 3 ヵ月金利先物オプション取引を成 立させようとするときは、取引参加者規程第 48 条に定める参加者端末装置により呼び値をなすものとする。この場合において、当該呼び値が自己の計算に基づくものか顧客の委託に基づくものかの別(以下「自己又は委託の別」という。)を本取引所に対し明らかにするものとする。 |
2 前項の呼び値は、ユーロ円 3 ヵ月金利先物オプション取引を成立させるため、参加者端末装 置から取引参加者規程第 15 条に定める取引システムに入力されるものとする。 |
3 ユーロ円 3 ヵ月金利先物オプション取引の呼び値の表示の方法は、小数点以下第 3 位(1,000 分の 5 単位で表示する。)までとする。 |
4 ユーロ円 3 ヵ月金利先物オプション取引の呼び値の最小変動幅は 0.005 とする。 |
5 本取引所は、次の各号に掲げる場合には、呼び値の受付を拒絶することができる。 |
(1) 呼び値の値段が、本取引所が都度定める基準値段から本取引所が定める一定の値幅を超 える値段である場合 |
(2) xxな市場の維持又は取引参加者規程第 15 条に定める取引所システムの安定的な稼働 の確保に必要な場合その他本取引所が必要であると認める場合 |
6 取引参加者は、呼び値をなすに当たり、成立させようとするユーロ円 3 ヵ月金利先物オプシ ョン取引について新規の売付取引、新規の買付取引、転売又は買戻しの別を明らかにすることを要しない。 |
7 この特例に定めるもののほか、オークション方式によるユーロ円 3 ヵ月金利先物オプション |
取引の呼び値に関し必要な事項については、本取引所が別に定めるところによるものとする。
(平成 10 年 12 月 1 日、平成 11 年 10 月 26 日、平成 15 年 4 月 28 日、平成 17 年 7 月 1 日、平成 17 年 12 月 20 日、平成 19 年 9 月 30 日、平成 26 年 2 月 3 日 変更) |
第 9 条の 2 (削除) |
(平成 15 年 4 月 28 日 追加、平成 16 年 4 月 1 日、平成 17 年 7 月 1 日、平成 26 年 2 月 3 日 変更) |
(約定値段の掲示) 第10条 本取引所はユーロ円3ヵ月金利先物オプション取引が成立したとき(第14条の規定により成立したときを除く。)は当該ユーロ円3ヵ月金利先物オプション取引に係る約定値段を本取引所の市場に掲示する。 |
(平成 10 年 12 月 1 日、平成 15 年 4 月 28 日、平成 26 年 2 月 3 日 変更) |
(呼び値に係る入力内容の通知等) 第 10 条の 2 本取引所は、第 9 条第 2 項の呼び値に係る入力がなされたときは、直ちに当該呼び値をなした取引参加者に対して、取引システムに入力された内容(以下「入力内容」という。)を通知するものとする。 |
2 取引参加者は、前項により通知された入力内容について、速やかに確認を行うものとする。 |
3 第 1 項により通知された入力内容の訂正については、本取引所が別に定めるところによるものとする。 |
(平成 17 年 7 月 1 日 追加) |
(呼び値の付合せ) 第11 条 売呼び値と買呼び値とが第8 条に規定するユーロ円3 ヵ月金利先物オプション取引の成立の条件に合致するときは、呼び値の順位に従って取引システムにより付合せを行う。 |
(平成 10 年 12 月 1 日、平成 15 年 4 月 28 日 変更) |
(有価証券等清算取次ぎ) 第 12 条 非清算参加者のなした呼び値により第 8 条、第 14 条又は第 14 条の 8 に規定するユー ロ円 3 ヵ月金利先物オプション取引の成立の条件が満たされたときは、取引参加者規程第 25 条第 3 項の規定により、当該非清算参加者の指定清算参加者の名においてユーロ円 3 ヵ月金利先物オプション取引(以下「有価証券等清算取次ぎ」という。)が成立するものとする。 |
(平成 10 年 12 月 1 日、平成 15 年 4 月 28 日、平成 16 年 4 月 1 日、平成 19 年 9 月 30 日、平成 22 年 10 月 1 日 変更) |
(ユーロ円 3 ヵ月金利先物オプション取引の成立内容の通知) 第 13 条 本取引所はユーロ円 3 ヵ月金利先物オプション取引が成立したときは、直ちに当該呼び値をなした取引参加者に対して、当該取引内容を通知するものとする。 |
2 取引参加者は、前項により通知された取引内容について、速やかに確認するものとする。 |
3 本取引所は、第 1 項に定めるもののほか、有価証券等清算取次ぎについては、当該有価証券等清算取次ぎが成立した取引日の日中取引時間帯終了後、呼び値をなした非清算参加者に代わり、指定清算参加者に対して、当該有価証券等清算取次ぎの清算に必要な取引内容を通知するものとする。 |
(平成 3 年 12 月 9 日、平成 10 年 12 月 1 日、平成 16 年 4 月 1 日、平成 17 年 7 月 1 日、平成 19 年 9 月 30 日 変更) |
(過誤訂正等のためのユーロ円 3 ヵ月金利先物オプション取引) 第 14 条 取引参加者は、顧客の注文を真にやむを得ない事由による過誤等により、委託の本旨に従って本取引所の市場において執行することができなかったときは、本取引所が別に定めるところに従い、あらかじめ本取引所の承認を受け、当該承認に係るユーロ円 3 ヵ月金利先物オプションの売付取引又は買付取引を、本取引所が適正と認める約定値段をもって、オークション方式によらず、取引参加者がその相手方となって自己のなした呼び値によりユーロ円 3 ヵ月金利先物オプション取引を成立させることができる。 |
(平成 10 年 12 月 1 日、平成 15 年 4 月 28 日、平成 16 年 4 月 1 日、平成 17 年 7 月 1 日、平成 19 年 9 月 30 日 変更) |
第14条の2 (削除) |
(平成 15 年 4 月 28 日 追加、平成 26 年 2 月 3 日 変更) |
第 2 款 (削除) (平成 26 年 2 月 3 日 変更) |
第 14 条の 3、第 14 条の 4 (削除) |
(平成 26 年 2 月 3 日 変更) |
第 2 款 ブロック取引 |
(平成 15 年 4 月 28 日 追加、平成 26 年 2 月 3 日 変更) |
(ブロック取引) 第 14 条の 5 この特例において、ブロック取引とは、オークション方式によらずに、本取引所が定める数量以上で、本取引所に対して同一値段の売呼び値と買呼び値の申込みを同時に行い、当該申込みに基づく値段をもってユーロ円 3 ヵ月金利先物オプション取引に係る売付取引及び買付取引を成立させる取引をいう。 |
(平成 15 年 4 月 28 日 追加、平成 17 年 7 月 1 日、平成 20 年 4 月 28 日、平成 26 年 2 月 3 日 変更) |
(ブロック取引の方法) 第 14 条の 6 取引参加者は、ブロック取引を行おうとするときは、本取引所にブロック取引の申込みをなし、承認を得るものとする。ただし、本取引所は、取引参加者がブロック取引を行うことができない銘柄を定めることができる。 |
2 前項の申込みは、本取引所が別に定めるところに従い、同一値段で売呼び値の申込みと買呼 び値の申込みを同時になすものとする。 |
3 第 1 項に規定する申込みは、当該申込みに対する第 14 条の 8 に定める承認又は不承認の旨を本取引所が申込みをなした取引参加者(以下「申込取引参加者」という。)に通知するときまで効力を有するものとする。 |
(平成 15 年 4 月 28 日、平成 16 年 4 月 1 日 追加) |
(申込時間) 第 14 条の 7 ブロック取引に係る売呼び値及び買呼び値の申込時間は、第 6 条第 1 項、第 2 項 及び第 4 項に定める各取引時間帯の開始時刻から終了時刻の 15 分前までとする。ただし、午 前 11 時 30 分から午後 0 時 30 分の間は申込みをなすことができないものとする。 |
2 本取引所は、必要があると認めるときは、前項の申込時間を臨時に変更することができる。この場合においては、あらかじめその旨を取引参加者に通知する。 |
(平成 15 年 4 月 28 日 追加、平成 16 年 4 月1日、平成 17 年 7 月 1 日、平成 24 年 4 月 23 日、平成 26 年 2 月 3 日 変更) |
(ブロック取引によるユーロ円 3 ヵ月金利先物オプション取引の成立) 第 14 条の 8 ブロック取引によるユーロ円 3 ヵ月金利先物オプション取引は、申込みに基づく |
売呼び値と買呼び値の間にユーロ円 3 ヵ月金利先物オプション取引が成立することを本取引所が承認したときに、申込取引参加者のなした呼び値により成立するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、申込取引参加者が他の取引参加者 1 人の同意を得て、当該他の取 引参加者を指定し(以下当該指定された取引参加者を「相手方取引参加者」という。)、当該相手方取引参加者との間にユーロ円 3 ヵ月金利先物オプション取引を成立させるために第 14 条の 6 第 2 項に定める申込みをなした場合は、当該申込みに本取引所が承認をなした後、当該相手方取引参加者が当該申込みを承認する旨を通知したことを条件として、本取引所の承認時に遡り、当該申込みに基づくユーロ円 3 ヵ月金利先物オプション取引が申込取引参加者 と当該相手方取引参加者との間に各取引参加者のなした呼び値により成立するものとする。 |
3 前項の場合において、相手方取引参加者が承認の旨を遅滞なく通知しない場合又は不承認の旨を通知した場合は、申込取引参加者による相手方取引参加者の指定はなかったものとみなし、第 1 項を適用する。 |
(平成 15 年 4 月 28 日 追加、平成 16 年 4 月 1 日 変更) |
(約定値段の公表) 第14条の9 本取引所は、ブロック取引に係るユーロ円3ヵ月金利先物オプション取引が成立したときは、本取引所が定めるところにより、その約定値段を公表する。 |
(平成 15 年 4 月 28 日 追加、平成 26 年 2 月 3 日 変更) |
第 3 節 (削除) |
(平成 16 年 4 月 1 日 変更) |
第 15 条 (削除) |
(平成 16 年 4 月 1 日 変更) |
第 4 節 ギブアップ |
(平成 13 年 3 月 1 日 追加) |
(ギブアップに係るユーロ円 3 ヵ月金利先物オプション取引の消滅及び発生並びに取引所、注 |
文執行取引参加者及び清算執行取引参加者による契約上の地位の消滅及び発生等)
第 15 条の 2 本取引所の市場において、注文執行取引参加者のなした呼び値により当該注文執 行取引参加者(当該注文執行取引参加者が非清算参加者である場合にはその指定清算参加者。以下「当該注文執行取引参加者の計算により」とある場合を除き本条において同じ。)の名において当該注文執行取引参加者の計算により成立し業務方法書に基づき本取引所が相手方となったユーロ円 3 ヵ月金利先物オプション取引については、本取引所が清算執行取引参加者 から第15 条の4 第1 項第1 号に規定するテイクアップ申告を受けたことを条件として消滅し、同時に当該清算執行取引参加者(当該清算執行取引参加者が非清算参加者である場合にはその指定清算参加者。以下「当該清算執行取引参加者の計算により」とある場合を除き本条において同じ。)の名において当該清算執行取引参加者の計算により、消滅したユーロ円 3 ヵ月 金利先物オプション取引と同一内容のユーロ円 3 ヵ月金利先物オプション取引が、本取引所と当該清算執行取引参加者の間にあらたに発生するものとする。 |
(平成 13 年 3 月 1 日 追加、平成 15 年 4 月 28 日、平成 16 年 4 月 1 日、平成 17 年 7 月 1 日 変更) |
(ギブアップ登録) 第 15 条の 2 の 2 注文執行取引参加者及び清算執行取引参加者は、ギブアップに係るユーロ円 3 ヵ月金利先物オプション取引を行おうとする場合には、参加者端末装置により、あらかじめ本取引所にその旨を登録しなければならない。 |
2 非清算参加者が前項の登録をしようとする場合は、その指定清算参加者の承諾を得なければ ならない。 |
3 第 1 項の規定にかかわらず、ユーロ円先物遠隔地取引参加者が注文執行取引参加者又は清算執行取引参加者である場合は、当該ユーロ円先物遠隔地取引参加者の指定清算参加者が第 1項に規定する登録をすることができる。 |
(平成 15 年 4 月 28 日 追加、平成 16 年 4 月 1 日、平成 20 年 4 月 28 日 変更) |
(ギブアップ申告) 第 15 条の 3 注文執行取引参加者は、その呼び値により成立させたギブアップに係るユーロ円 3 ヵ月金利先物オプション取引について、速やかに、当該ユーロ円 3 ヵ月金利先物オプション取引の内容及び清算執行取引参加者を指定し、本取引所に申告(以下「ギブアップ申告」という。)を行うものとする。ただし、注文執行取引参加者がユーロ円先物遠隔地取引参加者である場合は、その指定清算参加者にギブアップ申告を行わせることができる。 |
2 本取引所は、ギブアップ申告を受けた場合には、その内容を注文執行取引参加者が指定した 清算執行取引参加者に通知する。 |
3 取引参加者は、ギブアップにより発生したユーロ円3 ヵ月金利先物オプション取引について、 さらにギブアップ申告を行ってはならない。 |
(平成 13 年 3 月 1 日 追加、平成 13 年 9 月 4 日、平成 15 年 4 月 28 日、平成 16 年 4 月 1 日、平成 20 年 4 月 28 日 変更) |
(テイクアップ申告等) 第 15 条の 4 清算執行取引参加者は、前条第 2 項に基づく通知を受けたときは、速やかに、その内容に応じ、次の各号に定めるいずれかの申告を本取引所に行うものとする。ただし、清算執行取引参加者がユーロ円先物遠隔地取引参加者である場合は、その指定清算参加者に当該申告を行わせることができる。 |
(1) 通知を受けたユーロ円 3 ヵ月金利先物オプション取引について、その清算を引き受ける 場合にはその旨の申告(以下「テイクアップ申告」という。) |
(2) 通知を受けたユーロ円 3 ヵ月金利先物オプション取引について、その清算を引き受けな い場合にはその旨の申告 |
2 本取引所は、前項の規定に基づく申告を受けた場合には、その内容をギブアップ申告をなした注文執行取引参加者に通知する。 |
(平成 13 年 3 月 1 日 追加、平成 15 年 4 月 28 日、平成 16 年 4 月 1 日、平成 20 年 4 月 28 日 変更) |
(ギブアップに係るユーロ円 3 ヵ月金利先物オプション取引の取扱い) 第 15 条の 5 この特例の第 13 条第 3 項、本章第 5 節から第 7 節まで及び第10節(ただし、第 36 条を除く。)において、ギブアップにより発生したユーロ円 3 ヵ月金利先物オプション取引 については、当該ギブアップの対象となったユーロ円 3 ヵ月金利先物オプション取引を注文執行取引参加者が成立させた取引日に、取引参加者のなした呼び値により当該取引参加者の名において成立したユーロ円 3 ヵ月金利先物オプション取引(当該取引参加者が非清算参加者である場合にはその指定清算参加者の名において成立した有価証券等清算取次ぎ)とみなし、ギブアップにより消滅したユーロ円 3 ヵ月金利先物オプション取引については、当該取引日において消滅したものとみなす。 |
(平成 13 年 3 月 1 日 追加、平成 13 年 9 月 4 日、平成 15 年 4 月 28 日、平成 16 年 4 月 1 日、平成 19 年 9 月 30 日 変更) |
(ギブアップに関する事項) 第 15 条の 6 この特例に定めるもののほか、ギブアップに関する申告の時限及び申告内容の訂正に関し必要な事項は、本取引所が別に定めるところによる。 |
(平成 15 年 4 月 28 日 追加) |
第 5 節 オプション料の授受 |
(平成 13 年 3 月 1 日 変更) |
(オプション料の授受) 第 16 条 オプション料の授受に関しては、業務方法書第 77 条から第 80 条までに規定するところによる。 |
(平成 3 年 12 月 9 日、平成 10 年 12 月 1 日、平成 13 年 3 月 1 日、平成 15 年 4 月 28 日、平成 16 年 4 月 1 日 変更) |
第 17 条から第 19 条まで (削除) |
(平成 16 年 4 月 1 日 変更) |
第 6 節 転売又は買戻し |
(平成 13 年 3 月 1 日 変更) |
(転売又は買戻し) 第 20 条 転売又は買戻しに関しては、業務方法書第 81 条から第 83 条までに規定するところによる。 |
(平成 10 年 12 月 1 日、平成 15 年 4 月 28 日、平成 16 年 4 月 1 日 変更) |
第 21 条、第 22 条 (削除) |
(平成 16 年 4 月 1 日 変更) |
第 7 節 権利行使 |
(平成 13 年 3 月 1 日 変更) |
(権利行使) 第 23 条 権利行使に関しては、業務方法書第 84 条から第 89 条までに規定するところによる。 |
(平成 3 年 12 月 9 日、平成 16 年 4 月 1 日 変更) |
第 24 条から第 27 条まで (削除) |
(平成 16 年 4 月 1 日、平成 20 年 4 月 28 日 変更) |
第 8 節 清算値段 |
(清算値段の決定) 第 28 条 清算値段に関しては、業務方法書第 90 条に定めるところによる。 |
(平成 3 年 12 月 9 日、平成 8 年 4 月 8 日、平成 10 年 12 月 1 日、平成 15 年 4 月 28 日、平成 16 年 4 月 1 日、平成 20 年 4 月 28 日 変更) |
第 9 節 ユーロ円 3 ヵ月金利先物オプション取引に関する制約 |
(平成 10 年 12 月 1 日、平成 13 年 3 月 1 日 変更) |
(注文数量の制限) 第 29 条 本取引所は、本取引所の市場における秩序を維持し、かつ、公益又は投資者の保護のため必要があると認めるときは、ユーロ円 3 ヵ月金利先物オプション取引の呼び値に係る数量について上限を設けることができる。 |
2 本取引所は、取引参加者が行う呼び値に係る数量が前項の規定による上限を超えているときは、当該呼び値の受付を拒絶する。 |
(平成 20 年 4 月 28 日 追加) |
(建玉数量の制限) 第 30 条 本取引所は、本取引所の市場における秩序を維持し、かつ、公益又は投資者の保護のため必要があると認めるときは、取引参加者の建玉数量を制限することができる。 |
(平成 7 年 12 月 11 日、平成 10 年 12 月 1 日、平成 16 年 4 月 1 日、平成 19 年 9 月 30 日 変更) |
(委託注文の優先) 第 31 条 取引参加者は、顧客の売付取引又は買付取引の委託を受けた場合において、その委託に基づく売付取引又は買付取引を行うに先だち、当該取引参加者が直接又は間接に利害関係を有する計算をもって、当該顧客の売呼び値以上の値段の売付取引又は買呼び値以下の値段の買付取引を行い又は行わせてはならない。 |
2 取引参加者は、顧客の委託に基づく売付取引又は買付取引と自己の計算をもってする売付取引又は買付取引が同一条件であるときは、委託に基づく売付取引又は買付取引を優先させるものとする。 |
(平成 10 年 12 月 1 日、平成 16 年 4 月 1 日、平成 17 年 7 月 1 日、平成 19 年 9 月 30 日 変更) |
(相場操縦取引) 第 32 条 取引参加者は、ユーロ円 3 ヵ月金利先物オプション取引につき誤解を生じさせ、人為的に活況を仮装し、又は相場に不当の影響を与え若しくは実際の需給を反映させない相場を作為する等の目的をもって、本取引所においてxxに呼び値の値段を高くして不当に相場を上昇させ又はxxに呼び値の値段を低くして不当に相場を低下させる等の行為をしてはならない。 |
(平成 3 年 12 月 9 日 追加、平成 10 年 12 月 1 日、平成 16 年 4 月 1 日 変更) |
第 10 節 雑則 |
(平成 13 年 3 月 1 日 変更) |
第 33 条 (削除) |
(平成 10 年 12 月 1 日、平成 15 年 5 月 9 日、平成 16 年 4 月 1 日 変更) |
(清算委託手数料) 第 34 条 指定清算参加者が成立した有価証券等清算取次ぎについて、非清算参加者から徴収する清算委託手数料は、あらかじめ当該非清算参加者と当該指定清算参加者との間で定める方法によるものとする。 |
2 前項の清算委託手数料は、あらかじめ当該非清算参加者と当該指定清算参加者との間で定め る額とする。 |
(平成 3 年 12 月 9 日、平成 4 年 5 月 1 日、平成 4 年 7 月 14 日、平成 9 年 3 月 31 日、平成 10 年 4 月 1 日、平成 10 年 12 月 1 日、平成 15 年 4 月 28 日、平成 16 年 4 月 1 日、平成 19 年 9 月 30 日 変更) |
(通信費等の徴収) 第 35 条 指定清算参加者は、清算委託手数料のほかに通信又は逓送に要した実費その他有価証券等清算取次ぎに関し要した費用を、非清算参加者から徴収することができる。 |
(平成 10 年 12 月 1 日、平成 16 年 4 月 1 日、平成 19 年 9 月 30 日 変更) |
(ユーロ円 3 ヵ月金利先物オプション取引に関する通知書の送付) 第 36 条 取引参加者は、ユーロ円 3 ヵ月金利先物オプション取引に係る未決済勘定がある顧客に対して、当該取引に関する通知書を毎月送付するものとする。ただし、顧客が金融商品取引業者、取引所取引許可業者又は登録金融機関である場合は、この限りでない。 |
2 前項に規定する通知書には、ユーロ円 3 ヵ月金利先物プットオプション又はユーロ円 3 ヵ月金利先物コールオプショ ンの別、限月取引、行使価格、売付取引又は買付取引の別、取引数量、発生数量、約定値段、取引成立日(当該売付取引又は当該買付取引が成立した取引日又は発生した日をいう。)、並びに当該限月取引の取引最終日及び権利行使期間満了の日を記 載しなければならない。 |
3 取引参加者は、第 1 項の規定による通知書の送付に代えて、当該顧客の承認を得て、当該通知書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、本取引所が別に定めるものにより、提供することができる。この場合において、当該取引参加者は当該通知書を送付したものとみなす。 |
(平成 3 年 12 月 9 日、平成 10 年 12 月 1 日、平成 13 年 3 月 1 日、平成 16 年 4 月 1 日、平成 17 年 7 月 1 日、平成 19 年 9 月 30 日 変更) |
(顧客への再割当の通知) 第 37 条 取引参加者は、業務方法書第 87 条第 2 項の規定に基づき他の者の計算によりなした売建玉(清算参加者については、清算受託売建玉を除く。)につき割当の通知を受けた場合には、本取引所が別に定める方法により、その顧客に対して直ちに再割当を行うものとする。 |
2 前項の規定に基づき顧客に再割当を行った場合には、当該顧客に対し当該再割当に係る限月取引、行使価格及び数量を速やかに通知するものとする。 |
(平成 10 年 12 月 1 日、平成 15 年 4 月 28 日、平成 16 年 4 月 1 日 変更) |
第 3 章 受託契約準則の特例 |
第 1 節 ユーロ円 3 ヵ月金利先物オプション取引の受託 |
(平成 10 年 12 月 1 日 変更) |
(委託の際の指示事項) 第 38 条 顧客がユーロ円 3 ヵ月金利先物オプション取引の委託をする場合には、その都度、次の各号に掲げる事項を取引参加者に指示するものとする。 |
(1) ユーロ円 3 ヵ月金利先物プットオプション又はユーロ円 3 ヵ月金利先物コールオプショ ンの別、限月取引及び行使価格 |
(2) ブロック取引により行おうとするときは、その旨 |
(3) 売付取引又は買付取引の別 |
(4) 数量 |
(5) 値段の限度 |
(6) 委託注文の有効期間 |
(7) その他条件を付すときは、その条件 |
2 前項の規定にかかわらず、顧客が前項第 6 号の委託注文の有効期間を指示しない場合において、委託注文がプレオープン時間帯の開始時から当日の夜間取引時間帯の終了時(夜間取引時間帯における付合せを行わないときは日中取引時間帯の終了時。以下同じ。)までの間になされた場合には、当該委託注文は当該夜間取引時間帯の終了時まで有効とし、委託注文が夜間取引時間帯の終了後から翌営業日のプレオープン時間帯の開始時までの間になされた場合には、当該委託注文は当該プレオープン時間帯の開始時から当日の夜間取引時間帯の終了時 まで有効とする。 |
3 顧客が、権利行使を委託した場合又は再割当を受けた場合には、その都度、当該権利行使により成立した権利行使対象先物限月取引又は当該再割当を受けた売付取引について成立した権利行使対象先物限月取引について、受託契約準則第 7 条の 2 第 1 項に掲げる事項を取引参加者に指示するものとする。この場合において、当該顧客が当該権利行使対象先物限月取引が成立した日の当該取引参加者が指定する時刻までに当該指示を行わなかったときは、当該指示を行わなかった数量について、当該権利行使対象先物限月取引の新規の売付取引又は新規の買付取引の指示を行ったものとみなす。 |
(平成 3 年 12 月 9 日、平成 10 年 7 月 28 日、平成 10 年 12 月 1 日、平成 15 年 4 月 28 日、平成 16 年 4 月 1 日、平成 20 年 4 月 28 日、平成 26 年 2 月 3 日 変更) |
(転売又は買戻し等の指示) 第 39 条 取引参加者にユーロ円 3 ヵ月金利先物オプション取引の委託をした顧客は、当該取引 |
参加者の定める日時までに、成立するユーロ円 3 ヵ月金利先物オプション取引又は成立した
ユーロ円 3 ヵ月金利先物オプション取引について新規の売付取引、新規の買付取引、転売又は買戻しの別を当該取引参加者に指示するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、委託をした顧客が取引参加者に前項の指示をしないときは、新規 の売付取引又は新規の買付取引の指示があったものとする。 |
3 取引参加者にユーロ円 3 ヵ月金利先物オプション取引の委託をした顧客は、その注文時において、新規の売付取引、新規の買付取引、転売又は買戻しの別を取引参加者に指示することを要しない。 |
(平成 10 年 12 月 1 日 追加、平成 15 年 4 月 28 日、平成 16 年 4 月 1 日、平成 17 年 7 月 1 日、平成 19 年 9 月 30 日 変更) |
第 2 節 ギブアップ |
(ギブアップに係るユーロ円 3 ヵ月金利先物オプション取引の委託) 第 39 条の 2 顧客が注文執行取引参加者に委託し成立したギブアップに係るユーロ円 3 ヵ月金 利先物オプション取引が、業務方法書第 26 条の規定により消滅した場合には、当該ユーロ円 3 ヵ月金利先物オプション取引についての顧客と注文執行取引参加者との間の委託が終了し、 同時にあらたに発生したユーロ円 3 ヵ月金利先物オプション取引についての顧客と清算執行取引参加者との間の清算に係る委託があらたに成立するものとする。 |
2 ギブアップにより発生したユーロ円 3 ヵ月金利先物オプション取引については、証拠金及び未決済取引の引継ぎ等に関する規則並びに特例第 40 条において、顧客が清算執行取引参加者に委託したものとみなし、かつ当該ギブアップの対象となったユーロ円 3 ヵ月金利先物オプション取引を注文執行取引参加者が成立させた取引日において、顧客の委託に基づき成立したものとみなす。 |
(平成 13 年 3 月 1 日 追加、平成 15 年 4 月 28 日、平成 16 年 4 月 1 日 変更) |
(ギブアップに係るユーロ円 3 ヵ月金利先物オプション取引の委託の際の指示事項) 第 39 条の 3 顧客がギブアップに係るユーロ円 3 ヵ月金利先物オプション取引の委託をする場 合には、その都度注文執行取引参加者に対し、第 38 条に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項を指示するものとする。 |
(1) 当該ユーロ円 3 ヵ月金利先物オプション取引がギブアップに係る取引である旨 |
(2) 清算執行取引参加者の名 |
2 前項の規定にかかわらず、顧客は、注文執行取引参加者の同意がある場合には、当該注文執行取引参加者の定める時限までに、前項各号に掲げる事項を当該注文執行取引参加者に指示 することができるものとする。ただし、顧客が当該指示をしないときは、当初からギブアッ |
プに係らないユーロ円 3 ヵ月金利先物オプション取引の委託がなされたものとする。
3 顧客は、第 42 条に定める権利行使の委託を、清算執行取引参加者にするものとする。 |
(平成 13 年 3 月 1 日 追加、平成 16 年 4 月 1 日 変更) |
(ギブアップに係る転売又は買戻し等の指示) 第 39 条の 4 ギブアップに係るユーロ円 3 ヵ月金利先物オプション取引の清算に係る委託をした顧客は、清算執行取引参加者の定める日時までに、あらたに発生したユーロ円 3 ヵ月金利先物オプション取引について新規の売付取引、新規の買付取引、転売又は買戻しの別を当該清算執行取引参加者に指示するものとする。 |
2 前項の規定にかかわらず、顧客が清算執行取引参加者に前項の指示をしないときは、新規の売付取引又は新規の買付取引の指示があったものとする。 |
(平成 13 年 3 月 1 日 追加、平成 16 年 4 月 1 日 変更) |
(ギブアップに係るオプション料の授受) 第 39 条の 5 顧客は、ギブアップに係るユーロ円 3 ヵ月金利先物オプション取引について、証拠金及び第40 条に定めるオプション料を、清算執行取引参加者との間で授受するものとする。 |
(平成 13 年 3 月 1 日 追加、平成 16 年 4 月 1 日 変更) |
第 3 節 オプション料の授受 |
(平成 13 年 3 月 1 日 変更) |
(オプション料の授受) 第 40 条 顧客は、買付取引が成立したときは、これに係るオプション料を当該買付取引が成立した取引日の日中取引時間帯の属する営業日の翌々営業日以内の取引参加者が指定する日時までに、当該取引参加者に対し支払うものとする。 |
2 取引参加者は、顧客の委託に係る売付取引が成立したときは、これに係るオプション料を取 引参加者の定める方法により、当該顧客に支払うものとする。 |
3 ユーロ円先物遠隔地取引参加者とその顧客は、前 2 項の規定によるオプション料に相当する金銭の授受を円通貨以外の通貨建て現金により行うことができる。 |
(平成 3 年 12 月 9 日、平成 10 年 12 月 1 日、平成 16 年 4 月 1 日、平成 17 年 7 月 1 日、平成 21 年 6 月 1 日 変更) |
(オプション料の額) 第 41 条 前条に規定するオプション料は、取引単位あたり次の算式により算出した額とする。 |
2,500 円×(約定値段/0.01) |
(平成 10 年 12 月 1 日、平成 21 年 6 月 1 日 変更) |
第 4 節 顧客の権利行使 |
(平成 13 年 3 月 1 日 変更) |
(権利行使の指示) 第 42 条 顧客は、権利行使を委託する場合には、銘柄ごとに権利行使に係る数量を、権利行使日の午後 4 時 30 分(権利行使期間満了の日においては、午後 2 時 30 分)までに、取引参加者に指示するものとする。 |
(平成 10 年 6 月 1 日、平成 10 年 12 月 1 日、平成 15 年 4 月 28 日、平成 16 年 4 月 1 日、平成 29 年 7 月 24 日 変更) |
(自動権利行使) 第 43 条 前条の規定にかかわらず、権利行使期間満了の日において、顧客が、権利行使期間満了の日の午後 2 時 30 分までに、当該限月取引の権利行使対象先物限月取引の差金決済数値を 上回る行使価格のユーロ円 3 ヵ月金利先物プットオプション又は当該限月取引の権利行使対象先物限月取引の差金決済数値を下回る行使価格のユーロ円 3 ヵ月金利先物コールオプションにつき、取引参加者に権利行使の指示を行わない場合には、当該顧客は、当該ユーロ円 3ヵ月金利先物オプションにつき取引参加者に対し権利行使を指示したものとみなす。ただし、当該顧客が、権利行使期間満了の日の午後 2 時 30 分までに、当該ユーロ円 3 ヵ月金利先物オプションにつき権利行使を行わない旨を取引参加者に指示した場合には、この限りでない。 |
(平成 10 年 6 月 1 日、平成 10 年 12 月 1 日、平成 16 年 4 月 1 日、平成 29 年 7 月 24 日 変更) |
第 5 節 顧客の決済不履行の場合の措置 |
(平成 10 年 12 月 1 日、平成 13 年 3 月 1 日 変更) |
(顧客の決済不履行の場合の措置) 第 44 条 顧客が所定の時刻までに、ユーロ円 3 ヵ月金利先物オプション取引に関し預託すべき |
取引証拠金若しくは委託証拠金又は支払うべき金銭を預託せず若しくは支払わないときは、当該取引参加者は、任意に、当該ユーロ円 3 ヵ月金利先物オプション取引を決済するために当該顧客の計算において、権利行使又は転売若しくは買戻しを行うことができる。
2 取引参加者が、前項の規定により当該顧客の計算において権利行使を行った場合には、当該 取引参加者は、任意に、当該権利行使により成立した権利行使対象先物限月取引を決済するために当該顧客の計算において、転売若しくは買戻し又は最終決済を行うことができる。 |
3 取引参加者が、第 1 項の規定により当該顧客の計算において権利行使を行う場合において、権利行使対象先物限月取引と同一限月のユーロ円3 ヵ月金利先物の売付取引又は買付取引が、当該顧客の計算において存在するときは、当該取引参加者は、任意に、当該顧客の計算において、当該権利行使により成立した権利行使対象先物限月取引の買付取引又は売付取引を、当該ユーロ円 3 ヵ月金利先物の売付取引又は買付取引を決済するための買戻し又は転売とし て、本取引所に申告することができる。 |
4 取引参加者が、前 3 項により損害を被った場合においては、顧客のために占有する金銭及び有価証券をもって、その損害の賠償に充当し、なお不足があるときは、その不足額の支払いを顧客に対し請求することができる。 |
(平成 10 年 12 月 1 日、平成 16 年 4 月 1 日、平成 29 年 7 月 3 日 変更) |
第 6 節 委託手数料等 |
(平成 10 年 12 月 1 日、平成 13 年 3 月 1 日、平成 16 年 4 月 1 日 変更) |
(委託手数料) 第 45 条 取引参加者が顧客からユーロ円 3 ヵ月金利先物オプション取引の委託を受け当該ユー ロ円 3 ヵ月金利先物オプション取引が成立した場合において当該顧客から徴収する委託手数料の額及びその徴収方法は、あらかじめ当該取引参加者と当該顧客との間で定めるものによるものとする。 |
(平成 3 年 12 月 9 日、平成 9 年 3 月 31 日、平成 10 年 4 月 1 日、平成 10 年 12 月 1 日、平成 15 年 4 月 28 日、平成 16 年 4 月 1 日 変更) |
第 46 条 (削除) |
(平成 10 年 4 月 1 日、平成 10 年 12 月 1 日、平成 11 年 4 月 1 日、平成 16 年 4 月 1 日 変更) |
(通信費等の徴収) 第 47 条 取引参加者は、委託手数料のほかに通信又は逓送に要した実費その他ユーロ円 3 ヵ月金利先物オプション取引に関し要した費用を顧客から徴収することができる。 |
(平成 10 年 12 月 1 日、平成 16 年 4 月 1 日 変更) |
附則 |
この特例は、平成 3 年 7 月 8 日から施行する。 |
附則 |
この変更規定は、平成 3 年 12 月 9 日から施行する。 |
附則 |
この変更規定は、平成 4 年 5 月 1 日から施行する。 |
附則 |
この変更規定は、平成 4 年 7 月 14 日から施行する。 |
附則 |
1 第 4 条の変更規定は、平成 6 年 3 月 7 日の夜間取引時間帯から施行する。 |
2 第 4 条第 2 項及び同条第 3 項の規定にかかわらず、次に掲げる日を取引最終日とするユーロ 円 3 ヵ月金利先物オプション取引の各限月取引の取引開始日は、理事会の決議により定める取引日とする。 |
(1) 平成 6 年 12 月 19 日 |
(2) 平成 7 年 3 月 13 日 |
附則 |
第 53 条及び第 55 条の変更規定は、平成 6 年 3 月 28 日から施行する。 |
附則 |
第 38 条の変更規定は、平成 7 年 12 月 11 日から施行する。 |
附則 |
第 28 条、第 29 条、第 31 条、第 35 条、第 37 条の 2 及び第 58 条の 2 の変更規定は、平成 8 年 4 月 8 日から施行する。 |
附則 |
第 6 条の変更規定は、平成 8 年 11 月 5 日から施行する。 |
附則 |
第 41 条、第 60 条の変更規定は、平成 9 年 3 月 31 日から施行する。 |
附則 |
第 6 条の変更規定は、平成 10 年 3 月 23 日から施行する。 |
附則 |
この変更規定は、平成 10 年 4 月 1 日から施行する。 |
附則 |
この変更規定は、平成 10 年 6 月 1 日から施行する。 |
附則 |
この変更規定は、平成 10 年 12 月 1 日から施行する。 |
附則 |
この変更規定は、平成 11 年 3 月 23 日から施行する。ただし、第 46 条の変更規定は、平成 11 年 4 月 1 日から施行する。 |
附則 |
この変更規定は、平成 11 年 10 月 26 日から施行する。 |
附則 |
この変更規定は、平成 13 年 3 月 1 日より施行する。 |
附則 |
この変更規定は、平成 13 年 9 月 4 日より施行する。 |
附則 |
この変更規則は、本取引所が定める日から施行する。 (注)「本取引所が定める日」は平成 15 年 4 月 28 日 |
附則 |
この変更規則は、本取引所が定める日から施行する。 (注)「本取引所が定める日」は平成 15 年 5 月 9 日 |
附則 |
この変更規定は、平成 16 年 4 月 1 日から施行する。 |
附則 |
この変更規定は、平成 17 年 7 月 1 日から施行する。 |
附則 |
この変更規定は、平成 17 年 12 月 20 日から施行する。 |
附則 |
この変更規定は、平成 19 年 1 月 1 日から施行する。 |
附則 |
この変更規定は、平成 19 年 2 月 5 日から施行する。 |
附則 |
この改正規定は、平成 19 年 9 月 30 日から施行する。 |
附則 |
この改正規定は、平成 20 年 4 月 28 日から施行する。 |
附則
この改正規定は、平成 20 年 11 月 4 日から施行する。 |
附則 |
この改正規定は、平成 21 年 6 月 1 日から施行する。 |
附則 |
この改正規定は、平成 21 年 12 月 30 日から施行する。 |
附則 |
この改正規定は、平成 22 年 10 月 1 日から施行する。 |
附則 |
この改正規定は、平成 24 年 4 月 23 日から施行する。 |
附則 |
この変更規則は、平成 26 年 2 月 3 日から施行する。 |
附則 |
この変更規則は、平成 29 年 6 月 9 日から施行する。 |
附則 |
この変更規則は、平成 29 年 7 月 3 日から施行する。 |
附則 |
この変更規則は、平成 29 年 7 月 24 日から施行する。 |