項 目 概 要 提出時期 根拠法令 担当窓口(提出先) 土地売買等の届出 一定の面積以上の土地取引を行う場合は、 土地売買契約後2週 国土利用計画法第23条 亀岡市都市計画課 0771-25-5040 権利取得者は知事への届出が必要(市町を 間以内 南丹市都市計画課 0771-68-0052 経由) 京丹波町土木建築課 0771-82-3806 (面積基準) ・市街化区域:2,000㎡以上 ・市街化区域を除く都市計画区域:5,000 ㎡以上 ・都市計画区域外:10,000㎡以上 農地転用届出書...
土地利用
企業立地及び増設等に関する手続一覧
項 目 | 概 要 | 提出時期 | 根拠法令 | 担当窓口(提出先) | ||
土地売買等の届出 | 一定の面積以上の土地取引を行う場合は、 | 土地売買契約後2週 | 国土利用計画法第23条 | xx市都市計画課 | 0000-00-0000 | |
権利取得者は知事への届出が必要(市町を | 間以内 | xx市都市計画課 | 0771-68-0052 | |||
経由) | 京xx町土木建築課 | 0000-00-0000 | ||||
(面積基準) | ||||||
・市街化区域:2,000㎡以上 | ||||||
・市街化区域を除く都市計画区域:5,000 | ||||||
㎡以上 | ||||||
・都市計画区域外:10,000㎡以上 | ||||||
農地転用届出書 | 市街化区域内にある農地を工場等に転用す | 事前 | 農地法第5条 | xx市農業委員会事務局 | 0000-00-0000 | |
るため、所有xxの権利の設定・移転行為 | xx市農業委員会事務局 | 0000-00-0000 | ||||
を行う場合は、市農業委員会への届出が必 | ||||||
要 | ||||||
農地転用許可申請書 | ||||||
農地が4ha以下の場合 | 市街化区域以外にある農地を工場等に転用 | 事前 | 農地法第5条 | 京都府xx広域振興局企画調整室 | 0000-00-0000 | |
するため、所有xxの権利の設定・移転行 | (提出先) | |||||
為を行う場合は、知事の許可が必要 | xx市農業委員会事務局 | 0000-00-0000 | ||||
xx市農業委員会事務局 | 0000-00-0000 | |||||
京xx町農業委員会事務局 | 0000-00-0000 | |||||
農地が4haを超える場合 | 市街化区域以外にある農地を工場等に転用 | 事前 | 農地法第5条 | 近畿農政局農村計画部農村振興課 | 075-451-9161 | |
するため、所有xxの権利の設定・移転行 | (提出先) | |||||
為を行う場合は、農林水産大臣の許可が必 | 京都府xx広域振興局企画調整室 | 0000-00-0000 | ||||
要 | ||||||
森林における開発計画の協議 | 地域森林計画の対象の民有林において開発行為を行う場合は、知事への協議が必要 (ただし、次の行為を除く。) ・面積が1,000㎡以下の行為(土石の採掘と土砂の搬入を除いては3,000㎡以下の行為) ・法令(採石法、砂利採取法など)の許認可の対象となる行為 ・森林の土地の保全に著しい影響を及ぼすおそれがない公益性の高い事業等 | 着工前 | 京都府豊かな緑を守る条例第19条、第20条 | 京都府xx広域振興局森づくり推進室 | 0000-00-0000 |
項 目 | 概 要 | 提出時期 | 根拠法令 | 担当窓口(提出先) | |
林地開発行為の手続に関する | 林地開発を行う場合は、地域住民との合意 | 林地開発許可申請書 | 京都府林地開発行為の手続 | 京都府xx広域振興局森づくり推 | 0000-00-0000 |
条例手続 | 形成を進め、生活環境の保全を図るため、 | 提出前のおおむね6 | に関する条例 | 進室 | |
林地開発許可申請をする前に、事業計画の | 箇月から3箇月前 | 第3条、第4条、第5条、 | |||
公表、地元説明会の開催及び地域住民等か | 第6条、第8条、第9条 | ||||
らの意見書に対する見解書の作成、生活環 | |||||
境の保全に関する協定の締結等手続が必要 | |||||
林地開発許可申請 | 地域森林計画の対象の民有林において1ha以上の開発行為(土地の形質の変更等)を行う場合は、知事の許可が必要 | 着工前 | xxx第10条の2 | 京都府xx広域振興局森づくり推進室 | 0000-00-0000 |
森林の土地の所有者の届出 | 地域森林計画の対象の民有林において、売 | 土地の所有者となっ | xxx第10条の7の2 | xx市農林振興課xx市農林整備課 (及び各支所産業建設課)xx支所 xx支所xx支所 京xx町産業振興課 | 0000-00-0000 |
買や相続等により森林の土地を新たに取得 | た日から90日以内 | xxx施行規則第5条の2 | 0000-00-0000 | ||
した場合は、面積に関わらず市町長への届 | |||||
出が必要 | 0000-00-0000 | ||||
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買 | 0000-00-0000 | ||||
契約の届出を提出している方は、対象外 | 0000-00-0000 | ||||
0000-00-0000 | |||||
森林のxx伐採の届出 | 地域森林計画の対象の民有林(保安林及び | 伐採を開始する90 | xxx第10条8 | xx市農林振興課xx市農林整備課 (及び各支所産業建設課)xx支所 xx支所xx支所 京xx町産業振興課 | 0000-00-0000 |
保安林施設地区の区域を除く。)におい | 日~30日前 | xxx施行規則第7条 | 0000-00-0000 | ||
て、xxを伐採する場合は、事前に市町長 | |||||
への届出が必要 | 0000-00-0000 | ||||
0000-00-0000 | |||||
0000-00-0000 | |||||
0000-00-0000 | |||||
開発行為許可申請 | 都市計画区域の内・外において開発行為をしようとする場合は、知事の許可が必要 | 開発、建築許可申請書提出のおおむね1箇月前 | 都市計画法第29条都市計画法第43条 | 京都府xx土木事務所建築住宅室 | 0000-00-0000 |
(開発行為とは) 主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更をいう | |||||
(適用対象) 1.市街化区域内:500㎡以上 2.市街化調整区域内:すべて 3.非線引都市計画区域内:3,000㎡以上 4.都市計画区域外:10,000㎡以上 |
項 目 | 概 要 | 提出時期 | 根拠法令 | 担当窓口(提出先) | ||
開発行為事前協議 | 上記適用対象については、都市計画法に基づく京都府への開発許可申請となるが、府への許可申請の前に市町への事前協議申請が必要 | |||||
(xx市) | 関係法令に定める手続を行う前に、市長の | 事前協議 | xx市宅地開発等に関する | xx市都市計画課 | 0000-00-0000 | |
指導要綱に基づく開発許可 | 許可が必要 | 指導要綱 | ||||
申請(事前協議・本申請) | (適用範囲) | |||||
市内全域:500㎡以上 | ||||||
(xx市) | 都市計画法第29条の適用対象面積未満の | 事前協議 | xx市開発行為等の基準及 | xx市都市計画課 | 0771-68-0052 | |
条例に基づく開発許可申請 | 開発行為であっても、市条例適用対象のも | び手続に関する条例 | ||||
(事前協議・本申請) | のについては、市長の許可が必要 | |||||
(適用対象) | ||||||
1.市街化区域内:300㎡以上 | ||||||
2.都市計画区域外:1,000㎡以上 | ||||||
(京xx町) | 関係法令に定める手続を行う前に、町長の | 事前協議 | 京xx町都市計画区域内に | 京xx町土木建築課 | 0000-00-0000 | |
指導要綱に基づく開発許可 | 許可が必要 | おける宅地開発等に関する | ||||
申請(事前協議・本申請) | 指導要綱 | |||||
(適用範囲) | ||||||
都市計画区域内:300㎡以上 | ||||||
土地の形質の変更届 | 3,000㎡以上の土地を形質変更する場合は、知事への届出が必要 | 着手の30日前まで | 土壌汚染対策法第4条第1項 | 京都府xx保健所環境衛生室 | 0000-00-0000 | |
土地の埋立て等許可申請 | 3,000㎡以上の区域の埋立て等をする場合は、知事の許可が必要 | 事前協議 | 京都府土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例第10条第1項 | 京都府xx保健所環境衛生室 | 0000-00-0000 | |
治水対策 | 府管理河川流域で、1ha以上の開発行為を行う場合は、治水対策(調整池の設置等)が必要 | 事前協議 | 開発行為に伴う治水対策事務処理マニュアル | 京都府xx土木事務所管理室 | 0000-00-0000 |
工場建設 | |||||
項 目 | 概 要 | 提出時期 | 根拠法令 | 担当窓口(提出先) | |
工場立地法届出 | 特定工場を新設(増設)しようとする場合 | 工事着手90日前 | 工場立地法第6条、第8 | xx市ものづくり産業課 | 0000-00-0000 |
は、知事(又は市長)への届出が必要 | (短縮申請の場合 | 条、第9条、第10条、第 | xx市商工観光課 | 0000-00-0000 | |
30日前) | 11条、第12条、第13 | 京都府商工労働観光部産業立地課 | 075-414-4881 | ||
(特定工場とは) 敷地面積:9,000㎡以上 又は | 条 | (京xx町内に係るものに限る。) | |||
建築物の建築面積の合計:3,000㎡以上 | |||||
建築確認申請 | 建築物の建築・増築・改修等をする場合、工作物の築造、建築設備(昇降機等)の設置をする場合は、建築主事又は指定確認検査機関の確認が必要 | 工事着工前 | 建築基準法第6条又は第6条の2 | 京都府xx土木事務所建築住宅室 | 0000-00-0000 |
建築行為事前協議 | 上記適用対象については、建築基準法に基 | 事前協議 | xx市都市計画課 | 0000-00-0000 | |
づく京都府への申請となるが、府への申請 | xx市住宅課 | 0000-00-0000 | |||
の前に市町への事前協議が必要 | 京xx町土木建築課 | 0000-00-0000 | |||
省エネルギー措置に係る届出 | 床面積の合計が300㎡以上の建築物の新築等を行う場合は、省エネルギー措置(外 壁、窓等の断熱化、空気調和設備等の効率的な利用)について、知事への届出が必要 | 工事着工の21日前 | エネルギーの使用の合理化に関する法律第75条又は第75条の2 | (書類受付) 京都府xx土木事務所建築住宅室 (相談・審査) 京都府建築指導課建築基準担当 | 0000-00-0000 000-000-0000 |
特定建築物排出量削減計画 | 床面積の合計が2,000㎡以上の建築物の新築等を行う場合は、温室効果ガスの排出量の削減を図るための措置、府内産木材等の使用及び再生可能エネルギーを利用するための設備導入等について知事への計画書の提出が必要 | 工事着工の21日前 | 京都府地球温暖化対策条例第23条 | (書類受付) 京都府xx土木事務所建築住宅室 (相談・審査) 京都府建築指導課建築基準担当 | 0000-00-0000 000-000-0000 |
緑化計画 | 市街化区域内のxx市、xx市で敷地面積が1,000㎡以上の建築物の新築等を行うときは、敷地及び建築物の緑化促進について知事への計画書の提出が必要 | 建築確認申請日の 30日前 | 京都府地球温暖化対策条例第28条 | (書類受付) 京都府xx土木事務所建築住宅室 (相談・審査) 京都府建築指導課建築基準担当 | 0000-00-0000 000-000-0000 |
項 目 | 概 要 | 提出時期 | 根拠法令 | 担当窓口(提出先) | |
特定まちづくり施設設置工事協議 | 特定まちづくり施設(工場)の床面積の合計が3,000㎡以上の新築等を行うときは、計画ついて知事への協議書の提出が必要 | 建築確認申請前まで | 京都府福祉のまちづくり条例第19条 | 京都府xx土木事務所建築住宅室 | 0000-00-0000 |
建設リサイクル法届出 | 特定建設資材を使用する床面積の合計が 500㎡以上の新築、増築等を行う工事は、特定建設資材の分別解体等ついて知事への届出が必要 | 工事着工の7日前 | 建設工事 係る資材の再資源化等 関する法律第10条 | 京都府xx土木事務所建築住宅室 | 0000-00-0000 |
特定建設資材を使用した建築物以外の工作物の工事(土木工事等)で請負代金の額が 500万円以上は、特定建設資材の分別解体等ついて知事への届出が必要 | 工事着工の7日前 | 建設工事 係る資材の再資源化等 関する法律第10条 | 京都府xx土木事務所管理室 | 0000-00-0000 | |
(特定建設資材とは) ・コンクリート ・コンクリートと鉄から成る建設資材 ・木材 ・アスファルト・コンクリート | |||||
環境影響評価 | 環境への影響の程度が著しいものとなるおそれがある工場等の設置の事業(第一種事業及び第二種事業)を行おうとする場合 は、知事等へのt届出が必要 | 事前協議 | 環境影響評価条例8条、9条 | 京都府文化環境部環境管理課 | 075-414-4715 |
(第一種事業とは) 重油の量換算した最大燃料使用量が1時間当たり15kl以上又は平均的な排出水の量が1日当たり10,000㎥以上であるもの (第二種事業とは) 重油の量換算した最大燃料使用量が1時間当たり10kl以上15kl未満、又は平均的な排出水の量が1日当たり7,500㎥以上 10,000㎥未満であるもの |
項 目 | 概 要 | 提出時期 | 根拠法令 | 担当窓口(提出先) | |||
環境保全 | |||||||
特定工場設置届 | 特定工場を設置しようとする者は、知事へ | 設置の61日前まで | 京都府環境を守り育てる条 | 京都府xx保健所環境衛生室 | 0000-00-0000 | ||
の届出が必要 | 例第36条 | ||||||
特定施設設置届 | 特定施設(騒音、振動又は悪臭係るもの | 工事着手61日前ま | 京都府環境を守り育てる条 | 京都府xx保健所環境衛生室 | 0000-00-0000 | ||
を除く。)を設置しようとする者は、知事 | で | 例第39条 | |||||
への届出が必要 | |||||||
(特定施設とは) | |||||||
工場又は事業場設置される施設のうち、 | |||||||
ばい煙、粉じん、汚水、騒音、振動又は悪 | |||||||
臭を排出し、発生し、又は飛散させる施設 | |||||||
で規則で定めるもの | |||||||
水質 | |||||||
特定施設設置届 | 工場又は事業場から公共用水域水を排出 | 工事着手61日前ま | 水質汚濁防止法第5条第1 | 京都府xx保健所環境衛生室 | 0000-00-0000 | ||
する者が、特定施設を設置しようとすると | で | 項 | |||||
きは、知事への届出が必要 | |||||||
(特定施設とは) | |||||||
次のいずれかの要件を備える汚水又は廃液 | |||||||
を排出する施設で政令で定めるもの | |||||||
1 カドミウムその他の人の健康係る被害 | |||||||
を生ずるおそれがある物質として政令で定 | |||||||
める物質を含むこと。 | |||||||
2 化学的酸素要求量その他の水の汚染状態 | |||||||
を示す項目として政令で定める項目関 | |||||||
し、生活環境係る被害を生ずるおそれが | |||||||
ある程度のものであること。 | |||||||
有害物質貯蔵指定施設 | 工場若しくは事業場おいて有害物質貯蔵 | 工事着手61日前ま | 水質汚濁防止法第5条第3 | 京都府xx保健所環境衛生室 | 0000-00-0000 | ||
設置届 | 指定施設を設置しようとするときは、知事 | で | 項 | ||||
への届出が必要 | |||||||
(有害物質貯蔵指定施設とは) | |||||||
指定施設として水質汚濁防止法第2条第4 | |||||||
項規定される施設のうち、カドミウムそ | |||||||
の他の人の健康係る被害を生ずるおそれ | |||||||
がある物質として政令で定める物質を含む | |||||||
液状の物を貯蔵するもの |
項 目 | 概 要 | 提出時期 | 根拠法令 | 担当窓口(提出先) | |||
特定施設設置許可申請 | 適用対象区域(xx市xx町及びxx町 | 事前 | 瀬戸内海環境保全特別措置 | 京都府xx保健所環境衛生室 | 0000-00-0000 | ||
(胡麻、上胡麻及び畑郷限る。)の区域 | 法第5条第1項 | ||||||
並び京xx町の区域を除く区域)で、1 | |||||||
日当たりの排出水の最大量が50㎥以上の | |||||||
特定施設を設置しようとする場合は、知事 | |||||||
の許可が必要 | |||||||
(特定施設とは) | |||||||
水質汚濁防止法及びダイオキシン類対策特 | |||||||
別措置法規定する水質基準対象施設 | |||||||
大気汚染 | |||||||
ばい煙発生施設設置届 | ばい煙発生施設を設置しようとする場合 | 工事着手61日前ま | 大気汚染防止法第6条第1 | 京都府xx保健所環境衛生室 | 0000-00-0000 | ||
は、知事への届出が必要 | で | 項 | |||||
(ばい煙発生施設とは) | |||||||
工場又は事業場設置される施設でばい煙 | |||||||
を発生し、及び排出するもののうち、その | |||||||
施設から排出されるばい煙が大気の汚染の | |||||||
原因となるもので政令で定めるもの | |||||||
揮発性有機化合物排出 | 揮発性有機化合物排出施設を設置しようと | 工事着手61日前ま | 大気汚染防止法第17条の | 京都府xx保健所環境衛生室 | 0000-00-0000 | ||
施設設置届 | する場合は、知事への届出が必要 | で | 4第1項 | ||||
(揮発性有機化合物排出施設とは) | |||||||
工場又は事業場設置される施設で揮発性 | |||||||
有機化合物を排出するもののうち、その施 | |||||||
設から排出される揮発性有機化合物が大気 | |||||||
の汚染の原因となるものであって、揮発性 | |||||||
有機化合物の排出量が多いためその規制 | |||||||
を行うことが特必要なものとして政令で | |||||||
定めるもの | |||||||
特定粉じん発生施設設 | 特定粉じん発生施設を設置しようとする場 | 工事着手61日前ま | 大気汚染防止法第18条の | 京都府xx保健所環境衛生室 | 0000-00-0000 | ||
置届 | 合は、知事への届出が必要 | で | 6第1項 | ||||
(特定粉じん発生施設とは) | |||||||
工場又は事業場設置される施設で特定粉 | |||||||
じん(粉じんのうち、石綿その他の人の健 | |||||||
康係る被害を生ずるおそれがある物質で | |||||||
政令で定めるもの)を発生し、及び排出 | |||||||
し、又は飛散させるもののうち、その施設 | |||||||
から排出され、又は飛散する特定粉じんが | |||||||
大気の汚染の原因となるもので政令で定め | |||||||
るもの |
項 目 | 概 要 | 提出時期 | 根拠法令 | 担当窓口(提出先) | |||
一般粉じん発生施設設 | 一般粉じん発生施設を設置しようとする場 | 事前 | 大気汚染防止法第18条第 | 京都府xx保健所環境衛生室 | 0000-00-0000 | ||
置届 | 合は、知事への届出が必要 | 1項 | |||||
(一般粉じん発生施設とは) | |||||||
工場又は事業場設置される施設で一般粉 | |||||||
じん(特定粉じん以外の粉じん)を発生 | |||||||
し、及び排出し、又は飛散させるもののう | |||||||
ち、その施設から排出され、又は飛散する | |||||||
一般粉じんが大気の汚染の原因となるもの | |||||||
で政令で定めるもの | |||||||
特定施設設置届 | 特定施設を設置しようとする場合は、知事 | 工事着手61日前ま | ダイオキシン類対策特別措 | 京都府xx保健所環境衛生室 | 0000-00-0000 | ||
への届出が必要 | で | 置法第12条第1項 | |||||
(特定施設とは) | |||||||
工場又は事業場設置される施設のうち、 | |||||||
製鋼の用供する電気炉、廃棄物焼却炉そ | |||||||
の他の施設であって、ダイオキシン類を発 | |||||||
生し及び大気中排出し、又はこれを含む | |||||||
汚水若しくは廃液を排出する施設で政令で | |||||||
定めるもの | |||||||
特定施設設置届(騒音・振 | 特定施設を設置しようとする場合は、市町 | 工事着手30日前 | 京都府環境を守り育てる条 | xx市環境政策課 | 0000-00-0000 | ||
動・悪臭) | 長への届出が必要 | 例第39条第2項 | xx市環境課 | 0000-00-0000 | |||
京都府環境を守り育てる条 | 京xx町住民課 | 0000-00-0000 | |||||
(特定施設とは) | 例施行規則第9条第2項 | ||||||
工場又は事業場設置される施設のうち、 | 騒音規制法第6条第1項 | ||||||
ばい煙、粉じん、汚水、騒音、振動又は悪 | 騒音規制法施行規則第4条 | ||||||
臭を排出し、発生し、又は飛散させる施設 | 第1項 | ||||||
(特定工場設置させるものあっては騒 | 振動規制法第6条第1項 | ||||||
音、振動又は悪臭係るもの限る。)で | 振動規制法施行規則第4条 | ||||||
条例施行規則別表第2 掲げる施設 | 第1項 | ||||||
騒音規制法及び振動規制法係る施設つ | |||||||
いは、各施行令別表第1 掲げる施設 | |||||||
医薬品等製造業・製造販売 | 医薬品、医療機器、医薬部外品、化粧品等の製造・製造販売業ついては、厚生労働大臣(知事)、また別途製造承認等が必要 なる場合がある。 | 事前相談 | 薬事法第12条、第14条 | 京都府xx保健所環境衛生室 | 0000-00-0000 | ||
業許可申請 |
項 目 | 概 要 | 提出時期 | 根拠法令 | 担当窓口(提出先) | ||
毒物・劇物製造業登録申請 | 毒物又は劇物の製造業の登録を受けたものでなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で製造してはならない。登録は、厚生労働大臣(知事を経由) | 事前相談 | 毒物及び劇物取締法第3条、第4条 | 京都府xx保健所環境衛生室 | 0000-00-0000 | |
食品製造業営業許可申請 | 飲食店営業、食品製造など公衆衛生与える影響が著しい営業をしようとする場合 は、知事への許可が必要 | 10日前 | 食品衛生法第52条 | 京都府xx保健所環境衛生室 | 0000-00-0000 | |
公共井戸設置届 | 公共井戸を開さく又は改造しようとする場合は、知事(保健所長)への届出が必要 | 井戸の開さく又は改造前 | 京都府公共井戸取締条例第 3条 | 京都府xx保健所環境衛生室 | 0000-00-0000 | |
危険物設置許可申請 | 指定数量以上の危険物を貯蔵又は取り扱うため、製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとする場合は、その製造所、貯蔵所又は取扱所ごと消防組合管理者の許可が必要 | 工事着手前 (事前協議) | 消防法第10条、第11条 危険物の規制関する政令第6条 | 亀岡消防署予防課予防係xx消防署予防課予防係 | 0000-00-0000 0000-00-0000 | |
火災予防条例定める届出 | 火災予防条例定める事項(防火対象物の使用開始、火を使用する設備等の設置並び 指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱い) 該当する場合は、消防署長届け出が必要 | 事前(ただし、防火対象物の使用開始あっては、7日前まで) | 京都中部広域消防組合火災予防条例第47条、第48条、第50条 | 亀岡消防署予防課予防係xx消防署予防課予防係 | 0000-00-0000 0000-00-0000 | |
液化石油ガス貯蔵施設許可申請 | 貯蔵施設、特定供給施設を設置する場合は、知事への届け出が必要 | 事前協議 | 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化関する法律第36条 | 京都府府民生活部消防安全課安全・救急担当 | 075-414-4471 | |
給水の届出 | 上水道を使用しようとする場合は、管理者の承認が必要 | 事前協議 | 市上水道事業給水条例 市簡易水道事業給水条例市・町水道企業供給条例 | xx市水道課 xx市上水道課京xx町水道課 | 0000-00-0000 0000-00-0000 0000-00-0000 | |
排水の届出 | 下水道を使用しようとする場合は、管理者の承認が必要 | 事前協議 | 市・町下水道条例市地域下水道条例 | xx市下水道課京xx町水道課xx市下水道課 | 0000-00-0000 0000-00-0000 0000-00-0000 |
項 | 目 | 概 要 | 提出時期 | 根拠法令 | 担当窓口(提出先) | |
特定機械設置届 | ボイラー(小型ボイラーを除く)、第一種圧力容器、クレーン(つり上げ荷重3t以上)、エレベーター(積載荷重1t以上)等を設置、移転又は変更する場合は、所轄労働基準監督署長計画の届出が必要 | 工事開始日の30日前まで | 労働安全衛生法第88条 | xx労働基準監督署 | 0000-00-0000 | |
小型ボイラー、クレーン、エレベーター及び簡易リフト設置報告 | 小型ボイラー、クレーン(つり上げ荷重3 t未満)、エレベーター(積載荷重1t未満)及び簡易リフトを設置する場合は、所轄労働基準監督署長設置報告書の提出が必要 | あらかじめ(小型ボイラーのみ設置後遅滞なく) | 労働安全衛生法第100条 | |||
建設物、機械等設置届 | 安全衛生確保の観点からの措置を講ずる必要のある建設物又は機械等を設置、移転又は変更する場合は、所轄労働基準監督署長 計画の届出が必要 | 工事開始日の30日前まで | 労働安全衛生法第88条 | |||
工場建設・維持管理 | ||||||
項 | 目 | 概 要 | 提出時期 | 根拠法令 | 担当窓口(提出先) | |
屋外広告物許可申請 | 屋外社名等の広告物を表示(変更)、掲 | 表示(変更)・掲出 | 京都府屋外広告物条例 | xx市都市計画課 | 0000-00-0000 | |
出する場合、又は許可期間を継続する場合 | 前 | xx市屋外広告物の規制 | xx市環境課 | 0000-00-0000 | ||
は、市長への届け出が必要 | 関する基準等を定める規則 | 京xx町土木建築課 | 0000-00-0000 | |||
xx市屋外広告物の規制 | ||||||
(屋外広告物とは) | 関する基準等を定める規則 | |||||
常時又は一定の期間継続して屋外で公衆 | 京xx町の屋外広告物の規 | |||||
表示されるもので、看板、広告塔、広告 | 制関する基準等を定める | |||||
幕、はり紙、はり札などがあり、表示内容 | 規則 | |||||
や表示目的を問わない。 | ||||||
労働安全 | ||||||
項 | 目 | 概 要 | 提出時期 | 根拠法令 | 担当窓口(提出先) | |
労働保険関係の成立届 | 労働保険(雇用保険及び労災保険)の保険関係が成立した場合は、労働基準監督署長又は公共職業安定所長への届出が必要 | 成立した日から10日以内 | 労働保険の保険料の徴収等 関する法律第4条の2 | xx労働基準監督署又は 京都西陣公共職業安定所xx出張所 | 0000-00-0000 0000-00-0000 | |
雇用保険適用事業所設置届 | 雇用保険の適用事業所を設置した場合共職業安定所長への届出が必要 | 公 | 事業所設置の日の翌日から10日以内 | 雇用保険法施行規則第14 1条 | 京都西陣公共職業安定所xx出張所 | 0000-00-0000 |
健康保険・厚生年金保険適用事業所 | 健康保険・厚生年金保険の適用事業所と なった場合は、年金事務所長等への届出が必要 | 当該事実があった日から5日以内 | 健康保険法施行規則第19条 厚生年金保険施行規則第1 3条 | 京都西年金事務所 | 075-323-1170 | |
給与支払事務所等開設届 | 給与等の支払事務を取り扱う事務所等を設けた場合は、税務署長への届出が必要 | 事業所開設から1ヶ月以内 | 所得税法第230条 | xx税務署 | 0000-00-0000 |