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企業地震保険普通保険約款第1章 補償条項
第1条(損害保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、次の①から③の事象(以下「地震等」といいます。)のいずれかに起因して敷地内に存する保険の対象に生じた損害に対して、この約款に従い、損害保険金を支払います。
① 地震
② 噴火
③ 津波(地震に起因する津波をいいます。)
(2) 地震等を原因とする火災、破裂または爆発(「破裂または爆発」とは、気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。)により、敷地内に存する保険の対象について生じた損害に対して、この約款に従い、損害保険金を支払います。
(3) この保険契約において、上記(1)および(2)に規定する事由により保険の対象が損害を受けたことを以下「保険事故」といいます。
(4) この保険契約において、72時間以内に発生した複数の地震等による保険事故は、これらを一括してひとつの保険事故とみなします。ただし、その被災地域が全く重複しない場合には、おのおの別の保険事故として取り扱います。
第2条(利益保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、保険事故により、営業が休止または阻害されたために生じた喪失利益に対して、この約款に従い、利益保険金を支払います。
(2) 当会社は、保険事故が生じた場合で、かつ、敷地外ユーティリティ設備の機能が停止または阻害されたことにより、電気、ガス、熱、水道もしくは工業用水道の供給または電信もしくは電話の中継が中断され、または阻害されたために生じた喪失利益に対して、この約款に従い、利益保険金を支払います。
(3) 当会社は、保険事故が生じた場合で、かつ、保険証券もしくは保険証券に添付される明細書
(「保険証券」と総称します。)記載の道路等が不通になることにより生じた喪失利益に対して、この約款に従い、利益保険金を支払います。
第3条(事業継続費用保険金を支払う場合)
当会社は、保険事故が生じた場合で、次に定める①および②の合計額が、保険証券記載の事業継続費用保険金の免責(フランチャイズ)金額以上となった場合には、この約款に従い、事業継続費用保険金を支払います。
① 損害保険金の支払額または保険契約締結の際に当会社が交付する書面において定めた方法により算出する損害の見込み額
② 利益保険金の支払額または保険契約締結の際に当会社が交付する書面において定めた方法により算出する喪失利益の見込み額
ただし、①および②における見込額の算出において、第4条(保険金を支払わない場合-共通)、第5条(保険金を支払わない場合-損害保険金)または第6条(保険金を支払わない場合
-利益保険金)の規定が適用される損害および喪失利益は除きます。
第4条(保険金を支払わない場合-共通)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由に対しては、第1条(損害保険金を支払う場合)で規定する損害保険金、第2条(利益保険金を支払う場合)で規定する利益保険金または第3条(事業継続費用保険金を支払う場合)で規定する事業継続費用保険金(以下「保険金」といいます。)を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役
または法人の業務を執行するその他の機関)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② ①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者 (その者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
(2) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害等(これらの事由によって延焼または拡大して生じた損害等を含みます。)に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)
② 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による汚染
第5条(保険金を支払わない場合-損害保険金)
当会社は、次のいずれかに該当する事由による損害に対しては、損害保険金を支払いません。
① 地震等が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害(ただし、第1条
(損害保険金を支払う場合)(4)が適用される場合には、その最後の地震等の翌日から起算して
10日を経過した後に生じた損害とします。)
② 保険の対象の紛失または盗難
第6条(保険金を支払わない場合-利益保険金)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた喪失利益に対しては、利益保険金を支払いません。
① 国または公共団体による法令等の規制
② 保険の対象または敷地外ユーティリティ設備の復旧または営業の継続に対する妨害
③ 敷地外ユーティリティ設備の能力を超える利用または他の利用者による利用の優先
④ 賃貸借契約等の契約または各種の免許の失効、解除または中断
⑤ 労働争議
⑥ 脅迫行為
⑦ 保険の対象の紛失または盗難
⑧ 他の利用者による道路等の占拠または利用の妨害
第7条(保険の対象の範囲)
(1) この保険契約における保険の対象は、日本国内に所在し保険契約者または被保険者が所有、使用または管理する、保険証券記載の以下のものとします。
① 建物等
② 屋外設備・装置等
③ 設備・什器等
④ 商品・製品等
⑤ 車両
(2) 次に規定する物は、保険の対象に含まれません。
① 法令により被保険者による所有または所持が禁止されているもの
② データ、ソフトウェアまたはプログラム等の無体物
③ 通貨、有価証券、印紙、切手その他これらに類するもの
④ 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他これらに類するもの
⑤ 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類するもの
第8条(損害保険金の支払額)
(1) 当会社は、第1条(損害保険金を支払う場合)の損害保険金として支払うべき損害の額を、次の①から③のとおり定めます。ただし、損害の額は、保険の対象ごとに協定保険価額を限度とします。
① 保険の対象が建物等、屋外設備・装置等、設備・什器等または車両(車両については契約者または被保険者が所有し、かつ業務の用に供するものに限ります。)である場合には、その保険の対象の再調達価額とします。なお、保険の対象が設備または装置である場合には、当会社の承認を得て支出した、保険の対象である設備または装置を再稼働するために必要な、調整費用または試運転費用(副資材、燃料または触媒の費用を除きます。)を損害の額に含めるものとします。
② 保険の対象が商品・製品等または車両(車両については商品・製品等に該当するものに限ります。)である場合には、その保険の対象の保険価額とします。
③ ①または②の規定にかかわらず、保険の対象を修繕できる場合には、保険の対象を保険事故発生直前の状態に復するために必要な修繕費の額をもって損害の額とし、残存物がある場合
は、次の算式によって算出した額とします。
修 繕 費 | ― | 修繕に伴って生じた残存物が あ る 場 合 は 、 そ の 価 額 | = | 損 害 の 額 |
(2) 当会社は、1回の保険事故につき、次の算式により算出した額を損害保険金として支払いま す。ただし、算出した額が保険証券記載の損害保険金の支払限度額を超える場合には、その支払限度額を損害保険金として支払い、算出した額が負の場合には支払いません。
この保険契約における 保険の対象すべてにつ いての(1)の規定による 損 害 の 額 の 合 計 | ― | 保険証券記載の損害保険金の免責金額 | = | 損害保険金の支払額 |
第9条(利益保険金の支払額)
(1) 当会社は、第2条(利益保険金を支払う場合)の利益保険金として支払うべき喪失利益の額を、1回の保険事故につき次の通り定めます。
収 益 減 少 額 | × | 保険証券記載の約定補償率 ( 以 下 「 約 定 補 償 率 」と い い ま す 。 」 ) | = | 喪 失 利 益 の 額 |
ただし、補償期間中に支出を免れた経常費がある場合は、次の算式によって算出した額を、上記算式によって算出した喪失利益の額から差し引くものとします。
支出を免れた経常費 | × | 約 定 補 償 率 | = | 差 | し | 引 | く | 額 | ||
利 | 益 | 率 |
(2) 当会社は、(1)に規定する喪失利益のうち、保険事故が生じた時から保険証券記載の利益保険の免責時間に規定した時間(以下「免責時間」といいます。)以内に発生した喪失利益に対しては、利益保険金を支払いません。なお、第1条(損害保険金を支払う場合)(4)の規定が適用される場合は、その最初に生じた地震等から免責時間を起算します。
(3) 当会社は、次の①または②の算式によって算出した額を利益保険金として支払います。ただ
し、算出した額が保険証券記載の利益保険金の支払限度額を超える場合には、その支払限度額を利益保険金として支払い、算出した額が負の場合には支払いません。
① 利益保険金の保険金額(保険証券記載の利益保険金の保険金額をいいます。)が、保険事故発生直前12か月間の営業収益に約定補償率を乗じた額の80%に相当する額以上の場合
(1) に規定する喪 失 利 益 の 額 | ― | ( 2 ) に 規 定 す る 免責時間内に発生した喪 失 利 益 の 額 | = | 利益保険金の支払額 |
② 利益保険金の保険金額が、保険事故発生直前12か月間の営業収益に約定補償率を乗じた額の
80%に相当する額より低い場合
( 1 ) に 規 定 す る喪 失 利 益 の 額 | ― | ( 2 ) に 規 定 す る 免責時間内に発生した喪 失 利 益 の 額 |
× | 利 益 保 険 金 の 保 険 金 額 | = | 利益保険金の支払額 |
事故発生直前 12 か月間の営業収益×約定補償率×80% |
(4) 約定補償率が利益率を超える場合には、約定補償率を利益率と読み替えて、(1)または(3)に規定する算式を適用します。
(5) 営業につき特殊な事情の影響があった場合または営業のすう勢が著しく変化した場合で、標準営業収益、年間営業収益または利益率が、保険事故がなかったならば実現したであろう営業の状況を適切にあらわしていないときは、当会社は、(1)から(4)までの規定による利益保険金の算出にあたり、保険事故発生直前12か月間の営業収益、年間営業収益または利益率につき、被保険者との協議による合意に基づき公正な調整を行うものとします。
第10条(事業継続費用保険金の支払額)
当会社は、第3条(事業継続費用保険金を支払う場合)の事業継続費用保険金として支払うべき額を、1回の保険事故につき、次の通り定めます。
保 険 証 券 記 載 の 事業継続費用保険金の 保 険 金 額 | × | 保 険 証 券 記 載 の 事業継続費用保険金の 支 払 い 割 合 係 数 | = | 事業継続費用保険金の 支 払 額 |
第11条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1) 他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約につき他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額(以下「支払責任額」といいます。)の合計額が、保険金の種類ごとに別表2に規定する支払限度額を超えるときは、当会社は、次に規定する額を第1条(損害保険金を支払う場合)の損害保険金、第2条(利益保険金を支払う場合)の利益保険金または第3条(事業継続費用保険金を支払う場合)の事業継続費用保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
別表2に規定する支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(2) この保険契約の保険の対象について、再調達価額を基準として算出した損害の額に基づき損害
保険金または共済金を支払う旨の約定のない他の保険契約等がある場合において、損害の額(保険証券に免責金額が規定されている場合は、その免責金額を差し引いた残額をいいます。なお、他の保険契約等に、この保険契約の免責金額より低いものがある場合は、これらの免責金額のうち最も低い額とします。)が、他の保険契約等によって支払われる、または支払われた損害保険金または共済金の額の合計額を超えるときは、当会社は、その超過額を損害保険金として支払います。ただし、この保険契約の損害保険金の支払責任額を限度とします。
(3) (2)の場合において、他の保険契約等から損害保険金または共済金が支払われていないときであっても、他の保険契約等から支払われるべき損害保険金または共済金の額が支払われたものとみなして、(2)の規定を適用します。
第2章 基本条項
第12条(保険責任の始期および終期)
(1) 当会社の保険責任は、保険証券記載の保険期間(以下「保険期間」といいます。)の初日の午後
4時(保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合は、その時刻とします。)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(2) (1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3) 保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた保険事故による損害等に対しては、保険金を支払いません。
第13条(告知義務)
(1) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、危険(損害等の発生の可能性をいいます。以下同様とします。)に関する重要な事項のうち、保険契約申込書その他の書類の記載事項とすることによって、当会社が告知を求めたもの(他の保険契約等に関する事項を含みます。以下「告知事項」といいます。)について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2) 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。)
③ 保険契約者または被保険者が、保険事故による損害等の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(4) (2)の規定による解除が第1条(損害保険金を支払う場合)の保険事故による損害等の発生した後になされた場合であっても、第24条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5) (4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した第1条の保険事故による損害等については適用しません。
第14条(通知義務)
(1) 保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、事実の発生がその責めに帰すべき事由によるときはあらかじめ、責めに帰すことのできない事由によるときはその発生を知った後、遅滞なく、その旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社に申し出る必要はありません。
① 保険の対象もしくは保険の対象を収容する建物の構造を変更すること、またはこれを改築、増築もしくは引き続き15日以上にわたって修繕すること。
② 保険の対象または保険の対象を収容する建物の用途を変更すること。
③ 保険の対象である設備・什器等、商品・製品等または車両(商品・製品等に該当するものに限ります。)を、他の敷地に移転すること。
④ ①から③までのほか、保険契約申込書その他の書類の記載事項の内容に変更を生じさせる事実(保険契約申込書その他の書類の記載事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。)が発生すること。
(2) (1)の事実がある場合((4)ただし書の規定に該当する場合を除きます。)には、当会社は、その事実について契約内容変更を依頼する文書を受領したと否とを問わず、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または(1)の事実が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(4) (1)に規定する手続を怠った場合には、当会社は、(1)の事実が発生した時または保険契約者もしくは被保険者がその発生を知った時から当会社が契約内容変更を依頼する文書を受領するまでの間に生じた第1条(損害保険金を支払う場合)の保険事故による損害等に対しては、保険金を支払いません。ただし、変更後の保険料が変更前より高くならなかったときは除きます。
(5) (4)の規定は、(1)の事実に基づかずに発生した第1条の保険事故による損害等については適用しません。
第15条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第16条(保険の対象の譲渡)
(1) 保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。
(2) (1)の場合において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させるときは、(1)の規定にかかわらず、保険の対象の譲渡前にあらかじめ、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3) 当会社が(2)の規定による承認をする場合には、第19条(保険契約の失効)(1)の規定にかかわらず、(2)の権利および義務は、保険の対象が譲渡された時に保険の対象の譲受人に移転します。
第17条(保険の対象の調査)
(1) 当会社は、いつでも保険の対象または保険の対象を収容する建物もしくは敷地内を調査することができます。
(2) 保険契約者、被保険者または保険の対象を占有する者が、正当な理由がなく(1)の調査を拒んだ場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (2)の規定は、(2)に規定する拒否の事実があった時から1か月を経過した場合には適用しませ
ん。
第18条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は、無効とします。
第19条(保険契約の失効)
(1) 保険契約締結の後、保険の対象が滅失したか、または譲渡された場合には、その事実が発生した時に、この保険契約のうち、その保険の対象に関する第1条(損害保険金を支払う場合)の規定は効力を失います。
(2) 保険契約締結の後、この保険契約の保険の対象のすべてが滅失した場合は、保険の対象のすべてに対して第1条、第2条(利益保険金を支払う場合)および第3条(事業継続費用保険金を支払う場合)の規定は効力を失います。
(3) 保険契約締結の後、被保険者が営業を廃止した場合には、営業を廃止した時にこの保険契約のうち第2条および第3条の規定は効力を失います。
第20条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第21条(損害保険金の保険金額の調整)
(1) 損害保険金の保険金額は、保険証券記載の保険の対象のすべてを一括して定めるものとし、これらの保険の対象の協定保険価額の合計額とします。
(2) 保険契約締結の際、損害保険金の保険金額が保険の対象の価額を超えていた場合であっても、保険契約者は、その超過部分について、この保険契約を取り消すことはできません。
(3) 保険契約締結の後、保険の対象の価額が著しく増加あるいは減少した結果、協定保険価額の変更が必要となった場合には、保険契約者は、将来に向かって、協定保険価額の変更を請求することができます。
第22条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、損害保険金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されている場合は、この解除権は、質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ行使できません。
第23条(重大事由による解除)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害等を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経
営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(2) 当会社は、被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。
(注)被保険者が複数である場合は、その被保険者に係る部分とします。
(3) (1)または(2)の規定による解除が第1条(損害保険金を支払う場合)の保険事故による損害の発生した後になされた場合であっても、次条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)①から④までの事由または(2)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した第1条の保険事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4) 保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、(1)③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。
第24条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第25条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(1) 第13条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(2) 第14条(通知義務)(1)の事実が生じた場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき、同条(1)の事実が生じた時以降の期間
(保険契約者または被保険者の申出に基づく、同条(1)の事実が生じた時以降の期間をいいます。)に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
(3) 当会社は、保険契約者が(1)または(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(当会社 が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず、相当の期間内にその払込みがな
かった場合に限ります。)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4) (1)または(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5) (4)の規定は、第14条(1)の事実が生じた場合における、その事実が生じた時より前に発生した第1条(損害保険金を支払う場合)の保険事故による損害等については適用しません。
(6) (1)および(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれ を承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
(7) (6)の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払いを怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた保険事故による損害等に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第26条(保険料の返還-無効または失効の場合)
(1) 第18条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。
(2) 保険契約の全部または一部が失効となる場合には、当会社は、失効した部分について、保険金の支払いがあった場合はその支払いに相当する保険料を差し引いて、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
第27条(保険料の返還-取消しの場合)
第20条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第28条(保険料の返還-損害保険金の保険金額の調整の場合)
第21条(損害保険金の保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が損害保険金の保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、保険料のうち減額する損害保険金の保険金額に相当する保険料からその保険料につき既経過期間に対し別表3に規定する短期料率によって計算した保険 料、ならびに保険金の支払いがあった場合はその支払いに相当する保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第29条(保険料の返還-解除の場合)
(1) 第13条(告知義務)(2)、第14条(通知義務)(2)、第17条(保険の対象の調査)(2)、第23条
(重大事由による解除)(1)または第25条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって保険料を計算し、さらに保険金の支払いがあった場合はその支払いに相当する保険料を差し引いてその残額を返還します。
(2) 第22条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表3に規定する短期料率によって計算し、さらに保険金の支払いがあった場合はその支払いに相当する保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第30条(保険事故の通知)
(1) 保険契約者または被保険者は、保険の対象について損害等が生じたことを知った場合は、損害等の発生ならびに他の保険契約等の有無および内容(既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。)を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
(2) 保険の対象について損害等が生じた場合は、当会社は、保険事故が生じた建物もしくは敷地内を調査することまたはそれらに収容されていた被保険者の所有物の全部もしくは一部を調査することもしくは一時他に移転することができます。
(3) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害等の額を差し引いて保険金を支払います。
第31条(残存物の帰属)
当会社が第1条(損害保険金を支払う場合)の損害保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しない限り、当会社に移転しません。
第32条(保険金の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、次のいずれかに該当する時から発生し、これを行使することができるものとします。
① 損害保険金および事業継続費用保険金については、第1条(損害保険金を支払う場合)の保険
事故による損害等が発生した時
② 利益保険金については、補償期間が終了した時
(2) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 保険証券
③ 損害の額の見積書
④ 保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定める、事業継続費用保険金の支払割合係数の算出のために必要な書類
⑤ その他当会社が第33条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3) 当会社は、保険事故の内容または損害等の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、 (2)に規定するもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(3)の規定に違反した場合または(2)もしくは (3)の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害等の額を差し引いて保険金を支払います。
第33条(保険金の支払時期)
(1) 当会社は、被保険者が第32条(保険金の請求)(2)の手続を完了した日(以下「請求完了日」といいます。)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、保険事故の原因、保険事故発生の状況、損害等発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害等の額(保険価額を含みます。)および保険事故と損害等との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害等について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2) (1)の確認をするため、次に規定する特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次に規定する日数(複数に該当する場合は、そのうち最長の日数)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によ
って被害想定が報告された首都直下地震、東海地震、東南海・南海地震またはこれらと同規模以上の損害が発生するものと見込まれる地震等による災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 365日
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
⑥ 損害を受けた保険の対象もしくは損害等の発生事由が特殊である場合または同一敷地内に所在する多数の保険の対象が同一保険事故により損害を受けた場合において、(1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 180日
(3) (2)①から⑥までに規定する特別な照会または調査を開始した後、(2)①から⑥までに規定する期間中に保険金を支払う見込みがないことが明らかになった場合には、当会社は、(2)①から⑥までに規定する期間内に被保険者との協議による合意に基づきその期間を延長することができま
す。
(4) (1)から(3)までに規定する必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)から(3)までの期間に算入しないものとします。
(5) 第32条(保険金の請求)(1)②の規定にかかわらず、喪失利益が1か月以上生じた場合の利益保険金については、被保険者から保険金の内払の請求がある場合で、当会社が承認したときは、毎月末に保険金の内払を行います。
第34条(時効)
保険金請求権は、第32条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第35条(代位)
(1) 損害等が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害等に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただ し、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害等の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害等の額を差し引いた額
(2) (1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3) 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
(4) 賃貸借契約または使用貸借契約に基づき、被保険者以外の者が占有する建物を保険の対象とする場合で、被保険者が借家人(賃借契約または使用貸借契約に基づき保険の対象である建物を占有する者をいい、転貸人および転借人を含みます。以下、(4)において同様とします。)に対して有する権利を、当会社が取得したときは、当会社は、これを行使しないものとします。ただし、借家人の故意または重大な過失によって生じた損害に対して保険金を支払った場合は、その権利を行使することができます。
第36条(保険金支払後の保険契約)
(1) 当会社が第1条(損害保険金を支払う場合)の損害保険金、第2条(利益保険金を支払う場合)の利益保険金、第3条(事業継続費用保険金を支払う場合)の事業継続費用保険金を支払った場合は、それぞれの保険金の保険金額は、保険金の支払い後に、それぞれの保険金額から保険金支払
額を差し引いた額に減額し、保険金支払額がそれぞれの保険金額と同額まで累積した場合には、その規定は終了します。
(2) (1)の規定により、第1条、第2条、第3条のそれぞれの保険金額が減少もしくは規定が終了した場合において、当会社は、保険料を返還しません。
(3) (1)および(2)の規定は第1条の損害保険金、第2条の利益保険金、第3条の事業費用保険金それぞれに適用します。
第37条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)
(1) この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者
1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は、他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
(2) (1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
(3) 保険契約者または被保険者が2名以上である場合には、各保険契約者または被保険者は、連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第38条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第39条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表1用語の定義
企業地震保険普通保険約款の用語の定義は、下表によります。
用 語 | 定 義 |
営業収益 | 「売上高」または「生産高」のいずれかの基準によって定める営業上の収益を いいます。 |
営業利益 | 営業収益から営業費用(売上原価または製造原価、一般管理費、販売費等営業に要する費用をいいます。以下同様とします。)を差し引いた額をいいま す。 |
協定保険価額 | 保険の対象が建物等、屋外設備・装置等、設備・什器等または車両(契約者または被保険者が所有し、かつ業務の用に供するものに限ります。)である場合は、保険契約締結時において、当会社と保険契約者との間で、各保険の対象の再調達価額を評価し、保険の対象の価額として協定した価額をいいます。 保険の対象が商品・製品等または車両(商品・製品に該当するものに限ります。)である場合には、保険契約締結時において、当会社と保険契約者との間で、各保険の対象の保険価額を基準に、保険の対象の価額として協定した 価額をいいます。 |
経常費 | 保険事故の有無にかかわらず、営業継続のために支出を要する費用をいいま す。 |
再調達価額 | 保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを保険事故発生 直前と同じ場所に再築または再取得するのに要する額をいいます。 |
敷地 | 囲いの有無を問わず、保険の対象の建物等が所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地は中断されることな く、これを連続した土地とみなします。 |
敷地外 ユーティリティ設備 | 保険の対象と配管または配線により接続している次のいずれかに該当する事業者の占有する電気、ガス、熱、水道、工業用水道または電信もしくは電話の供給・中継設備およびこれらに接続している配管または配線で次のいずれかに該当する事業者の占有するものをいいます。なお、敷地外ユーティリティ設備は、日本国内に所在するものに限ります。 (1)電気事業法(昭和39年法律第170号)に定める電気事業者 (2)ガス事業法(昭和29年法律第51号)に定めるガス事業者 (3)熱供給事業法(昭和47年法律第88号)に定める熱供給事業者 (4)水道法(昭和32年法律第177号)に定める水道事業者および水道用水供給事業者ならびに工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)に定める工業用水道事業者 (5)電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に定める電気通信事業者 |
車両 | 自動車、原動機付自転車(125cc以下の総排気量を有する原動機を用い、かつ、レールまたは架線によらないで運転する車であって、自転車、身体障害者用の車いす、および歩行補助車等以外のものをいいます。)、軽車両、トロリーバスおよび鉄道車両をいいます。なお、軽車両とは、自転車および荷車その他人もしくは動物の力により、または他の車両に牽引され、かつレールによらず運転する車(そりおよび牛馬を含みます。)であって、小児用自転車以外の小児用の車、歩行補助車等および身体障害者用の車いす以外のも のをいいます。 |
収益減少額 | 事故発生直前12か月のうち、補償期間に応当する期間の営業収益(標準営業収益といいます。)から補償期間中の営業収益を差し引いた額をいいます。 |
商品・製品等 | 商品、原料、材料、仕掛品、半製品、製品、副産物または副資材をいいます。 |
設備・什器等 | 建物等内収容の機械、設備・装置、器具、工具、什器、備品および屋外の器具、工具、什器、備品等、雛型、鋳型、木型、紙型、模型等をいいます。稿 本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類するものを含みません。 |
喪失利益 | 利益保険金が支払われる保険事故が生じた結果、営業が休止し、または阻害されたために生じた損失のうち、経常費および補償危険による損害がなかったならば計上することができた営業利益の額をいいます。 |
損害 | 保険事故により保険の対象に生じた財産上の損失をいいます。 |
建物等 | 土地に定着する工作物のうち、屋根および柱もしくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含みます。)、これに附属する門もしくは塀、観覧のための工作物又は地下もしくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行 場、倉庫その他これらに類する施設をいい、建築設備を含みます。 |
他の保険契約等 | この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する被保険者所有の建物もしくは建物以外のものについて締結された第1条(損害保険金を支払う場合)の損害または第3条(事業継続費用保険金を支払う場合)の費用を補償する他の保険契約または共済契約およびこの保険契約の第2条(利益保険金を支払う場合)の喪失利益に対して保険金を支払うべき他の保険契約または共 済契約をいいます。 |
補償期間 | 保険金支払の対象となる期間であって、保険事故が発生した時に始まり、その保険事故の営業に対する影響が消滅した状態にまで営業収益が復した時に終わります。ただし、補償期間が約定されている場合は、約定補償期間を超えないものとし、補償期間が約定されていない場合は、12か月を限度としま す。 |
滅失 | 財物がその物理的存在を失うことまたはその財産上の価値を全く失うことを いいます。敷地外に流出した場合を含み、紛失、盗取、搾取および横領を含みません。 |
復旧期間 | 保険事故が発生した時に始まり、損害を受けた保険の対象が保険事故発生直前の状態に復旧された時(ただし、その保険の対象を保険事故発生直前の状態に復旧するために通常要すると認められる期間を超えないものとしま す。)に終わります。利益保険金の支払においては、保険金支払の対象とな る期間であり、12か月を超えないものをいいます。 |
保険価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。 |
利益率 | 直近の会計年度(1か年間)において、次の算式により算出した割合をいいます。 営業利益 + 経常費 利益率 = 営業収益 ただし、直近の会計年度中に営業損失(営業費用から営業収益を差し引いた額)が生じたときは、次の算式により算出した割合をいいます。 経常費 - 営業損失 利益率 = 営業収益 |
別表2 他の保険契約等がある場合の保険金の支払限度額
保険金の種類 | 支払限度額 | |
1 | 第1条(損害保険金を支払う場合)の損害保険金 | 第8条(2)で算出された損害保険金の支払額 |
2 | 第2条(利益保険金を支払う場合)の利益 保険金 | 第9条(3)で算出された利益保険金の支払額 |
3 | 第3条(事業継続費用保険金を支払う場 合)の事業継続費用保険金 | 第10条で算出された事業継続費用保険金の 支払額 |
別表3 短期料率表
短期料率は年料率に下記割合を乗じたものとします。
既経過期間 | 割合(%) |
7 日まで | 10 |
15 日まで | 15 |
1 か月まで | 25 |
2 か月まで | 35 |
3 か月まで | 45 |
4 か月まで | 55 |
5 か月まで | 65 |
6 か月まで | 70 |
7 か月まで | 75 |
8 か月まで | 80 |
9 か月まで | 85 |
10 か月まで | 90 |
11 か月まで | 95 |
1 年まで | 100 |