Contract
【参考】
自動販売機設置契約書(案)
国立大学法人奈良教育大学(以後「甲」という。)と○○○○○○○(以下「乙」という。)とは、自動販売機(以下「自販機」という。)の設置に関し、次のとおり契約する。
(目的)
第1条 本契約は、本学学生及び教職員に対する福利厚生の充実と来学者へのサービス並びに非常時における被災者等への飲料の無償提供のために自販機を設置し、飲料等を提供することを目的とする。
(設置)
第2条 乙は、別紙「自動販売機設置に係る業務仕様書」の内容を遵守し、甲の指定する場所に自販機を設置し、飲料等の販売を行うものとする。
2 乙は、設置する自販機の設置費用、機器の保守管理、維持及び修理に要する費用は、乙が負担するものとする。
(設置期間)
第3条 本契約に基づく自販機の設置期間は、平成28年4月1日から平成31年3月3
1日までとし、設置期間内の各年度が満了する3か月前までに甲乙双方が特段の意思表示をしない場合は、同一内容で更に1年継続し、以後、平成31年3月31日まで同様に扱うものとする。
(土地使用料)
第4条 甲は、乙に自販機設置のため、土地を無償で使用させるものとする。
(土地使用上の制限)
第5条 乙は、自販機設置のために使用する土地を他の用途に供してはならない。
2 乙は、自販機設置のために使用する土地を他の者に転貸し、又は担保に供してはならない。
(光熱水料)
第6条 乙が設置する自販機の稼働に要する光熱水料は、甲の請求に基づき乙が負担する。
2 乙は、甲の光熱水料算定のため、使用量検針用子メーターを乙の負担において設置するものとする。
(販売商品及び販売価格)
第7条 乙が販売する商品及び販売価格は、別表1のとおりとする。販売商品及び販売価格を変更する場合は、あらかじめ甲の承認を得なければならない。
2 甲は、災害等の非常時には、別途「非常時における飲料供給に関する覚書」に基づき、災害被災者に救援物資として乙の販売商品を無償で提供することができる。
(売上金)
第8条 自販機の売上金は、乙に帰属するものとする。ただし、乙は教育研究支援のための寄附金として、売上金のうち一部を、別途「教育研究支援に関する覚書」に基づき甲に納めるものとする。
2 乙は、甲から売上金、販売数量等についての情報の開示を求められた際は、速やかに報告するものとする。
(備品等)
第9条 自販機設置場所に設置する空き缶等の分別回収容器は、乙の負担により設置するものとする。
2.分別回収容器の修理・更新等を必要とする場合は、乙の負担により速やかに実施するものとする。
(自販機の移動・撤去)
第10条 乙は、自販機の設置場所の移動、または撤去について、甲から要望がある場合は、速やかに対応するものとし、移動、又は撤去に要する費用は乙が負担するものとする。
(契約の解除)
第11条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないときは、本契約を解除することができる。
(原状回復)
第12条 乙は、本契約が終了したときは、乙の経費負担により直ちに自販機を撤去し、甲の指定する期日までに原状回復するものとする。
(損害賠償)
第13条 乙は、自販機に起因する事故等による甲又は第三者への賠償について、乙の責任において行うものとする。
2 乙は、この契約の定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。
3 乙は、甲が業務上計画的に実施する停電に起因して被る損害賠償の請求は行わない。
(善良なる管理者の注意義務)
第14条 甲は、本学学生、教職員及び来学者が安心して商品を購入することができるよう自販機の設置、管理及び商品の販売に関し、善良なる管理者の注意を以てこれを行わなければならない。
(協議事項)
第15条 その他、本契約に定めのない事項及び契約事項の解釈に疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議して定めるものとする。
本契約の成立を証するため、本契約書を2通作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有するものとする。
平成28年 4月 1日
甲 奈良県奈良市xx町
国立大学法人 奈良教育大学
学長 xx xx 印
乙
印
別 表 1
販売商品、販売価格及び値引き額
販売商品 | 標準価格 | 販売価格 | 値引き額 |
円 | 円 | 円 | |
円 | 円 | 円 | |
円 | 円 | 円 | |
円 | 円 | 円 | |
円 | 円 | 円 | |
円 | 円 | 円 | |
円 | 円 | 円 | |
円 | 円 | 円 | |
円 | 円 | 円 | |
円 | 円 | 円 | |
円 | 円 | 円 | |
円 | 円 | 円 | |
円 | 円 | 円 | |
円 | 円 | 円 | |
円 | 円 | 円 |
教育研究支援に関する覚書(案)
国立大学法人奈良教育大学(以下、(「甲」という。)と○○○(以下、「乙」という。)は、甲に在学する学生等への教育研究支援に関し、双方合意の上、ここに覚書を作成する。
(目的)
第 1 条 本覚書は、乙が甲の指定する場所に設置する飲料水等の自動販売機(以下、「自販機という。」)に関し、乙は、自販機の売上金の一部を甲に在学する学生等に対する教育研究支援のために、甲に寄附することを目的とする。
(寄附金)
第2条 寄附金の内容は、次のとおりとする。売上金の一部を寄附金とする計算方法
売上金(消費税含む)の○%とする。
(寄附の申込み方法)
第3条 毎年4月1日から翌年3月31日までを1会計年度とし、乙は、毎会計年度末日をもって自販機の年間販売高及び数量を集計し、速やかに甲に報告するとともに、前条の支援内容に基づき寄附金額を算定の上、甲に対し、寄附申込書の提出を行う。
2 甲は、前項の乙からの報告に基づき、寄附申込書に記載された寄附金額を乙に請求するものとする。
3 乙は、前項の甲からの請求に基づき、甲の指定する口座に寄附金額を振り込むものとする。
(効力の期間)
第4条 本覚書の効力は、平成28年4月1日より適用し、平成28年4月1日から平成
31年3月31日までの3カ年における自販機の設置期間に対応する寄附金の納付が完了するまでとする。
2 甲及び乙が別途締結した自動販売機設置契約書の第11条により契約を解除されたときは、本覚書は失効するものとする。ただし、乙は、第3条第1項の「毎会計年度末日」を「契約の解除日」に読み替えて、当該年度の教育支援のための寄附金算定を行い、寄附申し込み及び寄附金振り込みを完遂するものとする。
本覚書の成立を証するため、本書を2通作成し、甲乙記名捺印のうえ、各1通を保有するものとする。
平成28年4月1日
甲 奈良県奈良市xx町
国立大学法人 奈良教育大学学長 xx xx
乙
非常時における飲料供給に関する覚書(案)
国立大学法人奈良教育大学(以下、「甲」という。)と○○○(以下、「乙」という。)は、非常時飲料供給機能付き自動販売機(以下、「自販機」という。)の設置に関し、双方合意の上、ここに覚書を作成する。
第1条(目 的)
甲が災害等の非常時に災害被災者に救援物資として乙の飲料商品を供給することを目的として、乙は、甲の指定する場所に自販機8台を設置する。
第2条(自動販売機の設置場所及びxx用鍵の運用方法)
設 置 場 所 | 鍵 番 号 | 自動販売機鍵授受日 |
xx室西側 | 平成28年4月1日 | |
図書館北西側 | ||
講義棟xx | ||
音楽棟南側 | ||
附属幼稚園 | ||
学生会館南側 | ||
図書館内リフレッシュスペース | ||
講義棟南東側 |
1 乙は、甲に対し下表の場所に設置した自販機のxx用鍵を預け、甲は、その運用・保管を行うものとする。
2 甲は、xx用鍵の使用に関して広報等にて周知の事実確認がなされる場合のみ使用できるものとし、その他の場合には一切使用しないこととする。
3 万が一、甲が本覚書以外の目的で使用が確認された場合は、直ちに本覚書を失効させ、直ちに甲は乙にxx用鍵を返却し、乙は甲に対し損害賠償の請求を行うことができる。
4 甲が、万が一、xx用鍵を紛失した場合は、直ちに乙に連絡し、乙の指示に従うものとする。
第3条(有効期間)
本覚書の有効期間は、前条第1項に記載された設置場所に当該自販機を設置している期間とする。
第4条(協議)
本覚書に定めなき事項については、甲乙双方で協議のうえ解決に努めるものとする。
以上本覚書の証として2通作成し、甲乙記名捺印のうえ、下記1通を保有するものとする。
平成28年4月1日
(甲)奈良県奈良市xx町 (乙)国立大学法人 奈良教育大学
学長 xx xx