E-mail sogokotsu1@city.sapporo.jp
入札説明書
令和3年札幌市告示第 529-4 号に基づく入札等については、札幌市契約規則、札幌市物品・役務契約等事務取扱要領その他関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 告示日 令和3年1月 29 日
2 契約担当部局
x000-0000 xxxxxxx0xx0xx
札幌市まちづくり政策局 総合交通計画部 都市交通課 都市交通係電話 011-211-2492 FAX 011-218-5114
E-mail xxxxxxxxx0@xxxx.xxxxxxx.xx
3 入札に付する事項
(1) 役務の名称
大通バスセンター自家用電気工作物保安管理業務
(2) 調達案件の仕様等 仕様書による。
(3) 履行期間 令和3年4月1日から令和4年3月 31 日まで
(4) 入札方法 総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
4 入札参加資格
(1) 地方自治法施行令第 167 条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 会社更生法による更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法による再生手続開始の申立てがなされている者(手続開始決定後の者は除く。)等経営状態が著しく不健全な者でないこと。
(3) 札幌市競争入札参加停止等措置要領に基づく参加停止措置を受けている期間中でないこと。
(4) 事業協同組合等の組合がこの入札に参加する場合は、当該組合等の構成員が、構成員単独での入札参加を希望していないこと。
(5) 令和元・2年度札幌市競争入札参加資格者名簿(物品・役務)において、業種が大分類「役務(一般サービス業)」、中分類「建物設備等保守管理業」、小分類「電気設備保守業」の取扱品目「電気保安管理業務」に登録されている者であること。
(6) 電気事業法第 38 条に定める自家用電気工作物の保守管理に係る業務を履行した実績があること。
(7) 国若しくは地方自治体が発注した、札幌市内を対象とする電気設備保守に係る業務を履行した実績があること。
(8) 札幌市内に本店若しくは支店等の所在地を有すること。
5 入札書の提出方法等
(1) 契約条項を示す場所及び問い合わせ先
x000-0000 xxxxxxx0xx0xx 札幌市役所本庁舎5階札幌市まちづくり政策局 総合交通計画部 都市交通課 都市交通係
電話 011-211-2492 FAX011-218-5114
(2) 入札書の受領期限
令和3年2月 24 日(水)12 時 00 分(送付による場合は前日必着)
(3) 入札書の提出方法
入札書は、別紙の様式にて作成し、持参又は送付により提出すること。なお、提出にあたっては以下に留意すること。
ア 入札書を直接持参する場合は封筒に入れ封印し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和3年2月 24 日(水)13 時 15 分開札「大通バスセンター自家用電気
工作物保安管理業務」の入札書在中」の旨を記載し、上記2あてに令和3年2月 24 日(水)
12 時 00 分までに提出しなければならない。
イ 入札書を送付により提出する場合は二重封筒とし、外封に「令和3年2月 24 日(水)13 時 15 分開札「大通バスセンター自家用電気工作物保安管理業務」の入札書在中」の旨を記載し、
上記2あてに令和3年2月 23 日(火)までに届くよう送付しなければならない。なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。
ウ 入札者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
(4) 調達案件の仕様等に対する質問及び回答
ア 提出方法 「公示用設計図書の施行条件等に対する質問票」(様式1)を用いて、電子メール又はファクシミリにより提出すること。なお、面談や電話による質問は受け付けない。
イ 提出先及び提出期限 上記2の契約担当部局へ、令和3年2月 12 日(金)17 時 15 分までに提出すること。
(5) 入札の無効 本書に示した競争参加資格のない者のした入札、入札に関する条件に違反した者のした入札その他札幌市契約規則(平成4年規則第9号)第 11 条各号の一に該当する入札は無効とする。
(6) 入札の延期等
次のいずれかに該当したときは、当該入札を延期し、中止し、又はこれを取り消すことがある。ア 入札者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札をxxに執行すること
ができない状態にあると認められるとき
イ 天災その他やむを得ない事情が発生した場合であって、競争入札をxxに執行することができない状態にあると認められるとき
ウ 調達を取りやめ、又は調達内容の仕様等に不備があったとき
(7) 代理人による入札
ア 代理人が入札する場合には、入札書に入札参加資格者の指名、名称又は商号、代理人であることの表示、及び当該代理人の氏名を記入して押印(外国人の署名を含む。)をしておくとともに、開札時までに代理委任状を提出しなければならない。
イ 入札者又はその代理人は、本調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。
(8) 開札の日時及び場所
令和3年2月 24 日(水)13 時 15 分
札幌市役所本庁舎5階 総合交通計画部会議室
(9) 開札
ア 開札は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。ただし、入札者又はその代理人が立ち会いを希望する場合は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。
イ 入札者又はその代理人が立ち会う場合、入札者又はその代理人は、入札時刻後においては、入札場に入場することはできない。
ウ 入札者又はその代理人は、入札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ入札参加資格を証明する書類、身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示しなければならない。
エ 入札者又はその代理人は、入札執行職員又はその補助者が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、入札場を退場することができない。
オ 開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、再度の入札を行う。なお、再度入札の回数は、原則として2回を限度とする。
7 その他
(1) 入札保証金 免除
(2) 契約保証金 要。ただし、札幌市契約規則第25条の規定に該当する場合は免除する。
(3) 最低制限価格の設定 無
(4) 落札者の決定方法等ア 落札者の決定
札幌市契約規則第7条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札候補者として、落札を保留のうえ下記ウの審査を行い、入札参加資格を有する者と確認できた場合に、落札候補者を落札者とする。
イ 同額抽選
落札候補となるべき同価格の入札をした者が2人以上いるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札候補者の審査の順位を決定するものとする。この場合において、当該入札者又はその代理人がくじを直接引くことができないときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員がくじを引くものとする。
ウ 入札参加資格の審査
落札の決定を保留した後、落札候補者の入札参加資格について審査(事後審査方式)する。落札候補者は、入札執行者の指示があった日(原則として開札日)の翌日から起算して3日 以内(土曜日、日曜日及び休日を除く。)に、上記4の入札参加資格を有することを証する書類
(下記(5)参照)を提出しなければならない。なお、指定期限までに提出がない場合は、当該落札候補者による入札を入札参加資格のない者のした入札と見なし無効とする。
エ 入札参加資格を有しなかった者の取扱い
上記ウの審査の結果、落札候補者が入札参加資格を有しない者であることを確認した場合は、その者のした入札を無効とし、次順位者を新たな落札候補者として上記ウの審査を行う。以後、落札者が決定するまで同様の手続を繰り返す。
オ 落札結果の公表
入札結果については、札幌市公式ホームページ内「交通計画・施策」の入札情報のページ
(xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxx/)に掲載する。
(5) 入札参加資格を有することを証する書類
ア 一般競争入札参加資格確認申請書(様式2)イ 同種業務等実績書(様式3)
ウ 札幌市域内業務実績書(様式4) エ 競争入札参加資格認定通知書の写し
(6) 落札の取消し
落札者が次の各号の一に該当するときは、落札決定を取り消すものとする。
ア 契約の締結を辞退したとき、又は市長の指定した期日内に契約を締結しないとき。イ 入札に際し不正な行為をしたと認められるとき。
ウ その他入札に際し入札参加の条件に欠けていたとき。
(7) 契約書の作成
ア 入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、原則としてその5日後(土曜日、日曜日及び休日を除く。)までに契約書を取り交わすものとする。
イ 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名押印し、更に市長が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。
ウ 上記イの場合において市長が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。
エ 市長が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
(8) 契約条項 別添のとおり
(9) 入札参加資格が認められなかった者に対する理由の説明
入札参加資格が認められなかった者は、本市に対して入札参加資格が認められなかった理由について、入札が行われた日の翌日から起算して 10 日以内(土曜日、日曜日及び休日を除く。)に、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
ア 提出場所 上記2に同じ
イ その他 提出は持参によるものとし、送付又は電送によるものは認めない。
様式1
公示用設計図書の施行条件等に対する質問票
令和 年 月 日
総合交通計画部 都市交通課 都市交通係 あて
会 社 名電話番号 FAX番号 E-mail
入札等予定年月日 | 令和 年 月 日 時 分 |
役務名 | |
質問内容 | |
担当者(所属(職) 氏 名 )公示用設計図書に係わる施行条件等について、次のとおり質問いたします。
注1 質問票のあて先は、都市交通課都市交通係あてとする。
注2 質問がある場合は、必ず文書により質問することとし、回答についても文書にて行います。注3 役務ごとに記載し、欄が足りない場合は別紙としてください。
回 答
回答内容 | |
様式2
(あて先)札幌市長
一般競争入札参加資格確認申請書
住 所
商号又は名称
年 月 日
代表者氏名 印
債権者コード
令和3年1月 29 日付けで入札告示のありました大通バスセンター自家用電気工作物保安管理業務に係る入札参加資格について、確認されたく、下記の資料を添えて申請します。
なお、申請者は下記1の要件をすべて満たす者であること、並びにこの申請書及び下記2の資料の内容については事実と相違ないことを誓約します。
記
1 入札参加資格
(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 会社更生法による更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法による再生手続開始の申立てがなされている者(手続開始決定後の者は除く。)等経営状態が著しく不健全な者でないこと。
(3) 札幌市競争入札参加停止等措置要領に基づく参加停止措置を受けている期間中でないこと。
(4) 事業協同組合等の組合がこの入札に参加する場合は、当該組合等の構成員が、構成員単独での入札参加を希望していないこと。
(5) 令和元・2年度札幌市競争入札参加資格者名簿(物品・役務)において、業種が大分類「役務(一般サービス業)」、中分類「建物設備等保守管理業」、小分類「電気設備保守業」の取扱品目「電気保安管理業務」に登録されている者であること。
(6) 電気事業法第 38 条に定める自家用電気工作物の保守管理に係る業務を履行した実績があること。
(7) 国若しくは地方自治体が発注した、札幌市内を対象とする電気設備保守に係る業務を履行した実績があること。
(8) 札幌市内に本店若しくは支店等の所在地を有すること。
2 一般競争入札参加資格確認資料
□ 同種業務等実績書
□ 契約書・請書の写し または □「テクリス」の登録内容確認書の写し
□ 設計書・仕様書 □ その他資料( )
□ 札幌市域内業務実績書
□ 契約書・請書の写し または □「テクリス」の登録内容確認書の写し
□ 設計書・仕様書 □ その他資料( )
□ 競争参加資格認定通知書の写し
注1 添付した資料については、資料名の左の□にチェックすること。 注2 その他の資料を添付した場合は、当該資料の名称を記載すること。
様式3
同 種 業 務 等 実 績 書
会社名
① | 業 | 務 | 名 | テクリス登録番号 | |||||
発 | 注 | 者 | 契 約 金 額 | ||||||
履 | 行 期 | x | x | 月 | ~ | 年 | 月 | ||
業務概要 | |||||||||
② | 業 | 務 | 名 | テクリス登録番号 | |||||
発 | 注 | 者 | 契 約 金 額 | ||||||
履 | 行 期 | x | x | 月 | ~ | 年 | 月 | ||
業務概要 | |||||||||
③ | 業 | 務 | 名 | テクリス登録番号 | |||||
発 | 注 | 者 | 契 約 金 額 | ||||||
履 | 行 期 | x | x | 月 | ~ | 年 | 月 | ||
業務概要 | |||||||||
④ | 業 | 務 | 名 | テクリス登録番号 | |||||
発 | 注 | 者 | 契 約 金 額 | ||||||
履 | 行 期 | x | x | 月 | ~ | 年 | 月 | ||
業務概要 |
注1 直近の業務を4件まで記載すること。
2 「テクリス」に登録している業務については、登録番号を記載すること。
3 契約書・請書の写し、または「テクリス」登録内容確認書の写しを添付すること。
4 業務の内容が確認できる書類(設計書、仕様書その他申請者が必要と判断した書類)を添付すること
5 この様式により難い場合は、この様式に準じた別の様式を使用することができる。
様式4
札幌市域内業務実績書
会社名
① | 業 | 務 | 名 | テクリス登録番号 | ||||
発 | 注 | 者 | 契 約 金 額 | |||||
履 | 行 期 | x | x | 月 | ~ | 年 | 月 | |
業務概要 | ||||||||
② | 業 | 務 | 名 | テクリス登録番号 | ||||
発 | 注 | 者 | 契 約 金 額 | |||||
履 | 行 期 | x | x | 月 | ~ | 年 | 月 | |
業務概要 | ||||||||
③ | 業 | 務 | 名 | テクリス登録番号 | ||||
発 | 注 | 者 | 契 約 金 額 | |||||
履 | 行 期 | x | x | 月 | ~ | 年 | 月 | |
業務概要 | ||||||||
④ | 業 | 務 | 名 | テクリス登録番号 | ||||
発 | 注 | 者 | 契 約 金 額 | |||||
履 | 行 期 | x | x | 月 | ~ | 年 | 月 | |
業務概要 |
注1 直近の業務を4件まで記載すること。
2 「テクリス」に登録している業務については、登録番号を記載すること。
3 契約書・請書の写し、または「テクリス」登録内容確認書の写しを添付すること。
4 業務の内容が確認できる書類(設計書、仕様書その他申請者が必要と判断した書類)を添付すること
5 この様式により難い場合は、この様式に準じた別の様式を使用することができる。
共通-第7号様式 入札書
入 札 書
入 | 札 | 金 | 額 | 金 円 |
調 | 達 | 件 | 名 | 大通バスセンター自家用電気工作物保安管理業務 |
仕様書その他の書類、現場等を熟覧のうえ、札幌市契約規則、札幌市競争入札参加者心得及びその他関係規定等を遵守し、上記の金額で入札します。
なお、札幌市議会の議決に付すべき契約に関する条例及び札幌市財産条例の適用を受ける場合においては、同議会の同意を得た後に契約を締結することを承知いたします。
年 月 日
(あて先)札幌市長
住 所
入 札 者 商号又は名称
職 ・ 氏 名 印
入札代理人 氏 名 印
備考 1 代理人が入札する場合の訂正は、代理人の印鑑で行うこと(ただし、金額の訂正はできない。)。
2 代理人が入札するときは、入札者の押印を要しない。
共通-第8号様式 委任状
委 任 状
年 月 日
(あて先)札幌市長
住 所
委任者 商号又は名称
職 ・ 氏 名 印
調達件名 大通バスセンター自家用電気工作物保安管理業務
私は、下記の者を代理人として定め、上記入札に関する一切の権限を委任します。
記
受任者 氏 名 印
備考1 見積の場合は、「入札」とあるのを「見積」と読み替える。
2 代理人(受任者)の印は、入札(見積)書に使用する印と同一の印を押印すること。
3 委任状の訂正は、委任者の印鑑で行うこと。
業務の名称 大通バスセンター自家用電気工作物保安管理業務
業 務 説 明
1 業務の概要
本業務は、大通バスセンターにおいて電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の確保と監督を行う業務である。
業務実施にあたっては、電気xx技術者を配置して行う業務である。
2 履行場所・施設概要
・大通バスセンター xxxxxxx0xx0xx及び東2丁目
事業場 | 設備容量 (kVA) | 稼働期間 |
地下2階 電気室 | 1000 | 通年 |
地下1階 ロードヒーティング電気室(RH電気室) | 150 | 冬季 11 月~3 月 |
地下2階 自家発電機室 | 250 | 通年 |
合 計 | 3 箇所 |
・機器詳細については、自家用電気工作物設備一覧および別紙図面参照
・竣工 昭和50年 6月
・主な改修 平成24年 3月 地下2階電気室受変電設備更新
平成24年11月 地下1階RH電気室受変電設備更新
・用途 バスターミナル、事務所等
・床面積 10,878.42㎡
・施設開放時間 5時50分~23時20分
3 業務の履行期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
4 業務の仕様:
(1) 「建築保全業務共通仕様書(監修:国土交通省大臣官房官庁営繕部監修、発行: (一財)建築保全センター 平成 30 年版)」によるものとする。
(2) その他、特記仕様書によるものとする。
大通バスセンター自家用電気工作物保安管理業務特記仕様書
1 業務内容
(1) 電気事業法第 39 条の自家用電気工作物の維持や保安管理
(2) 自家用電気工作物等の巡視、点検、測定及び各種試験や操作対応等
(3) 自家用電気工作物の設置又は変更について、所管官庁に対し、申請書又は届出を必要とする場合の手続き、書類や図面等の作成
(4) 保安上必要な検査業務
(5) 事故発生等の緊急対応
(6) 業務に関する社内訓練、教育、技術指導
2 電気xx技術者の選任に必要な資格経験等
(1) 業務の実施に先立ち、下記ア、イの条件を満たす者を電気xx技術者として選任すること。
ア 常駐管理
本業務場所に常時勤務する者であること。ただし、これ以外の方法、体制を整えることにより、所管官庁において認められる場合は、この限りではない。
イ 資格および実務経験
第1種電気xx技術者免状、第2種電気xx技術者免状又は第3種電気xx技術者免状のいずれかの交付を受けている者であり、1年以上の自家用電気工作物の保守管理業務の経験を有すること。
(2) 上記(1)において選任する電気xx技術者について、次の書類を提出すること。
・xx技術者選定通知書(氏名、生年月日、xx技術者免状の種類及び番号記載)
・xx技術者免状(写)
・受託者との雇用関係を証明する書類
・電気xx技術者選任に係る所管官庁提出書類
(3) xx技術者が病気その他やむを得ない事情により不在となる場合に、その業務の代行を行う者(代務者)をあらかじめ指名しておくこと。
(4) 契約期間内に電気xx技術者に変更があった場合は、すみやかに委託者に報告するとともに、所管官庁へ必要な書類を提出すること。
3 遵守事項(xx技術者制度の解釈及び運用より)
(1) 設置者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運営の保安を確保するにあたり、電気xx技術者として選任する者の意見を尊重すること。
(2) 自家用電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者は、電気xx技術者として選任する者が、その保安のためにする指示に従うこと。
(3) 電気xx技術者として選任する者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安管理業務の監督の職務を誠実に行うこと。
4 委託契約書等に明記された保安業務担当者の確認(xx技術者制度の解釈及び運用より)
(1) 委託者は、受託者と委託契約する際に、面接を行い、本人確認を行うこと。
(2) 委託者は、受託者が点検を行う際に、提示する身分証明書により本人であることを確認すること。
(3) 点検報告書の記録
委託者は、受託者が行う点検等の終了時に、報告を受けるとともに、実施者及び点検結果等の記録の保存を行うこと。
5 巡視、点検、測定、事故対応
別紙による自家用電気工作物設備一覧及び図面に記載する自家用電気工作物について、委託者が定める保安規定に従い、巡視、点検、測定を行うこと。
実施時間については、次のとおりとする。 9 時 00 分~17 時 00 分
ただし、バスターミナルの営業の支障になるものについては、次のとおりとする。 24 時 00 分~翌 5 時 00 分
なお、点検及び高圧機器操作時は、2人以上で作業すること。
(1) 巡視、点検、測定
委託者が定める保安規定に従い、巡視、点検、測定を行うこと。
非常用予備発電装置については、主要部の分解整備(C 点検)を行うこと。ただし、受託者は、委託者の合意を得た上で、専門業者に再委託をすることができる。
また、定期点検に併せ、機器及び各電気室内の清掃を行うこと。
(2) 臨時点検
異常の発生又は発生する恐れのある場合は、必要に応じて、その原因調査のために臨時点検を行うこと。また、その他定例外工事の立会い及び試験等は要請により協力すること。
(3) 事故対応
当該施設の受変電設備に事故が発生した場合には、次の対応を行うこと。
・拡大防止のため必要な応急処置を行う。
・原因調査を行う。
・再発防止のためにとるべき処置を行う。
(4) 所管官庁等の検査立会い
所管官庁の電気設備検査がある場合には、立会いを行うこと。
(5) 所管官庁手続き
法令に定める所管官庁への手続き、申請、届出書類作成を行うこと。
(6) 機器補修等
簡易な配電盤等の故障(ランプ、その他消耗品の交換等)は、補修すること。
6 負担範囲
(1) 業務実施に伴い必要な受託者の負担範囲は、次のとおりとする。
・点検に必要な工具
・点検に必要な測定機器
特に、高電圧測定機器は、業務に支障のないよう点検、整備をしておくこと。
※上記の具体例
絶縁抵抗計、電流計、電圧計、回転計、低圧検電器、
継電器試験装置、高圧検電器、絶縁耐力試験装置、接地抵抗計、及びその他委託者の判断によるもの。
・文具等の事務消耗品、報告書の用紙、記録ファイル
・保守に必要な軽微な部材、消耗部品等
※上記の具体例
被服、軍手類、安全靴、保安帽、ボルト、ナット、ビス、パッキン、乾電池、ドリルのキリ先、紙ヤスリ、ハンダ、カッター、ランプ、ヒューズ、ペースト、ウエス、スリーブ、圧着端子類及びその他委託者の判断によるもの。
(2) 業務実施に伴い必要な委託者の負担範囲は、次のとおりとする。
・業務の実施に必要な電気、水道等の使用にかかる経費
・業務の実施に伴い発生した廃棄物の処理費用受託者が用意した部品、資材等を除く
・その他、上記(1)で示されているもの以外の補修、交換に必要な部品は、原則として、委託者が支給するものとする。
7 業務責任者
業務の実施に先立ち業務責任者を選任し、次の事項について書面をもって提出すること。なお、業務責任者に変更があった場合も同様とする。
・業務責任者選定通知書(氏名、生年月日記載)
・資格書(写)
・受託者との雇用関係を証明する書類
8 業務員
業務の実施に先立ち業務員に関する次の事項について、書面をもって提出すること。なお、業務員に変更があった場合も同様とする。
・業務員一覧(氏名、生年月日、資格記載)
・資格書(写)
・受託者との雇用関係を証明する書類
9 連絡、報告及び作業工程の調整
(1) 連絡体制
委託者及び受託者は、連絡体制系統図を作成し、それに基づいて連絡すること。
(2) 連絡責任者
委託者は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための必要事項を、受託者に連絡するために業務xx(連絡責任者)を選任すること。
(3) 作業工程の調整
受託者は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するために、関係個所と作業工程を調整すること。
10 提出書類
(1) 着手時提出書類
ア 業務計画書(A-4版1部提出)
・xx技術者選定に関わる書類
・業務責任者選定に関わる書類
・業務員選定に関わる書類
・連絡体制
・安全衛生管理体制表
・年間作業計画表
(2) その他の提出書類(各1部提出)ア 自家用電気工作物点検報告書
・月巡視点検報告書 :月1回、翌月5日までに提出
・定期点検・測定報告書 :年1回、翌月5日までに提出イ その他作業報告書 :その都度提出
ウ 事故報告書 :その都度提出
エ 業務完了届 :各月業務完了後、3日以内に提出オ 消防への報告書 :必要部数をその都度提出
11 業務の検査
(1) 受託者は、各月の期間ごとの業務を完了したときは、その旨書面をもって委託者に通知し、委託者の検査を受けて合格しなければならない。
(2) 受託者は、上記(1)に定める検査に合格しないときは、委託者の指示する期間内にこれを補正しなければならない。この場合の補正の完了の通知および検査については、上記(1)の定めを準用する。
12 貸与資料等
業務の実施に先立ち、次の関係資料を貸与する。なお、業務期間終了後はxxxxに返却すること。
(1) 諸官庁提出書類控え
・官公署関係届出書 ・許認可書類
(2) 設備関連
・設備機器台帳 ・備品、予備品一覧表
(3) 点検・検査記録簿関連
・エネルギー消費記録 ・検針(課金)記録
・事故・修繕・更新記録 ・受変電設備自主検査記録
(4) 図面類
・竣工図 ・各種施工図 ・機器完成図
・試験成績書 ・取扱説明書
(5) 管理資料
・自家用電気工作物保安規程
・大通バスセンタービル管理標準(省エネ法関係規程)
13 その他
(1) 仕様書について不明な点は、契約前に文書により確認のうえ、遺漏のないように注意すること。
(2) 業務の実施にあたり知り得た情報を他人に漏らさないこと。
(3) 受託者の過失によって、機器等を破損した場合は、受託者の負担にて復元すること。
(4) 受託者は業務作業員に対し名札の着用を義務付け、作業にあった服装を整えること。
(5) 当該施設は、バスターミナルであり、バスの運行やバスの乗客及び施設利用者の支障にならないよう、十分な注意を払い業務を行うこと。
(6) 業務の実施に当たっては、環境負荷の低減に努めること。
(7) 委託者が、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づき設定した大通バスセンタービル管理標準に従い、適切なエネルギー管理に努めること。
(8) 支払方法については、年 12 回、毎月の均等払いとする。
(9) その他、契約書及び仕様書に定めのないこと、又は業務履行中に疑義が生じた場合は、委託者と協議すること。
保 x x 程
設 置 者 名 | 札幌市 | 事業場名 | 大通バスセンター |
設 置 場 所 | xxxxxx x0xx 0 xx | TEL | 000-000-0000 |
業 種 | 地方公共施設 | ||
x x 技 術 者 | 資 格 (第 種電気xx技術者)会 社 名 (業務受託者) 氏 名 (業務受託者社員)執務形態 常駐 | ||
受 電 電 圧 ・ 電 力 | 受電 6.6 kV 259 kW(業務用) 259 kW(予備) 150 kW (融雪) 供給変電所 常用 札幌中央変電所 (予備) 薄野変電所 | ||
電 用 遮 断 器 | 種類 CB 形 (業務) 電圧 7.2kV 電流 600A 遮断電流 12.5kA (予備) 電圧 7.2kV 電流 600A 遮断電流 12.5kA (融雪) 電圧 7.2kV 電流 300A 遮断電流 12.5kA |
第 1 章 x x
[目 的]
第1条 大通バスセンター(以下「当事業場」という。)における電気工作物の工事、維持及び運用の保安を確保するため、電気事業法第42条第1項の規定に基づき、この規程を定める。
[法令及び規程の遵守]
第2条 当事業場の設置者(札幌市)及び当事業場の自家用電気工作物保安管理業務の受託者
(以下「受託者」という。)は電気関係法令及びこの規程を遵守するものとする。
[細則の制定]
第3条 この規程を実施するため必要と認められる場合には、別に細則を制定するものとする。
[規程等の改正]
第4条 この規程の改正又は前条に定める細則の制定又は改正に当たっては、xx技術者の意見を求め、これを定めるものとする。
第2章 保安業務の運営管理体制
[保安業務の監督]
第5条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安業務の執行は都市交通課長が総括管理し、xx技術者は別紙 組織図のとおりに配置してその監督にあたらせるものとする。
[管理契約]
第6条 当事業場の電気工作物の工事、維持及び運用に関する業務の実施は、設置者と受託者との間の契約によるものとする。
2 前項の契約には、次の各号について定めておくものとする。一 管理する対象物件に関すること。
二 契約の有効期限に関すること。
三 電気xx技術者の選任に関すること。四 電気xx技術者の職務に関すること。五 電気xx技術者の執務に関すること。
六 電気工作物の保安のための巡視点検等に関すること。七 設置者と受託者との連絡、報告及び調整に関すること。八 その他電気工作物の保安に関し必要なこと。
[電気xx技術者の職務]
第7条 xx技術者の保安監督の職務は、次の事項について行うものとする。一 電気工作物に係る保安教育に関すること。
二 電気工作物の工事に関すること。
三 電気工作物の運転操作に関すること。四 電気工作物の災害対策に関すること。
五 保安業務の記録に関すること
六 保安用器材及び書類の整備に関すること。
2 xx技術者は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行わなければならない。
[設置者の義務]
第8条 電気工作物に係る保安上重要な事項を決定又は実施しようとするときは、xx技術者の意見を求めるものとする。
2 xx技術者の電気工作物に係る保安に関する意見を尊重するものとする。
3 法令に基づいて所管官庁に提出する書類の内容が電気工作物に係る保安に関係のある場合には、xx技術者の意見を求めてこれを立案し、決定するものとする。
4 所管官庁が法令に基づいて行う検査には、xx技術者を立ち合わせるものとする。
[従事者の義務]
第9条 電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者はxx技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。
[xx技術者不在時の措置]
第 10 条 xx技術者が病気その他やむを得ない事情により不在となる場合に、その業務の代行を行う者(以下「代務者」という。)をあらかじめ指名しておくものとする。
2 代行者は、xx技術者の不在時にはxx技術者に指示された職務を誠実に行わなければならない。
[xx技術者の解任]
第 11 条 xx技術者が次の各号の一に該当するときは、解任することができるものとする。
x xx技術者が病気による欠勤等の理由により、その職務を行うのに不適当と認められたとき
二 xx技術者が法令又はこの規程の定めるところに違反し、又は怠って保安の確保上不適当と認められたとき
第3章 保安教育
[保安教育]
第 12 条 電気工作物の工事、維持又は運用に従事するものに対し、事業所の実態に即した必要な知識及び技能の教育を行うものとする。
[保安に関する訓練]
第 13 条 電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対し、災害その他電気事故が発生した時の措置について必要に応じ実地指導訓練を行うものとする。
第4章 工事の計画及び実施
[工事計画]
第 14 条 電気工作物の工事計画を立案するに当たっては、xx技術者の意見を求めるものとする。
2 xx技術者は電気工作物の安全な運用を確保するため、電気工作物の主要な修繕工事及び改良工事(以下「保修工事」という。)の計画を立案し設置者の承諾を求めなければならない。
[工事の実施]
第 15 条 電気工作物に関する工事の実施に当たっては、xx技術者の監督のもとにこれを実施するものとする。
2 電気工作物に関する工事を他の者に請負わせる場合には常に責任の所在を明確にし、完成した場合には設置者及びxx技術者においてこれを検査し保安上支障ないことを確認して引取るものとする。
第5章 保 守
[巡視、点検、測定]
第 16 条 電気工作物の保安のための巡視、点検及び測定は別に定める巡視点検測定基準に従い、xx技術者において設置者の承諾を経て計画的に実施しなければならない。
第 17 条 巡視、点検又は測定の結果、法令に定める技術基準に適合しない事項が判明したときには、当該電気工作物を修理し、改造し、移設し、又はその使用を一時停止し、若しくは制限する等の措置を講じ常に技術基準に適合するよう維持するものとする。
[事故の再発防止]
第 18 条 電気工作物に関する事故その他異常が発生した場合には、電気xx技術者の意見に基づき、必要に応じ臨時に精密検査等を行いその原因を究明し、再発防止に遺漏のないよう措置するものとする。
第6章 運転又は操作
[運転又は操作等]
第 19 条 xx技術者は、平常時及び事故その他異常時における遮断器、開閉器、その他の機器の操作の順序、方法について定めておかなければならない。
2 前項の操作の順序及び方法については、受電室その他必要な機器の設置箇所において見やすい場所に掲示しておかなければならない。
3 xx技術者若しくは代務者又は従事者は、事故その他異常が発生した場合には、あらかじめ定められた連絡体制に従い、所定の関係先に迅速に報告若しくは連絡し、又は指示を受け適切な応急処置をとらなければならない。
4 前項の連絡体制図若しくは報告すべき事項は受電室その他見やすい場所に掲示しておかなければならない。
5 区分開閉器及び受電用遮断器の操作にあたっては、必要に応じて電気事業者と連絡するものとする。
第7章 災害対策
[防災体制]
第 20 条 非常災害時その他の災害にそなえて、電気工作物の保安を確保するために適切な措置をとることのできるような体制を整備しておくものとする。
第 21 条 非常災害時において電気工作物に関する保安を確保するための指揮監督はxx技術者が行うものとする。
2 xx技術者は災害等の発生に伴い危険と認められる場合は、ただちに当該範囲の電源を停止することができるものとする。
第8x x 録
[記録の保存期間]
第 22 条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する記録の保存期間は次のとおりとする。一 電気事故に係る記録 xx
二 年次及び精密点検記録 xx三 日常及び月次点検記録 3年
2 主要電気機器の補修記録は設備台帳等に記録し、保存するものとする。
3 電気工作物の工事、維持及び運用の保安を確保するため、前項 1 及び 2 の記録は設置者又は事業場に保存し、記録の継続性をもたせるものとする。
第9章 責任の分界
[責任の分界点]
第 23 条 電気事業者との保安上の責任分界点は、電気需給契約書に基づく責任分界点とする。
[需要設備の構内]
第 24 条 当事業場の需要設備の単線結線図は別図のとおりとする。
第10章 雑則
[危険の表示]
第25 条 xx技術者は、受電室その他高圧電気工作物が設置されている場所等であって、危険のおそれのあるところには、人の注意を喚起するよう表示を設けるものとする。
[測定器]
第 26 条 xx技術者は、電気工作物の保安上必要とする測定器具類については整備し、これを適正に保管しなければならない。
[設計図書類の整備]
第 27 条 電気工作物の新増設、改造等が行われた場合における設計図、仕様書及び取扱説明書等については必要な期間保存しなければならない。
[手続書類等の整備]
第28 条 関係官庁、電気事業者等に提出した書類及び図面、その他主要文書についてはその写しを必要な期間保存しなければならない。
附 則
この規程は、平成 25 年 4 月 1 日より施行する。
大通バスセンター電気保安業務組織図
統括管理者 まちづくり政策局総合交通計画部
都市交通課長
都市交通課地域交通係長
連絡責任者都市交通課担当者
電気xx技術者
(業務受託者)
(業務受託者社員)
代務者
(業務受託者)
(業務受託者社員)
職制上の連絡系統保安上の連絡系統
別表第1 巡視・点検・測定基準
対 | 象 | 項 | 目 | 月巡視点検 | 定期点検 | 測 | 定 | ||||||
№ | 周 期 | 点検項目 | № | 周 期 | 点検項目 | № | 周 期 | 点検項目 | |||||
受電設備 | ケーブル | 1 | 1カ月 | ヘッド、接続箱、分岐箱 など接続部の過熱、損傷、腐食及びコンパウンド油 漏れ、布設部の無断掘さ く、標識他物との隔離距 離 | 1 | 1年 | ケーブル腐食、きれつ、損傷 | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |||
断 | 路 | 器 | 1 2 | 1カ月 1カ月 | 受と刃の接触、過熱、変色、ゆるみ 汚損、異物付着 | 1 2 | 1年 1年 | 受と刃の接触、過熱、変色、ゆるみ、損傷 操作機構の動作状態 | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | ||
遮 | 断 | 器 | 1 2 | 1カ月 1カ月 | 外観点検、汚損、きれつ、過熱、発錆損傷 指示、点灯 | 1 2 3 4 | 1年 1年 1年 1年 | 各部の損傷、腐食、過熱、発錆、変形、ゆるみ 操作具合、機構点検付属装置の状態 接地線接続部点検 | 1 2 3 | 1年 1年不定期 | 絶縁抵抗測定接地抵抗測定 必要により動作特性しゃ断速度測定 xx投入時間最小動作 電圧及び電流 | ||
母 | 線 | 1 2 | 1カ月 1カ月 | 母線のたるみ、過熱、腐食、損傷 支持がいし等の腐食、損傷 | 1 2 3 | 1年 1年 1年 | 母線の高さ、たるみ、他物との離隔距離、腐食、損傷、過熱 接続部分、クランプ類の腐食、損傷、過熱、 ゆるみ がいし類、支持物の腐食、変形、ゆるみ | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |||
変 | 圧 | 器 | 1 | 1カ月 | 本体の外部点検、汚損、振動、音響、温度 | 1 2 | 1年 1年 | 各部の損傷、腐食、発熱、ゆるみ、汚損 接地線接続部点検 | 1 2 | 1年 1年 | 絶縁抵抗測定接地抵抗測定 |
対 | 象 | 項 | 目 | 月巡視点検 | 定期点検 | 測 | 定 | ||||||
№ | 周 期 | 点検項目 | № | 周 期 | 点検項目 | № | 周 期 | 点検項目 | |||||
受電設備 | 計変 | 器成 | 用器 | 1 | 1カ月 | 外部の損傷、腐食、発錆変形、汚損、 温度、音響、ヒューズの異常 | 1 2 | 1年 1年 | 各部の損傷、腐食、接触、発錆、ゆるみ、変形、 きれつ、汚損 ヒューズの異常 接地線接続部点検 | 1 2 | 1年 1年 | 絶縁抵抗測定接地抵抗測定 | |
配 | 電 | 盤 | 1 2 | 1カ月 1カ月 | 計器の異常、表示灯の異状 操作、切替開閉器などの異状 | 1 2 | 1年 1年 | 裏面配線のじんあい、汚損、損傷、過熱、 ゆるみ、断線 接地線接続部点検 | 1 2 3 4 | 1年 1年 1年 1年 | 絶縁抵抗測定接地抵抗測定 保護維電器動作試験シーケンス試験 | ||
電 力 用コンデンサ | 1 | 1カ月 | 本体外部点検、漏油、汚損、音響、振動 | 1 2 | 1年 1年 | 各部の損傷、腐食接地線接続部点検 | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | ||||
配電設備 | 断 路 器遮 断 器開閉器類 配 電 盤 計器用変成器 | 受電設備に準ずる | 受電設備に準ずる | 受電設備に準ずる | |||||||||
蓄電池設備 | 蓄 | 電 | 池 | 1 2 | 1カ月 1カ月 | 液面、沈殿物、色相、 極板湾曲、隔離板、端子、ゆるみ、損傷 出力電圧 | 1 2 | 1年 1年 | 木台、がいしの腐食、 損傷、耐酸塗料のはくり床面の腐食損傷 | 1 | 1年 | 各電池の電圧測定 | |
充電装置 | 1 2 | 1カ月 1カ月 | 異音、異臭、過熱、汚損、損傷、腐食 充電電圧、電流 | 1 2 3 | 1年 1年 1年 | 異音、異臭、過熱、汚損、損傷、腐食 充電装置の動作状況接地線接続部点検 | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 |
項 目 対 象 | 月巡視点検 | 定期点検 | 測 定 | |||||||
№ | 周 期 | 点検項目 | № | 周 期 | 点検項目 | № | 周 期 | 点検項目 | ||
非常用予備発電装置 | 原動機関係 | 1 2 3 | 1カ月 1カ月 1カ月 | 異音、異臭、過熱、汚損、損傷、腐食、振動 燃料系統からの漏油および貯留 機関の始動停止 | 1 2 3 4 | 1年 1年 1年 1年 | 異音、異臭、過熱、汚損、損傷、腐食、振動 燃料系統からの漏油および貯留 機関の始動停止 機関主要部分の分解点検 | |||
発電機関係 | 1 2 | 1カ月 1カ月 | 異音、異臭、過熱、汚損、損傷、腐食、振動 回転、電圧状況 | 1 2 3 4 | 1年 1年 1年 1年 | 異音、異臭、過熱、汚損、損傷、腐食、振動 回転、電圧状況 接地線接続部点検実負荷試験 | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定接地抵抗測定 | |
遮断器開閉器配電盤 | 受電設備に準ずる | 受電設備に準ずる | 受電設備に準ずる | |||||||
自家用電気工作物設備一覧
施設・機器等 | 仕 様 | 数量 | |||||
電気室 | RH 電気室 | 自家発電機室 | 単位 | ||||
受電設備 | |||||||
高圧盤 | 常用引込盤 | WH,VCT,ZCT,DS,VT,LA | 1 | 面 | |||
常用受電盤 | VCB,CT,VT | 1 | 面 | ||||
予備引込盤 | WH,VCT,ZCT,DS,VT,LA | 1 | 面 | ||||
予備受電盤 | VCB,CT,VT | 1 | 面 | ||||
自家発引込盤 | VCB | 1 | 面 | ||||
予備引込盤 | VT | 1 | 面 | ||||
No.1動力変圧器一次盤 | VCS,CT | 1 | 面 | ||||
No.2動力変圧器一次盤 | VCS,CT | 1 | 面 | ||||
コンデンサ盤 | VCS,CT,SR,SC | 1 | 面 | ||||
No.1動力変圧器盤 | ZCT,NFM,TR-1(モールド3φ4W300kVA) | 1 | 面 | ||||
No.2動力変圧器盤 | ZCT,NFM,MCCB,TR-2(モールド3φ4W300kVA) | 1 | 面 | ||||
No.1電灯変圧器盤 | LBS,ZCT,NFM,TR-3(モールド1φ3W100kVA) | 1 | 面 | ||||
No.2電灯変圧器盤 | LBS,ZCT,NFM,MCCB,TR-4(モールド1φ3W100kVA) | 1 | 面 | ||||
No.1高圧中継端子盤 | TB | 1 | 面 | ||||
RH引込盤 | WH,DS | 1 | 面 | ||||
RH受電盤 | VCB,VT,CT | 1 | 面 | ||||
RH変圧器盤 | LBS,MCCB,TR-H(モールド3φ4W200kVA),51G | 1 | 面 | ||||
配電設備 | |||||||
低圧盤 | No.1低圧盤 | ZCT,MCCB(8回路+予備4回路),CT,VT,51G | 1 | 面 | |||
No.2低圧盤 | ZCT,MCCB(12回路+予備2回路),CT,VT,51G | 1 | 面 | ||||
No.3低圧盤 | ZCT,MCCB(13回路+予備3回路),CT,51G | 1 | 面 | ||||
No.4低圧盤 | ZCT,MCCB(8回路+予備2回路),CT,51G | 1 | 面 | ||||
RH制御電源端子盤 | TB | 1 | 面 | ||||
No.1中継端子盤 | TB(19回路) | 1 | 面 | ||||
No.2中継端子盤 | TB(9回路) | 1 | 面 | ||||
No.3中継端子盤 | TB(8回路) | 1 | 面 | ||||
接地設備 | 接地端子盤 | 端子盤(屋内壁掛形) A・B・D種・試験用端子 | 1 | 1 | 1 | 面 | |
蓄電池設備 | |||||||
交流無停電電源盤 | INV3kVA | 1 | 面 | ||||
蓄電池盤 | BTアルカリ100Ah,54セル | 1 | 面 | ||||
整流器盤 | DC | 1 | 面 | ||||
非常用予備発電装置 | |||||||
配電盤 | No.1自家発電機盤 | WH,DS,VCB,ZCT,CT | 1 | 面 | |||
No.2自家発電機盤 | 1 | 面 | |||||
自家発補機盤 | MCCB | 1 | 面 | ||||
自家発補機変圧機盤 | TR-G(モールド3φ4W10kVA) | 1 | 面 | ||||
自家発補機蓄電池盤 | BTアルカリ120Ah,20セル | 1 | 面 | ||||
自家発電装置 | 発電機 | 三菱電機,1974年製,型式:CFC,ブラシレス交流発電機 | 1 | 式 | |||
3相,250kVA,6600V,4極,回転数:1500/min | |||||||
交流励磁方式,励磁装置型式SAS,10kVA | |||||||
内燃機 | ヤンマーディーゼル,1975年製,型式:6KFL-DT | ||||||
水冷6気筒ディーゼルエンジン,300kW | |||||||
回転数:1500/min,始動:電気式 | |||||||
燃料槽 | 特A重油390 |
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
役務-第4号様式 契約書
印 紙
貼 x x 約 書
役務の名称
上記の役務について、札幌市(以下「委託者」という。)と、
(以下「受託者」という。)は、
次のとおり契約を締結する。
1 | 契約金額 | 金 | 円 |
(うち消費税及び地方消費税の額 | 円) | ||
2 | 履行期間 | 年 月 日から | |
年 月 日まで | |||
3 | 契約保証金 | 「免除」又は「金 円」 | |
4 | その他の事項 | 別紙条項のとおり |
この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。
年 月 日
委託者 札 幌 x
x 表 者 市長
受託者 住 所商号又は名称職・氏名
注)印紙については、契約の種別ごとに課税対象であるか否かを確認すること。
役務-第6号様式 役務契約約款
(総則)
第1条 委託者及び受託者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書(設計図、見本等を含む。以下同じ。)に従い、この契約(この約款及び仕様書を内容とする役務契約をいう。以下同じ。)の履行にあたって適用される法令を遵守し、これを履行しなければならない。
2 受託者は、役務(この契約に基づき履行する役務をいう。以下同じ。)を、この契約の履行期間内において履行するものとし、委託者は、履行が完了した役務に対し、契約金額を支払うものとする。
3 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。
4 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
5 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
6 この約款に定める承諾、通知(第9条第2項を除く。)、請求、指示、催告、表示及び解除は、原則として書面にて行わなければならない。
(秘密の保持)
第2条 受託者は、役務の遂行上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
(契約保証金)
第3条 受託者は、この契約の締結と同時に契約保証金を納付しなければならない。ただし、委託者が、札幌市契約規則(平成4年規則第9号)第25条の規定に基づき契約保証金の納付を免除した場合は、この限りでない。
2 前項の契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上としなければならない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第4条 受託者は、この契約によって生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合はこの限りではない。
(再委託の禁止)
第5条 受託者は、役務の全部若しくは一部を第三者に委託してはならない。ただし、役務の一部であって、役務の性質上特に委託者がやむを得ないと認めた場合は、この限りではない。
2 受託者は、前項ただし書の規定により役務の一部を第三者に委託しようとするときは、あらかじめ、委託者の承諾を得なければならない。
3 委託者は、前項の承諾にあたり、受託者に対して、受託者が第1項の規定ただし書の規定により役務の一部を委託する第三者の商号又は名称、住所、委託する役務の範囲、その他必要な事項の通知を求めることができる。
4 受託者は、第1項及び第2項の規定により役務の一部を第三者に委託した場合、委託者に対し、当該委託に基づく当該第三者の受託に係る全ての行為について責任を負うものとする。
(監督等)
第6条 委託者は、適正な役務の遂行を図るため、受託者に対して常に状況に応じた監督を行い、この契約の履行を確保するものとする。
2 受託者は、前項の規定による委託者の監督を受け、委託者から役務改善命令等がなされ
役務-第6号様式 役務契約約款
た場合には、その補正等の措置をしなければならない。
(委託者に対する損害賠償)
第7条 受託者は、役務の遂行上において、受託者の責めに帰すべき事由により委託者に損害を与えた場合には、第13条の2の規定に基づき損害を賠償する場合を除き、委託者の定めるところにより、その一切の損害を賠償しなければならない。
(第三者に対する損害賠償)
第8条 受託者は、役務の遂行上において、受託者の責めに帰すべき事由により第三者に損害を与えた場合には、その一切の損害を賠償しなければならない。
(検査等)
第9条 受託者は、別表に定める各月の期間ごとの役務を完了したときは、遅滞なくその旨を委託者に通知しなければならない。
2 委託者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して10日以内(以下
「検査期間」という。)に受託者の立会のもとに役務内容の検査(以下「完了検査」という。)を行い、その結果を受託者に通知するものとする。
3 受託者は、完了検査に合格しないときは、委託者の指示する期間内にこれを補正しなければならない。この場合の補正の完了の通知及び検査については、前2項の規定を準用する。
(契約金額の支払)
第10条 受託者は、完了検査に合格したときは、別表に定める各月の期間ごとの契約金額の支払を請求することができる。
2 委託者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内(以下
「約定期間」という。)に前項の契約金額を支払わなければならない。
3 委託者がその責めに帰すべき事由により検査期間内に完了検査をしないときは、その期限を経過した日から完了検査の結果を通知した日までの期間の日数は、約定期間の日数から差し引くものとする。この場合において、その差し引く日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、その超えた日において満了したものとみなす。
4 委託者は、この契約の履行に際して、一部履行しない役務がある場合には、第1項の契約金額から当該履行しない割合に相当する金額を減額することができる。
5 委託者は、受託者が委託者に損害を与えたときには、委託者と受託者との協議成立までの間、第1項の契約金額の支払を保留することができる。
(履行遅延の場合における違約金等)
第11条 受託者の責めに帰すべき事由により履行期間内に役務を完了することができない場合においては、委託者は、違約金の支払を受託者に請求することができる。
2 前項の違約金の額は、契約金額につき、履行期間満了日の翌日から完了検査(第9条第3項で準用する場合を含む。)に合格した日までの日数に応じ、契約締結の日において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づ
き政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和 24 年 12 月大蔵省告示第 991 号)において定める割合(以下「違約金算定率」という。)で計算した額(100 円未満の端数があるとき、又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。ただし、遅延日
役務-第6号様式 役務契約約款
数は、当該完了検査に要した日数を除くものとする。
3 契約により期日を定めて分割履行する場合は、第1項の違約金は、その分割量に応ずる契約金額を基準とする。ただし、全部の履行がなされなければ契約の目的が達せられないときは、この限りでない。
4 受託者は、天災その他の受託者の責めに帰することができない事由により履行期間内に役務の履行ができないときは、委託者と協議のうえ、履行期間の延長を行うことができる。ただし、役務の性質上、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合においては、この限りでない。
5 委託者の責めに帰すべき事由により、前条第2項の規定による契約金額の支払が遅れた場合において、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、違約金算定率で計算した額の遅延利息の支払を委託者に請求することができる。
(談合行為に対する措置)
第12条 受託者は、この契約に係る入札に関して、次の各号の一に該当したときは、契約金額の10分の2に相当する額を委託者に支払わなければならない。この契約による役務が完了した後においても、同様とする。
(1) 公正取引委員会が、受託者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(排除措置命令がされなかった場合にあっては、同法第62条第1項に規定する納付命令)が確定したとき。
(2) 受託者又は受託者の役員若しくは使用人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6の規定に該当し、刑が確定(執行猶予の場合を含む。)したとき。
(3) 前2号に規定するもののほか、受託者又は受託者の役員若しくは使用人が独占禁止法又は刑法第96条の6の規定に該当する違法な行為をしたことが明らかになったとき。
2 前項に規定する場合においては、委託者は、契約を解除することができる。
3 前2項の規定は、委託者の受託者に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
(契約の解除等)
第13条 委託者は受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおいて、当該不履行が、この契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 履行期間内に役務の全部又は一部を履行しないとき。
(2) 第9条第3項の規定に基づき、委託者が指示した期間内に補正しないとき。
(3) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反しているとき。
2 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約の解除をすることができる。
(1) 役務が履行不能であるとき。
(2) 役務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 役務の一部の履行が不能である場合又は役務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する履行済み部分のみでは契約の目的を達することがで
役務-第6号様式 役務契約約款
きないとき。
(4) 役務の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその期間を経過したとき。
(5) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項及び第2項の規定により一般競争入札に参加することができなくなったとき。
(6) この契約の締結若しくは履行又は入札に関し、不法の行為又は札幌市契約規則に違反する行為をしたとき。
(7) 第4条の規定に違反し、委託者の承諾を得ずにこの契約から生じる債権を譲渡したとき。
(8) 受託者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受託者が個人である場合にはその者を、受託者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、受託者が団体である場合は代表者、理事等をいう。以下この号において同じ。)が札幌市暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年条例第6号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(札幌市暴力団の排除の推進に関する条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約、資材の購入契約その他この契約に関連する契約(トにおいて「関連契約」という。)の相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受託者が、イからホのいずれかに該当する者を関連契約の相手方としていた場合
(ヘに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求めたにもかかわらず、受託者がこれに応じなかったとき。
チ 暴力団又は暴力団員に、この契約から生じる債権を譲渡したことが判明したとき。
(9) 前各号に掲げる場合のほか、委託者が前項の催告をしても、契約の目的を達するのに足りる履行がなされる見込みがないことが明らかであるとき、又は契約を継続し難い重大な事由があると認められるとき。
3 委託者は、第1項又は前項(第8号を除く。)の規定により契約を解除した場合において、受託者が既に完了した部分の役務において提供を受ける必要があると認めたときは、当該完了部分の完了検査を行い、当該検査に合格した役務の提供を受けることができる。この
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場合、委託者は、当該提供を受けた役務の完了部分に相当する契約金額を受託者に支払わなければならない。
4 受託者は、第1項又は第2項の規定により契約を解除された場合に受託者に損害が生ずることがあっても、委託者に対してその損害の賠償を求めることができない。
5 第1項各号又は第2項各号(第8号を除く。)に定める場合が、委託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、委託者は、第1項又第2項の規定による契約の解除をすることができない。
(契約が解除された場合等の賠償金)
第 13 条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、委託者は、契約金額の 100 分の
10 に相当する金額(委託者に生じた実際の損害額が当該金額を超過する場合は、当該損害額)を賠償金として請求することができる。
(1) 前条第1項又は第2項の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受託者がその債務の履行を拒否し、又は、受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合において、第3条の規定により契約保証金が納付されているときは、委託者は、当該契約保証金をもって第1項の賠償金に充当することができる。
(契約解除に伴う措置)
第 13 条の3 受託者は、第 13 条の規定に基づきこの契約が解除された場合において、貸与品、支給材料等(使用部分済みを除く。以下同じ。)があるときは、遅滞なくこれらを委託者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品、支給材料等が受託者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又はこれらに代えてその損害を賠償しなければならない。
2 受託者は、第 13 条の規定に基づきこの契約が解除された場合において、委託者が所有又は管理する履行場所(以下「履行場所」という。)に受託者が所有する器具、材料その他の物品があるときは、遅滞なく当該物品等を撤去(委託者に返還する貸与品、支給材料等については、委託者の指定する場所へ搬出。以下同じ。)するとともに、履行場所を原状に復して委託者へ明け渡さなければならない。
3 前項の場合において、受託者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は履行場所の原状回復を行わないときは、委託者は、受託者に代わって当該物品等を処分し、履行場所の原状回復を行うことができる。この場合において、受託者は、委託者の処分又は原状回復について異議を申し出ることはできず、また、委託者が処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
役務-第6号様式 役務契約約款
4 第1項及び第2項に規定する受託者が行う原状回復等の期限及び方法については、委託者が指示するものとする。
(契約保証金の返還)
第14条 委託者は、受託者が履行期間中の全ての役務を完了し、完了検査に合格したときは、契約保証金を返還しなければならない。
(裁判管轄)
第15条 この契約に関する訴訟は、委託者の所在地を管轄する裁判所に提訴する。
(その他)
第16条 受託者は、この約款に定めるもののほか、札幌市契約規則及び労働基準法(昭和22年法律第49号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第 57号)その他の労働及び社会保険に関する法令を遵守するものとする。
2 受託者は、委託者から、業務従事者の賃金支給状況、社会保険加入状況その他労働契約状況が確認できる書類の提出を求められたときは、これに応じなければならない。
3 この約款に定めのない事項及びこの契約に疑義が生じたときは、委託者と受託者とが協議のうえ定めるものとする。
役務-第6号様式 役務契約約款
別表
月 | 支 | 払 | 金 | 額 |
年 | 月 | 円 | ||
年 | 月 | 円 | ||
年 | 月 | 円 | ||
年 | 月 | 円 | ||
年 | 月 | 円 | ||
年 | 月 | 円 | ||
年 | 月 | 円 | ||
年 | 月 | 円 | ||
年 | 月 | 円 | ||
年 | 月 | 円 | ||
年 | 月 | 円 | ||
年 | 月 | 円 | ||
合 | 計 | 円 |