Contract
( 仮 称 ) 新 ご み 処 理 施 設整 備 ・ 運 営 事 業基 ▇ ▇ 約 書
(案)
令和元年(2019 年)5月小平・▇▇・▇▇衛生組合
(仮称)新ごみ処理施設整備・運営事業 基本契約書
(仮称)新ごみ処理施設整備・運営事業に関して、小平・▇▇・▇▇衛生組合(以下「発注者」という。)と、[ ]、[ ]、[ ](以下総称して又は個別に「構成員」という。)並びに[ ]、[ ]及び[ ](以下総称して、又は個別に「協力企業」といい、構成員と協力企業を総称して、又は個別に「構成企業」という。)並びに[ 特別目的会社 ]
(以下「運営事業者」といい、構成企業と運営事業者を総称して、又は個別に「受注者」という。)とは、当該事業に係る基本的な事項について合意し、この基本契約書(以下「本基本契約」という。)を締結する。
なお、本基本契約において使用される用語は、本基本契約に特段の規定がある場合又は文脈上別異に解すべき場合を除き、(仮称)新ごみ処理施設整備・運営事業入札説明書において定義し、又は記載されたところによる。
【本基本契約の対象となる事業の表示】
1 事 業 名 (仮称)新ごみ処理施設整備・運営事業(以下「本事業」という。)
2 事 業 場 所 ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇ ▇ ▇
3 事 業 期 間
特定事業契約締結日~令和 28 年(2046 年)3月 31 日
(1) 設計・建設期間:特定事業契約締結日~令和 10 年(2028 年)3月 31 日
(2) 運営維持管理期間:令和4年(2022 年)4月1日~令和 28 年(2046 年)3月 31 日
本事業について、本基本契約の発注者及び受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、小平・▇▇・▇▇衛生組合契約事務規則(平成 16 年組合規則第7号)及び以下に定める契約条項によって、▇▇な契約を締結し、▇▇に従って誠実にこれを履行するものとする。
なお、本基本契約は、小平・▇▇・▇▇衛生組合議会において本事業に係る建設工事請負契約の締結についての議決を得たことをもって効力発生の条件とする停止条件付きの契約とする。
ただし、建設請負契約の締結についての可決がなされなかった場合は、本基本契約を無効とし、小平・▇▇・▇▇衛生組合は一切の責任を負わない。
本基本契約の成立を証するため、本書の原本[ ]通を作成し、発注者及び受注者記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和[ ]年[ ]月[ ]日
(発注者) 東京▇▇▇市中島町2番1号
▇▇・▇▇・▇▇衛生組合管理者 ▇▇ ▇▇
(受注者) (構成員(代表企業))
[所 在 地]
[商号又は名称]
(構成員)
[所 在 地]
[商号又は名称]
(構成員)
[所 在 地]
[商号又は名称]
(協力企業)
[所 在 地]
[商号又は名称]
(協力企業)
[所 在 地]
[商号又は名称]
(運営事業者)
[所 在 地]
[商号又は名称]
(仮称)新ごみ処理施設整備・運営事業基本契約書目 次
第1条 第2条 第3条 第4条 第5条 第6条 第7条 第8条 第9条 第 10 条 第 11 条 第 12 条 第 13 条 第 14 条 第 15 条 第 16 条 第 17 条 第 18 条 第 19 条 第 20 条 第 21 条 第 22 条 第 23 条 第 24 条 第 25 条 | (目的) 1 (公共性及び民間事業の趣旨の尊重) 1 (事業の概要等) 1 (受注者の役割分担) 1 (特定建設工事共同企業体の組成) 2 (運営事業者の運営) 2 (特定事業契約) 3 (設計・建設業務) 4 (運営維持管理業務) 4 (主灰等運搬業務) 5 (再委託等) 5 (故障、事故等の発生時の対応) 5 (新ごみ処理施設の維持管理、保守、更新に係る協力) 5 (受注者間の調整) 5 (運営事業者の損害賠償義務等の履行の保証) 6 (新ごみ処理施設における電気事業法上の責任等) 6 (建設共同企業体の解散時に対する措置) 6 (権利義務の譲渡の禁止) 6 (損害賠償) 6 (契約の不調) 7 (有効期間) 7 (秘密保持) 7 (個人情報の保護) 8 (準拠法及び管轄裁判所) 8 (疑義の決定) 8 |
発注者は、新ごみ焼却施設の設計・建設(粗大ごみ処理施設、3号ごみ焼却施設及び4・5号ごみ焼却施設等の解体撤去を含む。)、新ごみ焼却施設及び新不燃・粗大ごみ処理施設の運営維持管理について、民間事業者の経営能力、技術力及び運営能力等を活用することにより、多様化する時代のニーズに対応するとともに、周辺環境に調和し、地域に親しまれ、市民から信頼されるごみ処理施設の整備・運営事業を実施することを目的として、本事業について、令和元年(2019年)5月31日に入札公告を行った。
発注者は、入札説明書等に従い、入札参加者から提出された事業提案書その他の関連書類を審査した(仮称)新ごみ焼却施設事業者選定審議会による審査の結果を踏まえ、[ グループ名 ]を落札者として決定した。
[ グループ名 ]は、発注者との間で、本事業に関し、令和[ ]年[ ]月[ ]日付けで基本協定書(以下「基本協定」という。)を締結した。
構成員は、基本協定第3条の規定に従い、本事業に係る運営維持管理業務及び本基本契約において担当すべきとされるその他の業務を行わせることを目的として、運営事業者を設立した。
発注者及び受注者は、上記の経緯のもと、基本協定第4条第1項の規定に従い、本事業の全般にわたる事項及び本事業に係る当事者間の基本的事項について合意するために、本基本契約を締結するものである。また、発注者及び受注者は、本基本契約と、本基本契約と同日付けで締結される発注者と構成員[ ]及び[ ](以下「建設事業者」という。)との間の建設工事請負契約及び発注者と運営事業者との間の運営維持管理業務委託契約が、不可分一体なものとして特定事業契約を構成することを確認する。
(目的)
第1条 本基本契約は、発注者及び受注者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な基本的事項を定めることを目的とする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第2条 受注者は、本事業が公共性を有することを十分理解し、本事業の実施に当たっては、その趣旨を尊重するものとする。
発注者は、本事業が民間企業によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(事業の概要等)
第3条 本事業の概要は、別紙1第1項記載のとおりとする。
本事業の日程は、別紙1第2項記載の日程(以下「事業日程」という。)のとおりとする。
本事業において設計・建設及び運営維持管理する新ごみ処理施設の概要は、別紙1第3項記載のとおりとする。
(受注者の役割分担)
第4条 本事業の遂行について、受注者を構成する者は、それぞれ、次の各号に掲げる役割及び業務実施責任を負うものとし、その責任の範囲内において本事業を実施するものとする。
(1) 新ごみ焼却施設の設計に関する一切の業務及び新ごみ焼却施設の建設に関する一切の業務、並びに粗大ごみ処理施設、3号ごみ焼却施設及び4・5号ごみ焼却施設等の解体撤去に関する一切の業務(以下「設計・建設業務」という。)は建設事業者がこれを請け負う。
(2) 新ごみ焼却施設及び新不燃・粗大ごみ処理施設の運営(運転管理業務、維持管理業務、環境管理業務、有効利用業務、情報管理業務、防災管理業務、関連業務等)に関する一切の業務(以下「運営維持管理業務」という。)は、運営事業者がこれを受託する。
(3) 運営維持管理業務のうち主灰等の運搬業務を運営事業者が自ら行わない場合は、組合、運営事業者及び主灰等運搬事業者の間で、主灰等運搬三者契約を締結するものとする。
(特定建設工事共同企業体の組成)
第5条 建設事業者は、建設事業者が複数の企業により構成される場合、設計・建設業務を請け負うに当たり、建設事業者を構成する複数の企業からなる特定建設工事共同企業体(以下「建設共同企業体」という)を組成することができる。
建設事業者は、前項の規定に従い建設共同企業体を組成した場合には、建設共同企業体の組成及び運営に関し建設共同企業体協定書を締結の上、その原本証明付写しを発注者に提出するものとする。
建設事業者は、前項に規定する建設共同企業体協定書に変更があったときは、その都度遅滞なく、変更後の建設共同企業体協定書の原本証明付写しその他変更内容を証する書面を併せて発注者に 提出するものとする。
(運営事業者の運営)
第6条 構成員は、運営事業者が、本事業のうち運営維持管理業務及び本基本契約において運営事業者が担当すべきとされるその他の業務を遂行することのみを目的として、構成員により適法かつ有効に設立されたものであることを確認する。
構成員は、構成員間において締結した運営事業者の設立及び運営に関する株主間契約が、次の各号に掲げる事項を含み、かつ、構成員が次の各号に掲げる事項に反する書面又は口頭による合意を締結していないことを確認する。
(1) 運営事業者は、次の各号に掲げる事項に従って定款を作成すること。なお、これを発注者の事前の書面による承諾なくして削除し、又は変更しないこと。
ア 運営事業者の目的は、運営維持管理業務及び基本契約において運営事業者が担当すべきとされるその他の業務を実施することのみであること。
イ 運営事業者の本店所在地は、組織市内とし、組織市以外の土地に移転させないこと。
ウ 運営事業者の株式は譲渡制限株式の1種類とし、会社法(平成 17 年法律第 86 号)第 107条第2項第1号に規定する定めを規定すること。
エ 会社法第108 条第2項各号に規定する定め及び同法第109 条第2項に規定する株主ごとに異なる取扱いを行う旨の規定がないこと。
オ 監査役及び会計監査人の設置は任意とする。ただし、設置する場合は、会社法第 326 条第2項の規定に従い、監査役及び会計監査人の設置に関する定款の定めがあること。
(2) 運営維持管理業務の開始前までに運営事業者の資本金額を[金 ]円(事業者提案)とし、事業期間中これを維持すること。
(3) 運営事業者の設立当初の資本金額及び株主構成は、別紙2第1項記載のとおりであること。また、運営維持管理業務開始時から事業期間終了時までにおける運営事業者の資本金額及び株主構成は、別紙2第2項記載のとおりとすること。ただし、資本金額及び株主構成の変更に係る発注者の事前の書面による承諾がある場合を除く。
(4) 運営事業者の設立に当たり、全ての構成員が出資を行うこととし、構成員以外からの出資を認めないこと。
(5) 代表企業の議決権保有割合を、設立時から事業期間を通じて 100 分の 50 を超えるものとすること。
(6) 発注者の事前の書面による承諾なくして運営事業者の株式を第三者に譲渡し(構成員間における譲渡を含む。)、担保権を設定し、又はその他の処分(これらの予約も含む。)をしないものとし、運営事業者をして、構成員以外の第三者に対し、新株又は新株予約権の発行その他の方
法により資本参加させないこと。
(7) 構成員は、運営事業者が債務超過に陥った場合、資金繰りの困難に直面した場合など、事業の実施に重大な支障が生じる懸念がある場合には、連帯して運営事業者への追加出資又は融資を行うこと。また、その他発注者が適切と認める支援措置を講ずること。なお、構成員が行う追加出資又は融資の上限額は、[金 ]円(事業者提案)とする。
(8) 構成員は、事業期間が終了するまで、運営事業者に事業譲渡、合併、会社分割、株式交換、株式移転又は組織変更を行わせてはならないこと。
(9) 構成員は、運営事業者が運営維持管理業務を実施するための人員の確保に協力すること。
構成員は、前項第1号及び第2号の規定に反する運営事業者の本店所在地、運営事業者の目的、運営事業者の株式の内容及び種類並びに運営事業者の資本金額に関する定款変更を行う旨の株主 総会議案に賛成しないものとする。
運営事業者は、発注者に対し、本基本契約締結後速やかに定款の写しを提出するものとする。なお、その後発注者の承諾を得て定款を変更したときには、速やかに変更後の定款の写しを発注者に対して提出するものとする。
運営事業者は、第2項第6号に規定する発注者の承諾を得て、設立時の株主以外の者に対して新株又は新株予約権の発行その他の方法による資本参加を認めるときは、当該承諾を得るに当たって新たに株主となる者の住所又は所在地及び氏名又は商号若しくは名称をあらかじめ発注者に書面 により通知するものとする。
運営事業者は、経営の透明性を確保するために、各事業年度の2月末日までに、翌年度の事業年度の経営計画を発注者が承認した様式により作成の上、発注者に提出するものとする。発注者は、当該経営計画を確認し、計画の実現性等に疑義がある場合又は不明確な点等がある場合には、運営事業者に対し、質問、修正要望等を行うことができるものとする。この場合において、運営事業者は、発注者の質問、修正要望等に誠意をもって対応しなければならない。
運営事業者は、経営の健全性及び透明性を確保するために、会社法上作成が要求される各事業年度の決算期に係る計算書類及び附属明細書並びに監査報告書(運営事業者が会計監査人設置会社でない場合、監査法人又は公認会計士が監査を行うものとする。以下計算書類及び附属明細書並びに監査報告書を総称して又は個別に「財務諸表等」という。)を、各事業年度終了後3か月以内に発注者に提出するものとする。
発注者は、必要があると認める場合、財務諸表等を公表することができるものとする。
発注者は、財務諸表等を確認し、疑義がある場合には、質問等を行うことができるものとする。この場合、運営事業者は、発注者の質問に誠意をもって対応しなければならない。
構成員は、事業期間中にわたり、第2項第1号から第9号に規定される事項を遵守することを、発注者に対し誓約する。
(特定事業契約)
第7条 発注者と建設事業者とは、設計・建設業務に関し、建設工事請負契約を本基本契約の締結日付けで締結する。
発注者と運営事業者とは、運営維持管理業務に関し、運営維持管理業務委託契約を本基本契約の締結日付けで締結する。
運営維持管理業務のうち主灰等の運搬業務を運営事業者が自ら行わない場合、発注者と運営事業者及び主灰等運搬事業者とは、主灰等運搬業務に関し、主灰等運搬三者契約を本基本契約の締結日付けで締結する。主灰等運搬事業者が複数の場合には、発注者は、それぞれの主灰等運搬事業者と主灰等運搬三者契約を締結する。
前各項の規定にかかわらず、発注者は、本事業に関し、受注者を構成する各当事者の全部若しくは一部が入札説明書において定められた入札参加資格を欠くこととなった場合又は次の各号のい
ずれかに該当する場合は、受注者に書面により通知することにより、特定事業契約を解除することができる。
(1) ▇▇取引委員会が、受注者に違反行為があったとして、私的独占の禁止及び▇▇取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条第1項に規定する排除措置命令(当該排除措置命令がされなかった場合にあっては、独占禁止法第 50 条第1項に規定する納付命令。以下同じ。)又は独占禁止法第 66 条第4項の規定による審決を行い、当該排除措置命令又は審決が確定したとき(独占禁止法第 77 条の規定により、この審決の取消しの訴えが提起されたときを除く。)。
(2) 受注者が、▇▇取引委員会が受注者に違反行為があったとして行った審決に対し、独占禁止法第 77 条の規定により審決取消しの訴えを提起し、その訴えについて却下又は請求棄却の判決が確定したとき。
(3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)について刑法(明治 40年法律第 45 号)第 96 条の6又は第 198 条による刑が確定したとき。
(4) 他の特定事業契約が受注者のうち当該特定事業契約の当事者となる者の責めに帰すべき事由により解除されたとき。
第1項から第3項までの規定にかかわらず、発注者は、受注者を構成する各当事者の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当する場合、受注者に書面により通知することにより、特定事業契約を解除することができる。
(1) 役員等(その法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表するものをいう。以下本項において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。その後の改正を含む。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下本項において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(2) 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下本項において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(5) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 再委託契約又は下請契約その他本件事業に関連する契約の締結にあたり、その相手方が第1号から第5号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) 受注者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を再委託契約又は下請契約その他本件事業に関連する契約の相手方としていた場合(第6号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(設計・建設業務)
第8条 設計・建設業務の概要は、別紙1第4項記載のとおりとする。
前項に規定するほか、設計・建設業務の詳細は、(仮称)新ごみ処理施設建設工事請負契約(以下
「建設工事請負契約」という。)の定めるところに従うものとする。
(運営維持管理業務)
第9条 運営維持管理業務の概要は、別紙1第5項記載のとおりとする。
発注者及び受注者は、別紙1第2項記載の事業日程にかかわらず、運営維持管理期間の始期について協議し、合理的な理由により協議が整った場合は、運営維持管理期間の始期を変更するものと
する。
前二項の規定によるほか、運営維持管理業務の詳細は、運営維持管理業務委託契約の定めるところに従うものとする。
(主灰等運搬業務)
主灰等運搬業務の概要は、別紙1第5項記載のとおりとする。
前条第2項により、運営維持管理期間が変更された場合には、主灰等運搬業務の業務期間も変更するものとする。
前二項の規定によるほか、主灰等運搬業務の詳細は、運営維持管理業務委託契約の定めるところに従うものとする。
(再委託等)
建設工事請負契約又は運営維持管理業務委託契約に基づき受託し又は請け負った業務に関し、建設事業者又は運営事業者は、合理的に必要と認められる部分につき、建設工事請負契約又は運営維持管理業務委託契約の定めるところに従って第三者に委託し又は請け負わせることができるものとする。
(故障、事故等の発生時の対応)
運営事業者は、運営維持管理期間中において、新ごみ処理施設につき事故、故障等の異常事態が発生した場合、運営維持管理業務委託契約書第 38 条の規定に従い、新ごみ処理施設の運転を停止し、又は監視を強化し、その他異常事態に至った原因の究明、その責任の所在の分析等を行う。受注者を構成する各当事者は、別紙3記載の協議ルールに従い、運営事業者が、発注者に対して
速やかに次項に規定する異常事態に関する報告又は協議の申し入れを行うことを可能とするため に協議を行うものとする。受注者を構成する運営事業者以外の各当事者は、当該協議の結果に基づき、運営事業者の行う原因の究明、責任の所在の分析等に協力しなければならない。
運営事業者は、合理的な理由のない限り、第1項に規定する異常事態の発生から〔2週間以内に〕
(事業者提案)、発注者に対して、当該異常事態に関する報告又は協議の申し入れを行わなければならない。
前項に規定する報告又は協議の申し入れに係る期限内に運営事業者が発注者に対する報告又は協議の申し入れを行わなかった場合、かかる報告又は協議の申し入れの不履行は、当該異常事態の発生に係る責任の所在にかかわらず、運営事業者の債務不履行を構成するものとする。
(新ごみ処理施設の維持管理、保守、更新に係る協力)
建設事業者は、新ごみ処理施設の維持管理、保守及び更新について、新ごみ処理施設に係る部品の供給(事業期間中における部品の確保を含む。)、新ごみ処理施設の補修の支援等、運営事業者に対して適切な協力を行うものとする。
(受注者間の調整)
受注者間において、本事業に係る業務の役割分担等に問題が生じた場合は、受注者は、代表企業による受注者間の調整に協力しなければならない。
受注者の中のいずれか又は複数の者の責めに帰すべき事由によって、他の受注者に損害が発生した場合は、受注者間で解決するものとし、損害を被った受注者は、発注者に対して損害の賠償を求めることはできない。
主灰等運搬事業者が主灰等運搬三者契約を履行することができなくなり、他の事業者に主灰等運搬業務を代替させる必要があるときは、運営事業者は、発注者に他の主灰等運搬業務の事業者を提
案するものとし、受注者は、運営事業者の提案提出に協力するものとする。
主灰等運搬事業者が運搬し、▇▇▇▇広域資源循環組合エコセメント化施設にて処理する主灰等の量又は性状が、事業者提案によって計画された量又は性状から著しく増減し又は逸脱し、かかる状態が将来にわたり継続すると認められる場合は、発注者、運営事業者(主灰等運搬業務を主灰等運搬事業者が行う場合は、主灰等運搬事業者を含む。)で協議を行うものとする。
(運営事業者の損害賠償義務等の履行の保証)
構成員は、運営維持管理業務委託契約に基づく運営事業者の発注者に対する損害賠償義務及び違約金支払義務の履行を連帯して保証するものとする。
前項に規定する保証の額の上限は、保証債務の履行請求のあった日を基準日とする残期間に係る運営維持管理業務委託料の総額の100分の10又は運営維持管理業務委託料(保証債務の履行請求のあった日が属する事業年度の翌事業年度に予定する運営維持管理業務委託料)のいずれか大きい額とする。
構成員は、運営維持管理業務委託契約書第64条第5項の規定に基づき運営事業者が新ごみ処理施設の改修等を行う必要がある場合で、同項に規定する期間内において運営事業者が既に解散しているときは、運営事業者に代わり、連帯して、自己の費用により、同項に規定する新ごみ処理施設の改修等を行う。
(新ごみ処理施設における電気事業法上の責任等)
発注者及び受注者は、新ごみ処理施設において受注者が電気事業法(昭和 39 年法律第 170号)上に定められた法令上の責任を負うとともに当該責任を果たすための権限を有することを確認する。
前項の規定にかかわらず、発注者及び受注者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に関し、次の各号に掲げる事項を本事業の実施において遵守することを確認する。
(1) 事業用電気工作物(電気事業法第 38 条第1項に規定する電気工作物)を設置するもの(以下
「設置者」という。以下本条において同じ。)は、自家用電気工作物(電気事業法第 38 条第4
項に規定する電気工作物)の工事、維持及び運用の保安を確保するに当たり、電気事業法第 43条第1項の規定に従って選任された▇▇技術者(以下「▇▇技術者」という。以下本条において同じ。)の意見を尊重する。
(2) 自家用電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者は、▇▇技術者として選任された者がその保安のためにする指示に従う。
(3) ▇▇技術者として選任された者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行う。
(建設共同企業体の解散時に対する措置)
建設共同企業体が解散した場合も、建設共同企業体の構成員は、連帯して本基本契約において建設事業者が負うものとされる義務及び責任を負うものとする。
(権利義務の譲渡の禁止)
発注者及び受注者は、相手方の事前の書面による承諾なく、特定事業契約上の権利義務について、第三者への譲渡、担保権の設定その他の処分(これらの予約も含む。)をしてはならない。
(損害賠償)
本基本契約の各当事者は、本基本契約上の義務を履行しないことにより他の当事者に損害を与えた場合、その損害の一切を賠償しなければならない。この場合において、受注者のいずれかの
債務不履行に起因して発注者に損害を与えた場合には、受注者は、発注者に対し、連帯してその損害の一切を賠償するものとする。
(契約の不調)
発注者及び受注者のいずれの責めにも帰すべきでない事由により、建設工事請負契約、運営維持管理業務委託契約のいずれかが本契約として成立に至らなかった場合には、本基本契約に別段の定めがない限り、発注者及び受注者のうち当該契約の当事者となるべき者が当該契約の締結又は履行の準備に関して支出した費用は各自の負担とし、相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
受注者の責めに帰すべき事由により、建設工事請負契約、運営維持管理業務委託契約のいずれかが本契約として成立に至らなかった場合には、受注者は、発注者に対して、本事業の落札金額並びにこれに係る消費税及び地方消費税の合計額の100分の3に相当する金額の違約金を支払う義務を連帯して負うものとする。なお、当該違約金の定めは、損害賠償額の予定ではなく、当該建設工事請負契約又は運営維持管理業務委託契約が締結に至らなかったことより発注者が被った損害のう ち、当該違約金により填補されないものがあるときは、その部分について発注者が受注者に対して損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。この場合、かかる受注者の損害賠償債務も連帯債務となるものとする。
(有効期間)
本基本契約の有効期間は、本事業に係る建設工事請負契約の締結について議会の議決を得て本契約として成立した日を始期とし、事業期間の満了日を終期とする期間とし、当該期間内において当事者を法的に拘束するものとする。
前項の規定にかかわらず、本基本契約を除く特定事業契約の全てが終了した日をもって本基本契約は終了するものとする。ただし、本基本契約の終了後も、前二条及び次条の規定は有効に存続し、当事者を法的に拘束し続けるものとする。
前二項の規定にかかわらず、本基本契約の終了時において既に発生していた義務若しくは責任又は本基本契約の終了前の作為・不作為に基づき本基本契約の終了後に発生した本基本契約に基づく義務若しくは責任は、本基本契約の終了によっても免除されないものとする。
(秘密保持)
発注者及び受注者は、本基本契約又は本事業に関連して受領した情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持するとともに、責任をもって管理し、本基本契約の履行又は本事業の遂行以外の目的で使用してはならず、本基本契約に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の書面による承諾なしに第三者に開示してはならない。
次の各号に掲げる情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 開示の後に発注者又は受注者のいずれの責めに帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報
(5) 発注者及び受注者が本基本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により承諾した情報
第1項の規定にかかわらず、発注者及び受注者は、次の各号に掲げる場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある機関等による犯罪捜査等へ支障を来す
場合は、事前の通知を行うことを要しない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 発注者につき守秘義務契約を締結した発注者のアドバイザーに開示する場合
発注者は、前三項の規定にかかわらず、本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他発注者の定める諸規定に従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
(個人情報の保護)
受注者は、本基本契約の履行に当たり、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57号)の規定に従い、発注者が提供した資料等に記載された個人情報及び当該情報から受注者が作成し又は取得した個人情報(以下「個人情報」という。)の適切な管理のために、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 個人情報の保管及び管理について、漏洩、毀損、滅失及び改ざんを防止しなければならない。
(2) 本基本契約の目的以外の目的に個人情報を利用し、又は提供してはならない。
(3) 発注者の指示又は承諾があるときを除き、発注者から提供された個人情報が記録された文書等を複写し、又は複製してはならない。
(4) 個人情報の授受は、発注者の指定する方法により、発注者の指定する職員と受注者の指定する者の間で行うものとする。
(5) 本基本契約の履行が完了したときは、直ちに個人情報が記録された文書等を発注者に引き渡さなければならない。ただし、発注者が別に方法を指示したときは、当該方法によるものとする。
(6) 本事業に係る業務に従事する者に対し、当該業務に従事している期間のみならず、従事しないこととなったとき以降においても、知り得た個人情報を他人に知らせ、不当な目的に利用しない等、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
(7) 個人情報の適正な管理を行うために管理者を置かなければならない。
(8) 受注者の責めに帰すべき事由により、個人情報が漏洩し、破損する等、発注者又は第三者に損害を与えたときは、損害賠償の責任を負うものとする。
(9) 前各号の規定に違反する事態が生じたとき若しくは生ずる恐れがあることを知ったとき又は個人情報の取扱いに関し苦情等があったときは、直ちに発注者に報告するとともに、発注者の指示に従うものとする。
(準拠法及び管轄裁判所)
本基本契約は、日本国の法令等に準拠するものとする。
発注者及び受注者は、本基本契約に関して生じた当事者間の紛争について、第▇▇の専属的合意管轄裁判所を東京地方裁判所立川支部とすることに合意するものとする。
(疑義の決定)
本基本契約に定めのない事項又は本基本契約について疑義が生じたときは、発注者・受注者協議の上、決定するものとする。
[以下余白]
別紙1(第3条、第8条、第9条関係)
本事業の概要
本事業の概要
(1) 事業名称
(仮称)新ごみ処理施設整備・運営事業
(2) 公共施設の立地
所在地 東京▇▇▇市中島町2番1号
敷地面積 約 19,790m2都市計画事項
ア 都市計画施設 「小平都市計画 ごみ焼却場 第 1 号 小平・▇▇・▇▇衛生組合ごみ 焼却場」として、都市計画決定済み。面積:約 2.0ha
イ 都市計画区域 市街化区域ウ 用途地域 準工業地域
エ 防火地区 準防火地域
オ 風致地区 ▇▇市風致地区条例による規制(玉川▇▇▇心から 30m以内が風致地区)
カ 高度地区・高さの制限 第 2 種高度地区、風致地区内は 15m以下キ 建ぺい率 60%以内、風致地区内は 40%以内
ク 容積率 200%以内
ケ 日影規制 敷地境界線からの水平距離 5mを超え 10m以内
3 時間以上
敷地境界線からの水平距離 10mを超える範囲 2 時間以上
測定水平面高さ 1.5m | ||
コ | 緑地率 | 「▇▇▇における自然の保護と回復に関する条例」に基づく緑化 |
基準 | ||
サ | 景観 | ▇▇▇景観条例による玉川上水景観基本軸(玉川▇▇▇心から両 |
側 100m の範囲)に基づく景観要素の規制 | ||
シ | 下水道計画区域 | 区域内(合流式) |
ス | 壁面後退 | 風致地区内は隣地から 1.5m以上 |
セ | その他 | 電波法第 102 条の 2 の規定に基づく「伝搬障害防止区域」には該 |
当しない。 | ||
(3) 事業方式
DBO(Design-Build-Operate)方式
事業日程
(1) 特定事業契約締結
令和元年(2019 年)[ ]月[ ]日
(2) 建設工事着手
特定事業契約締結日の翌日以降
(3) 運営維持管理業務開始
新不燃・粗大ごみ処理施設:令和4年(2022 年)4月1日新ごみ焼却施設 :令和7年(2025 年)10 月1日
(4) 運営維持管理業務終了
令和 28 年(2046 年)3月 31 日
施設の概要
(1) 新設する施設
施設の種類 | 概 要 | |
新ごみ焼却施設 | 処理対象物 | 可燃ごみ、新不燃・粗大ごみ処理施設からの破砕残渣 |
処理方式 | 全連続燃焼式(ストーカ式又は流動床式) | |
処理能力 | 236t/日(118t/日×2 炉) | |
(2) 運営維持管理業務対象施設
運営維持管理業務対象施設は、(1)の新ごみ焼却施設に加え、以下の施設を対象とする。
施設の種類 | 概 要 | |
新不燃・粗大ごみ処理施設 | 処理対象物 | 不燃ごみ、粗大ごみ |
処理方式 | 破砕・選別 | |
処理能力 | 28t/日(5 時間) 5.6t/時間 | |
(3) 解体撤去する主な施設
施設名称 | 当初建設年度 | 改修・増築年度 | 施設規模 |
3 号ごみ焼却施設 | 昭和 48 年度(1973 年度) ~昭和49 年度(1974 年度) | ▇▇▇年度(1989 年度) ~平成 2 年度(1990 年度) 平成 15 年(2003 年)排ガス高度処理 | 150t/日×1 基 |
4・5 号ごみ焼却施設 | 昭和 59 年度(1984 年度) ~昭和61 年度(1986 年度) | 平成 15 年(2003 年)排ガ ス高度処理 | 105t/日×2 基 |
粗大ごみ処理施設 | 昭和 49 年度(1974 年度) | 平成 9 年度(1997 年度) | 75t/日(5h 運転) |
設計・建設業務の概要
(1) 建設事業者は、発注者と締結する建設工事請負契約に基づき設計・建設業務を行う。
(2) 設計・建設業務は、新ごみ焼却施設の土木及び外構工事、建築物及び建築設備工事、機械設備工事、電気計装設備工事、配管工事、その他関連工事とし、新ごみ焼却施設の建設等に伴って発生する建設廃棄物等の処理・処分を行う。
(3) 既存ごみ処理施設の解体・撤去工事及び解体に伴って発生する解体廃棄物等の処理・処分を行う。
(4) 設計・建設に伴う建築確認等の手続関連業務、新ごみ焼却施設の試運転及び引渡性能試験を行う。
(5) 発注者が行う、本事業に係る循環型社会形成推進交付金の申請手続等を含む行政手続等について、必要な協力を行う。
運営維持管理業務の概要
(1) 運営事業者は、発注者と締結する運営維持管理業務委託契約に基づき、一般廃棄物(可燃ごみ、不燃ごみ及び粗大ごみ)を受け入れ、要求水準書に規定する要求水準を満足する適正な処理を行う。なお、その際に、本事業の運営維持管理業務として運転管理業務、維持管理業務、環境管理業務、有効利用業務、情報管理業務、防災管理業務、関連業務等を行う。
(2) 運営事業者は、新ごみ処理施設に直接搬入された可燃ごみ、不燃ごみ及び粗大ごみを計量し、組織市規程に基づく処理手数料の収受を代行するものとする。なお、処理手数料は、発注者へ引き渡すものとする。
(3) 運営事業者は、ごみ焼却施設を運転することにより発生する余熱を利用して発電、こもれびの足湯への温水供給及び場内熱利用を行う。発電電力は、新ごみ処理施設及びこもれびの足湯の電力を賄うとともに、余剰電力は、電気事業者へ売電を行う。余剰電力に係る収入については、発注者の収入とする。
(4) 運営事業者は、新ごみ焼却施設を運転することにより発生した主灰及び飛灰(以下「主灰等」という。)を場内にて保管・貯留し、搬出車に積込作業を行うとともに、▇▇▇▇広域資源循環発注者エコセメント化施設へ運搬する。ただし、運営事業者が主灰等の運搬を他者へ委託する場合は、発注者、運営事業者及び主灰等運搬委託事業者で三者契約を結ぶものとする。なお、主灰等の処分に係る費用は本事業に含まれない。
(5) 運営事業者は、新ごみ処理施設において回収される小型家電、鉄、アルミ等の資源物及び発生した処理不適物等について、場内にて保管・貯留し、発注者が指定する搬出車両への積込作業までを行う。
(6) 運営事業者は、新不燃・粗大ごみ処理施設から発生した破砕残渣を新ごみ焼却施設へ搬送し、焼却処理するものとする。
(7) 運営事業者は、周辺住民からの意見や苦情について、発注者と連携して適切な対応を行う。
(8) 運営事業者は、新ごみ処理施設の見学希望者等について適切な対応を行う。
以 上
別紙2(第6条関係)
運営事業者の資本金額及び株主構成
1 運営事業者の設立当初の資本金額及び株主構成
株主名 | 出資金額 |
円 | |
円 | |
円 | |
円 | |
出資金額合計 | 円 |
2 運営維持管理業務開始時から事業期間終了時までにおける運営事業者の資本金額及び株主構成
株主名 | 出資金額 |
円 | |
円 | |
円 | |
円 | |
出資金額合計 | 円 |
以 上
別紙3(第 12 条関係)
受注者における協議▇▇▇
【事業者提案により記載する。】
以 上
