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約款・規定集(法人のお客様用)新旧対照表
平成24年9月
平成24年10月1日より約款・規定を改定いたします。下線部分が改定箇所となります。
改定後(新) | 改定前(旧) |
証券取引約款 第2章 申込方法等第10 条( 外国証券の取引) (1)お客様が、当社で外国証券の取引を行われる際には、「外国証券取引口座設定申込書」を提出していただく方法または当社が定める方法により申込みを受け、当社が承諾した場合に、外国証券取引口座が開設されます。 (2)当社は、外国証券取引口座の契約を締結する際には、外国証券取引口座約款をお渡しします。 (3)前項の規定にかかわらず、当社は、外国証券取引を行おうとするお客様に既に外国証券取引口座約款をお渡ししている場合で、改めてお客様から約款交付を求める旨の申出がないときは、約款を再交付いたしません。 第5 章 有価証券の保護預り 第28 条( 有価証券の受入れ) (1) (省 略) (2)当社は、お客様から有価証券をお預かりする場合、原則として、事前に無効な有価証券(偽造株券、失効後の株券、除権決定済の証券を含みます。)または流通に支障のある有価証券(盗難株券、株券喪失登録請求がなされている株券、公示催告中の証券を含みます。)でないことを確認します。確認の結果、無効または流通に支障のある有価証券であったときは、当該有価証券のお預かりをお受けしません。 第6 章 振替有価証券の取引 第36条(発行者に対する代表者届または代理人選任届その他の届出) (1) (省 略) (2)上記(1 )の発行者に対する届出の取次ぎは、お客様が新たに取得した振替有価証券については、総株主通知、総新株予約権付社債権者通知、総新株予約権者通知、総投資主通知、総優先出資者通知、もしくは総受益者通知( 以下第57条において「総株主通知等」といいます。)または、個別株主通知、個別投資主通知もしくは個別優先出資者通知のときに行うことにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。 | 証券取引約款 第2章 申込方法等第10 条( 外国証券の取引) (1)お客様が、当社で外国証券の取引を行われる際には、「外国証券取引口座設定申込書」を提出していただき、当社が承諾した場合に、外国証券取引口座が開設されます。 (2)当社は、外国証券取引口座の契約を締結する際には、外国証券取引口座約款をお渡しします。 (新 設) 第5 章 有価証券の保護預り 第28 条( 有価証券の受入れ) (1) (省 略) (2)当社は、お客様から有価証券をお預かりする場合、原則として、事前に無効な有価証券(偽造株券、除権判決済の証券)または流通に支障のある有価証券(盗難株券、公示催告中の証券)でないことを確認します。確認の結果、無効または流通に支障のある有価証券であったときは、当該有価証券のお預かりをお受けしません。 第6 章 振替有価証券の取引 第36条(発行者に対する代表者届または代理人選任届その他の届出) (1) (省 略) (2)上記(1 )の発行者に対する届出の取次ぎは、お客様が新たに取得した振替有価証券については、総株主通知、総新株予約権付社債権者通知、総新株予約権者通知、総投資主通知、総優先出資者通知、受益者登録の請求の取次ぎもしくは総受益者通知(以下第57条において「総株主通知等」といいます。)または、個別株主通知、個別投資主通知もしくは個別優先出資者通知のときに行うことにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。 |
改定後(新) | 改定前(旧) |
第39条(振替の申請) (1) (省 略) (2)①~② (省 略) ③上記②の振替決済口座において減少の記載または記録がされるのが質権欄である場合には、当該記載または記録がされるべき振替有価証券についての株主、新株予約権付社債権者、新株予約権者、投資主、優先出資者または受益者( 以下本条において「株主等」といいます。)の名称および住所並びに上記①の数量のうち当該株主等ごとの数量 ④特別株主、特別投資主、特別優先出資者または特別受益者(加入者が、その直近上位機関に対し、当該振替上場投資信託受益権につき、他の加入者を受益者として受益者登録をすることを求める旨の申出をした場合における当該振替上場投資信託受益権に係る他の加入者をいう。以下同じ。)(以下本条において「特別株主等」といいます。)の名称および住所並びに上記①の数量のうち当該特別株主等ごとの数量 ⑤~⑥ (省 略) ⑦上記⑥の口座において増加の記載または記録がされるのが質権欄である場合には、振替数量のうち株主等ごとの数量並びに当該株主等の名称および住所並びに当該株主等が振替機関が定める外国人保有制限銘柄の直接外国人であること等 ⑧ (省 略) (3)~(5) (省 略) (6)上記(2)の振替の申請(振替先欄が保有欄であるものに限ります。)を行うお客様は、同①の振替有価証券を同⑤の振替先口座の他の加入者に担保の目的で譲り渡す場合には、当社に対し、当該振替の申請に際して当該振替有価証券の株主等の名称および住所を示し、当該事項を当該振替先口座を開設する口座管理機関に通知することを請求することができます。 | 第39条(振替の申請) (1) (省 略) (2)①~② (省 略) ③上記②の振替決済口座において減少の記載または記録がされるのが質権欄である場合には、当該記載または記録がされるべき振替有価証券についての株主、新株予約権付社債権者、新株予約権者、投資主、優先出資者または受益者(以下本条において「株主等」といいます。)の氏名または名称および住所並びに上記①の数量のうち当該株主等ごとの数量 ④特別株主、特別投資主、特別優先出資者または特別受益者(加入者が、その直近上位機関に対し、当該振替上場投資信託受益権につき、他の加入者を受益者として受益者登録をすることを求める旨の申出をした場合における当該振替上場投資信託受益権に係る他の加入者をいう。以下同じ。)( 以下本条において「特別株主等」といいます。)の氏名または名称および住所並びに上記①の数量のうち当該特別株主等ごとの数量 ⑤~⑥ (省 略) ⑦上記⑥の口座において増加の記載または記録がされるのが質権欄である場合には、振替数量のうち株主等ごとの数量並びに当該株主等の氏名または名称および住所並びに当該株主等が振替機関が定める外国人保有制限銘柄の直接外国人であること等 ⑧ (省 略) (3)~(5) (省 略) (6)上記(2)の振替の申請(振替先欄が保有欄であるものに限ります。)を行うお客様は、同①の振替有価証券を同⑤の振替先口座の他の加入者に担保の目的で譲り渡す場合には、当社に対し、当該振替の申請に際して当該振替有価証券の株主等の氏名または名称および住所を示し、当該事項を当該振替先口座を開設する口座管理機関に通知することを請求することができます。 |
第44条(担保振替有価証券の取扱い) (1) (省 略) (2)お客様は、振替の申請における振替元口座または振替先口座の加入者である場合には、振替機関に対する当該申請により当該振替先口座に増加の記載または記録がされた担保株式、担保投資口、担保優先出資、担保上場投資信託受益権、担保受益権、担保特定受益証券発行 信託、担保新株予約権付社債および担保新株予約権(以下「担保振替有価証券」といいます。)の届出をしようとするときは、当社に対し、担保振替有価証券の届出の取次ぎの請求をしていただきます。 (3) (省 略) | 第44条(担保振替有価証券の取扱い) (1) (省 略) (2)お客様は、振替の申請における振替元口座または振替先口座の加入者である場合には、振替機関に対する当該申請により当該振替先口座に増加の記載または記録がされた担保株式、担保投資口、担保優先出資、担保上場投資信託受益権、担保受益権、担保新株予約権付社債および担保新株予約権(以下「担保振替有価証券」といいます。)の届出をしようとするときは、当社に対し、担保振替有価証券の届出の取次ぎの請求をしていただきます。 (3) (省 略) |
第55条の2(振替上場投資信託受益権の併合等に係る手続き) 当社は、振替上場投資信託受益権の併合または分割に際し、振替機関の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加または減少の記載または記録を行います。 | (新 設) |
第55条の3(振替受益権の併合等に係る手続き) (1)当社は、振替受益権の併合または分割に際し、振替機関の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加または減少の記載または記録を行います。 (2)当社は、信託の併合または分割に際し、振替機関の定めるところにより、 お客様の振替決済口座に増加または減少の記載または記録を行います。 | 第55条の2(振替受益権の併合等に係る手続き) (1)当社は、振替受益権の併合または分割により、お客様の振替決済口座に増加または減少の記載または記録を行います。 (2)当社は、信託の併合または分割により、お客様の振替決済口座に増加 または減少の記載または記録を行います。 |
第55条の4(振替上場投資信託受益xxの抹消手続き) (1)振替決済口座に記載または記録されている振替上場投資信託受益権または振替受益権について、お客様から当社に対し抹消の申請が行われた場合、振替機関が定めるところに従い、お客様に代わってお手続きさせていただきます。 (2)振替上場投資信託受益権について、振替機関が定める場合には抹消 の申請をすることはできません。 | 第55条の3(振替上場投資信託受益xxの抹消手続き) 振替決済口座に記載または記録されている振替上場投資信託受益権または振替受益権について、お客様から当社に対し抹消の申請が行われた場合、振替機関が定めるところに従い、お客様に代わってお手続きさせていただきます。 (新 設) |
第56条(配当金等に関する取扱い) (1)~(2) (省 略) (3)お客様が前項の株式数等比例配分方式の利用を内容とする配当金振込指定の取次ぎを請求する場合には、次に掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。 ①~⑤ (省 略) ⑥お客様が次に掲げる者に該当する場合には、株式数等比例配分方式を利用することはできないこと イ 振替機関に対して株式数比例配分方式に基づく加入者の配当金等の受領をしない旨の届出をした口座管理機関の加入者 ロ 直接口座管理機関 ハ 他の者から株券喪失登録がされている株券に係る株式(当該株式の銘柄が振替株式であるものに限る。)の名義人である加入者、当該株券喪失登録がされている株券に係る株券喪失登録者である加入者または会社法第225条第1項の規定により当該株券喪失登録がされている株券について当該株券喪失登録の抹消を申請した者である加入者 (4) (省 略) | 第56条(配当金等に関する取扱い) (1)~(2) (省 略) (3)お客様が前項の株式数等比例配分方式の利用を内容とする配当金振込指定の取次ぎを請求する場合には、次に掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。 ①~⑤ (省 略) ⑥お客様が次に掲げる者に該当する場合には、株式数等比例配分方式を利用することはできないこと イ 振替機関に対して株式数比例配分方式に基づく加入者の配当金等の受領をしない旨の届出をした口座管理機関の加入者 ロ 直接口座管理機関 ハ 他の者から株券喪失登録がされている株券に係る株式(当該株式の銘柄が振替株式であるものに限る。)の名義人である加入者、当該株券喪失登録がされている株券に係る株券喪失登録者である加入者または会社法第223条第1項の規定により当該株券喪失登録がされている株券について当該株券喪失登録の抹消を申請した者である加入者 (4) (省 略) |
改定後(新) | 改定前(旧) |
(削 除) | 第56条の8(振替受益権の発行者への通知) 当社は、振替機関が定めるところにより、お客様の氏名または名称およびその他振替機関が定める情報が、総受益者通知において発行者に対して提供されることにつき、お客様にご同意いただいたものとして取り扱います。 |
第57条(総株主通知等に係る処理) (1)当社は、振替機関が定める振替有価証券について、振替機関に対し、振替機関が定めるところにより、株主確定日、(振替新株予約権付社債にあっては新株予約権付社債権者確定日、振替新株予約権にあっては新株予約権者確定日、振替投資口にあっては投資主確定日、協同組織金融機関の振替優先出資にあっては優先出資者確定日、振替上場投資信託受益権および振替上場受益権にあっては受益者確定日)における株主(振替新株予約権付社債にあっては新株予約権付社債者、振替新株予約権にあっては新株予約権者、振替投資口にあっては投資主、協同組織金融機関の振替優先出資にあっては優先出資者、振替上場投資信託受益権および振替受益権においては受益者。なお、登録株式質権者、登録投資口質権者または登録優先出資質権者となるべき旨の申出をした場合を含みます。以下「通知株主等」といいます。)の名称、住所、通知株主等の口座、通知株主等の有する振替有価証券の銘柄および数量。その他振替機関が定める事項を報告します。 (2)振替機関は、前項の規定により報告を受けた内容等に基づき、総株主通知等の対象となる振替有価証券の発行者に対し、通知株主等の名称、住所、通知株主等の有する振替有価証券の銘柄および数量、その他振替機関が定める事項を通知します。この場合において、振替機関は、通知株主等として報告したお客様について、当社または他の口座管理機関から通知株主等として報告しているお客様と同一の者であると認めるときは、その同一の者に係る通知株主等の報告によって報告された数量を合算した数量によって、通知を行います。 (3) (省 略) (削 除) (4)当社は、振替上場投資信託受益権または振替受益権について、振替機関が定めるところにより、お客様の名称およびその他振替機関が定める情報が、総受益者通知において、振替上場投資信託受益権の発行者および受託者または振替受益権の発行者に対して提供されることにつき、お客様にご同意いただいたものとして取り扱います。 | 第57条(総株主通知等に係る処理) (1)当社は、振替機関が定める振替有価証券について、振替機関に対し、振替機関が定めるところにより、株主確定日、(振替新株予約権付社債にあっては新株予約権付社債権者確定日、振替新株予約権にあっては新株予約権者確定日、振替投資口にあっては投資主確定日、協同組織金融機関の振替優先出資にあっては優先出資者確定日、振替上場投資信託受益権においては信託の計算期間終了日、振替上場受益権に あっては受益者確定日)における株主(振替新株予約権付社債にあっては新株予約権付社債者、振替新株予約権にあっては新株予約権者、振替投資口にあっては投資主、協同組織金融機関の振替優先出資にあっては優先出資者、振替上場投資信託受益権および振替受益権においては受益者。なお、登録株式質権者、登録投資口質権者または登録優先出資質権者となるべき旨の申出をした場合を含みます。以下「通知株主等」といいます。)の氏名または名称、住所、通知株主等の口座、通知株主等の有する振替有価証券の銘柄および数量。その他振替機関が定める事項を報告します。 (2)振替機関は、前項の規定により報告を受けた内容等に基づき、総株主通知等の対象となる振替有価証券の発行者に対し、通知株主等の氏名または名称、住所、通知株主等の有する振替有価証券の銘柄および数量、その他振替機関が定める事項を通知します。この場合において、振替機関は、通知株主等として報告したお客様について、当社または他の口座管理機関から通知株主等として報告しているお客様と同一の者であると認めるときは、その同一の者に係る通知株主等の報告によって報告された数量を合算した数量によって、通知を行います。 (3) (省 略) (4)振替上場投資信託受益権の発行者が振替機関を通じて受益者登録ができる旨を定めている場合には、お客様は、当社に対し、信託の計算期間終了日における振替上場投資信託受益権に係る受益者登録の請求の取次を委託していただくこととなります。 (新 設) |
第7 章 株式ミニ投資 | 第7 章 株式ミニ投資 |
第66条(売買の方法) (1)お客様が当社との間で行う株式ミニ投資に係る取引については、次の各号に定めるところにより行うものとします。 ①~② (省 略) ③当社とお客様との間の株式ミニ投資は、お客様が選定銘柄の中から指定した銘柄について、金融商品取引所が定める1売買単位の10分の1単位の株式の持分(以下「取引単位」といいます。)またはその整数倍の株数を、当社との間で売買するものとします。ただし、同一営業日において、同一銘柄につき、1取引単位の9倍を超える買付けまたは売付けを行うことはできません。 なお、第70条①に基づく権利処理により生じる取引単位に満たない株数の売付については、その株数をもって行うことができます。 ④ (省 略) (2) (省 略) | 第66条(売買の方法) (1)お客様が当社との間で行う株式ミニ投資に係る取引については、次の各号に定めるところにより行うものとします。 ①~② (省 略) ③当社とお客様との間の株式ミニ投資は、お客様が選定銘柄の中から指定した銘柄について、金融商品取引所が定める1売買単位の10分の1単位の株式の持分(以下「取引単位」といいます。)またはその整数倍の株数を、当社との間で売買するものとします。ただし、同一営業日において、同一銘柄につき、1取引単位の9倍を超える買付けまたは売付けを行うことはできません。 なお、第77条①に基づく権利処理により生じる取引単位に満たない株数の売付については、その株数をもって行うことができます。 ④ (省 略) (2) (省 略) |
第8 章 株式累積投資 | 第8 章 株式累積投資 |
第74条(金銭の払込み) (1)~(3) (省 略) (削 除) (4) (省 略) | 第74条(金銭の払込み) (1)~(3) (省 略) (4)払込金がお客様の給与等から控除した金銭である場合は、お客様の事業主と当社との間における「株式累積投資の事務の取扱いに関する覚書」にもとづいて、事業主が当社に払込みます。 (5) (省 略) |
第9 章 国内外貨建債券取引 | 第9 章 国内外貨建債券取引 |
第88条の2(諸報告書等) 当社は国内外貨建債券の取引に関し当社がお客様あてに交付する取引残高報告書その他諸報告書等については、外国証券取引に使用されるもので取り扱うことができるものとします。 | (新 設) |
改定後(新)
第11 章 振込先指定方式 第97条(指定預貯金口座の変更等)
(1)~(2) (省 略)
(3)指定預貯金口座が開設されている金融機関の統廃合等により、当該指定預貯金口座の口座番号等の変更が行われる場合には、お客様からの届出によらず、当社から当該金融機関への照会により指定預貯金口座の口座番号等の届出内容を変更することがあります。
改定前(旧)
第11 章 振込先指定方式 第97条(指定預貯金口座の変更)
(1)~(2) (省 略)
(新 設)
第12 章 雑則 第109条の2(社債的受益権の取扱いに関する各規定の読み替え)
この約款における社債的受益権( 機構の社債等に関する業務規程に規定する「特定目的信託の社債的受益権」をいいます。)の取扱いは、下表のとおり読み替えます。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第39条 | xx支払期日 | 配当支払期日 |
第51条 | 償還金(繰上償還金およ び定時償還金を含みます。また、金銭に代えて金銭以外の財産をもって償還する場合における当該金銭以外の財産を含みます。以下同じ。) | 償還金(繰上償還金およ び定時償還金を含みます。以下同じ。) |
第51条 | 元利金 | 償還金および配当 |
第29条、第51条、 第62条、第64条 および第95条 | 利金 | 配当 |
外国証券取引口座約款
第3章 外国証券の外国取引及び国内店頭取引並びに募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
(注文の執行及び処理)
第13条 申込者の当社に対する売買注文並びに募集及び売出し又は私募に係る外国証券の取得の申込みについては、次の各号に定めるところによります。なお、外国証券については、募集及び売出しの際に発行開示が行われ、その後継続開示が行われているもの及び我が国の金融商品取引所に上場されている外国株式等を除き、我が国の金融商品取引法による企業内容等の開示が行われておりませんので、ご留意ください。
(1)~(5) (省 略)
第12 章 雑則
(新 設)
外国証券取引口座約款
第3章 外国証券の外国取引及び国内店頭取引並びに募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
(注文の執行及び処理)
第13条 申込者の当社に対する売買注文並びに募集及び売出し又は私募に係る外国証券の取得の申込みについては、次の各号に定めるところによります。
(1)~(5) (省 略)
外国証券償還代金・利金・分配金の 支払代理受領事務に関しご留意いただく事項
外国証券償還代金・利金・分配金の 支払代理受領事務に関しご留意いただく事項
(4)外国証券に関する権利の処理等に付随するリスク外国証券に関する権利の処理等は、
①発行目論見書及び対象証券に関する契約書等
②当社が海外の現地保管機関と締結した代理人契約
③外国証券取引口座約款及び証券取引約款
の定めに従って行われますが、一般には、外国証券に関する権利の処理等において、以下のような代表的なリスクがあります。
イ) (省 略)口)支払額と支払予定額の相違
当社と代理契約を結んでいる現地保管機関が独自の償還金・利金計算方法を採用していることにより、端数処理<為替レートや適用金利等>の影響で、発行目論見書の記述と相違する金額の支払を行った場合、当初予定された金額をお客様にお支払いできないことがあります。こうした不測の事態が発生した場合、当社は可能な限り、その背景や発生原因の究明、支払目処の確認等を発行体・関係銀行・保管機関等に行うとともに、事実関係についてお客様に速やかにご連絡いたします。また、当社がお客様へお支払した後に、発行体や保管機関の事務処理等のミスにより保管機関の当社口座への入金が行われなかった場合は、お客様よりご返金頂きます。
(4)外国証券に関する権利の処理等に付随するリスク外国証券に関する権利の処理等は、
①発行目論見書及び対象証券に関する契約書等
②当社が海外の現地保管機関と締結した代理人契約
③外国証券取引口座約款及び証券取引約款
の定めに従って行われますが、一般には、外国証券に関する権利の処理等において、以下のような代表的なリスクがあります。
イ) (省 略)口)支払額と支払予定額の相違
当社と代理契約を結んでいる現地保管機関が独自の償還金・利金計算方法を採用していることにより、端数処理<為替レートや適用金利等>の影響で、発行目論見書の記述と相違する金額の支払を行った場合、当初予定された金額をお客様にお支払いできないことがあります。こうした不測の事態が発生した場合、当社は可能な限り、その背景や発生原因の究明、支払目処の確認等を発行体・関係銀行・保管機関等に行うとともに、事実関係についてお客様に速やかにご連絡いたします。
平成24年10月1日改定
平成23年10月1日改定
以 上