株式会社 TOKAI コミュニケーションズ
光ファイバ専用サービス契約約款
令和 3 年 4 月
株式会社 TOKAI コミュニケーションズ
光ファイバ専用サービス契約約款
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2x xファイバ専用サービスの契約(第5条―第17条)第3章 利用中止及び利用停止(第18条-第19条)
第4x xファイバ専用サービス利用の制限(第20条)第5章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用(第21条)第2節 料金等の支払義務(第22条-第24条)
第3節 割増金及び延滞利息(第25条-第26条)第6章 保守(第27条―第30条)
第7章 損害賠償(第31 条―第32条)第8章 雑則(第33条―第43条)
別表 料金表別記 附則
第1章 総則
第1条(約款の適用)
当社は、光ファイバ専用サービス契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これにより、光ファイバ専用サービスを提供します。
第2条(約款の変更)
当社は、この約款のすべて又は一部を変更することがあります。この場合の光ファイバ専用サービスの内容及び料金等の提供条件は、変更後の約款の内容に従うものとします。
2.この約款の変更は、当社が定めた日(以下「効力発生日」といいます。)に効力を生じるものとします。
3.当社は、この約款の変更を行う際は、当該変更により影響を受ける契約者に対し、その内容について別途当社が定める方法で効力発生日の 3 か月前までに、周知します。ただし、この周知が到達及び認知しない場合であっても、変更後の約款が適用されるものとします。
4.契約者は、前項の約款による変更を承諾しない場合、効力発生日までの間に、当社に対し、書面により異議を通知するものとします。当該効力発生日までの間に当該書面が当社に到達した場合は、当該書面により異議を通知した契約者と当社との間で締結された光ファイバ専用サービスに係る利用契約は、次に掲げる場合を除き、当該効力発生日をもって終了するものとします。
(1)前項の規定による変更が、当該異論の通知による解除が約款変更を理由としているものと合理的に認められない濫用的なものである場合
第3条(分離可能性)
この約款のいずれかの条項が何らかの理由により無効又は執行不能とされた場合であっても、この約款の他の条項が無効又は執行不能となるものではなく、また、かかる場合には、当該条項は、有効かつ執行可能となるために必要な限度において、限定的に解釈されるものとします。
第4条(用語の定義)
この約款において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設 備を他人の通信の用に供すること |
3 電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体とし て設置される交換設備並びにこれらの附属設備 |
4 電気通信回線 | 電気通信事業者(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者及び事業法第 16条1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)が電気通信サー ビスの提供をするために使用する電気通信回線設備 |
5 光ファイバ専用サービス | 契約の申込み等により指定された区間において当社が設置する電気通信 回線を使用して、光信号の伝送を行う電気通信サービス |
6 光ファイバ専用サービス取扱所 | 1. 光ファイバ専用サービスに関する業務を行う当社の事業所 2.当社の委託により光ファイバ専用サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
7 光ファイバ専用サービス収容 所 | 契約者回線を収容している事業所 |
8 契約 | 当社から光ファイバ専用サービスの提供を受けるための契約 |
9 契約者 | 契約を締結している者 |
10 利用者 | 光ファイバ専用サービスを利用する者 |
11 申込 | 契約の申込 |
12 契約者回線 | 契約に基づいて設置される電気通信回線 |
13 契約者回線等 | 契約者回線及び当社が設置する電気通信設備 |
14 端末設備 | 契約者回線の終端において、又は契約者回線の終端に接続される電気通信設備を介して接続される電気通信設備であって、一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みま す。)又は同一の建物内であるもの |
15 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
16 自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の契約者が設置する電気通信設備であって、端末設 備以外のもの |
17 総務省令で定める技術基 準 | 事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号) |
18 技術基準等 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)で定める技術基準及び契 約者回線に接続される端末の技術的条件 |
19 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定にもと づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第2x xファイバ専用サービスの契約
第5条(光ファイバ専用サービスの品目等)
契約には、料金表に規定する品目があります。
第6条(契約の単位)
当社は、一の契約者回線ごとに一の契約を締結します。この場合、契約者は一の契約につき1人又は
1 法人に限ります。
第7条(最低利用期間)
光ファイバ専用サービスには、別表1に定める最低利用期間があります。
2.契約者は、前項の最低利用期間内に契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、料金表の定めにより解除料を支払っていただきます。ただし、第17条(当社が行う契約の解除)第1項第2号においてはこの限りではありません。
3.契約者は、第1項の最低利用期間内に利用休止又は契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、残余の期間に対応する料金に相当する額を当社が別に定める方法により支払っていただきます。
4.契約者は、光ファイバ専用サービスの開始前に契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、最低利用期間に対応する料金に相当する額を当社が別に定める方法により支払っていただきます。
第8条(契約者回線の終端)
当社は、契約者が指定した敷地内の建物又は工作物において、堅固に施設できる地点に配線盤等を設置し、これを契約者回線の終端とします。ただし、当社が困難と判断した場合、この限りではありません。
2.当社は、前項で規定する契約者回線の終端の地点を定めるときは、契約者と協議し、決めるものとします。
第9条(契約申込の方法)
申込をするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を、契約事務を行う光ファイバ専用サービス取扱所に提出しなければなりません。
(1)氏名、住所及び連絡先
(2)光ファイバ専用サービスの品目
(3)利用する回線の回線数
(4)契約者回線の終端とする場所
(5)その他申込の内容を特定するための事項
第10条(契約申込の承諾等)
当社は、契約申込があったときは、受け付けた順序に従って審査の上、承諾が適当であると判断したときは、承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、当社は、申込を行った者に対してその理由とともに通知します。
2.当社は、前項の規定にかかわらず、光ファイバ専用サービスを取り扱う上で支障が生じるときは、その承諾を延期することがあります。
3.当社は、第1項の規定にかかわらず、次の場合には、その申込を承諾しないことがあります。
(1)申込のあった契約者回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2)申込者が光ファイバ専用サービスの料金又は工事に関する費用の支払を過去又は現在において怠り、又は将来において怠るおそれがあるとき。
(3)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
第11条(光ファイバ専用サービスの品目の変更)
契約者は、光ファイバ専用サービスの品目の変更の請求をすることができません。
第12条(契約者回線等の移転)
契約者は、契約者の負担により、同一の構内又は同一の建物内における、契約者回線の移転を請求できます。
2.契約者回線の移転が前項に定める場所以外であった場合は、契約内容の変更又は制限がある場合があります。
3.当社は、第1項の請求があったときは、第8条(契約者回線の終端)及び第10条(契約申込の承諾等)の規定に準じて取り扱います。
4.第1項の変更に必要な工事は、当社又は当社が指定した者が行います。
5.契約者は、最低利用期間内に契約者回線の移転があった場合は、当社が定める期日までに、残余の期間に対応する料金に相当する額を一括して支払っていただきます。
6.当社は契約者回線の移転があった場合は、移転完了より再度、最低利用期間を定めます。
第13条(契約者回線の利用の一時中断)
当社は、契約者から請求があったときは、契約者回線の利用の一時中断(その契約者回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
2.前項の期間は最長1年とします。この期間を経過しても、契約者が新たに一時中断の請求や再開の請求を行わない場合には、当社は、その契約を何らの催告も要せず、解除する場合があります。
第14条(契約者の地位の承継)
相続又は法人の合併等の組織再編により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は組織再編後存続する法人若しくは組織再編により新たに設立された法人は、これを証明する書類を添えて、すみやかに光ファイバ専用サービス取扱所に届け出なければなりません。
2.相続により契約者の地位の承継があった場合において、地位を承継したものが2人以上ある時は、そのうち1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3.当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうち1人を代表者として取り扱います。
第15条(譲渡の禁止)
契約者が契約に基づいて光ファイバ専用サービスを受ける権利及び契約上の地位は、当社の事前の書面による承諾なしに譲渡することができません。
第16条(契約者が行う契約の解除)
契約者は、契約を解除しようとするときは、契約者は解除しようとする日の30日前までに光ファイバ専用サービス取扱所に当社所定の方法により通知しなければなりません。
2.前項による契約解除の場合、当社は、当社に帰属する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有又は占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担しなければなりません。
第17条(当社が行う契約の解除)
当社は、次の場合には、契約者に対する何らの催告なく、その契約を解除することがあります。
(1)第19条(光ファイバ専用サービスの利用停止)の規定により光ファイバ専用サービスの利用停止をされた契約者が、利用停止を受けてもなおその事実を解消しないとき。
(2)当社又は契約者の責に帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難で光ファイバ専用サービスの継続ができないとき。
(3)約款に定める債務の全部又は一部の履行が不能である場合。
(4)契約者が約款に定める債務の全部又は一部の履行を拒絶する旨の意思を表示した場合。
2.第19条(光ファイバ専用サービスの利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前項の規定にかかわらず、光ファイバ専用サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。
3.当社は、前項の規定により、その契約を解除しようとするときは、契約者にそのことを通知することをもって行うものとします。
4.当社は、第1項の規定により、その契約を解除しようとするときは、当社に帰属する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有又は占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担しなければなりません。
第3章 利用中止及び利用停止
第18条(光ファイバ専用サービスの利用中止)
当社は、次の場合には、光ファイバ専用サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)第20条(光ファイバ専用サービスの利用の制限)の規定により、光ファイバ専用サービスの利用を中止するとき。
2.当社は、前項の規定により光ファイバ専用サービスの利用を中止するときは、あらかじめ契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3.当社は、本条に基づく利用中止により契約者が損害を被ったとしても、何らの責任を負いません。
第19条(光ファイバ専用サービスの利用停止)
当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合は、6か月以内で当社が定める期間(その光ファイバ専用サービス等の料金、その他の債務(約款の規定により、支払を要することとなったものに限ります。以下本条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、その光ファイバ専用サービスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(契約者が支払期日を経過した後に当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払った場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含みます。)。
(2)契約の申込にあたって、当社所定の書面に事実に反する記載を行った事が判明したとき。
(3)第34条(利用に係る契約者の義務)又は第35条(他人に使用させる場合の契約者の義務)規定に違反したとき。
(4)事業法又は事業法施行規則に違反して当社の承諾を得ずに、当社の光ファイバ専用サービスに自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の接続する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(5)事業法又は事業法施行規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結
果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。
(6)前各号の他、約款に違反する行為、光ファイバ専用サービスの利用に関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与える恐れのある行為を行ったとき。
2.当社は、前項の規定により光ファイバ専用サービスの利用停止をしようとするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3.当社は、本条に基づく利用停止により契約者が損害を被ったとしても、何らの責任を負いません。
第4x xファイバ専用サービス利用の制限第20条(光ファイバ専用サービス利用の制限)
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信であって別表2に定める機関を優先的に取り扱うため、光ファイバ専用サービスによる利用を制限することがあります。
2.利用者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じさせる行為をしたときは、その利用を制限することがあります。
3.当社は、本条に基づく利用の制限により契約者が損害を被ったとしても、何らの責任を負いません。
第5章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用 第21条(料金及び工事に関する費用)
当社が提供する光ファイバ専用サービスの料金は、料金表に定めるところによります。
2.当社が提供する光ファイバ専用サービスの工事に関する費用は、料金表に定めるところによります。
3.料金及び工事に関する費用の支払方法は、当社が別に定めるところによります。第2節 料金等の支払義務
第22条(利用料等の支払義務)
契約者は、その契約に基づいて当社が光ファイバ専用サービスの提供を開始した日から起算して、契約の解除があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は1日間とします。)について、料金表に規定する利用料又は使用料(以下「利用料等」といいます。以下本条において同じとします。)の支払を要します。
2.前項の期間において、利用の一時中断等により光ファイバ専用サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払は、次によります。
(1)利用の一時中断をしたときは、契約者はその期間中の利用料等の支払を要します。
(2)第19条(光ファイバ専用サービスの利用停止)に基づき、利用停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払を要します。
(3)前各号の規定によるほか、契約者は、次の表に掲げる場合を除き、光ファイバ専用サービスを利用できなかった期間中の利用料等の支払を要します。
区 別 | 支払を要しない料金 |
1.契約者の責めによらない理由により、その光ファイバ専用サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著し い障害が生じ、全く利用できない状態と同程度の | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対 応するその光ファイバ専用サービスについての利用 |
状態となる場合を含みます。)が生じた場合(次欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態 が連続したとき。 | 料等(その料金が料金表の規定により利用の都度発生するものを除きます)。 |
2.当社の故意又は重大な過失により光ファイバ専用サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応する光ファイバ専 用サービスについての利用料等。 |
3.当社は、支払を要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還します。
第23条(手続に関する料金等の支払義務)
契約者は、約款に規定する手続の請求を行い当社がこれを承諾したときは、当該手続に関する料金の支払を要します。ただし、その手続の着手前に契約が契約者の責めによらない理由により解除又は請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
第24条(工事に関する費用の支払義務)
契約者は、約款に規定する工事の請求を行い当社がこれを承諾したときは、工事に関する費用の支払を要します。ただし、工事の着手前にその契約が契約者の責めによらない理由により解除又は請求の取消し(以下本条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
2.前項本文の規定にかかわらず、工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等又は当該工事の完成が不能となった場合には、当該解除又は完成が不能となる事由があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担しなければなりません。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
第3節 割増金及び延滞利息第25条(割増金)
契約者は、料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額
を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
第26条(延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払があった場合は、この限りではありません。
第6章 保守
第27条(当社の維持責任)
当社は、当社の設置した電気通信設備を総務省令で定める技術基準に適合するように維持します。
第28条(契約者の維持責任)
契約者は、その契約者回線等に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持しなければなりません。
第29条(修理又は復旧の順位)
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、全部を修理し、又は復旧することができないときは、事業法第8条第1項及び事業法施行規則第55条に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、別表3に定める順序でその電気通信設備を修理又は復旧します。この場合において第 1 順位及び第 2 順位の契約者回線等は前各条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
第30条(契約者の切分け責任)
契約者は、自営端末設備又は、自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより、当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下本条において同じとします。)が契約者回線に接続されている場合において、契約者回線等を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。
2.契約者から修理の請求があったとき、当社は係員を派遣し、当社が別に定める方法により試験を行った場合、その結果を通知します。試験により契約者回線等その他当社の電気通信設備に故障がないと判定し、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担しなければなりません。この場合において、負担を要する費用額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第7章 損害賠償
第31条(責任の制限)
当社は、光ファイバ専用サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったとき又は提供できなかったときは、その光ファイバ専用サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下本条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者が受けた通常生じる損害を次項の定めに従って賠償します。
2.前項の場合において、当社は、光ファイバ専用サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその光ファイバ専用サービスの利用料等の料金額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3.当社は、光ファイバ専用サービスに係る設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者が所有又は占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときに限り、それに起因して通常生じる直接的な現実の損害を賠償します。
第32条(免責)
当社は、契約者が光ファイバ専用サービスの利用に関して被害を被った場合、第31条(責任の制限)の規定による他は、何らの責任も負いません。
2.当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造若しくは変更(以下本条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
第8章 雑則
第33条(承諾の限界)
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なと
き、又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求した契約者に通知します。ただし、この約款において別段の規定がある場合には、その規定によります。
第34条(利用に係る契約者の義務)
契約者は次のことを守っていただきます。
(1)当社は、光ファイバ専用サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のための土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、xx、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者はあらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。
(2)契約者は、当社又は当社の指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
(3)契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
(4)契約者は、通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
(5)契約者は、当社があらかじめ業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部品等を取り付けないこととします。
(6)契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管することとします。
(7)契約者は、前各号の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
第35条(他人に使用させる場合の契約者の義務)
契約者は、その契約者回線等を契約者以外の者に使用させる場合は、以下の責任を負っていただきます。
(1)契約者は、第34条(利用に係る契約者の義務)の規定の適用については、善良な管理者の注意を怠らなかった場合を除いて、その契約者回線等を使用する者の行為についても、当社に対して責任を負っていただきます。
(2)契約者は、その契約者回線に関する料金又は工事に関する費用のうち、その契約者回線等を使用する者の使用によるものについても、当社に対して支払の責任を負っていただきます。
(3)契約者は、第28条(契約者の維持責任)、第30条(契約者の切分け責任)の適用については、その契約者回線等に接続する端末設備又は自営電気通信設備のうち、その契約者回線等を使用する者の設置に係るものについても、当社に対して責任を負っていただきます。
第36条(自営端末設備及び自営電気通信設備の接続)
(1)契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線に自営端末設備を接続するときは、その接続を請求していただきます。この場合、技術基準等に適合することについて登録認定機関の認定を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続するときは当社所定の書面によりその接続を請求していただきます。又、その契約者回線に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたとき。
(3)当社は、(2)の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第 32 条第 1 項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5)契約者が、その自営端末設備及びその自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(4)の規定に準じて取り扱います。
(6)契約者は、その契約者回線等に接続されている自営端末設備及び自営電気通信設備を取り外したときは、当社に通知していただきます。
第37条(自営端末設備及び自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
(1)当社は、その契約者回線に接続されている自営端末設備及び自営電気通信設備に異常がある場合、その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その自営端末設備及び自営電気通信設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第 32 条
第 2 項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。
(2) (1)の検査を行う場合、当社の係員は所定の証明書を提示します。
(3) (1)の検査を行った結果、自営端末設備及び自営電気通信設備が技術基準等に適合していると認められないときは、契約者はその自営端末設備及び自営電気通信設備を契約者回線から取り外していただきます。
第38条(契約者からの契約者回線等の設置場所の提供等)
契約者は、契約者回線の一端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。以下本条において同じとします。)又は建物内において、当社が契約者回線を設置するために必要な場所を提供しなければなりません。
2.当社は、契約者回線の一端のある構内又は建物内において、契約者からxx等の特別な設備を使用して契約者回線等を設置することを求められたときは、契約者の負担によりその特別な設備を設置しなければなりません。
第39条(個人情報の取り扱い)
当社は、光ファイバ専用サービスの提供にあたり、当社が取得する個人情報の取り扱いについては、次に定めるところ及び当社が別に定めるところによります。
(1)当社は当社が保有している光ファイバ専用サービス契約者の個人情報について、本人から開示請求があった場合は、原則として開示をします。
(2)当社は契約者から当該契約者の個人情報の開示請求を受けたときは、当該請求に係る個人情報の保有の有無に関わらず、当社が別に定める手数料を支払うことを要します。
第40条(機密保持)
契約者は、光ファイバ専用サービスの利用に関し知り得た次の情報を、第三者に対して開示することができません。
(1)当社とその関連会社、及びその契約者に係る施設、財産、製品、サービス、営業、その他事業に関する全ての情報。
(2)有形、無形、及び秘密であるとの表示又は指示の有無、またその目的の如何を問わない、第三者の専有情報又は秘密情報。
2.前項は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではないものとします。
(1)知り得た時点で既に公知・公用となっている場合。
(2)知り得た時点で既に取得済みの場合。
(3)知り得た後、自己の責によらず公知、公用となっている場合。
(4)開示又は提供の同意を得た場合。
(5)正当な権原を有する第三者から機密保持義務を課せられずに取得した場合。
(6)法令に基づき権限を有する公的機関から適法な手続により、開示又は提供の要請があった場合。
3.契約者は、第1項で定める情報が契約者により開示又は漏洩された場合、それによって生ずる損害について一切の責任を負わなければなりません。
4.本条の規定は、その契約の終了後もなお有効に存続するものとします。
第41条(光ファイバ専用サービスの技術的事項)
光ファイバ専用サービスにおける基本的な技術的事項は、別記のとおりとします。
第42条(営業区域)
営業区域は当社が別に定めるところによります。
第43条(閲覧)
この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
別表1 最低利用期間
最低利用期間 | 1年 |
別表2
機関名 |
気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 警察機関(海上保安庁の機関を含みます。以下同じとします。)防衛機関 輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給に直接関係がある機関 水道の供給に直接関係がある機関選挙管理機関 別表4の基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関 国又は地方公共団体の機関 |
別表3
順位 | 修理又は復旧する通信設備 |
1 | 気象機関が利用するもの水防機関が利用するもの消防機関が利用するもの 災害救助機関が利用するもの 秩序の維持に直接関係がある機関が利用するもの防衛に直接関係がある機関が利用するもの 海上の保安に直接関係がある機関が利用するもの輸送の確保に直接関係がある機関が利用するもの 通信役務の提供に直接関係がある機関が利用するもの 電力の供給に直接関係がある機関が利用するもの |
2 | 水道の供給に直接関係がある機関が利用するものガスの供給に直接関係がある機関が利用するもの選挙管理機関に設置されるもの 新聞社等の機関が利用するもの金融機関が利用するもの その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関が利用するもの |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
別表4 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 (2) 発行部数が1の題号について、8,000 部以上であること。 |
2 放送事業者 | 電波法(昭和 25 年法律第 131 号)の規定により放送局の免許を受けた者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送するためのニュース又は情報(広告を除きま す。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
料金x
x x
(料金表の適用)
1. 光ファイバ専用サービスに関する料金及び工事に関する費用は、この料金表に規定するほか、当社が別に定めるところにより適用します。
(料金等の変更)
2. 当社は、光ファイバ専用サービスに関する料金及び工事に関する費用を当社が別に定めて変更することがあります。この場合には、変更後の料金及び工事に関する費用を適用します。
(消費税相当額の加算)
3. 契約約款の規定により、この料金表に係る料金及び工事に関する費用について支払を要する額は、消費税相当額を加算した額とします。
(料金等の臨時減免)
4. 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
5. 当社は、料金等の減免を行ったときは、関係の光ファイバ専用サービス取扱所等に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
(料金の計算方法)
6. 当社は、日割りで請求料金を決定するときの計算は、以下のとおりとします。
(日割する金額)
⎛ 利用した日数
=
⎜
⎝ 当該月の総日数
×当該月の利用料 ⎞
⎟
⎠
7. 当社は、利用料の減免を行ったときの計算は、以下のとおりとします。
(減免する金額)
⎛ 利用できなかった日数
=
⎜
⎝ 当該月の総日数
×当該月の利用料 ⎞
⎟
⎠
(端数処理)
8. 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(工事料金等の算定方法)
9. 当社は、この約款に規定する初期料金、月額利用料等のうち、別に定める額の算定方法は、以下のとおりとします。
(月額利用料)=年経費(減価償却費+営業費+報酬+税金)×1/12
(初期料金) = 物品費+取付費+間接費
項 目 | 区 分 | 算 x x x | |
物品費 | 購入価格 | ||
取付費 | ア 労務費 | 人件費単金×延作業時間 | 左記のア、イの合計額 |
イ 消耗品費 | 消耗品価格に消耗品の調達に要する費用を加 えたもの | ||
間接費 | 当該工事に係る物品費及び取付費以外に要する全ての経費(ガソリン 代、車両の維持費、測定器等の損料、管理費等) |
品 目 | x x |
1芯式 | 1芯を1の契約者回線とするもの |
【摘要】
区 分 | x x |
品目に係る料金の適用 | |
回線距離の算出 | 契約者回線の両端間の光ファイバケーブルの長さ(xx)により算出します。この場合、100 メートル未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上 げます。 |
回線距離の変更があっ た場合の料金の適用 | 契約者回線の移転工事があった場合は、料金を再算定します。 |
復旧等に伴い契約者回線の経路を変更した場合の料金の適用 | 当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧をするときに、一時的にその経路を変更した場合の月額利用料は、その契約者回線を変更前の経路において修理又は復旧したものとみなして適用します |
特別電気通信設備に係る料金の適用 | 光ファイバ専用サービスの契約者回線において、当社が特別な電気通信設備を提供した場合に、特別電気通信設備の加算額を適用します。 |
配線設備に係る料金の適用 | 当社は光ファイバ専用サービスの契約者回線の終端毎の配線設備に係る加算額を適用します。 |
1.初期料金
工事に関する費用の適用については、光ファイバ専用サービス契約約款第23条(手続に関する料金等の支払義務)、第24条(工事に関する費用の支払義務)に定めるところによります。
(1)工事料金
品 目 | 料 金 額 | 備 考 |
1芯式 | 別に定める額 |
(2)加算料金
x x | 料 金 額 | 備 考 |
ア.特別電気通信設備使用料イ.配線設備使用料 | 別に定める額 |
2.月額利用料
2-1.料金額
利用料の適用については光ファイバ専用サービス契約約款第22条(利用料等の支払義務)に定めるところによります。
(1)基本料金
品 目 | 距離区分 | 料金額(税込額) |
1芯式 | 1kmまで | 100,000 円 (110,000 円) |
1kmを超える 100m毎に | 10,000 円/100m (11,000 円/100m) |
(2)加算料金
x x | 料 金 額 | 備 考 |
ア.特別電気通信設備使用料イ.配線設備使用料 | 別に定める額 |
2-2.解約手数料
x x | 金 額 (税込額) |
当社が請求する手数料 | 5,000 円 (5,500 円) |
工事等が必要な場合は別に定める額を請求します。
2-3.一時中断中の利用料
項 目 | 料 金 額 |
月額利用料 | 月額利用料金合計の 10% |
別記 光ファイバ専用サービスにおける基本的な技術的事項
1.光ファイバケーブルの仕様
項 目 | 仕 様 |
ファイバ種別 | 1.3μm シングルモード石英ファイバ |
モードフィールド径 | 9.2μm±1μm |
クラッド径 | 125μm±2μm |
クラッド非円率 | 2%以下 |
偏心量(率) | 1μm以下 |
カットオフ波長 | 1.10~1.35μm |
全分散 | 3.5ps/nm・km以下 |
伝送損失 | 0.5dB/km以下 (λ=1.3μm) |
附則(平成25年 11 月 1 日)
(実施期日)
平成25年 11 月 1 日から実施します。
附則(平成26年4月1日)
この改正規定は、平成26年4月1日より実施します。この改正規定実施前に支払又は支払うべき電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前の通りとします。
附則(令和元年10月1日)
この改正規定は、令和元年10月1日より実施します。この改正規定実施前に支払又は支払うべき電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前の通りとします。
附則(令和 3 年 4 月 1 日)
この改正規定は、令和3年 4 月 1 日より実施します。