Contract
倉吉市営長坂新町住宅等建替事業
事業契約書(案)
令和 4 年 10 月〇日
倉吉市
事業契約書(案)
事業名 倉吉市営長坂新町住宅等建替事業事業場所 鳥取県倉吉市余戸谷町 外
事業期間 倉吉市議会において本契約締結に係る議案について承認がなされた日から令和7年9月 30 日(火)まで
ただし、新余戸谷町住宅(指定部分)は、令和 6 年 12 月 20 日(金)までとする契約金額 金 円
(うち消費税及び地方消費税相当額金 円)契約保証金 金 円
上記の事業について、倉吉市と事業者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項により公正な事業契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行しなければならない。
本契約は仮契約として締結されるものであり、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 96 条第1項及び議
会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和 39 年倉吉市条例第 16 号)第2条の規定により倉吉市議会の議決がなされたときは、これを本契約とする。
本契約の証として本〇通を通を作成し、当事者記名押印の上、各自 1 通を保有する。
令和 | 年 | 月 | 日 |
市 | 所在地名称 | 倉吉市葵町 722倉吉市 倉吉市長 |
印
事業者 [ 入札グループの名称 ]
(代表企業)所在地 名称
代表者 印
(構成企業)所在地 名称
代表者 印
(構成企業)所在地 名称
代表者 印
(構成企業)所在地 名称
代表者 印
(構成企業)所在地 名称
代表者 印
(構成企業)所在地 名称
代表者 印
(構成企業)所在地 名称
代表者 印
(構成企業)所在地 名称
代表者 印
(構成企業)所在地 名称
代表者 印
※事業者数が増える場合は、適宜追加を行うこと。
内容
第1章. 総則 1
(目的) 1
(用語の定義) 2
(総則) 2
(工程表及びサービス対価の内訳書) 2
(事業者の事業計画及び資金計画) 2
(公共性及び民間事業者の趣旨の尊重) 3
(事業期間) 3
(事業の概要) 3
(代表企業の責任) 3
(構成企業の責任) 3
(調査職員) 4
(統括責任者及び業務責任者) 4
(統括責任者及び業務責任者に対する措置請求) 4
(履行報告) 5
(提案書類と要求水準の関係) 5
(解釈) 5
(契約の保証) 5
(権利義務の譲渡等) 6
(モニタリング) 6
(許認可等の手続き) 6
(履行場所) 6
第2章. 業務に関する変更 7
(要求水準書の変更等) 7
(市の請求による要求水準書の変更) 7
(事業者の請求による要求水準書の変更) 7
第3章. 本施設の設計 8
(本施設の設計) 8
(設計業務の中止) 9
(設計に関する事業者の請求による履行期間の延長) 9
(設計に関する市の請求による履行期間の短縮等) 9
(設計に関する履行期間の変更方法) 9
(設計に関する業務委託料の額の変更方法等) 9
(設計に関する第三者への委託) 10
(設計状況の確認) 10
(その他の業務) 10
第4章. 本施設の建設 10
第1節. 総則 10
(本施設の建設) 10
(施工計画書等) 11
(建設に係る第三者への委託) 11
(監督員) 11
(工事監理に係る第三者への委託) 11
(工事監理計画書) 12
(工事現場における安全管理等) 12
(本件工事に伴う近隣対策) 12
(市による説明要求及び建設現場立会い) 13
第2節. 工事の中止・工期の変更等
(工事の中止) 13
(工事に関する事業者の請求による工期の延長) 13
(工事に関する市の請求による工期の短縮等) 14
(工事に関する工期の変更方法) 14
(工事に関するサービス対価の変更方法等) 14
(引渡し予定日等の変更) 14
(引渡し予定日の変更等に係る協議) 15
第3節. 損害等の発生 15
(臨機の措置) 15
(本施設の建設に伴い第三者に及ぼした損害) 15
第4節. 本施設の完成 15
(事業者による本施設の完成検査) 15
(市による完成確認) 15
(本施設の引渡し) 16
(本施設の契約不適合) 16
第5章. サービス対価の支払い 16
(サービス対価の支払い) 16
(賃金又は物価の変動に基づくサービス対価の改定) 16
(前払及び中間払) 17
(保証契約の変更) 18
(前払いの使用制限) 18
(部分払い) 18
(部分引き渡し) 19
(債務負担行為に係る契約の特則) 19
(債務負担行為に係る契約の前払い金及び中間前払金の特則) 20
(債務負担行為に係る契約の部分払いの特則) 20
(第三者による代理受領) 21
(前払金等の不払に対する本事業中止) 21
(契約不適合責任) 21
第6章. 契約期間及び契約の終了 22
第1節. 契約期間 22
(契約期間) 22
第2節. 事業者の債務不履行による契約解除 22
(事業者の債務不履行による契約解除) 22
第3節. その他の事由による指定の契約解除 23
(市の債務不履行による契約解除) 23
(法令等の変更による契約解除) 23
(不可抗力による契約解除) 23
第4節. 市の任意による契約解除 23
(市の任意による解除) 23
(市の催告による解除権) 23
(市の催告によらない解除権) 24
(市の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限) 25
(事業者の催告による解除権) 25
(事業者の催告によらない解除権) 25
(事業者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 25
第5節. 事業終了に際しての措置 25
(事業終了に際しての処置) 25
第7章. 契約解除の場合における取扱い 25
(本施設の引渡し前の解除) 25
(市の損害賠償、違約金等) 26
(相殺) 27
(事業者の損害賠償請求等) 27
(契約不適合責任期間等) 27
(火災保険等) 28
(賠償金等の徴収) 28
(あっせん又は調停) 29
(仲裁) 29
第8章. 法令等の変更 29
(法令等の変更) 29
(法令等の変更による費用・損害の扱い) 29
第9章. 不可抗力等 29
(不可抗力) 29
(不可抗力による損害) 30
(第三者の責めに帰すべき事由による本施設の損害) 30
第10章. 知的財産権など 31
(著作権等の譲渡等) 31
(著作者人格権等の制限) 31
(著作権侵害の防止) 32
(特許権等の使用) 32
第11章. その他 32
(公租公課の負担) 32
(情報の開示等) 32
(遅延損害金) 32
(秘密保持) 32
(個人情報保護) 33
(本契約の変更) 33
(補則) 33
別紙 1 | 建築設計監理業務委託特記仕様書 ...................................................... | 34 |
別紙 2 | サービス対価の改定 .................................................................. | 51 |
別紙 3 | モニタリング ........................................................................ | 52 |
別紙 4 | 事業者が付保する保険等 .............................................................. | 54 |
別紙 5 | 個人情報取扱特記事項 ............................................................... | 55 |
様式 1 | 目的物引渡書 ...................................................................... | 56 |
様式 2 | 仲裁合意書 .......................................................................... | 58 |
第1章. 総則
(目的)
第1条 本契約は、倉吉市及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 本契約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 「本事業」とは、倉吉市営長坂新町住宅等建替事業をいう。
(2) 「本契約」とは、本事業の実施において、市と事業者との間で締結する事業契約をいう。 (3) 「市」とは、倉吉市をいう。
(4) 「本施設」とは、本事業において整備する公営住宅及び付帯施設、外構の全てをいう。
(5) 「事業者」とは、本事業を委託する民間事業者をいう。なお、本施設の設計業務を行う法人、建設業務を行う法人及び工事監理業務を行う法人を含む。
(6) 「サービス対価」とは、事業者による本契約の履行の対価として、市が事業者に支払うものをいい、本事業の実施に係るサービス対価の内訳については、施設の設計費、施設の建設費、施設の解体費、施設の工事監理費、その他事業を実施するうえで必要となる費用をいう。
(7) 「代表企業」とは、事業者の中で応募手続きを行い、市との対応窓口となる1法人をいう。 (8) 「構成企業」とは、事業者を構成する法人のうち、代表企業以外の法人をいう。
(9) 「設計企業」とは、本事業の実施において設計業務を行う法人をいう。
(10) 「建設企業」とは、本事業の実施において建設業務を行う法人をいう。
(11) 「工事監理企業」とは、本事業の実施において工事監理業務を行う法人をいう。
(12) 「施設」とは、本事業で、事業者が事業用地において設計・建設・工事監理を行う市営余戸谷町住宅の除却、新設する公営住宅 36 戸及び付帯施設及び外構(以下「新余戸谷町住宅」という)、市営長坂新町住宅除却の全てをいう。
(13) 「基本協定書」とは、本事業に関して、市と事業者との間で令和4年 12 月●日付にて締結された基本協定書をいう。
(14) 「入札説明書等」とは、入札公告の際に市が公表する書類一式をいう。具体的には、入札説明書、要求水準書、落札者決定基準、事業契約書(案)、基本協定書(案)、様式集等をいう。
(15) 「提案書類」とは、入札説明書等に基づき、事業者が本事業の総合評価落札方式による一般競争入札手続きにおいて市に提出した一切の書類をいう。
(16) 「本契約等」とは、本契約、入札説明書、要求水準書、入札説明書等に関する質問回答及び提案書類を総称していう。
(17) 「設計図書」とは、要求水準書に規定する基本設計図書及び実施設計図書をいう。
(18) 「施工計画書等」とは、要求水準書に規定する建設・工事監理業務に係る工事着工届、承諾願及び報告書をいう。
(19) 「本件工事」とは、本事業に関し設計図書に従った本施設の建設工事(既存施設の解体を含む。)に係る業務をいう。
(20) 「本件土地」とは、頭書記載の事業場所をいう。
(21) 「引渡し予定日」とは、事業者が本施設を市に引渡す予定日をいう。
(22) 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、雷、地滑り、落盤、感染症、地震その他の自然災害、又は戦争、テロリズム、放射能汚染、火災、騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象のうち通常の予見
可能な範囲外のものであって、市又は事業者のいずれの責めにも帰することができないものをいう。ただし法令等の変更は、「不可抗力」に含まれない。
(総則)
第3条 市及び事業者は、本契約等の各規定に従い、法令を遵守し、本契約を履行しなければならない。
2 市は、本契約に基づくすべての行為を代表企業に対して行えば足りるものとし、市が当該代表企業に対して行った本契約に基づくすべての行為は、構成企業のすべてに対して行ったものとみなす。
3 事業者は、この契約書記載の事業をこの契約書記載の期間内に完了または完成し、事業の目的物を市に引き渡す者とし、市は、そのサービスの対価を支払うものとする。
4 事業者は、この契約に履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。また、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別紙5「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
5 事業者は、前項の取扱いについて、事業者が業務の一部を第三者に請け負わせ、又は委任した場合においては、下請負者又は受任者(以下「下請負者等」という。)に遵守させなければならない。
6 この契約書に定める催告、請求、通知、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
7 この契約の履行に関して市と事業者との間で用いる言語は、日本語とする。
8 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
9 この契約の履行に関して市と事業者との間で用いる計量単位は、設計仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
10 この契約書及び設計仕様書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする
11 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
12 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第 89 条の規定に基づき、市と事業者とが協議の上選任される調定人が行うものを除く。)の申立てについては、倉吉市を管轄する裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
13 市は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、市が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、事業者は、市に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
14 この契約書の建設工事に関する事項は本契約書に記載のない事項は、倉吉市建設工事執行規則(昭和 50年6月 16 日規則第 18 号)に準じて行わなければならない。
(工程表及びサービス対価の内訳書)
第4条 事業者は、この契約締結後 14 日以内に別紙 1 及び別紙2に基づいて工程表及びサービス対価の内訳書を作成し、市に提出しなければならない。
2 市は、必要があると認めるときは、前項の工程表及びサービス対価の内訳書を受理した日から7日以内に、事業者に対してその修正を請求することができる。
3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は設計仕様書が変更された場合において、市は、必要があると認めるときは、事業者に対して工程表及びサービス対価の内訳書の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。
4 工程表及びサービス対価の内訳書は、市及び事業者を拘束するものではない。
(事業者の事業計画及び資金計画)
第5条 事業者は、本契約の締結後速やかに、事業提案書に基づき、本事業に係る業務概要、業務項目、実施方針、業務工程、照査計画及び実施体制を明示した事業計画を作成し、市に提出して市の承諾を得るものとする。
2 市は、事業者に対し、前項の規定により提出された事業計画について、必要に応じて説明を求めることができ、さらにこの契約の内容が入札説明書等又は事業提案書と矛盾する場合は、書面により変更を求めることができる。この場合において、事業者は、市のこれらの要求に速やかに応じなければならない。
3 第1項の規定により承諾された事業計画は、別段の定めがある場合を除き、市と事業者とが合意したときに限り、その内容を変更することができる。
4 本事業に関連する費用は、この契約に別段の定めがある場合を除き、全て事業者の負担とし、かつ、その費用に充てるために必要な資金の調達は、事業者の責任において行うものとする。
5 市が第1項の事業計画について承諾し、又はその変更について合意したことを理由として、市は、本事業の全部又は一部について何らの責任を負わない。
(公共性及び民間事業者の趣旨の尊重)
第6条 事業者は、本事業が公共施設の整備事業として、公共性を有することを十分理解し、本事業の実施に当たり、その趣旨を尊重するものとする。
2 市は、本事業が民間事業者によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(事業期間)
第7条 本事業の事業期間は、次のとおりとする。
事業契約締結 | 令和 4 年 12 月 20 日(火) |
事業期間 | 議会承認日の日 ~ 令和 7 年 9 月 30 日 |
施設の引渡し予定日 | 令和 7 年 9 月 30 日(火) |
(事業の概要)
第8条 本事業は、要求水準書に定める業務その他これらに付随し、関連する一切の業務により構成されるものとする。
2 本施設は、本契約に定めるところにより、事業者から市に引渡すものとする。
3 本事業は,本契約に従い、事業者が適正かつ確実に実施するものとし、市は事業者による本事業の適正かつ確実な実施を確保するための措置を執るものとする。
(代表企業の責任)
第9条 代表企業は、各構成企業を統括し、本事業を構成する業務のうち各構成企業が担当する業務につき、法令及び本契約等従って誠実に遂行させる義務を負うものとする。
2 代表企業は、すべての構成企業の本契約上の義務又は責任と規定されているものについて、各構成企業と連帯して責任を負うものとする。
3 代表企業は、各構成企業のいずれかが、本事業を構成する業務のうちその担当する業務を履行することができなくなった場合には、事前に市の書面による承諾を得たうえで、自己の費用と責任により、業務を履行することが困難になった構成企業に代えて、入札説明書等に規定する要件を満たす新たな企業を構成企業として追加し、その業務を行わせる等し、当該業務の履行の確保の措置をとるものとする。
(構成企業の責任)
第10条 各構成企業は、本契約において構成企業又は事業者の義務又は責任と規定されているものについて、本契約その他において特に定める場合を除き、市に対して、代表企業及び他の構成企業と連帯して責任を 負うものとする。
(調査職員)
第11条 市は、調査職員を置いたときは、その氏名を事業者に通知しなければならない。調査職員を変更したときも、同様とする。なお、調査職員は倉吉市財務規則(平成 12 年倉吉市規則第 30 号)第 96 条第1項に規定する監督員であるものとする。
2 調査職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく市の権限とされる事項のうち市が必要と認めて調査職員に委任したもののほか、設計仕様書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 市の意図する成果物を完成させるための事業者又は事業者の管理技術者に対する業務に関する指示 (2) この契約書及び設計仕様書の記載内容に関する事業者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答 (3) この契約の履行に関する事業者又は事業者の管理技術者との協議
(4) 業務の進捗の確認、設計仕様書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査
3 市は、2名以上の調査職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの調査職員の有する権限の内容を、調査職員にこの契約書に基づく市の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、事業者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく調査職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める書面の提出は、設計仕様書に定めるものを除き、調査職員を経由して行うものとする。この場合において当該書面は、調査職員に到達した日をもって市に到達したものとみなす。
(統括責任者及び業務責任者)
第12条 事業者は、統括責任者及び業務責任者を、本契約の締結後速やかに配置し、市に届け出るものとする。なお業務責任者は、建築主体業務、機械設備業務、設計、工事監理業務、電気設備業務それぞれから出すものとし、建築主体業務の総括責任者は業務責任者を兼ねることができるものとする。
2 事業者は、第 1 項の統括責任者及び業務責任者を変更したときは、速やかに市に届け出なければならない。
(統括責任者及び業務責任者に対する措置請求)
第13条 市は、管理技術者又は事業者の使用人若しくは第 31 条第1項、第 36 条第1項及び第 38 条第1項の規定により事業者から業務を委託され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認めるときは、事業者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 事業者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に市に通知しなければならない。
3 事業者は、調査職員がその職務の執行につき著しく不適当と認めるときは、市に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 市は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に事業者に通知しなければならない。
(履行報告)
第14条 事業者は、別紙 1 に定めるところにより、この契約の履行について市に報告しなければならない。
(提案書類と要求水準の関係)
第15条 提案書類において、要求水準書を満たしていない部分(以下本条において「未充足部分」という。)のあることが判明した場合、事業者は、自己の費用で、本事業の遂行に悪影響を生じさせないよう、未充足部分につき要求水準書を充足するために必要な設計変更その他の措置を講じ、未充足部分を訂正しなければならない。なお、事業者は、事業者が本事業の総合評価落札方式 による一般競争入札において選定されたことは、市により未充足部分の不存在が確認されたものではないことを了解する。
2 事業者は、本事業を遂行するに際し、倉吉市営長坂新町住宅等建替事業 PFI 事業者選定委員会が提案書類に関して述べた意見、その他市からの要望事項を尊重しなければならない。ただし、かかる意見、要望事項が、要求水準書から逸脱している場合は、この限りではない。
(解釈)
第16条 本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本契約の解釈に関して疑義が生じた場合には、市及び事業者が誠実に協議の上、これを定める。
2 本契約等の記載に齟齬がある場合には、本契約、要求水準書等、提案書類(ただし、提案書類の内容が、要求水準書等で示された水準以上のものである場合には、当該内容に関して提案書類は本契約及び要求水
準書等に優先する。)の順にその解釈が優先する。
(契約の保証)
第17条 事業者は、本施設の整備に係る設計及び建設・工事監理業務の履行を保証するため、本契約の期間、次の各号に掲げるいずれかの方法による保証を付さなければならない。ただし、本項第 5 号の場合においては、事業者が別途定める履行保証保険契約を締結した後、直ちにその保証証券を市に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) 本施設の整備に係る業務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は市が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社をいう。)の保証
(4) 本施設の整備に係る債務の履行を保証する工事履行保証証券による保証
(5) 本契約に定める債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結
2 前項に定める保証の金額は、サービス対価の 10 分の 1 以上の金額としなければならず、有効期間は事業期間とする。
3 第 1 項の規定により、事業者が同項第 2 号又は第 3 号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第 4 号又は第 5 号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 本契約に定める契約金額の変更があった場合、保証の金額が変更後のサービス対価の 10 分の 1 に相当する金額に達するまで、市は、事業者に対し保証の金額の増額を請求することができ、事業者は、市に対し保証の金額の減額を請求することができる。ただし、保証の額の変更に伴う経費は、事業者が負担するものとする。
5 契約保証金は、本施設の引渡し日以降速やかに還付するものとする。なお、契約保証金を還付する場合には、これに利息等を付さない。
(権利義務の譲渡等)
第18条 事業者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、市の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 事業者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、市の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 事業者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、市は、特段の理由がある場合を除き、事業者の業務委託料債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 事業者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、業務委託料債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を市に提出しなければならない。
(モニタリング)
第19条 市は、本契約等に適合する本事業の遂行を確保するため、別紙 3 に規定されるモニタリングを行い 、別紙 3 に規定される措置をとることができる。
2 事業者は、市によるモニタリングの実施について、自らの費用で協力しなければならない。
3 市がモニタリングの実施及びその他本契約に基づき事業者の業務を確認し、若しくは承認又は承諾を与えたことのみをもって、事業者の本業務の実施の結果について責任を負担するものと解してはならない。
4 事業者は、本業務の履行状況を常に確認し、本契約等に従った履行ができず、又はそのおそれがあると認めたときは、適切な措置をとり、本業務の実施に支障が生じないよう努めなければならない。
5 市は、モニタリングの結果を市の定める方法により公表できる。
(許認可等の手続き)
第20条 本契約に基づく義務を履行するために必要となる許認可は、事業者がその責任及び費用負担において取得し有効に維持しなければならない。
2 事業者が本契約に基づく義務を履行するため必要となる届出は、事業者の責任及び費用負担において行わなければならない。
3 市が許認可を取得し又は届出をする必要がある場合には、市がこれを行うものとし、そのために事業者に対し協力を求めた場合には、事業者はこれに応じなければならない。
4 事業者は、第 1 項及び第 2 項の許認可の申請又は届出を行ったときは、市に対し速やかに報告を行い、市からの要求に応じ、当該許認可を取得又は完了し有効に維持していることを証する書面の写しを市に提出しなければならない。
5 市は、第 1 項の許認可の申請又は届出について、事業者から書面による協力の要請を受けた場合には、必要に応じ合理的な範囲で協力を行う。
6 事業者は、自らの許認可の申請又は届出の遅延により本事業の実施について増加費用又は損害が発生した場合には、当該増加費用及び損害を負担しなければならない。ただし、法令等の変更又は不可抗力により遅延した場合には、第 8 章又は第 9 章に従う。
(履行場所)
第21条 事業者は、本件土地において本業務を実施しなければならない。
2 建設業務の実施に要する仮設資材置場等を本件土地以外に確保する場合は、事業者の責任及び費用負担において行う。
第2章. 業務に関する変更
(要求水準書の変更等)
第22条 事業者は、本業務を実施するにあたり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに市に通知しなければならない。
(1) 要求水準書に誤りがあること。
(2) 本件土地の条件(形状、地質、湧水等の条件をいうものとし、埋蔵文化財、土壌汚染及び地中障害物に係る条件を含む。次号において同じ。)について、本契約等に示された自然的又は人為的な条件と実際の現場が一致しないこと。
(3) 本契約等で明示されていない本件土地の条件について、予期することができない特別の状態が生じたこと。
2 市は、前項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、要求水準書の変更案の内容を事業者に通知して、要求水準書の変更の協議を求めることができる。
(市の請求による要求水準書の変更)
第23条 市は、次の各号に定める事由が生じたと認めるときは、要求水準書の変更案の内容及び変更の理由を事業者に通知して、要求水準書の変更の協議を求めることができる。
(1)法令等の変更により業務が著しく変更されるとき。
(2)災害・事故等により、特別な業務内容が常時必要なとき、又は業務内容が著しく変更されるとき。 (3)市の事由により業務内容の変更が必要なとき。
(4)その他業務内容の変更が特に必要と認められるとき。
2 事業者は、前項又は前条第 2 項の通知を受けたときは、14 日以内に、市に対して次に掲げる事項を通知し、市と協議を行わなければならない。
(1)要求水準書の変更に対する意見
(2)要求水準書の変更に伴う事業期間の変更の有無 (3)要求水準書の変更に伴うサービス対価の変更の有無
3 第 1 項若しくは前条第 2 項の通知の日から 14 日以内に事業者から市に対して前項に基づく通知がなさ
れない場合又は前項に基づく事業者から市への通知の日から 14 日を経過しても前項の協議が調わない場合において、市は、必要があると認めるときは、要求水準書、第7条に示す事業期間又はサービス対価を変更し、事業者に通知することができる。
4 前項の場合において、事業者に増加費用又は損害が発生したときは、市は必要な費用を負担しなければならない。ただし、事業者が増加費用又は損害の発生を防止する努力を怠ったときは、この限りでない。
5 要求水準書の変更が行われた場合において、市は、必要があると認めるときは、理由を示して設計図書、その他必要な書類の変更を求める旨を事業者に通知することができる。
(事業者の請求による要求水準書の変更)
第24条 事業者は、必要があると認めるときは、次の各号に掲げる事項を市に通知して、要求水準書の変更の協議を求めることができる。
(1)要求水準書の変更の理由
(2)要求水準書の変更に伴う事業期間の変更の有無 (3)要求水準書の変更に伴うサービス対価の変更の有無
(4)要求水準書の変更に伴い設計図書の変更が必要となる場合にあっては、当該変更内容の概要
2 市は、前項の通知を受けたときは、14 日以内に、事業者に対して要求水準書の変更に対する意見を通知し、事業者と協議を行わなければならない。
3 前項の通知の日から 14 日を経過しても前項の協議が調わない場合には、市は、要求水準書、第7条に示す事業期間又はサービス対価の変更について定め、事業者に通知することができる。
4 要求水準書の変更が行われた場合において、市は、必要があると認めるときは、理由を示して設計図書の変更を求める旨を事業者に通知することができる。
5 事業者は、新たな技術の導入等により本事業に係る費用の減額が可能である場合、新たな技術の導入等に関する提案を市に対し積極的に行うものとする。
第3章. 本施設の設計
(本施設の設計)
第25条 事業者は、本契約等に従い、事業者の責任及び費用負担において、設計業務を行うものとし、設計業務に関する一切の責任(設計上の誤り及び事業者の都合による設計変更等から発生する増加費用の負担を含む。)を負担する。
2 事業者は、基本設計が本契約等に適合するものであることについて、基本設計図書を提出して市の確認を受けなければならない。
3 市は、前項の書類の提出を受けた場合においては、その提出を受けた日から 14 日以内に、基本設計図書の内容が本契約等に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて本契約等に適合することを確認したときは、その旨を事業者に通知しなければならない。
4 市は、第 2 項の書類の提出を受けた場合において、基本設計図書の内容が本契約等に適合しないことを認めたとき、又は当該図書の記載によっては本契約等に適合するかどうかを確認することができない正当な理由があるときは、その旨及び理由並びに是正期間を示して事業者に通知しなければならない。
5 事業者は、前項、第 23 条第 5 項又は第 24 条第 4 項の通知を受けた場合においては、その責任において、作成した図書の変更その他の必要な措置を行い、第 2 項の市の確認を受けるものとする。
6 第 4 項、第 23 条第 5 項又は第 24 条第 4 項の通知に対して事業者がその作成に係る図書を修正する必要がない旨の意見を述べた場合において、当該図書を修正しないことが適切であると市が認めたときは、前項の規定を適用しない。この場合において、市は、要求水準書の修正その他の必要な措置を講ずるものとする。
7 前項の規定に基づく図書の変更その他の必要な措置に要する費用は、第 4 項の通知を受けた場合においては事業者の負担とし、第 23 条第 5 項又は第 24 条第 4 項の通知を受けた場合においては市の負担とする。
8 事業者は、第 2 項の確認を受けた基本設計図書を変更しようとする場合においては、あらかじめ、市の承諾を得なければならない。
9 第 2 項から前項までの規定は、実施設計図書の市による確認について準用する。この場合において、「本契約等」とあるのは「本契約等及び基本設計」と読み替えるものとする。
10 事業者は、第 2 項から前項までに規定する手続は、事業者の本施設の設計に関する責任を軽減又は免除するものではないことを確認する。
11 設計業務に起因して本施設の引渡しが遅延した場合の措置は、次の各号のとおりとする。
(1) 市の責めに帰すべき事由により、本施設の引渡しが遅延した場合には、市は、事業者と協議の上、引渡予定日を合理的な期間だけ延期し、市は遅延にかかる増加費用を負担する。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により、本施設の引渡しが遅延した場合には、市は、事業者と協議の上、引渡予定日を合理的な期間だけ延期し、事業者は遅延にかかる増加費用を負担する。
(3) 法令等の変更又は不可抗力により、本施設の引渡しが遅延した場合には、第 8 章又は第 9 章に従う。
12 設計業務に起因して(原因の如何を問わず設計図書等の変更があった場合を含む。)、本業務に係る費用が減少した場合、市は、かかる減少分をサービス対価から減額する。
13 前項の規定は、事業者が、サービス対価の減額につながる設計図書等の変更の提案を、事業者の適正な利益を確保した上で市に対して行うことを妨げるものと解してはならない。また、事業者は、新たな技術の導入等により本事業に係る費用の減少が可能である場合、かかる提案を市に対し積極的に行うものとする。
(設計業務の中止)
第26条 市は、必要があると認めるときは、業務の中止の内容を事業者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 市は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認めるときは履行期間若しくは業務委託料の額を変更し、又は事業者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは事業者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計に関する事業者の請求による履行期間の延長)
第27条 事業者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により市に履行期間の延長変更を請求することができる。
2 市は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。市は、その履行期間の延長が市の責めに帰すべき事由による場合においては、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は事業者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計に関する市の請求による履行期間の短縮等)
第28条 市は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を事業者に請求することができる。
2 市は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
3 市は、第1項の場合において、必要があると認めるときは、業務委託料の額を変更し、又は事業者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計に関する履行期間の変更方法)
第29条 履行期間の変更については、市と事業者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、市が定め、事業者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、市が事業者の意見を聴いて定め、事業者に通知するものとする。ただし、市が履行期間の変更事由が生じた日(第 27 条の場合にあっては市が履行期間の延長変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては事業者が履行期間の短縮等の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、事業者は、協議開始の日を定め、市に通知することができる。
(設計に関する業務委託料の額の変更方法等)
第30条 業務委託料の額の変更については、市と事業者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14日以内に協議が整わない場合には、市が定め、事業者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、市が事業者の意見を聴いて定め、事業者に通知するものとする。ただし、市が業務委託料の額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、事業者は、協議開始の日を定め、市に通知することができる。
3 この契約書の規定により、事業者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に市が負担する必要な費用の額については、市と事業者とが協議して定める。
(設計に関する第三者への委託)
第31条 事業者は、設計企業のほか、事前に市の承諾を受けた場合に限り、設計業務の一部を設計企業以外の第三者(以下本条において「第三者」という。)に委託することができる。
2 設計に関する第三者に対する発注は、事業者の責任及び費用負担において行うものとし、設計に関して事業者が委託する第三者の責めに帰すべき事由は、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
3 事業者は、第三者の責めに帰すべき事由により、事業者に本業務の実施について発生した増加費用及び損害を負担する。
4 市は、事業者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の報告を請求することができる。
(設計状況の確認)
第32条 市は、本施設が本契約等に基づき設計されていることを確認するために、別紙 3 に規定するモニタリングを実施し、本契約等に定める確認を行うほか、設計業務の状況その他について、事業者に通知した上でその説明を求め、又は必要な書類の提出を求めることができる。
2 業者は、前項の確認の実施について市に可能な限りの協力を行い、必要かつ合理的な説明及び報告を行うとともに、市が要求した場合、設計企業等をして、必要かつ合理的な説明及び報告を行わせなければならない。
3 市は、第 1 項の確認の結果、本施設の設計が本契約等に適合しないと認めるときは、事業者に対し、その適合しない点を指摘して是正を求めることができる。当該是正に係る費用は、事業者が負担する。
(その他の業務)
第33条 事業者は、市が本事業の実施に伴い作成する補助金申請関係書類、家賃算定資料等の作成支援及び補助等を行うものとする。
2 事業者は、市が会計実地検査を受検するに当たり、必要となる資料の作成及び会計検査院への説明の補
助等を行うものとする。
第4章. 本施設の建設第1節. 総則
(本施設の建設)
第34条 事業者は、自らの責任及び費用負担において、事業日程に従い、法令等を遵守の上、本契約等に基づいて本件工事を完成させ、その他の建設・工事監理業務を実施しなければならない。
2 本件工事の施工方法その他の本件工事のために必要な一切の手段は、本契約等に従い事業者がその責任において定める。
3 事業者は、本章の規定に基づき市へ資料等を提出し、あるいは連絡を行ったこと、また、それに対し市が確認等を行ったことをもって、本契約上の責任を何ら軽減又は免除されるものではないことを確認する。
4 事業者は、本件工事の完了までの期間(以下「工期」という。)中、別紙 4 に規定する保険に加入することとし、保険料は、事業者が負担する。事業者は、本件工事の現場着工までに当該保険の保険証券又はこれに代わるものとして市が認めたものを市に寄託しなければならない。
5 建設・工事監理業務に起因して事業者に本業務の実施について増加費用及び損害が発生した場合における措置は、次の各号のとおりとする。なお、本施設の引渡しが遅延した場合の取り扱いは第 48 条による。 (1) 市の責めに帰すべき事由により増加費用及び損害が発生した場合には、市は当該増加費用及び損害を
負担する。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により増加費用及び損害が発生した場合には、事業者は増加費用及び損害を負担する。
(3) 法令等の変更又は不可抗力により増加費用及び損害が発生した場合には、第 8 章又は第 9 章に従う。
(施工計画書等)
第35条 事業者は、施工計画書等を本件工事の開始前に市に提出し確認を受けなければならない。
2 事業者は、市に提出した工事工程表に変更が生じた場合には、速やかに市に通知する。
3 事業者は、常に工事現場に工事記録を整備し、市の要求があった場合には速やかに提示する。
4 市は、第 1 項の確認をするにあたり、事業者から施工体制台帳の写しの提出及び施工体制に係る事項についての報告を求めることができる。
(建設に係る第三者への委託)
第36条 事業者は、建設企業のほか、事前に市の承諾を受けた場合に限り、建設業務の一部を建設企業以外の第三者(以下本条において「第三者」という。)に請け負わせることができる。
2 前項の規定による建設業務の発注は、すべて事業者の責任において行うものとし、第三者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんにかかわらず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
3 事業者は、第三者の責めに帰すべき事由により、事業者に発生した本事業の実施に係る増加費用及び損害を負担する。
(監督員)
第37条 事業者は、監督員を置いたときは、その者の氏名その他必要な事項を市に通知しなければならない。監督員を変更したときも、同様とする。
2 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく事業者の権限とされる事項のうち事業者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書で定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) この契約の履行についての事業者又は事業者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は事業者が作成した詳細図等の承諾
(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査
(確認を含む。)
3 事業者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの契約書に基づく事業者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、市に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員が調査職員を経由して行うものとする。この場合においては、調査職員に到達した日をもって事業者に到達したものとみなす。
(工事監理に係る第三者への委託)
第38条 事業者は、工事監理企業のほか、事前に市の承諾を受けた場合に限り、工事監理業務の一部を工事監理企業以外の第三者(以下本条において「第三者」という。)に委託することができる。
2 事業者は、法令等に従い、本件工事に係る工事監理者を配置する。工事監理者の配置は、すべて事業者の責任及び費用負担において行うものとし、工事監理者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんにかかわらず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
3 事業者は、第三者の責めに帰すべき事由により、事業者に発生した本業務の実施に係る増加費用及び損害を負担する。
(工事監理計画書)
第39条 事業者は、工事監理業務開始前に、工事監理業務の体制、工程その他市が必要と定める事項を記載した工事監理業務計画書を市に提出し確認を受けなければならない。
2 事業者は、市に提出した工事監理工程表に変更が生じた場合には、速やかに市に通知する。
3 事業者は、毎月 10 日までに、前月 1 日から末日までの間に行った工事監理の状況を記載した工事監理報告書(月報)を市に提出しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、事業者は、常に工事監理記録を整備し、市の要求があった場合には速やかに提示する。
(工事現場における安全管理等)
第40条 事業者は、自らの責任及び費用負担において、現場管理、労務管理、安全管理及び警備等を行うものとし、本件工事の実施に関して、建設機械器具等の設備の盗難又は損傷等の事故により発生した増加費用は事業者が負担する。ただし法令等の変更又は不可抗力により増加費用が発生した場合には、第 8 章又
は第 9 章に従う。
2 衛生管理については、細心の注意をはらい、別紙 1 の第 1 の 3 項の 6 を遵守すること。
(本件工事に伴う近隣対策)
第41条 事業者は、本件工事に先立ち、本件工事に必要な範囲内で、また自らの責任及び費用負担において、近隣住民(近隣事業者を含む。以下同じ。)に対し、本事業の概要のほか、施設の配置、 施工日程、施工方法等の計画(以下「工事実施計画」という。)等の説明を行い、周辺住民等の理解を得るように最大限の努力をしなければなければならない。事業者は、近隣住民に対する説明の内容につき、あらかじめ市に対して説明を行い、市は、必要と認める場合には、事業者が行う説明に協力する。
2 事業者は、自らの責任及び費用負担において、騒音、悪臭、光害、粉塵発生、交通渋滞、水質汚濁、振動、地盤沈下、大気汚染、地下水脈の断絶、水質汚染、電波障害その他の本件工事が周辺環境に与える影響を勘案し、合理的な範囲内で近隣対策を実施する。事業者は、市に対し、事前及び事後に近隣対策の内容及び結果を報告する。
3 事業者は、あらかじめ市の承諾を受けない限り、近隣対策の不調を理由として工事実施計画を変更することはできない。市は、事業者が更なる調整を行っても近隣住民の了解が得られないことを明らかにした場合に限り、工事実施計画の変更を承諾する。
4 近隣対策の結果、本件工事が遅延することが合理的に見込まれる場合には、市及び事業者は、協議の上、速やかに引渡し予定日を合理的な期間だけ延期することができる。
5 事業者は、近隣対策の結果、事業者に発生した増加費用及び損害を負担する。
6 前項の規定にかかわらず、本件工事に対する近隣住民等の反対運動、訴訟等への対応に起因して発生した増加費用及び損害については、市が負担する。また、本件工事に対する近隣住民等の反対運動、訴訟等の対応は市がその費用を負担して自ら行うものとし、これらに起因して本件工事が遅延することが合理的に見込まれる場合には、市及び事業者は協議の上、速やかに、引渡し予定日を合理的な期間だけ延期す る。
(市による説明要求及び建設現場立会い)
第42条 市は、本件工事の進捗状況について、随時、事業者に対して報告を求めることができ、事業者は、市から求められた場合には、速やかにその報告を行わなければならない。
2 市は、本件工事の開始前及び工期中、随時、事業者に対し質問をし、又は説明を求めることができる。事業者は、市から質問を受けた場合又は説明を求められた場合には、速やかに回答をしなければならない。
3 市は、前項の回答が合理的でないと判断した場合には、事業者と協議を行うことができる。
4 市は、工期中、あらかじめ事業者に通知を行うことなく、随時、本件工事に立ち会うことができる。
5 第 1 項、第 2 項及び前項に規定する報告、説明、又は立会いの結果、本施設の施工状況が設計図書及び本契約等の内容から逸脱していることが判明した場合には、市は、事業者に対し、その是正を求めることができる。当該是正に係る費用は、事業者が負担する。
6 事業者は、工期中に、工事監理企業が定める本件工事に係る検査又は試験のうち、市と事業者が協議して定めたものを自ら又は建設企業等が行う場合には、あらかじめ市に対して通知する。この場合において、市は、当該検査又は試験に立ち会うことができる。
7 事業者は、市が第 1 項、第 2 項、第 4 項及び第 6 項に規定する説明要求及び本件工事への立会い等を行ったこと及び第 5 項により是正を求めたことをもって、建設・工事監理業務に係る責任を軽減又は免除されるものではないことを確認する。
第2節. 工事の中止・工期の変更等
(工事の中止)
第43条 暴風、豪雨、洪水、高潮、雷、地滑り、落盤、感染症、地震その他の自然災害、又は戦争、テロリズム、放射能汚染、火災、騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象により工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、事業者が本件工事を施工できないと認められるときは、事業者は、直ちに工事の中止内容及びその理由を市に通知しなければならない。
2 事業者は、履行不能の理由が事業者の責めに帰すべき事由による場合を除き、第 1 項の通知を行った日以降、履行不能の状況が継続しているときは、履行不能となった業務に係る履行義務を免れる。
3 市は、必要があると認めるときは、本件工事の中止内容及びその理由を事業者に通知して、本件工事の全部又は一部の施工の一時中止を求めることができる。
4 市又は事業者は、第 1 項又は前項の通知を受けたときは、速やかに事業の継続に関する協議を行わなければならない。当該協議において本件工事を施工できない事由が発生した日から 14 日を経過しても協議が調わないときは、市は事業の継続についての対応を定め、事業者に通知する。
5 市は、第 1 項又は第 3 項の規定により本件工事の施工が一時中止された場合(本件工事の施工の中止が事業者の責めに帰すべき事由による場合を除く。)において、必要があると認められるときは、事業者と協議し、引渡し予定日の変更するものとする。
(工事に関する事業者の請求による工期の延長)
第44条 事業者は、前条第 1 項に規定する場合を除き、施工計画書等に定める着工日に着工することができないと認めるときは、その理由を明示した書面により、市に施工計画書等の変更を請求することができる。
2 事業者は、施工計画書等で定めた工事日程のとおりに工事に着手することができないときは、遅延を回避又は軽減するため必要な措置をとり、工事着手の遅延による影響をできる限り少なくするよう努めなければならない。
3 市は、前 1 項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。市は、その工期の延長が市の責めに帰すべき事由による場合においては、サービス対
価について必要と認められる変更を行い、又は事業者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事に関する市の請求による工期の短縮等)
第45条 市は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を事業者に請求することができる。
2 市は、前項の場合において、必要があると認められるときはサービス対価を変更し、又は事業者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
3 市は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(工事に関する工期の変更方法)
第46条 工期の変更については、市と事業者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、市が定め、事業者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、市が事業者の意見を聴いて定め、事業者に通知するものとする。ただし、市が工期の変更事由が生じた日(第 44 条の場合にあっては、市が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、事業者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、事業者は、協議開始の日を定め、市に通知することができる。
(工事に関するサービス対価の変更方法等)
第47条 市は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を事業者に請求することができる。
2 市は、前項の場合において、必要があると認められるときはサービス対価を変更し、又は事業者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
3 市は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(引渡し予定日等の変更)
第48条 事業者は、第 43 条第 1 項に規定する場合を除き、事業者の責に帰すことができない事由により引渡し予定日に本施設を引き渡すことができないと認めるときは、その理由を明示した書面により、市に引渡し予定日の変更を請求することができる。
2 事業者は、事業者の責めに帰すべき事由により引渡し予定日に本施設を引き渡すことができないと認めるときは、引渡し予定日の 2 か月前までに、その理由及び事業者の対応の計画を書面により市に通知しなければならない。市は、やむを得ないと認めるときは、引渡し予定日を変更することができる。
3 事業者は、引渡し予定日に本施設を引き渡すことができないときは、遅延を回避又は軽減するため必要な措置をとり、遅延による損害をできる限り少なくするよう最大限の努力をしなければならない。
4 市は、特別の理由により引渡し予定日を変更する必要があるときは、引渡し予定日の変更を事業者に請求することができる。
5 市は、前項の場合において、必要があると認められるときはサービス対価を変更し又は事業者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(引渡し予定日の変更等に係る協議)
第49条 第 43 条第 1 項、第 44 条第 1 項又は前条第 1 項から第 4 項に規定する引渡し予定日の変更については、市と事業者が協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が調わない場合には、市が上記各予定日の変更について定め、事業者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、市が事業者の意見を聴いて定め、事業者に通知しなければならない。ただし、市が引渡し予定日の変更事由が生じた日(前条第 1 項又は第 2 項の場合にあっては、市がそれら
の日程の変更の請求又は通知を受けた日)から 14 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、事業者は、協議開始の日を定め、市に通知することができる。
第3節. 損害等の発生
(臨機の措置)
第50条 事業者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとり、暴風、豪雨、洪水、高潮、雷、地滑り、落盤、感染症、地震等の災害等による損害をできる限り少なくするよう努めなければならない。
2 事業者は、前項に定める臨機の措置をとったときは、その措置の内容を市に直ちに通知しなければならない。
3 事業者が第 1 項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、通常の管理行為を超えるものとして事業者がサービス対価の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、市と事業者で協議の上、合理的な範囲で市が負担する。
(本施設の建設に伴い第三者に及ぼした損害)
第51条 本件工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、事業者は、当該第三者に対し、損害賠償をしなければならない。ただし、第三者に対する損害賠償額のうち市の責めに帰すべき事由により生じたものについては、市が負担する。
2 前項の場合、その他本件工事の施工に関して第三者との間に紛争を生じた場合には、市と事業者が協力してその解決に当たるものとする。
3 第 1 項に基づき事業者が負担すべき第三者に対する損害を市が賠償したときは、市は、事業者に対し、賠償した金額を求償することができる。事業者は、市から請求を受けた場合、市に対し速やかにその金額を支払わなければならない。
第4節. 本施設の完成
(事業者による本施設の完成検査)
第52条 事業者は、引渡しまでに、自らの責任及び費用負担において、本施設が本契約等の内容を満たしていることを確認するため、本契約等に従って本施設の完成検査、機器・器具・什器備品等の試運転検査等を行う。
2 事業者は、市に対し、前項の検査等を行う 14 日前までに、当該検査等を行う旨を通知する。
3 市は、第 1 項の検査等に立会うことができる。
4 事業者は、市が第 1 項の検査等への立会いを行ったことをもって建設・工事監理業務に係る責任を軽減又は免除されるものではないことを確認する。
5 事業者は、本施設が第 1 項に規定する検査等に合格したことを確認した場合、本契約等の内容を満していることの確認結果、その他の検査結果に関する書面を市に提示の上、その写しを添えて速やかに市に報告する。
(市による完成確認)
第53条 市は、前条第 5 項の報告を受けた後 14 日以内に、本施設が設計図書及び本契約等の内容を満たしていることを確認する。
2 市が前項の確認を行った結果、本施設が設計図書及び本契約等の内容を満たしていないことが明らかになったときは、事業者に対し、是正又は改善を求めることができる。当該是正又は改善に係る費用は、事業者が負担する。
3 事業者は、市の竣工確認に必要な完成図書及び電子データを、要求水準書に従い市に提出しなければならない。
4 市は、本施設が設計図書及び本契約等の内容を満たしていることを確認したときは、遅滞なく事業者に完成確認が完了した旨の書面(以下「施設完成確認書」という。)を交付する。
5 事業者は、市が施設完成確認書を交付したことをもって、本施設の建設・工事監理業務に係る責任(第 51 条に規定する修補及び損害賠償等の義務を含む。)を軽減又は免除されるものではないことを確認する。
(本施設の引渡し)
第54条 市が前条第4項の規定により施設完成確認書を交付した後、事業者は様式 1 に定める目的物引渡書を交付することにより市に本施設の引渡しを行い、市は、本施設の引渡しにより本施設の所有権を取得する。
(本施設の契約不適合)
第55条 市は、本施設が本契約に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、事業者に対し相当の期間を定めて、履行の追完を請求し、履行の追完に代え若しくは履行の追完とともに損害賠償の請求をし、又はサービス対価の減額を請求することができる。
2 前項の規定による履行の追完、損害の賠償又はサービス対価の減額の請求を行うことができる期間は、市が本施設の引渡しを受けた日から 2 年以内とする。ただし、事業者が当該契約不適合を知っていた場合、その契約不適合又は損害が事業者の故意又は重大な過失によって生じた場合、又は住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令第 5 条第1項及び第 2 項に定める部分の瑕疵(構造耐力上又は雨水の侵入に影響のないものを除く。)については、当該請求を行うことのできる期間は 10 年とする。
3 市は、本施設が第 1 項に規定する契約不適合により滅失又は毀損したときは、前項に規定する期間内で、かつ、その滅失又は毀損の日から 1 年以内に前項の権利を行使しなければならない。ただし、事業者がその契約不適合を知っていたときは、この限りでない。
第5章. サービス対価の支払い
(サービス対価の支払い)
第56条 市は、第 58 条から第 65 条に定める支払方法により、サービス対価を支払う。
2 市は、前項のサービス対価のうち、すでに支払った費用の部分を除いたサービスの対価を本事業全ての引き渡しを受けた日以降、事業者から市の指定する様式に従う請求書の提出を受けた日から 30 日以内に事業者に支払うものとする。
3 前項の支払いは、代表企業の指定する口座に振り込んで支払うものとする。
(賃金又は物価の変動に基づくサービス対価の改定)
第57条 市又は事業者は、工期内で請負契約締結の日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により契約金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して契約金額の変更を請求することができる。サービス対価の改定は、別紙 2 により行う。
2 市又は事業者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(契約金額から当該請求時の出来形部分に相当する契約金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金
額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相当する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の 1,000 分の 15 を超える額につき、契約金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき市と事業者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、市が定め、事業者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により契約金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは「直前のこの条に基づく契約金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、契約金額が不適当となったときは、市又は事業者は、前各項の規定によるほか、契約金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、契約金額が著しく不適当となったときは、市又は事業者は、前各項の規定にかかわらず、契約金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、契約金額の変更額については、市と事業者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、市が定め、事業者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、市が事業者の意見を聴いて定め、事業者に通知しなければならない。ただし、市が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、事業者は、協議開始の日を定め、市に通知することができる。
(前払及び中間払)
第58条 事業者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を市に寄託して、設計及び工事監理業務に関しては、業務委託料の 10 分の 3 以内、建設業務に関しては、契約金額の建設工事に係る部分の 10 分の4以内の前払金の支払いを市に請求することができる。
2 市は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14 日以内に前払金を支払わなければならない。
3 事業者は、第1項の規定により前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を市に寄託して、契約金額の 10分の2以内の中間前払金の支払いを市に請求することできる。前項の規定はこの場合について準用する。ただし、同一年度内において、第 61 条第7項前段の規定により部分払の請求をした後において、これを請求することができない。
4 事業者は、前項の中間前払金の支払いを請求しようとするときは、あらかじめ、市又は市の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合において、市又は市の指定する者は、事業者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を事業者に通知しなければならない。
5 事業者は、契約金額が著しく増額された場合においては、その増額後の契約金額の 10 分の4(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは 10 分の6)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払いを受けているときは、中間前払金額を含む。次項及び次条について同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金(中間前払金の支払いを受けているときは、中間前払金を含む。以下この条から第
60 条までにおいて同じ。)の支払いを請求することができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。
6 事業者は、契約金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の契約金額の 10 分の5(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは 10 分の6)を超えるときは、事業者は、契約金額が減額された日から 30 日以内にその超過額を返還しなければならない。
7 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、市と事業者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、契約金額が減額された日から 14 日以内に協議が整わない場合には、市が定め、事業者に通知する。
8 市は、事業者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、倉吉市建設工事執行規則第 42 条第2項に規定する割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(保証契約の変更)
第59条 事業者は、前条第5項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を市に寄託しなければならない。
2 事業者は、前項に定める場合のほか、契約金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに市に寄託しなければならない。
3 事業者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、市に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払いの使用制限)
第60条 事業者は、前払金を建設工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。ただし、平成 28 年4月1日
から令和5年3月 31 日までに、新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、令和5年3月 31 日までに払出しが行われるものについては、前払金の 100 分の 25 を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払いに充当することができる。
2 事業者は、前払金をこの設計、工事監理業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(この業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(部分払い)
第61条 事業者は、業務の完了の前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料〔及び製造工場等にある工場製品〕又は、事業者が既に業務を完了した部分に(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)相応する契約金相当額の 10 分の9以内の額について、次項から第8項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、業務期間中5回を超えることができず、前金払をしたときは当該回数を1回減じることとする。
2 前項の請求は、前項の契約金相当額が契約金額の 10 分の4を超える場合に限り行うことができる。
3 前2項の規定にかかわらず、第 58 条第3項の規定による前金払をするときは、事業者は、第1項の請求を行わないものとする。ただし、市長が別に定める場合にあっては、この限りではない。
4 事業者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料〔若しくは製造工場等にある工場製品〕の確認又は、既履行部分の確認を市に請求しなければならない。
5 市は、前項の場合において、建設工事の場合は、当該請求を受けた日から 14 日以内に、事業者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を事業者に通知しなければならない。設計、工事監理業務の場合は、当該請求を受けた日から 10 日以内に、事業者の立会いの上、設計仕様書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を事業者に通知しなければならない。この場合において、市は、必要があると認められるときは、その理由を事業者に通知して、建設工事出来形に関して出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
6 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、事業者の負担とする。
7 事業者は、第5項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、市は、当該請求を受けた日から 14 日以内に部分払金を支払わなければならない。
8 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の契約金相当額は、市と事業者とが協議して定める。ただし、市が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、市が定 め、事業者に通知する。
部分払金の額≦第1項の契約金相当額×(9/10-前払金額/契約金額)
9 第7項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合において、第1項及び第8項中「契約金相当額」とあるのは「契約金相当額から既に部分払の対象となった契約金相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引き渡し)
第62条 本施設について、市が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第 53 条及び第 54 条中「本施設」とあるのは「指定部分に係る本施設」と、第 56 条中「サービス対価」とあるのは「部分引渡しに係るサービス対価」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第56条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る契約金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する契約金の額は、市と事業者とが協議して定める。ただし、市が前項の規定により準用される第56条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、市が定め、事業者に通知する
部分引渡しに係る契約金の額=指定部分に相応する契約金の額×(1-前払金額/契約金額)
3 前2項の規定にかかわらず、第 58 条第3項の規定による前金払をするときは、事業者は、第1項の請求を行わないものとする。ただし、市長が別に定める場合にあっては、この限りではない。
(債務負担行為に係る契約の特則)
第63条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における契約金の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりである。
令和4年 | 度 | 円 |
令和5年 | 度 | 円 |
令和6年 | 度 | 円 |
令和7年 | 度 | 円 |
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。令和4年 度 円
令和5年 | 度 | 円 |
令和6年 | 度 | 円 |
令和7年 | 度 | 円 |
3 市は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額又は履行予定額を変更することができる。
(債務負担行為に係る契約の前払い金及び中間前払金の特則)
第64条 債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払については、第 58 条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第 59 条中「契約金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、事業者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金及び中間前払金の支払いを請求することはできない。
2 前項の場合において、契約会計年度について前払金及び中間前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第58条第1項及び第3項の規定にかかわらず、事業者 は、契約会計年度について前払金及び中間前払金の支払いを請求することができない。
3 第1項の場合において、契約会計年度に翌年会計年度分の前払金及び中間前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときには、同項の規定による読替え後の第58条第1項の規定にかかわらず、事業者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分及び中間前払金相当分( 円以内)を含めて前払金及び中間前払金の支払いを請求することができる。
4 第1項の場合において、前会計年度末における第 61 条第1項の契約金相当額(以下本条及び次条において「契約金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定による読替え後の第 58 条第1項の規定にかかわらず、事業者は、契約金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金及び中間前払金の支払いを請求することができない。
5 第1項の場合において、前会計年度末における契約金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金及び中間前払金の保証期限を延長するものとする。この場合において、第 59 条第3項の規定を準用する。
(債務負担行為に係る契約の部分払いの特則)
第65条 債務負担行為に係る契約の部分払については、第 61 条中「契約金相当額が契約金の 10 分の4」とあるのは、「契約金相当額が、契約会計年度にあっては、当該会計年度の出来高予定額の 10 分の4を超えるとき、又は契約会計年度以外の会計年度あっては、前会計年度までの出来高予定額を超えた当該出来高予定額の 10 分の4」と読み替えて、同条の規定を準用する。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、事業者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。
2 この契約において、前払金及び中間前払金の支払いを受けている場合の部分払金の額については、第61条第8項及び第9項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
部分払金の額≦契約金相当額×9/10
-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分支払金額)
-(契約金相当額-前会計年度までの出来高予定額)
×当該会計年度前払金額及び中間前払金/当該会計年度の出来高予定額
ただし、第64条第3項の規定により、前会計年度に当該会計年度の前払金及び中間前払金の支払いを受けている場合は、「前会計年度までの支払金額」とあるのは、「前会計年度までの支払金額から当該
会計年度に支払うべき前払金及び中間前払金相当額を除いた額」と、「当該会計年度前払金額」とあるのは、「前会計年度に支払いを受けた前払金及び中間前払金のうち、当該会計年度に支払うべき前払金相当額及び中間前払金相当額」と読み替えるものとする。
3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。
令和4年 | 度 | 3 | 回 |
令和5年 | 度 | 5 | 回 |
令和6年 | 度 | 5 | 回 |
令和7年 | 度 | 5 | 回 |
(第三者による代理受領)
第66条 事業者は、市の承諾を得てサービス対価の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 市は、前項の規定により事業者が第三者を代理人とした場合において、事業者の提出する支払請求書に当該第三者が事業者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 56 条(第 62条において準用する場合を含む。)又は第 61 条(第 65 条において準用する場合を含む。)の規定に基づく支払いをしなければならない。
(前払金等の不払に対する本事業中止)
第67条 事業者は、市が第 58 条(第 64 条において準用する場合を含む。)、第 61 条(第 65 条において準
用する場合を含む。)又は第 62 条において準用される第 56 条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合において、事業者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を市に通知しなければならない。
2 市は、前項の規定により事業者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくはサービス対価を変更し、又は事業者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは事業者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第68条 市は、引き渡しを受けた工事目的物に契約不適合があるときは、事業者に対して相当の期間を定めてその契約不適合の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、市は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、事業者は、市に不相当な負担を課するものでないときは、市が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、市が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、市は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告することなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 事業者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、市が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
第6章. 契約期間及び契約の終了第1節. 契約期間
(契約期間)
第69条 本契約は、倉吉市議会において本契約締結に係る議案について議決がなされた日から、本施設の引渡しを受けた日まで有効とする。ただし、本契約終了後においても、本契約に基づき発生し存続している義務の履行のために必要な範囲で、本契約の規定の効力は存続する。
第2節. 事業者の債務不履行による契約解除
(事業者の債務不履行による契約解除)
第70条 市は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業者に対する通知により本契約を解除することができる。
(1) 事業者が本業務の全部又は一部の実施を放棄し、3 日間以上にわたりその状態が継続したとき。 (2) 事業者の取締役会において、事業者に係る破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特
別清算手続開始その他の法令に基づく倒産法制上の手続の申立てが決議されたとき又は他の第三者(事業者の取締役を含む。)によりこれらの申立てがなされたとき。
(3) 事業者が本事業又は本事業に係る入札手続に関して、重大な法令の違反(基本協定書第8条第 1 項各号に規定するものを含む。)をしたとき。
(4) 事業者が本契約上の義務の履行に重大な影響を及ぼす、又は及ぼす可能性のある法令等の違反をしたとき。
(5) 第 103 条の秘密保持義務又は第 104 条の個人情報保護義務に重大な違反があったとき。 (6) 別紙 3 で定めるモニタリング等に関する事項に違反したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、事業者が本契約に違反し、本契約の目的を達することができないと認められるとき。
(8) 事業者が、施工計画書等が規定する着工予定日を過ぎても本件工事を開始せず、市が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、事業者から合理的説明がなされないとき。
(9) 役員等(役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。以下「暴対法」という。)第 2 条第 2 号に規定する団体(以下「暴力団」という。)の構成員(暴対法第 2 条第 6 号に規定する者(構成員とみなされる場合を含む。)。以下「暴力団構成員等」という。)であるとき。
(10) 暴力団又は暴力団構成員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(11) 暴力団又は暴力団構成員等に対して、資金的援助又は便宜供与をしたと認められるとき。
(12) 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団構成員等を利用するなどしたと認められるとき。
(13) 役員等又は使用人が個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団構成員等を利用したとき、又は暴力団又は暴力団構成員等に資金援助若しくは便宜供与をしたと認められるとき。
(14) 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団構成員等と密接な交際又は社会的に非難される関係を有していると認められるとき。
(15) 下請契約若しくは資材、原材料等の購入契約その他の契約にあたり、その相手方が第 9 号から第 14号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
2 本施設の引渡し前に前項の規定により本契約が解除された場合における本施設又はその出来形部分の帰属及び解除に伴う市からの支払いその他の事項については、第 82 条の規定に従う。
第3節. その他の事由による指定の契約解除
(市の債務不履行による契約解除)
第71条 市が、重要な義務違反により本事業の実施が困難となり、事業者が催告しても 60 日以内に是正しない場合には、事業者は市に対する通知により本契約を解除することができる。
2 前項の規定により本契約が解除された場合における本施設又はその出来形部分の帰属及び解除に伴う市からの支払いその他の事項については、第 82 条の規定に従う。
(法令等の変更による契約解除)
第72条 第 91 条第 2 項の協議を行ったにもかかわらず、法令等の変更により、市による本事業の継続が困難となった場合、又は本契約の履行のために多大な費用を要する場合には、市は、事業者に対する通知により本契約を解除することができる。
2 前項の場合における本施設又はその出来形部分の帰属及び解除に伴う市からの支払いその他の事項については、第 82 条の規定に従う。
(不可抗力による契約解除)
第73条 第 93 条第 3 項の協議を行ったにもかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事態に陥った場合には、市は、同条第 2 項にかかわらず、事業者に対する通知により本契約を解除することができる。 (1) 事業者による本業務の継続が不能又は著しく困難なとき。
(2) 事業者が本業務を継続するために、市が過分の費用を負担することとなるとき。
2 前項の場合における本施設又はその出来形部分の帰属及び解除に伴う市からの支払いその他の事項については、第 82 条の規定に従う。
第4節. 市の任意による契約解除
(市の任意による解除)
第74条 市は、工事が完成するまでの間は、次条又は第 76 条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 市は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより事業者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(市の催告による解除権)
第75条 市は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (1) 第 18 条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(3) 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
(4) 管理技術者、現場代理人、監理技術者及び主任技術者を設置しなかったとき。 (5) 正当な理由なく、第 68 条第1項の履行の追完がなされないとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(市の催告によらない解除権)
第76条 市は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業者に対する通知により本契約を解除することができる。
(1) 第 18 条第1項の規定に違反してサービス対価債権を譲渡したとき。
(2) 第 18 条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。 (3) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した 上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(5) 事業者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6) 事業者の債務の一部の履行が不能である場合又は事業者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 (7) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約
をした目的を達することができない場合において、事業者が履行をしないでその時期を経過したとき。 (8) 前各号に掲げる場合のほか、事業者がその債務の履行をせず、市が前条の催告をしても契約をした目
的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者にサービス対価債権を譲渡したとき。
(10) 第 78 条又は第 79 条の2の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(11) 事業者又は事業者の経営幹部(事業者が法人の場合において、その役員又はその支店若しくは営業所
(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。)が、次の各号のいずれかに該当するとき。
① 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)であると認められるとき。
② 経営幹部が暴力団の構成員(以下「暴力団員)という。)であると認められるとき(顧問等に就任するなど事実上、経営に参加している場合を含む。)。
③ 次に掲げる行為の相手方が暴力団又は暴力団員であることを知りながら当該行為を行ったと認められるとき。
ア 雇用すること。
イ 業務に関し、不正に財産上の利益を得るため、又は債務の履行を強要するために代理人、事業者等として使用すること。
ウ いかなる名義をもってするかを問わず、金銭、物品その他財産上の利益を与えること。
エ 友人又は知人として会食、遊戯、旅行等を共にすること、又はパーティ等に招待し、若しくは招待されて同席すること等の密接な交際をすること(法人にあっては、経営幹部が行うものに限る。)。
オ ①、②に該当する者又はアからエまでのいずれかに該当する行為を行う者であることを知りながら、この契約に関して建設工事の下請けをさせること。
(12) 事業者(事業者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)がこの契約に関して、①、②のいずれかに該当する行為をしたと認めたとき。
① 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条に違反する行為
② 刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条に規定する行為
(市の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限)
第77条 第 75 条各号又は前条各号に定める場合が市の責めに帰すべき事由によるものであるときは、市は、前3条の規定による契約の解除をすることができない。
(事業者の催告による解除権)
第78条 事業者は、市がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(事業者の催告によらない解除権)
第79条 事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 (1) 第 29 条の規定により設計図書を変更したためサービス対価が3分の2以上減少したとき。
(2) 第 43 条の規定による工事の施工の中止期間が工期の3分の1(工期の3分の1が4月を超えるときは、4月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後2月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(事業者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第80条 第 78 条及び前条各号に定める場合が事業者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、事業者は、前3条の規定による契約の解除をすることができない。
第5節. 事業終了に際しての措置
(事業終了に際しての処置)
第81条 事業者は、本施設の引渡し前に本契約が解除により終了した場合において、本施設内に事業者又は事業者から本業務の全部若しくは一部の委託を受けた者が所有又は管理する工事材料、機械器具、仮設物その他の物件があるときは、当該物件の処置につき市の指示に従わなければならない。
2 前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の処置につき市の指示に従わないときは、市は、事業者に代わって当該物件の処分その他の必要な処置を行うことができる。事業者は、市の処置に異議を申し出ることができず、また、市が処置に要した費用を負担する。
第7章. 契約解除の場合における取扱い (本施設の引渡し前の解除)
第82条 市は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応するサービス対価を事業者に支払わなければならない。この場合において、市は、必要があると認められるときは、その理由を事業者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、事業者の負担とする。
3 第1項の場合において、第 58 条(第 64 条において準用する場合を含む。)の規定による前払金及び中
間前払金があったときは、当該前払金の額及び中間前払金の額(第 61 条及び第 64 条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金及び中間前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応するサービス対価から控除する。この場合において、受領済みの前払金額及び中間前払金額になお余剰があるときは、事業者は、解除が第 75 条、第 76 条又は次条第3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金及び中間前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ倉吉市建設工事
執行規則第 42 条第2項に規定する割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第 74 条、第 78 条又は第 79 条の2の規定によるときにあっては、その余剰額を市に返還しなければならない。
4 事業者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、市に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が事業者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 事業者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を市に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が事業者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 事業者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に事業者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負者等の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、事業者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、市に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、市は、事業者に代わって当該物件を処分し、又は工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、事業者は、市の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、市の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する事業者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 75 条、第 76 条又は次条第3項の規定によるときは市が定め、第 74 条、第 78 条又は第 79 条の規定によるときは、事業者が市の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する事業者のとるべき措置の期限、方法等については、市が事業者の意見を聴いて定めるものとする。
(市の損害賠償、違約金等)
第83条 市は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 工期内に工事を完成することができないとき。 (2) この工事目的物に契約不適合があるとき。
(3) 第70条又は第75条又は第76条の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。 (4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であると
き。
2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、事業者は、サービス対価の 10 分の1に相当する額を違約金として市の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第75条又は第76条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき
(2) 工事目的物の完成前に、事業者がその債務の履行を拒否し、又は、事業者の責めに帰すべき事由によって事業者の債務について履行不能となったとき
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 事業者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 事業者について再生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 事業者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により同項各号が第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして事業者の責めに帰すことができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合においては、市は、サービス対価から出来形部分に相応するサービス対価を控除した額につき、遅延日数に応じ、倉吉市建設工事執行規則第 42 条第2項に規定する割合で計算した額を請求することができるものとする。
6 第2項の場合において、第 17 条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、市は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
7 事業者は、市が第 76 条第 12 号①、②のいずれかに該当する行為をしたと認めたときは、市がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の 10 分の2に相当する額を市に支払わなければならない。工事が完了した後においても、同様とする。
8 前項の場合において、事業者が共同企業体であり、既に解散されているときは、市は、事業者の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払いを請求することができる。この場合においては、事業者の代表者であった者及び構成員であった者は、共同連帯して前項の額を市に支払わなければならない。
9 第7項の規定は、市に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において、市が当該損害額の超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(相殺)
第84条 市は、事業者に対して有する金銭債権があるときは、事業者が市に対して有する保証金返還請求権、サービス対価請求権及びその他債権と相殺することができる。
2 前項の場合において、相殺してなお不足があるときは、事業者は、市の指定する期間内に当該不足額を支払わなければならない。
3 第1項の場合において、充当する金銭債権の順序は市が指定する。
(事業者の損害賠償請求等)
第85条 事業者は、市が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして市の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第 78 条又は第 79 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第 56 条第2項(第 62 条において準用する場合を含む。)の規定によるサービス対価の支払いが遅れた場合においては、事業者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、倉吉市建設工事執行規則第 42 条第2項に規定する割合で計算した額の遅延利息の支払いを市に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第86条 市は、引き渡された工事目的物に関し、第 54 条(第 62 条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除
(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、市が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、事業者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から 1 年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、事業者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 市が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を事業者に通知した場合におい て、市が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 市は、第1項又は第2項の請求を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が事業者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する事業者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第 637 条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 市は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに事業者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただ し、事業者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成 11 年法律第 81 号)第 94 条第1項に規定する宅地新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成 12 年政令第 64 号)第5条に定める部分のかし(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について修補又は損害賠償の請求を行うことのできる期間は、10 年とする。この場合において、前各項の規定は適用しない。
10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は市若しくは調査職員の指図により生じたものであるときは、市は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、事業者がその材料又は指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(火災保険等)
第87条 事業者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 事業者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに市に提示しなければならない。
3 事業者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を市に通知しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第88条 事業者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を市の指定する期間内に支払わないときは、市は、その支払わない額に市の指定する期間を経過した日からサービス対価支払いの日まで倉吉市建設工事執行規則第 42 条第2項に規定する割合で計算した利息を付した額と、市の支払うべきサービス対価とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、市は、事業者から遅延日数につき倉吉市建設工事執行規則第 42 条第2項に規定する割合で計算した額の延滞金を追徴する。
(あっせん又は調停)
第89条 この契約書の各条項において市と事業者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに市が定めたものに事業者が不服がある場合その他この契約に関して市と事業者との間に紛争を生じた場合には、市及び事業者は、建設業法による鳥取県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者等その他事業者が工事を施工するために使用している下請負者等、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第 13 条の規定により事業者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により市が決定を行った後、又は市若しくは事業者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、市及び事業者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第90条 市及び事業者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書(様式 2)に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
第8章. 法令等の変更 (法令等の変更)
第91条 事業者は、法令等の変更により、本契約に従った業務の遂行ができなくなったときは、その内容の詳細及び理由を直ちに市に対して通知しなければならない。
2 市は、事業者から第 1 項の通知を受領した場合には、速やかに事業者と協議する。当該協議にもかかわらず、変更された法令等の公布日から 30 日以内にこの契約の変更について合意が得られない場合には、市は、法令等の変更への対応方法を事業者に通知し、事業者はこれに従い本事業を継続する。
(法令等の変更による費用・損害の扱い)
第92条 法令等の変更により、事業者に本事業の実施について合理的な増加費用及び損害が発生した場合において、次の各号のいずれかに該当するときは市が負担し、それ以外の法令等の変更については事業者が負担する。
(1) 本事業に直接関係する法令等の新設・変更(税制度を除く。)によるもの。 (2) 事業者の収支に影響を及ぼす税制度の改正で、次のいずれかに該当するもの。
ア 本事業に直接関係する法令に基づく税制度の変更によるもの。イ サービス対価の支払いに係る消費税法の変更によるもの。
2 法令等の変更により、本事業の実施について事業者の負担する費用が減少した場合において、前項の各号のいずれかに該当するときは、当該減少額に応じてサービス対価の減額を行い、それ以外の法令等の変更についてはサービス対価の減額を行わない。
第9章. 不可抗力等
(不可抗力)
第93条 事業者は、不可抗力の発生により、本契約に従った業務の遂行ができなくなったときは、その内容の詳細及び理由を直ちに市に通知しなければならない。
2 事業者は、前項の通知を行った日以降、履行不能となった業務に係る履行義務を免れる。ただし、事業者は、早急に適切な対応措置を執り、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 市は、事業者から第 1 項の通知を受領したときは、速やかに事業者と協議する。当該協議にもかかわらず、不可抗力が発生した日から 30 日以内にこの契約の変更について合意が得られない場合には、市は、不可抗力の対応方法を事業者に通知し、事業者はこれに従い本事業を継続する。
(不可抗力による損害)
第94条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を越えるものに限る。)で市と事業者のいずれの責めにも帰することができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、事業者は、その事実の発生後直ちにその状況を市に通知しなければならない。
2 市は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(事業者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 87 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を事業者に通知しなければならない。
3 事業者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を市に請求することができる。
4 市は、前項の規定により事業者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第 37 条第2項又は第 61 条第4項の規定による検査、立会いその他事業者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうちサービス対価の 100 分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。 (1) 工事目的物に関する損害損害を受けた工事目的物に相応するサービス対価とし、残存価値がある場
合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応するサービス対価とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害、損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「サービス対価の 100
分の1を超える額」とあるのは「サービス対価の 100 分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(第三者の責めに帰すべき事由による本施設の損害)
第95条 第三者の責めに帰すべき事由により本施設に損害が生じた場合には、当該第三者に対する損害賠償の請求は、事業者の責任及び費用負担において行うものとし、前3条の規定は適用しない。
2 前項に基づき事業者が第三者に対する損害賠償の請求を行うべき場合において、事業者が過失なくして前項の第三者を知ることができないときその他やむを得ない事由があるときは、事業者は、本施設の損害の状況、当該損害の修復の方法及び当該第三者に損害の負担を求めることができない理由(以下本条において「損害状況等」という。)を市に通知しなければならない。
3 市は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、損害状況等を確認し、その結果を事業者に通知しなければならない。
4 事業者は、前項の規定により損害状況等が確認されたときは、本施設を本契約等に適合させるために要する費用(第三者から損害賠償を受けた部分、保険等によりてん補された部分を除く。)を市に請求することができる。ただし、第三者による本施設への損害が事業者の善管注意 義務違反その他事業者の責めに帰すべき事由により生じた場合には、事業者が当該費用を負担するものとする。
5 市は、前項本文の規定により事業者から費用の請求があったときは、当該費用の額(当該費用のうち通常生ずべきものに係る額に限る。)を支払わなければならない。
6 市が第三者に対して損害賠償の請求を行う場合において、市から請求があったときは、事業者は、市の請求に従い、損害状況等及び当該損害の修復の方法等を確認し、その結果を市に通知しなければならない。
第 10 章. 知的財産権など
(著作権等の譲渡等)
第96条 事業者は、成果物(第 62 条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条から第 98 条までにおいて同じ。)又は成果物を利用して完成した建
築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(著作権法第 27 条及び第 28 条に規定する著作者の権利を含む。次条から第 10 条において「著作権等」という。)のうち事業者に帰属するもの(著作権法第 17 条第 12 項に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に市に譲渡する。
(著作者人格権等の制限)
第97条 事業者は、市に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。この場合において、事業者は、著作権法第 19 条第1項又は第 20 条第1項に規定する権利を行使してはならない。
(1) 成果物又は本件建築物の内容を公表すること。
(2) 本件建築物の完成、増築、改築、修繕、模様替、維持、管理、運営、広報等のために必要な範囲で、成果物を市が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は市の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。
(3) 本件建築物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
(4) 本件建築物を増築し、改築し、修繕若しくは、模様替により改変し、又は取り壊すこと。
2 事業者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、市の承諾又は合意を得た場合は、この限りではない。
(1) 成果物又は本件建築物の内容を公表すること。
(2) 本件建築物に事業者の実名又は変名を表示すること。
3 事業者は、市が本件建築物に係る著作権等を行使する場合において、著作権法第 19 条第1項又は第 20条第1項に規定する権利を行使してはならない。
(著作権侵害の防止)
第98条 事業者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを、市に対して保証する。
2 事業者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行 い、又は必要な措置を講じなければならないときは、事業者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(特許権等の使用)
第99条 事業者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、市がその履行方法を指定した場合において、設計仕様書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、事業者がその存在を知らなかったときは、市は、事業者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
第 11 章. その他
(公租公課の負担)
第100条 本契約に基づく業務の遂行に関する租税は、すべて事業者の負担とする。
2 市は、事業者に対してサービス対価に係る消費税及び地方消費税を除き、一切租税を負担しない。
(情報の開示等)
第101条 市は、事業者が要求水準書に基づき提出し、又はその他本事業に関して市に提出した書類に記録された情報について、倉吉市情報公開条例その他の法令等の規定の定めるところにより開示することができる。
(遅延損害金)
第102条 市又は事業者が、本契約に基づく支払いを遅延した場合には、未払額につき遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条第 1 項の規定に基づき財務大臣が決定する率により計算した金額を遅延損害金として、それぞれ相手方に支払わなければならない。
(秘密保持)
第103条 事業者は、本事業に関して知り得たすべての情報のうち次の各号に掲げるもの以外のもの(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、当該情報を漏らしてはならない。
(1) 開示の時に公知である情報。
(2) 開示者から開示を受ける以前に、既に被開示者が自ら保有していた情報。 (3) 開示者が本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを承諾した情報。
(4) 開示者から開示を受けた後、正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課されて取得した情報。
(5) 開示者から開示を受けた後被開示者の責めによらないで公知となった情報。 (6) 裁判所等により開示が命ぜられた情報。
(7) 市が法令又は倉吉市情報公開条例等に基づき開示する情報。 (8) 市が市議会の請求に基づき開示する情報。
2 事業者は、本業務の遂行以外の目的で秘密情報を使用してはならない。
3 事業者から委託を受けた者及びその者から更に委託を受けた者による第 1 項及び前項の違反は、事業者による違反とみなす。
4 事業者は、委託先や発注先等への見積依頼や契約の締結、弁護士や公認会計士等への相談依頼などを行う必要がある場合には、相手方に本条と同等の守秘義務を負わせた上で、当該業務に必要な限りで第三者に秘密情報を開示することができる。
5 前項の場合においては、事業者は、秘密情報の開示を受けた第三者が当該秘密情報を目的外で使用することのないよう適切な配慮をしなければならない。
6 事業者は、本事業に関して作成した各種計画書、報告書、資料その他一切の書類について、その保管場所を市に通知しなければならない。事業者は、保管場所について、市から変更その他の要求があった場合には、これに従わなければならない。
(個人情報保護)
第104条 事業者は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)、倉吉市個人情報保護条例(平成 17 年 3 月 1 日倉吉市条例第 8 号)、並びに倉吉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成 27 年 12 月 25 日
倉吉市条例第 33 号)及びその他個人情報の保護に関するすべての法令等を遵守し、本事業の業務を遂行するに際して知り得た個人情報を適切に管理しなければならない。
2 事業者は、倉吉市個人情報保護条例その他の法令に適合する個人情報の安全管理体制を維持しなければならない。
3 事業者は、第三者に対して個人情報の取扱いを委託するときは、当該第三者に対し、本条の義務と同等以上の義務を遵守させなければならない。
4 事業者若しくは事業者の使用する第三者が前 3 項の義務に違反したこと、又は事業者若しくは事業者の使用する第三者の責めに帰すべき事由に起因して個人情報の漏洩その他の事故が発生したことにより、市が損害を被ったときは、事業者は市に対し損害を賠償するとともに、市が必要と考えて求める措置を講じなければならない。
5 市は、事業者が本事業を行うにつき、取り扱っている個人情報の保護状況について、いつでも調査をすることができる。
6 市は、事業者が本事業を行うにつき、個人情報の取扱いが不適切であると認められるときは、必要な勧告を行うことができる。この場合、事業者は直ちに市の勧告に従わなければならない。
7 その他の個人情報の取扱いの特記事項については、別紙5の「個人情報取扱特記事項」を参照する。
(本契約の変更)
第105条 本契約は、市及び事業者の書面による合意によってのみ変更することができる。
(補則)
第106条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて市と事業者とが協議して定める。
別紙1 建築設計監理業務委託特記仕様書
事業契約第4条第1項、第14条及び第40条第2項に関して、事業者の設計監理業務の仕様等は以下のとおりとする。
第1 業務概要
1 計画施設概要
本業務の対象となる施設(以下「対象施設」という。)の概要は要求水準書による
2 設計与条件
(1) 耐震安全性 「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準」による耐震安全性の目標
・構造体 Ⅱ類
・建築非構造部材 B類
・建築設備 乙類
(2) 貸与品等
・倉吉市営長坂新町住宅関係書類(既存)
・倉吉市営余戸谷町住宅関係書類(既存)
・新余戸谷町住宅地質調査資料
3 業務留意事項
1.工期の短縮に繋がる施工性の向上に資する計画とし、工事費の削減に努めること。
2.各種法令の遵守、関係機関との協議、現地調査等を確実に行うこと。
3.工事説明及び円滑な工事進捗を図るために工事概略工程表を作成すること。
4. 工事説明会を開催するときは、担当者の出席及び資料の作成の協力をすること。
5.設計図、内訳書については履行期限の2週間前までに調査職員に提出し、内容の確認を行うこと。
6. (新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策)
https://www.pref.tottori.lg.jp/117319.htmに掲載された最新の「工事現場等における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策の徹底」に従って、感染拡大防止対策を実施すると共に感染等が確認された場合は適切に対応すること。また、対策ガイドライン、特記仕様書Q&A、その他新型コロナ感染症に係る通知等も参照し、工事現場内の感染拡大防止対策を徹底すること。
第2 業務仕様
特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築設計業務委託共通仕様書」及び「建築工事監理業務委託共通仕様書」の例による。
2.1 特記仕様書の適用
特記仕様書に記載された特記事項の中で、・印の付いたものについては、○印の付いたものを適用する。
第3 業務の範囲
3.1 一般業務は次による
各項目ので☉がついたものが本業務に該当する。
(1) 基本設計に関する業務(新余戸谷町住宅新築工事)
項目 | 業務内容 | ||
☉ | 設計条件等の整理 | ☉ 条件整理 | 耐震性能や設備機能の水準など市から提示された要求その他の 諸条件を設計条件として整理する。 |
☉ 設計条件の変更等の場合の協議 | 市から提示された要求の内容が不明確若しくは不適切な場合又は内容に相互矛盾がある場合又は整理した設計条件に変更がある場合においては、調査職員と協議する。 | ||
☉ 法令上の諸条件の調査及び関係機関との打 合せ | ☉ 法令上の諸条件 の調査 | 基本設計に必要な範囲で、建築物の建築に関する法令及び条 例上の制約条件を調査し、 その結果を調査職員に報告する。 | |
☉ 計画通知に係る関係機関との打合 せ | 基本設計に必要な範囲で、計画通知を行うために必要な事項について関係機関と事前に打合せを行い、その結果を調査職 員に報告する。 | ||
☉ 上下水道、ガス、電力、通信等の供給状況の調査及び関係機 関との打合せ | 基本設計に必要な範囲で、敷地に対する上下水道、ガス、電力、通信等の供給状況等を調査し、必要に応じて関係機関と の打合せを行い、その結果を調査職員に報告する。 | ||
☉ 基本設計方針の策定 | ☉ 総合検討 | 設計条件に基づき、様々な基本設計方針案の検証を通じて、基本設計をまとめていく考え方を総合的に検討し、その上で 業務体制、業務工程等を立案する。 | |
☉ 基本設計方針の策定及び説明 | 総合検討の結果を踏まえ、業務体制その他基本設計方針について記載された業務計画書を作成し、調査職員に提出し承諾 を受ける。 | ||
☉ | 基本設計図書の作成 | 基本設計方針に基づき、調査職員と協議の上、基本設計図書 を作成し、調査職員の承諾を受ける。 | |
☉ | 概算工事費の検討 | 基本設計図書の作成が完了した時点において、当該基本設計図書に基づく建築工事に通常要する費用を概算し、工事費概算書(工事費内訳明細書、数量調書等を除く。)を作成し、 調査職員の承諾を受ける。 | |
☉ | 基本設計内容の説明等 | 基本設計を行っている間、調査職員に対して、作業内容や進捗状況を報告し、必要な事項について市の意向を確認する。また、基本設計図書の作成が完了した時点において、基本設計図書を調査職員に提出し、調査職員に対して設計意図(当該設計に係る設計者の考えをいう。以下同じ。)及び基本設 計内容の総合的な説明を行い、承諾を受ける。 |
(2) 実施設計に関する業務(解体工事関係)
項目 | 業務内容 | |
☉ 要求等の確認 | ☉ 市の要求等の 確認 | 実施設計に先立ち又は実施設計期間中、市の要求等を再確認 し、必要に応じ、設計条件の修正を行う。 |
☉ 設計条件の変更等の場合の協議 | 基本設計の段階以降の状況の変化によって、市の要求等に変化がある場合、施設の機能、規模、予算等基本的条件に変更が生じる場合、又はすでに設定した設計条件を変更する必要 がある場合においては、調査職員と協議する。 | |
☉ 法令上の諸条件の調査及び関係機関との打合せ | ☉ 法令上の諸条件の調査 | 建築物の建築に関する法令及び条例上の制約条件について、基本設計の内容に即した詳細な調査を行い、その結果を調査 職員に報告する。 |
☉ 計画通知に係る関係機関との 打合せ | 実施設計に必要な範囲で、計画通知を行うために必要な事項について関係機関と事前に打合せを行い、その結果を調査職 員に報告する。 | |
☉ 実施設計方針の策定 | ☉ 総合検討 | 基本設計に基づき、意匠、構造及び設備の各要素について検 討し、必要に応じて業務体制、業務工程等を変更する。 |
☉ 実施設計のための基本事項の確定 | 基本設計の段階以降に検討された事項のうち、調査職員と協議して合意に達しておく必要のあるもの及び検討作業の結 果、基本設計の内容に修正を加える必要があるものを整理 し、実施設計のための基本事項を確定する。 | |
☉ 実施設計方針の策定及び説明 | 総合検討の結果及び確定された基本事項を踏まえ、業務体制その他実施設計方針について記載された業務計画書を作成 し、調査職員に提出し、承諾を受ける。 | |
☉ 実施設計図書の作成 | ☉ 実施設計図書の作成 | 実施設計方針に基づき、調査職員と協議の上、技術的な検 討、予算との整合の検討等を行い、実施設計図書を作成し、調査職員の承諾を受ける。なお、実施設計図書においては、事業者等が施工すべき建築物及びその細部の形状、寸法、仕様、工事材料、設備機器等の種別、品質及び特に指定する必要のある施工に関する情報(工法、工事監理の方法、施工管 理の方法等)を具体的に表現する。 |
☉ 計画通知図書 の作成 | 関係機関との事前の打合せ等を踏まえ、実施設計に基づき、 必要な計画通知申請図書を作成し、調査職員に提出する。 | |
☉ 概算工事費の検討 | 実施設計図書の作成が完了した時点において、当該実施設計図書に基づく建築工事に通常要する費用を概算し、工事費概算書(工事費内訳明細書、数量調書等を除く。)を作成し、 調査職員の承諾を受ける。 | |
☉ 実施設計内容の説明等 | 実施設計を行っている間、調査職員に対して、作業内容や進捗状況を報告し、必要な事項について市の意向を確認する。また、実施設計図書の作成が完了した時点において、実施設計図書を調査職員に提出し、調査職員に対して設計意図及び実施設計内容の総合的な説明を行い、承諾を受ける。 |
(3) 設計に関する業務(新余戸谷町住宅新築工事)
項目 | 業務内容 | |
☉ 設計条件等の整理 | ☉ 条件整理 | 耐震性能や設備機能の水準など市から提示された要求その他の諸条件を設計条件として整理する。 |
☉ 設計条件の変更等の場合の協議 | 市から提示される要求の内容が不明確若しくは不適切な場合又は内容に相互矛盾がある場合又は整理した設計条件に変更があ る場合においては、調査職員と協議する。 | |
☉ 法令上の諸条件の調査及び関係機関との打 合せ | ☉ 法令上の諸条件 の調査 | 建築物の建築に関する法令及び条例上の制約条件について、 設計の内容に即した詳細な調査を行う。 |
☉ 計画通知に係る 関係機関との打合せ | 設計に必要な範囲で、計画通知を行うために必要な事項につ いて関係機関と事前に打合せを行い、その結果を調査職員に報告する。 | |
☉ 上下水道、ガス、電力、通信等の供給状況の調査及び関係機 関との打合せ | 設計に必要な範囲で、敷地に対する上下水道、ガス、電力、通信等の供給状況等を調査し、必要に応じて関係機関との打 合せを行う。 | |
☉ 設計方針の策定 | ☉ 総合検討 | 設計条件に基づき、意匠、構造及び設備の各要素の検証を通じて、設計をまとめていく考え方を総合的に検討し、その上 で業務体制、業務工程等を立案する。 |
☉ 設計方針の策定 及び説明 | 総合検討の結果を踏まえ、設計方針を策定し、調査職員に提 出し、承諾を受ける。 | |
☉ 設計図書の作成 | ☉ 設計図書の作成 | 設計方針に基づき、調査職員と協議の上、技術的な検討、予算との整合の検討等を行い、設計図書を作成し、調査職員の承諾を受ける。なお、設計図書においては、事業者等が施工すべき建築物及びその細部の形状、寸法、仕様、工事材料、設備機器等の種別、品質及び特に指定する必要のある施工に関する情報(工法、工事監理の方法、施工管理の方法等)を 具体的に表現する。 |
☉ 計画通知図書の 作成 | 関係機関との事前の打合せ等を踏まえ、実施設計に基づき、 必要な計画通知申請図書を作成し、調査職員に提出する。 | |
☉ 概算工事費の検討 | 設計図書の作成が完了した時点において、当該設計図書に基づく建築工事に通常要する費用を概算し、工事費概算書(工事費内訳明細書、数量調書等を除く。)を作成し、調査職員 の承諾を受ける。 | |
☉ 設計内容の説明等 | 設計を行っている間、調査職員に対して、作業内容や進捗状況を報告し、必要な事項について市の意向を確認する。ま た、設計図書の作成が完了した時点において、設計図書を調査職員に提出し、調査職員に対して設計意図及び設計内容の 総合的な説明を行い、承諾を受ける。 |
(4) 監理に関する業務(すべての整備工事に関する業務)
項目 | 業務内容 | |
☉ 監理方針の説明等 | ☉ 監理方針の説明 | 監理業務の着手に先立って、監理体制その他監理業務方針について記載された監理業務計画書を作成し、調査職員に提出し、承諾を受 ける。 |
☉ 監理方法変更の場合の協 議 | 工事監理の方法に変更の必要が生じた場合、調査職員と協議する。 | |
☉ 設計図書の内容の把握等 | ☉ 設計図書の内容の把握 | 設計図書の内容を把握し、設計図書に明らかな、矛盾、誤謬、脱漏、不適切な納まり等を発見した場合には、その内容を取りまとめ、調査職員に報告する。 |
☉ 質疑書の検討 | 事業者等から工事に関する質疑書が提出された場合、設計図書に定められた品質(形状、寸法、仕上がり、機能、性能等を含む。)確保の観点から技術的に検討し、その結果を調査職員に報告する。 | |
☉ 設計図書に照らした施工図等の検討及び報告 | ☉ 施工図等の検討及び報告 | 設計図書の定めにより、事業者等が作成し、提出する施工図(原寸図、躯体図、工作図、製作図等をいう。)、製作見本、模型、見本施工等が設計図書の内容に適合しているかについて検討し、その結果を調査職員に報告する。 適合しないと認められる場合には、設計図書に定められた品質を確 保するために必要な措置について取りまとめ、調査職員に報告する。 |
☉ 工事材料、設備機器等の検討及び報告 | 設計図書の定めにより、事業者等が提案又は提出する工事材料、設備機器等(当該材料、機器等に係る製造者及び専門工事業者を含 む。)及びそれらの見本に関し、事業者等に対して事前に指示すべき内容を調査職員に報告し、提案又は提出する工事材料、設備機器等及びそれらの見本が設計図書の内容に適合しているかについて検討し、その結果を調査職員に報告する。 適合しないと認められる場合には、設計図書に定められた品質を確保するために必要な措置について取りまとめ、調査職員に報告す る。 | |
☉ 工事と設計図書との照合及び確認 | 事業者等が行う工事が設計図書の内容に適合しているかについて、設計図書に定めのある方法による確認のほか、目視による確認、抽出による確認、事業者等から提出される品質管理記録の確認等、確 認対象工事に応じた合理的方法により確認を行う。 | |
☉ 工事と設計図書との照合及び確認の結果報告等 | 工事と設計図書との照合及び確認の結果を調査職員に報告する。工事が設計図書のとおりに実施されていないと認められる箇所がある場合、又は調査職員から適合していない箇所を示された場合には、設計図書に定められた品質を確保するためにその他必要な措置について取りまとめ、調査職員に報告する。 事業者等が必要な補修を行った場合は、その方法が設計図書に定め る品質確保の観点から適切か否かを確認し、その結果を調査職員に報告する。 | |
☉ 業務報告書等の提出 | 工事と設計図書との照合及び確認を全て終えた後、委託業務履行報告書等調査職員が指示した書類等の整備を行い、調査職員に提出す る。 |
(5)監理業務に関するその他の業務(すべての整備工事関する業務)
項目 | 業務内容 |
・ サービス対価内訳書の検 | 事業契約書の定めにより事業者等から提出されるサービス対価内訳 |
討及び報告 | 書について、事業契約書に定められた設計図書に定められた品質が |
確保できないおそれがあるかについて検討し、その結果を調査職員 | |
に報告する。 | |
品質が確保できないおそれがあると認められる場合には、事業者等 | |
に対する修正の求めその他必要な措置について取りまとめ、調査職 |
員に報告する。 | |||
☉ | 工程表の検討及び報告 | 事業契約書の定めにより事業者等が作成し、提出する工程表について、事業契約書に定められた工期及び設計図書に定められた品質が確保できないおそれがあるかについて検討し、その結果を調査職員に報告する。 工期及び品質が確保できないおそれがあると認められる場合には、事業者等に対する修正の求めその他必要な措置について取りまと め、調査職員に報告する。 | |
☉ 設計図書に定めのある施工計画の検討及び報告 | 設計図書の定めにより、事業者等が作成し、提出する施工計画(工事施工体制に関する記載を含む。)について、事業契約書に定められた工期及び設計図書に定められた品質が確保できないおそれがあるかについて検討し、その結果を調査職員に報告する。 工期及び品質が確保できないと認められる場合には、事業者等に対する修正の求めその他必要な措置について取りまとめ、調査職員に 報告する。 | ||
☉ 工事と事業契約書との照合、確 認、報告等 | ☉ 工事と事業契約書との照合、確認、 報告 | 事業者等が行う工事が事業契約書の内容(設計図書に関する内容を除く。)に適合しているかについて、目視による確認、抽出による確認、事業者等から提出される品質管理記録の確認等、確認対象工事に応じた合理的な方法により確認を行い、その結果を調査職員に報告する。 適合していない箇所があると認められる場合、又は調査職員から適合していない箇所を示された場合には、事業者に対して指示すべき事項を検討し、その結果を調査職員に報告する。 事業者等が必要な修補等を行った場合には、これを確認し、その内 容を調査職員に報告する。 | |
☉ 事業契約書に定められた指 示、検査 等 | 事業契約書に定められた指示、検査、試験、立会い、確認、審査、承認、助言、協議等(設計図書に定めるものを除く。)を行い、その結果を調査職員に報告する。また事業者等がこれを求めたとき は、速やかにこれに応じる。 | ||
☉ 工事が設計図書の内容に適合しない疑いがある場合の破壊検 査 | 事業者等の行う工事が設計図書の内容に適合しない疑いがあり、かつ破壊検査が必要と認められる理由がある場合には、調査職員に報告し、調査職員の指示を受けて、必要な範囲で破壊して検査を行う。 | ||
☉ | 工事検査の立会い等 | 倉吉市建設工事検査規程による完成検査および臨時検査に立会う。 検査に当たっては、工事監理記録を準備しなければならない。 | |
☉ | 関係機関の検査の立会い等 | 関係機関の検査に立会い、その指摘事項等について、事業者等が作 成し、提出する検査記録等に基づき調査職員に報告する。 | |
☉ 工事費支払いの審査 | ☉ 工事期間中の 工事費支払い請求の審査 | 事業者から提出される工事期間中の工事費支払いの請求について、 事業契約書に適合しているかどうかを技術的に審査し、調査職員に報告する。 | |
☉ 最終支払い請求の審査 | 事業者から提出される工事完成の通知について、事業契約書に適合しているかを技術的に審査し、調査職員に報告する。 |
3.2 追加業務は次による。
☉がついたものが本業務に該当する。
(1) 基本設計に関する業務
☉ 現況敷地の測量調査(平面、レベル)を行い、現況配置図を作成すること。
☉ 工事を実施する場合の概略工事スケジュールを作成すること。
☉ 各工事の工事範囲及び進入路を検討して、仮設計画図を作成すること。
☉ すべての既存建物に対して調査を行い、アスベストを含有している恐れのある建材をリストアップすること。また、リストアップされた建材の製造業者に対してその建材のアスベストの含有の有無を確認すること。
☉ 日影図を作成して、日陰の影響及び隣棟間隔を検討すること。
・ 完成予想鳥瞰図を2面(東面、南面)作成すること。
☉ 各種の工法及び設備機器の採用を検討し、そのメリットとデメリット及びイニシャルコストとランニングコストを比較検討した資料を作成すること。
☉ 工事費概算書作成に当たって採用した単価、概算内訳書又は見積書等の積算資料を整理して提出すること。
(2) 実施設計に関する業務
☉ 工事費積算業務
☉ 現場説明書の作成
☉ 工事概略工程表の作成
☉ 計画通知の提出(構造適合判定等を含む)
☉ エネルギーの使用の合理化に関する法律届出手続き
☉ 建築物総合環境性能評価システム(CASBEE)による評価に係る業務
☉ 中高層建築物の届出書の作成及び申請手続業務
☉ 鳥取県福祉のまちづくり条例届出手続き
☉ 建設リサイクル法に基づく分別解体等計画書の作成
☉ アスベスト建材の調査の作成
☉ 県産材、グリーン商品使用調書の作成
☉ 公共工事環境配慮チェックシート(設計金額500万円以上)の作成
☉ 経費区分内訳明細書の作成
☉ 経費区分明示設計図の作成
(3) 監理に関する業務
☉ 工事成績の評定業務
☉ 公共工事環境配慮チェックシート(最終設計金額500万円以上)の作成
☉ 経費区分実績内訳書の作成
☉ 経費区分明示完成図の作成
☉ 完成図の確認業務
第4 業務の実施
4.1 適用基準
適用基準等は以下のとおりであり、これにより難い場合は調査職員と協議を行うものとする。特記なき場合は、国土交通大臣官房官庁営繕部監修のものであり、最新版を適用する。
(公共住宅事業者等連絡協議会)
ア 施設整備指針
・ 小学校施設整備指針
(文部科学省大臣官房文教施設企画部)
・ 中学校施設整備指針
(文部科学省大臣官房文教施設企画部)イ 調査・計画基準
☉ 官庁施設の基本的性能基準
☉ 官庁施設の総合耐震・対津波計画基準
☉ 官庁施設の総合耐震診断・改修基準
☉ 官庁施設の環境保全性に関する基準
☉ 官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準
☉ 官庁施設の防犯に関する基準
☉ 敷地調査共通仕様書ウ 設計基準
☉ 建築設計基準
☉ 建築構造設計基準
☉ 木造計画・設計基準
☉ 建築設備計画基準
☉ 建築設備設計基準
☉ 建築工事設計図書作成基準
☉ 建築設備工事設計図書作成基準
☉ 建築工事標準詳細図
☉ 公共建築設備工事標準図エ 施工基準
☉ 公共建築工事標準仕様書
・ 公共住宅建設工事共通仕様書
(公共住宅事業者等連絡協議会)
☉ 公共建築改修工事標準仕様書
☉ 木造建築工事標準仕様書
☉ 建築物解体工事共通仕様書オ 積算基準
☉ 公共建築工事積算基準
☉ 公共建築工事共通費積算基準
・ 公共住宅建築工事積算基準
(公共住宅事業者等連絡協議会)
・ 公共住宅電気設備事積算基準
・ 公共住宅機械設備工事積算基準
(公共住宅事業者等連絡協議会)
・ 公共住宅屋外整備工事積算基準
(公共住宅事業者等連絡協議会)
☉ 公共建築工事標準単価積算基準
☉ 公共建築数量積算基準
☉ 公共建築設備数量積算基準
☉ 公共建築工事共通費積算基準
☉ 公共建築工事内訳書標準書式カ 監理指針
☉ 建築工事監理指針
☉ 電気設備工事監理指針
☉ 機械設備工事監理指針
☉ 建築改修工事監理指針キ その他
☉ 鳥取県福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル(鳥取県)
☉ 鳥取県公共事業景観形成指針(鳥取県)
☉ 建築工事における建設副産物管理マニュアル
☉ 鳥取県公共事業環境配慮指針(鳥取県)
☉ 鳥取県公共施設緑化マニュアル(鳥取県)
4.2 テクリスの登録
・ 受注時又は変更時に契約委託料500万円以上の業務については、測量調査設計業務実績情報サービス
(TECRIS)に基づき、登録内容についてあらかじめ調査職員の承諾を受け、登録されることを証明する資料を検査職員に提示し、業務完了検査後速やかに登録の手続きを行うとともに、登録したことを照明する資料を調査職員に提出すること。
4.3 管理技術者
ア 設計業務の着手までに管理技術者を定め、市に通知すること。イ 管理技術者の資格要件は次による。
☉ 建築士法(昭和25年法律第202号、以下同じ。)第2条第2項に定める一級建築士(以下同じ。)
☉ 一級建築士として設計業務に関する実務経験を5年以上有する者
・ 建築士法第2条第3項に定める二級建築士
・ 建築士法第2条第4項に定める木造建築士
・ 建築士法第10条の2第3項の規定により構造設計一級建築士証の交付を受けた構造設計一級建築士
(以下同じ。)
・ 建築士法第10条の2第3項の規定により設備設計一級建築士証の交付を受けた設備設計一級建築士
(以下同じ。)
ウ 建築基準法(昭和25年法律第201号、以下同じ。)第20条第1号又は第2号に掲げる建築物の構造設計を行わせる構造設計一級建築士及び階数が3以上で床面積の合計が5,000㎡を超える建築物の設備設計を行わせる設備設計一級建築士を定めた場合は、調査職員に報告すること。
4.4 貸与品等
ア 貸与品等の引渡しを受けた場合は、調査職員に受領書又は借用書を提出すること。イ 次の資料を貸与する
・倉吉市営長坂新町住宅関係書類(既存)
・倉吉市営余戸谷町住宅関係書類(既存)
・新余戸谷町住宅地質調査資料
4.5 基本設計業務の実施
(1)一般事項
ア 基本設計業務は、指示された設計与条件及び適用基準等によって行うこと。イ 実施工程を作成して、円滑な打ち合わせ及び設計を行うこと。
(2)工事費概算額の遵守
ア 概算工事費の算出は、調査職員の承諾を受けた基本設計図書及び適用基準等によって行うこと。イ 基本設計業務は、第1の1-3の4.に示す想定工事費を遵守して実施するものとし、これを超過する見込みがある場合は速やかに調査職員と協議の上、事業者の責において設計図書の修正を行うも
のとする。
4.6 設計業務の実施
(1)一般事項
ア 打ち合わせは、業務着手時及び調査職員又は管理技術者が必要と認めたときに行う。
イ 設計業務は、指示された設計与条件及び適用基準等によって行うこと。ウ 実施工程を作成して、円滑な打ち合わせ及び設計を行うこと。
エ 設計図書は、調査職員との協議により発注区分毎にまとめるものとする。
オ 指定部分(一の工事のうち、工事の完成時期を二以上設ける場合)及び国庫補助対象部分とその他の部分がある場合等は、それぞれを区分して設計図書を作成すること。
カ 設計業務は、第1の1-3の4.に示す予定工事費を遵守して実施するものとし、これを超過する見込みがある場合は速やかに調査職員と協議の上、事業者の責において設計図書の修正を行うものとする。
(2)設計図書の作成
ア 設計原図の大きさ ・A1版 ☉A2版又はA3版
イ 設計原図の材質 ・トレーシングペーパー ☉白色コピー用紙
ウ CADデータのレイヤ構成等については、業務着手時に調査職員と協議すること。
(3)工事費内訳明細書の作成
ア 積算業務は、調査職員の承諾を受けた実施設計図書及び適用基準によって行うこと。
イ 積算に採用する単価については、「営繕工事積算基準」によるほか、調査職員の指示による。ウ 仮設材、仮設機器等については、設置の期間等見積もりに必要な施工条件を明示すること。 エ 一式計上は極力避け、やむを得ない場合は、別紙明細書(若しくは代価表)を作成すること。
オ 単価の採用根拠を明らかにするため、備考欄にその旨を明示すること。
≪単価採用記入例≫
単価採用根拠 根拠凡例(備考欄に明示)
・建設物価(建設物価調査会) 物
・積算資料(経済調査会) 資
・コスト情報(建設物価調査会) コ
・施工単価資料(経済調査会) 施
・見積書(業者、メ-カ等の見積) 見
・資料(カタログ等) カ
4.7 監理業務の実施
ア 打ち合わせは、業務着手時及び調査職員又は管理技術者が必要と認めたときに行う。
イ 管理技術者以外のものを監督職員とする場合は、監理業務の着手までに市にその旨を通知すること。
ウ 管理技術者は、「委託業務履行報告書」及び「工事進捗状況報告書」を作成し、毎月末に調査職員に提出しなければならない。
エ 管理技術者は、「工事監理記録」及び「工事監理資料」を整備し、工事現場に備え付けなければならない。ただし、調査職員の承諾を受けてこれらの一部又は全部を省略することができる。
オ 中間検査は、対象工事の請負金額2,000万円以上の場合行うこととし、日程は、事業者の意見を聞き、調査職員、管理技術者及び検査職員が協議して決定する。
カ 監督職員は、工事検査に際して対象工事の成績の評定を行い、この結果を検査職員に提出すること。
キ 事業者は、対象工事の引渡後2年以内に市が行うかし検査に立会わなければならない。
4.8 成果図面
(1) 基本設計に関する業務
成果図書 | 縮尺等 | 備考 | |
☉総合 | ☉計画説明書 | ||
☉仕様概要書 | |||
☉仕上概要表 | |||
☉面積表及び求積表 | |||
☉敷地案内図 | |||
☉現況配置図 | 1/200 | ||
☉仮設計画図 | 1/200 | ||
☉配置図(動線計画を含む) | 1/200 | ||
☉平面図(各階) | 1/100 | ||
☉断面図 | 1/100 | ||
☉立面図 | 1/100 | ||
☉関係法令チェック表 | |||
☉日影図 | |||
・鳥瞰図(2面) | |||
☉各種工法の比較検討資料 |
☉構造 | ☉構造計画説明書 | |||
☉構造設計概要書 | ||||
・耐震補強計画書 | ||||
・ボーリング調査報告書 | ||||
☉設備 | ☉電気設備 | ☉電気設備計画説明書 | ||
☉電気設備設計概要書 | ||||
☉各種技術資料 | ||||
☉各種機器の比較検討資料 | ||||
☉給排水衛生設備 | ☉給排水衛生設備計画説明書 | |||
☉給排水衛生設備設計概要書 | ||||
☉各種技術資料 | ||||
☉各種機器の比較検討資料 | ||||
☉空調換気設備 | ☉空調換気設備計画説明書 | |||
☉空調換気設備設計概要書 | ||||
☉各種技術資料 | ||||
☉各種機器の比較検討資料 | ||||
・昇降機等 | ☉昇降機等計画説明書 | |||
☉昇降機等設計概要書 | ||||
☉各種技術資料 | ||||
☉各種機器の比較検討資料 | ||||
(2) 実施設計に関する業務
成果図書 | 縮尺 | 備考 | ||
☉総合 | ☉建築物概要書 | |||
☉仕様書 | ||||
☉仕上表 | ||||
☉面積表及び求積表 | ||||
☉敷地案内図 | ||||
☉配置図 | 1/200 | |||
☉平面図(各階・屋根伏図) | 1/100 | |||
☉断面図 | 1/100 | |||
☉立面図(各面) | 1/100 | |||
☉矩計図 | 1/30 | |||
☉展開図 | 1/50 | |||
☉天井伏図(各階) | 1/100 | |||
☉平面詳細図 | 1/50 | |||
☉部分詳細図 | 1/20 | |||
☉建具表 | 1/50 | |||
☉外構・工作物・植栽図 | 1/50 | |||
☉その他計画通知に必要な図書 | ||||
☉日影図 | ||||
☉鳥瞰図(2面) | ||||
☉構造 | ☉仕様書 | |||
☉構造基準図 | ||||
☉伏図(各階) | 1/100 | |||
☉軸組図 | 1/100 | |||
☉部材断面表 | 1/30 | |||
☉部分詳細図 | 1/30 | |||
☉その他計画通知に必要な図書 | ||||
☉設備 | ☉電気設備 | ☉仕様書 | ||
☉敷地案内図 | ||||
☉配置図 | 1/200 | |||
☉受変電設備図 | ||||
☉非常電源設備図 | ||||
☉幹線系統図 | ||||
☉電灯、コンセント設備平面図(各階) | 1/100 | |||
☉動力設備平面図(各階) | 1/100 | |||
☉通信、情報設備系統図 | ||||
☉通信、情報設備平面図(各階) | 1/100 | |||
☉火災報知等設備系統図 | ||||
☉火災報知等設備平面図(各階) | 1/100 |
☉屋外設備図 | 1/200 | |||
☉その他計画通知に必要な図書 | ||||
☉ 給排水衛生設備 | ☉仕様書 | |||
☉敷地案内図 | ||||
☉配置図 | 1/200 | |||
☉給排水衛生設備配管系統図 | ||||
☉給排水衛生設備配管平面図(各階) | 1/100 | |||
☉消火設備系統図 | ||||
☉消火設備平面図(各階) | 1/100 | |||
☉排水処理設備図 | 1/50 | |||
☉その他設置設備設計図 | ||||
☉部分詳細図 | 1/30 | |||
☉屋外設備図 | 1/200 | |||
☉その他計画通知に必要な図書 | ||||
☉ 空調換気設備 | ☉仕様書 | |||
☉敷地案内図 | ||||
☉配置図 | 1/200 | |||
☉空調設備系統図 | ||||
☉空調設備平面図(各階) | 1/100 | |||
☉換気設備系統図 | ||||
☉換気設備平面図(各階) | 1/100 | |||
☉その他設置設備設計図 | ||||
☉部分詳細図 | 1/30 | |||
☉屋外設備図 | 1/200 | |||
☉その他計画通知に必要な図書 | ||||
・昇降機等 | ☉仕様書 | |||
☉敷地案内図 | ||||
☉配置図 | 1/200 | |||
☉昇降機等平面図 | 1/100 | |||
☉昇降機等断面図 | 1/100 | |||
☉部分詳細図 | 1/30 | |||
☉その他計画通知に必要な図書 |
注)表中の縮尺は目安とする。
建築(構造)の成果図書は、建築(総合)実施設計の成果図書の中に含めることもできる。その他必要な図面は調査職員と協議すること。
4.9 提出部数等
(1) 成果図書の提出場所 倉吉市建設部建築住宅課
(2) 基本設計に関する業務
成果図書 | 規格 | 原図 | 複写 |
☉基本設計概要書 | ☉計画説明書 | A3 | バラ 5部 | |
☉仕様、設計概要書 | ||||
☉基本設計図面(A3縮小) | ||||
☉工事費概算書 | ||||
☉基本設計報告書 | ☉計画説明書 | A3 | 1部 | バラ 3部 製本 5部 |
☉仕様、設計概要書 | ||||
☉仕上概要表 | ||||
☉面積表及び求積表 | ||||
☉アスベスト調査報告書(概要) | ||||
☉各種技術資料(概要) | ||||
☉各種機器の比較検討資料(概要) | ||||
☉基本設計図面(A3縮小) | ||||
☉関係法令チェック表 | ||||
☉工事費概算書 | ||||
・鳥瞰図 | ・鳥瞰図(2面) | A3 | 1部 | |
☉基本設計図面 | A2 | 1部 | 製本2部 | |
☉工事費概算書 | 別表2の項目及び工種ごとにまとめ ること | A4 | ファイル 2部 | |
☉各種調査報告書 | ☉アスベスト調査報告書 | A4 | ファイル 2部 | |
☉資料 | ☉各種技術資料 | A4 | ファイル 1部 | |
☉各種機器の比較検討資料 | ||||
☉積算資料 | ||||
☉電子データ | ☉基本設計報告書(PDF) (作成したワード及びエクセル共) | CD‐R 又は DVD‐R | 1枚 | |
☉鳥瞰図(PDF又はJPEG) | ||||
☉基本設計図面(JWW、DXF、PDF) | ||||
☉工事費概算書(エクセル) | ||||
☉各種調査報告書 (ワード又はエクセル及びJWW、DXF、PDF) | ||||
☉資料(電子化が可能なもの) | ||||
☉業務報告書 | ☉業務打ち合わせ記録 | ファイル 2部 | ||
☉他 各記録 |
(3) 実施設計に関する業務
区分 | 名 | 称 | 規 格 | 部数 | 備 考 | |||
(共通 ) | 設計図書 | ☉設計原図 | 原寸、工事名記入図面ファイル | 1部 | 作成者記入押印 | |||
・縮小第2原図 | A3判 | 1部 | ||||||
☉白焼製本 | 原図原寸判二つ折り | 2部 | 対象工事毎合本 | |||||
☉ | 〃 | 〃 | 縮小版(A3版二つ折り) | 1部 | 〃 |
☉ 〃 バラ | A4折込み | 3部 | 起工・契約用 | |
☉ 〃 A3縮小バラ | A4折込み | 1部 | 閲覧用 | |
☉経費区分明示設計図 | A3縮小バラ | 2部 | 必要図面のみ | |
☉設計CADデータ | CD-R又はDVD-R | 一式 | JWW、DXF、PDF | |
☉敷地測量図 | (平板測量等) | 一式 | ||
建築 | ☉現地調査書 | 一式 | 電子データ化できるものは、別途CADデータと合 本 | |
☉構造計算書(必要部分) | 1部 | |||
電気設備 | ☉現地調査書 | 一式 | 電子データ化できるものは、別途CADデータと合本 | |
☉設計計算書 | 一式 1部 | |||
☉照度計算書 | ||||
☉負荷設備容量算定書 | ||||
☉幹線サイズ計算書 | ||||
☉変圧器容量計算書 | ||||
☉発電機容量計算書 | ||||
☉短絡電流計算書 | ||||
☉テレビレベルダイヤグラム | ||||
・ | ||||
給排水 衛生設備 | ☉現地調査書 | 一式 | 電子データ化できるものは、別途CADデータと合本 | |
☉設計計算書 | 一式 1部 | |||
☉衛生設備配管計算書 | ||||
☉衛生設備機器容量計算書 | ||||
空調換気設備 | ☉現地調査書 | 一式 | 電子データ化できるものは、別途CADデータと合本 | |
☉空気調和設備配管計算書 | 一式 1部 | |||
☉空気調和設備熱負荷計算書 | ||||
☉空気調和機器容量計算書 | ||||
☉換気ダクト等計算書 | ||||
☉換気設備負荷計算書 | ||||
☉換気設備機器容量計算書 | ||||
昇降機等 | ☉現地調査書 | 一式 1部 | ||
☉昇降機設備計算書 | ||||
積算関係 資 | ☉工事費予定価格内訳書 (工事発注単位毎) | 金額入り | 一部 | 起工用 |
数量入り、金額抜き | 1部 | 閲覧用 | ||
数量、金額抜き | 2部 | 契約用 | ||
☉経費区分内訳明細書 | 1部 | |||
☉エクセルデータファイル | CD-R又はDVD-R | 1枚 | CADデータと合本 |
料 | ☉PDF | 起工用、閲覧用、契約用 | 各1部 | CADデータと合本 |
☉数量計算書 | 1部 | 電子データ化できるものは、別途CADデータと合本 | ||
☉見積書 | 3者以上の者から徴収する | |||
☉採用単価(カタログ)写し | ||||
☉見積価格一覧表 | ||||
・ | ||||
その他 | ☉計画通知書 | (該当する場合) | 一式 | 電子データ化できるものは、別途CADデータと合本 |
☉関係法令通知、申請書 | 1式 | |||
☉関係法令チェックリスト | 条文毎のチェック | 1部 | ||
☉特定公共的施設設置通知 | 公共的施設整備項目表 | 1式 | ||
☉工事概略工程表 | 1部 | |||
☉建築物環境配慮計画書 | 1部 | |||
☉景観評価リスト | 1部 | |||
☉業務打ち合わせ記録 | 1部 | |||
☉各種技術資料 | 1部 | |||
☉着色透視図 | 1部 | |||
☉透視図の写真 | 原版共 | 1部 | ||
☉模型 | アクリルケース付き | 1部 | ||
☉模型の写真 | 原版共 | 1部 | ||
☉環境配慮チェックリスト | 環境配慮個別評価表共 | 1部 | ||
☉分別解体の計画等 | 1部 | |||
☉コスト縮減チェックリスト | 建設費縮減評価表 | 1部 | ||
☉県産材、グリーン商品調書 | 1部 | |||
1部 | ||||
☉公共工事環境配慮チェックシート(設計金額500万円以上) | 1部 | |||
(4)監理に関する業務
名 称 | 規 格 | 部数 | 備 考 |
☉委託業務履行報告書 | 1部 | ||
☉工事進捗状況報告書 | 1部 | ||
☉公共工事環境配慮チェックシート(最終設計金額500万円以上) | 1部 | ||
☉経費区分実績内訳書 | 1部 | ||
☉経費区分明示完成図 | A3縮小バラ | 2部 | 必要図面のみ |
☉工事成績採点表 | 1部 | ||
☉関係法令検査申請書・結果通知書 | 1部 | ||
注)その他必要な成果図書は調査職員と協議すること。
別紙 2 サービス対価の改定
(1) 改定の対象となる費用
別紙 1 に定める本事業の実施に係るサービス対価の内、施設の建設費とする。
(2) 基準となる指標
改定する際の基準となる指標は、「建設物価」(一般財団法人 建設物価調査会発行)の建設費指数(集合住宅 Condominium S 又は住宅 House W の工事原価:建設物価指数月報)とし、令和 4 年 9 月(事業契約締結予定日の属する月)の同指数とする。
(3) 改定方法
令和 4 年 9 月の指数と、事業契約締結の日から 12 月経過した月指数を比較し、1.5%を超える物価変動がある場合は、市及び事業者は、物価変動に基づく改定の申し入れを行うことができる。改定を行う場合の方法は次のとおりとする。
物価変動率=【事業契約締結の日から 12 月経過した月】÷【令和 4 年 9 月の建設費指数】-1
※物価変動率に小数点以下第3位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
・ 物価変動率>0.015 の場合
改定後の建設費=建設費×(1+(物価変動率)-0.015)
・ 物価変動率<-0.015 の場合
改定後の建設費=建設費×(1+(物価変動率)+0.015)
別紙 3 モニタリング
1. モニタリングの基本的考え方
以下では、事業者が行うモニタリングを「セルフモニタリング」といい、市が行うモニタリングを「モニタリング」という。
(1) モニタリングの目的
市は、事業の実施状況について、事業者が定められた業務を確実に行い、要求水準等を達成していることを確認する。
(2) モニタリングの基本的考え方
本事業における要求水準等の達成の確認は、事業者がセルフモニタリングとして、提供されるサービスの内容と業務仕様との合致の確認など管理を行った上で、それを市に報告する。そして、市がその報告を基に、事業者が定められた業務を確実に行い、要求水準等を満足しているかを確認等することをモニタリングの基本的な構造とする。
市は、事業者からセルフモニタリングの結果について報告や説明を受け、また自らもモニタリングの一環として現場の確認等を行うことがあるが、これらをもって事業者が負うべき業務に関する責任が市に転嫁されるものではない。
2. モニタリングの方法
(1) 設計業務に係るモニタリング
事業者は、設計企業が作成する設計図書が、要求水準及び事業提案書等に合致していることを確認できる資料(要求水準確認報告書)を付して市に提出する。
市は、事業者が提出した設計図書が、事業提案書及び要求水準に適合するものであるか否かについて確認を行う。
(2) 建設・工事監理業務に係るモニタリング
市は、(1)の設計業務に係るモニタリング実施後、工事開始前までに事業契約書で定めた本施設の工事の開始に必要となる要件を充足しているか否かについて確認を行う。
さらに、市は、事業者が行う監理打ち合わせに定期的に参加し、工事施工及び工事監理の状況について確認を行うとともに、本施設が設計図書に従い建設されていることを現場視察・検査立会等により確認する。
(3) 費用負担
モニタリングにかかる費用のうち、事業者が行う作業等に必要な費用は事業者の負担とし、その他市が行う作業等に必要な費用は市の負担とする。事業者は市が実施するモニタリングにかかる人的経費等については自らの負担により市に協力するものとする。
事業者のセルフモニタリングにかかる費用は、事業者の負担によるものとする。
3. 要求水準等未達の場合の措置
(1) 改善計画書の策定、改善行為の実施及び改善状況の確認
市は、モニタリングの結果、要求水準等未達と判断した場合には、事業者に業務改善及び復旧に関する勧告(以下「改善勧告」という。)を行う。その際、事業者に対し、改善勧告の理由を書面により示す。
(2) 改善計画書の策定、改善行為の実施及び改善状況の確認
改善勧告を受けた場合は、事業者は、迅速に改善計画を策定し、市と協議した上で改善を行う。市は、改善の状況について確認を行い、改善が見込まれない場合については、再度改善勧告を行い、これによっても
改善が見込まれない場合又は達成が不可能であると判断されたときには、事業者の帰責事由として事業契約を解除することがある。
(3) 改善費用の負担
事業者の責めにより、改善等の必要が生じた場合における改善に要した費用については、事業者が全て負担する。市の責めに帰すべき事由による場合については、協議の上、事業者に生じた費用を市が負担する。不可抗力による場合については事業契約の規定に従うものとする。また、事業者の責めにより、改善等の必要が生じた場合において、サービス対価の支払が遅れた場合及び本事業に遅延が生じた場合に生じる一切の損失は事業者が負担することとする。
別紙 4 事業者が付保する保険等
事業契約第 34 条第4項に関して、事業者の責任と費用負担により付す保険の種目及びその条件等は以下のとおりとする。ただし以下の条件は、充足すべき最小限度の条件であり、事業者の判断に基づき、更に担保範囲の広い保証内容とすることを妨げるものではない。
1. 建設工事保険
(1) 保険名称
建設工事保険(火災保険等)
(2) 保険内容
建設工事保険とは、本件工事中に発生した工事目的物、仮設工事及び工事用材料等の物的損害を担保する。
(3) 付保条件
① 担保範囲は、本件工事におけるすべて工事を対象とする。
② 保険期間は、本件工事の着工日から施設の引渡し日までとする。
③ 保険契約者は、事業者とする。
④ 被保険者は、事業者と下請負人及び市を含むものとする。
2. 請負業者賠償責任保険
(1) 保険名称
請負業者賠償責任保険
(2) 保険内容
請負業者賠償責任保険とは、本件工事に起因して発生した第三者に対する対人・対物賠償損害を担保する。また、建設工事保険の特約として損害賠償責任担保特約を付帯することでも差し支えない。
(3) 付保条件
① 担保範囲は、本件工事におけるすべて工事を対象とする。
② 保険期間は、本件工事の着工日から引渡し日に 14 日加えた期間とする。
③ 保険契約者は、事業者とする。
④ 被保険者は、事業者と下請負人及び市を含むものとする。
別紙 5 個人情報取扱特記事項
(個人情報の取扱い)
第1 事業者は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
(秘密の保持)
第2 事業者は、この契約による業務を処理するために知り得た個人情報の内容を、他に漏らしてはならない。
2 事業者は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いを伴う業務に従事している者又は従事していた者が、当該契約による業務を処理するために知り得た個人情報の内容を、他に漏らさないようにしなければならない。
3 前2項の規定は、この契約が終了し又は解除された後においても、また同様とする。
(目的外収集・利用の禁止)
第3 事業者は、この契約による業務を処理するため、個人情報を収集し又は利用するときは、受託業務の目的の範囲内で行うものとする。
(第三者への提供制限)
第4 事業者は、この契約による業務を処理するため市から提供された個人情報が記録された資料等を、市の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(複製、複写の禁止)
第5 事業者は、この契約による業務を処理するため市から提供された個人情報が記録された資料等を、市の承諾なしに複写又は複製してはならない。
(個人情報の適正管理)
第6 事業者は、この契約による業務を処理するため市から提供された個人情報が記録された資料等をき損及び滅失することのないよう、当該個人情報の適正な管理に努めなければならない。
(提供資料等の返還等)
第7 事業者は、この契約による業務を処理するため市から提供された個人情報が記録された資料等 を、業務完了後速やかに市に返還するものとする。ただし、市が別に指示したときは、当該方法によるものとする。
(事故報告義務)
第8 事業者は、この契約による業務を処理するため市から提供された個人情報が記録された資料等の内容を、漏えい、き損及び滅失した場合は、市に速やかに報告し、その指示に従わなければならな い。
(契約解除及び損害賠償)
第9 市は、事業者が個人情報取扱業務委託契約特記事項の内容に反していると認めたときは、契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。
様式 1 目的物引渡書
目的物引渡書
令和 年 月 日
倉吉市長
[ ]様
事業者
(代表企業)
所在地名称 代表者
倉吉市営長坂新町住宅等建替事業 事業契約書第 40 条第 1 項の規定に基づき、下記のとおり施設を引渡します。
記
事業名 | ||
事業場所 | ||
施設名称 | ||
引渡し年月日 | ||
立会人 | 倉吉市 | |
事業者 |
[事業者名称]様
上記のとおり、令和 年 月 日付で施設の引渡しを受けました。
様式 2 仲裁合意書
[表面]
仲 裁 合 意 書
工 事 名工 事 場 所
令和 年 月 日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、市及び事業者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
管轄審査会名 鳥取県建設工事紛争審査会
〔注〕中 央(次ページ参考とする。)
令和 年 月 日
市 住 所
氏 名 印
事業者住 所
商号又は名称 印
代 表 者 氏 名
[裏面]
仲 裁 合 意 書 に つ い て
1) 仲裁合意書について
仲裁合意とは、裁判所への提訴に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。
仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。
2) 建設工事紛争審査会について
建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。また、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)は、国土交通省に、都道府県建設工事紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。)は各都道府県にそれぞれ設置されている。
審査会の管轄は、原則として、事業者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。
審査会による仲裁は、3人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。また、仲裁委員のうち少なくとも1人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。
なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。