Contract
海外受注型企画旅行条件書
※当旅行条件書は非常に重要です。
必ずお読みいただき、ご理解の上でお申し込みください
1.本旅行条件書の意義 | ||
本旅行条件書は、旅行業法第 12 条の4に定める「取引条件説明書面」および同法第 「契約書面」の一部となります。 | 12 | 条の5に定める |
(1) この旅行は株式会社平成エンタープライズ『観光庁長官登録旅行業第 2095 号(以下「当社」といいます)』が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と受注型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます)を締結することになります。 (2) 旅行契約の内容・条件は、契約書面、旅行条件書、ご出発前にお渡しする確定書面(以下「最終旅行日程表」といいます)および当社旅行業約款の受注型企画旅行契約の部(以下「当社約款」といいます)等によります。 (3) 当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊、その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。 | ||
3.旅行のお申込み | ||
(1) | 当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入のうえ、下記申込金を添えてお申込みいただきます。 申込金は旅行代金をお支払いいただくときにその一部として取り扱います。 | |
(2) | 当社は電話、郵便およびファクシミリその他の通信手段による旅行契約のお申込みを受付けることがあります。この場合、契約はお申込みの時点では成立しておらず、当社が契約の締結を承諾した旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に、申込書の提出と申込金をお支払いいただきます。この期間内に申込金のお支払いがない場合、当社はお申込みがなかったものとして取り扱わせていただく場合がございます。(ご出発まで一定以上の日数がない場合、お申込みをお断り させていただく場合があります) | |
(3) | 申込金は「旅行代金」、「取消料」、「違約金」のそれぞれに一部または全部として取り扱いま す。 | |
旅行代金の額 申込金(お1人様) 50 万円以上 100,000 円以上旅行代金まで 30 万円以上 50 万円未満 60,000 円以上旅行代金まで 15 万円以上 30 万円未満 30,000 円以上旅行代金まで 10 万円以上 15 万円未満 20,000 円以上旅行代金まで 10 万円未満 旅行代金の 20%以上旅行代金まで | ||
※次の場合には、旅行代金の 20%を超える金額を申込金として収受することがあります。 ①当社が取引条件説明書面で申込金の使途を表示する場合、 ②お客様がクレジットカード支払いを選択した場合 ③その他お客様が希望した場合 | ||
4.団体・グループ契約 | ||
(1) | 当社は、団体・グループを構成するお客様の代表としての契約責任者から、旅行申込みがあった 場合、契約の締結および解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなします。 | |
(2) | 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を提出していただきます。 | |
(3) | 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、または将来負うことが予測される債務または義 務については、何ら責任を負うものではありません。 | |
(4) | 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後において、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。 | |
(5) | 当社は、契約責任者から構成者変更のお申出があった場合可能な限りこれに応じますが、変更によって生じる旅行代金の増加および変更に要する費用は、構成者に帰属するものとします。 | |
5.申込条件 | ||
(1) | お申込み時点で 20 歳未満の方は、保護者の同意書が必要です。 | |
(2) | 旅行開始時点で 15 歳未満の方は、保護者の同行が必要です。 | |
(3) | 特定のお客様層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、性別、年 齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、ご参加をお断りする場合があります。 | |
(4) | 健康を損なわれている方、身体に障がいのある方、食物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、補助犬使用者の方その他特別な配慮を必要とする方は、その旨を旅行のお申込時にお申し出ください。(旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください。)改めて当社からご案内申し上げますので旅行中に必要とされる措置の内容をお申し出ください。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じますが、医師の健康診断書を提出していただく場合もあります。これに際して、お客様の状態及び必要とされる措置の内容についてお客様にお伺いし、または書面でそれらを申し出ていただくことがあります。なお、お客様からお申し出いただいた措置を講じることができることが確実でない場合または渡航先国へ入国できるかどうか不安がある場合には旅行契約のお申込みをお断りし、または旅行契約を解除させていただく場合があります。また、現地事情や関係機関等の状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のため介助者・同伴者の同行などを条件とさせていただくか、あるいは参加をお断りさせていただ く場合があります。 | |
(5) | お客様のお申出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は、お客様の負 担とさせていただきます。 | |
(6) | お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断または加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施を図るため必要な措置をとらせていただきま す。なお、これにかかる一切の費用はお客様のご負担になります。 | |
(7) | お客様のご都合により旅行の行程から離脱される場合は、その旨および復帰の有無、復帰の予定 日時等の連絡が必要です。 | |
(8) | お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または受注型企画旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合には、ご参加をお断りする場合があります。 | |
(9) | 日本以外の国籍をお持ちのお客様は別途の手続・手配等が必要となる場合がありますので、必ずお申込み時にお申出ください。 | |
(10) | お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合は、お申込みをお断りする場合があります。 |
(11) | お客様が、当社らに対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若し くは暴力を用いる行為またはこれらに準ずる行為を行った場合は、ご参加をお断りする場合があります。 |
(12) | お客様が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為またはこれらに準ずる行為を行った場合は、ご参加をお断りする場合があり ます。 |
(13) | その他当社の業務上の都合により、ご参加をお断りする場合があります。 |
6.企画書面の交付 | |
(1) | 当社は、当社に受注型企画旅行契約のお申込みをしようとするお客様からの依頼があったとき は、当社の業務上の都合があるときを除き、当該依頼の内容に沿って作成した旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件に関する企画の内容を記載した書面(以下「企画書 面」といいます)を交付します。 |
(2) | 当社は前項の企画書面において、旅行代金の内訳として企画に関する取扱料金(以下「企画料 金」といいます)の金額を明示することがあります。 |
7.契約の成立 | |
(1) | 第3項(1)および(2)の電話による旅行契約のお申込みの場合、旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、申込金の受理をしたときに成立いたします。(1)第3項(1)および(2)の電話によるお申込みの場合、旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、申込金の受理をしたときに成 立いたします。 |
(2) | 第3項(2)の郵便およびファクシミリその他の通信手段による旅行契約のお申込みの場合、旅行契約は、申込金のお支払い後、当社がお客様との旅行契約の締結を承諾する通知を出したときに成立いたします。(2)第3項(2)の郵便およびファクシミリその他の通信手段によるお申込みの場合、旅行契約は申込金のお支払い後、当社がお客様との旅行契約の締結を承諾する通知 を出したときに成立いたします。 |
(3) | 当社は、団体・グループ契約の場合で、契約責任者と旅行契約を締結するに際し、申込金のお支払いを受けることなく契約締結の承諾のみにより旅行契約を成立させることがあります。この場合、当社が契約責任者に、申込金の支払いを受けることなく旅行契約を締結する旨を記載した契約書面を交付したときに旅行契約が成立するものとします。(3)当社指定の銀行口座への旅行代金の振り込みがあった場合には、当社の領収書は銀行の発行する振込金受領書をもって代えさ せていただきます。 |
(4) | 指定の銀行口座への旅行代金の振り込みがあった場合には、当社の領収書は銀行の発行する振込 金受領書をもって代えさせていただきます。 |
8.キャンセル待ちの取扱いについての特約 | |
お申込みの段階で、満席、満室その他の事由で旅行契約の締結が直ちにできない場合であって、お客様が特に希望する場合は、以下により、お客様と特約を結んで、当社がお客様と旅行契約を締結することができる状態になった時点で旅行契約を成立させる取扱い(以下『キャンセル待ちの取扱い』といいます)を することがあります。 | |
(1) | お客様がキャンセル待ちの取扱いを希望する場合、当社は、お客様が当社からの回答をお待ちいただける期間(以下『ウェイティング期間』といいます)を確認のうえ、申込書と申込金相当額をご提出いただきます。この時点では旅行契約は成立しておらず、当社が将来に旅行契約が成立 することをお約束するものではありません。 |
(2) | 当社は、本項(1)の申込金相当額を『お預かり金』として保管し、お客様と旅行契約の締結が 可能になった時点でお客様に旅行契約の締結を承諾した旨を通知するとともにお預り金を申込金に充当します。 |
(3) | 旅行契約は、当社が本項(2)により、旅行契約の締結を承諾した旨の通知をお客様に発した時 (ただし、この通知が電子承諾通知の方法によって行われた時はお客様に到達した時)に成立するものとします。 |
(4) | 当社はウェイティング期間内に、旅行契約の締結を承諾できなかった場合は、お預り金の全額を お客様に払い戻します。 |
(5) | 当社は、ウェイティング期間内で当社が旅行契約の締結を承諾する旨を回答する前にお客様からキャンセル待ちの取扱いを解除する旨のお申出があった場合は、お預かり金の全額をお客様に払い戻します。この場合、お客様からのキャンセル待ちの取扱いを解除する旨のお申出が取消料対 象期間にあったときでも当社は取消料をいただきません。 |
9.契約書面と最終旅行日程表のお渡し | |
(1) | 当社は旅行契約成立後、速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件および当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面はパンフレット、旅 行条件書、申込書控え等により構成されます。 |
(2) | 当社はお客様に、集合時間・場所、利用運送機関、宿泊機関等に関する確定情報を記載した最終旅行日程表を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。ただし、お申込が旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 7 日前以降の場合、旅行開始日までにお渡しすることがあります。お渡し方法には、郵送、電子メール、インターネットでのご案内を含みます。また、お渡し前で あっても、お問い合わせいただければ手配状況についてご説明いたします。 |
10.旅行代金のお支払い | |
旅行代金は旅行契約成立後、当社が指定する期日までに全額をお支払いいただきます。 | |
11.旅行代金に含まれるもの | |
(1) | 旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等利用運送機関の運賃・料金(燃油サーチャージ等は含みません)また、ファーストクラス席、ビジネスクラス席と明示されていない場合は、エコノミー クラス、鉄道は普通車を利用します。 |
(2) | 旅行日程に含まれる送迎バス等の料金(空港・駅・港と宿泊場所、ただし旅行日程にお客様負担 と表記してある場合を除きます) |
(3) | 旅行日程に明示した観光料金(バス等料金・ガイド料金・入場料等) |
(4) | 旅行日程に明示した宿泊料金およびサービス料金(パンフレット等に特に別途の記載がない限り 2人部屋に2人ずつの宿泊を基準とします) |
(5) | 旅行日程に明示した食事料金(機内食は除外)および税・サービス料金 |
(6) | 添乗員同行コースの添乗員の同行費用 |
(7) | 上記(1)から(6)以外で、企画書面にその旨記載した料金 |
※ | 上記諸費用は、お客様の都合により一部利用されなくても払い戻しいたしません。 |
12.旅行代金に含まれないもの | |
第 11 項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示します。 | |
(1) | 超過手荷物料金(各運送機関で定めた重量・容量・個数を超える分について) |
d.当社がお客様に対し、第 9 項(2)に記載の最終旅行日程表を同項に規定する日までにお渡しできなかったとき。
e.当社の責に帰すべき事由により契約書面に記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能になったとき。
エ. 当社は本項「(1)①ア、イ」により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引き、払い戻しをいたします。取消料が申込金で賄えないときは、その差額を申受けます。
■取消料
A:日本発着時に航空機を利用する場合および日本国外を出発地及び到着地とする場合の取消料
(下記のB、C を旅行契約を除く)
旅行契約の解除期日 | 右記以外の旅行の取消料 | PEX 運賃等を利用する旅 行の取消料(注 2.3) |
イ.ロからニまでに揚げ る場合以外の場合 | 企画料金に相当する金額 | 旅行契約解除時の航空券取消料等の額 |
(当社が契約書面において企画料金の金額を明示 した場合に限る) | ||
ロ.旅行開始日がピーク時の旅行である場合であって、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 40 日目に当たる日以 降(注 1) | 旅行代金の 10% | 左記又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額 |
ハ.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 30 日目に当たる日以降 | 旅行代金の 20% | |
ニ.2日前(前々日)~ 当日の旅行開始前 | 旅行代金の 50% | |
ホ.旅行開始後又は無連 絡不参加の場合 | 旅行代金の 100% |
注1:ピーク時とは、12 月 20 日から 1 月 7 日まで、4 月 27 日から 5 月 6 日まで、7 月 20 日か
ら 8 月 31 日までをいいます。
注2:航空会社がウェブサイト等により広く消費者向けに販売する航空券と同一の取引条件による航空券(PEX 運賃等)を利用する受注型企画旅行契約であって、当該コースにて当該航空券が利用されること、航空会社の名称並びに当該航空券に関して航空会社が定める取消手数料、違約料、払戻手数料、その他の航空運送契約の解除に要する費用の条件及び金額を明示した場合に適用します。
注3:航空券取消料等の額が旅行契約の取消料となる場合に、発券した航空券の運賃種別を確認することを希望するお客様は販売店にお申し出ください。利用航空会社の航空券取消条件はそれぞれの航空会社のウェブサイトでご確認頂けます。不明な点は販売店にお問い合わせください。
B:日本発着時に船舶を利用する旅行契約、日程中に3泊以上のクルーズを含む旅行契約の取消料は、当該旅行契約書面に記載の取消料によります。
C:貸切航空機(チャーター機)を利用する旅行の取消料
旅行契約の解除期日 (旅行開始日の前日から起算して) | 取消料 |
イ.ロからホまでに揚げる場合以外の場 合) | 企画料金に相当する金額 |
(当社が契約書面において企画料金の金額 を明示した場合に限る) | |
イ.90 日前以降~31 日前以前(ロ~2~ 4 を除く) | 旅行代金の 20% |
ロ.30 日前以降~21 日前以前(3~4 を 除く) | 旅行代金の 50% |
ハ.20 日前以降~4 日前以降(4 を除 く) | 旅行代金の 80% |
ニ.3 日前以降 | 旅行代金の 100% |
② 当社の解除権
ア. お客様が第 10 項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは、本項「(1)①ア」に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
イ. 次の項目に該当する場合は、当社はお客様に理由を説明して旅行契約を解除することがあります。
a.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。
b.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。
c.お客様が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
d.スキーを目的とする旅行における積雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成立しないとき、あるいはその恐れが極めて大きいとき。
e.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他当社の関与し得ない事由により契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
f.お客様が第5項(8)から(10)までのいずれかに該当する事が判明した場合。
ウ. 当社は本項「(1)②ア」により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金
(あるいは申込金)から違約料を差し引いて払い戻しいたします。
(2) 旅行開始後
① お客様の解除・払い戻し
ア. お客様のご都合により旅行契約を解除または一時離脱された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
イ. お客様の責に帰さない事由により契約書面に記載した旅行サービスの提供を受けられなくなった場合には、お客様は、当該不可能になった旅行サービス提供にかかわる部分の契約を、取消料を支払うことなく一部解除することができます。この場合、当社は旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サービスの提供にかかわる部分に相当する代金を
(2) | リーニング代、電話代、チップ、その他追加飲料等個人的諸経費およびそれに伴う税・サービス 料 | |
(3) | 傷害、疾病に関する医療費 | |
(4) | 渡航手続関係諸費用(旅券印紙代・証紙料金・査証料・予防接種料金・渡航手続代行に対する旅 行業務取扱料金等) | |
(5) | 日本国内における自宅から発着空港等集合・解散地点までの交通費および旅行開始日の前日、旅 行終了日当日等の宿泊費 | |
(6) | 手荷物の運搬料金 | |
お 1 人様スーツケース1個の手荷物運搬料金(お1人様 20kg 以内が原則となっておりますが、ご利用等級や方面によって異なりますので詳しくは係員におたずねください)手荷物の運送は当 該運送機関が行い、当社が運送機関に委託手続きを代行するものです。 | ||
(7) | 日本国内の空港施設使用料、旅行日程中の各国空港税・出国税およびこれに類する諸税 | |
(8) | オプショナルツアー(別途料金の小旅行)の料金 | |
(9) | その他企画書面内で「○○料金」と称するもの | |
(10) | 運送機関の課す付加運賃・料金(燃油サーチャージ) | |
(11) | 宿泊機関が課す諸税 | |
(12) | 上記(1)から(11)以外で、企画書面にその旨記載した料金 | |
13.お客様が出発までに実施する事項 | ||
(1) | ご旅行に要する旅券の取得および残存有効期限の確認・査証・再入国許可および各種証明書の取得および出入国手続書類の作成等はお客様ご自身の責任で行っていただきます。ただし、当社は所定の料金を申受け、別途契約として渡航手続きの一部または全部の代行を行います。この場 合、当社はお客様ご自身に起因する事由により旅券・査証等の取得ができなくてもその責任は負いません。なお、当社以外の業者に渡航手続きを依頼された場合は、渡航手続きの業務にかかわ る契約の当事者は当該取扱業者となります。 | |
(2) | 渡航先の衛生状況については、「厚生労働省検疫感染症情報ホームページ: http://www.forth.go.jp/」でご確認ください。 | |
(3) | 渡航先(国又は地域)によっては、「外務省海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。お申し込みの際に販売店より「海外危険情報に関する書面」をお渡しします。また、「外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/」でもご確 認ください。 | |
(4) | 旅行期間中、緊急事態発生などの安全に関わる情報をメール等で受け取れる外務省のシステム 『たびレジ:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/index.html』への登録をおすすめします。 | |
14.旅行契約内容の変更 | ||
(1) | お客様は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の受注型企画旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます)を変更するように求めることができます。この場合において、当社 は、可能な限り旅行者の求めに応じます。 | |
(2) | 当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためにやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係を説明して、旅行日程・旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の 場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。 | |
15.旅行代金の額の変更 | ||
当社は旅行契約締結後は、次の場合を除き旅行代金の変更は一切いたしません。 | ||
(1) | 利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、受注型企画旅行の企画書面の交付の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更いたします。ただし、旅行代金を増額変更するときは旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15 日目 にあたる日より前にお客様に通知いたします。 | |
(2) | 旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代 金を減額します。 | |
(3) | 第 14 項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が増加したときは、旅行サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足(オーバーブック)が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更し ます。 | |
(4) | 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、旅 行契約の成立後に当社の責任に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更します。 | |
16.お客様の交替 | ||
(1) | お客様は、当社の承諾を得た場合に限り、旅行契約上の地位を、お客様が指定した第三者に譲渡することができます。この場合お客様には、当社所定の用紙に記入のうえ、1人あたり1万円の手数料をお支払いいただきます。ただし、当社は、業務上の都合により、お客様の交替をお断り する場合があります。 | |
(2) | 旅行契約上の地位の譲渡は、当社が承諾しかつ手数料を受理したときに効力を生ずるものとし、 以後、旅行契約上の地位を譲りうけた第三者がお客様から旅行契約に関する一切の権利および義務を継承することになります。 | |
17.旅行契約の解除・払い戻し | ||
(1) | 旅行開始前 | |
① | お客様の解除権 | |
ア. | お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。ただし、当社が、運送・宿泊機関等が定める取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等との間の旅行サービスに係る契約の解除に要する費用(以下、総称して「運送・宿泊機関取消料等」という。)の金額を、第6項の企画書面において証憑書類を添付して明示したときは、旅行者が旅行開始前に受注型企画旅行契約を解除した場合の取消料については、次に定める取消料の金額にかかわらず、当社が運送・宿泊機関等に対して既に支払い、またはこれから支払わなければならない運送・宿泊機関取消料等の合計額以内の金額とします。なお、契約解除のお申出は、お申込みの営業所の営業時間内でお受けいたします。(お申出の期日により取消料の額に差が生じることもありますので、お申込みの営業所の営業日、営業時間、連絡先等はお客様自身でも必ずご 確認をお願いいたします) | |
イ. | 各種ローンの取扱手続き上およびその他渡航手続き上の事由により、旅行契約解除の場 合も上記の取消料の対象になります。 | |
ウ. | お客様は次の項目に該当する場合は、取消料なしで旅行契約を解除できます。 | |
a.第 14項(2)に基づき、契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第 25項別 表左側に掲げるもの、その他の重要なものである場合に限ります。 | ||
b.第 15項(1)に基づき、旅行代金が増額改訂されたとき。 | ||
c.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令 その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の不可能となるおそれが極めて大きいとき。 |
お客様に払い戻しいたします。ただし、当社の責に帰すべき事由によらない場合におい ては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを払い戻しい たします。 | ||
② | 当社の解除・払い戻し | |
ア. | 旅行開始後であっても次の項目に該当する場合は、当社はお客様に理由を説明して、旅 行契約の全部または一部を解除することがあります。 | |
a.お客様が病気、あるいは必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐え られないと認められるとき。 | ||
b.お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員、その他の者による当社の指示に従わないとき、また、これらの者または他の旅行者に対する暴行または脅迫等によ り、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。 | ||
c.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命 令とその他の当社の関与し得ない事由により旅行の継続が不可能になったとき。 | ||
d.お客様が第5項(10)から(12)までのいずれかに該当する事が判明した場合。 | ||
イ. | 解除の効果および払い戻し | |
本項「(2)②ア」に記載した事由で当社が旅行契約を解除したときは、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料、違約料その他の名目で既に支払い、または支払わなければならない費用があるときは、これをお客様の負担とします。この場合、当社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスにかかわる部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払いまたはこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて払 い戻しいたします。 | ||
ウ. | 本項「(2)②ア」のa、cにより当社が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応 じてお客様の負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。 | |
エ. | 当社が本項「(2)②ア」の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様と の間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわちお客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。 | |
(3) | 旅行代金の払い戻しの期間 | |
当社は、第 15項の(2)(3)の規定により旅行代金を減額した場合、お客様もしくは当社が旅行契約を解除して払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除により払い戻しにあっては、解除の翌日から起算して 7 日以内に、旅行代金の減額または旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30 日以内に、払い戻しいたし ます。 | ||
(4) | 本項(3)の規程は、第 21 項または第 23項で規定するところにより、お客様または当社が損害 賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。 | |
18.旅程管理 | ||
当社は、旅行の安全かつ円滑な実施を確保することに努力し、お客様に対し次に掲げる業務を行います。 ただし、当社がお客様とこれと異なる特約を結んだ場合、この限りではありません。 | ||
(1) | お客様が旅行中、旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講じます | |
(2) | 本項(1)の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるをえないときは、代替サービスの手配を行います。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めます。また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めることなど、契約内容の変更を 最小限にとどめるよう努力します。 | |
(3) | 保護措置 | |
当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する 期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。 | ||
19.当社の指示 | ||
お客様は、旅行開始から旅行終了までの間、受注型企画旅行参加者として行動していただくときは自由行動時間中を除き、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。 | ||
20.添乗員 | ||
(1) | 添乗員の同行する旅行においては添乗員が(添乗員が同行しない旅行においては旅行先における 現地係員が)、旅行を安全かつ円滑に実施するための必要な業務およびその他当社が必要と認める業務の全部または一部を行います。 | |
(2) | 添乗員が同行しない旅行においては、現地において当社が手配を代行させる者(以下「手配代行 者」といいます)により行わせ、その者の連絡先を最終日程表に明示いたします。 | |
(3) | 添乗員の業務は原則として、8時から 20 時までといたします。 | |
(4) | 添乗員は旅程管理に万全を尽くすため、お客様と同行させていただきます。なお、労働基準法の 定めからも勤務中、一定の休憩時間を適宜取得させることが必要ですので、お客様各位のご理解とご高配をお願い申し上げます。 | |
21.当社の責任 | ||
(1) | 当社は旅行契約の履行にあたって、当社または当社の手配代行者の故意または過失により、お客 様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。(損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に対して通知があった場合に限ります) | |
(2) | 手配代行者とは、当社が旅行先において、お客様に提供する運送・宿泊機関等の旅行サービス提供機関(航空機、鉄道、バス、ホテル等)の手配を当社に代わって手配をする者(現地手配会 社)をいいます。 | |
(3) | 当社の責任の範囲は、当社または上記手配代行者の故意・過失により、お客様に損害を与えた場合までに限られ、当社または手配代行者が手配した運送・宿泊機関等の旅行サービス提供機関 (航空機、鉄道、バス、ホテル等)の故意・過失により、お客様に損害を与えたときは、当該旅 行サービス提供機関の責任となります。 | |
(4) | 当社としては、海外旅行保険のご加入を強くお薦めします。 | |
(5) | お客様が次に例示するような当社または当社の手配代行者の関与し得ない事由により、損害を被 られた場合には、当社は本項(1)の責任を負いません。 | |
ア. | 天災地変、戦乱、暴動、またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止 | |
イ. | 運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、またはこれらのために生じる旅行日程の 変更もしくは旅行の中止 | |
ウ. | 官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離またはこれらによって生じる旅行 内容の変更、旅行の中止 | |
エ. | 自由行動中の事故 | |
オ. | 食中毒 | |
カ. | 盗難・詐欺等の犯罪行為 | |
キ. | 運送・宿泊機関等の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更などまたはこれらによっ て生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮 |
ク. | 運送・宿泊機関等の事故、火災または第三者の故意または過失によりお客様が被られた 損害事故による傷害治療費用、病気による死亡・治療費用、賠償責任、救援者費用等には一切適用されません。 | |
ケ. | その他、当社の関与し得ない事由 | |
(6) | 手荷物について生じた本項(1)の損害につきましては、本項(1)の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して 21 日以内に当社に対して申出があった場合に限り旅行者 1 名につき 15万円を限度に賠償いたします。 (当社または当社の手配代行者に故意または重大な過失がある場合を除きます) | |
22.特別補償 | ||
(1) | 当社は前項(当社の責任)が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が受注型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故によって身体に損害を被ったときに、お客様またはその法定相続人に死亡補償金、後遺障害補償金、入院見舞金および通院見舞金を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金を支払います。ただし、現金、クレジットカード、貴重品、撮影済みのフィルム、その他当社約款特別補償規程第 18条 2 項に定める品目については 補償いたしません。 | |
※事故による傷害治療費用、病気による死亡・治療費用、賠償責任、救援者費用等には一切適用 されません。 | ||
(2) | お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等の他、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターグライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金および見舞金をお支払いいたしません。ただし、当該運動が旅行日程に含まれているとき は、この限りではありません。 | |
(3) | 本項(1)にかかわらず、当社の手配による企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われ ない日については、その旨パンフレット等に明示した場合に限り、当該企画旅行参加中とはいたしません。 | |
(4) | 当社が、本項(1)に基づく補償金支払義務と前項による損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときは、その金額の限度において補償金支払義務、損害賠償義務と も履行されたものとします。 | |
23.お客様の責任 | ||
(1) | お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らな いことにより当社が損害を被った場合は、当社はお客様から損害の賠償を申受けます。 | |
(2) | お客様は当社と旅行契約を締結するに際して、当社から提供された情報を活用し、お客様自身の権利義務その他の契約の内容について理解するよう努めなければなりません。 | |
(3) | お客様は、旅行開始後において契約書面記載の旅行サービスを円滑に受領するため、契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識されたときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者または、当該旅行サービスの提供者等に申出なければなりません。 | |
24.オプショナルツアーまたは情報提供 | ||
(1) | 当社の受注型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が企画・実施するオプショナルツアーの第 22 項(特別補償)の適用については、主たる受注型企画旅行契約 の一部として取り扱います。当社実施のオプショナルツアーはパンフレット等で明示します。 | |
(2) | オプショナルツアーの運行事業者が当社以外の現地法人である旨をパンフレット等で明示した場合には、当社は当該オプショナルツアー参加中にお客様に発生した第 22 項(特別補償)で規定す る損害に対しては、当社は同項の規定に基づき補償金または見舞金を支払います。 | |
(ただし、当該オプショナルツアーのご利用日が主たる受注型企画旅行の「無手配日」であり、かつ、その旨パンフレット等又は最終旅行日程表にて記載した場合を除きます。)また、当該オプショナルツアーの催行にかかわる運行事業者の責任およびお客様の責任は、すべて、当該オプ ショナルツアーを催行する現地法人および当該運行事業者の定めによります。 | ||
(3) | 当社は、パンフレット等で「単なる情報提供」として可能なスポーツ等を記載した場合、その旨を明示します。この場合、当該可能なスポーツ等に参加中にお客様に発生した損害に対しては、当社は第 22 項(特別補償)の規定は適用します(ただし、当該オプショナルツアーのご利用日が主たる受注型企画旅行の「無手配日」であり、かつ、その旨パンフレット等又は最終旅行日程表 にて記載した場合を除きます。)が、それ以外の責任は負いません。 | |
25.旅程保証 | ||
(1) | 当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合、次の①②を除き旅行代金に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30 日以内にお支払いいたします。ただし、当該変更事項について当社に第 21 項が発生することが明らかな場合 には、変更補償金としてでなく、損害賠償金の全部または一部として支払います。 | |
①次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。 (ただし、旅行サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足(オーバーブック)が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います) | ||
ア. | 旅行日程に支障をもたらす悪天候・天災地変 | |
イ. | 戦乱 | |
ウ. | 暴動 | |
エ. | 官公署の命令 | |
オ. | 欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止 | |
カ. | 遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供 | |
キ. | 旅行参加者の生命または身体の安全確保のために必要な措置 | |
②第 17 項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分にかかわる場合、当社 は変更補償金を支払いません。 | ||
(2) | 本項(1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、第 11 項で定める「お支払い対象旅行金」に 15%を乗じて得た額を上限とします。また 1 件の旅行 契約に基づき支払う変更補償金の額が 1,000 円未満であるときは当社は変更補償金を支払いませ ん。 | |
(3) | 当社は、本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について、当社に第 21項が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更にかかわる変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害補償 の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺しその残額を支払います。 | |
(4) | 当社は、お客様が同意された場合、同等価値以上の物品・旅行サービスの提供をもって、金銭に よる変更補償金の支払いにかえさせていただくことがあります。 | |
■変更補償金 | ||
一件あたりの率(%) 変更補償金の支払いが必要となる変更 旅行開始前 旅行開始後 ①契約書面に記載した旅行開始日又は旅行 1.5 3.0 終了日の変更 ②契約書面に記載した入場する観光地又は 観光施設(レストランを含みます。)その 1.0 2.0 他の旅行の目的地の変更 |
③契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更 後の等級及び設備の料金の合計額が契約書 1.0 2.0 面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) ④契約書面に記載した運送機関の種類又は 会社名の変更 1.0 2.0 ⑤契約書面に記載した本邦内の旅行開始地 たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる 1.0 2.0 便への変更 ⑥契約書面に記載した本邦内と本邦外との 間における直行便の乗継便又は経由便への 1.0 2.0 変更 ⑦契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更(当社が宿泊機関の等級を定め ている場合であって、変更後の宿泊機関の 1.0 2.0 等級が契約書面に記載した宿泊機関の等級を上回った場合を除きます。) ⑧契約書面に記載した宿泊機関の客室の種 類、設備、景観その他の客室の条件の変更 1.0 2.0 | |
注1 | 最終旅行日程表が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「最終旅行日程表」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と最終旅行日程表の記載内容との間または最終旅行日程表の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変 更が生じたときは、それぞれの変更につき 1 件として取り扱います。 |
注2 | ③または④に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1 泊につき 1 件として取り扱います。 |
注3 | ④に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級または設備がより高いものへの変更を伴う 場合には適用しません。 |
注4 | ⑦の宿泊機関等の等級は、旅行契約締結時で当該方面の契約書面に記載しているリストまたは当 社の営業所もしくは当社のウェブサイトで閲覧に供しているリストによります。 |
注5 | ④⑦⑧に掲げる変更が 1 乗車船等または 1 泊の中で複数生じた場合であっても、1 乗車船等また は 1 泊につき 1 件として取り扱います。 |
26.旅行条件・旅行代金の基準 | |
この旅行条件は 2019 年 2 月 1 日を基準としています。また旅行代金は、契約書面等に明示した日を基準 としています。 | |
27.個人情報保護に関する事項 | |
(1) | 当社及び販売店は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等(主要な運送・宿泊機関については各スケジュール表に記載されています。)の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続(以下「手配等」といいま す。)に必要な範囲内で利用させていただきます。 |
このほか、当社及び販売店では、将来、よりよい旅行商品の開発のためのマーケット分析や、当社及び提携する企業の商品やサービスのご案内、旅行参加後のご意見や各種アンケートのお願 い、特典サービスの提供等、をお客様にお届けするために、お客様の個人情報を利用させていた だくことがあります。 | |
(2) | 当社は、お申し込みいただいた旅行の手配等のために、運送・宿泊機関・保険会社等及び手配代 行者(必要な場合に限る)に対し、お客様の氏名、パスポート番号及び搭乗される航空便名等を、あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。 |
(3) | 当社は旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のため、当社の保有するお客様の個人データを土産 物店に提供することがあります。この場合、お客様の氏名、パスポート番号及び搭乗される航空便名等に係る個人データを、あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。 |
(4) | 当社は、当社が保有するお客様の個人データのうち、氏名、住所、電話番号又はメールアドレス などのお客様への連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当社グループ企業との間で共同して利用させていただきます。 |
(5) | 上記(1)~(4)についてお申込みいただく際には、これらの個人データの提供についてお客様 に同意いただくものとします。 |
28.通信契約の旅行条件 | |
(1) | 当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)のカード会員 (以下「会員」といいます)より、所定の伝票への会員の署名なくして旅行代金、取消料等のお支払いを受けることを条件に、お客様から電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段によるお申込みを受けて旅行契約(以下「通信契約」といいます)を締結することがあります。通信契約による旅行条件も本旅行条件書に準拠いたしますが、一部取り扱いが異なりますので、以下に異 なる点のみをご案内いたします。 |
(2) | 本項でいう「カード利用日」とは、お客様または当社が旅行契約に基づく旅行代金等のお支払い または払戻債務を履行すべき日をいいます。 |
(3) | 通信契約による旅行契約は、電話によるお申込みの場合は当社がお客様からのお申込みを承諾した時に成立するものとします。郵便、その他の通信手段によるお申込みの場合は、当社が旅行契約を承諾する旨の通知を発したときに成立するものとします。ただし、e-mail、ファクシミリ等の電子承諾通知の方法で通知した場合は、当該通知がお客様に到達した時に成立するものとしま す。 |
(4) | 当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくして旅行代金や取消料等のお支払いを受けます。この場合、旅行代金のカード利用日は、確定した旅行サービスの内容をお客様に通知した日とします。また、契約内容の変更や契約解除等によりお客様が負担することになる費用のカード利用日は、当社が費用等の額をお客様に通知した日とします。ただし、第 17 項により当社が旅行契約を解除したときは、当社が定める期日および方法により当該費用等をお支払い いただきます。 |
(5) | 当社は、お客様の有するクレジットカードが無効であるまたは無効になり、お客様が旅行代金・ 取消料等の一部または全部を提携会社のカードによって決済できないときは、旅行契約の締結をお断りまたは旅行契約を解除することがあります。 |
29.その他 | |
(1) | お客様が個人的な案内・買い物等を添乗員・現地係員に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様のけが、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用をお客様にご負担いただきま す。 |
(2) | お客様の便宜をはかるため土産物店等にご案内をすることがありますが、お買い物に際しまして は、お客様の責任でご購入していただきます。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねます。免税払い戻しがある場合は、ご購入品を必ず手荷物としてご用意いただき、その手続きは、土産店・空港等でご確認のうえ、お客様ご自身で行ってください。ワシントン条約や国内諸法令により日本への持込が禁止されている品物がございますので、ご購入には十分ご注意く ださい。 |
(3) | 当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。 |
(4) | 子供料金および幼児料金は、コースによって規定が異なります。 |
(5) | 当社が旅行契約により旅程を管理する義務を負う範囲は、日本発着のものについては、最終旅行日程表に記載している出発空港を出発(集合)してから、当該空港に帰着(解散)するまでとなります。ただし企画書面にて別途、旅程を管理する義務を負う範囲を定めた場合は、この限りで はありません。 |
(6) | 契約に関するお客様と当社との紛争については、日本国内の裁判所のみが管轄を有し、日本法に 準拠するものとします。 |
<旅行代金の返金に関するご注意> | |
当社では、お客様のご都合による取消しの場合および返金が生じた場合、返金に伴う取扱手数料は、お客 様のご負担とさせていただきます。また金融機関のお客様の口座への振込みとさせていただきます。 | |
<空港諸税・燃油追加代金について> | |
(1) | 旅行代金には、空港諸税および燃油サーチャージは含まれておりません。(契約書面等で総額表示として旅行代金に燃油サーチャージを含んで表示した場合を除く)空港諸税および燃油サーチャージは、旅行契約成立時点において確定した金額の日本円換算額を別途お支払いいただきま す。それ以降の為替相場の変動による追加徴収、返金はいたしません。 |
(2) | 上記にかかわらず、空港諸税・燃油サーチャージ等の新設や増額、減額の場合には、当該時点における当社発券レートにて再度空港諸税・燃油サーチャージ等を円換算し、上記確定した日本円換算額との差額を追加徴収、返金させていただきます。(契約書面等で総額表示として旅行代金に燃油サーチャージを含んで表示した場合は、燃油サーチャージの増減による追加徴収および返 金はいたしません) |
(3) | 燃油サーチャージの値上げを理由とした解除の場合は所定の取消料を申受けます。 |
<お申込みの氏名(スペル)の変更及び訂正について> | |
お申込みの際および申込書への記入において氏名(スペル)はご旅行に使用されるパスポートに記載されている通りにご記入ください。お客様の氏名(スペル)を誤ってお申込みされた場合、航空券の再発券、関係する機関への氏名訂正などが必要になり、所定の取消料をいただきます。また運送・宿泊機関の事情により、氏名の訂正が認められない場合旅行契約を解除し所定の取消料をいただく場合もございます。 | |
■お客様へ『ご案内とご注意』 | |
《パスポートとビザについて》 | |
●お客様のパスポートが今回のご旅行に必要な残存有効期限を満たしているか、また、旅行先の国にビザ が必要かどうかをパンフレット等の記載事項よりご確認のうえ、必要な手続きをお済ませください。 | |
●アメリカ合衆国へのご旅行または経由をされるお客様は、お持ちのパスポートが機械読取式(MRP)かどうかをご確認ください。お持ちのパスポートが機械読取式ではない場合(非MRP)アメリカのビザが必要となります。アメリカのビザを取得されるか、もしくはパスポートを更新してください。 | |
●日本国籍以外の方は、ご自身にて自国の領事館、渡航先の領事館、入国管理事務所等にお問い合わせの うえ、ビザおよび再入国許可、パスポートの残存有効期間等の確認および手続きをお済ませください。 | |
《変更について》 | |
●受注型企画旅行では、各種変更の場合には一旦取消した後に新規予約として取り扱います。その際に取消料の発生する対象期間内の場合には取消料の対象となります。変更とは出発日および帰国日の日程変 更、減延泊、コース変更(航空会社、ホテル、観光内容等)旅行者の名前の変更(交替になる場合を除 く)などを含みます。 | |
《特別な配慮を必要とされるお客様へ》 | |
●お体の不自由なお客様、慢性疾患、妊娠中の方などはご旅行のお申込み時にその旨をお申出ください。当社は可能かつ合理的な範囲で応じさせていただきます。また、健康診断書の提出や介護者・同伴者の同行などを条件とさせていただくか、ご参加をお断りさせていただく場合もございます。その他、当社の業 務上の都合によりご参加をお断りさせていただく場合もあります。 | |
《海外危険情報について》 | |
●ご旅行のお申込み後、ご旅行目的地に「渡航の是非を検討してください」以上が発出された場合、当社は旅行契約の内容を変更または解除することがあります。しかし、各種情報をもとにお客様の安全の確保および旅程管理が出来ると判断した場合には、旅行を催行いたします。この場合においてお客様の判断に おいて旅行を取りやめられる場合、当社は所定の取消料をいただきます。 | |
《海外旅行保険について》 | |
●ご旅行中の病気や事故、盗難などに備えて、必ず海外旅行保険に加入されることをおすすめいたしま す。海外での治療費や賠償金は高額になる場合があります。 | |
《ご旅行をお楽しみいただくために》 | |
●ご旅行中に提供された旅行サービスが、パンフレット記載の内容とは異なると認識された場合はご旅行 中に速やかにお申出ください。ご帰国後のお申出の場合では、対応しかねる場合もございます。 | |
《事故等のお申出について》 | |
●旅行中に事故などが生じた場合は、直ちに最終日程表でお知らせする緊急連絡先にご通知ください。も し、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。 | |
《航空会社のサービスについて》 | |
●航空会社による座席配分または航空機の座席配列もしくは混雑状況、チェックインの時間等により、グ ループ、カップル、ハネムーン、ご家族でご参加の場合でも、隣合わせの席やその他ご希望に添えない場合があります。またエコノミークラスの場合、通路側、窓側のご希望は必ずしもお受けできません。 | |
●当社の受注型企画旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、同サービスに関わるお問い合わせ、登録等はお客様ご自身で当該航空会社へ行っていただきます。また、利用航空会社の変更により、お客様が受ける予定であった同サービスが受けられなくなっ た場合、理由の如何にかかわらず、当社は第 21 項(1)および第 25 項(1)の責任を負いません。 | |
●悪天候、天災地変、交通機関の遅延・不通・スケジュールの変更・ストライキ・経路変更等による旅行日程の変更・目的地滞在期間の短縮および観光地の変更・削除などが生じる場合があります。このような当社の関与しえない事由の場合、当社は免責となりその責任は負いかねますが、当初予定する日程に従った旅行サービスが提供できるよう手配努力します。その場合、現地にて追加手配した交通費・宿泊費等は お客様のご負担となります。 |