個人信用情報機関名 所在地 電話番号 ホームページアドレス 株式会社シー ·アイ·シー(CIC) 〒160-8375東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウェスト15階 0120-810-414 https://www.cic.co.jp/ 個人信用情報機関名 所在地 電話番号 ホームページアドレス 全国銀行個人信用情報センター 〒100-8216東京都千代田区丸の内1-3-1 03-3214-5020 https:// www.zenginkyo.or.jp/pcic/...
個 人 情 報 の 取 扱 い に 関 す る 条 項
Ⓔ お客様用②
第1条(個人情報の収集・保有・利用及び提供に関する同意)
1.申込者及び連帯保証人(連帯保証人予定者を含む。以下「私(共)」という。)は、福邦カード株式会社(以下、「保証会社」という。)が、保証委託契約(保証委託契約にかかる本申込を含む。以下「本契約」という)を含む保証会社との取引の与信判断及び与信後の管理のため、下記の情報(以下これらを総称して「個人情報」という。)を保証会社が保護措置を講じた上で、収集・保有・利用及び提供することに同意します。
①本契約時に私(共)が記入する申込書、契約書等の申込書類及び契約書類に記載の属性情報(氏名、年齢、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先電話番号、勤務先情報、職歴、資産、負債、収入、支出、家族情報、住居情報、金融機関取引状況等の情報。以下同じ。)
②本契約後に届け出た私(共)の属性情報
③本契約に関する申込日、資金使途、融資対象物件の情報、資金計画、契約日、商品名、契約額、支払回数等、本契約の内容に関する情報
④本契約に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況
⑤本契約に関する私(共)の支払能力を調査するため、または支払途上における支払能力を調査するため、私(共)が申告した私(共)の資産、負債、収入、支出、保証会社が収集したクレジット利用履歴及び過去の債務の返済状況(個人信用情報機関から取得した情報等)
⑥本人確認法に基づく本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
⑦与信判断または与信後の管理において、保証会社が必要に応じて収集した住民票、登録原票記載事項証明書、公的所得証明書、源泉徴収票、納税証明書、確定申告書、決算関係書類、年金証書、戸籍謄(抄)本、戸籍の附票等の書類及び情報
⑧保証会社が適正な方法で公的機関またはそれに準ずる機関より取得した書類及び書類(官報情報等)
2.私(共)は、保証会社が本契約に関する与信業務及び与信後の管理業務の一部または全部を保証会社の提携先企業に委託する場合に、保証会社が個人情報の保護措置を講じた上で、第1項により収集した個人情報(ただし、個人信用情報機関から取得した情報を除く。)を当該提携先企業に預託することに同意します。
3.私(共)は、保証会社が保証会社の事務(コンピュータ事務、保証関連事務等)を第三者に業務委託する場合に、保証会社が個人情報の保護措置を講じた上で、第1項により収集した個人情報(ただし、個人信用情報機関から取得した情報を除く。)を当該業務委託先に預託することに同意します。
4.私(共)は、保証会社が私(共)に対して求償債権を有するに至った場合において、保証会社が当該求償債権を第三者に債権譲渡するに際し、譲渡先の選定、債権譲渡の準備行為のために第1項により収集した個人情報(ただし、個人信用情報機関から取得した情報を除く。)を、保証会社が個人情報の保護措置を講じた上で、譲渡先候補者に対して提供し当該譲渡候補者が利用することに同意します。
第2条(借入先と保証会社の情報交換の同意)
私(共)は、申込書類もしくは契約書類に記載された内容及び本書記載の借入先または保証会社との取引において、当該借入先が知り得た私(共)の情報及び保証会社が知り得た私(共)の情報が、当該借入先と保証会社相互に資料提供も含め情報交換が行われることに同意します。なお、本状の同意には、当該借入先と保証会社において個人信用情報機関から取得した情報の交換を行うことは含まれません。
第3条(個人情報の利用)
私(共)は、保証会社が下記の目的で、第1条第1項により収集した個人情報(ただし、個人信用情報機関から取得した情報を除く。)を利用することに同意します。
①信用保証事業、損害保険の代理業務、生命保険の募集業務、融資業務、その他これらに付帯する業務における宣伝物・印刷物の送付等の営業案内
②信用保証事業、損害保険の代理業務、生命保険の募集業務、融資業務、その他これらに付帯する業務における市場調査・商品開発
第4条(個人信用情報機関への登録・利用)
1.私(共)の与信取引上の判断(支払能力または転居先の調査をいう。ただし、貸金業の規制等に関する法律第30条、割賦販売法第39条、その他会員が遵守すべき法令等により、支払能力に関する情報については支払い能力の調査の目的に限る。以下同じ。)のために、保証会社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集及び会員に対する当該情報の提供を業とする者)及び当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、私(共)の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される情報、貸金業協会から登録を依頼された情報、官報情報など当該各機関が独自に収集・登録する情報を含む。)が登録されている場合には、それを利用することに同意します。
2.私(共)の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、保証会社の加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、保証会社が加盟する個人信用情報機関及び当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、私(共)の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。
個人信用情報機関名 | 登録情報 | 登録の期間 |
株式会社 シー ·アイ·シー (CIC) | 本契約に係る申込みをした事実 | 保証会社が個人信用情報機関に照会した日から6 ヵ月間 |
本契約に係る客観的な取引事実 | 契約期間中及び契約終了後5年間 | |
債務の支払を延滞した事実(保証履行をした事実を含む) | 契約期間中及び契約終了後5年間 |
※CICと提携する個人信用情報機関の加盟会員により利用される個人情報は上記項目のうち「債務の支払を延滞した事実(保証履行をした事実を含む)」となります。
※CICに登録する情報は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、契約の種類、契約日、商品名、契約額、支払回数、利用残高、月々の支払状況の情報となります。
3.保証会社が加盟する個人信用情報機関の名称、所在地、電話番号は、下記のとおりです。また、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
個人信用情報機関名 | 所在地 | 電話番号 | ホームページアドレス |
株式会社 シー ·アイ·シー (CIC) | 〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウェスト15階 | 0120- 810-414 |
4.保証会社が加盟する個人信用情報機関(株式会社シー・アイ・シー)が提携する個人信用情報機関は下記のとおりです。
個人信用情報機関名 | 所在地 | 電話番号 | ホームページアドレス |
全国銀行 個人信用情報センター | 〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1 | 03- 3214-5020 | |
株式会社 日本信用情報機構 (JICC) | 〒110-0014 東京都台東区北上野1-10-14住友不動産上野ビル5号館 | 0570- 055-955 |
第5条(個人情報の開示・訂正・削除)
1.私(共)は、第4条で記載する個人信用情報機関及び保証会社に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
①個人信用情報機関に登録されている情報について開示を求める場合には、第4条記載の個人信用情報機関にご連絡ください(保証会社では登録情報の開示はできません。)。
②①以外で保証会社が保有する情報について開示を求める場合には、第
8条記載の窓口にご連絡ください。
2.万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、保証会社は、速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第6条(本同意条項に不同意の場合)
保証会社は、私(共)が本契約に必要な記載事項(申込書類、契約書類等で私(共)が記載すべき事項)の記載を希望しない場合及び本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合、本契約をお断りすることがあります。但し、私(共)が第3条のみに同意しない旨の書面による意思表示をした場合には、これを理由に保証会社が本契約をお断りすることはありません。
第7条(利用中止の申出)
本同意条項第3条により同意を得た範囲内で保証会社が当該情報を利用している場合であっても、中止の申出があった場合は、それ以降の保証会社での利用を中止する措置をとります。
第8条(個人情報の取扱いに関する問い合わせの窓口)
個人情報の開示・訂正・削除についての契約者の個人情報に関するお問い合わせや利用中止、その他ご意見の申出に関しましては、下記の窓口にご連絡ください。
第9条(本契約が不成立の場合)
本契約が不成立の場合であっても本申込をした事実は、第1条、第4条第2項に基づき、当該契約の不成立の理由のいかんを問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第10条(条項の変更)
本同意条項は、法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
<お問合せ窓口>
福邦カード株式会社
〒910-0023 福井県福井市順化1丁目3番3号電話 0776 ー 27−7772
ローン契約規定
借主及び連帯保証人は、下記に定める各条項を契約内容とすることに同意するものとします。
第1条(適用範囲及び契約の成立)
1.この約定は借主が株式会社福邦銀行(以下「銀行」という)に対して負担する債務の履行について適用するものとします。
2.本ローン契約(以下「本契約」という)は、銀行が表記借入金額を借主に対し交付した時に成立するものとします。
第2条(元利金返済額等の自動支払い)
1.据置期間中
据置期間中は利払いのみとします。
2.据置なし又は据置期間後
(1)借主は、元利金の返済のため、毎月の表記返済日(返済日が休日の場合は、その翌営業日とし、以下「各返済日」という)までに毎回の元利金返済額(半年毎増額返済併用の場合は、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預入れておくものとします。
(2)銀行は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書又は小切手によらず返済用預金口座から払戻しの上、毎回の元利金返済額の返済にあてます。但し、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済用預金口座からの払戻しは行わないものとします。
(3)毎回の元利金返済相当額の預入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利返済額と損害金の合計額をもって前号と同様の取扱いができるものとします。
(4)銀行は、本契約に関して借主の負担となる一切の費用について、返済日にかかわらず第
2項と同様に、返済用預金口座から払い戻しのうえ、これに充当することができるものとします。
第3条(繰上返済)
1.借主が、本契約による債務を期限前に繰上げて返済できる日(以下「繰上返済日」という)は、各返済日とします。
2.借主は、前項に基づいて繰上返済をする場合、繰上返済日の7日前までに銀行へ通知するものとします。
3.借主は、繰上返済により半年毎に増額返済分の未払利息がある場合には、当該未払利息を繰上返済日に支払うものとします。
4.借主は、繰上返済をする場合、銀行所定の手数料を支払うものとします。
5.借主は、一部繰上返済をする場合、前4項による他、下表の定めに従うものとします。
毎月返済のみの場合 | 半年毎の増額返済併用の場合 | |
繰 上 返 済 できる金額 | 繰上返済日に続く月単位の返済元金の合計額 | 下記の①と②の合計額 ①繰上返済日に続く6ヵ月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②繰上返済日に続く6ヵ月後までの期間中の半年毎増額返済元金 |
返済期日の 繰 上 げ | 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰上げます。この場合にも、繰上返済後に適用する利率は、表記利率通りとし、変わらないものとします。 |
第4条(期限前の全額返済義務)
1.借主は、借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合、銀行から通知催告等がなくても本契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちに本契約による債務全額を返済するものとします。
(1)借主が返済を遅延し、次の返済日までに元利金返済額(損害金を含む)を返済しなかったとき
(2)借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって銀行に借主の所在が不明となったとき
(3)借主が支払いを停止したとき
(4)借主が手形交換所又は電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
(5)借主が強制執行、仮処分、仮差押、滞納処分等の申立を受けたとき
(6)借主が破産、民事再生、特別清算、会社更生その他の裁判上の倒産手続きの申立てを受けもしくは自ら申立てたとき
2.借主は、借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合、銀行からの請求によって、本契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちに本契約による債務全額を返済するものとします。
(1)借主が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき
(2)借主が本契約の規定に違反し、その違反が重大であるとき
(3)前各号の他、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど、元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき
第5条の1(銀行からの相殺)
1.銀行は、本契約による債務のうち各返済日が到来したもの、又は前条によって返済しなければならない債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。
2.銀行は、前項の相殺ができる場合には、借主に対する事前の通知を省略し、借主に代って諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することができます。
3.前2項によって相殺する場合、銀行及び借主の債権債務の利息及び損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金その他の利率については、預金規定等の定めによります。但し、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を 365日とし、日割りで計算します。
第5条の2(借主からの相殺)
1.借主は、本契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、本契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.前項によって相殺する場合には、相殺計算を実行する日は各返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料及び相殺計算実行後の各返済日の繰上げ等については第3条に準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の7日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。
3.第1項によって相殺する場合、銀行及び借主の債権債務の利息及び損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金その他の利率については、預金規定等の定めによります。
第6条(債務の返済等に充当する順序)
1.銀行から相殺をする場合に、本契約による債務の他に銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の理由により、どの債務と相殺するかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
2.借主から返済又は相殺をする場合に、本契約による債務の他に銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済又は相殺に充当するかを指定することができます。尚、借主がどの債務又は相殺に充当するかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3.借主の債務のうち一つでも返済の遅滞が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済又は相殺に充当するかを指定することができます。
4.第2項の尚書又は第3項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第7条(担保)
借主は、借主の資力並びに信用状態に著しい変動が生じたときは、遅滞なく銀行に通知するものとし、銀行から請求があったときは、直ちに銀行の承認する連帯保証人をたて、又は相当の担保を差入れるものとします。
第8条(代り証書等の差入れ)
借主は、事変、 災害等やむを得ない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失、損傷した場合には、銀行の請求によって遅滞なく代り証書等を差入れるものとします。
第9条(印鑑照合)
銀行は、本取引にかかわる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影又は返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害について責任を負わないものとします。
第10条(届出事項)
1.借主は、氏名、住所、印鑑、電話番号、職業その他銀行に届出た事項に変更があったときは、直ちに銀行に書面で届出るものとします。尚、借主は、銀行が当該変更事項を保証会社に通知することを予め異議なく承諾するものとします。
2.借主は、前項の通知を怠り、銀行からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となっても、銀行が通常到達すべき時に到達したとみなすことに異議ないものとします。但し、やむを得ない事情があるときには、この限りではないものとします。
第11条(成年後見人等の届出)
1.借主又はその代理人は、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって銀行に届出るものとします。また、借主の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により補助・保佐・後見が開始されたときも、同様に直ちに届出るものとします。
2.借主又はその代理人は、家庭裁判所の審判により任意後見監督人が選任された場合には、直ちに任意後見監督人の氏名その他必要な事項を書面によって銀行に届出るものとします。
3.借主又はその代理人は、すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、又は任意後見監督人の選任がされている場合にも前2項と同様に届出るものとします。
4.借主又はその代理人は、前3項の届出事項に取消又は変更等が生じた場合にも同様に銀行に届出るものとします。
第12条(費用の負担)
本契約に基づく取引に関し、権利の行使又は保全に要した費用は借主が負担するものとします。
第13条(公正証書作成義務)
借主は、銀行の請求があるときは、直ちに本契約による債務について、強制執行の認諾がある公正証書を作成するため必要な手続きをとるものとします。このために要した費用は借主が負担するものとします。
第14条(報告及び調査)
1.借主及び連帯保証人は、銀行から担保の状況並びに借主及び連帯保証人の信用状態について、資料の提供又は報告を求められたときは、直ちにこれに協力するものとします。
2.借主及び連帯保証人は、担保の状況、借主又は連帯保証人の信用状態について重大な変化を生じたとき、もしくは生じるおそれのあるときは、直ちに銀行に報告するものとします。
第15条(反社会的勢力の排除)
1.借主及び連帯保証人は、借主(借主が法人にあってはその代表者を含む)又は連帯保証人が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.借主又は連帯保証人は、自ら(借主が法人にあってはその代表者を含む)又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて銀行の信用を毀損し、又は銀行の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.借主又は連帯保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号の何れかに該当し、もしくは前項各号に該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると銀行が認めたときは、借主は銀行から請求があり次第、銀行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
4.前項の規定の適用により、借主又は連帯保証人に損害が生じた場合であっても借主又は連帯保証人は、銀行に対して何らの請求もできないものとします。又、銀行に損害が生じたときには、借主又は連帯保証人はその損害賠償責任を負うものとします。
第16条(連帯保証)
1.連帯保証人は、借主が本契約によって負担する一切の債務について、借主と連帯して履行の責を負い、その履行については、本契約に従うものとします。
2.連帯保証人は、借主の銀行に対する預金その他の債権をもって相殺は行わないものとします。
3.連帯保証人は、銀行が相当と認めるときは担保又は他の保証を変更、解除しても、免責を主張しないものとします。
4.連帯保証人が本契約による保証債務を履行した場合、代位によって銀行から取得した権利は、借主と銀行との間に、本契約による残債務又は連帯保証人が保証している他の契約による残債務がある場合には、銀行の同意がなければこれを行使しないものとします。もし、銀行の請求があれば、その権利又は順位を銀行に無償で譲渡するものとします。
5.連帯保証人が借主と銀行との取引について他に保証をしている場合には、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、又、他に限度額の定めのある保証をしている場合には、その保証限度額にこの保証の額を加えるものとします。連帯保証人が借主と銀行との取引について、将来他に保証した場合にも同様とします。
6.銀行が連帯保証人に対して行った履行の請求は、借主に対してもその効力が生じるものとします。
第17条(準拠法・合意管轄)
1.本契約並びに本契約に基づく諸契約及び諸取引の契約準拠法は日本法とします。
2.本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、訴額等のいかんにかかわ らず、銀行本店及び支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第18条(契約の変更)
1.銀行は、民法第548条の4の定めに従い、予め、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、インターネットその他の適切な方法で借主に周知した上で、本契約を変更することができるものとします。
2.前項にかかわらず、銀行は、変動金利の特約がある場合においては、別紙に記載された変動金利の特約の内容に基づいて表記利率を変更することができるものとします。
保 証 委 託 約 款
申込者は、次の各条項を承認の上、申込者が株式会社福邦銀行(以下「銀行」という)との表記金銭消費貸借契約(以下 「金銭消費貸借契約」 という)により、銀行に対して負担する債務について連帯保証することを、福邦カード株式会社(以下「保証会社」という)に委託します。
第1条(保証委託)
1.申込者は、金銭消費貸借契約に基づき申込者が銀行に対して負担する債務の連帯保証を保証会社に委託します。
2.前項の保証会社の連帯保証は、保証会社が連帯保証の承諾の旨を銀行に 通知し、金銭消費貸借契約が成立した時にその効力が生じるものとします。
3.第1項の保証会社の連帯保証は、銀行・保証会社間でそれぞれ別途締結される保証契約の約定に基づいて行われるものとします。
第2条(保証料の支払い及び返還金等)
1.申込者は、保証料一括前払いの場合、保証会社に対し、保証会社所定の保証料を、銀行を通じて支払うものとします。この場合、申込者は、保証委託の期間が延長となったときは、保証会社に対し、追加の保証料を、保証会社所定の方法により支払うものとします。
2.申込者は、金銭消費貸借契約に従い遅滞なく返済を履行し、かつ、約定返済期間の中途で残債務全額繰上返済をしたときは、前項により支払った保証料のうち保証会社所定の計算方法による未経過保証料の返還を保証会社に請求できるものとします。この場合、申込者は、当該返還保証料から保証会社所定の振込手数料が差引かれること、保証会社所定の時期及び方法により返還されることに同意します。
3.申込者は、前項に定める場合を除き、保証会社に支払った保証料の返還を請求できないものとします。
第3条(保証債務の履行)
1.申込者は、申込者が銀行に対する債務の履行を遅滞したため、又は、銀行に対する債務の期限の利益を喪失したために、保証会社が銀行から保証債務の履行を求められたときには、保証会社が申込者及び連帯保証人に対して何ら通知、催告することなく、銀行に対し、保証債務の全部又は一部を履行することに同意します。
2.申込者は、保証会社が保証債務の履行によって取得した権利を行使する場合には、申込者が銀行との間で締結した契約のほかに本保証委託契約
(以下「本契約」という)の各条項を適用されても異議ありません。
第4条(求償権の事前行使)
1.保証会社は、申込者又は連帯保証人について次の各号の事由が一つでも生じたときには、求償権を事前に行使することができるものとします。
(1)差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立てを受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、民事再生、破産その他裁判上の倒産手続きの申立てがあったとき、又は清算の手続きに入ったとき、債務の整理・調整に関する申立てがあったとき
(2)自ら振出した手形、小切手が不渡りとなったとき
(3)担保物件が滅失したとき
(4)被保証債務の一部でも履行を延滞したとき
(5)銀行又は会社に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき
(6)第10条第1項に規定する暴力団員等もしくは同項各号に該当したとき、もしくは同条第2項各号の何れかに該当する行為をし、又は同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき
(7)保証会社に対する住所変更の届出を怠る等申込者又は連帯保証人の責に帰すべき事由によって、会社において申込者又は連帯保証人の所在が不明となったとき
2.申込者は、保証会社が前項により求償権を事前に行使する場合には、民法第461条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。
第5条(求償権の範囲)
申込者は、保証会社が保証債務を履行したときは、当該保証債務履行額及び保証債務の履行に要した費用並びに当該保証債務の履行日の翌日から完済にいたるまで、当該保証債務履行額に対し年14.6%の割合による遅延損害金を付加して保証会社に弁済します。
第6条(返済の充当順序)
申込者及び連帯保証人は、保証会社に対する弁済額が保証会社に対する求償債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序、方法により充当されても異議ないものとします。尚、申込者又は連帯保証人について、保証会社に対して本契約以外に債務があるときも同様とします。
第7条(担保の提供)
申込者は、申込者又は連帯保証人の資力並びに信用状態に著しい変動が生じたときは、遅滞なく保証会社に通知するものとし、保証会社から請求があったときは、直ちに保証会社の承認する連帯保証人をたて又は相当の担保を差入れるものとします。
第8条(住所の変更等)
1.申込者及び連帯保証人は、その氏名、住所、電話番号、勤務先、職業等の事項に変更が生じたとき、もしくは申込者及び連帯保証人に係る後見人、保佐人、補助人、任意後見監督人が選任された場合には、登記事項証明書を添付の上、遅滞なく書面をもって保証会社に通知し、保証会社の指示に従います。
2.申込者及び連帯保証人は、前項の通知を怠り、保証会社からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となっても、保証会社が通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議ないものとします。但し、やむを得ない事情があるときには、この限りではないものとします。
第9条(調査及び通知)
1.申込者及び連帯保証人は、その財産、収入、経営、負債、業績等について保証会社から情報の提供を求められたときには、直ちに通知し、帳簿閲覧等の調査に協力します。
2.申込者及び連帯保証人は、その財産、収入、信用等を保証会社又は保証会社の委託する者が調査しても何ら異議ありません。
第10条(反社会的勢力の排除)
1.申込者及び連帯保証人は、申込者(申込者が法人にあってはその代表者を含む)又は連帯保証人が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.申込者又は連帯保証人は、自ら(申込者が法人にあってはその代表者を含む)又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて保証会社の信用を毀損し、又は保証会社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.申込者又は連帯保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号に該当した場合、もしくは前項各号の何れかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、保証会社は、直ちに本契約を解除することができ、かつ、保証会社に生じた損害の賠償を請求することができるものとします。この場合、申込者又は連帯保証人は、申込者又は連帯保証人に損害が生じたときでも、保証会社に対し何らの請求をしないものとします。
第11条(費用の負担)
申込者は、保証会社が被保証債権保全のために要した費用及び、第3条又は 第4条によって取得した権利の保全もしくは行使に要した費用を負担します。
第12条(連帯保証)
1.連帯保証人は、本契約の各条項を承認の上、申込者が本契約によって負担する一切の債務について、申込者と連帯して債務履行の責を負います。
2.銀行又は保証会社に差入れた担保、保証人について、銀行又は会社が変更、削除、返還等をしても、連帯保証人の責任に変動を生じないものとします。銀行から保証会社に移転し、もしくは譲渡された担保についても同様とします。
3.連帯保証人が銀行に対して保証債務を履行し、又は担保の提供をしたときは、保証会社と連帯保証人との間の求償及び代位の関係は次の通りとします。
(1)連帯保証人は、保証会社が保証債務の履行をしたときは、保証会社に対して第5条の全金額を支払い、保証会社に対して金銭消費貸借契約上の保証に基づく負担部分を一切主張しません。
(2)保証会社は、保証債務の履行をしたときは、連帯保証人が当該債務につき銀行に提供した担保の全部について保証会社が銀行に代位し、第5条の金額の範囲内で銀行の有していた一切の権利を行使することができます。
(3)連帯保証人は、銀行に対する自己の保証債務を弁済したときは、保証会社に対して何らの求償をしません。4.保証会社が連帯保証人に対して行った履行の請求は、申込者に対してもその効力が生じるものとします。
第13条(管轄裁判所の合意)
申込者及び連帯保証人は、本契約について紛争が生じた場合、訴額等のいかんにかかわらず、銀行又は保証会社の本社、各支店を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。
第14条(契約の変更)
保証会社は、民法第548条の4の定めに従い、予め、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、インターネットその他の適切な方法で申込者に周知した上で、本契約を変更することができるものとします。
<お問合せ窓口>
福邦カード株式会社
〒910-0023 福井県福井市順化1丁目3番3号電話 0776 ー 27−7772
消費者ローン金銭消費貸借契約用
利率変更に関する特約
借主は、「ふくほうマイカーローン」ローン契約規定(金銭消費貸借契約)に基づいて借り入れたローンの利率および返済方法等について、次のとおり特約します。
第1条(借入利率の変更)
1.借入利率は、株式会社福邦銀行(以下「銀行」といいます。)の定める標準金利当行長期プライムレート【当行短プラ連動型】(以下「基準金利」といいます。)の変動に伴って引き下げられ、または引き上げられることに同意します。
◎なお、借入日現在の基準金利は年 3.275%であることを確認します。
◎また、金融情勢の変化により上記基準金利の制度を廃止した場合には、これに変わる相当と見られる他の金利を利率変更の基準とします。
2.前項による借入利率の変更は、変動金利年2回見直し型の方法により次のとおりとします。
毎年4月1日および10月1日(以下「基準日」といいます。)にその日現在の基準金利と前回基準日における基準金利とを比較し、その利率に差がある場合に行うものとします。ただし、借入後最初に到来する基準日については、その日現在の基準金利と借入日における基準金利とを比較して、その利率に差がある場合に行うものとします。
第2条(借入利率の変更幅)
前条による借入利率の引き下げ幅または引き上げ幅は、前条2で比較した基準金利の利率差とするものとします。第3条(借入利率の変更の発効日と元利金の引落し日)
前1条、2条により行われた借入利率の変更の発効日と元利金の引落し日は、次のとおりとします。借入利率の変更の発効日は、基準日以降最初に到来する6月または12月の約定返済日の翌日とし、変更後利率による元利金の引落し日については、発効日の翌月(7月または翌年1月)の約定返済日とします。
第4条(毎回の返済額の調整)
借入利率の変更を行ったときは、毎月返済の部分および年2回増額返済の部分ともに返済回数を変更することなく、借入利率の変更日以降の毎回の元利金返済額を増減するものとします。
第5条(借入利率の変更の通知)
借入利率の変更を行ったときは、銀行は借入利率の変更後の第1回約定返済日までに、変更後の借入利率および毎回の元利金返済額を書面により通知するものとします。
第6条(特約の変更)
銀行は、民法第548条の4の定めに従い、予め、効力発生日を定め、本特約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、インターネットその他の適切な方法で借主に周知したうえで、本特約を変更することができるものとする。