Contract
国立研究開発法人森林研究・整備機構契約事務取扱規程
平成13年 4月 2日
13森林総研第86号最終改正 令和6年6月28日(6森林機構第370号)
第1章 総 則
(目的)
第1条 この規程は、国立研究開発法人森林研究・整備機構(以下「機構」という。)が締結する売買、賃貸借、請負その他の契約に関する事務の取扱いについて必要な事項を定め、もって、契約事務の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 機構が締結する契約事務の取扱いについては、国立研究開発法人森林研究・整備機構会計規程(13森林総研第56号。以下「会計規程」という。)及び国立研究開発法人森林研究・整備機構会計事務取扱要領(13森林総研第57号。以下「会計事務取扱要領」という。)によるほか、この規程の定めるところによる。
(契約書の記載事項)
第3条 理事長、森林総合研究所長、支所長、育種センター所長、育種場長、整備センター所長、整備局長、水源林整備事務所長及び保険センター所長(以下「理事長等」という。)は、会計規程第43条の規定により作成する契約書に、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的から該当ない事項については、この限りではない。
(1)契約の目的
(2)契約金額
(3)履行期限
(4)契約保証金
(5)契約の履行場所
(6)契約代金の支払又は受領の時期及び場所
(7)監督及び検査
(8)履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金等
(9)危険負担
(10)かし担保責任
(11)契約に関する紛争の解決方法
(12)談合等の不正行為に係る違約金等
(13)反社会的勢力への対応及び違約金等
(14)その他必要な事項
(契約書の省略)
第4条 会計規程第43条ただし書に規定する「別に定める場合」とは、次に掲げる契約をいうものとし、この場合においては契約書の作成を省略して、請書、見積書、請求書等契約の事実を明らかにする書類をもってこれに代えることができる。
(1)150万円を超えない契約を締結するとき
(2)物品等を売り払う場合において、買受人が代金を即納して物品等を引き取るとき
(3)前2号に掲げる場合のほか、慣習上契約書の作成を要しないと認められるとき
(契約審査委員会)
第5条 契約締結事務に関する事項を審査するため、森林総合研究所等、整備センター、整備局、保険センターに契約審査委員会を置く。
2 契約審査委員会の構成及び運営については、理事長が別に定める。
(入札監視委員会)
第5条の2 理事長等が発注する工事及び測量・建設コンサルタント等業務(調査、測量及び設計の業務をいう。以下同じ。)に係る契約における手続き等の透明性の確保を図るため、機構に入札監視委員会を置く。
2 入札監視委員会の構成及び運営については、理事長が別に定める。
(契約監視委員会)
第5条の3 「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について」(平成27年
5月25日総務大臣決定)に基づき、機構に契約監視委員会を置き、競争性のない随意契約の見直しを行うとともに、一般競争入札等(競争入札、企画競争及び公募をいう。)に係る競争性の確保について点検、見直しを行う。また、特例随意契約(第26条の2第1項に規定する随意契約をいう。)の実施に係る事前承認及び事後確認を行う。
2 契約監視委員会の構成及び運営については、理事長が別に定める。
(入札審査委員会)
第5条の4 契約の適正化、透明性を図ることを目的とし、入札の方法及び仕様書の審査を行うため、機構に入札審査委員会を置く。
2 入札審査委員会の構成及び運営については、理事長が別に定める。
(調達等合理化検討委員会)
第5条の5 調達等合理化計画に定める各事項を着実に実施するため、機構に調達等合理化検討委員会を置く。
2 調達等合理化検討委員会の構成及び運営については、理事長が別に定める。
(複数年度契約)
第5条の6 理事長等は、契約の性質又は目的により複数の事業年度(会計規程第3条第
1項に規定する事業年度をいう。以下同じ。)にわたる契約を締結することが適正かつ合理的であると認めるときは、当該契約を締結することができる。
第2章 一般競争契約
(競争参加者の資格)
第6条 理事長は必要があるときは、工事、製造、物件の買入れその他について契約の種類ごとに、その金額等に応じ、工事、製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他経営の規模及び経営の状況に関する事項について一般競争に参加する者の資格を定めることができる。
2 理事長が前項に規定する資格を定めるに当たっては、予算決算及び会計令第72条第
3項に基づき農林水産大臣が作成した有資格者名簿並びにこれらに準ずる資格者名簿をもって資格に代えることができるものとする。
3 理事長等は、一般競争に付そうとする場合において、契約の性質又は目的により、当該競争を適正かつ合理的に行うために特に必要があると認めるときは、理事長の定めるところにより、前項の資格を有する者につき、さらに当該競争に参加する者に必要な資格を定め、その資格を有する者により当該競争を行わせることができる。
(競争に参加させることができない者)
第7条 理事長等は、特別の事由のある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を一般競争に参加させることができない。
2 理事長等は、対象となる工事その他に係る設計業務等の受託者あるいは請負者(以下
「受託者等」という。)又は当該受託者等と資本若しくは人事面において関連のある者を一般競争に参加させることができない。ただし、当該業務に係る管理業務についてはこの限りではない。
(競争に参加させないことができる者)
第8条 理事長等は、次の各号の一に該当すると認められる者を、その事実があった後3年間一般競争に参加させないことができる。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても同様とする。
(1)契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(2)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正な利益を得るために連合した者
(3)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
(5)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
(6)前各号の一に該当する事実があった後3年間を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他使用人として使用した者
2 理事長等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
3 理事長等は、経営状態が著しく不健全であると認められる者を一般競争に参加させないことができる。
(入札の公告等)
第9条 理事長等は、入札の方法により一般競争に付そうとするときは、その入札日の前日から起算して少なくとも10日前に官報、新聞紙、掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、急を要する場合は、その期間を5日までに短縮することができる。
2 前項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1)競争入札に付する事項
(2)競争に参加する者に必要な資格に関する事項
(3)契約条項を示す場所
(4)競争執行の場所及び日時
(5)入札保証金に関する事項
(6)その他必要な事項
(入札保証金)
第10条 理事長等は、会計規程第38条及び第39条の規定による競争に付そうとする場合には、競争に参加しようとする者に現金又は確実と認められる有価証券等をもって、その者の見積る契約金額の100分の5以上の保証金(以下「入札保証金」という。)を納めさせなければならない。
2 前項の規定により納付された入札保証金のうち、落札者の納付に係るものは、その者が契約を結ばないときは、機構に帰属するものとする。
(入札保証金の免除)
第11条 理事長等は、次に掲げる場合においては、前条第1項の規定にかかわらず入札保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1)一般競争に参加しようとする者が保険会社との間に機構を被保険者とする入札保証保険契約を結んだとき。
(2)一般競争に参加しようとする者が第6条に規定する資格を有しており、かつ、契約を結ばないこととなるおそれがないと認められるとき。
(開 札)
第12条 理事長等は、第9条第1項の公告に示した競争執行の場所及び日時に、入札者を立ち会わせて開札をしなければならない。この場合において、入札者が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
(入札の無効)
第13条 理事長等は、第9条第1項に規定する公告において、当該公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効としなければならない。
(再度入札)
第14条 理事長等は、第12条の規定により開札を行った場合において、入札者の入札のうち予定価格(第28条に規定する予定価格をいう。以下第26条までにおいて同じ。)の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに、再度の入札をすることができる。
2 前項の規定により再度の入札を行う場合は、予定価格その他の条件を変更してはならない。
(再度公告入札の公告期間)
第15条 理事長等は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、さらに入札に付そうとするときは、第9条の公告の期間を5日までに短縮することができる。
(落札者の決定方法)
第16条 理事長等は、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。
2 前項の場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせることができる。
(落札方式の特例)
第16条の2 会計規程第42条第2項の規定に基づき、予定価格の制限の範囲内で有効な入札を行った入札者について、入札価格に加え、性能、機能、技術等を総合的に評価し、機構にとって最も有利な申込みをした入札者を落札者とする方式(以下「総合評価落札方式」という。)により、落札者を決定することができる。
2 前項に規定する総合評価落札方式は、理事長等が必要と認めた場合に適用するものとする。
(最低価格の入札者を落札者としないことができる契約)
第17条 理事長等は、支払の原因となる契約のうち予定価格が1,000万円を超える工事又は製造その他についての請負契約の場合、相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を当該契約の相手方とすることができる。
2 理事長等は、前項において、最低価格の入札者を落札者としない場合は、その理由を
書面をもって契約審査委員会に提出し、その者を落札者としないことについて契約審査委員会の承認を得なければならない。
(契約保証金)
第18条 理事長等は、契約の相手方に、現金又は確実と認められる有価証券等をもって契約金額の100分の10以上の保証金(以下「契約保証金」という。)を納めさせなければならない。
2 前項の規定により納付された契約保証金は、これを納付した者がその契約上の義務を履行しないときは、機構に帰属するものとする。ただし、損害の賠償又は違約金につ いて契約で別段の定めをしたときは、その定めるところによるものとする。
3 契約保証金は、契約履行後、契約の相手方へ還付するものとする。
(契約保証金の免除)
第19条 理事長等は、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1)契約の相手方が保険会社との間に機構を被保険者とする履行保証保険契約を結んだとき。
(2)契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事保証契約を結んだとき。
(3)契約の相手方が、第6条に規定する資格を有しており、かつ、契約保証金の納付の必要がないと認められるとき。
第3章 指名競争契約
(指名競争に付することができる場合)
第20条 会計規程第39条第2項の指名競争に付することができる「業務運営上必要がある場合」とは、次に掲げる場合とする。ただし、特定地域整備等勘定及び水源林勘定においては、指名競争入札は実施しないものとする。
(1)予定価格が500万円を超えない工事又は製造をさせるとき
(2)予定価格が300万円を超えない財産を買い入れるとき
(3)予定賃借料の年額又は総額が160万円を超えない物件を借り入れるとき
(4)予定価格が100万円を超えない財産を売り払うとき
(5)予定賃貸料の年額又は総額が50万円を超えない物件を貸し付けるとき
(6)工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の貸借以外の契約でその予定価格が2
00万円を超えないものをするとき
2 会計規程第39条第2項の指名競争に付することができる「その他別に定める場合」とは、工事において公募型指名競争入札方式又は工事希望型指名競争入札方式を実施する場合であって、理事長が別に定める。
3 随意契約によることができる場合においては、指名競争に付することを妨げない。
(指名基準)
第21条 前条による指名競争に付する場合において競争に参加させる者を指名しようとするときは、第6条の定めるところにより登録された者のうちから、理事長が別に定める基準により指名するものとする。
(競争参加者の指名)
第22条 理事長等は、指名競争に付する場合は、なるべく10人以上指名しなければならない。
(一般競争に関する規程の準用)
第23条 第6条から第8条まで、第12条から第14条まで、及び第16条から第19条までの規定は、指名競争に準用する。
(指名替)
第24条 理事長等は、指名競争を行う場合において、入札者若しくは、落札者がないとき又は落札者が契約を結ばないときにおいては、第6条の資格を有する者のうちから新たに競争に参加する者を指名することができる。
第4章 随意契約
(随意契約によることができる場合)
第25条 会計規程第40条第2項の規定により随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。
(1)予定価格が250万円を超えない工事又は製造をさせるとき
(2)予定価格が160万円を超えない財産を買い入れるとき
(3)予定賃借料の年額又は総額が80万円を超えない物件を借り入れるとき
(4)予定価格が50万円を超えない財産を売り払うとき
(5)予定賃貸料の年額又は総額が30万円を超えない物件を貸し付けるとき
(6)工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の貸借以外の契約でその予定価格が1
00万円を超えないものをするとき
(7)運送又は保管をさせるとき
(8)公共用、公用又は公益事業の用に供するため必要な物件を直接に公共団体又は事業者に売り払い、貸し付け又は信託するとき
(9)外国で契約をするとき
(10)生産物を売り払うとき
(11)慈善のため設立した救済施設から直接に物品を買い入れ若しくは借り入れ又は慈善のため設立した救済施設から役務の提供を受けるとき
2 理事長等は、競争に付しても入札者がないとき、又は再度の入札をしても落札者がいないときは、随意契約によることができる。
3 落札者が契約を結ばないときは、その落札金額の制限内で随意契約によることができる。
4 前2項の場合においては、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初競争に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。
(分割契約)
第26条 前条第2項及び第3項の場合においては、予定価格又は落札金額を分割して計算することができる場合に限り、当該価格又は金額の制限内で数人に分割して契約することができる。
(特例随意契約)
第26条の2 理事長は、機構の研究開発に直接関係する次に掲げる契約について随意契約(第25条及び会計規程第40条第1項の規定に該当する場合を除く。以下「特例随意契約」という。)によろうとするときは、毎事業年度、契約監視委員会の事前承認を得るものとする。
(1)予定価格が500万円以下の製造をさせるとき
(2)予定価格が500万円以下の財産を買い入れるとき
(3)予定賃借料の年額又は総額が500万円以下の物件を借り入れるとき
(4)予定価格が500万円以下の役務の提供を受けるとき
2 契約責任者は、前項の場合には、同項各号の契約について特例随意契約によることができる。
3 特例随意契約を実施する対象となる組織は、国立研究開発法人森林研究・整備機構組
織及び事務分掌規程(13森林総研第17号)第2章、第3章及び第4章に規定する組織とする。
(特例随意契約の方法)
第26条の3 契約責任者は、特例随意契約を締結する場合は、機構のウェブサイトに調達情報を掲載して公告し、見積りへの参加を募る方法(以下「公開見積競争」という。)によらなければならない。
(公開見積競争の公告)
第26条の4 契約責任者は、前条の規定により公開見積競争に付そうとするときは、見積書の提出期限の前日から起算して少なくとも7日前に、次に掲げる事項について公告しなければならない。
(1)公開見積競争に付する事項
(2)公開見積競争に参加する者に必要な資格に関する事項
(3)見積競争説明書の交付場所
(4)見積書の提出期限及び提出場所
(5)仕様書
(6)その他必要な事項
(契約相手方の決定方法)
第26条の5 契約責任者は、特例随意契約においては、予定価格の制限の範囲内で最低
の価格をもって見積書を提出した者を契約の相手方とするものとする。ただし、機構の役員経験者が再就職している又は機構の課長相当職以上の職の経験者が役員等として再就職している法人であって、機構との間の取引高が総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めているものは、契約の相手方とすることができない。
(一般競争に関する規定の準用)
第26条の6 第7条、第8条、第14条及び第16条の規定は、公開見積競争について準用する。
(契約監視委員会による事後確認)
第26条の7 理事長は、毎事業年度に締結した特例随意契約について、契約監視委員会の事後確認を受けるものとする。
(見積書の徴取)
第27条 理事長等は、随意契約(特例随意契約を除く。)によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、慣習上見積書を徴する必要のないものとして、理事長等が認めたときは、見積書を徴することを省略することができる。
第5章 予定価格
(予定価格の作成)
第28条 契約責任者(会計規程第7条第1項に規定する契約責任者及び分任契約責任者をいう。以下同じ。)は、その競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定した価格(以下「予定価格」という。)を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。
(予定価格の決定方法)
第29条 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
3 随意契約をしようとするときは、あらかじめ前条及び前2項の基準に準じて、予定価格を定めなければならない。この場合において、当該随意契約が特例随意契約であるときは、必ず参考見積を徴するものとし、その参加者が一者であるときには、価格交渉を実施しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、書面による予定価格の積算を省略することができる。
(1)法令に基づき取引価格(料金)が定められていることその他特別の事由があることにより、特定の取引価格(料金)によらなければ契約が不可能若しくは困難であ
ると認められるとき
(2)予定価格が100万円を超えない工事又は製造をさせるとき
(3)予定価格が100万円を超えない財産を買い入れるとき
(4)予定賃借料の年額又は総額が80万円を超えない物件を借り入れるとき
(5)予定価格が50万円を超えない財産を売り払うとき
(6)予定賃貸料の年額又は総額が30万円を超えない物件を貸し付けるとき
(7)工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の貸借以外の契約でその予定価格が
100万円を超えないものをするとき
(予定価格の秘密の保持)
第30条 契約責任者は、前条により決定された予定価格を封印のうえ、開札又は見積書を徴取するときまで金庫等に保管し、他に洩れることのないようにしなければならない。
第6章 契約の履行
(監督の方法)
第31条 会計規程第44条第1項に規定する工事又は製造その他についての請負契約の適正な履行を確保するために行う監督(以下「監督」という。)は、理事長等が、自ら又は補助者に命じて、立会い、指示その他の適切な方法によって行うものとする。
(検査の方法)
第32条 会計規程第44条第2項に規定する工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約についての給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納 部分の確認を含む。)をするため必要な検査(以下「検査」という。)は、理事長等が、自ら又は補助者に命じて、契約書、仕様書及び設計書その他関係書類に基づいて行うものとする。
(理事長等以外の者に監督又は検査を行わせる場合)
第33条 理事長等は、特に専門的な知識又は技能を必要とする等の理由により自ら又はその補助者が監督又は検査を行うことが困難な場合には、他の者に監督又は検査を行わせることができる。
(検査調書の作成)
第34条 理事長等又は前2条の規定により検査を命ぜられた者は、契約金額が200万円を超える契約に係る給付の完了の確認をした場合は、検査調書を作成しなければならない。
(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)
第35条 第31条及び第33条の規定により、監督を行う者は、特別の必要がある場合を除き、第32条及び第33条の規定により検査を行う者と兼ねることができない。
(対価の支払時期及び遅延利息)
第36条 対価の支払時期は、契約書等に特段の定めがある場合を除き、相手が請求書を提出した日から40日以内の日とするものとする。
2 機構が支払時期までに対価を支払わない場合の遅延利息の額は、約定の支払時期到来の翌日から支払をする日までの日数に応じ当該未払金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示(昭和24年大蔵省告示第991号)に定める率をもって計算した額とする。
3 機構は、前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満であるときは、遅延利息を支払わず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
第7章 契約情報の公表
(公表の対象)
第37条 理事長は、第26条の2第1項並びに会計規程第38条、第39条及び第40条の規定により締結された契約であって、予定価格が第25条第1項第1号、第2号、第3号及び第6号のそれぞれの金額を超える契約(国立研究開発法人森林研究・整備機構契約事務取扱規程の特例を定める規程(13森林総研第88号)に該当するものを除く。以下「公表対象契約」という。)を公表するものとする。
(公表の時期及び方法)
第38条 理事長等は、公表対象契約を機構のホームページに掲載し公表を行うものとする。
この公表の時期及び方法については、国立研究開発法人森林研究・整備機構契約事務取扱要領(13森林総研第87号)に定める。
(公表の内容)
第39条 理事長等は、前条で公表することにおいて、公表対象契約に関し、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
(1)公共工事(公共工事に係る調査及び設計業務等を含む。)の名称、場所、期間及び種別又は物品等若しくは役務の名称及び数量
(2)契約責任者等(理事長が行う契約にあっては理事長、整備センター及び保険センターは所長、その他においては契約責任者)の氏名並びにその所属する名称及び所在地
(3)契約を締結した日
(4)契約の相手方の商号又は名称及び住所
(5)一般競争入札又は指名競争入札の別及び総合評価方式によった場合は、その旨
(随意契約を行った場合を除く。)
(6)契約金額
(7)予定価格(公表としたとしても、他の契約の予定価格を類推されるおそれがないと認められるもの又は機構の事務又は事業に支障を生じるおそれがないと認められるものに限る。)
(8)落札率(契約金額を予定価格で除したものに百を乗じて得た率。予定価格を公表しない場合を除く。)
(9)随意契約によることとした機構の業務方法書又は会計規程等の根拠規程及び理由
(理由は、具体的かつ詳細に記載すること。また、企画競争又は公募手続きを行った場合には、その旨を記載すること。)
(10)公益法人と随意契約を締結する場合に、当該法人に機構の常勤職員であったものが役員として、契約を締結した日に在職していれば、その人数
(11)その他必要と認められる事項
2 理事長等は、毎年度4月1日以降遅滞なく、当該年度に発注することが見込まれる工事等で予定価格が第25条第1項第1号又は第6号のいずれかの金額を超えると見込まれるものに係る次の事項を公表しなければならない。
(1)工事・業務の名称、施行場所、履行期間、工事・業務の種別、区分及び概要
(2)入札及び契約の方法
(3)入札を行う時期(随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期)
3 公益法人に対する支出に関する公表事項については、別途定める。
(その他)
第40条 この規程に定めるもののほか、契約事務に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成13年4月1日から実施する。附則
この規程は、平成15年4月18日から実施する。附則
この規程は、平成18年6月30日から実施する。
附則(平成19年4月2日 18森林総研第1608号)この規程は、平成19年4月1日から実施する。
附則(平成19年9月26日 19森林総研第819号)この規程は、平成19年10月1日から実施する。
附則(平成20年3月31日 19森林総研第1723号)この規程は、平成20年4月1日から実施する。
附則(平成20年12月10日 20森林総研第1168号)この規程は、平成20年12月10日から実施する。
附則(平成21年2月2日 20森林総研第1413号)この規程は、平成21年2月2日から実施する。
附則(平成21年7月7日 21森林総研第516号)この規程は、平成21年7月7日から実施する。
附則(平成21年11月30日 21森林総研第1202号)この規程は、平成21年11月30日から実施する。
附則(平成22年3月31日 21森林総研第1792号)この規程は、平成22年4月1日から実施する。
附則(平成22年4月30日 22森林総研第182号)この規程は、平成22年5月1日から実施する。
附則(平成23年3月31日 22森林総研第1772号)この規程は、平成23年4月1日から実施する。
附則(平成24年6月22日 24森林総研第443号)この規程は、平成24年6月22日から実施する。
附則(平成25年11月26日 25森林総研第972号)この規程は、平成25年11月26日から実施する。
附則(平成26年3月31日 25森林総研第1429号)この規程は、平成26年4月1日から実施する。
附則(平成27年3月31日 26森林総研第1666号)この規程は、平成27年4月1日から実施する。
附則(平成28年3月22日 27森林総研第1726号)この規程は、平成28年3月22日から実施する。
附則(平成29年3月31日 28森林総研第1939号)この規程は、平成29年4月1日から実施する。
附則(令和6年6月28日 6森林総研第370号)この規程は、令和6年6月28日から実施する。