Contract
兵庫県医療信用組合
1.インターネットバンキングサービス
(1) 本契約の当事者
本利用規定を承認し、かつ、兵庫県医療信用組合 (以下「当組合」といいます)と預金取引をされている日本国内在住の個人または法人が次項に定めるサービスを利用できます。本契約の当事者となるには、当組合からその承諾を受けた個人または法人の方(以下「契約者」といいます)とさせていただきます。
(2) サービスの内容
インターネットバンキングは、パーソナルコンピュータ等の端末機を使用して契約者ご本人が管理・占有する端末機(以下「使用端末機」といいます)によって、取引照会、振込・振替サービス、その他当組合所定のサービス(以下「本サービス」といいます)を利用することができます。
(3) 利用時間
本サービスの利用時間は当組合所定の時間内とします。ただし、当組合の責によらない回線工事等が発生した場合は、取扱い時間中であっても、契約者に通知することなく取扱いを一時停止または、中止することがあります。また、当組合はこの利用時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。なおこの場合には、当組合ホームページへの掲載、その他相当の方法で公表します。
(4) 利用の申込
①本サービスの利用の申込みに際しては、当組合所定の申込書により「パスワード」その他必要な事項を届出るものとします。本サービスの申込後、当組合の手続きが終了しますと必要な事項を記載した「サービス開始のお知らせ」が発送されますので、契約
者は所定の設定を行ってください。契約者の設定完了後、本サービスは利用可能となります。
②本サービスを利用できる口座は、契約者が当組合所定の申込書により当組合に届出た名義・住所が同一の契約者本人口座(以下「ご利用口座」といいます)とします。なお、本サービス申込の際には、「ご利用口座」の中から 1 つの口座を「代表口座」として届出るものとします。
(5) 本人確認
①本サービスでは当組合に登録されている「ログイン
ID」と「ログインパスワード」「確認用パスワード」
(以下「パスワード等」といいます)との一致の確認、その他当組合が定める方法により本人確認を行います。利用に際して必要なパスワード等、その他の本人確認方法、設定方法等は当組合が定めるものとし、当組合が必要とする場合、変更することができるものとします。
②契約者がパスワード等を指定する場合は、生年月日や電話番号等第三者から推測可能な番号の指定は避けるとともに、契約者の責任において適切な番号を指定し厳重に管理するものとし、それらの番号の指定や管理状況について当組合は責任を負いません。
③契約者は、一定の期間毎にパスワード等の変更を行うものとし、パスワード等の変更を行う場合には、当組合所定の方法によるものとします
④当組合が送付するパスワード等が記載されている
「サービス開始のお知らせ」ならびにパスワード等 および使用端末機は契約者本人が厳重に管理し、他 人に知られることのないよう、また紛失・盗難に遭 わないよう十分注意してください。万一パスワード 等が他人に知られたり、またはその恐れがある場合、
紛失・盗難があった場合は、契約者は速やかに当組合に届出るものとします。届出の受付により、当組合は本サービスの利用を停止します。この停止により、すでに依頼済みで当組合が処理していない振 込・振替等の依頼は契約者の意思により撤回されたものとします
⑤本項④の届出前に当組合が本規定に従って本人確 認をして処理を実施した場合、パスワード等について不正使用、その他の事故があっても当組合は当該処理を契約者の意思に基づく有効なものとして取 扱い、また、そのために生じた損害については当組合は責任を負いません。
⑥本サービスの利用について届出られたパスワード 等と異なる入力が連続して行われ、当組合の任意に定める回数に達した場合、そのパスワード等は無効となります。この場合には、すでに依頼済みで当組合が処理をしていない振込・振替等の依頼は有効に存続するものとします。パスワード等を再度設定する場合は、当組合に連絡のうえ所定の手続きをとってください。
2.取引照会サービス
(1) サービスの内容
①取引照会サービスとは、予め当組合所定の申込書により指定したご利用口座の残高照会、入出金明細照会等の口座情報および本サービスでの取引結果の ご確認を提供するサービスをいうものとします。なお、使用端末機の種類により本サービスを提供できる照会内容および対象となる預金科目は異なりま す。
②取引照会サービスの利用に際しては、予め届出のログイン ID、ログインパスワードとの一致を確認したとき、当組合は送信者を契約者本人と認めデータの送信を行います。
③当組合が本項②によりデータ送信を行ったうえ、本人確認のためのパスワード等の盗用、不正使用、そ
の他の事故があっても、そのために生じた損害について当組合は責任を負いません。
(2) 通知内容の変更等
当組合がデータの送信を行った後に取引内容の変更があった場合には、当組合は契約者に通知することなく、すでに送信した内容を変更または取消しすることがあります。
3.振込・振替サービス
(1) サービスの内容
①本サービスにおいて、依頼日当日に予め契約者が指定した契約者名義のご利用口座から振込資金、振込手数料または、振替資金(以下「振込・振替資金等」といいます)を引落xxうえ、契約者が指定した当組合または他の金融機関国内本支店の預金口座(以下
「入金指定口座」といいます)あてに振込通知を発信し、または、振替の処理(以下「振込・振替」といいます)を行う取引ができます。
②当組合は、依頼日当日が当組合所定の営業日(以下
「営業日」といいます)で、当組合所定の取引時限までに依頼を受付した場合は依頼日当日に振込・振替をします。ただし、依頼の受付が取引時限を越えている場合あるいは当組合が定める窓口休業日の場
合は翌営業日に振込・振替をします。(以下、「振込・振替予約」といいます)
③本項①における入金指定口座の指定は、予め契約者が申込書により届出る方式(以下「事前登録方式」といいます)、都度契約者が指定する方式(以下「都度指定方式」といいます)により取扱います。
④振込・振替サービスは次の各号の区分により取扱います。
イ.ご利用口座と入金指定口座が同一店舗にない場合、またはご利用口座と入金指定口座とが同一店舗内
にあっても名義が異なる場合は 「振込」として取扱います。
ロ.ご利用口座と入出金指定口座とが同一店舗内にあり、かつ同一名義の場合には「振替」として取扱います。
(2) 振込・振替取引の依頼
①1 日あたりの振込金額または振替金額(以下「振込・振替金額」といいます)は、予め契約者が使用端末機で登録した金額(以下「振込・振替限度額」といいます)の範囲内とします。ただし、振込・振替限度額は当組合所定の上限金額を超えないものとし ます。また、当組合は契約者に事前に通知することなく、この上限金額を変更する場合があります。ただし、契約者の指定した振込限度額が変更になった場合、その時点で予めご依頼いただいている取引のうち未処理のものについては、変更後の限度額にかかわらず実行するものとします。
②本サービスによる振込・振替取引を依頼する場合には、予め当組合が定める方法および操作手順に基づいて、使用端末機により送信を行い、入金指定口座のある金融機関名・支店名・および当該口座の預金科目・口座番号・名義、ご利用口座、振込・振替金額、その他の所定の事項を使用端末機によって、当組合所定の方法により入力してください。振込・振替予約の場合には、振込・振替日も入力してください。当組合は入力された事項を依頼内容とします。
③当組合が受信した本人確認のためのパスワード等と予め設定されているパスワード等との一致を確認した場合には、依頼内容を使用端末機に返信します。
(3) 振込・振替先の口座確認
①本サービスの都度指定方式において、契約者は、当組合所定の提携金融機関に対し、振込・振替先口座が、振込先の金融機関に存在するかどうかを確認するサービス(以下「口座確認」といいます。)を利用することができます。なお、口座確認は当組合所定の利用時間以外など利用できない場合がありま
すので、振込先を十分確認のうえご利用ください。
②本サービスによる口座確認を依頼する場合には、使用端末機により予め当組合が定める方法及び操作 手順に基づいて、振込先情報を入力すると、振込・
振替先口座の確認結果を当組合所定の方法により、使用端末機の画面に表示しますので、受取人名義を確認してください。
③当組合所定の回数を超えて、実際の振込・振替取引を伴わない口座確認の利用があった場合、当組合は口座確認の利用を停止することがあります。口座確認を再度利用する場合は、当組合に連絡のうえ所定の手続きをとってください。
(4) 振込・振替契約の成立
①依頼内容は、当組合が受信した本人確認のためのパスワード等と予め設定されているパスワード等との一致を確認した時点で確定し、当組合は依頼内容に基づいて振込・振替を行います。当組合がパスワード等の一致を確認して取扱いましたうえは、パス
ワード等につき不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
②依頼内容が確定したときは、本サービスの画面およ び、予め設定されているメールアドレス宛に通知す る電子メール(以下「電子メール」といいます)でそ の旨を契約者に通知しますので、確認してください。受付完了を確認できなかった場合は、依頼内容照会 機能で確認するか、当組合に照会してください。こ の照会がなかったことによって生じた損害につい
ては、当組合は責任を負いません。
③当組合は依頼内容確定時(ただし、振込・振替予約の場合には、振込・振替指定日の当組合所定の時刻)に、振込・振替資金・振込手数料等を預金通帳・払戻請求書または小切手なしで、支払指定口座から自動的に引落します。尚、この際ご利用口座からこの引落しができなかった場合(残高不足、ご利用口座の解約、その他正当な理由による支払停止等の場
合)は、当該振込・振替契約は取消しされたものとします。
④振込・振替契約が成立したときは、当組合は、依頼内容に基づいて振込通知を発信し、または振替の処理を行います。
⑤入金指定口座なし等の事由により、振込先金融機関から振込資金が返却された場合には、支払指定口座に入金します。尚、この場合、振込手数料は返却しません。
⑥当組合が契約者の依頼に基づき発信した振込について、振込先の金融機関から当組合に対して振込内容の照会があった場合には、当組合は依頼者に対し依頼内容について照会することがあります。この場合は、速やかに回答してください。当組合の照会に対して照会日の翌々営業日までに回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合には、当組合は振込資金を支払指定口座に入金します。尚、この場合、振込手数料は返却しません。また、これにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。
(5) 振込・振替予約における振込・振替資金引落し不能の場合の取扱い
振込・振替予約の場合には、当組合は、前項②に規定する依頼内容の確定の通知を送信していても、前項③に規定する振込・振替資金等の引落しができないときは、その依頼がなかったものとして、振
込・振替の取扱いはしません。この場合、当組合は、契約者に対し振込・振替資金等の引落し不能の旨は通知しません。また、前項③に規定する自動引落しに関して、振込・振替指定日にご利用口座からの引落し(インターネットバンキングによるものに限りません)が複数あり、その引落xx総額がご利用口座の支払可能残高(当座貸越を利用できる金額を含む)を超えるときは、そのいずれを引落すかは、当組合の任意とします。
(6) 依頼内容の変更・組戻
①振込取引において、依頼内容の確定後にその依頼内容を変更する場合は、当該取引のご利用口座がある当組合本支店の窓口において次の訂正の手続きにより取扱いします。ただし、振込先の金融機関・店舗名または振込金額を変更する場合には、次項に規定する組戻し手続きにより取扱います。
イ)訂正の依頼にあたっては、当組合所定の依頼書に当該取引のご利用口座にかかる届出の印章によ り記名捺印して提出してください。この場合、当組合所定の本人確認資料を求めることがありま す。
ロ)当組合は、所定の依頼書に基づいて、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
②振込取引において、依頼内容の確定後にその依頼を取り止める場合には、当該取引のご利用口座がある当組合本支店の窓口において次の組戻の手続きにより取扱いします。
イ)組戻の依頼にあたっては、当組合所定の依頼書に、当該取引のご利用口座にかかる届出の印章によ
り記名捺印して提出してください。この場合、当組合所定の本人確認資料を求めることがありま す。
ロ)当組合は、所定の依頼書に従って組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
ハ)組戻された振込資金は、所定の依頼書に指定された方法により返却します。この場合、当組合所定の本人確認資料を求めることがあります。
③本項②の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正または組戻ができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
④所定の依頼書に使用された印鑑と届出の印鑑とを 相当な注意をもって照合し、相違ないものと認めて
取扱いしましたうえは、それらの書類につき偽造、
変造、その他の事故があってもそのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
⑤振替取引の場合には、依頼内容の確定後は依頼内容の変更または、依頼の取消はできません。
(7)使用端末機による依頼の取消
①振込・振替予約の場合には、振込・振替指定日の前営業日までに限り、使用端末機によって依頼の取消を行うことができます。
②本項①の使用端末機による依頼の取消の取扱いについては、3.(3)の規定を準用します。
(8)取引内容の確認等
①本サービスにより取引を行った場合は、お取引後及び振込指定日以後速やかに普通預金通帳等への記 入または当座勘定取引明細表により取引内容を照 合してください。また本サービスによる振込・振替取引における領収書等の発行は省略させていただ
きます。取引内容については、使用端末機により、当組合所定の期間・方法によって照合することができます。
②万一、取引内容等に相違があるときは、直ちにその旨を当組合に連絡してください。
③契約者と当組合の間で取引内容に疑義が生じた場 合には、当組合が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
4.利用手数料
(1)本サービスの利用手数料は無料とします。尚、振込手数料等は別途必要となります。
(2)当組合は利用手数料以外の本サービスに係る諸手数料を契約者に事前に通知することなく改定もしくは新設する場合があります。当該手数料は当組合所定の方法により引落します。
5.届出事項の変更
(1)ご利用口座・印章・名称・住所・電話番号・電子メールアドレスその他届出事項に変更があった場合には、直ちに当組合所定の方法によって当組合に届出て
ください。この届出前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(2)前項届出事項の変更の届出がなかったために、当組合からの通知または送付する書類、電子メール等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(3)使用端末機等の紛失・盗難等があったときには、直ちに当組合所定の書面により当組合に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
6.海外からのご利用
契約者が本サービスを海外からご利用する場合、各国の法令、事情、その他の事由により、取引または機能の全部または一部をご利用いただけないことがあ ります。尚、海外から利用され損害等が発生しても当組合は責任を負いません。
7.免責事項等
次の各号の事由により生じた損害については、当組合に責めがある場合を除き、当組合にいっさいの責任を負いません。ただし、契約者が個人の契約者であって、パスワード等が盗難(盗取、盗聴等により不正に第三者の知るところとなることをいいます。)され、かつ振込・振替等により不正に預金が減少または不正に当座貸越が実行された場合(以下、「不正な振込等」といいます。)、契約者は次条に基づき補てんの請求を申し出ることができるものとします。
(1)災害・事変・裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由により振込・振替資金等の入金不能、入金遅延等があったとき。
(2)当組合または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害ならびに電話・インターネットの不通により振込・振替資金の入金不能、入金遅延等があったとき。
(3)当組合以外の金融機関の責に帰すべき事由により振込・振替資金の入金不能、入金遅延等があったとき。
(4)電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴等がなされたことにより契約者のパスワード等や取引情報が漏洩したとき。
(5)本サービスの提供にあたり、当組合が当組合所定の確認手段を行った上で送信者を契約者とみなし取扱いを行った場合において、使用端末機、パスワード等につき、偽造、変造、盗用または不正利用その他の事故があったとき。
(6)申込書類等に使用された印章と届出の印章とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いを行った場合に、それらの書類につき偽造、変造、盗用または不正利用その他の事故があったとき。
(7)当組合及び金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず、通信経路において盗聴等がなされたことによりパスワード等や取引情報などが漏洩したとき。
(8)コンピュータウイルスによる損害が生じたとき。 (9)契約者の責によるメールアドレスの相違等により、
当組合からの通知等が延着し、または到着しなかったことにより損害が生じたとき。
8.パスワードの盗難等による振込等
(1)不正な振込等については、次の各号の全てに該当する場合、契約者は当組合に対して次項(2)に定める補てん対象額の請求を申し出ることができます。
①パスワード等の盗難または不正な振込等に気づい てから速やかに、当組合への通知が行われていること。
②当組合の調査に対し、契約者より十分な説明が行われていること。
③当組合に対し、警察署に被害届を提出していること、その他盗難にあったことが推測できる事実を確認
できるものを示すなど、被害状況、警察への通知状況等について当組合の調査に協力していること。
(2)前項(1)の申出がなされた場合、不正な振込等が契約者の故意または重過失による場合でなく、かつ、利用する端末の安全対策やパスワード等の管理を十分
に行っている等、契約者が無過失である場合、当組合は、当組合へ通知が行われた日の 30 日(ただし、当組合に通知することができないやむをえない事情があることを契約者が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた不正な振込等にかかる損害(取引金額、手数料および利息)の額に相当する金額(以下、
「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。なお、契約者が無過失と認められない場合にも、故意または重大な過失が無い場合には、補てん対象額の一部を補てんすることがあります。
(3)前項(1)、(2)は、前項(1)にかかる当組合への通知が、パスワード等の盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、不正な振込等が最初に 行われた日。)から、2 年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4)前項(2)にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当組合は補てんを行いません。
①不正な振込等が行われたことについて当組合が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること。
イ)不正な振込等が契約者の重大な過失により行われたこと。
x)契約者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または、家事使用人によって行われたこと。
ハ)契約者が、被害状況についての当組合に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと。
②パスワード等の盗難等が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと。
(5)当組合が前項(2)に定める補てんを行う場合、不正な振込等の支払原資となった預金(以下、「対象預金」といいます。) について、契約者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度におい
て、補てんは行わないものとします。また、契約者が不正な振込等を行ったものから損害賠償または 不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
(6)当組合が前項(2)により補てんを行った場合には、当該補てんを行った金額の限度において、対象預金に関する権利は消滅します。
(7)当組合が前項(2)により補てんを行ったときは、当組合は、当該補てんを行った金額の限度において、盗難されたパスワード等により不正な振込等を行っ た者その他の第三者に対して契約者が有する損害 賠償請求権または不当利得返還請求権を取得する ものとします。
9.解約等
(1)本サービスの利用契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約できるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は、当組合所定の申込書によるものとします。
(2)代表口座が解約されたときは、本サービスは全て解約されたものとします。
(3)ご利用口座が解約されたときは、その口座に関する限度において本契約は解約したものとします。
(4)契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合において、当組合がこの契約を解除するときは、当組合が契約者にその旨の通知を発信したときに解約されたものとします。
①支払いの停止または破産、もしくは民事再生手続開始の申立等があったとき。
②相続の開始があったとき。
③手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
④住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき 事由によって、当組合において契約者の所在が不明となったとき。
⑤1 年以上にわたり取引照会サービス、振込・振替サービスその他当組合所定のサービスのいずれかも利用がないとき。
⑥契約者がこの規定に違反した場合等、当組合が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
10.サービスの追加
本サービスに今後追加される取引または機能につ いて、契約者は新たな申込みなしに利用できるものとします。ただし、当組合が指定する一部の取引または機能についてはこの限りではありません。
11.サービスの休止・廃止
(1)当組合はシステムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、本規定に基づくサービスの全部または一部を休止することができます。この中断の時期および内容については、当組合ホームページその他の方法により通知するものとします。
(2)当組合は、契約者に事前に通知することなく、本規定に基づくサービスの全部または一部を廃止する場合があります。この場合、本規定を変更する場合があります。この廃止の時期および内容については、当組合ホームページその他の方法により通知するものとします。
12.サービス内容・規定の変更
(1)本規定の内容については、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合 には、当組合ホームページへの掲載、その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
(2)前項(1)の変更は、公表の際に定める 1 ヶ月以上の相当の期間を経過し、かつ公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。ただし、相当の事由があると認められる場合ならびに契約者の不利益とならないと認められる場合には 1 ヶ月未満に短縮できるものとします。
(3)その場合は、変更日以降は、変更後の規定に従い取扱うものとします。尚、当組合の任意の変更によって損害が生じたとしても当組合は一切責任を負いません。
13.関係規定の適用・準用
この規定に定めのない事項については、関係する預金規定等により取扱います。
14.契約期間
この契約の当初契約期間は契約日から起算して 1 年 間とし、契約者または当組合から特に申出のない限り、契約期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとし ます。継続後も同様とします。
15.所定事項のホームページ等への掲載
当組合所定の事項については、当組合のホームページ等に掲載いたしますので、本サービス利用の際には最新の内容をご確認のうえ、ご利用ください。尚、契約者が本サービスを利用された場合には、当組合所定事項の内容についてご承諾いただいたものと
みなします。
16.譲渡・質入等の禁止
本契約に基づく契約者の権利および預金等は、譲渡・質入することはできません。
17.xx後見等の届出
(1)家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始されたときは、直ちにxx後見人等の氏名その他必要事項を書面によって代表口座のお取引店に届出てください。預金者のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合も同様に届出てください。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされたときは、直ちに任意後見人等の氏名その他必要事項を書面によって代表口座のお取引店に届出てください。
(3)すでに補助、xx、後見開始の審判をうけている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、本条(1)項および(2)項と同様に代表口座のお取引店に届出てください。
(4)本条(1)項から(3)項までの届出事項に取消または変更等が生じたときにも同様に代表口座のお取引店に届出てください。
(5)本条(1)項から(4)項までの届出前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
18.準拠法・合意管轄
(1)本契約の契約準拠は日本法とします。
(2)本契約に関する訴訟については、当組合本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
(令和2年4月1日 現在 )