第1条 当会社は、株式会社ビックカメラと称し、英文では、BIC CAMERA INC.と表示する。
定 款
株式会社 ビックカメラ
第1章 x x
(商号)
第1条 当会社は、株式会社ビックカメラと称し、英文では、BIC CAMERA INC.と表示する。
(目的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1. 家庭用電気製品、電気器具、映像音響機械器具、写真機械器具、光学機械器具、コンピューター並びにその周辺機器、通信機器、放送設備機械器具、事務用機 械器具、産業用電気機械器具、空調システム・ユニットバス・キッチン・トイ レ・xxx発電設備等の住宅設備機器、防災設備機器、保安警備機械器具、医 療用機器、保健・衛生用機器等の商品の企画、開発、製造、販売、修理、輸出 入及び賃貸。
2. カメラ、写真用品、映像音響用品、録音・録画テープ並びにシー・ディー、シ ー・ディー・ロム、エム・ディー、ディー・ブイ・ディー、フロッピーディス ク、シー・ディー・アール等の電子式及び光学式データ記憶媒体、コンピュー ターのソフトウェア、ワープロソフト、コンパクトディスクソフト、時計、メ ガネ、コンタクトレンズ、補聴器、宝石、貴金属、装身具、事務用品、文房具、スポーツ用品、楽器、靴、鞄、レコード、書籍、雑誌、化粧品、玩具、煙草、 酒類、飲料水、食料品、健康食品、陶磁器、家具、寝具、室内装飾品・インテ リア用品、家庭用雑貨、日用品雑貨、冠婚葬祭用贈答品、緊急携帯用具、防災 用マスク、衣料繊維製品、衣料雑貨品、ペット、ペット用品、医薬品、動物医 薬品、医薬部外品、農薬、肥料、計量器、介護・衛生用品、介護福祉用具、石 油製品、自動車用品、自動車、自動二輪車、自転車等の企画、開発、製造、販 売、修理、輸出入及び賃貸。
3. 写真の現像、焼付。
4. 通信販売による受注、顧客管理、商品管理、商品発送の代行、電話応対業務の請負・代行及び経営指導並びに仲介業。
5. インターネットコンテンツ、テレビ・ラジオ放送、出版物、カタログ等のコンテンツ、録音・録画物並びに映画の企画、制作、販売、刊行、賃貸、運営並びにこれらを利用した各種情報提供サービス・教育・通信販売並びにインターネット上のショッピングモールの運営。
6. 電気通信機器、情報通信機器、情報処理機器、放送設備機器、電子機器、電気 通信のシステム(ハードウェア・ソフトウェア)並びに利用技術の企画、開発、販売、修理、賃貸、指導及び技術者の教育、研修並びに情報処理サービス及び その請負。
7. 電話による事務連絡の取次サービス及びテレマーケティング業務の企画、実施、請負。
8. 防犯、防火、防災及び安全に関する機器の企画、開発、販売及び輸出入。
9. 防犯、防火、防災及び安全に関する設備機器、システムの企画、販売及び取付工事業務。
10. 教育・研修セミナーの企画、運営、経営指導、受託並びに教育に関する出版物
の発行及びカリキュラム・教材の企画、作成、販売及び教育訓練施設の運営。
11. 学習塾、カルチャーセンターの経営並びにこれらに関するノウハウの提供、経営指導及び業務の受託。
12. 市場調査、通訳、翻訳業及び広告、宣伝、各種催物の企画、制作並びに興行、販売及び代理業。
13. 特許権、著作権、商標xxの無体財産権の取得及びその管理、賃貸借、販売。
14. 廃棄物再資源化・処理技術の研究・開発及びコンサルティング。
15. テレビ、冷蔵庫、エアコン、洗濯機などの使用済家庭用電気製品・パソコン・自動車の再生技術の研究・開発及びコンサルティング。
16. 工業用及び産業用使用済部品等廃棄物の発生抑制技術の研究・開発及びコンサルティング。
17. 再生部品及び再生資源の利用技術の研究・開発及びコンサルティング。
18. テレビ、冷蔵庫、エアコン、洗濯機などの使用済家庭用電気製品、パソコン、自動車の再生処理並びに再生製品の販売。
19. 廃棄物再資源化及び産業廃棄物処理プラントの設計、調達及び建設並びにプラント施設の販売。
20. 再生資源及び廃棄物業者に対する経営に関する一切のコンサルティング。
21. 一般及び産業廃棄物の収集・運搬・分別・処理・リサイクル処理業。
22. 一般及び産業廃棄物焼却・最終処分場運営。
23. 電気業、ガス業及び熱供給業の各事業。
24. 農畜水産物の生産、加工、販売及び輸出入。
25. 生花、観賞用植物、園芸用樹木、街路樹、xxx、園芸用材料及び健康食品材料の生産、販売、賃貸。
26. 飲食物の販売及び飲食店の経営。
27. 宝くじ、スポーツ振興くじの販売の受託。
28. 各種出版物の企画、刊行及び販売。
29. 印刷業。
30. 経営コンサルタント業。
31. 電気通信事業法に定める電気通信業。
32. 放送時間の販売。
33. 一般労働者派遣業。
34. 病院、診療所及び薬局の経営。
35. 医療検査業務並びに医療請求事務の受託業務。
36. 在宅介護サービス。
37. 国内及び海外の旅行、観光旅行の斡旋並びに情報提供サービス。
38. 金融の決裁、預託、立替、集金代行の受託業務並びに委託業務。
39. 有価証券の売買並びにインターネットを利用した売買。
40. 両替業及び外国為替取引。
41. 金融業。
42. 古物売買業。
43. 不動産の売買、賃貸、仲介及び管理運営並びにその受託。
44. 土木建築工事、電気通信工事、電気工事、給排水工事、冷暖房工事、空調設備工事、内装工事の設計、施工、管理及び請負。
45. 倉庫業、貨物自動車運送業、貨物利用運送業及び運送取次業。
46. 山林の保有及び植林。
47. 総合リース業。
48. 生命保険の募集、損害保険代理業及び自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業。
49. ゴルフ場及びそれに関連する諸施設の設計施工並びにその経営。
50. ゴルフ会員権の販売及び仲介。
51. 前各号に附帯関連する一切の業務。
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店をxxxxx区に置く。
(公告方法)
第4条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載する方法により行う。
第2章 株 式
(発行可能株式総数)
第5条 当会社の発行可能株式総数は、508,200,000株とする。
(自己の株式の取得)
第6条 当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって同条第1項に定める市場取引等により自己の株式を取得することができる。
(単元株式数)
第7条 当会社の単元株式数は、100株とする。
(単元未満株式についての権利)
第8条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
1.会社法第189条第2項各号に掲げる権利
2.会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
3.株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(基準日)
第9条 当会社は、毎年8月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
② 前項のほか、必要がある場合は、取締役会の決議によって、あらかじめ公告して、臨時に基準日を定めることができる。
(株主名簿管理人)
第10条 当会社は、株主名簿管理人を置く。
② 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定める。
③ 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びに備置き、その他の株式に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。
(株式取扱規程)
第11条 当会社の株式に関する取扱い及び手数料は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。
第3章 株 主 総 会
(招集)
第12条 当会社の定時株主総会は毎年11月に招集し、臨時株主総会は必要がある場合に招集する。
(招集権者及び議長)
第13条 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。
② 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。
(電子提供措置等)
第14条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる。
② 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
(決議の方法)
第15条 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使できる株主の議決権の過半数をもって行う。
② 会社法第309条第2項に定める決議は、本定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
(議決権の代理行使)
第16条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。ただし、株主又は代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。
(議事録)
第17条 株主総会の議事録は、法令で定めるところにより書面又は電磁的記録をもって作成する。
第4章 取締役及び取締役会
(取締役会の設置)
第18条 当会社は取締役会を置く。
(員数)
第19条 当会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は20名以内とする。
② 当会社の監査等委員である取締役は、6名以内とする。
(選任方法)
第20条 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役は、
それぞれ区別して株主総会の決議によって選任する。
② 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の
1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
③ 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。
④ 当会社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、株主総会において補欠の監査等委員である取締役を選任することができる。
(任期)
第21条 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終 了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
② 監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
③ 任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。
(代表取締役及び役付取締役)
第22条 代表取締役は、取締役会の決議によって取締役(監査等委員である取締役を除く。)から選定する。
② 取締役会の決議によって、取締役社長1名、取締役会長1名、取締役副会長、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。
(取締役会の招集権者及び議長)
第23条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となる。
② 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。
③ 前2項の規定に係わらず、監査等委員会が選定する監査等委員は、取締役会を招集することができる。
(取締役会の招集通知)
第24条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
② 取締役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。
(重要な業務執行の委任)
第25条 当会社は、会社法第399条の13第6項の定めるところに従い、取締役会の決議をもって、同条第5項各号に定める事項以外の重要な業務執行の決定の全部または一部の決定を取締役に委任することができる。
(取締役会の決議方法等)
第26条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
② 当会社は、取締役が取締役会の決議事項について提案をした場合において、当該提案につき、取締役(当該決議事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。
(取締役会の議事録)
第27条 取締役会の議事録は、法令で定めるところにより書面又は電磁的記録をもって作成し、出席した取締役は、これに署名もしくは記名押印し、又は電子署名を行う。
(取締役会規程)
第28条 取締役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程による。
(報酬等)
第29条 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益
(以下「報酬等」という。)は、それぞれ区別して株主総会の決議によって定める。
(取締役の責任免除)
第30条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項のその任務を怠った取締役(取締役であったものを含 む。)の賠償責任を法令の限度において免除することができる。
(取締役との責任限定契約)
第31条 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。
第5章 監査等委員会
(監査等委員会の設置)
第32条 当会社は、監査等委員会を置く。
(常勤の監査等委員)
第33条 監査等委員会は、監査等委員である取締役の中から常勤の監査等委員をその決議によって選定することができる。
(監査等委員会の招集通知)
第34条 監査等委員会の招集通知は、会日の3日前までに各監査等委員に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
② 監査等委員全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで監査等委員会を開催することができる。
(監査等委員会の決議方法)
第35条 監査等委員会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる監査等委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(監査等委員会の議事録)
第36条 監査等委員会の議事録は、法令で定めるところにより書面又は電磁的記録をもって作成し、出席した監査等委員は、これに署名もしくは記名押印し、又は電子署名を行う。
(監査等委員会規程)
第37条 監査等委員会に関する事項は、法令又は本定款のほか、監査等委員会において定める監査等委員会規程による。
第6章 会計監査人
(会計監査人の設置)
第38条 当会社は、会計監査人を置く。
(選任方法)
第39条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。
(任期)
第40条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
② 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。
(報酬等)
第41条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める。
第7章 計 算
(事業年度)
第42条 当会社の事業年度は、毎年9月1日から翌年8月31日までとする。
(剰余金の配当等)
第43条 当会社は、法令に別段の定めある場合を除き、取締役会の決議によって会社法第459条第1項各号に定める事項を定めることができる。
② 当会社の期末配当基準日は、毎年8月31日とする。
③ 当会社の中間配当基準日は、毎年2月末日とする。
④ 前2項のほか、基準日を定めて剰余金を配当することができる。
(剰余金の配当等の除斥期間)
第44条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。
② 未払の剰余金の配当には、利息をつけない。
附則
(監査等委員会設置会社移行前の監査役の責任免除等の経過措置)
令和2年11月開催の第40期定時株主総会の終結前の会社法第423条第1項の行為に関する監査役(監査役であった者を含む。)の責任の免除及び監査役と締結済みの責任限定契約については、なお同定時株主総会の終結に伴う変更前の定款の定めによる。
(電子提供措置等の経過措置)
① 会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022年9月1日(以下「施行日」という。)から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第14条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)はなお効力を有する。
② 本附則は、施行日から6か月を経過した日又は前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。
昭和55年11月 9日制定平成15年11月28日改定平成16年11月30日改定平成17年11月30日改定平成18年 1月11日改定平成18年11月28日改定平成19年 9月 1日改定平成20年11月27日改定平成21年11月26日改定平成23年11月29日改定平成25年10月11日改定平成25年11月26日改定令和 2年11月19日改定令和 4年11月17日改定