QT モバイルサービス 契約約款
QT モバイルサービス 契約約款
2024 年 6 月 1 日株式会社 QTnet
目 次
第1章 総則 4
第1条 約款の適用第2条 約款の変更第3条 用語の定義
第4条 通話以外の通信の取り扱い
第2章 QT モバイルサービスの種類 ·····································‥ 5
第5条 QT モバイルサービスの種類
第3章 契約 5
第6条 契約の単位
第7条 契約申込の方法
第8条 契約者の氏名などの変更の届出第9条 契約申込の承諾
第 10 条 提供開始日
第 11 条 契約者識別番号 第 12 条 サービスの要件等
第 13 条 サービス内容の変更 第 14 条 契約者の名称の変更等
第 15 条 個人契約上の地位の引継
第 16 条 QT モバイルサービスの利用の一時中断第 17 条 利用権の譲渡の禁止
第 18 条 契約者が行う契約の解除第 19 条 当社が行う契約の解除 第 20 条 その他の提供条件
第4章 付加機能 9
第 21 条 付加機能の提供第 22 条 付加機能の廃止
第 23 条 QT モバイルサービスの利用の一時中断があった場合の取り扱い第 24 条 地位の承継があった場合の取り扱い
第5章 SIM カードの貸与等 9
第 25 条 SIM カードの貸与
第 26 条 契約者識別番号その他の情報の登録など第 27 条 SIM カードの返還および破棄
第 28 条 SIM カードの管理責任
第6章 利用中止および利用停止 10
第 29 条 利用中止第 30 条 利用停止
第 31 条 サービスの廃止
第7章 通信 11
第 32 条 通信の種類
第 33 条 電波伝播条件による通信場所の制約第 34 条 相互接続に伴う通信
第 35 条 国際電話の取り扱い
第 36 条 外国における取り扱い制限第 37 条 通信利用の制限
第 38 条 通信の利用を制限する措置
第 39 条 特定の端末設備に関する利用制限 第 40 条 特定の Web サイトに関する利用制限
第8章 料金など 14
第 41 条 料金に関する費用第 42 条 消費税
第 43 条 基本使用料および付加機能利用料の支払義務第 44 条 通話料の支払義務
第 45 条 手続きに関する料金の支払義務
第 46 条 ユニバーサルサービス料の支払義務第 47 条 電話リレーサービス料の支払義務 第 48 条 料金の計算及び支払い
第 49 条 預託金 第 50 条 割増金 第 51 条 延滞利息
第 52 条 相互接続通信の料金の取り扱い
第9章 保守 16
第 53 条 契約者の維持責任第 54 条 契約者の切分責任第 55 条 修理または復旧
第 56 条 修理または復旧の場合の暫定措置
第 10 章 損害賠償 18
第 57 条 責任の制限第 58 条 免責
第 59 条 利用責任
第 11 章 雑則 19
第 60 条 発信者番号通知
第 61 条 緊急通報に係る情報通知第 62 条 承諾の限界
第 63 条 利用に係る契約者の義務
第 64 条 契約者に係る情報の利用
第 65 条 電気通信事業者等への情報の通知第 66 条 電話番号案内
第 67 条 電話番号案内接続に係る通話料の支払い義務等第 68 条 特約条項等
第 69 条 法令に規定する事項 第 70 条 専属的合意管轄裁判所第 71 条 準拠法
第 72 条 閲覧
第 73 条 情報料等回収代行
別記 ···············••••••••••••••• 23
1 付随サービスの提供
2 本サービスの停止事項
3 通話時間等の測定
4 当社の機器の故障などにより通話料を正しく算定できなかった場合の取扱い
料金表 27
第1表 料金
第1 基本使用料
第2 付加機能利用料第3 通話料
第4 手続きに関する料金
第5 ユニバーサルサービス料第6 電話リレーサービス料
第7 携帯電話番号ポータビリティに係る電話番号の取り扱いに関する料金別表別表1 付加機能
別表2 削除
別表3 国際電話料(「0000-000-000」を前置きして発信する通話の場合)
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 当社は、QT モバイルサービス契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これにより QT モバイルサービス、付加機能を提供します。(注)本条のほか、当社は、別記1に定めるところにより QT モバイルサービスに付随するサービス(以下「付随サービス」といいます。)を提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の約款によります。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 | |
1 | 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 | 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信 設備を他人の通信の用に供すること |
3 | 電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備およびこれと 一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
4 | 通話 | 音声その他の音響を電気通信回線を通じて送り、または受ける通信 |
5 | データ通信 | 電気通信回線を通じてパケット交換方式によりデータを送り、または 受ける通信 |
6 | QT モバイルサービス | 特定携帯電話事業者が提供する電気通信サービスを使用して当社が 提供する電気通信サービス |
7 | QT モバイル契約 | 当社から QT モバイルサービスの提供を受けるための契約 |
8 | QT モバイル契約者 | 当社と QT モバイル契約を締結している者 |
9 | 特定携帯電話事業者 | 株式会社 NTT ドコモ、KDDI 株式会社、沖縄セルラー電話株式会社、 ソフトバンク株式会社 |
10 | 協定事業者 | 当社または特定携帯電話事業者と相互接続協定を締結している電気通信事業者(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」 といいます。)第 9 条の登録を受けた者または事業法第 16 条第 1 項 の届出をした者をいいます。以下同じとします。) |
11 | 外国事業者 | 特定携帯電話事業者と国際ローミング協定(事業法第 40 条に定める外国政府等との協定等の認可を得て、特定携帯電話事業者が外国の事業者との間で相互の電気通信サービスの提供に関し締結した協定を いいます。 以下同じとします。)を締結している外国の事業者 |
12 | 移動無線装置 | QT モバイルサービス契約に基づいて、陸上(河川、湖沼およびわが国の 沿岸の海域を含みます。以下同じとします。)において使用される無線送受信装置 |
13 | 端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設 置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一の建物内であるもの |
14 | 端末機器 | 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年1月 26 日総 務省令第 15 号)第3条で定める種類の端末設備の機器 |
15 | SIM カード | 契約者識別番号その他の情報を記憶することができるカードであっ て、当社が QT モバイルサービスの提供のために契約者に貸与するもの |
16 | 契約者回線 | QT モバイルサービス契約に基づいて携帯電話事業者の無線基地局設備と QT モバイルサービス契約者が指定する移動無線装置との間に設 定される電気通信回線 |
17 | 契約者識別番号 | 電気通信番号規則に規定する電気通信番号または契約者回線を識別す るための英字若しくは数字の組み合わせ |
18 | 料金月 | 1 の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいい ます。)から次の暦月の起算日の前日までの間 |
19 | ユニバーサルサービス料 | 事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務に係る交付金および負担金算定等規則(平成 14 年 6 月 19 日総務省令第 64 号)により算出された額に基 づいて、当社が定める料金 |
20 | 電話リレーサービス料 | 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和 2 年法律第 53 号) に定める負担金に充てるために、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(令和 2 年総務省令第 110 号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金 |
21 | 消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)および同法に関する法令の規定に 基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
(通話以外の通信の取り扱い)
第4条 QT モバイルサービスを利用して行う通話以外の通信(データ通信を除きます。)は、これを通話とみなして取り扱います。
第2章 QT モバイルサービスの種類
(QT モバイルサービスの種類)
第5条 QT モバイルサービスには、料金表第1表(料金)に規定する種類があります。
第3章 契約
(契約の単位)
第6条 当社は、契約者識別番号1番号ごとに1の QT モバイル契約を締結します。この場合、契約者は、1の QT モバイル契約につき1人に限ります。
(契約申込の方法)
第 7 条 QT モバイル契約の申し込みをするときは、当社所定の方法により申し込みを行うものとします。
2 前項の申込は、満18歳以上の個人に限り可能です。ただし、法人の申込においては、当社が別に定める方法によります。
3 QTモバイルサービス利用の申し込みをする者は、本人確認(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用防止に関する法律(平成17年31号)第9条の規定に基づくものであって、氏名、住所、生年月日等の契約者を特定する情報の確認を行うことをいいます。以下同じとします。)のために当社が別途定める書類を、当社の定める期日までに提出する必要があります。
(契約者の氏名などの変更の届出)
第8条 QT モバイル契約者は、氏名、名称、住所もしくは居所または請求書の送付先に変更があったときは、そのことを速やかに当社に届け出ていただきます。
2 前項の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。 ただし、当社が事前に承諾した場合を除きます。
(契約申込の承諾)
第9 条 当社は、QT モバイル契約の申し込みがあったときは、受け付けた順序に従って、当社が別に定める照査基準に基づき承諾します。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、次の場合には、その申込を承諾しないことがあります。
(1)申込をした者が、過去に第 19 条(当社が行う契約の解除)に定める理由により解除されたことがある
とき、又は過去に第 30 条(利用停止)に定める理由により利用停止を受けたことがあるき、若しくはそのおそれがあるとき。
(2)申込の内容に虚偽の記載があったとき。
(3)QT モバイルサービスを提供することが技術的その他の理由により困難なとき。
(4)契約の申し込みをした者と連絡が取れず、当社が QT モバイル契約の提供に必要な情報を得ることができない状態が、一定期間継続したとき。
(5)申込の際に申告した居住地に、契約の申し込みをした者の居住事実がないとき、若しくは居住地が判明しないとき。
(6)第 63 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(7)申込に際し、申込者が支払手段として正当に使用することができないクレジットカードを指定したとき。
(8)申込者が、指定したクレジットカードの名義人と異なるとき。
(9)第7条3項において、本人確認ができないとき。
(10)当社は、同一の QT モバイル契約者が同時に利用することのできる QT モバイルサービスの個数の上限を定めることができるものとし、この場合において、別に定める個数の上限を超えて QT モバイルサービスの申込があった場合。
(11)QT モバイル契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他の QT モバイルサービスに係る料金その他の債務または QT モバイル契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他の電気通信サービスの利用停止を受け、その利用停止期間中の契約者からの申込みがあったとき。
(12)当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(13)不正の利益を得るための申込であると当社が判断したとき。
(14)その他当社が適当でないと判断したとき。
(提供開始日)
第10条 QTモバイルサービスおよび付加機能サービスの利用料金の課金開始基準日となるQTモバイルサービスおよび付加機能サービスの提供開始日は、当社が指定するものとします。
(契約者識別番号)
第 11 条 QT モバイルサービスの契約者識別番号は、1 の契約者回線ごとに当社が定めます。
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、QT モバイルサービスの契約者識別番号を変更することがあります。
(サービス利用の要件等)
第 12 条 QT モバイル契約者は、当社から契約者に対する通知、連絡を行うためのメールアカウント(当社が提供するサービスに係るものである必要はありません。)を当社に対して指定するものとします。当該メールアカウントに対する当社の電子メールの送信は、当社から契約者への意思表示又は事実の伝達とみなされます。
2 当社は、サービスの種類毎に、契約者の義務又はサービス利用の要件を定めるものとします。
(サービス内容の変更)
第 13 条 QT モバイル契約者は、サービスの種類毎に定める事項について、QT モバイル契約の内容の変更を請求できます。
2 第7条(契約申込の方法)第2項、第3項及び第9条(契約申込の承諾)の規定は、前項の請求があった場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「変更の請求」と、「申込者」とあるのは「QT モバイル契約者」と読み替えるものとします。
(契約者の名称の変更等)
第 14 条 契約者は、その氏名、住所若しくは居所又は当社に届け出たクレジットカードその他の当社が指定する事項に変更があったときは、当社に対し、速やかに当該変更の内容について通知するものとします。
(個人の契約上の地位の引継)
第 15 条 QT モバイル契約者である個人(以下この項において「元契約者」といいます。)が死亡したときは、当該個人に係る QT モバイル契約は、終了します。ただし、相続開始の日から 2 週間を経過する日までに当社に申出をすることにより、相続人(相続人が複数あるときは、最初に申し出た相続人)は、引き続き当該契約に係る QT モバイルサービスの提供を受けることができます。当該申出があったときは、当該相続人は、元契約者の当該契約上の地位(元契約者の当該契約上の債務を含みます。)を引き継ぐものとします。
2 第9条 (契約申込の承諾)の規定は、前項の場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「申出」と、「申込者」とあるのは「相続人」とそれぞれ読み替えるものとします。
(QT モバイルサービスの利用の一時中断)
第 16 条 当社は、QT モバイルサービス契約者から当社所定の方法により請求があったときは、QT モバイルサービスの利用の一時中断(その契約者識別番号を他に転用することなく QT モバイルサービスを一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(利用権の譲渡の禁止)
第 17 条 QT モバイルサービスに係る利用権(QT モバイル契約者が QT モバイル契約に基づいて QT モバイルサービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)は、譲渡することはできません。 ただし、当社が事前に承諾した場合を除きます。
(契約者が行う契約の解除)
第 18 条 QT モバイル契約者は、契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ当社所定の方法により請求するものとします。当月解約の受付期日は以下のとおりです。
電話受付 | WEB 受付 | |
ドコモ回線(D タイプ) | 当月解約は毎月 25 日まで | 当月解約は毎月 24 日まで |
au 回線(A タイプ) | 当月解約は月末まで | 当月解約は月末日の前日まで |
ソフトバンク回線(S タイプ) | 当月解約は月末まで | 当月解約は月末日の前日まで |
2 2018 年 10 月 1 日以降、新たに「データ+通話」コースの QT モバイル契約を締結する QT モバイル契約者は、電気通信事業法第 26 条の 3 に定める初期契約解除制度の対象となる QT モバイルサービスについては、当社が第9条(契約申込の承諾)に基づき契約書面の交付を行った日もしくはサービスが利用可能となった日のいずれか遅い日から起算して 8 日が経過するまでの間に当社に書面で通知することにより、QTモバイル契約を解除することができます。この場合において、当社は、解除までの期間に応じた QT モバイルサービスの月額料金および契約締結費用、端末代金の支払いについて、電気通信事業法が定める範囲内において、QT モバイル契約者に請求することができるものとします。
(当社が行う契約の解除)
第 19 条 当社は、第 30 条(利用停止)の規定により QT モバイルサービスの利用を停止された QT モバイル契約者が、なおその事実を解消しないときは、その QT モバイル契約を解除することがあります。
2 当社は、QT モバイル契約者が次のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、QT モバイルサービスの利用停止をしないでその QT モバイル契約を解除することができるものとします。
(1)QT モバイル契約者が第 30 条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合、又は申込の際に申告事項に虚偽の記載がある場合において、当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと当社が判断したとき。
(2)QT モバイル契約者に対する差押え、又は仮差押えの申し立てがあったとき。
(3)QT モバイル契約者に対する破産、民事再生手続、個人債務者再生手続の申し立てがあったとき。
(4)QT モバイル契約者と連絡が取れず、当社が QT モバイルサービスの提供に必要な情報を得ることができない状態が、一定期間継続したとき。
(5)QT モバイル申込の際に申告した居住地に、QT モバイル契約者の居住事実がないとき、若しくは居住地が判明しないとき。
(6)QT モバイル契約者が死亡または解散したことを当社が知ったとき。
(7)不正の利益を得るための QT モバイル契約であると当社が判断したとき。
3 QT モバイル契約を解除しようとするときは、原則としてあらかじめ QT モバイル契約者にそのことを通知します。ただし、QT モバイルサービスに関する当社の業務の遂行又は特定事業者の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのあるときは、この限りではありません。
4 本条に基づく本サービスの提供の停止があっても、本サービスの利用料金(月額基本料、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料および付加機能サービス(有料サービス)等の月額料など)は発生します。
5 当社は、本条に基づく本サービスの提供の停止について、損害賠償または本サービスの料金の全部または一部の返金はいたしません。
(その他の提供条件)
第 20 条 QT モバイル契約に関するその他の提供条件については、QT モバイルサービスのタイプに応じ以下の契約約款に準じます。
(1)ドコモ回線(D タイプ):NTT ドコモが定める FOMA サービス契約約款及び Xi サービス契約約款
(2)au 回線(A タイプ):KDDI 株式会社が定める au(LTE)通信サービス契約約款
(3)ソフトバンク回線(S タイプ):ソフトバンク株式会社が定める 4G 通信サービス契約約款
第4章 付加機能
(付加機能の提供)
第 21 条 当社は、QT モバイル契約者から付加機能の利用の請求があったときは、料金表別表1に規定する付加機能を提供します。
2 当社は、QT モバイル契約者から請求があったときは、前項に規定する付加機能の変更を行います。
3 料金表別表 1 に基づき提供する付加機能については、第 1 項の規定にかかわらず、それぞれ QT モバイル契約者から請求があったものとみなして取り扱います。
4 第1項および第2項ならびに第3項の請求があったときは、当社は、第9条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
5 付加機能の利用の申込または利用の終了の請求の回数の上限は、暦月あたりいずれか 1 とします。
(付加機能の廃止)
第 22 条 当社は、その付加機能の提供を受けている QT モバイル契約者から、QT モバイル契約の解除または付加機能の廃止の申し出があったときは、付加機能を廃止します。
(QT モバイルサービスの利用の一時中断があった場合の取り扱い)
第 23 条 当社は、QT モバイルサービスの利用の一時中断があったときは、その付加機能の利用の一時中断を行います。
(地位の承継があった場合の取り扱い)
第 24 条 当社は、付加機能を提供している契約者回線について、QT モバイル契約者の地位の承継があった場合であって、料金表別表1に別段の定めがあるときは、その付加機能を廃止します。
第5章 SIM カードの貸与等
(SIM カードの貸与)
第 25 条 当社は、QT モバイル契約者に対し、SIM カードを貸与します。この場合において、貸与する SIM カードの数は、1 の QT モバイル契約につき 1 とします。
2 当社は、技術上および業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与する SIM カードを変更することがあります。この場合は、あらかじめそのことを QT モバイル契約者に通知します。
(契約者識別番号その他の情報の登録など)
第 26 条 当社は、次の場合に、当社の貸与する SIM カードに契約者識別番号その他の情報の登録等を行います。
(1)SIM カードを貸与するとき。
(2)その他、当社の SIM カードの貸与を受けている契約者から、その SIM カードへの契約者識別番号の他の情報の登録などを要する請求があったとき。
2 当社は、前項の規定によるほか、第 11 条(契約者識別番号)第2項または第 56 条(修理または復旧の場合の暫定措置)の規定により契約者識別番号を変更する場合は、契約者識別番号その他の情報の登録などを行います。
(SIM カードの返還および破棄)
第 27 条 当社は、次の場合には、当社の QT モバイル契約者に貸与する SIM カードに登録された契約者識別番号その他の情報を、当社が別に定める方法により消去します。
(1)その SIM カードの貸与に係る QT モバイル契約の解除があったとき。
(2)その他、SIM カードを利用しなくなったとき。
2 当社の SIM カードの貸与を受けている QT モバイル契約者は、前項の各号に該当する場合、別に定める当社の指示に従ってその SIM カードを処理するものとします。
(SIM カードの管理責任)
第 28 条 当社の SIM カードの貸与を受けている QT モバイル契約者は、その SIM カードを善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
2 当社の SIM カードの貸与を受けている QT モバイル契約者は、SIM カードについて盗難にあった場合、紛失した場合または毀損した場合は、速やかに当社に届け出ていただきます。
3 当社は、第三者が SIM カードを利用した場合であっても、その SIM カードの貸与を受けている QT モバイル契約者が利用したものとみなして取り扱います。
4 当社は、SIM カードの盗難、紛失または毀損に起因して生じた損害などについて、責任を負わないものとします。
第6章 利用中止および利用停止
(利用中止)
第 29 条 当社は、次の場合には、QT モバイルサービスの利用を中止することがあります。
(1)当社又は特定事業者の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)第 37 条(通信利用の制限)又は第 38 条(通信の利用を制限する措置)の規定により、通信利用を中止するとき。
2 当社は、本条の規定により QT モバイルサービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことをその QT
モバイル契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第 30 条 当社は、QT モバイル契約者が次に掲げる事由に該当するときは、当該契約者の利用に係る全ての QT
モバイルサービスについてその全部若しくは一部の提供を停止又は利用を制限することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき、あるいは支払われないおそれがあるとき(支払期日を経過した後に支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。以下この条において同じとします。)。
(2)QT モバイル契約の申込に当たって事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(3)第8条(契約者の氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき、又は同条の規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
(4)第 63 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(5)この約款に定める契約者の義務に違反したとき。
(6)契約者が指定したクレジットカードを使用することが出来なくなったとき。
(7)QT モバイル契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他の QT モバイルサービスに係る料金その他の債務または QT モバイル契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他の電気通信サービスに係る料金等の債務(その契約約款等に定める料金その他の債務をいいま
す。)について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(8)契約者回線に端末設備または自営電気通信設備を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(9)警察機関が犯罪行為を防止するために利用を停止する必要があると判断した場合であって、警察機関から当社に対して利用を停止する要請があったとき。
(10)不正の利益を得るための QT モバイル契約であると当社が判断したとき。
(11)前各号に掲げる他、当社が不適切と判断する様態において QT モバイルサービスを利用するとき。
2 本条に基づき QT モバイルサービスの利用停止がなされた場合でも、QT モバイル契約者は QT モバイル契約が解除されるまでの期間の QT モバイルサービスに係る料金等を支払う義務を負います。
3 当社は、前項の規定による利用の停止又は制限の措置を講じるときは、QT モバイル契約者に対し、あらかじめその理由(該当する前項各号に掲げる事由)及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
4 当社は、第1項の規定にかかわらず、当該契約者に対し、同項の措置に替えて、期限を定めて当該事由を解消すべき旨を求めることができます。ただし、この措置は、当社が第1項の措置を取ることを妨げるものではないものとします。
5 当社から QT モバイルサービスの利用に関し説明を求められたときは、QT モバイル契約者は、当社に対し、当該要請に応じるものとします。ただし、契約者の当該利用に係る行為が法令に違反していない場合において、業務上の秘密その他正当な理由があるときは、この限りではありません。
(サービスの廃止)
第 31 条 当社は、都合により QT モバイルサービスの全部又は一部を廃止することがあります。
2 当社は、前項の規定により QT モバイルサービスの全部又は一部を廃止するときは、契約者に対し、廃止する日の 3 ヵ月前までに、その旨を通知します。
第7章 通信
(通信の種類)
第 32 条 通信には、次の種類があります。
種類 | 内容 |
1 一般通信 | 2 以外の通信 |
2 相互接続通信 | 相互接続点との間の通信 |
2 契約者回線からの通話は、次のとおり区別します。
種類 | 内容 |
1 通常通話 | 2 以外の通信 |
2 国際電話 | QT モバイルサービスを使用して本邦と外国(当社が別に定める電気通信事業者の衛星電話システムに係る衛星携帯電話(以下「特定衛星携帯電話」といいます。以下同じとします。)およびインマルサットシステム移動地球局(海事衛星通信を取扱う船舶に設置した地球局および可搬型地球局をいいます。以下同じとします。) を含みます。以下同じとします。)との間で行う通話 |
3 国際電話は、QT モバイルサービス(音声通話サービスに限ります。)の QT モバイル契約者回線からの通話に限り行うことができます。
(電波伝播条件による通信場所の制約)
第 33 条 通信は、その移動無線装置が特定携帯電話事業者が定めるサービス区域内に在圈する場合に限り行うことができます。ただし、そのサービス区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、海上など電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
(相互接続に伴う通信)
第 34 条 NTT ドコモ相互接続点、KDDI 相互接続点ならびにソフトバンク相互接続点との間の通信は、特定携帯電話事業者が定めた通信に限り行うことができます。
2 他社相互接続点との間の通信は、相互接続協定などに基づき当社または特定携帯電話事業者が定めた通信に限り行うことができます。
3 相互接続協定に基づく相互接続の一時停止もしくは相互接続協定の解除または協定事業者における電気通信事業の休止の場合は、その協定事業者に係る他網相互接続通信(この約款で提供する QT モバイルサービス以外の電気通信サービスに係る電気通信設備における通信をいいます。以下同じとします。)を行うことはできません。
(国際電話の取り扱い)
第 35 条 国際電話は、本邦発信の自動通話(通話の相手先までの接続が、交換取扱者を介さずに発信者のダイヤル操作により自動的に行われる通話をいいます。)に限り行うことができます。
2 当社は、QT モバイル契約者から請求があったときは、国際電話利用規制(その契約者回線から国際電話を行うことができないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(外国における取り扱い制限)
第 36 条 国際電話の取り扱いに関しては、外国の法令、外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
(通信利用の制限)
第 37 条 当社または特定携帯電話事業者は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次の措置を執ることがあります。
(1)次に掲げる機関に提供している QT モバイルサービス(当社または特定携帯電話事業者がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます。)
機関名 |
気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関 海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関 通信役務の提供に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関 新聞社などの機関 預貯金業務を行う金融機関 国または地方公共団体の機関 |
(2)特定の相互接続点への通信の利用を制限する措置
(通信の利用を制限する措置)
第 38 条 前条の規定による場合のほか、当社または特定携帯電話事業者は、QT モバイル契約者に事前に通知することなく次の通信利用の制限を行うことがあります。
(1)通信が著しくふくそうする場合に、通信時間または特定地域の契約者回線などへの通信の利用を制限すること。
(2)契約者回線を当社が別に定める一定時間以上継続して保留し当社の電気通信設備を占有する等、その通信が QT モバイルサービスの提供に支障を及ぼすおそれがあると当社が認めた場合に、その通信を切断すること。
(3)当社の電気通信設備において取り扱う通信の総量に比し過大と認められる通信を発生させる等、その契約者回線を用いて行われた通信が当社の電気通信設備の容量を逼迫させた、若しくは逼迫させるおそれを生じさせた、または他の契約者回線に対する当社の QT モバイルサービスの提供に支障を及ぼした、若しくは及ぼすおそれを生じさせたと当社が認めた場合に、その契約者回線に係る通信の帯域を制限すること。
(4)QT モバイル契約者が別記 2 に規定する禁止行為を行った場合に、その通信の切断または制限を行うこと。
2 当社または特定携帯電話事業者は、前項の規定による場合のほか、当社または特定携帯電話事業者が別に定める形式のデータについて、圧縮その他 QT モバイルサービスの円滑な提供に必要な措置を行うことがあります。
(特定の端末設備に関する利用制限)
第 39 条 当社は、前2条の規定によるほか、当社が、窃盗、詐欺等の犯罪行為若しくはその他法令に違反する行為により取得されたと判断しまたは代金債務(立替払等に係る債務を含みます。)の履行が為されていないと判断して、当社の電気通信設備(特定携帯電話事業者の電気通信設備を含みます。)に所定の登録を行った端末設備が契約者回線に接続された場合、その契約者回線からの通信の利用を制限する措置をとることがあります。
(特定の Web サイトに関する利用制限)
第 40 条 当社は、インターネット上の児童ポルノの流通による被害児童の権利侵害の拡大を防止するため に、児童ポルノアドレスリスト作成管理団体が児童の権利を著しく侵害すると判断した児童ポルノ画像および映像などを掲載する WEB サイト(児童ポルノアドレスリストに基づきます。)について、QT モバイル契約者が当該 WEB サイトを閲覧する場合に、事前に通知することなく、当該 WEB サイトの閲覧を制限する場合があります。
2 当社、または特定携帯電話事業者は、前項の措置に伴い必要な限度で、当該画像および映像の流通と直接関係のない情報についても閲覧できない状態に置く場合があります。
3 本条第1項および第2項の規定により QT モバイル契約者の利用に何らかの不利益が生じた場合であっても、当社はその一切の責任を負わないものとします。
(注) 本条に規定する閲覧できない状況に置くとは、児童ポルノ画像などを閲覧できなくするように、アクセスしようとする通信を強制的に遮断する措置を示しています。
(注) 本条に規定する児童ポルノアドレスリスト作成管理団体とは、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会とします。また、児童ポルノアドレスリストとは、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が提供する児童ポルノアドレスリストとします。
第8章 料金など
(料金に関する費用)
第 41 条 QT モバイルサービスの料金は、料金表第 1 表に規定する基本使用料、付加機能利用料、通話料、手続きに関する料金、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料および携帯電話番号ポータビリティに係る電話番号の取り扱いに関する料金、当社から購入した端末代金とします。
(消費税)
第 42 条 契約者が当社に対し QT モバイルサービスに関する債務を支払う場合において、消費税法(昭和 63年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定により当該支払について消費税が賦課されるものとされているときは、QT モバイル契約者は、当社に対し、当該債務を支払う際に、これに対する消費税相当額を併せて支払うものとします。
(基本使用料および付加機能利用料の支払義務)
第 43 条 QT モバイル契約者は、その契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日から起算して契約の解除があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除があった日が同一の日である場合は、その日)について、料金表第1表第1(基本使用料)および第2(付加機能利用料)に規定する料金の支払いを要します。ただし、この約款または料金表に特段の定めのある場合は、この限りでありません。
2 前項の期間において、利用の一時中断などにより QT モバイルサービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
(1)利用の一時中断をしたときは、QT モバイル契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。
(2)利用停止があったときは、QT モバイル契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。
(3)前2号の規定によるほか、QT モバイル契約者は、次の場合を除き、QT モバイルサービスを利用できなかった期間中の基本使用料および付加機能利用料の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
契約者の責めによらない理由によりその QT モバイルサービスを全く利用することができない状態 (その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24 時間 以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限りま す。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその QT モバイルサービスについての基本使用料 |
3 前項の規定にかかわらず、QT モバイル契約者は、別表 1 に規定する海外ローミング機能については、その利用形態に応じて、料金表第 1 表第 1(基本使用料)に規定する料金の支払いを要します。
4 当社は、支払いを要しないこととされた料金がすでに支払われているときは、その料金を返還します。
(通話料の支払義務)
第 44 条 QT モバイル契約者は、その契約者回線からの通話(その契約者回線の契約者以外の者が行った通話を含みます。)について、別記3の規定により測定した通話時間または送信回数と料金表第1表第3(通話料)の規定に基づいて算定した料金の支払いを要します。
2 相互接続通信の料金の支払義務については、前項の規定にかかわらず、第 52 条(相互接続通信の料金の取り扱い)に規定するところによります。
3 QT モバイル契約者は、通話料について、当社(特定携帯電話事業者を含みます。)の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、過去の利用実績等を勘案して当社が別記4に規定する方法により算定した料金額の支払いを要します。
(手続きに関する料金の支払義務)
第 45 条 QT モバイル契約者は、QT モバイル契約の申込または手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第1表第4(手続きに関する料金)に規定する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第1表第4(手続きに関する料金)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。 ただし、その手続きの着手前にその契約の解除またはその請求の取り消しがあったときは、この限りでありません。 この場合、すでにその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
(ユニバーサルサービス料の支払義務)
第 46 条 QT モバイル契約者は、料金表第1表第5(ユニバーサルサービス料)に規定する料金の支払いを要します。 なお、電話番号が「020」で始まる契約者回線に対しては請求されません。
(電話リレーサービス料の支払義務)
第 47 条 QT モバイル契約者は、料金表第1表第6(電話リレーサービス料)に規定する料金の支払いを要します。 なお、電話番号が「020」で始まる契約者回線に対しては請求されません。
(料金の計算および支払い)
第 48 条 料金の計算方法は、料金xxxに規定するところによります。料金に関する費用については、当社が定める期日までに、当社が指定する金融機関などにおいて支払っていただきます。
(預託金)
第 49 条 QT モバイル契約者は、次の場合には、QT モバイルサービスの利用に先立って預託金を預け入れていただくことがあります。
(1)QT モバイル契約の申込の承諾を受けたとき。
(2)第 30 条(利用停止)第1項第1号または第4号の規定による利用停止を受けた後、その利用停止が解除されるとき。
(3)当社の QT モバイルサービスの料金その他の債務の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
2 預託金の額は、1 契約ごとに 10 万円以内で当社が別に定める額とします。
3 預託金については、無利息とします。
4 当社は、その QT モバイル契約の解除など、預託金を預け入れた事由が解消した場合には、その契約に係る預託金を預け入れた者に返還します。この場合において、その契約者がその契約に基づき支払うべき額があるときは、返還額をその額に充当します。
(割増金)
第 50 条 QT モバイル契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
(延滞利息)
第 51 条 QT モバイル契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの期間について、年 10%の割合で計算して得た額を延滞利息として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
(相互接続通信の料金の取り扱い)
第 52 条 QT モバイル契約者または相互接続通信の利用者は、当社、特定携帯電話事業者または協定事業者の契約約款等に定めるところにより相互接続通信に関する料金の支払を要します。
2 前項の場合において、相互接続通信に係る料金の設定またはその請求については、当社、特定携帯電話事業者または協定事業者が行うものとします。
第9章 保守
(契約者の維持責任)
第 53 条 QT モバイル契約者は、端末設備または自営電気通信設備を、技術基準および技術的条件(昭和 60 年郵政省令第 31 号)などに適合するよう維持していただきます。
2 前項の規定のほか、QT モバイル契約者は、端末設備(移動無線装置に限ります。)または自営電気通信設備 (移動無線装置に限ります。)を、無線設備規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 18 号)に適合するよう維持していただきます。
(契約者の切分責任)
第 54 条 QT モバイル契約者は、端末設備または自営電気通信設備が契約者回線に接続されている場合であ って、契約者回線その他当社または特定携帯電話事業者の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その端末設備または自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、QT モバイル契約者から請求があったときは、当社は当社が定める場所において試験を行い、その結果を本契約者に通知します。
3 当社は、前項の試験により当社又は特定携帯電話事業者が提供した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、QT モバイル契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、QT モバイル契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(修理または復旧)
第 55 条 当社または特定携帯電話事業者の電気通信設備が故障し、または滅失した場合は、速やかに修理し、または復旧するものとします。ただし、24 時間未満の修理または復旧を保証するものではありません。
2 前項の場合において当社または特定携帯電話事業者の提供した電気通信設備が故障し、または滅失した場合に、その全部を修理し、または復旧することができないときは、第 38 条(通信利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、または復旧します。この場合において、第 1 順位および第 2 順位の電気通信設備は、同条第 1 号の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順位 | 修理または復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に提供されるもの 水防機関に提供されるもの 消防機関に提供されるもの 災害救助機関に提供されるもの秩序の維持に直接関係がある機関に提供されるもの 防衛に直接関係がある機関に提供されるもの 海上の保安に直接関係がある機関に提供されるもの輸送の確保に直接関係がある機関に提供されるもの 通信役務の提供に直接関係がある機関に提供されるもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関に提供されるもの |
2 | 水道の供給の確保に直接関係がある機関に提供されるものガスの供給の確保に直接関係がある機関に提供されるもの選挙管理機関に提供されるもの 新聞社などの機関に提供されるもの 預貯金業務を行う金融機関に提供されるもの |
国または地方公共団体の機関に提供されるもの(第 1 順位となるものを 除きます。) | |
3 | 第 1 順位および第 2 順位に該当しないもの |
3 特定携帯電話事業者の電気通信設備が故障し、または滅失した場合の修理または復旧の取り扱いについては、特定携帯電話事業者の約款に準ずるものとします。
(修理または復旧の場合の暫定措置)
第 56 条 当社は、当社または特定携帯電話事業者の電気通信設備を修理または復旧するときは、暫定的にその契約者識別番号を変更することがあります。
第 10 章 損害賠償
(責任の制限)
第57 条 当社は、QTモバイルサービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのQTモバイルサービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、QTモバイルサービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのQTモバイルサービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1)料金表第1表第1(基本使用料)に規定する料金
(2)料金表第1表第2(付加機能利用料)に規定する海外ローミング機能に係る料金(QTモバイルサービスの音声通話を全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月の1日あたりの平均オプション機能使用料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
(3)料金表第1表第3(通話料)に規定する料金(QTモバイルサービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月の1日当たりの平均通話料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
3 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、料金xxxの規定に準じて取り扱います。
4 前3項の規定にかかわらず、当社は、QTモバイルサービスの提供をしなかったことの原因が本邦のケーブル陸揚局より外国側または固定衛星地球局より衛星側の電気通信回線設備の障害であるときは、そのQTモバイルサービスの提供をしなかったことにより生じた損害を賠償しません。
5 当社は、QTモバイルサービスを提供すべき場合において、当社の故意または重大な過失によりその提供をしなかったときは、前4項の規定は適用しません。
(免責)
第58 条 当社は、電気通信設備の設置、修理、復旧などに当たって、その電気通信設備に記憶されている内容などが変化または消失したことにより損害を与えた場合に、それが当社の故意または重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款などの変更により端末設備または自営電気通信設備の改造または変更(以下この条において「改造など」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造などに要する費用については負担しません。ただし、技術基準等の規定の変更に伴い、現に契約者回線に接続されている端末設備または自営電気通信設備の改造などをしなければならなくなったときは、当社は、その改造などに 要する費用に限り負担します。
3 当社は、QTモバイル契約者がQTモバイルサービスを利用することにより得た情報など(コンピュータープログラムを含みます。)について何らの責任も負わないものとします。また、これらの情報などに起因して生じた一切の損害に対しても、何らの責任を負いません。
4 当社は、電波状態により、QTモバイルサービスの利用により送受信された情報などが破損または滅失したとしても、一切責任を負わないものとします。
(利用責任)
第 59 条 QT モバイルサービスの利用に関連して、本契約者が他の本契約者もしくは第三者に対して損害を与えた場合又は本契約者が他の契約者もしくは第三者と紛争を生じた場合、本契約者は自己の費用と責任で解決するものとし、当社に何らの迷惑又は損害を与えないものとします。
2 QT モバイル契約者が、QT モバイルサービスを利用することにより、第三者に損害を与え、そのことにより当社が損害を被った場合には、本契約者は当社に対しその損害を賠償するものとします。
第 11 章 雑則
(発信者番号通知)
第 60 条 契約者回線からの通話(特定事業者が別に定めるものに限ります。)または SMS(契約者識別番号を用いて文字、数字および記号等からなるメッセージをいいます。以下同じとします。) 送信については、発信者番号通知(発信者の契約者識別番号を着信者の契約者回線などへ通知することをいいます。)を行います。ただし、通話の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う通話については、この限りでありません。
(緊急通報に係る情報通知)
第 61 条 当社または特定携帯電話事業者は、契約者回線からの緊急通報通話(その発信に先立ち、184 をダイヤルして行うものを除きます。)については、前条の規定によらず、下表の規定により、その契約者回線に係る情報を、下表に規定する相手先に通知します。ただし、下表の 2 欄に定める情報については、その緊急通報通話の相手となる警察機関、海上保安機関または消防機関において、当社または特定携帯電話事業者が通知する情報を受信するための電気通信設備を具備している場合に限り、通知するものとします。
通知する情報 | 通知する事業者 | 通知する相手先 |
1 発信を行った契約者回線に係 る契約者識別番号等 | 当社 | その緊急通報通話の着信のあっ た契約者回線等 |
2 その契約者回線に接続された移動無線装置の所在する位置に関する情報(その移動無線装置が接続されている基地局設備に係る情報または前項により当社がその契約者回線から取得した情報に基づき、当社が計算した緯度および経度の情報をいいます。)およびその契約者回線に係る契 約者識別番号等 | 特定携帯電話事業者 | その緊急通報通話の着信のあった警察機関、海上保安機関または消防機関 |
2 特定携帯電話事業者は、契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)から電気通信番号規則第 11 条に規定する電気通信番号を用いて行う通話(以下、この条において「緊急通報 通話」といいます。)が行われる場合、その端末設備がその機能により GPS 衛星から受信した信号等の情報を取得します。
3 当社は、当社または特定携帯電話事業者が契約者識別番号または移動無線装置の所在する位置に関する情報をその通話の相手先に通知し、または通知しないことに伴い発生する損害については、第 57 条(責任の制限)の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。
(承諾の限界)
第 62 条 当社は、QT モバイル契約者から工事その他の請求があった場合に、料金その他の債務の支払いを現に怠りもしくは怠るおそれがあるときまたはその請求を承諾することが技術的に困難なときもしくは保守することが著しく困難であるときその他当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において特段の規定がある場合には、その規定によります。
2 前項の規定によるほか、当社は、QT モバイル契約者が、当社が別に定める回数を超え 1 の料金月内に同一の請求を繰り返す場合、その請求を承諾しないことがあります。
(利用に係る契約者の義務)
第 63 条 QT モバイル契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)端末設備(移動無線装置に限ります。)または自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を取りはずし、変更し、分解し、もしくは損壊し、またはその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるときまたは端末設備もしくは自営電気通信設備の接続もしくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2)故意に契約者回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
(4)端末設備もしくは自営電気通信設備または SIM カード゙に登録されている契約者識別番号その他の情報を読み出しし、変更し、または消去しないこと。
(5)他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、または他人の利益を害する態様で QT モバイルサービスを利用しないこと。なお、別記2に定める禁止行為に抵触すると当社が判断した場合には、本項の義務違反があったものとみなします。
(6)位置情報(端末設備の所在に係る緯度および経度の情報(端末設備等規則に規定する位置登録制御に係るものを除きます。)をいいます。以下同じとします。)を取得することができる端末設備を契約者回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措置を講じること。
(7)契約者は、ドコモ回線(D タイプ)および au 回線(A タイプ)の「データ+通話」コースおよび
「データ(SMS 付き)」コースにおいて、特定携帯電話事業者(NTT ドコモ、KDDI 株式会社)が提供する「危険 SMS 拒否設定」、「迷惑 SMS ブロック」(フィッシング詐欺等対策を目的として、公的機関
(警察庁、日本サイバー犯罪対策センターなど)と連携して得た情報等に基づいて「フィッシング SMS」と判定された SMS を自動で拒否する機能を提供するもの)が適用されることについて、あらかじめ同意するものとします。ただし、契約者は、適用後、当社が定める方法により、設定を任意で変更することが可能です。「危険 SMS 拒否設定」および「迷惑 SMS ブロック」の利用には、以下の条件が適用されます。
①データ+通話コース SIM カード、データ(SMS 付き)SIM カード利用開始日に自動適用されます。
②「SMS 一括拒否」および「個別番号受信」の設定と併用することはできません。
2 前項第5号の規定は、QT モバイル契約者が SMS 送信を行う場合について準用します。
3 QT モバイル契約者は、第1項第6号の規定に違反して他人または登録利用者に与えた損害について、一切の責任を負っていただきます。
(契約者に係る情報の利用)
第 64 条 当社は、QT モバイル契約者に係る氏名、名称、生年月日、契約者識別番号、住所若しくは居所、請求書の送付先等または登録利用者の氏名若しくは生年月日等の情報を、当社および協定事業者の電気通信サービスに係る契約の申し込み、契約の締結、工事、料金の適用、料金の請求等、当社および協定事業者の契約約款等に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。なお、QT モバイルサービス提供にあたり取得した個人情報の利用目的は、当社が公開するプライバシーポリシーにおいて定めます。
(注) 業務の遂行上必要な範囲での利用には、契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。
(電気通信事業者等への情報の通知)
第 65 条 QT モバイル契約者は、第 18 条(契約者が行う契約の解除)または第 19 条(当社が行う契約の解除)の規定に基づき QT モバイル契約を解除した後、現に料金その他の債務の支払いがない場合は、電気通信事業者からの請求に基づき、氏名、住所、契約者識別番号、生年月日および支払状況などの情報(契約者を特定するために必要なものおよび支払い状況に関するものであって、当社が別に定めるものに限ります。)を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。
2 当社は、中継事業者から請求があったときは、契約者(その中継事業者の契約約款等により電気通信サービス(その契約者回線から本邦外に設置された電気通信設備への通信を提供するものであって、特定事業者が規定する事業者に係るものに限ります。)の提供を受けている者又はその申し込みをした者に限ります。)の氏名、住所及び電話番号等を通知することがあります。
(電話番号案内)
第66条 当社は、別に定める電話番号案内事業者が提供する電話番号案内への接続(以下「電話番号案内接続」といいます。)により電話番号を案内します。ただし、電話帳への掲載を省略されているものについては、この限りでありません。
(電話番号案内接続に係る通話料の支払義務等)
第67条 電話番号案内接続に係る通話を行った契約者回線の契約者は、料金表第1表第3(通話料)に規定する電話番号案内料および電話番号案内接続に係る通話料の支払いを要します。
2 当社は、電話番号案内料を通話料とみなして取り扱います。
(特約条項等)
第 68 条 当社は、この約款に定めるところにかかわらず、本契約者に対して別に定める提供条件(以下
「特約条項等」といいます。)で QT モバイルサービスを提供することがあります。この場合、当社と本契約者の間で締結する特約条項等については、その部分についてこの約款に優先するものとします。
(法令に規定する事項)
第 69 条 QT モバイルサービスの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(専属的合意管轄裁判所)
第 70 条 QT モバイル契約者と当社との間における一切の訴訟については、福岡地方裁判所または福岡簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(準拠法)
第 71 条 この約款の成立、効力、解釈および履行については、日本国法に準拠するものとします。
(閲覧)
第72条 この約款において当社が別に定めることとしている事項については、当社は、閲覧に供します。
(情報料等回収代行)
第73条 有料情報サービスの利用に係る契約者回線の本契約者は、有料情報サービスの提供者(以下「情報等提供者」といいます。)に支払う当該サービスの料金等を、当社がその情報等提供者に代わって回収することを承諾していただきます。
2 前項の場合、本契約者は、次の各号について合わせて承諾していただきます。
(1)当社がその情報等提供者に代わって回収する有料情報サービスの料金等について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。)は、当社 は、当該有料情報サービスの料金等の回収代行を中止します。この場合、当社は、有料情報サービスの利用の際に情報等提供者がお知らせする有料情報サービスの利用規約等に基づき当該料金等の回収代行を中止した旨の通知等を当該情報等提供者及び契約者に対して行います。この場合において当社は、情報等提供者が当該サービスの料金等の回収のために必要な本契約者の情報等を情報等提供者に通知するものとし、以降、情報等提供者が、自ら当該料金等を回収することがあります。
(2)前号の場合において、当社は、情報等提供者又は契約者から請求があったときは、当該契約者回線からの当該有料情報サービスへの接続を中止する措置をとることがあります。
3 当社は、第1項の規定により回収する有料情報サービスの料金等については、利用料及びその延滞利息に含めて本契約者に請求します。
4 当社は、有料情報サービスで提供される情報等の内容等当社の責めによらない理由による損害については、一切の責任を負いません。
別記
1 付随サービスの提供
(1)時報サービス
ア 当社は、次により時報サービスを提供します。
区別 | 内容 | 電話番号 |
時報サービス | 日本中央標準時に準拠した時刻を通知するサービス | 117 |
イ 時報サービスは、1の通話について、時報を聞くことができる状態にした時刻から起算し、6分経過後
12分までの間において、その通話を打ち切ります。
ウ 契約者は、時報サービスを利用した通話について、別記3(通話時間等の測定)の規定により測定した通話時間と料金表第1表第3(通話料)の規定に基づいて算定した料金の支払いを要します。
(2)情報提供サービス
ア 当社は、次により情報提供サービスを提供します。
区別 | 内容 |
情報提供サービス | QTモバイルサービス(「データ+通話」コースに限ります。)を利用することにより、あらかじめ作成された情報の提供を受けるこ とができるサービス |
イ 情報提供サービスで提供される情報は、当社が別に定める者により作成されます。
ウ 当社は、作成された情報ごとに、その内容、電話番号及びサービス選択番号を定めます。エ 情報提供サービスは、契約者回線からの通話に限り提供します。
オ 情報提供サービスを利用することができる時間帯については、当社が別に定めるところにより、制限されることがあります。
カ 情報提供サービスは、1の通話について情報を聞くことができる状態にした時刻から起算し、当社が別に定める時間を経過した場合において、その通話を打ち切る場合があります。
キ QTモバイル契約者は、情報提供サービスを利用した通話について、別記3(通話時間等の測定)の 規定により測定した通話時間と料金表第1表第3(通話料)の規定に基づいて算定した料金の支払いを要します。
ク 当社は、情報提供サービスで提供される情報の内容等に基づいて発生した損害については、責任を負いません。
(3)短縮ダイヤル接続
当社は、当社が別に定める契約者回線等へ着信する通話については、当社が別に定めるところにより、短縮ダイヤル番号(当社が付与した短桁の接続番号をいいます。)により接続します。
(4)携帯電話番号ポータビリティ
ア 第11条(契約者識別番号)第1項により当社が定める契約者識別番号について、携帯電話番号ポータビリティ(電気通信番号を変更することなく、携帯電話サービスの提供を受ける電気通信事業者を変更することをいいます。以下同じとします。)を希望する者は、本契約(「データ+通話」コースに限ります。以下この(4)において同じとします。)の申込をする際、その旨を当社が定める方法により申し出ていただきます。この場合において、その申出を行うことができる者は、携帯電話事業者との間でその電気通信番号に係るQTモバイル契約を締結していた者と同一の者(当社が別に定める基準に適合する者を含みます。)に限ります。
イ 当社は、第11条(契約者識別番号)第2項に規定する場合のほか、アの規定に基づき本契約者が申し
出た内容について事実と異なるものであると判断した場合、その電話番号を変更することがあります。
ウ 本契約者がその本契約を解除しようとする場合であって、携帯電話番号ポータビリティを希望するときは、本契約の解除に先立って、当社が別に定める方法によりその旨を申し出ていただきます。ただし、本契約者がその契約に係る料金その他の債務の支払いを現に怠り、または怠るおそれがある場合は、この申出を行うことはできません。
エ 当社は、ウの規定に基づき本契約者から申出があったときは、携帯電話番号ポータビリティに係る手続きに必要となる番号を発行します。
オ 当社がエの規定により発行する番号については、当社がその番号を発行した日から起算して15日間が経過したときに無効となります。
カ 本契約者は、当社がエの規定により発行する番号を善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
キ 本契約者は、ウの申出を行う場合、料金表第6(携帯電話番号ポータビリティに係る電話番号の取り扱いに関する料金)に規定する携帯電話番号ポータビリティ取扱手数料の支払いを要します。
ク 携帯電話番号ポータビリティを希望する者は、当社が携帯電話番号ポータビリティに係る手続きを行うにあたり、その者からの申出の可否を判断するために、その携帯電話番号ポータビリティに関わる携帯電話事業者との間で、その電気通信番号 に係る契約の契約者の氏名、住所、生年月日、当社がエの規定により発行する番号もしくは携帯電話事業者が発行する番号等その他のその手続きに必要な情報を相互に開示し、または照会することを承諾していただきます。
(5)協定事業者が提供する電報サービスの利用等
ア 本契約者は、QTモバイルサービス(「データ+通話」コースに限ります。)の契約者回線から、通常通話を行って、当社が別に定める協定事業者の契約約款の規定に基づく電報サービスを利用することができます。
イ 本契約者は、当社が前項の規定により電報サービスを利用した場合(電報サービスの利用に係る料金等をクレジットカードにより支払うことを条件に利用した場合を除きます。)に生じた電報サービスに係る債権(電報サービスを利用するために行った相互接続通信の料金に係るものを含みます。)
を、その協定事業者から譲り受け、その債権額を料金に合算して請求することを承認していただきます。
ウ 前項の場合において、当社及び協定事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
エ イの規定により協定事業者から譲り受けた債権については、第8章料金など及び料金xxxの規定に準じて取り扱います。
2 本サービスの禁止事項
本契約者は、QTモバイルサービスの利用にあたり、以下の行為を行わないものとします。
(1)当社のQTモバイルサービスの提供を妨害する行為、あるいはそのおそれのある行為。
(2)当社あるいは第三者を差別もしくは誹謗中傷し、又はその名誉、信用、プライバシー等の人的権利、肖像権を侵害する行為、又はそのおそれのある行為。
(3)他人の財産を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為。
(4)当社あるいは第三者の著作権、その他の知的財産権を侵害する行為、又はそのおそれのある行為。
(5)QTモバイルサービス利用の上でのみ知り得る情報を第三者に漏洩する行為。
(6)個人情報その他第三者に関する情報を偽りその他不正な手段を用い収集、取得する行為、あるいはそれに類似する行為。
(7)個人情報を本人の同意なく違法に第三者に開示、提供する行為、又はそれに類似する行為。
(8)当社あるいは第三者の法的保護に値する一切の利益を侵害する行為、又はそのおそれのある行為。
(9)詐欺、業務妨害、規制薬物の乱用、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく又は結びつくおそれのある行為。
(10)薬物犯罪、規制薬物、指定薬物、広告禁止告示品(指定薬物等である疑いがある物として告示に より広告塔を広域的に禁止された物品)もしくはこれらを含むいわゆる危険ドラッグの濫用に結びつくもしくは結びつくおそれの高い行為、未承認もしくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為又はインターネット上で販売などが禁止されている医薬品を販売などする行為。
(11)虚偽の情報を意図的に提供する行為、あるいはそれに類似する行為。
(12)公職選挙法に違反する行為、又はそのおそれのある行為。
(13)無限連鎖講(「ねずみ講」)あるいはそれに類似する行為、又はこれを勧誘する行為。
(14)わいせつ、児童売春、児童ポルノ、児童虐待にあたるコンテンツを発信する行為、及び児童の保護等に関する法律に違反する行為、あるいはそれに類似する行為。
(15)当社あるいは第三者の運用する電気通信設備に不正にアクセスする行為、クラッキング行為、アタック行為、及び当社あるいは第三者の運用する電気通信設備に支障を与える方法あるいは態様においてQTモバイルサービスを利用する行為あるいはそれに類似する行為。
(16)無断で第三者に広告、宣伝もしくは勧誘の電子メール(特定電子メールを含むがそれに限定されない)を送信する行為。又は第三者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのある電子メール(「嫌がらせメール」、「迷惑メール」)を送信する行為、及びそれに類似する行為。
(17)ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は他人が受信可能な状態のまま放置する行為。
(18)QTモバイルサービスにより利用しうる情報を改竄し、又は消去する行為。
(19)他人のIDあるいはパスワードを不正に使用する行為、あるいはそれに類似する行為。他人になりすましてQTモバイルサービスを利用する行為。
(20)違法な賭博・ギャンブルを行わせ又は違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為。
(21)違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介し又は誘引(他人に依頼することを含む)する行為。
(22)人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他人に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為。
(23)人を自殺に誘引もしくは勧誘する行為又は第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為。
(24)犯罪や違法行為に結びつく又はそのおそれの高い情報や、他人を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為。
(25)画面上での対話の流れを妨害し又は他の利用者がリアルタイムに操作・入力しようとすることに悪い影響を及ぼすおそれがある行為。
(26)他人の法的利益を侵害したり、公序良俗に反する方法あるいは態様においてQTモバイルサービスを利用する行為。
(27)その行為が前各号の何れかに該当することを知りつつその行為を助長する態様でリンクを張る等、当該行為を誘引する、又は結果として同等となる行為。
(28)その他公序良俗に違反し又は他人の権利を侵害すると当社が判断した行為。
(29)その他法令に違反する、又はそのおそれのある行為、あるいはそれに類似する行為。
(30)その他犯罪行為、犯罪行為をそそのかしたり容易にさせる行為、又はそれらのおそれのある行為
(31)自らまたは第三者を利用して、当社の業務を委託している者の従業員等(役員、派遣社員等を含み以下「従業員等」という。)に対する、次のアからオに掲げる行為
ア 暴力、威嚇、脅迫、強要等
イ 暴言、性的な言動、誹謗中傷その他人格を攻撃する言動ウ 長時間にわたる拘束、執拗な問い合わせ
エ 金品の要求、特別対応の要求、実現不可能な要求、その他要求内容に妥当性がないものオ その他従業員等の安全や精神衛生等を害するおそれのある行為
(注)本契約者が禁止事項に該当する行為を行っていると当社で判断した場合、当社は、第30条(利用停止)に定める措置を行うほかに、本契約者の違反行為に対しての苦情対応に要した稼働等の費用、及び当社が本契約者の違反行為により被る損害費用等を本契約者に請求することがあります。
3 通話時間等の測定
(1)(2)以外の通話に係る通話時間は、以下のとおり測定します。
ア 通話時間は、双方の契約者回線等を接続して通話できる状態にした時刻から起算し、発信者又は着信者による通話終了ボタンを押す等の通話終了の信号を受けてその通話をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社及び特定携帯電話事業者の機器により測定します。 ただし、電話番号案内接続に係る通話に係る通話時間については、電話番号案内事業者の機器により測定します。
イ 次の時間は、アの通話時間には含みません。
(ア) 回線の故障等通話の発信者又は着信者の責任によらない理由により、通話の途中に一時通話ができなかった時間
(イ) 回線の故障等通話の発信者又は着信者の責任によらない理由により、通話を打ち切ったときは、その通話に適用される料金表第1表第3(通話料)に規定する秒数に満たない端数の通話時間
(2)SMS機能を利用した文字メッセージの送信の回数は、当社及び特定携帯電話事業者の電気通信設備において、当社が別に定めるところにより発信者の契約者回線からSMS機能を利用した文字メッセージの送信を示す情報を受信した回数とし、当社(特定携帯電話事業者を含みます。)の機器により測定します。
4 当社の機器の故障などにより通話料を正しく算定できなかった場合の取扱い
(1)当社の機器の故障などにより通話料を正しく算定できなかった場合は、次のとおり取り扱います。 把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した1日平均の通話料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額
(2)(1)の場合において特別の事情があるときは、本契約者と協議して、その事情を参酌するものとします。
料金表
第1表 料金
第1 基本使用料
1 適用
QT モバイルサービス ドコモ回線(D タイプ) 株式会社 NTT ドコモの回線を利用した通信サービス | |
区分 | 内容 |
(1)サービスの種類 | ア QT モバイルサービスドコモ回線(D タイプ)には、次の種類があります。 サービス形態 内容 (コース) データ データ通信のみ利用可能なもの。 データ(SMS 付き) データ通信及び SMS 機能が利用可能なもの 通話およびデータ通信、SMS 機能が利用可能 データ+通話 なもの。 イ SIM カードは標準、マイクロ、ナノの 3 種類から選択可能です。 ウ QT モバイルサービスの月間通信量(プラン)には、次の種類があります。基本データ容量 内容 (プラン) 2GB 月間通信量が 2GB のもの。 4GB 月間通信量が 4GB のもの。 6GB 月間通信量が 6GB のもの。 10GB 月間通信量が 10GB のもの。 20GB 月間通信量が 20GB のもの。 30GB 月間通信量が 30GB のもの。 備考 1 月間通信量とは、当社が別に定める通信の帯域の制限を受けずに利用可能な通信量をいいます。ただし、その通信の帯域の制限が、第 38 条(通信の利用を制限する措置)に規定する制限の場合は、この限りではありません。 2 QT モバイル契約者が契約者回線を使用し、データ通信を行った場合、その通信量を月間通信量から減算します。 ただし、当社が別に定める通信の場合は、その通信量を月間通信量から減算しません。 3 月間通信量が枯渇した場合、以後の通信における通信の帯域は、当社が別に定める帯域となります。 4 月間通信量の利用期限は、その月間通信量が付与された料金月の翌料金月の末日までとします。 5 別表第1項(通信量追加機能)により、通信量を追加した場合、その規定が優先されるものとします。 6 当社は、当社が別に定める方法により QT モバイル契約者に月間通信量を 追加する場合があります。 |
(2) 新規利用に係る料金の適用 | ア 当社は、2018 年 10 月 1 日から 2019 年 5 月 31 日の期間に新たに QT モバ イル契約を締結する場合には、利用開始月から 12 ヵ月間において、料金表のうち2(料金額)に規定する月額利用料金について、次表に規定する額を減額して適用します。 「データ」および「データ(SMS 付き)」コース 「データ+通話」コース イ 当社は、2019 年 6 月 1 日から 2020 年 3 月 31 日までの期間に新たに QT モバイル契約を締結する場合には、利用開始月から 12 ヵ月間において、料金表のうち1(料金額)に規定する月額利用料金について、次表に規定する額を減額して適用します。 「データ」および「データ(SMS 付き)」コース 「データ+通話」コース | ||||
対象期間 | 基本データ容量 (プラン) | 月額料金の減額 |
対象期間 | 基本データ容量 (プラン) | 月額料金の減額 |
利用開始月~ 12ヵ月目 | 1GB | 110円 |
3GB | 110円 | |
6GB | 165円 | |
10GB | 165円 | |
20GB | 220円 | |
30GB | 220円 |
対象期間 | 基本データ容量 (プラン) | 月額料金の減額 |
利用開始月~ 12ヵ月目 | 1GB | 616円 |
3GB | 616円 | |
6GB | 616円 | |
10GB | 616円 | |
20GB | 231円 | |
30GB | 231円 |
対象期間 | 基本データ容量 (プラン) | 月額料金の減額 |
利用開始月~ 12ヵ月目 | 1GB | 110円 |
3GB | 110円 | |
6GB | 825円 | |
10GB | 165円 | |
20GB | 220円 | |
30GB | 220円 |
1GB | 616円 | |
3GB | 616円 | |
利用開始月~ | 6GB | 1,386円 |
12ヵ月目 | 10GB | 616円 |
20GB | 231円 | |
30GB | 231円 |
ウ 当社は、2020 年 4 月 1 日から 2021 年 2 月 28 日までの期間に新たに QT
モバイル契約を締結する場合には、利用開始月から 6 ヵ月間において、料金表のうち2(料金額)に規定する月額利用料金について、次表に規定する額を減額して適用します。
「データ」および「データ(SMS 付き)」コース
対象期間 | 基本データ容量 (プラン) | 月額料金の減額 |
利用開始月~ 6ヵ月目 | 1GB | 110円 |
3GB | 110円 | |
6GB | 165円 | |
10GB | 165円 | |
20GB | 220円 | |
30GB | 220円 |
「データ+通話」コース
対象期間 | 基本データ容量 (プラン) | 月額料金の減額 |
利用開始月~ 6ヵ月目 | 1GB | 616円 |
3GB | 616円 | |
6GB | 616円 | |
10GB | 616円 | |
20GB | 231円 | |
30GB | 231円 |
エ 対象期間には、QT モバイルサービスの利用の一時中断または利用停止があった期間を含むものとします。
オ 対象期間には、QT モバイルサービスの利用休止または移転に伴って契約者回線を利用できなくなった期間を含むものとします。
QT モバイルサービス | au 回線(A タイプ) KDDI 株式会社の回線を利用した通信サービス | ||
区分 | 内容 | ||
(1)サービスの種類 | ア QT モバイルサービス au 回線(A タイプ)には、次の種類があります。 サービス形態 内容 (コース) データ(SMS 付き) データ通信及び SMS 機能が利用可能なもの 通話およびデータ通信、SMS 機能が利用可能な データ+通話 もの。 イ SIM カードは VoLTE マルチカット SIM となります ※ご利用いただく端末に応じて、標準、マイクロ、ナノのいずれかのサイズに切り外してお使いいただけます ※非 VoLTESIM は 2021 年 2 月 28 日をもって新規受付終了 ウ QT モバイルサービスの月間通信量(プラン)には、次の種類があります。 | ||
基本データ容量 (プラン) | 内容 | ||
2GB | 月間通信量が 2GB のもの。 | ||
4GB | 月間通信量が 4GB のもの。 | ||
6GB | 月間通信量が 6GB のもの。 | ||
10GB | 月間通信量が 10GB のもの。 | ||
20GB | 月間通信量が 20GB のもの。 | ||
30GB | 月間通信量が 30GB のもの。 | ||
備考 1 月間通信量とは、当社が別に定める通信の帯域の制限を受けずに利用可能な通信量をいいます。ただし、その通信の帯域の制限が、第 38 条(通信の利用を制限する措置)に規定する制限の場合は、この限りではありません。 2 QT モバイル契約者が契約者回線を使用し、データ通信を行った場合、その通信量を月間通信量から減算します。 ただし、当社が別に定める通信の場合は、その通信量を月間通信量から減算しません。 3 月間通信量が枯渇した場合、以後の通信における通信の帯域は、当社が別に定める帯域となります。 4 月間通信量の利用期限は、その月間通信量が付与された料金月の翌料金月の末日までとします。 5 別表第1項(通信量追加機能)により、通信量を追加した場合、その規定が優先されるものとします。 6 当社は、当社が別に定める方法により QT モバイル契約者に月間通信量を 追加する場合があります。 | |||
(2) 新規利用に係る料金の適用 | ア 当社は、2018 年 10 月 1 日から 2019 年 5 月 31 日の期間に新たに QT モバ イル契約を締結する場合には、利用開始月から 12 ヵ月間において、料金表のうち2(料金額)に規定する月額利用料金について、次表に規定する額を減額して適用します。 |
「データ(SMS 付き)」コース
対象期間 | 基本データ容量 (プラン) | 月額料金の減額 |
利用開始月~ 12ヵ月目 | 1GB | 110円 |
3GB | 110円 | |
6GB | 165円 | |
10GB | 165円 | |
20GB | 220円 | |
30GB | 220円 |
「データ+通話」コース
対象期間 | 基本データ容量 (プラン) | 月額料金の減額 |
利用開始月~ 12ヵ月目 | 1GB | 616円 |
3GB | 616円 | |
6GB | 616円 | |
10GB | 616円 | |
20GB | 231円 | |
30GB | 231円 |
イ 当社は、2019 年 6 月 1 日から 2020 年 3 月 31 日までの期間に新たに QT
モバイル契約を締結する場合には、利用開始月から 12 ヵ月間において、料金表のうち2(料金額)に規定する月額利用料金について、次表に規定する額を減額して適用します。
「データ(SMS 付き)」コース
対象期間 | 基本データ容量 (プラン) | 月額料金の減額 |
利用開始月~ 12ヵ月目 | 1GB | 110円 |
3GB | 110円 | |
6GB | 825円 | |
10GB | 165円 | |
20GB | 220円 | |
30GB | 220円 |
「データ+通話」コース
基本データ容量
(プラン) | ||
1GB | 616円 | |
利用開始月~ | 3GB | 616円 |
12ヵ月目 | 6GB | 1,386円 |
10GB | 616円 |
対象期間
月額料金の減額
20GB | 231円 | ||||
30GB | 231円 | ||||
ウ 当社は、2020 年 4 月 1 日から 2021 年 8 月 31 日までの期間に新たに QT モバイル契約を締結する場合には、利用開始月から 6 ヵ月間において、料金表のうち2(料金額)に規定する月額利用料金について、次表に規定する額を減額して適用します。 「データ(SMS 付き)」コース 「データ+通話」コース エ 対象期間には、QT モバイルサービスの利用の一時中断または利用停止があった期間を含むものとします。 オ 対象期間には、QT モバイルサービスの利用休止または移転に伴って契約 者回線を利用できなくなった期間を含むものとします。 |
対象期間 | 基本データ容量 (プラン) | 月額料金の減額 |
利用開始月~ 6ヵ月目 | 1GB | 110円 |
3GB | 110円 | |
6GB | 165円 | |
10GB | 165円 | |
20GB | 220円 | |
30GB | 220円 |
対象期間 | 基本データ容量 (プラン) | 月額料金の減額 |
利用開始月~ 6ヵ月目 | 1GB | 616円 |
3GB | 616円 | |
6GB | 616円 | |
10GB | 616円 | |
20GB | 231円 | |
30GB | 231円 |
QT モバイルサービス ソフトバンク回線(S タイプ)ソフトバンク株式会社の回線を利用した通信サービ ス | |||
区分 | 内容 | ||
(1)サービスの種類 | ア QT モバイルサービスソフトバンク回線(S タイプ)には、次の種類があります。 サービス形態 内容 (コース) データ データ通信のみ利用可能なもの。 データ(SMS 付き) データ通信及び SMS 機能が利用可能なもの 通話およびデータ通信、SMS 機能が利用可能な データ+通話 もの。 イ SIM カードはマルチカット SIM となります ※ご利用いただく端末に応じて、標準、マイクロ、ナノのいずれかのサイズに切り外してお使いいただけます ウ QT モバイルサービスの月間通信量(プラン)には、次の種類があります。 i. 2023 年 5 月 17 日までの期間に新たに QT モバイル契約を締結する場合には、次表に規定するデータ容量(プラン)を適用します。 | ||
基本データ容量 (プラン) | 内容 | ||
1GB | 月間通信量が 1GB のもの。 | ||
3GB | 月間通信量が 3GB のもの。 | ||
6GB | 月間通信量が 6GB のもの。 | ||
10GB | 月間通信量が 10GB のもの。 | ||
20GB | 月間通信量が 20GB のもの。 | ||
30GB | 月間通信量が 30GB のもの。 | ||
ii.2023 年 5 月 18 日以降の期間に新たに QT モバイル契約を締結する場合には、次表に規定するデータ容量(プラン)を適用します。 | |||
基本データ容量 (プラン) | 内容 | ||
2GB | 月間通信量が 2GB のもの。 | ||
4GB | 月間通信量が 4GB のもの。 | ||
6GB | 月間通信量が 6GB のもの。 | ||
10GB | 月間通信量が 10GB のもの。 | ||
20GB | 月間通信量が 20GB のもの。 | ||
30GB | 月間通信量が 30GB のもの。 | ||
備考 |
1 月間通信量とは、当社が別に定める通信の帯域の制限を受けずに利用可能な通信量をいいます。ただし、その通信の帯域の制限が、第 38 条(通信の利用を制限する措置)に規定する制限の場合は、この限りではありません。 2 QT モバイル契約者が契約者回線を使用し、データ通信を行った場合、その通信量を月間通信量から減算します。 ただし、当社が別に定める通信の場合は、その通信量を月間通信量から減算しません。 3 月間通信量が枯渇した場合、以後の通信における通信の帯域は、当社が別に定める帯域となります。 4 月間通信量の利用期限は、その月間通信量が付与された料金月の翌料金月の末日までとします。 5 別表第1項(通信量追加機能)により、通信量を追加した場合、その規定が優先されるものとします。 6 当社は、当社が別に定める方法により QT モバイル契約者に月間通信量を 追加する場合があります。 | |
(2) 新規利用に係る料金の適用 | ア 当社は、2018 年 10 月 1 日から 2019 年 5 月 31 日の期間新たに QT モバイ ル契約を締結する場合には、利用開始月から 12 ヵ月間において、料金表のうち2(料金額)に規定する月額利用料金について、次表に規定する額を減額して適用します。 「データ」コース 「データ+通話」コース イ 当社は、2019 年 6 月 1 日から 2020 年 3 月 31 日までの期間に新たに QT モバイル契約を締結する場合には、利用開始月から 12 ヵ月間において、料金表のうち2(料金額)に規定する月額利用料金について、次表に規定する額を減額して適用します。 |
対象期間 | 基本データ容量 (プラン) | 月額料金の減額 |
利用開始月~ 12ヵ月目 | 1GB | 110円 |
3GB | 110円 | |
6GB | 165円 | |
10GB | 165円 | |
20GB | 220円 | |
30GB | 220円 |
対象期間 | 基本データ容量 (プラン) | 月額料金の減額 |
利用開始月~ 12ヵ月目 | 1GB | 616円 |
3GB | 616円 | |
6GB | 616円 | |
10GB | 616円 | |
20GB | 231円 | |
30GB | 231円 |
「データ」コース
対象期間 | 基本データ容量 (プラン) | 月額料金の減額 |
利用開始月~ 12ヵ月目 | 1GB | 110円 |
3GB | 110円 | |
6GB | 825円 | |
10GB | 165円 | |
20GB | 220円 | |
30GB | 220円 |
「データ+通話」コース
対象期間 | 基本データ容量 (プラン) | 月額料金の減額 |
利用開始月~ 12ヵ月目 | 1GB | 616円 |
3GB | 616円 | |
6GB | 1,386円 | |
10GB | 616円 | |
20GB | 231円 | |
30GB | 231円 |
ウ 当社は、2020 年 4 月 1 日から 2022 年 5 月 31 日までの期間に新たに QT
モバイル契約を締結する場合には、利用開始月から 6 ヵ月間において、料金表のうち2(料金額)に規定する月額利用料金について、次表に規定する額を減額して適用します。
「データ」コース
対象期間 | 基本データ容量 (プラン) | 月額料金の減額 |
利用開始月~ 6ヵ月目 | 1GB | 110円 |
3GB | 110円 | |
6GB | 165円 | |
10GB | 165円 | |
20GB | 220円 | |
30GB | 220円 |
「データ+通話」コース
基本データ容量
(プラン) | ||
1GB | 616円 | |
利用開始月~ | 3GB | 616円 |
6ヵ月目 | 6GB | 616円 |
10GB | 616円 |
対象期間
月額料金の減額
20GB | 231円 | ||||
30GB | 231円 | ||||
エ 対象期間には、QT モバイルサービスの利用の一時中断または利用停止があった期間を含むものとします。 オ 対象期間には、QT モバイルサービスの利用休止または移転に伴って契約者回線を利用できなくなった期間を含むものとします。 |
2 料金額
(1)QT モバイルサービスの月額利用料金は以下のとおりです。 (税込額)
QT モバイルサービス ドコモ回線(D タイプ) | |||
コース/プラン | データ | データ(SMS 付き) | データ+通話 |
2GB | 770 円 | 924 円 | 1,100 円 |
4GB | 990 円 | 1,144 円 | 1,540 円 |
6GB | 1,430 円 | 1,584 円 | 1,760 円 |
10GB | 1,650 円 | 1,804 円 | 1,980 円 |
20GB | 1,870 円 | 2,024 円 | 2,200 円 |
30GB | 2,970 円 | 3,124 円 | 3,300 円 |
QT モバイルサービス au 回線(A タイプ) | ||
コース/プラン | データ(SMS 付き) | データ+通話 |
2GB | 770 円 | 1,100 円 |
4GB | 990 円 | 1,540 円 |
6GB | 1,430 円 | 1,760 円 |
10GB | 1,650 円 | 1,980 円 |
20GB | 1,870 円 | 2,200 円 |
30GB | 2,970 円 | 3,300 円 |
i. 2023 年 5 月 17 日までの期間に新たに QT モバイル契約を締結する場合には、次表に規定する月額利用料金を適用します。
QT モバイルサービス ソフトバンク回線(S タイプ) | ||
コース/プラン | データ | データ+通話 |
1GB | 880 円 | 1,870 円 |
3GB | 990 円 | 1,980 円 |
6GB | 1,705 円 | 2,750 円 |
10GB | 2,805 円 | 3,850 円 |
20GB | 4,620 円 | 5,610 円 |
30GB | 6,820 円 | 7,810 円 |
ii. 2023 年 5 月 18 日以降に新たに QT モバイル契約を締結する場合には、次表に規定する月額利用料金を適用します。
QT モバイルサービス ソフトバンク回線(S タイプ) | |||
コース/ プラン | データ | データ(SMS 付き) | データ+通話 |
2GB | 770 円 | 950 | 1,100 円 |
4GB | 990 円 | 1,170 | 1,540 円 |
6GB | 1,430 円 | 1,610 | 1,760 円 |
10GB | 1,650 円 | 1,830 | 1,980 円 |
20GB | 1,870 円 | 2,050 | 2,200 円 |
30GB | 2,970 円 | 3,150 | 3,300 円 |
(2)QT モバイルサービスの利用開始月の利用料金は以下のとおりです
区分 | 料金額 |
月額利用料金 | (月額利用料金)×((初月利用日数) / (対象月日数)) ※発生する端数は切捨て |
第2 付加機能利用料
1 適用
区分 | 内容 |
(1) 付加機能の利用 | 当社は、国際ローミング機能について、特定電気事業者が別に規定する利 用形態に応じて、付加機能利用料と同額とします。 |
(2) 付加機能利用料の適用 | QT モバイルサービスに係る付加機能について、2(付加機能の種類等) に規定する料金を適用します。 |
(3) 国際ローミング機能に係る付加機能利用料の適用 | 当社は、海外ローミング機能について、2(付加機能の種類等)に規定する国または地域(その移動無線装置が接続されている外国事業者の無線基地局設備または機内携帯通話システムによりその外国事業者の電気通信サービスが提供される場所をいい、以下「海外利用地域」といいま す。)および利用形態に応じて、付加機能利用料を適用します。 |
2 料金額
QT モバイルサービス ドコモ回線(D タイプ) | ||
区分 | 単位 | 料金額(税込額) |
1 月額通信容量追加 | 100MB ごとに | 50 円 |
2 転送電話 | 1 契約ごとに月額 | 0 円 |
3 迷惑電話ストップサービス | 1 契約ごとに月額 | 0 円 |
4 留守番電話 | 1 契約ごとに月額 | 330 円 |
5 割込電話着信 | 1 契約ごとに月額 | 220 円 |
6 遠隔操作 | 1 契約ごとに月額 | 0 円 |
7 国際ローミング | NTT ドコモが定める FOMA サービス契約約款及び Xi サービス契約約款において国際アウトローミング利用料として定められた額と 同額(消費税は課税されません) | |
8 国際電話 | ||
9 10 分かけ放題 | 1 契約ごとに月額 | 880 円 |
10 無制限かけ放題 | 1 契約ごとに月額 | 1,600 円 (法人は契約不可) |
11 スマート留守電 | 1 契約ごとに月額 | 319 円 |
12 端末補償サービス(ワイド) | 1 契約ごとに月額 | 550 円 |
13 端末補償サービス | 1 契約ごとに月額 | 0 円 |
14 安心フィルタリング | 1 契約ごとに月額 | 385 円 |
15 アドレス帳移行サービス | 1 契約ごとに月額 | 0 円 |
16 端末補償サービス ※2017 年 3 月 31 日をもって新規受付終了 | 1 契約ごとに月額 | 418 円 |
17 スマホファミリーサポート ※2018 年 7 月 26 日をもって新規受付終了 ※2023 年 10 月 31 日をもって提供終了 | 1 契約ごとに月額 | 330 円 |
18 スマホ安心サポートサービス ※2021 年 7 月 6 日をもって新規受付終了 ※2023 年 10 月 31 日をもって提供終了 | 1 契約ごとに月額 | 330 円 |
QT モバイルサービス au 回線(A タイプ) | ||
区分 | 単位 | 料金額(税込額) |
1 月額通信容量追加 | 100MB ごとに | 50 円 |
2 転送電話 | 1 契約ごとに月額 | 0 円 |
3 割込通話サービス | 1 契約ごとに月額 | 0 円 |
4 番号通知リクエスト | 1 契約ごとに月額 | 0 円 |
5 ボイスメール | 1 契約ごとに月額 | 0 円 |
6 留守番電話 | 1 契約ごとに月額 | 330 円 |
7 国際ローミング | KDDI 株式会社が定める au(LTE)通信サービス契約約款及び au(WIN)通信サービス契約約款において国際アウトローミング利用料として定められた額と同額(消費税は課税されません) | |
8 国際電話 | ||
9 三者通話 | 1 契約ごとに月額 | 220 円 |
10 迷惑電話撃退サービス | 1 契約ごとに月額 | 110 円 |
11 10 分かけ放題 | 1 契約ごとに月額 | 880 円 |
12 無制限かけ放題 | 1 契約ごとに月額 | 1,600 円 (法人は契約不可) |
13 スマート留守電 | 1 契約ごとに月額 | 319 円 |
14 端末補償サービス(ワイド) | 1 契約ごとに月額 | 550 円 |
15 端末補償サービス | 1 契約ごとに月額 | 0 円 |
16 安心フィルタリング | 1 契約ごとに月額 | 385 円 |
17 アドレス帳移行サービス | 1 契約ごとに月額 | 0 円 |
18 端末補償サービス ※2017 年 3 月 31 日をもって新規受付終了 | 1 契約ごとに月額 | 418 円 |
19 スマホファミリーサポート ※2018 年 7 月 26 日をもって新規受付終了 ※2023 年 10 月 31 日をもって提供終了 | 1 契約ごとに月額 | 330 円 |
20 スマホ安心サポートサービス ※2021 年 7 月 6 日をもって新規受付終了 ※2023 年 10 月 31 日をもって提供終了 | 1 契約ごとに月額 | 330 円 |
QT モバイルサービス ソフトバンク回線(S タイプ) | ||
区分 | 単位 | 料金額(税込額) |
1 月額通信容量追加 | 100MB ごとに | 50 円 |
2 転送電話 | 1 契約ごとに月額 | 0 円 |
3 割込通話 | 1 契約ごとに月額 | 220 円 |
4 留守番電話 | 1 契約ごとに月額 | 0 円 |
5 留守番電話プラス | 1 契約ごとに月額 | 330 円 |
6 ナンバーブロック | 1 契約ごとに月額 | 110 円 |
7 国際電話 | ソフトバンク株式会社が定める 4G 通信サービス契約約款において 国際アウトローミング利用料として定められた額と同額(消費税は課税されません) | |
8 10 分かけ放題 | 1 契約ごとに月額 | 880 円 |
9 無制限かけ放題 | 1 契約ごとに月額 | 1,600 円 (法人は契約不可) |
10 スマート留守電 | 1 契約ごとに月額 | 319 円 |
11 端末補償サービス(ワイド) | 1 契約ごとに月額 | 550 円 |
12 端末補償サービス | 1 契約ごとに月額 | 0 円 |
13 安心フィルタリング | 1 契約ごとに月額 | 385 円 |
14 アドレス帳移行サービス | 1 契約ごとに月額 | 0 円 |
15 端末補償サービス ※2017 年 3 月 31 日をもって新規受付終了 | 1 契約ごとに月額 | 418 円 |
第3 通話料
1 適用
区分 | 時間帯 |
平日昼間 | 平日(土曜日、日曜日および祝日(国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)の規定により 休日とされた日ならびに 1 月 2 日及び 1 月 3 日をい います。)以外の日をいいます。)における午前 8 時 から午後 7 時までの間 |
その他 | 平日昼間を除く全時間帯 |
通話料の適用については、第 44 条(通話料の支払義務)および第 67 条(電話番号案内接続に係る通話料の支払義務等)によるほか、次のとおりとします。
(1)国際電話に係る通信料の適用 | 国際電話に関する料金については、その通話の相手先に応じて、2-2 に規定する料金額を適用します。 |
(2)SMS 機能を利用した通信に係る 通話料の適用 | SMS 送信に関する料金については、SMS 送信を通話とみなして 2-1-3 に規定する料金額を適用します。 |
(3) 通話料の減免 | 次の通話については、その料金の支払いを要しません。 ア 電気通信番号規則第 11 条に規定する緊急通報に関する電気通信番号を用いた通話 イ 当社の電気通信サービスに関する問合せ、申込等のためにそれぞ れの業務を行うサービス取扱所等に設置されている電気通信設備であって、当社が指定したものへの通話 |
(4)平日昼間およびその他の料金額の適用 | ア 平日昼間およびその他とは、次の時間帯をいいます。 イ 当社が定める国際電話料は、本邦の暦および時刻によります。 |
(5)当社が付与した番号を前置して行う発信に係る通話料の適用 | 本契約者が指定する携帯電話サービスの電話番号をあらかじめ当社の電気通信設備に登録(以下、「登録電話番号」といいます。)し、その登録電話番号から通信の相手先に係る加入電話サービス等(当社が別に定めるものに限ります)の電話番号に当社が指定した番号を前置して行う通信を、当社の装置にいったん着信させた後に接続 する機能をいいます。2-3 の料金額を適用します。 |
2 料金額
2-1 通常通話に係るもの
2-1-1 2-1-2 から 2-1-3、2-3-1 以外のもの
QT モバイルサービス ドコモ回線(D タイプ) | |
区分 | 料金額 |
通話料金(国内) | NTT ドコモが定める FOMA サービス契約約款及び Xi サービス契 約約款で定められている料金額と同額 |
QT モバイルサービス au 回線(A タイプ) | |
区分 | 料金額 |
通話料金(国内) | KDDI 株式会社が定める au (LTE) 通信サービス契約約款で定 められている料金額と同額 |
QT モバイルサービス ソフトバンク回線(S タイプ) | |
区分 | 料金額 |
通話料金(国内) | ソフトバンク株式会社が定める 4G 通信サービス契約約款で定 められている料金額と同額 |
2-1-2 電話番号案内接続に係るもの
QT モバイルサービス ドコモ回線(D タイプ) | |
区分 | 料金額 |
通話料金(国内) | NTT ドコモが定める FOMA サービス契約約款及び Xi サービス契 約約款で定められている料金額と同額 |
QT モバイルサービス au 回線(A タイプ) | |
区分 | 料金額 |
通話料金(国内) | KDDI 株式会社が定める au (LTE) 通信サービス契約約款で定 められている料金額と同額 |
QT モバイルサービス ソフトバンク回線(S タイプ) | |
区分 | 料金額 |
通話料金(国内) | ソフトバンク株式会社が定める 4G 通信サービス契約約款で定 められている料金額と同額 |
2-1-3 SMS 機能に係るもの
(1)ドコモ回線(D タイプ)に係るもの※1ア イ以外のもの
区分 | 1 送信ごとに ()は半角英数字の場合 | 料金額(税込額) |
通話料 | 1~70 文字(1~160 文字) | 3.3 円 |
71~134 文字(161~306 文字) | 6.6 円 | |
135~201 文字(307~459 文字) | 9.9 円 | |
202~268 文字(460~612 文字) | 13.2 円 | |
269~335 文字(613~765 文字) | 16.5 円 | |
336~402 文字(766~918 文字) | 19.8 円 | |
403~469 文字(919~1071 文字) | 23.1 円 | |
470~536 文字(1072~1224 文字) | 26.4 円 | |
537~603 文字(1225~1377 文字) | 29.7 円 | |
604~670 文字(1378~1530 文字) | 33 円 |
※ 送信料金は送信文字数により異なります。1 日に送信できるメッセージは、全角 70 文字(半角英数字のみの場合は 160 文字)以内の場合 200 回未満となります。
イ 国際 SMS 送信に係るもの
区分 | 料金額 |
通話料 | NTT ドコモが定める FOMA サービス契約約款及び Xi サービス契 約約款において国際アウトローミング利用料として定められた額と同額(消費税は課税されません) |
(2)au 回線(A タイプ)に係るものア イ以外のもの
区分 | 1 送信ごとに ()は半角英数字の場合 | 料金額(税込額) |
通話料 | 1~70 文字(1~160 文字) | 3.3 円 |
71~134 文字(161~306 文字) | 6.6 円 | |
135~201 文字(307~459 文字) | 9.9 円 | |
202~268 文字(460~612 文字) | 13.2 円 | |
269~335 文字(613~765 文字) | 16.5 円 | |
336~402 文字(766~918 文字) | 19.8 円 | |
403~469 文字(919~1071 文字) | 23.1 円 | |
470~536 文字(1072~1224 文字) | 26.4 円 | |
537~603 文字(1225~1377 文字) | 29.7 円 | |
604~670 文字(1378~1530 文字) | 33 円 |
※ 送信料金は送信文字数により異なります。1 日に送信できるメッセージは、全角 70 文字(半角英数字のみの場合は 160 文字)以内の場合 200 回未満となります。
イ 国際 SMS 送信に係るもの
区分 | 料金額 |
通話料 | KDDI 株式会社が定める au(LTE)通信サービス契約約款において 国際アウトローミング利用料として定められた額と同額(消費税は課税されません) |
(3)ソフトバンク回線(S タイプ)に係るものア イ以外のもの
区分 | 1 送信ごとに ()は半角英数字の場合 | 料金額(税込額) |
通話料 | 1~70 文字(1~160 文字) | 3.3 円 |
71~134 文字(161~306 文字) | 6.6 円 | |
135~201 文字(307~459 文字) | 9.9 円 | |
202~268 文字(460~612 文字) | 13.2 円 | |
269~335 文字(613~765 文字) | 16.5 円 | |
336~402 文字(766~918 文字) | 19.8 円 | |
403~469 文字(919~1071 文字) | 23.1 円 | |
470~536 文字(1072~1224 文字) | 26.4 円 |
537~603 文字(1225~1377 文字) | 29.7 円 | |
604~670 文字(1378~1530 文字) | 33 円 |
※ 送信料金は送信文字数により異なります。1 日に送信できるメッセージは、全角 70 文字(半角英数字のみの場合は 160 文字)以内の場合 200 回未満となります。
イ 国際 SMS 送信に係るもの
区分 | 料金額 |
通話料 | ソフトバンク株式会社が定める 4G 通信サービス契約約款におい て国際アウトローミング利用料として定められた額と同額(消費税は課税されません) |
2-2 国際電話に係るもの
QT モバイルサービス ドコモ回線(D タイプ) | |
区分 | 料金額 |
通話料金(国内) | NTT ドコモが定める FOMA サービス契約約款及び Xi サービス 契約約款で定められている料金額と同額 |
QT モバイルサービス au 回線(A タイプ) | |
区分 | 料金額 |
通話料金(国内) | KDDI 株式会社が定める au (LTE) 通信サービス契約約款で定 められている料金額と同額 |
QT モバイルサービス ソフトバンク回線(S タイプ) | |
区分 | 料金額 |
通話料金(国内) | ソフトバンク株式会社が定める 4G 通信サービス契約約款で定 められている料金額と同額 |
2-3 当社が付与した番号を前置して発信する通話に係るもの
2-3-1 携帯電話サービス(070/080/090)、IP電話サービス(050)、固定電話サービス(0ABJ)への通信に係るもの
区分 | 単位 | 料金額(税込額) |
利用料 | 30 秒までごとに | 11 円 |
2-3-2 外国への通信に係るもの(ドコモ回線(D タイプ)
区分 | 料金額(免税) | |
ドコモ回線(D)タイプに係るもの | 削除 | 削除 |
当社が指定する番号( 0077- 502-010 とします。)を前置きして発信する通話の場合 | 料金表別表 3 に規定する内容 | |
削除 | 削除 | 削除 |
第4 手続きに関する料金
1 適用
(1)手続きに関する料金の適用 | 手続きに関する料金は、次のとおりとします。 | |||
契約事務手数料 | QT モバイル契約の申込を行い、その承諾を受けたとき は、2(料金額)に規定する契約事務手数料の支払いを要します。ただし、その本契約の申し込みが、当社が別に定める態様に該当するときは、契約事務手数料の支払いを 要しません。 | |||
SIM カード発行手数料 | QT モバイル契約の申込を行い、その承諾を受けたとき、または、QT モバイル契約者より新たな SIM カードの貸与を請求し、その承諾を受けたときは、2(料金額)に規定 する SIM カード発行手数料の支払いを要します。 | |||
SIM カード再発行手数料 | QT モバイル契約者より、SIM カードの紛失、盗難または毀損その他の理由により新たな SIM カードの貸与を請求 し、その承諾を受けたときは、QT モバイルサービス契約者は2(料金額)に規定する SIM カード再発行手数料の支 払いを要します。 | |||
SIM カード変更手数料 | QT モバイル契約者より、SIM カードの変更(SIM カードサイズ、タイプ、コース)により新たな SIM カードの貸与を請求し、その承諾を受けたときは、QT モバイルサービス契約者は2(料金額)に規定する SIM カード変更手数 料の支払いを要します。 | |||
登録内容のお知らせ再発行手数料 | QT モバイル契約者からの請求により、その QT モバイルに関する「登録内容のお知らせ」を発行したときに登録内容のお知らせ再発行手数料を適用します。 | |||
請求書発行手数料 | QT モバイルに関する費用を支払っていただくにあた り、当社が「QTnet 料金ご請求書」を発行したときに請求書発行手数料を適用します。 ただし、当社が別に定める条件を満たす場合は、請求書発行手数料の支払いを要しません。 | |||
支払証明書発行手数料 | QT モバイル契約者からの請求により、その QT モバイルの料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなった QT モバイルサービスの料金、手続きに関する費用または割増金。その他、携帯情報端末、通信端末およびその付属品、アクセサリ類などの料金以外の債務をいいます。)がすでに当社に支払われた旨の証明書(以下「支払証明書」といいます。)の発行を受けたときは、支払証明書発行手数料の支払いを要しま す。 |
2 料金額
区分 | 単位 | 料金額(税込額) |
契約事務手数料 | 1 契約ごとに | 3,300 円 |
SIM カード発行手数料 | 1 契約ごとに/1 請求ごとに | 550 円 ※1 |
SIM カード再発行手数料 | 1 請求ごとに | 2,200 円 |
SIM カード変更手数料 | 1 請求ごとに | 2,200 円 |
登録内容のお知らせ再発行手数料 | 1 発行ごとに | 330 円 |
請求書発行手数料 | 1 通ごとに | 330 円 |
支払証明書発行手数料 | 1 発行ごとに | 440 円 |
※1 2024 年 5 月 31 日までに上記お手続きをされる場合、ドコモ回線(D タイプ):375.1 円、 au 回線(A タイプ):253 円、ソフトバンク回線(S タイプ):370.7 円となります。 |
第5 ユニバーサルサービス料
1 適用
QT モバイルサービスに関するユニバーサルサービス料の適用 | QT モバイル契約者は、その料金月の末日において、当社が契約者回線を提供している場合、2(料金額)に定めるユニバーサルサービス料の支払いを要します。ただし、利用開始月または契約者回線の電話番号が「020」 で始まる場合は、この限りではありません。 |
2 料金額
区分 | 単位 | 料金額 |
ユニバーサルサービス料 | 1 契約者回線ごとに月額 | ユニバーサルサービス支援機関が算定する金額 |
第6 電話リレーサービス料
1 適用
QT モバイルサービスに関する電話リレーサービス料の適用 | QT モバイル契約者は、その料金月の末日において、当社が契約者回線を提供している場合、2(料金額)に定める電話リレーサービス料の支払いを要します。ただし、利用開始月または契約者回線の電話番号が「020」 で始まる場合は、この限りではありません。 |
2 料金額
区分 | 単位 | 料金額 |
電話リレーサービス料 | 1 契約者回線ごとに月額 | 電話リレーサービス支援機関が算定する 金額 |
第7 携帯電話番号ポータビリティに係る電話番号の取り扱いに関する料金
1 適用
契約の解除に伴う携帯電話番 号ポータビリティ取扱手数料の適用 | QT モバイル契約者は、その QT モバイル契約の解除に伴い、携帯電話番号 ポータビリティを希望する旨の申出を行う場合、2(料金額)に定める携帯電話番号ポータビリティ取扱手数料の支払いを要します。 |
2 料金額
QT モバイルサービス ドコモ回線(D タイプ) | |||
区分 | 単位 | 料金種別 | 料金額(税込額) |
携帯電話番号ポータビ リティ取扱手数料 | 1 発行ごとに | MNP 予約番号発行手数料(Web 申込み) | 0 円 |
MNP 予約番号発行手数料(電話申込み) | 1,100 円 |
QT モバイルサービス au 回線(A タイプ) | |||
区分 | 単位 | 料金種別 | 料金額(税込額) |
携帯電話番号ポータビリティ取扱手数料 | 1 発行ごとに | MNP 予約番号発行手数料(Web 申込み) | 0 円 |
MNP 予約番号発行手数料(電話申込み) | 1,100 円 |
QT モバイルサービス ソフトバンク回線(S タイプ) | |||
区分 | 単位 | 料金種別 | 料金額(税込額) |
携帯電話番号ポータビリティ取扱手数料 | 1 発行ごとに | MNP 予約番号発行手数料(Web 申込み) | 0 円 |
MNP 予約番号発行手数料(電話申込み) | 1,100 円 |
別表 1 付加機能
QT モバイルサービス ドコモ回線(D タイプ) | |
種類 | 提供条件 |
(1)通信量追加機能 | QT モバイル契約者がその契約者回線を利用して、当社が別に定める通信の帯域の制限を受けずに利用可能な通信量を追加する機能をいいます。 備考 ア 当社が別に定める通信の帯域の制限が第 38 条(通信の利用を制限する措置)第3項に規定する制限の場合は、通信の帯域の制限を受けます。この場合、通信量の残量は減算されます。 イ 当社が別に定める通信の場合、通信量の残量は減算されません。 ウ 本機能により追加した通信料の使用期限は、本機能の提供を開始した料金月の翌料金月の末日までとします。 エ 本機能により追加した通信量の消費順位は、より使用期限の長い他の通信量に優先します。 オ 本機能において、その他提供条件については当社が別に定めるところに よります。 |
(2)転送電話 | 着信をあらかじめ登録した他の端末設備へ転送する機能をいいます。この機能により転送される通話の料金については、当社がこの約款で定める通信 料を契約者回線の契約者に支払っていただきます。 |
(3)迷惑電話ストップサービス | その契約者回線に着信した通話(当社が別に定めるものに限ります。)について、その発信者の契約者回線の電話番号を当社が別に定める方法により登録し、その電話番号からの以後の着信に対しておことわりする旨の案内により 自動的に応答する機能をいいます。 |
(4)留守番電話 | 以下の機能をいいます。 ア その契約者回線に着信した通話のメッセージの蓄積または再生およびその契約者回線への着信に対してあらかじめ登録したメッセージの再生をする機能。 イ 本機能を提供するために当社(特定携帯電話事業者を含みます。) が設置する電気通信設備を用いて、蓄積したメッセージを音声ファイル (音声その他音響に係る情報をいいます。)に変換、蓄積し、データ通信 によりその契約者回線に送信する機能。 |
(5)割込電話着信 | 通話中に他の契約者回線等から着信があることを知らせ、端末設備の操作を行うことにより、現に通話中の通話を保留し、その着信に応答して通話を行った後、再び保留中の通話を行うことができるようにする機能をいい ます。 |
(6)遠隔操作 | 所有する端末機器の操作を、その機器・装置から離れた場所から操作する機 能をいいます。 |
(7)国際ローミング | 外国事業者(当社が別に定める者に限ります。)の電気通信設備から送信された契約者確認信号(外国事業者の電気通信設備において QT モバイル契約者の移動無線装置を確認した信号をいいます。以下同じとします。)を認識 |
することにより、その外国事業者の電気通信サービスの提供を受けることができるようにする機能をいいます。 | |
(8)-1 10 分かけ放題(個人契約) | QT モバイル契約者が電話番号に当社が付与した番号(0037-691 としま す。)を前置して発信した場合、接続先との通信を当社が識別した時刻から起算して 600 秒までの通信時間については通話料を積算しないサービスをいいます。 |
(8)-2 10 分かけ放題(法人契約) | QT モバイル契約者が電話番号に当社が付与した番号(0037-691 としま す。)を前置して発信した場合、接続先との通信を当社が識別した時刻から 起算して 600 秒までの通信時間については通話料を積算しないサービスをいいます。 |
(9)無制限かけ放題 | QT モバイル契約者が電話番号に当社が付与した番号(0037-691 としま す。)を前置して発信した場合、通話料を積算しないサービスをいいます。 |
(11)スマート留守電 | QT モバイル契約者の請求に基づき、留守番電話機能などを提供するサービ スを言います。 |
(12)端末補償サービス (ワイド) | QT モバイル契約者が当社から購入もしくは本サービスに登録した端末機器 に補償対象事故が生じた際に、本契約者のお申し出に基づき、本契約者に対して補償を行うサービスをいいます。 |
(13)端末補償サービス | QT モバイル契約者が所有する端末機器に補償対象事故が生じた際に、本契約 者のお申し出に基づき、本契約者に対して補償を行うサービスをいいます。 |
(14)安心フィルタリング | 青少年の育成のために不適切と判断される情報等のフィルタリングなどを 提供するサービスをいいます。 |
(15)アドレス帳移行 サービス | お客さまお手持ちの従来型携帯電話やスマホからクラウド経由で簡単にア ドレス帳の移行が可能となるサービスをいいます。 |
(16)端末補償サービス ※2017 年 3 月 31 日をもって新規受付終了 | QT モバイル契約者が当社から購入した端末機器に補償対象事故が生じた際 に、QT モバイル契約者のお申し出に基づき、QT モバイルサービス契約者に対して補償を行うサービスをいいます。 |
(17)スマホファミリーサポート ※2018 年 7 月 26 日をもって新規受付終了 ※2023 年 10 月 31 日を もって提供終了 | 位置情報の取得や閲覧可能なアプリを制限することができるサービスをいいます。 |
(18)スマホ安心サポートサービス ※2021 年 7 月 6 日をもって新規受付終了 ※2023 年 10 月 31 日を もって提供終了 | 端末紛失時の遠隔ロック・ワイプやアプリを利用したバックアップ(電話帳・連絡先・設定関連)が利用できるサービスをいいます。 |
QT モバイルサービス au 回線(A タイプ) | |
種類 | 提供条件 |
(1)通信量追加機能 | QT モバイル契約者がその契約者回線を利用して、当社が別に定める通信の帯域の制限を受けずに利用可能な通信量を追加する機能をいいます。 備考 ア 当社が別に定める通信の帯域の制限が第 38 条(通信の利用を制限する措置)第3項に規定する制限の場合は、通信の帯域の制限を受けます。この場合、通信量の残量は減算されます。 イ 当社が別に定める通信の場合、通信量の残量は減算されません。 ウ 本機能により追加した通信料の使用期限は、本機能の提供を開始した料金月の翌料金月の末日までとします。 エ 本機能により追加した通信量の消費順位は、より使用期限の長い他の通信量に優先します。 オ 本機能において、その他提供条件については当社が別に定めるところに よります。 |
(2)転送電話 | 着信をあらかじめ登録した他の端末設備へ転送する機能をいいます。この機能により転送される通話の料金については、当社がこの約款で定める通信 料を契約者回線の契約者に支払っていただきます。 |
(3)割込通話サービス | 通話中に他の契約者回線等から着信があることを知らせ、端末設備の操作を行うことにより、現に通話中の通話を保留し、その着信に応答して通話を行った後、再び保留中の通話を行うことができるようにする機能をいい ます。 |
(4)番号通知リクエスト | その契約者回線に着信した通話であって、発信者番号が通知されない通話に対して、発信者番号を通知してかけ直してほしい旨を、発信者に通知す る機能をいいます。 |
(5)ボイスメール | 契約者回線等から送信されたメッセージの蓄積および再生を行う機能をい います。 |
(6)留守番電話 | 以下の機能をいいます。 ア その契約者回線に着信した通話のメッセージの蓄積または再生およびその契約者回線への着信に対してあらかじめ登録したメッセージの再生をする機能。 イ 本機能を提供するために当社(特定携帯電話事業者を含みます。) が設置する電気通信設備を用いて、蓄積したメッセージを音声ファイル (音声その他音響に係る情報をいいます。)に変換、蓄積し、データ通信 によりその契約者回線に送信する機能。 |
(7)国際ローミング | 外国事業者(当社が別に定める者に限ります。)の電気通信設備から送信された契約者確認信号(外国事業者の電気通信設備において QT モバイル契約者の移動無線装置を確認した信号をいいます。以下同じとします。)を認識することにより、その外国事業者の電気通信サービスの提供を受けること ができるようにする機能をいいます。 |
(8)三者通話 | 通話中に端末設備の操作を行うことにより、その通話中の相手以外の契約 者回線等との間で新たな通話を開始して、同時に三者間で通話ができるようにする機能をいいます。 |
(9)迷惑電話撃退サービス | その契約者回線に着信した通話(当社が別に定めるものに限ります。)について、その発信者の契約者回線の電話番号を当社が別に定める方法により登録し、その電話番号からの以後の着信に対しておことわりする旨の案内により 自動的に応答する機能をいいます。 |
(10)10 分かけ放題 | QT モバイル契約者が電話番号に当社が付与した番号(0077-501 としま す。)を前置して発信した場合、接続先との通信を当社が識別した時刻から 起算して 600 秒までの通信時間については通話料を積算しないサービスをいいます。 |
(11)無制限かけ放題 | QT モバイル契約者が電話番号に当社が付与した番号(0077-501 としま す。)を前置して発信した場合、通話料を積算しないサービスをいいます。 |
(12)スマート留守電 | QT モバイル契約者の請求に基づき、留守番電話機能などを提供するサービ スを言います。 |
(13)端末補償サービス (ワイド) | QT モバイル契約者が当社から購入もしくは本サービスに登録した端末機器に補償対象事故が生じた際に、本契約者のお申し出に基づき、本契約者に対 して補償を行うサービスをいいます。 |
(13)端末補償サービス | QT モバイル契約者が所有する端末機器に補償対象事故が生じた際に、本契 約者のお申し出に基づき、本契約者に対して補償を行うサービスをいいます。 |
(14)安心フィルタリング | 青少年の育成のために不適切と判断される情報等のフィルタリングなどを 提供するサービスをいいます。 |
(15)アドレス帳移行 サービス | お客さまお手持ちの従来型携帯電話やスマホからクラウド経由で簡単にア ドレス帳の移行が可能となるサービスをいいます。 |
(16)端末補償サービス ※2017 年 3 月 31 日をもって新規受付終了 | QT モバイル契約者が当社から購入した端末機器に補償対象事故が生じた際 に、QT モバイル契約者のお申し出に基づき、QT モバイルサービス契約者に対して補償を行うサービスをいいます。 |
(17)スマホファミリーサポート ※2018 年 7 月 26 日をもって新規受付終了 ※2023 年 10 月 31 日を もって提供終了 | 位置情報の取得や閲覧可能なアプリを制限することができるサービスをいいます。 |
(18)スマホ安心サポートサービス ※2021 年 7 月 6 日をもって新規受付終了 ※2023 年 10 月 31 日を もって提供終了 | 端末紛失時の遠隔ロック・ワイプやアプリを利用したバックアップ(電話帳・連絡先・設定関連)が利用できるサービスをいいます。 |
QT モバイルサービス ソフトバンク回線(S タイプ) | |
種類 | 提供条件 |
(1)通信量追加機能 | QT モバイル契約者がその契約者回線を利用して、当社が別に定める通信の帯域の制限を受けずに利用可能な通信量を追加する機能をいいます。 備考 ア 当社が別に定める通信の帯域の制限が第 38 条(通信の利用を制限する措置)第3項に規定する制限の場合は、通信の帯域の制限を受けます。この場合、通信量の残量は減算されます。 イ 当社が別に定める通信の場合、通信量の残量は減算されません。 ウ 本機能により追加した通信料の使用期限は、本機能の提供を開始した料金月の翌料金月の末日までとします。 エ 本機能により追加した通信量の消費順位は、より使用期限の長い他の通信量に優先します。 オ 本機能において、その他提供条件については当社が別に定めるところに よります。 |
(2)転送電話 | 着信をあらかじめ登録した他の端末設備へ転送する機能をいいます。この機能により転送される通話の料金については、当社がこの約款で定める通信 料を契約者回線の契約者に支払っていただきます。 |
(3)割込通話 | 通話中に他の契約者回線等から着信があることを知らせ、端末設備の操作を行うことにより、現に通話中の通話を保留し、その着信に応答して通話を行った後、再び保留中の通話を行うことができるようにする機能をいい ます。 |
(4)留守番電話 | 以下の機能をいいます。 ア その契約者回線に着信した通話のメッセージの蓄積または再生およびその契約者回線への着信に対してあらかじめ登録したメッセージの再生をする機能。 イ 本機能を提供するために当社(特定携帯電話事業者を含みます。) が設置する電気通信設備を用いて、蓄積したメッセージを音声ファイル (音声その他音響に係る情報をいいます。)に変換、蓄積し、データ通信 によりその契約者回線に送信する機能。 |
(5) 留守番電話プラス | (4)留守番電話の機能に加え、録音機能が拡張(メッセージの録音件数が 100 件、蓄積の期間が最大 1 週間)および再生機能が拡張(録音されたメッセージをスマートフォンに自動配信し、保存・圏外でのメッセージ確認 が可能)されたものをいいます。 |
(6)ナンバーブロック | その契約者回線に着信した通話(当社が別に定めるものに限ります。)について、その発信者の契約者回線の電話番号を当社が別に定める方法により登録し、その電話番号からの以後の着信に対しておことわりする旨の案内により 自動的に応答する機能をいいます。 |
(7)10 分かけ放題 | QT モバイル契約者が電話番号に当社が付与した番号(0077-501 としま す。)を前置して発信した場合、接続先との通信を当社が識別した時刻から |
起算して 600 秒までの通信時間については通話料を積算しないサービスをいいます。 | |
(8)無制限かけ放題 | QT モバイル契約者が電話番号に当社が付与した番号(0077-501 としま す。)を前置して発信した場合、通話料を積算しないサービスをいいます。 |
(9)スマート留守電 | QT モバイル契約者の請求に基づき、留守番電話機能などを提供するサービ スを言います。 |
(10)端末補償サービス (ワイド) | QT モバイル契約者が当社から購入もしくは本サービスに登録した端末機器に補償対象事故が生じた際に、本契約者のお申し出に基づき、本契約者に対 して補償を行うサービスをいいます。 |
(11)端末補償サービス | QT モバイル契約者が所有する端末機器に補償対象事故が生じた際に、本契 約者のお申し出に基づき、本契約者に対して補償を行うサービスをいいます。 |
(12)安心フィルタリング | 青少年の育成のために不適切と判断される情報等のフィルタリングなどを 提供するサービスをいいます。 |
別表 2
削除
別表 3 国際電話料(「0077-502-010」を前置きして発信する通話の場合)
(30 秒までごとに)
通話先区分 | 国番号 | 料金額(免税) | |
2024 年 3 月 31 日まで | 2024 年 4 月 1 日以降 | ||
韓国 | 82 | 10 円 | 18.13 円 |
香港 | 852 | 10 円 | 10 円 |
シンガポール | 65 | 15 円 | 15 円 |
中国 | 86 | 10 円 | 10 円 |
台湾 | 886 | 10 円 | 21.88 円 |
マカオ | 853 | 10 円 | 10 円 |
フィリピン | 63 | 10 円 | 16.88 円 |
ブルネイ | 673 | 10 円 | 10 円 |
インドネシア | 62 | 10 円 | 10 円 |
マレーシア | 60 | 10 円 | 10 円 |
タイ | 66 | 10 円 | 10 円 |
ベトナム | 84 | 10 円 | 10 円 |
フランス | 33 | 10 円 | 55.63 円 |
ドイツ | 49 | 10 円 | 28.75 円 |
イギリス | 44 | 10 円 | 15.63 円 |
イタリア | 39 | 10 円 | 18.75 円 |
バチカン | 39 | 10 円 | 18.75 円 |
ベルギー | 32 | 10 円 | 20 円 |
ギリシャ | 30 | 10 円 | 25.63 円 |
オランダ | 31 | 10 円 | 10 円 |
スペイン | 34 | 10 円 | 11.88 円 |
アメリカ(本土) | 1 | 10 円 | 10 円 |
アラスカ | 1 | 10 円 | 10 円 |
カナダ | 1 | 10 円 | 10.63 円 |
ブラジル | 55 | 10 円 | 10 円 |
ハワイ | 1 | 10 円 | 10 円 |
グァム | 1 | 10 円 | 10 円 |
サイパン | 1 | 15 円 | 15 円 |
オーストラリア | 61 | 10 円 | 21.25 円 |
ニュージーランド | 64 | 10 円 | 10 円 |
スイス | 41 | 10 円 | 32.5 円 |
ロシア連邦 | 7 | 10 円 | 17.5 円 |
米領バージン諸島 | 1 | 10 円 | 10 円 |
ドミニカ共和国 | 1 | 17.5 円 | 17.5 円 |
バハマ国 | 1 | 17.5 円 | 17.5 円 |
プエルト・リーコ | 1 | 20 円 | 20 円 |
バミューダ諸島 | 1 | 25 円 | 25 円 |
グレートブリテン領ヴァージン諸島 | 1 | 27.5 円 | 27.5 円 |
トリニダード・トバゴ共和国 | 1 | 27.5 円 | 27.5 円 |
ケイマン諸島ジャマイカ バルバドス アンギラ アンティグア・バーブーダ セント・ヴィンセントおよびグレナディーン諸島カザフスタン共和国 エジプト・アラブ共和国南アフリカ共和国 スペイン領北アフリカハンガリー共和国 ルーマニア オーストリア共和国デンマーク王国 スウェーデン王国ノルウェー王国 ポーランド共和国ペルー共和国 メキシコ合衆国キューバ共和国 アルゼンチン共和国チリ共和国 コロンビア共和国 ベネズエラ・ボリバル共和国クリスマス島 ココス・キーリング諸島トルコ共和国 インド パキスタン・イスラム共和国 アフガニスタン・イスラム国 スリランカ民主社会主義共和国ミャンマー連邦 イラン・イスラム共和国南スーダン共和国 モロッコ王国西サハラ アルジェリア民主人民共和国チュニジア共和国 社会主義人民リビア・アラブ国ガンビア共和国 セネガル共和国 モーリタニア・イスラム共和国マリ共和国 ギニア共和国 | 1 1 1 1 1 1 7 20 27 34 36 40 43 45 46 47 48 51 52 53 54 56 57 58 61 61 90 91 92 93 94 95 98 211 212 212 213 216 218 220 221 222 223 224 | 35 円 37.5 円 37.5 円 40 円 40 円 40 円 35 円 37.5 円 10 円 10 円 17.5 円 30 円 19 円 15 円 10 円 14.5 円 20 円 27.5 円 17.5 円 56 円 25 円 17.5 円 22.5 円 25 円 12.5 円 12.5 円 22.5 円 40 円 35 円 80 円 37.5 円 45 円 40 円 64 円 35 円 35 円 63.5 円 43 円 35 円 57.5 円 62.5 円 40 円 27.5 円 35 円 | 35 円 37.5 円 37.5 円 40 円 40 円 40 円 35 円 37.5 円 10 円 11.88 円 17.5 円 30 円 19 円 15 円 10 円 14.5 円 20 円 27.5 円 17.5 円 56 円 25 円 17.5 円 22.5 円 25 円 12.5 円 12.5 円 22.5 円 40 円 35 円 80 円 37.5 円 45 円 40 円 64 円 35 円 35 円 63.5 円 43 円 35 円 57.5 円 62.5 円 40 円 27.5 円 35 円 |
コートジボワール共和国ブルキナファソ ニジェール共和国トーゴ共和国 ベナン共和国 モーリシャス共和国リベリア共和国 シエラレオネ共和国ガーナ共和国 ナイジェリア連邦共和国チャド共和国 中央アフリカ共和国カメルーン共和国 カーボベルデ共和国 サントメ・プリンシペ民主共和国赤道ギニア共和国 ガボン共和国コンゴ共和国 コンゴ民主共和国アンゴラ共和国 ギニア・ビサウ共和国ディエゴ・ガルシア アセンション セーシェル共和国スーダン共和国 ルワンダ共和国 エチオピア連邦民主共和国ソマリア民主共和国 ジブチ共和国ケニア共和国 タンザニア連合共和国ウガンダ共和国 ブルンジ共和国 モザンビーク共和国ザンビア共和国 マダガスカル共和国レユニオン ジンバブエ共和国ナミビア共和国 マラウイ共和国 レソト王国 ボツワナ共和国 エスワティニ王国 コモロ・イスラム連邦共和国 | 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 | 40 円 40 円 62 円 55 円 40 円 35 円 37.5 円 87.5 円 35 円 40 円 125 円 67 円 40 円 37.5 円 100 円 60 円 35 円 75 円 40.5 円 22.5 円 128.5 円 90 円 98.5 円 90 円 62.5 円 62.5 円 75 円 62.5 円 62.5 円 63.5 円 49.5 円 25 円 35 円 63.5 円 35 円 80 円 35 円 35 円 40 円 63.5 円 35 円 37.5 円 22.5 円 40 円 | 40 円 40 円 62 円 55 円 40 円 35 円 37.5 円 87.5 円 35 円 40 円 125 円 67 円 40 円 37.5 円 100 円 60 円 35 円 75 円 40.5 円 22.5 円 128.5 円 90 円 98.5 円 90 円 62.5 円 62.5 円 75 円 62.5 円 62.5 円 63.5 円 49.5 円 25 円 35 円 63.5 円 35 円 80 円 35 円 35 円 40 円 63.5 円 35 円 37.5 円 22.5 円 40 円 |
セント・ヘレナエリトリア国 アルバ ファロー諸島 グリーンランドジブラルタル アゾールス諸島マディラ諸島 ポルトガル共和国 ルクセンブルク大公国アイルランド アイスランド共和国アルバニア共和国 マルタ共和国 キプロス共和国 フィンランド共和国ブルガリア共和国 リトアニア共和国 ラトビア共和国 エストニア共和国モルドバ共和国 アルメニア共和国ベラルーシ共和国アンドラ公国 モナコ公国 サンマリノ共和国ウクライナ セルビア共和国 モンテネグロ共和国コソボ共和国 クロアチア共和国スロベニア共和国 ボスニア・ヘルツェゴビナ マケドニア・旧ユーゴスラビア共和国チェコ共和国 スロバキア共和国 リヒテンシュタイン公国フォークランド諸島 ベリーズ グアテマラ共和国 エルサルバドル共和国ホンジュラス共和国 ニカラグア共和国 コスタリカ共和国 | 290 291 297 298 299 350 351 351 351 352 353 354 355 356 357 358 359 370 371 372 373 374 375 376 377 378 380 381 382 383 385 386 387 389 420 421 423 500 501 502 503 504 505 506 | 64 円 62.5 円 40 円 37.5 円 45.5 円 45 円 32 円 32 円 32 円 17.5 円 10 円 35 円 60 円 35 円 22.5 円 15 円 40 円 64 円 64 円 64 円 51 円 101 円 64 円 20.5 円 18.5 円 30 円 25 円 60 円 60 円 60 円 50.5 円 50 円 30 円 40 円 40.5 円 22.5 円 15 円 95 円 27.5 円 25 円 30 円 32.5 円 27.5 円 94.5 円 | 64 円 62.5 円 40 円 37.5 円 45.5 円 45 円 32 円 32 円 32 円 17.5 円 10 円 35 円 60 円 35 円 22.5 円 15 円 40 円 64 円 64 円 64 円 51 円 101 円 64 円 20.5 円 18.5 円 30 円 25 円 60 円 60 円 60 円 50.5 円 50 円 30 円 40 円 40.5 円 22.5 円 15 円 95 円 27.5 円 25 円 30 円 32.5 円 27.5 円 94.5 円 |
パナマ共和国 サン・ピエールおよびミクェロンハイチ共和国 グァデルーペ ボリビア共和国 ガイアナ協同共和国エクアドル共和国 フランス領ギアナ パラグアイ共和国 マルティニク スリナム共和国 ウルグアイ東方共和国 オランダ領アンティール東ティモール ノーフォーク島ナウル共和国 パプアニューギニアトンガ王国 ソロモン諸島 バヌアツ共和国フィジー共和国パラオ共和国 クック諸島 ニウエ サモア独立国 キリバス共和国 ニュー・カレドニアツバル フランス領ポリネシアトケラウ諸島 ミクロネシア連邦 マーシャル諸島共和国 朝鮮民主主義人民共和国カンボジア王国 ラオス人民民主共和国 バングラデシュ人民共和国モルディブ共和国 レバノン共和国 ヨルダン・ハシミテ王国シリア・アラブ共和国 イラク共和国 クウェート国 サウジアラビア王国イエメン共和国 | 507 508 509 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 670 672 674 675 676 677 678 679 680 682 683 685 686 687 688 689 690 691 692 850 855 856 880 960 961 962 963 964 965 966 967 | 27.5 円 25 円 37.5 円 37.5 円 27.5 円 57.5 円 30 円 25 円 30 円 27.5 円 40 円 30 円 35 円 63 円 39.5 円 55 円 53.5 円 59.5 円 79.5 円 79.5 円 25 円 50 円 77.5 円 80 円 40 円 77.5 円 50 円 73 円 25 円 79.5 円 39.5 円 55 円 64.5 円 45 円 52.5 円 35 円 52.5 円 56 円 55 円 55 円 112.5 円 40 円 40 円 70 円 | 27.5 円 25 円 37.5 円 37.5 円 27.5 円 57.5 円 30 円 25 円 30 円 27.5 円 40 円 30 円 35 円 63 円 39.5 円 55 円 53.5 円 59.5 円 79.5 円 79.5 円 25 円 50 円 77.5 円 80 円 40 円 77.5 円 50 円 73 円 25 円 79.5 円 39.5 円 55 円 64.5 円 45 円 52.5 円 35 円 52.5 円 56 円 55 円 55 円 112.5 円 40 円 40 円 70 円 |
オマーン国 アラブ首長国連邦イスラエル国 バーレーン国カタール国 ブータン王国モンゴル国 ネパール王国 タジキスタン共和国トルクメニスタン アゼルバイジャン共和国ジョージア キルギス共和国 ウズベキスタン共和国グレナダ タークスおよびカイコス諸島モンセラット 米領サモア オランダ領セントマーチンセント・ルシア ドミニカ国 セントクリストファー・ネイビスマイヨット島 スラーヤ衛星携帯電話 "インサルマット miniM 型/F 型/BGAN 型/FB 型"インマルサット A インマルサット B インマルサット M "インサルマット miniM 型/F 型/BGAN 型/FB 型(HSD)"イリジウム衛星携帯国際電話 | 968 971 972 973 974 975 976 977 992 993 994 995 996 998 1-473 1-649 1-664 1-684 1-721 1-758 1-767 1-869 262-269 88216 870~874 870~874 870~874 870~874 870~874 8816~8817 | 40 円 25 円 15 円 40 円 56 円 35 円 30 円 53 円 30 円 55 円 35 円 50.5 円 70 円 50 円 56.5 円 56.5 円 56.5 円 33.5 円 35 円 56.5 円 56.5 円 56.5 円 40 円 173 円 173 円 173 円 173 円 173 円 173 円 189 円 | 40 円 25 円 15 円 40 円 56 円 35 円 30 円 53 円 30 円 55 円 35 円 50.5 円 70 円 50 円 56.5 円 56.5 円 56.5 円 33.5 円 35 円 56.5 円 56.5 円 56.5 円 40 円 173 円 173 円 173 円 173 円 173 円 173 円 189 円 |
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2015 年 3 月 2 日から実施します。
(実施期日)
1 この改正規定は、2015 年 6 月 29 日から実施します。
(実施期日)
1 この改正規定は、2017 年 3 月 1 日から実施します。
(実施期日)
1 この改正規定は、2017 年 4 月 1 日から実施します。
(実施期日)
1 この改正規定は、2017 年 7 月 1 日から実施します。
(実施期日)
1 この改正規定は、2017 年 9 月 1 日から実施します。
(実施期日)
1 この改正規定は、2017 年 9 月 20 日から実施します。
(実施期日)
1 この改正規定は、2018 年 2 月 1 日から実施します。
(実施期日)
1 この改正規定は、2018 年 7 月 27 日から実施します。
(実施期日)
1 この改正規定は、2018 年 8 月 1 日から実施します。
(実施期日)
1 この改正規定は、2018 年 10 月 1 日から実施します。
2 2018 年 8 月 1 日から 2018 年 9 月 30 日までにお申込みされた QT モバイル契約者は料金表第 1 表(料 金)第 1(基本使用料)1(適用)の(3)新規利用に係る料金の適用について、「利用開始月から 6 ヵ月間の減額」を適用しておりましたが、本改正のとおり「利用開始月から 12 ヵ月間の減額」を適用します。
(実施期日)
1 この改正規定は、2018 年 12 月 3 日から実施します。
(実施期日)
1 この改正規定は、2018 年 12 月 28 日から実施します。
(実施期日)
1 この改正規定は、2019 年 3 月 19 日から実施します。
(実施期日)
1 この改正規定は、2019 年 6 月 1 日から実施します。
(実施期日)
1 この改正規定は、2019 年 10 月 1 日から実施します。
(実施期日)
1 この改正規定は、2020 年 1 月 1 日から実施します。
(実施期日)
1 この改正規定は、2020 年 2 月 18 日から実施します。
(実施期日)
1 この改正規定は、2020 年 4 月 1 日から実施します。
(実施期日)
1 この改正規定は、2021 年 1 月 29 日から実施します。
(実施期日)
1 この改正規定は、2021 年 3 月 1 日から実施します。
(実施期日)
1 この改正規定は、2021 年 4 月 1 日から実施します。
(実施期日)
1 この改正規定は、2021 年 7 月 1 日から実施します。
(実施期日)
1 この改正規定は、2021 年 7 月 7 日から実施します。
(実施期日)
1 この改正規定は、2021 年 9 月 1 日から実施します。
(実施期日)
1 この改正規定は、2022 年 2 月 1 日から実施します。
(実施期日)
1 この改正規定は、2022 年 3 月 24 日から実施します。
(実施期日)
1 この改正規定は、2022 年 7 月 1 日から実施します。
(実施期日)
1 この改正規定は、2022 年 9 月 1 日から実施します。
(実施期日)
1 この改正規定は、2022 年 9 月 13 日から実施します。
(実施期日)
1 この改正規定は、2023 年 2 月 1 日から実施します。
(実施期日)
1 この改正規定は、2023 年 5 月 18 日から実施します。
(実施期日)
1 この改正規定は、2023 年 6 月1日から実施します。
(実施期日)
1 この改正規定は、2023 年 7 月 10 日から実施します。
(実施期日)
1 この改正規定は、2024 年 3 月 1 日から実施します。
2 2024 年 3 月 1 日から料金表別表 2 に規定する内容について「削除」に改めます。
(実施期日)
1 この改正規定は、2024 年 4 月 1 日から実施します。
(実施期日)
1 この改正規定は、2024 年 6 月 1 日から実施します。