参照 詳細はP18をご覧ください。
情報提供とアフターサービス
ご契約後のお手続きは住友生命が行います。
2018年8月版
電 話
住友生命のお問い合わせ窓口
0120-506154
【受付時間】月~金曜日:午前9時~午後6時/土曜日:午前9時~午後5時(日曜・祝日・12/31~1/3を除く)
参照 詳細はP18をご覧ください。
郵 送 スミセイ安心だより
年に1回、住友生命からご加入の契約内容の現況や各種手続きに関するご案内、住友生命の事業報告等についてお知らせします。
お客さまご自身で、ご契約後の各種お手続き(住所変更等)やご契約内容の照会ができる「スミセイダイレクトサービス」をご利用いただけます。
詳細 住友生命のホームページをご確認ください。
・満18歳未満の契約者は本サービスをお申し込みいただけません。 ・満20歳未満の契約者は親権者の同意が必要となります。
ホームページ
住友生命
検 索 xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx
生命保険募集人について
募集代理店の担当者(生命保険募集人)は、お客さまと住友生命の保険契約の締結を媒介する者で、保険契約の締結に関する代理権はありません。よって保険契約は、お客さまからの保険契約のお申し込みに対して住友生命が承諾したときに有効に成立します。また、ご契約の成立後に契約内容の変更等をされる場合にも、住友生命の承諾が必要になることがあります。
募集代理店(xxx銀行)からのお知らせ~生命保険契約の金融機関でのお取り扱いにあたって~
●本商品は、xxx銀行を募集代理店とする住友生命の商品であり、契約の主体はお客さまと住友生命になります。
●xxx銀行が保険商品の提案を行うにあたり、お客さまとの取引に関する情報(預金・為替取引・融資等の情報)について、お客さまの同意を得たうえで、お客さまへのコンサルティング上必要な範囲において利用することがあります。
●保険契約のお申し込みと、保険契約の締結に係るお客さまとxxx銀行との取引が、xxx銀行におけるお客さまに関する他の業務に影響を与えることはありません。
●保険業法上の規定により、お客さまのお勤め先等によっては本商品をお申し込みいただけない場合があります。
●本商品は住友生命を引受保険会社とする生命保険であり、預金、投資信託、金融債とは異なります。したがって、預金保険機構の保護の対象ではありません
(預金保険法第53条に規定する保険金支払の対象となりません)。
●借入金を保険料に充当した場合、解約返戻金額等が借入元利合計金額を下回り、借入金の返済が困難となることがあります。したがって、保険料の借入を前提として本商品をお申し込みいただくことはできません。
●募集代理店が定める募集指針および相談窓口については募集代理店にご確認ください。
●募集代理店は、お客さまが「銀行等生命保険募集制限先(」*)に該当するか否かについてご確認させていただき、該当する場合は、原則、保険募集を行いませんのであらかじめご了承ください。
●募集代理店は、お客さまがxxx銀行に事業性の資金の貸付の申し込みをされている間は、お客さまおよびその密接関係者(お客さまが法人である場合の代表者、お客さまが代表者である場合の法人)に対して保険商品の募集を行いません。
(*)詳細は、募集代理店にご確認ください。
ご検討にあたっては、「ご契約のxxx・約款」「ご提案内容説明書(設計書)」を必ずご確認ください。詳細は、xxx銀行までお気軽にご相談ください。
お申し込みにあたって、生命保険募集人から、右記の点について口頭でご説明いたします。
①「契約概要/注意喚起情報」は、ご契約に際して特にご注意いただきたい事項を記載していますので、ご契約前に必ずお読みいただき、内容を確認・了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いします。
②保険金などをお支払いできない場合など、お客さまにとって不利益となる事項が記載された部分は特に重要ですので、必ずお読みください。
③現在ご加入中の生命保険契約の解約・減額を前提とした本商品のお申し込みを検討されている場合、お客さまにとって不利益となる可能性があることが記載されていますので、必ずご確認ください。
この商品は住友生命を引受保険会社とする生命保険です。預金とは異なり、元本保証はありません。
お問い合わせは店頭またはフリーダイヤルへ
住友生命
検 索
受付時間:月曜日~金曜日/9:00~17:00
(12月31日~1月3日、祝日・振替休日はご利用いただけません)
登 個C-18-20(2018.8)532B0A2H18 凸
商品パンフレット
平準払のしく み
死亡保険
高度障害
金額・
保険金額
ライフプランにあわせて、保険料
または保険金額、保険料払込期間、 は、
保険料払込期間満了後、
、
商品パンフレット
終身保障の全部または一部に
払込方法を設定していただけます。
一生涯変わ りません。
かえて
解約返戻金 を
・保険料払込期間は5年から、保険料は月5,000円から設定できます。
なお、契約年齢・保険料払込期間によっては保険料は5,000円未満で設定可能な場合があります。
住友生命所 定の障害状態に お受け取りいただき、
参照
詳細は、P9「4 ご契約の諸基準について」をご覧ください。
健康状態に関する告知項目は
5つのみです。
なられたと き
保険料払
込免除
と
ご職業などについても告知していただきますので、5つの告知項目にあてはまらない場合でも、ご契約いただけないことがあります。詳細 詳細は、「告知書」をご確認ください。
なります。
ご自身で使うこともできます。
・年金支払移行特約を付加することにより、解約返戻金 を年金でお受け取りいただけます。
解約返戻金は、保険料払込期間中は既払込保険料を下回り、保険料払込期間満了後も既払込保険料を下回る場合があります。
参照
詳細は、P10「5 特約のお取り扱いについて」をご覧ください。
高度 障 害 保重複してお支
険金をお支払いした場合、死亡保険金は払いいたしません。
■ご契約の諸基準
<しくみ図(イメージ)>
契約年齢範囲
保険金建て:万円単位 保険料建て:千円単位
(*1()*2)
取扱単位
15歳~ 75歳
(*1) 契約年齢は契約日時点の被保険者の満年齢で計算します。
契約年齢(*2) | 15歳~49歳 | 50歳~59歳 | 60歳~75歳 |
最低保険金額 | 300万円 | 200万円 | 100万円 |
(*2) 経済情勢によってはお取り扱いできない年
詳細 死亡保険金額、高度障害保険金額、解約返戻金額について詳細は、「ご提案内容説明書(設計書)」をご確認ください。
保険料払込期間満了直後に
解約返戻金が大きく変わります。
死亡保険金
最高保険金額
【保険料を指定してお申し込みいただく場合】
最低保険金額
・上記の保険金額以上であればお申し込みいただけます。
・ただし、上記の保険金額未満となる場合でも、保険料払込期間が20年以上かつ下記の保険料以上であればお申し込みいただけます。
保険料払込方法 | 月払 | 年2回払 | 年1回払 |
保険料 | 5,000円 | 30,000円 | 60,000円 |
【告知書扱】
契約年齢(*2) | 15歳~39歳 | 40歳~75歳 |
最高保険金額 | 1,500万円 | 1,200万円 |
齢、保険料払込期間があります。
(*3) 同一被保険者がすでに住友生命の商品に加入済の場合は、記載の金額までご加入いただけないことがあります。
(*4) 保険料払込満了年齢を 30歳から80歳までの
各歳で設定していただ
一生涯の保障
契約年齢(*2) | 15歳~ 19歳 | 20歳~ 24歳 | 25歳~ 65歳 | 66歳~ 75歳 |
最高保険金額 | 5,000万円 | 2億円 | 3億円 | 1億円 |
(*3)【上記以外】
く必要があります。 (*5) 全期前納とは保険料
解約返戻金
解約返戻金
高度障害保険金
払込期間満了時まで
保険料払込期間
保険期間
月払・年2回払・年1回払・全期前納(*5)
(*2()*4)
保険料払込方法
保険料払込経路
5年~ 45年
の年1回払保険料を全期間分前納いただく方法です。
口座振替扱・クレジットカード扱(月払のみ)
契約日
保険料払込期間
保険料払込期間満了
ご確認ください
終身
死亡保険金
被保険者が死亡されたときにお支払いするお金のことをいいます。
1
高度障害保険金
被保険者が責任開始期以後に発生した傷害または疾病により住友生命所定の高度障害状態になられたときにお支払いするお金のことをいいます。死亡保険金額と同額をお支払いします。
解約返戻金
ご契約を解約された場合などに契約者にお支払いするお金のことをいいます。
参照
詳細は、P11「7 解約返戻金について」をご覧ください。
保険料払込免除
被保険者が責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から180日以内に住友生命所定の障害状態となられたとき、以後の保険料のお払込みを免除します。
2
・保険料払込期間中の解約返戻金を低く設定しており、解約返戻金を低く設定しない場合の70%としてい ます(点線は、解約返戻金を低く設定しない場合の解約返戻金の推移を表しています)。
・保険料払込期間中の解約返戻金を低く設定しないお取り扱いはいたしません。
・保険料払込期間満了後の解約返戻金額は、解約返戻金を低く設定しない場合の金額と同額となります。 ただし、保険料がすべて払込まれている必要があります。
商品パンフレット
商品パンフレット
全期前納のし くみ
保険料をご契約時にまとめて お払込みいただくこと(前納)ができます。
参照 詳細は、P9「4 ご契約の諸基準について」をご覧ください。
健康状態に関する告知項目は
5つのみです。
保険料払 込期間満了後、 終身保障 の全部または一部に
、
かえて 解 約返戻金 をお受け取り いただき、 ご自身で使うこともできます。
・年金支払移行特約 を付加することにより、解約返戻金 を年金でお受け取り いただけます。
参照 詳細は、P10 「5 特約のお取り扱いについて」をご覧ください。
全期前納とは…
●保険料払込期間満了時までの年1 払保険料をご契約時に全期間分まとめてお払込みいただく方法です。
●保険料(=前納保険料)は住友生命が積み立て、毎年の契約応当日が到来するごとに、その年の年1 払保険料に充当します。
前納保険料の充当イメージ
(前納期間10年の場合)
解約返戻金 は、保険料払込期間中は既払込保険料を下回り、 保険料払込期間満了後も既払込保険料を下 回る 場合があります。
ご職業など ついても告知していただきますので、5つの告知項目 あてはまらない場合でも、ご契約いただけないことがあります。
詳細 詳細は、「告知書」をご確認ください。
……
詳細 死亡保険金額、高度障害保険金額、解約返戻金額 ついて詳細は、「ご提案 内容説明書(設計書)」をご確認ください。
前納保険料
<しくみ図(イメージ)>
契約日
前納保険料
前納残高等 解約返戻金
高度障害保険金
死亡保険金
保険料払込期間
保険料払込期間 満了直後に
解約時受取額
+
前納残高等
解約返戻金額
死亡時等受取額
または
+
前納残高等
高度障害保険金額
死亡保険金額
解約返戻金
解約返戻金が大 きく変わります。
高度障害保険金をお支払いした場合、死亡保険金は重複してお支払いいたしません。
保険料払込期間満了
一生涯の保障
全期前納のポイント
保険料が割り引かれます。
まとめてお払込みいただきますので、前納保険料は住友生命所定の割引率(前納割引率)で割り引かれます
(前納割引率は、金利水準等の状況変化などにより変わることがあります)。
一般生命保険料控除の対象となります。
保険料払込期間満了まで毎年、前納期間に応じて計算する金額が一般生命保険料控除の対象となります。
記載の内容は2018年8月現在の税制 よります。今後、税制の変更 ともない、記載の内容が変わることがあります。
・保険料払込期間中の解約返戻金を低く設定しており、解約返戻金を低く設定しない場合の70%としています(点線は、解約返 戻金を低く設定しない場合の解約返戻金の推移を表しています)。
・保険料払込期間中の解約返戻金を低く設定しないお取り扱いはいたしません。
・保険料払込期間満了後の解約返戻金額は、解約返戻金を低く設定しない場合の金額と同額となります。
ご確認ください
死亡保険金
被保険者が死亡されたときにお支払いするお金のことをいいます。
3
高度障害保険金
被保険者が責任開始期以後に発生した傷害または疾病により住友生命所定の高度障害状態になられたときにお支払いするお金のことをいいます。死亡保険金額と同額をお支払いします。
解約返戻金
ご契約を解約された場合などに契約者 にお支払いするお金のことをいいます。
参照
詳細は、P11「7 解約返戻金に ついて」をご覧ください。
保険料払込免除
被保険者が責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から180日以内に住友生命所定の障害状態となられたとき、以後の保険料のお払込みを免除します。
前納残高等
前納残高とは、前納保険料のうち年1 払保険料に未充当の部分であり、保険料払込免除の事由に該当した場合やご契約が途中で消滅(死亡・解約等)した場合、前納残高があれば、死亡保険金または解約返戻金等とあわせて払戻します。また、1年未満の未経過期間に対応する保険料相
当額がある場合もあわせて払戻します。 4
契約概要
契約概要
商品パンフレット
税務のお取り扱い
記載の内容は2018年8月現在の税制によります。今後、税制の変更にともない、記載の内容が変わることがあります。なお、税務取扱に関してご不明な点がある場合は、所轄の税務署や税理士等専門家にご相談・ご確認ください。
ご契約時のお取り扱い
■お払込みいただいた保険料は、「一般生命保険料控除」の対象となります。他の生命保険料と合算し、一定額まで所得から控除されます。
■前納した場合、毎年、前納期間に応じて計算する金額が一般生命保険料控除の対象となります。
保険金を受け取った場合のお取り扱い
■死亡保険金を受け取った場合の課税
契約者 | 被保険者 | 死亡保険金受取人 | 課税の種類 |
Aさん | Aさん | Bさん | 相続税(*1) |
Aさん | Bさん | Aさん | 所得税(一時所得(*2))+住民税 |
Aさん | Bさん | Cさん | 贈与税 |
■高度障害保険金を受け取った場合の課税
高度障害保険金は被保険者が保険金受取人となるため全額非課税となります。
■リビング・ニーズ保険金を受け取った場合の課税
・被保険者が受け取るリビング・ニーズ保険金は非課税です。
・保険金の一部をリビング・ニーズ保険金として受け取った場合、リビング・ニーズ保険金を差し引いて残る保険金は、被保険者死亡時に支払われる死亡保険金となります(「■死亡保険金を受け取った場合の課税」と同様)。
■この「契約概要」は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いた だきたい事項を記載しています。
「注意喚起情報」および「ご契約のxxx・約款」とあわせて、ご契約前に必ずお読 みいただき、内容を確認・了解のうえ、お申し込みください。
■「契約概要」に記載のお支払理由等は、概要や代表事例を示しています。
詳細
お支払理由等の詳細および主な保険用語の説明等については「ご契約のxxx・約款」に記載しておりますのでご確認ください。
1
引受保険会社について
■ 引受保険会社 住友生命保険相互会社
参照
■ 住 所 本 社 x000-0000 xxxxxxxx0-0-00東京本社 x000-0000 xxxxxxxx0-00-00
・支払われたリビング・ニーズ保険金が、被保険者死亡時に仮に残っている場合には、相続人に対する相続財産として課税されます。
終身保障の全部または一部にかえて一時金化(解約または減額)した場合のお取り扱い
■ 電 話
ご契約後のお手続きは住友生命が行います。
検 索
住友生命
住友生命のお問い合わせ窓口 0120-506154
詳細は、P18をご覧ください。
■契約者が受け取る解約返戻金に対して所得税(一時所得(*2))+住民税が課税されます。
■ ホームページ
http: /xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx
死亡保険金の全部または一部の年金受取を選択した場合のお取り扱い(*3)終身保障の全部または一部にかえて年金受取を選択した場合のお取り扱い
■年金受取時の課税(*4)
年金種類 | 年金受取時の課税の種類 | 年金受取開始後の一時金受取時の課税の種類 |
確定年金 | 所得税(雑所得)+住民税 | 所得税(一時所得)+住民税 |
■年金受取人死亡時の課税
年金受給権(年金として受け取る権利)が相続税や贈与税の対象となります。
(*1)死亡保険金には、相続税非課税枠(契約者と被保険者が同一で、死亡保険金受取人が相続人の場合、法定相続人の数×500万円)があります。
(*2)一時所得の課税対象額={(収入〔解約返戻金額または死亡保険金額〕-必要経費〔払込保険料合計額〕)-特別控除}×1/2特別控除は他の一時所得と合算して年間50万円までとなります。
(*3)死亡保険金の年金受取を選択された際の課税は、契約者・被保険者・死亡保険金受取人の関係や、年金支払特約Ⅰ型の付加時期によって異なります。
(*4)契約者と年金受取人が異なる場合、年金受給権(年金として受け取る権利)の評価額に対して贈与税が課されることになります。
年金受取時は、各年の年金収入金額を所得税の「課税部分」と「非課税部分」に振り分け、「課税部分」にのみ所得税・住民税が課されることになります。また、雑所得の金額は「、課税部分」の年金収入金額から対応する必要経費(支払保険料)を差し引いた金額となります。
詳細
5 詳細は、「ご契約のxxx・約款」の『生命保険と税金』をご確認ください。 6
2
商品の特徴について
3
保障内容について
契約概要
契約概要
お支払いする保険金等 | お支払理由 | 受取人 |
死亡保険金 | 被保険者が死亡されたとき、死亡保険金をお支払いし、ご契約は消滅します。 | 死亡保険金受取人 |
高度障害保険金 | 被保険者が責任開始期以後に発生した傷害または疾病により住友生命所定の高度障害状態(両眼の視力をまったく永久に失う等)になられたとき、高度障害保険金をお支払いし、ご契約は消滅します(高度障害保険金をお支払いした場合、死亡保険金は重複してお支払いいたしません)。 詳細 住友生命所定の高度障害状態について、詳細は「ご契約のxxx・約款」の『普通保険約款の別表』をご確認ください。 | 被保険者 |
保険料払込免除 | 被保険者が責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から180日以内に住友生命所定の障害状態(1上肢を手関節以上で失う等)となられたとき、以後の保険料のお払込みを免除します。 詳細 不慮の事故、住友生命所定の障害状態について、詳細は「ご契約のxxx・約款」の『普通保険約款の別表』をご確認ください。 |
■「ふるはーとL」は「低解約返戻金型無配当終身保険」の愛称です。一生涯の死亡保障や将来のための資金をご希望の方に適した保険です。
■「ふるはーとL」は、保険料払込期間中の解約返戻金を低く設定することで、その分低廉な保険料としております(保険料払込期間中の解約返戻金は、低く設定しない場合の70%としております)。
・この保険は、保険料払込期間中の解約返戻金を低く設定しており、解約返戻金を低く設定しない場合の 70%としています。保険料払込期間満了後の解約返戻金額は、解約返戻金を低く設定しない場合の金額と同額になります。ただし、保険料がすべて払込まれている必要があります。
・保険料払込期間中の解約返戻金を低くしないお取り扱いはいたしません。
参照
本商品のしくみ図(イメージ)については、P1~4をご覧ください。
死亡保険金等について、告知義務違反としてご契約が解除となった場合、死亡保険金受取人の故意による場合、 責任開始日または復活日から起算して3年以内の自殺による場合等、お支払いできないことがあります。
参照
その他、死亡保険金等をお支払いできない場合については、P16「注意喚起情報9」をご覧ください。
詳細
その他、死亡保険金等をお支払いできない場合については「、ご契約のxxx・約款」の『死亡保険金などをお支払いできない場合』をご確認ください。
詳細
死亡保険金額、高度障害保険金額について詳細は「、ご提案内容説明書(設計書)」をご確認ください。
7 8
4
ご契約の諸基準について
5
特約のお取り扱いについて
【保険料を指定してお申し込みいただく場合】
・上記の保険金額以上であればお申し込みいただけます。
・ただし、上記の保険金額未満となる場合でも、保険料払込期間が20年以上かつ下記の保険料以上であればお申し込みいただけます。
終身
保険期間
口座振替扱・クレジットカード扱(*8)
保険料払込経路(*7)
月払・年2 払・年1 払・全期前納(*6)
保険料払込方法(*5)
5年~45年
保険料払込期間(*2()*4)
上記以外
告知書扱
最高保険金額(*3)
最低保険金額
保険金建て:万円単位 保険料建て:千円単位
取扱単位
15歳~75歳
契約年齢範囲(*1()*2)
ふるはーとL
契約概要
契約概要
住友生命所定の範囲内でのお取り扱いになります。以下の特約の保険料は必要ありません。
契約年齢(*2) | 15歳~49歳 | 50歳~59歳 | 60歳~75歳 |
最低保険金額 | 300万円 | 200万円 | 100万円 |
保険料払込方法 | 月払 | 年2 払 | 年1 払 |
保険料 | 5,000円 | 30,000円 | 60,000円 |
契約年齢(*2) | 15歳~39歳 | 40歳~75歳 |
最高保険金額 | 1,500万円 | 1,200万円 |
契約年齢(*2) | 15歳~19歳 | 20歳~24歳 | 25歳~65歳 | 66歳~75歳 |
最高保険金額 | 5,000万円 | 2億円 | 3億円 | 1億円 |
年金支払特約 Ⅰ型 | この特約を付加することにより、死亡保険金または高度障害保険金の全部または一部を一時金にかえて年金としてお受け取りいただけます。 詳細 年金の受け取り方法について詳細は、「ご契約のxxx・約款」の『特徴としくみ』をご確認ください。 ■年金額は保険のご加入時点で定まるものではありません。将来お受け取りになる年金額は、年金基金の設定時における計算基礎率(予定利率等)により計算されます。年金基金は保険金のお支払理由が発生した時に設定し、保険金の全部または一部を充当します。なお、年金額20万円未満となる場合(今後変更することがあります)、お取り扱いはできません。 ■年金支払開始日(第1 年金支払日)は年金基金設定日の翌年の応当日となり、第2 以後の年金支払日は年金支払開始日の年単位の応当日となります。 ■年金種類は確定年金となります。 ※契約時、保険期間中、保険金支払事由発生後に付加することができます。 |
xxxx・xxx特約 | この特約を付加することにより、被保険者の余命が6ヵ月以内と判断されるときに、死亡保険金を前払請求することができます。お支払金額(リビング・ニーズ保険金)は、死亡保険金額の範囲内で指定していただいたご請求額(ただし、3,000万円(*)を限度とします)から、対応する6ヵ月 分の利息および保険料相当額を差し引いた金額となり、1に限り被保険者にお支払いします。 (*)この限度額は、将来変更することがあります。 ■xxxx・xxx特約は、住友生命の契約を通算して被保険者1人につき1件のみ付加できます。 ※契約時、保険期間中に付加することができます。 |
指定代理請求特約 | この特約を付加することにより、被保険者が受取人となる次の保険金などについて、受取人が請求できない住友生命所定の事情がある場合、契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した指定代理請求人が、保険金などを請求することができます。 ・リビング・ニーズ保険金 ・高度障害保険金 ・保険料払込免除(契約者と被保険者が同一人である場合) ■請求時における被保険者と指定代理請求人の関係が住友生命所定の範囲内であることが必要です。 ※契約時、保険期間中に付加することができます。 |
年金支払移行特約 | 被保険者が生存されている場合にこの特約を付加することにより、将来の終身保障の全部または一部にかえて、解約返戻金等を原資として年金でお受け取りいただけます。 詳細 年金の受け取り方法について詳細は、「ご契約のxxx・約款」の『特徴としくみ』をご確認ください。 ■年金額は保険のご加入時点で定まるものではありません。将来お受け取りになる年金額は、年金支払開始時の解約返戻金額等、被保険者の年齢および計算基礎率(予定利率等)により計算されます。なお、年金額20万円未満となる場合(今後変更することがあります)、または被保険者の年齢が住友生命所定の範囲をこえる場合、お取り扱いはできません。 ■年金支払移行特約を付加した日を移行日といい、移行日が年金支払開始日(第1 年金支払日)となります。第2 以後の年金支払日は年金支払開始日の年単位の応当日となります。 ■年金種類は確定年金となります。 ※保険料払込期間満了後に到来する年単位の契約応当日に付加することができます。 |
(*1)契約年齢は契約日時点の被保険者の満年齢で計算します。被保険者の保険契約上の年齢は、毎年の契約応当日に契約年齢(契約時の満年齢)に1歳ずつ加えて計算されます。
(*2)経済情勢等によってはお取り扱いできない年齢、保険料払込期間があります。
(*3)同一の被保険者が、すでに住友生命の商品に加入済の場合は、上記金額までご加入いただけないことがあります。
(*4)保険料払込満了年齢を30歳から80歳までの各歳で設定していただく必要があります。
(*5)保険料の払込方法(回数)が年2回払、年1回払のご契約については、ご契約が途中で消滅(死亡・解約等)した場 合などには、未経過期間に対応する保険料相当額を払戻します。
(*6)全期前納とは保険料払込期間満了時までの年1 払保険料を全期間分お払込みいただく方法です。まとめてお払込みいただきますので、保険料(=前納保険料)は住友生命所定の割引率(前納割引率)で割り引かれます。前納保険料は住友生命所定の利率(前納積立利率)を付して住友生命が積み立て、毎年の契約応当日が到来するごとに、その年の年1 払保険料に充当します(前納割引率および前納積立利率は、金利水準等の状況変化などにより変わることがあります)。なお、 ご契約後に前納残高(一部または全額)の取崩しはできません。当初の割引率と積立利率との間に差が生じ、返還金がある場合には、保険料払込期間満了時に一時金でこの差に相当する金額を返還します。保険料払込免除の事由に該当した場合やご契約が途中で消滅(死亡・解約等)した場合、前納残高があれば死亡保険金または解約返戻金等とあわせて払戻します。また、1年未満の未経過期間に対応する保険料相当額がある場合もあわせて払戻します。
(*7)第1 保険料は振込みでお払込みいただきます。
(*8)クレジットカード扱は月払のみのお取り扱いとなります。
■次の事項についてはお申し込みの際の申込書をご確認ください。
主契約の保険金額/付加している特約/保険料(金額、払込期間、払込方法)/被保険者の性別・生年月日
9 10
6
配当金について
契約概要
■この保険は剰余金の分配のない保険契約であるため配当金はありません。また、相互会社の「社員」としての権利
(総代選出にあたっての信任投票権、総代会の招集を請求する権利など)はありません。
7
解約返戻金について
■解約返戻金とは、ご契約を解約された場合などに契約者に払戻されるお金のことをいいます。この保険は、ご契約時に将来の解約返戻金額が定まります。
■この保険は、保険料払込期間中の解約返戻金を低く設定しており、解約返戻金を低く設定しない場合の70%とし ています。保険料払込期間満了後の解約返戻金額は、解約返戻金額を低く設定しない場合の金額と同額になります。ただし、保険料がすべて払込まれている必要があります。
■保険料払込期間中の解約返戻金を低く設定しないお取り扱いはいたしません。
詳細
■ご契約によっては、保険料払込期間の途中で払込保険料累計額が死亡保険金額等を上回る場合があります。解約返戻金額については「、ご提案内容説明書(設計書)」をご確認ください。
注意喚起情報
注意喚起情報
■この「注意喚起情報」は、ご契約に際して特に注意いただきたいことを記載しています。
「契約概要」および「ご契約のxxx•約款」とあわせて、ご契約前に必ずお読みいただき、 内容を確認・了解のうえ、お申し込みください。
9
■特に保険金などをお支払いできない場合(P16 )など、お客さまにとって不利益 となることが記載された部分については必ずご確認ください。
6
■また、現在ご加入中の生命保険契約の解約•減額を前提として本商品のお申し込みを検討されている場合、お客さまにとって不利益となる可能性がありますので、必ず ご確認ください。(P14 )
8
保険料の計算基準日について
1
申込日または本書面の交付日のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内であれば、書面により
申し込みの取消し(クーリング・オフ)ができます。
申し込み時(クーリング・オフ制度)
■ご契約のお引受けを住友生命が承諾した場合、第1 保険料のお払込みおよび告知がともに完了した時から保険契約上の保障が開始(責任開始)されます。年2 払・年1 払(全期前納を含む)の契約は責任開始日が契約日となりますが、月払のご契約の場合は、責任開始日の属する月の翌月1日が契約日となります。
申込日または本書面の交付日のいずれか遅い日
11日~
■契約年齢は契約日時点の被保険者の満年齢で計算し、保険料は契約年齢をもとに計算します。
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ご負担いただく費用について
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 |
クーリング・オフ可能期間 |
■生命保険は預貯金等とは異なり、お払込みいただいた保険料の一部が給付金・保険金・年金等のお支払い、ご契約の締結や維持に必要な費用などにあてられます。これらの費用は、保険種類・契約年齢・性別・経過年数などによって異なるため一律の算出方法を記載することができません。
➊申し込みの取消しは、書面の発信時(郵便の消印日付)に効力を生じますので、郵便により住友生命本社あてに送付してください。この場合、すでに払込まれた保険料は払戻します。
〒540-8512 大阪市中央区城見1丁目4番35号 住友生命 代理店契約室
住友生命本社のあて先
❷なお、住友生命が指定した医師による診査後や、申込者・契約者が法人(会社等)の場合などは、申し込みの取消しはできません。
・「申し込みの取消し」とは、ここでは「申し込みの撤 」および「契約の解除」のことをいいます。
詳細
クーリング・オフ制度について詳細は、「ご契約のxxx・約款」の『特にご確認いただきたい重要事項』をご確認ください。
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2
過去の傷病歴(傷病名・治療期間など)、
現在の健康状態、身体の障害状態、職業など、住友生命がおたずねすることについて
ありのままを正しくお知らせ(告知)ください。
申し込み時(告知)
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住友生命が契約の申し込みを承諾した場合には、第1回保険料の払込みおよび告知がともに
完了した時から契約上の保障を開始(責任開始)します。
申し込み時(保障の開始)
注意喚起情報
注意喚起情報
➊契約者や被保険者には、健康状態などについて正しく告知する義務があります。
告知書に記入したことと、住友生命指定の医師に口頭で伝えたことが告知となります。
❷募集代理店の担当者(生命保険募集人)・生命保険面接士には告知を受ける権限がないため、口頭で伝えただけでは 告知したことにはなりません。
❸故意または重大な過失によって、事実を告知しなかった場合や、事実と違うことを告知した場合には、契約を解除す ることがあります(告知義務違反による解除)。
➍契約を解除した場合には、たとえ保険金などの支払理由が発生していても、お支払いできないことがあります。
また、告知義務違反の内容が特に重大な場合には、告知義務違反による解除の対象外になるときでも詐欺による取消しを理由として、保険金などをお支払いできないことがあります。
詳細
告知義務違反について詳細は、「ご契約のxxx・約款」の『健康状態・職業などの告知』をご確認ください。
申し込み
告知
承諾
責任開始
第1回保険料の払込み
保障の開始(責任開始)例
募集代理店の担当者(生命保険募集人)は、お客さまと住友生命の保険契約の締結を媒介する者で、申し込みを承諾する権限がありません。したがって、保険契約は、住友生命がお客さまからの契約の申し込みを承諾した時に成立します。
3
傷病歴などがある場合は、所定の診査や追加の
詳しい告知などが必要となることがあります。
申し込み時(診査や追加の告知)
傷病歴などがある場合でも、契約の引受けができることがあります。その際、所定の診査や追加の告知などが必要となることがあります。なお、契約をお断りすることもあります。
➊現在加入の契約によって異なりますが、多くの場合、解約返戻金は、払込保険料の合計額より少ない金額となります。
6
申し込み時(現在の契約を解約・減額して申し込む場合)
現在の契約を解約・減額して、
本商品(新たな契約)の申し込みを検討している場合は、契約者にとって不利益となる点をご確認ください。
❷一定期間の契約継続を条件に発生する配当の権利などを失う場合があります。
❸本商品(新たな契約)の申し込みについては、健康状態などを告知する義務があります。そのため、健康状態などによっては、契約をお断りすることがあります。
また、その告知がされなかったために契約が解除または取消しとなることもあります。
参照
契約が解除または取消しとなる場合について詳細は、P13「注意喚起情報 2」をご覧ください。
➍現在の契約と本商品(新たな契約)の予定利率等は異なることがあります。なお、予定利率の低下等により、保険料が高くなることがあります。
4
申込内容などの確認のために訪問することがあります。
申し込み時・請求時(確認訪問)
➊住友生命の確認担当職員または住友生命が委託した確認担当者が、申込内容、告知内容、保険金などの請求内容等の確認のために訪問することがあります。
❷契約の際(申し込み時や診査の時)に、運転免許証やパスポート等で、ご本人であることを確認します。
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請求時(お支払いできない例)
保険金などの支払理由が発生しても、お支払いできない場合があります。
保険金などをお支払いできない場合の例
7
契約後(保険料の払込みがない場合)
猶予期間内に保険料の払込みがない場合、 契約の効力がなくなることがあります(。失効)失効した場合でも、失効後3年以内であれば、契約の復活を請求できます。
➊保険料は保険料払込期月中にお払込みください。保険料払込期月中に払込みのご都合がつかない場合のために、保険料払込みの猶予期間があります。
❷猶予期間内に払込みがないと、契約は猶予期間満了の日の翌日から効力がなくなり(失効)、保険金などのお支払い ができなくなります。
ただし、払込みがないまま猶予期間が過ぎた場合でも、あらかじめ反対(保険料の立替えを希望しない旨)の申し出がない限り、解約返戻金の所定の範囲内で住友生命が自動的に保険料の立替えをします。この場合、立替金には所定の利率で利息がかかります。(複利計算)
❸保険料の立替えまたは契約者貸付を受けられた場合で、立替金および貸付金の元利合計額が解約返戻金額をこえるときは、その旨を契約者に通知しますので、住友生命所定の金額をお払込みください。払込みがない場合、住友生命の定める期間を経過した後に契約の効力がなくなり(失効)、保険金などのお支払いができなくなります。
➍失効した場合でも、失効後3年以内であれば、契約の復活を請求できます。ただし、健康状態などによっては復活を お断りすることがあります。また、復活時には延滞した保険料の払込みが必要です。
10 支払理由が生じたときだけでなく、お支払いの可能性が
請求時(手続きとお願い)
お客さまからの請求に応じて、保険金などをお支払いします。
あると思われる場合や不明な点が生じたときなども、
すみやかに住友生命のお問い合わせ窓口まで必ずご連絡ください。
詳細
復活の手続き、責任開始期などについて詳細は、「ご契約のxxx・約款」の『失効(ご契約の効力がなくなる場合)について』をご確認ください。
➊責任開始期前の疾病や傷害を原因とする場合(高度障害保険金、保険料払込免除の場合)
注意喚起情報
注意喚起情報
(ただし、原因となった「疾病」について正確かつ十分な告知が行われているとき、または病院の受診歴などがなく発病した認識や自覚がなかったときなどはお支払いします。お客さま自身で判断せず、必ず住友生命のお問い合わせ窓口までご連絡のうえ、ご確認ください。なお、責任開始期前の「傷害」を原因とする場合は告知の有無に関わらずお支払いできません。)
❷告知内容が事実と相違し、契約が告知義務違反により解除された場合
❸保険金などを詐取する目的で事故を起こしたときや、契約者、被保険者または死亡保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたときなどの重大事由により契約が解除された場合
➍保険料の払込みがなく、契約が失効した場合
❺詐欺により契約が取り消された場合や、保険金などの不法取得目的があって契約が無効になった場合
(なお、すでに払込まれた保険料は払戻しません。)
➏保険金などの免責事由に該当した場合
(例:責任開始日または復活日から起算して3年以内の自殺によるとき、受取人などの故意または重大な過失によるときなど)
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契約後(解約と解約返戻金)
この保険は、保険料払込期間中の解約返戻金を低く設定しています。
➊払込保険料は預金とは異なり、一部は保険金などのお支払いや生命保険事業の運営にあてるため、契約を途中で解約すると、解約返戻金額は、多くの場合、払込保険料の合計額より少ない金額になります。
❷保険料払込期間中の解約返戻金を低く設定しており、低く設定しない場合(*)の70%としています。保険料払込期間満了後の解約返戻金額は、解約返戻金を低く設定しない場合の金額と同額になります。ただし、保険料がすべて払込まれている必要があります。
(*)保険料払込期間中の解約返戻金を低く設定しない取り扱いはできません。
❸解約返戻金は、保険の種類・契約の年齢・性別・経過年数などによっても異なりますが、特に契約して短期間で解約 すると、解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
詳細
➍死亡保険金額の減額を行った場合は、解約返戻金をお支払いしますが、解約返戻金額は既払込保険料を下 ることがあります。解約返戻金について詳細は、「ご提案内容説明書(設計書)」をご確認ください。
➊請求手続きに際して、他に加入している住友生命の契約についても、お支払いの対象となることがありますので、 不明な点があるときは、お客さま自身で判断せず、すみやかに住友生命のお問い合わせ窓口まで必ずご連絡ください。
(連絡の際には、被保険者の傷病名や障害状態等をあらかじめご確認ください。)
❷手続きに関するお知らせなど、重要な案内ができないおそれがありますので、契約者の住所などを変更された場合は必ずご連絡ください。
詳細
お支払理由、ご請求手続きなどについて詳細は、「ご契約のxxx・約款」の『主契約について』『死亡保険金・介護保険金などのご請求手続きの流れ』をご確認ください。
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請求時(指定代理請求制度)
被保険者が受取人となる保険金などについて、
受取人が請求できない場合、受取人に代わってあらかじめ指定した指定代理請求人が保険金などを請求することができます。
14 生命保険契約に関するさまざまな相談・照会・苦情については、
住友生命のお問い合わせ窓口および
一般社団法人生命保険協会「生命保険相談所」で受け付けています。
相談・照会・苦情の連絡先
ご契約後のお手続きは住友生命が行います。
住友生命のお問い合わせ窓口
0120-506154
〈受付時間〉月~金曜日… 午前9時~午後6時/土曜日… 午前9時~午後5時(日曜・祝日・12/31 ~ 1/3を除く)
●契約内容に関するご照会 ●苦情•相談受付
●各種手続き方法に関するご案内(*) 等
(*)住所、電話番号および契約内容の変更・保険金等の支払手続きに関するご照会等証券番号をあらかじめお確かめのうえ、契約者ご本人さまがお電話ください。
主なサービス内容
注意喚起情報
注意喚起情報
➊指定代理請求人は保険金などの請求時において所定の範囲内であることが必要です。
詳細
指定代理請求人の所定の範囲について詳細は、「ご契約のxxx・約款」の『特約について』をご確認ください。
❷保険金などの円滑な請求のためにも、契約者から指定代理請求人に、事前に契約内容などをご説明ください。
諸制度(相互会社制度)
12 この保険の契約者には
相互会社の社員としての権利はありません。
➊住友生命は「相互会社」です。契約者が会社の構成員すなわち「社員」となります。
❷この保険は剰余金の分配がないため、この保険のみの契約者には「社員」としての権利がありません(総代選出にあたっての信任投票権、総代会の招集を請求する権利などはありません)。
諸制度(経営破綻時などの取り扱い)
13 生命保険会社が経営破綻した場合などには、
保険金額、年金額、給付金額などが削減されることがあります。
➊生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、保険金額、年金額、給付金額などが削減されることがあり ます。
❷住友生命は、生命保険契約者保護機構に加入しています。経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも保険金額、年金額、給付金額などが削減されるこ とがあります。
➊この保険に係る指定紛争解決機関は一般社団法人生命保険協会です。
❷一般社団法人生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情を受け付けています。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にて受け付けています。
ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/
❸生命保険相談所が苦情の申し出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1ヵ月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っています。
生命保険の契約にあたってのポイント等を記載した「生命保険の契約にあたっての手引」(公益財団法人生命保険文化センター作成)を参考としてご一読ください。ホームページ(http: /xxx.xxxx.xx.xx/)でご覧いただくか、または住友生命のお問い合わせ窓口にお問い合わせください。
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