東京工業大学(すずかけ台)J4 棟整備等事業事業契約書(案)
東京工業大学(すずかけ台)J4 棟整備等事業事業契約書(案)
令和6年5月 31 日
国立大学法人 東京工業大学
<目次>
(法令変更等による維持管理・運営業務の要求水準の変更) 21
別紙10 モニタリング及びサービス購入費の減額の基準と方法 58
前 文
国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)は、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成11年法律第117号)の趣旨に則り、本施設(第1条において定義される。)の施設整備及び維持管理並びにレンタルラボ(第1条において定義される。)の運営からなる事業を民間事業者に対して一体の事業として発注及び委託することにした。
大学は、本事業(第1条において定義される。)の入札説明書(第1条において定義される。)
に従い入札を実施し、最も優れた提案を行った民間事業者〔●グループ〕(以下「民間事業者」という。)を落札者として決定し、当該民間事業者は、入札説明書に従い、本事業を実施するために大学と令和7年[ ]月[ ]日付の基本協定書(以下「基本協定書」という。)を締結し、これに基づき〔事業者名〕(以下「事業者」という。)を設立した。
大学と事業者は、基本協定書に基づき、本事業の実施に関して、次のとおり合意する。
(1)事業名 東京工業大学(すずかけ台)J4棟整備等事業
(2)事業の場所 xxxxxxxxxxxxxxxxx0000-0x
(3)契約期間 自 令和7年3月●日
至 令和22年3月31日
(4)契約金額 金●円
(内訳)別紙9のとおり
(5)契約保証金 第9条のとおり
(6)支払条件 別途事業契約書中に記載のとおり
上記事業について、大学と事業者とは、各々対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって事業契約書を締結し(以下「本契約」という。)、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約締結の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和●年●月●日
大 学
住 所 xxxxxxxxxxxx00x0x氏 名 国立大学法人東京工業大学
契約担当役 事務局長 xx xx
事 業 者
住 所
氏 名
第1章 用語の定義
第1条 本契約において使用する用語の定義は、前文及び本文中に特に定義されているものを除き、次のとおりとする。
(1)「維持管理・運営期間」とは、維持管理・運営業務開始日から令和22年3月31日までの期間をいう。
(2)「維持管理・運営業務」とは、維持管理業務及びレンタルラボ運営業務を個別に又は総称していう。
(3)「維持管理・運営業務開始日」とは、維持管理・運営業務を開始する日をいい、事業者から大学への本施設の引渡日の翌日とする。但し、本契約の規定によって延期された場合は、延期後の日とする。
(4)「維持管理業務」とは、要求水準書第3項に記載された維持管理業務をいう。
(5)「協力会社」とは、[ ]、[ ]及び[ ]を個別に又は総称していう。
(6)「基本設計図書等」及び「実施設計図書等」とは、別紙4第1項及び第2項に規定される図書として事業者が作成したものをいう。
(7)「建設企業」とは、〔 〕及び第22条第2項により事業者から直接に建設工事を請け負う者をいう。
(8)「建設業務」とは、施設整備業務のうち、事業者が建設企業に請け負わせることによって実施する本施設の建設工事に関する業務をいう。
(9)「建設工事」とは、施設整備業務のうち、事業者が建設企業に請け負わせて実施する本施設の整備に係る工事(支障物解体・新設・移設及び既存設備配管の切り廻し等を含む。)をいう。
(10)「工事監理企業」とは、〔 〕及び第23条第2項により事業者から直接に工事監理業務の委託を受け、又はこれを請け負う者をいう。
(11)「工事監理業務」とは、施設整備業務のうち、事業者が工事監理企業に委託して実施する本施設の建設工事の工事監理に係る業務をいう。
(12)「構成員」とは、[ ]、[ ]及び[ ]を個別に又は総称していう。
(13)「サービス購入費」とは、第68条及び別紙9に基づき大学が事業者に対して支払う金銭をいい、施設整備業務に係る対価(以下「施設整備費相当額」という。)及び維持管理・運営業務に係る対価(以下「維持管理費・レンタルラボ運営費相当額」という。)から構成されるものをいう。
(14)「作業従事者」とは、維持管理業務に従事する者をいう。
(15)「事業期間」とは、本契約の締結日から本契約の終了する日(維持管理・運営期間の満了日である令和22年3月31日又は中途解除の日)までをいう。
(16)「事業年度」とは、維持管理・運営期間中の各暦年の4月1日に始まり、翌年の3月
31日に終了する1年間をいう。
(17)「施設整備業務」とは、要求水準書第2項に記載された施設整備業務(設計業務、建設業務及び工事監理業務の総称)をいう。
(18)「消費税」とは、消費税法(昭和63年法律第108号。その後の改正を含む。)に定める消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号。その後の改正を含む。)第2章第
3節に定める地方消費税をいう。
(19)「設計企業」とは、〔 〕及び第13条第2項により事業者から直接に本施設の設計業務の委託を受け、又はこれを請け負う者をいう。
(20)「設計業務」とは、事業者が設計企業に委託して実施する本施設の整備に係る設計(支障物解体・新設及び既存設備配管の切り廻し等に関するものを含む。)をいう。
(21)「設計・建設期間」とは、本契約の締結日の翌日から本施設が大学に引き渡されるまでの期間をいう。
(22)「設計図書等」とは、大学の確認を受けた基本設計図書等及び実施設計図書等をいう。
(23)「代表企業」とは、[ ]をいう。
(24)「提案書」とは、本事業の入札で落札者に選定された民間事業者〔 〕が①本事業の入札手続において大学に提出した入札提案書類、②大学からの質問に対する回答書及び③基本協定書締結までに提出したその他の一切の書類をいう(但し、②③については、大学が認めたものに限る。)。
(25)「入札説明書」とは、本事業の入札手続において大学が令和6年5月31日付で公表した入札説明書及び質問回答書をいう。
(26)「入札説明書等」とは、入札説明書及びその添付資料(要求水準書及び契約書を含む。)、質問回答書(但し、要求水準書及び事業契約書(案)に係る質問回答を含む。)並びにその添付資料をいう。
(27)「引渡予定日」とは、事業者が大学へ本施設の引渡しを行う予定日をいい、令和11年7月●日とする。但し、本契約の規定によって延期された場合は、延期後の日とする。
(28)「不可抗力」とは、天災その他自然的又は人為的な事象であり、かつ、本契約の義務の履行に直接かつ不利に影響を与えるものであって、大学又は事業者のいずれの責めにも帰すことのできない、経験ある者によっても予見しえず、若しくは予見できてもその損失、損害又は障害発生の防止手段を合理的に期待できない一切の事由をいう。
(29)「法令」とは、法律、政令、省令、条例及び規則並びにこれらに基づく命令、行政指導及びガイドライン、裁判所の判決、決定、命令及び仲裁判断並びにその他公的機関の定める全ての規定、判断、措置等をいう。
(30)「本契約等」とは、本契約、入札説明書、要求水準書及び提案書を個別に又は総称していう。
(31)「本件施設」とは、本施設及びJ3ラボを個別に又は総称していう。
(32)「本件定期建物賃貸借契約」とは、大学と事業者が、J4ラボの一部又は全部につい
て、事業者による当該J4ラボの入居者への転貸を目的として、大要、別紙11の内容により締結する定期建物賃貸借契約をいう。
(33)「本件土地」とは、入札説明書に示された本事業の計画敷地をいう。
(34)「本事業」とは、事業者が本契約に基づき実施する施設整備業務、維持管理・運営業務及びこれらに関連付随する一切の事業からなる事業をいう。
(35)「本施設」とは、本事業において事業者が本件土地に建設し、維持管理を行う、J4棟(仮称)をいう。
(36)「要求水準書」とは、本事業における施設整備業務及び維持管理・運営業務の各業務の実施について、大学が事業者に要求する業務水準を示すものとして公表した書類、質問回答書(但し、要求水準書に関する質問に限る。)並びに添付資料をいう。
(37)「レンタルラボ」とは、J3ラボ及びJ4ラボを個別に又は総称していう。
(38)「レンタルラボ運営業務」とは、要求水準書第4項に記載されたレンタルラボ運営業務をいう。
(39)「J3ラボ」とは、大学が所有する既存のすずかけ台キャンパスJ2J3棟に含まれるJ3レンタルラボを個別に又は総称していう。
(40)「J4ラボ」とは、本施設に含まれるレンタルラボを個別に又は総称していう。第2章 総則
第2条 本契約は、大学及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
第3条 事業者は、本事業が大学の研究・教育拠点の整備等事業としての公共性を有することを十分に理解し、本事業の実施に当たっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 大学は、本事業が民間事業者によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
第4条 本事業は、別紙1の日程に従って実施されるものとする。
2 事業者は、本事業を、本契約等に従って遂行しなければならない。
3 本施設の名称は、J4棟(仮称)とする。
4 本契約等の規定に矛盾、齟齬がある場合、本契約、入札説明書、要求水準書、提案書の順にその解釈が優先するものとする。但し、要求水準書と提案書の内容に矛盾又は相違がある場合には、提案書に記載された提案内容が要求水準書に記載された要求水準を上回るときに限り、提案書が優先して適用される。
5 入札説明書及び要求水準書の各資料間で記載内容に矛盾、齟齬が存在する場合には、大学及び事業者は、協議の上、かかる記載内容に関する事項を決定するものとする。
3 事業者は、前項の目的以外の目的で本件土地を利用する場合、又は本件土地以外の場所を建設工事のために使用する場合、事前に大学の許可を得なければならない。
2 事業者が大学に対して協力を求めた場合、大学は事業者による前項に定める許認可の取得及び届出等に必要な資料の提出その他について協力するものとする。
3 大学が事業者に対して協力を求めた場合、事業者は大学による許認可の取得及び届出等に必要な資料の提出その他について協力するものとする。
第8条 本契約に別段の規定がある場合を除き、本事業に関する事業者の資金調達は、全て事業者が自己の責任にて行うものとする。
第9条 事業者は、施設整備業務の履行を確保するため、施設整備費相当額(但し、本項において、金利支払額を含まず、消費税を含むものとする。)の100分の10以上の契約保証
金を納付するものとする。但し、事業者が、施設整備業務の履行を確保するため、施設整備費相当額の100分の10以上を保険金額とする、大学若しくは事業者を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、又は事業者を被保険者とする履行保証保険契約を建設企業に締結させ、第3項に基づき当該履行保証保険契約に係る保険証券の原本を大学に提出した場合、契約保証金の納付は免除とする。
2 事業者は、前項に基づき事業者を被保険者とする履行保証保険契約が締結される場合、保険金請求権に、第81条第1項第1号による違約金支払債務を被担保債務とする質権を、大学のために設定するものとする。かかる質権の設定の費用は、事業者が負担する。
3 事業者は、本契約の締結と同時に、第1項の契約保証金を納付し又は履行保証保険契約に係る保険証券の原本を大学に提出するものとする。但し、事業者を被保険者とする履行保証保険契約を建設企業に締結させた場合は、前項に従い質権を設定した上で、本契約の締結と同時に保険証券の原本を大学に提出しなければならない。
4 事業者は、維持管理・運営業務の履行を確保するため、維持管理費・レンタルラボ運営費相当額(但し、本項において消費税を含むものとする。)の1年分に相当する金額の10
0分の10以上の契約保証金を納付するものとする。但し、次の各号のいずれかに該当する場合、契約保証金の納付は免除とする。
(1)事業者が、維持管理・運営業務の履行を確保するため、維持管理費・レンタルラボ運営費相当額の100分の10以上を保険金額とする、大学又は事業者を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、又は事業者を被保険者とする履行保証保険契約を維持管理・運営業務を実施する者に締結させ、当該履行保証保険契約に係る保険証券の原本を大学に提出した場合
(2)事業者が、大学が事業者と協議の上、維持管理・運営業務の履行を確保する手段として認めた措置をとる場合
5 事業者は、前項第1号に基づき事業者を被保険者とする履行保証保険契約が締結される場合、保険金請求権に、第81条第1項第2号による違約金支払債務を被担保債務とする質権を、大学のために設定するものとする。かかる質権の設定の費用は、事業者が負担する。
6 事業者は、本契約の締結と同時に、第4前項の契約保証金を納付し、履行保証保険契約に係る保険証券の原本を大学に提出し、又は措置をとるものとする。但し、事業者を被保険者とする履行保証保険契約を維持管理・運営業務を実施する者に締結させた場合は、前項に従い質権を設定した上で、本契約の締結と同時に保険証券の原本を大学に提出しなければならない。
第10条 事業者は、本事業を実施するにあたり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに大学に通知し、大学の確認を受けなければならない
(1)入札説明書等を構成する各書類の内容が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2)入札説明書等の誤謬があること。
(3)本件土地(地中障害物又は埋蔵文化財等を除く。次号も同じ。)の条件について入札説明書等に示された自然的又は人為的な条件と実際の現場が一致しないこと。
(4)入札説明書等で明示されていない本件土地の条件について、予期することができない特別の状態が生じたこと。
2 大学は、前各号に掲げる事実が確認された場合において、事業者と協議のxxx対応方法を定める。この場合、大学は、必要があると認められるときは、要求水準書の変更案の内容を事業者に通知して、要求水準書の変更の協議をしなければならない。また、要求水準書の変更により本施設の引渡しの遅延が避けられない場合は、大学が事業者と協議の上、引渡予定日を変更できる。
3 大学は、事業者が大学との協議の結果に従い第1項各号に掲げる事実に対応するために本契約の履行のための追加の費用を要するときは、合理的な範囲で当該追加費用を負担するものとし、事業者に本事業契約の履行のための費用の減少が生じるときは、サービス購入料を減額する。なお、事業者に追加費用が発生する場合、事業者は、当該追加費用を最小限とするよう努めなければならない。
2 大学又は事業者は、技術革新等によりサービス購入料の減額を目的とした要求水準書の変更又は業務遂行方法の採用が可能であると認めるときは、相手方に対してサービス購入料の減額方法を通知し、当該方法の採用の可否について協議を行う。
3 前2項における大学と事業者との間における協議が調わない場合は、大学が合理的な変更内容を定め、事業者に通知するものとし、事業者はこれに従わなければならない。
4 事業者は、第1項に定める変更の請求により、当該変更に伴う措置を検討するにあたり本施設の引渡しの遅延又はサービス購入料の増加が予想される場合には、これらの遅延の期間及び費用の増加が最小限となるように対応策を検討し、大学に通知するとともに大学と協議しなければならない。
5 大学の責めに帰すべき事由により、要求水準書の変更がなされる場合は、大学が当該変更による合理的な増加費用を負担し、事業者との協議により当該合理的な増加費用の金額及び支払方法を定める。また、当該変更により本施設の引渡しの遅延が避けられない場合
は、大学が事業者と協議の上、引渡予定日を変更できる。
6 法令新設又は改正(以下「法令変更等」という。)又は不可抗力により、要求水準書の変更がなされる場合は、当該変更による合理的な増加費用に関しては第88条又は第92条がそれぞれ適用される。また、当該変更により本施設の引渡しの遅延が避けられない場合は、大学が事業者と協議の上、引渡予定日を変更できる。
7 法令変更等又は不可抗力により、要求水準書の変更がなされる場合で、当該変更により事業者の費用が減少するときには、第88条又は第92条がそれぞれ適用される。
8 要求水準書の変更がなされる場合で、設計図書等の変更が必要な場合には、事業者は、速やかに必要な範囲内で、設計図書等を変更する。
9 要求水準書の変更がなされる場合で、維持管理・運営業務計画書の変更が必要な場合には、事業者は、速やかに必要な範囲内で、維持管理・運営業務計画書を変更する。
第3章 設計業務
第12条 事業者は、設計企業をして、本契約締結後速やかに、日本国の法令を遵守の上、本契約等に基づき、大学と協議の上、設計業務を実施させるものとする。
2 事業者は、設計業務の進捗状況に応じて、業務の区分ごとに大学に図書等を提出するなどの中間報告をし、十分に大学と打合せなければならない。
3 事業者は、官庁協議及び消防協議の結果を大学に報告しなければならない。
第13条 事業者は、設計業務及びこれに係るその他の付随業務を設計企業に委託し又は請け負わせて実施する。事業者は、設計企業以外の者に設計業務の全部又は大部分を実施させてはならない。
2 事業者は、設計業務の一部を前項に記載する者以外に実施させる場合、かかる設計業務の一部を実施する者の商号、住所その他必要な事項を大学に事前に通知してあらかじめ大学の承諾を得なければならない。
3 設計企業の使用は全て事業者の責任において行うものとし、設計企業その他設計業務に関して事業者が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、全て事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負うものとする。
第14条 大学は、必要があると認める場合、事業者に対して、工期の変更を伴わずかつ提案書の範囲を逸脱しない限度で、設計変更(要求水準書に規定された設計条件追加及び変更
を含む。以下同じ。)を求めることができる。この場合、事業者は、やむをえない理由がある場合を除き、かかる大学の請求に従うものとする。
2 前項の規定に従い、大学の請求により、事業者が設計変更を行う場合、当該変更により事業者に追加的な費用(施設整備業務、維持管理・運営業務及び資金調達等にかかる合理的な追加費用を含む。以下、本条で同じ。)が発生したときは、大学が当該費用を負担するものとし、費用の減少が生じたときは、第6章に規定するサービス購入費の支払額を減額する。
3 事業者は、大学の承諾を得た場合を除き、設計業務の変更を行うことはできない。
4 前項の規定に従い、事業者が大学の承諾を得て設計変更を行う場合、当該変更により事業者に追加的な費用が発生したときは、事業者が当該費用を負担するものとし、費用の減少が生じたときは、第6章に規定するサービス購入費の支払額を減額する。
2 本施設の完成までに大学が本事業の入札手続において提供した本件土地に関する調査資料から通常予見し得ない本件土地の瑕疵、埋蔵文化財の発見等に起因して、設計変更をする必要性が生じた場合には、事業者は大学に対し、設計又は建設工事の変更の承諾を求めることができる。
3 前項に基づく設計変更に起因する、施設整備業務、維持管理・運営業務及び資金調達に係る事業者に生じた合理的な追加費用は、大学が負担する。また、事業者に費用の減少が生じた場合は、協議によりサービス購入費を減額する。
4 第1項又は第2項に基づく変更に起因して本施設の引渡しの遅延が見込まれる場合、大学及び事業者は協議の上、引渡予定日及び維持管理・運営業務開始日を変更することができる。
2 事業者は、前項に定める設計状況その他についての説明及び大学による確認の実施につき大学に対して最大限の協力を行うものとし、また設計企業をして、大学に対して必要かつ合理的な説明及び報告を行わせるものとする。
3 大学は、前2項に基づき説明、報告等を受けたときは、指摘事項がある場合には適宜これを事業者に伝え、又は意見を述べることができる。但し、大学は、本項に基づく指摘事
項の伝達、意見を理由として何らの責任を負担するものではない。
2 大学は、提示された基本設計図書等又は実施設計図書等が本契約等若しくは大学と事業者の打合せにおいて合意された事項に従っていない、又は提示された基本設計図書等又は実施設計図書等では本契約等において要求される仕様を満たさないと判断する場合には、是正を求めることができる。
3 事業者は、大学からの指摘により又は、自ら設計に不備・不都合を発見したときは、自らの負担において速やかに基本設計図書等又は実施設計図書等の修正を行い、修正点について大学に報告し、その確認を受けるものとする。設計の変更について不備・不都合を発見した場合も同様とする。
4 事業者が本条に従い提出した設計図書等のうち、工事費内訳明細書は、本契約に特に定める場合を除き、大学及び事業者を拘束するものではない。
5 大学は、本条に基づく確認又は是正請求を理由として何らの責任を負担するものではない。
6 事業者は、基本設計の完了後遅滞なく、要求水準書に規定する施設整備費の内訳表及び要求水準書に規定する維持管理費の内訳表(以下、本条において、これらを総称して「内訳表」という。)を作成し、大学に提出しなければならない。
7 前項の内訳表は、実施設計の全部を完了した時点において、その内容を明確化し、本施設の引渡日以前の大学及び事業者が別途協議して定める時期において、その内容の確定を行う。
第4章 建設工事
第18条 事業者は、建設企業をして、日本国の法令を遵守の上、本契約等及び設計図書等に従い、建設工事を実施させるものとする。
2 施工方法その他の建設工事のために必要な一切の手段は、要求水準書、提案書又は設計図書等に定めがある場合を除き、事業者が自己の責任において定めるものとする。
第19条 事業者は、工事監理企業をして、日本国の法令を遵守の上、本契約等及び設計図書等に従い、工事監理業務を実施させるものとする。
第20条 事業者は、建設企業をして、別紙4第3項に規定する書類を、建設工事の着手前に大学に提出させるものとする。
2 事業者は、建設企業をして、工事日程表を作成させ、これを大学に提出させるものとする。建設企業は、大学に提出した工事日程表に従って工事を遂行するものとする。
3 事業者は、建設企業をして、建設工事の期間中、工事現場に常に工事記録を整備させなければならない。
4 事業者は、建設企業をして、別紙4第4項に規定する書類を施工時に大学に提出させるものとする。
5 大学は、事業者から施工体制台帳(建設業法(昭和24年法律第100号。その後の改正を含む。)第24条の7第1項に規定する施工体制台帳をいう。)及び施工体制に係る事項について報告を求めることができる。
第21条 事業者は、建設工事期間中、自己又は建設企業をして別紙5に掲げる保険に加入し、保険料を負担するものとする。
2 事業者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに大学に提示しなければならない。
第22条 事業者は、建設工事を建設企業に請け負わせて実施する。事業者は、建設企業以外の者に建設工事の全部又は大部分を請け負わせてはならない。
2 事業者は、建設工事の一部を前項に記載する者以外に実施させる場合、かかる建設工事の一部を実施する者の商号、住所その他必要な事項を大学に通知して、あらかじめ大学の承諾を得るものとする。
3 建設企業(下請業者を含む。)の使用は全て事業者の責任において行うものとし、建設企業その他建設工事に関して事業者が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、全て事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負うものとする。
第23条 事業者は、工事監理業務及びこれに係るその他の付随業務を工事監理企業に委託し
又は請け負わせて実施する。事業者は、工事監理企業以外の者に工事監理業務の全部又は大部分を実施させてはならない。
2 事業者は、工事監理業務の一部を前項に記載する者以外に実施させる場合、かかる工事監理業務の一部を実施する者の商号、住所その他必要な事項を大学に事前に通知してあらかじめ大学の承諾を得なければならない。
3 工事監理企業の使用は全て事業者の責任において行うものとし、工事監理企業その他設計業務に関して事業者が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、全て事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負うものとする。
第24条 事業者は、建設工事に着手する前に、本契約等に従い工事監理者を設置し、速やかに当該工事監理者の名称を大学に対して通知するものとする。なお、建設企業が工事監理者を兼ねることはできない。
2 大学は、工事監理者に随時報告を求めることができるものとし、また、事業者は、工事監理者をして大学に定期的に報告を行わせるものとする。
3 事業者は、工事監理者をして、各月の建設工事の進捗状況に関する定期報告を記載した月間工事監理報告書を、報告対象月の翌月●日までに、大学に提出させるものとする。
第25条 本件土地及びその他事業者が建設工事のために第6条により大学の許可を受けて使用する場所の管理は、事業者が善良なる管理者の注意義務をもって行う。
2 事業者は、その責任と費用において、工事現場における安全管理及び警備等を行うものとする。
3 建設工事の施工に関し、労働者が災害を被り又は建設機械器具等必要な設備の盗難又は損傷等により追加の費用が生じた場合、不可抗力事由に起因する追加費用として大学が負担する場合を除き、当該追加費用は事業者が負担する。
第26条 事業者は、本契約等に従い、事前調査を実施するものとする。
2 前項に基づく事前調査又は建設工事に伴い、大学が本事業の入札において公表した本件土地に関する資料に示されていないもの又は当該資料から合理的に予測することが困難である土壌汚染、地中障害物又は埋蔵文化財等が発見された場合、事業者及び大学は本事業の内容変更について協議するものとする。なお、本事業の内容変更により事業者の本事業
実施の費用に増減が生ずる場合には、第15条第3項に準じてサービス購入費の調整を行うものとする。
第27条 事業者は、本契約締結日の翌日から建設工事の着工までの間に、近隣住民に対し、法令に基づき、本事業の概要及び工事実施計画(施工時期、施工方法等の計画)の説明を行わなければならない。
2 事業者は、自己の責任及び負担において、建設工事が近隣の生活環境に与える影響を勘案して、合理的に要求される範囲の近隣調整を実施する。
3 前2項に定める説明及び近隣調整の実施について、事業者は、大学に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告するものとする。
4 事業者は、大学の承諾を得ない限り、近隣調整の不調を理由として本契約上の義務を免れることはできない。
5 本条の近隣調整の結果、事業者に生じた費用(引渡予定日が変更されることにより発生する費用を含む。)については、事業者が負担するものとする。但し、大学が設定した条件に直接起因するものについては大学が負担するものとする。
6 事業者は前各項に定める事項のほか、自己の費用で、本契約等に従い、安全対策及び環境対策を実施し、既存環境の保護を図らなければならない。
2 事業者は、維持管理・運営期間中において、大学が自ら実施又は第三者に対し別途発注する本施設の維持管理及びレンタルラボの運営に関する業務等が、事業契約書に定める維持管理・運営業務の実施に関連する場合には、当該業務等の円滑な実施に協力し、必要な調整を行うものとする。本項の事業者の協力に要する費用は事業者の負担とする。
3 事業者は、前各項における関連業務等が実施される場合、関連業務等を実施する第三者及びその使用人等に関する一切の責任を負わない。但し、事業者による調整が不適当と認められる場合その他事業者の責めに帰すべき事由による場合はこの限りではない。
第29条 事業者は、大学からの要請を受けたときは、建設工事の事前説明及び事後報告を行
う。また、大学は、工事現場での施工状況の確認を行うことができる。
2 大学は、建設工事の開始前及び工事中、随時、建設工事について事業者に対して質問をし、及び説明を求めることができる。事業者は大学からかかる質問又は説明の求めを受けた場合、速やかにこれに対応しなければならない。
3 大学は、建設工事期間中、事業者に対する事前の通知を行うことなく、随時、建設工事の現場に立ち会うことができる。
2 事業者は、前項に規定する中間確認及び建設状況の確認の実施について、大学に対し最大限の協力を行うものとし、また建設企業をして、大学に対し必要かつ合理的な説明及び報告を行わせるものとする。
3 前2項に規定する説明又は確認の結果、建設状況が本契約等又は設計図書等の内容を逸脱していることが判明した場合、大学は事業者に対してその是正を求めることができ、事業者はこれに従わなければならない。
4 事業者は、工期中において、事業者が行う工事監理者が定める検査又は試験について、事前に大学に対して通知するものとする。大学は、当該検査又は試験に立会うことができるものとする。
5 大学は、本条に規定する立会い又は確認等の実施を理由として、建設工事を含む本施設の施設整備業務の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
2 大学は、事業者が前項の規定に従い行う完成検査への立会いを求めることができる。但し、大学は、かかる立会いの実施を理由として何らの責任を負担するものではない。
3 事業者は、完成検査に対する大学の立会いの有無を問わず、大学に対して完成検査の結果を検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添えて報告しなければならない。
第32条 大学は、事業者による前条の完成検査の終了後、本施設の引渡しに先立ち、以下の方法により完成確認を実施するものとする。
(1)大学は、建設企業及び工事監理者立会いのもとで、完成確認を実施する。
(2)完成確認は、本契約等、設計図書等及び前条第3項に基づく検査結果に関する書面との照合により実施する。
(3)設備等の試運転等は、大学による完成確認前に事業者が実施し、その報告書を大学に提出する。なお、大学は、試運転等に立合うことができる。設備等の試運転等は、事業者の責任及び費用により行うものとする。
(4)事業者は、試運転とは別に、設備等の取扱いに関する大学への説明を実施する。
2 大学は、前項の確認を実施したことを理由として、施設整備業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
2 事業者は、大学の完成確認書を受領しなければ維持管理・運営業務を開始することができないものとする。
3 大学は、第1項の完成確認書の交付により施設整備業務の全部又は一部について責任を負担するものではない。
第34条 大学が事業者に対して工期の変更を請求した場合、大学と事業者は協議により当該変更の当否を定めるものとする。
2 不可抗力又は事業者の責めに帰すことのできない事由により工期を遵守できないことを理由として事業者が工期の変更を請求した場合、大学と事業者は協議により当該変更の当否を定めるものとする。但し、大学と事業者の間において協議が整わない場合、大学が合理的な工期を定めるものとし、事業者はこれに従わなければならない。
3 大学は、前2項により工期が変更された場合、必要に応じて引渡予定日及び維持管理・運営業務開始日を変更しなければならない。但し、引渡予定日及び維持管理・運営業務開始日が変更された場合でも、第72条に定める本契約期間の終期は変更しない。
第35条 大学は、必要があると認める場合、その理由を事業者に通知した上で、建設工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
2 大学は、前項に従い工事の施工を一時中止させた場合、必要があると認めるときは工期及び引渡予定日並びに維持管理・運営業務開始日を変更することができる。但し、引渡予定日及び維持管理・運営業務開始日が変更された場合でも、第72条に定める本契約期間の終期は変更しない。
(1)大学の責めに帰すべき事由による場合は、合理的な範囲で大学が負担する。
(2)事業者の責めに帰すべき事由による場合は、全て事業者が負担する。
(3)不可抗力及び法令変更等による場合は、それぞれ別紙6及び別紙7の負担割合に従い、大学及び事業者が負担する。但し、大学の負担は、合理的な範囲に限るものとする。
第37条 事業者が建設工事の実施により第三者に損害を及ぼした場合、当該損害のうち事業者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、事業者が当該損害を賠償しなければならない。
2 事業者が建設工事の実施により第三者に損害を及ぼした場合において、工事の施工に伴い通常避けることのできない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により生じた損害についても、事業者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定による通知を受けた場合、大学は直ちに調査を行い、損害の状況を確認し、その結果を事業者に通知するものとする。
3 第1項の規定する損害及び追加費用(追加工事に要する費用を含む。)は別紙6に規定する負担割合に従い、大学及び事業者が負担するものとする。
2 事業者の責めに帰すべき事由により本施設の引渡しが遅延した場合、事業者は、本施設の引渡予定日の翌日から実際に本施設が事業者から大学に対して引き渡された日までの期間において、当該施設の施設整備費相当額(但し、本項において、金利支払額を含まず、消費税を含むものとする。)につき、遅延損害金の支払日における国の債権に関する遅延利息の率(昭和32年大蔵省告示第8号)を乗じて計算した額の遅延損害金を支払うものとし、当該遅延損害金を超える損害があるときは、その損害額を支払わなければならない。
2 前項の場合において、事業者は、大学に不相当な負担を課するものでないときは、あらかじめ大学の承諾を得た上で、大学が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、大学が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、大学は、その不適合の程度に応じて施設整備費相当額の減額を請求することができる。但し、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに施設整備費相当額の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)事業者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、事業者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、大学がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 大学は、引き渡された本施設に関し、第39条の規定による引渡しを受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、施設整備費相当額の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
5 大学は、本施設が第1項の契約不適合により滅失又は毀損したときは、前項で定めた期間内で、かつ、その滅失又は毀損を大学が知った日から1年以内に請求等をおこなわなければならない。
6 大学が前2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下本条において「契約不適合責任期間」という。)内に契約不適合を知り、その旨を事業者に通知した場合において、大学が通知から1年が経過する日までに請求等を行ったときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
7 大学は、第4項又は第5項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法(明治29年法律第89号。その後の改正を含む。)の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
8 前4項の規定は、契約不適合が事業者の故意又は重大な過失により生じた場合には適用せず、契約不適合に関する事業者の責任については、民法の定めるところによる。
9 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
10 大学は、本施設の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、前項の規定にかかわらず、その旨を直ちに事業者に通知しなければ、請求等をすることはできない。但し、事業者が当該契約不適合のあることを知っていたときは、この限りでない。
11 契約不適合が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。その後の改正を含む。)第94条に規定する構造耐力上主要な部分若しくは雨水の浸入を防止する部分について生じた場合(構造耐力上又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)には、請求等を行うことのできる期間は第39条の規定による引渡しを受けた日からから10年とする。この場合において、第4項から前項までの規定は適用しない。
12 事業者は、建設企業をして、大学に対し本条による履行の追完及び損害の賠償をなすことについて保証させるべく、かかる保証書を建設企業から徴求し大学に差し入れるものとする。当該保証書の様式は、別紙8に定める様式による。
第42条 前条各項の規定にかかわらず、大学は、事業者に対して、維持管理業務として本施設が要求水準書を満たした状態とすることを要求することができる。
第43条 大学は、本施設の引渡日に、事業者との間で、本件定期建物賃貸借契約を締結し、当該J4ラボの一部又は全部を事業者に賃貸する。
2 本件定期建物賃貸借契約は、始期を維持管理・運営業務開始日、終期を事業期間の終了
日とする、借地借家法(平成3年法律第90号。その後の改正を含む。)第38条の定期建物賃貸借とする。
3 本条に定める本件定期建物賃貸借契約の締結手続は、事業者が主体的に実施するものとし、同契約の締結に要する費用は、事業者が負担する。
第5章 維持管理・運営業務
第44条 事業者は、本契約等に従い、維持管理・運営業務を行わなければならない。
2 事業者は、要求水準書に規定された業務要求水準を満たすよう、維持管理・運営業務を行わなければならない。
第45条 事業者は、維持管理・運営業務開始日までに、維持管理・運営業務に必要な人員を確保し、かつ、維持管理・運営業務に必要な訓練、研修等を行うものとする。
2 事業者は、前項に規定する研修等を完了し、かつ、要求水準書に従って維持管理・運営業務を行うことが可能になった段階で、大学に対して通知を行うものとする。
第46条 大学は、本施設の引渡しに先立ち、要求水準書との整合性の確認のため、維持管理・運営業務の実施体制の確認を行うものとする。
第47条 事業者は、維持管理・運営業務開始日から、本契約の終了のときまで、維持管理・運営業務を行う。
第48条 事業者は、維持管理・運営業務について、本契約等に基づき次の各号に掲げる事項を作成し大学に提出して、各号に規定された時期までに大学の確認を受けなければならない。
(1)維持管理・運営期間全体の維持管理・運営業務計画書は、維持管理・運営業務開始日の30日前まで
(2)維持管理・運営業務を構成する各業務の年間維持管理・運営業務計画書(以下、前号の維持管理・運営業務計画書とあわせて「維持管理・運営業務計画書」という。)は、毎事
業年度の開始30日前まで
2 事業者は、前項に従い大学の確認を受けた維持管理・運営業務計画書に従って維持管理・運営業務を実施することを要する。
3 事業者は、大学の確認を受けた維持管理・運営業務計画書の内容を変更しようとする場合、あらかじめ大学の承諾を得なければならない。
2 事業者は、レンタルラボ運営業務を〔 〕に委託し又は請け負わせて実施する。事業者は、事前に大学に承諾を得た場合を除き、上記以外の者にレンタルラボ運営業務の全部又は一部を実施させてはならない。
3 事業者は、維持管理・運営業務の一部を前2項に記載する者以外に実施させる場合、かかる維持管理・運営業務の一部を実施させる者の商号、住所その他必要事項を大学に事前に通知して、あらかじめ前項に規定する承諾を得なければならない。
4 事業者が維持管理・運営業務の全部又は一部を第1項及び第2項に記載する者又は第三者に実施させる場合、全て事業者の責任において行うものとし、維持管理・運営業務に関して事業者が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、全て事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負うものとする。
第50条 法令変更等により、要求水準書中維持管理・運営業務に係る部分の変更が必要又は可能となった場合には、大学は、事業者と協議の上、法令の要求する水準に見合う要求水準書に変更するものとする。
2 前項に規定する要求水準書の変更により事業者に追加費用が生じた場合、別紙7に規定する負担方法に従い費用を分担するものとし、大学が負担する部分については、維持管理費・レンタルラボ運営費相当額の支払額に算入する。
3 第1項に定める変更により事業者の費用の減額が生じた場合には、当該減額部分は維持管理費・レンタルラボ運営費相当額から控除するものとする。
2 大学は、前項に定める協議が成立した場合、要求水準書中維持管理・運営業務に係る部分の変更を行う。この場合の支払額の変更については、大学と事業者の合意したところによる。
第53条 事業者は、維持管理・運営業務の履行結果を正確に記載した業務日報を毎日作成する。業務日報に記載されるべき具体的な項目及び内容は、事業者が第48条第1項に基づき作成し大学に対して提出する維持管理・運営業務計画書を元に、協議を経て決定する。
2 事業者は、維持管理・運営期間中は、毎月、維持管理・運営業務に係る業務報告書を作成し、翌月の初日から起算して7日目(土日・祝日を除く。)までに大学に提出する。
第54条 大学は、事業者が提供するサービスの質及び内容を確保するため、本件施設の維持管理・運営期間中に、別紙10に定める方法に従い、モニタリングを行う。
2 事業者は、前項に定める損害賠償に係る事業者の負担に備えるために、維持管理・運営期間中は、別紙5に記載の保険に加入し、又は事業者から維持管理・運営業務の委託を受ける者に加入させ、保険料を負担するものとする。
2 大学は、法令変更等又は不可抗力により、維持管理・運営業務の全部又は一部が履行不能となった場合には、維持管理・運営業務の全部又は一部の履行不能状態が継続している業務範囲及び期間に相当する維持管理費・レンタルラボ運営費相当額を支払わない。但し、本項の場合において、当該維持管理・運営業務の全部又は一部に関して事業者が負担を免れない合理的な費用に相当する金額については、別紙6又は別紙7に従って定めるものとする。
第57条 事業者は、本施設について維持管理業務を行う。なお、維持管理業務の対象範囲の詳細は要求水準書の定めるところによる。
2 大学は、事業者の作業従事者がその業務を行うに当たり不適当と認められるときは、その事由を明記して、事業者に対して交代を請求することができる。
第59条 事業者は、維持管理業務に関する大学の意見を受け付けるための維持管理業務窓口を設置するものとし、担当者の氏名、連絡先等を大学に通知しなければならない。
2 前項により大学に通知した事項に変更があるときは、事業者は、速やかに当該変更の内容を大学に通知しなければならない。
3 事業者は、維持管理業務窓口を通じて得た大学の意見を維持管理業務の実施に反映するよう努力しなければならない。
2 前項の業務の対応は、第6章のサービス購入費に含まれるものであり、前項の業務の実施について大学はサービス購入費の支払やその他の追加の支払を行うことを要しない。
第61条 事業者は、要求水準書に従い、施設管理台帳及びその他の各種管理記録を整備して保管し、大学の要請がある場合にはこれを大学に提示しなければならない。
第62条 維持管理業務の実施に要する費用は、消耗品の購入費用を含め事業者の負担とする。但し、要求水準書において大学の負担とされるものを除く。
2 大学の責めに帰すべき事由により本施設の修繕又は模様替えを行った場合、大学はこれに要した一切の費用を負担する。
3 本施設の引渡後の事業者の責めによらない本施設の事故又は火災等による損傷については、大学の責任と費用において、これを修補するものとし、当該修補の時期、方法等については、大学が定めるものとする。但し、事業者は損傷が最小限になるよう努めるものとし、また、事業者は別紙6に定める範囲内で、修補に要する合理的費用を負担するものとする。
4 事業者が修繕等を実施し、完成図書に変更が生じた場合は、変更箇所を反映させて、大学の確認を受けなければならない。
第3節 レンタルラボ運営業務
第64条 事業者は、レンタルラボについてレンタルラボ運営業務を行う。なお、レンタルラボ運営業務の対象範囲の詳細は要求水準書の定めるところによる。
第65条 事業者は、要求水準書に従って本件施設に常駐させるレンタルラボ運営業務の業務担当者を選定し、当該担当者の氏名、連絡先等を大学に通知しなければならない。
2 前項により大学に通知した事項に変更があるときは、事業者は、速やかに当該変更の内容を大学に通知しなければならない。
2 前項の協議が整った場合、大学及び事業者は、当該合意内容に従い、本件定期建物賃貸借契約を変更するものとする。
3 前項に定める本件定期建物賃貸借契約の変更手続は、事業者が主体的に実施するものとし、同手続に要する費用は、事業者が負担する。
第67条 レンタルラボ運営業務の実施に要する費用は、消耗品の購入費用を含め事業者の負担とする。
第6章 サービス購入費の支払
第68条 大学は、本契約の規定に従い、事業者に対して、別紙9に定める金額及びスケジュールに従い、サービス購入費を支払うものとする。
2 本契約が第72条に定める契約期間の満了前に終了した場合であって、維持管理・運営業務のサービス購入費の支払対象期間が6か月に満たない場合、大学が事業者に対して支払うべき当該期間の維持管理費・レンタルラボ運営費相当額は、日割りで計算して支払うものとする。
第69条 前条第1項にかかわらず、サービス購入費の支払額は、別紙9に従って、改定される。
第71条 業務報告書に虚偽の記載があることが判明した場合、事業者は大学に対して、当該
虚偽記載がなければ大学が減額し得たサービス購入費の相当額を返還しなければならない。
2 前項の場合において、大学は、別紙10に従い、サービス購入費の減額を行う。
第7章 契約期間及び契約の終了第1節 契約終了時の取り扱い
第72条 本契約は、締結の日から効力を生じ、令和22年3月31日をもって終了する。
2 事業者は、本契約の終了に当たっては、大学に対して、要求水準書記載の業務その他それに付随する業務のために本件施設を大学が継続使用できるよう維持管理・運営業務に関して必要な事項を説明し、かつ、事業者が用いた維持管理・運営業務に関する操作要領、申し送り事項、その他の資料を提供するほか、引継ぎに必要な協力を行う。
2 前項に規定する検査において、事業者が修繕又は補修等(以下、本項において「修繕等」という。)をすべき箇所が発見された場合、事業者は、大学からの請求があり次第速やかに当該箇所の修繕等を行い、大学の確認を受けなければならない。
第75条 事業期間中、次に掲げる場合、大学は、事業者に対して書面により通知した上で、本契約の全部又は一部を終了させることができる。
(1)事業者が、本事業の全部又は一部を放棄し、30日間以上に渡りその状態が継続した
とき。
(2)事業者が、破産、会社更生、民事再生又は特別清算の手続について事業者の取締役会でその申立てを決議したとき、又は第三者(事業者の取締役を含む。)によってその申立てがなされたとき。
(3)事業者が、業務報告書に重大な虚偽記載を行ったとき。
(4)公正取引委員会が、本事業に関し、特定企業に違反行為があったとして独占禁止法第
49条に規定する排除措置命令(排除措置命令がなされなかった場合にあっては、同法第62条第1項に規定する納付命令)が確定したとき。
(5)本事業に関し、代表企業、構成員若しくは協力会社又は代表企業、構成員若しくは協力会社の役員若しくは使用人が刑法第96条の6の規定に該当し、刑が確定(執行猶予の場合を含む。)したとき。
(6)前2号に規定するもののほか、本事業に関し、代表企業、構成員若しくは協力会社の役員若しくは使用人が独占禁止法又は刑法第96条の6の規定に該当する違法な行為をしたことが明らかになったとき。
(7)基本協定書第6条第3項の規定に従って本事業の落札者が大学に対して差し入れた、基本協定書別紙1の様式による出資者保証書に規定されたいずれかの構成員につき、表明及び保証した内容のいずれかが真実若しくは正確でなかったとき又はいずれかの構成員が当該構成員の責めに帰すべき事由により同出資者保証書に規定されたいずれかの誓約に違反したとき。
(8)第6条第2項に基づき大学と事業者が締結した土地使用貸借契約が事業者の責めに帰すべき事由により同契約の期間の満了前に終了したとき。
(9)第43条に基づき大学と事業者が締結した本件定期建物賃貸借契約が事業者の責めに帰すべき事由により同契約の期間の満了前に終了したとき。
(10)前各号に掲げる場合のほか、事業者が本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達することができないと大学が認めたとき。
2 第39条に基づく本施設の引渡し前に、次に掲げる状況が生じた場合は、大学は事業者に対して書面により通知した上で本契約の全部又はその一部を終了させることができる。
(1)事業者が、本施設の施設整備業務に着手すべき期日を過ぎても本施設の施設整備業務に着手せず、大学が、事業者に対し、相当の期間を定めて催告しても、事業者から大学に対し、当該遅延について合理的な説明がないとき。
(2)事業者の責めに帰すべき事由により、本施設の引渡予定日から30日が経過しても引渡しができないとき、又は見込みが明らかに存在しないと大学が認めたとき。
(3)事業者の責めに帰すべき事由により、本施設について引渡日から30日を経過しても維持管理・運営業務を開始できないとき、又はその見込みが明らかに存在しないと大学が認めたとき。
3 大学は、事業者又は代表企業、構成員又は協力会社が以下のいずれかに該当する場合に
は、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)役員等(役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者等をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。その後の改正を含み、以下、本項において「法」という。)第2条第3項に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき。
(2)暴力団(法第2条に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3)役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められとき。
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(5)役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6)代表企業、構成員又は協力会社との契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7)第1号から第5号のいずれかに該当する者を契約の相手方としていた場合(前号の場合を除く。)に、大学が事業者に対して当該契約の解除を求め、事業者がこれに従わなかったとき。
4 前3項に規定する場合のほか、大学は別紙10に従い、本契約を終了させることができる。
2 大学が本契約上の重要な義務に違反し、かつ、事業者による通知の後60日以内に当該違反を是正しない場合、事業者は本契約を解除することができる。
第77条 大学は、事業者に対して、本事業を継続する必要がなくなった場合又はその他大学が必要と認める場合には、180日以上前に事業者に通知を行うことにより、本契約の全部又は一部を解除することができる。
第78条 本施設の引渡し前に第76条第2項、第77条、第88条又は第92条の規定によ
り本契約が解除された場合、大学は自己の責任及び費用により建設工事の出来形部分(設計図書等の出来形部分を含む。以下同じ。)を検査の上、当該検査に合格した部分(以下「合格部分」という。)を事業者より買い受け、その引渡しを受けるものとする。この場合において、大学は、必要と認めるときは、その理由をあらかじめ事業者に通知の上、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 本施設の引渡し前に第76条第2項又は第77条の規定に基づき本契約が解除された場合において、大学が第1項の規定により合格部分の引渡しを受けたとき、大学は、合格部分の対価及び第81条第5項に規定する賠償額の総額を、支払日までの利息を付し、一括又は分割払いにより事業者に対して支払う。
3 本施設の引渡し前に第88条又は第92条の規定により本契約が解除された場合において、大学が第1項の規定により合格部分の引渡しを受けたとき、大学は、合格部分の対価を、支払日までの利息を付し、一括又は分割払いにより、事業者に対して支払う。
2 大学が前項の規定により合格部分の引渡しを受けたときは、大学は、合格部分の対価支払債務と事業者の第81条第1項の規定による違約金支払債務及びその他事業者の大学に対する債務とを対当額で相殺することができる。この場合において、大学は、相殺後の残額を、支払日までの利息を付し、本契約の解除前の支払スケジュールに従って支払うものとする。
3 第1項後段の場合において、事業者は正当な理由なく、相当の期間内に原状回復を行わないときは、大学は、事業者に代わり原状回復を行うことができるものとし、これに要した費用を事業者に求償することができる。この場合、事業者は、大学の処分について異議を申し出ることができない。
2 業務終了時の取扱については、第73条第1項を準用する。
3 大学は、第1項に掲げる規定により本契約が解除された日から15日以内に本施設の現
況を検査するものとし、当該検査により、本施設に事業者の責めに帰すべき事由による損傷等(但し、通常の劣化、損傷等を除く。以下、本条で同じ。)があると認めるときは、大学は、事業者に対してその修繕、補修等を求めることができる。この場合において、事業者は、必要な修繕、補修等を実施した後、速やかにその旨を大学に通知しなければならないこととし、大学は、当該通知の受領後10日以内に当該修繕、補修等の完了の検査を行わなければならない。
4 事業者は、前項の手続終了後速やかに維持管理・運営業務を大学又は大学の指定する者に引き継ぐものとする。
5 第75条各項の規定により本契約が解除され、前項の規定に従い大学又は大学の指定する者が維持管理・運営業務の引継ぎを受けた場合(但し、事業者の責めに帰すべからざる事由により引継ぎが相当期間内に完了しない場合は引継ぎを条件としない。)、大学は、施設整備費相当額の残額を、解除前のスケジュールに従って支払う。但し、事業者の責めに帰すべき事由により大学の被る損害額が施設整備費部分の支払残額を上回る場合には、大学は、施設整備費相当額の残額の支払期限が到来したものとみなして、かかる施設整備費相当額の残額と当該損害額を相殺することにより、施設整備費相当額の残額の支払義務を免れることができるものとし、なお損害があるときは、その賠償を請求できるものとする。
6 第76条第2項又は第77条の規定により本契約が解除され、第4項の規定に従い、大学又は大学の指定する者が維持管理・運営業務の引継ぎを受けた場合(但し、事業者の責めに帰すべからざる事由により引継ぎが相当期間内に完了しない場合は引継ぎを条件としない。)、大学は、施設整備費相当額の残額を解除前のスケジュールに従って事業者に支払うとともに、第81条第5項に規定する損害額の総額を事業者に対し支払うものとする。
7 第88条又は第92条の規定により本契約が解除され、第4項の規定に従い大学又は大学の指定する者が維持管理・運営業務の引継ぎを受けた場合(但し、事業者の責めに帰すべからざる事由により引継ぎが相当期間内に完了しない場合は引継ぎを条件としない。)、大学は、施設整備費相当額の支払残額を解除前のスケジュールに従って事業者に支払うものとする。
第81条 第75条各項の規定により本契約の全部又は一部が解除された場合、事業者は、次の各号に定める額の総額を違約金として大学の指定する期限までに支払わなければならない。
(1)本施設の引渡し前に解除された場合、本施設の施設整備費相当額(但し、本項において、金利支払額を含まず、消費税を含むものとする。)の100分の10に相当する額。
(2)本施設の引渡し後に解除された場合、本施設の年間の維持管理費・レンタルラボ運営費相当額(但し、本項においては、いずれも消費税を含むものとする。)の100分の1
0に相当する額。
2 前項第1号の場合において、大学は、受領した履行保証保険契約の保険金をもって違約金に充当することができるものとする。
3 第1項の場合において事業者は、解除に起因して大学が被った損害額が違約金の額を上回るときは、その差額を大学の請求に基づき、支払わなければならない。
4 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、第1項に該当する場合とみなす。
(1)事業者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号。その後の改正を含む。)の規定により選任された破産管財人
(2)事業者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号。その後の改正を含む。)の規定により選任された管財人
(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号。その後の改正を含む。)の規定により選任された再生債務者等
5 第76条第2項又は第77条の規定により、本契約が解除された場合、事業者は、大学に対して、当該終了により被った損害の賠償を請求することができるものとする。
6 第92条の規定により本契約が解除された場合、大学は、別紙6に規定する負担割合に従って、事業に対して、事業者が本契約に基づく業務の履行を終了するために必要な費用を負担する。
7 第88条の規定により本契約が解除された場合、事業者が本契約に基づく業務の履行を終了するために必要な費用は別紙7の追加費用とみなし、解除の原因となった法令変更等の法令の性質により、別紙7に定めるところに従って、大学及び事業者が負担する。
2 大学は、前項の規定により引渡しを受けた書類について、施設整備業務及び維持管理・運営業務の実施のために無償で自由な使用(複製、頒布、改変及び翻訳を含む。次項において同じ。)に供することができるものとする。
3 前項の場合において、事業者は、大学による書類の自由な使用が第三者の著作権及び著
作者人格権を侵害しないよう必要な措置をとらなければならない。
第8章 表明保証及び誓約
第84条 事業者は、大学に対して、本契約締結日現在において、次の事実を表明し、保証する。
(1)事業者が、適法に設立され、有効に存在する法人であり、かつ、自己の財産を所有し、本契約を締結し、及び本契約の規定に基づき義務を履行する権限及び権利を有していること。
(2)事業者による本契約の締結及び履行は、事業者の目的の範囲内の行為であり、事業者が本契約を締結し、履行することにつき法律上及び事業者の社内規則上要求されている一切の手続を履践したこと。
(3)本契約の締結及び本契約に基づく義務の履行が事業者に適用のある法令に違反せず、事業者が当事者であり、若しくは事業者が拘束される契約その他の合意に違反せず、又は事業者に適用される判決、決定若しくは命令の条項に違反しないこと。
(4)本契約は、その締結により適法、有効かつ拘束力ある事業者の債務を構成し、本契約の規定に従い強制執行可能な事業者の債務が生じること。
2 事業者は、本契約に基づく一切の債権債務が消滅するに至るまで、次の事項を大学に対して誓約する。
(1)事業者は、大学の書面による事前の同意なしに、本契約に基づき大学に対して有する債権を第三者に譲渡し、又はこれに対して質権の設定その他の担保の提供をしないこと。
(2)事業者は、大学の書面による事前の同意なしに、本契約上の地位及び本事業等について大学との間で締結した契約に基づく契約上の地位について、譲渡、担保提供その他の処分をしないこと。
第85条 大学は、本契約に基づく一切の債権債務が消滅に至るまで、維持管理・運営業務に必要な大学の維持すべき許認可を維持することを事業者に対して誓約する。
第9章 法令変更等
の費用が増加すると判断した場合、事業者はその内容の詳細を記載した書面により直ちに大学に対して通知しなければならない。
2 大学及び事業者は、前項の通知がなされた時点以降において、本契約に基づく自己の義務が適用法令に違反することとなった場合、履行期日における当該自己の義務が適用法令に違反する限りにおいてその履行義務を免れるものとする。但し、大学及び事業者は法令変更等により相手方に発生する損害を最小限にするように努力しなければならない。
2 前項の協議にかかわらず、法令変更等の公布日から120日以内に本契約等の変更及び追加費用の負担についての合意が成立しない場合、大学が法令変更等に対する対応方法を事業者に通知し、事業者はこれに従い本事業を継続する。なお、この場合の追加費用の負担は、別紙7に記載する負担割合によるものとする。
第10章 不可抗力
2 大学及び事業者は、前項の通知がなされた時点以降において、本契約に基づく自己の義務が不可抗力により履行不能となった場合、履行期日における当該義務の履行義務を免れるものとする。但し、大学及び事業者は、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
2 前項の協議にかかわらず、不可抗力が生じた日から60日以内に本契約等の変更及び追加費用の負担についての合意が成立しない場合、大学が不可抗力に対する対応方法を事業者に通知し、事業者はこれに従い本事業を継続する。なお、この場合の追加費用の負担は、別紙6に記載する負担割合によるものとする。
第92条 不可抗力の発生により、大学が本事業の継続が困難と判断した場合又は本事業の継続に過分の費用を要すると判断した場合、大学は事業者と協議の上、本契約の全部又は一部を終了することができる。
第11章 雑則
第93条 本契約に関連して生じる公租公課は、本契約に別段の定めがある場合を除き、全て事業者の負担とする。但し、大学は、事業者に対して、サービス購入費に対する消費税相当額を支払うものとする。
第94条 本契約において両当事者による協議が予定されている事由が発生した場合、大学及び事業者は、速やかに協議を開催しなければならない。
第95条 本事業の適正な実施を図るため、大学と事業者が協議の上、大学及び事業者により構成される関係者協議会を設置することができる。関係者協議会に関する詳細は、大学と事業者が協議の上決定する。
2 関係者協議会を設置する場合、関係者協議会の事務局は、事業者に置くこととし、関係
者協議会に要する費用は全て事業者が負担する。
第99条 大学が、本事業の入札手続において及び本契約に基づき、事業者に対して提供した情報、書類、図面等(大学が著作権を有しないものを除く。)の著作権等は、大学に帰属する。
2 成果物及び本施設のうち著作権法(昭和45年法律第48号。その後の改正を含む。)第
2条第1項第1号に定める著作物に該当するものに係る同法第2章及び第3章に規定する
著作者の権利(次条において「著作者の権利」という。)の帰属は、同法の定めるところによる。
3 事業者は、大学が成果物及び本施設を次の各号に定めるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作権者(大学を除く。)をして、著作権法第19条第1項又は第20条第1項に定める権利を行使し、又はさせてはならない。
(1)著作者名を表示することなく成果物の全部若しくは一部又は本施設の内容を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は大学が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に使用させること。
(2)成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(3)本施設の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で大学又は大学が委託する第三者をして成果品について複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
(4)本施設を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること。
(5)本施設を増築、改築、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
4 事業者は、自ら又は著作権者をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。但し、あらかじめ大学の承諾を得た場合は、この限りではない。
(1)成果物及び本施設の内容を公表すること。
(2)本施設に事業者又は著作権者の実名又は変名を表示すること。
(3)成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
第102条 事業者は、成果物及び本施設が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを大学に対して保証する。
2 事業者は、成果物又は本施設が第三者の有する著作権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、事業者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
第105条 事業者は、本契約で実施が認められている業務以外の業務を行ってはならない。但し、あらかじめ大学の承諾を得た場合は、この限りでない。
第106条 事業者は、第41条及び第74条第2項の契約不適合責任の請求期間が経過するまでの間、解散してはならない。但し、あらかじめ大学の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 事業者が本契約に基づき支払うべき金銭の支払を大学の指定する期間内に支払わないときは、支払わない額につき、その期間を経過した日から支払うまでの日数に応じ、延滞金の支払日における国の債権に関する遅延利息の率(昭和32年大蔵省告示第8号)を乗じて計算した額の延滞金を支払わなければならない。
第108条 本契約に関する紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第109条 本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本契約の解釈に関して疑義生じた場合は、その都度、大学及び事業者が誠実に協議の上、これを定めるものとする。
2 本契約の履行に関して大学と事業者間で用いる言語は、日本語とする。
3 本契約に定める金額の支払に用いる通貨は、日本円とする。
4 本契約の履行に関して大学と事業者間で用いる計算単位は、設計図書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号。その後の改正を含む。)に定めるものとする。
5 本契約上の期間の定めは、民法及び商法(明治32年法律第48号。その後の改正を含む。)が規定するところによるものとする。
6 本契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
日程表 | ||
※事業者提案に基づき記載 | ||
1 基本設計図書等提出日 | 令和●年●月●日 | |
2 実施設計図書等提出日 | 令和●年●月●日 | |
3 建設工事着手予定日 | 令和7年3月●日 | |
4 引渡予定日 | 令和11年7月31日 | |
5 維持管理・運営業務開始予定日 | 令和11年8月1日 | |
6 本契約終了日 | 令和22年3月31日 |
別紙2 事業概要書
事業名称 | 東京工業大学(すずかけ台)J4棟整備等事業 |
事業場所 | 神奈川県横浜市緑区長津田町字馬の背4259-1外 |
事業期間 | 本契約締結の日の翌日から令和22年3月31日 |
事業内容 | 本件施設に係る以下の業務を実施するもの ・ 本施設に係る施設整備業務(設計、建設、工事監理)(支障物解体・新設・移設及び既存設備配管の切り廻し等含む。) ・ 本施設に係る維持管理 ・ レンタルラボに係るレンタルラボ運営業務 |
事業者 | 〔●●●●●●●●●●〕 ・ 代表企業 ●●●● ・ 構成員 ●●●●、●●●● ・ 協力会社 ●●●●●●●● |
施設概要 | 構造種別 ●●●●●●●●●●階数 ●●●●●●●●●●建築面積 ●●●●●●●●●●建物高さ ●●●●●●●●●●延べ面積 ●●●●●●●●●● ※上記の面積等は提案段階のものであり、基本設計及び実施設計等により変 更となる場合がある。 |
事業方式 | PFI(BTO方式) ・ 事業者は本施設の施設整備(設計、建設工事等)を実施した後、大学に当該施設の所有権を引渡し、事業期間中に係る本施設の維持管理及び本件施設のレンタルラボ運営業務を実施する。 |
事業範囲 | 1) 施設整備業務(担当構成員:[ ]、[ ]) ① 基本設計業務 ② 実施設計業務 ③ 工事開始までに必要な関連手続(各種申請業務等) ④ 建設工事(支障物解体・新設及び既存設備配管の切り廻し等を含む。) ⑤ 工事監理及び本施設使用開始までに必要な関連手続(各種申請業務等) 2) 維持管理業務(担当構成員:[ ]、[ ]) ① 建物保守管理業務(関連する外構、植栽維持管理業務を含む。) |
② 設備保守管理業務 ③ 清掃業務 3) レンタルラボ運営業務(担当構成員:[ ]、[ ]) |
別紙3 使用貸借契約書(案)
貸付人国立大学法人東京工業大学(以下「甲」という。)と借受人〔 〕(以下「乙」という。)とは、甲乙間で締結された令和6年●月●日付東京工業大学(すずかけ台)J4棟整備等事業事業契約書(以下「事業契約」という。)第6条第1項に基づき、次の条項により使用貸借契約(以下「本契約」という。)を締結する。
なお、本契約に用いられる用語であって、本契約において特段の定義が付されていないもので事業契約に定義があるものは、事業契約の例による。
(信義誠実等の義務)
第1条 甲及び乙は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
2 乙は、次条に定義する本物件を適正に使用するように留意しなければならない。
(契約内容)
第2条 甲は、神奈川県横浜市緑区長津田町字馬の背●●の土地●●㎡(以下「本物件」という。)に使用貸借権を設定し、乙に対して、乙が事業契約に基づき、建設工事を実施する目的で、本物件を使用させることを約して、その引渡しをした。
2 乙は、本物件を、前項に規定する目的のためにのみ使用し、それ以外の目的のために使用してはならない。
(契約期間)
第3条 本契約の契約期間は、令和●年●月●日から令和●年●月●日までとする。
2 本契約の契約期間中に特別の理由により前項の契約期間を変更し又は本契約を解約する必要が生じたときは、甲、乙双方協議の上これを決定するものとする。
(使用料)
第4条 本物件の使用料は無償とする。
(権利譲渡等の禁止)
第5条 乙は、本物件に係る権利義務を第三者に譲渡、転貸又はその他の処分をしてはならない。
(物件保全義務等)
第6条 乙は、善良な管理者としての注意をもって本物件の維持保全に努めなければならない。
2 乙は、本物件の原状を変更しようとするときは、事前に詳細な理由を付した書面をもって、甲の承認を得なければならない。
3 甲は、乙から前項の承認申請があった場合は、遅延なく事情を調査し、書面により回答するものとする。
(実地調査等)
第7条 甲は、乙に対して、本物件について随時調査し又は所要の報告を求めることができるものとする。この場合、乙はその調査を拒み又は報告を怠ってはならない。
(契約の解除等)
第8条 甲は、乙が本契約に定める各条項の一つにでも違反したときは、本契約を解除することができるものとする。
2 事業契約が効力を失った場合には、本契約も当然に終了する。
(本物件の滅失等)
第9条 乙は、本物件の全部又は一部を滅失及び毀損した場合は、直ちに甲に状況を報告しなければならない。
(損害賠償等)
第10条 乙は、本契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(有益費等の放棄)
第11条 乙は、第3条第1項に規定する契約期間が満了し更新されない場合又は同条第2項若しくは第8条の規定により契約が解除された場合において、甲に対して本物件を返還するときは、乙が支出した必要費及び有益費等、名目のいかんを問わず一切の費用について甲に請求することができない。
(紛争の処理)
第12条 本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的な合意管轄裁判所とする。
(疑義の決定等)
第13条 本契約について疑義が生じた場合又は本契約に定めのない事項について、これを定める必要がある場合は、甲乙間において協議して定めるものとする。
本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、記名押印の上、甲及び乙が各1通を保有する。
令和 年 月 日
貸付人(甲) 住所
氏名借受人(乙) 住所
氏名
別紙4 提出書類及び完成図書
1.基本設計図書等
(1)建築(総合)
1)設計条件整理表
2)基本計画説明書
3)基本設計図
・ 表紙
・ 図面リスト
・ 仕様概要書
・ 仕上概要表
・ 面積表及び求積図
・ 敷地案内図
・ 配置図
・ 平面図(各階)
・ 立面図
・ 断面図
・ 矩形図(主要部詳細)
・ 日影図
・ その他必要図書
4)各種技術資料
(2)建築(構造)
1)設計条件整理表
2)構造計画説明書
3)構造計画概要書
4)その他必要図書
5)各種技術資料
(3)電気設備(電気設備、昇降機設備)
1)設計条件整理表
2)電気設備計画説明書
3)電気設備設計概要書
4)その他必要図書
5)各種技術資料
(4)機械設備(給排水衛生設備、空調換気設備)
1)設計条件整理表
2)機械設備計画説明書
3)機械設備設計概要書
4)その他必要図書
5)各種技術資料
(5)建設工事工程表
(6)工事費概算書(工種等別)
(7)官公庁等打合せ記録
2.実施設計図書等
(1)総合(意匠)
1)建築物概要書
2)総合(意匠)設計図
・ 図面リスト
・ 特記仕様書
・ 敷地案内図
・ 配置図
・ 仕上表
・ 面積表及び求積表
・ 平面図(各階)
・ 立面図(各面)
・ 断面図
・ 矩計図
・ 展開図
・ 天井伏図(各階)
・ 平面詳細図
・ 断面詳細図
・ 部分詳細図
・ 建具表
・ 外構図
・ 設置備品等リスト・レイアウト図
3)その他必要図書
(2)建築(構造)
1)構造設計図
・ 特記仕様書
・ 伏図(各階)
・ 軸組図
・ 部材断面図
・ 標準詳細図
・ 部分詳細図
2)構造計算書
3)その他必要図書
(3)電気設備
1)電気設備設計図
・ 図面リスト
・ 特記仕様書
・ 電灯設備図
・ 動力設備図
・ 雷保護設備図
・ 受変電設備図
・ 発電設備図
・ 構内情報通信網設備図
・ 構内交換設備図
・ 拡声設備図
・ 誘導支援設備図
・ テレビ共同受信設備図
・ 監視カメラ設備図
・ 防犯・入退室管理設備図
・ 火災報知設備図
・ 構内配電線路図
・ 構内通信線路図
2)昇降機設備設計図
・ 図面リスト
・ 特記仕様書
・ 自動制御設備図
・ 昇降機設備図
3)その他必要図書
(4)機械設備
1)給排水衛生設備設計図
・ 図面リスト
・ 特記仕様書
・ 機器表
・ 衛生器具設備図
・ 給水設備図
・ 排水設備図
・ 雨水・排水再利用設備図
・ 給湯設備図
・ 消火設備図
・ ガス設備図
・ 屋外設備図
2)空気調和設備設計図
・ 図面リスト
・ 特記仕様書
・ 機器表
・ 空気調和設備図
・ 換気設備図
・ 自動制御設備図
・ 屋外設備図
3)その他必要図書
(5)各種技術資料(建築、電気設備、機械設備)
(6)各種計算書(建築、電気設備、機械設備)
(7)工事費内訳明細書等
(8)許可申請、各種評定及び計画通知等
・ 建築許可申請書
・ 建築物エネルギー消費性能適合判定に関する資料
・ 超高層建築性能評定図書
・ 防災計画評定図書
・ 防災性能評定図書
・ 建築計画概要書
・ 計画通知図書(建築物、昇降機)
・ その他建物建設に必要な各種申請図書
(9)透視図(外観2枚(A2又はA3版程度)、アルミ額入り)
(10)模型(縮尺1/200又は1/300程度、主要材料:アクリル製)
(11)官公庁等打合せ記録
*基本設計図書等、実施設計図書等とも提出部数及び体裁等は、別途大学の指示による。また、図書の表記方法については、事業者が大学と協議するものとする。
*全ての提出資料は電子媒体(CD-R又はDVD-R等)で提出する。保存形式は作成ソフト形式及びPDF形式とする。
*設計図書等にはJ2棟部分も含むものとし、必要な設計図書等は基本協定締結後、協議する。
*上記以外にも、入札説明書等において提出が指定されるものを含む。
3.工事着手時の提出図書
(1)施工計画書
(2)全体工程表
(3)現場代理人・各種技術者届
(4)建設業務実施体制表
(5)その他必要図書
*提出時の体裁、部数等については、別途大学の指示するところによる。なお、上記以外にも、入札説明書等において提出が指定されたものを含む。
4.施工時の提出書類
(1)月間工事工程表
(2)月間工事報告書
(3)月間工事監理報告書
(4)その他必要図書
*提出時の体裁、部数等については、別途大学の指示するところによる。なお、上記以外にも、入札説明書等において提出が指定されたものを含む。
5.完成に伴う提出図書
(完成図書)
(1)完成通知書
(2)目的物引渡書
(3)完成図一式
(4)施工図一式
(5)引渡関連書類(施工業者・主要機材発注先リスト、内外仕上げメーカー・材料名・品番リスト、鍵及び工具引渡書、予備品リスト、建物維持管理要領等))
(6)機器完成図検査試験成績書、保証書、念書等
(7)保全に関する資料一式
(8)機器性能試験成績書
(9)各種試験成績書、保証書、念書等
(10)着工前写真、工事写真、工事完成写真
(11)計画通知書その他の許可申請書
(12)官公署・事業会社の許可書類一覧表
(13)建築基準法第18条第18項の規定による検査済証
(14)建築士法第20条第3項の規定による工事監理報告書
(15)その他必要となる検査済証(消防法第17条の3の2の規定による検査に係る検査済
証等)、届出書、報告書等
(16)負荷設備台帳、設備機器台帳等
(17)完成建物等概要図書
(18)その他必要図書(大学の要求による登記に関する書類、登記に必要な書類等)
*提出時の体裁、部数等については、別途大学の指示するところによる。なお、上記以外にも、入札説明書等において提出が指定されたものを含む。
*維持管理業務期間中に変更が生じた場合は、速やかに大学が保管する上記書類に変更箇所を修正する。
別紙5 事業者等が付保する保険等
第21条第1項に規定する、事業者が付保する保険及び保険条件は以下のとおりとする。但し、以下に定める保険条件は最小限度の条件であり、事業者の判断に基づき、これよりも担保範囲の広い保険を付すことを妨げるものではない。また、下記保険以外の保険の付保については、事業者の提案とする。[事業者の提案に基づき追記修正を行う]
1.建設工事期間中
(1)建設工事保険
1)保険内容
建設工事中に発生した工事目的物の損害を担保するもの
2)主な条件
・ 保険目的の範囲は、全ての建設工事を対象とする。
・ 保険期間は、建設工事着手日から本施設の引渡日までとする。
・ 保険契約者は、事業者又は建設企業とする。
・ 被保険者は、大学、事業者、工事監理企業及び建設企業(下請業者及びリース仮設材を使用する場合はリース業者を含む。以下、本別紙において同じ。)を含むものとする。
・ 保険金額は、本施設の施設整備費相当額(消費税を含む。)とする。
・ 免責金額(被保険者自己負担額)は、10万円/一事故以下とする。
・ 補償する損害は、水災危険を含む不測かつ突発的な事故による損害とする。
(2)第三者賠償責任保険
1)保険内容
建設工事遂行中、建設工事に起因して第三者(大学及びその役職員、本施設の利用者、来訪者、見学者、通行者並びに近隣居住者を含む。)に対する対人及び対物賠償損害を担保するもの
2)主な条件
・ 担保範囲は、全ての建設工事を対象とする。
・ 保険期間は、建設工事着手日から本施設の引渡日までとする。
・ 保険契約者は、事業者又は建設企業とする。
・ 被保険者は、大学、事業者、工事監理企業及び建設企業を含むものとする。
・ 建設企業とその他の被保険者は第三者とみなす旨の交❹責任担保特約を付する。
・ 保険金額は、対人・対物共通で10億円/一事故以上とする。
・ 免責金額(被保険者自己負担額)は5万円/一事故以下とする。
・ 被保険者(大学を除く。)が直接作業を加えている財物の損壊について復活担保する旨の特約を付すること。
2.維持管理・運営期間中
(1)第三者賠償責任保険
1)保険内容
維持管理・運営期間中の維持管理・運営業務の遂行に伴う第三者(大学及びその役職員、本件施設の利用者、来訪者、見学者、通行者並びに近隣居住者を含む。)に対する対人及び対物賠償損害を担保するもの
2)主な条件
・ 担保範囲は、全ての維持管理・運営業務を対象とする。
・ 保険期間は、維持管理・運営期間とする。なお、1年ごとの更新も認める。
・ 保険契約者は、事業者又は維持管理・運営業務の受託者とする。
・ 被保険者は、大学、事業者及び維持管理・運営業務の受託者(下請人等を含む。以下、本別紙において同じ。)を含むものとする。
・ 維持管理・運営業務の受託者とその他の被保険者は第三者とみなす旨の交❹責任担保特約を付する。
・ 保険金額は、対人・対物共通で10億円/一事故以上とする。
・ 免責金額(被保険者自己負担額)は5万円/一事故以下とする。
(2)火災保険
1)保険内容
維持管理・運営期間中における火災を含む不測かつ突発的な事故による損害を担保するもの
2)主な条件
・ 担保範囲は、本件施設を対象とする。
・ 保険期間は、維持管理・運営期間とする。なお、1年ごとの更新も認める。
・ 保険契約者は、事業者又は維持管理・運営業務の受託者とする。
・ 被保険者は、大学、事業者及び維持管理・運営業務の受託者を含むものとする。
・ 保険金額は、本件施設の再調達価格に相当する金額とする。
別紙6 不可抗力による追加費用の負担割合
1 設計・建設期間
設計・建設期間中に不可抗力が生じ、損害又は追加費用が発生した場合、損害及び追加費用が設計・建設期間中に累計で施設整備費相当額(但し、本項において、金利支払額を含まず、消費税を含むものとする。)の100分の1に至るまでは事業者が負担するものとし、これを超える額は大学が負担する。但し、当該損害及び追加費用について、保険金が支払われる場合、当該保険金額相当額は当該損害及び追加費用額から控除して本文を適用する。
2 維持管理・運営期間
維持管理・運営期間中に不可抗力が生じ、損害又は追加費用が発生した場合、損害又は追加費用が一事業年度につき累計で一年間の維持管理費・レンタルラボ運営費相当額(但し、本項において、消費税を含むものとする。また、第69条による物価変動に伴う改定を考慮した金額とする。)の100分の1に至るまでは事業者が負担するものとし、これを超える額については大学が負担する。但し、不可抗力により保険金が支払われる場合、当該保険金相当額は当該損害及び追加費用額から控除して本文を適用する。
別紙7 法令変更等による追加費用分担規定
大学負担割合 | 事業者負担割合 | |
① 本事業に類型的又は特別に影響を及ぼす法令変更等 | 100% | 0% |
② 消費税の範囲変更及び税率変更に関する法令変更等 | 100% | 0% |
③ ①及び②以外の法令変更等 | 0% | 100% |
なお、③のうち、大幅な法令変更等がある場合は、大学及び事業者は各負担割合について協議することができるものとする。
別紙8 保証書の様式
国立大学法人東京工業大学
●● 殿
保 証 書
〔※建設企業を記載〕(以下「保証人」という。)は、東京工業大学(すずかけ台)J4棟整備等事業(以下「本事業」という。)に関連して、事業者が東京工業大学(以下「大学」という。)との間で締結した令和6年●月●日付東京工業大学(すずかけ台)J4棟整備等事業事業契約書に基づいて、事業者が大学に対して負担するこの保証書の第1条の債務を事業者と連帯して保証する(以下「本保証」という。)。
なお、本保証において用いられる用語は、本保証において特に定義された場合を除いて、事業契約において定められるのと同様の意味を有するものとする。
(保証)
第1条 保証人は、事業契約第41条第1項に基づく事業者の大学に対する債務(以下「主債務」という。)を保証する。
(主債務の変更)
第2条 主債務の内容が事業契約に従って変更された場合、本保証の内容も当然に変更されるものとする。
(履行の請求)
第3条 大学は、保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対して、大学が別途定めた様式による保証債務履行請求書を送付しなければならない。
2 保証人は、前項に規定する保証債務履行請求書を受領した日から30日以内に、当該請求に係る保証債務の履行を開始しなければならない。大学及び保証人は、本項に規定する保証債務の履行期限を別途協議の上決定するものとし、協議が整わない場合には大学が決定するものとする。
3 保証人は、主債務が金銭の支払を内容とする債務である保証債務の履行については、当該保証債務履行請求書を受領した日から30日以内に、当該請求に係る保証債務の履行を完了しなければならない。
(求償権の行使)
第4条 保証人は、事業契約に基づく事業者の債務が全て履行されるまで、保証人が本保証に基づく保証債務を履行したことにより、代位によって取得した権利を行使することができない。但し、事業者は、保証人の当該権利が時効消滅しないよう、保証人の求めに応じて求償債務の承諾等、必要な時効中断手続をとることができるものとし、大学は、保証人が求償権保全のために協力を求めたときは、これに応ずるものとする。
(終了及び解約)
第5条 保証人は本保証を解約することができない。
2 本保証は、事業契約に基づく事業者の債務が終了又は消滅した場合、終了するものとする。
(管轄裁判所)
第6条 本保証に関する訴訟は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(準拠法)
第7条 本保証は、日本法を準拠法とし、これによって解釈されるものとする。
以上の証として本保証書が2部作成され、保証人はこれに署名し、1部を大学に差し入れ、
1部を自ら保有する。
令和 年 月 日保証人
別紙9 サービス購入費の金額と支払方法及び改定等
※事業者提案に基づき記載
別紙10 モニタリング及びサービス購入費の減額の基準と方法
1.モニタリングの概要
大学は、維持管理・運営業務の実施状況をモニタリングし、事業者が本契約に定められた業務を確実に遂行し、かつ本契約等において定められた要求水準及び維持管理・運営業務計画書の内容(以下、本別紙において「要求水準等」という。)を満たしているかの確認を行う。モニタリングの結果、要求水準等が維持されていないことが判明した場合には、サービス購入費の減額等を行う。
(1)モニタリングの実施期間
維持管理・運営期間(令和11年8月1日~令和22年3月31日(11年間))
(2)モニタリングの対象業務
①維持管理業務
・ 建物保守管理業務
・ 設備保守管理業務
・ 清掃業務
②レンタルラボ運営業務
(3)モニタリング実施計画書の作成
事業者は、維持管理・運営業務開始日の30日前までに、本契約等に従い、モニタリング実施計画書の案を作成し、大学に提出する。本学は、事業者と協議の上、モニタリング実施計画書を確定する。モニタリング実施計画書には、モニタリングの時期、内容、実施体制、手順、評価基準等を記載する。
2.維持管理・運営業務のモニタリング
(1)モニタリングの開始時期
維持管理・運営業務のモニタリングは、維持管理・運営業務の開始日が属する月から開始する。
(2)モニタリング方法等
1)モニタリング方法
①個別モニタリング
大学は、点検・保守の実施時期に合わせ、業務の結果を確認する。事業者は、維持管理業務のうち、月単位よりも短い周期で行う点検・保守業務については、業務実施後に、その結果の報告に関する報告書を大学に提出する。
②定期モニタリング
大学は、2か月に1回定期モニタリングを実施する。
事業者は、第53条に基づき業務日報及び業務報告書を大学に提出する。
大学は、事業者が作成し提出した業務日報及び業務報告書の内容を確認し、事業者の維持管理・運営業務の実施状況をチェックする等の方法により実施する。また、大学は、必要に応じて施設巡回、業務監視、事業者に対する説明要求及び立会い等を行い、事業者の維持管理・運営業務の実施状況をチェックする。
③随時モニタリング
大学は、必要と認めるときは、随時モニタリングを実施する。随時モニタリングにおいて、大学は、事業者に事前に通知した上で、本件施設の維持管理・運営業務の実施状況を事業者及びその他の維持管理・運営業務の受託者(下請人等を含む。)の立会いの上確認することができる。事業者は、当該説明及び確認の実施につき大学に対して最大限の協力を行うものとする。
2)モニタリング結果の通知
大学は、個別モニタリング、定期モニタリング及び随時モニタリングの結果を基に、
2か月に1度、業務状況の良否を判断し、業務報告書の受領後10日以内(土日・祝日除く。)に事業者へ通知する。
3)要求水準等が満たされていなかった場合の措置
大学は、モニタリングの結果、維持管理・運営業務が要求水準等を満たしていないと判断した場合、後記(3)に基づき、当該業務に対応するサービス購入費の減額等を行う。
4)モニタリング費用の負担
モニタリングに係る費用のうち、大学が実施するモニタリングに係る費用は、大学の負担とする。
(3)サービス購入費の減額等
大学は、維持管理・運営業務に関するモニタリングの結果、要求水準等が維持されていない業務があることが判明した場合には、以下の定めに従ってサービス購入費の減額等を行う。なお、大学は、事業者による維持管理・運営業務の不履行に対しては、サービス購入費の減額等の措置のほか、業務に関する指導等を随時行う。
1)減額の方法
ア 減額の対象となる事態
大学は、維持管理・運営業務のいずれかの業務について要求水準等を満たしていないと判断した場合には、当該業務について減額ポイントを加算する。6か月間における減額ポイントが一定値に達した業務がある場合、大学は、当該業務に対応するサービス購入費の減額を行う。
維持管理・業務が要求水準等を満たしていない場合とは、以下に示す①又は②の状態と同等の事態をいう。
①利用者が本件施設を利用する上で明らかに重大な支障がある場合
②利用者が本件施設を利用することはできるが、明らかに利便性を欠く場合各業務について、①又は②の状態となる基準は以下のとおりとする。
①利用者が本件施設を利用する上で明らかに重大な支障がある場合の例
対象業務 | 明らかに重大な支障があるとみなす事態 | |
共通 | ∙ 事業者の業務等の不履行等を起因として本件施設の利用者等の活動に重大な影響を及ぼす事態の発生 ∙ 事業者の故意による業務等の放棄 ∙ 事業者の故意による大学との連絡不備等(長期にわたる連絡不通等) | |
維 持 管 理 業務 | 建物保守 管理業務 | ∙ 定期点検の未実施、故障等の放置、安全措置の不備による人身事故の発生等 |
設備保守 管理業務 | ||
清掃業務 | ∙ 衛生状況の悪化等により利用者等の活動の重大な 影響を及ぼす事態の発生等 | |
レンタルラボ運営業務 | ∙ 故障等の放置、安全措置の不備による人身事故の発 生等 |
②利用者が本件施設を利用することはできるが、明らかに利便性を欠く場合の例
対象業務 | 明らかに利便性を欠く事態 | |
共通 | ∙ 業務等の怠慢 ∙ 利用者等への対応不備 ∙ 業務報告の不備 ∙ 関係者への連絡不備等 | |
維 持 管 理 業務 | 建物保守 管理業務 | ∙ 定期点検の実施や故障発生時の関係者への連絡不備等 |
設備保守 管理業務 | ||
清掃業務 | ∙ 汚れの残留、ゴミの残置等 | |
レンタルラボ運営業務 | ∙ 重大な事象につながりかねない事象の発生等 |
イ 減額ポイント
事態 | 減額ポイント |
利用者が本件施設を利用する上で明らかに重大な支 障がある場合 | 各項目につき10ポイン ト |
利用者が本件施設を利用することはできるが、明ら かに利便性を欠く場合 | 各項目につき1ポイント |
減額ポイントは以下のとおりとする。大学は、個別モニタリング、定期モニタリング及び随時モニタリングを経て、対象業務に対応する当月の減額ポイントを確定する。
ウ 減額ポイントを加算しない場合
上記ア①又は②に該当する状態と認められたとしても、明らかに事業者の責めに帰さない事由により上記ア①又は②の状態が生じた場合で、かつ、事業者が事前に当該状態の発生について本学に連絡した場合には減額ポイントを計算しない。
エ 減額ポイントの支払額への反映
大学は、定期モニタリングが終了し、減額ポイントがある場合には、事業者に減額ポイントを通知する。大学は、維持管理・運営業務のサービス購入費の支払に際して、維持管理・運営業務に含まれる各業務の6か月分の減額ポイントの合計を計算し、下表にしたがって各業務のサービス購入費の減額割合を定め、減額の必要がある場合には、当該減額後の当月の支払額を事業者に通知する(減額ポイントは対象業務ごとに計算し、減額も対象業務ごとに個々に行う。)。なお、当該6か月間に合計された減額ポイントは、当該期間のモニタリングにのみ用いるものとし、当該期間の減額措置の有無にかかわらず次の期に持ち越して減額ポイントの積算を行わないものとする。
当該6か月の減額ポイント合計 | 維持管理・運営業務の各業務のサービス 購入費の減額割合 |
100以上 | 100%減額 |
50~99 | 1ポイントにつき0.9%減額 (45%~89.1%の減額) |
30~49 | 1ポイントにつき0.6%減額 (18%~29.4%の減額) |
10~29 | 1ポイントにつき0.3%減額 (3%~8.7%の減額) |
0~9 | 0% (減額なし) |
2)維持管理・運営業務を行う者の変更及び本契約の解除
維持管理・運営期間を通じ、同一の対象業務において2回の減額措置を経た後、さらに減額ポイントが発生した場合、大学は、事業者と協議の上、当該減額対象となった業務を行う者を変更させることができる(なお、サービス購入費の支払対象期間の途中に当該業務を行う者を変更した場合であっても、当該時点までに加算された減額ポイントは減じられない。)。
①維持管理・運営業務を行う者の変更後も当該業務の改善が認められず、サービス購入費の支払の減額措置が行われた場合、又は②大学が希望したにもかかわらず、事業者が当該業務を行う者の変更に応じない場合、大学は、6か月以内に本契約を解除することができる。また、サービス購入費の支払対象期間のうち、当該業務を行う者が変更した後の期間のみにおいて要求水準等を満たしていない事態が生じた場合、大学は、直ちに本契約を解除することができる。
同一の対象業務において、減額措置が 2 回発生した後、更に業務不履行(減額ポイント)が発生
減額ポイントの合計が
10 ポイント以上の場合
減額ポイントの合計が
9 ポイント以下の場合
対象業務ごとに 6 ヶ月分の減額ポイントを集計
減額措置あり
減額措置なし
減額措置あり
減額ポイントの合計が
10 ポイント以上の場合
減額ポイントの合計が
9 ポイント以下の場合
対象業務ごとに 6 ヶ月分の減額ポイントを集計
大学と事業者が協議の上、
維持管理業務を行う者を変更した場合
減額措置なし
事業者が維持管理業務を 行う者の変更に応じない場合
6 ヶ月以内に事業契約解除
3)サービス購入費の減額等に関する手続の流れ
< | 毎月実施 | > | モニタリング 業務不履行 減額ポイントの発生 | |
< | 毎月実施 | > | モニタリング 業務不履行 減額ポイントの発生 | |
別紙11 本件定期建物賃貸借契約書(案)
貸付人国立大学法人東京工業大学(以下「甲」という。)と借受人〔 〕(以下「乙」という。)とは、甲乙間で締結された令和6年●月●日付東京工業大学(すずかけ台)J4棟整備等事業事業契約書(以下「事業契約」という。)第43条に基づき、別紙1に記載する建物(以下「本物件」という。)について、次のとおり借地借家法(平成3年法律第90号。その後の改正を含め、以下「法」という。)第38条に規定する定期建物賃貸借契約(以下「本契約」という。)を締結する。
なお、本契約に用いられる用語であって、本契約において特段の定義が付されていないもので事業契約に定義があるものは、事業契約の例による。
(貸付財産等)
第1条 貸付財産は、別紙1に記載される本物件をいう。
(賃貸借期間)
第2条 本契約の賃貸借契約期間は、令和11年8月1日から令和22年3月31日までとする。
2 前項の日程を変更するときは、甲乙が協議して定める。
3 本契約は、前2項に規定する期間の満了により終了し、更新がない。
4 甲は、第1項に規定する期間の満了の1年前から6月前までの間(以下「通知期間」という。)に乙に対し、期間の満了により賃貸借が終了する旨を書面によって通知するものとする。
5 甲は、前項に規定する通知をしなければ、賃貸借の終了を乙に主張することができず、乙は、第1項に規定する期間の満了後においても、本物件を引き続き賃借することができる。但し、甲が通知期間の経過後乙に対し期間の満了により賃貸借が終了する旨の通知をした場合においては、その通知の日から6月を経過した日に賃貸借は終了する。
(使用目的)
第3条 乙は、甲と別段の合意がある場合を除き、本物件を入居者への転貸を目的として使用するものとする。
(賃借料)
第4条 乙は、以下のとおり、賃借料(以下「賃借料」という。)を甲に支払うものとする。
賃借料 | 第8条に定める報告書に基づき算定される賃借料 |
支払期限 | 初回は令和11年10月末日とし、以降は毎年4月末日及び10月 末日とする |
支払方法 | 振込先金融機関名: 預金:普通・当座口座番号: 口座名義人: 振込手数料負担者:甲・乙 |
2 前項の賃借料は、租税その他の負担の増減、諸物価の上昇及び経済状況等の変動、近隣の比較から不相当となった場合は、甲乙協議の上変更できるものとする。
(延滞金)
第5条 本契約に基づき乙が甲に支払うべき金銭の延滞金については、次の式により算定するものとする。
(算定式) 延滞に相当する金額(延滞金)×民法第404条所定の法定利率(延滞金利率)×(延滞金起算日から納付の日までの日数÷365)
(反社会的勢力の排除)
第6条 乙は、甲の承諾の有無にかかわらず、本物件の全部又は一部につき、以下の各号に該当する者に賃借権を譲渡し、又は転貸してはならない。
(1) 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)である者。
(2) 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力である者。
(3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結する者。
(4) 自ら又は第三者を利用して、次の行為をする者。 ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
(契約期間中の修繕)
第7条 乙は、事業契約に基づき、乙が本物件を使用するために必要な修繕を行わなければならない。
(本物件の入居状況等の報告)
第8条 乙は、毎年3月末日及び9月末日から7日以内(土日・祝日除く。)に、甲に対し、別
紙2を参考として甲及び乙が別途協議により定める書式により、本物件の入居状況等に関する報告書を提出する。
(通知・届出事項)
第9条 甲及び乙は、その本所在地・名称等の重要な変更があった場合は、直ちにその旨を書面により通知するものとする。
(禁止事項)
第10条 乙は、自ら及び入居者をして、本物件の全部又は一部について賃借権の譲渡・転貸又は使用貸借等をし、入居者以外の第三者に使用させないものとする。
2 甲及び乙は、相手方の事前の書面による承諾がない限り、本契約に基づく債権を第三者に譲渡し、又は担保の用に供しないものとする。
3 甲及び乙は、相手方の事前の書面による承諾がない限り、本契約に基づく債務を第三者に引き受けさせないものとする。
4 乙及び入居者は、甲の事前の書面による承諾を得ずして、本物件の増築・改築・改造若しくは室内の修理・塗り替え・工作を伴う模様替え、本物件敷地内における工作物の設置等を行わないものとする。
(説明・指導)
第11条 甲は、要求水準書に従って、入居者に対し、本物件の利用方法を説明・指導するものとする。
(本契約の解除)
第12条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当したときは、通知催告の上本契約を解除することができる。
(1) 賃借料の支払を2回以上怠ったとき。
(2) 解散、整理、破産手続開始の申立て、民事再生手続開始、その他これに類する申立てがあったとき。
(3) 第10条に違反したとき。
(4) その他、乙が本契約に規定する乙の義務を怠ったとき。
2 乙は、本物件の全部又は一部が使用できないときその他甲が本契約に規定する甲の義務を怠ったときは、通知催告の上、本契約を解除することができる。
3 甲又は乙の一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告も要せず、本契約を解除することができる。
(1) 本契約締結後に自ら又は役員が反社会的勢力に該当した場合。
(2) 乙が第6条に規定する義務に違反した場合。
4 乙は、事業契約が解除された場合、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(解約の申出)
第13条 甲及び乙は、第2条の賃貸借契約期間内の解約申入れはできないものとする。但し、経済情勢の著しい変動、その他やむを得ない事情があるときは甲乙協議の上本契約を解約することができるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、乙は、甲に対し、事業契約の規定に従って、本契約の変更を申し入れることができる。
(明渡し、原状回復)
第14条 乙は、本契約の全部又は一部が終了したとき(前条第2項に基づく本契約の変更に伴う一部の終了を含む。)は、速やかに本物件を明け渡すものとする。なお、本契約の期間満了による終了の場合、乙は、本物件の原状回復を行う必要はなく、本契約の全部又は一部が本契約の期間満了前に終了した場合、乙の故意・過失による本物件の原状回復は乙の責において行うものとする。
2 乙の責に基づき実施する原状回復工事は、別段の合意のある場合を除き、甲の指定する業者に依頼して行うものとする。
3 乙は、甲の承諾を得てなした造作等であっても原状に回復する義務を負い、同造作物等を甲に対して買取り請求をすることはできない。
4 乙が、本契約終了にもかかわらずその所有物を残置した場合には、これに対する所有権を放棄したものとみなし、この場合、甲は前記所有物を処分することができ、処分に要した合理的な範囲の諸費用を乙に対して請求することができる。
(物件への立入り)
第15条 甲は、本物件の防火、保全その他本物件の管理上必要があるときは、あらかじめ乙及び入居者の承諾を得て本物件内に立ち入ることができるものとする。
2 甲は、防災、防犯、救護その他、緊急を要する場合は、あらかじめ乙及び入居者の承諾を得ることなく本物件内に立ち入ることができるものとし、この場合、甲は後日その旨を乙及び入居者に通知するものとする。
(善管注意義務と損害賠償)
第16条 乙の入居者、代理人、請負人その他関係者が、故意又は過失により、本物件の使用に関し、甲又は第三者に損害を与えた場合、乙は、その損害を賠償するものとする。
(協議)
第17条 甲及び乙は、本契約に定めのない事項及び各条項の解釈について疑義が生じた場合は、関係法令並びに慣行に従い誠意をもって協議し解決するものとする。
(紛争等の解決方法)
第18条 当事者は、本契約に関し、訴訟、調停を提起する場合、東京地方裁判所を第1審の専属管轄裁判所とすることに合意をする。
(特約条項)
第19条 乙は、本物件内の家財に対する賠償責任特約付の住宅総合保険に加入するものとし、本契約を更新する際も同様とする。
本契約を証するため本書2通を作成し、甲・乙記名捺印の上各1通を保有する。令和 年 月 日
貸付人(甲) 住所
氏名
借受人(乙) 住所
氏名
別紙1
本物件
別紙2
レンタルラボ入居状況報告書(案)
【レンタルラボ賃料(A)】 ●円/㎡・月
居室名 | 居室面積 (B) | 入居者 | 契約期間 | 入居期間(C) ※1 | 賃料※2 |
居室# | ●㎡ | ●● | ●年●月●日~ ●年●月●日 | ●月●日~●月●日 (●か月/●日) | ( A × B × C)円 |
居室# | ●㎡ | ●● | ●月●日~●月●日 (●か月/●日) | ( A × B × C)円 | |
居室# | ●㎡ | ●● | ●月●日~●月●日 (●か月/●日) | ( A × B × C)円 | |
居室# | ●㎡ | ●● | ●月●日~●月●日 (●か月/●日) | ( A × B × C)円 | |
賃料合計額(賃借料相当額) | ●●円 |
※1 契約期間のうちの本報告書の該当期間にあたる期間を記載する。
※2 入居期間が1か月に満たない場合、賃料は日割り計算とする。