2.前項の場合において、変更後の本約款の効力発生日の一ヶ月前までに、本契約を変更する旨及び変更後の本約款の内容とその効力発生日を当社のホームページ( https://www.catv296.co.jp/)に掲示します。
有線テレビジョンサービス加入契約約款
( 第 13 版 )令和 4 年 7 月1日
株式会社 広域高速ネット二九六
*沿革 | |||
平成12年 | 4月 | 1日 | 第1版 制定 |
平成19年1 | 2月 | 1日 | 第2版 改定 |
平成21年 | 5月 | 1日 | 第3版 改定 |
平成22年 | 2月 | 1日 | 第4版 改定 |
平成23年 | 1月 | 1日 | 第5版 改定 |
平成25年 | 2月 | 1日 | 第6版 改定 |
平成26年 | 4月 | 1日 | 第6.1版 一部改定 |
平成27年 | 1月 | 1日 | 第6.2版 一部改定 |
平成27年1 | 1月 | 1日 | 第6.3版 一部改定 |
平成28年平成30年平成30年平成30年令和 2年令和 2年令和 3年令和 4年令和 4年 | 5月21日 5月15日 8月 1日 9月 1日 3月31日 9月25日 3月 1日 5月15日 7月 1日 | 第7版 改定第8版 改定 第8.1版 一部改定第8.2版 一部改定第9版 改定 第10版 改定第11版 改定第12版 改定第13版 改定 | |
目次 | |||
第1章 総則 第1条 | 約款の適用 | ||
第2条 第3条 | 約款の変更 用語の定義 |
第2章 契約
第4条 サービス 第5条 契約の単位
第6条 契約の有効期限 第7条 契約申込みの方法第8条 契約の成立
第9条 初期契約解除 第10条 最低利用期間
第11条 加入申込内容の変更第12条 設置場所の変更等 第13条 名義変更
第14条 加入者が行う契約の解除第15条 当社が行う契約の解除
第3章 一時停止及び休止
第16条 加入者が行うサービスの一時停止第17条 当社が行うサービスの停止
第18条 当社が行うサービスの休止第4章 料金等
第19条 工事費及び利用料第20条 料金の支払方法
第21条 利用料等の支払義務
第22条 手続きに関する料金等の支払義務第23条 工事に関する費用の支払義務
第24条 利用料等の計算方法第25条 割増金
第26条 延滞利息第5章 施設等
第27条 光回線終端装置
第28条 セットトップボックス 第29条 施設の設置及び費用負担第30条 設置場所の無償使用
第31条 便宜の供与第6章 損害賠償
第32条 保守責任及び免責事項第33条 放送内容の変更
第7章 ICカード
第34条 B− CASカード及びC− CASカードの取扱について第8章 雑則
第35条 加入者の禁止事項第36条 最低視聴年齢制限第37条 個人情報
第38条 業務区域第39条 閲覧
第40条 関係法令の遵守第41条 合意管轄
第42条 統計情報の取扱い第43条 定めなき事項
附則
料金xx 工事料金
第1章 総則
第1条(約款の適用)
株式会社広域高速ネット二九六(以下、「当社」といいます)は、有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)及びその他の法令に従い、有線テレビジョンサービス加入契約約款(料金表を含みます。以下、「約款」といいます)及び当社が別に定めるところにより、有線テレビジョンサービス(付帯するサービスを含みます)を提供します。
第2条(約款の変更)
当社は、民法の定めに従い、本約款を変更することがあります。その場合には、料金その他提供条件等は、変更後の約款によります。
2.前項の場合において、変更後の本約款の効力発生日の一ヶ月前までに、本契約を変更する旨及び変更後の本約款の内容とその効力発生日を当社のホームページ( xxxxx://xxx.xxxx000.xx.xx/)に掲示します。
第3条(用語の定義)
本約款では、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
1.有線テレビジョンサービス | 当社が行う有線テレビジョン放送業務の総称。(以下、「サービス」と いいます) |
2. 有線テレビジョンサービス 契約 | 当社のサービスの提供を受けることを目的として締結される加入契 約。(以下、「契約」といいます) |
3.本施設 | 当社の放送センターからセットトップボックスまでの施設。 |
4.当社施設 | 本施設のうち、放送センターから光回線終端装置または保安器までの 施設。 |
5.加入者施設 | 本施設のうち、光回線終端装置または保安器の出力端子からセットト ップボックスまでの施設。 |
6.タップオフ | 本施設の線路に送られた信号を分岐する機器。 |
7.ドロップクロージャー | 本施設の線路に送られた光信号を分岐する機器。 |
8.光回線終端装置 | 当社が提供するデジタル放送を受信するために必要な、光通信ネット ワークの終端に設置される受信機器。 |
9.セットトップボックス | 当社が提供するデジタル放送を受信するために必要なデジタル方式 による受信機器。 |
10.ICカード | セットトップボックスに常時装着されることにより、セットトップボ ックスを制御するためのICを組み込んだカード。 |
11.B− CASカード | 地上デジタル、BSデジタル放送用ICカード。 |
12.C− CASカード | 専門チャンネル用ICカード。 |
13. V-ONU | Video Optical Network Unit の略。 電気通信事業者が住宅内に設置する回線終端装置 |
14.消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第2 26号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税 の額 |
第2章 契約
第4条(サービス)
当社は、業務区域において、加入者に次のサービスを提供します。放送事業者のテレビジョン放送には、加入者が有料の視聴契約を当該放送事業者と締結することによって受信できるものが含まれます。なお、当社は都合によりサービス内容を変更することがあります。
(1) 基本サービス
ア.デジタル基本サービス
放送事業者のテレビジョン放送(受信可能なもので、多重放送を含む)、並びに映像・音声・データ等の自主放送番組を有線テレビジョン放送施設によりデジタルで放送するサービス。
イ.その他の基本サービス
ラジオ放送及びデータ放送を有線テレビジョン放送施設により放送するサービス。
(2) 有料サービス
ア.有料チャンネルサービス
デジタル基本サービスに加えて、加入者が希望により別途利用料を支払うことで、毎月1日から末日までの1ヶ月を単位として視聴できるサービス。なお、月末までに特に申し出の無い場合は自動継続されるものとします。
イ.オプションサービス
デジタル基本サービスに加えて、加入者が希望により別途利用料を支払うことにより提供されるサービス。
(3) 上記事業に付帯するサービス
第5条(契約の単位)
加入契約は、加入者引込線1回線ごとに行います。但し、加入者引込線が 1 回線であっても、複数世帯若しくは複数法人・団体が視聴する場合、または複数建物(「離れ」など従たる建物であっても「複数建物」とします。)で視聴する場合は、加入契約は各世帯、各法人・団体、または各建物ごとに行うものとします。
(世帯または法人・団体が同一でも、複数建物で視聴する場合には建物ごとの契約になります。)なお、世帯とは、同一の住所において生計を共にする集まり、または、独立した生計を営む単身者をいいますが、2つの世帯が同一の住居に居住するために考慮された住宅は1世帯とします。
2.加入者が居住する集合住宅が一括加入契約をしている場合は、その契約によるものとします。
第6条(契約の有効期限)
契約の有効期限は、契約成立の日から1年間とし、契約期間満了の10日前までに当社及び加入者いずれからも、当社所定の手続きにて意志表示のない場合、引き続き1年間の期間をもって更新するものとし、以後も同様とします。但し、加入者が集合住宅に居住している場合は、集合住宅の共同受信契約が失効した時は、その理由の如何を問わず当該加入契約は終了するものとします。
第7条(契約申込みの方法)
申込者は、本約款を承認の上、当社が別に定める申込書に次の事項を記入のうえ当社に提出するものとします。
(1) 申込者の住所、氏名または所在地、商号、代表者
(2) サービス品目及びオプションサービス種目
(3) その他必要事項
2.契約成立後、加入者の住所、氏名、所在地、商号、代表者または連絡先に変更があった場合には速やかにその旨を当社に届け出なければなりません。
第8条(契約の成立)
本サービスの申込みをする者(以下、「申込者」といいます)は、予め本約款を承諾し別に定める当社所定の申込書に必要事項を記入のうえ申込み通知を行い、当社がこれを承諾したときに当社と申込者との間で本約款を契約内容とする契約が成立します。当社は契約成立以降、契約内容を記載した書類(契約内容通知書)を契約者に交付します。
2.当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順に従って承諾します。但し、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、当社は、申込みを行った者に対してその理由とともに通知します。加入者本人による申し出が困難な場合には当社が別途定める契約者本人と一定の密接な関係にある者から、当社にその旨申し出るものとします。
3.当社は、第1項の規定にかかわらずサービスの取り扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。
4.当社は、契約申込みを行なったものに対し、必要に応じて身分証の提示や各種手続きの変更を求める場合があります。この場合、契約申込みをした者は当社からの求めに応じるものとします。
5.当社は、第1項の規定にかかわらず、次の場合には申込みを承諾しない事があります。
(1) 申込者が本約款に違反する恐れがある場合。
(2) 契約の申込みをした者が本約款上要請される諸料金その他の債務(この約款に規定する料金及び料金以外の債務をいいます。以下、同じとします)の支払を現に怠り、または怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(3) サービスの提供に必要な設備の設置・保守等の技術的な理由、または経営的な理由等により困難なとき。
(4) 加入申込者が未xxであり、法定代理人の同意を得ていないとき。
(5) 申込み内容に虚偽の事実の記載があったとき。
(6) 申込者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」といいます)と判断されるとき。
(7) 当社の業務の遂行上支障がある場合。
(8) その他、申込みの承諾が不適当であると当社が判断した場合。
6.第5項の規定により、当社が本サービスの申込を承諾しなかった場合、当社は申込者に対し当社の定める方法によりその旨を通知します。
7.加入者が集合住宅に居住している場合は、当社と集合住宅のオーナーまたは管理組合との間で取り交わす共同受信契約(協定書または覚書等による)が優先するものとします。
8.本契約において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第9条(初期契約解除)
申込者は、契約書面を受領した日から 8 日を経過する日までの間、書面で契約の解除を申し出すれば本サービスの契約の解除を行うことができます。
2. 第1項の規定による申込みの撤回等は、当社がその文書を受領したときにその効力を生じます。
3.初期契約解除において申込者に対し損害賠償もしくは違約金等を請求することはありません。ただし本契約の解除までの期間において提供を受けた有料放送役務の料金、事務手数料および既に工事が実施された場合の工事費は請求いたします。
第10条(最低利用期間)
本契約には、当社が別に定める最低利用期間があります。
2.契約者は、前項の最低利用期間内に契約の解除があった場合は当社が定める期日までに、料金表の定めにより違約金を支払っていただきます。
第11条(加入申込内容の変更)
加入者は、加入契約書記載事項の変更を希望する場合は、別途当社が定める方法により申し出るものとし、当社はその申し出を承諾のうえ、引落口座、契約者名称、住所、サービス内容等を変更するものとします。なお、契約者の支払遅延等契約者に事情がある場合には、変更を承諾しない場合があります。電話による申し出の際は、変更に関する事前説明について電話口にて行うものとします。
第12条(設置場所の変更等)
加入者は、次の場合に限り当社の事前同意を得て、加入者の施設の設置場所を変更できるものとします。但し、集合住宅で建物に加入権利が帰属している場合(全戸加入条件付の場合)は変更できないものとします。
(1) 変更先が同一敷地内あるいは同一建物内であるとき。
(2) 変更先が当社の業務区域内であり、かつ最寄りのタップオフまたはドロップクロージャーに余裕があり、引込工事が可能なとき。
2.前項の変更工事は、当社または当社の指定する業者が加入者の費用負担により行うものとします。
第13条(名義変更)
次の場合には、加入者の名義変更を認めるものとします。
(1) 相続するとき。
(2) 新加入者が、加入契約に定める旧加入者の施設の設置場所において当社のサービスの提供を受けることについて、旧加入者の権利義務を継承するとき。
(3) その他、当社が特に認めるとき。
2.前項の名義変更を行う場合、新旧両加入者は当社が別に定める書類に記入捺印のうえ当社に提出するものとします。
第14条(加入者が行う契約の解除)
加入者は、第6条(契約の有効期限)の規定にかかわらず、契約を解除しようとする場合は、当社所定の方法により申し出るものとします。加入者本人による申し出が困難な場合には当社が別途定める契約者本人と一定の密接な関係にある者から、当社に申し出るものとします。料金は契約の解除を希望する日の属する月分まで支払うものとします。料金の日割り計算はいたしません。
2.第1項による契約の解除の場合、当社は当社施設及び当社所有の機器等を撤去します。なお、撤去に伴い加入者が所有、占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要する場合、加入者はその復旧費用を負担するものとします。
3.前項の引込線を撤去する場合、加入者が所有若しくは占有する敷地、家屋、構築物等に立ち入る必要があり、その場合には事前に加入者に連絡をして、その同意を得ることとしますが、加入者と連絡が取れない、あるいは、加入者が同意しないなどの理由により立ち入ることができない場合は、引込線を加入者が所有若しくは占有する敷地、家屋、構築物等に残置することができるものとします。なお、それによる損傷、または損害を与えた場合には、その修復に要する費用の負担及び損害賠償の責任を当社は一切負わないものとします。
第15条(当社が行う契約の解除)
当社は、次のいずれかに該当する場合には、第6条(契約の有効期限)の規定にかかわらず、その契約を解除することがあります。なお、契約者は契約の解除にともない債務の履行を免除されるものではありません。
(1) 第17条(当社が行うサービスの停止)の規定によりサービスの利用を停止された加入者が、その事実を解消しないとき。なお、この場合、当社は原則として再開を認めません。
(2) 第17条(当社が行うサービスの停止)第1項第1号の規定によりサービスの利用を停止された加入者にあっては、その事実が2ヶ月を経過したとき。
(3) 第17条(当社が行うサービスの停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前号の規定にかかわらず、サービスの停止をしないでその契約を解除することがあります。
(4) 電力・電話の地中化等、当社または加入者の責に帰すべからざる事由により当社施設の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でサービスの継続ができないとき。
(5) 当社は、サービス提供にかかる設備等の更新のために、加入者が所有若しくは占有する敷地、家屋、構築物等に立ち入る必要が生じる場合があり、その場合には事前に加入者に連絡をして、その同意を得ることとしますが、加入者と連絡が取れない、あるいは、加入者が更新工事に同意しないなどの理由により更新工事ができず、かつ、更新工事ができないことによって当社のサービス提供に過大な費用負担が生じる場合には、契約を解除できるものとします。
(6) 当社が契約を解除する場合、または、2項の規定に基づき予め通知する場合、それらの通知は、加入者が当社に届け出た住所に宛てて発することとし、それが通常到達すべきであったときに到達したものとみなします。
(7) 加入者がサービスを利用している集合住宅において、共同受信契約が失効した場合。
(8) 第4号及び第5号及び第7号により契約の解除がなされた場合、当社は契約者に何らの責任をも負担しないものとします。
(9) その他、当社がサービスの提供を不適当と判断した場合。
2.当社は、前項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にその旨を通知します。但し、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
3.当社は、第1項の規定によりその契約を解除した場合には、第14条(加入者が行なう契約の解除)第2項、第 3 項及び第 4 項の規定を適用するものとします。
4.当社は前項により債務をもつ加入者につき、料金等の回収を別に定める債権回収会社に委託できるものとします。この場合、加入者の加入情報、料金等は債権回収会社に提供されます。
5.当社は、第1項によりサービスの提供を停止するか、あるいは加入契約を解除する事由が消滅し、かつ加入者が再開を希望した場合において当社が認めた場合に限り、別に定める費用を支払う事により再開する事とします。
6.当社は、契約者が反社会的勢力に属すると判断した場合、催告することなく、直ちに本契約を解除することができるものとします。
第3章 一時停止及び休止
第16条(加入者が行うサービスの一時停止)
加入者は、当社の提供するサービスを停止(継続して1ヶ月以上)しようとするとき、または停止後再開を希望するときは、直ちに当社にその旨を当社所定の書類により申し出るものとします。この場合、停止期間中(停止した日の属する月の翌月から再開した日の属する月の前月までの期間)の利用料は無料と
し当社が別に定める費用を支払う事によりサービスを再開するものとします。なお、当社が特に認める場合を除き、本サービスの提供が再開されたのち1年以内に再度一時停止を申し出ることはできないものとします。
2.前項の一時停止期間は、1年間に1回までとし、最長6ヶ月とします。但し、当社が承諾した場合は一時停止期間を延長することがあります。
第17条(当社が行うサービスの停止)
当社は、加入者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間(サービスの料金等その他の債務
(本約款により支払いを要することとなったものに限ります。以下、この条において同じとします)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、サービスの全部または一部の利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含みます)。
(2) 契約の申込みに当たって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
(3) 本サービスの利用料金の決済に用いる加入者が指定する預金口座が、解約その他の理由により利用できなくなった場合。
(4) 本サービスの利用が第35条(加入者の禁止事項等)の各項のいずれかに該当し、当社の指定する期間内に当社からの当該要求に応じない場合。
(5) 前各号のほか、本約款に違反する行為、本サービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社設備のいずれかに著しい支障を与えまたは与えるおそれのある行為を行ったとき。
(6) その他、当社がサービスの提供を不適当と判断した場合。
2.当社は、前項の規定により、サービスの利用停止をするときは、当該加入者に対しその理由、利用停止をする日及び期間を当社の定める方法により通知します。但し緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第18条(当社が行うサービスの休止)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、サービスの提供を休止することがあります。
(1) 本施設の保守・点検作業を行う場合。
(2) 本施設に障害が生じた場合。
(3) 天災地変が生じた場合。
(4) 放送衛星、通信衛星の機能停止。
(5) その他の事由により、サービスの提供が困難であると当社が判断した場合。
2.当社は、前項の規定によりサービスの提供を休止するときは、可能な限り事前に加入者に対し、その理由、実施期日及び実施期間を当社の定める方法により通知します。但し、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第4章 料金等
第19条(工事費及び利用料)
加入者は、別に定める料金表に従い、工事費及び利用料等を当社に支払うものとします。
2.当社が当社以外の共聴施設等を利用し、サービスを提供している場合は、共聴施設等により基本利用料が異なることがあります。
3.経済環境の変化、設備の更新、番組内容の変更その他の理由により当社は諸料金を改定する場合があります。
4.日本放送協会(NHK)の受信料(衛星放送受信料を含む)及び株式会社WOWOWの有料放送サービスの契約料及び視聴料は当社が設定した利用料には含まれておらず、これらのテレビ放送の受信を希望する加入者の各受信契約に関して発生する問題については、当社は、理由の如何を問わず一切の責任を負わないものとします。
5.契約解除後の再加入契約の場合でも、第1項の規定に準じて取り扱います。
第20条(料金の支払方法)
加入者が当社へ支払う各種料金の支払いは、当社の指定する方法により、定められた期日までに支払うものとします。
(1) 加入者は、当社が工事費並びに利用料金等の収納業務を収納代行会社、または債権回収会社に委託することがあることを承諾していただきます。
2.サービス開始月は光回線終端装置またはセットトップボックスの取り付け完了日の属する月の翌月とし、加入者はサービス開始月から毎月利用料を支払うものとします。但し、当社が年払い、半年払いを認めた場合にはそれによりますが、その場合であっても当社が該当する加入者へ事前に年払い、半年払いの取り扱いを終了する旨の通知をした場合には、それ以降月払いで利用料を支払うものとします。
3.加入者は、サービス開始月分から、サービスが停止される日の属する月まで、利用料を支払うものとします。工事費の支払いは、原則として第 1 回目の利用料の支払いと同時に支払うものとします。
4.利用料は毎月 1 日から月末までを 1 ヶ月として計算し、日割り計算はしないものとします。
5.契約コースの変更をした場合は、変更を完了した月までは変更前のコース利用料を、翌月より変更後のコース利用料をお支払いいただきます。
6.加入者は、本条に定める料金について、当社の承諾を得た上で、第三者に支払わせることができるものとします。
7.当社は、加入者に対して請求書及び領収書の発行は行わないものとします。
第21条(利用料等の支払義務)
加入者は、その契約内容に応じ、第19条(工事費及び利用料)で規定する料金等を当社に支払う義務を負うものとします。なお、第11条(加入申込内容の変更)の規定により加入者の契約内容が変更された時は、加入者は変更後の契約内容に応じ、第19条(工事費及び利用料)で規定する料金等を当社に支払う義務を負うものとします。
2.第18条(当社が行うサービスの休止)の規定により、本サービスの提供が休止された場合における当該休止期間の利用料金は、当該サービスが利用されていたものとします。但し、当社の責に帰すべき事由により、チャンネルの全てが停止することにより本サービスを全く利用出来ない状態が生じ、かつ、当社がこのことを知ったときから起算して月のうち連続10日以上この状態が継続したときは、対象となる加入者に対し当該月の料金等の支払い義務を免ずるものとします。なお、当社はサービス停止に関する当該月分の利用料以外の損害賠償の責任は負わないものとします。
3.当社は、支払を要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還します。
第22条(手続きに関する料金等の支払義務)
加入者は、本約款に規定する手続きの請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続きに関する料金の支払を要します。但し、この手続きの着手前にその契約の解除または請求の取り消しがあったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
第23条(工事に関する費用の支払義務)
加入者は、本約款に規定する契約の申込み等を行い当社がこれを承諾したときは、工事に関する費用の支払を要します。但し、工事の着工前にその契約の解除または請求の取消し(以下、この条において「解除等」といいます)があったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
2.工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、加入者はその工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
第24条(利用料等の計算方法)
当社は、料金その他の支払いについて、暦月に従って発生した料金額等に、消費税相当額を加算して計算します。但し、損害金に相当するものは、消費税相当額を加算しません。
2.料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合、その端数を切り捨てます。
3.実際のご請求金額と料金表に規定する税込料金額の合計額が異なる場合があります。
第25条(割増金)
加入者が、本利用料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法によりお支払いいただきます。
第26条(延滞利息)
加入者が、料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払わない場合には、支払期日の翌日から支払の日までの日数について、年14.5%(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日の割合とします)の割合で計算して得た額を延滞利息として、当社が別に定める方法によりお支払いいただきます。但し、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
第5章 施設等
第27条(光回線終端装置)
加入者は、光回線終端装置(電源分離方式の場合は電源装置も含む。以下、「V-ONU」という)を当社の定める使用料を支払うことで貸与を受けることができます。但し、契約終了時には加入者は直ちに当社にV-ONUを返還するものとします。
2.第1項の規定に基づき、加入者が当社より貸与を受けるV-ONUについては、故障が生じた場合、当社は無償にてその修理、交換、その他必要な措置を講ずるものとします。但し、加入者が故意または過失によりV-ONUを破損または紛失した場合には、これによる損害を当社に賠償するものとします。
3.加入者は、当社が必要に応じて行うV-ONUのバージョンアップ作業の実施に同意するものとします。
第28条(セットトップボックス)
加入者は、セットトップボックス及びリモートコントローラ等の付属品(以下、「STB」という)を当社の定める使用料を支払うことで貸与を受けることができます。但し、契約終了時には加入者は直ちに当社にSTBを返還するものとします。なお、付属のBSデジタル用ICカード(以下、「B -CASカード」という)及びデジタルケーブルテレビ限定受信用ICカード(以下、「C -CASカード」という)の取扱いについては、第34条(B-CASカード及びC-CASカードの取扱について)の規定によるものとします。
2.加入者は、当社が別途定める料金を支払うことでSTBの追加貸与を受けることができます。
3.第1項及び第2項の規定に基づき、加入者が当社より貸与を受けるSTBについては、故障が生じた場合、当社は無償にてその修理、交換、その他必要な措置を講ずるものとします。但し、加入者が故意または過失によりSTBを破損または紛失した場合には、これによる損害を違約金として当社の定める金額を賠償するものとします。(明細は違約金表に記載)
4.加入者は、当社が必要に応じて行うSTBのバージョンアップ作業の実施に同意するものとします。
5.デジタル放送は、当社の指定するSTBが設置された場合のみご利用いただけます。
第29条(施設の設置及び費用負担)
本施設のうち、放送センターからタップオフまたはドロップクロージャーまでの施設の設置に要する費用は当社が負担し、タップオフまたはドロップクロージャーの出力端子以降の施設の設置に要す費用は加入者が負担するものとします。
2.当社施設及びV-ONU並びにSTBは当社が所有し、加入者施設は加入者が所有するものとします。
3.当社のサービスを提供するために必要とする施設の設置工事は、当社または当社の指定する業者が行い、その機器及び工法については当社が定めるものとします。当該工事の保証期間は工事完了日より1年間とします。
4.当社は、システムの切り替えによる設備更新及び故障等の事由により、本施設を光回線へ更新することがあります。
5.当社が前項の更新工事を行う場合は加入者に同意を得たうえでV-ONU等の交換・設置を行います。加入者はV-ONU等の交換・設置後におけるサービス内容及び利用料その他利用契約内容が変更となることを予め承諾していただきます。
但し、同意が得られない場合は、事前に通知したうえでタップオフまたは保安器の出力端子までの当社施設を変更することができるものとし、これによるサービス内容及び利用料その他利用契約内容を変更することはありません。
6.第4項の工事中は、サービスを休止することがございます。この場合は、保守上または工事上やむを得ないものとして、当社は損害賠償の責任は負わないものとします。
7.加入者は、加入者の各種変更の希望により当社施設及び加入者施設に工事が生じる場合には、その費用を負担するものとします。
8. 当社のサービスを受ける為に必要なV-ONUやSTB動作に要する電気料金等の費用は、加入者の負担
とします。
9.集合住宅等の共聴施設によりサービスの提供を受ける加入者については別途協議するものとします。
第30条(設置場所の無償使用)
当社は、本施設を設置するために必要最小限において、加入者が所有若しくは占有する敷地、家屋、構築物等を無償で使用できるものとします。
2.加入者は、加入契約の締結について、地主、家主、その他の利害関係人があるときには、あらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、このことに関して責任を負うものとします。また、当社が必要と判断した時には、利害関係者の承諾が確認できる書面を提出していただきます。
第31条(便宜の供与)
加入者は、当社または当社の指定する業者が本施設の調査、点検、修復、維持管理、撤去などを行う場合、加入者の敷地、家屋、構築物等の出入りについて便宜を供与するものとします。
第6章 損害賠償
第32条(保守責任及び免責事項)
当社は、当社施設の維持管理に責任を負うものとします。但し、加入者は維持管理の必要上、サービスが一時的に停止することがあることを承認するものとします。当社は天災地変その他当社の責に帰さない事由等によりサービスの提供の中止を余儀なくされた場合は損害の賠償には応じません。
2.当社または当社の指定する業者は、加入者から本施設に異常がある旨申し出があった場合は、これを調査し必要な措置を講ずるものとします。但し、第29条(施設の設置及び費用負担)第3項の期間を超え、保安器の出力端子以降の施設及び受信機等(当社から貸与されているV-ONU及びSTBを除く)に起因する事項の場合は加入者の責任とし修復に要する費用は加入者負担とします。
3.当社の保安責任範囲は、施設の性格上、放送センターから保安器の出力端子までとし、その施設に故障、事故等が生じた場合の修復に要する費用は当社の負担とします。但し、当社が当社以外の共聴施設等を利用し、サービスを提供している場合は保安責任範囲等を別途定めるものとします。
4.加入者は、加入後の故意または過失により、当社施設及びサービスに損傷、または損害を与えた場合には、その修復に要する費用の負担及び損害賠償の責任を負うものとします。
5.当社は、第18条(当社が行なうサービスの休止)に定めるサービス停止においては、損害賠償の責任は負わないものとします。
第33条(放送内容の変更)
当社は、やむを得ない事情により予告なく放送番組及び放送内容を変更することがあります。なお、変更によって起こる損害の賠償には応じないものとします。
第7章 ICカード
第34条(B-CASカード及びC-CASカードの取扱について)
当社はデジタルサービスの加入者に対しB-CASカードを貸与します。B-CASカードは当社の所有とし、契約解除後は速やかにB-CASカードを当社に返却するものとします。
2.B-CASカードに関する取扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「B-CASカード使用許諾契約約款」に定めるところによるものとします。
3.C-CASカードを必要とするSTBを利用する加入者は、STB1台につき1枚のC-CASカードを当社から貸与します。C-CASカードは当社の所有とし、STBの契約の解除後は、速やかにC-C ASカードを当社に返却するものとします。
4.当社は、必要に応じて、加入者にC-CASカードの交換及び返却を請求することができるものとします。
5.C-CASカードは当社に帰属し、当社は加入者が当社の手配による以外のデータ追加及び変更並びに改竄することを禁止し、それらが行われたことによる当社及び第三者に及ぼされた損害・利益損失は、加入者が賠償するものとします。
6.加入者が故意または過失によりB-CASカード及びC-CASカードのいずれかまたは両方を破損あるいは紛失した場合には、加入者はその損害分を当社に支払うものとします。
第8章 雑則
第35条(加入者の禁止事項等)
加入者は、契約した受信機以外の施設機器を無断で改変または増設工事等することはできません。
2.加入者が当社から貸与されたV-ONU、STB、B-CASカード並びにC-CASカードを他人に貸与、質入れ、譲渡等することを禁止します。
3.加入者は、第1項及び第2項に違反した場合は、その行為により当社が受けた損害及び機器、カード等の代金相当額を弁償するものとします。
4.加入者がテープ、配線等により当社のサービスを第三者に提供することは有償、無償にかかわらず禁止します。
第36条(最低視聴年齢制限)
加入者は、最低視聴年齢を定めて放送されるサービスを視聴する場合、加入者の同一世帯内における最低年齢及び暗証番号を登録し、視聴ごとに登録した暗証番号を入力するものとします。
2.加入者は暗証番号を最低視聴年齢に満たない者に知られないよう、管理するものとします。なお、最低視聴年齢に満たない者が前項に規定するサービスを視聴したことによる加入者の不利益については、当社は一切責任を負わないものとします。
第37条(個人情報)
当社は、加入者の個人情報を個人情報の保護に関する法律及び当社の「個人情報保護方針」、「個人情報の取扱いについて」に基づき、適切に取り扱うものとします。
第38条(業務区域)
当社は、総務大臣に申請した区域において本サービスを提供します。
第39条(閲覧)
本約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
第40条(関連法令の遵守)
当社は、本約款に定める措置を講ずるに際しては、関連法令の定める範囲内で、適切な措置を講ずるものとします。
第41条(合意管轄)
本約款は日本国国内法に準拠するものとし、本約款により生じる一切の紛争等については当社の本店所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。
第42条(統計情報の取扱い)
当社は、加入者が放送サービスおよび附帯サービスを利用することによって得られる全ての情報を管理します。
2.前項に定める情報(個人を特定できる情報は含みません)は、当社が統計・集計等を行い、当社の営業・プロモーション活動に活用することがあります。
3.当社は、加入者の本サービス利用に関する視聴率等の統計情報(個人を特定できる情報は含みません)を作成することができます。なお、当該統計情報およびこれらに基づく情報は当社に帰属し、加入者は如何なる権利も持たないものとします。
第43条(定めなき事項)
本約款に定めていない事項、あるいは疑義が生じた場合は、当社と加入者は契約締結の趣旨に従い、誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。
附則
1.当社は特に必要があるときには、本約款に特約を付すことができるものとします。
2.一括加入、業務用等については別に定めます。
3.本約款は令和4年7月1日より施行します。
料金表等
1.通則
(1)実際の契約者への料金適用は下記表に定めた各金額を上限とします。
(2)基本サービスを2台以上利用する場合、利用料の最も高いサービスを1台目とし、2台目以降の料金は、2台目以降の料金を適用します。
(3)当社は有線テレビジョンサービスに関する料金及び工事に関する費用を変更することがあります。この場合、変更後の料金及び工事に関する費用によります。
(4)有料放送サービスは、基本サービスご利用の方のみに提供するサービスです。また、有料放送サービスの契約は月単位(1日から末日)の契約となります。(月単位以外の契約はこの限りではありません)
(5)有料放送サービスの利用料は各チャンネルの番組供給会社または当社が定める利用料によります。 STB1 台ごとに利用料が必要です。
(6)利用料には、NHKのテレビ受信料(衛星放送受信料含む)は含まれておりません。
(7)料金表は消費税込みの表記になります。
2.料金表(税込み)
区分 | 項目(形態) | 金 額 | |||||
(FTTH) | (HFC) | ||||||
月額基本利用料 | サービスの種類 | ひかりサービス | デジタルサービス | ||||
コースの種類 BS 放送 同一周波数 | デラックス | スタンダード ※(1) | エコノミー ※(2) | ||||
(1台目) | 5,335 円 | 4,840 円 | 1,760 円 | ||||
(2台目以降) | 2,970 円 | 2,530 円 | |||||
コースの種類 | プレミアム | ベーシック ※(1) | ミ ニ ※(2) | プレミアム | ベーシック ※(1) | ミ ニ ※(2) | |
(1台目) | 5,170 円 | 4,730 円 | 1,650 円 | 5,170 円 | 4,730 円 | 1,650 円 | |
(2台目以降) | 2,970 円 | 2,530 円 | 1,100 円 | 2,970 円 | 2,530 円 | 1,100 円 | |
再放送 | 825 円 ※(3) | 825 円 ※(3) | |||||
電障対策 受信者 (戸建住宅) | 330 円 ※(4) | 330 円 ※(4) | |||||
電障対策 受信者 (集合住宅) | 110 円 ※(4) | 110 円 ※(4) | |||||
有料放送サービス利用料 | 有料チャンネル | WOWOW プライム WOWOW ライブ WOWOW シネマ | 2,530 円 | 2,530 円 | |||
スターチャンネル 1 スターチャンネル 2 スターチャンネル 3 | 2,530 円 | 2,530 円 | |||||
衛星劇場 HD | 2,200 円 | 2,200 円 | |||||
グリーンチャンネル HD ブリーンチャンネル 2HD | 1,320 円 | 1,320 円 | |||||
フジテレビ NEXT ライブ・プレミアム | 1,100 円 | 1,320 円 | 1,100 円 | 1,320 円 | |||
フジテレビ ONE スポーツ・バラエティ フジテレビ TWO ドラマ・アニメ フジテレビ NEXT ライブ・プレミアム | 1,650 円 | 1,650 円 | |||||
東映チャンネル HD | 1,650 円 | 1,650 円 |
J SPORTS 4 | 1,430 円 | 1,430 円 | ||||
タカラヅカ・ スカイ・ ステー ジ HD | 2,970 円 | 2,970 円 | ||||
KBS World HD | 770 円 | 770 円 | ||||
レインボーチャンネル HD | 2,530 円 | 2,530 円 | ||||
プレイボーイチャンネル HD | 2,750 円 | 2,750 円 | ||||
レインボーチャンネル HD プレイボーイチャンネル HD 2 チャンネルセット | 3,300 円 | 3,300 円 | ||||
高性能 STB 利用料 | 録画機能付 STB | BD レコーダー STB | 1,980 円 | 1,980 円 | ||
HDD 内蔵 STB | 770 円 | 770 円 | ||||
高機能型 STB | 4K STB | 550 円 | ||||
ケーブルプラス STB | 495 円 | |||||
ケーブルプラス STB-2 | 660 円 | |||||
違約金 | 1台目 (最低利用期間 6ヶ月) | 最低利用期間の残余の期間に対する基本利用料に相当する額とします。 | 最低利用期間の残余の期間に対する基本利用料に相当する額とします。 | |||
2台目以降 (最低利用期間 3ヶ月) | ||||||
その他料金 | 再開手数料 (事務手数料)※(4) | 5,500 円 | 5,500 円 | |||
上記以外の再開手数料 (事務手数料) | 無 料 | 無 料 | ||||
設置場所変更手数料 (事務手数料) | 無 料 | 無 料 | ||||
名義変更手数料 (事務手数料) | 無 料 | 無 料 | ||||
サービス申込・追加変更事務手数料 (1 サービスにつき) | 1,650 円 | 1,650 円 | ||||
C− CAS カード 登録料(1 枚につき) | 2,200 円 ※(6) | 2,200 円 ※(6) | ||||
B− CAS カード 再発行(1 枚につき) | 2,160 円 (税込)※(7) | 2,160 円 (税込)※(7) | ||||
C− CAS カード 再発行(1 枚につき) | 2,200 円 | 2,200 円 |
※(1)ひかりサービスのスタンダード及びデジタルサービスのベーシックコースの申込受付は終了しております。
※(2)ひかりサービスのエコノミーとデジタルサービスのミニコースは、インターネット接続サービスとのセットおよび固定電話サービスとのセット、296 モバイルサービス、でんき・ガスサービスとのセットで利用する場合または以下に記載の条件を満たしたものの中で、当社が特別に認めた先に限定するものとします。
・自治会、テレビ共聴施設組合及び分譲事業者と当社との間において、特定地域内の集合住宅または、戸建住宅の一括加入の契約がなされ、かつ、その適用範囲(戸建住宅の場合は適用する住所、集合住宅の場合は物件名称)が明確に当該契約書に明記されている先。
・当社が、原因者から依頼を受けて対策を実施したテレビ受信障害対策エリア内の戸建住宅及び集合住宅。
※(2)再放送維持管理料(戸建住宅・集合住宅)は、原則として一括加入を条件とした集合住宅、多チャンネル契約加入条件付分譲戸建住宅、共聴施設からの切替エリア内の戸建住宅・集合住宅及び地上アナログ放送の電波障害エリア内であって、地上デジタル放送の電波障害が解消している先に限定するものとします。また、インターネット接続サービス、固定電話サービス、296 モバイルサービス、でんき・ガスサービスとのセットで利用する場合を対象といたします。
※(3)地上アナログ放送の電波障害エリア内の戸建住宅・集合住宅であって地上デジタル放送においても電波障害が解消しない先を対象とします。
※(4)広域高速ネット二九六 有線テレビジョンサービス加入契約約款 第 15 条 5 項を適用する場合に限ります。
※(5)デジタルサービスのミニ、ひかりサービスのミニとエコノミーコースの加入者が有料チャンネルを申込む場合、C− CASカード登録料がかかります。(WOWOW プライム・WOWOW ライブ・WOWOW シネマ、スターチャンネル 1 スターチャンネル 2、スターチャンネル 3 を除く)また、新規加入時に有料チャンネルを申込む場合は、登録料がかかりません。
※(6)B-CASカード再発行料金については、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの定めにより、消費税においては10円未満を切り捨となります。
3.違約金表(非課税)
区分 | 項目(形態) | 金 額 | ||||
(FTTH) | (HFC) | |||||
その他料金 | V-ONU 、 STB、の 紛失(損害金) | STB | TZ-DCH500 | 2,000 円 | TZ-DCH500 | 2,000 円 |
TZ-DCH505 | 2,000 円 | TZ-DCH505 | 2,000 円 | |||
TZ-DCH820 | 2,000 円 | TZ-DCH820 | 2,000 円 | |||
TZ-DCH821 | 2,000 円 | TZ-DCH821 | 2,000 円 | |||
TZ-DCH1820 | 2,000 円 | TZ-DCH1820 | 2,000 円 | |||
TZ-LS300F | 2,000 円 | TZ-LS300F | 2,000 円 | |||
TZ-LS300FA | 2,000 円 | TZ-LS300FA | 2,000 円 | |||
TZ-LS300PW | 2,000 円 | TZ-LS300PW | 2,000 円 | |||
TZ-LS300PB | 9,200 円 | TZ-LS300PB | 9,200 円 | |||
BD-V371 | 2,000 円 | BD-V371 | 2,000 円 | |||
BD-V371L | 2,000 円 | BD-V371L | 2,000 円 | |||
DST62 | 2,000 円 | DST62 | 2,000 円 | |||
FMT-3510 | 2,000 円 | FMT-3510 | 2,000 円 | |||
録 画 機能 付 き STB | TZ-HDW610P | 2,000 円 | TZ-HDW610P | 2,000 円 | ||
TZ-HDW610PW | 2,000 円 | TZ-HDW610PW | 2,000 円 | |||
TZ-HDW620PW | 19,300 円 | TZ-HDW620PW | 19,300 円 | |||
TZ-HXT700PW | 6,200 円 | TZ-HXT700PW | 6,200 円 | |||
TZ-DCH2810 | 2,000 円 | TZ-DCH2810 | 2,000 円 | |||
TZ-BDW900P | 2,000 円 | TZ-BDW900P | 2,000 円 | |||
TZ-BDT910P | 2,000 円 | TZ-BDT910P | 2,000 円 | |||
TZ-BDT910F | 2,000 円 | TZ-BDT910F | 2,000 円 | |||
TZ-BDT920F | 2,000 円 | TZ-BDT920F | 2,000 円 | |||
TZ-BDT920PW | 2,000 円 | TZ-BDT920PW | 2,000 円 | |||
4K 対 応 STB | TZ-LT100BW | 22,500 円 | ||||
ケーブルプ ラ ス STB/STB2 | C02AS4 | 2,000 円 | ||||
C02AS5 | 27,300 円 | |||||
V-ONU | SOR-803R | 2,000 円 | ||||
SOR-805R | 2,000 円 |
SOR-807R | 3,100 円 | |||||
BNX1035SN | 2,000 円 | |||||
BNX1036SN | 2,000 円 | |||||
TOR-7726 | 3,600 円 | |||||
SRT27CW | 5,100 円 | |||||
R-ONU | SOTR-301R/棟内 | 24,400 円 | ||||
SOTR-301R/RFoG | 14,200 円 | |||||
PS | ONU 電源部 | 2,000 円 | ||||
STB | リモコン | 1,000 円 | ||||
STB ( C+STB, C+STB2) | リモコン | 2,500 円 |
工事料金1
区分 | 項目(形態) | 金額(税込み) | 備考 | |
戸建住宅(FTTH) | 集合住宅(HFC) | |||
新規導入 | テレビ標準宅内工事費 | 38,500 円 | 多チャンネル標準工事費用 は、38,500 円(引込工事、保安器出力側の二次側接続または V-ONU 設置工事費)+ 11,000(STB 取付)=49,500 円 | |
STB取り付け費 | 11,000 円 | 11,000 円 | ||
HFCから切り替え | FTTH への変更工事一式 | 23,100 円 | HFC から FTTH への切り替えの場合は、1 引込 23,100 円。 (HFC 引込撤去、FTTH 引込 +ONU 設置工事、端末機器交換等) | |
各工事費用 | 引込工事 | 27,500 円 | 工事の内容によって、組み合わせにより費用を算出します。 | |
視聴防止ダミー取り外し | 5,000 円 | |||
STB2台目以降取り付け費用 (1台につき) | 11,000 円 | 11,000 円 | ||
STB 交換費用 (録画機能付 STB/高機能型 STB 含む) | 4,400 円 | 4,400 円 | ||
V-ONU 設置工事 | 11,000 円 | |||
V-ONU 制御(センター制御) ※V-ONU 設置済みの場合 | 5,500 円 | |||
ブースター取り付け調整費用 (戸建て標準タイプ) | 16,500 円 | |||
ブースター取り付け調整費用 (戸建て BS 混合タイプ) | 27,500 円 | |||
ブースター調整費用 ※調整のみの場合 | 5,500 円 | |||
電源工事(屋内) ※ブースターまたは V-ONU | 11,000 円 | |||
電源工事(屋外) ※ブースターまたは V-ONU | 16,500 円 |
分配器取り付け 2 から 4 分配 (1台につき) | 6,600 円 | 6,600 円 | ||
分配器取り付け 6 から 8 分配 (1台につき) | 9,900 円 | 9,900 円 | ||
CATV/BS 混合器 | 13,200 円 | |||
1 分岐器設置/2 分岐器設置 | 6,600 円 | 6,600 円 | ||
4 分岐器設置 | 9,900 円 | 9,900 円 | ||
アンテナ撤去費用パラボラ単独 | 7,700 円 | |||
アンテナ撤去費用 UHF アンテナ単独 | 13,200 円 | |||
アンテナ撤去費用 UHF アンテナ+パラボラアンテナ | 16,500 円 | |||
ユニット 端末ユニット交換/送りユニット交換 | 4,950 円 | 4,950 円 | ||
アンテナ戻し費用 | 6,600 円 | 6,600 円 |
工事料金 2 | ||||
区分 | 項目(形態) | 金額(税込み) | 備考 | |
戸建住宅(FTTH) | 集合住宅(HFC) | |||
各工事費用 | HDMI ケーブル | 1,100 円 | 1,100 円 | 工事の内容によって、組み合わせにより費用を算出します。 |
i-link ケーブル | 1,100 円 | 1,100 円 | ||
D 端子ケーブル | 1,100 円 | 1,100 円 | ||
アンテナ分波器 | 1,650 円 | 1,650 円 | ||
プラボックス P1 ボックス設置 | 1,650 円 | |||
プラボックス P3 ボックス設置 | 7,700 円 | |||
プラボックス P4 ボックス設置 | 9,900 円 | |||
モール設置/本 | 330 円 | 330 円 |