Contract
★ 1 この場合,保証委託契約がないので保証料債権はありえません
BC間に保証委託契約がない場合(=Cが委託を受けた保証人でない場合 ★ 1
第1章 抵当権設定
図表 9
原因 年月日保証契約による求償債権年月日設定
AC間の保証契約 BC間の抵当権設定契約日
なお,債権者の保証人に対する保証債権を担保するときは,次のように記載する
年月日保証契約年月日設定
主たる債権を被担保債権とする抵当権の登記がなされていても求償債権を被担保債権とする抵当権の設定の登記ができる[平 7-16-1]
★ 2「分割貸付」とは,債務
者が一時に資金を要しない場合において,一定額を数回に分割して貸し付ける契約のうち,貸し出しの総額が確定しており,債権者が契約金額までの貸し出し義務を負うものをいいます
これに対し,最終的に必要となる貸金総額が不明であり,貸付額の上限として予想される金額を契約金額限度額)として定める場合が「限度貸付」となります
上記どちらの場合も,貸付契約の本質は金銭消費貸借の予約であり,将来発生する特定債権として抵当権の被担保債権となり,登記原因は「年月日金銭消費貸借予約年月日設定」のように記載することになるのです
ハ 損害賠償額予定契約の損害賠償債権を担保する場合
年月日損害賠償額の予定契約年月日設定」(昭 60.8.26 民三 5262 号ニ 賃借人の保証金返還請求権を担保する場合
年月日賃貸借契約の保証金返還債権年月日設定」(昭 51.10.15 民三
5414 号
ホ 金銭消費貸借予約(分割貸付)による将来の貸金返還請求権を担保する場合[平 5-21-5
分割貸付債権に抵当権を設定し,その全額が貸し付けられていない場合,その総額を被担保債権とする抵当権設定登記申請 → 可(最判昭 33.5.9 等参照)
年月日金銭消費貸借予約 又は分割貸付)年月日設定
ヘ 金銭消費貸借予約(限度貸付)による将来の貸金返還請求権を担保する場合
年月日金銭消費貸借予約 又は限度貸付)年月日設定 ★ 2
(b) 物の引渡債権を担保する場合
図表 10
金銭債権だけでなく,物の引渡債権もその不履行により損害賠償請求権に変じ(民 415 条),最終的には金銭債権となるので(民 417 条),被担保債権とすることができる
物の引渡債権を担保する場合
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司法書士試験 ブレークスルー 不動産登記法