Contract
令和5年度xx県千曲庁舎一般廃棄物処理業務委託契約書(案)
xx県千曲建設事務所長 xx xx(以下「委託者」という。)と (以下
「受託者」という。)は、xx県千曲庁舎より排出する一般廃棄物の収集運搬に関する委託契約を締結する。
(総則)
第1条 委託者と受託者両者は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
第1条の2 受託者は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び関係法令並びに条例(以下「法令等」という。)を遵守し、適正な収集運搬を行う。
(秘密の保持)
第1条の3 受託者は、本契約の履行に際し知り得た委託者の業務上の秘密を第三者に漏らしてはならない。また、この契約の終了後においても同様とする。
(委託業務)
第2条 委託業務の名称及び内容は、次のとおりとする。
(1) 業務の名称 令和5年度xx県千曲庁舎一般廃棄物処理業務
(2) 業務の内容 一般廃棄物の収集及び運搬(仕様書のとおり)
(履行期間)
第3条 委託業務の履行期間は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までとし、収集は週2回(原則 月曜日、木曜日)とする。
(委託料)
第4条 委託料は、 円とする。
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)
(契約保証金)
第5条 契約保証金は、 円とし、その納付は免除する。ただし、受託者は、この契約を履行しないときは、契約保証金に相当する金額を違約金として納付しなければならない。
(委託業務の処理方法等)
第6条 受託者は、仕様書に基づき委託業務を実施しなければならない。
2 受託者は、前項の要領、仕様書に定めのない事項については、委託者の指示を受け委託業務を実施しなければならない。
3 受託者は、委託者から請求があったときは、委託業務の進捗状況について委託者に報告しなければならない。
(苦情処理)
第7条 受託者は本契約に基づく一般廃棄物の収集運搬に関し、諸官庁の指導や地域社会の苦情の発生及び契約業務に係わる支障が生じた場合は、速やかに委託者に報告し、委託者、受託者はその対策を協議して円満な解決をはかる。
(業務完了報告及び検査)
第8条 受託者は、毎月、委託者より委託された一般廃棄物の収集運搬が終了ときは、日ごとに収集運搬重量を記録し、月ごとにとりまとめ、その重量を翌月5日までに委託者へ報告するものとする。
2 委託者は、前項の報告書の提出があったときは、10日以内に受託者の立ち会いの上でその検査を行い、合格したときは引渡しを受けるものとする。
3 受託者は、前項の規定による検査の結果不合格となったときは、委託者の指定する日までに補正して提出し、再度検査を受けなければならない。
4 前2項の規定による検査に直接要する費用は受託者の負担とする。
(委託料の支払)
第9条 委託者は、前条の規定により引渡しを受けた後、受託者から適法な支払請求書を受領したときは、その日から30日以内に委託料を支払うものとする。
2 委託料は、毎月均等に分割して支払うものとし、端数が生じた場合は切り捨てる。この場合、最初に支払う金額に差額を加算して支払うものとする。
(権利義務の譲渡、承継)
第10条 受託者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、委託者が特別の理由があると認め、あらかじめこれを承諾した場合は、この限りでないものとする。
(再委託の禁止)
第11条 受託者は、委託業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、委託者が特別の理由があると認め、あらかじめこれを承諾した場合は、この限りでないものとする。
(契約内容の変更)
第12条 委託者は、必要があると認めるときは、委託業務内容を変更することができる。
2 前項の場合、委託者と受託者が協議の上、委託料、履行期間その他の契約内容を変更するものとする。
3 委託者は、第1項の変更により受託者に損害を与えたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(契約解除)
第13条 委託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができるものとする。
(1) 受託者が、第3条に規定する業務を実施することができないことが明らかと認められるとき。
(2) 受託者が暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者(以下「暴力団等」という。)に該当する旨の通報を警察当局から委託者が受けたとき。
(3) 前各号の場合のほか、受託者がこの契約に違反したとき。ただし、違反の内容が軽微であるときは、この限りでない。
(談合その他の不正行為による解除)
第14条 委託者は、受託者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、この契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、受託者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項の規
定により措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は第7条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。
(2) 受託者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条の規定に該当し、刑が確定したとき。
(再委託契約に関する契約解除)
第15条 委託者は、この契約の受任者(再委託以降の全ての受任者を含む。)が暴力団等に該当する旨の通報を警察当局から受けた場合、受託者に対して再委託契約の解除を求めることができる。
2 委託者は、受託者が前項の規定に従わなかった場合、この契約を解除することができる。
(債務不履行の損害賠償)
第16条 受託者は、その責に帰すべき事由により、第3条に規定する期間内に委託業務を完了しないとき又は第7条第1項に規定する期限までに業務実績報告書(成果品)を提出しないときは、当該期限の翌日から委託業務を完了した日又は業務実績報告書(成果品)を提出した日までの日数に応じ、委託料に対し年2.5%の割合で計算した額の遅延損害金を委託者に支払わなければならない。
2 委託者は、その責に帰すべき事由により、第8条第1項に規定する期限までに委託料を支払わないときは、当該期限の翌日から支払った日までの日数に応じ、委託料に対し年2.5%の割合で計算した額の遅延利息を受託者に支払わなければならない。
(暴力団等からの不当介入に対する報告及び届出の義務)
第17条 受託者は、当該契約に係る業務の遂行に当たり暴力団等から不当な要求を受けたときは、遅滞なく委託者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
(疑義の解決)
第18条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関して疑義が生じたときは、委託者と受託者が協議して定めるものとする。
(A)この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、委託者と受託者が両者記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
(B)この契約の締結を証するため、契約内容を記録した電磁的記録を作成し、委託者と受託者が合意の後電子署名を行い、各自その電磁的記録を保管するものとする。
[注](A)は紙の契約書を作成する場合、(B)は電子契約を行う場合に使用する。
年 月 日
委託者 住 所 千曲市大字xx1881
職・氏名 | xx県千曲建設事務所長 | xx xx 印 |
受託者 住 所 | ||
法 人 名 | ||
代表者職・氏名 | 印 |