ZuttoRide 少額短期保険株式会社バイク車両保険 約款
ZuttoRide 少額短期保険株式会社バイク車両保険 約款
バイク車両保険 普通保険約款バイク車両保険事故全損特約 バイク車両保険事故分損特約 バイク車両保険盗難全損特約 保険料クレジットカード扱特約保険料コンビニ振込扱特約
保険料口座振替扱特約
バイク車両保険 普通保険約款
目 次
この保険の趣旨
(用語の定義)
第1条 被保険車両および保険の目的第2条 保険金額等
第3条 保険金の支払事由・金額第4条 免責事由
第5条 重複保険第6条 現物支払
第7条 評価人および裁定人第8条 保険金の受取人
第9条 保険金の請求手続き等第10条 保険金の支払時期
第11条 補償の開始・終了時期および契約日第12条 保険料の払込経路
第13条 保険料の払込回数
第14条 保険料の払込猶予期間および保険契約の失効第15条 保険契約の更新
第16条 契約者または被保険者の変更第17条 契約内容の変更
第18条 契約の取り消しおよび無効第19条 告知義務
第20条 通知義務
第21条 重大事由による解除の取り扱い
第22条 解除する場合の保険契約の取り扱い第23条 保険契約の解約
第24条 配当金第25条 時効
第26条 保険料の増額、保険金額の減額または保険金の削減第27条 準拠法および管轄裁判所
(別表)未経過保険料
この保険の趣旨
この保険は、付加された特約に定めるところにより、二輪車の車両に生じた損害を補償することを目的とします。
(用語の定義)
この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
保険契約 | 保険サービスを提供するために、契約者と当社との間で締結する契約の ことをいいます。 |
主契約 | この保険の基本となる普通保険約款で定めた保険契約のことをいいま す。 |
特約 | 主契約に付加される内容や条件を定めた保険契約のことをいいます。 |
契約者 | 当社と保険契約を締結し保険料の払い込みを行う者のことをいいます。 |
被保険者 | この保険の補償の対象者のことをいい、保険金の受取人となります。 |
被保険車両 | この保険の補償の対象となる二輪車のことをいいます。 |
保険金 | 保険事故が生じたときに、保険契約に基づいて当社から支払われる金銭 のことをいいます。 |
保険金額 | 保険契約で定められた保険金の基準となる金額のことをいいます。 |
協定保険価額 | 保険金の基準となる金額として契約者と当社が協定した被保険車両の価 額のことをいいます。 |
保険価額 | 損害が生じた地および時における被保険車両の価額のことをいいます。 |
保険料 | 契約者が保険契約に基づいて当社に支払う金銭のことをいいます。 |
未経過保険料 | まだ経過していない保険期間に対応する保険料のことをいい、当社の定 める方法で計算します。 |
保険金支払事由 | この保険により保険金を支払うことになる理由のことをいいます。 |
免責事由 | 保険金を支払う責任を免れる理由のことをいいます。 |
契約締結 | この保険の最初の保険契約申込に基づき、当社が承諾して保険契約が成 立することをいいます。 |
更新 | この保険の1年または2年の保険契約において、保険期間が終了し、次 の1年または2年の保険期間の保険契約を締結することをいいます。 |
第1条 被保険車両および保険の目的
この保険における被保険車両は保険証券記載の自動二輪車、原動機付自転車または自転車である車両とし、保険証券記載の車両に定着または装備された自動車用電子航法装置(カーナビゲーションシステム)、ETC車載器、サイクルコンピューター等の付属品を含みます。ただし、次の各号のものは除きます。
(1)燃料、ボディーカバーおよび洗車用品
(2)法令により定着または装備することを禁止されているもの
(3)通常装飾品とみなされる物
(4)保険証券記載の車両に定着または装備されていない付属品
2 被保険車両は、原則、被保険者が所有する車両、所有権留保条項付売買契約に基づき購入した車両または貸借契約に基づき借入した車両であることとします。
第2条 保険金額等
この保険の保険金額は、契約締結時または更新時において、被保険車両の一般的な市場販売価額として当社の定めるところにより契約者と協議のうえ定めた金額(以下、協定保険価額といいます。)に基づいて決定します。
2 協定保険価額が、損害が生じた地および時における被保険車両の価額(以下、保険価額といいます。)を著しくこえる場合は、その保険価額に基づいて保険金額を決定します。
3 保険契約締結の後、被保険車両の改造、付属品の装着・取り外し等によって被保険車両の価額が増減した場合には、契約者は第20条の規定により当社へ通知しなければなりません。この場合、第20条第2項ないし第4項の規定が適用されます。
第3条 保険金の支払事由・金額
この保険の保険金を支払う場合およびその支払額については付加される特約に定めます。
2 この保険の保険金を支払った後の保険契約の取り扱いについては、付帯される特約で定めます。
第4条 免責事由
この保険の保険金を支払わない場合については付加される特約に定めます。
2 この保険の保険金を支払わない場合に該当し、保険金を支払わない場合でも、保険契約は継続します。
第5条 重複保険
この保険契約により保険金を支払うべき損害に対して他の保険契約等がある場合で も、当社は、原則、この保険契約により支払うべき保険金額を支払います。ただし、他の保険契約等により、優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合、またはすでに保険金もしくは共済金が支払われている場合には、付加された特約の規定に定めるところにより他の保険契約等より支払われる金額を差し引いた金額に対して、この保険契約による保険金を支払います。
第6条 現物支払
当社は、被保険車両の損害の全部または一部に対して、復元もしくは修繕または代品の交付をもって保険金の支払いに代えることができます。
第7条 評価人および裁定人
当社が支払うべき保険金の額について、当社と契約者、被保険者または保険金の受取人との間に争いが生じたときは、その争いは、当事者双方が書面によって選定する各1名ずつの評価人の判断に任せます。この場合において、評価人の間で意見が一致しないときは、双方の評価人が選定する1名の裁定人がこれを裁定します。
2 第1項の場合において、当事者は、自己の選定した評価人の費用(報酬を含みま
す。)を各自負担し、その他の費用(裁定人に対する報酬を含みます。)については、半額ずつ負担します。
第8条 保険金の受取人
保険金の受取人は、被保険者とします。ただし、保険金を受け取るべき日において被保険者が死亡している場合には、被保険者の法定相続人とします。
第9条 保険金の請求手続き等
保険金の支払事由が生じた場合、契約者または保険金の受取人は、事故の日から 30 日以内に当社に通知しなければなりません。
2 被保険車両について損害が生じた場合は、当社が次の各号を行うことを拒否できません。
(1)事故が発生した被保険車両を調査すること
(2)被保険車両を他に移転すること
3 契約者または被保険者が、正当な理由がないのに第1項または第2項の規定に違反したときは、当社はそれによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
4 保険金の受取人は、当社の指定する必要書類を提出することにより、保険金を請求します。
5 保険金の受取人は、所定の書面を当社に提出することにより、別の者を保険金の受取人に指定することができます。
6 保険金等の支払いは、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
第10条 保険金の支払時期
当社は、保険金請求書類(添付書類を含む。)をすべて受領した日からその日を含めて 30 日以内に、当社が保険金等を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金の受取人が指定した口座宛に払い込む方法により保険金等を支払います。
(1)保険金等の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
(2)保険金等が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
(3)保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額および事故と損害との関係
(4)保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取り消しの事由に該当する事実の有無
(5)前各号のほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権およびすでに取得したものの有無および内容等、当社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
2 前項に規定する確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、前項の規定にかかわらず、当社は、請求完了日からその日を含めて次に掲げる日数を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
(1)前項第1号から第4号までの事項の確認のための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。) 180日
(2)前項第1号から第4号までの事項の確認のための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
(3)災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における前項各号の事項の確認のための調査 60日
(4)前項各号の事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
3 第1項および第2項に掲げる必要な事項の確認に際し、契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合には、これにより確認が遅延した期間については、第1項または第2項の期間に算入しないものとします。
第11条 補償の開始・終了時期および契約日
契約申込書に記載された契約始期を契約日とし、日本国の標準時による契約日の午前
0時より補償を開始します。ただし、契約日の前日までに契約申込書類等の保険契約締結に必要な書類がすべて到着し、所定の期日までに第1回の保険料が払い込まれていることを要します。
2 契約日または更新日からその日を含めて保険証券記載の保険期間を経過した日を満了日とし、満了日の補償開始と同一時刻に補償を終了します。
3 保険契約が成立したときは、当社は、保険証券を発行し、普通保険約款とともに契約者
宛に送付します。ただし、契約者と保険証券不発行の合意が得られた場合には、保険証券および普通保険約款は送付しません。この場合、電磁的方法により保険契約内容および普通保険約款を確認できるようにします。
第12条 保険料の払込経路
保険料の払込経路は、口座振替、クレジットカードまたはコンビニ振込のいずれかとし、契約者が指定します。ただし、指定した経路による払い込みができない場合には、当社の 指定する他の方法(当社指定口座への送金等)にて保険料を払い込むことができます。
2 保険料払込の方法については、払込経路に応じて、別途特約で定めるところによります。
第13条 保険料の払込回数
保険料の払込回数は原則一時払とし、契約日または更新日の前日(保険料の払込期日)までに払い込むものとします。
2 前項にかかわらず、保険期間1年の保険契約においては、保険料の払込回数を月払とすることができます。
3 保険料払込回数が月払の場合、第1項の規定にかかわらず、第1回の保険料の払込期日は契約日の前日、第2回の保険料の払込期日は契約日の属する月の翌月末とし、以後、毎月末を毎月の保険料の払込期日とします。また、更新後の第1回の保険料の払込期日は更新日の属する月の月末、第2回の保険料の払込期日は更新日の属する月の翌月末とし、以後、毎月末を毎月の保険料の払込期日とします。なお、この場合、保険料を払い込む前に保険金の支払事由に該当したときは、保険料が払い込まれるまで保険金を支払いません。
第14条 保険料の払込猶予期間および保険契約の失効
保険料の払込回数が月払の保険契約においては、払込期日の属する月の翌月の末日までを、保険料の払込猶予期間とします。
2 猶予期間中に保険金の支払事由に該当した場合には、当社は、未払い込みの保険料が払い込まれるまで保険金を支払いません。ただし、契約者および被保険者からの申し出により、支払うべき保険金から既経過期間に対応した未払い込みの保険料を差し引いて支払う取り扱いとすることができます。この場合には、当社は、契約者が既経過期間に対応した未払い込みの保険料を払い込んだものとみなします。
3 契約者が払込期日の属する月の翌月の末日までに第2回以後の保険料を払い込まなかった場合は、当社は、その払込期日の属する月の翌月末日をもって保険契約は失効とし、以降に生じた保険金の支払事由に対しては、保険金を支払いません。
第15条 保険契約の更新
保険期間1年または2年の保険契約においては、保険期間満了日までの保険料が払い
込まれている場合、次の条件で、保険契約は更新されます。ただし、契約者が保険期間満了日までに更新しない旨の申し出を行った場合を除きます。
(1)更新後の保険金額は、協定保険価額として協議により定められた金額とします。
(2)保険料は更新日における保険料率に基づき、あらためて計算します。
(3)保険料は、払込経路に応じて別途特約で定めるところに従い、払い込むものとします。
(4)保険契約を更新した場合、新保険証券を発行します。ただし契約者と保険証券不発行の合意が得られている場合には、保険証券は送付しません。この場合、電磁的方法により保険契約内容および普通保険約款を確認できるようにします。
2 前項にかかわらず、次の各号の事由により保険契約の更新を取り扱わないことがあります。この場合、契約者宛に通知します。
(1)本保険契約の新規引受を終了したとき
(2)本保険契約の収支の改善が見込めないとき
3 当社は更新日の1か月前までに、契約者宛に「更新案内」を送付します。
第16条 契約者または被保険者の変更
変更前および変更後の契約者連名により、当社の承諾を得た場合は、契約者を変更することができます。ただし、変更後の契約者は、当社の定める範囲の者であることを要します。
2 契約者は、当社の承諾を得た場合は、被保険者を変更することができます。ただし、変更後の被保険者は、当社の定める範囲の者であることを要します。
第17条 契約内容の変更
契約者の申し出による保険期間中の契約内容変更は、協定保険価額の変動に伴う保険金額の変更を除き、取り扱いません。
第18条 契約の取り消しおよび無効
保険契約の締結に際して、契約者または被保険者に詐欺の行為があったときは、当社は、保険契約を取り消すことができます。この場合、すでに払い込まれた保険料は返金しませ ん。
2 契約者が、保険金を不法に取得する目的または他人に保険金を不法に取得させる目的をもって、保険契約を締結したときは、保険契約は無効とします。この場合、すでに払い込まれた保険料は返金しません。
第19条 告知義務
契約者および被保険者は、契約申込書の記載に際し、次の事項(以下、「告知事項」と
いいます。)について、事実を記載しなければなりません。また、保険契約締結の際および締結の後、当社が必要と認めたときに行う告知事項に関する調査に応じなければなりません。
(1)契約者の氏名、生年月日、性別、住所および職業。ただし、契約者が法人の場合は、生年月日および性別を除き、職業に代えて業種とします。
(2)被保険者の氏名、生年月日、性別、住所および職業。ただし、被保険者が法人の場合は、生年月日および性別を除き、職業に代えて業種とします。
(3)契約者と被保険者の関係(続柄)
(4)被保険車両が自動二輪または原動機付自転車の場合における車台番号および登録番号、または被保険車両が自転車の場合における防犯登録番号
(5)他の保険契約の有無
(6)被保険車両の協定保険価額を定めるに際し、当社が被保険車両の価額を評価するために必要と認めて照会した事項
(7)その他、付加された特約により告知事項と定められたもの
2 契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失により事実を告知しなかった、または事実でないことを告知したとき(以下、「告知義務違反」といいます。)は、当社は保険契約を解除することができます。
3 告知義務違反による場合で、次のいずれかに該当するときは、当社は保険契約の解除を行うことができません。
(1)保険契約締結の際、当社が解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失により知らなかったとき
(2)当社が解除の原因となる事実を知った日から1か月以内に、解除の通知を行わなかったとき
(3)保険契約を締結した時から、5年を経過したとき
(4)当社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者(以下、「保険媒介 者」といいます。)が、契約者もしくは被保険者が事実の告知をすることを妨げた
とき、または保険媒介者が、契約者もしくは被保険者に対し事実を告知しないこともしくは事実でないことを告知することを勧めたとき
4 前項第4号の規定は、同号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、契約者または被保険者が、会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には適用しません。
5 第2項の規定による解除が、損害の発生した後になされた場合であっても、当社は保険金を支払いません。この場合において、すでに保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。ただし、第2項に規定する事実が事故の発生率および発生する損害額に影響を与えなかったと認められるときは、この限りではありません。
第20条 通知義務
保険契約の締結後に次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。
(1)他の保険契約を締結した場合
(2)前号のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実が発生した場合
2 前項の通知を受領し、変更後の内容がこの保険契約の引受範囲を超えることとなったときは、保険契約を解除することができます。変更後の内容がこの保険契約の引受範囲内であるときは、変更内容に応じて将来に向かって保険契約を変更します。この場合、保険料を変更する必要があるときは、当社は、変更前の保険料と変更後の保険料の差に基づいて計算した保険料を返還または請求します。
3 契約者または被保険者が故意または重大な過失により第1項の通知をしなかった場合、第1項第2号に規定する事実により危険増加が生じ変更後の内容で計算される保険料が 変更前の保険料より高くなるときは、次のいずれかの場合を除き、当社はこの保険契約を 解除することができます。
(1)会社が事実を知ってから1か月を経過した場合
(2)危険増加が生じてから5年を経過した場合
4 前項の規定による解除が、損害の発生した後になされた場合であっても、危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した損害に対しては、当社は保険金を支払いません。この場合において、すでに保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。ただし、当該危険増加をもたらした事由に基づかずに発生した保険事故による損害については、この限りではありません。
第21条 重大事由による解除の取り扱い
当社は、次のいずれかに該当する事由(重大事由)がある場合には、この保険契約を解除することができます。
(1)契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、保険金を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故を起こすか、起こそうとしたとき
(2)保険金の請求に関して、被保険者または保険金を受け取るべき者が詐欺行為を行い、または行おうとしたとき
(3)契約者が、次のいずれかに該当するとき
ア 反社会的勢力(注)に該当すると認められること
イ 反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること
ウ 反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること
エ 法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
オ その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(4)第1号から第3号までに掲げるもののほか、契約者または被保険者が、第1号から第3号までの事由がある場合と同程度に当社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと
(注)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
2 前項の規定による解除が、損害の発生した後になされた場合であっても、解除の原因となった事実が生じた時から解除がなされた時までに発生した損害に対しては、当社は保険金を支払いません。この場合において、すでに保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。ただし、前項第3号のいずれにも該当しない被保険者に生じた損害に関してはこの限りではありません。
第22条 解除する場合の保険契約の取り扱い
保険契約を解除する場合、当社より契約者宛にすみやかに解除の通知を行ないます。
2 解除の効力は、解除通知が契約者に到達した時点から生じ、保険契約は将来に向かって効力を失います。ただし、契約者の所在が不明であるか、その他正当な理由により契約者に通知できない場合には、被保険者に通知することをもって契約者宛に通知したものとみなします。
3 本保険契約が解除された場合、払い込まれた保険料は返金しません。ただし、告知義務違反もしくは通知義務違反による解除の場合、または第21条第1項第2号ないし第4号に規定する重大事由による解除の場合、払い込んだ保険料に未経過期間のあるときは、別表により計算した未経過保険料を返還します。
第23条 保険契約の解約
契約者はいつでも将来に向かって保険契約を解約することができます。
2 契約者が保険契約を解約する場合には、当社所定の書面を提出する必要があります。
3 解約手続きを行った場合、解約に必要な請求書類が当社に到着した日の属する月の月末を解約日とし、解約日をもって補償は終了します。
4 この保険契約を解約した場合、払い込んだ保険料に未経過期間のあるときは、別表により計算した未経過保険料を返還します。
第24条 配当金
この保険には契約者配当金はありません。第25条 時効
保険金等の請求権は、支払事由発生日の翌日から起算して3年間請求がない場合、時効により消滅します。
2 未経過保険料の請求権は保険契約の消滅日より3年間請求がない場合、時効により消滅します。
第26条 保険料の増額、保険金額の減額または保険金の削減
当社は本商品が不採算となり、収支の改善が見込めないときは、当社の定めるところに より、保険期間中に保険料を増額もしくは保険金額を減額することがあります。この場合、契約者に文書で通知のうえ、変更日から保険料率もしくは保険金額の変更を行います。
2 当社は本商品の収支状況などの事情から、更新後の保険契約の保険金額もしくは保険料率を変更し、または更新を取り扱わないことがあります。これらの場合、更新日の 2 か月前までに契約者に文書で通知します。
3 保険金の支払事由に該当する場合でも、当社の収支に著しく影響を及ぼすと特に認め たときは、保険金を当社の定めるところにより削減して支払うことがあります。この場合、保険金支払通知にて削減の旨を通知します。
第27条 準拠法および管轄裁判所
この保険に関する争い、訴訟については日本国の法令に従って解釈されるものとします。
2 この保険に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
(別表)未経過保険料
未経過保険料は、以下のとおりとします。
(一時払保険料)×(未経過期間に応じて下表に定める率)
… 計算結果の円未満の端数は切り捨て
ただし、未経過期間は、解約日(解除の場合は解除日と読み替えるものとし、以下同じとする。)から、払い込まれた保険料に対応する期間の満了日(以下、「保険料期間満了日」といいます。)までをいい、解約日から解約日の直後の契約日の月単位の応当日までの日数を端数日とし、解約日の直後の契約日の月単位の応当日から保険料期間満了日までの月数と合算して、○か月○日とします。
(保険期間1年)
未経過期間 | 率 |
11 か月以上 | 0.64167 |
10 か月以上 11 か月未満 | 0.58333 |
9 か月以上 10 か月未満 | 0.52500 |
8 か月以上 9 か月未満 | 0.46667 |
7 か月以上 8 か月未満 | 0.40833 |
6 か月以上 7 か月未満 | 0.35000 |
5 か月以上 6 か月未満 | 0.29167 |
4 か月以上 5 か月未満 | 0.23333 |
3 か月以上 4 か月未満 | 0.17500 |
2 か月以上 3 か月未満 | 0.11667 |
1 か月以上 2 か月未満 | 0.05833 |
1 か月未満 | 0.00000 |
(保険期間2年)
未経過期間 | 率 | 未経過期間 | 率 |
23 か月以上 | 0.67083 | 11 か月以上 10 か月未満 | 0.32083 |
22 か月以上 23 か月未満 | 0.64167 | 10 か月以上 11 か月未満 | 0.29167 |
21 か月以上 22 か月未満 | 0.61250 | 9 か月以上 10 か月未満 | 0.26250 |
20 か月以上 21 か月未満 | 0.58333 | 8 か月以上 9 か月未満 | 0.23333 |
19 か月以上 20 か月未満 | 0.55417 | 7 か月以上 8 か月未満 | 0.20417 |
18 か月以上 19 か月未満 | 0.52500 | 6 か月以上 7 か月未満 | 0.17500 |
17 か月以上 18 か月未満 | 0.49583 | 5 か月以上 6 か月未満 | 0.14583 |
16 か月以上 17 か月未満 | 0.46667 | 4 か月以上 5 か月未満 | 0.11667 |
15 か月以上 16 か月未満 | 0.43750 | 3 か月以上 4 か月未満 | 0.08750 |
14 か月以上 15 か月未満 | 0.40833 | 2 か月以上 3 か月未満 | 0.05833 |
13 か月以上 14 か月未満 | 0.37917 | 1 か月以上 2 か月未満 | 0.02917 |
12 か月以上 13 か月未満 | 0.35000 | 1 か月未満 | 0.00000 |
(保険期間1か月未満の日数)
未経過期間 | 率 |
1 か月未満 | 0.00000 |
バイク車両保険事故全損特約
目次
この特約の趣旨
第1条 事故全損保険金の支払事由・金額 第2条 全損諸費用保険金の支払事由・金額第3条 免責事由
第4条 重複保険
第5条 被害物についての当社の権利第6条 準用規定
この特約の趣旨
この特約は、バイク車両保険(以下、「主契約」といいます。)に付加し、普通保険約款の保険金の支払事由および保険金の免責事由等の規定について、この特約の規定を加えて適用することを目的とします。
第1条 事故全損保険金の支払事由・金額
被保険車両に偶然かつ突発的に発生した衝突、接触、墜落または転覆に起因する事故により、保険証券に記載された被保険車両に損害が生じ全損となったときは、1回の事故につき保険証券に記載された協定保険価額を事故全損保険金として支払います。
2 事故全損保険金の支払いは、契約者または被保険者が所轄の警察署へ道路交通法第7
2条に規定する交通事故の届出を行い、交通事故証明書が発行されることを条件とします。
3 第1項の全損とは、被保険車両の損害を修理することができない場合または修理費が協定保険価額の80%以上となる場合をいいます。
4 第三者が負担すべき金額で被保険者のためにすでに回収された金額がある場合には事故全損保険金の支払額よりこれを差し引いた額を支払います。
5 事故全損保険金を支払った場合、他の特約を含め保険契約は消滅します。この場合、未経過保険料の支払いはありません。
第2条 全損諸費用保険金の支払事由・金額
事故全損保険金が支払われる場合には、被保険者に1回の事故につき保険証券記載の全損諸費用保険金額を全損諸費用保険金として支払います。ただし、協定保険価額5万円以上の保険契約に限ります。
第3条 免責事由
次の各号のいずれかによって生じた損害に対しては、事故全損保険金を支払いません。
(1)次のいずれかに該当する者の故意または重大な過失
ア 契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者。これらの者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 イ 所有権留保条項付売買契約に基づく被保険車両の買主、または貸借契約に基づく被保険車両の借主。これらの者が法人である場合は、その理事、取締役または
法人の業務を執行するその他の機関をいいます。ウ アおよびイに定める者の法定代理人
エ アおよびイに定める者の業務に従事中の使用人
オ アおよびイに定める者の父母、配偶者または子。ただし、被保険者または保険金を受け取るべき者に保険金を取得させる目的であった場合に限ります。
(2)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(原因のいかんを問いません。また、同時発生かあるいは連続して発生したかにかかわらず、テロリズムにより生じた事故を含みます。)
(3)地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(4)放射性物質もしくは放射性物質に汚染された物の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
(5)被保険車両を競技、曲技または試験のために使用している間に生じた事故および競技、曲技または試験を行うことを目的とする場所において使用している間に生じた事故
(6)交通事故証明書が発行されない事故
(7)被保険者が、法令に定められた運転資格を持たないで被保険車両を運転している時に生じた事故
(8)被保険者が、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被保険車両を運転している時に生じた事故
(9)被保険者が、道路交通法第65条第1項に定める酒気を帯びた状態もしくはこれに相当する状態で被保険車両を運転している時に生じた事故
2 前項第7号ないし第9号の規定は、次の各号のいずれかに該当する者が運転していた場合を含みます。
(1)契約者または保険金を受け取るべき者。これらの者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(2)所有権留保条項付売買契約に基づく被保険車両の買主、または貸借契約に基づく被保険車両の借主。これらの者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(3)第1号および第2号に定める者の法定代理人
(4)第1号および第2号に定める者の業務に従事中の使用人
(5)第1号および第2号に定める者の父母、配偶者または子
3 次のいずれかに該当する損害は、事故全損保険金支払の対象外とします。
(1)被保険車両に存在する欠陥、磨滅、腐食、さびその他自然の消耗
(2)故障損害(偶然な外来事故に直接起因しない被保険車両の電気的または機械的損害)
(3)被保険車両から取り外されて車上にない部分品または付属品に生じた損害
(4)付属品のうち被保険車両に定着されていないものに生じた損害
(5)被保険車両から取り外されていない部分品、被保険車両に定着された付属品、およびタイヤのみに生じた損害。ただし、被保険車両の他の部分と同時に損害を被った場合を除きます。
(6)法令により禁止されている改造を行った部分品および付属品に生じた損害
第4条 重複保険
この特約により保険金を支払うべき損害に対して他の保険契約等がある場合でも、当社は、原則、この特約により支払うべき保険金額を支払います。ただし、他の保険契約等から保険金等が支払われた場合は、保険金額から他の保険契約等により支払われた保険金等の額を差し引いた額を限度とします。
第5条 被害物についての当社の権利
当社は、この特約の保険金を支払った場合、被保険車両について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。この場合、支払保険金額が協定保険価額に達しないときは、被保険車両について支払保険金額の協定保険価額に対する割合によってその権利を取得します。
2 前項の場合において、当社がその権利を取得しない旨の意思を表示して保険金を支払ったときは、被保険車両について被保険者が有する所有権その他の物権は当社に移転しません。
第6条 準用規定
この特約条項に別段の定めがない場合には、その性質が許されないものを除き普通保険約款の規定を適用します。
バイク車両保険事故分損特約
目次
この特約の趣旨
第1条 事故分損保険金の支払事由・金額第2条 免責事由
第3条 重複保険
第4条 被害物についての当社の権利第5条 準用規定
この特約の趣旨
この特約は、バイク車両保険(以下、「主契約」といいます。)にバイク車両保険事故全損特約とともに付加し、普通保険約款の保険金の支払事由および保険金の免責事由等の規定について、この特約の規定を加えて適用することを目的とします。
第1条 事故分損保険金の支払事由・金額
被保険車両に偶然かつ突発的に発生した衝突、接触、墜落または転覆に起因する事故により保険証券記載の被保険車両に損害が生じ分損となったときは、事故により被保険車両に生じた損害の修理費用から保険証券記載の免責額を控除した金額を事故分損保険金として支払います。
2 事故分損保険金の支払いは、契約者または被保険者が所轄の警察署へ道路交通法第
72条に規定する交通事故の届出を行い、交通事故証明書が発行されることを条件とします。
3 第1項の分損とは、被保険車両の修理費の協定保険価額に対する割合が、特約のタイプに応じて次の割合に該当する場合をいいます。
20%タイプ 20%以上 80%未満
40%タイプ 40%以上 80%未満
60%タイプ 60%以上 80%未満
4 第三者が負担すべき金額で被保険者のためにすでに回収された金額がある場合には、事故分損保険金の支払額は事故分損保険金の対象となる損害額よりその回収額を差し引いた金額を限度とします。
5 事故分損保険金を支払った場合でも、被保険車両の修理により、保険契約は復元し継続します。
第2条 免責事由
次の各号のいずれかによって生じた損害に対しては、事故分損保険金を支払いませ
ん。
(1)次のいずれかに該当する者の故意または重大な過失
ア 契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者。これらの者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 イ 所有権留保条項付売買契約に基づく被保険車両の買主、または貸借契約に基づく被保険車両の借主。これらの者が法人である場合は、その理事、取締役または
法人の業務を執行するその他の機関をいいます。ウ アおよびイに定める者の法定代理人
エ アおよびイに定める者の業務に従事中の使用人
オ アおよびイに定める者の父母、配偶者または子。ただし、被保険者または保険金を受け取るべき者に保険金を取得させる目的であった場合に限ります。
(2)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(原因のいかんを問いません。また、同時発生かあるいは連続して発生したかにかかわらず、テロリズムにより生じた事故を含みます。)
(3)地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(4)放射性物質もしくは放射性物質に汚染された物の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
(5)被保険車両を競技、曲技または試験のために使用している間に生じた事故および競技、曲技または試験を行うことを目的とする場所において使用している間に生じた事故
(6)交通事故証明書が発行されない事故
(7)被保険者が、法令に定められた運転資格を持たないで被保険車両を運転している時に生じた事故
(8)被保険者が、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被保険車両を運転している時に生じた事故
(9)被保険者が、道路交通法第65条第1項に定める酒気を帯びた状態もしくはこれに相当する状態で被保険車両を運転している時に生じた事故
2 前項第7号ないし第9号の規定は、次の各号のいずれかに該当する者が運転していた場合を含む。
(1)契約者または保険金を受け取るべき者。これらの者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(2)所有権留保条項付売買契約に基づく被保険車両の買主、または貸借契約に基づく被保険車両の借主。これらの者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(3)第1号および第2号に定める者の法定代理人
(4)第1号および第2号に定める者の業務に従事中の使用人
(5)第1号および第2号に定める者の父母、配偶者または子
3 次のいずれかに該当する損害は、事故分損保険金支払の対象外とします。
(1)被保険車両に存在する欠陥、磨滅、腐食、さびその他自然の消耗
(2)故障損害(偶然な外来事故に直接起因しない被保険車両の電気的または機械的損害)
(3)被保険車両から取り外されて車上にない部分品または付属品に生じた損害
(4)付属品のうち被保険車両に定着されていないものに生じた損害
(5)被保険車両から取り外されていない部分品、被保険車両に定着された付属品、およびタイヤのみに生じた損害。ただし、被保険車両の他の部分と同時に損害を被った場合を除きます。
(6)法令により禁止されている改造を行った部分品および付属品に生じた損害
第3条 重複保険
この特約により事故分損保険金を支払うべき損害に対して他の保険契約等がある場合でも、当社は、原則、この特約により支払うべき保険金額を支払います。ただし、他の保険契約等から保険金等が支払われた場合は、事故分損保険金の対象となる損害の額から他の保険契約等から支払われた保険金等の額を差し引いた金額を限度とします。
第4条 被害物についての当社の権利
当社は、この特約の保険金を支払った場合、被保険車両について支払保険金額の協定保険価額に対する割合によって、被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。
2 前項の場合において、当社がその権利を取得しない旨の意思を表示して保険金を支払ったときは、被保険車両について被保険者が有する所有権その他の物権は当社に移転しません。
第5条 準用規定
この特約条項に別段の定めがない場合には、その性質が許されないものを除き普通保険約款の規定を適用します。
バイク車両保険盗難全損特約
目次
この特約の趣旨
第1条 盗難全損保険金の支払事由・金額 第2条 全損諸費用保険金の支払事由・金額第3条 免責事由
第4条 重複保険
第5条 被害物についての当社の権利第6条 準用規定
この特約の趣旨
この特約は、バイク車両保険(以下、「主契約」といいます。)に付加し、普通保険約款の保険金の支払事由および保険金の免責事由等の規定について、この特約の規定を加えて適用することを目的とします。
第1条 盗難全損保険金の支払事由・金額
被保険車両の盗難により、盗取による損害が生じた場合および盗難に起因する損壊または汚損による損害が全損の場合に、1回の事故につき保険証券記載の協定保険価額を盗難全損保険金として支払います。
2 前項の盗難とは、強盗、窃盗またはこれらの未遂をいい、保険金の支払いにあたっては、契約者または被保険者が盗難を知った後、ただちに所轄の警察署宛てに盗難被害の届出をして受理されたことを条件とします。
3 第1項の全損とは、被保険車両の損害を修理することができない場合または修理費が協定保険価額の80%を超える場合をいいます。
4 第三者が負担すべき金額で被保険者のためにすでに回収された金額がある場合には、盗難全損保険金の支払額よりこれを差し引いた額を支払います。
5 盗難全損保険金を支払った場合、他の特約を含め保険契約は消滅します。この場合、未経過保険料の支払いはありません。
第2条 全損諸費用保険金の支払事由・金額
盗難全損保険金が支払われる場合には、被保険者に1回の事故につき保険証券記載の全損諸費用保険金額を全損諸費用保険金として支払います。ただし、協定保険価額5万円以上の保険契約に限ります。
第3条 免責事由
次の各号のいずれかによって生じた損害に対しては、盗難全損保険金を支払いません。
(1)次のいずれかに該当する者の故意または重大な過失
ア 契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者。これらの者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 イ 所有権留保条項付売買契約に基づく被保険車両の買主、または貸借契約に基づく被保険車両の借主。これらの者が法人である場合は、その理事、取締役または
法人の業務を執行するその他の機関をいいます。ウ アおよびイに定める者の法定代理人
エ アおよびイに定める者の業務に従事中の使用人
オ アおよびイに定める者の父母、配偶者または子。ただし、被保険者または保険金を受け取るべき者に保険金を取得させる目的であった場合に限ります。
(2)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(原因のいかんを問いません。また、同時発生かあるいは連続して発生したかにかかわらず、テロリズムにより生じた事故を含みます。)
(3)地方公共団体が定めた放置自転車整理区域または自転車放置禁止区域における自転車の撤去
(4)盗難発生後60日以内に覚知することができなかった盗難
(5)契約者または被保険者の関与している盗難
2 次のいずれかに該当する損害は、盗難全損保険金支払の対象外とします。
(1)被保険車両から取り外されて車上にない部分品または付属品に生じた損害
(2)付属品のうち被保険車両に定着されていないものに生じた損害
(3)被保険車両から取り外されていない部分品、被保険車両に定着された付属品、およびタイヤのみに生じた損害。ただし、被保険車両と同時に損害を被った場合によって損害が生じた場合を除きます。
(4)盗難に起因する損壊または汚損による損害が全損に至らなかった場合
第4条 重複保険
この特約により保険金を支払うべき損害に対して他の保険契約等がある場合でも、当社は、原則、この特約により支払うべき保険金額を支払います。ただし、他の保険契約等から保険金が支払われた場合は、保険金額から他の保険契約により支払われた保険金の額を差し引いた額を限度とします。
第5条 被害物についての当社の権利
当社は、この特約の保険金を支払った場合、被保険車両について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。
2 前項の規定により当社が被保険車両の所有権を取得した後、60 日以内に被保険車両が発見されたときは、保険金の払戻しと引き換えに被保険車両の所有権を返還します。
3 第1項の場合において、当社がその権利を取得しない旨の意思を表示して保険金を支払ったときは、被保険車両について被保険者が有する所有権その他の物権は当社に移転しません。
第6条 準用規定
この特約条項に別段の定めがない場合には、その性質が許されないものを除き普通保険約款の規定を適用します。
保険料クレジットカード扱特約
目次
第1条 この特約の適用 第2条 保険料の払い込み第3条 諸変更
第4条 準用規定
第1条 この特約の適用
この特約は、主たる保険契約(以下、「主契約」といいます。)締結の際に、契約者から、契約者の指定するクレジットカード(以下、「指定カード」といいます。)により保険料を払い込む旨の申し出があり、かつ、当社がこれを承諾した場合に適用しま す。
2 前項の指定カードは、当社が取り扱うことのできるクレジットカード発行会社(以下、「カード会社」といいます。)と契約者との間で締結された会員規約等(以下、
「会員規約等」といいます。)にもとづき、カード会社より貸与され又は使用を認められたものであることを要します。
3 当社は、この特約の適用に際して、カード会社にクレジットカードの有効性および利用限度額内であること等(以下、「クレジットカードの有効性等」といいます。)の確認を行うものとします。
第2条 保険料の払い込み
この特約を付加した保険契約の保険料は、当社がカード会社へ指定カードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行ったうえで、指定カードによる払い込みに対する承認をし、当社がクレジットカード支払いの手続きを行います。この場合、当該承認をした日にその払い込みがあったものとします。
2 インターネットによりこの特約を付加した保険契約を申し込む場合、申込人が申し込みと同時にクレジットカード支払いの手続きを行うものとし、主契約の規定にかかわらず、申込手続き完了日時より保険契約の補償を開始することができます。この場合、当該手続きが完了した日を契約日とします。
3 同一の指定カードで2件以上の保険契約のクレジットカード支払いを行う場合には、契約者は、当社に対して決済順序を指定できないものとします。
4 契約者によるカード会社への支払いは、カード会社の定める会員規約等に従って行われるものとします。
第3条 諸変更
契約者は、当社の定めるところにより、指定カードを他の指定カードに変更することができます。
2 次の事由に該当したときは、当社はその旨を契約者に通知するものとし、契約者は別のクレジットカードに指定カードを変更しなければなりません。
(1)当社が指定カードの有効性等の確認ができなかったとき
(2)当社がカード会社より保険料相当額を領収できなかったとき
(3)カード会社が保険料のクレジットカード支払いの取り扱いを停止したとき
3 前項の場合、契約者が別のクレジットカードを指定できないときは、保険料払込経路を契約者の指定する他の方法に変更するものとし、保険料払込経路が確定するまでの間の保険料は当社の指定する口座に振り込む方法により払い込むものとします。
4 前項の場合の他、主契約更新の際、当社の定めるところにより、契約者は保険料払込経路を他の方法に変更することができます。
第4条 準用規定
この特約条項に別段の定めがない場合には、その性質が許されないものを除き普通保険約款の規定を適用します。
保険料コンビニ振込扱特約
目次
第1条 この特約の適用 第2条 保険料の払い込み第3条 諸変更
第4条 準用規定
第1条 この特約の適用
この特約は、主たる契約(以下、「主契約」といいます。)締結の際に、契約者から、コンビニエンスストアー(以下、「コンビニ」といいます。)での振り込みにより保険料を払い込む旨の申し出があり、かつ、当社がこれを承諾した場合に適用します。
2 前項の振り込みは、当社が取り扱うことのできるコンビニに応じて定められた方法により行うことを要します。
3 この特約は、保険料払込回数が一時払の契約にのみ付加することができます。
第2条 保険料の払い込み
この特約を付加した契約の保険料は、各コンビニに応じて定められた方法に従い、契約者が振り込むことにより払い込むものとし、契約者がコンビニへ振り込んだ時に保険料の払い込みがあったものとします。
第3条 諸変更
主契約更新の際、当社の定めるところにより、契約者は保険料払込経路を他の方法に変更することができます。
第4条 準用規定
この特約条項に別段の定めがない場合には、その性質が許されないものを除き普通保険約款の規定を適用します。
保険料口座振替扱特約
目次
第1条 この特約の適用 第2条 保険料の払い込み第3条 諸変更
第4条 準用規定
第1条 この特約の適用
この特約は、主たる契約(以下、「主契約」といいます。)締結の際に、契約者より、契約者の指定する口座から振り替える方法で保険料を払い込む旨の申し出があり、かつ、当社がこれを承諾した場合に適用します。
第2条 保険料の払い込み
この特約を付加した契約の保険料は、払込期日の属する月の当社の定める振替日(以下、
「振替日」といいます。)に、口座振替によって払い込むものとし、契約者の口座から保険料が振り替えられた時に、その払い込みがあったものとします。
2 この特約が付加された保険契約は、普通保険約款の規定にかかわらず、契約申込書類等の保険契約締結に必要な書類がすべて当社へ到着した日の翌日午前0時(インターネットによる申し込みの場合は申込手続き完了日時)より補償を開始するものとし、その日を契約日とします。
3 この特約が付加された保険契約の契約締結時の保険料の払込猶予期間は、普通保険約款の規定にかかわらず、契約日より3か月とします。
4 契約締結時の保険料を振り替える前に保険金の支払事由に該当した場合には、当社は、未払い込みの保険料が払い込まれるまで保険金を支払いません。
第3条 諸変更
契約者は、当社の定めるところにより、指定した口座を他の口座に変更することができます。
2 当社が指定された口座を確認できなかったときは、当社はその旨を契約者に通知するものとし、契約者は指定した口座を変更しなければなりません。
3 前項の場合、契約者が他の口座を指定できないときは、保険料払込経路を契約者の指定する他の方法に変更するものとし、保険料払込経路が確定するまでの間の保険料は当社の指定する口座に振り込む方法により払い込むものとします。
4 前項の場合の他、主契約更新の際、当社の定めるところにより、契約者は保険料払込経路を他の方法に変更することができます。
第4条 準用規定
この特約条項に別段の定めがない場合には、その性質が許されないものを除き普通保険約款の規定を適用します。