Contract
独立行政法人国立青少年教育振興機構(以下「機構」という。)と○○○○(以下「事業者」という。)は、機構の拠点における施設等(以下「施設等」という。)の愛称を決定する権利(以下「命名権」という。)の付与に関して、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本契約は、命名権について、基本的な事項を定め、円滑な遂行を図ることを目的とする。
(命名権)
第2条 機構は、事業者に対して、本契約に定めるところにより以下の施設等の命名権を付与する。
対象施設等:〇〇〇〇愛 称:〇〇〇〇
2 機構は、前項の愛称を積極的に使用するものとする。
3 契約期間内において、事業者は原則として愛称を変更することはできない。ただし、機構が特に必要と認めるときは、この限りではない。
(命名権に付帯する特典等)
第3条 機構が、本契約に基づき事業者に提供する特典等は、次に掲げるとおりとする。一 事業者は、施設等に愛称の表示サインや案内看板等(以下「サイン等」という。)を
設置することができる。
二 機構は、機構が管理する出版物やホームページ等を通じて、愛称の普及と定着に努めるものとする。
三 事業者は、施設等の命名権が付与されていることを、事業者の管理する出版物やホームページ等で表示することができる。
四 前各号に定めるもののほか、事業者が応募時に提案した条件については、機構が書面により許可した場合に限り、これを認める 。
(愛称の表示サイン、案内看板等の設置)
第4条 事業者は、前条第1項第1号に基づき、機構と協議のうえ、施設等に新たにサイン等を設置することができる。
2 前項に定める場合のほか、事業者は、施設等及び機構の拠点敷地内に設置されているサイン等について、愛称に変更することを申し入れることができる。
3 前2項に定めるサイン等の内容(デザインや大きさ等)及び設置場所については、機構と事業者が協議のうえ決定するものとする。
4 第1項及び第2項に定めるサイン等の設置及び変更は事業者が実施するものとし、その費用は事業者が負担するものとする。
5 第1項に定めるサイン等の所有権は事業者に帰属し、第2項に定めるサイン等の所有権は機構に帰属するものとする。
6 事業者は、契約期間の終了または解除の際は、機構が指定する日までに、事業者の費用負担によりサイン等の原状回復を行うものとする。
7 前項に規定する原状回復を事業者が行わない場合、機構は、事業者の同意を得ることなく原状回復を行うことができる。機構は、当該原状回復に要した費用を事業者に請求し、事業者は直ちにこれを支払わなければならない。
(サイン等の管理)
第5条 機構は、サイン等が安全かつ適正に設置されているか確認することに努めるとともに、サイン等が安全かつ適正に設置されていないことを確認した場合には、速やかに事業者に対して通知するものとする。
2 事業者は前項の規定により通知を受けた時は、直ちに対応しなければならない。
3 サイン等の修繕等、維持管理に要する費用については、事業者が負担する。また、当該サイン等により第三者に損害が生じた場合の責任は、事業者が負うものとする。
(契約期間)
第6条 契約期間は、令和4年〇月〇日から令和7年3月31日までとする。
2 愛称の使用期間は前項の契約期間と同様とし、使用期間の終了の日までに、本契約が終了した場合は、愛称の使用期間も終了する。
3 契約期間開始日において、サイン等の設置が完了していない場合も、契約期間や命名権料の変更は行わないものとする。
(命名権料)
第7条 本契約に基づく命名権料は、年額○○○円(うち消費税及び地方消費税額○○○円)とする。ただし、令和4年度については、○○○円(うち消費税及び地方消費税額○○○ 円)とする。
2 事業者は、前項に定める命名権料について、機構が発行する請求書により、契約期間年度(4月1日から翌年3月31日まで)の5月31日までに1年分を一括して納入するものとする。ただし、令和4年度の納入期限は、契約開始月の翌月末日とする。
3 事業者が、前項に規定する納入期限までに第1項に定める金額を納付しないときは、納入期限の翌日から納入の日までの期間の日数及びその未納額に応じ、民法に規定する法定利率の割合で計算した金額を延滞金として支払わなければならない。
(知的財産権)
第8条 事業者が、愛称に関して知的財産権(知的財産基本法(平成14年法律第122号)第2条第2項に規定する権利をいう。以下同じ。)を取得した場合においては、事業者は、機構がこれを無償で使用することを認める。
2 前項に定める知的財産権の無償使用に関する具体的な条件については、機構及び事業者の協議により決定するものとする。
3 愛称が第三者の知的財産権を侵害した場合には、事業者は自らの責任及び負担においてこれを解決しなければならない。
(損害賠償)
第9条 機構及び事業者は、その責めに帰すことができない事由による場合を除き、本契約を履行しないため又は履行に瑕疵があり、相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(契約の更新)
第10条 事業者は、本契約の更新を希望するときは、契約期間満了の6ヶ月前までに、書面により機構に申し入れるものとする。
2 機構は、前項に定める申し入れを受領したときは、経済事情等の諸般の事情を考慮し、更新の有無について決定するものとする。
(契約解除)
第11条 機構及び事業者は、次の各号いずれかの事実が生じた場合は、本契約を解除することができる。
一 本契約の締結、履行に際し、不正の行為を行ったとき。 二 正当な理由なく、本契約に定める義務を履行しないとき。三 本契約に定める条項に違反したとき。
四 事業者が法令及び機構の規則等に違反し、又はそのおそれがあるとき。五 事業者の社会的又は経済的信用が著しく失墜する事由が発生したとき。六 事業者の都合より、本契約に定める義務の履行が困難となったとき。 七 その他機構が命名権の決定を取り消すことを必要と認めるとき。
2 事業者が前項第6号により、本契約を解除するときは、希望する契約解除日の1ヶ月前までに、書面により機構に申し入れなければならない。
(命名権料の返還)
第12条 前条第1項第1号から第3号の規定に基づく機構からの申し入れにより、本契
約を解除したとき及び同条第1項第4号から第6号の規定により本契約を解除したとき、機構は、事業者が既に支払った命名権料については、返還しないものとする。
2 前条第1項第1号から第3号の規定に基づく事業者からの申し入れにより、本契約を解除したとき、機構は、既に支払われた命名権料のうち未履行分について、日割りにより計算のうえ、事業者に速やかに返還するものとする。ただし、前条第1項第7号に基づき、本契約を解除したときには、命名権料の返還について機構及び事業者協議のうえ決定する。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第13条 事業者は、本契約により生じる権利や義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又は担保に供してはならない。
(秘密保持)
第14条 機構及び事業者は、本契約に関連して知ることのできた相手方の知識又は情報
(個人情報を含む)その他の権利(以下「契約関連情報」という。)について、次の各号の規定を遵守すること。ただし、相手方からの承諾がある場合はこの限りではない。
一 契約関連情報の目的外利用を禁止するとともに、第三者に漏洩し、又は譲渡し、若しくは利用させてはならない。
二 契約関連情報の漏洩等が発生した場合は、被害拡大の防止に万全を期すとともに、直ちに相手方へ報告すること。
三 契約関連情報を複製等してはならない。
四 契約関連情報は、契約期間満了後速やかに消去等すること。五 個人情報に関する関係法令に基づき業務を実施すること。
六 前各号に違反した場合は、契約解除するとともに、相手方に生じた損害賠償の責めを負うこと。
2 前項の規定は、契約解除後又は契約期間満了後においても存続するものとする。
(疑義等に関する協議)
第15条 本契約の内容に関し、疑義が生じた場合には、機構及び事業者の協議により解決するものとする。
(裁判管轄)
第16条 この契約に関する訴えの管轄は、機構本部の所在地を管轄区域とする東京地方裁判所とする。
上記契約の成立を証するため、本契約書を2通作成し、機構及び事業者は次に記名押印の上、各1通を所持するものとする。
令和 年 月 日
機 構 住 所 xxxxx区代々木xx町3番1号 氏 名 独立行政法人国立青少年教育振興機構
理事長 xx x 代理人 理 事 xx xx
事業者 住 所氏 名