⑤ 収集は、小林市清掃工場を出立し、午前8時 30 分から各集積場の収集を開始し、当日の午後4時 30 分までに、小林市生活環境課(以下 「本課」という。)の 指定する施設に搬入し計量を行うこと。ただし、交通事情等により受託者の責めを負わない事由により、やむを得ず上記の時間までに搬入できない場合は、搬入する施設、小林 市ごみ収集運搬等業務委託(A)の受託者(以下 「清掃工場管理事業者」という。)及び本課に連絡し対応を協議すること。
xx市ごみ収集運搬業務委託(B)仕様書
《xx地区・須木地区収集運搬》
1 趣旨等
この仕様書は、xx市ごみ収集運搬業務委託(B)の概要を示したものである。なお、実際に業務を行うに当たっては、契約時に添付する本仕様書に従い、実施しなければならない。
2 委託業務の履行
業務を行うに当たっては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号)」、
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和 46 年政令 300 号)」、「xx市廃棄物の処理
及び清掃に関する条例(平成18 年条例第153 条)」等のごみ収集運搬等に関する関係法令・規則を遵守し、xx市一般廃棄物処理計画に従って誠実かつ確実に履行すること。
3 委託業務の内容
小林市内(xx地区・須木地区)の一般家庭から排出される、一般廃棄物 (燃やすごみ・燃やさないごみ・生ごみ・プラスチック製容器包装・紙類(以下「ごみ等」という。)の収集運搬、及び(2)車輌管理等
(1) 収集、運搬の業務
① xx市が定める収集日程(祝日を含む。)に従って、xx市内(xx地区・須木地区)の各集積場に排出されるごみ等を収集し、指定された場所まで運搬する。
② 原則として、1週間のうち土曜日と日曜日を除く5日間の実施とする(祝日も収集を実施)。ただし、これ以外に臨時に収集日を設定することがある。
また、年末年始の取扱いについては、年末は 12 月 31 日までとし、年始は1月4日から収集するものとする。ただし、土曜日、日曜日は収集しないものとする。
③ 集積場の数及び収集運搬の範囲
◆ ごみ集積場等の数 (令和4年4月現在)
・ ごみ集積場 xx 119か所 須木 74か所 (増減あり)
※ 集積場の位置図は、xx市ホームページ 『xx市ごみ収集運搬業務委託(B)プロポーザル(公募型)を実施します。』の「業務の内容」 から閲覧し確認すること。
◆ 収集運搬の範囲
・ 収集業務の範囲 xx市内 (xx地区・須木地区)
・ 運搬業務の範囲 xx市及びえびの市
④ ごみ等の収集日 10
・ 燃やすごみ 毎週月曜、火曜
・ 燃やさないごみ 第1・第2・第3の各月曜、火曜
・ プラスチック製容器包装 毎週水曜(祝日を除く)
・ 生ごみ 毎週月曜、火曜、木曜、金曜
・ 紙類 毎週木曜、金曜(祝日を除く)
⑤ 収集は、xx市清掃工場をxxし、午前8時 30 分から各集積場の収集を開始し、当日の午後4時 30 分までに、xx市生活環境課(以下 「本課」という。)の指定する施設に搬入し計量を行うこと。ただし、交通事情等により受託者の責めを負わない事由により、やむを得ず上記の時間までに搬入できない場合は、搬入する施設、xx市ごみ収集運搬等業務委託(A)の受託者(以下 「清掃工場管理事業者」という。)及び本課に連絡し対応を協議すること。
⑥ 燃やさないごみ、プラスチック製容器包装を収集した際は、清掃工場内の計量器で計量を行い、最終処分場及びプラスチック製容器包装中間処理施設へ搬入すること。
⑦ 収集作業中は、周囲の人や車の通行を妨げることがないよう安全に十分配慮し、収集後は、散乱、飛散物の清掃を行い、集積場の清潔保持に努めること。また、運搬中は、道路等へのごみ等の飛散防止に努め、交通法規を遵守すること。
⑧ 塵芥収集車の運用は必ず2人以上の乗車とし、運転士は一般廃棄物収集運搬業務の経験を有する者で、塵芥収集車輌の構造を十分に把握し、安全な操作ができる者であること。
⑨ 運行前のアルコール検知を実施し、収集車の走行速度は法定速度を遵守し、各施設内や集積場等においても、安全運行に努め、交通法規を遵守すること。
⑩ 新型コロナウイルス感染防止対策、不測の事態への対応策を適切に行い、業務が安全に遂行できる体制を整えること。また、事務職との兼務も可能とし予備人員を配置すること。
⑪ xx地区を収集する清掃工場管理事業者及びxx市ごみ収集運搬業務委託(B)の受託者(以下 「xx・須木収集運搬事業者」という。)は、緊急時に対する協議を行い、収集・運搬・搬入等に係る情報を共有し、双方において常に良好な協力関係を保ち、各集積場での分別不適合等の格差、収集運搬でのトラブル回避に努めること。
⑫ 収集日程に基づき、収集経路を確立のうえで収集計画を立てること。また、収集漏れ、取り残し等により収集依頼があった場合は、直ちに対応し、当日中に収集すること。
⑬ 各集積場に排出されたごみ等が適正に分別されていない場合などは、適時、分別不適合等(お願い・ルール違反シール等)により、分別指導・啓発活動を適切に行うこと。
⑭ ごみ集積場の新設があった場合は、生ごみバケツや表示看板を設置し、必要に応じて鍵ボックスを設置すること。また、表示看板等が破損や劣化により交換の必要がある場合、又は要請があったときは、修繕若しくは交換を行うこと。
⑮ 車輌等は、始業前の点検及び終業時の洗車を毎日行うこと。
⑯ 従事者は、収集の作業前、作業後はxx市清掃工場管理棟を執務室とし待機すること。
(2) 車輌管理等
① 収集運搬等の業務については、xx市所有の車輌を貸与する。
なお、下記の車輌を使用し業務を行うものとし、本業務以外の目的での使用は認めない。保管場所は、xx市清掃工場内とする。
◆ 塵芥収集車 xx地区・須木地区 3台 ※ 最大積載量 2,900 ㎏~3,150 ㎏
② 上記車輌は、基本管理(法定検査、軽微な修繕、タイヤ・オイル交換等)を自らが行い、日常の点検を行うものとする。運行時に不具合等が生じた場合は、即時、清掃工場管理事業者へ連絡し、本課へ報告を行った上で整備及び修理し、適正な運行管理を行うものとする。
③ 車輌の維持管理に係る費用負担は、xx・須木収集運搬事業者が行うが、運行・操作に当たり、xx・須木収集運搬事業者の責務により重大な過失があった場合は、本課を含め協議し負担の決定を行うものとする。
④ 故障や事故等により、車輌運行が不能となった場合、修繕等に期間を要する場合は、本課及び清掃工場管理事業者と協議し、業務に影響を及ぼさないよう協力しなければならない。
(3) 施設管理への協力
① 施設等の管理業務について、xx市所有の下記の施設等は清掃工場管理事業者が維持管理を行う。なお、施設に関する運転管理及び運営業務上で、不具合等を発見した場合は、即時、清掃工場管理事業者へ連絡を行うなど、適正な施設管理が行えるよう協力に努めなければならない。
◆ xx市清掃工場
管理棟、焼却施設(休炉中)、車庫、洗車場、計量器(トラックスケール含む)
◆ 回収物保管倉庫 (ストックヤード)
◆ xx市第2ストックヤード
◆ xx市一般廃棄物最終処分場 (浸出水処理施設を除く)
② xx・須木収集運搬事業者は、上記施設のほか、清掃工場管理事業者と共有する場内道路
や各施設の敷地内等は、清掃・除草、環境美化等を清掃工場管理事業者と協議の上で協同で行うものとし、適正な施設管理が行えるよう協力に努めなければならない。
(4) 報告事項
① 交通事故、車輌火災等が発生した場合は、直ちに本課に報告しなければならない。
② 運転維持管理に係る業務等について、必要に応じて報告書を本課に提出しなければならない。
③ 始業点検確認表を作成し、毎月本課に報告しなければならない。
④ 収集業務終了後は、収集確認報告書を各車輌ごとに作成し、毎月本課に提出しなければならない。
⑤ 運転日誌を作成し、毎月本課に報告しなければならない。
⑥ 収集したごみは、ごみの種類ごとに計量し、毎月本課に報告しなければならない。
(5) その他
① 全ての業務において、十分な安全対策及び安全管理を図り、市民の信頼を損なわないよう心がけること。
② 業務の開始日から直ちに適正に業務を履行できるよう、事前に業務従事者に対して十分な研修を行うこと。また、当該業務に必要な資格、免許等を取得しておくこと。なお、これらに係る一切の費用負担は、受託者が行うものとする。
③ 業務従事者の勤務態度及び業務履行状況が不良であると認められる場合は、本課が業務従事者の変更を受託者に指示できるものとする。
④ 所定の報告のほかに、本課から業務の履行状況について報告を求められた場合は、直ちに報告しなければならない。
⑤ 受託者は、受託者の権利を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、本市の承諾又は同意を得た場合は、この限りでない。
⑥ 業務従業者の労務管理等に当たっては、労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、健康保険法、厚生年金保険法、雇用保険法等の労働関係法規を遵守すること。
⑦ 業務上知り得た個人情報については、契約時に添付する個人情報取扱特記事項書に基づくこと。