⑤ 収集は、小林市清掃工場を出立し、午前8時 30 分から各集積場の収集を開始し、当日の午後4時 30 分までに、小林市生活環境課(以下 「本課」という。)の 指定する施設に搬入し計量を行うこと。ただし、交通事情等により受託者の責めを負わない事由により、やむを得ず上記の時間までに搬入できない場合は、搬入する施設、小林 市ごみ収集運搬等業務委託(A)の受託者(以下 「清掃工場管理事業者」という。)及び本課に連絡し対応を協議すること。