掲載日 調達契約件名 契約の相手方 契約金額(円) 契約締結年月日 履行期間 随意契約によることとした理由(契約の相手方を特定した理由を含む。) 担当課 R3.7.7 会計業務の見直しと財務会計システム再構築 に係る業務量調査 グラビス・アーキテクツ株式会社 1,952,500 R3.7.1 R3.7.1 ~ R3.8.31 本業務は、平成30年度に行った「財務会計システム再構築支援業務(以下、「支援業務」という。)」における業務量調査の結果から、当該調査時との変更...
調達契約件名 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 契約締結年月日 | 履行期間 | 随意契約によることとした理由(契約の相手方を特定した理由を含む。) | 担当課 | |||
R3.7.7 | グラビス・アーキテクツ株式会社 | 1,952,500 | R3.7.1 | R3.7.1 | ~ | R3.8.31 | 本業務は、平成30年度に行った「財務会計システム再構築支援業務(以下、「支援業務」という。)」における業務量調査の結果から、当該調査時との変更点(区の会計業務の集約化、審査出納員制度の導入、次期財務会計システム(以下、「システム」という。)における機能要件の変更)を把握し、それにより影響を受ける業務を洗い出した上で、令和5年度以降における会計室の業務量を改めて調査することを目的としている。 グラビス・アーキテクツ株式会社は、平成30年度に行った支援業務の受託者であることからその内容を熟知しており、また、「総合行政情報システム再構築に係る開発監理支援業務(財務会計)」における再委託先として、財務会計システム再構築に関する打合せへの参加及び支援を実施しており、次期システムにおける機能要件を把握・熟知している。 本業務遂行にあたっては、支援業務の内容並びに当該調査時との変更点を把握・熟知していることが不可欠であり、継続してシステムの再構築に携わっている業者に委託するのが最も効率的で経費の節減も見込まれ適当である。 よって、業務の性質上指名競争入札に適しないため、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により、グラビス・アーキテクツ株式会社を「会計業務の見直し及び財務会計システム再構築に係る業務量調査」の見積者に特定する。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 会)会計管理課 011-211-2142 | |
R4.1.5 | 富士通Japan株式会社 | 6,347,000 | R3.12.23 | R3.12.23 | ~ | R4.3.31 | 本業務は、富士通Japan株式会社北海道支社を受託者とする「財務会計システム再構築に係る設計・開発業務」(以下、「再構築業務」という。)において作業中の、次期財務会計システムに関する操作マニュアルの元となるマニュアルのレイアウト等の修正を追加業務として実施するものである。再構築業務に付随する業務であり、受託者である富士通Japan株式会社北海道支社以外のものが当該業務を行うことは困難である。 よって、業務の性質上競争入札に適しないため、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定によ り、富士通Japan株式会社北海道支社を「財務会計システム再構築に係る操作マニュアル修正業務」の見積者に特定する。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 会)会計管理課 011-211-2142 | |
R4.2.16 | AGS株式会社 | 5,438,400 | R3.12.27 | R3.12.27 | ~ | R6.3.31 | 本業務は当初一般競争入札(送付による)を行ったが、入札不調に終わったものである。 本業務の性質上、現受託者以外が受託する場合は接続テスト等を行う導入準備期間が必要となるが、一般競争入札に一定期間を要し、結果として、充分な導入準備期間を確保できない状況にある。そのため、導入準備の必要がない、現受託者のAGS株式会社(以下「AGS」という。)が、令和4年3月31日の現契約期間満了後に最も確実かつ速やかに本業務を継続することができる唯一の事業者となるものであ る。 また、本業務に関する一般競争入札は今回で3回目だが、令和元年10月に実施した現契約の一般競争入札以降、今回も含めてAGS以外の応札はなく、仮に再度一般競争入札を行っても、AGS以外からの応札は見込めず、競争性は限りなく低い状況にあると判断される。 あわせて、本業務を履行するに当たり、受託者は本市が作成した口座振替データの一部に修正を加えて銀行に送付する必要があるが、現受託者のAGSはシステムを修正して現在運用している。これに対してA GS以外が受託した場合は、当該修正作業が必要となる。したがって、AGSはシステム修正済みであることから、有利な価格で契約を締結できる見込みがある。 以上により、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に基づき、現受託者であるAGSを特定随意契約の見積者に特定した。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 会)出納課 011-211-2144 | |
R4.4.13 | 株式会社 北洋銀行 | 96,127,020 | R4.3.24 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 指定金融機関に搬入された収入原符は、分類から仕分けに至る一連の工程において整理され、収入日の5営業日後には会計室から原局(xx担当課)へ送付ののち、収入の消し込みが行われ保管されて整理が終了する。各原局において市民からの問い合わせ等に対応するためには、収納事務をできるだけ速やかに行い、この収入原符の処理サイクルを確保する必要がある。 この処理サイクルを確保するためには、収入原符整理に係る一連の工程において発生しうる誤処理・事故等が発生した場合に、迅速に原因を究明し的確に対応する必要がある。 原因究明のためには、払込公金と収入原符を照合することが不可欠であるが、当該照合を最も効率的に行い得る方法は、払込公金と収入原符を整理する窓口を統一して管理するほかにない。 以上のことから、誤処理や事故が発生した場合も含め、最も効率的に処理サイクルを確保する方法は、公金を集約する指定金融機関が、原符整理業務の事務管理・点検および札幌市への連絡・報告等を行う以外にない。 よって、業務の性質上競争入札に適しないため、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により、(株)北洋銀行を「収入原符整理業務」の見積者に特定した。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 会)出納課 011-211-2144 | |
R3.11.17 | 応用地質株式会社 | 10,780,000 | R3.11.4 | R3.11.4 | ~ | R4.3.25 | 大規模な地震災害が発生した際、札幌市は人的・物的な制限がある中で、災害応急対策活動及び災害復 旧・復興活動を行う一方、災害時であっても継続しなければならない通常業務を行う必要があることか ら、あらかじめ業務継続計画(以下、BCPと呼ぶ)を策定することが重要である。このため、平成27年度に「札幌市業務継続計画(地震災害対策編)」を策定し、各局区毎に非常時優先業務を定め、必要な職員数等を設定するとともに、策定時点の業務継続に係る札幌市の現状と課題、今後の取組について取りまとめた。 この度、地震被害想定を見直し(第4次地震被害想定)、被害想定が現行業務継続計画で対象とした第 3次地震被害想定から変更となった。また、平成30年北海道胆振東部地震では、実災害の対応において 様々な課題が明らかになった。さらに、新型コロナウィルス感染症の感染拡大等、非常時の業務継続に影響を及ぼす新たな要因も発生していることから、これらに対応したBCPの改定が必要である。 BCPの改定は、全局区を対象として多岐に渡る業務と人的資源の配置、施設や設備等について、他都市の事例や最新のトレンドも参考としながら分析を行うなど、専門的知識や経験、ノウハウが必要とな る。また、業者によりBCPの実施方針も様々であり、独創的な考えを取り込むことで、よりよいBCPが策定可能となる。 したがって、当該業務は価格競争に適しないものであるため、札幌市役務契約に係る企画競争実施要領第3条第1項により公募型企画競争で業者を選定した上、随意契約を行った。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 危)危機管理対策課 011-211-3062 |
掲載日 | 調達契約件名 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 契約締結年月日 | 履行期間 | 随意契約によることとした理由(契約の相手方を特定した理由を含む。) | 担当課 | ||
R3.12.22 | 株式会社プランニング・ホッコー | 4,048,000 | R3.11.26 | R3.11.26 | ~ | R4.3.28 | 本業務は、継続的に札幌市の防災関連資料の基盤となる重要なパンフレットの改訂業務であり、内容の分かりやすさだけでなく、市民が主体的に身を守る行動判断を行うための意識転換に資するための創意工夫や、一読だけでなく家庭に保管してもらうために必要な完成度を求めるものである。 また、効果的な普及啓発のための企画力を要し、これらの高度な創造性や広報手法のノウハウは、価格のみによる契約がふさわしくない業務であることから、札幌市役務契約に係る企画競争実施要領第3条第 1項により公募型企画競争で業者を選定した上、随意契約を行った。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 危)危機管理対策課 011-211-3062 | |
R3.10.27 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | 4,455,000 | R3.10.14 | R3.10.14 | ~ | R3.12.13 | 当該機器は、停電時の自家発用発電設備の原動力であり、不測の停電に備え所定の性能を保持することが不可欠である。 本業務を遂行するにあたって、性能保持の面で高度な専門知識と技術力が必要であり、また特殊なエンジン部品の調達も含め、製造メーカーであるヤンマー株式会社のエネルギー部門の開発、製造、メンテナンスを目的に分社独立した左記業者以外では業務の遂行ができない。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 総)行政部庁舎管理課 011-211-2052 | |
R4.4.6 | 株式会社JINZAI | 1,771,000 | R4.3.4 | R4.3.4 | ~ | R4.3.31 | 現在、全国的に新型コロナウイルス感染症第6波を迎えており、2/18には全道でまん延防止等重点措置の適用期間の延長が3/6まで決定されているところである。札幌市内でも連日新規感染者数の高止まりが続いていることから、市役所本庁舎内の市民及び職員等の利用が多い区域(本庁舎地下1階食堂)について、新たな感染予防策を至急講じる必要がある。本事業者は、本庁舎1階ロビー・元気カフェ(椅子、テーブル)での抗菌・抗ウイルスコーティングの試験実績があり、適切な施工を行うことができる。 また、施工対象が地下にあることから、コーティング剤には、光の明るxx光源の波長に影響されることなく抗菌・抗ウイルス機能を発揮し、かつ、新型コロナウイルスへの不活性化有効性が担保されている必要がある。この点において、(株)ブレスの「オールチタンAT254」は、光を不要とするコーティング剤であり、新型コロナウイルスへの不活性化有効性が唯一実証されているとの技術的助言を、関係部 (都市局建築部)から受けている。 以上の理由から、当該製品を用いた施工を行うため、北海道総代理店である(株)JINZAIを事業者として選定する。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第5号) | 総)行政部庁舎管理課 011-211-2052 | |
R4.3.30 | 一般財団法人 札幌市環境事業公社 | 5,325,100 | R4.3.15 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 札幌市競争入札参加資格者のうち、事業系一般廃棄物の収集運搬業者かつ処分許可業者であるのは、上記1者のみのため。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 総)行政部庁舎管理課 011-211-2052 | |
R4.3.30 | 株式会社日立ビルシステム | 6,850,800 | R4.3.15 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 当該業務を履行するにあたっては、専門技術者が高層用エレベータシステムに組み込まれた運転制御プログラム等に熟知していることが不可欠であり、この作業において、他の業者では、メーカー(日立製作 所)が独自開発したプログラムの把握・改定が困難であること、トラブル発生時の緊急対応や責任所在の切り分けが困難であることなどもあり、不可能である。 従って、この業務を実施できる本市登録業者は、メーカーと提携関係にある保守管理専門業者である左記1者のみである。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 総)行政部庁舎管理課 011-211-2052 | |
R4.3.30 | 三菱電機ビルテクノサービス株式会社 | 8,151,000 | R4.3.15 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 当該業務を履行するにあたっては、専門技術者が低層用及び非常用エレベータシステムに組み込まれた運転制御プログラム等に熟知していることが不可欠であり、この作業において、他の業者では、メーカー (三菱電機)が独自開発したプログラムの把握・改定が困難であること、トラブル発生時の緊急対応や責任所在の切り分けが困難であり、不可能である。 従って、この業務を実施できる本市登録業者は、メーカーと提携関係にある保守管理専門業者である左記 1者のみである。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 総)行政部庁舎管理課 011-211-2052 | |
R4.3.30 | フルテック株式会社 | 1,183,600 | R4.3.15 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 左記業者は本庁舎に設置の自動扉(その1)の、設計及び製造を行ったメーカーの保守専門業者であり、機器の運転の信頼性の確保及び安全管理の面から当該業者以外に委託することが不可能である。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 総)行政部庁舎管理課 011-211-2052 | |
R4.4.6 | 公益社団法人札幌市母子寡婦福祉連合会 | 75,702,000 | R4.3.30 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 就労を希望する母子家庭の母又は寡婦に対して、その就労の機会及び就労に必要な知識等の習得に寄与し、自立を支援するため。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第3号) | 総)行政部庁舎管理課 011-211-2052 | |
R4.4.6 | xx通信機株式会社 | 2,134,000 | R4.3.30 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 当該業務を履行するにあたっては、専門技術者が各階のxx通信機 (株)製の電話交換機に組み込まれたプログラムの設定を変更することが不可欠である。 この作業において、他の業者がそれを変更することは、xx通信機 (株)が独自開発したプログラムの把握・改定や、トラブル発生時の責任所在の切り分けが困難であることなどもあり、不可能である。 従って、他業者への発注は不可能であり、この業務を実施できる本市登録業者は、上記システム製造・xxxである左記1者のみである。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 総)行政部庁舎管理課 011-211-2052 | |
R4.3.16 | 株式会社マイクロフィッシュ | 1,936,000 | R4.3.8 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 1 業者のシステム構築ノウハウ等の保護の観点や既存システムの安定運用の観点から、開発業者以外の者が当該業務を行うことは不可能であるため。 2 システムの内容(データ構造等)を熟知している左記業者が業務を行うことが、不具合等の発生を最小限にすることにつながるため。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 総)行政部xx書館 011-521-0205 | |
R3.7.14 | 株式会社北海道博報堂 | 8,440,960 | R3.5.31 | R3.5.31 | ~ | R3.7.15 | 緊急事態宣言下にあり、医療提供体制がひっ迫している現下の状況をふまえ、早急に行動変容の啓発が必要であり、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に該当するため。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第5号) | 総)広報部広報課 011-211-2036 | |
R3.12.1 | 株式会社ノヴェロ | 1,760,000 | R3.11.24 | R3.11.24 | ~ | R4.1.7 | 本業務は、『令和3年度広報テレビ番組「NORDのもっと!札幌」制作放送業務』(以下、「委託中業務」という。)において撮影した映像素材を使用、再編集し、放送するものである。 本業務は、すでに撮影済みの映像を活用することで、制作費の縮減を図ることができるものであるが、使用する映像素材データに関する権利は、委託中業務を受託している株式会社ノヴェロ及び再委託先の株式会社北海道放送が有しており、両者の許可なしに他者に使用させることができないものである。 そのため、本業務を実施できる事業者は委託中業務を受託している株式会社ノヴェロ以外にはないことから、契約の相手方を同者に特定することとする。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 総)広報部広報課 011-211-2036 |
掲載日 | 調達契約件名 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 契約締結年月日 | 履行期間 | 随意契約によることとした理由(契約の相手方を特定した理由を含む。) | 担当課 | ||
R4.1.19 | アライド・ブレインズ株式会社 | 2,695,000 | R4.1.7 | R4.1.7 | ~ | R4.3.31 | 札幌市公式ホームページ(以下「市HP」という。)は、本市のDX推進に向けて非常に重要な役割を担うことが期待されている。DX推進の基本となるデジタルデバイド対策として、市HPのアクセシビリティ、ユーザビリティの向上を図っていくとともに、SNSのさらなる活用など、市民への多様な情報発信にもしっかりと対応していかなければならない。 この目的を実現させるため、市HPのリニューアルに向けて検討しているところだが、広報部のみならず、全庁的な理解を得ながら取り組んでいかなければならないことから、まず市HPの現状(不要ページの検索やアクセシビリティの問題等)をしっかりと分析しながら、さらに課題をページごとに細かく把握していく必要がある。 本業務は、上記目的の達成のため、市HPの全ファイル解析や全ページJIS検証、ユーザビリティの現状分析、さらに他自治体ホームページとの比較検討等により問題点・課題の洗い出しを実施し、また、その実施結果に基づくリニューアル全体計画の作成を行うものである。市HPリニューアルを確実かつできるだけ短期間で進めていくための基礎部分を作成するというきわめて重要な業務であり、その確実な業務実施にあたっては、当該業務に関する技術、経験、ノウハウが優れていて、さらに公的機関ホームページに関する幅広い知見を有していることが必要不可欠である。 この点、選定事業者は、以下の業務について実績がある唯一の業者であり、また他都市における同種業務についても受注実績があるなど、ウェブアクセシビリティ及びユーザビリティに関する知識に長けていることはもとより、公的機関のホームページに精通しており、本業務の実施に最も適した業者であると言える。 1.【総務省発注】自治体がJIS規格に対応するための指針である「みんなの公共サイト運用モデル」の作成 (2005年度版)、改定(2010年度版)、「みんなの公共サイト運用ガイドライン(2016年版)」の作成。 2.【総務省発注】「国の機関及び地方公共団体の公式ホームページを対象とするJIS規格対応状況調査」の実施。 3.「A.A.O.ウェブサイトクオリティ実態調査」(公的機関のホームページを対象に行う調査。公的機関 ホームページの全ファイルのアクセシビリティ、ユーザビリティを分析する全国で唯一の調査)を2006年から毎年実施。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 総)広報部広報課 011-211-2036 | |
R4.2.16 | 株式会社電通北海道 | 10,494,000 | R4.1.7 | R4.1.7 | ~ | R4.3.31 | テレビやラジオ、新聞、街頭の大型ビジョンといった様々なメディアを活用し、より多くの市民に広く積極的に広報していくためには、限られた予算内で、市民の接触度が高く、市民が興味・関心を持って視聴及び聴取するような掲出枠をより多く確保することが重要である。 したがって、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により、価格による競争入札等には適さないことから、公募型企画競争(以下「企画競争」という。)を実施する。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 総)広報部広報課 011-211-2036 | |
R4.12.28 | 株式会社ADKマーケティング・ソリューションズ | 14,960,000 | R4.1.18 | R4.1.18 | ~ | R4.3.18 | テレビ・ラジオ等広報媒体を通じて市が伝えたい情報を市民に的確に伝えるためには、限られた予算内 で、より多くの市民が視聴する放送枠で、市民が興味・関心を持って視聴するような番組を制作・放送することが重要であり、価格競争による委託契約先の選定は馴染まないことから、複数の業者から提案を募る公募型企画競争を実施した。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 総)広報部広報課 011-211-2036 | |
R4.2.16 | 株式会社北海道博報堂 | 15,400,000 | R4.1.24 | R4.1.24 | ~ | R4.3.31 | テレビやラジオ、新聞、街頭の大型ビジョンといった様々なメディアを活用し、より多くの市民に広く積極的に広報していくためには、限られた予算内で、市民の接触度が高く、市民が興味・関心を持って視聴及び聴取するような掲出枠をより多く確保することが重要である。 したがって、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により、価格による競争入札等には適さないことから、公募型企画競争(以下「企画競争」という。)を実施する。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 総)広報部広報課 011-211-2036 | |
R4.12.28 | 株式会社北海道博報堂 | 4,400,000 | R4.1.25 | R4.1.25 | ~ | R4.2.28 | テレビ・ラジオ等広報媒体を通じて市が伝えたい情報を市民に的確に伝えるためには、限られた予算内 で、より多くの市民が視聴する放送枠で、市民が興味・関心を持って視聴するような番組を制作・放送することが重要であり、価格競争による委託契約先の選定は馴染まないことから、複数の業者から提案を募る公募型企画競争を実施した。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 総)広報部広報課 011-211-2036 | |
R4.12.28 | 株式会社北日本広告社 | 7,499,800 | R4.1.28 | R4.1.28 | ~ | R4.3.31 | テレビ・ラジオ等広報媒体を通じて市が伝えたい情報を市民に的確に伝えるためには、限られた予算内 で、より多くの市民が視聴する放送枠で、市民が興味・関心を持って視聴するような番組を制作・放送することが重要であり、価格競争による委託契約先の選定は馴染まないことから、複数の業者から提案を募る公募型企画競争を実施した。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 総)広報部広報課 011-211-2036 | |
R4.4.20 | 株式会社xx商会 | 1,236,400 | R4.2.7 | R4.2.7 | ~ | R4.2.20 | 本業務は、現行の札幌市公式ホームページ運用システム(以下、システムという。)が唯一稼働可能なブラウザであるInternet Explorerのサポート切れに伴い、今後、本市の標準ブラウザとなるMicrosoft Edgeで稼働可能なバージョンへとシステムを更新するものである。 札幌市公式ホームページは、市民に対し直接情報を届けることができるとともに、市民が必要とする情報をすばやく提供できるという、高い即時性を持つ媒体であり、市民への円滑かつ速やかな情報提供を確保するために、非常に高い安定性と確実性が求められる。 システムはパッケージ製品に本市独自の機能を追加しているため、システムの更新を確実に実施し、かつ更新後の安定したシステム運用を実現するためには、受託者がシステムの特性などをプログラムレベルで細部にわたり正確に把握するとともに、システム全体を総合的に理解する必要がある。 受託者がシステムを理解するためには、本市がシステムの詳細情報を開示する必要があるが、当該情報はパッケージ製品の著作権の関係から一般に開示することはできない。 そのため、システムの特性、各機能の実態や特性などをプログラムレベルで細部にわたり正確に把握するとともに、システム全体を総合的に理解する業者は、平成22年度に実施した「札幌市公式ホームページ再構築業務」を受託し、システムの設計・開発を行い、かつシステムの運用保守業務も受託している (株)xx商会札幌支店のみであり、本業務を履行できる唯一の業者である。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 総)広報部広報課 011-211-2036 | |
R4.3.2 | 株式会社北海道新聞社 | 5,989,500 | R4.2.10 | R4.2.10 | ~ | R4.3.31 | 本件業務は、本市が招致を目指している2030年冬季オリンピック・パラリンピックについて、大会開催の意義等への理解を深めていただくため、道民へ広く周知する目的で実施するものである。 北海道新聞は道内で最も発行部数の多い新聞媒体であり(朝刊発行部数約90万部、販売部数道内シェア 73.1%)、当該広告掲載は、株式会社北海道新聞社が保有している広告枠の中で行うものであることから、当該事業者以外に本業務を実施できる者がいない。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 総)広報部広報課 011-211-2036 | |
R4.11.16 | 株式会社北日本広告社 | 11,000,000 | R4.3.2 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | テレビ・ラジオ等広報媒体を通じて市が伝えたい情報を市民に的確に伝えるためには、限られた予算内 で、より多くの市民が視聴する放送枠で、市民が興味・関心を持って視聴するような番組を制作・放送することが重要であり、価格競争による委託契約先の選定は馴染まないことから、複数の業者から提案を募る公募型企画競争を実施した。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 総)広報部広報課 011-211-2036 |
掲載日 | 調達契約件名 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 契約締結年月日 | 履行期間 | 随意契約によることとした理由(契約の相手方を特定した理由を含む。) | 担当課 | ||
R4.4.6 | 総合商研株式会社 | 9,528,200 | R4.3.28 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 広報さっぽろは、幅広い世代の方々が読むことを想定して作成しており、特に特集・企画記事を市民が読み進めるような誌面にするためには、レイアウトが親しみやすく、文字や写真、イラストなどを駆使して作成することが重要である。 そのため、高度な技術と経験を要するデザイン会社に制作を委託しているが、契約の相手方の選定に当 たっては、技術力を価格による競争で判断することが困難であることから、公募による企画競争を実施している。 企画競争実施委員会が実施した審査において、各委員の採点により、最低基準点(選考委員の総合計点の 5割)を超え、最も点数が高かったため、契約候補者として選定した。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 総)広報部広報課 011-211-2036 | |
R4.4.20 | 株式会社xx商会 | 10,400,060 | R4.3.28 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 本業務は、札幌市公式ホームページ及び「札幌市公式ホームページ運用システム(以下、システムという。)」の運用管理を安定的かつ確実に行うことを目的としている。 札幌市公式ホームページは、市民に対し直接情報を提供できるとともに、市民が必要とする情報を素早く提供できるという、高い即時性を持つ媒体である。 市公式ホームページ及びシステムに障害等が発生すると、市民への円滑かつ速やかな情報提供が著しく損なわれる恐れがあることから、市公式ホームページ及びシステムの運用管理には、非常に高い安定性と確実性が求められるとともに、万が一障害が発生した場合には、即時に復旧対応を行うことが不可欠であ る。 システムはパッケージ製品に本市独自の機能を追加しているため、本業務を遂行するためには、受託者がシステムの特性、各機能の実態や特性などをプログラムレベルで細部にわたり正確に把握するとともに、システム全体を総合的に理解する必要がある。 受託者がシステムを理解するためには、本市がシステムの詳細情報を開示する必要があるが、当該情報はパッケージ製品の著作権の関係から一般に開示することはできない。 そのため、システムの特性、各機能の実態や特性などをプログラムレベルで細部にわたり正確に把握するとともに、システム全体を総合的に理解する業者は、平成22年度に実施した「札幌市公式ホームページ再構築業務」を受託し、システムの設計・開発を行い、かつシステムの運用保守業務も受託している(株)xx商会札幌支店のみであり、本業務を履行できる唯一の業者である。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 総)広報部広報課 011-211-2036 | |
R4.4.27 | 札幌弁護士会 | 10,692,000 | R4.3.29 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 当該業務の実施にあたっては弁護士の派遣が必要であり、札幌市内で当該業務を履行可能な者は、札幌弁護士会以外にないため。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 総)広報部市民の声を聞く課 011-211-2045 | |
R4.5.18 | 株式会社HBA | 1,584,000 | R4.3.31 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 本件は、令和元年度に再構築を行った札幌市職員健康管理システムの運用支援や障害対応業務である。 本件システムの運用支援や障害対応を行うにあたっては、システム全体の整合性を保ち、正常稼働が保証されなければ、職員の健康管理事務に重大な支障をきたす恐れがあるものである。したがって、本件業務の履行にあたっては、本件システムを熟知している者以外は非常に困難である。 特定者は、本件システムの開発業務を専属的に行っており、同じく人事給与、庶務事務システム等の他システムとの連携情報についても熟知している。また、システム間連携も含めたシステム全体を熟知しているため、調査分析・設計工程が必要最小限で済み、費用を抑えることが可能である。 仮に、他の者が本件業務を受託した場合、システムの詳細分析や動作確認等の作業に要する期間や経費が膨大となるとともに、障害発生時における復旧に多くの時間を費やすことが予想され、職員の健康管理業務に重大な支障をきたす恐れがある。 したがって、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号の規定に基づき、本件は特定者以外が業務を履行することが適当ではないと判断されることから、特定随意契約とし、特定者を契約の相手方として指名する。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 総)職員健康管理課 011-211-2086 | |
R4.4.13 | 富士通リース株式会社 | 8,772,852 | R4.3.31 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 本業務は、既に契約を締結した借受物品、「人事給与、庶務事務システム機器等の賃貸借」の保守業務である。本システムにおいて行う給与計算業務については、毎月の事務日程が厳密に定められており、遅延が許されない。また、委託業務内容は、故障や定期点検だけでなく、ソフトウェアサポートサービス対応も含まれているため、保守技術の熟練度、障害発生時の速やかな対応、保守機材の確保などに加え、システム及び構成機器に関する高度な知識と経験を有する必要がある。この条件を満たす者は、当該借受物品の所有者に限られる。以上より、契約の性質または目的が競争入札に適さないため、本契約は特定者を相手方とする随意契約とする。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 総)職員部勤労課 011-211-2082 | |
R4.4.13 | 富士通Japan株式会社 | 68,217,336 | R4.3.31 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 本業務は、既に契約を締結した役務、「人事給与、庶務事務システム再構築に係る設計・開発業務」(以下「既契約特定役務」という。)により調達したシステムのサービス利用につき、既契約特定役務に連接して提供を受ける同種の役務である。当該システムは、既契約特定役務の保有するパッケージシステムを前提としており、調達の相手方以外の者から調達をした場合、システム仕様の詳細を知り得ず、サービス利用の便益を享受することに著しい支障が生ずる。以上より、本契約は、特定者を相手方とする随意契約とする。 (地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第2号) | 総)職員部勤労課 011-211-2082 | |
R4.4.13 | 富士通Japan株式会社 | 8,195,000 | R4.3.31 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 本業務は、既に契約を締結した役務「会計年度任用職員制度創設に伴うシステム設計・開発業務」(以下 「既契約特定役務」という。)により調達するシステムのサービス利用につき、既契約特定役務に連接して提供を受ける同種の役務である。当該システムは、既契約特定役務の保有するパッケージシステムを前提としており、調達の相手方以外の者から調達をした場合、システム仕様の詳細を知り得ず、サービス利用の便益を享受することに著しい支障が生ずる。以上より、本契約は、特定者を相手方とする随意契約とする。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 総)職員部勤労課 011-211-2082 | |
R4.4.13 | 富士通リース株式会社 | 3,160,080 | R4.3.31 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 本業務は、既に契約を締結した借受物品、会計年度任用職員システム用サーバ機器等の賃貸借の保守業務である。本システムにおいて行う給与計算業務については、毎月の事務日程が厳密に定められており、遅延が許されない。また、委託業務内容は、故障や定期点検だけでなく、ソフトウェアサポートサービス対応も含まれているため、保守技術の熟練度、障害発生時の速やかな対応、保守機材の確保などに加え、システム及び構成機器に関する高度な知識と経験を有する必要がある。この条件を満たす者は、当該借受物品の所有者に限られる。以上より、契約の性質または目的が競争入札に適さないため、本契約は特定者を相手方とする随意契約とする。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 総)職員部勤労課 011-211-2082 | |
R3.7.7 | 株式会社日本マンパワー | 2,621,300 | R3.6.29 | R3.6.29 | ~ | R3.11.30 | 先に実施した「札幌市職員研修指導業務企画競争区分D(マネジメント研修)」により、所定の手続を経て選定された受託候補者である。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 総)研修センター研修担当課 011-866-3666 | |
R3.8.11 | 株式会社アムリプラザ | 2,890,580 | R3.7.27 | R3.7.27 | ~ | R3.11.30 | 先に実施した「札幌市職員研修指導業務企画競争区分C(若手・中堅職員向け研修)」により、所定の手続を経て選定された受託候補者である。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 総)研修センター研修担当課 011-866-3666 |
掲載日 | 調達契約件名 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 契約締結年月日 | 履行期間 | 随意契約によることとした理由(契約の相手方を特定した理由を含む。) | 担当課 | ||
R3.9.22 | 株式会社パトス | 3,334,650 | R3.9.2 | R3.9.2 | ~ | R4.2.28 | 先に実施した「札幌市職員研修指導業務企画競争区分B(新採用職員向け業務基礎研修)」により、所定の手続を経て選定された受託候補者である。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 総)研修センター研修担当課 011-866-3666 | |
R4.3.16 | 株式会社パトス | 3,390,750 | R4.2.18 | R4.2.18 | ~ | R4.3.31 | 先に実施した「札幌市職員研修指導業務企画競争区分A(新採用職員向け市民応対研修)」により、所定の手続を経て選定された受託候補者である。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 総)研修センター研修担当課 011-866-3666 | |
R4.3.16 | 株式会社アムリプラザ | 4,893,130 | R4.2.18 | R4.2.18 | ~ | R4.3.31 | 先に実施した「札幌市職員研修指導業務企画競争区分B(新採用職員向け業務基礎研修)」により、所定の手続を経て選定された受託候補者である。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 総)研修センター研修担当課 011-866-3666 | |
R4.4.6 | 株式会社xx商会 | 1,287,000 | R4.3.25 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 本件業務は、e-ラーニングシステムの安定的な稼動を確保するために、システムの保守及び管理を行うことを目的とする。 本件業務の履行に当たっては、受託者には、対象システムの機能、機器構成、各種設定情報のほか、職員情報を利用するための関連システムとの連携に係る仕組み、庁内クラウド環境等を熟知していることが求められる。 当該選定事業者は、本システムの開発、納入を行っていることから、システム運用の詳細を熟知しているのは同社以外にない。 よって、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき、株式会社xx商会を本業務における契約の相手方に特定する。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 総)研修センター研修担当課 011-866-3666 | |
R3.7.7 | 株式会社ジェイエスキューブ | 1,408,000 | R3.5.12 | R3.5.12 | ~ | R4.3.31 | 本業務は、本市で使用しているジェイエスキューブ製の個人番号カード等の券面記載事項変更用システムの保守サービスを受けるものであり、当該業務を行うことができるのは当該機器を製造している左記事業者のみである。よって、左記事業者との随意契約とした。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 総)スマ.住民情報課 011-211-2296 | |
R3.12.15 | リコージャパン株式会社 | 3,212,000 | R3.12.2 | R3.12.2 | ~ | R4.3.31 | 本業務は、札幌市戸籍総合システムに必要な改修を加え、法務省からの指示に基づき、運用(市区町村専用装置へ戸籍副本等情報を格納)を行うものである。 当該システムは左記事業者が制作したパッケージソフトを利用しており、当該システムの改修及び運用を行うことができるのは、当該システムの制作会社であり、システム仕様や運用環境を熟知している、左記事業者のみである。 よって、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき、左記事業者との随意契約(特定)とする。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 総)スマ.住民情報課 011-211-2296 | |
R4.4.13 | リコージャパン株式会社 | 65,484,100 | R4.3.25 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 当該システムは左記事業者が制作したパッケージソフトを利用しており、当該業務を行うことができるのは、システムの制作会社である左記事業者のみである。 よって、左記事業者との随意契約(特定)とする。 (地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第2号) | デ)住民情報課 011-211-2296 | |
R4.7.6 | リコージャパン株式会社 | 9,981,338 | R4.3.25 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 当該機器は、戸籍総合システムの入出力機器であり、戸籍総合システムの一部である。そのため、設定作業等を行うには法務省の認容を受けている事業者である必要がある。 また、本市登録事業者で、当該機器(リコー社製)の保守を行うことができるのは左記事業者及び左記事業者と代理店契約を結んでいる事業者のみである。 以上2点の条件を満たすのは、左記選定事業者のみである。よって、左記事業者との随意契約(特定)とする。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | デ)住民情報課 011-211-2296 | |
R3.4.14 | パナソニック システムソリューションズ ジャパン株式会社 | 2,496,780 | R3.4.1 | R3.4.1 | ~ | R4.3.31 | 本業務は、緊急時の連絡体制の確保及び在宅勤務時における業務手段として令和2年度に導入したテレワークプラットフォーム(以下、「テレワーク」という。)の運用保守業務である。 履行にあたっては、本市のテレワーク環境や行政情報系ネットワークに係る十分な知識を有し、セキュリティを確保しながら、イントラ外の端末から安全かつ確実にテレワーク環境へ通信するためのネット ワーク設定及び通信制御できることが不可欠である。 当該事業者は、本市のテレワーク関係業務(実証実験、本番環境構築及び運用保守)に加え、行政情報系ネットワーク運用保守を受託しており、各環境の構成等を熟知していることから、各ネットワークにおける通信制御を適切に維持しながら、安全かつ確実にテレワーク環境と外部ネットワークを接続する技術を有している唯一の事業者である。 したがって、当該事業者以外にこれを履行できる業者はいない。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 総)情報.システム調整課 011-826-6479 | |
R3.9.15 | 株式会社xx商会 | 82,535,200 | R3.6.24 | R3.6.24 | ~ | R4.3.31 | 本業務は共有資源基盤(以下、本基盤という。)のハードウェア更新に関する設計及び構築を行うものである。本基盤に搭載するシステムは全職員が利用するものである。よって、更新にあたっては業務に及ぼす影響を最小限とするために迅速かつ確実な移行が要件となり、これを満たすには下記の条件が必須である。 (1)既調達役務である「共有資源基盤構築業務」及び「共有資源基盤再構築検討業務」の内容を熟知していること。 (2)本基盤の特性や制約条件等の仕様、本基盤と密接な関係を有する「自治体情報セキュリティクラウド」を始めとするネットワーク構成、及び各システムとの関連性について熟知していること。 (3)現行基盤を一部流用するため、移行にあたっては現行基盤運用保守業務と連携し、業務に及ぼす影響を極短時間に抑える必要があること。 (4)現行の運用保守業務において実施している常時監視作業やユーザー管理作業と並行して更新を行うた め、業務の前後において大きな運用変更をしない設計ができること。 これらの条件を全て満たすのは、当該事業者のみである。 (地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第1号) | 総)情報.システム調整課 011-826-6479 | |
R4.4.6 | パナソニック システムソリューションズ ジャパン株式会社 | 7,445,625 | R3.6.24 | R3.6.24 | ~ | R4.3.25 | 本業務は、行政情報系ネットワーク及び住民基本台帳ネットワークで使用する機器の更新、新設、設定や作業完了後の試験を行うものである。 本業務を安全かつ確実に履行するためには、複雑多岐に渡る既存ネットワークの全体構成、設計仕様、運用実態などを総合的に把握し、十分な知識を持って問題が起こらないよう計画・準備した上で作業する必要性がある。また万が一の問題発生時には、迅速かつ確実に対処できなければならない。 左記業者は、当該ネットワークの構築および当初より設備の保守業務に携わり、ネットワークの全体設計及び運用状況を熟知していることから、上記に掲げた業務を確実・安全に履行できる唯一の業務である。 (地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第1号) | 総)情報.システム調整課 011-826-6879 |
掲載日 | 調達契約件名 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 契約締結年月日 | 履行期間 | 随意契約によることとした理由(契約の相手方を特定した理由を含む。) | 担当課 | ||
R3.7.21 | 札幌総合情報センター株式会社 | 31,900,000 | R3.7.7 | R3.7.7 | ~ | R4.3.31 | 本業務は集中ファイルサーバのハードウェア更新に伴う設計及び構築を行うものである。現行の集中ファイルサーバからの安全かつ確実な移行にあたっては下記の条件が必須である。 (ア)新しい集中ファイルサーバへの移行は、職員の業務を停止させることなくスムーズに行うこと。また、本市ファイルサーバには重要な情報資産が格納されているため、移行作業中に障害が発生した場合でも、確実に情報資産を損なうことなく対応できること。 (イ)既調達役務である「イントラネット運用保守業務」(契約期間:令和2年3月19日~令和3年3月 31日)内の次期集中ファイルサーバ検討業務の内容を熟知していること。 (ウ)現行の集中ファイルサーバの構成、札幌市イントラネットのネットワーク構成を熟知し、本業務を履行できる必要十分な知識、技術を有していること。 当該事業者は現行の集中ファイルサーバの構築を行い、運用保守業務を継続して受託し、本業務に必要な知識、経験を有していることから、現行の集中ファイルサーバの稼働を止めず、新しい集中ファイルサーバへの移行が可能であり、移行作業中に障害が発生した場合にも、早急な対応が可能である。 以上の点から、現行の集中ファイルサーバを安定稼働させつつ、本業務を履行できる事業者は当該事業者の他にない。 (地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第1号) | 総)情報.システム調整課 011-826-6479 | |
R4.4.6 | パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社 | 1,329,680 | R3.7.26 | R3.7.26 | ~ | R4.2.11 | 本業務は、行政情報系ネットワーク及び住民基本台帳ネットワークで使用する機器の新設、移設、設定や作業完了後の試験を行うものである。 「行政情報系ネットワーク」は、イントラネットをはじめ総合行政システム、基幹系情報システム、戸籍システム等の原局システムなど、本市の行政情報系システムの通信基盤となる非常に重要な設備であり、 「住民基本台帳ネットワーク」は、他自治体と連携し、ネットワーク上に住民基本台帳データを伝送している情報通信回線網である。これらのネットワークは、万が一不具合が発生した場合には、各種システムの稼動に支障をきたし、行政事務の執行に多大な影響を及ぼすこととなる。 本業務を履行するためには、仮庁舎を既存ネットワークに接続し、移転後も移転前同様に端末やシステムを利用できるようネットワーク機器を設定・設置しなければならず、移転に伴う現庁舎・仮庁舎の併行稼働期間も両庁舎で現状と同様に同時利用できるネットワーク構成とする必要があるほか、既存ネットワーク全体に影響を及ぼさないよう、ネットワークの全体構成、設計仕様、運用実態などを総合的に把握して計画・準備し、作業を行い、万が一の問題発生時には、ネットワーク全体を考慮して、その原因を迅速に究明し、確実に対処できなければならない。 上記のように、既存ネットワーク全体の安定稼働を維持しつつ、本業務を安全かつ確実に履行できるものは、既存ネットワークの保守業務の受託者である上記の業者以外にいない。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 総)情報.システム調整課 011-826-6879 | |
R4.4.27 | 東日本電信電話株式会社 | 2,981,000 | R3.7.29 | R3.7.29 | ~ | R3.11.30 | 札幌市情報通信伝送路は、市民サービスや、本市の行政事務を取り扱う行政情報系ネットワーク及び住民基本台帳ネットワークを構成する情報通信回線網である。 本業務は、上記ネットワークで現在利用中の光ファイバ接続点を収納するクロージャー等の更新であり、芯線の切断等の事故が発生した場合には、各種ネットワーク通信に支障をきたし、市民サービスならびに行政事務の執行に多大な影響を及ぼす。 本業務を安全かつ確実に履行するためには、既存の通信伝送路を総合的に把握し、不具合発生時には、通信伝送路全体の稼働状態から故障の原因を類推し、迅速かつ確実に対応する必要がある。 左記業者は、当該通信伝送路構築の当初から関連設備の詳細設計、運用支援、設備保守に携わっており、通信伝送路の経路、接続先および芯線使用状況すべてを把握している。そのため作業にあたり、どの芯線が注意すべきかを熟知しており、安全に作業を計画・実施することが可能であり、万が一、事故が発生した場合には、利用可能な芯線に即座に切替・復旧等の対応が可能な唯一の業者である。 よって、本業務を履行できる者は当該業者をおいて他にいない。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 総)情報.システム調整課 011-826-6879 | |
R3.9.15 | 札幌総合情報センター株式会社 | 18,590,000 | R3.8.25 | R3.8.25 | ~ | R3.12.24 | 本業務は札幌市イントラネットのアカウント管理やログオン認証等を行うActiveDirectory(以下、ADという。)に関するハードウェア及びADサービスの設計及び構築、サービス切替えを行うものであり、安全かつ確実な業務遂行が求められる。 本業務では、主にセキュリティ向上の観点からAD設定内容の見直しを行うが、庁内のシステムサーバや複合機等への影響について考慮する必要がある。そのため、本市イントラネット環境の詳細を把握していることを前提としたうえで、AD設定内容の意味を理解し、見直し内容を検討する必要があることから、既存 ADの運用保守業務との連携が必須となる。 また、サービス切替えにおいては、既存ADのサービス停止、新たなADのサービス開始を一連の作業として滞りなく実施することで、職員の業務を停止させないことが必須である。 以上を考慮した場合、本業務を履行できる事業者は、既存ADの設計・構築、及び運用保守業務を継続して受託している当該事業者の他にない。 (地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第1号) | 総)情報.システム調整課 011-826-6479 | |
R3.9.15 | 株式会社エストコスモ | 8,030,000 | R3.8.25 | R3.8.25 | ~ | R4.3.31 | 本業務は、令和2年度に改修したアカウント登録Webシステムに対して新たに機能を追加するものである が、単純に機能を追加するだけでなく、既存Web画面の改修が必要になる等、既存機能に対しての改修及び調整が必要となる。 既存システムに悪影響を及ぼさないように新たな機能を追加するには、アカウント登録Webシステムの当初における設計・構築思想、及び令和2年度の改修業務に関する一連の知識・技術が求められる。 したがって、本業務を受託できるのはアカウント登録Webシステムを当初から設計・構築し、令和2年度の改修業務を受託した左記業者の他にない。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 総)情報.システム調整課 011-826-6479 | |
R4.4.13 | 札幌総合情報センター株式会社 | 41,250,000 | R3.11.17 | R3.11.17 | ~ | R4.2.28 | 本業務は、職員の新しいコミュニケーション基盤となるOffice365を導入するにあたって、設計や構築に必要な課題の整理や要件定義を行うものである。 業務履行にあたっては、グループウェア(以下「GW」という)更改に係るノウハウや、本市イントラネットや現行GWの構成・本市独自の設定・システム連携等に係る情報が必要不可欠である。 当該事業者は、現行GWやイントラネットの構築・運用保守を継続して受託してきており、必要な情報を熟知している。また、他業者が同要件を満たすためには、これらの情報開示が必要となるが、イントラネットにおけるセキュリティ情報が多数含まれており、複数の業者に開示することで、サイバー攻撃によるイントラネット・GWの停止や情報漏洩等のセキュリティリスクに直結することから、公に情報開示することができないと判断される。よって、本業務を履行できる事業者は他にない。 (地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第1号) | 総)情報.システム調整課 011-826-6479 |
掲載日 | 調達契約件名 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 契約締結年月日 | 履行期間 | 随意契約によることとした理由(契約の相手方を特定した理由を含む。) | 担当課 | ||
R3.12.15 | 札幌総合情報センター株式会社 | 28,435,000 | R3.12.3 | R3.12.3 | ~ | R4.3.31 | モバイルワーク環境は本市イントラネット環境の一部を構成するものであり、モバイルワーク環境と既存イントラネット環境との整合性の確保が必要なため、本業務の履行にあたっては、イントラネット環境に関する十分な知識を有していることが必要不可欠である。 当該事業者は本市イントラネットの構築及び運用保守業務を継続して受託し、稼働するサーバ及びネットワークの構成を熟知していることからモバイルワーク環境を安定稼働させつつ、イントラネット環境との整合性を維持させることができる唯一の事業者である。 したがって、当該事業者以外に本業務を履行できる業者はいない。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 総)情報.システム調整課 011-826-6479 | |
R4.4.6 | 東日本電信電話株式会社 | 2,040,500 | R3.12.3 | R3.12.3 | ~ | R4.2.28 | 「札幌市情報通信伝送路」は、市民サービスや、本市の行政事務を取り扱う「行政情報系ネットワーク」及び「住民基本台帳ネットワーク」を構成する情報通信回線網である。本業務は、札幌市自営光ケーブルを切断し、下水道マンホール等に光ケーブルを保管できるように整理し、それに合わせて札幌市情報通信伝送路の設備である光監視装置の設定変更作業を行うものである。これらのケーブルは中央区複合庁舎での再利用を予定しているため、確実に使用できる状態で保管し、中央区複合庁舎が完成するまでの間、継続して保守を行っていく必要がある。したがって、現状の光ケーブルや敷設場所を熟知しているものが作業を行う必要があり、また、光ケーブルの切断距離に合わせた光監視装置の設定を行い、当該光ケーブルに異常があった場合は確実に検知し、原因調査および復旧対応行う必要がある。よって、本業務を履行できる者は札幌市情報通信伝送路の構築当初から関連設備の詳細設計、運用支援、設備保守に携わっている唯一の業者である当該業者に置いて他にいない。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 総)情報.システム調整課 011-826-6879 | |
R4.4.6 | 東日本電信電話株式会社 | 7,546,000 | R3.12.8 | R3.12.8 | ~ | R4.3.17 | 「札幌市情報通信伝送路」は、市民サービスや、本市の行政事務を取り扱う「行政情報系ネットワーク」及び「住民基本台帳ネットワーク」を構成する情報通信回線網である。 本業務は、上記伝送路に別途敷設された光ファイバーケーブルを接続し、新たな通信経路を構築するものであり、作業は各拠点にある使用中のPD盤等で行うため、利用中の芯線等を誤って切断する等の事故が発生した場合には、各種ネットワーク通信に支障をきたし、市民サービスならびに行政事務の執行に多大な影響を及ぼす。 本業務を安全かつ確実に履行するためには、既存の通信伝送路を総合的に把握し、不具合発生時には、通信伝送路全体の稼働状態から故障の原因を類推し、迅速かつ確実に対応する必要がある。 左記業者は、当該通信伝送路構築の当初から関連設備の詳細設計、運用支援、設備保守に携わっており、通信伝送路の経路、接続先および芯線使用状況すべてを把握している。そのため作業にあたり、どの芯線が注意すべきかを熟知しており、安全に作業を計画・実施することが可能であり、万が一、事故が発生した場合には、利用可能な芯線に即座に切替・復旧等の対応が可能な唯一の業者である。 よって、本業務を履行できる者は当該業者をおいて他にいない。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 総)情報.システム調整課 011-826-6879 | |
R4.3.30 | 札幌総合情報センター株式会社 | 5,720,000 | R4.3.2 | R4.3.2 | ~ | R4.3.31 | 当該事業者は、本市のインターネットシステム運用保守業務及び機器更新業務を受託し、本市情報ネットワークとの連携を保ちながら安定的なシステム稼動及び機器更新を遂行してきた実績があり、高品質かつ確実な業務履行についての信頼性を有する。 さらに、DMZ1が連携する本市のイントラネットシステム及びエクストラネットシステムの運用保守業務事業者でもあるため、同システムの構成状況・運用体制について熟知し、当部が所管するサーバ、周辺機器およびソフトウェアに関する運用環境・知識・技術に精通している。また、他事業者が同要件を満たすためには、これらの情報開示が必要となるが、本市のセキュリティ情報が多数含まれており 複数の事業者にこれを開示することはサイバー攻撃等のセキュリティリスクに直結することから公に情報開示することができないと判断される。 当該事業者は上記に掲げた業務履行上の要件をすべて満たしている唯一の事業者であり、これを履行できるのは当該事業者をおいて他にない。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 総)情報.システム調整課 011-826-6479 | |
R4.3.30 | 札幌総合情報センター株式会社 | 9,240,000 | R4.3.4 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 本業務の履行にあたっては、本市職員のイントラネットへのアクセスを可能とする認証方法および連携するシステムの構成の十分な知識を有し、かつ安定的な認証サービスを提供しつつ障害発生時においては迅速な対応を行うため、本市イントラネット環境に関する十分な知識を有していることが必要不可欠であ る。 当該事業者は、「札幌市職員認証基盤」「本市イントラネット」の設計を行い、運用保守業務を継続して行っていることから、稼働するサーバ及びネットワークの構成を熟知している。 また、他事業者が同要件を満たすためにはこれらの情報開示が必要となるが、イントラネット環境のセキュリティ情報が多数含まれており、複数の事業者にこれを開示することは、サイバー攻撃等のセキュリティリスクに直結することから、公に情報開示できないと判断される。 したがって、当該事業者以外にこれを履行できる事業者はいない。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 総)情報.システム調整課 011-826-6479 | |
R4.3.30 | ジョンソンコントロールズ株式会社 | 4,983,000 | R4.3.7 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 当該業務の対象となる設備はジョンソンコントロールズ株式会社製である。 当該設備の点検や調整をする上で必要なソフトウェアの著作権は、設備の製造会社である左記業者のみが保有し、その第三者への使用許諾及びライセンス供与を行っていない。 また、故障発生時等に必要となる主要機器及び部品について左記業者のみが供給可能である。よって、当該業務を履行できるのは左記業者をおいて他にない。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 総)情報.システム調整課 011-826-6279 | |
R4.4.6 | 三菱電機プラントエンジニアリング株式会社 | 2,178,000 | R4.3.7 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 左記業者は、無停電電源装置の製造元である三菱電機(株)の系列会社であり、保守専門会社として無停電電源装置の保守・修理・整備一任されており、交換用部品等の調達、修繕に必要な知識及び技術的要件を兼ね備え、安全確実に本業務を実施できる唯一の業者である。以上のことから、故障等の際、迅速に交換部品を調達し、修理作業を安全確実に行えるのは、同業者において他にない。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 総)情報.システム調整課 011-826-6879 | |
R4.4.6 | パナソニック システムソリューションズ ジャパン株式会社 | 66,990,000 | R4.3.7 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 本業務は、行政情報系ネットワーク、LGWAN及び住民基本台帳ネットワークの安定稼働を目的とし、各拠点の設備点検、運用調整、障害対応、技術提案、資料整備を行うものである。 本業務を安全かつ確実に履行するためには、複雑多岐に渡る既存ネットワークの全体構成、設計仕様、運用実態などを総合的に把握している必要がある。また、万が一の故障発生時にも、一部の事象によるものだけではなく、障害状況によっては、ネットワーク全体の稼働状態から故障の原因を類推し、そのうえで迅速かつ確実に対処しなければならないが、その実現のためには、多大な時間と知識が必須となる。 一方、職員への各種サービス提供を停滞させることなく継続していく上では、本業務仕様が求める安定性、可用性を業務着手後速やかに確保できることが非常に重要な要件となる。 左記業者は、当該ネットワークの構築当初より保守業務に携わっており、全体設計及び運用状況を熟知しているため、上記に掲げた業務履行上の要件を全て満たしていると判断される唯一の業者である。 (地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第1号) | 総)情報.システム調整課 011-826-6879 |
掲載日 | 調達契約件名 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 契約締結年月日 | 履行期間 | 随意契約によることとした理由(契約の相手方を特定した理由を含む。) | 担当課 | ||
R4.3.30 | 富士通Japan株式会社 | 1,095,600 | R4.3.18 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 本業務の対象となるシステムは、左記事業者が札幌市菊水分庁舎の受変電や空調等の設備に合うように構築時に独自の設定を行ったものである。 本業務の履行にあたっては、異常発生時に独自の設定に即して迅速な対応を取ることが必要不可欠である。 また、左記事業者はこれまで保守点検を履行してきた唯一の事業者である。したがって、本業務を確実に履行できるのは、左記事業者のほかにいない。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 総)情報.システム調整課 011-826-6279 | |
R3.5.19 | 日本ユニシス株式会社 | 506,550,000 | R3.4.16 | R3.4.16 | ~ | R4.3.31 | 本業務は令和5年度から使用する基幹系情報システム(以下「本システム」という。)のインフラの設計・構築を行う業務である。 現在の本システムのインフラは「基幹系-インフラ提供サービス業務」(以下、「現行業務」という。)において、設計、構築、運用保守等を一体的に行っているが、令和5年3月31日をもって契約期間満了となることから、インフラの更改が必要となる。 本システムのインフラを抜本的に更改するには多大なコストを要し、市民サービスに影響を与えるリスクもある。また、今後自治体システム標準化への対応も想定されることから、今回の更改はサービス水準の維持に必要なソフトウェアのアップグレードとこれに伴う影響への対応にとどめることとしている。 上記前提を踏まえた上で、本業務を安全、確実かつ定められた期間内に履行するためには、本システムのインフラ構成及び設計要件に精通していることが求められるが、左記業者は現行業務を受託しており、本システムのインフラに係る設計、構築から運用にxxxまでを担っている唯一の業者である。 よって、当該業者の他に本業務を受託できる業者はいない。 (地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第1号) | 総)情報.システム管理課 011-826-6713 | |
R3.5.19 | 株式会社北海道日立システムズ | 9,537,000 | R3.4.28 | R3.4.28 | ~ | R3.7.30 | 本業務は、介護保険システムの一部を改修する業務であるが、既に当該業者に委託している「介護保険システム改修業務(制度改正対応)」(契約期間:令和3年3月4日~令和3年7月30日)において、システムの改修を行っているところである。 本案件に係る修正機能のリリース時期、修正プログラム等について、先行業務と密接不可分の関係があり、プログラムが回帰しないよう、先行業務と併せて管理、調整しながらシステム改修を進める必要があり、同一業者以外の者に委託すると、業務間の整合に著しい支障が生じる恐れがある。 従って、当該業者の他に本業務を履行できる業者はない。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 総)情報.システム管理課 011-826-6713 | |
R3.5.19 | 株式会社北海道日立システムズ | 6,490,000 | R3.4.28 | R3.4.28 | ~ | R3.7.30 | 本業務は、高齢・障がい福祉システムの一部を改修する業務であるが、高齢・障がい福祉システムでは、既に当該業者に委託している「高齢・障がい福祉システム改修業務(税制改正対応)」(契約期間:令和3年2月11日~令和3年6月30日)において、システムの改修を行っているところである。 本案件に係る修正機能のリリース時期、修正プログラム等は、先行業務と密接不可分の関係があり、プログラムが回帰しないよう、先行業務と併せて管理、調整しながらシステム改修を進める必要があり、同一業者以外の者に委託すると、業務間の整合に著しい支障が生じる恐れがある。 従って、当該業者の他に本業務を履行できる業者はない。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 総)情報.システム管理課 011-826-6713 | |
R3.5.19 | 株式会社つうけんアドバンスシステムズ | 11,550,000 | R3.5.12 | R3.5.12 | ~ | R4.3.31 | 本業務は、現在稼働している契約基本システム(以下「本システム」という。)の機器更新に伴い、新機器の設定及び現行機器からデータ等の移行作業等を行う業務である。 本業務の履行にあたっては、本システムの構成をはじめ、本市の契約実務並びにイントラネット及びネットワーク連携に関する仕様を熟知していることが要件となる。 当該事業者は、本システムの開発業務を行うとともに、稼働当初より運用保守業務を継続して受託しており、本システムの構成、本市の契約実務並びにイントラネット及びネットワーク連携に関する知識や経験を有している唯一の業者である。 したがって、本業務を受託できる事業者は当該事業者の他にはいない。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 総)情報.システム管理課 011-826-6713 | |
R3.5.19 | 日本ユニシス株式会社 | 9,849,400 | R3.5.12 | R3.5.12 | ~ | R3.8.31 | 本業務は、xxネット中間サーバに係るシステム(以下「本システム」という。)の改修を行うものであり、その履行には、以下の要件を満たすことが不可欠となる。 (1)本システムの仕様及び当該保守・運用の現状を熟知し、現に稼動しているシステムの安定性を保ちつつ、的確に業務遂行できること。 (2)本システムのサーバ機器等及び当該機器等で動作するソフトウェアに関する知識・技術に精通していること。 当該業者は、本市の委託により本システムの開発及び保守業務を受託してきた実績があり、本システムの仕様等を熟知している。 本業務にはこれらの仕様の理解が不可欠であり、当該業者以外にこれを履行できる業者はいない。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 総)情報.システム管理課 011-826-6713 | |
R3.5.26 | ピースミール・テクノロジー株式会社 | 3,659,040 | R3.5.17 | R3.5.17 | ~ | R3.8.31 | 本業務で実施する基盤フレームワークの改修では、国立研究開発法人産業技術総合研究所(以下、「産総研」という。)が独自に開発した産総研包括フレームワーク(以下、「AIST包括FW」という。)を修正及び改変する作業が含まれている。 AIST包括FWを修正及び改変する権利は、知的財産権の流出を防ぐため、産総研及び産総研からAIST包括 FWを活用した事業展開を認められている唯一の企業であるピースミール・テクノロジーの二者のみが保有している。 このうち産総研は、国立研究開発法人産業技術総合研究所法第11条の規定により本業務を受託することができないため、当該業者が本業務を受託できる唯一の相手方となる。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 総)情報.システム管理課 011-826-6713 | |
R3.6.9 | 株式会社北海道日立システムズ | 5,208,500 | R3.5.25 | R3.5.25 | ~ | R3.9.30 | 本業務で行う作業は、左記業者と既に契約している「住民税等システム運用保守業務」(以下、「既契約業務」という。)の中で実施されている「運用・保守メニューに基づく作業」の一部をRPA(Robotic Process Automation)による自動化に置き換え、運用・保守内で使用できるようにするものである。この作業は既契約業務の仕様では想定していないものであることから、追加で別途調達するものである。 このような状況を前提におき、仮に、本業務を既契約業務の受託者とは別の業者に委託した場合、本業務を迅速かつ安全、確実に履行するという委託契約の利便を享受することができなくなるとともに、運用保守性の低下を招くことで本市業務に重大な影響を及ぼすおそれがあることから、左記業者以外にこれを履行する業者はない。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 総)情報.システム管理課 011-826-6713 |
掲載日 | 調達契約件名 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 契約締結年月日 | 履行期間 | 随意契約によることとした理由(契約の相手方を特定した理由を含む。) | 担当課 | ||
R3.6.9 | 税宛名・固定資産税システム等運用保守作業 RPA自動化適用業務 | 株式会社HBA | 7,205,000 | R3.5.25 | R3.5.25 | ~ | R3.9.30 | 本業務で行う作業は、左記業者と既に契約している「税宛名・収納滞納等システム運用保守業務」及び 「固定資産税・諸税等システム運用保守業務」(以下、「既契約業務」という。)の中で実施されている 「運用・保守メニューに基づく作業」の一部をRPA(Robotic Process Automation)による自動化に置き換え、運用・保守内で使用できるようにするものである。この作業は既契約業務の仕様では想定していないものであることから、追加で別途調達するものである。 このような状況を前提におき、仮に、本業務を既契約業務の受託者とは別の業者に委託した場合、本業務を迅速かつ安全、確実に履行するという委託契約の利便を享受することができなくなるとともに、運用保守性の低下を招くことで本市業務に重大な影響を及ぼすおそれがあることから、左記業者以外にこれを履行する業者はない。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 総)情報.システム管理課 011-826-6713 |
R3.7.7 | 富士通Japan株式会社 | 48,510,000 | R3.6.28 | R3.7.1 | ~ | R4.3.31 | 文書管理システム(以下、「本システム」という)の設計・開発業務は、当該業者が行い、当該業者が著作権を有するパッケージソフトに本市独自の要件を追加して開発した。 このため、本システムの運用保守業務を実施できる業者は、パッケージソフトの著作権を有する当該業者の他にいない。 (地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第1号) | 総)情報.システム管理課 011-826-6713 | |
R3.7.7 | 札幌総合情報センター株式会社 | 11,669,295 | R3.6.29 | R3.6.29 | ~ | R4.3.31 | 本業務は、昨年度に再構築を実施した総合行政共通基盤システム(以下「本システム」という。)において財務会計システムの再構築及び契約基本システムの移行作業に伴う拡張作業、各種テスト支援等を行う業務である。 本業務の履行にあたっては、本市が独自に開発を行った本システムの機能及び仕様を熟知するととも に、現在も稼動中である本システムにおいて、拡張作業等における影響を最小限に抑えることが要件となる。 当該事業者は、昨年度に実施した本システムの再構築設計・開発業務及び運用保守業務の受託事業者であることから、システムの機能及び仕様を熟知するとともに、本システムを安定して稼働させている実績もある。 したがって、本業務を受託できる事業者は、本システムの再構築設計・開発業務及び運用保守業務を受託した当該事業者のほかにはいない。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 総)情報.システム管理課 011-826-6713 | |
R3.7.14 | 株式会社つうけんアドバンスシステムズ | 12,320,000 | R3.7.7 | R3.7.7 | ~ | R4.3.31 | 本業務は、現在稼働している契約基本システム(以下「本システム」という。)のユーザ情報等の取得方法変更作業を行う業務である。 本業務の履行にあたっては、本システムの構成を熟知していることが要件となる。 当該事業者は、本システムの開発業務を行うとともに、稼働当初より運用保守業務を継続して受託しており、本システムの構成を熟知している唯一の業者である。 したがって、本業務を履行できる事業者は当該事業者の他にはいない。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 総)情報.システム管理課 011-826-6713 | |
R3.7.21 | ピースミール・テクノロジー株式会社 | 5,749,920 | R3.7.15 | R3.7.15 | ~ | R3.8.31 | 本業務で実施する基盤フレームワークの改修では、国立研究開発法人産業技術総合研究所(以下、「産総研」という。)が独自に開発した産総研包括フレームワーク(以下、「AIST包括FW」)を修正及び改変する作業が含まれている。 AIST包括FWを修正及び改変する権利は、知的財産権の流出を防ぐため、産総研及び産総研からAIST包括 FWを活用した事業展開を認められている唯一の企業であるピースミール・テクノロジーの二者のみが保有している。 このうち産総研は、国立研究開発法人産業技術総合研究所法第11条の規定により本業務を受託することができないため、当該業者が本業務を受託できる唯一の相手方となる。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 総)情報.システム管理課 011-826-6713 | |
R3.8.25 | 日本ユニシス株式会社 | 52,951,800 | R3.8.18 | R3.8.18 | ~ | R4.8.31 | 本業務の履行には、以下の要件を満たすことが不可欠となる。 (1)本システムは、住民基本台帳ネットワークシステムを実現するにあたり、本市住民記録システムとC Sの間に位置し、各システムの仕様に即した形にデータのレイアウトを変換した上で、送受信を行っているが、新機器への移行後においても、3システムが一体となり、滞りなくデータの連携を可能とするために最適なシステムの仕様を実現できること。 (2)新機器への移行に当たっては、現行の本システムの仕様、ネットワーク構成、各種設定値、連携先のシステムとの関連性についての専門的な知識・技術を有しており、新機器への移行後においても、当該専門的な知識・技術を活用して業務の履行を確実に実施できること。 (3)新機器への移行までの間に本システムの運用保守業務等で実施した障害対応、プログラム修正等についても、迅速かつ的確に分析を行い適切な措置ができる知識・技術を有しており、安全かつ確実に新機器への搭載を実現することができること。 (4)各区役所での窓口業務等、市民生活に直結するシステムであることから、市民へ与える影響を最小限として、安全かつ確実な移行を行うことができること。 (5)令和3年度から住民基本台帳ネットワークシステムと戸籍附票システムとの連携が新たに始まり、本システムを通じたデータの突合、紐づけ作業が本業務と同時期となるため、本システムの運用保守業務と密接に連携し、当該作業に影響を及ぼすことがないように本業務の履行を確実に実施できること。 これらの要件を全て満たす事業者は、本システムを開発し、以降、改修及びマイグレーション業務を受託してきた実績があり、また、現在運用保守業務を受託している当該事業者のほかにはいない。 (地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第1号) | 総)情報.システム管理課 011-826-6713 | |
R3.9.29 | 株式会社北海道日立システムズ | 10,142,000 | R3.9.15 | R3.10.1 | ~ | R3.12.31 | 本業務は、基幹系情報システムの安定稼働を維持するために、現在の運用保守作業の ノウハウや知見を熟知している業者が、新規受託業者と同一の作業場所に常駐し、新規受託業者からの問い合わせ対応や、運用保守作業に必要となるドキュメントの説明等を随時実施することで、新規受託業者に対して運用保守作業を適切に引継ぐ業務である。このノウハウや知見については、対象となるシステムの運用保守業務を受託し、実際の運用保守作業を行っている当該業者しか持ちえない技術に該当するため、本業務を受託できるのは当該業者のみである。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 総)情報.システム管理課 011-826-6713 | |
R3.11.3 | 三菱HCキャピタル株式会社 | 2,930,400 | R3.9.28 | R3.10.1 | ~ | R5.9.30 | 既存のリース契約を再リースするものであるため、特定随意契約することといたしたい。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 総)情報.システム管理課 011-826-6713 | |
R3.10.20 | 日本ユニシス株式会社 | 6,916,800 | R3.10.13 | R3.10.13 | ~ | R5.1.31 | 本業務は、既契約業務である「基幹系-住民記録等システム運用保守業務」において実施している「保守的システム改修等の作業」に該当する保守作業である。この「保守的システム改修等の作業」は、工数の上限を設けているが、本業務で実施する作業は、この上限を超える工数であるため、追加で別途調達するものである。 本業務を既契約業務の受託者とは別の事業者に委託した場合、保守的システム改修等の作業が併走することによる運用保守性の低下を招くことにより本市業務に重大な影響を及ぼすおそれがある。 以上の理由から、現在の運用保守事業者である当該事業者に本業務を委託する。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第6号) | 総)情報.システム管理課 011-826-6713 |
掲載日 | 調達契約件名 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 契約締結年月日 | 履行期間 | 随意契約によることとした理由(契約の相手方を特定した理由を含む。) | 担当課 | ||
R3.11.3 | 株式会社北海道日立システムズ | 8,668,000 | R3.10.20 | R3.10.20 | ~ | R4.3.31 | 本業務は、介護保険システムの一部を改修する業務であるが、既に当該事業者に委託している「介護保険システム改修業務(認定ソフト対応等)」(契約期間:令和3年7月21日~令和4年3月31日)において、システムの改修を行っているところである。 本業務の利用開始は先行業務と同時期を想定しており、先行業務と併せて整理、調整しながらシステム改修を進める必要があり、同一事業者以外の者に委託すると、業務間の整合に著しい支障が生じる恐れがある。 従って、先行業務の受託事業者である当該事業者に本業務を委託する。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 総)情報.システム管理課 011-826-6713 | |
R3.11.10 | 株式会社北海道日立システムズ | 16,159,000 | R3.10.28 | R3.10.28 | ~ | R4.3.31 | 本業務は、高齢・障がい福祉システムの一部を改修する業務であるが、既に当該事業者に委託している 「高齢・障がい福祉システム改修業務(制度改正対応等)」(契約期間:令和3年8月19日~令和4年3月31日)において、システムの改修を行っているところである。 本案件に係る修正機能のリリース時期、修正プログラム等について、先行業務と密接不可分の関係があり、プログラムが回帰しないよう、先行業務と併せて管理、調整しながらシステム改修を進める必要があり、同一事業者以外の者に委託すると、業務間の整合に著しい支障が生じる恐れがある。 従って、先行業務の受託事業者である当該事業者に本業務を委託する。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第6号) | 総)情報.システム管理課 011-826-6713 | |
R3.11.17 | 株式会社北海道日立システムズ | 35,420,000 | R3.11.5 | R3.11.5 | ~ | R4.4.28 | 本業務は、国保システムの一部を改修する業務であるが、既に当該事業者に委託している「国保システム改修業務(令和3年度税制改正追加対応)」(契約期間:令和3年7月15日~令和4年3月31日)において、システムの改修を行っているところである。 本案件に係る修正機能のリリース時期、修正プログラム等について、先行業務と密接不可分の関係があり、プログラムが回帰しないよう、先行業務と併せて管理、調整しながらシステム改修を進める必要があり、同一事業者以外の者に委託すると、業務間の整合に著しい支障が生じる恐れがある。 従って、先行業務の受託事業者である当該事業者に本業務を委託する。 (地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第2号) | 総)情報.システム管理課 011-826-6713 | |
R3.11.17 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ北海道 | 33,165,000 | R3.11.5 | R3.11.5 | ~ | R4.3.30 | 本業務は、既契約業務である「基幹系-国保、年金、医療助成システム運用保守業務」(契約期間:令和元年9月1日から令和4年9月30日まで)において実施している「保守的システム改修等の作業」に該当する保守作業である。この「保守的システム改修等の作業」は、工数の上限を設けており、超過する場合は別途追加契約が必要であるとしているが、本業務で実施する作業は、この上限を超える工数であるため、追加で別途調達するものである。 本業務を既契約業務の受託者とは別の事業者に委託した場合、保守的システム改修等の作業が併走することによる運用保守性の低下を招くことにより本市業務に重大な影響を及ぼすおそれがある。 以上の理由から、現在の運用保守事業者である当該事業者に本業務を委託する。 (地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第2号) | 総)情報.システム管理課 011-826-6713 | |
R3.12.15 | 株式会社HBA | 2,200,000 | R3.12.6 | R3.12.6 | ~ | R4.3.31 | 本業務は、税滞納整理システム改修業務の一部を改修する業務であるが、既に当該事業者に委託している 「税滞納整理システム改修業務(お知らせセンター業務拡大対応)」(契約期間:令和3年10月13日~令和 4年3月31日)において、システムの改修を行っているところである。 本案件に係る修正機能のリリース時期、修正プログラム等について、先行業務と密接不可分の関係があり、プログラムが回帰しないよう、先行業務と併せて管理、調整しながらシステム改修を進める必要があり、同一事業者以外の者に委託すると、業務間の整合に著しい支障が生じる恐れがある。 従って、先行業務の受託事業者である当該事業者に本業務を委託する。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第6号) | 総)情報.システム管理課 011-826-6713 | |
R4.2.23 | 富士通リース株式会社 | 3,550,470 | R3.12.22 | R4.1.1 | ~ | R5.9.30 | 本製品のリース契約を延長することから、特定随意契約といたしたい。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 総)情報.システム管理課 011-826-6713 | |
R4.1.12 | 株式会社北海道日立システムズ | 3,322,000 | R3.12.27 | R3.12.27 | ~ | R4.3.31 | 本業務は、介護保険システムの一部を改修する業務であるが、既に当該事業者に委託している「介護保険システム改修業務(認定ソフト対応等)」(契約期間:令和3年7月21日~令和4年3月31日)において、システムの改修を行っているところである。 本案件に係る修正機能のリリース時期、修正プログラム等について、先行業務と密接不可分の関係があり、プログラムが回帰しないよう、先行業務と併せて管理、調整しながらシステム改修を進める必要があり、同一事業者以外の者に委託すると、業務間の整合に著しい支障が生じる恐れがある。 従って、先行業務の受託事業者である当該事業者に本業務を委託する。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第6号) | 総)情報.システム管理課 011-826-6713 | |
R4.1.19 | 株式会社北海道日立システムズ | 32,230,000 | R4.1.7 | R4.1.7 | ~ | R4.3.31 | 本業務は国保システムの一部を改修する業務であるが、既に当該事業者には「国保システム改修業務(令和3年度税制改正追加対応)」(契約期間:令和3年7月15日~令和4年3月31日)及び「国保システム改修業務(令和4年度制度改正対応)」(契約期間:令和3年11月5日~令和4年4月28日)を委託してシステムの改修を行っているところである。 本案件に係る修正機能のリリース時期及び修正プログラム等については、先行業務と密接不可分の関係があり、プログラムが回帰しないよう、先行業務と併せて調整しながらシステム改修を進める必要があるため、同一事業者以外の者に委託すると、業務間の整合に著しい支障が生じる恐れがある。 従って、先行業務の受託事業者である当該事業者に本業務を委託する。 (地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第2号) | 総)情報.システム管理課 011-826-6713 | |
R4.1.26 | 株式会社北海道日立システムズ | 30,360,000 | R4.1.13 | R4.1.13 | ~ | R4.3.31 | 本業務は、住民税システムの一部を改修する業務であるが、既に当該事業者に委託している「住民税システム改修業務(令和4年度税制改正対応)」(契約期間:令和3年8月19日~令和4年3月31日)において、システムの改修を行っているところである。 本案件に係る修正機能のリリース時期、修正プログラム等について、先行業務と密接不可分の関係があり、プログラムが回帰しないよう、先行業務と併せて管理、調整しながらシステム改修を進める必要があり、同一事業者以外の者に委託すると、業務間の整合に著しい支障が生じる恐れがある。 従って、先行業務の受託事業者である当該事業者に本業務を委託する。 (地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第2号) | 総)情報.システム管理課 011-826-6713 | |
R4.2.23 | 株式会社HBA | 3,036,000 | R4.1.20 | R4.1.20 | ~ | R4.2.28 | 本業務で行う作業は、制度改正による突発的な業務要件の変更であって、緊急的にシステム改修をしなければ重大障害につながるおそれのあるものであり、既契約業務である「基幹系システム運用保守業務(固定資産税等)」の「保守的システム改修」に該当するものである。この作業は、契約上、工数の上限を設けているが、この上限を超える作業が必要となったため、追加で別途調達するものである。 本業務を既契約業務の受託者とは別の事業者に委託した場合、保守的システム改修等の作業が併走することによる運用保守性の低下を招くことにより本市業務に重大な影響を及ぼすおそれがある。 以上の理由から、現在の運用保守事業者である当該事業者に本業務を委託する。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第6号) | 総)情報.システム管理課 011-826-6713 |
掲載日 | 調達契約件名 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 契約締結年月日 | 履行期間 | 随意契約によることとした理由(契約の相手方を特定した理由を含む。) | 担当課 | ||
R4.2.16 | 綜合警備保障株式会社 | 1,430,000 | R4.2.2 | R4.2.2 | ~ | R4.3.31 | 本業務は、本市が株式会社北海道ソフトウェア技術開発機構から借り上げているメディア・ミックス札幌の部屋の入退室管理装置を交換するものであり、貸主側が設置した警備システムとの接続が必要である。左記業者は当該警備システムの製造者であるとともに、メディア・ミックス札幌の警備業務を受託して、当該警備システムの運用保守を行っている。そのため、当該警備システムの稼働に影響を与えることな く、入退室管理装置の設置工事が可能な知識や技術を兼ね備えている。仮に左記業者以外の者が本業務を行うと、当該警備システムに重大な支障をきたす恐れがあり、その結果テナント全体の保全に問題が生じる可能性がある。 以上のことから、安全かつ確実に本業務を遂行できる業者は、左記業者をおいて他にいない。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 総)情報.システム管理課 011-826-6713 | |
R4.2.23 | 株式会社北海道日立システムズ | 13,728,000 | R4.2.3 | R4.2.3 | ~ | R4.5.31 | 本業務は、手当システム(児童)の一部を改修する業務であるが、既に当該事業者に委託している「手当システム(児童)改修業務(制度改正対応)」(契約期間:令和3年12月1日~令和4年3月31日)におい て、システムの改修を行っているところである。 本案件に係る修正機能のリリース時期、修正プログラム等について、先行業務と密接不可分の関係があり、プログラムが回帰しないよう、先行業務と併せて管理、調整しながらシステム改修を進める必要があり、同一事業者以外の者に委託すると、業務間の整合に著しい支障が生じる恐れがある。 従って、先行業務の受託事業者である当該事業者に本業務を委託する。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第6号) | 総)情報.システム管理課 011-826-6713 | |
R4.2.23 | ピースミール・テクノロジー株式会社 | 3,811,500 | R4.2.9 | R4.2.9 | ~ | R4.3.31 | 本業務は国立研究開発法人産業技術総合研究所(以下、「産総研」という。)が独自に開発した産総研包括フレームワーク(以下、「AIST包括FW」という。)の構成要素の一つである基盤フレームワークをメンテナンスするもので、IST包括FWの修正及び改変する作業が発生する。 AIST包括FWを修正及び改変する権利は、知的財産権の流出を防ぐため、産総研及び産総研からAIST包括 FWを活用した事業展開を認められている唯一の企業であるピースミール・テクノロジーの二者のみが保有している。 このうち産総研は、国立研究開発法人産業技術総合研究所法第11条の規定により本業務を受託することができないため、当該業者が本業務を受託できる唯一の相手方となる。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 総)情報.システム管理課 011-826-6713 | |
R4.2.23 | 日本ユニシス株式会社 | 3,049,200 | R4.2.9 | R4.2.9 | ~ | R4.3.31 | 本業務は、既契約業務である「基幹系-住民記録等システム運用保守業務」において実施している「保守的システム改修等の作業」に該当する保守作業である。この「保守的システム改修等の作業」は、工数の上限を設けているが、本業務で実施する作業は、この上限を超える工数であるため、追加で別途調達するものである。 本業務を既契約業務の受託者とは別の事業者に委託した場合、保守的システム改修等の作業が併走することによる運用保守性の低下を招くことにより本市業務に重大な影響を及ぼすおそれがある。 以上の理由から、現在の運用保守事業者である当該事業者に本業務を委託する。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第6号) | 総)情報.システム管理課 011-826-6713 | |
R4.8.24 | 株式会社HBA | 1,018,600 | R4.2.10 | R4.2.10 | ~ | R4.3.31 | 本業務は、既契約業務である「基幹系システム運用保守業務(税収納等)」において実施している「保守的システム改修等の作業」に該当する保守作業である。この「保守的システム改修等の作業」は、工数の上限を設けているが、本業務で実施する作業は、この上限を超える工数であるため、追加で別途調達するものである。 本業務を既契約業務の受託者とは別の事業者に委託した場合、保守的システム改修等の作業が併走することによる運用保守性の低下を招くことにより本市業務に重大な影響を及ぼすおそれがある。 以上の理由から、現在の運用保守事業者である当該事業者に本業務を委託する。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第6号) | 総)情報.システム管理課 011-826-6713 | |
R4.3.16 | 株式会社HBA | 3,058,000 | R4.3.9 | R4.3.9 | ~ | R4.3.31 | 本業務で行う作業は、既契約業務である「基幹系システム運用保守業務(固定資産税等)」の「保守的システム改修」に該当するものである。この作業は、契約上、工数の上限を設けているが、この上限を超える作業が必要となったため、追加で別途調達するものである。 本業務を既契約業務の受託者とは別の事業者に委託した場合、保守的システム改修等の作業が併走することによる運用保守性の低下を招くことにより本市業務に重大な影響を及ぼすおそれがある。 以上の理由から、現在の運用保守事業者である当該事業者に本業務を委託する。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第6号) | 総)情報.システム管理課 011-826-6713 | |
R4.4.13 | 札幌総合情報センター株式会社 | 140,316,000 | R4.3.17 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 本業務は、総合行政共通基盤システム(以下「本システム」という。)の運用保守を行う業務である。 本業務の履行にあたっては、本システムの構成のみならず、その基盤上で稼働している各業務システム との関連性などを熟知していることが要件となる。 当該事業者は、本市が必要とする機能を実現すると共に、「総合行政情報システム」の共通部分を担う役割から各業務システムとの連携機能を完成させた。また、稼働当初より運用保守業務を継続して受託 し、本システムを安定して稼働させた実績があり、高品質で確実な業務履行について高い信頼性を有している。 したがって、本業務を受託できる事業者は当該事業者の他にはいない。 (地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第1号) | 総)情報.システム管理課 011-826-6713 | |
R4.4.6 | 日本ユニシス株式会社 | 88,141,416 | R4.3.24 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 札幌市基幹系情報システムのインフラストラクチャー(以下、「インフラ」という。)は、「基幹系-インフラ提供サービス業務」(以下、「サービス業務」という。)により提供されたものを利用している。 現在提供されているメモリ、CPU、ストレージ等のリソース及びライセンスについて、令和4年度に実施する運用保守・開発改修業務で不足することが見込まれることから、リソース、ライセンス及び付随する運用保守作業を追加する必要がある。 本業務はサービス業務の契約に基づき「インフラ提供サービス」「運用・保守サービス」を追加するものであることから、サービス業務を受託している当該事業者以外に本業務を受託できる業者はいない。 (地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第2号) | 総)情報.システム管理課 011-826-6713 | |
R4.4.6 | 札幌総合情報センター株式会社 | 126,060,000 | R4.3.24 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 本業務では国立研究開発法人産業技術総合研究所(以下、「産総研」という。)が独自に開発した産総研包括フレームワーク(以下、「AIST包括FW」という。)を本市向けに変更したAIST包括FW札幌市版を修正及び改変する作業が発生する。 AIST包括FW札幌市版は産総研、本市及び札幌総合情報センター(以下、「SNET」という。)の三者共同研究により開発され、これを修正及び改変する権利は、知的財産権の流出を防ぐため、三者のみが保有している。また、産総研からAIST包括FWを活用した事業展開を認められている唯一の企業であるピースミー ル・テクノロジー(以下、「PMT」という。)も修正及び改変を行うことが可能である。 このうち産総研は、国立研究開発法人産業技術総合研究所法第11条の規定により本業務を受託することができない。PMTは「AIST包括FWの保守サービスならびに、AIST包括FWを用いた情報システム開発の各種支援」を行う企業として産総研から許諾を受けており、本業務に関しては受託できない旨の意思表示があった。そのため、当該事業者が本業務を受託できる唯一の相手方となる。 (地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第1号) | 総)情報.システム管理課 011-826-6713 |
掲載日 | 調達契約件名 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 契約締結年月日 | 履行期間 | 随意契約によることとした理由(契約の相手方を特定した理由を含む。) | 担当課 | ||
R4.4.6 | 日本ユニシス株式会社 | 337,106,000 | R4.3.24 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 現在、基幹系情報システムでは「基幹系情報システム次期インフラ提供準備(令和3年度)」(以下、「現行業務」という。)にて、令和5年度から使用するためのインフラの設計・構築を進めているが、本業務は現行業務で実施したインフラ設計に基づき令和3年度に引き続きインフラを構築したうえで、移行を実施する業務である。 左記事業者は現行業務を受託し、インフラの設計・構築を実施している事業者であり、本業務は現行業務から継続した作業としてインフラの構築・移行を実施する必要があるため、当該事業者の他に本業務を受託できる事業者はいない。 (地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第1号) | 総)情報.システム管理課 011-826-6713 | |
R4.4.6 | 富士通Japan株式会社 | 54,549,000 | R4.3.24 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 文書管理システム(以下「本システム」という。)は、当該事業者が著作権を有するパッケージソフトに本市独自の要件を追加して開発したものである。 このため、パッケージソフトの著作権を有する当該事業者をおいて、本システムの保守業務を実施できる事業者は他にない。 (地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第1号) | 総)情報.システム管理課 011-826-6713 | |
R4.4.6 | 富士通Japan株式会社 | 56,100,000 | R4.3.24 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 財務会計システム(以下「本システム」という。)は、当該事業者が著作権を有するパッケージソフトに本市独自の要件を追加して開発したものである。 このため、パッケージソフトの著作権を有する当該事業者をおいて、本システムの保守業務を実施できる事業者は他にない。 (地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第1号) | 総)情報.システム管理課 011-826-6713 | |
R4.4.6 | 日本ユニシス株式会社 | 41,791,200 | R4.3.24 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 本業務は、住民基本台帳ネットワークシステム、地方税ポータルシステム及びこれらシステムと基幹系システムとの連携を担う中間サーバ等を一括し、安全かつ安定的に稼働させるための運用・保守を行う業務である。 本業務実施にあたっては、本市独自に開発した中間サーバ等に関するシステム仕様のほか、ネットワー ク、機器構成、各種設定値、連携先システムとの関連性についての専門的な知識・技術を有していることが必須要件である。また、中間サーバと住民基本台帳ネットワークシステム等は深い関連性を持つことから、一体となり運用・保守する必要がある。 また、各区役所での窓口業務等、市民生活に直結するシステムであることから、万が一、システム障害が発生した場合でも、市民へ与える影響を最小限として、迅速かつ確実に対応することを可能とする、本システムに対する専門的な知識・技術を有していることが必須要件である。 これらの要件を全て満たす事業者は、本市独自の中間サーバを開発し、以降、改修及び運用・保守業務を継続して受託している当該事業者の他にない。 (地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第1号) | 総)情報.システム管理課 011-826-6713 | |
R4.4.6 | ピースミール・テクノロジー株式会社 | 136,692,600 | R4.3.24 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 本業務は国立研究開発法人産業技術総合研究所(以下、「産総研」という。)が独自に開発した産総研包括フレームワーク(以下、「AIST包括FW」という。)の構成要素の一つである基盤フレームワークをメンテナンスするもので、AIST包括FWの修正及び改変が発生する。 AIST包括FWを修正及び改変する権利は、知的財産権の流出を防ぐため、産総研及び産総研からAIST包括 FWを活用した事業展開を認められている唯一の企業であるピースミール・テクノロジーの二者のみが保有している。 このうち産総研は、国立研究開発法人産業技術総合研究所法第11条の規定により本業務を受託することができないため、当該事業者が本業務を受託できる唯一の相手方となる。 (地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第1号) | 総)情報.システム管理課 011-826-6713 | |
R4.4.6 | ピースミール・テクノロジー株式会社 | 141,655,800 | R4.3.24 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 本業務では国立研究開発法人産業技術総合研究所(以下、「産総研」という。)が独自に開発した産総研包括フレームワーク(以下、「AIST包括FW」という。)を本市向けに変更したAIST包括FW札幌市版を基幹系情報システムに適用するための支援業務である。本業務を遂行するには、AIST包括FWに関する高度な知見が要求されるため、AIST包括FWの開発者である産総研及び産総研からAIST包括FWを用いた情報システム開発の各種支援を行うことを認められている唯一の企業であるピースミール・テクノロジー株式会社の二者のみが相手方となることが可能である。 このうち産総研は、国立研究開発法人産業技術総合研究所法第11条の規定により本業務を受託することができないため、当該事業者が本業務を受託できる唯一の相手方となる。 (地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第1号) | 総)情報.システム管理課 011-211-2204 | |
R4.5.11 | 株式会社つうけんアドバンスシステムズ | 12,391,500 | R4.3.24 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 本業務は、現在稼働している契約基本システム(以下「本システム」という。)の運用保守を行う業務である。本業務の履行には、本システムの仕様を熟知し、現に稼動しているシステムの安定性を保ちつつ、的確かつ迅速に業務遂行できることが不可欠となる。 当該事業者は、本システムの開発及び保守業務を受託しており、仕様等を熟知している。 本業務にはこれらの仕様の理解が不可欠であり、当該事業者以外にこれを履行できる事業者はいない。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 総)情報.システム管理課 011-826-6713 | |
R3.4.14 | 日本メックス株式会社 | 6,314,000 | R3.4.1 | R3.4.1 | ~ | R3.5.31 | 本業務は、令和2年度に実施したタイル外壁調査の結果、また、令和2年度末までの期間で実施中の「大通西2丁目ビル外壁(南西部)修繕準備等業務(以下「修繕準備等業務」)」に引続き、安全性確保の優先度が高い外壁部分に対して早急な修繕を行うものである。 修繕準備等業務における成果(工法の検討・選定や仮設設置による安全性確保、外壁状態の最終確認等)を用い、切れ目のない継続的な安全性確保を行いながら、短期間で修繕を実施する業務であるため、修繕準備等業務を受託している上記選定事業者(以下「当該事業者」)への委託により、確実な安全性確保や業務期間の厳守、品質の確保が図られる。 また、当該事業者は、外壁修繕の知見・技術を有しているとともに、複数年に渡り当該建物の保守等の業務を受託しているなど建物状況等に精通していることからも、適切な修繕を履行できる事業者であると判断。 仮に、本業務を他の事業者に委託した場合、修繕準備等業務における成果についての他の事業者による確認・検証が必要となるとともに、建物状況等の確認を実施することとなる。そのため、業務期間に間に合わず、また、市民の安全性確保に影響が生じるとともに、確認・検証の費用やそれにより生じる変更に係る経費の計上が必要となるなど、効率的な業務執行の点でも問題となる。 以上のことから、本業務は、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号に基づき、特定随意契約により実施することとし、相手方を当該事業者に選定する。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第6号) | 政)政策企画部政策推進課 011-211-2139 |
掲載日 | 調達契約件名 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 契約締結年月日 | 履行期間 | 随意契約によることとした理由(契約の相手方を特定した理由を含む。) | 担当課 | ||
R3.4.14 | 公立大学法人 札幌市立大学 | 36,806,000 | R3.4.1 | R3.4.1 | ~ | R4.3.31 | 札幌市では令和元年度から、人工知能(AI)の技術を用いて、公共事業の分野における作業効率のxxxに資する仕組みの調査・研究を行う「AIを活用した公共事業の最適化に関する研究」を実施してお り、3ヵ年をかけて研究を進める予定。 本研究はAIに関する高度な知見を要することから、令和元年度、2年度において、日本におけるAI研究の第一人者であり、同分野で経済産業大臣賞を受賞しているxxxxxが理事長を務める公立大学法人札幌市立大学(以下、「札幌市立大学」という。)と特定随意契約にて実施したところ。 この業務において、札幌市立大学は、札幌市のごみ収集について、委託事業者における平成30年度の搬送実績データの分析を行うとともに、除排雪についても、過去7ヵ年分の膨大な日報データの分析を行い、札幌市のごみ収集、除排雪の現状等について熟知している。 令和3年度における研究は、これまでの継続研究として、引き続き、札幌市の「ごみ収集」、「除排雪」について、経路に着目したAIによる最適化シミュレーション等を行うもの。 札幌市立大学は、上記のとおりAIに関する高度な知見を要することはもとより、本業務の遂行に不可欠な知見、分析経過の蓄積を併せ持つとともに、調査・研究の継続性の確保により、本業務を確実かつ円滑に遂行できると考えられる。 以上のことを総合的に勘案し、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき、本業務は特定随意契約により実施することとし、専門的な知識・知見を活用して本業務を遂行できる機関として札幌市立大学を委託先に選定する。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 政)政策企画部政策推進課 011-211-2139 | |
R3.5.19 | 株式会社アド・ビューローxx | 8,393,000 | R3.4.30 | R3.4.30 | ~ | R4.3.31 | 本業務は、限られた期間の中で、アンケート調査やワークショップ等を通じて、市民等のニーズ・意識を抽出・分析し、次期ビジョン策定を見据えた将来のまちづくりの方向性を分析・検討することから、地方公共団体の長期総合計画策定に係るxxな知識やワークショップの円滑な開催ノウハウ等が求められる。また、ワークショップについては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大予防の観点から、全ての回を オンライン会議システム使用により実施するため、システムの運用や通信機器の設定、オンライン上での 意見交換を活性化させる工夫等、円滑で効果的な運営のためには十分な経験やノウハウ等が必要とされる。 このことから、本業務については、価格による競争入札等には適さないと考えられ、「札幌市役務契約に係る企画競争実施要領」(以下「実施要領」という。)第3条第1項第1号「高度な創造性、技術力、専門的な知識又は経験を必要とするもの」に該当するため、複数の者から企画提案を募り、その良否を企画競争実施委員会にて審査し、業務執行能力の優れた者を選ぶ公募型企画競争を採用する。 以上により、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第2号の規定する 「その性質又は目的が競争入札に適しないもの」であることから、特定随意契約とする。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 政)政策企画部政策推進課 011-211-2139 | |
R3.5.19 | 株式会社ノーザンクロス | 6,710,000 | R3.5.7 | R3.5.7 | ~ | R4.3.31 | 本業務は、限られた期間の中で各種介護を円滑に実施するほか、庁内ワーキンググループの検討結果を市民に分かりやすく伝えるための「xxの札幌の姿」を描いたイメージイラストを作成するものである。 審議会や専門部会では道外から出席する委員がいることや、新型コロナウイルス感染症の感染拡大予防の観点から、会議は従来のオフライン会議に加え、オンライン出席を可能とするハイブリッド型の運営が求められるところであり、円滑な運営のためには十分な経験やノウハウが求められる。 また、イメージイラストの作成においては、市民にとって親しみやすく、かつ分かりやすい表現が求められ、イラスト作成についてのxxxxが求められる。 このことから、本業務については、価格による競争入札等には適さないと考えられ、「札幌市役務契約に係る企画競争実施要領」(以下「実施要領」という。)第3条第1項第1号「高度な創造性、技術力、専門的な知識又は経験を必要とするもの」に該当するため、複数の者から企画提案を募り、その良否を企画競争実施委員会にて審査し、業務執行能力の優れた者を選ぶ公募型企画競争を採用する。 以上により、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第2号の規定する 「その性質又は目的が競争入札に適しないもの」であることから、特定随意契約とする。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 政)政策企画部政策推進課 011-211-2139 | |
R3.6.2 | 株式会社フロントヤード | 3,399,000 | R3.5.17 | R3.5.17 | ~ | R4.3.18 | プラットフォームの構築にあたっては、国内他都市の事例を札幌にそのまま移植・導入することは困難であり、札幌及び札幌都心が直面する課題や地域特性を十分に踏まえながら、多様な関係主体との検討を行い、札幌都心にふさわしいプラットフォームを新規かつ創造的に構築する必要がある。 また、公共空間における実証実験の企画検討等においては、単なるイベントの実施ではなく、公共空間に関する国内外のまちづくりの動向を把握し、官民連携プラットフォームによる実施という特殊性を踏まえたうえで、札幌都心のまちづくりに資するものという視点を持ち取り組む必要がある。 上記より、その遂行には専門的かつ高度な技術・経験を有している必要があることから、本業務については価格による競争入札等には適さないと考えられ、かつ「札幌市役務契約に係る企画競争実施要領(以下「実施要領」という。)」第3条第1項第1号「高度な創造性、技術力、専門的な知識又は経験を必要とするもの」(別添参照)に該当するものと判断される。このため、上記の諸条件を満たした複数の者から、過去のプラットフォームに関する検討結果を踏まえたうえで、本業務に取り組む上での視点や、公共空間の活用方法に関する視点等についての提案を募ったうえで、その良否を企画競争実施委員会にて審査し、業務執行能力の優れたものを選ぶ公募型企画競争を採用する。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 政)政策企画部政策推進課 011-211-2139 | |
R3.8.4 | 株式会社日建設計 | 5,665,000 | R3.7.27 | R3.7.27 | ~ | R4.3.18 | 本業務は、札幌都心の現状や社会経済情勢、広範囲にわたる既存の都市計画関連情報や沿道関係者および有識者等による意見を踏まえ、都心のまちづくりの重要な骨格構造であるはぐくみの軸の今後の方針を新規に作り上げるものであり、その遂行には都市開発に関するxxかつ専門的な知識と経験、高度な創造性が必要となる。 上記より本業務については価格による競争入札等には適さないと考えられ、かつ「札幌市役務契約に係る企画競争実施要領(以下「実施要領」という。)」第3条第1位項第1号「高度な創造性、技術力、専門的な知識又は経験を必要とするもの」に該当するものと判断される。そのため、複数の者から、本業務に取り組む上での視点等についての提案を募り、その良否を企画競争実施委員会にて審査し、業務遂行能力の優れたものを選ぶ公募型企画競争を採用する。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 政)政策企画部政策推進課 011-211-2139 | |
R3.8.4 | 株式会社Glocal Desi gn | 3,740,000 | R3.7.29 | R3.7.29 | ~ | R4.3.25 | 本業務では、アンケート調査や意見交換会を通じて、市民や地域住民等の意識や意見を抽出・分析するとともに、地域交流拠点xxにおける恒常的なにぎわいや交流の創出に向けた効果的な手法を検討する必要があり、高度かつ専門的な知識や経験等が求められる。 このことから、本業務については、価格による競争入札等には適さないと考えられ、「札幌市役務契約に係る企画競争実施要領」(以下「実施要領」という。)第3条第1項第1号「高度な創造性、技術力、専門的な知識又は経験を必要とするもの」に該当するため、複数の者から企画提案を募り、その良否を企画競争実施委員会にて審査し、業務執行能力の優れた者を選ぶ公募型企画競争を採用する。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 政)政策企画部政策推進課 011-211-2139 |
掲載日 | 調達契約件名 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 契約締結年月日 | 履行期間 | 随意契約によることとした理由(契約の相手方を特定した理由を含む。) | 担当課 | ||
R3.8.25 | 株式会社ノーザンクロス | 3,905,000 | R3.8.17 | R3.8.17 | ~ | R4.3.25 | 本業務は、創成東地区における持続的なまちづくり活動の推進のため、地域住民が共有し目指すまちの 姿・理念であるまちづくりの方向性の骨子案の検討や、地域住民による自主的なまちづくりの実施体制の検討を行い、また、新たに都市計画決定された東4丁目通の道路拡幅工事後の歩道のデザイン方針やその活用方法の検討を行うものであることから、その検討には、エリアマネジメント、コミュニティデザイ ン、都市計画等に関するxxかつ専門的な知識、経験が必要となる。 上記より、その遂行には専門的かつ高度な技術・経験を有している必要があることから、本業務については価格による競争入札等には適さないと考えられ、かつ「札幌市役務契約に係る企画競争実施要領(以下「実施要領」という。)」第3条第1項第1号「高度な創造性、技術力、専門的な知識又は経験を必要とするもの」(別添参照)に該当するものと判断される。 このため、上記の諸条件を満たした複数の者から、過去の創成東地区のまちづくりに係る過去の議論を踏まえたうえで、本業務に取り組む上での視点、地域住民が共有し目指すまちの姿・理念であるまちづくりの方向性の骨子案検討や持続的なまちづくり活動の推進に向けた実施体制の検討における基本的視点などについての提案を募ったうえで、その良否を企画競争実施委員会にて審査し、業務執行能力の優れたものを選ぶ公募型企画競争を採用する。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 政)政策企画部政策推進課 011-211-2139 | |
R3.8.25 | 株式会社ドーコン | 16,929,000 | R3.8.19 | R3.8.19 | ~ | R4.3.18 | 本業務は、各事業の工程に関する情報収集や課題の洗い出し、それらを踏まえた交通解析の実施等を行うものである。この業務を遂行するためには、xxかつ専門的な知識と経験が必要であり、複数の者から提案を募り、業務執行能力の優れたものを選ぶ必要があるため、競争入札には適さないものと判断される。ついては、「札幌市役務契約に係る企画競争実施要領(以下、実施要領)」第3条第1項第1号(1) 「高度な創造性、技術力、専門的な知識又は経験を必要とするもの」に該当することから、複数の者から実施方針・体制等に関する提案を募り、その良否を企画競争実施委員会にて審査し、優れたものを選ぶ公募型企画競争を採用する。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 政)政策企画部政策推進課 011-211-2139 | |
R3.9.1 | 株式会社日建設計 | 3,938,000 | R3.8.23 | R3.8.23 | ~ | R4.3.18 | 本業務は、歩行者ネットワークの形成の観点から既往計画側で考慮すべき事柄を抽出し、それらを踏まえた各種基盤整備に係る目的・位置づけの整理を行う必要がある。この業務を遂行するためには、xxかつ専門的な知識と経験が必要であり、複数の者から提案を募り、業務執行能力の優れたものを選ぶ必要があるため、競争入札には適さないものと判断される。 ついては、「札幌市役務契約に係る企画競争実施要領(以下、実施要領)第3条第1項第1号(1)「高度な創造性、技術力、専門的な知識又は経験を必要とするもの」に該当することから、複数の者から実施方針・体制等に関する提案を募り、その良否を企画競争実施委員会にて審査し、優れたものを選ぶ公募型企画競争を採用する。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 政)政策企画部政策推進課 011-211-2139 | |
R3.11.3 | 株式会社日本設計 | 5,940,000 | R3.10.26 | R3.10.26 | ~ | R4.3.18 | 都心のエネルギー利用の最適化・強靭化に向けた基本的な考え方や方向性、方策の検討については、札幌都心におけるエネルギー消費の現状や建物建替えによる省エネ効果、さらには非常時の必要エネルギー量について専門的な技術に基づき分析を行ったうえで、札幌都心の既存エネルギーネットワークの整備状況や都心エネルギープランの目指す方向性を十分に踏まえながら、高度かつ複合的な視点で整理し、検討していく必要がある。 また、検討結果については単純なデータの蓄積や案の羅列とするのではなく、今後のエネルギー消費の将来予測やエネルギー利用の最適化・強靭化に資するより具体的な手法の検討、さらには再生可能エネルギーの導入拡大に向けた検討など、次のエネルギー施策の展開を見据えた視点を持って整理する必要がある。 上記より、その遂行には専門的かつ高度な技術・経験を有している必要があることから、本業務については価格による競争入札等には適さないと考えられ、かつ「札幌市役務契約に係る企画競争実施要領(以下、『実施要領』と言う。)」第3条第1項第1号「高度な創造性、技術力、専門的な知識または経験を必要とするもの」に該当するものと判断される。このため、上記の諸条件を満たした複数の者から、本業務における都心エネルギープランの目指す方向性を踏まえた視点や、次のエネルギー施策の展開を見据えた視点等についての提案を募ったうえで、その良否を実施委員会にて審査し、業務執行能力の優れたものを選ぶ公募型企画競争を採用する。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 政)政策企画部政策推進課 011-211-2139 | |
R3.11.17 | 株式会社ノーザンクロス | 4,950,000 | R3.11.9 | R3.11.9 | ~ | R4.3.25 | 本業務は、都心の土地利用等の現況を把握するとともに先進事例の収集等を行い、今後の都心まちづくりの方向性の検討を円滑・適切に進めるための基礎調査・研究となるものであり、その遂行には都市計画等に関するxxかつ専門的な技術・経験を有している必要がある。 上記より本業務については価格による競争入札等には適さないと考えられ、かつ「札幌市役務契約に係る企画競争実施要領(以下「実施要領」という。)」第3条第1項第1号「高度な創造性、技術力、専門的な知識又は経験を必要とするもの」に該当するものと判断される。そのため、複数の者から、今後のまちづくりの方向性の検討に有効な基礎調査項目や、ウォーカブル等の事例収集の際の視点等についての提案を募ったうえで、その良否を企画競争実施委員会にて審査し、業務執行能力の優れたものを選ぶ公募型企画競争を採用する。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 政)政策企画部政策推進課 011-211-2139 | |
R3.12.8 | 株式会社読売エージェンシー | 5,368,000 | R3.11.24 | R3.11.24 | ~ | R4.3.31 | 本業務は、限られた期間の中で、(1)さっぽろ圏の認知度向上及び移住意識創出をはかるための効果的なPRの実施、(2)さっぽろ圏への移住意欲喚起を目的とした移住イベントの企画・運営を求めるものである。 そのため、本業務は、移住意識に関する現状認識及び広報活動のxxな知識やノウハウに加え、さっぽろ圏の魅力や暮らしやすさなどの情報を集約しアピールする技術力、三大都市圏を中心とした道外に住む幅広い方に、さっぽろ圏への移住を意識させる企画力及び効果的かつ円滑に移住イベントを実施する業務運営能力などが必要である。 このことから、本業務については、価格による競争入札等には適さないと考えられ、札幌市契約に係る企画競争実施要領(平成27年3月25日付け財政局契約管理担当局長決裁。以下「実施要領」という。)第3条第1項第1号に規定する「高度な創造性、技術力、専門的や知識又は経験を必要とするもの」に該当するため、複数の者から企画提案を募り、その良否を企画競争実施委員会にて審査し、業務執行能力の優れた者を選ぶ公募型企画競争を実施することが相当である。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 政)政策企画部政策推進課 011-211-2139 | |
R4.1.5 | 株式会社トラックス | 2,277,000 | R3.11.25 | R3.11.25 | ~ | R4.3.23 | 動画制作の目的を達するため、国内外企業等の興味・関心を喚起し強く印象付ける動画を作成するためには、高い技術力や企画力、創造性が求められる。これは「札幌市役務契約に係る企画競争実施要領」第3条第1項第1号「高度な創造性、技術力、専門的な知識または経験を必要とするもの」に該当するものと判断されるため。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 政)政策企画部政策推進課 011-211-2139 |
掲載日 | 調達契約件名 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 契約締結年月日 | 履行期間 | 随意契約によることとした理由(契約の相手方を特定した理由を含む。) | 担当課 | ||
R4.3.23 | インフォ・ラウンジ株式会社 | 4,032,600 | R4.3.16 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 左記業者は平成29年度に受託した「札幌都心部地下空間における防災情報共有システム実証業務」において、その経験や知識に基づく独自の技術によりシステムを構築し、その機能の有効性はチ・カ・ホで行われた防災訓練でも実施しており、本業務を遂行するために必要なシステムの内部構造を熟知している唯一の業者である。 また、当該事業者は、システムにおけるセンター等の機器及びサーバー・システムの保守・運用業務及び改修業務を平成30年度から令和3年度に受注した実績がある。 以上より、左記業者は本業務を行うことが可能な唯一の業者であることから、地方自治法施行令第167条の 2第1項第2号に定める「その性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき」に該当すると判断されるため、左記委託予定業者と随意契約を締結することとしたい。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 政)政策企画部政策推進課 011-211-2139 | |
R3.6.23 | 昭和株式会社 | 8,910,000 | R3.6.16 | R3.6.16 | ~ | R4.3.23 | xx駅周辺地区では、地区の特色を活かした活力ある地域交流拠点の形成を図るため、社会基盤の整備を進めるとともに、民間開発等による都市機能の集積や地域主体のまちづくり活動の実現による、にぎわい創出や活性化に資するまちづくりを目指している。本業務は、低未利用地等の利活用や地域主体のまちづくり活動を中心とした、新たなまちづくりの方向性を示すまちづくり計画を策定することを主目的とし、策定にあたって必要な作業、取組(地域協議会及び検討委員会の運営補助、市有地の利活用に係る検討、地域主体のまちづくり活動の実現に向けた機運醸成)を行うものである。 こうした取組を進めるにあたっては、社会基盤整備事業による効果や地域のポテンシャル、社会情勢を的確に把握した上で、民間企業の開発ニーズとまちづくりの展開をすり合わせながら進めていく必要があるが、実効性の高い取組の実現には、様々な手法を比較衡量し、選択する必要があるなど、高度な技術力と専門的な知識が必要である。 そのため、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により、本業務の性質が競争入札に適しないと考えられることから、公募型企画競争による契約候補者の選考を実施した。 昭和(株)は「令和3年度 xx駅周辺地区まちづくり推進業務企画競争実施委員会」における審査の結果、入選者として選定されたことから、随意契約(特定)の相手方として選定する。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 政)都市計画部都市計画課 011-211-2506 | |
R3.6.30 | 日本データーサービス株式会社 | 1,320,000 | R3.6.24 | R3.6.24 | ~ | R4.3.31 | 本業務は、都市計画部に設置している都市計画基礎調査解析システム(通称「解析システム」。以下「システム」という。)で使用する主題図データに関し、修正等が必要な箇所について、フォーマット変換、システムへのインストールを行い、運用サポートを実施するものである。 当該システムは日本データーサービス株式会社(以下、「同業者」という。)が独自に開発し、複数の自治体に納品、運用しているシステムであり、同業者が著作権を保有している。そのため、GISエンジン等のコアシステムについて、システムソース、ドキュメント等の自社のノウハウを積極的に同業他社に開示するものではない。 したがって、他社が受託した場合、現行システムの構成、処理フロー等をゼロから解析する必要があるとともに、障害が発生した際の原因の切り分け、復旧作業に多大な時間を要するものと考えられ、同業者に比べ委託費が高額になることは明白である。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 政)都市計画部都市計画課 011-211-2506 | |
R3.6.23 | 公益社団法人日本交通計画協会 | 10,989,000 | R3.6.11 | R3.6.11 | ~ | R4.3.17 | 本業務は、「札幌市路面電車活用計画」に基づき、延伸検討を進めるものであり、今後交通事業者や関係機関等との協議・調整を図り、延伸の方向性を判断するベースとなるものである。 これらの確実な履行に当たっては、xxかつ専門的な知識・経験や高度な分析力・創造性が必要であり、その能力を有する適任な者を選定する必要があることから、本業務はその性質上、競争入札に適しないものである。このため、本業務の委託業者の選定に当たっては、公募型企画競争(プロポーザル方式)により契約候補者を選定する。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 政)総合交通.都市交通課 011-211-2492 | |
R3.10.13 | 株式会社ドーコン | 5,973,000 | R3.9.30 | R3.9.30 | ~ | R4.3.25 | 本業務は、2019年10月に策定された「札幌駅交流拠点北5西1・西2地区再開発基本構想」等で掲げる基盤整備の方針及び目的の実現を目指すほか、その後の都市計画決定の手続き等につながり、交通事業者や関係地権者等との協議・調整を図る基礎となるものであるため、精緻かつ高水準の成果を得なければならない。 そのためには複数の者から提案を募り、専門的な知識及び経験を有し業務遂行能力の優れた者を選ぶ必要があるため、本業務はその性質上、一般競争入札には適さないものと判断される(地方自治法施行令第 167条の2第1項第2号該当)。 このため、本業務の委託業者の選定は、公募型企画競争(プロポーザル方式)により行う。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 政)総合交通.都市交通課 011-211-2492 | |
R3.10.13 | 日本工営株式会社 | 9,999,000 | R3.9.30 | R3.9.30 | ~ | R4.3.25 | 本業務は、昨年度に実施した「札幌駅xx周辺エリアにおける街区間連携検討業務」の成果を踏まえながら、札幌のシンボルとなるxx駅前広場の再整備方針や配置計画を立案するほか、地下街の構造強度を検討する等、専門的な知識を必要とする業務である。 そのためには複数の者から提案を募り、専門的な知識及び経験を有し業務遂行能力の優れた者を選ぶ必要があるため、本業務はその性質上、一般競争入札には適さないものと判断される(地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当)。 このため、本業務の委託業者の選定は、公募型企画競争(プロポーザル方式)により行う。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 政)総合交通.都市交通課 011-211-2492 | |
R3.10.13 | 日本データーサービス株式会社 | 4,950,000 | R3.10.8 | R3.10.8 | ~ | R4.3.11 | 本業務は、前年度に実施した持続可能なバスネットワーク構築に向けた基礎調査・分析業務の検討結果を基に、需要や地域の特性に合わせた移動手段を確保するため、従来の枠組みにとらわれない新たな施策の導入に向けて、現状分析及び調査・検討を行うものである。 これらの確実な履行に当たっては、xxかつ専門的な知識・経験や高度な分析力・創造性が必要であり、その能力を有する適任な者を選定する必要があることから、本業務はその性質上、競争入札に適しないものである。 このため、本業務の委託業者の選定に当たっては、公募型企画競争(プロポーザル方式)により契約候補者を選定する。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 政)総合交通.都市交通課 011-211-2492 | |
R3.12.8 | 株式会社ドーコン | 4,983,000 | R3.12.3 | R3.12.3 | ~ | R4.3.25 | 本業務は、札幌市総合交通計画に位置付けているxx方面公共交通機能向上に関する調査・検討等を行うものである。これらの確実な履行に当たっては高度な創造性や専門的な知識・経験が必要であり、その能力を有する適任な者を選定する必要があることから、本業務はその性質上、競争入札に適しないものである(地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当)。このため、本業務の委託業者の選定に当たっては、公募型企画競争(プロポーザル方式)により契約候補者を選定する。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 政)総合交通.都市交通課 011-211-2492 |
掲載日 | 調達契約件名 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 契約締結年月日 | 履行期間 | 随意契約によることとした理由(契約の相手方を特定した理由を含む。) | 担当課 | ||
R4.3.9 | 株式会社日立ビルシステム | 1,953,600 | R4.3.1 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 本業務は、不特定多数の市民が利用する当該昇降機の機能を良好に維持するとともに安全・安心な昇降機の稼働を確保するため、定期的な保守点検を行うとともに、万が一の故障の際の緊急対応を行うものである。 保守にあたっては、当初の設計仕様に基づく点検を行い、昇降機性能を確保するとともに、故障時の原因究明及び部品交換等による迅速かつ確実な機能回復が必要である。 当該昇降機は、株式会社日立製作所が設計・製作および据付を行ったものであり、左記業者でなけれ ば、保守点検に必要な技術情報や専用部品等の提供が円滑に受けられず、故障等の発生時の迅速な復旧に支障をきたすほか、製造者との責任の所在が不明確となる。 以上のとおり、本件業務を確実に履行できるのは当該事業者に限られ、契約の性質又は目的が競争入札に適さないことから随意契約とする。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 政)総合交通.都市交通課 011-211-2492 | |
R4.3.9 | 三菱電機ビルテクノサービス株式会社 | 2,488,200 | R4.3.1 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 本業務は、不特定多数の市民が利用する当該昇降機の機能を良好に維持するとともに安全・安心な昇降機の稼働を確保するため、定期的な保守点検を行うとともに、万が一の故障の際の緊急対応を行うものである。 保守にあたっては、当初の設計仕様に基づく点検を行い、昇降機性能を確保するとともに、故障時の原因究明及び部品交換等による迅速かつ確実な機能回復が必要である。 当該昇降機は、三菱電機株式会社が設計・製作および据付を行ったものであり、左記業者でなければ、保守点検に必要な技術情報や専用部品等の提供が円滑に受けられず、故障等の発生時の迅速な復旧に支障をきたすほか、製造者との責任の所在が不明確となる。 以上のとおり、本件業務を確実に履行できるのは当該事業者に限られ、契約の性質又は目的が競争入札に適さないことから随意契約とする。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 政)総合交通.都市交通課 011-211-2492 | |
R4.2.23 | 札幌パブリック警備保障株式会社 | 8,316,000 | R4.2.14 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 本業務は、履行に必要な条件をすべて満たす登録事業者が2者に限定されており、2者を指名して競争入札を行ったが1者しか応札がなかった。本業務は毎年度調達している業務であり、応札可能な事業者に対して仕様書に不備がないことを事前に確認している。したがって、応札のなかった1者からは辞退の申し出があったものとみなし、指名競争入札を中止の上、応札者と随意契約することとする。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 財)税政部税制課 011-211-2282 | |
R4.3.23 | 富士通Japan株式会社 | 3,960,000 | R4.3.15 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 本システムは富士通(株)が開発したパッケージを同社が本市の仕様に合わせてカスタマイズしたものであり、プログラムソース等が非公開であるため、その運用保守を他者が履行することは不可能であり、本業務の調達は競争入札に適しない。 富士通グループにおいては、令和3年4月1日から自治体等向けソリューションサービス部門を富士通 Japan(株)に統合していることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号を適用し、富士通Japan(株)と特定随意契約を締結する必要がある。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 財)税政部税制課 011-211-2282 | |
R3.6.23 | 株式会社日立ソリューションズ東日本 | 5,148,000 | R3.6.15 | R3.6.15 | ~ | R3.9.30 | 固定資産税地理情報システムは日立ソフトエンジニアリング株式会社(現株式会社日立ソリューションズ東日本)が開発したGISソフトウェアをベースに同社が本市に合わせてカスタマイズしたものであり、プログラムソース等が非公開であるため、そのネットワーク設定等の改修を他者が履行することは不可能である。 以上から、本業務の調達は競争入札に適さないものとして、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号を適用し、株式会社日立ソリューションズ東日本と特定随意契約を締結する必要がある。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 財)税政部固定資産税課 011-211-2228 | |
R5.1.11 | 一般財団法人 日本不動産研究所 | 8,470,000 | R3.9.16 | R3.9.16 | ~ | R4.3.31 | 固定資産税等における土地の価格はその性質上、価格調査基準日における地価公示価格や鑑定価格を踏まえた上で、過去の本市における各土地の価格バランスなどを考慮し算定されるものであることから、本件役務においても、令和3基準年度以前の評価替えにおいて決定された価格と、価格バランスを損なうことのないよう、過去に実施した当該業務と連続性を保つ必要がある。 特に、各種基準は、土地の価格へ直結するものであるので、令和3基準年度以前の評価替えにおいて 行った当該業務と、同一の観点、考え方に基づいて見直しを行わなければ、本件役務において過去の業務との連続性を保つことはできない。 本市においては、平成9基準年度の評価替え以降、継続して土地価格形成要因の調査及び各種基準の見直しを当該事業者へ委託していることから、当該事業者以外の事業者では、本件役務において、過去に実施した当該業務との連続性を保つことはできないものである。 以上より、本件役務の調達は競争入札に適しないものとして、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号を適用し、上記選定事業者と随意契約を締結する必要がある。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 財)税政部固定資産税課 011-211-2228 | |
R4.1.19 | 株式会社日立ソリューションズ東日本 | 2,343,000 | R4.1.11 | R4.1.11 | ~ | R4.3.31 | 固定資産税地理情報システムは日立ソフトエンジニアリング株式会社(現株式会社日立ソリューションズ東日本)が開発したGISソフトウェアをベースに同社が本市に合わせてカスタマイズしたものであり、プログラムソース等が非公開であるため、そのネットワーク設定等の改修を他者が履行することは不可能である。 以上から、本業務の調達は競争入札に適さないものとして、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号を適用し、株式会社日立ソリューションズ東日本と特定随意契約を締結する必要がある。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 財)税政部固定資産税課 011-211-2228 | |
R4.3.30 | 株式会社日立ソリューションズ東日本 | 70,073,704 | R4.3.22 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 固定資産税地理情報システム(以下「GIS」という。)は日立ソフトエンジニアリング株式会社(現株式会社日立ソリューションズ東日本)が開発したGISソフトウェアをベースに同社が本市に合わせてカスタマイズしたものであり、プログラムソース等が非公開であるため、その保守を他者が履行することは不可能である。 以上から、本業務の調達は競争入札に適さないものとして、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第1号を適用し、株式会社日立ソリューションズ東日本と特定随意契約を締結する必要がある。 (地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第1号) | 財)税政部固定資産税課 011-211-2228 | |
R4.3.30 | 株式会社ティー・ユー・シー | 50,820,000 | R4.3.22 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 本業務は、別事業者が作成する地番データの検査を実施するとともに、検査後の地番データ等を札幌市固定資産税地理情報システム(以下「GIS」という。)に対応するよう加工(=構造化)する業務である。 GISにおける土地評価の自動計算は、株式会社ティー・ユー・シーが構築したプログラムにより作成された構造化後の地番データを取り込むことで可能となる仕様となっている。 そして、本プログラムについては、プログラムソース等が非公開となっているため、当該業務を他者が履行することは不可能である。 以上から、本業務の調達は競争入札に適さないものとして、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第1号を適用し、株式会社ティー・ユー・シーと特定随意契約を締結する必要がある。 (地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第1号) | 財)税政部固定資産税課 011-211-2228 |
掲載日 | 調達契約件名 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 契約締結年月日 | 履行期間 | 随意契約によることとした理由(契約の相手方を特定した理由を含む。) | 担当課 | ||
R4.3.23 | 北海道メディカルサービス株式会社 | 6,205,757 | R4.3.15 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 事務所の利用に当たって賃貸人と締結している賃貸借契約書に館内規則の遵守に係る規定があり、その館内規則によって清掃事業者が指定されている。このため、本業務の調達は競争入札に適さないものとし て、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号を適用し、北海道メディカルサービス株式会社と特定随意契約を締結する必要がある。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 財)北部市税事務所納税課 011-207-3912 | |
R3.4.14 | 株式会社フクリ企画サービス | 1,980,000 | R3.4.8 | R3.4.8 | ~ | R3.4.22 | 本件物品は定価販売品であることから価格競争性がなく、競争入札に適さない。当契約の相手方とした理由は、本市登録業者であることと、店舗を市役所本庁舎内に構えているため運搬に係る費用・時間が節減されること。また、直接管財課事務室へ納品されることから、金券輸送に係る安全性を確保できるとともに職員の負担軽減となるため。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 財)管財部管財課 011-211-2222 | |
R3.7.7 | 株式会社日立ソリューションズ東日本 | 1,973,400 | R3.4.28 | R3.4.28 | ~ | R4.3.25 | 本機能は株式会社日立ソリューションズが開発したGISソフトウェアに同社が本市に合わせて追加搭載したものであり、プログラムソース等が非公開であるため、その保守を他者が履行することは不可能である。本業務の調達は競争入札に適さないものとして、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号を適用し、株式会社日立ソリューションズ東日本と特定随意契約を締結する必要がある。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 財)管財部管財課 011-211-2222 | |
R3.5.19 | 株式会社フクリ企画サービス | 1,750,000 | R3.5.14 | R3.5.14 | ~ | R3.5.28 | 本件物品は定価販売品であることから価格競争性がなく、競争入札に適さない。当契約の相手方とした理由は、本市登録業者であることと、店舗を市役所本庁舎内に構えているため運搬に係る費用・時間が節減されること。また、直接管財課事務室へ納品されることから、金券輸送に係る安全性を確保できるとともに職員の負担軽減となるため。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 財)管財部管財課 011-211-2222 | |
R3.7.7 | 株式会社フクリ企画サービス | 1,765,000 | R3.6.15 | R3.6.15 | ~ | R3.6.24 | 本件物品は定価販売品であることから価格競争性がなく、競争入札に適さない。当契約の相手方とした理由は、本市登録業者であることと、店舗を市役所本庁舎内に構えているため運搬に係る費用・時間が節減されること。また、直接管財課事務室へ納品されることから、金券輸送に係る安全性を確保できるとともに職員の負担軽減となるため。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 財)管財部管財課 011-211-2222 | |
R3.11.24 | 株式会社フクリ企画サービス | 1,530,000 | R3.7.28 | R3.7.28 | ~ | R3.8.6 | 本件物品は定価販売品であることから価格競争性がなく、競争入札に適さない。当契約の相手方とした理由は、本市登録業者であることと、店舗を市役所本庁舎内に構えているため運搬に係る費用・時間が節減されること。また、直接管財課事務室へ納品されることから、金券輸送に係る安全性を確保できるとともに職員の負担軽減となるため。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 財)管財部管財課 011-211-2222 | |
R3.11.24 | 株式会社フクリ企画サービス | 1,995,000 | R3.8.16 | R3.8.16 | ~ | R3.8.25 | 本件物品は定価販売品であることから価格競争性がなく、競争入札に適さない。当契約の相手方とした理由は、本市登録業者であることと、店舗を市役所本庁舎内に構えているため運搬に係る費用・時間が節減されること。また、直接管財課事務室へ納品されることから、金券輸送に係る安全性を確保できるとともに職員の負担軽減となるため。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 財)管財部管財課 011-211-2222 | |
R3.11.24 | 株式会社フクリ企画サービス | 1,940,000 | R3.9.21 | R3.9.21 | ~ | R3.9.30 | 本件物品は定価販売品であることから価格競争性がなく、競争入札に適さない。当契約の相手方とした理由は、本市登録業者であることと、店舗を市役所本庁舎内に構えているため運搬に係る費用・時間が節減されること。また、直接管財課事務室へ納品されることから、金券輸送に係る安全性を確保できるとともに職員の負担軽減となるため。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 財)管財部管財課 011-211-2222 | |
R3.11.24 | 株式会社フクリ企画サービス | 1,895,000 | R3.10.6 | R3.10.6 | ~ | R3.10.14 | 本件物品は定価販売品であることから価格競争性がなく、競争入札に適さない。当契約の相手方とした理由は、本市登録業者であることと、店舗を市役所本庁舎内に構えているため運搬に係る費用・時間が節減されること。また、直接管財課事務室へ納品されることから、金券輸送に係る安全性を確保できるとともに職員の負担軽減となるため。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 財)管財部管財課 011-211-2222 | |
R3.12.8 | 株式会社フクリ企画サービス | 1,145,000 | R3.11.25 | R3.11.25 | ~ | R3.12.2 | 本件物品は定価販売品であることから価格競争性がなく、競争入札に適さない。当契約の相手方とした理由は、本市登録業者であることと、店舗を市役所本庁舎内に構えているため運搬に係る費用・時間が節減されること。また、直接管財課事務室へ納品されることから、金券輸送に係る安全性を確保できるとともに職員の負担軽減となるため。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 財)管財部管財課 011-211-2222 | |
R4.1.26 | 株式会社いしかわ不動産鑑定事務所 | 2,058,100 | R3.12.13 | R3.12.13 | ~ | R4.1.14 | 不動産鑑定評価については、専門知識を要する業務であり、不動産鑑定士に依頼することが必要である。また、「公共事業に係る不動産鑑定報酬基準(中央用地対策連絡協議会理事会申し合わせ)」により報酬額が定められており、競争性を考慮する必要がなく、契約の性質が競争入札に適さないため。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 財)管財部管財課 011-211-2222 | |
R4.1.19 | 株式会社フクリ企画サービス | 1,990,000 | R3.12.22 | R3.12.22 | ~ | R4.1.12 | 本件物品は定価販売品であることから価格競争性がなく、競争入札に適さない。当契約の相手方とした理由は、本市登録業者であることと、店舗を市役所本庁舎内に構えているため運搬に係る費用・時間が節減されること。また、直接管財課事務室へ納品されることから、金券輸送に係る安全性を確保できるとともに職員の負担軽減となるため。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 財)管財部管財課 011-211-2222 | |
R4.3.2 | 株式会社フクリ企画サービス | 1,960,000 | R4.2.14 | R4.2.14 | ~ | R4.2.22 | 本件物品は定価販売品であることから価格競争性がなく、競争入札に適さない。当契約の相手方とした理由は、本市登録業者であることと、店舗を市役所本庁舎内に構えているため運搬に係る費用・時間が節減されること。また、直接管財課事務室へ納品されることから、金券輸送に係る安全性を確保できるとともに職員の負担軽減となるため。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 財)管財部管財課 011-211-2222 | |
R4.1.12 | 富士通Japan株式会社 | 3,432,000 | R3.11.10 | R3.11.10 | ~ | R4.2.28 | 本改修の目的は、職員部から提供される所属コードの変更に伴い、契約基本システムから電子入札システム(以下「本システム」という。)へ入札案件情報のデータ連携のため、本システムを10桁の所属コードに対応させることである。本システムは富士通Japan株式会社が開発したパッケージを同社が本市の仕様に合わせてカスタマイズしたものであり、プログラムソース等が非公開であるため、本業務を他者が履行することは不可能である。以上のことから、本業務の調達は競争入札に適しないものとして、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号を適用し、富士通Japan株式会社と特定随意契約を締結する必要がある。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 財)管財部契約管理課 011-211-2152 | |
R4.1.12 | 富士通Japan株式会社 | 17,765,000 | R3.12.24 | R3.12.24 | ~ | R4.6.30 | 本システムは富士通Japan株式会社が開発したパッケージを同社が本市の仕様に合わせてカスタマイズしたものであり、プログラムソース等が非公開であるため、本業務を他者が履行することは不可能である。以上のことから、本業務の調達は競争入札に適しないものとして、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第 2号を適用し、富士通Japan株式会社と特定随意契約を締結する必要がある。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 財)管財部契約管理課 011-211-2152 | |
R4.4.13 | 富士通Japan株式会社 | 42,240,000 | R4.3.31 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 本システムは当該事業者が開発したパッケージを同社が本市の仕様に合わせてカスタマイズしたものであり、プログラムソース等が非公開であるため、現行の運営サービス提供業務を他者が履行することは不可能である。 (地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第1号) | 財)管財部契約管理課 011-211-2152 |
掲載日 | 調達契約件名 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 契約締結年月日 | 履行期間 | 随意契約によることとした理由(契約の相手方を特定した理由を含む。) | 担当課 | ||
R4.4.13 | 一般財団法人 日本建設情報総合センター | 2,722,500 | R4.3.31 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 電子入札コアシステムは当該事業者が製造したパッケージソフトであり、プログラムソース等が非公開であるため、その技術的サポートを他者が履行することは不可能である。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 財)管財部契約管理課 011-211-2936 | |
R4.4.6 | 東芝デジタルソリューションズ株式会社 | 37,488,000 | R4.3.29 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 本業務の対象となる「土木工事積算システム」は、当該事業者が開発したパッケージプログラムを本市の仕様に合わせてカスタマイズしたものであり、プログラムソース等が非公開であるため、その運用管理を他者が履行することは不可能である。以上のことから、本業務の調達は競争入札に適さないものとして、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第1号を適用し、当該事業者と特定随意契約を締結する必要がある。 (地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第1号) | 財)工事管理室技術管理課 011-211-2462 | |
R3.6.30 | 中間貯蔵・環境安全事業株式会社 | 1,139,600 | R3.6.21 | R3.6.21 | ~ | R4.3.31 | 左記選定業者は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第6条第1項に規定するポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画における、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分できる国内唯一の業者である。 これにより、契約の性質または目的が競争入札に適さないことから、左記選定業者との随意契約(特定)とする。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 市)地域振興部区政課 011-211-2252 | |
R3.7.28 | 株式会社ニチイ学館 | 10,384,000 | R3.7.9 | R3.7.9 | ~ | R4.3.31 | 本事業の履行に当たっては、手続きや相談に訪れる市民の状況を丁寧に聞き取りながら、区役所等における多岐にわたる手続きについて、必要な情報を整理して伝えることで、来庁者が迷うことなく円滑に手続きを進めることができるように支援を行うため、高度な市民対応力が求められる。 また、本市で初となる本格的な総合案内及びおくやみ窓口を運営するに当たり、実務上必要となる業務処理の手順、方法等を整備するための創意工夫と実行力が求められることから、価格により比較する競争入札には適さない。 そのため、公募型企画競争を採用し、契約候補者を選定することとした。本契約は、当該契約候補者との契約となるため、特定随意契約とした。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 市)地域振興部区政課 011-211-2252 | |
R3.8.4 | JX金属苫小牧ケミカル株式会社 | 1,038,070 | R3.7.26 | R3.7.26 | ~ | R4.3.31 | 低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき環境大臣が認定する無害化処理認定施設で処理を行わなければならない。 当該業者は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき環境大臣が認定する北海道内の無害化処理認定施設のうち、外部からの処理委託を受け付けている唯一の業者である。 道外施設で処理を行う場合の輸送費用増、及び積み下ろしが増えることによる漏洩リスク増大を考慮すると、道内企業である当該業者の施設で処分することが合理的であると判断できることから、根拠法令に基づき随意契約(特定)とする。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 市)地域振興部区政課 011-211-2252 | |
R4.1.26 | 有限会社キュープランニング | 2,688,829 | R3.7.27 | R3.7.27 | ~ | R3.11.30 | 本業務は、壁面を彩るテーマやデザインについて、地域性や市民に安心や心地良さを与えるための工夫について、事業者に提案いただき、より優れた企画を提供する事業者を選定する必要があります。 よって、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に規定される価格による競争入札等には適さない業務と考えられることから、公募型企画競争により契約候補者を決定し、その者と随意契約を締結することとする。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 市)地域振興部区政課 011-211-2176 | |
R4.2.23 | 株式会社アド・ビューローxx | 898,700 | R4.2.14 | R4.2.14 | ~ | R4.3.31 | 本事業は、芸術性、創造性及び、高度な企画力が求められる役務であることから、価格により比較する競争入札には適さない。そのため、公募型企画競争を採用し、契約候補者を選定することとした。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 市)地域振興部区政課 011-211-2252 | |
R4.4.13 | 株式会社HBA | 5,095,200 | R4.3.29 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 本システムは、本市が独自に開発したコミュニティ施設のインターネット予約のためのシステムであり、開発業者である株式会社HBAが所有するサーバーセンターに専用サーバを設置し、インターネットを経由して利用する仕組みである。 本業務の効率的で的確な履行のためには、既調達役務である「札幌市コミュニティ施設予約システム開発業務」及び「札幌市コミュニティ施設予約システム改修業務」の成果を熟知していることが必要不可欠である。 当該業者は、これまで本システムの一連の開発工程における業務分析、設計、運用・保守業務を受託しており、機能、機器構成、各種設定情報及び動作特性等を既に熟知している。 仮に他業者に本業務を委託した場合、これを履行するために、システム開発時の要求仕様、システム改修時の仕様変更業務等の内容及び運用環境等の知識・技術の習得並びに専用サーバ移行等の業務が発生し、正常かつ安定稼働に向けて多大な時間と経費が必要となり、本業務を迅速かつ確実に履行することが困難となる。 したがって、当該業者の他に本業務を履行できる業者はない。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 市)地域振興部区政課 011-211-2252 | |
R3.11.10 | 株式会社xx計画デザイン事務所 | 5,027,000 | R3.10.29 | R3.10.29 | ~ | R4.3.31 | 当該事業は、まちづくり活動を促進する上で、活動団体の課題解決能力の向上を図る人材を育成することを目的としており、そのために実施する研修等には、専門的な知識や技術、経験等が求められることか ら、札幌市役務契約に係る企画競争実施要領(平成27年3月25日財政局契約管理担当局長決裁)第3条第 1項第1号の規定に基づき、公募型企画競争を行うことができるものと認められるため。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 市)市民自治推進課 011-211-2964 | |
R4.1.12 | 株式会社北海道新聞社 | 3,729,000 | R3.12.17 | R3.12.17 | ~ | R4.3.31 | 公募型企画競争を採用する事業は、NPO活動のオンライン化等を支援することで情報発信力を強化させることにより、支援を必要としている市民に対し効果的に情報を届け、必要な支援につなげることを目的としており、そのために実施するセミナーやアドバイス、パンフレット企画等には、専門的な知識や技 術、経験等が求められることから、札幌市役務契約に係る企画競争実施要領(平成27年3月25日財政局契約管理担当局長決裁)第3条第1項第1号の規定に基づき、公募型企画競争を行うことができるものと認められるため。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 市)市民自治推進課 011-211-2964 | |
R4.1.12 | 株式会社えぞキッチン | 1,595,000 | R3.12.17 | R3.12.17 | ~ | R4.3.18 | 公募型企画競争を採用する事業は、NPO活動のオンライン化等を支援することで情報発信力を強化させることにより、支援を必要としている市民に対し効果的に情報を届け、必要な支援につなげることを目的としており、そのために実施するセミナーやアドバイス、パンフレット企画等には、専門的な知識や技 術、経験等が求められることから、札幌市役務契約に係る企画競争実施要領(平成27年3月25日財政局契約管理担当局長決裁)第3条第1項第1号の規定に基づき、公募型企画競争を行うことができるものと認められるため。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 市)市民自治推進課 011-211-2964 |
掲載日 | 調達契約件名 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 契約締結年月日 | 履行期間 | 随意契約によることとした理由(契約の相手方を特定した理由を含む。) | 担当課 | ||
R4.1.12 | 株式会社ノヴェロ | 2,112,000 | R3.12.17 | R3.12.17 | ~ | R4.2.28 | 公募型企画競争を採用する事業は、NPO活動のオンライン化等を支援することで情報発信力を強化させることにより、支援を必要としている市民に対し効果的に情報を届け、必要な支援につなげることを目的としており、そのために実施するセミナーやアドバイス、パンフレット企画等には、専門的な知識や技 術、経験等が求められることから、札幌市役務契約に係る企画競争実施要領(平成27年3月25日財政局契約管理担当局長決裁)第3条第1項第1号の規定に基づき、公募型企画競争を行うことができるものと認められるため。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 市)市民自治推進課 011-211-2964 | |
R4.4.13 | 公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会 | 1,892,000 | R4.3.31 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 当該業務は、法に基づく所轄庁事務に係る業務であることから、窓口対応に高い専門知識を持つ人材を確保することが求められる。そして、札幌市特定非営利活動促進法施行細則により、縦覧等は市民活動サ ポートセンターにおいて行うことと規定されており、同センター内に縦覧等を行うためのスペースと縦覧等に供する書類(電磁的記録)の管理体制を確保する必要がある。 本業務における閲覧書類のPDF化については、令和3年6月9日の改正法施行により、所轄庁における NPO法人の書類の縦覧等の対象から個人の住所の記載を除外する必要があり、縦覧等に供するにあたり、該当部分の確認及びマスキングを行うため、上記業務と一体的に行う必要がある。 選定事業者は、現在、指定管理者として市民活動サポートセンターの管理業務を行っている。令和4年度も同業務を行うため、法及び市民活動について豊富な知識を有し、縦覧等に供する書類の管理についても対応が可能な唯一の者であることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に基づき、特定随意契約としたい。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 市)市民自治推進課 011-211-2964 | |
R3.7.21 | 公益社団法人 札幌消費者協会 | 1,205,600 | R3.7.14 | R3.7.14 | ~ | R4.3.31 | 当該団体は、消費生活支援事業関係業務の一環として、各種学校、高齢者関係団体、事業者団体、町内 会、地域で活動している自主的な学習グループ等に、講師派遣講座を実施している。そのため、本業務と一体的に実施することにより、利用者の利便性を高めることができ、かつ、今後実施する消費者教育のノウハウの蓄積になる。 また、当該団体は、年間約12,000件の相談件数への対応と約60回の講座の実施という道内の他団体と比べて突出した実績があり、札幌市民からの消費生活相談に対応していることから、専門性の高い知識や技術を有しており、本市に多い相談事例等の実情を踏まえた消費者教育・啓発を行うことが可能な団体であ る。 以上により、効率的・効果的に本業務を実施できるのは、当該団体によるほかはないため、公益社団法人札幌消費者協会を見積もり合わせ参加者として特定する。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 市)市民生活部消費生活課 011-211-2245 | |
R4.3.16 | 一般社団法人 北海道計量協会 | 24,277,000 | R4.3.7 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 特定計量器の定期検査は、計量法第19条第1項の規定により特定市が行う業務となっているが、同法第20条に市長が指定する指定定期検査機関に定期検査を行わせることができると規定されている。一般社団法人北海道計量協会は、検査業務を行う申請をして札幌市長が指定した指定定期検査機関であり、この他に指定定期検査機関はないため。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 市)市民生活部消費生活課 011-846-6681 | |
R3.5.12 | 札幌アイヌ協会 | 2,110,295 | R3.4.22 | R3.4.22 | ~ | R3.12.31 | 本業務は、アイヌ民族が伝統的文化活動を行う際に必要となる自然素材の育成、植栽物の維持管理を行うものであり、アイヌ民族の伝統的な自然素材の育成について専門的な知識・技術・経験等を有するアイヌ民族が行う必要がある。また、植栽、除草及び収穫に際しては多くの人員が必要となり、維持管理については継続して実施する必要があることから、多くの人材を適時に確保することができる十分な組織体制を備えた団体である必要がある。 以上のことから、本業務の効果的・効率的な執行を図るためには、札幌市におけるアイヌ民族の状況を理解し、必要なノウハウ及び組織体制を有している札幌アイヌ協会でなければ業務を履行することができ ず、役務の提供を行う者が特定され競争入札には適さないことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき、随意契約とする。 なお、当該団体は札幌市競争入札参加資格登録業者ではないが、令和2年度も当該業務を受託し、誠実に遂行している。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 市)市民生活部アイヌ施策課 011-211-2399 | |
R3.5.12 | 札幌アイヌ協会 | 1,523,500 | R3.4.22 | R3.4.22 | ~ | R4.3.31 | 本業務は、アイヌ民族の伝統文化に触れ、市民の関心を高めるとともに、理解を深めてもらうという事業の目的から、アイヌ民族が実施する必要があること、また、幅広い分野にわたる文化体験・普及啓発に係る企画立案及び実施が可能であり、かつ、各事業において複数名の講師の確保ができるなど、多くの人材を適時に確保することができる十分な組織体制を備えた団体である必要がある。 以上のことから、本業務の効果的・効率的な執行を図るためには、札幌市におけるアイヌ民族の状況を理解し、必要なノウハウ及び組織体制を有している札幌アイヌ協会でなければ業務を履行することができ ず、役務の提供を行う者が特定され競争入札には適さないことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第 2号に基づき、随意契約とする。 なお、当該団体は札幌市競争入札参加資格登録業者ではないが、令和2年度も当該業務を受託し、誠実に遂行している。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 市)市民生活部アイヌ施策課 011-211-2399 | |
R3.5.19 | 札幌アイヌ協会 | 2,442,000 | R3.4.23 | R3.4.23 | ~ | R3.11.30 | 本業務は、札幌市アイヌ文化交流センターの庭園(歴史の里・自然の里)及びセンター敷地内の自然景観をアイヌ伝統文化にふさわしいものにし、また、アイヌ民族伝統の生活様式、生活空間を表現するため に、アイヌ民族の伝統的手法と知識によって、樹木、芝、野草、薬草、山菜等、庭園全体の維持管理と植栽を一体的に行うものである。このような庭園の特殊性に鑑み、その管理については、手法等を熟知しているアイヌ民族の方々が行うことが必須である。 併せて、伝統的手法と知識等ノウハウを有する者が中心となって実施することにより、従事する者に対し、アイヌ民族の伝統的な技法による管理等の伝承を行うことができる。 また、当該業務は長期間に亘り、実施回数も多いことから、相当数の従事者を用意できることも必要である。さらに、業務を確実に実施させるために、本業務と類似の業務を良好に行ってきた実績も必要である。 これらのことを充たすのは札幌アイヌ協会だけであり、競争入札に適さないため。また、当該団体は札幌市競争入札参加資格登録ではないが、令和元・2年度において同種業務を受託し、良好な履行実績がある。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 市)市民生活部アイヌ施策課 011-596-5961 |
掲載日 | 調達契約件名 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 契約締結年月日 | 履行期間 | 随意契約によることとした理由(契約の相手方を特定した理由を含む。) | 担当課 | ||
R3.5.19 | 札幌アイヌ協会 | 4,841,155 | R3.4.23 | R3.4.23 | ~ | R3.12.31 | 本業務は、アイヌ民族の歴史や伝統的な歌・踊り・民族音楽等を提供するプログラムを通して、児童・生徒等にアイヌ文化を体験・学習してもらい、アイヌ民族の歴史や固有の文化に対する理解を促進することを目的としていることから、専門的な知識や技術を持ったアイヌ民族自らが提供し、児童・生徒等との交流を図ることが必要である。 また、当該業務は長期間にわたり実施され、実施回数も多いことから、相当数の従事者を用意できることも条件となる。 さらに、業務を確実に実施させるために、本業務と類似の業務を良好に行ってきた実績も必要である。これらのことを満たすのは札幌アイヌ協会だけであり、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該 当し、競争入札に適さないことから、随意契約とする。 なお、当該団体は札幌市競争入札参加資格者ではないが、令和元、2年度において、同種業務を受託し、良好な履行実績がある。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 市)市民生活部アイヌ施策課 011-596-5961 | |
R3.5.19 | 札幌アイヌ協会 | 4,082,760 | R3.4.23 | R3.4.23 | ~ | R4.2.28 | 本業務は、アイヌ民族の歴史や伝統的な歌・踊り・民族音楽等を提供するプログラムを通して、児童・生徒等にアイヌ文化を体験・学習してもらい、アイヌ民族の歴史や固有の文化に対する理解を促進することを目的としていることから、専門的な知識や技術を持ったアイヌ民族自らが提供し、児童・生徒等との交流を図ることが必要である。 また、当該業務は長期間にわたり実施され、実施回数も多いことから、相当数の従事者を用意できることも条件となる。 さらに、業務を確実に実施させるために、本業務と類似の業務を良好に行ってきた実績も必要である。これらのことを満たすのは札幌アイヌ協会だけであり、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該 当し、競争入札に適さないことから、随意契約とする。 なお、当該団体は札幌市競争入札参加資格者ではないが、令和元、2年度において、同種業務を受託し、良好な履行実績がある。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 市)市民生活部アイヌ施策課 011-596-5961 | |
R3.5.19 | 札幌アイヌ協会 | 1,425,600 | R3.4.23 | R3.4.23 | ~ | R4.3.31 | 本業務は、アイヌ民族の間に古くから伝わるアイヌ文様の刺繍、アイヌ伝統工芸品の木彫り、アイヌ伝統料理の調理などを市民等に体験してもらうことで、その伝統文化に対する理解を促進することを目的としており、そのためには、専門的な知識や技術を持ったアイヌ民族自らが講師となり、市民との交流を図ることが必要である。 また、当該業務は長期間にわたり、実施回数も多く、さらに内容も多岐にわたることから、各伝統文化に精通した相当数の講師を用意できることも条件となる。 さらに、業務を確実に実施させるために、本業務と類似の業務を良好に行ってきた実績も必要である。これらのことを充たすのは札幌アイヌ協会だけであり、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該 当し、競争入札に適さないことから、随意契約とする。 なお、当該団体は札幌市競争入札参加資格者ではないが、令和元、2年度において、同種業務を受託し、良好な履行実績がある。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 市)市民生活部アイヌ施策課 011-596-5961 | |
R3.7.14 | 札幌アイヌ協会 | 4,841,155 | R3.4.23 | R3.4.23 | ~ | R3.12.31 | 本業務は、アイヌ民族の歴史や伝統的な歌・踊り・民族音楽等を提供するプログラムを通して、児童・生徒等にアイヌ文化を体験・学習してもらい、アイヌ民族の歴史や固有の文化に対する理解を促進することを目的としていることから、専門的な知識や技術を持ったアイヌ民族自らが提供し、児童・生徒等との交流を図ることが必要である。 また、当該業務は長期間にわたり実施され、実施回数も多いことから、相当数の従事者を用意できることも条件となる。 さらに、業務を確実に実施させるために、本業務と類似の業務を良好に行ってきた実績も必要である。これらのことを満たすのは札幌アイヌ協会だけであり、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該 当し、競争入札に適さないことから、随意契約とする。 なお、当該団体は札幌市競争入札参加資格者ではないが、令和元、2年度において、同種業務を受託し、良好な履行実績がある。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 市)市民生活部アイヌ施策課 011-596-5961 | |
R3.7.14 | 札幌アイヌ協会 | 4,082,760 | R3.4.23 | R3.4.23 | ~ | R4.2.28 | 本業務は、アイヌ民族の歴史や伝統的な歌・踊り・民族音楽等を提供するプログラムを通して、児童・生徒等にアイヌ文化を体験・学習してもらい、アイヌ民族の歴史や固有の文化に対する理解を促進することを目的としていることから、専門的な知識や技術を持ったアイヌ民族自らが提供し、児童・生徒等との交流を図ることが必要である。 また、当該業務は長期間にわたり実施され、実施回数も多いことから、相当数の従事者を用意できることも条件となる。 さらに、業務を確実に実施させるために、本業務と類似の業務を良好に行ってきた実績も必要である。これらのことを満たすのは札幌アイヌ協会だけであり、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該 当し、競争入札に適さないことから、随意契約とする。 なお、当該団体は札幌市競争入札参加資格者ではないが、令和元、2年度において、同種業務を受託し、良好な履行実績がある。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 市)市民生活部アイヌ施策課 011-596-5961 | |
R3.7.14 | 札幌アイヌ協会 | 1,494,801 | R3.7.5 | R3.7.5 | ~ | R3.11.30 | 本業務は、札幌市アイヌ文化交流センター(以下「センター」という。)の展示品等の銘板及び展示説明の多言語化対応に伴い、解説等の更新・作成等を行うものである。 本業務を履行するには、アイヌ伝統の知識・技術・技法を熟知し、札幌の地域性等について理解し、また、センター展示品等について十分な知識を有していることが必要である。 これらの条件のもと本業務を履行できるのは、市内のアイヌ民族の団体であり、センター開設時から展示品等の制作に携わっている札幌アイヌ協会のみであることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第 2号に基づき、特定による随意契約とする。 なお、当該団体は札幌市競争入札参加資格者ではないが、令和2年度において、同種の業務を受託し、良好な履行実績がある。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 市)市民生活部アイヌ施策課 011-211-2277 | |
R3.9.1 | 株式会社電通北海道 | 9,982,999 | R3.8.26 | R3.8.26 | ~ | R4.3.31 | 本業務は、アイヌ民工芸品ブランドの付加価値を高めるため、アイヌ伝統文化と現代的デザインを融合したアイヌ文化関連の商品開発を行うほか、商品開発に係る一連のプロセスを紹介するためのコンテンツを作成するものである。 本業務の履行に当たっては、アイヌ民工芸品作家と製造メーカー等のマッチングによる商品開発を行うだけでなく、これら商品開発プロセスの情報発信効果を最大限に高める工夫も必要となることから、高度な創造性や企画力、専門的な知識・経験が求められる。 従って、価格により比較する競争入札には適さず、公募型企画競争を採用し、随意契約を行った。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 市)市民生活部アイヌ施策課 011-211-2277 |
掲載日 | 調達契約件名 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 契約締結年月日 | 履行期間 | 随意契約によることとした理由(契約の相手方を特定した理由を含む。) | 担当課 | ||
R4.5.25 | ソニーマーケティング株式会社 | 2,970,000 | R4.3.15 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 当該業務は、「アイヌ文化を発信する空間」における映像系展示コンテンツシステム(以下「システム」という。)の定期点検、定期清掃及びシステム障害発生時の対応を行うものである。 当該システムは、メインシアター、テーブルシアター、タッチパネル、柱の演出等、様々な映像系展示物を、多数の機器による複雑なシステム構成により制御・運用しているものである。 そのため、突発的なシステム障害が発生した場合に、設置機器やシステムプログラムの状況の確認、原因の特定、システムの復旧等を迅速かつ適切に対処するためには、システム開発者のノウハウが必須となる。また、定期点検・定期清掃では、メインシアターバックヤード内という狭い空間にて多数の機器を取り扱うため、システムの全体像を理解した上で、ケーブルや端子部に負荷をかけないよう慎重な作業が要求される。さらに、システム機器の構造上、一部の機器については、設置位置を変更して作業等を行わなければならず、作業終了後は、システム運用に支障をきたさないよう設置位置を再調整する必要がある。以上のことから、当該業務の遂行には、システム全体について熟知していることが必須の要件であり、 「アイヌ文化を発信する空間映像系展示等制作業務」の受託者である当該業者は、システム全体を熟知している唯一の業者である。また、平成31年度以降、同業務を受託し、良好な履行実績がある。これらのことから当該業者と契約することで最も適切かつ円滑に業務が履行されると見込まれることから、特定随意契約とする。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 市)市民生活部アイヌ施策課 011-211-2277 | |
R3.10.13 | 公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会 | 3,294,500 | R3.9.27 | R3.9.27 | ~ | R4.3.31 | スマイルシェアリングブック作成及びオンラインフォーラム運営業務企画競争実施委員会において、契約候補者を選定。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 市)男女共同参画課 011-211-2962 | |
R4.2.2 | 株式会社アド・ビューローxx | 8,041,000 | R3.4.1 | R3.4.1 | ~ | R4.3.31 | 新型コロナウイルスの影響により新たに実施することになった本事業を効率的、効果的に進めるために は、創造性、企画力、広報力、業務遂行を担保しうる能力及び一定程度の実績等を持つ事業者に業務を委託する必要があり、令和2年度は、企画競争の結果、株式会社アド・ビューローxxと契約したところである。 本業務は、公演や展示を行う主催者ではなく公演や展示を行う施設が支援金の対象となる制度であること、市内の公立及び民間立の劇場・ホール・ライブハウス・ギャラリー等の異なる形態の数多くの施設で開催される幅広いジャンルの公演や展示を対象としていること、さらに、制度上の要件が数多くあることから、施設関係者や主催者からの相談内容や、申請書及び報告書の審査が複雑であり、制度の十分な理解を基に、高度な対応が求められる。 株式会社アド・ビューローxxは、令和2年度の本業務にあたっては、数多くの様々な相談、また、500件以上の申請への審査等にも適切に対応してきたところであり、本業務への遂行力が実証されているう え、十分な経験とノウハウを蓄積してきたところ。 令和3年度の事業は、文化芸術活動を実施できていない期間が長く続いている方が多く、早急に活動の再開を後押しする必要があること、さらに、令和2年度からの継続性を鑑み、令和2年度事業の終了時から期間をできるだけ空けることなく、新年度すぐに事業を開始する必要がある。 また、事業開始とともに令和3年度1年間分の受付を一斉に開始することから、相当数の相談や申請が見込まれ、事業開始早々、迅速かつ適切な対応が求められる。 さらに、令和3年度事業の延長にあたっては、一部制度を見直したところであり、令和2年度に比べてより高度な対応が求められるところ。 以上のことから、本市とスムーズな連携及び意思疎通も図りながら、支援金交付に係る事務を迅速かつ確実に進めていくためには、本業務に係る前年度の実績を踏まえた経験やノウハウは欠かせず、令和3年度の本業務においても、株式会社アド・ビューローxxを契約の相手方とすることが適切である。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 市)文化部文化振興課 011-211-2261 | |
R4.6.15 | クリプトン・フューチャー・メディア株式会社 | 5,170,000 | R3.6.24 | R3.6.24 | ~ | R4.3.1 | 本事業は、札幌圏域及び国内外の専門家と連携してワークショップ及びセミナーを開催する専門的かつ先進的な取組であり、これに係る最適なサービスの提供方法を定めることが困難であるため、価格による競争入札等には適さない。このことから、公募型企画競争により契約候補者を選定し、契約候補者に対する随意契約を締結した。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 市)文化部文化振興課 011-211-2261 | |
R3.8.11 | さっぽろアートステージ実行委員会 | 23,790,800 | R3.7.29 | R3.7.29 | ~ | R4.3.31 | さっぽろアートステージ実行委員会は、民間事業者を中心に、事業の実施主体となり得る法人・団体で組織された実行委員会である。 本実行委員会について、舞台芸術部門は、市内で劇場を運営する法人・団体で組織された「札幌劇場連絡会」、音楽部門は、地元音楽シーンをリードする「(株)エフエム北海道」、学生音楽部門は、本市教育委員会の協力を得ながら、「北海道高等学校文化連盟」及び「札幌市立中学校文化連盟」が担当し、美術部門は、市内の多くの芸術家と繋がりを持ち、アートイベントをプロデュースする「CAI現代芸術研究所」、各会場を管理・運営する「札幌駅前通まちづくり株式会社」及び「札幌市民交流プラザ」の各法人・団体によって組織されている。当該業務は、本市が11月を文化芸術月間と位置づけ、舞台芸術部 門、音楽部門、学生音楽部門、美術部門からなる、多彩な文化事業を複合的・総合的に実施するもので、複数のジャンルを統一テーマのもとプランニングし、効果的に事業を実施する必要がある。したがって、本業務の実施に当っては、各部門(分野)を代表する法人等が、事業の実施主体として携わるとともに、かつ、トータルで運営の管理を行うことで、各事業の連携効果を生み出す必要があるが、各部門(分野)において十分な知識を有し、緊密な連携のもと、総合的・効果的に遂行できる者は、当該実行委員会の他にはない。このため、当該業務委託は、契約の目的が競争入札等に適さないものと認められることから、 「さっぽろアートステージ実行委員会」を相手方として特定するものである。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 市)文化部文化振興課 011-211-2261 | |
R4.2.2 | 株式会社SDアート | 4,074,840 | R3.8.18 | R3.8.18 | ~ | R3.11.30 | 本業務は、札幌芸術の森野外美術館設置作品及び屋外設置作品について専門的な見地から現況調査を行 い、必要な補修内容について検討するものである。そのため、本業務を履行するためには、作家の意図や作品設置に係る経緯等を十分把握しており、作家等との意思疎通を円滑に行うことが要求されるほか、美観を損ねないために作品に関する知識を十分に有していることが求められ、多岐に渡って作品の補修実績のある者による実施が必要である。 当該選定事業者は、札幌芸術の森の第1期から第3期工事にわたり、野外美術館作品の総合設置計画策定及び設置・監修業務を行った株式会社空間造形コンサルタントの後継会社であり、他都市でも作品の補修実績が多数ある(xx県、xx県など)。 また、本業務は通算3回目となるが、当該事業者の前身である株式会社空間造形コンサルタントは過去 2回の調査を請け負った実績があり、当該選定業者は、過去の調査結果や調査に必要な資料を保有し、調査内容について熟知している。 以上により、当該選定業者は、札幌芸術の森野外美術館のコンセプトを十分に理解しており、作品補修に関する知識と経験が豊富であり、適切な方法より業務を実施することが可能な唯一の業者であるため、随意契約を締結することといたしたい。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 市)文化部文化振興課 011-211-2261 |
掲載日 | 調達契約件名 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 契約締結年月日 | 履行期間 | 随意契約によることとした理由(契約の相手方を特定した理由を含む。) | 担当課 | ||
R4.2.2 | 株式会社日本総合研究所 | 2,530,000 | R3.11.30 | R3.11.30 | ~ | R4.3.25 | 本事業は、他都市の学芸系職員採用や展示資料収集を調査・分析し、(仮称)札幌博物館の計画に基づいた検討をすることが求められ、博物館に関する専門的な知識や知見を要する。このことから、本業務については、価格による競争入札等には適さないと考えられ、「札幌市役務契約に係る企画競争実施要領」 (以下「実施要領」という。)第3条第1項第1号「高度な創造性、技術力、専門的な知識又は経験を必要とするもの」に該当するため、複数の者から企画提案を募り、その良否を企画競争実施委員会にて審査し、業務執行能力の優れた者を選ぶ公募型企画競争を採用することが相当であると考える。以上により、公募型規格競争により契約候補者を決定し、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定する 「その性質又は目的が競争入札に適しないもの」であることから、特定随意契約とする。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 市)文化部文化振興課 011-374-5002 | |
R4.3.9 | アクトコール株式会社 | 1,518,000 | R4.2.28 | R4.2.28 | ~ | R4.3.31 | 本業務は、照明音響機材の持ち込みを前提として運用する東1丁目劇場施設の使用にあたって、事故を防止し、利用者の安全管理を行うために実施するものである。 東1丁目劇場施設は、本市が四季株式会社から令和2年4月1日に譲渡を受けた施設であり、竣工当時の図面は引き継いでいるものの、四季株式会社により竣工後の手入れがされている箇所が見受けられ、現況が竣工図面とは完全に一致しない状況にある。また、施設内の電気系統等、そもそも詳細図が存在しない設備もあり、施設を安全に利用させるためには、直近の施設状況を把握している技術者を、管理者として立ち会わせる必要がある。 アクトコール株式会社は、四季株式会社が施設を所有していた当時から劇場運営に関わっていた経験があるとともに、令和3年10月13日~11月22日に東1丁目劇場施設を借り受けて実施した「JAPAN LIVE YELL project IN HOKKAIDO」の運営にも携わっており、直近の施設状況及び機材持ち込みで施設を利用するための最低限の電気系統現況を把握している。また、東1丁目劇場施設の特徴の一つであり、安全管理面において最も注意すべき手動式吊物機構の操作にも熟練しており、施設現況を理解した上で、東1丁目劇場施設の安全利用を監督できる業者は同社をおいて他にない。 以上の理由から、当該業務委託は契約の目的が競争入札等に適さないものと認め、当該業者を相手方として特定する。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 市)文化部文化振興課 011-211-2216 | |
R4.4.6 | 一般社団法人AISプランニング | 54,450,000 | R4.3.29 | R4.4.1 | ~ | R7.3.31 | 本業務は、国内外から訪れるアーティストの滞在に係る支援や創造的活動の支援、アートに関するイベントの企画運営のためには、専門的知識や経験、他のアーティスト・イン・レジデンス施設等とのネット ワークなどが必要であり、価格による競争入札等には適さない(地方自治法施行令第167条の2第1項第2号)ことから、公募型企画競争により契約候補者を決定し、契約候補者に対する随意契約を締結した。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 市)文化部文化振興課 011-211-2261 | |
R3.8.11 | 株式会社xx音響設計 | 1,705,000 | R3.5.12 | R3.5.12 | ~ | R4.3.25 | 本業務は、札幌市教育文化会館実施設計等に伴い、音響環境に著しい変化を及ぼすことがないよう、音響に係る監修を行うものである。 各種実施設計を行う設計業者には音響に関する専門知識がない中で、確実にホールの音響環境を維持するためには、教育文化会館の音響環境に精通し、改修工事に伴う内部設備等の変化による音響への影響の有無等について、確認や助言を行える事業者の協力を得ることが必要不可欠である。 株式会社xx音響設計は、札幌市教育文化会館の新築時からホールの音響監修に携わってきた唯一の業者であり、平成30年度に行った天井改修工事実施設計時も音響監修を行っている。また、全国各地のホールの音響を多く監修しており、その実績は豊富である。 以上のことから、本業務を確実に履行できるのは当該業者に限られ、契約の性質又は目的が競争入札に適さないことから、特定随意契約とするものである。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 市)文化財課 011-211-2312 | |
R3.8.11 | ゼネラルヒートポンプ工業株式会社 | 1,791,900 | R3.7.20 | R3.7.20 | ~ | R3.9.30 | 本業務は、札幌芸術の森美術館地中熱ヒートポンプの室外機内部圧縮機、電子基板等の修繕を行うものである。 札幌芸術の森美術館の地中熱ヒートポンプの室外機はゼネラルヒートポンプ工業株式会社製であり、部品の規格がメーカー独自であり、当該規格で作られたものでしか適合しない。 このことから、本業務を遂行できる者はゼネラルヒートポンプ工業株式会社の他にはいないことから、当該業務委託は契約の目的が競争入札等に適さないものと認め、当該業者を選定するものである。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 市)文化財課 011-211-2312 | |
R3.11.3 | パナソニックコンシューマーマーケティング株式会社エンジニアリングセンター北海道・東北支社北海道営業所 | 17,380,000 | R3.10.6 | R3.10.6 | ~ | R4.2.28 | 本業務は、札幌コンサートホールに設置されている、給排気軸流ファンの予備品の点検・整備を行うものである。 パナソニックコンシューマーマーケティング(株)は、xx電器産業(株)で製作された軸流ファンの保守点検・整備の一切を行っており、当該機器の設計技術や仕様の熟知に加え、機器の状態を正確に把握し、機器を安全かつ正確に点検・整備を行える唯一の業者である。 以上のことから、本業務を確実に履行できるのは当該業者に限られ、契約の性質又は目的が競争入札に適さないことから、特定随意契約とするものである。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 市)文化財課 011-211-2312 | |
R4.3.30 | KSS株式会社 | 19,635,000 | R3.11.24 | R3.11.24 | ~ | R4.3.31 | 本業務は、札幌コンサートホール大ホールに設置されている、客席椅子の修繕を行うものである。 札幌コンサートホール大ホールの客席椅子は、コトブキシーティング製であり、開館から約24年間、コトブキシーティングのグループ会社であるKSS株式会社がメンテナンスを行ってきた。 背パッド、座、座起立装置等の修繕の際には、構造を熟知した専門的な知識が必要不可欠である。 また、本業務は、大ホール客席椅子を部分的に修繕するものであり、意匠性及び音響性能へ影響を与えずに修繕する必要があるため、既存椅子と同じ材料を使用する必要がある。 このことから、当該椅子を取り扱った実績があり、かつ当該椅子の構造を熟知し、意匠性及び音響性能に影響を与えずに本業務を遂行できる者は、他にはいないことから、当該業務委託は契約の目的が競争入札等に適さないものと認め、当該業者を選定する。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 市)文化財課 011-211-2312 | |
R4.3.30 | xxシヤッター工業株式会社 | 5,500,000 | R4.2.2 | R4.2.2 | ~ | R4.3.31 | 本業務は、札幌コンサートホールの防火シャッター及びオーバースライダーの修繕を行うものである。 札幌コンサートホールの防火シャッター及びオーバースライダーは、xxシヤッター工業株式会社製で あり、部品の規格がメーカー独自であり、当該規格で作られたものでしか適合しない。 また、保守点検・整備の一切を行っており、当該機器の設計技術や仕様の熟知に加え、機器の状態を正確に把握し、機器を安全かつ正確に点検・整備を行える唯一の業者である。 このことから、本業務を遂行できる者はxxシヤッター工業株式会社の他にはいないことから、当該業務委託は契約の目的が競争入札等に適さないものと認め、当該業者を選定するものである。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 市)文化財課 011-211-2312 |
掲載日 | 調達契約件名 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 契約締結年月日 | 履行期間 | 随意契約によることとした理由(契約の相手方を特定した理由を含む。) | 担当課 | ||
R4.3.9 | 札幌市時計台時計機械保存会 | 3,575,000 | R4.2.25 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 時計機械は、明治14年(1881年)に付設された時計塔に設置されており、時計台とともに重要文化財に附 (つけたり)指定されている大変貴重な時計機械である。また、平成21年(2009年)には機械遺産に認定されている。 現在、時計機械は2名の職人により10年以上の間、適切に保守されているが、保守及び保守技術の継承に当たっては、当該時計機械特有の専門的知識、技術及び経験が必要となるため、これらを有する職人に よって行うことが不可欠であり、当該職人以外にこれらの知識等を有する職人はいない。 また、当該職人は時計機械の適切な保存及び保守の実施並びに保守技術の伝承を目的としている札幌市時計台時計機械保存会に所属し活動している。 このことから、本件業務を遂行できる者は札幌市時計台時計機械保存会の他になく、本件業務に係る契約の性質が競争入札等に適さない(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第2号)と認め、本保存会を選定するものである。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 市)文化財課 011-211-2312 | |
R4.3.9 | 新琴似屯田兵中隊本部保存会 | 1,553,640 | R4.2.25 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 本業務は、新琴似開拓に関する歴史を伝えるための施設である新琴似屯田兵中隊本部について、地域に根ざした文化財としての保存・活用を図りながら受付案内等の管理を行うものである。 新琴似屯田兵中隊本部保存会は、新琴似開拓に関する歴史を後世へ伝承すること、文化財としての当該施設の保存を目的に組織されている。また、館内の展示資料については、その多くが同保存会所有の屯田兵に関する資料であり、指定文化財であるxx物を活用し、当時の様子をうかがえる資料をもとに開拓の歴史を後世に伝える役割に大きく貢献している。 このことから、新琴似開拓に関する歴史に精通し、かつ豊富な資料を活用しつつ、地域に根ざした文化財としての保存・活用を行いながら、本業務を遂行できる者は、同保存会の他にはいないことから、当該業務委託は契約の目的が競争入札等に適さないものと認め、同保存会を選定するものである。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 市)文化財課 011-211-2312 | |
R4.3.9 | 札幌村郷土記念館保存会 | 3,465,000 | R4.2.25 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 本業務は、xxxxxをはじめとする旧札幌村の郷土開拓の歴史を伝えるための施設である札幌村郷土記念館について、地域に根ざした文化財としての保存・活用を図りながら管理を行うものである。 札幌村郷土記念館保存会は、xxxxxをはじめとする旧札幌村の郷土開拓に尽した先人の功績を後世へ伝承することを目的に組織されており、関係連合町内会と密接な連携を取りながら、札幌村郷土記念館内で業務対象資料を含めた地域の歴史に係る郷土資料を展示し、来館者に対する説明・案内を行ってい る。 このことから、xxxxxをはじめとする旧札幌村の郷土開拓の歴史に精通し、かつ豊富な資料を活用しつつ、地域に根ざした文化財資料として保存・活用を行いながら本業務を遂行できる者は、同保存会の他にはいないことから、当該業務委託は契約の目的が競争入札等に適さないものと認め、同保存会を選定するものである。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 市)文化財課 011-211-2312 | |
R4.3.9 | 旧xx家住宅(旧xx通行屋)保存会 | 3,022,800 | R4.2.25 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 本業務は、xx地区開拓に関する歴史を伝えるための施設である旧xx家住宅(旧xx通行屋)について、地域に根ざした文化財としての保存・活用を図りながら管理を行うものである。 旧xx家住宅(旧xx通行屋)保存会は、旧xx家住宅の家屋を末永く保存し、xx地区開拓における先人の苦労を後世に伝承することを目的として組織されている。 また、同保存会が独自に収集した民具・農具等を展示・解説することで、効果的に文化財及び同地区の開拓期における先人の功績を伝承する役割に大きく貢献している。 このことから、xx地区開拓に関する歴史に精通し、かつ豊富な資料を活用しつつ、地域に根ざした文化財としての保存・活用を行いながら、本業務を遂行できる者は、同保存会の他にはいないことから、当該業務委託は契約の目的が競争入札等に適さないものと認め、同保存会を選定するものである。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 市)文化財課 011-211-2312 | |
R4.3.9 | 手稲記念館管理運営委員会 | 4,554,000 | R4.2.25 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 手稲記念館は、郷土の歴史を後世に伝えるとともに、札幌市への合併後における新たなコミュニティづくりの拠点が必要との地域住民の意向を受けて昭和44年に設置されたもので、展示室のほか集会所及び講堂で構成されている。 本業務は、手稲記念館の展示室について、地域に根ざした展示室としての保存・活用を図りながら管理を行うものである。 手稲記念館管理運営委員会は、手稲記念館をxxにわたり利用してきた地元の団体で構成されており、郷土の歴史に精通し、地域に根ざした展示室としての保存・活用を行いながら、手稲記念館の展示室を管理運営することができる者は、同委員会の他にはいないことから、当該業務委託は契約の目的が競争入札等に適さないものと認め、同委員会を選定するものである (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 市)文化財課 011-211-2312 | |
R3.4.14 | パナソニックLSエンジニアリング株式会社 | 1,210,000 | R3.4.1 | R3.4.1 | ~ | R4.3.31 | 本業務は、xx球場に設置されているスコアボード設備において、年2回の定期保守点検及びオンサイト保守サービス(24時間体制)により、設備の機能を常に最良に保つことを目的とするものである。 当該設備については、他社製品との互換性がなく、その保守点検業務についても、保守技術の熟練度、経験及び障害発生時の速やかな対応、保守機材の確保などが必要であり、製造・設置会社以外では業務の履行ができない。 以上のことから、本業務を確実に履行できるのは、パナソニックLSエンジニアリング株式会社北海 道・東北支店のみであることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に基づき、左記業者との特定随意契約とする。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | ス)スポーツ部企画事業課 011-211-3044 | |
R3.4.14 | 一般社団法人A-bank北海道 | 12,018,595 | R3.4.1 | R3.4.1 | ~ | R4.3.31 | 本業務は、中学校・中等教育学校(前期課程)・特別支援学校の運動部活動に専門的な知識技能を有するアスリートを派遣し、顧問教諭の指導知識や指導力の向上、部員の関心意欲及び競技力の向上を図るものである。 一般社団法人A-bank北海道は、オリンピックやトップチーム等で活躍した道内居住のアスリートを小中学校等の授業・部活動・講演会等への派遣や、子ども向けのスポーツ教室やイベントを実施している法人である。同法人は、成長期にある小中学生を指導するに当たり心身の発達段階に応じた効果的な指導を行う為の研修等を継続的に実施している。 同法人は運動部活動アスリート派遣事業を開始した平成28年度から派遣業務を受託しており、業務実績は優良である。中学校の運動部活動に対して年間を通して複数のアスリートを派遣する実績のある団体は同法人が道内において唯一であり、競技実績の高いアスリートを24部活動・9競技種目に派遣することができるのは同法人の他に無い。 更に同法人は、市内に事務所を設置していることから学校との連絡調整に柔軟な対応が可能であり、加えて、所属アスリートのほとんどが札幌に居住しており、当業務実施において経費面及び業務遂行の確実性を鑑みても適する団体は同法人の他に無い。 以上により、左記業者以外にこの業務を実施できる者が他にいないため、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に基づき、特定随意契約といたしたい。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | ス)スポーツ部企画事業課 011-211-3044 |
掲載日 | 調達契約件名 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 契約締結年月日 | 履行期間 | 随意契約によることとした理由(契約の相手方を特定した理由を含む。) | 担当課 | ||
R3.4.14 | 一般社団法人札幌カーリング協会 | 4,620,000 | R3.4.1 | R3.4.1 | ~ | R4.3.31 | 当該業務の実施には、利用者と施設設備の安全管理及び利用者の競技力向上のため、競技及び施設に関する専門知識を有する指導員の確保が必要である。 一般社団法人札幌カーリング協会は、日本スポーツ協会公認カーリングコーチが多数所属するなど、本業務を遂行するために必要な指導者レベルや人員数を有している唯一の団体である。 以上のことから、同協会以外に当該業務を確実に実施できるものがおらず、契約の性質または目的が競争入札に適しないため、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に基づき、左記業者との特定随意契約とする。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | ス)スポーツ部企画事業課 011-211-3044 | |
R3.4.14 | xxリース株式会社 | 3,960,000 | R3.4.1 | R3.4.1 | ~ | R4.3.31 | 当該賃貸借は、xx野外スポーツ交流施設のゲレンデ整備車用に整備車両を配備するものである。現在、平成26年12月1日から平成33年(令和3年)3月31日までの期間で長期継続契約を締結しているが、「札幌市長期継続契約を締結することができる条約を定める条例」の規定により再リースができないため、単年度契約の賃貸借に変更することとする。 ついては、令和3年4月以降も引き続き当該整備車両を配備し、賃貸借を履行できるのは当該事業社のみであるため、地方自治法令大167条の2第1項第2号に基づき、特定随意契約とする。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | ス)スポーツ部企画事業課 011-211-3044 | |
R3.4.14 | 株式会社ツムラ札幌 | 7,150,000 | R3.4.2 | R3.4.2 | ~ | R3.6.11 | 美香保体育館で夏場のみ使用している床材は、(株)ツムラ札幌によって製作された特殊な製品である。重い移動式バスケットゴールの運搬などに耐えれる仕様であるが、経年劣化等により、床が沈んだり割れるなど破損が多く、床を水平に保てなく競技に支障が出ている。 当該床材は、左記業者の独自の技術を用いて制作されたものであり、(株)ツムラ札幌が、唯一この床材を製作していることから、当該保全業務は、製造メーカーである左記業者の製品使用が不可欠となる。 以上により、左記業者以外にこの業務を実施できる者が他にいないため、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に基づき、特定随意契約といたしたい。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | ス)スポーツ部企画事業課 011-211-3044 | |
R3.4.14 | コウフ・フィールド株式会社 | 23,540,000 | R3.4.2 | R3.4.2 | ~ | R3.8.31 | xx山競技場A面の天然芝は、xxの使用により、芝生下の土壌固結が進行し、発育が妨げられていたため、2018年度にラグビーワールドカップ組織委員会・東京オリパラ組織委員会の求めるスポーツターフへ改良し、更に2019年から左記業者が不良な芝の撤去、不xx正、張xxを実施してきた。 そういった状況下で今回の業務は、東京オリパラ・サッカーの代表チームの使用に耐えうる、より一層高度なフィールドを維持していく必要があるため、大会組織委員会の規定する屋外競技場での大規模な芝生更新工事の実務経験があり、且つ運動施設施工技士または芝草管理技術者1級または2級の資格等を持つものを業務xx技術者として配置させることができる業者でもあり、芝の状況を最も熟知している左記業者のみが実施できるものである。 以上により、左記業者以外にこの業務を実施できる者が他にいないため、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に基づき、特定随意契約といたしたい。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | ス)スポーツ部企画事業課 011-211-3044 | |
R3.4.14 | 雪印種苗株式会社 | 15,950,000 | R3.4.2 | R3.4.2 | ~ | R3.8.31 | xx山競技場B面の天然芝は、xxの使用により、芝生下の土壌固結が進行し、発育が妨げられていたため、2018年度にラグビーワールドカップ組織委員会・東京オリパラ組織委員会の求めるスポーツターフへ改良し、更に2019年から左記業者が不良な芝の撤去、不xx正、張xxを実施してきた。 そういった状況下で今回の業務は、東京オリパラ・サッカーの代表チームの使用に耐えうる、より一層高度なフィールドを維持していく必要があるため、大会組織委員会の規定する屋外競技場での大規模な芝生更新工事の実務経験があり、且つ運動施設施工技士または芝草管理技術者1級または2級の資格等を持つものを業務xx技術者として配置させることができる業者でもあり、芝の状況を最も熟知している左記業者のみが実施できるものである。 以上により、左記業者以外にこの業務を実施できる者が他にいないため、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に基づき、特定随意契約といたしたい。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | ス)スポーツ部企画事業課 011-211-3044 | |
R3.5.12 | パシフィックコンサルタンツ株式会社 | 6,380,000 | R3.4.20 | R3.4.20 | ~ | R4.3.25 | 市民運動広場用地は、かつてごみ・し尿埋立地として利用されていた経緯から、広場造成に当たっては、汚染物質の拡散予防策が求められる。 そこで、令和2年度は「市民運動広場用地設計・調査・解析業務」(以下「令和2年度業務」とい う。)を実施し、試験盛土による地下水への影響観測結果から、広場造成による将来的な汚染拡散状況を予測し、最適な汚染対策計画の策定を行ったところ。 本業務は、試験盛土による地下水への影響観測を継続的に実施し、令和2年度業務の解析条件及び予測結果の妥当性を評価するものである。そのため、本業務の履行者は、令和2年度業務の解析条件等を正確かつ詳細に把握し、地下水観測方法の継続性を確実に担保することが求められる。 パシフィックコンサルタンツ(株)北海道支社は、令和2年度業務の履行者であり、解析条件及び調査方法等を熟知している。そのため、当該業者が本業務を行った場合、前提条件整理等の時間を大幅に短縮できるため、経費の削減が図られること、また、観測の継続性が担保されるため、履行品質の確保が図られることから、競争に付すよりも有利である。 以上より、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号「競争入札に付することが不利と認められるとき。」の規定に該当することから、左記業者との特定随意契約により調達することといたしたい。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第6号) | ス)スポーツ部企画事業課 011-211-3044 | |
R3.5.26 | ホーチキ株式会社 | 1,078,000 | R3.5.12 | R3.5.12 | ~ | R3.10.29 | 本業務は、スポーツ交流施設の放水銃システムの一部である制御弁の更新業務である。放水銃システムはメーカー独自の機器やソフトウェアが使用されており、システムの一部である制御弁の更新業務においてメーカー以外では放水銃システムの各機器との互換性を確保することが不可能である。また、既設放水銃システムは消防法の規定による日本消防検定協会の認定評価(1号評価)を受けているため、同システムのメーカーである左記業者以外にこの業務を実施できるものが他にいない。 以上のことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に基づき、左記業者との特定随意契約とする。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | ス)スポーツ部企画事業課 011-211-3044 | |
R3.5.26 | xx重工業株式会社 | 43,890,000 | R3.5.13 | R3.5.13 | ~ | R4.3.22 | 札幌ドームのホヴァリングステージ等可動設備の一括更新を行うことは、予算面及び工期の面から不可能であり、ドーム施設を稼働営業させながらの段階的かつ部分的な更新が必要となる。また、同設備には、メーカー独自の部品や技術が使用されている。今回の本業務は、札幌ドームの可動設備の主要部品更新業務であり、上記のとおり、稼働させながらの更新であるため、既設使用部品との互換性を確保するには、製造メーカー部品以外での代替が不可能であること、かつ、設計・製造メーカーの技術が必要となることから左記業者以外にこの業務を実施できる者が他にない。 以上のことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に基づき、左記業者との特定随意契約とする。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | ス)スポーツ部企画事業課 011-211-3044 |
掲載日 | 調達契約件名 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 契約締結年月日 | 履行期間 | 随意契約によることとした理由(契約の相手方を特定した理由を含む。) | 担当課 | ||
R3.6.23 | 東京索道株式会社 | 5,280,000 | R3.6.7 | R3.6.7 | ~ | R3.12.15 | 本業務は第2ロマンスリフト構成機器である油圧緊張装置の保全業務で、油圧緊張装置はリフトのワイ ヤーロープにかかる張力をコントロールする装置である。上記装置を含む索道設備についてはメーカー独自の部品や技術が使用されており、メーカー以外の部品での代替が不可能であることから、同リフトの メーカーである左記業者以外にこの業務を実施できる者が他にない。 以上のことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に基づき、左記業者との特定随意契約とする。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | ス)スポーツ部企画事業課 011-211-3044 | |
R3.8.18 | 三菱電機ビルテクノサービス株式会社 | 15,950,000 | R3.8.11 | R3.8.11 | ~ | R3.12.28 | 大倉山ジャンプ競技場に設置されている屋外エスカレーターにおいて、エスカレーターの安全な運行及び制御を行う重要部品に、経年による摩耗が進行している。竣工から一度も更新されず20年以上経過している部品であり、動作不良を起こし緊急停止した場合、利用者の転倒事故につながる恐れが非常に高い。 当該エスカレーターはメーカー独自の部品や技術が使用されており、部品更新を行う本業務において、既存設備との互換性を確保するには、メーカー以外の部品では代替が不可能であること、更新作業に設 計・製造メーカーの技術が必要となることから、左記業者以外に本業務を実施できる者がいない。 以上のことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に基づき、左記業者との特定随意契約とする。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | ス)スポーツ部企画事業課 011-211-3044 | |
R3.8.25 | コウフ・フィールド株式会社 | 3,575,000 | R3.8.11 | R3.8.11 | ~ | R3.10.29 | 本業務は、札幌ドームで保管しているラグビーゴールポストの埋設管を設置するものである。 ゴールポスト(ミレニアムラグビーポスト)は、コウフ・フィールド(株)の製品であり、このゴールポスト用の埋設管は左記業者でなければ、供給・設置ができない。 以上のことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に基づき、左記業者との特定随意契約とする。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | ス)スポーツ部企画事業課 011-211-3044 | |
R3.9.1 | 一般社団法人札幌市障がい者スポーツ協会 | 6,435,000 | R3.8.20 | R3.8.20 | ~ | R3.12.24 | 本事業の実施にあたっては、選手である障がい者の容態に合わせた安全の確保や介助、競技用具の選択、技能指導等を適切に行い、各関係団体と連携を図る必要がある。 当該協会は、札幌市物品・役務契約等事務取扱要領第3条に規定する参加資格者ではないが、専ら選手団派遣、選手・指導員の育成等の障がい者スポーツに係る普及活動を事業としており、障がい者スポーツに関する知識と経験の面において強い専門性を持つ。また、公益財団法人日本障がい者スポーツ協会の登録団体であり、各関係団体との緊密な協力関係を有する市xxxの団体である。市内において、当該法人以外に本事業で求められる運営体制を確保できる法人がない。 以上のことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に基づき、左記業者との特定随意契約とする。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | ス)スポーツ部企画事業課 011-211-3044 | |
R3.9.1 | 株式会社ドーコン | 1,980,000 | R3.8.23 | R3.8.23 | ~ | R3.12.24 | 本企画競争への応募者は2社であり、令和3年7月30日に開催した企画競争実施委員会において、企画提案の最終審査を実施した結果、採点が最高点である左記業者を委託候補業者として選定した。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | ス)スポーツ部企画事業課 011-211-3044 | |
R3.9.8 | 株式会社北海道ジーエス・ユアササービス | 42,240,000 | R3.8.25 | R3.8.25 | ~ | R4.3.14 | 本業務を行うにあたっては、耐久性や信頼性を含めた性能保持の面で製造業者の技術力が必要であり、装置の構造や各設計規定値の技術・知識を有する事が必須になる。また、システムの一部として他の装置と密接不可分の関係があり、試験調整等も勘案すると製造業者である(株)GSユアサ以外では業務が困難である。 (株)GSユアサ製産業用電源装置の北海道でのメンテナンス会社は、(株)北海道ジーエス・ユアササービスであり、保守業務を移管された業者である。 以上のことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に基づき、左記業者との特定随意契約とする。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | ス)スポーツ部企画事業課 011-211-3044 | |
R3.9.15 | 三菱重工機械システム株式会社 | 6,270,000 | R3.9.6 | R3.9.6 | ~ | R4.1.31 | 本業務は平岸プールに設置されている可変床の昇降するシリンダーを取外し、消耗部品の交換を行う業務である。可変床についてはメーカー独自の部品や機構が使用されているため、メーカー以外の部品代替及び交換作業の実施が不可能である。 以上のことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に基づき、左記業者との特定随意契約とする。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | ス)スポーツ部企画事業課 011-211-3044 | |
R3.9.15 | ホーチキ株式会社 | 2,860,000 | R3.9.6 | R3.9.6 | ~ | R4.3.28 | 本業務は、令和4年度に実施予定の札幌ドーム消防設備改修工事についての検討業務である。改修工事で更新される既設消防設備についてはメーカー独自の機器やソフトウェアが使用されており、改修工事においてもメーカー以外での互換性を確保することが不可能である。また、既設消防設備はメーカーのシステムとして消防の認定を受けているため、同システムのメーカーである左記業者以外にこの業務を実施できるものがいない。 以上のことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に基づき、左記業者との特定随意契約とする。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | ス)スポーツ部企画事業課 011-211-3044 | |
R3.9.15 | IHI運搬機械株式会社 | 70,950,000 | R3.9.7 | R3.9.7 | ~ | R4.3.22 | 本業務は、札幌ドームの可動設備であるムービングウォールの保全業務である。ムービングウォールは メーカー独自の部品や技術が使用されており、本業務において既設使用部品との互換性を確保するには、メーカー部品以外での代替が不可能であること、かつメーカーの技術が必要となることから、メーカーである左記業者以外にこの業務を実施できるものが他にいない。 以上のことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に基づき、左記業者との特定随意契約とする。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | ス)スポーツ部企画事業課 011-211-3044 | |
R3.9.22 | パシフィックコンサルタンツ株式会社 | 4,840,000 | R3.9.7 | R3.9.7 | ~ | R4.3.31 | 本企画競争への応募者は4社であり、令和3年8月19日に開催した企画競争実施委員会において、企画提案の最終審査を実施した結果、採点が最高点である左記業者を委託候補業者として選定した。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | ス)スポーツ部企画事業課 011-211-3044 |
掲載日 | 調達契約件名 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 契約締結年月日 | 履行期間 | 随意契約によることとした理由(契約の相手方を特定した理由を含む。) | 担当課 | ||
R3.9.29 | 公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会 | 1,468,500 | R3.9.16 | R3.9.16 | ~ | R4.3.31 | 当該事業は、青少年山の家において宿泊学習を行う市内小学校のうち、希望する小学校を対象に歩くス キーの実技指導を実施するほか、冬期間に山の家を利用する全ての学校のうち、希望する学校を対象とした歩くスキーの指導者研修会を行うこと、歩くスキーの指 導プログラムを作成し市内小学校教員への普及、振興を図ることを業務内容とするものである。 一方、公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会は、当該事業の実施会場である青少年山の家の指定管理者として、年間を通して市内小学校の宿泊学習を受け入れており、各学校のニーズに合わせた充実した自然体験プログラムや野外活動プログラムを提供するノウ ハウを有している。 このため、本業務については、青少年山の家の指定管理者である当該協会を契約の相手方とすることが最も合理的である。 以上のことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に基づき、左記業者との特定随意契約とする。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | ス)スポーツ部企画事業課 011-211-3044 | |
R3.10.20 | セイコータイムクリエーション株式会社 | 1,210,000 | R3.10.8 | R3.10.8 | ~ | R4.1.17 | 本業務を行うにあたっては、耐久性や信頼性を含めた性能保持の面で製造業者の技術力が必要であり、装置の構造や各設計規定値の技術・知識を有する事が必須になる。また、装置の一部として他の部品と密接不可分の関係があり、試験調整等も勘案すると製造業者以外では業務が困難である。そして庭球場の時計部本体交換においても既設ポールを再使用とすることから、今後の時計設備の製品保証や維持管理及びメンテナンスを考慮すると、他業者で業務を行うことは困難である。 以上のことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に基づき、左記業者との特定随意契約とする。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | ス)スポーツ部企画事業課 011-211-3044 | |
R3.10.20 | スノーシステムズ株式会社 | 5,695,800 | R3.10.8 | R3.10.8 | ~ | R4.1.21 | 本業務は、大倉山ジャンプ競技場ほか2施設の圧雪車整備業務である。当該圧雪車はケースボーラー社製で、製造メーカー独自の技術が使用されている。 上記メーカーであるケースボーラー社の国内で唯一の代理店が、スノーシステム(株)であり、他に取扱業者がない。 以上のことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に基づき、左記業者との特定随意契約とする。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | ス)スポーツ部企画事業課 011-211-3044 | |
R3.10.27 | 東テク北海道株式会社 | 1,100,000 | R3.10.12 | R3.10.12 | ~ | R4.1.31 | 本業務は、xxxxプールのろ過設備の一部である残留塩素センサー、電気伝導率指示調節計の交換業務である。ろ過設備についてはメーカー独自の技術や機器(部品)が使用されているため、本業務で使用する交換部品についてはメーカーである東西化学産業(株)製の部品が必要となる。 上記メーカーである東西化学産業(株)の北海道での唯一の代理店が、東テク北海道(株)であり、他に取扱業者がない。 以上のことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に基づき、左記業者との特定随意契約とする。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | ス)スポーツ部企画事業課 011-211-3044 | |
R3.12.1 | 株式会社Sasson | 1,770,000 | R3.10.20 | R3.10.20 | ~ | R4.3.31 | 市内の9校から朝里川温泉スキー場におけるスキー学習へのインストラクター派遣依頼があった。 派遣インストラクターは天候や雪質、障害物や他のスキーヤー等、スキー場に内在する危険を回避し、何よりも安全を確保する状況判断能力が求められる。 朝里川温泉スキー場直轄のスキー学校は、スキー場のコースを熟知した指導資格を有するインストラクターが在籍しており、年齢や技術レベルに合わせた安全な指導法や救急法についての講習を実施してス キー学習の受け入れに備えている。また、緊急事案が発生した際に備えてインストラクター、パトロー ル、救護、索道関係者と連携した訓練が実施されている。インストラクターの派遣にあたっては、スキー場直轄のスキー学校に所属するインストラクターを派遣することが安全で最も合理的である。 以上の理由から、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき、上記スキー場を運営する株式会社Sassonとの特定随意契約とする。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | ス)スポーツ部企画事業課 011-211-3044 | |
R3.11.10 | 中間貯蔵・環境安全事業株式会社 | 14,107,600 | R3.10.22 | R3.10.22 | ~ | R4.3.31 | 中間貯蔵・環境安全事業株式会社は、国の「ポリ塩化ビフェニル処理基本計画」において、国内唯一の高濃度PCB廃棄物の処分業者とされていることから、当該業務が履行可能な唯一の処分業者である。 以上のことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に基づき、左記業者との特定随意契約とする。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | ス)スポーツ部企画事業課 011-211-3044 | |
R3.12.1 | 株式会社札幌リゾート開発公社 | 2,720,000 | R3.10.22 | R3.10.22 | ~ | R4.3.31 | 札幌国際スキー場を利用する市内18校、Fu's snow areaを利用する市内21校からスキー学習へのインストラクター派遣依頼があった。 派遣インストラクターは天候や雪質、障害物や他のスキーヤー等、スキー場に内在する危険を回避し、何よりも安全を確保する状況判断能力が求められる。 札幌国際スキー場並びにFu's snow area直轄のスキー学校は、スキー場のコースを熟知した指導資格を有するインストラクターが在籍しており、年齢や技術レベルに合わせた安全な指導法や救急法についての講習を実施してスキー学習の受け入れに備えている。また、緊急事案が発生した際に備えてインストラクター、パトロール、救護、索道関係者と連携した訓練が実施されている。インストラクターの派遣にあ たっては、スキー場直轄のスキー学校に所属するインストラクターを派遣することが安全で最も合理的である。 以上の理由から、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき、上記スキー場を運営する株式会社札幌リゾート開発公社との特定随意契約とする。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | ス)スポーツ部企画事業課 011-211-3044 | |
R3.11.10 | 株式会社エイト日本技術開発 | 4,070,000 | R3.10.28 | R3.10.28 | ~ | R3.12.24 | 本業務は、来年度に実施する造園工事の実施設計までに行うことで計画を進めていたが、2021年9月28日に行ったxxxの推進部との打合せにおいて、今年度着手する基本設計の雨水処理等の検討に必要なものであることが判明した。また、本業務は屋外作業であるため、降雪前に実施が必要である。 本業務の履行場所では、「地質調査モエレ沼公園野球場地質調査等業務」(以下、「地質調査業務」という。)が契約履行中であり、地質調査業務における測量と合わせて行うことで効率的に作業が実施できるとともに、スケジュール調整がスムーズに行えることにより、期間の短縮や履行品質の確保が期待できる。 さらに、地質調査業務及び本業務では、国土交通省の標準積算基準において、打合せを積算することとなっているが、本業務の打合せを地質調査業務の打合せと同時に行うことにより、打合せ及び直接人件費から積算される経費を削減することが可能である。 以上のことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号の規定に基づき、左記業者との特定随意契約とする。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第6号) | ス)スポーツ部企画事業課 011-211-3044 |
掲載日 | 調達契約件名 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 契約締結年月日 | 履行期間 | 随意契約によることとした理由(契約の相手方を特定した理由を含む。) | 担当課 | ||
R3.11.10 | アズビル株式会社 | 38,500,000 | R3.10.29 | R3.10.29 | ~ | R4.3.22 | 本業務は、札幌ドームの中央監視装置の構成機器を更新する業務である。中央監視装置はメーカー独自の機器やソフトウェアが使用されており、中央監視装置の構成機器を更新する本業務においてメーカー以外の機器及びソフトウェアでは既設機器との互換性を確保することが不可能。そのため、同中央監視装置のメーカーである左記業者以外にこの業務を実施できるものがいない。 以上のことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に基づき、左記業者との特定随意契約とする。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | ス)スポーツ部企画事業課 011-211-3044 | |
R3.12.1 | 加森観光株式会社 | 1,570,000 | R3.11.1 | R3.11.1 | ~ | R4.3.31 | サッポロテイネスキー場を利用する市内24校からスキー学習へのインストラクター派遣依頼があった。 派遣インストラクターは天候や雪質、障害物や他のスキーヤー等、スキー場に内在する危険を回避し、 何よりも安全を確保する状況判断能力が求められる。 サッポロテイネスキー場直轄のスキー学校は、スキー場のコースを熟知した指導資格を有するインストラクターが在籍しており、年齢や技術レベルに合わせた安全な指導法や救急法についての講習を実施してスキー学習の受け入れに備えている。また、緊急事案が発生した際に備えてインストラクター、パトロール、救護、索道関係者と連携した訓練が実施されている。インストラクターの派遣にあたっては、スキー場直轄のスキー学校に所属するインストラクターを派遣することが安全で最も合理的である。 以上の理由から、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき、上記スキー場を運営する加森観光株式会社テイネ事業部との特定随意契約とする。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | ス)スポーツ部企画事業課 011-211-3044 | |
R3.11.24 | 一般財団法人 札幌市スポーツ協会 | 3,751,000 | R3.11.10 | R3.11.10 | ~ | R4.2.28 | 本業務は、シットスキー及びバイスキーに係る指導者を養成する講習会及び体験会を開催する事業であ り、会場設営や参加者への対応に当たっては、会場を熟知しており、障がい者スポーツの指導補助等の知識・経験を有するスタッフを多数配置する必要がある。 また、今年度の会場については、コースの構成や難易度、座学会場からの動線及び開催時期等の観点から、xx公園内歩くスキーコース(シットスキー指導者養成講習会・体験会)、サッポロテイネ(バイスキー指導者養成講習会)及びxx野外スポーツ交流施設(バイスキー体験会)に限られている。 そのような要件の中、一般財団法人札幌市スポーツ協会(以下「協会」という。)は、2019年度にサッポロテイネでバイスキー指導者養成講習会を運営した実績及び同年までxx野外スポーツ交流施設の指定管理を担った実績があり、xx公園の歩くスキーコースの管理運営団体でもあることから、会場を熟知し円滑かつ安全な運営を行うことができる。 また、協会には中級・初級の障がい者スポーツ指導員が多数在籍しており、シットスキーの試走会や体験会、講習会、障がいのある方を対象としたスキー大会等を多数開催してきた実績があることから、障がい者スポーツの指導補助等の知識・経験及びイベント運営ノウハウを有したスタッフを適切に配置することができる。 以上のことから、本業務を受託可能な団体は協会のみであるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に基づき、左記業者との特定随意契約とする。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | ス)スポーツ部企画事業課 011-211-3044 | |
R3.11.24 | 一般財団法人 札幌市スポーツ協会 | 2,167,000 | R3.11.10 | R3.11.10 | ~ | R4.3.31 | 札幌市では、ラグビーワールドカップ2019開催後も、継続的な応援者の拡大と競技人口の増加を目指し、裾野拡大を図っているところである。本体験教室は5日間にわたり約1000人の参加者が見込まれ、当該業務を行うためには、二つの方策を遂行できる団体であることが求められる。 一つ目は本体験教室の実施する各体育館施設を利用するにあたり、各施設には施設利用の条件が設けられており、本業務を行う際の安全な運営及び管理業務を実施するため、施設側と綿密な連携、調整を図る必要がある。 二つ目は体験教室の運営上、大人数の参加者に対し、運動における安全を担保し、指導者の確保及び事業内容等の調整が必要となり、これまでの教室やイベント等の運営事業実績が求められる。 そのような要件の中、本業務を委託しようとしている一般財団法人札幌市スポーツ協会は上記施設の指定管理者であり、各施設を熟知していることから、事業を効率的に実施できる。また、主催事業においても各体育館施設及び競技団体等と連携を図ることができ、指導者の確保及び事業内容の調整など、数多くの教室等の運営実績を有しており、本業務を受託可能な不可分一体の団体である。 以上のことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に基づき、左記業者との特定随意契約とする。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | ス)スポーツ部企画事業課 011-211-3044 | |
R3.12.15 | 日本コムシス株式会社 | 61,116,000 | R3.11.26 | R3.11.26 | ~ | R4.3.28 | 本業務は、ネットワーク設備の根幹であるコアスイッチを始めL3スイッチやファイアウォールなど、札幌ドームの情報通信にとって重要な設備の部分更新を行う業務である。また日本ハムファイターズやコンサドーレ及びチケット販売会社との通信にも使用しており、想定外のネットワーク停止が許されない非常に困難な作業になる。 そのため所管外設備を含む既存設備の理解や作業における設備影響の把握、また更新対象外機器との組合せ試験やセキュリティ情報の外部漏洩防止及び今後の保守管理を考慮すると、現状当該設備の保守メンテナンスを行っている日本コムシス(株)以外では業務を実施することが出来ない。 以上のことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に基づき、左記業者との特定随意契約とする。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | ス)スポーツ部企画事業課 011-211-3044 | |
R3.12.15 | 一般財団法人 札幌市スポーツ協会 | 7,488,786 | R3.11.26 | R3.11.26 | ~ | R4.2.28 | ウインタースポーツ塾は小学生を対象とする冬季競技6種目の体験会である。本業務は体験会に必要な会場・指導者・競技用具を確保し、体験会を運営するものであり、必要とする要件は次のとおりである。 会場の設営及び管理、用具の手配に当たっては、本体験会仕様への変更、また、スキージャンプ及びクロスカントリースキーにおいては、施設内に特設会場を造設する必要があり、施設管理者による作業が不可欠である。指導者の確保に当たっては、各競技団体との調整が不可欠である。体験会の運営に当たっては、施設を熟知する運営スタッフを多数配置する必要がある。 そのような要件の中、一般財団法人札幌市スポーツ協会(以下「協会」という。)は、4種目の会場の指定管理者であることから協会以外に本業務を実施することは不可能である。2種目の会場となるxx野外スポーツ交流施設においては2019年度までxx野外スポーツ交流施設の指定管理を担った実績があり、体験会の運営、指導者及び用具の手配を協会に委託することが運営管理上最も効率的かつ安全である。指導者の手配においては、子どもの指導経験が豊富かつ安全に指導できる指導者を確保することは競技団体を総括している協会以外にない。 以上のことから、本業務を受託可能な団体は協会のみであるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に基づき、上記協会との特定随意契約とする。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | ス)スポーツ部企画事業課 011-211-3044 |
掲載日 | 調達契約件名 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 契約締結年月日 | 履行期間 | 随意契約によることとした理由(契約の相手方を特定した理由を含む。) | 担当課 | ||
R3.12.15 | 一般財団法人 札幌市スポーツ協会 | 6,891,500 | R3.11.30 | R3.11.30 | ~ | R4.3.25 | 札幌市スポーツ協会は ・xx公園、xx山競技場の歩くスキー常設コースに必要な案内標識やスノーフェンスを所有している。 ・xx公園で貸出を行っている歩くスキーを所有している。 ・xx山競技場を発着場としていることから、コース全体を一体として整備することができる。 ・自らが指定管理者となっているxx体育センターやxx山競技場を拠点として、コースの安全管理や随時コースの巡回ができる。 そのため、xx体育センター及びxx山競技場の指定管理者である一般財団法人札幌市スポーツ協会は本業務を履行できる唯一の業者である。 以上のことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に基づき、左記業者との特定随意契約とする。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | ス)スポーツ部企画事業課 011-211-3044 | |
R3.12.15 | 東和E&C株式会社 | 13,962,300 | R3.12.3 | R3.12.3 | ~ | R4.3.31 | 本業務は、札幌ドームの広告幕設備の制御盤及び制御BOXの交換を実施するものである。 本業務の対象となる広告幕設備については、メーカー独自の技術で製造された機器であり、本業務では製造メーカーである(株)オーエスの機器が必要となる。また、(株)オーエスの北海道における代理店は、左記業者のみであり、他に取扱業者がいない。 以上のことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に基づき、左記業者との特定随意契約とする。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | ス)スポーツ部企画事業課 011-211-3044 | |
R3.12.22 | xx工業株式会社東北支店 | 4,510,000 | R3.12.7 | R3.12.7 | ~ | R4.3.31 | 本業務は、札幌ドームの遮光幕設備の各種部品交換を実施するものである。 本業務の対象となる遮光幕設備については、製造メーカー以外の部品の代替が不可能であり、部品供給も左記業者以外には行われず、本業務を効率的に完了することができ、さらに専門的知識があるのは同社のみである。 以上のことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に基づき、左記業者との特定随意契約とする。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | ス)スポーツ部企画事業課 011-211-3044 | |
R4.1.12 | アビックラボ株式会社 | 7,337,000 | R4.1.5 | R4.1.5 | ~ | R4.3.14 | 本業務は、札幌ドームの音響設備機器の一部分を交換及び設置する業務であり、耐久性や信頼性を含めた性能保持の面で製造業者の技術力が必要である。また、システムの一部として他の装置と密接不可分の関係があり、試験調整等も勘案すると、製造業者以外では修理が困難である。 以上のことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に基づき、左記業者との特定随意契約とする。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | ス)スポーツ部企画事業課 011-211-3044 | |
R4.1.12 | 株式会社朝日サービス | 4,950,000 | R4.1.5 | R4.1.5 | ~ | R4.3.15 | 本企画競争への応募者は3社であり、令和3年12月16日に開催した企画競争実施委員会において、企画提案の最終審査を実施した結果、採点が最高点である左記業者を委託候補業者として選定した。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | ス)スポーツ部企画事業課 011-211-3044 | |
R4.2.23 | 株式会社アサヒファシリティズ | 9,900,000 | R4.2.9 | R4.2.9 | ~ | R5.3.22 | 本業務は、札幌ドームの特高受変電設備に使用されているガス絶縁開閉装置に関わる業務であり、電気設備の根幹である重要な設備に関する業務である。また、電気事業法において電気工作物の維持運用に関する保安の監督は、電気xx技術者が行わなければならず、北海道電力ネットワーク(株)との間で締結している給電協定においても、給電指令の授受は電気xx技術者が行わなければならない。 そのため既存設備の理解や作業における設備影響の把握、今後の保守管理を考慮すると、現状当該設備の保守メンテナンスを行っており、電気xx技術者を受託している(株)アサヒファシリティズ北海道支店以外では業務を実施することが出来ない。 以上のことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に基づき、左記業者との特定随意契約とする。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | ス)スポーツ部企画事業課 011-211-3044 | |
R4.3.16 | 日本体育施設株式会社 | 3,190,000 | R4.3.10 | R4.3.10 | ~ | R4.3.31 | 当施設で3月31日まで履行中の人工芝補修業務において、倒伏した人工芝を起こすブラシ掛けを行ったところ、人工芝の劣化による抜けが発生するなど、想定を超えて既存のテニスコートラインが薄く見えづらくなった。 さらに張替え後の人工芝のラインとの濃淡の差も大きく、競技に支障があるとの利用者からの声も寄せられ、このままでは今後の大会利用に支障をきたすことが見込まれるため、早急にラインを吹付け直す必要がある。また、人工芝補修業務は、既に予約済みの利用の合間の限られた期間で実施しており、別途、ラインを吹付けするための日程を確保できないため、日程的に人工芝補修業務と同時に行うしか無く、日程調整、施工管理、人員確保の面からも実施できるのは、当該業者のみである。 以上のことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号の規定に基づき、左記業者との特定随意契約とする。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第6号) | ス)スポーツ部企画事業課 011-211-3044 | |
R4.4.6 | 東日本電信電話株式会社 | 14,058,000 | R4.3.15 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 本業務は、国際競技大会等が開催可能な札幌市スポーツ施設において、国内外からの観光客等に対し、公衆無線LANによるインターネット接続サービスを提供することを目的とするものである。 本市では、市営地下鉄駅・コンベンションセンター・大通公園などの公共施設等にて、利用者の利便性向上の観点から統一の認証方法による公衆無線LANサービス『Sapporo_City_Wi-Fi』を提供しており、本業務は札幌市スポーツ施設においても、同一のサービス提供を求めるものである。 『Sapporo_City_Wi-Fi』は、平成27年度に公募型企画競争により選定された当該事業者が専用システムを構築してサービス提供しているものであり、他の運用エリアと連携した同一サービスを提供できる唯一の事業者である。 以上のことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に基づき、左記業者との特定随意契約とする。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | ス)スポーツ部企画事業課 011-211-3044 |
掲載日 | 調達契約件名 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 契約締結年月日 | 履行期間 | 随意契約によることとした理由(契約の相手方を特定した理由を含む。) | 担当課 | ||
R4.4.13 | 一般財団法人 札幌市スポーツ協会 | 355,993,000 | R4.3.25 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 本市の学校体育施設開放事業は、昭和49年に「学校開放管理センター」を設立して、本市が直営でxx的な集中管理をしていた。その後、利用者の増加に伴う事務量の増加を受け、昭和59年に財団法人札幌市スポーツ振興事業団(現:一般財団法人札幌市スポーツ協会)が設立されたことから、同センターの運営、事業の実施について同事業団に委託し実施してきた。以降、同事業団は、各区体育館に事務局機能の一部を持たせることによって、地域での学校開放利用者へ、機動的かつきめ細かな体制を確立しながら円滑に本業務を遂行しており、本業務に精通している。 また、本市では「札幌市公共施設予約情報システム(以下「システム」という)。」の業務端末を区体育館等窓口に設置していることから、区体育館等の指定管理者となっている協会は、利用者の利便性の向上や経費削減を図りながら、同システムを活用してセンター管理校の利用申込や利用調整を行うことができる唯一の事業者である。 さらに協会は、自らが指定管理者となっている区体育館等を活用することができ、各区体育館等に事務局機能の一部を持たせ、そこを拠点とした11の区域を設定して事業体制を敷くことで、市内280校以上の学校開放校や利用者へのきめ細やかな対応を行うことができる唯一の事業者である。 以上のことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に基づき、左記業者との特定随意契約とする。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | ス)スポーツ部企画事業課 011-211-3044 | |
R4.4.13 | オリックス・ファシリティーズ株式会社 | 5,379,000 | R4.3.25 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | スポーツ局の事務室があるORE札幌ビルの貸主であるオリックス・アセットマネジメント株式会社から、貸室内清掃について管理会社が行うと指定があることから(管理規則「D.衛生・清掃」記載) 、本業務は同ビルの管理会社である左記業者のみが実施可能である。 以上のことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に基づき、左記業者との特定随意契約とする。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | ス)スポーツ部企画事業課 011-211-3044 | |
R3.4.14 | 株式会社エス・ディーxxx工芸 | 4,378,000 | R3.4.1 | R3.4.1 | ~ | R3.9.30 | 令和3年1月に実施した一般競争入札により選定された当該事業者が展示物の設計及び製作を受注し、完成後令和3年3月31日まで当該事業者内の倉庫において保管する業務となっている。当該倉庫以外の場所を設置までの期間の保管先として選定した場合、運搬時における破損等のリスクが高まることや多大な移送費用が別途発生するため、同保管先による保管を継続することが最も経済的である。 また、運搬設置については競争入札により、別業者へ委託となった場合、事故発生時の責任所在の切り分けが困難であり、当該事業者は当該製作物に関する賠償責任保険に加入していることから、設置に係る事故賠償についても補償の対象となっている。 保守管理についても当該事業者が設計から行っていることから、構造について熟知しており、緊急時のスムーズな対応が可能である。 以上のことから、本業務は設計製作業務と密接に関連する付帯的なものであり、競争入札に付することが不利と認められるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号により特定随意契約とするものであ る。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第6号) | ス)招致推進部調整課 011-211-3042 | |
R3.4.14 | 株式会社札幌振興公社 | 3,920,893 | R3.4.1 | R3.4.1 | ~ | R4.3.31 | ・本業務は、北海道xxxのオリンピアン、パラリンピアンがオリンピック・パラリンピック教育をはじめとしたオリンピックムーブメントの推進を展開することにより2030年大会招致の機運醸成を高めることを目的として実施されるもの。 ・本業務の遂行にあたっては、本市が実施しているオリパラ教育及びオリンピックムーブメントの学術的な知見を有することが必要である。 ・(株)札幌振興公社は、札幌市からの委託により、指定管理業務として、札幌オリンピックミュージアムの管理運営業務を行っており、その業務の中にオリパラ教育の実施がある。 ・また、(株)札幌振興公社は、当該施設の管理運営を行うにあたり、学芸員を雇用し、オリパラ教育のほか、1972年札幌オリンピックを始めとしたオリンピックに関する展示や収蔵物の管理を行っており、オリンピック関連の業務に必要な専門的な知見を有している。 ・加えて、本業務は、札幌オリンピックミュージアム内において実施され、当該施設の機能や設備などを適切に活用しながら業務にあたる必要がある。そのため、本業務を遂行できるのは、当該施設の管理運営を行う当該事業者のみであるといえる。 ・さらに、(株)札幌振興公社は、札幌市ジャンプ競技場等の指定管理者として継続して札幌オリンピックミュージアムの管理運営を行っている唯一の事業者である。 以上のことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に基づき、特定随意契約とする。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | ス)招致推進部調整課 011-211-3042 | |
R3.5.12 | パシフィック➺ンサルタンツ株式会社 | 106,975,000 | R3.4.27 | R3.4.27 | ~ | R4.3.31 | 本プロポーザルへの応募者は1者のみであったが、令和3年4月15日に開催した冬季オリンピック・パラリンピック競技大会開催概要計画検討業務に係る企画競争実施委員会において企画提案の最終審査を実施した結果、採点が最低基準点である各委員の持ち点を合算した値の6割を越えたため、上記業務の内容に適した委託候補業者として左記業者を選定した。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | ス)招致推進部調整課 011-211-3042 | |
R3.5.12 | xx興業株式会社 | 5,500,000 | R3.4.30 | R3.4.30 | ~ | R3.9.17 | 東京2020大会のマラソン・競歩➺ース沿道及び最寄り駅(xx駅)からサッカー競技会場(札幌ドーム)へのラストマイル上にある地上配電機器を装飾することで効果的な大会PRが可能であることや大会期間中多くの観戦客等が通行するエリアに装飾を実施することで、大会の機運醸成に大きく寄与するものと期待できる。「xx興業株式会社」は北海道電力ネットワーク株式会社が保有する工作物や機器への広告掲出について、北海道電力ネットワーク株式会社より唯一指定を受けている業者である。このため、今回の契約の目的を達成できる業者が1者に特定されていることから、その性質が競争入札に適しないものであるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により随意契約とするものである。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | ス)招致推進部調整課 011-211-3042 | |
R3.7.7 | 株式会社札幌振興公社 | 3,940,376 | R3.6.25 | R3.6.25 | ~ | R3.12.31 | 本事業で展示する➺ンテンツは、IOC・IPCが知的財産権を有しており、札幌オリンピックミュージアム(以下、「ミュージアム」という。)も加入している「オリンピック・ミュージアム・ネットワーク」加盟施設にのみ展示が許可されているため、本事業は ミュージアム以外で実施できない。 また、本事業では、ミュージアムの展示のひとつとして、来館者への案内や機器の操 作・メンテナンスなどの運営管理業務を一体的に実施する必要があるが、これらの業務はミュージアムの指定管理者である株式会社札幌振興公社しか行うことができない。 以上のことから、本業務を履行できる業者は左記業者に特定されていることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により随意契約とするものである。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | ス)招致推進部調整課 011-211-3042 |
掲載日 | 調達契約件名 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 契約締結年月日 | 履行期間 | 随意契約によることとした理由(契約の相手方を特定した理由を含む。) | 担当課 | ||
R3.8.4 | 株式会社➺ロナ検査センター | 1,302,273 | R3.7.21 | R3.7.21 | ~ | R3.8.9 | TOKYO2020大会(以下、「本大会」という。)の開催にあたり、本大会による新型➺ロナウイルス(以下 「新型➺ロナ」という。)の感染拡大を防ぐため、対策の一環として、大会スタッフは新型➺ロナに感染していないことを確認したうえで活動に従事することが有効であり、ひいては、大会スタッフが安心して活動できることにもつながります。 札幌市では、本大会において札幌市CityCast(都市ボランティア)を運営するところ、活動時の陰性をより確実にするためには、検査受検から活動日までの期間、さらに、受検から結果判明までの時間を可能な限り短くすることが検査実施の実効性を高めることとなります。 このため、検査の実施にあたっては、検査場所において検査結果の確認ができるよう検体採取から結果判明までの時間を概ね30分以内とすることや、札幌市CityCast等の大会関係者が確実に受検できるよう検査を優先実施できる体制を確保することが妥当であると考えます。 札幌市内で同等の検査を実施できるのは、市場調査の結果、本市登録業者にはなく、本件選定事業者のみが実施可能である。 以上より、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当するため特定随意契約としたい。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | ス)招致推進部調整課 011-211-3042 | |
R3.8.4 | 株式会社札幌振興公社 | 2,466,409 | R3.7.21 | R3.7.21 | ~ | R4.3.31 | 本事業で市民に対して提供する写真等や選手村の食事は、オリンピックに関する知的財産としてIOCがxx的に管理しており、札幌オリンピックミュージアム(以下、「ミュージアム」という。)も加入している「オリンピック・ミュージアム・ネットワーク」加盟施設にのみ展示及び事業実施が許可されているため、本事業はミュージアム施設以外では実施できない。 以上のことから、本業務を履行できる業者は当該施設の指定管理者である左記業者に特定されていることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により随意契約とするものである。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | ス)招致推進部調整課 011-211-3042 | |
R3.8.11 | 札幌大通まちづくり株式会社 | 1,254,000 | R3.7.27 | R3.7.27 | ~ | R3.8.8 | 1 北海道新聞社における広告掲載理由 (1)販売部数の道内シェアは73.1%で、他の全国紙4紙合計の2.7倍であること。 (2)推定読者数は朝刊一部あたりの平均読回人数が2.0人であり、朝刊の発行部数約90万部を乗じると約180万人/日が読んでいる新聞であること。 (3)掲載時期が東京2020オリンピックのマラソン・競歩時の直前で注目が高まることが予想され、効果的な観戦自粛広報が期待できること。 2 特命理由 当該広告掲載は、株式会社北海道新聞社が保有している広告枠の中で行うものであることから、左記業者以外に本業務を実施できる者がいない。 以上の理由から、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に基づき、特定随意契約としたい。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | ス)招致推進部調整課 011-211-3042 | |
R3.8.11 | 一般財団法人 札幌市スポーツ協会 | 3,140,500 | R3.7.27 | R3.7.27 | ~ | R3.9.5 | 本業務は、東京2020大会期間中に子ども達がオリンピアンによるスポーツ指導体験を受けられる機会を提供するものであり、より多くの子供たちが参加できるよう市内全域で開催することを目的として実施するもの。 また、➺ロナ禍での実施となることから、人流を抑制するため既存事業を活用することが適当と考えられるが、東京2020大会期間中、市内全域で子ども達にスポーツ教室を実施しているのは左記事業者のみであり、本業務を実施できる者が他にいないため。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | ス)招致推進部調整課 011-211-3042 | |
R3.8.11 | SB新型➺ロナウイルス検査センター株式会社 | 1,849,100 | R3.8.2 | R3.8.2 | ~ | R3.8.31 | ホストタウンとして大会に出場する選手団の受入にあたっては、感染拡大の予防や選手が安心安全に大会へ出場できる環境を整えるため、受入自治体にて選手団及び受入業務等に従事する関係者に対し、スク リーニング検査を実施することが、内閣官房より求められ ている。 検査の実施にあたっては、内閣官房より、国が定める検査基準を満たすことが可能な事業者が別添のとおり示されており、毎日の検査結果を可及的速やかに確認することが検査実施の実効性を高めるものと考えられることから、別添に示されている事業者のうち、札 幌市内に分析地が存在する事業者を選定する必要がある。 これらの条件を満たす事業者は「SB新型➺ロナウイルス検査センター株式会社」及び「株式会社ビー・エム・エル」の2社のみであるが、このうち株式会社ビー・エム・エルは、6月21日をもって新規受付が停止となっていることから、本業務を受託し、遂行でき るのはSB新型➺ロナウイルス検査センターのみである。 ついては、SB新型➺ロナウイルス検査センター株式会社を、本件の業務委託先として特定するものである。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | ス)招致推進部調整課 011-211-3042 | |
R3.8.18 | クリヤマホールディングス株式会社 東京支社 | 7,920,000 | R3.8.2 | R3.8.2 | ~ | R3.8.20 | 本業務は、札幌市で行われる東京2020パラリンピック競技大会ホストタウン事前合宿の実施にあたり、両国より急遽、練習時にも、本番同様のタラフレックス床材(以下、「床材」という)を用意するよう要望があったことから、ウクライナチーム及びカナダチームが東京2020大会で最高のパフォーマンスを発揮できるよう、ゴールボールの練習環境を整えることを目的として、練習会場に床材の調達、敷設及び撤去を行うものである。 当該床材の輸入はクリヤマホールディングス株式会社のみで行われており、本件に必要な調達、敷設、撤去も含めた仮設の施工技術を有している唯一の事業者である。 また、クリヤマホールディングス株式会社より、本件については東京支社にて契約手続きを行うよう委任されている。 以上により、本業務を履行できる業者はクリヤマホールディングス株式会社東京支社に特定されることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により随意契約とするものである。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | ス)招致推進部調整課 011-211-3042 |
掲載日 | 調達契約件名 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 契約締結年月日 | 履行期間 | 随意契約によることとした理由(契約の相手方を特定した理由を含む。) | 担当課 | ||
R3.8.11 | 株式会社北海道新聞社 | 10,032,000 | R3.8.3 | R3.8.3 | ~ | R3.8.9 | 1 北海道新聞社における広告掲載理由 (1) 販売部数の道内シェアは73.1%で、他の全国紙4紙合計の2.7倍であること。 (2)推定読者数は朝刊一部あたりの平均読回人数が2.0人であり、朝刊の発行部数約90万部を乗じると約180万人/日が読んでいる新聞であること。 (3) 掲載時期が東京2020オリンピックのマラソン・競歩時の直前で注目が高まることが予想され、効果的な観戦自粛広報が期待できること。 2 特命理由 当該広告掲載は、株式会社北海道新聞社が保有している広告枠の中で行うものであることから、左記業者以外に本業務を実施できる者がいない。 以上の理由から、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に基づき、特定随意契約としたい。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | ス)招致推進部調整課 011-211-3042 | |
R3.9.8 | 株式会社エス・ディーxxx工芸 | 3,080,000 | R3.8.30 | R3.8.30 | ~ | R4.3.31 | 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会(以下、「東京2020大会」という。)の機運醸成としてオリンピックモニュメント(以下、「スペクタキュラー」という。)を設置するにあたり、国際オリン ピック委員会及び東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会と締結した契約書において、設置及び撤去については確実に行われるように求められている。 当該業務は、東京2020大会の機運醸成として設置したスペクタキュラーを大通公園西10丁目西側広場(以下、「設置場所」という。)から撤去し、再設置するまで一時的に保管する業務であり、別途、発注している東京2020大会屋外展示物保管及び設置管理等業務(以下、「現在履行中業務」という。)と密接に関連する要素(撤去業務)を含むものである。 また、スペクタキュラーを設置場所で解体・撤去するにあたっては、設置場所を利用する市民の安全性確保の観点から利用市民が少ない深夜から早朝にかけて短時間で行う必要があるとともに、スペクタキュ ラーを傷つけぬよう慎重に解体・撤去を行い、再設置するまでの間適切に保管する必要がある。左記選定業者はスペクタキュラーを設計及び制作した業者であり、その構造を熟知しており、現在履行中業務において、現在の設置場所で深夜から早朝にかけて短時間で搬出入や設置した実績を有していることから、他の業者に業務を実施させるよりも履行品質の確保ができる。 以上より、競争入札に付することが不利と認められることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号により左記選定業者へ特定随意契約とするものである。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第6号) | ス)招致推進部調整課 011-211-3042 | |
R3.10.13 | 株式会社電通北海道 | 1,133,000 | R3.9.28 | R3.9.28 | ~ | R3.11.30 | ウクライナ男子ゴールボールチームの合宿誘致及び交流事業については、株式会社電通(以下「電通」という。)が「ウクライナ視覚障がい者スポーツ連盟(以下「ウクライナ」という。)」との連絡調整を 行ってきた。このため、ウクライナから電通に対して、「本市での合宿及び交流にかかる調整等については、引き続き電通に要請する。」旨の文書が送付され、同社も受諾した。 また、カナダ女子ゴールボールチームの合宿誘致及び交流事業も電通が「カナダ視覚障がい者スポーツ協会(以下「カナダ」という。)」の依頼を受け、各種調整を代行してきた。これを受け、カナダから電通に対し「電通グループの支援を要請する。」旨の文書が送付され、同社も受諾した。 以上のとおり、ウクライナ、カナダとの各種調整に当たっては、それぞれ電通が窓口として調整を進めたいとの意向を示しており、相手国との調整が必要不可欠である本業務を受託し、遂行できるのは電通グ ループのみである。 また、電通グループにおいては、業務の円滑な遂行を目的に、発注者の最寄りのグループ会社が業務を請け負うこととしていることから、北海道内のグループ会社である株式会社電通北海道を業務委託先として特定するものである。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | ス)招致推進部調整課 011-211-3042 | |
R3.12.8 | 株式会社アフロ | 1,980,000 | R3.11.17 | R3.11.17 | ~ | R3.11.26 | 東京2020大会関係写真の撮影及び使用を許可されたもののうち、当該業者のみが自治体への販売を行っており、本業務を実施できる者が当該業者のみである。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | ス)招致推進部調整課 011-211-3042 | |
R3.12.8 | 株式会社北海道新聞社 | 7,639,500 | R3.11.24 | R3.11.24 | ~ | R3.12.3 | 本業務は、本市が招致を目指している2030年冬季オリンピック・パラリンピックについて、現在検討中の大会ビジョン、大会計画の概要及び招致に向けたこれまでの取組を道民や関係者へ広く周知するために実施するものである。 北海道新聞は、北海道道内で最も発行部数の多い新聞媒体であり、当該広告掲載は、株式会社北海道新聞社が保有している広告枠の中で行うものであることから、当該業者以外に本業務を実施できるものがいない。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | ス)招致推進部調整課 011-211-3042 | |
R3.12.8 | 株式会社北海道新聞社 | 11,636,350 | R3.11.25 | R3.11.25 | ~ | R3.12.31 | 当該広告掲載は、北海道新聞社と札幌市が共同で実施する「東京2020オリンピックを振り返るトーク ショー・報道写真展」の開催告知広告及び2030冬季大会招致に係る広告の掲載を同社の新聞紙面にて行うものである。 本業務を含め、当該イベントに係る一連の事業の主催は株式会社北海道新聞社によって一括で行われていることから、当該業者以外に本業務を実施できる者がいないため。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | ス)招致推進部調整課 011-211-3042 | |
R3.12.15 | 株式会社エス・ディーxxx工芸 | 12,804,000 | R3.11.29 | R3.11.29 | ~ | R4.3.31 | オリンピックモニュメント(以下「スペクタキュラー」という。)の設置にあたっては、国際オリンピック員会及び東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会と締結する契約書において、設置・撤去について確実に行われるよう求められている。 当該業務は、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会(以下「東京2020大会」という。)にあわせて運搬及び設置・撤去したスペクタキュラーを大通公園西11丁目東側広場(以下「設置場所」とい う。)に再度、設置する業務であり、既に発注していた1.東京2020大会屋外設置物保管及び設置管理業務2.東京2020大会屋外展示物撤去及び保管等業務と密接に関連する要素を含むものである。 また、スペクタキュラーを設置場所へ運搬し、組立・設置するにあたっては、設置場所を利用する市民の安全性確保の観点から利用市民が少ない深夜から早朝にかけて短時間で行う必要があるとともに、スペクタキュラーを傷つけぬよう慎重に組立・設置を行う必要がる。 左記選定業者はスペクタキュラーを設計及び製作した業者であり、その構造を熟知しており、現在履行中業務において、現在の設置場所で深夜から早朝にかけて短時間で搬出入をした実績を有していることか ら、他の業者に業務を実施させるよりも履行品質の確保ができる。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第6号) | ス)招致推進部調整課 011-211-3042 | |
R4.1.12 | PwCアドバイザリー合同会社 | 22,000,000 | R3.12.14 | R3.12.14 | ~ | R4.9.30 | 令和3年11月26日に開催した札幌ドーム周辺地域におけるスポーツ交流拠点基本計画検討業務に係る企画競争実施委員会において企画提案の審査を実施した結果、最も高い評価を得たため、上記業務の内容に最も適した委託候補業者として選定した。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | ス)招致推進部調整課 011-211-3042 |
掲載日 | 調達契約件名 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 契約締結年月日 | 履行期間 | 随意契約によることとした理由(契約の相手方を特定した理由を含む。) | 担当課 | ||
R4.1.12 | 札幌大通まちづくり株式会社 | 2,420,000 | R3.12.24 | R3.12.24 | ~ | R4.3.31 | 当該広告掲載は、札幌大通まちづくり株式会社が保有している広告枠で行うものであることから、当該業者以外に本業務を実施できる者がいない。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | ス)招致推進部調整課 011-211-3042 | |
R3.7.28 | 株式会社恵和ビジネス | 71,870,040 | R3.6.23 | R3.6.23 | ~ | R3.11.30 | 「新型➺ロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金事業」は、新型➺ロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、都道府県社会福祉協議会が実施する総合支援資金の再貸付が終了するなどにより、特例貸付を利用できない世帯に対して、就労による自立や生活保護へつなげるため、国から示された要領に基づき、実施するものである(令和3年6月21日付保健福祉局長決裁済み)。 当該事業の支給対象は生活困窮世帯であり、速やかな支給が求められている中、申請期間が令和3年8月31日までと非常に短いことから、短期間で大量の書類受付、審査、支給事務等が発生することを鑑み、本業務については、過去に給付金事業の受託実績があり、必要部材等の緊急調達が可能である当該業者と随意契約を締結したいと考える。 なお、当該事業に係る契約締結については、令和3年6月17日付けで厚生労働省から「緊急の必要により競争入札に付することができないときに該当するものとして随意契約を締結することができるもの」と通知されていることを申し添えます。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第5号) | 保)総務部総務課 011-211-2647 | |
R4.8.17 | 株式会社恵和ビジネス | 1,100,054,959 | R4.1.13 | R4.1.13 | ~ | R4.3.31 | 「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」事業は、新型➺ロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、国から示された説明資料等に基づき、実施するものである(令和4年1月4日付市長決裁済み)。 そのため、国から「生活や暮らしに困難を抱える方に対する給付であるという趣旨を踏まえ、対象となる全ての方に早期に給付できるよう」協力依頼があることに鑑み、本市において類似の事業として特別定額給付金で実績のある当該事業者を契約の相手方とすることで、1日も早い支給の実現に繋げる。 なお、「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」の実施に必要な契約については、令和3年12月 21日付けで内閣府から「特別定額給付金における取扱いと同様、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定に基づき、緊急の必要により競争に付することができないときに該当するものとして、随意契約を締結することができる」と通知されていることを申し添えます。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第5号) | 保)総務部総務課 011-211-2305 | |
R4.8.17 | 株式会社日立製作所 | 60,170,000 | R4.1.14 | R4.1.14 | ~ | R4.3.31 | 本給付金は総務省より迅速かつ的確に給付金を届けるよう協力依頼があり、事業の実施には対象者を安全確実に抽出、管理するシステムの構築が必要である。本市において類似の事業として特別定額給付金などで同様のシステムを構築しており、同システムの構築を行った当該事業者を契約の相手方とすることで、最も早く安全に給付が可能と考えられること。 なお、「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」の実施に必要な契約については、令和3年12月 21日付けで内閣府から「特別定額給付金における取扱いと同様、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定に基づき、緊急の必要により競争に付することができないときに該当するものとして、随意契約を締結することができる」と通知されていることを申し添えます。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第5号) | 保)総務部総務課 011-211-2305 | |
R4.8.17 | 大丸株式会社 | 1,716,363 | R4.2.4 | R4.2.10 | ~ | R4.3.31 | 新型➺ロナウイルス感染症に伴う、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の支給に当たり、調整担当課が設置されたところだが、庁舎管理課から、現事務室(ORE札幌ビル8階)については、新年度に向け事務室内の工事が必要となるため、2月中旬までに撤退するよう急遽言われており、移転に向けた什器等の調達などについて、早急かつ業務を止めることなく実施することを求められているところ。 当該選定業者は、現事務室のレイアウト変更の実績がある他、本市での事務室設置やレイアウト変更 等、多数の実績があり、本市での業務を熟知しており、また、短期間で必要備品等を調達し、本業務を遂行することができる唯一の業者である。 したがって、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号(緊急の必要)により随意契約をすることとし、特定により当該選定業者から見積書を徴することが妥当である。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第5号) | 保)総務部総務課 011-211-2305 | |
R4.3.9 | 社会福祉法人札幌市社会福祉協議会 | 5,808,000 | R4.2.28 | R4.3.1 | ~ | R4.3.31 | 本事業は、本市の権利擁護支援・xx後見制度の利用推進に向け、xx後見制度に関わる専門職団体、高齢者、障がい者に関わる保健福祉の関係機関、医療・行政・司法、地域の関係団体と連携を図る地域連携ネットワークの➺ーディネート等を行い、さらに、xx後見制度や日常生活自立支援事業などの権利擁護支援に関する広報・啓発活動や制度利用等に関する相談対応に取り組む機関の運営を行うものであることから、高い専門性やxx性が求められる。 社会福祉法人札幌市社会福祉協議会(以下「市社協」)は、全国の都道府県及び政令市の社会福祉協議会のみが実施することができる「日常生活自立支援事業」を行い、日常生活を送るうえで支障がある認知症高齢者等を対象に、福祉サービスの利用援助や金銭管理等を行っている。当該事業の利用者の中には、認知機能の低下によりxx後見制度への移行を要するなど、当該事業とxx後見制度は密接な関係を有しており、xx後見制度と日常生活自立支援事業との連携が求められている。 また、市社協は日常生活自立支援事業に加え、一般の市民がボランティアとして後見活動を行う市民後見人の育成やその活動支援を行う「市民後見推進事業」や市長申立て手続き等を行う「xx後見制度利用支援事業」を行っているほか、法人後見の実施団体であるため、権利擁護支援に関する高い専門性を有しており、xx後見制度に関連する事業を一体的に実施することが効果的であると考えられる。 したがって、本委託事業を円滑かつ適正に遂行することができる唯一の団体は市社協であると認められることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により、本業務は特定随意契約により実施し、委託先として市社協を選定いたしたい。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)総務部総務課 011-211-2932 | |
R4.4.6 | 社会福祉法人札幌市社会福祉協議会 | 2,854,500 | R4.3.30 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 本業務は、地区社会福祉協議会の事業実施部門である福祉のまち推進センターの活性化を目的としてお り、事業の実施に当たっては、地域福祉活動に関する高い専門性やノウハウを持ち、地域の実情を把握している必要がある。 社会福祉法人札幌市社会福祉協議会(以下「市社協」という。)は、本市における地域福祉推進の役割を担う団体として、社会福祉法上に位置づけられた民間の福祉団体であり、区社会福祉協議会、地区社会福祉協議会を統括している。 また、平成7年度の福祉のまち推進事業の立ち上げから現在に至るまでの活動支援に関わっており、福祉のまち推進センターにおける活動の実態を把握し、地域福祉活動のノウハウを蓄積している。 上記のことから、市社協は、本委託業務を円滑かつ適正に遂行しうる唯一の団体であると判断される。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)総務部総務課 011-211-2932 |
掲載日 | 調達契約件名 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 契約締結年月日 | 履行期間 | 随意契約によることとした理由(契約の相手方を特定した理由を含む。) | 担当課 | ||
R4.4.6 | 社会福祉法人札幌市社会福祉協議会 | 5,951,000 | R4.3.30 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 本事業は、xx後見制度における市民後見人の育成や活動支援を行うため、認知症高齢者や精神障がい者等の権利擁護支援に関する高い専門性が求められる。 社会福祉法人札幌市社会福祉協議会(以下「市社協」)は、全国の都道府県及び指定都市の社会福祉協議会のみが実施することができる「日常生活自立支援事業」を行い、日常生活を送るうえで支障がある認知症高齢者等を対象に、福祉サービスの利用援助や金銭管理等を行っている。当該事業の利用者の中には、認知機能の低下によりxx後見制度への移行を要するなど、当該事業とxx後見制度は密接な関係を有しており、さらに、xx後見制度利用促進基本計画(平成29年3月24日閣議決定)においては、xx後見制度と日常生活自立支援事業は連携が強化されるべきことが明示されている。 また、市社協は日常生活自立支援事業に加え、現状、市長申立て手続等を行う「xx後見制度利用支援事業」を行っているほか、法人後見の実施団体でもあるため、権利擁護支援に関する高い専門性を有しており、xx後見制度に関連する事業は、市民後見の推進を含めて一体的に実施することが効果的であると考えられる。 したがって、本委託事業を円滑かつ適正に遂行することができる唯一の団体は市社協であると認められることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により、本業務は特定随意契約により実施し、委託先として市社協を選定いたしたい。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)総務部総務課 011-211-2932 | |
R4.4.6 | 社会福祉法人札幌市社会福祉協議会 | 11,000,000 | R4.3.30 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 本事業は、本市の権利擁護支援・xx後見制度の利用推進に向け、xx後見制度に関わる専門職団体、高齢者、障がい者に関わる保健福祉の関係機関、医療・行政・司法、地域の関係団体と連携を図る地域連携ネットワークの➺ーディネート等を行い、さらに、xx後見制度や日常生活自立支援事業などの権利擁護支援に関する広報・啓発活動や制度利用等に関する相談対応に取り組む機関の運営を行うものであることから、高い専門性やxx性が求められる。 社会福祉法人札幌市社会福祉協議会(以下「市社協」)は、全国の都道府県及び政令市の社会福祉協議会のみが実施することができる「日常生活自立支援事業」を行い、日常生活を送るうえで支障がある認知症高齢者等を対象に、福祉サービスの利用援助や金銭管理等を行っている。当該事業の利用者の中には、認知機能の低下によりxx後見制度への移行を要するなど、当該事業とxx後見制度は密接な関係を有しており、xx後見制度と日常生活自立支援事業との連携が求められている。 また、市社協は日常生活自立支援事業に加え、一般の市民がボランティアとして後見活動を行う市民後見人の育成やその活動支援を行う「市民後見推進事業」や市長申立て手続き等を行う「xx後見制度利用支援事業」を行っているほか、法人後見の実施団体であるため、権利擁護支援に関する高い専門性を有しており、xx後見制度に関連する事業を一体的に実施することが効果的であると考えられる。 したがって、本委託事業を円滑かつ適正に遂行することができる唯一の団体は市社協であると認められることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により、本業務は特定随意契約により実施し、委託先として市社協を選定いたしたい。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)総務部総務課 011-211-2932 | |
R4.4.13 | 社会福祉法人 札幌市社会福祉協議会 | 1,262,800 | R4.3.30 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | xx委員法では、一定の区域ごとに協議会の設置が義務付けられており、協議会の任務として、必要な資料及び情報を集めることや必要な知識及び技術の修得をさせることが定められている。 札幌市においては、札幌市xx委員児童委員協議会(以下「市民児協」という)の事務局を、市民児協会則に基づき札幌市社会福祉協議会(以下「市社協」という)が担っており、市社協は、市民児協が行う各事業の企画調整を行っている。 また、市社協は、全国組織である全国社会福祉協議会の構成団体であるが、全国社会福祉協議会は全国xx委員児童委員連合会の事務局を担っているため、xx委員活動の支援における最新の情報や他都市の状況等を把握することが可能である。 以上の点から、市社協は、xx委員活動や地域福祉におけるxx委員の役割について高度な知識を有しているとともに、全国規模のネットワークを活用して情報収集を行うなど、他団体では持ちえないノウハウを持っており、札幌市が実施する当該研修を効率的かつ効果的に実施できる唯一の団体である。 なお、市社協は本市の入札等参加資格を有する事業者ではないが、上記の理由より、他に効率的な事業実施主体は望めないため、別添のとおり、申出書を確認の上選定したものである。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)総務部総務課 011-211-2932 | |
R4.4.20 | 社会福祉法人札幌市社会福祉協議会 | 8,558,000 | R4.3.30 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 本業務は、中国残留xx等からの生活相談に対する情報提供や助言等を行うとともに、通院の同行や生活実態把握のための家庭訪問を行うものであるため、中国残留xx等の言語や境遇を理解し、継続的に関わることが求められる。 社会福祉法人札幌市社会福祉協議会(以下「市社協」という。)は、当該事業委託当初の平成12年度から当相談室の管理運営業務を実施し、中国残留xx等に対する知識や相談経験が豊富な専任職員による支援を長期かつ継続的に行ってきた実績を有するほか、高齢者等を対象とする相談支援事業を幅広く行っている。 対象者の生活、健康状況や扶養義務者との交流状況等を細やかに把握し、中国残留xx等の支援のためのノウハウを蓄積している市社協は、高齢化が進み地域で孤立しやすい中国残留xx等に対して包括的な支援を行うことが可能であり、本業務を円滑かつ適正に遂行しうる唯一の団体である。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)総務部総務課 011-211-2932 | |
R4.4.20 | 社会福祉法人札幌市社会福祉協議会 | 17,334,900 | R4.3.30 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 本業務は、社会福祉総合センター3階の情報センターにおいて、福祉に関する図書等の貸出や管理等を行うとともに、地域福祉活動やボランティア活動などの福祉情報を市民へ提供するものである。 情報センターは、蔵書の約4割が福祉に関するものであるという特徴をもち、その管理に当たっては、地域福祉のみならず、高齢や障がい、子どもなど幅広く福祉に精通し、専門的知識や経験を活かして各分野で必要とされる福祉情報を収集・提供することが求められる。 社会福祉法人札幌市社会福祉協議会(以下「市社協」)は、地域福祉の推進を図ることを目的に、社会福祉法上に位置づけられた民間の福祉団体である。市社協は、総合センター内に事務所を置き、様々な福祉関係団体の事務局を担うとともに、各種福祉団体やボランティア団体等が行う福祉活動の連絡・調整 や、社会福祉事業についての総合的企画・調整など福祉活動の中心的役割を果たしており、他に同等の機能を果たしている団体はない。 また、市社協は、地域福祉に関する専門的な知識を有し、各区社会福祉協議会を通じて地域福祉活動に関する情報やボランティアの要請、活動希望を随時把握する体制を構築し、日々、市民等からの相談を受けて対応を行うなど、その経験に基づき、効果的な福祉情報の収集・提供が期待できる。 上記のことから、当該選定事業者は本委託事業を円滑かつ適正に遂行することができる唯一の団体であると判断される。 なお、市社協は本市の入札等参加資格を有する事業者ではないが、上記の理由のとおり、同会以外には事業実施を望めないため、申出書を確認の上選定したものである。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)総務部総務課 011-211-2932 |
掲載日 | 調達契約件名 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 契約締結年月日 | 履行期間 | 随意契約によることとした理由(契約の相手方を特定した理由を含む。) | 担当課 | ||
R4.8.17 | 大丸株式会社 | 3,715,866 | R4.3.31 | R4.4.1 | ~ | R4.9.30 | 札幌市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給事業(以下「特別給付金」という)については、内閣府より、申請期限が令和4年9月30日までと示されたことから、事業実施期間が令和4年度に及ぶことに伴う繰越明許費について、令和4年1定で補正要求し、令和4年3月2日に議決されたところ。 調整担当課事務室の什器類については、令和4年4月1日以降も、これまでと同等数の什器類が必要となるが、市民への給付金の支給や、問い合わせ対応が遅れることなく調達する必要がある。 早急かつ業務を止めることなく、確実にすべての什器類を揃えるには、すでに設置している当該選定業者から調達した什器類を継続して使用することが、最も有効的であると考える。(納期限までに確実に調達できている状態、搬送費用等が不要になることなど) したがって、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号により随意契約をすることとし、特定により当該選定業者から見積書を徴することが妥当である。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第5号) | 保)総務部総務課 011-211-2305 | |
R4.3.9 | 公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会 | 164,994,500 | R4.3.1 | R4.4.1 | ~ | R7.3.31 | 本事業は、生活に困窮する世帯の中学生を対象に、高校進学の促進や自尊感情・自己肯定感の向上による貧困の連鎖の解消を目的として支援を行うものである。 これらの目的をより効果的に達成するためには、各事業者から実施の手法等についての企画提案を総合的に比較・検討することが不可欠であり、価格競争に適さないため公募型企画競争により契約候補者を選定した。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)総務部保護自立支援課 011-211-2992 | |
R4.3.30 | 特定非営利活動法人 自立支援事業所 ベトサダ | 23,508,724 | R4.3.22 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 本業務は、札幌市においてホームレスに対する自立相談支援事業及び一時生活支援事業その他の生活困窮者自立支援法に基づく事業をあわせて実施するために設置する「札幌市ホームレス相談支援センター(分室)」(以下「分室」という。)の運営を行うものである。 本市におけるホームレス支援では、支援団体における施設定員や対象者の年齢、性別、抱えている疾病や障がい等の状況を踏まえると、単独の団体で全ての住居喪失者からの相談に応じることができない現状にあり、複数のホームレス支援団体が協同して事業を実施していく体制が求められる。 業務内容は、対象となるホームレスからの相談に応じて課題を把握するとともに、対象者の置かれている状況や意思を十分に確認することを通じて、状況に応じた支援計画の作成等を行い、一時生活支援事業による衣食住の提供、自立相談支援事業による就労支援により、対象者が速やかに就労自立できるよう、包括的及び継続的な支援を行うものである。よって、本業務を実施する事業者は、一時生活支援事業を実施していくための相応の設備と人員体制を備えているほか、ホームレスへの生活支援及び就労支援に関するノウハウを有していなければならない。 左記事業者は、ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法による補助金交付を受け、従前から本業務と同等の内容であるホームレスへの一時宿泊事業を実施してきた実績があり、一時生活支援事業を実施する相応の設備と人員体制を備えている。また、ホームレスの就労について理解がある複数の協力企業とのつながりがある。以上より、左記事業者は、ホームレスの速やかな就労自立に向け、本業務を適切に遂行できる唯一の事業者である。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)総務部保護自立支援課 011-211-2992 | |
R4.4.6 | 特定非営利活動法人 女性サポートAsyl | 16,985,346 | R4.3.22 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 本業務は、札幌市においてホームレスに対する自立相談支援事業及び一時生活支援事業その他の生活困窮者自立支援法に基づく事業をあわせて実施するために設置する「札幌市ホームレス相談支援センター(分室)」(以下「分室」という。)の運営を行うものである。 本市におけるホームレス支援では、支援団体における施設定員や対象者の年齢、性別、抱えている疾病や障がい等の状況を踏まえると、単独の団体で全ての住居喪失者からの相談に応じることができない現状にあり、複数のホームレス支援団体が協同して事業を実施していく体制が求められる。 業務内容は、女性のホームレスの相談に応じ、課題を把握するとともに、対象者の置かれている状況や意思を十分に確認することを通じて、状況に応じた支援計画の作成等を行い、一時生活支援事業による衣食住の提供、自立相談支援事業による生活及び就労にかかる支援、関係機関との連携により、対象者の自立に向けた包括的、継続的な支援を行うものである。本業務を実施する事業者は、一時生活支援事業を実施するための相応の設備と人員体制を備えているほか、女性のホームレスに対する支援のノウハウを有していなければならない。 標記事業者は、平成27年度から女性のホームレス支援にかかる業務を行っており、一時生活支援事業を実施するための相応の設備と人員体制を備えている。また、当該事業者はDVや経済的困窮により行き場を失った女性のホームレスへの支援提供を目的に設立された法人である。以上より、標記事業者は、本業務を適切に遂行できる唯一の事業者である。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)総務部保護自立支援課 011-211-2992 | |
R4.4.6 | 一般社団法人 札幌一時生活支援協議会 | 16,579,750 | R4.3.23 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 本業務は、札幌市においてホームレスに対する自立相談支援事業その他の生活困窮者自立支援法に基づく事業を実施するために設置する「札幌市ホームレス相談支援センター(基幹センター)」の運営を行うものである。 業務内容は、ホームレスに対する自立相談支援事業、一時生活支援事業及びその他の支援事業をあわせて実施するために設置される「札幌市ホームレス相談支援センター(分室)」(以下「分室」という。)の連絡調整、ホームレスに向けた巡回相談、総合相談会の開催や札幌市ホームレス支援ネットワーク会議開催等を通じて、札幌市におけるホームレス支援事業を総合的に統括するものであり、本事業を実施する事業者は、ホームレスへの支援に関する理解及びノウハウを有するほか、ホームレス支援に関する活動を行う団体の連携、調整を行うための体制を備えていなければならない。 当該事業者は、ホームレス支援に関する活動を行う団体の連携、調整を行い、生活困窮者の自立の促進を図ることを目的として、分室で行う業務を担う能力と実績を持つ団体で構成された一般社団法人であ り、上記の体制を備えた唯一の団体である。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)総務部保護自立支援課 011-211-2992 | |
R4.4.6 | 社会福祉法人 札幌xx院 | 4,481,136 | R4.3.23 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | ホームレス就労支援入所は、就労が可能な健康状態で生活保護を申請したホームレスを対象とし、基本的な生活上の処遇及び生活環境を確保した上で、求職活動や就労と併せて、居宅の確保に関する指導援助等を行うものであり、業務実施に当たっては、相応の設備と専門的知識を備えた指導員を必要とする。 また、職場定着・自立継続業務は、ホームレスが退所した後、就労先への定着や自立した居宅生活、健康維持のため必要な相談援助を行うものであり、上記就労支援入所と一体的に実施する必要がある。 生活保護を申請したホームレスを直ちに入所させ、寝具等の貸与、給食、日用品の支給等、基本的な生活上の処遇及び生活環境の確保ができるのは生活保護法に基づく救護施設のみであり、かつ求職活動・就労に関する指導等を行うための専門的な知識を持つ指導員を有しているのは、標記法人のみである。以上より、標記法人は、本業務を適切に遂行できる唯一の事業者である。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)総務部保護自立支援課 011-211-2992 | |
R4.3.30 | 株式会社アイネス | 25,330,800 | R4.3.24 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 札幌市生活保護電算事務システム(以下「本システム」という。)は、選定事業者が著作権を有するパッケージシステムにカスタマイズを施す形で開発を行っており、運用保守にあたっては、システムパッケージ部分と密接に関連したプログラム変更が含まれることから、根幹を把握しており、かつ著作権を保有している選定事業者の他に保守を行えないため。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)総務部保護自立支援課 011-211-2992 |
掲載日 | 調達契約件名 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 契約締結年月日 | 履行期間 | 随意契約によることとした理由(契約の相手方を特定した理由を含む。) | 担当課 | ||
R4.4.6 | 特定非営利活動法人 ➺ミュニティワーク研究実践センター | 16,814,939 | R4.3.24 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 本業務は、札幌市においてホームレスに対する自立相談支援事業及び一時生活支援事業その他の生活困窮者自立支援法に基づく事業をあわせて実施するために設置する「札幌市ホームレス相談支援センター(分室)」(以下「分室」という。)の運営を行うものである。 本市におけるホームレス支援では、支援団体の施設定員や対象者の年齢、性別、抱える疾病や障がい等の状況を踏まえると、単独の団体で全ての住居喪失者からの相談に応じることができない現状にあり、複数のホームレス支援団体が協同して事業を実施していく体制が求められる。 業務内容は、対象となるホームレスからの相談に応じて課題を把握し、対象者の状況や意思を十分に確認することを通じて、状況にあった支援計画の作成等を行い、一時生活支援事業による衣食住の提供、自立相談支援事業による生活及び就労支援、関係機関との連携により、対象者の自立に向けた包括的、継続的な支援を行うものである。 本業務を実施する事業者は、一時生活支援事業を実施するための相応の設備と人員体制を備えているほか、精神障がいや知的障がいが疑われる若年層を中心としたホームレスへの支援に関するノウハウを有していなければならない。 当該事業者は、ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法による補助金交付を受け、従前から本業務と同等の内容であるホームレスへの一時宿泊事業を実施してきた実績があり、一時生活支援事業を実施していくための相応の設備と人員体制を備えている。また、当該事業者は法人設立時より、社会から孤立するホームレスを含む精神障がいや知的障がいが疑われる若年層への支援に取り組んでいる。以上より、標記事業者は、本業務を適切に遂行できる唯一の事業者である。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)総務部保護自立支援課 011-211-2992 | |
R4.4.6 | 社会福祉法人 札幌市社会福祉協議会 | 4,841,682 | R4.3.24 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 要介護(要支援)認定新規申請に関する認定調査(以下「認定調査」という。)は、介護保険法の規定により、市町村職員又は指定市町村事務受託法人のみが実施できることとされており、札幌市で指定市町村事務受託法人の事務受託の指定を受けている事業者は、社会福祉法人札幌市社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」)のみである。 以上のとおり、生活保護受給者及び支援給付受給者で札幌市介護保険被保険者以外の者における認定調査業務についても、xx・中立かつ円滑に執行できる体制が整っている事業者は社会福祉協議会のみであること、また、秘密保持の確保から指名競争入札には適しないものとして、随意契約(特定)を行うこととしたい。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)総務部保護自立支援課 011-211-2992 | |
R4.4.6 | 特定非営利活動法人 みんなの広場 | 18,183,481 | R4.3.28 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 本業務は、札幌市においてホームレスに対する自立相談支援事業及び一時生活支援事業その他の生活困窮者自立支援法に基づく事業をあわせて実施するために設置する「札幌市ホームレス相談支援センター(分室)」(以下「分室」という。)の運営を行うものである。 本市におけるホームレス支援では、支援団体における施設定員や対象者の年齢、性別、抱えている疾病や障がい等の状況を踏まえると、単独の団体で全ての住居喪失者からの相談に応じることができない現状にあり、複数のホームレス支援団体が協同して事業を実施していく体制が求められる。 業務の内容は、高齢者等の就労不可能なホームレスからの相談に応じ、置かれている状況や対象者の意思を十分に確認することを通じて、状況にあった支援計画の作成等を行い、一時生活支援事業による衣食住の提供、自立相談支援事業による生活支援、関係機関との連携により、対象者の自立に向けた包括的な支援を行うものである。本事業を実施する事業者は、一時生活支援事業を実施していくための相応の設備と人員体制を備えるほか、高齢等の理由により、直ちに就労できないホームレスへの支援に関するノウハウを有していなければならない。 標記事業者は、ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法による補助金交付を受け、従前から本業務と同等の内容であるホームレスへの一時宿泊事業を実施してきた実績があり、一時生活支援事業を実施していくための相応の設備と人員体制を備えている。また、当該事業者は法人設立時から高齢のホームレスや医療機関を受診する必要があるホームレスの支援を行っており、直ちに就労できないホームレスに対する支援のノウハウを十分に有していると判断される。以上より、標記事業者は、本業務を適切に遂行できる唯一の事業者である。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)総務部保護自立支援課 011-211-2992 | |
R4.4.6 | 特定非営利活動法人ワーカーズ ➺ープ | 26,000,000 | R4.3.29 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 本事業は、生活習慣や人との関わり方、及び就労への意欲などに複合的な課題を抱えており、長期的な支援が必要な者に対し、就労体験やボランティア体験、又は対象者の状態に応じた様々なセミナー等を提供することにより、就労への前段階としての準備ができるよう支援することを目的とした事業である。 上記の事業内容を踏まえると、本事業の委託先について、事業における支援の質や積み上げてきた信頼関係の継続性を確保するとともに、質の高い支援を行うことができる従事者の育成と確保ができる事業者でなければならない。また、本事業の内容は他者との接触を伴うものであるため、委託先が、就労体験等の協力事業所等と緊密に連携して、新型➺ロナウイルス感染症対策を講ずる必要がある。このため、令和 3年度の事業実施に当たっては、令和2年度における感染対策を継続することが求められる。 標記事業者についてみると、平成23年度から1,200人を超える生活保護受給者と生活困窮者の支援を行ってきており、複合的な課題をもつ者の支援を行う専門的な技術及びノウハウを有している。さらには、専門資格を有する人材を配置するとともに、厚生労働省主催の人材育成研修に定期的に参加する等、これまで本事業を行う支援員の育成を行ってきた実績がある。また、標記事業者には、令和2年度の事業実施を通じて、就労体験等の協力事業所との調整及びセミナー実施形態の変更等を行い、新型➺ロナウイルス感染症対策を講じたことにより、感染者等を発生させていないという実績がある。 したがって、本事業の目的を達成するための条件を満たすのは標記事業者のみと判断し、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づく随意契約とする。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)総務部保護自立支援課 011-211-2992 | |
R4.4.6 | 一般社団法人 札幌市医師会 | 5,739,448 | R4.3.29 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 健康診査事業については、健診を受けようとする受診対象者が身近な地域で気軽に受診できる環境を整備することが必要であることから、市内全域にわたって十分な数の医療機関から本事業に参加することの同意を得ることが可能な団体でなければならず、かつ、健診単価や受診内容、健診方法を統一しなければならないことからも、各医療機関を総括する窓口となりうるものを相手方として委託する必要が生じるが、この条件を満たす者としては、本市においては、一般社団法人札幌市医師会のみである。 また、同会は、平成20年3月まで札幌市が実施してきた「すこやか健診事業」において、健診のノウハウと実績を有しているとともに、平成20年度以降、生活保護世帯及び支援給付世帯の健康診査業務において、良好な実績をあげたことからも、確実な契約の履行を期待できる。なお、札幌市国民健康保険も、特定健康診査の実施医療機関として同会との委託契約を行うことから、被保険者との健診内容等の整合性、均衡等を維持しながら、的確な業務処理が期待できる。 以上のことから、指名競争入札には適さないものと判断し、随意契約(特定)とする。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)総務部保護自立支援課 011-211-2992 |
掲載日 | 調達契約件名 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 契約締結年月日 | 履行期間 | 随意契約によることとした理由(契約の相手方を特定した理由を含む。) | 担当課 | ||
R3.4.14 | 札幌総合情報センター株式会社 | 22,440,000 | R3.4.1 | R3.4.1 | ~ | R4.3.31 | 敬老優待乗車証制度、障がい者交通費助成制度(以下「両制度」という。)では、SAPICA共通利用センター内のICカード利用に関わるシステムを経由し、両制度のICカードに関する情報連携及び管理等を行っている。 本業務では、両制度のICカードに係るサービス並びに記名SAPICAの利用に係るサービスを提供するため、SAPICA共通利用センター内に設置された札幌総合情報センター所有のシステム並びに本市所有のICカード情報の連携及び管理等に係るシステムの安定稼働に向けた運用保守を行い、各種情報管理業務及び精算業務等を行うものである。 上記のシステムを所有し、SAPICA共通利用センターの運用保守を行っている選定事業者が本件業務を行える唯一の業者であり、事業開始以来、良好に運営されている。 以上のことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当するため、札幌総合情報センター株式会社と随意契約を締結する。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)高齢福祉課 011-211-2976 | |
R3.4.14 | 日本電気株式会社 | 48,444,000 | R3.4.1 | R3.4.1 | ~ | R4.3.31 | 本市の敬老優待乗車証制度専用に開発した「札幌市敬老優待乗車証チャージ端末」(以下、「チャージ端末」という。)のハード及びシステムに関する各種障害対応、運用管理等を行う業務であり、これらのシステムを熟知している必要がある。 チャージ端末機器を開発し、チャージ端末のシステムネットワーク環境を所有・管理し、平成29年度から運用しているのは、日本電気株式会社 北海道支社の一社のみである。 システムの運用開始以降、良好に作動していることから、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第1号に該当するため、現在委託している日本電気株式会社 北海道支社との特定随意契約とする。 (地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第1号) | 保)高齢福祉課 011-211-2976 | |
R3.4.14 | 日本郵便株式会社北海道支社 | 27,136,400 | R3.4.1 | R3.4.1 | ~ | R4.3.31 | 札幌市敬老優待乗車証交付事業は、平成17年度の制度改正以降、利用者から負担金を徴収しており、札幌市敬老優待乗車証チャージ等事務(役務)により、負担金に応じて敬老ICカードへチャージ手続きを行っている。本業務を行うためには、(1)負担金を適切に収受・管理することができる体制、(2)チャージ手続きの利便性を考慮し、市内全域を網羅できる体制が必要である。 市内に227か所ある郵便局には、本人確認や公金の管理等を含め事務に必要な体制が整っていること、市内全域を網羅する形で場所を確保できることといった理由から、平成17年度から利用者負担金に関わる事務を選定事業者に委託している。良好な運営が継続され実績は充分であることや、日本郵便株式会社法に基づき設立されているため、企業としての信頼性も高い。 このことから、現在委託している日本郵便株式会社との特定随意契約とする。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)高齢福祉課 011-211-2976 | |
R3.4.14 | 一般社団法人札幌市老人クラブ連合会 | 2,574,000 | R3.4.1 | R3.4.1 | ~ | R4.3.31 | 当該業務を遂行するにあたっては、市内の高齢者の健康増進や社会参加の促進という事業目的を十分に理解したうえで、各種競技団体と十分な連絡調整を行う体制が必要である。当該法人は、老人クラブの育成を通して、高齢者の健康増進や社会参加の促進に重要な役割を果たしており、事業目的を十分に理解している。また、参加選手の選考基準を協議する「全国健康福祉祭札幌市推進協議会」の事務局をxx担ってきた実績から、当該推進協議会の委員である競技団体との連絡調整等を円滑に進めることが可能である。さらに、当該団体は「札幌シニア大学運営業務」等の受託団体として誠実に業務を遂行するなど、本市の委託業務に実績があり、過去の全国健康福祉祭への選手派遣にかかる業務をすべて受託し、適正に遂行している。 以上の理由から、当該業務を確実かつ効果的に実施することができる者は、当該法人をおいて他にいないため、特定随意契約とする。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)高齢福祉課 011-211-2976 | |
R4.4.13 | 札幌総合情報センター株式会社 | 5,940,000 | R3.6.21 | R3.6.21 | ~ | R3.11.30 | 敬老ICカードは、札幌総合情報センター株式会社の所有するSAPICA共通利用センター内のICカード利用に関わるシステムを利用し、各交通事業者と情報連携及び交通利用管理等を行っている。 本業務は、ICカードにポイントをチャージし、ポイントを正しく利用できる状態であるかを、SAP ICA共通利用センターのシステムから各交通事業者へ問題なく連携されるか、また改札機等での運用及びデータ精算が問題なく行えるかの試験を行うものである。 上記のシステムを所有し、SAPICA共通利用センターの運用保守を行っている選定事業者が本件業務を行える唯一の業者である。 以上のことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当するため、選定事業者と随意契約を締結する。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)高齢福祉課 011-211-2976 | |
R4.4.13 | トッパン・フォームズ株式会社 | 5,148,000 | R3.10.12 | R3.10.12 | ~ | R3.11.30 | 札幌市敬老優待乗車証チャージ端末更新業務を受託しているトッパン・フォームズ株式会社が運用する 「電子マネー接続ライブラリ」(ソフトウェア)は、別途発注した機器類から同社が運用するThincacloud決済センター(チャージ端末のシステムネットワーク環境)へ接続するために必要なものであり、同ソフトウェアを用意し導入することができるのは、トッパン・フォームズ株式会社の1社のみである。 そのため、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当するため、トッパン・フォームズ株式会社との特定随意契約とする。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)高齢福祉課 011-211-2976 | |
R4.4.13 | 日本郵便株式会社 | 1,020,805 | R3.12.13 | R3.12.13 | ~ | R4.3.31 | 市内全域をカバーする227か所の郵便局に、NEC製のチャージ端末機を設置しているが、令和4年3月をもってサービスを終了することから、旧端末を回収しなくてはいけない。 ただし、全227か所の郵便局の旧端末から新端末への移行は数日を要するとともに、市民サービスを安定的に供給するため、新端末移行後においても新端末不具合発生等に備え、同じ組織内において一定期間旧端末を保管する必要があるなど、機械的に回収することができないものである。 そのため地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当するため、日本郵便株式会社との特定随意契約とする。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)高齢福祉課 011-211-2976 | |
R4.4.27 | トッパン・フォームズ株式会社 | 6,600,000 | R3.12.28 | R3.12.28 | ~ | R4.3.31 | トッパンフォームズ株式会社は、新たな敬老優待乗車証チャージ端末の開発を行っており、令和3年度末までに履行予定である。 開発した端末は郵便局に設置するが、設置にあたり機器の組み立てや各種設定等の導入作業を行った上で、展開・設置作業を行う必要がある。また、端末の設置方法や、設置に伴う留意事項等を熟知していることが求められ、チャージ端末開発を受託している者だけが可能である。 このため、地方自治法施行令第167条の2第1項第1号により特定随意契約とする。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)高齢福祉課 011-211-2976 |
掲載日 | 調達契約件名 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 契約締結年月日 | 履行期間 | 随意契約によることとした理由(契約の相手方を特定した理由を含む。) | 担当課 | ||
R4.4.27 | トッパン・フォームズ株式会社 | 6,699,000 | R4.2.7 | R4.2.7 | ~ | R4.3.31 | 本市の敬老優待乗車証制度専用に開発した「札幌市敬老優待乗車証チャージ端末」(以下、 「チャージ端末」という。)のハード及びシステムに関する各種障害対応、運用管理等を行う業務であり、これらのシステムを熟知している必要がある。 令和4年2月から新しいチャージ端末設置していくが、その開発及びチャージ端末のシステムネットワーク環境を所有・管理しているのは、トッパン・フォームズ株式会社である。 よって地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当するためトッパン・フォームズ株式会社との特定随意契約とする。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)高齢福祉課 011-211-2976 | |
R3.4.14 | 特定非営利活動法人北海道学習障害児・者親の会クローバー | 1,254,000 | R3.4.1 | R3.4.1 | ~ | R4.3.31 | 本業務を受託するためには、発達障がい児(者)の子育て経験があり、その分野における専門的な知識・技術や相談経験を有することが必要である。 当該法人は、発達障がい児(者)を持つ親が企画・運営している法人であり、昭和62年の設立時より多数の発達障がい児(者)を持つ家族の支援に当たってきており、本業務を遂行する専門的な知識及び技術を有している。 また、平成23年度より本業務を受託し、確実に履行しており、今後も履行することが見込まれている。以上のことから、当事業の業務内容を熟知し、確実に業務の実施を履行することが見込まれる法人は当該法人以外にはないと認められることから、随意契約(特定)が適当である。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)障がい.障がい福祉課 011-211-2936 | |
R3.4.14 | 社会福祉法人xxにれの里 | 2,057,000 | R3.4.1 | R3.4.1 | ~ | R4.3.31 | 本事業は、行動障害や二次障害のある発達障害児・者に対する支援手法、医療、保健、福祉、教育、司法等の各分野間での連携による切れ目のない支援手法の開発を目的とする。 当該法人は、発達障がい者支援では市内における他の相談事業所から相談及び助言を求められる指導的立場にある。あわせて、当該法人は、札幌市自閉症者自立支援センターおよび札幌市自閉症・発達障がい支援センターの指定管理者として、発達障害者支援法が平成17年に施行された当時から相談支援の経験をもち、他の相談事業所にはない専門的な知識・技術を有している。 以上のことから、当事業の業務内容を熟知し、確実に業務の実施を履行することが見込まれる法人は当該法人以外にはないと認められることから、随意契約(特定)が適当である。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)障がい.障がい福祉課 011-211-2936 | |
R3.4.14 | 福)xxにれの里 | 10,340,000 | R3.4.1 | R3.4.1 | ~ | R4.3.31 | 本事業は、二次障がいを併発している、行動障がい等があるなど、障害福祉サービス事業所等だけでは対応が困難な事例について、発達障がい者支援に関する専門的助言、指導を行うことにより、発達障がいに対する支援機能の向上を図ることを目的としている。 本業務を行う札幌市自閉症・発達障がい支援センターは、当該法人が指定管理者として、発達障害者支援法が平成17年に施行された当時から相談支援の経験をもち、他の相談事業所にはない専門的な知識・技術を有している。 あわせて、当該法人は、重度自閉症者等の地域での自立生活を目指し、入所施設、共同生活援助等の障害福祉サービス事業所を運営するほか、北海道強度行動障がい支援者養成研修の実施の受託を受けるなど、対応困難事例への支援実績があり、本業務についても確実に履行することが見込まれる。 当事業の業務内容を熟知し、確実に業務の実施を履行することが見込まれる法人は当該法人以外にはないと認められることから、随意契約(特定)が適当である。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)障がい.障がい福祉課 011-211-2936 | |
R3.4.14 | 医療法人 トルチュ、医療法人社団 五稜会病院、社会福祉法人 楡の会、特定医療法人 さっぽろ悠心の里 | 13,700,000 | R3.4.1 | R3.4.1 | ~ | R4.3.31 | 本業務の実施に当たっては、子どもの心や発達障がいの診療への高度な知見、地域における医療や保健福祉のネットワークを有する必要があり、その性質又は目的が競争入札に適しないものと認められる。 また、継続的な相談支援を始めとした市民の利便性確保の観点からも、豊富な実績及び実務経験を有する現事業者を引き続き選定することが適当である。 なお、選定の際(平成27年8月、平成28年6月)には、契約条件等を広く一般に示し、市内の小児科、精神科等を標榜する医療機関から実施希望者を公募した。 また、選定事業者は、札幌市競争入札参加資格者名簿(物品・役務)に登録された者ではないが、提出された申出書により参加資格がある旨を確認している。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)障がい.障がい福祉課 011-211-2936 | |
R3.4.14 | 国立大学法人北海道大学 | 2,300,000 | R3.4.1 | R3.4.1 | ~ | R4.3.31 | 本事業は、市内の医療機関を含む関係機関のネットワークの全体管理、人材育成、普及啓発、医学的支援等を行うものであり、その実施に当たっては、児童精神科医療に関し、高度な医学的知識等が必要であ る。 さらに、人材育成、普及啓発等を効果的に行う観点から、専門医等の人材育成を既に行っている大学等研究機関に委託することが適当である。 上記から、本事業の目的を達成するためには、契約の相手方が、国立大学法人北海道大学に限定されるため、その性質又は目的が競争入札に適しないものと認められる。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)障がい.障がい福祉課 011-211-2936 | |
R3.4.14 | 医療法人 xxx | 5,082,000 | R3.4.1 | R3.4.1 | ~ | R4.3.31 | 本業務の実施に当たっては、医療的ケア児等の疾病や障がい等に関する医学的専門知識のほか、障がい福祉分野における支援経験や専門知識も必要であり、その性質又は目的が競争入札に適しないものと認められる。 また、継続的な支援を始めとした利用者の利便性確保の観点からも、豊富な実績及び経験を有する現事業者を引き続き選定することが適当である。 なお、事業開始(令和2年10月)に当たっては、公募型企画競争を実施し、現事業者を選定した。 また、選定事業者は、札幌市競争入札参加資格者名簿(物品・役務)に登録された者ではないが、提出された申出書により参加資格がある旨を確認している。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)障がい.障がい福祉課 011-211-2936 | |
R3.4.21 | 株式会社日立製作所 | 44,041,800 | R3.4.1 | R3.4.1 | ~ | R4.3.31 | 本業務は、「札幌市敬老優待乗車証、障がい者交通費助成対象者及びICカード管理システム」(以下 「システム」という。)の機器及びアプリケーションの円滑稼動維持のための保守業務である。 本システムは、本市専用に当該業者が開発したものであり、保守業務を行うにあたり、システムのネットワーク環境、機器やプログラムの構成に関する総合的かつ専門的知識・技術が必要となるが、これらはシステム開発業者のみが有しているものである。当該業者以外から調達した場合、障害発生時等に迅速かつ適正な対応が行えない可能性が高く、円滑な業務の遂行に多大な影響を及ぼすおそれがあるため、当該業者以外に本業務を履行できる業者はない。 したがって、契約の性質又は目的が競争入札に適さないことから、当該業者と特定随意契約を締結する。 (地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第1号) | 保)障がい.障がい福祉課 011-211-2936 |
掲載日 | 調達契約件名 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 契約締結年月日 | 履行期間 | 随意契約によることとした理由(契約の相手方を特定した理由を含む。) | 担当課 | ||
R3.4.21 | 札幌市障がい者就業・生活相談支援事業実施 業務(ジョブサポーター配置業務、拠点事業所業務、職業能力開発プロモーター配置業務及び就業体験実習実施業務を含む) | 特定非営利活動法人きなはれ | 30,054,000 | R3.4.1 | R3.4.1 | ~ | R4.3.31 | 札幌市障がい者就業・生活相談支援事業実施業務は、公募による企画競争を通して札幌市長があらかじめ指定した社会福祉法人、特定非営利活動法人等のみが行うことができる。また、良好な事業実績が確認できる場合は引き続き指定することができるものとしている。 候補者の4事業所はそれぞれ、特定非営利活動法人きなはれが平成21年10月、特定非営利活動法人➺ミュネット楽創が平成22年12月、特定非営利活動法人スプラが平成23年10月、社会福祉法人札幌報恩会が平成 24年10月に指定を受け現在まで継続して事業を行っている。 また、委託料については要綱において定めていることから、価格についての競争性はない。指定された法人全てと、要綱に定められた金額で契約することから、競争入札に適さない。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)障がい.障がい福祉課 011-211-2935 |
R3.4.21 | 特定非営利活動法人➺ミュネット楽創 | 24,164,000 | R3.4.1 | R3.4.1 | ~ | R4.3.31 | 札幌市障がい者就業・生活相談支援事業実施業務は、公募による企画競争を通して札幌市長があらかじめ指定した社会福祉法人、特定非営利活動法人等のみが行うことができる。また、良好な事業実績が確認できる場合は引き続き指定することができるものとしている。 候補者の4事業所はそれぞれ、特定非営利活動法人きなはれが平成21年10月、特定非営利活動法人➺ミュネット楽創が平成22年12月、特定非営利活動法人スプラが平成23年10月、社会福祉法人札幌報恩会が平成 24年10月に指定を受け現在まで継続して事業を行っている。 また、委託料については要綱において定めていることから、価格についての競争性はない。指定された法人全てと、要綱に定められた金額で契約することから、競争入札に適さない。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)障がい.障がい福祉課 011-211-2936 | |
R3.4.21 | 特定非営利活動法人スプラ | 24,164,000 | R3.4.1 | R3.4.1 | ~ | R4.3.31 | 札幌市障がい者就業・生活相談支援事業実施業務は、公募による企画競争を通して札幌市長があらかじめ指定した社会福祉法人、特定非営利活動法人等のみが行うことができる。また、良好な事業実績が確認できる場合は引き続き指定することができるものとしている。 候補者の4事業所はそれぞれ、特定非営利活動法人きなはれが平成21年10月、特定非営利活動法人➺ミュネット楽創が平成22年12月、特定非営利活動法人スプラが平成23年10月、社会福祉法人札幌報恩会が平成 24年10月に指定を受け現在まで継続して事業を行っている。 また、委託料については要綱において定めていることから、価格についての競争性はない。指定された法人全てと、要綱に定められた金額で契約することから、競争入札に適さない。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)障がい.障がい福祉課 011-211-2936 | |
R3.4.21 | 社会福祉法人札幌報恩会 | 24,164,000 | R3.4.1 | R3.4.1 | ~ | R4.3.31 | 札幌市障がい者就業・生活相談支援事業実施業務は、公募による企画競争を通して札幌市長があらかじめ指定した社会福祉法人、特定非営利活動法人等のみが行うことができる。また、良好な事業実績が確認できる場合は引き続き指定することができるものとしている。 候補者の4事業所はそれぞれ、特定非営利活動法人きなはれが平成21年10月、特定非営利活動法人➺ミュネット楽創が平成22年12月、特定非営利活動法人スプラが平成23年10月、社会福祉法人札幌報恩会が平成 24年10月に指定を受け現在まで継続して事業を行っている。 また、委託料については要綱において定めていることから、価格についての競争性はない。指定された法人全てと、要綱に定められた金額で契約することから、競争入札に適さない。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)障がい.障がい福祉課 011-211-2936 | |
R3.4.21 | 福)麦の子会 | 3,850,000 | R3.4.1 | R3.4.1 | ~ | R4.3.31 | 本業務は、障害児通所支援事業所への療育の専門的支援、関係機関の支援調整等を行い、障がい児・保護者が地域で安心して生活できるよう支援機能の向上を図ることを業務としている。そのため、業務の実施に当たっては、障がい児の療育、障がい児相談、関係機関調整に関する経験を有している必要がある。本業務を実施する当該法人の児童発達支援センターは、民間の児童発達支援センターと して実績が長く、療育について熟知している。あわせて、当該法人は本業務の東区エリアについて受託している他、札幌市障がい児等 療育支援事業、相談支援事業所の支援業務を受託し誠実に履行しており、本業務についても確実に履行することが見込まれる。以上のことから、当事業の業務内容を熟知し、確実に業務の実施を履行することが見込まれる法人と認められることから、随意契約(特定)が適当である。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)障がい.障がい福祉課 011-211-2936 | |
R3.4.21 | 福)楡の会 | 3,805,186 | R3.4.1 | R3.4.1 | ~ | R4.3.31 | 本業務は、障害児通所支援事業所への療育の専門的支援、関係機関の支援調整等を行い、障がい児・保護者が地域で安心して生活できるよう支援機能の向上を図ることを業務としている。そのため、業務の実施にあたっては、障がい児の療育、障がい児相談、関係機関調整に関する経験を有している必要がある。本業務を実施する当該法人の児童発達支援センターは、民間の児童発達支援センターとして最も実績が長 く、療育について熟知している。合わせて、当該法人は本業務の厚別区・xx区エリアについて受託している他、札幌市障がい児等療育支援事業、相談支援事業所の支援業務、さっぽろ子どものxxxの➺ン シェルジュ事業を受託し、誠実に履行しており、本業務についても確実に履行することが見込まれる。以上のことから、当事業の業務内容を熟知し確実に業務の実施を履行することが見込まれる法人と認めら れ、随意契約(特定)が適当である。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)障がい.障がい福祉課 011-211-2936 | |
R3.4.21 | 社会福祉法人あむ | 3,998,500 | R3.4.1 | R3.4.1 | ~ | R4.3.31 | 本業務は、障がいのある方の避難支援に取り組む地域に対して、その地域の取り組みを側面支援する➺ーディネーターを派遣し、支援事例を蓄積することで、誰もが安心して住むことができる地域づくりを行う業務である。実施にあたっては、障がいのある方に対する知識及び支援経験を有し、地域づくりの意義を理解するとともに、その地域づくりにあたっては、札幌市内の相談支援事業所や札幌市自立支援協議会各区地域部会と協力・連携することが必要とされる。 当該法人が本業務を実施する事業所は、札幌市基幹相談支援センター(さっぽろ地域づくりネットワーク ワン・オール)を運営しており、障がい当事者による相談支援活動の支援や自立支援協議会事務局として各区地域部会活動について熟知している。 あわせて、札幌市唯一の基幹相談支援センターとして、相談支援事業所の後方支援や地域の関係機関との連携強化を業務として誠実に履行しており、本業務についても平成28年度の事業開始当初から受託し、確実に履行しており、今後も履行することが見込まれている。 以上のことから、当事業の業務内容を熟知し、確実に業務の実施を履行することが見込まれる法人は当該法人以外にはないと認められることから、随意契約(特定)とする。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)障がい.障がい福祉課 011-211-2936 | |
R3.4.21 | 特定非営利活動法人さっされん | 6,600,000 | R3.4.1 | R3.4.1 | ~ | R4.3.31 | 当該法人は、障がいの種別や本市からの補助金等の交付の有無を問わず約80箇所の福祉事業所が加入し、各事業所等との連絡調整、指導員研修、市民に対する啓発活動を行う法人であることから、当該業務を行うための専門知識を有していると判断される。また、当該業務においては、当該法人が平成16年度からの業務継続によって構築した各事業所との信頼関係を活用することにより、大きな事業効果が得られるものと判断される。 したがって、当該法人の他に長期に渡る多数の事業所への運営指導等の実績及び専門知識を有する法人がなく、当該業務を受託できる法人は、当該法人のみと認められる。 以上の理由から、当該法人以外に本事業を実施可能な法人がおらず、契約の性質又は目的が、競争入札に適さないと認められるため、特定随意契約とする。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)障がい.障がい福祉課 011-211-2936 |
掲載日 | 調達契約件名 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 契約締結年月日 | 履行期間 | 随意契約によることとした理由(契約の相手方を特定した理由を含む。) | 担当課 | ||
R3.4.21 | 特定非営利活動法人さっされん | 4,620,000 | R3.4.1 | R3.4.1 | ~ | R4.3.31 | 当該法人は、障がいの種別や本市からの補助金の交付の有無を問わず約80箇所の福祉事業所等が加入し、各事業所等との連絡調整、指導員研修、市民に対する啓発活動を行う団体であり、元気ショップ開設当初から当該業務を受託し、適正に事業を執行してきている。 本業務の性質上、「元気ショップ」の販売事業と併せて行うことが不可欠であることから、他に本事業を実施可能である法人がおらず、契約の性質又は目的が競争入札に適しないため、当該法人を選定することが適当であると判断するため。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)障がい.障がい福祉課 011-211-2936 | |
R3.4.21 | 特定非営利活動法人ワーカーズ ➺ープ | 4,070,000 | R3.4.1 | R3.4.1 | ~ | R4.3.31 | 当該業務の内容は、知的障がいのある方に対して、介護職員初任者の資格取得を支援し、介護に必要な技術や知識を習得してもらうことで、地域社会を支える一員として社会参加促進の可能性を広げることを目指すものであり、その実施にあたっては、北海道知事の指定を受けた介護職員初任者研修の実施事業者であり、かつ、知的障がいのある方を対象とした介護職員初任者研修について、専門的な知識と経験を有することが必要である。 当該法人は、当該業務を実施するにあたり開催した平成29年度~令和元年度の計3回の公募型企画競争における唯一の応募事業者であり、いずれも募集時に公表した「提案説明書」の主旨に合致した「業務実績」「業務体制」「業務スケジュール」「受講対象者(知的障がいのある方)への配慮」の提示を行っていることに加え、独自提案として、講座終了後の就労機会の拡充につながる取組を提案し選定されてい る。事業実施にあたっては、当該提案に則して適切かつ確実に業務を履行しており、業務実績からその成果が認められる。さらに、当該業務の性質上、研修終了後の就労状況を把握する必要があることから、継続した事業計画により業務を実施することが必要である。加えて、当該法人は、人や地域に役立つ仕事おこしを進める協同組合として設立された特定非営利活動法人であり、札幌市内で介護職員初任者研修を実施するとともに、北海道からの委託事業として、平成28年度から、知的障がいのある方を主な対象とした障がい者介護技能習得支援事業を実施しており、このような豊富な実績を有する事業者は他にない。 以上の理由から、本市が当該業務の委託先として選定する法人は、当該法人をおいて他になく、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当する。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)障がい.障がい福祉課 011-211-2936 | |
R3.4.21 | 福)楡の会 | 3,805,186 | R3.4.1 | R3.4.1 | ~ | R4.3.31 | 本業務は、障害児通所支援事業所への療育の専門的支援、関係機関の支援調整等を行い、障がい児・保護者が地域で安心して生活できるよう支援機能の向上を図ることを業務としている。そのため、業務の実施にあたっては、障がい児の療育、障がい児相談、関係機関調整に関する経験を有している必要がある。本業務を実施する当該法人の児童発達支援センターは、民間の児童発達支援センターと して最も実績が長く、療育について熟知している。あわせて、当該法人は札幌市障がい児等療育支援事 業、相談支援事業所の支援業務、さっぽろ子どものxxxの➺ンシェルジュ事業を受託し、誠実に履行しており、本業務についても平成28年度の事業開始当初から受託している。以上のことから、当事業の業務内容を熟知し、確実に業務の実施を履行することが見込まれる法人と認められ、随意契約(特定)が適当である。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)障がい.障がい福祉課 011-211-2936 | |
R3.4.21 | 福)麦の子会 | 3,850,000 | R3.4.1 | R3.4.1 | ~ | R4.3.31 | 本業務は、障害児通所支援事業所への療育の専門的支援、関係機関の支援調整等を行い、障がい児・保護者が地域で安心して生活できるよう支援機能の向上を図ることを業務としている。そのため、業務の実施に当たっては、障がい児の療育、障がい児相談、関係機関調整に関する経験を有している必要がある。本業務を実施する当該法人の児童発達支援センターは、民間の児童発達支援センターと して実績が長く、療育について熟知している。あわせて、当該法人は札幌市障がい児等療育支援事業、相談支援事業所の支援業務を受 託し誠実に履行しており、本業務についても確実に履行することが見込まれる。また、市内の児童発達支援センターにおいて、担当エリアを定め、障害児通所支援事業所等を対象とした研修を実施しており、東区については当該法人の児童発達支援センターが担当している。以上のことから、当事業の業務内容を熟知し、確実に業務の実施を履行することが見込まれる法人と認められ、随意契約(特定)が適当である。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)障がい.障がい福祉課 011-211-2936 | |
R3.4.21 | 特定医療法人 さっぽろ悠心の郷 | 3,850,000 | R3.4.1 | R3.4.1 | ~ | R4.3.31 | 本業務は、障害児通所支援事業所への療育の専門的支援、関係機関の支援調整等を行い、障がい児・保護者が地域で安心して生活できるよう支援機能の向上を図ることを業務としている。そのため、業務の実施にあたっては、障がい児の療育、障がい児相談、関係機関調整に関する経験を有している必要がある。本業務を実施する当該法人の児童発達支援センターは、民間の児童発達支援センターとし て実績が長く、療育について熟知している。あわせて、当該法人はさっぽろ子どものxxxの➺ンシェルジュ事業を受託し誠実に履 行しており、本業務についても確実に履行することが見込まれる。また、市内の児童発達支援センターにおいて、担当エリアを定め、障害児通所支援事業所等を対象とした研修を実施しており、南区については当該法人の児童発達支援センターが担当している。以上のことから、当事業の業務内容を熟知し、確実に業務の実施を履行することが見込まれる法人と認められることから、随意契約(特定)が適当である。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)障がい.障がい福祉課 011-211-2936 | |
R3.4.21 | 社会福祉法人 xxにれの里 | 3,806,000 | R3.4.1 | R3.4.1 | ~ | R4.3.31 | 本業務は、障害児通所支援事業所への療育の専門的支援、関係機関の支援調整等を行い、障がい児・保護者が地域で安心して生活できるよう支援機能の向上を図ることを業務としている。そのため、業務の実施にあたっては、障がい児の療育、障がい児相談、関係機関調整に関する経験を有している必要がある。本業務を実施する当該法人の児童発達支援センターは、民間の児童発達支援センターとして実績が長く、療育について熟知している。あわせて、当該法人は札幌市障がい児等療育支援事業、相談支援事業所の支援業務を受託し誠実に履行しており、本業務についても確実に履行することが見込まれる。また、市内の児童発達支援センターにおいて、担当エリアを定め、障害児通所支援事業所等を対象とした研修を実施しており、西区・手稲区については当該法人の児童発達支援センターが担当している。以上のことから、当事業の業務内容を熟知し、確実に業務の実施を履行することが見込まれる法人と認められることから、随意契約(特定)が適当である。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)障がい.障がい福祉課 011-211-2936 | |
R3.4.21 | 社会福祉法人 札幌協働福祉会 | 3,805,186 | R3.4.1 | R3.4.1 | ~ | R4.3.31 | 本業務は、障害児通所支援事業所への療育の専門的支援、関係機関の支援調整等を行い、障がい児・保護者が地域で安心して生活できるよう支援機能の向上を図ることを業務としている。そのため、業務の実施にあたっては、障がい児の療育、障がい児相談、関係機関調整に関する経験を有している必要がある。本業務を実施する当該法人の児童発達支援センターは、民間の児童発達支援センターとして実績が長く、療育について熟知している。また、市内の児童発達支援センターにおいて、担当エリアを定め、障害児通所支援事業所等を対象とした研修を実施しており、北区については当該法人の児童発達支援センターが担当している。以上のことから、当事業の業務内容を熟知し、確実に業務の実施を履行することが見込まれる法人と認められることから、随意契約(特定)が適当である。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)障がい.障がい福祉課 011-211-2936 |
掲載日 | 調達契約件名 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 契約締結年月日 | 履行期間 | 随意契約によることとした理由(契約の相手方を特定した理由を含む。) | 担当課 | ||
R3.4.28 | 社福)えぽっく | 26,492,000 | R3.4.1 | R3.4.1 | ~ | R4.3.31 | 札幌市障がい者相談支援事業実施業務は、札幌市長があらかじめ指定した、社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人等の指定法人が行うことができる業務であり、委託料は要綱で定めていることから、価格について競争性は無く、指定法人全てと要綱に定めた金額で契約することから、競争入札に適さない。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)障がい.障がい福祉課 011-211-2936 | |
R3.4.28 | 福)xxにれの里 | 25,360,000 | R3.4.1 | R3.4.1 | ~ | R4.3.31 | 札幌市障がい者相談支援事業実施業務は、札幌市長があらかじめ指定した、社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人等の指定法人が行うことができる業務であり、委託料は要綱で定めていることから、価格について競争性は無く、指定法人全てと要綱に定めた金額で契約することから、競争入札に適さない。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)障がい.障がい福祉課 011-211-2936 | |
R3.4.28 | 福)アンビシャス | 25,656,000 | R3.4.1 | R3.4.1 | ~ | R4.3.31 | 札幌市障がい者相談支援事業実施業務は、札幌市長があらかじめ指定した、社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人等の指定法人が行うことができる業務であり、委託料は要綱で定めていることから、価格について競争性は無く、指定法人全てと要綱に定めた金額で契約することから、競争入札に適さない。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)障がい.障がい福祉課 011-211-2936 | |
R3.4.28 | 福)xx会 | 25,900,000 | R3.4.1 | R3.4.1 | ~ | R4.3.31 | 札幌市障がい者相談支援事業実施業務は、札幌市長があらかじめ指定した、社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人等の指定法人が行うことができる業務であり、委託料は要綱で定めていることから、価格について競争性は無く、指定法人全てと要綱に定めた金額で契約することから、競争入札に適さない。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)障がい.障がい福祉課 011-211-2936 | |
R3.4.28 | 福)札幌療育会 | 30,260,000 | R3.4.1 | R3.4.1 | ~ | R4.3.31 | 札幌市障がい者相談支援事業実施業務は、札幌市長があらかじめ指定した、社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人等の指定法人が行うことができる業務であり、委託料は要綱で定めていることから、価格について競争性は無く、指定法人全てと要綱に定めた金額で契約することから、競争入札に適さない。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)障がい.障がい福祉課 011-211-2936 | |
R3.4.28 | 福)さっぽろxxx福祉会 | 25,690,000 | R3.4.1 | R3.4.1 | ~ | R4.3.31 | 札幌市障がい者相談支援事業実施業務は、札幌市長があらかじめ指定した、社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人等の指定法人が行うことができる業務であり、委託料は要綱で定めていることから、価格について競争性は無く、指定法人全てと要綱に定めた金額で契約することから、競争入札に適さない。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)障がい.障がい福祉課 011-211-2936 | |
R3.4.28 | 福)麦の子会 | 26,196,000 | R3.4.1 | R3.4.1 | ~ | R4.3.31 | 札幌市障がい者相談支援事業実施業務は、札幌市長があらかじめ指定した、社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人等の指定法人が行うことができる業務であり、委託料は要綱で定めていることから、価格について競争性は無く、指定法人全てと要綱に定めた金額で契約することから、競争入札に適さない。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)障がい.障がい福祉課 011-211-2936 | |
R3.4.28 | 医療法人社団五風会 | 18,502,000 | R3.4.1 | R3.4.1 | ~ | R4.3.31 | 札幌市障がい者相談支援事業実施業務は、札幌市長があらかじめ指定した、社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人等の指定法人が行うことができる業務であり、委託料は要綱で定めていることから、価格について競争性は無く、指定法人全てと要綱に定めた金額で契約することから、競争入札に適さない。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)障がい.障がい福祉課 011-211-2936 | |
R3.4.28 | 特非)たすけあいワーカーズふたごの木 | 18,502,000 | R3.4.1 | R3.4.1 | ~ | R4.3.31 | 札幌市障がい者相談支援事業実施業務は、札幌市長があらかじめ指定した、社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人等の指定法人が行うことができる業務であり、委託料は要綱で定めていることから、価格について競争性は無く、指定法人全てと要綱に定めた金額で契約することから、競争入札に適さない。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)障がい.障がい福祉課 011-211-2936 | |
R3.4.28 | 福)楡の会 | 18,798,000 | R3.4.1 | R3.4.1 | ~ | R4.3.31 | 札幌市障がい者相談支援事業実施業務は、札幌市長があらかじめ指定した、社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人等の指定法人が行うことができる業務であり、委託料は要綱で定めていることから、価格について競争性は無く、指定法人全てと要綱に定めた金額で契約することから、競争入札に適さない。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)障がい.障がい福祉課 011-211-2936 | |
R3.4.28 | 福)あむ | 21,547,000 | R3.4.1 | R3.4.1 | ~ | R4.3.31 | 札幌市障がい者相談支援事業実施業務は、札幌市長があらかじめ指定した、社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人等の指定法人が行うことができる業務であり、委託料は要綱で定めていることから、価格について競争性は無く、指定法人全てと要綱に定めた金額で契約することから、競争入札に適さない。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)障がい.障がい福祉課 011-211-2936 | |
R3.4.28 | 福)あむ | 21,678,000 | R3.4.1 | R3.4.1 | ~ | R4.3.31 | 札幌市障がい者相談支援事業実施業務は、札幌市長があらかじめ指定した、社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人等の指定法人が行うことができる業務であり、委託料は要綱で定めていることから、価格について競争性は無く、指定法人全てと要綱に定めた金額で契約することから、競争入札に適さない。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)障がい.障がい福祉課 011-211-2936 | |
R3.4.28 | 福)渓仁会 | 22,776,000 | R3.4.1 | R3.4.1 | ~ | R4.3.31 | 札幌市障がい者相談支援事業実施業務は、札幌市長があらかじめ指定した、社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人等の指定法人が行うことができる業務であり、委託料は要綱で定めていることから、価格について競争性は無く、指定法人全てと要綱に定めた金額で契約することから、競争入札に適さない。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)障がい.障がい福祉課 011-211-2936 | |
R3.4.28 | 医療法人xx会 | 14,490,000 | R3.4.1 | R3.4.1 | ~ | R4.3.31 | 札幌市障がい者相談支援事業実施業務は、札幌市長があらかじめ指定した、社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人等の指定法人が行うことができる業務であり、委託料は要綱で定めていることから、価格について競争性は無く、指定法人全てと要綱に定めた金額で契約することから、競争入札に適さない。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)障がい.障がい福祉課 011-211-2936 | |
R3.4.28 | 福)明日佳 | 14,490,000 | R3.4.1 | R3.4.1 | ~ | R4.3.31 | 札幌市障がい者相談支援事業実施業務は、札幌市長があらかじめ指定した、社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人等の指定法人が行うことができる業務であり、委託料は要綱で定めていることから、価格について競争性は無く、指定法人全てと要綱に定めた金額で契約することから、競争入札に適さない。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)障がい.障がい福祉課 011-211-2936 | |
R3.4.28 | 特非)たねっと | 14,490,000 | R3.4.1 | R3.4.1 | ~ | R4.3.31 | 札幌市障がい者相談支援事業実施業務は、札幌市長があらかじめ指定した、社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人等の指定法人が行うことができる業務であり、委託料は要綱で定めていることから、価格について競争性は無く、指定法人全てと要綱に定めた金額で契約することから、競争入札に適さない。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)障がい.障がい福祉課 011-211-2936 | |
R3.4.28 | 特非)あずまし家 | 17,962,000 | R3.4.1 | R3.4.1 | ~ | R4.3.31 | 札幌市障がい者相談支援事業実施業務は、札幌市長があらかじめ指定した、社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人等の指定法人が行うことができる業務であり、委託料は要綱で定めていることから、価格について競争性は無く、指定法人全てと要綱に定めた金額で契約することから、競争入札に適さない。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)障がい.障がい福祉課 011-211-2936 | |
R3.4.28 | 福)藻xxxx会 | 18,172,000 | R3.4.1 | R3.4.1 | ~ | R4.3.31 | 札幌市障がい者相談支援事業実施業務は、札幌市長があらかじめ指定した、社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人等の指定法人が行うことができる業務であり、委託料は要綱で定めていることから、価格について競争性は無く、指定法人全てと要綱に定めた金額で契約することから、競争入札に適さない。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)障がい.障がい福祉課 011-211-2936 | |
R3.4.28 | 福)みなみ会 | 22,480,000 | R3.4.1 | R3.4.1 | ~ | R4.3.31 | 札幌市障がい者相談支援事業実施業務は、札幌市長があらかじめ指定した、社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人等の指定法人が行うことができる業務であり、委託料は要綱で定めていることから、価格について競争性は無く、指定法人全てと要綱に定めた金額で契約することから、競争入札に適さない。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)障がい.障がい福祉課 011-211-2936 |
掲載日 | 調達契約件名 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 契約締結年月日 | 履行期間 | 随意契約によることとした理由(契約の相手方を特定した理由を含む。) | 担当課 | ||
R3.4.28 | 特定非営利活動法人札幌チャレンジド | 4,708,000 | R3.4.1 | R3.4.1 | ~ | R4.3.31 | 本事業の業務内容は、障がい者のICTに関する利用相談、情報提供及びパソ➺ン講習の開催、パソ➺ンボランティアの養成・派遣等であり、障がい者のICTに関する専門的知識と経験を有する障がい者福祉団体等である必要がある。当該法人は、厚生労働大臣が登録する北海道で唯一の在宅就業支援団体であ り、障がい者に対して、パソ➺ンを利用した各種ソフトウェア及びハードウェアなどの技術習得の援助、障がい者の社会参加や就労などに関する各種情報提供を行うとともに、企業や行政などと連携し、障がい者の社会参加の機会や就業の機会の拡大を図ることを目的として活動している。その活動を通じて、障がい者のICTに関する幅広い知識と経験を有しており、当該法人の他に障がい者のICTに関する利用相談等に特化した支援の実績及び必要な体制のある法人がなく、当該業務を受託できる法人は、当該法人のみと認められる。特にソフト面、ハード面どちらにも特別な配慮を必要とする視覚障がい者、聴覚障がい者、重度身体障がい者への支援には専門的な知識や経験が必要であり、経験実績から当該法人以外には対応困難であると考える。 以上の理由から、当該法人以外に本事業を実施可能な団体がおらず、競争入札に適さないと認められることから、随意契約(特定)とする。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)障がい.障がい福祉課 011-211-2936 | |
R3.5.12 | 株式会社HBA | 1,144,000 | R3.4.21 | R3.4.21 | ~ | R3.6.30 | 当該業務は、平成26年度に開発した「札幌市特別児童扶養手当事務システム」(以下「特児システム」という。)について、令和2年度に施行された税制改正に対応するため、プログラム、画面及び帳票等を改修する業務である。当該業務の実施にあたっては、特児システムの機器構成、ネットワーク環境やプログラム構造等に関する総合的かつ専門的知識が必要となるが、特児システムを開発した選定事業者以外ではシステム全体の機能保全を確保することが出来ない。以上のことから、他の業者においては業務の執行ができないことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に定める「その他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。」に該当すると判断されるため、選定事業者と随意契約を締結する。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)障がい.障がい福祉課 011-211-2936 | |
R4.4.6 | 株式会社HBA | 10,428,000 | R4.3.18 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 当該業務は、平成26年度に開発した「札幌市特別児童扶養手当事務システム」(以下「特児システム」という。)の運用スケジュール管理、システム定期保守及び各種障害対応等を行う業務である。当該業務の実施にあたっては、特児システムの機器構成、ネットワーク環境やプログラム構造等に関する総合的かつ専門的知識が必要となるが、特児システムを開発した選定事業者以外ではシステム全体の機能保全を確保することが出来ない。以上のことから、他の業者においては業務の執行ができないことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に定める「その他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。」に該当すると判断されるため、選定事業者と随意契約を締結する。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)障がい.障がい福祉課 011-211-2936 | |
R3.4.21 | 公益社団法人 札幌市視覚障害者福祉協会 | 1,410,000 | R3.4.1 | R3.4.1 | ~ | R4.3.31 | 当事業は、点字によらなければ必要な情報を得られない視覚障がい者の方に対して、新聞等の最新情報を点訳して提供し、社会参加の促進及び福祉の向上を図るものである。 当事業を実施するにあたり業務を委託する者に必要とされる条件として、 1 情報の点字データ化及び点字印刷を行うための機材が備わっていること 2 校正・編集・発送に関わる者が、視覚障がい者が容易に理解できるような配慮、能力を有していること 3 発行された点字情報の問い合せ等について迅速な対応が可能であることがあげられる。 当該事業者は、障害者総合支援法第5条の同行援護等の障害福祉サービスも行う、視覚障がい者自らが主体的に運営する市xxxの公益社団法人である。 また、当事業の実施に係る豊富な知識と経験及び必要な機材、専門的技術を持ち、市内の個々の視覚障がい者や障がい者団体とのネットワークを有している。 以上から、本事業を実施するにあたり必要とされる上記条件1~3を満たす事業所は当該事業者に限られ、契約の性質又は目的が競争入札に適さないため、地方自治法施行令167条の2第1項第2号の規定により、本事業履行の必要条件を満たしている当該事業者との特定随意契約といたしたい。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)身体障害者更生相談所 011-631-6747 | |
R3.4.21 | 公益社団法人 札幌市視覚障害者福祉協会 | 7,580,000 | R3.4.1 | R3.4.1 | ~ | R4.3.31 | 当事業は中途失明者が抱いている不安の解消と今後の生活の方途を自身で見出すため、必要な助言・指導及び自立生活に必要な基礎的訓練を早期に行うことで中途失明者の社会適応を図ることを目的として行うものである。 当事業を実施するにあたり業務を委託する者に必要とされる条件として、 1 視覚障がい者が安心して訓練するための安全配慮や指導、説明ができる豊富な知識と経験を有していること 2 訓練を受ける視覚障がい者が容易に理解できるような配慮や工夫能力を持っていることがあげられる。 当該事業者は、障害者総合支援法第5条の同行援護等の障害福祉サービスも行う、視覚障がい者自らが主体的に運営する市xxxの公益社団法人である。 また、当事業の実施に係る、訓練を行う視覚障害生活訓練専門職として、国立障害者リハビリテーションセンター学院の視覚障害学科視覚障害生活訓練専門職員養成課程を修了した職員を有し、これまでも豊富な知識と経験、専門的技術を活かし、中途失明者が安心して訓練できるように、個々の障がいに合わせた安全配慮や工夫をした業務の履行実績がある。 以上から、当事業を実施するにあたり必要とされる上記条件1、2を満たす事業所は当該事業者に限られ、契約の性質又は目的が競争入札に適さないため、地方自治法施行令167条の2第1項第2号の規定により、当該事業者との特定随意契約といたしたい。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)身体障害者更生相談所 011-631-6747 |
掲載日 | 調達契約件名 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 契約締結年月日 | 履行期間 | 随意契約によることとした理由(契約の相手方を特定した理由を含む。) | 担当課 | ||
R3.4.21 | 公益社団法人 札幌聴覚障害者協会 | 7,870,000 | R3.4.1 | R3.4.1 | ~ | R4.3.31 | 当事業は、本市が目指す障がい者の社会参加と自立生活の促進を目的に、本市の聴覚障害者情報提供施設において提供する市政情報や地域に根ざした情報、聴覚障がい者の活動等に字幕、手話を付加した映像資料を制作するものである。 当事業を実施するにあたり業務を委託する者に必要とされる条件として、 1 聴覚障がい者にとって容易に理解できる配慮や工夫能力をもっていること 2 映像資料に適切な字幕、手話動画を付加する技術があること 3 ニーズを的確に把握した内容の映像資料を企画・制作できることがあげられる。 当該事業者は、障害者総合支援法第5条の障害福祉サービスである就労継続支援や共同生活援助等を行う聴覚障がい者の社会参加、自立更生を目的とした、聴覚障がい者自らが主体的に運営する市内で唯一の公益社団法人であり、手話通訳者等の円滑な➺ミュニケーションに必要な人材が従事し、個々の聴覚障がい 者、障がい者団体とのネットワークにより、聴覚障がい者の状況を把握し、個々の障がいに応じた配慮や工夫ができている。 また、当事業は平成17年度から当該事業者が実施してきており、事業実施に係る豊富な知識と手話等の専門技術や経験、これまで蓄積した資料制作のノウハウを活かした業務の履行実績がある。 当該事業者のほかに上記1~3の条件を満たす法人はなく、受託できる法人は当該事業者のみと認められる。以上から、当事業は、契約の性質又は目的が競争入札に適さないため、地方自治法施行令167条の2第1項第2号の規定により、本事業履行の必要条件を満たしている当事業者との特定随意契約とする。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)身体障害者更生相談所 011-631-6747 | |
R3.4.21 | 公益社団法人 札幌聴覚障害者協会 | 3,760,000 | R3.4.1 | R3.4.1 | ~ | R4.3.31 | 当事業は、本市が目指す障がい者の社会参加と自立生活の促進を目的に、本市の聴覚障害者情報提供施設において、社会生活を営むために必要な知識及び技能の習得に寄与する字幕・手話を付加した映像資料の貸出、情報機器紹介及びパソ➺ンの操作方法等の指導等の業務を行うものである。 当事業を実施するにあたり業務を委託する者に必要とされる条件として、 1 聴覚障がい者と円滑な➺ミュニケーションがとれる人材の確保ができること 2 安心して相談ができるように障がい特性に合わせた安全配慮や手話による指導・案内等が可能であること 3 障がい者の就労に必要な情報について適切な選択、提供が可能であることがあげられる。 当該事業者は、障害者総合支援法第5条の障害福祉サービスである就労継続支援や共同生活援助等を行う聴覚障がい者の社会参加、自立更生を目的とした、聴覚障がい者自らが主体的に運営する市内で唯一の公益社団法人であり、手話通訳者等の円滑な➺ミュニケーションに必要な人材が従事し、個々の聴覚障がい者や障がい者団体とのネットワークにより聴覚障がい者の状況を把握し、個々の障がいに応じた配慮や工夫ができている。 また、当事業について、ビデオ貸出は昭和62年度から、その他は平成17年度から当該事業者が業務を実施してきており、事業実施に係る豊富な知識と経験を活かし、これまで適正かつ誠実に履行されている実績がある。 当該事業者のほかに上記1~3の条件を満たす法人はなく、受託できる法人は当該事業者のみと認められる。以上から、当事業は、契約の性質又は目的が競争入札に適さないため、地方自治法施行令167条の2第1項第2号の規定により、事業履行の必要条件を満たしている当該事業者との特定随意契約とする。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)身体障害者更生相談所 011-631-6747 | |
R3.4.21 | 公益社団法人 札幌聴覚障害者協会 | 1,310,000 | R3.4.1 | R3.4.1 | ~ | R4.3.31 | 当事業は、聴覚障がい者が陥りやすい➺ミュニケーション手段の不足を補い、自立更生、社会への適応を高めることを目的として、残存聴力の活用や手話等の聴覚以外のことばの習得訓練等を行うものである。本事業を実施するにあたり業務を委託する者に必要とされる条件として、 1 聴覚障がい者と対話できる人材の確保ができること 2 聴覚障がい者が安心して訓練ができるように障がい特性に合わせた安全配慮や手話による指導・案内等が可能であること 3 障がい者の訓練による習得状況が判断できることがあげられる。 当該事業者は、障害者総合支援法第5条の障害福祉サービスである就労継続支援や共同生活援助等を行う聴覚障がい者の社会参加、自立更生を目的とした、聴覚障がい者自らが主体的に運営する市内で唯一の公益社団法人であり、個々の聴覚障がい者や障がい団体とのネットワークにより、聴覚障がい者の状況を把握しているとともに、本事業実施に係る豊富な知識と経験を有する人材が従事していることから、聴覚障がいを持った方の程度に応じた配慮や工夫ができている。 また当事業は昭和62年度から当該事業者が業務を実施してきており、事業実施に係る豊富な知識と経験を活かして、これまでも適正かつ誠実に業務を履行してきた実績がある。 当該事業者のほかに上記1~3の条件を満たす法人はなく、受託できる法人は当該事業者のみと認められる。以上から、当事業は契約の性質又は目的が競争入札に適さないため、地方自治法施行令167条の2第1項第2号の規定により本事業履行の必要条件を満たしている当該事業者との特定随意契約とする。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)身体障害者更生相談所 011-631-6747 |
掲載日 | 調達契約件名 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 契約締結年月日 | 履行期間 | 随意契約によることとした理由(契約の相手方を特定した理由を含む。) | 担当課 | ||
R3.4.21 | 公益社団法人 札幌聴覚障害者協会 | 1,320,000 | R3.4.1 | R3.4.1 | ~ | R4.3.31 | 当事業は、本市の聴覚障がい者への地域生活支援(生活訓練等)として、育児や➺ミュニケーションなど社会生活上必要なことを学び、聴覚障がい者の自立更生、社会参加、福祉の向上を図ることを目的として実施されるものである。 当事業を実施するにあたり委託する者に必要とされる条件として、 1 聴覚障がい者と➺ミュニケーション可能な人材を有していること 2 聴覚障がい者が安心して訓練ができるように障がい特性に合わせた安全配慮や手話による指導・案内等ができること 3 聴覚障がい者が地域で生活するために必要としている情報・技術について把握し、聴覚障がい者の立場から事業のテーマを企画・立案できること があげられる。 当該事業者は、障害者総合支援法第5条の障害福祉サービスである就労継続支援や共同生活援助等を行う聴覚障がい者の社会参加、自立更生を目的とした、聴覚障がい者自らが主体的に運営する市内で唯一の公益社団法人であり、個々の聴覚障がい者や障がい団体とのネットワークにより、聴覚障がい者の状況を把握しているとともに、手話通訳者を養成する技術や、当事業実施に係る豊富な知識と経験を有する人材が従事していることから、聴覚障がいを持った方の程度に応じた配慮や工夫ができている。 また当事業は昭和48年度から当該事業者が業務を実施してきており、事業実施に係る豊富な知識と経験を活かして、これまでも適正かつ誠実に業務を履行してきた実績があり、事業開催にあたっても、聴覚障がい者のニーズを的確に把握したテーマ設定ができている。 当該事業者のほかに上記1~3の条件を満たす法人はなく、受託できる法人は当該事業者のみと認められる。以上から、当事業は、契約の性質又は目的が競争入札に適さないため、地方自治法施行令167条の2第1項第2号の規定により、当事業履行の必要条件を満たしている当該事業者との特定随意契約とする。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)身体障害者更生相談所 011-631-6747 | |
R4.2.23 | 社会福祉法人 朔風 | 5,775,000 | R4.2.18 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 1 当該事業者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業及び同条第14項に規定する就労継続支援を行う所在地が札幌市内の事業者であ る。 2 当該事業者は、施設利用者の障がい特性(視覚障がい・聴覚障がい)に応じて対応することで安全を保って業務を履行することができる。 3 当該事業者は、知的障がい者への職能訓練及び清掃業務全般について技術と知識・経験を有し業務を誠実に履行することができる。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第3号) | 保)身体障害者更生相談所 011-631-6747 | |
R4.2.23 | 特定非営利活動法人 ポトス会 | 6,369,000 | R4.2.18 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 1 当該事業者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業及び同条第14項に規定する就労継続支援を行う所在地が札幌市内の事業者であ る。 2 当該事業者は、施設利用者の障がい特性(視覚障がい・聴覚障がい)に応じて対応することで安全を保って業務を履行することができる。 3 当該事業者は、精神障がい者への職能訓練及び清掃業務全般について技術と知識・経験を有し業務を誠実に履行することができる。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第3号) | 保)身体障害者更生相談所 011-631-6747 | |
R3.7.7 | 特定非営利活動法人 札幌市精神障害者家族連合会 | 6,160,000 | R3.4.1 | R3.4.1 | ~ | R4.3.31 | 本業務は、電話による精神保健福祉相談であることから、精神保健福祉に関する幅広い専門的知識や電話対応力・傾聴力等、専門的に訓練・養成された能力が求められる、極めて高度かつ特殊な業務である。そのため、日頃の相談業務等により培われた豊富な経験やノウハウを活用することが極めて効果的である。左記事業者は、平成12年度から「心の健康づくり電話相談業務」を継続的に受託しており、電話による精神保健福祉相談において十分な技能、経験、ノウハウを有している。 また、相談対応を行うにあたって、当事者等との信頼関係を構築し、継続的かつ長期的な視点で支援をすることは極めて重要である。本業務では、複雑困難な問題を抱え、また孤立等で追い込まれて自殺を考えるほどの相談を含む様々な相談を、継続的に受けることが多く、左記事業者によるxxの誠実かつ適正な業務履行により、相談員と当事者が良好な信頼関係を構築しているケースが数多く見受けられることか ら、当事者等への支援として、この信頼関係を維持することが極めて効果的である。 そして、本業務では、日常の些細な相談から、自殺を図ろうとする者の相談等、軽重様々な相談を受けており、電話相談のみならず、来所による相談や地域のネットワーク等へ繋げるなどの継続的な支援を要するケースがある。左記事業者は、他機関等との信頼関係により構築された地域のネットワークを有していることから、当事者等が必要とする支援につなぐなどの的確な対応が期待できる。 これらのことから、本業務の目的を達成できるのは、左記事業者の他になく、競争入札に適さない。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)精神保健福祉センター 011-622-5190 | |
R3.7.7 | 特定非営利活動法人札幌市精神障害者家族連合会 | 26,950,000 | R3.4.1 | R3.4.1 | ~ | R4.3.31 | 本業務は、休日・夜間における精神科救急医療体制の円滑な運営を図るため、精神科救急医療に関する電話相談や病院紹介のほか、医療、行政等の関係機関との連絡調整を行なうものである。 そのため、精神保健福祉についての幅広い知識や理解、経験に裏打ちされたノウハウ、当事者等との電話の中で症状の緊急性を的確に判断し、必要な情報を収集して即座に対応できる能力等が求められる、極めて専門性の高い業務である。また、医療機関・消防局・警察等の他機関や精神科及び内科等の医師との連絡調整を円滑に行うための信頼関係構築が必要である。 左記事業者は、「地域生活支援センターさっぽろ」の指定管理者として、良好な管理運営を行っているなど、当事者等への適切な対応について十分な実績を有するものと認められる。また、平成16年度から本業務を誠実かつ適正に履行しており、その経験によるノウハウを蓄積しているとともに、他機関等との十分な信頼関係のもと、休日・夜間における精神科救急医療体制の中核をなしている。 これらのことから、本業務を遂行するために必要な体制を確保できる事業者が他になく、競争入札に適さない。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)精神保健福祉センター 011-622-5190 |
掲載日 | 調達契約件名 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 契約締結年月日 | 履行期間 | 随意契約によることとした理由(契約の相手方を特定した理由を含む。) | 担当課 | ||
R3.7.7 | 社会福祉法人えぽっく | 4,732,200 | R3.4.1 | R3.4.1 | ~ | R4.3.31 | 本業務は、被虐待障がい者が地域生活を行うにあたり、生活や病状等の観察のほか、被虐待、施設入所又は入院生活により経験できなかった社会体験、単身で地域生活を送る上での必要な体験・訓練、精神状態の安定を期する支援など、今後、被虐待障がい者が健全に地域で生活を送ることに寄与する支援を行うとともに、必要な見守り等の支援を通じて、被虐待障がい者の状態を把握しつつ、地域生活を円滑に送るための必要かつ効果的な支援策の検討を目的として実施するものであり、業務の実施にあたっては、重度の知的・精神障がい者に対する相談支援や日常生活に対する支援の経験を有し、重度の虐待被害者と密に信頼関係を構築することが必要不可欠である。 左記事業者は、H29年度~R2年度まで調査対象予定者に対して必要な支援を行ってきた事業者(特定非営利活動法人わーかーびぃー)から派生して設立された法人であり、R2年度に同法人内で行われた機構の改編により、 R3年度以降当該業務に従事していた支援者は、一様に左記事業者へと移行することとなっ た。 左記事業者は、誰もが個人の尊厳を保持しつつ自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的とした様々な社会福祉事業を実施しているとともに、調査対象予定者との間に信頼関係を構築している。また、支援の継続性が確保されることにより、調査研究の更なる進展が期待される。 これらのことから、本業務において求められる支援を安定して実施することができる事業者が他になく、競争入札に適さない。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)精神保健福祉センター 011-622-5190 | |
R4.6.15 | 株式会社HBA | 2,970,000 | R4.3.10 | R4.4.1 | ~ | R5.1.31 | 本業務は札幌市子ども心身医療センター及び札幌市発達医療センターのシステムソフトの保守管理を行うものである。 当該システムは、NEC(日本電気株式会社)社が開発した医療事務システムパッケージ「MegaO ak-IBARSⅡ/LT」「MegaOak-IBARSⅡ/LT KAGLA」を上記業社が当センターの業務上で必要な機能を組み入れカスタマイズしたシステムであり、全体の構成を把握していない他社ではシステム全体の機能保全を確保することが出来ない。 以上のことから、他の業者においては業務の執行ができないことから、特定随意契約とした。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)発達支援セ.地域支援課 011-821-0070 | |
R4.3.23 | フジテック株式会社 | 1,320,000 | R4.3.18 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 左記業者は、当該昇降機のメーカー及び保守点検業者である。 不特定多数の来客者の安全を守るため、左記業者が開発した遠隔監視システムを活用することで、運行状態の記録収集・精密診断・故障箇所の予知及び特定を日常的に実施し、普段から事故防止に万全を期する必要がある。 また、フルメンテナンス契約とし、故障時の対応や部品供給も含め左記業者でなければ円滑に実施できないため。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)発達支援セ.地域支援課 011-821-0070 | |
R4.3.30 | 一般財団法人 札幌市環境事業公社 | 1,844,865 | R4.3.18 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 札幌市における事業系一般廃棄物の収集・運搬に係る許可業者は、当該業者のみのため。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)発達支援セ.地域支援課 011-821-0070 | |
R4.3.30 | 中央エレベーター工業株式会社 | 1,135,200 | R4.3.18 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 左記業者は、当該昇降機のメーカー及び保守点検業者である。 不特定多数の来客者の安全を守るため、左記業者が開発した遠隔監視システムを活用することで、運行状態の記録収集・精密診断・故障箇所の予知及び特定を日常的に実施し、普段から事故防止に万全を期する必要がある。 また、フルメンテナンス契約とし、故障時の対応や部品供給も含め左記業者でなければ円滑に実施できないため。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)発達支援セ.地域支援課 011-821-0070 | |
R4.3.30 | ジョンソン➺ントロールズ株式会社 | 5,208,500 | R4.3.18 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 左記業者は、自動制御設備のメーカー及び保守点検業者であり、主要機器及び部品については、供給体制が完備されている。また、他社製品とは互換性がないため、他社では制御システムの機能を維持することはできない。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)発達支援セ.地域支援課 011-821-0070 | |
R3.4.14 | 株式会社アイティフォー | 2,199,120 | R3.4.1 | R3.4.1 | ~ | R4.3.31 | 本業務は、滞納整理補助システムについて、安定的な稼働を確保するために行うシステムの保守業務である。 本システムは当該事業者が著作権を有するパッケージソフトウェアを使用しており、プログラムソースも非公開なことから、当該事業者以外の業者がシステムの運用保守業務を実施することはできない。 よって、今年度同様、特定随意契約により左記事業者を選定する。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)保険医療部保険企画課 011-211-2944 | |
R3.4.14 | セイ➺ーソリューションズ株式会社 | 1,214,928 | R3.4.1 | R3.4.1 | ~ | R4.3.31 | 本業務委託は、キャッシュカードを専用端末機に通すだけで口座振替手続きができるペイジー口座振替受付サービスを利用するにあたり、金融機関への口座情報の伝達に必要となる情報処理センターとの契約を行うものである。 本業務を執行するにあたり使用する専用端末機と情報処理センター間の通信は関連性があるため、使用する端末機により接続可能な情報処理センターは限定されるものである。 現在使用している専用端末(セイ➺ーソリューションズ(株)の「CREPⅰCO AT-230 0」)と接続可能な情報処理センターは、セイ➺ーソリューションズ(株)の提供するクレピ➺センターのみであることから、本役務の調達は、契約の相手方が特定のものに限定され、契約の性質又は目的が競争入札に適しないものと認められるため、特定随意契約が適用である。 なお、セイ➺ーソリューションズ(株)は本市の登録事業者であること、本市の他、先行導入事例であるxx市や名古屋市においても、セイ➺ーソリューションズ(株)と特定随意契約を行っていること申し添える。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)保険医療部保険企画課 011-211-2944 | |
R3.4.14 | 札幌市職員共済組合 | 1,263,367 | R3.4.1 | R3.4.1 | ~ | R4.3.31 | (1)本業務は平成18年度の保険サービス員制度発足時から継続して同センターに委託実施しており、効果的な健康診断・健康指導を実施するためには、同一の健診機関による健診結果を基にした経年的な検査結果数値等の変化を把握することが望ましく、別業者となると経年変化が途切れ、適切な健康管理に支障が生じてしまうため。 (2)保険サービス員の健康診断の健診区分及び検査項目については多岐にわたるものである。同セン ターにおいては、多数の受診者に対して年間を通して、一般健診・婦人科健診・特殊健診を同一日に実施することができる体制であり、日程の変更等にも柔軟に対応できることが必要である。必要に応じて適宜本市独自の事業に柔軟に対応することができるのは、本市職員の福祉の増進を目的としている共済組合以外にはない。 以上の理由から、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき、札幌市職員共済組合健康管理センターの運営管理を行っている札幌市職員共済組合に委託することとする。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)保険医療部保険企画課 011-211-2944 |
掲載日 | 調達契約件名 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 契約締結年月日 | 履行期間 | 随意契約によることとした理由(契約の相手方を特定した理由を含む。) | 担当課 | ||
R3.4.14 | 一般社団法人 札幌市医師会 | 802,255,660 | R3.4.1 | R3.4.1 | ~ | R4.3.31 | 特定健診及び特定保健指導の実施にあたっては、できる限り多くの対象者に確実に実施できる体制を構築する必要があることから、札幌市国民健康保険では、個別医療機関方式(個別健診)の実施に際しては 「集合契約」の契約方法を採用している。 契約にあたり、市内全域にわたって、多くの医療機関から本事業に参加することの同意を得ることが可能な団体は、札幌市内において一般社団法人札幌市医師会しか存在せず、競争入札に適さないため特定随意契約とする。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)保険医療部保険企画課 011-211-2944 | |
R3.4.14 | 公益財団法人 北海道結核予防会 | 161,561,324 | R3.4.1 | R3.4.1 | ~ | R4.3.31 | 住民集団健康診査は、昭和33年の結核住民検診の開始以降、市民の利便性や総合的な健康診査体制の構築を図るため、肺がん検診及びすこやか健診(平成20年度から特定健康診査)、肝炎ウイルス検査を内容とし、一体的に実施してきたところである。 肺がん検診等を含めた住民集団健康診査業務については、保健所が特定随意契約により公益財団法人北海道結核予防会を相手方として指名することが決定しており、本業務についても、肺がん検診等と一体的に住民集団健診として実施することから、契約の相手方は北海道結核予防会以外にはなく、契約の性質または目的が競争入札に適さないため。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)保険医療部保険企画課 011-211-2944 | |
R3.4.21 | 一般社団法人札幌市医師会等 | 18,081,014 | R3.4.1 | R3.4.1 | ~ | R4.3.31 | 特定保健指導の実施にあたっては、適切な実施体制・精度管理が維持されるなど保健指導の質の確保が必要であることから、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準に基づき、特定保健指導を円滑かつ効率的に実施する観点から、適当であり、本市の提示する条件を承諾した事業者に委託する必要があ る。また、医療機関については、札幌市国保と連携内容の統一を図るなど、各医療機関を総括する窓口となるものに委託をする必要がある。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)保険医療部保険企画課 011-211-2944 | |
R3.4.21 | 一般財団法人札幌市スポーツ協会等 | 3,794,560 | R3.4.1 | R3.4.1 | ~ | R4.3.31 | 業務の実施にあたっては、運動プログラムの提供に必要な健康運動指導士、健康実践指導者など運動指導に関わる資格を有するスタッフが常勤しており、これら有資格者が作成した運動メニューを個々の体力、身体状況などに応じ安全に実施できる施設であること、効果的なメニューを提供できる機器などが整備された施設であることが必須となる。 これらを満たす施設は札幌市競争入札参加資格参加者名簿では3事業者のみ登録となっているが、利用者の利便性・xx性を確保するためには、本市登録業者に限らず、本市が提示する条件を備える市内の事業者とできるだけ多く委託することが必要となる。また、条件を満たす事業者は限られていることから、競争入札は適さず、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により随意契約(特定)として委託を行う。 また、委託先としては、札幌市のこれまでの運動指導業務の受託実績等より、上記の業務実施に必要な条件を備える市内運動施設に対し、契約単価を提示して契約する。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)保険医療部保険企画課 011-211-2944 | |
R3.6.9 | トッパン・フォームズ株式会社 | 14,917,100 | R3.5.27 | R3.5.27 | ~ | R3.6.30 | 令和3年3月発出された国の事務連絡により、令和3年度も引き続き、国保・介護・後期について新型➺ロナウイルス感染症の影響に伴う保険料減免が実施されることとなった。 感染症の影響が続いている状況下において、減免実施にあたっては、被保険者への周知や郵送申請を徹底することが必要であり、昨年度と同様に申請書や返信封筒等の送付が最も効果的であると判断したとこ ろ。 一方、事務連絡の発出が本年3月のため、これに係る歳出を令和3年度当初予算に計上することが困難であったことから、令和3年5臨において補正予算を計上し、本年5月24日に議決された。 また、6月中旬に各保険料の納付通知書が発送されるため、被保険者の来庁を抑制するためには、納付通知書と同時期に減免申請書を送付する必要があり、封入封緘業者等と調整した結果、5月24日の議決日以降では、競争入札による調達では間に合わないことが判明した(競争入札の場合、最短で告示日が5/31、入札日6/7となり、契約後の作業では6月中旬の発送は困難)。 よって、緊急を要する役務を調達するため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に基づき、昨年の業務実績がある下記業者を特定随意契約の相手方に選定したい。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第5号) | 保)保険医療部保険企画課 011-211-2944 | |
R3.4.14 | 一般社団法人 札幌市医師会 | 6,501,000 | R3.4.1 | R3.4.1 | ~ | R4.3.31 | (1)☐当該団体は、開業医、勤務医を会員とする医師の団体であり、本件事業の実施に協力が必要となる医療機関及び医師と十分な連絡調整を図りながら、本件事業を確実かつ効率的に実施できる。 (2) がん検診や特定健康診査など、本市からの受託業務を適正に履行している。 (3) 本件事業は、乳がん・子宮がん・胃がん検診など医学的専門知識を有する人材(講師)を必要とするが、当該団体ではこれらの人材を十分に確保することができる。 (4) これまでも各種事業において本市と十分連携を図ってきており、本件事業を遂行するにあたっても、本市との連携・調整が確実に行うこができる。 以上の理由により、本件事業の実施主体として当該団体が最も適任であり、当該団体以外の団体が実施することは困難であるものと認められることから、業務の性質又は目的が競争入札に適しないため、特定随意契約とする。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)保健所健康企画課 011-622-5151 | |
R3.4.21 | 独立行政法人国立病院機構 北海道がんセンター | 2,500,000 | R3.4.1 | R3.4.1 | ~ | R4.3.31 | 本事業は札幌市に在住の、新規就労を希望するがん患者に対し、市内のがん診療連携拠点病院及び北海道がん診療連携指定病院に設置する相談支援センター(以下「相談支援センター」という)を窓口とし、ハローワークと連携した就労支援を行うものである。 本事業の実施に当たっては、がん治療に関する専門的な知識や就労支援に関する専門的知識を有すること、市内の各相談支援センター及びハローワークと連携できる体制が必要である。 当該業者は、北海道においてがん治療の中心的な役割を担う病院であることから、がん治療に関する専門的な知識を持つことに加え、就労支援に関する専門的知識、他の相談支援センター及びハローワークとの連携体制を持つ唯一の病院である。 このことから、当該業者が本業務に必要な条件を満たす唯一の者であり、業務の性質又は目的が競争入札に適しないため、特定随意契約とする。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)保健所健康企画課 011-622-5151 |
掲載日 | 調達契約件名 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 契約締結年月日 | 履行期間 | 随意契約によることとした理由(契約の相手方を特定した理由を含む。) | 担当課 | ||
R3.4.21 | 一般社団法人 札幌市医師会 | 785,067,000 | R3.4.1 | R3.4.1 | ~ | R4.3.31 | 札幌市がん検診等の実施にあたり、市民が身近な医療機関で受診ができる利便性の高い環境を整備する必要があるため、市内全域に渡って十分な数の医療機関が検診・検査機関として参加してもらうことが求められるものである。 札幌市は市内に1,000を超える医療機関を抱えていることから、市と各医療機関が個別に委託契約を締結する形態は極めて非効率であり、また、市においては、医学的知見に基づき、検診・検査実施機関としての適格性を審査することも極めて困難であるため、市内の大多数の医療機関を統括し、代表する立場にあ り、医学の専門家である医師による団体である当該医師会を窓口とし、一括して特定随意契約を結ぶことが適当であるものと判断される。 また、医師会は、これまでも、当該業務を誠実かつ円滑に履行しており、受託先としての適格性を有しているものと認められる。 以上のことから、当該業者が本業務に必要な条件を満たす唯一の者であり、業務の性質又は目的が競争入札に適しないため、特定随意契約とする。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)保健所健康企画課 011-622-5151 | |
R3.4.21 | 公益財団法人北海道対がん協会 | 306,697,000 | R3.4.1 | R3.4.1 | ~ | R4.3.31 | 公益財団法人北海道対がん協会(以下「対がん協会」という。)は、がん検診の専門機関であることから、集団検診に必要不可欠な検診車や医療スタッフが十分に整備されている。 本市のような大都市において集団検診を実施する場合は、市内の地区会館等を隈なく巡回して、年間を通して万単位の検診に対応できる体制を整備する必要がある。 企業の職場検診など限定された区域・人に対する健康診査の集団検診を実施している民間の検診機関は他にもあるが、札幌市のような広大な面積を有し、200万人近い人口を擁する地域の「がん検診」の集団検診を一手に引き受けることが可能な機関は、対がん協会をおいて存在せず、また、対がん協会は、札幌市を含めた自治体の集団及び一括検診を円滑で安価に実施することを目的の一つとして設立された団体でもある。 また、対がん協会は、これまでも検診業務のほか、区保健センターとの日程、会場の調整、各種統計資料の作成等検診以外の事務事業も誠実かつ円滑に履行している。 以上のことから、当該業者が本業務に必要な条件を満たす唯一の者であり、業務の性質又は目的が競争入札に適しないため、特定随意契約とする。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)保健所健康企画課 011-622-5151 | |
R3.4.21 | 公益財団法人 北海道結核予防会 | 19,396,000 | R3.4.1 | R3.4.1 | ~ | R4.3.31 | 住民集団健康診査は、昭和33年から実施してきた結核住民検診に、市民の健康増進を図ることを目的として、昭和53年から健康相談事業(平成21年度をもって廃止)、平成4年度からすこやか健診(平成20年度から特定健康診査に変更)、平成9年度から肺がん検診、平成14年度から肝炎ウイルス検査を一体的に実施することにより内容の充実を図ってきた経緯がある。 国の実施要領において肺がん検診は、原則として結核住民検診で撮影又はこれに準じて撮影した画像を活用して読影を実施することとし、併せて経年変化を観察すべき旨が定められており、令和2年度の結核住民検診は、公益財団法人北海道結核予防会(以下「結核予防会」という。)に委託している。 以上の理由により、令和3年度の肺がん検診及び住民集団健康診査事業については、業務の性質上、競争入札には適さないため、結核予防会と特定随意契約を結ぶものである。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)保健所健康企画課 011-622-5151 | |
R3.4.21 | 一般社団法人 札幌歯科医師会 | 17,758,950 | R3.4.1 | R3.4.1 | ~ | R4.3.31 | 幼児健康診査における歯科健診業務は、疾病を早期に発見し早期治療に結びつけ、育児不安への対応や虐待予防などの育児支援を行い、保護者を含めた健康づくりに関する情報提供を行うこと等を目的に各区保健福祉部で実施している。 本業務は、上記の目的を理解し歯科健診および歯科保健指導を行うこと、また地域の歯科口腔保健の状況を把握し、医療・福祉の専門知識を備えた歯科医師が従事することが必要不可欠である。 一般社団法人札幌歯科医師会は、本業務に必要な条件を満たす多数の歯科医師を擁し、健診内容や精度の統一を図ること、また、全ての業務に歯科医師を従事させることが可能な唯一の団体である。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)保健所健康企画課 011-622-5151 | |
R3.4.21 | 一般社団法人札幌歯科医師会 | 3,542,000 | R3.4.1 | R3.4.1 | ~ | R4.3.31 | 一般社団法人札幌歯科医師会は、本業務の履行に必要な専門的知識を有し、かつ介護職員等への指導経験が豊富な歯科医師・歯科衛生士を多数確保しており、市内全域において各種の研修・実習等を適切に実施できる唯一の事業者である (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)保健所健康企画課 011-622-5151 | |
R3.4.21 | 一般社団法人札幌歯科医師会 | 17,693,440 | R3.4.1 | R3.4.1 | ~ | R4.3.31 | xx診事業の対象者は約20万人であり、対象者の年齢が75歳以上であることから市民が身近な地域で受診できる環境を整備することが必要である。 本検診業務は「北海道後期高齢者歯科健診実施要綱」、「後期高齢者を対象とした歯科健診マニュアル」に沿って実施するため健診内容等について統一されている必要がある。 一般社団法人札幌歯科医師会は市内約800件以上の会員歯科医療機関を擁し、各歯科医療機関を取りまとめ、xx診業務への協力を多くの歯科医療機関から得ることが可能であり、市内全域で実施できる唯一の団体である。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)保健所健康企画課 011-622-5151 | |
R3.4.21 | 一般社団法人札幌歯科医師会 | 17,758,860 | R3.4.1 | R3.4.1 | ~ | R4.3.31 | ・本事業の対象者は約10万人であり、市民が身近な地域で受診できる環境を整備することが必要である。 ・本検診業務は「健康増進法」、「歯周病検診マニュアル2015」(厚生労働省)に沿って実施しており、検査内容等について統一されている。 ・一般社団法人札幌歯科医師会は市内約800以上の会員歯科医療機関を擁し、各歯科医療機関を取りまとめ、本検診業務への協力を多くの歯科医療機関から得ることができる唯一の団体である。 ・過去における本検診業務を確実に履行していることから、今年度においても着実な履行が見込まれる。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)保健所健康企画課 011-622-5151 | |
R3.5.12 | 日本➺ンピューター株式会社 | 10,681,275 | R3.4.30 | R3.5.1 | ~ | R4.3.31 | 母子保健情報システムは、日本➺ンピューター株式会社が開発したパッケージソフト「wel-mother」を基礎として構築されており、パッケージの固有機能に対する著作権は同社が保有している。このため同社が著作権を有するプログラムについては、そのプログラムのソース➺ード等は他社に公開することができない。よって本システムサーバ機器等の入替業務を実施できるのは、同社以外にない。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)保健所健康企画課 011-622-5151 | |
R4.3.30 | 日本➺ンピューター株式会社 | 2,128,500 | R4.3.22 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 母子医療(特定不妊)システムは、日本➺ンピューター株式会社が開発したパッケージソフト「wel- mother」を基礎として構築されており、パッケージの固有機能に対する著作権は、同社が保有している。そのため、同社が著作権を有するプログラムについては、そのプログラムのソース➺ード等は他社に公開することができない。 よって、本システムの保守業務を実施できるのは、同社以外にないため、特定随意契約とする。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)保健所健康企画課 011-622-5151 |
掲載日 | 調達契約件名 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 契約締結年月日 | 履行期間 | 随意契約によることとした理由(契約の相手方を特定した理由を含む。) | 担当課 | ||
R4.3.30 | 日本➺ンピューター株式会社 | 11,773,740 | R4.3.22 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 母子保健情報システムは、日本➺ンピューター株式会社が開発したパッケージソフト「wel-mother」を基礎として構築されており、パッケージの固有機能に対する著作権は、同社が保有している。このため同社が著作権を有するプログラムについては、そのプログラムのソース➺ード等は他社に公開することができない。 よって本システムの保守業務を実施できるのは、同社以外にない。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)保健所健康企画課 011-622-5151 | |
R4.4.6 | エヌ・ティ・ティ・➺ミュニケーションズ株式会社 | 1,716,000 | R4.3.25 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 札幌市検診情報システムの開発及び関連機器設定は左記業者が行っている。 システムの維持管理や障害発生時の対応等には、システム構成及び機器設定内容を十分に理解していることが必要不可欠である。 また、本業務を他の業者に委託した場合、システムに不具合が生じた場合の責任の所在が不明確となる。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)保健所健康企画課 011-622-5151 | |
R3.9.29 | 株式会社エスアールエル | 172,471,200 | R3.8.31 | R3.9.1 | ~ | R4.3.31 | 新型➺ロナウイルス感染症の陽性者を早期に発見し、院内での感染拡大を防止するため、市内の療養病床等を持つ医療機関に予防的スクリーニング検査を実施してきたところである。 当初、8月末までの実施を予定していたが、令和3年7月現在において、新型➺ロナウイルス感染症の終息の兆しが見えず、医療機関においてクラスター疑い事例も発生しているため、9月以降も月1回程度の頻度で検査を実施していく必要がある。 左記事業者は、臨床検査技師等に関する法律に基づく衛生検査所としての登録があるなど診療の用に供する検査が可能であり、新型➺ロナウイルス感染症に限らず幅広い検査を実施しており、十分な実績がある。 また、上記企業は行政検査としてPCR検査より短い時間で結果が判明する抗原定量検査(唾液)を1日 450検体処理できる体制を整えている。 既存の行政検査の枠を使うことなく唾液を用いた抗原定量検査で本件業務を実施できる唯一の企業であると判断し、特定するものである。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)保健所医療政策課 011-622-5162 | |
R4.4.6 | 株式会社ネクシス | 2,607,000 | R4.3.30 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 生活衛生情報管理システムは、左記事業者が開発及びカスタマイズしたものであり、同事業者でなければ本委託業務の確実な履行を期待できない。仮に他の事業者に委託した場合、同システムは総合システムであることから、システム分析に時間を要するほか、システムのカスタマイズ及び不具合対応における正常稼働が保証されず、その際の責任の所在も不明確となる。 このことから、本業務を適切に実施できる事業者は、当該事業者以外にないため。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)保健所食の安全推進課 011-622-5170 | |
R3.4.21 | 一般財団法人 札幌市環境事業公社 | 2,934,800 | R3.4.20 | R3.4.21 | ~ | R3.12.28 | 本市は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(平成4年12月)により定められた「一般廃棄物処理実施計画」に基づき、事業系一般廃棄物の減量とリサイクル促進の体制を整備することを目的に、平成6年4月より事業系一般廃棄物の収集運搬体制を当法人に一元化しているため、指名できる他の業者はな く、当法人一社を選考したものである。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)保健所生活環境課 011-616-2855 | |
R3.5.12 | 富士建設工業株式会社 | 66,550,000 | R3.4.30 | R3.4.30 | ~ | R4.3.20 | 本施設の火葬炉設備は、当該業者が独自に開発したものであり、設備機器の部品交換及び分解整備を行うには、当該設備に関する専門的な知識や技術を必要とするため。 (地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第1号) | 保)保健所施設課 011-883-1561 | |
R3.5.12 | 株式会社東部清掃 | 1,386,000 | R3.4.30 | R3.4.30 | ~ | R3.12.30 | 平成30~令和3年度札幌市競争入札参加資格者名簿の「産業廃棄物処理業」に登録されており、かつ札幌市産業廃棄物処分業許可業者名簿において、中間処理品目に金属くず、陶磁器の破砕が含まれる3社((株)イーアンドエム、(株)東部清掃、北海道アオキ化学(株))に耐火台車の処理が可能であるか確認したところ、(株)東部清掃以外は対応できない旨回答があったため (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)保健所施設課 011-883-1561 | |
R4.3.23 | 富士建設工業株式会社 | 26,400,000 | R4.3.16 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | (1)里塚斎場火葬炉設備は左記業者が独自に開発したものであり、設備開発者の専門的知識と技術が本業務の履行に必要不可欠であるため。 (2)本業務は、火葬炉設備の日常及び定期保守点検業務が主体であるが、建築付帯設備についても様々な不具合が発生しており、会葬者を受け入れるにはこれらの設備も常に健全な状態にしておく必要があるため、迅速な応急対応が求められる。そのためには、施設に常駐する当該業者でなければ対応が困難であるため。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)保健所施設課 011-883-1561 | |
R4.3.23 | 富士建設工業株式会社 | 44,605,000 | R4.3.16 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 里塚斎場火葬炉設備は左記業者が独自に開発したものであり、設備開発者の専門的知識と技術が本業務の履行に必要不可欠であるため。 (地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第1号) | 保)保健所施設課 011-883-1561 | |
R3.6.30 | 公益社団法人北海道獣医師会 | 21,093,600 | R3.4.1 | R3.4.1 | ~ | R4.3.31 | 犬の鑑札、狂犬病予防注射済票交付及び各々の手数料徴収事務については、特定の市民に対する受益者負担に基づく事務手数料であり、開業獣医師で実施することは、市民の利便性が高く、滞納や遅延防止のためにも、交付と同時に手数料を徴収することが合理的である。 また、狂犬病予防注射を実施している動物病院は市内に複数あるが、個々の動物病院に対し、委託契約を結ぶことは合理的ではない。 以上のことから、当該業務が実施可能で、委託契約事務を行う組織体制を持った獣医師団体が左記事業者以外には存在しないことから、特定随意契約とする。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)動物管理センター 011-736-6134 | |
R3.4.14 | 株式会社アフォーダンス | 22,440,000 | R3.4.1 | R3.4.1 | ~ | R4.3.31 | 本業務は、当該業者と既に契約している「感染症対策のプロジェクト支援業務」(契約期間:令和2年5月1日~令和2年5月31日)、「感染症対策のプロジェクト支援業務(その2)」(契約期間:令和2年 6月1日~令和2年6月30日)、「感染症対策のプロジェクト支援業務(その3)」(契約期間:令和2年7月1日~令和2年9月30日)、「感染症対策のプロジェクト支援業務(その4)」(契約期間:令和 2年10月1日~令和2年12月31日)、「感染症対策のプロジェクト支援業務(その5)」(契約期間:令和3年1月1日~令和3年3月31日)(以下「既存業務」という)において実現している医療対策室内の情報の一元化を令和3年4月以降も継続するものである。 現在、情報の一元化は、既存業務の中で当該業者が作成したツールにより、情報の管理及び関係者における情報の共有を実現している。本業務には、当該ツールのメンテナンス作業や改修作業を含むことから、業務の履行にあたっては、当該ツールに関する知識や技術が必要不可欠である。 このような状況を前提においた場合、当該業者以外では本業務を迅速かつ安全、確実に履行するという委託契約の利便を享受することができなくなるとともに、品質の低下を招くことで本市業務に重大な影響を及ぼす恐れがある。よって、当該業者以外にこれを履行する業者はない。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)医療対策室管理課 011-632-4610 |
掲載日 | 調達契約件名 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 契約締結年月日 | 履行期間 | 随意契約によることとした理由(契約の相手方を特定した理由を含む。) | 担当課 | ||
R4.2.2 | 株式会社アフォーダンス | 1,315,842 | R4.1.21 | R4.1.21 | ~ | R4.3.31 | 本業務は、感染症対策業務を外部に委託する際に使用する専用クラウド環境、仮想デスクトップ環境及び情報共有用ツールの維持・管理を行うものであるが、これらの環境及びツールは、当該業者と既に契約している「感染症対策のプロジェクト支援業務(その6)」(契約期間:令和3年4月1日~令和4年3月 31日)において整備したものである。 本業務を履行する上では、当該環境及びツールに関する知識、技術及び設定情報が必要不可欠であり、当該業者以外では本業務を迅速かつ安全、確実に履行するという委託契約の利便を享受することができなくなるとともに、品質の低下を招くことで本市業務に重大な影響を及ぼす恐れがある。よって、当該業者以外にこれを履行する業者はない。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)医療対策室管理課 011-676-4009 | |
R4.2.16 | アーク・システム・ソリューションズ株式会社 | 2,142,360 | R4.1.27 | R4.1.27 | ~ | R4.1.31 | 現在、自宅療養者等の健康観察では、北海道公立大学法人札幌医科大学の公衆衛生学講座 xx xxxxxが開発した健康観察アプリ「こびまる」と連動して動作し、蓄積された健康観察情報を一覧表示できる管理ビューワ機能「こびまる Easy View」を利用している。 このたび、「こびまる Easy View」を使用した健康観察等を円滑、かつ安定的に運用することができるように、クラウド上で動作する「クラウド for こびまる Easy View」のサービスを利用する形に運用を切り替えることとしたが、このサービスを提供できるのは、公益財団法人北海道科学技術総合振興センターの補助を受けて、札幌市、及び札幌医科大学、北海道科学大学、北海道情報大学の学識経験者と共同研究を行い、「こびまる」用の管理ビューワとして最適化してサービス化された当該団体のみである。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第5号) | 保)医療対策室管理課 011-788-3562 | |
R4.2.16 | ESRIジャパン株式会社 | 2,112,000 | R4.2.1 | R4.2.1 | ~ | R4.2.1 | 現在、自宅療養者等の健康観察は、北海道公立大学法人札幌医科大学の公衆衛生学講座 xx xxxxxが開発した健康観察アプリ「こびまる」を利用している。 このたび、オミクロン株の感染拡大に伴い、データ処理量が大幅に増加していることに加え、他業務における「こびまる」の活用の幅が広がっていることを受けて、サーバの負荷が非常に高い状況になっている。 「こびまる」は、GISの基盤サービス「ArcGIS Online」上で動作するものであり、本市が所有する 「ArcGIS Online 自治体向けソリューションライセンス」を使用して運用している。当該システムのサーバを増強するライセンスである「ArcGIS Online プレミアムフィーチャーデーターストア(M4)」は、 「ArcGIS Online 自治体向けソリューションライセンス」と連動して動作させる必要があるが、このライセンスを提供できるのは、米国ESRI製品の総販売代理店である当該団体のみである。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第5号) | 保)医療対策室管理課 011-676-4009 | |
R4.3.30 | ESRIジャパン株式会社 | 6,336,000 | R4.3.24 | R4.3.24 | ~ | R4.3.30 | 現在、自宅療養者等の健康観察は、北海道公立大学法人札幌医科大学の公衆衛生 講座 xx xxxxxが開発した健康観察アプリ「こびまる」を利用している。 このたび、オミクロン株の感染拡大に伴い、データ処理量が大幅に増加していることに加えて、他業務における「こびまる」の活用の幅が広がっていることなどを受けて、サーバの負荷が非常に高い状況になっている。また、引き続き、今後の感染症対策においても、陽性者の多くは自宅で療養すると想定されており、システムの安定稼働は不可欠な状況である。 「こびまる」は、GISの基盤サービス「ArcGIS Online」上で動作するものであり、本市が所有する 「ArcGIS Online 自治体向けソリューションライセンス」を使用して運用している。当該システムのサーバを増強するライセンスである「ArcGIS Online プレミアムフィーチャーデーターストア(M4)」は、 「ArcGIS Online 自治体向けソリューションライセンス」と連動して動作させる必要があるが、このライセンスを提供できるのは、米国ESRI製品の総販売代理店である当該団体のみであることから、本件業務を実施できる唯一の団体であると判断し、当該団体を特定するものである。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)医療対策室管理課 011-788-3562 | |
R4.4.20 | 大丸株式会社 | 34,320,000 | R4.3.24 | R4.4.1 | ~ | R4.11.30 | 現在、医療対策室全体で使用しているノートパソ➺ン(300台)は、新型➺ロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、令和2年度から左記選定業者よりレンタルしているものである。 現在のところ感染収束の目途が立たないため、現行の医療対策室体制を維持する必要がある。令和4年度についても年度当初から円滑に業務を遂行する必要があるが、土日祝日も含め休みなく稼働していることから、使用機器の入替作業等を行う時間や場所を確保することは困難であり、適切に業務を遂行できる体制維持・継続するためには、現行の機器を切れ目なく継続して使用することが必要不可欠である。 このことから、本件業務を履行できる業者は、現在使用しているノートパソ➺ンに係るレンタル契約を締結している左記選定業者に限られる。 (地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第2号) | 保)医療対策室管理課 011-788-3562 | |
R4.4.20 | 山王スペース&レンタル株式会社 | 25,872,000 | R4.3.25 | R4.4.1 | ~ | R4.11.30 | 現在、医療対策室全体で使用しているノートパソ➺ン(210台)は、新型➺ロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、令和2年度から左記選定業者よりレンタルしているものである。 現在のところ感染収束の目途が立たないため、現行の医療対策室体制を維持する必要がある。令和4年度についても年度当初から円滑に業務を遂行する必要があるが、土日祝日も含め休みなく稼働していることから、使用機器の入替作業等を行う時間や場所を確保することは困難であり、適切に業務を遂行できる体制維持・継続するためには、現行の機器を切れ目なく継続して使用することが必要不可欠である。 このことから、本件業務を履行できる業者は、現在使用しているノートパソ➺ンに係るレンタル契約を締結している左記選定業者に限られる。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)医療対策室管理課 011-788-3562 | |
R4.4.20 | 大丸株式会社 | 16,841,220 | R4.3.25 | R4.4.1 | ~ | R4.11.30 | 現在、医療対策室全体で使用している各種OA機器は、新型➺ロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、令和 2年度から左記選定業者よりレンタルしているものである。 現在のところ感染収束の目途が立たないため、現行の医療対策室体制を維持する必要がある。令和4年度についても年度当初から円滑に業務を遂行する必要があるが、現状、感染者数の減少が見込めないた め、応援職員や派遣職員等も含めた動員職員が、朝早くから夜遅くまで勤務している体制であること、その体制が土日祝日も含め休みなく稼働している状態であることを考慮すると、使用機器及び備品類の入替作業等を行う時間や場所を確保することは困難である。 また、限られた時間や場所の中で備品類の入替作業を行う場合であっても、その作業に遅延が発生した場合や他の現行機器等に不具合等を及ぼした際には、医療対策室業務に多大な支障をきたす恐れがある。以上のことから、適切に業務を遂行できる体制を維持・継続するためには、現行の機器及び備品類を切 れ目なく継続して使用することが必要不可欠であり、本件業務を履行できる業者は、現在使用している各 種機器及び備品類に係るレンタル契約を締結している左記選定業者に限られる。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)医療対策室管理課 011-788-3562 |
掲載日 | 調達契約件名 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 契約締結年月日 | 履行期間 | 随意契約によることとした理由(契約の相手方を特定した理由を含む。) | 担当課 | ||
R4.4.20 | 大丸株式会社 | 25,804,680 | R4.3.25 | R4.4.1 | ~ | R4.11.30 | 現在、医療対策室分室(中央卸売市場青果棟)で使用している各種機器及び備品類は、新型➺ロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、令和3年度から左記選定業者よりレンタルしているものである。 現在のところ感染収束の目途が立たないため、現行の医療対策室体制を維持する必要がある。令和4年度についても年度当初から円滑に業務を遂行する必要があるが、現状、感染者数の減少が見込めないた め、応援職員や派遣職員等も含めた動員職員が、朝早くから夜遅くまで勤務している体制であること、その体制が土日祝日も含め休みなく稼働している状態であることを考慮すると、使用機器及び備品類の入替作業等を行う時間や場所を確保することは困難である。 また、限られた時間や場所の中で備品類の入替作業を行う場合であっても、その作業に遅延が発生した場合や他の現行機器等に不具合等を及ぼした際には、医療対策室業務に多大な支障をきたす恐れがある。以上のことから、適切に業務を遂行できる体制を維持・継続するためには、現行の機器及び備品類を切 れ目なく継続して使用することが必要不可欠であり、本件業務を履行できる業者は、現在使用している各 種機器及び備品類に係るレンタル契約を締結している左記選定業者に限られる。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第5号) | 保)医療対策室管理課 011-788-3562 | |
R4.4.20 | 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社 | 26,782,000 | R4.3.30 | R4.4.1 | ~ | R4.11.30 | 現在、医療対策室全体で使用しているカラー複合機(26台)は、新型➺ロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、令和3年度から左記選定業者(製造者)よりレンタルしているものである。 本件は、その保守を行うものであるが、常時正常な状態で稼動できるように、保守点検・消耗品供給等を円滑に行うこと及び故障等の不具合が発生した際に迅速に技術員の派遣を行い速やかに修理等の対応を行うことが必要となることから、製造者独自のプログラム知識、構造に関する知識等専門的かつ高度な技術が不可欠である。 また、製造者以外の者が本業務を履行し、当該機器に不具合や事故が発生したとき、その原因が機器本体の欠陥によるものか、保守の不備によるものであるのか、その責任の所在が不明確となる恐れがある。以上のことから、本件を履行可能である業者は製造者であり、複合機の保守業務を行っている標記業者 に限られる。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)医療対策室管理課 011-788-3562 | |
R3.8.4 | 株式会社メディカル・➺ンシェルジュ | 11,824,312 | R3.4.1 | R3.4.1 | ~ | R3.6.30 | 当該事業者は、令和2年4月27日から濃厚接触者健康観察に係る労働者派遣業務について、受託している。 当該業務は、電話対応等を行う従業者に一定程度の知識や経験を有することが重要であり、その知識や経験等を生かしながら、令和3年4月以降も円滑な対応が必要である。よって、左記事業者以外には当該業務を効果的かつ効率的に実施できる者はいないため。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)医療対策室業務調整課 011-624-7837 | |
R4.4.20 | 大丸株式会社 | 2,255,880 | R3.4.1 | R3.4.1 | ~ | R4.3.31 | ワクチン接種担当部が事務室として使用している、ばらと北一条ビル8階には、特別定額給付金担当課でレンタルしている什器・備品一式が設置されており、特別定額給付金担当課の業務終了後も継続してレンタルすることで、安価で効率的に事務室を整備することができる。 当該選定業者は、上記レンタル備品等の設置業者であり、本業務を遂行することができる業者であるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号により随意契約とする。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第6号) | 保)医療対策室業務調整課 011-211-8189 | |
R5.2.15 | リンケージサービス株式会社 | 6,956,400 | R3.4.1 | R3.4.1 | ~ | R3.9.30 | 新型➺ロナウイルス感染症に係るワクチン接種に向けて、当該ワクチンの供給がxx可能となった場合には、速やかに住民に対する接種を開始できるよう、準備を予め進めていく必要があり、ワクチン接種担当部の職員がワクチン接種準備に集中できる体制を構築するため、電話オペレーターを所管課に派遣するものである。 当該選定業者は、令和2年度のワクチン接種担当部設置当初よりオペレーター派遣を担っており、部内業務やワクチン接種業務についても熟知し、継続性をもって本業務を遂行することができる唯一の業者であるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により随意契約とする。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)医療対策室業務調整課 011-211-8189 | |
R3.6.30 | 国土警備保障株式会社 | 1,767,150 | R3.4.5 | R3.4.5 | ~ | R3.6.30 | 急遽再開が決定した宿泊療養所のための速やかな必要人員の確保が必要であり時間的余裕がないこと、及び同社は中断前の本件宿泊療養施設の同業務を受託しており確実かつ安定した業務の履行が見込まれるため。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第5号) | 保)医療対策室業務調整課 011-633-0739 | |
R4.4.6 | 大丸株式会社 | 2,541,000 | R3.5.1 | R3.5.1 | ~ | R4.3.31 | 新型➺ロナウイルス感染症のワクチン接種を速やかに実施するため、会計年度職員及び他部署からの応援職員の増員が急遽決定し、円滑な業務を行う上で新たにパソ➺ンを調達する必要がある。 当該選定業者は、本市でのパソ➺ン導入に関して、多数の実績があり、本市での業務に熟知しており、また、短期間で必要備品等を調達し、本業務を遂行することができる唯一の業者である。 したがって、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号(緊急の必要)により随意契約をすることとし、特定により当該選定業者から見積書を徴することが妥当である (地方自治法施行令第167条の2第1項第5号) | 保)医療対策室業務調整課 011-211-8189 | |
R4.3.16 | 株式会社ベネフィット・ワン | 1,413,035,800 | R3.5.10 | R3.5.10 | ~ | R3.9.30 | 新型➺ロナウイルスワクチンの接種については、医療機関での個別接種のほか、必要に応じて市町村が医療機関外に接種会場を設置することとされており、札幌市においては個別接種と集団接種の併用により接種を進めていくこととしている。 ワクチンの集団接種にあたっては、会場内で予診による接種可否の判断、副反応発生時の救命措置等の業務を行う医師と、ワクチンの接種、薬液充填、ワクチンの希釈を行う看護師を配置する必要がある。 また、医療機関での個別接種に比べて、集団接種は1日当たりの接種人数が多く、とりわけ札幌パークホテル会場は大規模な集団接種会場としての運営を想定しており、多くの医師、看護師を長期にわたり配置する必要がある。 このため、札幌市医師会などの関係団体と、集団接種会場の従事者の確保について協議を進めてきたものの、日常的な診察のほか、新型➺ロナウイルスへの対応など、厳しい医療現場の実状があり、医療従事者の確保がなかなか見通せない状況にあった。 こうした中、数多くの健診事業者と提携し、全国で数多くの健診事業の受託実績を有している株式会社ベネフィット・ワンは、健診事業者との連携を生かし、多数の医療従事者を確保することが可能である。 このことから、札幌パークホテルに設置する接種会場を長期間安定して運営できるのは、実施業務の受託者である株式会社ベネフィット・ワンのみである。 さらに、接種を希望する市民に対して、1日も早い接種の実現に繋げるため、緊急的に実施する業務につき、競争に付す時間的余裕がないため、当該業者と随意契約を締結したい。 なお、「新型➺ロナウイルスワクチン接種体制確保事業」に係る契約締結については、令和2年12月18日付けで厚生労働省から「緊急の必要により競争入札に付することができないときに該当するものとして随意契約を締結することができるもの」と通知されている。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第5号) | 保)医療対策室業務調整課 011-211-8189 |
掲載日 | 調達契約件名 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 契約締結年月日 | 履行期間 | 随意契約によることとした理由(契約の相手方を特定した理由を含む。) | 担当課 | ||
R4.3.23 | 公益財団法人 北海道結核予防会 | 101,228,996 | R3.5.10 | R3.5.10 | ~ | R3.9.30 | 新型➺ロナウイルスワクチンの接種については、医療機関での個別接種のほか、必要に応じて市町村が医療機関外に接種会場を設置することとされており、札幌市においては個別接種と集団接種の併用により接種を進めていくこととしている。 ワクチンの集団接種にあたっては、会場内で予診による接種可否の判断、副反応発生時の救命措置等の業務を行う医師と、ワクチンの接種、薬液充填、ワクチンの希釈を行う看護師を配置する必要がある。 また、医療機関での個別接種に比べて、集団接種は1日当たりの接種人数が多いため、多くの医師、看護師を長期にわたり配置する必要があることから、あらかじめ医師、看護師を確保するとともに、欠員等が出た場合は速やかに代替人員の配置が求められる。 このため、札幌市医師会などの関係団体と、集団接種会場の従事者の確保について協議を進めてきたものの、日常的な診察のほか、新型➺ロナウイルスへの対応など、厳しい医療現場の実状があり、医療従事者の確保がなかなか見通せない状況にあった。 こうした中、法人内で多数の医療従事者を擁し、健診事業の実施によりシフト調整や体制構築において十分なノウハウを持ち、エルプラザ公共4施設に設置する接種会場を長期間安定して運営できるのは、実施業務の受託者である公益財団法人北海道結核予防会のみである。 さらに、接種を希望する市民に対して、1日も早い接種の実現に繋げるため、緊急的に実施する業務につき、競争に付す時間的余裕がないため、当該業者と随意契約を締結したい。 なお、「新型➺ロナウイルスワクチン接種体制確保事業」に係る契約締結については、令和2年12月18日付けで厚生労働省から「緊急の必要により競争入札に付することができないときに該当するものとして随意契約を締結することができるもの」と通知されている。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第5号) | 保)医療対策室業務調整課 011-211-8189 | |
R4.3.23 | 一般財団法人 札幌市環境事業公社 | 6,131,180 | R3.5.14 | R3.5.17 | ~ | R4.3.31 | 札幌市は、事業系一般廃棄物の減量とリサイクル推進の体制を整備することを目的に、事業系一般廃棄物の収集運搬体制を一元化しており、左記業者は、札幌市から当該事業を許可されている唯一の業者であ る。 以上のことから、左記事業者以外に当該業務を受託できる事業者がいないため、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により、本業務の契約方法を特定随契とし、左記事業者を選定する。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)医療対策室業務調整課 011-211-8189 | |
R4.3.23 | 株式会社東洋実業 | 11,457,600 | R3.5.20 | R3.5.24 | ~ | R3.9.30 | 札幌市では、新型➺ロナウイルスワクチンの接種において、札幌パークホテルを集団接種会場とし、5月 24日から高齢者の優先接種を開始することとなっている。 集団接種会場への来場は原則、公共交通機関の利用を促しているが、自家用車で被接種者が来場した際には、ホテルの専用駐車場(A面178台)を利用することを想定しているものの、1日最大2,500人の接種を予定していることから、駐車場が満車となり、ホテル敷地内の混雑、周辺の交通渋滞などを誘発する恐れがある。 札幌パークホテルの通常の警備では対応が難しいことから、交通整理等を行なう警備員を配置する必要があるが、札幌パークホテルの現状の警備員と密に連携することが必要なほか、民間施設である札幌パークホテルのセキュリティ等の観点から、円滑に本業務を実施できる相手方は、現在、札幌パークホテルから施設内の警備業務を受託している選定事業者のみである。 以上により、左記事業者は当該業務を履行することが可能である唯一の業者であることから、本業務を特定随意契約とし、相手先として選定する。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第5号) | 保)医療対策室業務調整課 011-211-8189 | |
R4.3.23 | 一般財団法人 札幌市医師会 | 49,673,096 | R3.5.21 | R3.5.22 | ~ | R3.9.30 | 本業務は、新型➺ロナウイルス感染症予防接種に係る医師・看護師の確保や調整を行うものであり、業務の実施にあたっては短期間で迅速に札幌市内の医療従事者からの協力を得ることが求められる。 本業務を行うことが可能な事業者を調査した結果、札幌市内で最大の医師登録数であり、市内医療機関との円滑な連絡調整が可能な事業者として左記事業者が該当した。 以上により、左記事業者は当該業務を履行することが可能である唯一の業者であることから、本業務を特定随意契約とし、相手先として選定する。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第5号) | 保)医療対策室業務調整課 011-211-8189 | |
R4.3.23 | シミックヘルスケア・インスティテュート株式会社 | 427,845,000 | R3.5.25 | R3.6.1 | ~ | R3.11.30 | 「札幌市新型➺ロナウイルスワクチン訪問接種運営業務」は、高齢者施設等の入所者のうち、身体が不自由である等の理由により「かかりつけ医が居る医療機関」及び「集団接種会場」まで出向いて接種を行うことが困難である者等を対象として、医療従事者が施設等まで赴いて接種を行うものである。 訪問接種の実施においては、接種等を行う医師の雇用が不可欠であるが、派遣法により医師の人材派遣については制限が有ることから、医師を直接雇用できる医療法人と提携を行っており、併せて接種業務を行う医療従事者、事務従事者等を人材として一括で集める事ができる業者との契約が必須となる。また、施設等への訪問接種を確実かつ迅速に実施するためには、既に訪問接種に関する実施方法及び接種後の管理のノウハウが確立しており、業務の管理運営や施設との接種調整を遅滞なく行えることも条件の一つとなる。 このような条件下において、複数の医療法人との提携により医療従事者の安定した勤務が可能であり、万が一欠員が発生した際の代替人員の速やかな配置が行える他、新型➺ロナウイルスワクチン接種にかかる高齢者施設等への訪問接種について、複数の他自治体との契約実績があり、接種の実施及び接種後の管理に関するノウハウを有している事業者は、シミックヘルスケア・インスティテュート株式会社のみである。 さらに、6月から訪問接種を実施することから、競争に付す時間的余裕が無いため、緊急に実施する業務として当該業者と随意契約を締結したい。 なお、「新型➺ロナウイルスワクチン接種体制確保事業」に係る契約締結については、令和2年12月18日付けで厚生労働省から「緊急の必要により競争入札に付することができないときに該当するものとして随意契約を締結することができるもの」と通知されていることを申し添える。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)医療対策室業務調整課 011-211-8189 | |
R4.4.20 | 大丸株式会社 | 7,739,380 | R3.5.26 | R3.5.26 | ~ | R3.7.15 | 新型➺ロナウイルス感染症のワクチン接種を速やかに実施するため、ワクチン接種担当 部において職員が大幅に増員されることが急遽決定し、業務を行う上で、早急に事務室の拡張及びレイアウト変更を行う必要が生じた。 なお、事務室については、ばらと北1条ビル8階フロアで現在貸し会議室として利用されている隣室を借り上げ、事務室との間の壁を撤去するなどして、増床を行う。 当該選定業者は、事務室設置業務の受託業者であり、本市での業務に熟知しており、円滑かつ効率的に当該業務行うことができる業者である。 したがって、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号(緊急の必要)により随意契約をすることとし、特定により当該選定業者から見積書を徴することが妥当である。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第5号) | 保)医療対策室業務調整課 011-211-8189 |
掲載日 | 調達契約件名 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 契約締結年月日 | 履行期間 | 随意契約によることとした理由(契約の相手方を特定した理由を含む。) | 担当課 | ||
R4.4.6 | 大丸株式会社 | 16,661,700 | R3.6.1 | R3.6.1 | ~ | R4.3.31 | 新型➺ロナウイルス感染症のワクチン接種を速やかに実施するため、ワクチン接種担当部において職員が大幅に増員されることが急遽決定し、業務を行う上でパソ➺ンや事務机など必要な什器・備品一式を急ぎ調達する必要がある。 当該選定業者は、本市の什器・備品調達に関して、多数の実績があり、本市での業務に熟知している。また、短期間で必要備品等を調達し、本業務を遂行することができる唯一の業者である。 したがって、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号(緊急の必要)により随意契約をすることとし、特定により当該選定業者から見積書を徴することが妥当である。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第5号) | 保)医療対策室業務調整課 011-211-8189 | |
R4.3.16 | 株式会社恵和ビジネス | 815,553,954 | R3.6.4 | R3.6.4 | ~ | R3.8.6 | 新型➺ロナウイルスワクチンの接種については、医療機関での個別接種のほか、必要に応じて市町村が医療機関外に接種会場を設置することとされており、札幌市においては個別接種と集団接種の併用により接種を進めていくこととしている。 現在、株式会社恵和ビジネスに対し、「札幌市新型➺ロナウイルスワクチン接種体制確保事業実施業務」により、札幌エルプラザ会場及び札幌パークホテル会場の2箇所の集団接種会場について、予約受付から会場運営、接種記録の管理などを一括で委託しており、こうした業務ノウハウを活用し、効率的な集団接種会場の運営等が行えるのは同社のみである。 さらに、接種を希望する市民に対して、1日も早い接種の実現に繋げるため、緊急的に実施する業務につき、競争に付す時間的余裕がないため、当該業者と随意契約を締結したい。 なお、「新型➺ロナウイルスワクチン接種体制確保事業」に係る契約締結については、令和2年12月18日付けで厚生労働省から「緊急の必要により競争入札に付することができないときに該当するものとして随意契約を締結することができるもの」と通知されている。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第5号) | 保)医療対策室業務調整課 011-211-8189 | |
R3.8.4 | 佐川急便株式会社 | 37,884,000 | R3.6.9 | R3.6.14 | ~ | R3.9.30 | 本業務は、新型➺ロナウイルスにり患した者が、自宅でも健康状態や症状の変化を迅速に把握できるよ う、血中酸素飽和度を簡易に測定できるパルスオキシメーターを対象者宅に配達する業務であるが、このパルスオキシメーターは、生命を守るため、陽性確定後速やかに陽性者へ届けることが求められる。当該業務は、札幌市から送付する電子データをもとにラベル作成・貼付のうえ、必要物資を封詰めし、午後3時までにデータを渡したものは当日発送・翌日配達するものであり、厳重な個人情報の保護及び発送の迅速性が求められる業務である。加えて、市民の健康と安心を守るため、可及的速やかに運用開始する必要がある業務である。 このため、大分類「一般サービス業」、中分類「運輸・通信業」に登録を有し、個人情報の取り扱いに関して、JISQ15001規格に基づくプライバシーマーク又は、情報セキュリティマネジメントシステム ISO/IEC27001(JISQ27001)の認証を取得しており、当該業務を行うことが可能な業者を調査した結果、左記業者及びヤマト運輸株式会社北海道法人営業支店の二者が該当したが、このうちヤマト運輸株式会社については、社の方針として当該業務の受託は困難である旨、申し出があったところ。一方、左記業者は、他自治体で同種の業務を受託している実績があり、確実な履行が見込まれるところである。 以上により、左記業者は当該業務を履行することが可能である唯一の業者であること、また、緊急に調達する必要があり時間的余裕がないことから、左記業者を相手方とした随意契約を行う。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第5号) | 保)医療対策室業務調整課 011-624-7218 | |
R4.3.16 | シミックヘルスケア・インスティテュート株式会社 | 143,385,000 | R3.6.11 | R3.6.11 | ~ | R3.8.6 | 新型➺ロナウイルスワクチンの接種については、医療機関での個別接種のほか、必要に応じて市町村が医療機関外に接種会場を設置することとされており、札幌市においては個別接種と集団接種の併用により接種を進めていくこととしている。 本市第3の集団接種会場である札幌➺ンベンションセンター会場において、確実かつ迅速なワクチン接種を進めるにあたり、「札幌市新型➺ロナウイルスワクチン訪問接種運営業務」の受託実績があり、ワクチン接種のノウハウが蓄積されているシミックヘルスケア・インスティテュート株式会社に委託することがふさわしい。 さらに、接種を希望する市民に対して、1日も早い接種の実現に繋げるため、緊急的に実施する業務につき、競争に付す時間的余裕がないため、当該業者と随意契約を締結したい。 なお、「新型➺ロナウイルスワクチン接種体制確保事業」に係る契約締結については、令和2年12月18日付けで厚生労働省から「緊急の必要により競争入札に付することができないときに該当するものとして随意契約を締結することができるもの」と通知されている。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第5号) | 保)医療対策室業務調整課 011-211-8189 | |
R4.3.16 | 一般社団法人 札幌薬剤師会 | 56,810,688 | R3.6.11 | R3.6.11 | ~ | R3.8.6 | 新型➺ロナウイルスワクチンの接種については、医療機関での個別接種のほか、必要に応じて市町村が医療機関外に接種会場を設置することとされており、札幌市においては個別接種と集団接種の併用により接種を進めていくこととしている。 本業務は、集団接種会場である札幌➺ンベンションセンター会場において使用するワクチンの希釈、注射器への薬液の充填及びワクチンの適正管理などを行うものである。 集団接種会場においては大量のワクチンを使用するため、薬剤の取り扱いに熟知し、適切かつ速やかな希釈・充填作業を行うことが求められることに加え、温度管理など適正な保管が必要とされる。 また、集団接種会場を長期間運営する可能性があるため、上記に加え安定的に人員を供給することができるのは、本業務の契約予定者である一般社団法人札幌薬剤師会のみである。 さらに、接種を希望する市民に対して、1日も早い接種の実現に繋げるため、緊急的に実施する業務につき、競争に付す時間的余裕がないため、当該業者と随意契約を締結したい。 なお、当該業者は本市の入札参加資格者ではないが、別添のとおり申出書及び法人概要の提出を受けている。 ※「新型➺ロナウイルスワクチン接種体制確保事業」に係る契約締結については、令和2年12月18日付けで厚生労働省から「緊急の必要により競争入札に付することができないときに該当するものとして随意契約を締結することができるもの」と通知されていることを申し添えます。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第5号) | 保)医療対策室業務調整課 011-211-8189 | |
R4.3.23 | 株式会社恵和ビジネス | 33,547,800 | R3.6.11 | R3.6.11 | ~ | R3.9.30 | 本業務は、予約受付等を担うために、接種券番号や接種記録などの情報や、業務ノウハウを活用することが不可欠であり、こうした個人情報を含む重要な情報を適切に管理しながら業務遂行できるのは、「札幌市新型➺ロナウイルスワクチン接種体制確保事業追加業務」を受託している、左記選定事業者のみであ る。 また、ホテルエミシア会場(北海道ワクチン接種センター)は、令和3年6月16日に予約開始し、19日から接種開始となることから、短期間で当該業務を履行することが可能である唯一の業者でもあることから、本業務を特定随意契約とし、相手先として選定する。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第5号) | 保)医療対策室業務調整課 011-211-8189 |
掲載日 | 調達契約件名 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 契約締結年月日 | 履行期間 | 随意契約によることとした理由(契約の相手方を特定した理由を含む。) | 担当課 | ||
R4.3.16 | 株式会社公清企業 | 22,715,000 | R3.6.14 | R3.6.22 | ~ | R3.12.31 | 本業務は、新型➺ロナウイルス感染症予防接種の集団接種会場における感染性廃棄物の収集運搬及び処理業務を行うものであり、業務の実施にあたっては処理に関する設備や専門的知識が求められる。 本業務を行うことが可能な団体を調査した結果、札幌市内で感染性廃棄物の処理能力があり、かつ他接種会場での本業務に係るノウハウを有する団体は、株式会社公清企業のみである。 以上により、当該業務を履行することが可能である唯一の団体であることから、本業務の契約の相手方として選定する。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第5号) | 保)医療対策室業務調整課 011-211-8189 | |
R4.3.23 | 一般財団法人 札幌市医師会 | 72,683,116 | R3.6.18 | R3.6.19 | ~ | R3.11.21 | 本業務は、新型➺ロナウイルス感染症予防接種に係る医師・看護師の確保や調整等を行うものであり、業務の実施にあたっては短期間で迅速に札幌市内の医療従事者からの協力を得ることが求められる。 本業務を行うことが可能な事業者を調査した結果、札幌市内で最大の医師登録数であり、市内医療機関との円滑な連絡調整が可能な事業者として左記事業者が該当した。 以上により、左記事業者は当該業務を履行することが可能である唯一の業者であることから、本業務を特定随意契約とし、相手先として選定する。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第5号) | 保)医療対策室業務調整課 011-211-8189 | |
R4.3.23 | 株式会社恵和ビジネス | 31,833,725 | R3.6.21 | R3.6.21 | ~ | R3.10.31 | 本業務は、予約受付等を担うために、接種券番号や接種記録などの情報や、業務ノウハウを活用することが不可欠であり、こうした個人情報を含む重要な情報を適切に管理しながら業務遂行できるのは、「札幌市新型➺ロナウイルスワクチン接種体制確保事業追加業務」を受託している、左記選定事業者のみであ る。 また、市立札幌病院の接種会場は、令和3年6月23日に予約開始し、28日から接種開始となることか ら、短期間で当該業務を履行することが可能である唯一の業者でもあることから、本業務を特定随意契約とし、相手先として選定する。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第5号) | 保)医療対策室業務調整課 011-211-8189 | |
R3.7.14 | 株式会社アフォーダンス | 2,646,600 | R3.7.1 | R3.7.1 | ~ | R3.7.1 | ショートメールを送信するため「Covid-19 対策事務支援ツール」に付随する「支援ツールEX」利用しており、当該事業者はこのライセンスを提供できる唯一の団体であるため。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)医療対策室業務調整課 011-633-0739 | |
R4.3.23 | 株式会社恵和ビジネス | 1,432,030,612 | R3.7.2 | R3.7.2 | ~ | R3.9.30 | 本業務は、市民への新型➺ロナウイルスワクチン接種体制のさらなる確保を目的として、4箇所目の集団接種会場である札幌市スポーツ交流施設(つどーむ)における会場設置や運営に関する業務を一体で行うものである。 国から「新型➺ロナウイルスワクチンの予防接種について、迅速に多くの国民への接種を目指す」と示されていることに鑑み、本業務については、市民の健康を守る観点から確実かつ迅速に実施することが不可欠である。 そのため、同様の集団接種会場において受託実績のある、当該業者と随意契約を締結し、必要としている市民に対して、1日も早い接種の実現に繋げる。 なお、「新型➺ロナウイルスワクチン接種体制確保事業」に係る契約締結については、令和2年12月18日付けで厚生労働省から「緊急の必要により競争入札に付することができないときに該当するものとして随意契約を締結することができるもの」と通知されている。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第5号) | 保)医療対策室業務調整課 011-211-8189 | |
R4.3.16 | 株式会社恵和ビジネス | 453,876,940 | R3.7.8 | R3.7.8 | ~ | R3.9.30 | 本業務は、市民への新型➺ロナウイルスワクチン接種体制のさらなる確保を目的として、各区の区民センターを中心に会場設置や運営に関する業務を一体で行うものである。 国から「新型➺ロナウイルスワクチンの予防接種について、迅速に多くの国民への接種を目指す」と示されていることに鑑み、本業務については、市民の健康を守る観点から確実かつ迅速に実施することが不可欠である。 そのため、同様の集団接種会場において受託実績のある、当該業者と随意契約を締結し、必要としている市民に対して、1日も早い接種の実現に繋げる。 なお、「新型➺ロナウイルスワクチン接種体制確保事業」に係る契約締結については、令和2年12月18日付けで厚生労働省から「緊急の必要により競争入札に付することができないときに該当するものとして随意契約を締結することができるもの」と通知されている。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第5号) | 保)医療対策室業務調整課 011-211-8189 | |
R4.3.23 | 株式会社シーユーシー | 1,488,300,586 | R3.7.15 | R3.7.15 | ~ | R3.9.30 | 新型➺ロナウイルスワクチンの接種については、医療機関での個別接種のほか、必要に応じて市町村が医療機関外に接種会場を設置することとされており、札幌市においては個別接種と集団接種の併用により可能な限り迅速に接種を進めていくこととしている。 ワクチンの集団接種にあたっては、会場内で予診による接種可否の判断、副反応発生時の救命措置等の業務を行う医師と、ワクチンの接種を行う看護師を配置する必要がある。 また、医療機関での個別接種に比べて、集団接種は1日当たりの接種人数が多いため、多くの医師、看護師を長期にわたり配置する必要があることから、あらかじめ医師、看護師を確保するとともに、欠員等が出た場合は速やかに代替人員の配置が求められる。 このため、札幌市医師会などの関係団体と、集団接種会場の従事者の長期間安定的な確保について協議を進めてきたものの、日常的な診察のほか、新型➺ロナウイルスへの対応など、人的に厳しい医療現場の実状があり、医療従事者の確保が非常に厳しい状況にあった。 こうした中、株式会社シーユーシーは、関東圏の自治体での訪問型PCR検査運営支援や、xxx世田谷区および神奈川県での自宅療養支援体制事業など、新型➺ロナウイルス対策業務の実施経験があることか ら、多数の医療従事者を短期間のうちに確保することが可能である。 また、他の業者にもヒアリングを行ったが、現時点において多数の医療従事者を短期間のうちに確保でき、札幌市スポーツ交流施設(つどーむ)に設置する集団接種会場を長期間安定して運営できる業者は株式会社シーユーシーのみであった。 以上のことから、当該業務を履行することが可能である唯一の団体であることから、本業務の契約の相手方として選定する。 さらに、接種を希望する市民に対して、1日も早い接種の実現に繋げるため、緊急的に実施する業務につき、競争に付す時間的余裕がないため、当該業者と随意契約を締結したい。 なお、「新型➺ロナウイルスワクチン接種体制確保事業」に係る契約締結については、令和2年12月18日付けで厚生労働省から「緊急の必要により競争入札に付することができないときに該当するものとして随意契約を締結することができるもの」と通知されている。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第5号) | 保)医療対策室業務調整課 011-211-8189 |
掲載日 | 調達契約件名 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 契約締結年月日 | 履行期間 | 随意契約によることとした理由(契約の相手方を特定した理由を含む。) | 担当課 | ||
R4.3.23 | 新型➺ロナウイルスワクチン集団接種会場感 染性廃棄物収集運搬及び処理業務(札幌市スポーツ交流施設(つどーむ)及び各区会場) | 株式会社公清企業 | 22,902,000 | R3.7.15 | R3.7.17 | ~ | R3.11.30 | 本業務は、新型➺ロナウイルス感染症予防接種の集団接種会場における感染性廃棄物の収集運搬及び処理業務を行うものであり、業務の実施にあたっては処理に関する設備や専門的知識が求められる。 本業務を行うことが可能な団体を調査した結果、札幌市内で感染性廃棄物の処理能力があり、かつ他接種会場での本業務に係るノウハウを有する団体は、株式会社公清企業のみである。 以上により、当該業務を履行することが可能である唯一の団体であることから、本業務の契約の相手方として選定する。 さらに、接種を希望する市民に対して、1日も早い接種の実現に繋げるため、緊急的に実施する業務につき、競争に付す時間的余裕がないため、当該団体と随意契約を締結したい。 なお、「新型➺ロナウイルスワクチン接種体制確保事業」に係る契約締結については、令和2年12月18日付けで厚生労働省から「緊急の必要により競争入札に付することができないときに該当するものとして随意契約を締結することができるもの」と通知されている。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第5号) | 保)医療対策室業務調整課 011-211-8189 |
R4.3.23 | 一般社団法人 札幌薬剤師会 | 125,078,800 | R3.7.15 | R3.7.15 | ~ | R3.9.30 | 新型➺ロナウイルスワクチンの接種については、医療機関での個別接種のほか、必要に応じて市町村が医療機関外に接種会場を設置することとされており、札幌市においては個別接種と集団接種の併用により接種を進めていくこととしている。 本業務は、集団接種会場である札幌市スポーツ交流施設(つどーむ)会場において使用するワクチンの注射器への薬液の充填及びワクチンの適正管理などを行うものである。 集団接種会場においては大量のワクチンを使用するため、薬剤の取り扱いに熟知し、適切かつ速やかな充填作業を行うことが求められることに加え、温度管理など適正な保管が必要とされる。 また、集団接種会場を長期間運営する可能性があるため、上記に加え安定的に人員を供給することができるのは、本業務の契約予定者である一般社団法人札幌薬剤師会のみである。 さらに、接種を希望する市民に対して、1日も早い接種の実現に繋げるため、緊急的に実施する業務につき、競争に付す時間的余裕がないため、当該業者と随意契約を締結したい。 なお、「新型➺ロナウイルスワクチン接種体制確保事業」に係る契約締結については、令和2年12月18日付けで厚生労働省から「緊急の必要により競争入札に付することができないときに該当するものとして随意契約を締結することができるもの」と通知されている。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第5号) | 保)医療対策室業務調整課 011-211-8189 | |
R4.3.16 | 一般社団法人 札幌市医師会 | 126,227,200 | R3.7.23 | R3.7.24 | ~ | R3.9.12 | 本業務は、新型➺ロナウイルス感染症予防接種に係る医師・看護師の確保や調整を行うものであり、業務の実施にあたっては短期間で迅速に札幌市内の医療従事者からの協力を得ることが求められる。 本業務を行うことが可能な事業者を調査した結果、札幌市内で最大の医師登録数であり、市内医療機関との円滑な連絡調整が可能な事業者として左記事業者が該当した。 以上により、左記事業者は当該業務を履行することが可能である唯一の業者であることから、本業務を特定随意契約とし、相手先として選定する。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第5号) | 保)医療対策室業務調整課 011-211-8189 | |
R4.3.16 | シミックヘルスケア・インスティテュート株式会社 | 26,400,000 | R3.8.6 | R3.8.6 | ~ | R3.9.30 | 「札幌市新型➺ロナウイルスワクチン接種状況管理業務」は、札幌➺ンベンションセンター会場の接種室にタブレット端末を設置し、接種数をリアルタイムに把握することで、接種室ごとの接種スピードを考慮した誘導が可能となり、市民の待ち時間削減に資するものである。 また、同会場において1回目の接種を行った接種者のデータを活用し、2回目接種時の適切な接種間隔の確認により、安全な接種につなげるものでもある。 「札幌市新型➺ロナウイルスワクチン接種等業務(札幌➺ンベンションセンター会場)」の受託実績があり、同会場について熟知しているシミックヘルスケア・インスティテュート株式会社と随意契約することにより、上記のとおり迅速かつ安全な接種が可能になると考えられる。 なお、「新型➺ロナウイルスワクチン接種体制確保事業」に係る契約締結については、令和2年12月18日付けで厚生労働省から「緊急の必要により競争入札に付することができないときに該当するものとして随意契約を締結することができるもの」と通知されている。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第5号) | 保)医療対策室業務調整課 011-211-8189 | |
R3.9.29 | 北海電気工事株式会社 | 4,400,000 | R3.9.14 | R3.9.14 | ~ | R3.9.30 | 本業務は、9月19日(日)から20日(月・祝)に予定されている北海道電力法定工事に伴う中央卸売市場施設の一斉停電期間中に、中央卸売市場内医療対策室事務室において、新型➺ロナウイルス感染症に係る各種業務を継続するためのものである。 仮設電源設備の設置及び保守を行うに当たっては、市場の設備の影響範囲及び使用状況を熟知していること、当事務室の機能を停止させることないよう確実な業務履行について高い信頼性を有することが不可欠である。 また、当事務室で実施している宿泊・自宅療養関係業務の執行体制は、市内の感染状況に大きく影響されるものであるが、9月以降の感染状況等を踏まえ、一斉停電期間中も当事務室内において業務を継続する必要があると判断されるに至ったものであり、短期間で業務を履行することが求められる。 当該事業者は、過去に「中央卸売市場検定電力メーター更新」の受注実績があることに加え、本業務と同種かつ同期間に中央卸売市場で行われる「特別高圧設備停電作業用仮設電源設置保守業務」(契約期 間:令和3年8月23日~令和3年9月30日)を受託している。 したがって、本業務を迅速かつ確実に履行することができる者は他にないことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により特定随意契約とし、当該事業者を選定する。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)医療対策室業務調整課 011-676-3625 | |
R4.3.23 | 株式会社恵和ビジネス | 11,385,000 | R3.9.17 | R3.9.17 | ~ | R3.11.21 | 本業務は、札幌市が開設する集団接種会場のうち、札幌市医師会館にて一般市民向けの接種を新たに開始するにあたり、会場において受付業務を担うものである。受付業務については、ウェブ・➺ールセンターにて予約を受けた接種券番号や接種記録などの情報を活用することが必要なとなるため、円滑な接種を支えるため、業務ノウハウを活用することが不可欠である。 こうした個人情報を含む重要な情報を適切に管理しながら業務遂行できるのは、「札幌市新型➺ロナウイルスワクチン接種体制確保事業追加業務」を受託している株式会社恵和ビジネスのみであることから、本業務を特定随意契約とし、相手先として選定する。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第5号) | 保)医療対策室業務調整課 011-211-8189 |
掲載日 | 調達契約件名 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 契約締結年月日 | 履行期間 | 随意契約によることとした理由(契約の相手方を特定した理由を含む。) | 担当課 | ||
R4.3.23 | 一般社団法人 札幌薬剤師会 | 51,105,820 | R3.9.20 | R3.9.20 | ~ | R3.11.30 | 新型➺ロナウイルスワクチンの接種については、医療機関での個別接種のほか、必要に応じて市町村が医療機関外に接種会場を設置することとされており、札幌市においては個別接種と集団接種の併用により接種を進めていくこととしている。 本業務は、集団接種会場である札幌パークホテル会場において使用するワクチンの希釈、注射器への薬液の充填及びワクチンの適正管理などを行うものである。 集団接種会場においては大量のワクチンを使用するため、薬剤の取り扱いに熟知し、適切かつ速やかな希釈・充填作業を行うことが求められることに加え、温度管理など適正な保管が必要とされる。 また、集団接種会場を長期間運営する可能性があるため、上記に加え安定的に人員を供給することができるのは、札幌➺ンベンションセンター会場・つどーむ会場ですでに同様の業務を受託し、実績・ノウハウがある一般社団法人札幌薬剤師会のみである。 さらに、接種を希望する市民に対して、1日も早い接種の実現に繋げるため、緊急的に実施する業務につき、競争に付す時間的余裕がないため、当該業者と随意契約を締結したい。 なお、当該業者は本市の入札参加資格者ではないが、札幌➺ンベンションセンター会場での委託契約の際に、すでに申出書の提出を受けている。 ※「新型➺ロナウイルスワクチン接種体制確保事業」に係る契約締結については、令和2年12月18日付けで厚生労働省から「緊急の必要により競争入札に付することができないときに該当するものとして随意契約を締結することができるもの」と通知されている。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第5号) | 保)医療対策室業務調整課 011-211-8189 | |
R4.3.23 | 株式会社ベネフィット・ワン | 289,808,200 | R3.9.24 | R3.9.24 | ~ | R3.11.30 | 新型➺ロナウイルスワクチンの集団接種にあたっては、会場内で予診による接種可否の判断、副反応発生時の救命措置等の業務を行う医師と、ワクチンの接種を行う看護師を配置する必要があり、とりわけ札幌パークホテル会場は大規模な集団接種会場としての運営を想定しており、多くの医師、看護師を長期にわたり配置する必要がある。 このため、新型➺ロナウイルス感染症の感染拡大の状況にある中で、集団接種会場の運営を担える団体の確保は容易ではない状況にある。 こうした中、これまで札幌パークホテル会場の接種等業務を担ってきた実績がある上記選定事業者は、健診事業者との連携を生かし、多数の医療従事者を確保することが可能であり、札幌パークホテルに設置する接種会場を長期間安定して運営できる唯一の団体である。 さらに、接種を希望する市民に対して1日も早い接種の実現に繋げるため、緊急的に実施する業務で競争に付す時間的余裕がないため、本業務は特定随意契約とし、契約の相手先として左記事業者を選定する。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第5号) | 保)医療対策室業務調整課 011-211-8189 | |
R3.11.24 | 株式会社メディカル・➺ンシェルジュ | 23,954,040 | R3.9.28 | R3.10.1 | ~ | R3.12.31 | 新型➺ロナウイルス陽性患者の入院調整等の業務の遂行に当たっては、保健師・看護師等の資格を有し、当該業務を行うに当たり、一定以上の専門知識と経験を備え、かつ、派遣現場に従事する医師や保健所職員と密接に連携し、円滑に業務を遂行することができる者を派遣することが可能なことが必要である。 左記業者は、令和3年5月31日から同年6月14日まで(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第5号の規定による緊急の必要による特定随意契約)及び同年7月31日から同年9月30日まで(8社の指名見積合せを経て決定)の期間において、それぞれ上記業務と同様又は同等の業務を受託しており、それぞれ極めて良好な履行実績を有している。 これまでの業務経験に基づくノウハウが蓄積され、継続して高い経験を有する派遣スタッフの配置が可能な事業者は、選定事業者においてほかないことから、当該事業者と特定随意契約を行うこととする。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第6号) | 保)医療対策室業務調整課 011-676-3667 | |
R3.10.13 | 株式会社セイ➺ーマート | 348,348,000 | R3.9.30 | R3.10.1 | ~ | R4.3.31 | 本業務は、新型➺ロナウイルスにり患し自宅療養を行っている者が自宅療養期間中に自宅で療養に専念するために必要な食料品及び日用品を調達し、対象者の自宅に配達する業務である。実施にあたっては、新型➺ロナウイルス感染症の感染状況に応じて必要とする配送セットの確保とともに市内全域への配送ルートの確保が求められる。 新型➺ロナウイルス感染症対策業務は、北海道と共同で実施しており、同様の業務を現在北海道と契約していること、本市の令和2年度の本業務における履行実績があることから、左記企業は本業務に精通 し、誠実な履行かつ速やかな対応が見込まれる唯一の登録業者である。 また、国のマニュアルである「新型➺ロナウイルス感染症の軽症者等に係る自宅療養の実施に関する留意事項(第5版)」において、生活支援として配送による食事の提供等に係る配食事業者等との契約に関しては、随意契約を締結することとして差し支えないことが示されている。 以上のことから、当該企業が本業務に必要な条件を満たしており、業務の性質又は目的が競争入札に適しないため、特定随意契約とする。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)医療対策室業務調整課 011-633-0739 | |
R3.10.20 | 株式会社エスアールエル | 18,340,740 | R3.9.30 | R3.10.1 | ~ | R4.3.31 | 札幌市では、新型➺ロナウイルス感染症の感染拡大防止を目的として、早期に感染者を探知のうえ速やかに各種対策を講じるため、濃厚接触者やクラスター施設の関係者など、多くの必要な方に対して日々円滑に検査を実施しており、令和3年度においても市民の安全を守るために当該事業を確実かつ適切に継続していく必要がある。 現に契約履行中の左記事業者に業務を実施させることは、以下2点の理由から、競争入札に付すよりも有利と認められるため、本業務の特定随意契約の事業者として選定する。 ○理由1 左記事業者は、臨床検査技師等に関する法律に基づく衛生検査所としての登録があるなど診療の用に供する検査が可能であり、市内において早くから検査体制を確保していた検査実施機関である。 検査実施可能数が非常に多く十分な実績があることに加えて、検体搬送に要する時間も含めて柔軟かつ円滑な結果提出が可能であることから、現在まで検査実施可能数の増加を伴いながら継続的に本市から多くの検査を受託しているため、左記事業者に引き続き業務を実施させることで、予期し得ない事情の変化等が起こり得る状況下においても、確実性、迅速性及び検査件数の観点から履行品質を高いレベルで確保できる可能性が極めて高く、競争入札に付すよりも有利と認められる。 また、左記事業者は市内の登録衛生検査所として、唯一抗原定量検査の実施が可能であり、PCR検査よりも安価で迅速に実施できることから、繁華街の従業員などリスクがあり定期的な検査が必要な場合 に、対応が可能である。 ○理由2 前述のとおり本市では日々非常に多くの検査を円滑に実施する必要があり、札幌市衛生研究所のほか1者のみでは、現在の検査ニーズに対する本市検査体制の維持は明らかに不可能であるため、複数の事業者に柔軟に検査を依頼することで検体体制を確保・維持し、感染拡大防止に努めている。 市民の安全を守る観点から現在の検査体制を維持することは必須であるが、1者に対して現在の検査能力を過剰に超えた要求をした場合、人的及び物的資源の確保など新たな体制整備が必須となり、価格の騰貴を招くこと、また、検査の即時対応ができず対応の遅れにつながることが想定されることから、競争入札に付すことは不利である。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)医療対策室業務調整課 011-633-0723 |
掲載日 | 調達契約件名 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 契約締結年月日 | 履行期間 | 随意契約によることとした理由(契約の相手方を特定した理由を含む。) | 担当課 | ||
R3.10.20 | 株式会社LSIメディエンス | 14,269,200 | R3.9.30 | R3.10.1 | ~ | R4.3.31 | 札幌市では、新型➺ロナウイルス感染症の感染拡大防止を目的として、早期に感染者を探知のうえ速やかに各種対策を講じるため、濃厚接触者やクラスター施設の関係者など、多くの必要な方に対して日々円滑に検査を実施しており、令和3年度においても市民の安全を守るために当該事業を確実かつ適切に継続していく必要がある。 現に契約履行中の左記事業者に業務を実施させることは、以下2点の理由から、競争入札に付すよりも有利と認められるため、本業務の特定随意契約の事業者として選定する。 ○理由1 左記事業者は、臨床検査技師等に関する法律に基づく衛生検査所としての登録があるなど診療の用に供する検査が可能であり、市内において早くから検査体制を確保していた検査実施機関である。 0検査実施可能数が非常に多く十分な実績があることに加えて、検体搬送に要する時間も含めて柔軟かつ円滑な結果提出が可能であることから、現在まで検査実施可能数の増加を伴いながら継続的に本市から多くの検査を受託しているため、左記事業者に引き続き業務を実施させることで、予期し得ない事情の変化等が起こり得る状況下においても、確実性、迅速性及び検査件数の観点から履行品質を高いレベルで確保できる可能性が極めて高く、競争入札に付すよりも有利と認められる。 ○理由2 前述のとおり本市では日々非常に多くの検査を円滑に実施する必要があり、札幌市衛生研究所のほか1者のみでは、現在の検査ニーズに対する本市検査体制の維持は明らかに不可能であるため、複数の事業者に柔軟に検査を依頼することで検体体制を確保・維持し、感染拡大防止に努めている。 市民の安全を守る観点から現在の検査体制を維持することは必須であるが、1者に対して現在の検査能力を過剰に超えた要求をした場合、人的及び物的資源の確保など新たな体制整備が必須となり、価格の騰貴を招くこと、また、検査の即時対応ができず対応の遅れにつながることが想定されることから、競争入札に付すことは不利である。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)医療対策室業務調整課 011-633-0723 | |
R3.10.20 | 大丸株式会社 | 1,181,180 | R3.9.30 | R3.10.1 | ~ | R4.3.31 | 本業務は、市内に開設中のPCR検査センター(以下、「センター」という)に設置している医療従事者用プレハブを借り受けるものである。 本業務について、契約者を変更する場合、現在設置しているプレハブの撤去及び新たなプレハブの運搬設置等で最低10日程度の日数を要し、その間、センターの稼働を停止しなければならず、本市の検査体制に重大な支障をきたすこととなる。 また、再設置する場合、一度解体工事をして撤去した上、同等品の運搬設置、電気の引込工事を行う必要があり、余計な➺ストが生じる。 以上から、左記事業者から借り受けることにより、センターの稼働停止を避けられる上、経費の節減が確保できるため、競争に付すよりも有利と認められることから、本業務の特定随意契約の事業者として選定する。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第6号) | 保)医療対策室業務調整課 011-676-3382 | |
R3.10.20 | 佐川急便株式会社 | 21,963,997 | R3.9.30 | R3.10.1 | ~ | R4.3.31 | 新型➺ロナウイルス感染症を疑う者の検査について、無症状及び軽症の者に対しては、検査対象者の自宅に唾液検査の採取セットを送付し、対象者が自宅で検体を採取し、保健所に持ち込む等の方法で検体を回収し、検査を実施する体制を構築している。 これに係る採取セットの発送については、迅速・効率的に当該業務を行い、安定的に唾液検体による検査体制を構築する観点から、職員による手作業の発送ではなく、業務委託により行うこととしている(令和 2年11月13日決裁) 当該業務は、札幌市から送付する電子データをもとに検体ラベル等を作成・貼付のうえ、必要物資を封詰めし、17時までにデータを渡したものは当日発送・翌日配達、正午以降にデータを渡したものは翌日発 送・翌々日配達するものであり、厳重な個人情報の保護及び発送の迅速性が求められる業務である。 このため、大分類「一般サービス業」、中分類「運輸・通信業」に登録を有し、個人情報の取り扱いに関して、JISQ15001規格に基づくプライバシーマーク又は、情報セキュリティマネジメントシステム ISO/IEC27001(JISQ27001)の認証を取得しており、当該業務を行うことが可能な業者を調査した結果、左記業者及びヤマト運輸株式会社北海道法人営業支店の二者が該当したが、このうちヤマト運輸株式会社については、社の方針として当該業務の受託は困難である旨、申し出があったところ。 以上により、左記業者は当該業務を履行することが可能である唯一の業者であり、また、令和2年度の当該業務を受託し確実に履行していることから、令和3年度(10月以降)においても着実な履行が見込まれると判断し、左記業者を相手方とした随意契約を行う。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)医療対策室業務調整課 011-633-0723 | |
R3.10.20 | 株式会社ウイング | 5,005,000 | R3.9.30 | R3.10.1 | ~ | R4.3.31 | 新型➺ロナウイルス感染症を疑う者の検査について、無症状及び軽症の者に対しては、検査対象者の自宅に唾液検査の採取セットを送付し、対象者が自宅で検体を採取し、保健所に持ち込む等の方法で検体を回収し、検査を実施する体制を構築している。 しかしながら、高齢者や身体が不自由な者、体調等を理由に外出が困難である者など、自ら保健所に持ち込むことができない者が一定数存在する。 これに係る唾液検体の回収については、安定的に唾液検体による検査体制を構築する観点から、職員が個別訪問し回収を行うのではなく、業務委託により行うこととしている(令和2年10月14日決裁 及び 令和3年8月27日決裁)。 当該業務は、札幌市からの依頼(原則前日まで)に応じ、個人宅を訪問し検体を回収するものであり、集荷の迅速性及び検体を適切な状態で保管し移動することが求められる業務である。 このため、大分類「一般サービス業」、中分類「運輸・通信業」に登録を有し、過去3年の間に、本市または他自治体において同規模かつ類似する検体回収業務を受託した実績のある業者を調査した結果、令和2年度及び3年度の当該業務を受託し確実に履行している左記業者が該当したところ。 迅速・効率的に当該業務を行い、安定的に唾液検体による検査体制を構築する観点からは、令和2年度及び3年度の当該業務を受託し確実に履行しており、当該業務のノウハウを有する左記業者への委託が必要である。 以上により、左記業者を相手方とした随意契約を行う。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)医療対策室業務調整課 011-633-0723 |
掲載日 | 調達契約件名 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 契約締結年月日 | 履行期間 | 随意契約によることとした理由(契約の相手方を特定した理由を含む。) | 担当課 | ||
R3.10.20 | 株式会社ジェネティックラボ | 401,055,655 | R3.9.30 | R3.10.1 | ~ | R4.3.31 | 札幌市では、新型➺ロナウイルス感染症の感染拡大防止を目的として、早期に感染者を探知のうえ速やかに各種対策を講じるため、濃厚接触者やクラスター施設の関係者など、多くの必要な方に対して日々円滑に検査を実施しており、令和3年10月以降においても市民の安全を守るために当該事業を確実かつ適切に継続していく必要がある。 現に契約履行中の左記事業者に業務を実施させることは、以下2点の理由から、競争入札に付すよりも有利と認められるため、本業務の特定随意契約の事業者として選定する。 ○理由1 左記事業者は、臨床検査技師等に関する法律に基づく衛生検査所としての登録があるなど診療の用に供する検査が可能であり、市内において早くから検査体制を確保していた検査実施機関である。 検査実施可能数が非常に多く十分な実績があることに加えて、検体搬送に要する時間も含めて柔軟かつ円滑な結果提出が可能であることから、現在まで検査実施可能数の増加を伴いながら継続的に本市から多くの検査を受託しているため、左記事業者に引き続き業務を実施させることで、予期し得ない事情の変化等が起こり得る状況下においても、確実性、迅速性及び検査件数の観点から履行品質を高いレベルで確保できる可能性が極めて高く、競争入札に付すよりも有利と認められる。 ○理由2 前述のとおり本市では日々非常に多くの検査を円滑に実施する必要があり、札幌市衛生研究所のほか1者のみでは、現在の検査ニーズに対する本市検査体制の維持は明らかに不可能であるため、複数の事業者に柔軟に検査を依頼することで検体体制を確保・維持し、感染拡大防止に努めている。 市民の安全を守る観点から現在の検査体制を維持することは必須であるが、1者に対して現在の検査能力を過剰に超えた要求をした場合、人的及び物的資源の確保など新たな体制整備が必須となり、価格の騰貴を招くこと、また、検査の即時対応ができず対応の遅れにつながることが想定されることから、競争入札に付すことは不利である。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)医療対策室業務調整課 011-633-0723 | |
R3.10.20 | 株式会社第一xx臨床検査センター | 128,056,500 | R3.9.30 | R3.10.1 | ~ | R4.3.31 | 札幌市では、新型➺ロナウイルス感染症の感染拡大防止を目的として、早期に感染者を探知のうえ速やかに各種対策を講じるため、濃厚接触者やクラスター施設の関係者など、多くの必要な方に対して日々円滑に検査を実施しており、令和3年10月以降においても市民の安全を守るために当該事業を確実かつ適切に継続していく必要がある。 現に契約履行中の左記事業者に業務を実施させることは、以下2点の理由から、競争入札に付すよりも有利と認められるため、本業務の特定随意契約の事業者として選定する。 ○理由1 左記事業者は、臨床検査技師等に関する法律に基づく衛生検査所としての登録があるなど診療の用に供する検査が可能であり、市内において早くから検査体制を確保していた検査実施機関である。 検査実施可能数が非常に多く十分な実績があることに加えて、検体搬送に要する時間も含めて柔軟かつ円滑な結果提出が可能であることから、現在まで検査実施可能数の増加を伴いながら継続的に本市から多くの検査を受託しているため、左記事業者に引き続き業務を実施させることで、予期し得ない事情の変化等が起こり得る状況下においても、確実性、迅速性及び検査件数の観点から履行品質を高いレベルで確保できる可能性が極めて高く、競争入札に付すよりも有利と認められる。 ○理由2 前述のとおり本市では日々非常に多くの検査を円滑に実施する必要があり、札幌市衛生研究所のほか1者のみでは、現在の検査ニーズに対する本市検査体制の維持は明らかに不可能であるため、複数の事業者に柔軟に検査を依頼することで検体体制を確保・維持し、感染拡大防止に努めている。 市民の安全を守る観点から現在の検査体制を維持することは必須であるが、1者に対して現在の検査能力を過剰に超えた要求をした場合、人的及び物的資源の確保など新たな体制整備が必須となり、価格の騰貴を招くこと、また、検査の即時対応ができず対応の遅れにつながることが想定されることから、競争入札に付すことは不利である。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)医療対策室業務調整課 011-633-0723 | |
R3.10.20 | 北海道公立大学法人札幌医科大学 | 7,829,250 | R3.9.30 | R3.10.1 | ~ | R4.3.31 | 札幌市では、新型➺ロナウイルス感染症の感染拡大防止を目的として、早期に感染者を探知のうえ速やかに各種対策を講じるため、濃厚接触者やクラスター施設の関係者など、多くの必要な方に対して日々円滑に検査を実施しており、令和3年10月以降においても市民の安全を守るために当該事業を確実かつ適切に継続していく必要がある。 現に契約履行中の左記事業者に業務を実施させることは、以下2点の理由から、競争入札に付すよりも有利と認められるため、本業務の特定随意契約の事業者として選定する。 ○理由1 左記事業者は医療機関のため、診療の用に供する検査を実施しているともに、柔軟かつ円滑な検査が可能であることから、現在までに本市から多くの検査を受託してきた実績があり、左記事業者に引き続き業務を実施させることで、履行品質を確保できる可能性が極めて高い。 また、速やかに各種対策を講じるためには、検査開始から結果判明までの時間も重要な要素であるが、抗原定性検査よりも感度が高く、症状の有無に寄らず確定診断に用いることが可能であり、PCR検査よりも判定時間の短い抗原定量検査を活用することで、より一層円滑な対策が可能となる。 左記事業者に引き続き業務を実施させることで、予期し得ない事情の変化等が起こり得る状況下においても、確実性、迅速性及び検査件数の観点から履行品質を高いレベルで確保できる可能性が極めて高く、競争入札に付すよりも有利と認められる。 ○理由2 前述のとおり本市では日々非常に多くの検査を円滑に実施する必要があり、1者のみでは、現在の検査ニーズに対する本市検査体制の維持は明らかに不可能であるため、複数の事業者に柔軟に検査を依頼することで検体体制を確保・維持し、感染拡大防止に努めている。 市民の安全を守る観点から現在の検査体制を維持することは必須であるが、1者に対して現在の検査能力を過剰に超えた要求をした場合、人的及び物的資源の確保など新たな体制整備が必須となり、価格の騰貴を招くこと、また、検査の即時対応ができず対応の遅れにつながることが想定されることから、競争入札に付すことは不利である。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)医療対策室業務調整課 011-633-0723 |
掲載日 | 調達契約件名 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 契約締結年月日 | 履行期間 | 随意契約によることとした理由(契約の相手方を特定した理由を含む。) | 担当課 | ||
R3.10.20 | 株式会社メディカル・➺ンシェルジュ | 7,134,586 | R3.9.30 | R3.10.1 | ~ | R4.3.31 | 新型➺ロナウイルス感染症を疑う者の検査については、無症状及び軽症の者に対しては、対象者が自宅で検体を採取し、保健所に持ち込む等の方法で検体を回収し、検査を実施する体制を構築している。回収した唾液検体は、二次容器から取り出しラックに立てた状態で検査依頼を行うことにより、民間検査会社での処理を簡便化し検査数を拡充するとともに、検査結果の報告までの時間を短縮し、陽性告知や入院調整等の円滑な処理に繋がることから、当該整理業務は労働者派遣により行うこととしている(令和2年11月 26日決裁)。 当該業務は、検査検体を適切かつ安全に取り扱うための一定程度の知識や経験が必要であり、そのような専門的知識を持つ者を派遣できることが求められる。 このため、大分類「一般サービス業」、中分類「医療業、保健衛生サービス業」及び「その他サービス業」に登録を有し、個人情報の取り扱いに関して、JISQ15001規格に基づくプライバシーマーク又は、情報セキュリティマネジメントシステムISO/IEC27001(JISQ27001)の認証を取得しており、当該業務を行うことが可能な業者を調査した結果、左記業者が該当したところ。 これらの条件を満たす業者は他にも存在するが、迅速・効率的に当該業務を行い、安定的に唾液検体による検査体制を構築する観点からは、令和2年度から当該業務を受託し確実に履行しており、当該業務のノウハウを有する左記業者への委託が必要である。 以上により、左記業者を相手方とした随意契約を行う。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)医療対策室業務調整課 011-676-3382 | |
R3.10.20 | キョウワセキュリオン株式会社 | 9,309,300 | R3.9.30 | R3.10.1 | ~ | R4.3.31 | 本業務は、新型➺ロナウイルス市中感染拡大防止を目的として設置されたPCR検査センターに来場した車両の確認、誘導及び受検者への指示出しを行う業務である。 本業務においては、新型➺ロナウイルスの感染が疑われる受検者の対応をすることから、防護服、サージカルマスク及びゴーグル等を着用して業務に当たるなど、感染防護に関する十分な知識が不可欠であ る。 また、検査数が前日の市内新規陽性者数の影響で増減することにより車両誘導のオペレーションが変更になる場合があり、センター従事者と連携して柔軟に対応しなければならない。 さらに、当センターの設置目的から休止期間を設けることなく、切れ目なくセンターを運営しなければならないが、そのためには事前に現場での研修が必須である。然しながら、現在の市中新規陽性者数増加傾向の元、この研修を実施することは困難であることから、現場での勤務経験ある警備員を配置する必要がある。 左記事業者は、令和3年4月から現在まで本業務を受託し、センター運営にあたり必要となる知識経験を積み重ねており、上記記載の各条件を全て満たしている。 また、左記事業者に業務を実施させることで履行品質の確保も期待できるものである。 以上のことから、本件が地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に定める「その他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないもの」に該当すると判断されるため、本業務の特定随意契約の事業者として選定する。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)医療対策室業務調整課 011-676-3382 | |
R3.10.20 | セーフティガード警備株式会社 | 3,030,000 | R3.9.30 | R3.10.1 | ~ | R4.3.31 | 本業務は、新型➺ロナウイルス市中感染拡大防止を目的として設置されたPCR検査センターに来場した車両の確認、誘導及び受検者への指示出しを行う業務である。 本業務においては、新型➺ロナウイルスの感染が疑われる受検者の対応をすることから、防護服、サージカルマスク及びゴーグル等を着用して業務に当たるなど、感染防護に関する十分な知識が不可欠であ る。 また、検査数が前日の市内新規陽性者数の影響で増減することにより車両誘導のオペレーションが変更になる場合があり、センター従事者と連携して柔軟に対応しなければならない。 さらに、当センターの設置目的から休止期間を設けることなく、切れ目なくセンターを運営しなければならないが、そのためには事前に現場での研修が必須である。然しながら、現在の市中新規陽性者数増加傾向の元、この研修を実施することは困難であることから、現場での勤務経験ある警備員を配置する必要がある。 左記事業者は、センター開設(令和2年11月)から現在まで本業務を受託し、センター運営にあたり必要となる知識経験を積み重ねており、上記記載の各条件を全て満たしている。 また、左記事業者に業務を実施させることで履行品質の確保も期待できるものである。 以上のことから、本件が地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に定める「その他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないもの」に該当すると判断されるため、本業務の特定随意契約の事業者として選定する。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)医療対策室業務調整課 011-676-3382 | |
R3.10.20 | セーフティガード警備株式会社 | 25,025,000 | R3.9.30 | R3.10.1 | ~ | R4.3.31 | 本業務は、新型➺ロナウイルス市中感染拡大防止を目的として設置されたPCR検査センターに来場した車両の確認、誘導及び受検者への指示出しを行う業務である。 本業務においては、新型➺ロナウイルスの感染が疑われる受検者の対応をすることから、防護服、サージカルマスク及びゴーグル等を着用して業務に当たるなど、感染防護に関する十分な知識が不可欠であ る。 また、検査数が前日の市内新規陽性者数の影響で増減することにより車両誘導のオペレーションが変更になる場合があり、センター従事者と連携して柔軟に対応しなければならない。 さらに、当センターの設置目的から休止期間を設けることなく、切れ目なくセンターを運営しなければならないが、そのためには事前に現場での研修が必須である。然しながら、現在の市中新規陽性者数増加傾向の元、この研修を実施することは困難であることから、現場での勤務経験ある警備員を配置する必要がある。 左記事業者は、センター開設(令和3年6月)から現在まで本業務を受託し、センター運営にあたり必要となる知識経験を積み重ねており、上記記載の各条件を全て満たしている。 また、左記事業者に業務を実施させることで履行品質の確保も期待できるものである。 以上のことから、本件が地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に定める「その他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないもの」に該当すると判断されるため、本業務の特定随意契約の事業者として選定する。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)医療対策室業務調整課 011-676-3382 |
掲載日 | 調達契約件名 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 契約締結年月日 | 履行期間 | 随意契約によることとした理由(契約の相手方を特定した理由を含む。) | 担当課 | ||
R3.10.20 | 株式会社リプロワーク | 1,321,320 | R3.9.30 | R3.10.1 | ~ | R4.3.31 | 本業務は、第2PCR検査センター(以下、「センター」という)で発生する感染性廃棄物の収集運搬及び処分を行う業務である。 本業務で取り扱う感染性廃棄物に関しては、施錠可能な部屋で厳重に保管しなければならない旨、法令で定められていることから、センターに近接し、宿泊療養施設として運用している施設内の廃棄物保管庫を供用する必要がある。 また、収集に際しては、北海道が宿泊療養施設の運営を委託している事業者の従業員が保管庫をxxした上で、北海道より感染性廃棄物の収集・運搬を委託されている左記事業者が原則として毎日、収集する取扱いとなっているため、本業務を左記以外の事業者に委託した場合、保管庫に立ち入って感染性廃棄物を取り扱う人員が増え、感染リスクの危険性が高まることが予想される。 左記事業者は、令和3年4月から現在まで本業務を受託し、感染性廃棄物の収集・運搬にあたり必要となる知識経験を積み重ねており、同事業者に業務を実施させることで履行品質の確保も期待できるものと考える。 以上のことから、本件が地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に定める「その他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないもの」に該当すると判断されるため、本業務の特定随意契約の事業者として選定する。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)医療対策室業務調整課 011-676-3382 | |
R3.11.24 | 株式会社ナイチンゲール | 21,567,744 | R3.9.30 | R3.10.1 | ~ | R3.12.31 | 新型➺ロナウイルス感染症の陽性患者に係る健康観察業務については、当該患者の日々の健康状態について電話掛けを行うことにより確認し、状態によっては入院加療を必要とすることもあることから、保健 師・看護師等の医療従事者としての専門的知識を要することに加え、十分な経験に基づき細心の注意を 払って行う必要があり、それが可能な者を派遣することが可能である必要がある。 左記の事業者は、令和3年4月1日から同年6月30日まで(地方自治法施行令(昭和22年政令第1 6号))第167条の2第1項第2号の規定による特定随意契約)及び同年7月1日から同年9月30日まで(5社の指名見積合せを経て決定)の期間において、それぞれ上記業務を受託しており、当該業務の極めて良好な履行実績を有している。 これまでの業務経験に基づくノウハウが蓄積され、継続して高い経験を有する派遣スタッフの配置が可能な事業者は、選定事業者においてほかないことから、同社と特定随契契約を行うこととする。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第6号) | 保)医療対策室業務調整課 011-676-3667 | |
R4.4.20 | 大丸株式会社 | 4,252,710 | R3.10.15 | R3.10.15 | ~ | R3.12.20 | 新型➺ロナウイルス感染症のワクチン接種について、3回目接種が実施される見込みとなり、今後の円滑な業務の実施にあたり、早急に事務室のレイアウト変更及び局長室の設置、会議スペースの設置を行う必要が生じた。 当該選定業者は、事務室設置業務の受託業者であり、本市での業務に熟知しており、円滑かつ効率的に当該業務行うことができる業者である。 したがって、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号(緊急の必要)により随意契約をすることとし、特定により当該選定業者から見積書を徴することが妥当である。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第5号) | 保)医療対策室業務調整課 011-211-8189 | |
R3.11.24 | 株式会社パソナ | 10,450,000 | R3.11.8 | R3.11.8 | ~ | R4.3.31 | 本件業務を含めた新型➺ロナウイルス感染症に係る業務の遂行のため、令和3年4月1日から左記事業者が本市に対する労働者派遣業務を受託しており、同社は、本件業務の極めて良好な履行実績を有してい る。 これまでの業務経験に基づくノウハウが蓄積され、本件業務を適切かつ効率的に執行可能な事業者は、同社においてほかないことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号の規定に基づき、同社と特定随意契約を締結することとする。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第6号) | 保)医療対策室業務調整課 011-676-3667 | |
R3.12.8 | 令和3年度新型➺ロナウイルス感染症医療における新型➺ロナウイルス感染症に係る宿泊 療養施設入退所者のデータ管理業務(単価契約) | 株式会社オープンループパートナーズ | 40,187,895 | R3.11.16 | R3.11.16 | ~ | R4.3.31 | 本業務は、新型➺ロナウイルス感染症拡大防止に基づき、宿泊療養施設の運営において、入退所者に係るデータ管理を行い、医療対策室と宿泊療養施設との間で情報共有を行うための業務である。 現在、当該業務のため他部局からの本市応援従事職員を配置しているが、本市職員が従事することによ り、市政運営に支障をきたし、他部局に過大な負担を強いているため、兼ねてより当該業務の委託について検討を進めてきた。宿泊療養施設の設置者である北海道に対し、既に一部業務委託が行われている株式会社オープンループパートナーズ(➺ンソーシアムの構成員)への当該業務の委託を要望したが、本市と契約関係にない外部受託者がイントラネット端末を操作することは、本市セキュリティーポリシーに抵触することとなる。 そのため、情報共有方法についてGoogleWorkspaceを導入しイントラ端末との置き換えを提案したが、 GoogleWorkspaceを用いて外部受託者が情報共有を行うことは、北海道のセキュリティーポリシーにおいて適正ではないと判断された。 そこで、本市が当該業務について、受託者と直接契約を締結した場合、本市のセキュリティーポリシーには抵触せず、北海道からも了解を得られたことから、当該業者との直接委託契約を行うことといたした い。 当該業者は、既に北海道が運営する宿泊療養施設において入退所者に係るデータ管理業務など一部の業務を受託しており、本業務履行に必要な知識や経験、体制を有しております。一方で、同一データを多数の業者が扱うことは、セキュリティにおける危険性が高まることから、リスクを低減するためには現在北海道が委託している業者に本市も委託すべきである。さらに、日々、新型➺ロナウイルス感染症に感染した者が出入りする宿泊療養施設の運営においては感染防止への理解が必要不可欠であり、宿泊療養施設運営の経験がない他の業者が受託した場合、宿泊療養施設に従事する職員の感染リスクが大幅に高まり、最悪の場合クラスターの発生に至る可能性があるため、宿泊療養施設の運営に大きな支障をきたすことが考えられ、それを防ぐためにも当該業者に委託すべきものである。 したがって、本契約を履行できるのは当該業者一者に特定されるため、本契約の相手方とする。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)医療対策室業務調整課 011-624-7837 |
掲載日 | 調達契約件名 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 契約締結年月日 | 履行期間 | 随意契約によることとした理由(契約の相手方を特定した理由を含む。) | 担当課 | ||
R4.3.23 | 株式会社JTB | 13,202,310 | R4.1.11 | R4.1.11 | ~ | R4.2.2 | 新型➺ロナウイルスワクチンの追加接種(3回目接種)については、2回目の接種から原則8カ月以上の間隔をおいて追加接種を行うこととされているが、国から追加接種の前倒しについて方針が示され、医療従事者、高齢者施設等の入所者については6カ月以上の間隔をおけば追加接種を受けることが可能となった。 札幌市における追加接種については、個別の医療機関での接種を基本としつつ個別接種を補完する形で集団接種会場を開設することとしているが、8カ月以上の間隔を基本に接種計画を検討していたが、前倒しの方針を受けて、急遽、接種計画の見直しが必要となったところ。 その結果、当初計画では1月中に集団接種会場を設ける予定は無かったが、前倒しとなる対象者への接種機会を確保するため、臨時で集団接種会場を設置することとしたものの、速やかな開設のためには新会場の開設は難しく、従前活用していた会場(札幌➺ンベンションセンター)の再活用で対応することと なった。 札幌➺ンベンションセンターでのワクチン接種を円滑に進めるためには、自家用車やタクシー、公共交通機関といった交通手段に加え、初回接種時と同様に無料のシャトルバスによる輸送手段が必要である が、1日も早い集団接種会場の設置が必要となることから、緊急的に実施する業務で競争に付す時間的余裕がないため、本業務は特定随意契約とし、契約の相手先として初回接種時に無料シャトルバスの運行を担った左記事業者を選定する。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第5号) | 保)医療対策室業務調整課 011-211-8189 | |
R4.3.23 | 新型➺ロナウイルスワクチン集団接種会場感染性廃棄物収集運搬及び処理業務(3回目S CC会場)(単価契約) | 株式会社公清企業 | 1,346,400 | R4.1.11 | R4.1.17 | ~ | R4.2.28 | 本業務は、新型➺ロナウイルスワクチンの3回目接種のため、札幌市が臨時に開設する集団接種会場(札幌➺ンベンションセンター)において、感染性廃棄物の収集運搬及び処理業務を行うもの。 本業務は、3回目接種の前倒しにより早急に接種を行える臨時会場を設置する必要があり、感染性廃棄物の収集運搬及び処理についての許可を有する業者の中で、接種開始までに本市と具体的な業務内容について協議する時間的余裕がないことから、本市が運営していた1・2回目接種時の感染性廃棄物の収集運搬及び処理業務の経験をベースとして、3回目接種に対応した業務として遂行することが求められる。 このため、本業務を遂行できるのは、1・2回目接種の際に「新型➺ロナワクチン集団接種会場感染性廃棄物収集運搬及び処理業務(札幌➺ンベンションセンター会場)」を受託し、同会場での運営実績がある株式会社公清企業のみであることから、本業務を特定随意契約とし、相手先として選定する。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)医療対策室業務調整課 011-211-8189 |
R4.3.23 | 株式会社恵和ビジネス | 144,501,456 | R4.1.12 | R4.1.12 | ~ | R4.2.6 | 本業務は、新型➺ロナウイルスワクチンの3回目接種のため、札幌市が臨時に開設する集団接種会場(札幌➺ンベンションセンター)において、会場の設営や会場運営等を一体となって行うもの。 本業務は、3回目接種の前倒しにより早急に接種を行える臨時会場を設置する必要があり、会場運営について一定の経験を持つことが求められるだけでなく、接種開始までの本市と運営について協議する時間的余裕がないことから、本市が運営していた1・2回目接種時の会場運営の経験をベースとして、3回目接種に対応した業務として遂行することが求められる。 このため、本業務を遂行できるのは、1・2回目接種の際に「札幌市新型➺ロナウイルスワクチン集団接種会場設置・運営業務(札幌➺ンベンションセンター会場)」を受託し、同会場での運営実績がある株式会社恵和ビジネスのみであることから、本業務を特定随意契約とし、相手先として選定する。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)医療対策室業務調整課 011-211-8189 | |
R4.3.23 | 一般社団法人 札幌薬剤師会 | 4,203,750 | R4.1.12 | R4.1.12 | ~ | R4.2.2 | 本業務は、新型➺ロナウイルスワクチンの3回目接種のため、札幌市が開設する臨時の集団接種会場(札幌➺ンベンションセンター)において、会場内で使用するワクチンの希釈・充填作業の他、ワクチンを適正な状態で管理を行うもの。 本業務は、3回目接種の前倒しにより早急に接種を行える臨時会場を設置する必要があり、希釈・充填について一定の経験を持つことが求められるだけでなく、接種開始までの本市と具体的な業務内容について協議する時間的余裕がないことから、本市が運営していた1・2回目接種時の管理等業務の経験をベースとして、3回目接種に対応した業務として遂行することが求められる。 このため、本業務を遂行できるのは、1・2回目接種の際に「札幌市新型➺ロナウイルスワクチン管理等業務(札幌➺ンベンションセンター会場)」を受託し、同会場での運営実績がある一般社団法人札幌薬剤師会のみであることから、本業務を特定随意契約とし、相手先として選定する。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)医療対策室業務調整課 011-211-8189 | |
R4.3.23 | 株式会社ベネフィット・ワン | 55,888,800 | R4.1.13 | R4.1.13 | ~ | R4.2.2 | 本業務は、新型➺ロナウイルスワクチンの3回目接種のため、札幌市が開設する集団接種会場(札幌➺ンベンションセンター)において、会場内で予診による接種可否の判断、副反応発生時の救命措置等の業務を行う医師と、ワクチンの接種を行う看護師を配置する必要がある。 また、このたび国の方針により、3回目接種が前倒しされることとなったことから、早急に札幌➺ンベンションセンターを臨時開設する必要があり、予診・接種について一定の経験を持つことが求められるだけでなく、接種開始までに本市と具体的な業務内容について協議する時間的余裕がないことから、本市が運営していた1・2回目接種時の接種等業務の経験をベースとして、3回目接種に対応した業務として遂行することが求められる。 このため、本業務を遂行できるのは、1・2回目接種の際に「札幌市新型➺ロナウイルスワクチン接種等業務」を受託し、札幌➺ンベンションセンター会場での運営実績がある株式会社ベネフィット・ワンのみであることから、本業務を特定随意契約とし、相手先として選定する。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)医療対策室業務調整課 011-211-8189 |
掲載日 | 調達契約件名 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 契約締結年月日 | 履行期間 | 随意契約によることとした理由(契約の相手方を特定した理由を含む。) | 担当課 | ||
R4.3.23 | シミックヘルスケア・インスティテュート株式会社 | 369,027,120 | R4.1.17 | R4.1.17 | ~ | R4.7.31 | 「札幌市新型➺ロナウイルスワクチン訪問接種運営業務」は、高齢者施設入所者等のうち、身体が不自由である等の理由により「かかりつけ医が居る医療機関」及び「集団接種会場」まで出向いて接種を行うことが困難である者等を対象として、医療従事者が施設等まで赴いて接種を行うものである。 訪問接種の実施においては、接種等を行う医師の雇用が不可欠であるが、派遣法により医師の人材派遣については制限が有ることから、医師を直接雇用できる医療法人と提携を行っており、併せて接種業務を行う医療従事者、事務従事者等を人材として一括で集める事ができる業者との契約が必須となる。 また、施設等への訪問接種を確実かつ迅速に実施するためには、既に訪問接種に関する実施方法及び接種後の管理のノウハウが確立しており、業務の管理運営や施設との接種調整を遅滞なく行えることも条件の一つとなる。 併せて、追加接種における接種間隔については、当初、接種完了から8か月以上の間隔をおいて追加接種を行うとされていたところ、急遽、高齢者施設等の入所者及び従事者、通所サービス事業所の利用者及び従事者等については、6か月以上経過後の実施へと前倒しとなった経緯もあり、競争に付す時間的余裕が無い状況にある。 このような条件下において、複数の医療法人との提携により医療従事者の安定した従事が可能であり、万が一欠員が発生した際の代替人員の速やかな配置が行える他、新型➺ロナウイルスワクチン接種にかかる高齢者施設等への訪問接種について、1~2回目接種に係る契約及び業務の履行に関する十分な実績を有しており、かつ、12月中旬までの訪問接種運営体制を移行することで、追加接種開始のタイミングに合わせて本業務を遅滞なく履行できる事業者はシミックヘルスケア・インスティテュート株式会社のみであるため、緊急に実施する業務として当該業者と随意契約を締結したい。 なお、「新型➺ロナウイルスワクチン接種体制確保事業」に係る契約締結については、令和2年12月18日付けで厚生労働省から「緊急の必要により競争入札に付することができないときに該当するものとして随意契約を締結することができるもの」と通知されている。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)医療対策室業務調整課 011-211-8189 | |
R4.2.9 | 株式会社フクリ企画サービス | 1,980,000 | R4.1.18 | R4.1.18 | ~ | R4.1.20 | 定価販売品であり、その性質から競争入札に適しないため。また、選定事業者は、本市と種類及び規模をほぼ同じくする契約を複数回締結し、その全てを誠実に履行していることから、確実な履行が期待できるため。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)医療対策室業務調整課 011-624-7218 | |
R4.2.23 | 株式会社フクリ企画サービス | 1,980,000 | R4.1.28 | R4.1.28 | ~ | R4.2.1 | 定価販売品であり、その性質から競争入札に適さないため。また、選定事業者は、本市と種類及び規模をほぼ同じくする契約を複数回締結し、その全てを誠実に履行していることから、確実な履行が期待できるため。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)医療対策室業務調整課 011-624-7218 | |
R4.3.23 | 株式会社恵和ビジネス | 527,932,570 | R4.1.28 | R4.1.28 | ~ | R4.6.19 | 本業務は、新型➺ロナウイルスワクチンの3回目接種を行うため、札幌市が各区民センターに新たに集団接種会場を開設するにあたり、会場において受付業務及び退出管理業務を担うものである。受付業務及び退出管理業務については、ウェブ・➺ールセンターにて予約を受けた接種券番号や接種記録などの情報を活用することが必要なとなるため、円滑な接種を支えるため、業務ノウハウを活用することが不可欠である。 こうした個人情報を含む重要な情報を適切に管理しながら業務遂行できるのは、「札幌市新型➺ロナウイルスワクチン接種体制確保事業追加業務」を受託している株式会社恵和ビジネスのみであることから、本業務を特定随意契約とし、相手先として選定する。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)医療対策室業務調整課 011-211-8189 | |
R4.11.2 | 株式会社恵和ビジネス | 527,932,570 | R4.1.28 | R4.2.16 | ~ | R4.6.28 | 本業務は、新型➺ロナウイルスワクチンの3回目接種を行うため、本市が各区民センターに新たに集団接種会場を開設するにあたり、会場において受付業務及び退出管理業務を担うものである。受付業務及び退出管理業務については、ウェブ・➺ールセンターにて予約を受けた接種券番号や接種記録などの情報を活用することが必要となるため、円滑な接種を支えるため、業務ノウハウを活用することが不可欠である。こうした個人情報を含む重要な情報を適切に管理しながら業務遂行できるのは、「札幌市新型➺ロナウイルスワクチン接種体制確保事業追加業務」を受託している株式会社恵和ビジネスのみであることから、本業務を特定随意契約とし、相手先として選定する。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)医療対策室業務調整課 011-211-8189 | |
R4.3.23 | 恵和・JTB・ベネフィットワン特定共同企業体 | 4,008,208,979 | R4.2.1 | R4.2.1 | ~ | R4.6.21 | 本事業の履行に当たっては、安定して接種を進められる体制を整える必要があるほか、効率的にワクチン接種を行うための会場レイアウト・運営計画の企画立案が求められる。さらに、医師や看護師等の医療従事者を、長期間にわたり、安定して確保できるような医療機関とのネットワークや調整能力が必要であ る。 そのため、極めて高度な企画・運営力が求められ、価格のみにより比較する競争入札には適さない。したがって、公募型企画競争を採用し、委託業務を適切に実施しうる相手方を選定することとする。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)医療対策室業務調整課 011-211-8189 | |
R4.2.23 | 株式会社フクリ企画サービス | 1,320,000 | R4.2.7 | R4.2.7 | ~ | R4.2.8 | 定価販売品であり、その性質から競争入札に適さないため。また、選定事業者は、本市と種類及び規模をほぼ同じくする契約を複数回締結し、その全てを誠実に履行していることから、確実な履行が期待できるため。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)医療対策室業務調整課 011-624-7218 | |
R4.3.16 | 株式会社恵和ビジネス | 183,693,180 | R4.2.16 | R4.2.16 | ~ | R4.6.28 | 本業務は、新型➺ロナウイルスワクチンの3回目接種を行うため、本市が札幌サンプラザに新たに集団接種会場を開設するにあたり、会場において受付業務及び退出管理業務を担うものである。受付業務及び退出管理業務については、ウェブ・➺ールセンターにて予約を受けた接種券番号や接種記録などの情報を活用することが必要なとなるため、円滑な接種を支えるため、業務ノウハウを活用することが不可欠であ る。 こうした個人情報を含む重要な情報を適切に管理しながら業務遂行できるのは、「札幌市新型➺ロナウイルスワクチン接種体制確保事業追加業務」を受託している株式会社恵和ビジネスのみであることから、本業務を特定随意契約とし、相手先として選定する。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)医療対策室業務調整課 011-211-8189 | |
R4.3.16 | 恵和・JTB・ベネフィットワン特定共同企業体 | 1,058,580,821 | R4.2.16 | R4.2.16 | ~ | R4.6.30 | 本事業の履行に当たっては、安定して接種を進められる体制を整える必要があるほか、効率的にワクチン接種を行うための会場レイアウト・運営計画の企画立案が求められる。さらに、医師や看護師等の医療従事者を、長期間にわたり、安定して確保できるような医療機関とのネットワークや調整能力が必要であ る。 そのため、極めて高度な企画・運営力が求められ、価格のみにより比較する競争入札には適さない。したがって、公募型企画競争を採用し、委託業務を適切に実施しうる相手方を選定することとする。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)医療対策室業務調整課 011-211-8189 | |
R4.3.23 | 株式会社フクリ企画サービス | 1,798,500 | R4.2.16 | R4.2.16 | ~ | R4.2.17 | 定価販売品であり、その性質から競争入札に適さないため。また、選定事業者は、本市と種類及び規模をほぼ同じくする契約を複数回締結し、その全てを誠実に履行していることから、確実な履行が期待できるため。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)医療対策室業務調整課 011-624-7218 |
掲載日 | 調達契約件名 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 契約締結年月日 | 履行期間 | 随意契約によることとした理由(契約の相手方を特定した理由を含む。) | 担当課 | ||
R4.2.23 | 株式会社アフォーダンス | 5,286,600 | R4.2.17 | R4.2.17 | ~ | R4.2.17 | 新型➺ロナウイルス陽性患者の自宅療養者に対する健康観察は、主に健康観察アプリ「こびまる」を利用しており、「こびまる」に接続するためのURLを正確かつ迅速に対象者に通知するため、携帯電話のS MS(ショートメールサービス)を利用しています。また、「こびまる」未入力者への連絡にも、同サービスを利用しています。 多数の自宅療養者に対して効率的にショートメールを送信するため、「Covid-19対策支援ツール」に付随する「支援ツールEX」を利用していますが、「支援ツールEX」を使ってショートメールを送信するにはそのためのライセンスを別途購入する必要があります。このライセンスを提供できるのは、「Covid-19対策事務支援ツール」及び「支援ツールEX」を提供する当該業者のみであることから、本件業務を実施できる唯一の業者であると判断し、当該団体を特定し契約を締結します。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)医療対策室業務調整課 011-624-7218 | |
R4.3.23 | 株式会社フクリ企画サービス | 1,628,000 | R4.3.3 | R4.3.3 | ~ | R4.3.31 | 定価販売品であり、その性質から競争入札に適さないため。また、選定事業者は、本市と種類及び規模をほぼ同じくする契約を複数回締結し、その全てを誠実に履行していることから、確実な履行が期待できるため。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)医療対策室業務調整課 011-624-7218 | |
R4.4.13 | 株式会社DBPowers | 1,100,000 | R4.3.28 | R4.4.1 | ~ | R4.11.30 | 新型➺ロナウイルス感染症に係る患者等の入院受入れ調整等は、株式会社DBPowersが作成した新型➺ロナウイルス受入患者数管理ソフトウェア「CovidChaser」を令和2年4月より利用しているところである。令和4年度においても、引き続き患者の入院受入れ調整等を行う必要があり、継続性が求められることから、当該ソフトウェアを使用する必要があるが、利用するためには当該団体が所有するライセンスを購入する必要がある。 以上の理由により、当該団体は本件業務を実施できる唯一の団体であると判断し、当該団体を特定するものである。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)医療対策室業務調整課 011-676-3625 | |
R4.5.11 | 株式会社セイ➺ーマート | 843,988,500 | R4.3.31 | R4.4.1 | ~ | R4.11.30 | 本業務は、新型➺ロナウイルスにり患し自宅療養を行っている者が自宅療養期間中に自宅で療養に専念するために必要な食料品及び日用品を調達し、対象者の自宅に配達する業務である。実施にあたっては、新型➺ロナウイルス感染症の感染状況に応じて必要とする配送セットの確保とともに市内全域への配送ルートの確保が求められる。 新型➺ロナウイルス感染症対策業務は、北海道と共同で実施しており、同様の業務を現在北海道と契約していること、本市の令和2年度の本業務における履行実績があることから、上記企業は本業務に精通 し、誠実な履行かつ速やかな対応が見込まれる唯一の登録業者である。 また、国のマニュアルである「新型➺ロナウイルス感染症の軽症者等に係る自宅療養の実施に関する留意事項(第5版)」において、生活支援として配送による食事の提供等に係る配食事業者等との契約に関しては、随意契約を締結することとして差し支えないことが示されている。 以上のことから、当該企業が本業務に必要な条件を満たしており、業務の性質又は目的が競争入札に適しないため、特定随意契約とする。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)医療対策室業務調整課 011-633-0739 | |
R5.2.8 | 大丸株式会社 | 2,927,736 | R4.3.31 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 当初、新型➺ロナウイルスワクチン接種事業については、「2回接種」という国の方針に基づき、この方針に応じた接種体制を緊急的に確保していたところである。 しかし、感染拡大等に伴う3回目の追加接種が実施されることとなり、ワクチン接種事業は、令和4年度も継続して実施されることとなった。 現在、事務室内で使用している「カラー複合機」は、当該選定業者からレンタルしているものであり、同機を令和4年度も継続してレンタルする予定であることから、保守点検業務も引き続き必要となる。 当該選定業者は、当該カラー複合機メーカーを取扱う道内最大手業者であることから、当該複合機に係る保守点検について非常に熟知しており、これまでにも故障などの不測の事態が発生した際には迅速に対応するなど、保守業務を滞りなく実施している実績がある。 また、当該カラー複合機はレンタル品であることから、これに係る保守業務については、当該選定業者を以ってこれに充てることが望ましい。 以上のことから、当該選定業者は円滑に保守点検業務を実施し、本業務を遂行することができる唯一の業者であるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により随意契約とする。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)医療対策室業務調整課 011-211-8189 | |
R5.2.8 | リンケージサービス株式会社 | 10,741,500 | R4.3.31 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 当初、新型➺ロナウイルスワクチン接種事業については、「2回接種」という国の方針に基づき、この方針に応じた接種体制を緊急的に確保していたところである。 しかし、感染拡大等に伴う3回目の追加接種が実施されることとなり、ワクチン接種事業は、令和4年度も継続して実施されることとなったため、新型➺ロナウイルスワクチン接種に対する電話問合せ対応業務を行う労働者(電話オペレーター)についても、同様の体制を維持する必要がある。 当該選定業者からは、ワクチン接種事業の開始当初から当該労働者の派遣を受けており、継続して従事することにより得た知識や情報が蓄積され、問い合わせを寄せられる市民や医療機関などからの電話に対し円滑に対応しているところである。 当部に寄せられる様々な電話に対し、ワクチン接種業務について知識が不足している者がオペレーター業務を行った場合、問い合わせに対して円滑な対応ができず、市民に不利益を与えることが想定されることから、ワクチン接種業務に関する幅広い知見を有していることが不可欠である。 以上のことから、ワクチン接種業務や部内業務について熟知し、円滑かつ継続性をもって本業務を遂行することができる唯一の業者である当該選定業者を、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により随意契約とする。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 保)医療対策室業務調整課 011-211-8189 | |
R4.4.20 | xxx装株式会社 | 3,014,000 | R4.3.29 | R4.4.1 | ~ | R4.4.30 | 以下の理由から、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に該当すると判断されることから、特定随意契約とするとともに上記業者を事業者として選定する。 入院待機ステーションは、新型➺ロナウイルス感染症患者の一時的な受け入れ施設として、昨年5月に緊急かつ時限的に開設されたものであるが、施設の特性上、稼働期間(終期)を見通せないことや、時々の感染状況に応じて都度診療体制の変更を求められることから、本業においては、これまでも契約期間を短期間とし、必要に応じて仕様を見直しつつ契約を更新してきたところである。 今後も、感染状況に応じた可変的な対応を取らざるを得ない状況に変わりはなく、また、調達に当たって仕様内容を適切に定めるためには、可能な限り次の契約開始時点の状況を見定める必要がある。さらに は、入院待機ステーション内には汚染区域(レッドゾーン)があり、従事者の感染対策やゾーニング等の習熟のため、業務開始前に一定の事前準備期間を要する。 これらのことから、見積り合わせ(入札)を行う暇がないため、新年度の契約に当たっても、特定の者からの調達を継続せざるを得ない。左記事業者は、令和3年8月から現在まで本業務を受託し、必要となる知識経験を積み重ねている。また、左記事業者に業務を実施させることで業務の継続性や品質の確保も担保されることから、引き続き調達することが妥当である。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第5号) | 保)医療提供体制構築課 011-826-3031 |
掲載日 | 調達契約件名 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 契約締結年月日 | 履行期間 | 随意契約によることとした理由(契約の相手方を特定した理由を含む。) | 担当課 | ||
R4.4.13 | エア・ウォーター・ライフサポート株式会社 | 1,089,000 | R4.3.31 | R4.4.1 | ~ | R4.4.30 | 入院待機ステーションは、新型➺ロナウイルス感染症患者の一時的な受け入れ施設として、令和3年5月に緊急かつ時限的に開設されたものであるが、施設の特性上、稼働期間(終期)を見通せないことや、 時々の感染状況に応じて都度診療体制の変更を求められることから、これまでも契約期間を短期間とし、必要に応じて仕様を見直しつつ契約を更新してきたところである。 今後も、感染状況に応じた可変的な対応を取らざるを得ない状況に変わりはなく、また、調達に当たって仕様内容(規格、数量等)を適切に定めるためには、可能な限り次の契約開始時点の状況を見定める必要があり、見積合わせを行う暇がないことから、新年度の契約に当たっても、特定の者からの調達を継続せざるを得ない。 さらに、当該物品はレッドゾーン内で使用しているが、入院待機ステーションの機能を維持するためには切れ目なく使用する必要があることから、現契約者から引き続き調達することが妥当である。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第5号) | 保)医療提供体制構築課 011-826-3031 | |
R4.4.13 | 株式会社xx | 2,893,000 | R4.3.31 | R4.4.1 | ~ | R4.4.30 | 入院待機ステーションは、新型➺ロナウイルス感染症患者の一時的な受け入れ施設として、令和3年5月に緊急かつ時限的に開設されたものであるが、施設の特性上、稼働期間(終期)を見通せないことや、 時々の感染状況に応じて都度診療体制の変更を求められることから、これまでも契約期間を短期間とし、必要に応じて仕様を見直しつつ契約を更新してきたところである。 今後も、感染状況に応じた可変的な対応を取らざるを得ない状況に変わりはなく、また、調達に当たって仕様内容(規格、数量等)を適切に定めるためには、可能な限り次の契約開始時点の状況を見定める必要があり、見積合わせを行う暇がないことから、新年度の契約に当たっても、特定の者からの調達を継続せざるを得ない。 さらに、当該物品はレッドゾーン内で使用しているが、入院待機ステーションの機能を維持するためには切れ目なく使用する必要があることから、現契約者から引き続き調達することが妥当である。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第5号) | 保)医療提供体制構築課 011-826-3031 | |
R3.6.16 | 公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会 | 11,960,300 | R3.6.14 | R3.6.14 | ~ | R4.3.31 | 本業務は、性暴力や虐待被害など様々な困難を抱える若年女性に対して、アウトリーチ支援、居場所の確保、公的機関等への「つなぎ」を含めたアプローチを行うことで、若年女性を支援していくことを目的としており、単に金額の多寡により事業者を選定するべきものではなく、目的の達成に効果的な業務の実施を求めるものであることから、競争入札には適さない。また、業務の実施に当たっては、他都市での実施例が少なく先進的な事業であり、最適なサービスの提供方法及び発注仕様を定めることが困難であるた め、公募の企画競争により事業者を選定することとした。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 子)子ども育.子ども企画課 011-211-2982 | |
R4.3.16 | 公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会 | 17,796,900 | R4.3.14 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 本業務は、地域や行政とのつながりのない様々な困難を抱える10代から20代の若年女性を対象に、SNS等を用いたアウトリーチ型の相談支援、一時的な安全・安心な居場所の確保、自立支援を実施するとともに、行政機関、民間支援団体などの関係機関と連携して支える仕組みづくりを行うことを目的としている。 本事業の実施に当たっては、対象となる若年女性との接点を持ち、相談支援を実施することが必要であるが、受託団体には若年女性からの相談支援に関する豊富な経験や知識、ノウハウが不可欠であり、さらに関係する民間団体や各支援機関とのネットワーク構築が求められる。 今回契約候補者とする公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会は、札幌市男女共同参画センター及び札幌市若者支援総合センターの指定管理者であり、両センターの運営を通して、これまで女性支援及び若者支援の支援実績があるとともに、平成28年度からLINEによる若年女性向けの相談窓口「ガールズ相談」を定期的に実施してきた実績があり、若年女性支援のノウハウを持ち合わせている。また、令和2年度から、市内の女性支援、若者支援等の団体、機関によるさっぽろ若年女性支援ネットワークCloudyを構築 し、新型➺ロナウィルス感染拡大の影響により生活が困難な女性に食料品や生理用品を配布する取組を実施しており、本業務に求められる関係機関との連携に関しても十分な実績を持っていると認められる。 また、本業務は、令和3年8月から開始したばかりであり、今後の業務のより効果的な手法を検証していく必要があるが、そのためには、令和4年度についても令和3年度の事業検証等も並行して行う必要がある。 以上より、当法人の他に同等の対応が可能な団体が存在しないことから、本契約の相手方が当該法人に特定され、契約の性質又は目的が競争入札に適さないため。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 子)子ども育.子ども企画課 011-211-2982 | |
R4.4.6 | 公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会 | 17,796,900 | R4.3.29 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 本業務は、地域や行政とのつながりのない様々な困難を抱える10代から20代の若年女性を対象に、SNS等を用いたアウトリーチ型の相談支援、一時的な安全・安心な居場所の確保、自立支援を実施するとともに、行政機関、民間支援団体などの関係機関と連携して支える仕組みづくりを行うことを目的としている。 本事業の実施に当たっては、対象となる若年女性との接点を持ち、相談支援を実施することが必要であるが、受託団体には若年女性からの相談支援に関する豊富な経験や知識、xxxxが不可欠であり、さらに関係する民間団体や各支援機関とのネットワーク構築が求められる。 今回契約候補者とする公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会は、札幌市男女共同参画センター及び札幌市若者支援総合センターの指定管理者であり、両センターの運営を通して、これまで女性支援及び若者支援の支援実績があるとともに、平成28年度からLINEによる若年女性向けの相談窓口「ガールズ相談」を定期的に実施してきた実績があり、若年女性支援のノウハウを持ち合わせている。また、令和2年度から、市内の女性支援、若者支援等の団体、機関によるさっぽろ若年女性支援ネットワークCloudyを構築 し、新型➺ロナウィルス感染拡大の影響により生活が困難な女性に食料品や生理用品を配布する取組を実施しており、本業務に求められる関係機関との連携に関しても十分な実績を持っていると認められる。 また、本業務は、令和3年8月から開始したばかりであり、今後の業務のより効果的な手法を検証していく必要があるが、そのためには、令和4年度についても令和3年度の事業検証等も並行して行う必要がある。 以上より、当法人の他に同等の対応が可能な団体が存在しないことから、本契約の相手方が当該法人に特定され、契約の性質又は目的が競争入札に適さないため。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 子)子ども育.子ども企画課 011-211-2982 |
掲載日 | 調達契約件名 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 契約締結年月日 | 履行期間 | 随意契約によることとした理由(契約の相手方を特定した理由を含む。) | 担当課 | ||
R3.4.14 | 公益社団法人札幌市子ども会育成連合会 | 106,865,000 | R3.4.1 | R3.4.1 | ~ | R4.3.31 | 本業務は、子どもの権利条例の制定目的の一つである、「子どもが自立した社会性のある大人に育つ」ための支援の一つとして、地域の子どもの体験活動や住民組織による子ども関連行事などの充実を目的に、それら活動の中心となって活躍する「ジュニアリーダー」を養成する研修を実施するとともに、地域の大人、子どもが互いに顔が見える関係を形成するものであることから、本業務を受託する団体には以下のような条件が求められる。 1 ジュニアリーダーの養成にあたっては、基礎的な知識及び技術の習得を目的とする基本研修を実施することとしており、子どもの体験活動に関する専門的な知識、技術及び豊富な経験を有し、地域において必要とされるジュニアリーダーの資質を熟知した上で、その理想像に向けての研修を企画・運営できること。 2 当該事業には、地域の大人と子どもがともに活動し、互いに顔が見える関係を形成する内容を含むことから、地域の子どもの活動等の実状を熟知するとともに、町内会等の地域団体、地域の教育機関及び企業等と良好な信頼関係とともに、連携協力体制を構築できること。 3 青少年キャンプ場の事業用地は、主に基本研修の場として利用することとしており、研修の実施と事業用地の管理を一体的に行い、効果的かつ効率的に運用できること。 4 事業は市内各地で年間225回以上行うこととしており、加えて事業用地の管理は年間を通じて恒常的に行うこととしているため、全業務の品質等について、十分な信用とその能力があること。 当該団体は、xxにわたり本市の子ども会活動の維持・発展のために必要なジュニアリーダーやボランティアの育成など様々な事業を継続的に実施してきていること、また、全区において、さまざまな地域団体(子ども会、町内会、教育機関や地域企業等)及びボランティア(育成者、リーダー養成研修卒業生 等)とのxxにわたる協力関係、連携協力関係が構築されていることから、これらの条件をすべて満たす唯一の団体である。 当該団体以外に上記の条件を満たす団体は存在しないことから本契約の相手方は当該団体に特定され、契約の性質又は目的が競争入札に適しないため、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により、特定者を相手方とする随意契約といたしたい。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 子)子どもの権利推進課 011-211-2942 | |
R3.4.14 | 公益財団法人さっぽろ青少年女性協会 | 27,060,000 | R3.4.1 | R3.4.1 | ~ | R4.3.31 | 「子どものくらし支援➺ーディネート事業」は、困難を抱えている子どもや家庭に働きかけを行いなが ら、様々な支援機関等につなげていく➺ーディネーターを配置することにより、困難を抱えている子どもや家庭を早期に把握し、必要な支援につなげる体制の推進を図ることを目的としている。 事業の実施にあたっては、地域において子どもと関わる関係機関を積極的に巡回することで困難を抱えている子どもや家庭を発見し、支援につなげる仕組みとしており、児童会館をはじめNPOなどの支援団体、xx児童委員など地域における様々な関係機関との連携が極めて重要となることから、専門性を有する機関が中核となって進めていくことが適切である。 公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会(以下「当該法人」という。)は、札幌市児童会館の指定管理者であることから、児童会館との連携を図る上で不可欠な団体であるとともに、困難を抱える子ども・若者を支援する「さっぽろ子ども・若者支援地域協議会」の指定支援機関として、様々な支援機関のネットワークにおける主導的な役割を果たしている。 また、当該法人に対しては、平成30年8月から令和3年3月までの間、当該業務を委託しているところであり、これまでの実績から、当該法人が若者支援業務などを通じて築いた様々な支援機関や民間資源とのネットワーク、支援のノウハウ等を有効的に活用した事案も確認されているところである。 これらのことから、本業務の目的を達成する上で、他に同等の能力、経験等を有する団体は存在せず、当該法人が唯一の相手と認められることから、契約の相手方として特定する。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 子)子どもの権利推進課 011-211-2947 | |
R3.4.14 | 公益財団法人 さっぽろ青少年女性活動協会 | 3,969,489 | R3.4.1 | R3.4.1 | ~ | R4.3.31 | 本業務については、高等学校中退者等に対し、高等学校卒業程度認定試験への合格や高等学校への再入学に向けた学習相談及び学習支援を実施することにより、教育格差の解消を図り若者自身が望む将来像を実現できるような支援体制を構築することを目的としていることから、若者の自立支援事業に関する豊富な経験やノウハウを持つ職員を有すること、本市の実施する若者支援事業との連動及び関係機関との連携構築が不可欠である。 当該法人は、平成22年度から若者支援施設の指定管理者として管理運営に関する高い業務実績を有し、若者の自立支援事業に関するノウハウの蓄積、人材の育成を行っており、これらの実績が評価され、現在まで引き続き指定管理者として若者支援施設の管理運営を行っているところである。 特に、指定管理業務のうち「中学校卒業者等進路支援事業」において、中卒時の進路未定者及び高校中退者について学校と連携し自立支援に繋げる取り組みを行っており、当該業務と組み合わせた事業展開が必要となる。 よって、当該法人の他に同等の対応が可能な団体は存在しないことから、本契約の相手方は当該法人に特定されるため。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 子)子どもの権利推進課 011-211-2942 | |
R3.4.14 | 公益財団法人札幌市公園緑化協会 | 3,709,200 | R3.4.6 | R3.4.6 | ~ | R4.3.31 | 本業務は、プレーパークの普及啓発及び市民等で構成するプレーパーク実施団体への活動支援を行うものであるが、以下4つの要件が求められる。 1 プレーパークに関する専門的な知識及び当該業務に関する豊富な経験やノウハウを有し、 地域住民等がプレーパークを開催する際に活動の支援ができること。 2 本市におけるプレーパークは、主に公園で実施されていることから、公園利用の手続や公園の管理運営状況を熟知していること。 3 本業務の受託者は、担い手発掘から育成までを総合的に企画・運営でき、効果的に業務目的を達成できる者であること。 4 プレーパーク実施団体に寄り添った相談対応やきめ細かい活動支援ができること。 (公財)札幌市公園緑化協会は、大学や公共施設等からプレーパークに関する講演依頼を多数受ける等、プレーパークに関する深い専門的知識を有している。 また、札幌市内で指定管理制度が導入されている公園や緑地の約6割の施設で指定管理者として運営管理を行っていることから、公園の管理運営や利用状況を熟知している。 さらに、管理する公園では、近隣住民で構成されるボランティア団体を立ち上げるなど、新たな担い手となりうる人材との人脈づくりを行っているほか、自主事業でプレーパーク実施団体向けの講座を主催するなど、プレーパーク実施団体との信頼関係も強固である。 当該団体以外に本業務の要件を全て満たす団体は存在しないことから、本契約の相手方は当該団体に特定され、契約の性質又は目的が競争入札に適しないため、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により、随意契約(特定)とする。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 子)子どもの権利推進課 011-211-2942 | |
R3.4.14 | 公益社団法人札幌市母子寡婦福祉連合会 | 6,094,000 | R3.4.1 | R3.4.1 | ~ | R4.3.31 | 本業務の性質及び目的に鑑み、業務を確実に履行できる事業者を選定するため公募型企画競争を実施し、企画競争実施委員会において、契約候補者として選定された事業者との随意契約を締結したものである。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 子)子育支援部子育て支援課 011-211-2988 |
掲載日 | 調達契約件名 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 契約締結年月日 | 履行期間 | 随意契約によることとした理由(契約の相手方を特定した理由を含む。) | 担当課 | ||
R3.4.28 | パーソルテンプスタッフ株式会社 | 24,832,731 | R3.4.7 | R3.4.7 | ~ | R3.10.29 | 当該業務は、子育て世帯(ひとり親世帯分)に対する生活支援特別給付金に係る➺ールセンター及び申請受付業務である。 当該給付金の支給は、新型➺ロナウイルス感染症による影響が長期化していることを踏まえた「国の緊急支援策」の一環であり、子育てと仕事を一人で担うひとり親世帯については、金銭面及び心身等により大きな困難が生じていると考えられるため、可能な限り速やかに支給するよう国から要請されている。 入札等による契約の場合、当該業務の契約締結までには相当な期間(最低でも1か月)を要することが見込まれ、速やかな支給の支障となり、問い合わせ受付についても支給時期に間に合う体制をとることが難しい。 また、早急かつ確実に履行できる業者でなければ、本市のひとり親世帯に多大な影響を及ぼすことになるため、信用の確実な者であり、かつ、本市の類似の業務で良好な履行実績のある業者を選定する随意契約とすべきである。 選定業者は、「子育て世帯への臨時特別給付金に係る➺ールセンター業務及び公務員分申請受付業務 (国事業)」、「ひとり親世帯臨時特別給付金に係る➺ールセンター業務及び申請受付業務(国事業)※基本給付の再支給含む」、「家計急変ひとり親世帯臨時特別支援金申請受付業務(本市単独事業)」の受託者で、先に記載の業務で使用した受付事務に係るシステム並びに業務設計が整っており、準備や構築に時間と➺ストを要さず、問い合わせ対応用FAQ、研修資料を既に有していることから、➺ールセンターの立ち上げ準備期間も削減でき、本市が希望する短期スケジュールでの履行が可能な唯一の者である。 上記の理由から、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号より、緊急の必要により競争入札に付することができないものとして、当該事業者から見積書を徴して随意契約を行う。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第5号) | 子)子育支援部子育て支援課 011-211-2988 | |
R3.4.28 | 株式会社恵和ビジネス | 4,332,549 | R3.4.7 | R3.4.7 | ~ | R3.4.21 | 当該業務は、子育て世帯(ひとり親世帯)に対する生活支援特別給付金に係る支給決定通知はがき及び申請勧奨文書等発送業務である。 当該給付金の支給は、新型➺ロナウイルス感染症による影響が長期化していることを踏まえた「国の緊急支援策」の一環であり、子育てと仕事を一人で担うひとり親世帯については、金銭面及び心身等により大きな困難が生じていると考えられるため、可能な限り速やかに支給するよう国から要請されている。 入札等による契約の場合、当該業務の契約締結までには相当な期間(最低でも1か月)を要することが見込まれ、速やかな支給の支障となる。 また、早急かつ確実に履行できる業者でなければ、本市のひとり親世帯に多大な影響を及ぼすことになるため、信用の確実な者であり、かつ、本市の類似の業務で良好な履行実績のある業者を選定する随意契約とすべきである。 選定業者は、「ひとり親世帯臨時特別給付金(再支給分)に係る案内はがき送付業務」、「ひとり親世帯臨時特別給付金(追加給付分)に係る申請書等の封入・封緘業務」の受託者で、先に記載の業務で使用した印刷データ等を活用することができるため、本市が希望する短期スケジュールでの履行が可能な唯一の者である。 上記の理由から、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号より、緊急の必要により競争入札に付することができないものとして、当該事業者から見積書を徴して随意契約を行う。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第5号) | 子)子育支援部子育て支援課 011-211-2988 | |
R3.12.22 | 株式会社北海道博報堂 | 1,999,800 | R3.11.26 | R3.11.26 | ~ | R4.3.31 | 本業務の性質及び目的に鑑み、業務を確実に履行できる事業者を選定するため公募型企画競争を実施し、企画競争実施委員会において、契約候補者として選定された事業者との随意契約を締結したものである。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 子)子育支援部子育て支援課 011-211-2988 | |
R4.1.12 | 株式会社恵和ビジネス | 313,789,520 | R3.12.2 | R3.12.2 | ~ | R4.3.31 | 当該業務は、令和3年度子育て世帯臨時特別給付金に係る➺ールセンター及び事務センター業務である。当該給付金の支給は、新型➺ロナウイルス感染症による影響が長期化していることを踏まえた「国の緊急支援策」の一環であり、新型➺ロナウイルス感染症の影響を受けた子育て世帯を支援する取組みであるため、可能な限り速やかに支給するよう国から要請されている。 入札等による契約を経た場合、当該業務の契約締結までには相当な期間(最低でも1か月)を要することが見込まれるため、現体制のまま支給決定に審査を要する給付金を速やかに支給することは困難であることに加え、当該給付金に対する問い合わせについても十分な対応が難しい。また、契約後早急かつ確実に履行できる業者でなければ、本市の子育て世帯に多大な影響を及ぼすことになるため、信用の確実な者であり、かつ、本市の類似の業務で良好な履行実績のある業者を随意契約にて選定すべきと考える。 よって、「特別定額給付金」、「新型➺ロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」の受託者である「株式会社 恵和ビジネス」は、先に記載の業務で使用した受付事務に係るシステム並びに業務設計が整っており、準備や構築に時間と➺ストを要さず、問い合わせ対応用FAQ、研修資料を既に有していることから、 ➺ールセンター、事務センターの立ち上げ準備期間も削減でき、本市が希望するスケジュールでの履行が可能な唯一の者である。 以上の理由により、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に基づく随意契約が妥当と考える。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第5号) | 子)子育支援部子育て支援課 011-211-2988 | |
R4.2.9 | 北海道電力株式会社 | 8,299,854 | R4.1.20 | R5.1.16 | ~ | R6.9.30 | 本市における電力調達契約については、平成28年度より札幌市電力調達契約事務取扱要領(平成28年3月 9日財政局契約管理担当局長決裁、以下「要領」という。)第2条第1項の規定に基づき、一般競争入札又は随意契約の方法により締結することとされている。 (仮称)札幌市中央区保育・子育て支援センターにおいては、令和5年1月中旬のしゅん功に向けて新築工事を進めており、工事完了後は、業務用電力(一般料金)の契約により電気を受電する予定である。電力調達契約を行うにあたり、新築施設であり、必要な履行期間における適切な使用電力量を算定することができないことから、競争入札に付することが適当ではないと認められる(札幌市電力調達契約事務取扱要領第4条第1項第6号)。 そのため、工事期間中の臨時電力調達契約の受注者である北海道電力株式会社と、工事しゅん功後も引き続き随意契約を行うもの。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 子)子育支援部子育て支援課 011-211-2988 | |
R4.4.13 | 公益社団法人札幌市母子寡婦福祉連合会 | 6,891,500 | R4.3.29 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 本事業の学習支援を通じたひとり親家庭への支援といった性質から、競争入札による価格の有利性のみを優先すべきでない。 またひとり親家庭への支援の実績と理解がある企業・団体に専門的なノウハウなどを企画提案により競わせることが委託業務の効果的かつ効率的な実施につながるため、公募型企画競争を実施し、企画競争実施委員会において、契約候補者として選定された事業者との随意契約を締結したものである。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 子)子育支援部子育て支援課 011-211-2988 | |
R3.7.14 | 株式会社北海道博報堂 | 9,623,900 | R3.6.28 | R3.6.28 | ~ | R4.3.31 | 事業の目的のために、技術やノウハウ等の優れた者と契約することが必要不可欠であり、プロポーザル方式による企画競争を実施したうえで契約候補者を選定したもの。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 子)子育て支援部保育推進課 011-211-2346 |
掲載日 | 調達契約件名 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 契約締結年月日 | 履行期間 | 随意契約によることとした理由(契約の相手方を特定した理由を含む。) | 担当課 | ||
R3.7.28 | りらいあ➺ミュニケーションズ株式会社 | 5,896,000 | R3.7.19 | R3.7.19 | ~ | R3.10.29 | 利用者負担額は一旦、保護者に全額支払ってもらい、その後、日割り計算を行い、差額を還付することとなるが、保護者の家計への負担等を考慮すると、速やかに還付する必要がある。還付を行うためには、子ども・子育て支援システム(以下、「システム」という。)に還付情報の入力を行う必要があるが、「札幌市子ども・子育て支援事務センター」を運営しているりらいあ➺ミュニケーションズ株式会社(以下、 「りらいあ」という。)において、令和元年度から現在に至るまで、幼児教育・保育の無償化にかかる業務を札幌市から受託し、システム操作を伴う事務を遂行しているところである。仮にりらいあ以外の事業者が受託した場合、システム操作を伴う事務の習熟や作業環境の整備等に相当な時間と経費を要し、速やかな還付を実現することが極めて困難である。また、経費の面を考慮しても、事務スペースの確保を含めて、環境を整えるには相応の金額が必要となることから、既にその環境を有していxxらいあと契約することが望ましいと考える。これらのことから、迅速で確実な還付の決定、かつ業務の効率化を図るため、契約の相手が特定の者に限定されることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号及び6号により特定随意契約といたしたい。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 子)子育て支援部保育推進課 011-211-2987 | |
R3.8.11 | パーソルテンプスタッフ株式会社 | 8,000,000 | R3.7.26 | R3.7.26 | ~ | R4.3.31 | 当該事業は、保育士等の求職者と保育施設の事業者を対象とした施設説明会・面接会を開催し、両者の マッチングの機会を提供するとともに、事業実施後においても求職者、事業者双方に継続した個別支援を行うほか、保育施設の事業者、施設長等を対象とした人材確保・定着化研修を実施し、昨今の保育人材に関する雇用情勢を理解したうえで、保育士が生涯働き続けることができる職場づくりに取り組むととも に、離職防止のための業務改善策等を学ぶことを目的として実施するものである。 また、当該事業の実施に際しては、札幌市の保育人材の就職支援等を行う「札幌市保育人材支援セン ター さぽ笑み」(以下「さぽ笑み」という)の事業とともに、相互に、より効果的・効率的に実施することを求めるものである。 このため、契約の相手方の選定に当たっては、「施設説明会・面接会実施後も保育人材の専門的な知見を有した者によって継続的な支援を行い、その支援結果を把握できる事業者であること。」、「保育人材に関する雇用情勢等を理解したうえで、保育人材定着化等の研修を実施できる事業者であること。」という条件を設けるとともに、「さぽ笑み」の運営と一体的に実施できる事業者とする必要があるものであ る。 選定事業者であるパーソルテンプスタッフ株式会社は、令和3年度における「さぽ笑み」の運営受託事業者であるとともに、本市における事業実績や他都市の同種の事業実績が多数あることなどから、上記の条件を満たすものと判断できる。 よって、上記の必要な能力その他の複数の条件を全て満たし、「さぽ笑み」の運営事業と併せて、相互に、より効果的・効率的に実施できるのは、パーソルテンプスタッフ株式会社1者に特定されるものであることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に定める「契約の性質又は目的が競争入札に適しないもの」に該当するものとして、同社と随意契約を行うものである。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 子)子育て支援部保育推進課 011-211-2346 | |
R4.3.30 | パーソルテンプスタッフ株式会社 | 35,786,080 | R4.3.25 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 本業務は、札幌市保育人材支援センター(以下「さぽ笑み」という。)による「保育人材の確保」という事業効果を最大限化する目的から、令和3年度より、取扱職種の追加や開所時間の延長等の機能強化を図るため、公募型企画競争によりパーソルテンプスタッフ(株)と契約し、運営を行っている。 その結果、登録求職者数・事業者数ともに、前年度を大きく上回るなど、機能強化の効果が表れてお り、運営方法等についてさらに改善を重ねているところである。令和4年度は令和3年度の事業効果の検証に加え、引き続き運営の改善を図り、さぽ笑みのあるべき姿を構築していくものである。 機能強化を果たした直後において、短期間(1年)で受託者を変更する場合、人材確保事業という性質から、その引継ぎの前後に実質的な空白期間が生じるとともに、それまでに培ったノウハウや求職者・事業者、保育関係団体との関係が損なわれることになり、それぞれを再構築する必要が生じるほか、市民や関係者への再周知に多額の経費等が必要になるなど、安定的な事業運営に大きな影響を及ぼすことになる。以上から、令和4年度の事業において、年度の区切りにとらわれずに安定的な運営を確保しつつ、令和 3年度の事業検証等を行い、改善を図りながら 新体制となったさぽ笑みの効果を最大限発揮するには、契約の相手方は、現受託者であるパーソルテンプスタッフ株式会社に限定されるものである。よって、同社と随意契約を行うものである。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 子)子育て支援部保育推進課 011-211-2346 | |
R4.4.6 | パーソルテンプスタッフ株式会社 | 35,395,800 | R3.9.13 | R3.9.13 | ~ | R4.3.31 | 市内の保育施設では新型➺ロナウイルス感染症拡大防止のため、園内の消毒等に係る物品の購入や、保育 を継続するための人件費等の支出が発生している。令和3年度札幌市保育所等における新型➺ロナウイルス感染症対策事業費補助金(以下、当該補助金)は、令和3年4月以降の対象経費について補助金の交付を受けられる制度であり、施設における感染症対策に費用面で大きく影響するものである。 当該補助金の審査業務については、施設類型等により補助基準額が変動するものであること、補助対象がマスク等購入費の積み上げであり審査量が極めて多くなることに加え、申請者となる各施設でもこれまで経験が少ない通年対象の補助金申請となっており、昨年度、類似の補助金支給事務では各施設からの申請不備率が約90%と突出していた。 このため、当業務においては、短期間で大量の申請書審査を行いながら修正依頼等に対応する充分な人員体制と執務環境の整備が急務である。 この補助金は各施設での4月支出分から活用可能であるが、当該補助金の財源である国の補助要件の確認や、認可外保育施設へのニーズ調査に時間を要し、現状では各施設に対し当該補助事業の概要を示すにとどまっている。 実際に各施設において本補助金の活用を検討する際には、補助金の申請様式等を見ながら対象費用への該当の可否について札幌市に質問することが多いため、補助対象期間である12月末までに確実に補助事業を利用し感染症対策を実施できるよう、補助金申請に係る提出書類等の詳細を各施設へ速やかに周知する必要がある。 なお、当該補助金は、補助対象施設数で936施設、補助対象事業数で1846事業と膨大な申請件数が見込まれる。 また、補助金の対象となる感染対策物品を取り扱う販売業者等からも多く問い合わせが寄せられる。 したがって、当該補助金に関する問い合わせ対応の需要を考えると、当該補助金の申請受付及び、当該補助金の➺ールセンターの設置についても早急に行う必要がある。 子育て支援部としては、子育て世帯(ひとり親世帯分)に対する生活支援特別給付金に係る➺ールセン ター及び申請受付業務に対応するために、パーソルテンプスタッフ株式会社と委託契約を締結し、本市で賃貸しているバスセンタービル2号館の会議室と業者調達のレンタルオフィスを活用して➺ールセンター業務等を行っており、同じスペースが共有可能である。 そのため、新たに➺ールセンター等を設置するよりも、事務室の確保、電話回線の開設、必要となる人材の確保等で、業務委託の稼働開始時期を大幅に前倒しすることが可能となる。 上記のとおり、施設側の需要に速やかに対応し、迅速な補助金交付を実現するためには、当業務を緊急的に実施する必要があり、競争に付す時間的余裕がないため、競争入札に付することができない。 以上より 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に該当するものと考える | 子)子育て支援部施設運営課 011-211-2986 |
掲載日 | 調達契約件名 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 契約締結年月日 | 履行期間 | 随意契約によることとした理由(契約の相手方を特定した理由を含む。) | 担当課 | ||
R4.3.30 | 札幌市私立保育連盟 | 5,390,000 | R4.3.23 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 本業務は、保育士の専門性と質の高い人材確保の観点から、保育の質の向上を図ることを目的としており、当事業者は、保育所活動の振興及び社会福祉向上を目的として設立した一般社団法人であることから、本業務の運営目的に合致している。 また、保育所活動に関する専門的な知識と豊富な経験を有しており、本市の保育行政、事業についての理解が深いことから、綿密な協力、協調体制を確保することが可能であることに加えて、研修については、団体独自で数多くの研修を実施しており、研修事業に係るノウハウを十分に有していると判断できる。 以上のことから、上記に掲げた業務履行上の要件を全て満たすものは当該事業者以外にはないと判断されるため、地方自治法第234条第2項の規定及び地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により、当該事業者から見積書を徴して随意契約することが妥当である。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 子)子育て支援部施設運営課 011-211-2986 | |
R3.4.14 | 社会福祉法人 xx会 | 4,593,600 | R3.4.1 | R3.4.1 | ~ | R4.3.31 | 1 契約の相手方とする事業者(業種)について 「児童家庭支援センター」(児童福祉法(昭和22年12月12日法律第164号)第44条の2第1項)は、原則として児童養護施設等に附置されているが、地域の児童の福祉に関する各般の問題について、専門的な知識及び技術を要する相談に応じることを通じて児童やその家庭の福祉に関する高い見識と実践を蓄積していることから、単に児童福祉施設を営む事業者に比べ、相談に応じる機能が本来的な業務として付加されており、児童虐待通告等に関する介入的対応においても一定の対応力を発揮できると考えられる。 加えて、本業務の遂行に当たっては、介入後に一時保護等の対応が必要になる場合が起こり得るが、その点においても、児童家庭支援センターは、児童養護施設等に附置されていることから円滑な連携が期待されるため、児童家庭支援センターを運営する法人を契約の相手方とすることが適当である。 2 相手方を1者に特定した理由について 本業務は、札幌市内に居住する児童を対象とするものであることから、選定する児童家庭支援センターについては、札幌市内にその本拠を置いていることが適当であり、条件を満たす児童家庭支援センターは 4か所(4法人)あるが、選定しようとする事業者を除く3者からは、本業務について受託しない意思が示されている。 選定しようとする1者については、現在、夜間・休日の児童虐待通告等に関する初期調査業務を受託しているが、業務の履行状況が良好である。 以上から、契約の相手方が特定の者に限定され、競争性を考慮する必要がないと認められるため、見積参加者として決定することが適当との判断に至った。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 子)児童相談所地域連携課 011-622-8630 | |
R4.1.12 | 社会福祉法人札幌育児園、社会福祉法人扶桑苑、社会福祉法人xx会、社会福祉法人xx会、公益財団法人鉄道 | 15,351,786 | R3.4.1 | R3.4.1 | ~ | R4.3.31 | 本事業は、札幌市子育て短期支援事業実施要綱の規定に基づき、平成8年度より各児童養護施設(札幌乳児院を除く)に委託し業務を実施しており、これまでの事業運営は極めて良好に行われ、各施設においては適切に運営するための経験も蓄積されている。 また、各施設(札幌乳児院を除く)は、児童福祉法に基づき「保護者のない児童、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行う」ことを目的として設置された児童養護施設であり、施設の整備状況及び事業実施のための職員配置等から委託に当たって特に信頼性が高いと認められる。 また、札幌乳児院についても、平成21年11月より本事業を実施しており、これまで事業運営が極めて良好に行われている。さらに、乳児院は児童福祉法に基づき「乳児(保健上、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には、幼児を含む。)を入院させ、これを養育し、あわせて退院した者について相談その他の援助を行う」ことを目的として設置された児童福祉施設であることから、施設の整備状況及び事業実施のための職員配置等から委託に当たって信頼性が高いと認められる。 以上のことから、上記の6施設について、令和3年度も事業施設として適切であると認められ、各施設の設置運営法人を特命により選定したい。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 子)児童相談所地域連携課 011-622-8620 | |
R3.11.3 | 日本➺ンピューター株式会社 | 9,999,000 | R3.7.1 | R3.7.1 | ~ | R4.3.31 | 本役務は、「子育てデータ管理プラットフォーム構築に係る設計・開発業務」により調達したシステムのサービス利用であり、当該システムは、左記選定業者のパッケージシステムに本市独自のカスタマイズを加えたものであるため、設計書等の著作権は選定業者のみが所有している。 よって、契約予定の相手方以外から調達をした場合、システムの内容や構造、運用方法等について詳細に把握することが極めて困難であり、サービス利用の便益を享受することに著しい支障が生ずることか ら、本業務を履行できるのは選定業者のみとなるため。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 子)児童相談所地域連携課 011-622-8620 | |
R3.4.21 | 社会福祉法人 xx会 | 14,784,000 | R3.4.7 | R3.4.7 | ~ | R4.3.31 | 里親制度及び要保護児童に関する専門的な知識や技術、企画力等が求められることを鑑み、業務を確実に履行できるものを選定するため公募型企画競争を実施し、企画競争実施委員会において契約候補者として選定された本事業者との随意契約を締結したものである。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 子)児童相談所家庭支援課 011-622-8619 | |
R3.4.21 | 社会福祉法人 xx会 | 13,816,000 | R3.4.7 | R3.4.7 | ~ | R4.3.31 | 里親制度及び要保護児童(乳幼児)に関する専門的な知識や技術、企画力等が求められることを鑑み、業務を確実に履行できるものを選定するため公募型企画競争を実施し、企画競争実施委員会において契約候補者として選定された本事業者との随意契約を締結したものである。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 子)児童相談所家庭支援課 011-622-8619 | |
R4.4.6 | 社会福祉法人 xx会 | 60,555,000 | R4.3.30 | R4.4.1 | ~ | R7.3.31 | 里親制度及び要保護児童に関する専門的な知識や技術、企画力等が求められることを鑑み、業務を確実に履行できるものを選定するため公募型企画競争を実施し、企画競争実施委員会において契約候補者として選定された本事業者との随意契約を締結したものである。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 子)児童相談所家庭支援課 011-622-8619 | |
R4.4.6 | 社会福祉法人 xx会 | 55,440,000 | R4.3.30 | R4.4.1 | ~ | R7.3.31 | 里親制度及び要保護児童(乳幼児)に関する専門的な知識や技術、企画力等が求められることを鑑み、業務を確実に履行できるものを選定するため公募型企画競争を実施し、企画競争実施委員会において契約候補者として選定された本事業者との随意契約を締結したものである。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 子)児童相談所家庭支援課 011-622-8619 | |
R4.4.6 | 社会福祉法人 麦の子会 | 8,234,600 | R4.3.30 | R4.4.1 | ~ | R7.3.31 | 里親制度及び要保護児童(障がい児)に関する専門的な知識や技術、企画力等が求められることを鑑み、業務を確実に履行できるものを選定するため公募型企画競争を実施し、企画競争実施委員会において契約候補者として選定された本事業者との随意契約を締結したものである。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 子)児童相談所家庭支援課 011-622-8619 |
掲載日 | 調達契約件名 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 契約締結年月日 | 履行期間 | 随意契約によることとした理由(契約の相手方を特定した理由を含む。) | 担当課 | ||
R3.5.12 | 株式会社JTB | 140,250,000 | R3.4.26 | R3.4.26 | ~ | R3.10.29 | 新型➺ロナウイルス感染症の感染拡大状況を踏まえ、北海道が、札幌市内全域の飲食店等に対し、4月27日から5月11日の期間、営業時間等の短縮と「業種別ガイドライン」に基づく対策の徹底の要請を行ったところであり、本業務は、北海道の要請に協力いただく事業者に支援金を給付するものである。 市内事業者においては、新型➺ロナウイルス感染症の拡大による来札観光客数の減少や市民の外出自粛に加え、今回の営業時間短縮等の協力に伴い、経営上深刻な影響を受けることとなり、一日も早い支援金の給付が必要である一方、本業務の対象が約10,000事業者と多数であることから、迅速かつ大量の事務処理を適切なデータ管理のもと実施できる環境及び事業者からの問い合わせに適切に対応できる環境を、事業開始日である4月26日までに緊急で整える必要がある。 当該事業者は、本業務の類似業務である「感染防止対策協力支援金給付業務」を担っており、市内事業者に係るデータや類似業務で構築した事務処理ノウハウ及び管理体制を活用し、申請書類の提出の省略や過去の問い合わせ履歴に応じた迅速な対応を遂行することのできる唯一の事業者である。 以上の理由により、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき、迅速かつ確実に業務を実施できる唯一の事業者である当該事業者と契約することといたしたい。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 経)産業振興部経済企画課 011-211-2372 | |
R3.6.2 | 株式会社インサイト | 2,491,500 | R3.5.25 | R3.5.25 | ~ | R4.3.31 | 本業務は映像産業全体の現状と今後の見通しなどに関する専門的な知識や、多様な意見をまとめあげるための豊富な経験が必要なことから価格競争に適さないものである。以上の理由により、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき、公募型企画競争を得て先行当該事業者と契約することといたしたい。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 経)産業振興部経済企画課 011-211-2372 | |
R3.9.1 | 株式会社インサイト | 2,491,500 | R3.5.25 | R3.5.25 | ~ | R4.3.31 | 本業務は映像産業全体の現状と今後の見通しなどに関する専門的な知識や、多様な意見をまとめあげるための豊富な経験が必要なことから価格競争に適さないものである。以上の理由により、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき、公募型企画競争を得て先行当該事業者と契約することといたしたい。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 経)産業振興部経済企画課 011-211-2372 | |
R3.8.18 | 株式会社北海道二十一世紀総合研究所 | 7,370,000 | R3.7.15 | R3.7.15 | ~ | R4.3.31 | 本事業は、他都市との比較を含めた札幌経済に関する統計数値を調査・分析・考察し、今後の札幌市の産業振興の方向性を検討していくという高度かつ専門的な業務である。 よって、本業務は、その性質又は目的が価格競争に適しないものであるため、札幌市役務契約に係る企画競争実施要領第3条第1項により、公募型企画競争で業者を選定の上、随意契約を行った。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 経)産業振興部経済企画課 011-211-2352 | |
R3.11.3 | 株式会社トリプルワン | 19,910,000 | R3.10.28 | R3.10.28 | ~ | R4.3.31 | 業務の実施にあたっては、先進的な取組みである「クラウドファンディング」を活用して、多くの市内飲食店が参加し幅広い支援を募るために、より効果的かつ効率的なサービスの提供が必要とされる。 よって当該業務は、その性質又は目的が価格競争に適しないものであるため、札幌市役務契約に係る企画競争実施要領第3条第1項により公募型企画競争で業者を選定の上、随意契約を行った。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 経)産業振興部経済企画課 011-211-2372 | |
R4.2.2 | 株式会社JTB | 19,250,000 | R4.1.24 | R4.1.24 | ~ | R5.3.15 | 本事業は、多様な事業者によるグループ組成を促すため、幅広い業種の事業者を対象に、メディア等を活用した効果的・効率的な事業周知が求められる。また、選考委員会の運営、採択事業に係る広報補助、市民・事業者からの問い合わせ対応に加えて、採択事業者の販売・資金管理状況の確認や指導などについても実施する必要がある。 このため、広報に係る優れた企画力や事業者とのネットワークのほか、販売促進活動に係る財務・会計面を含む高度な事務運営力が求められる。以上から、本業務は、価格による競争入札等には適さないと考えられ、「札幌市役務契約に係る企画競争実施要領」(以下「実施要領」という。)第3条第1項第1号 「高度な創造性、技術力、専門的な知識又は経験を必要とするもの」に該当するため、複数の者から企画提案を募り、その良否を企画競争実施委員会にて審査し、提案能力の優れた者を選ぶ公募型企画競争を採用したため。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 経)産業振興部経済企画課 011-211-2372 | |
R4.2.9 | 有限責任監査法人トーマツ | 990,000 | R4.1.25 | R4.1.25 | ~ | R4.3.25 | 業務の実施にあたっては、的確なファシリテーションにより、商店主の議論を活性化しながら、限られた期間の中で、商店街が共有できる「特徴づけ」を設定し、設定した「特徴づけ」に基づく具体的な取り組みを創出するとともに、その成果を商店街全体へ波及させることを求めている。 よって当該業務は、その性質又は目的が価格競争に適しないものであるため、札幌市役務契約に係る企画競争実施要領第3条第1項により公募型企画競争で業者を選定の上、随意契約を行った。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 経)産業振興部経済企画課 011-211-2372 | |
R4.2.9 | 株式会社JTB | 119,900,000 | R4.1.27 | R4.1.27 | ~ | R4.3.31 | 新型➺ロナウイルス感染症の感染拡大状況を踏まえ、北海道が、札幌市内全域の飲食店等に対し、令和4年1月27日から2月20日の期間、新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の6第1項による要請に基づく要請を行ったところであり、本業務は、北海道の要請に協力いただく事業者に支援金を給付するものである。 市内事業者においては、新型➺ロナウイルス感染症の拡大による来札観光客数の減少や市民の外出自粛に加え、今回の営業時間短縮等の協力に伴い、経営上深刻な影響を受けることとなり、一日も早い支援金の給付が必要である一方、本業務の対象が約12,000事業者と多数であることから、迅速かつ大量の事務処理を適切なデータ管理のもと実施できる環境及び事業者からの問い合わせに適切に対応できる環境を、事業開始日である1月27日までに緊急で整える必要がある。さらに本業務においては、「令和3年度感染防止対策協力支援金給付業務」における支給データに基づき、支援金の一部を要請期間中に早期に給付をする必要がある。 当該事業者は、本業務の類似業務である「令和3年度感染防止対策協力支援金給付業務」を担ってお り、市内事業者に係るデータや類似業務で構築した事務処理ノウハウ及び管理体制を活用し、申請書類の提出の省略や過去の問い合わせ履歴に応じた迅速な対応を遂行することのできるほか、現在業務履行中である「令和3年度感染防止対策協力支援金給付業務」における支給データを保持している唯一の事業者である。 以上の理由により、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき、迅速かつ確実に業務を実施できる唯一の事業者である当該事業者と契約することといたしたい。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 経)産業振興部経済企画課 011-211-2372 | |
R4.4.13 | 株式会社ビジネスマーケット | 18,430,500 | R4.3.29 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 「事業承継」という企業存続に関わる繊細かつ専門的な知識を有する必要がある分野を取り扱い、支援を行う業務であることから、受託業者の選定にあたっては、札幌市役務契約に係る公募競争実施要領第3条第1項により企画競争を実施し、選定した契約候補者を相手方とする特定随意契約とした。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 経)産業振興部経済企画課 011-211-2372 |
掲載日 | 調達契約件名 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 契約締結年月日 | 履行期間 | 随意契約によることとした理由(契約の相手方を特定した理由を含む。) | 担当課 | ||
R4.4.13 | 一般財団法人さっぽろ産業振興財団 | 75,493,000 | R4.3.31 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 一般財団法人さっぽろ産業振興財団(以下、「財団」という。)は 、平成14年度より、中小企業支援法第 7条に基づく「指定法人」として札幌市が主体的に設立した機関であり、15年以上にわたり中小企業支援センター(以下、「支援センター」という。)を運営し、中小企業者や小規模事業者、個人事業者など様々な相談者に対し、経営・融資相談を行っている。 新型➺ロナウイルス感染症の流行により、経営等に影響を受けている中小企業者等への相談等に対応するため、令和2年4月20日から融資や経営相談の他、雇用調整助成金やテレワーク導入等に係る相談、事業者向けの市税や感染予防相談の窓口を集約した事業者向けワンストップ窓口を開設している。当窓口では、経営相談のほか、市融資制度である「新型➺ロナ対応サポート資金」や中小企業信用保険法第2条第 5項(セーフティネット保証)及び第6項(危機関連保証)の認定受付を担っており、令和3年度は令和 3年2月28日までで、合計6,884件の相談に対応している。また、相談者に対応するため、既存の支援センター職員に加え、中小企業診断士や社会保険労務士等の相談員を配置し、相談窓口を運営している。新型 ➺ロナウイルス感染症は未だ収束の目途は立っておらず、相談件数は毎月625件前後を推移している。このような状況の中、相談窓口を円滑に運営し続けることは必須であり、運営にあたっては、市融資制度や セーフティネット等の申請受付業務のノウハウを有している現体制を維持すべきである。 以上のように、これまでの経営・融資等の相談実績や、新型➺ロナウイルス感染症に対するワンストップ相談窓口の運営実績を持つ財団は、本業務を実施することのできる唯一の団体である。 したがって、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき、本業務は特定随意契約により実施することとし、委託先として財団を選定する。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 経)商業・経営支援課 011-211-2372 | |
R3.11.17 | 株式会社パソナテック | 8,624,000 | R3.6.8 | R3.6.8 | ~ | R4.3.31 | 本事業は道内学生に対する就職フェア、首都圏におけるフェア開催のほか、新たな人材供給源として昨今注目される高度IT外国人材の確保・市内定着支援を実施するため、新卒採用や就転職といった雇用に関する専門的な知識、ノウハウが求められることから、専門的な知識を有し、かつ効果的・効率的に業務を担える業者を選定する必要がある。そのため、契約の性質・目的が競争入札に適さず、公募型企画競争により業者を選定し随意契約を行った。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 経)IT・イノベーション課 011-211-2379 | |
R3.11.24 | 一般財団法人さっぽろ産業振興財団 | 7,999,200 | R3.6.25 | R3.6.25 | ~ | R4.3.31 | 本事業は市内の小中学生を対象に、情報産業分野の技術に触れ、学ぶ機会を提供するなど、IT教育等に関する専門的な知識、ノウハウが求められることから、専門的な知識を有し、かつ効果的・効率的に業務を担える業者を選定する必要がある。そのため、契約の性質・目的が競争入札に適さず、公募型企画競争により業者を選定し随意契約を行った。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 経)IT・イノベーション課 011-211-2379 | |
R3.11.24 | 株式会社シーラクンス | 6,996,000 | R3.6.30 | R3.6.30 | ~ | R4.3.31 | 本事業は市内の小中学生を対象に、情報産業分野の技術に触れ、学ぶ機会を提供するなど、IT教育等に関する専門的な知識、ノウハウが求められることから、専門的な知識を有し、かつ効果的・効率的に業務を担える業者を選定する必要がある。そのため、契約の性質・目的が競争入札に適さず、公募型企画競争により業者を選定し随意契約を行った。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 経)IT・イノベーション課 011-211-2379 | |
R3.11.17 | クラウドネットワークス株式会社 | 1,980,000 | R3.7.1 | R3.7.1 | ~ | R3.8.4 | ・今回の業務は、北海道が発注した「データセンター集積推進事業(適地調査)委託業務」の成果物のうち、当市に関する調査結果を活用し、当市に特化したより詳細な調査を実施するとともに、その調査結果を現在計画している基本ビジョン作成に活用することを目的としている。 ・本業務の遂行には、北海道内、札幌市近郊の電力及び通信インフラ環境、光海底ケーブルの敷設及び陸揚げに関する知見、更には国内外のデータセンター業界における最新情勢や投資傾向など、高度な専門的知見が求められる。 ・当該事業者は、上記の「データセンター集積推進事業(適地調査)委託業務」の受託者であり、委託業務の中で得た詳細かつ膨大な調査結果を保有している。 ・本事業の目的や当市の特性などを十分に理解したうえで事業を遂行するためには、上記の「データセンター集積推進事業(適地調査)委託業務」の成果物の活用が不可欠であり、それを保有する事業者は他に存在しない。 ・本業務にかかる成果物は、令和3年8月下旬に開催予定の「サマープレビュー」にて当市経営層への説明に活用することを主目的としている。想定する納期まで2か月もない状況であり、一般競争入札等の手続きを踏むと目的を果たすことができない可能性が高い。 以上のとおり、契約の性質又は目的が競争入札に適さないことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき、本業務は当該事業者と随意契約を行った。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 経)IT・イノベーション課 011-211-2362 | |
R3.11.17 | 一般財団法人さっぽろ産業振興財団 | 6,993,800 | R3.8.6 | R3.8.6 | ~ | R4.3.31 | 本事業では、本市産業の更なる活性化を目指し、本市や市内IT企業等の取組を効果的に発信し、投資を呼び込むため、市内のIT産業に対しての専門的な知識、ノウハウが求められることから、専門的な知識を有し、かつ効果的・効率的に業務を担える業者を選定する必要がある。そのため、契約の性質・目的が競争入札に適さず、公募型企画競争により業者を選定し随意契約を行った。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 経)IT・イノベーション課 011-211-2379 | |
R3.6.16 | 株式会社フォーバル | 2,495,900 | R3.5.31 | R3.5.31 | ~ | R4.3.15 | 本事業は、ベトナム現地の市場状況及び輸出規制情報等に係るxxかつ高度かつ専門的な知識が求められる。また、効果的な事業実施のためには、これまでの海外進出支援実績や現地企業等とのネットワークを持っていることが求められる。よって、当業務は、性質・目的が価格競争に適しないものであるため、公募型企画競争による受託者の選定を行い、特定随意契約を行った。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 経)国際経.経済戦略推進課 011-211-2481 | |
R3.6.16 | 一般財団法人さっぽろ産業振興財団 | 2,996,400 | R3.5.31 | R3.5.31 | ~ | R4.3.15 | 本事業は、マレーシア現地の市場状況及び輸出規制情報等に係るxxかつ高度かつ専門的な知識が求められる。また、効果的な事業実施のためには、これまでの海外進出支援実績や現地企業等とのネットワークを持っていることが求められる。よって、当業務は、性質・目的が価格競争に適しないものであるため、公募型企画競争による受託者の選定を行い、特定随意契約を行った。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 経)国際経.経済戦略推進課 011-211-2481 | |
R3.8.25 | 株式会社日本総合研究所 | 14,960,000 | R3.6.11 | R3.6.11 | ~ | R4.3.31 | 本事業は、展示会産業に関するxxかつ高度な知識及び経験と効果的な施設整備に係る豊かな経験の両方が求められる。 そのため、受託事業者の選定にあたっては、公募により、具体的な業務実施の方法についての企画案を提出させ、最も効果的かつ効率的な遂行が期待できる企画案を提示した事業者を選定し、契約事務を進める 「公募型企画競争」により実施する。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 経)国際経.経済戦略推進課 011-211-2481 | |
R3.9.8 | 戦略経営ネットワーク協同組合 | 2,937,000 | R3.8.31 | R3.8.31 | ~ | R4.3.31 | 本業務の実施には、IoTシステム導入支援に係る高い専門性やノウハウが求められる。また、効果的な事業実施のためには、これまでのIoT導入支援実績や支援先となる道内中小製造業者とのネットワークを有していることが求められる。したがって、本業務は性質・目的が価格競争に適しないものであるため、公募型企画競争による受託者の選定を行い、特定随意契約を行った。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 経)国際経.経済戦略推進課 011-211-2392 |
掲載日 | 調達契約件名 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 契約締結年月日 | 履行期間 | 随意契約によることとした理由(契約の相手方を特定した理由を含む。) | 担当課 | ||
R4.4.6 | 一般財団法人さっぽろ産業振興財団 | 5,758,500 | R4.3.24 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 本業務は、北大ビジネス・スプリングに常勤のインキュベーションマネージャー(以下、「IM」とい う。)を配置して、北海道や中小機構と連携のうえ、それぞれの支援策やネットワークを効果的に活用しながら、入居企業等の支援を行うものであり、令和2年度は一般財団法人さっぽろ産業振興財団が受託のうえ、円滑に業務を遂行している。入居企業等は、基礎研究から応用研究・実用化研究・製品化を通じて事業化に至るまで、相当程度の期間を要することから、その支援にあたっては、長期的な視点とともに、企業に対する日常的な情報把握と信頼構築や、高度な専門知識や豊富な経験に基づく分析・判断、発展段階に合わせた密着型支援が必要となる。 このため、北海道及び札幌市がそれぞれ常勤のIMを配置するとともに、中小機構を含む各機関が協働して、平成35年度までの15年間、入居企業等の支援を行うよう覚書が締結されている。札幌市においてプロポーザルを実施したところ、一般財団法人さっぽろ産業振興財団から応募があり、企画競争実施委員会における審査の結果、契約候補者として選定された。以上より、地方自治法第234条第2項、同施行令第167条の2第1項第2号に基づき、随意契約(特定)の見積参加者として、一般財団法人さっぽろ産業振興財団を指名する。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 経)国際経.経済戦略推進課 011-211-2379 | |
R4.4.6 | 株式会社北海道二十一世紀総合研究所 | 5,940,000 | R4.3.24 | R4.4.1 | ~ | R5.3.10 | 本事業は、ヘルスケアビジネスの創出・成長を促すことを目的に、ハンズオン(伴走型)支援、専門家相談支援、市場ニーズ獲得支援等を行う事業であるが、その実施に際しては、対象となる支援対象者の掘り起こしや、各種専門家の紹介及び事業構築のアドバイス等、xxな知識とノウハウ、ネットワークおよび企画力を要することから、受託者の選定は、企画提案方式(プロポーザル方式)により、事業の効果的・効率的遂行が最も期待できる企画案を提示した業者を選定し、随意契約を行った。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 経)国際経.経済戦略推進課 011-211-2379 | |
R4.4.13 | 株式会社D2 Garage | 66,000,000 | R4.3.31 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 本事業は、「スタートアップ」という先進的かつ専門的な分野を取り扱うため、xxかつ高度な知識と豊かな経験及びネットワークを必要とする業務であることから、札幌市役務契約に係る公募競争実施要領第 3条第1項により企画競争を実施し、選定した契約候補者を相手方とする特定随意契約とした。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 経)イノベーション推進課 011-211-2379 | |
R3.5.26 | 株式会社パイロン | 4,411,000 | R3.5.18 | R3.5.18 | ~ | R3.7.30 | 市内の宿泊事業者は、長期間にわたる宿泊者数の低迷や客室単価の下落に加え、今後の需要回復の見通しも立っていないことから、経営環境は著しく悪化している。 このような状況において、感染力が強いとされる変異株の感染が拡大していることを踏まえ、今後は更に徹底した感染症対策が求められることから、宿泊事業者に、経営状況に左右されることなく確実に高水準の感染症対策を行っていただくための迅速な応援金の給付が求められる。 このたび、令和3年第3回臨時市議会において、宿泊事業者が感染防止対策に要する費用を助成する札幌市宿泊施設第三次応援金給付事業に係る補正予算が議決された。一方で、本業務の対象が約900事業者と多数であることから、大量の事務処理を適切なデータ管理のもと応援金が給付できる環境を滞りなく、整える必要がある。 当該事業者は、前年度に同様業務である宿泊施設応援金給付業務及び宿泊施設第二次応援金給付事業を受託し、適切に事務を完了させた実績を持つ。当該業務で構築した事務処理ノウハウ及び管理体制を活用することで、本業務実施に向けての準備を短期間に実現することができ、併せて、審査作業の効率化による支給の迅速化などが可能となる。 以上の理由により、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき、緊急性の高い対応が不可欠であることから迅速かつ確実に業務を実施できる唯一の事業者である当該事業者と契約することとしたい (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 経)観光・MICE推進課 011-211-2376 | |
R3.10.6 | 日本➺ンベンションサービス株式会社 | 9,849,400 | R3.6.18 | R3.6.18 | ~ | R4.3.25 | 公募型企画競争により選定された業者のため (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 経)観光・MICE推進課 011-211-2376 | |
R3.7.7 | 株式会社JTB | 14,982,000 | R3.6.29 | R3.6.29 | ~ | R4.2.28 | 本業務は、新学習指導要領に適応したSDGsを学ぶ(SDGsの目標達成に寄与する)体験型のプログラムを新たに造成することにより、札幌へ教育旅行を誘致することを目的としたものである。 これらの確実な履行に当たっては、教育旅行SDGsに関する専門的な知識に加え、教育旅行向けプログラム造成等の経験に基づく学校現場等からの情報収集能力が求められることから、価格による競争入札等に馴染まない。このため、本業務の委託業者の選定に当たっては、公募型企画競争(プロポーザル方式)により契約候補者を選定する。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 経)観光・MICE推進課 011-211-2376 | |
R3.9.8 | 株式会社JTB | 14,499,100 | R3.8.17 | R3.8.17 | ~ | R4.3.25 | 企画提案による。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 経)観光・MICE推進課 011-211-2376 | |
R3.9.22 | 東武トップツアーズ株式会社 | 8,965,000 | R3.9.3 | R3.9.3 | ~ | R4.3.31 | 本業務は、札幌の特徴を活かしたワーケーション等のイメージを訴求することにより、ワーケーション等の新たな旅行市場を開拓し、ワーケーション等の「新たな旅のスタイル」による来札を促進することを目的としたものである。 これらの確実な履行に当たっては、観光振興やワーケーションに関する専門的な知識に加え、各種媒体を活用して効果的に訴求する高度な創造性や技術力、専門的な経験が求められることから、価格による競争入札等に馴染まない。このため、本業務の委託業者の選定に当たっては、公募型企画競争(プロポーザル方式)により契約候補者を選定する。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 経)観光・MICE推進課 011-211-2376 | |
R3.11.24 | 株式会社JTB | 7,480,000 | R3.11.16 | R3.11.16 | ~ | R4.3.31 | 本業務は、観光振興やその環境整備に関する専門的な知識に加え、実績と経験に基づく高度な情報分析能力が求められることから、価格による競争入札等になじまないため、公募型企画競争により選定し、最も優れた企画案を提案したものと随意契約を締結した。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 経)観光・MICE推進課 011-211-2376 | |
R4.3.9 | 株式会社日本設計 | 2,398,000 | R4.2.18 | R4.2.18 | ~ | R4.3.31 | 本業務は、基本計画策定以降、再開発事業者と協議を重ねてまとめたMICE施設の施設計画・要件を基準として、施設の機能検討を行うものである。 そのため、本業務を的確かつ確実に行うには、現段階でまとまっている施設計画の内容把握のほか、その過程で検討した内容等も把握し、土地所有者である再開発事業者及び本市の事業目的を理解している必要が不可欠である。 当該業者は再開発事業の基本設計、実施設計を担当しており、現施設計画について熟知している。また、これまでの与条件や施設経緯を熟知しており、本業務を確実かつ円滑に遂行できる唯一の業者である。 以上の理由から、本業務を的確に履行できる業者は左記業者以外にない。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 経)観光・MICE推進課 011-211-2376 |
掲載日 | 調達契約件名 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 契約締結年月日 | 履行期間 | 随意契約によることとした理由(契約の相手方を特定した理由を含む。) | 担当課 | ||
R3.4.14 | 北海道社会保険労務士会 | 3,538,700 | R3.4.1 | R3.4.1 | ~ | R4.3.31 | 本業務は、新型➺ロナウイルス感染症に起因する解雇や労働条件などに関する相談や、離職等に伴う健康保険や年金、雇用保険等の相談を行うものであるが、労働・社会保険に関する申請書等の作成及び届出等の業務を行うことができるのは、法により社会保険労務士のみと定められているため、本業務の実施に当たり適切な助言をするためには、社会保険労務士を相談実施者として配置することが最適である。 そのため、業者選定にあたっては、実施場所となる就業サポートセンター及びあいワーク東・xx・南・西において、社会保険労務士を安定的に派遣できることが条件となる。 左記団体は、社会保険労務士として業務を行う際に入会が必須条件の団体であるとともに、必要な研修を随時行っており、研鑚を重ねた社会保険労務士を週5日安定的かつ円滑に派遣することが可能な唯一の団体である。 そのため、参加資格者名簿登録者ではないが、左記団体を指名見積合せの参加者として選考する。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 経)雇用推進部雇用推進課 011-211-2278 | |
R3.8.11 | キャリアバンク株式会社 | 118,351,000 | R3.4.8 | R3.4.8 | ~ | R4.3.31 | 本業務は、新型➺ロナウイルス感染症の影響により、離職を余儀なくされた求職者等を対象に、給付金を支給しながら、座学研修及び職場実習を通じて市内企業への就職を支援することから、実施にあたって、人材育成や求人企業開拓に係るノウハウ、関係団体とのネットワーク等を豊富に持っていることが必要である。そのため、事業者の選定にあたっては、これらの要件を総合的に評価する公募型企画競争を実施したところであり、当該企画競争の結果、左記事業者の企画案を採用することとなり、契約候補者として選定した。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 経)雇用推進部雇用推進課 011-211-2278 | |
R3.4.28 | 株式会社北海道アルバイト情報社 | 12,628,000 | R3.4.19 | R3.4.19 | ~ | R4.3.31 | ワークフェスさっぽろ事業運営業務は、新型➺ロナウイルス感染症の影響により、事業主都合の離職等を余儀なくされた求職者を中心に、安定した生活を維持することができるように、合同企業説明会及び面接会の開催により、市内企業とのマッチング機会を創出し、就職を支援する事業である。 事業実施にあたっては、求職者及び企業のマッチングをすることが必須であることから、求職者への就職支援及び企業募集に係る専門的な知識や経験を持つ民間企業のノウハウ等を豊富に持つ民間事業者等への委託により実施することが事業効果の最大化には適当である。 事業者選定に当たっては、日々変化し続ける雇用情勢を的確に捉え、求人企業を開拓するノウハウ及び事業参加者を確保するための工夫等について、民間事業者が持つ経験等に基づく提案により競い合うことが効果的である。さらに、xx・xxを期すことが必要であるために、公募型企画競争により受託者を選定することとしていた。 この度、当該事業者の企画提案が、ワークフェスさっぽろ事業運営業務企画競争実施委員会において選定されたため、当該事業者を相手方とする特定随意契約の見積参加者とする。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 経)雇用推進部雇用推進課 011-211-2278 | |
R3.6.23 | 株式会社北海道アルバイト情報社 | 11,924,000 | R3.6.15 | R3.6.15 | ~ | R4.3.25 | 本事業は、高齢者の就業及び市内企業の人材確保を支援するため、高齢者と企業のマッチング機会の提供を目的としている。 事業実施にあたっては、高齢者及び企業側の双方のニーズを捉える必要があるとともに、高齢者雇用を検討しつつもなかなか雇用に踏み切れないなど、企業が抱える様々な課題に柔軟に対応することが求められていることから、高齢者就業支援に係る業務経験及び合同企業説明会等の開催実績及びノウハウが必要 で、それらを有する民間事業者等への委託により実施することが、事業効果の最大化には適当である。 このことから、単に価格競争によることなく、公募型企画競争により民間企業等が有するノウハウやネットワーク等を活用した提案を募ったうえで、最も優秀な提案を行った者を契約候補者として選定することとしたものである。 この度、「シニアワーキングさっぽろ2021開催業務」企画競争実施委員会において、当該事業者の企画提案が最も優れているとして選定されたため、当該事業者を特定随意契約の見積参加者とする。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 経)雇用推進部雇用推進課 011-211-2278 | |
R3.11.24 | 株式会社HBA | 4,378,000 | R3.11.12 | R3.11.12 | ~ | R4.3.25 | 就業サポートセンターでは、選定事業者が構築した「求人情報システム」を活用してセンターが開拓した求人情報を提供し、求職者の就業支援を行っている。 本業務は、当該求人情報システムの改修を行うものであるが、改修作業やこれに連動するプログラム(お仕事なぅシステム)の運用にあたっては、当該システムに関する各種知識や技術、運用環境等を細部にわたり正確に熟知していることが不可欠である。 求人情報システムは、選定事業者が独自開発したプログラムにより構築されているものであり、これらに関する専門的知識・技術は開発者である選定事業者のみが有しているものであることから、本業務を適切かつ確実に履行できるのは左記事業者に限られる。 以上より、安定的かつ円滑な改修業務が履行可能な唯一の事業者であり、契約の性質又は目的が競争入札に適さないことから、当該事業者を特定随意契約の見積参加者とする。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 経)雇用推進部雇用推進課 011-211-2278 | |
R4.3.2 | 株式会社北海道アルバイト情報社 | 10,923,000 | R4.2.16 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | ローカルマッチプロジェクト事業は、市内の大学生が利用する就職支援サイトに、これまで経費上の問題などから掲載をしていなかった市内企業の情報を掲載することで学生の市内での就職を促進する事業である。 事業実施にあたっては、大学生に対し効果的に市内企業の魅力等を発信することが必須であることか ら、大学生の就職活動や企業の採用活動及び多数の学生が閲覧する就職サイトの運営、学生への情報発信方法等に係るノウハウを豊富に持つ民間事業者等への委託により実施することが事業効果の最大化には適当である。 業者選定にあたっては、学生のニーズを理解し、企業の採用力を高めるための工夫等について民間事業者が持つ経験やノウハウ等に基づく提案により競い合わせることが効果的である。さらに、xx・xxを期すことが必要であるために、公募型企画競争により受託者を選定することとしていた。 この度、当該事業者の企画提案が、ローカルマッチプロジェクト事業運営業務企画競争実施委員会において選定されたため、当該事業者を相手方とする特定随意契約の見積参加者とする。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 経)雇用推進部雇用推進課 011-211-2278 |
掲載日 | 調達契約件名 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 契約締結年月日 | 履行期間 | 随意契約によることとした理由(契約の相手方を特定した理由を含む。) | 担当課 | ||
R4.2.23 | 株式会社東京リーガルマインド | 17,946,000 | R4.2.18 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | さっぽろインターンシップ促進事業は、学生の地元就職を促進するとともに、企業の採用力を向上させるため、連携中枢都市圏内の中小企業等を対象としたインターンシップを開催し、あわせて、企業が学生へ自社の魅力発信を行うとともに、学生が地元企業の理解を深める機会を創出することで、若者の地元定着を促進していく事業である。 事業実施にあたっては、学生・企業双方に対するインターンシップのノウハウを伝えることが必須であることから、学生・企業支援に関する専門的な知識や経験を持つ民間企業のノウハウ等を豊富に持つ民間事業者等への委託により実施することが事業効果の最大化には適当である。 業者選定にあたっては、刻々と変化するインターンシップの情勢を的確に捉える能力や地元企業の魅力発信の工夫等について民間事業者が持つ経験やノウハウ等に基づく提案により競い合わせることが効果的である。さらに、xx・xxを期すことが必要であるために、公募型企画競争により受託者を選定することとしていた。 この度、当該事業者の企画提案が、さっぽろインターンシップ促進事業企画競争実施委員会において選定されたため、当該事業者を相手方とする特定随意契約の見積参加者とする。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 経)雇用推進部雇用推進課 011-211-2278 | |
R4.3.16 | 株式会社東京リーガルマインド | 142,340,000 | R4.3.10 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 本事業は、求職者の就職支援のために、カウンセリング・セミナー・スキルアップ講座・職場体験・求人開拓・合同企業説明会に加え、各あいワークの運営も行うなど、多岐にわたる事業である。 実施にあたっては、求職者への適切な助言や求人紹介、多様な業種・職種の求人開拓を行うことから、有料職業紹介事業の実施許可を受けており、かつ、同種の事業実績を有する民間事業者等への委託により実施することが最も適切である。 事業者の選定に当たっては、雇用情勢を的確に捉える能力や職業紹介・企業開拓に係るノウハウ、関係団体とのネットワーク及び関連情報等を高い水準で有する事業者を選定することが、事業効果を高めることにつながるため、公募型企画競争により提案を募ったうえで、特に優秀な提案を行った者を契約候補者として選定することとしたものである。 この度、「令和4年度札幌市就業サポートセンター等運営事業」企画競争実施委員会において、当該事業者の企画提案が最も優れているとして選定されたため、当該事業者を特定随意契約の見積参加者とする。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 経)雇用推進部雇用推進課 011-211-2278 | |
R4.3.16 | 株式会社パソナ | 56,419,999 | R4.3.11 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 札幌UIターン就職支援業務は、東京都内に大学生等と札幌市を含む近隣12市町村(以下「さっぽろ圏 域」という。)企業等のマッチングを図る常設の拠点を設置するなどして、道外からのUIターン就職を促進する事業である。 事業実施にあたっては、さっぽろ圏域へのUIターン意識を醸成し、さっぽろ圏域企業とUIターン希望者のマッチングをすることが必須であることから求職者への就職支援とUIターン就職支援に関する専門的な知識や経験を持つ民間企業のノウハウ等を豊富に持つ民間事業者等への委託により実施することが事業効果の最大化には適当である。 業者選定にあたっては、刻々と変化する雇用情勢を的確に捉える能力、UIターン希望者及び移住者の増加に向けての工夫等について民間事業者が持つ経験やノウハウ等に基づく提案により競い合わせることが効果的である。さらに、xx・xxを期すことが必要であるために、公募型企画競争により受託者を選定することとしていた。 この度、当該事業者の企画提案が、札幌UIターン就職支援業務企画競争実施委員会において選定されたため、当該事業者を相手方とする特定随意契約の見積参加者とする。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 経)雇用推進部雇用推進課 011-211-2278 | |
R4.4.6 | 株式会社HBA | 3,252,480 | R4.3.25 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 選定事業者は、就業サポートセンターにおける「求人情報システム」及び「お仕事なぅシステム」の開発事業者であるが、当該システムは選定事業者の独自プログラムにより開発され、自社のインターネット データセンター内にあるサーバにおいて、厳重かつ独自セキュリティシステムにより管理されている。 当該システムに障害が生じた場合やサーバに不具合等が発生した場合は、復旧に向けた即時対応が求められるが、復旧作業に係る対応は、システムを構築した選定事業者以外は不可能である。 また、専用ホームページについても、上記インターネットデータセンター内のサーバにて管理されており、サイバーセキュリティリスクの観点から、ソフトウェアのバージョンアップに随時対応する必要があるとともに、システムと連動した柔軟性・拡張性を保てる運用体制を維持する必要がある。 以上のことから、システム、サーバ及び専用ホームページの一体的運用・保守管理が不可欠であるが、選定事業者は必要十分な専門知識と体制を備えており、安定的かつ円滑な運用・保守及び迅速な対応が可能な唯一の事業者であることから、当該事業者を特定随意契約の見積参加者とする。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 経)雇用推進部雇用推進課 011-211-2278 | |
R4.4.6 | 北海道社会保険労務士会 | 3,538,700 | R4.3.28 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 本業務は、新型➺ロナウイルス感染症に起因する解雇や労働条件などに関する相談や、離職等に伴う健康保険や年金、雇用保険等の相談を行うものであるが、労働・社会保険に関する申請書等の作成及び届出等の業務を行うことができるのは、法により社会保険労務士のみと定められているため、本業務の実施に当たり適切な助言をするためには、社会保険労務士を相談員として配置することが最適である。 そのため、業者選定にあたっては、相談場所となる就業サポートセンター及びあいワーク東・xx・南・西において、社会保険労務士を安定的に派遣できることが条件となる。 左記団体は、社会保険労務士として業務を行う際に入会が必須条件の団体であるとともに、必要な研修を随時行っており、研鑚を重ねた社会保険労務士を週5日安定的かつ円滑に派遣することが可能な唯一の団体である。 そのため、参加資格者名簿登録者ではないが、左記団体を指名見積合せの参加者として選考する。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 経)雇用推進部雇用推進課 011-211-2278 | |
R4.2.23 | 株式会社xx設計事務所 | 6,501,000 | R3.12.23 | R3.12.23 | ~ | R4.3.25 | 本業務は、栄町農道予定地の市道認定において必要となった、橋梁方式の検討(形態・構造等)を行うものである。 現在履行中の「栄町地区農道再整備検討業務」では、測量・地質調査のほか、道路線形設計や橋梁検討の条件設定に関する河川協議などを進めているが、その中で、道路線形と橋梁の決定条件が相互に影響するものとわかり、橋梁検討も同時に実施しなければ、それぞれを決定できないことが判明した。 現在履行中の業務を適切に遂行するためには、橋梁を同一業者により同時に検討することが必須であり、競争入札には適しないことから、特定随意契約とする。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 経)農政部農政課 011-211-2406 | |
R4.2.23 | 株式会社ベルックス | 1,710,500 | R4.2.18 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 警備業務は、本来競争入札に付すべき案件であるが、札幌市農業支援センターの警備業務は、同一敷地内にある指定管理施設「サッポロさとらんど」の警備システムと一体となっており、xx的に管理を行う必要があるため、指定管理者が機械警備・巡回警備を委託している(株)ベルックス以外の事業者が業務を行うことはできない。また、これまでの実績から言って履行品質上問題もなく、令和4年度においても (株)ベルックスを随意契約の相手方と決定する。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 経)農政部農政課 011-211-2406 |
掲載日 | 調達契約件名 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 契約締結年月日 | 履行期間 | 随意契約によることとした理由(契約の相手方を特定した理由を含む。) | 担当課 | ||
R3.11.24 | 東米里町内会 | 1,023,000 | R3.4.9 | R3.4.9 | ~ | R3.10.31 | 「ゆめ広場」は、xx処理場及びxx清掃工場が稼働する東米里地区において、本市清掃事業に対する市民理解を深めるため、地元との協議のうえ設置した施設である。 当施設について、常時対応可能な地域の町内会に委託することにより、周辺地域住民の本市清掃事業に対するより一層の理解と協力が得られるほか、効率的かつ円滑な運営が図られるため。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 環)環境事業部施設管理課 011-211-2922 | |
R3.11.24 | 富士通Japan株式会社 | 7,705,500 | R3.8.27 | R3.8.27 | ~ | R3.11.19 | 車両受付システム及びごみ処理システムは、各施設で計量したごみ量等のデータをxx的に管理するシステムであり、当該システムに不具合が起こった場合、ごみの受入体制に支障が生じ、市民生活に多大な影響を与えかねないため、システムの入替業務には確実な履行が求められる。 車両受付システムは、札幌市からの発注に基づき左記選定業者が独自に構築したシステムである。雑がみ選別センター車両受付システムはその一部であり、更新機器へシステムを載せ替え安定稼働させるには、車両受付システム全体の仕様を熟知している必要がある。以上の条件を満たすのは、システム開発者である左記選定業者のみである。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 環)環境事業部施設管理課 011-211-2922 | |
R3.5.12 | 札幌市農業協同組合 | 2,691,150 | R3.4.28 | R3.5.13 | ~ | R3.9.30 | 当該業務は、xx処理場周辺農家の私有地内で行うものであり、業務遂行のためにはxx処理場周辺農家の理解と協力を得ることが不可欠であるが、当該要件を満たすのは地元農家により構成される同組合のみである。また、同組合は農業団体であることから、農業の状況に応じた駆除業務を実施できるほか、地元農家と密接な関係にあり、被害への対応を円滑に行うことができる。以上より、契約の性質又は目的が競争入札に適しないことから、左記選定業者に特定する。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 環)処理場管理事務所 011-783-5314 | |
R3.5.19 | 札幌市厚別区xx町内会 | 1,441,000 | R3.4.30 | R3.5.14 | ~ | R3.10.31 | 埋立地であるxx処理場は、本市清掃事業に欠かせない重要な施設であり、その円滑な維持運営にあたっては、周辺地域住民の本市清掃事業に対する理解と積極的な協力が不可欠である。本業務については、地域事情に精通した地域の町内会に委託することにより、周辺地域住民の本市清掃事業に対するより一層の理解と協力が得られるほか、効率的かつ円滑な履行が図れる。以上より、契約の性質又は目的が競争入札に適さないことから、左記選定業者に特定する。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 環)処理場管理事務所 011-783-5314 | |
R4.4.6 | 豊平公益株式会社 | 69,042,875 | R4.3.25 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 前年度の委託契約の締結者であり、履行成績は「良」であることから、来年度も安定的かつ確実に業務を遂行することが見込まれる。 ・「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」には、当該業務を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有し、実施に関しても相当な経験を有する者という基準が挙げられており、上記2業者の他に、本業務と同程度の規模の契約を締結した実績等を有し、札幌市内で業務を遂行できるものはいない。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 環)処理場管理事務所 011-783-5314 | |
R4.4.13 | 株式会社公清企業 | 93,049,650 | R4.3.25 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 前年度の委託契約の締結者であり、履行成績は「良」であることから、来年度も安定的かつ確実に業務を遂行することが見込まれる。 ・「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」には、当該業務を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有し、実施に関しても相当な経験を有する者という基準が挙げられており、上記2業者の他に、本業務と同程度の規模の契約を締結した実績等を有し、札幌市内で業務を遂行できるものはいない。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 環)処理場管理事務所 011-783-5314 | |
R4.3.23 | 三菱重工環境・化学エンジニアリング株式会社 | 1,320,000 | R3.4.13 | R3.4.13 | ~ | R3.4.23 | 当該修繕箇所は焼却炉設備であるボイラを構成している主要部品であり、焼却炉排ガスから落下したダストを運搬排出するための➺ンベア構成部品である。 焼却炉運転中から異音が生じており、2号臨時清掃中にスクリュー軸の確認を行ったところ、羽の著しい減肉がみられ、補修をしなければ正常な使用ができない状態であった。 これを修繕しなければボイラを立ち上げることができないため、工場の再運転に支障をきたすことから緊急修繕するものである。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第5号) | 環)環境事業部発寒清掃工場 011-667-5311 | |
R4.3.23 | 株式会社xx計量器工業所 | 1,694,000 | R3.11.29 | R3.11.29 | ~ | R3.12.28 | 当該計量器は市民や事業者が自ら持ち込んだ廃棄物処理の手数料算出に必要なものである。落雷の影響により、計量器に不具合が起き、計量が不可能になった。 計量器の故障に伴う廃棄物受け入れの停止は市民サービスの提供に直接的に支障を来たしていることから、緊急で修繕を実施する。 また、計量器を廃棄物処理手数料の取引に使用するためには、計量法第十六条二項イにより指定検定機関が行なう検定を受け、合格する必要があることから、検定受験に関する準備、手続きを行なう。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第5号) | 環)環境事業部発寒清掃工場 011-667-5311 | |
R4.3.23 | 札幌施設管理株式会社 | 2,255,000 | R4.3.11 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 当該濃度計は京都電子工業株式会社製の精密機器であり、開発者である同社独自の技術及び特製規格品が多数使用されていることから、その保守に当たっては、設計上の詳細情報の把握や特に専門性の高い技術が必要不可欠である。左記選定業者は、当該濃度計の製造メーカーである京都電子工業株式会社の代理店であり、道内において本業務を履行できるのは製造メーカーの技術指導及び専門指導を受けた技術院による作業が可能である左記選定業者のみである。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 環)環境事業部発寒清掃工場 011-667-5311 | |
R4.3.30 | アズビル株式会社ビルシステムカンパニー北海道支社 | 36,520,000 | R4.3.18 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 当該システムは、アズビル株式会社製の精密機器であり、開発者である同社独自の技術及び特製規格品が多数使用されていることから、その保守にあたっては、設計上の詳細情報の把握や特に専門性の高い技術が必要不可欠である。 左記選定業者は、アズビル株式会社の系列会社として同社製品の保守管理部門を担っており、当該業務を履行できるのは、システム設計上の詳細情報や構造等を熟知している左記選定業者のみである。 以上より、契約の性質又は目的が競争入札に適さないことから、左記選定業者に特定とする。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 環)環境事業部発寒清掃工場 011-667-5311 | |
R4.2.23 | 株式会社タクマ北海道支店 | 7,590,000 | R3.4.1 | R3.4.1 | ~ | R3.5.31 | 廃棄物処理施設に付帯する当該処理の用に供する設備の非常緊急修繕業務として 札幌市物品・役務契約等事務取扱要領第93条の2第1項別表3の2の4(5)に該当し緊急に調達する必要があるため (地方自治法施行令第167条の2第1項第5号) | 環)環境事業部xx清掃工場 011-876-1710 | |
R3.8.4 | JFEエンジニアリング株式会社 | 6,490,000 | R3.7.2 | R3.7.2 | ~ | R3.11.26 | 当該設備は高速で回転する精密機器であり、その点検・整備の実施に当たっては設備全体の構造を熟知しているほか、各部品に関する知識が必要不可欠である。また、安定した運転を維持するためには、メー カーの技術基準に沿って整備を行う必要があり、特に高い専門性が必要である。したがって当該業務を履行できるのは、本設備の製造者である選定業者のみである。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 環)環境事業部xx清掃工場 011-876-1710 |
掲載日 | 調達契約件名 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 契約締結年月日 | 履行期間 | 随意契約によることとした理由(契約の相手方を特定した理由を含む。) | 担当課 | ||
R3.8.4 | 敷島機器株式会社 | 4,792,480 | R3.7.2 | R3.7.2 | ~ | R3.11.15 | 当該設備は高速で回転する精密機器であり、その性質上、点検・整備の実施当たっては、設備全体の性能を熟知しているほか、各部品に関するノウハウが必要不可欠である。 また、安定した運転を維持するためには、メーカーの技術基準に沿って整備を行う必要があり、特に専門性の高い技術力が求められる。 選定業者は、製造メーカーである三菱重工業(株)製自家発電設備の道内唯一の代理店であり、道内において当該業務を履行できるのは、メーカーの技術指導、専門指導を受けた技術員による作業が可能である選定業者のみである。 以上より、契約の性質又は目的が競争入札に適しないことから、選定業者に特定する。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 環)環境事業部xx清掃工場 011-876-1710 | |
R3.8.4 | xxxx工業株式会社 | 1,045,000 | R3.7.14 | R3.7.14 | ~ | R3.11.30 | 当該吸収冷凍機はxxxx工業株式会社製であり、開発者である同社独自の技術及び特製規格品が多数使用されていることから、その点検、整備、調整等に当たっては、設計上の詳細情報の把握や特に専門性の高い技術が必要不可欠であり、選定業者でなければ業務の履行は困難である。 以上より、契約の性質又は目的が競争入札に適しないことから、選定業者に特定する。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 環)環境事業部xx清掃工場 011-876-1710 | |
R4.2.23 | 株式会社xxxxx基礎エンジニアリング | 3,300,000 | R4.1.17 | R4.1.17 | ~ | R4.3.18 | 廃棄物処理施設に付帯する当該処理の用に供する設備の非常緊急修繕業務として 札幌市物品・役務契約等事務取扱要領第93条の2第1項別表3の2の4(5)に該当し緊急に調達する必要があるため (地方自治法施行令第167条の2第1項第5号) | 環)環境事業部xx清掃工場 011-876-1710 | |
R4.2.23 | 協立設備株式会社 | 5,797,000 | R4.2.3 | R4.2.3 | ~ | R4.3.31 | 廃棄物処理施設に付帯する当該処理の用に供する設備の非常緊急修繕業務として 札幌市物品・役務契約等事務取扱要領第93条の2第1項別表3の2の4(5)に該当し緊急に調達する必要があるため (地方自治法施行令第167条の2第1項第5号) | 環)環境事業部xx清掃工場 011-876-1710 | |
R4.4.13 | JFEエンジニアリング株式会社 | 90,200,000 | R4.2.25 | R4.2.25 | ~ | R4.11.25 | 当該設備は、その性質上、高速で回転する精密機械であり、点検・整備の実施に当たっては、設備全体の性能を熟知しているほか、各部品に関するノウハウが必要不可欠である。 また、安定した運転を維持するためには、メーカーの技術基準に沿って整備を行う必要があり、特に専門性の高い技術力が求められ、これらのノウハウは製造メーカーのみが所有している。 選定業者は、当該設備の製造メーカーであり、当該業務を履行できる唯一の業者である。以上より、契約の性質又は目的が競争入札に適しないことから、選定業者に特定する。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 環)環境事業部xx清掃工場 011-876-1710 | |
R4.4.13 | 札幌施設管理株式会社 | 3,740,000 | R4.3.11 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 当該濃度計は、京都電子工業(株)製の精密機器であり、開発者である同社独自の技術及び特製規格品が多数使用されている。また、その保守にあたっては、設計上の詳細情報の把握や特に専門性の高い技術が必要不可欠であり、これらを有しない者が修理等を行った場合には、計測値の精度の保証が得られなくなる。 したがって、本業務を履行できるのは、当該濃度計の製造者である京都電子工業(株)の道内唯一の代理店であり、製造者の技術指導及び専門指導を受けた技術員による作業が可能である選定業者のみである。以上より、契約の性質又は目的が競争入札に適さないことから、選定業者に特定とする。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 環)環境事業部xx清掃工場 011-876-1710 | |
R4.4.13 | 株式会社xxアクセス | 6,245,800 | R4.3.11 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 当該分析計は(株)xx製作所製の精密機器であり、開発者である同社独自の技術及び特製規格品が多数使用されている。また、その保守にあたっては、設計上の詳細情報の把握や特に専門性の高い技術が必要不可欠であり、これらを有しない者が修理等を行った場合には、計測値の精度の保証が得られなくなる。したがって、本業務を履行できるのは、当該分析計の製造者である(株)xx製作所の系列会社として同社製品の保守管理部門を担い、設計上の詳細情報や構造等を熟知している選定業者のみである。 以上より、契約の性質又は目的が競争入札に適さないことから、選定業者に特定とする。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 環)環境事業部xx清掃工場 011-876-1710 | |
R4.4.13 | アズビル株式会社 | 34,430,000 | R4.3.18 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 当該システムは、アズビル株式会社製の精密機器であり、開発者である同社独自の技術及び特製規格品が多数使用されていることから、その保守にあたっては、設計上の詳細情報の把握や特に専門性の高い技術が必要不可欠である。 選定業者は、アズビル株式会社の系列会社として同社製品の保守管理部門を担っており、当該業務を履行できるのは、システム設計上の詳細情報や構造等を熟知している選定業者のみである。 以上より、契約の性質又は目的が競争入札に適さないことから、選定業者に特定とする。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 環)環境事業部xx清掃工場 011-876-1710 | |
R4.4.13 | 一般財団法人 札幌市環境事業公社 | 81,400,000 | R4.3.25 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 本業務は、ごみ資源化工場及びxx破砕工場を円滑かつ適正に管理するため、別途発注するごみ資源化工場の「施設運転業務」及び「固形燃料運搬業務」、xx破砕工場の「施設運転業務」、「可燃物等運搬業務」、「分岐棟等運転業務」及び「計量及び徴収業務」の受託者を総括調整して行うものであり、当該施設の意義・役割を十分に理解し、xx・xxな立場で履行する必要がある。したがって、本業務を適正・円滑に履行するためには、本市の廃棄物行政に精通し、かつ、これを補完する立場である選定業者を受託者とする必要がある。 以上より、契約の性質又は目的が競争入札に適しないことから、選定業者に特定する。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 環)環境事業部xx清掃工場 011-876-1710 | |
R4.5.11 | 一般財団法人 札幌市環境事業公社 | 6,983,750 | R4.2.17 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 札幌市では、事業系一般廃棄物の減量とリサイクル促進の体制を整備する事を目的に、収集運搬体制を一元化しており、事業系一般廃棄物収集運搬許可業者は(一財)札幌市環境事業公社のみとなっていることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当するため。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 環)円山動物園経営管理課 001-615-8097 | |
R3.5.19 | 株式会社ティー・ユー・シー | 2,750,000 | R3.4.9 | R3.4.9 | ~ | R3.4.23 | 本役務は、札幌市が別に委託して作成した道路台帳図データのうち、筆界データと地番図注記データの更新などを委託するものである。 (株)ティー・ユー・シーは財政局が運用しているGIS土地評価システムの地番図の作成において、システム開発から携わり、現在もデータ更新業務などを受託している。 よって、当該業務に必要な知識、経験及び技術を有し、4月に提供される地番図データにより、令和2年度道路台帳補正業務第1回目発注(4月中旬発注)で使用できるように、適正かつ遅滞なく業務を遂行できる唯一の業者であることから、同社を選定する。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 建)総務部道路認定課 011-211-2457 | |
R4.4.13 | 札幌総合情報センター株式会社 | 12,056,000 | R4.3.28 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 本役務は、札幌市の道路台帳をWeb版総合道路管理システム及び道路台帳図閲覧システムで運用するための保守作業を実施するとともに、両システムに取り込むために必要となるデータの論理検査及び変換業務を委託するものである。 札幌総合情報センター(株)は、Web版総合道路管理システム(平成19年度より運用)及び市民向けの道路台帳図閲覧システム(平成27年度より運用)の開発を行った事業者であり、全システムのプログラム構成はもとより、各システム間のデータ連携など細部にわたり精通しており、同システムにおける問い合わせ対応、障害対応等本業務の履行が唯一可能であることから、同社を選定する。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 建)総務部道路認定課 011-211-2457 |
掲載日 | 調達契約件名 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 契約締結年月日 | 履行期間 | 随意契約によることとした理由(契約の相手方を特定した理由を含む。) | 担当課 | ||
R4.3.16 | 株式会社北海道アプレイザーズ・ファーム | 3,836,800 | R3.4.22 | R3.4.22 | ~ | R3.5.21 | 不動産鑑定評価については、「公共事業に係る不動産鑑定報酬基準(中央用地対策連絡協議会理事会申し合わせ)」により報酬額が定められているため、競争性を考慮する必要がなく、契約の性質が競争入札に適さないこと。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 建)総務部用地管理課 011-211-2552 | |
R4.3.16 | 株式会社北二条不動産鑑定 | 1,283,700 | R3.4.22 | R3.4.22 | ~ | R3.5.14 | 不動産鑑定評価については、「公共事業に係る不動産鑑定報酬基準(中央用地対策連絡協議会理事会申し合わせ)」により報酬額が定められているため、競争性を考慮する必要がなく、契約の性質が競争入札に適さないこと。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 建)総務部用地管理課 011-211-2552 | |
R3.6.2 | 株式会社エル技術➺ンサルタント | 16,280,000 | R3.4.12 | R3.4.12 | ~ | R3.8.27 | 本業務は、xx区里塚地区事業損失防止調査(その3)で行った家屋の事後調査により判明した、工事の影響により生じた家屋の損傷状況説明及び補償費算定結果を基に、対象家屋へ補償費用負担説明を行なう一連の業務である。 補償費用負担説明については前業務の成果を基に行うものであり、補償の考え方について十分な説明が求められることから、現場状況に精通した者が実施すべきである。また、個人宅の内部状況を知ることにもなり信頼関係が重要であることから、不必要に情報を広めることを避けることが重要である。 このため、前業務を受託した左記事業者が一連として実施すべきであり、契約の相手方として選定する。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 建)土木部業務課 011-211-2612 | |
R3.6.2 | 株式会社➺ンピュータ・システム研究所 | 1,714,680 | R3.4.22 | R3.4.22 | ~ | R4.3.31 | 「公共土木積算システムARIES」は、札幌市土木工事積算基準及び札幌市工事等適用建設資材単価表にも準拠しており、本市工事の入札参加者に広く利用されていることから、建設局土木部所管の工事発注において積算ミスを防止するための確認作業に活用している。 当該積算ソフトは、左記業者がパッケージプログラムの著作権を有しており、初期設定、導入、単価 データの更新、トラブル発生時のバックアップ等の保守運用を行うことができる唯一の業者であり、他者の履行が不可能である。 したがって、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に基づき、左記業者を特定者とした随意契約とする。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 建)土木部業務課 011-211-2612 | |
R3.7.7 | 株式会社復建技術➺ンサルタント | 64,900,000 | R3.6.22 | R3.6.22 | ~ | R4.3.25 | 本業務は、「三者検討会に関する平成18年度からの本実施」(平成18年5月9日方針決定)に基づき、発注者・請負者・設計者の三者が、一堂に会し、難易度の高い工事に関する設計思想や施工条件などについて共通の認識を持つことにより、実施中の両地区での工事の品質確保と円滑な執行を図る三者検討業務のほか、令和3年度中に暗渠管設置工事を終える美しが丘地区において、地下水位や地表面の沈下などの状況をモニタリングし、水位量を調整しながら地下水位の低下を行う業務である。 過年度業務の試験において地下水位低下の影響を確認済みではあるが、地表面の不同沈下や周辺家屋へ影響を与えないように、慎重に水位を低下させることが求められ、モニタリングにより得られた計測値を活用し、都度、地下水位低下計画を見直しながら業務を進める必要がある。また、不測の事態が発生した場合は、早急に対処することが必要となる。 本業務を履行するためには極めて高度な技術力が求められ、過年度の業務を通じて得た土質や地下水の特性を熟知するとともに、専門知識と経験が不可欠である。 以上のことから、東日本大震災(仙台市、xx市)や熊本地震(益城町)などで対策工を検討した実績を有するとともに、美しが丘地区における暗渠管設置工事の予備・実施設計を受託し、地盤の形質、管及び水位調整工の位置等の設計思想、地下水位への影響を熟知した左記業者を選定することとしたい。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 建)土木部業務課 011-211-2612 | |
R3.10.27 | xx工業株式会社 | 4,950,000 | R3.9.28 | R3.9.28 | ~ | R3.12.7 | 本業務は、埋蔵文化財の試掘調査に必要な掘削等を実施するものである。 調査の要否及び規模等については、埋蔵文化財の調査実施機関との協議が必要であるが、新型➺ロナウイルス感染症の拡大の影響で実施が遅れ、8月中旬に、詳細が確定したところである。 一方、この調査結果を踏まえ、来年度の埋蔵文化財本調査に向けた関係機関協議を行うためには、本年9月中旬までに業務着手することが必要不可欠となっている。 さらに、本業務における試掘調査範囲の一部は、左記業者が受注する当課発注済み工事の施工区域内に含まれることから、調査範囲への資機材搬入及び調査作業が輻輳するため、左記業者以外には実施が困難である。 以上のことから、当課発注済み工事の受注者である左記業者を契約の相手方として選定することといたしたい。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 建)土木部業務課 011-211-2612 | |
R3.10.27 | 株式会社シー・イー・サービス | 6,050,000 | R3.10.8 | R3.10.8 | ~ | R4.1.10 | 本業務は、現在施工中の「宮の森・北24条通」の道路新設工事において、現地測量の結果、道路新設区間における民地高さが実施設計時点と変わっている箇所が発見され、車両乗り入れ箇所における段差擦付が難しい状況が判明したことから、計画高等の修正検討を行うものである。合わせて、本年度の道警協議の中で、補強土壁勾配部分の交通安全対策を検討する必要が発生したことから、道路構造部分の修正検討を行うものである。 現在、道路工事が施工中であるため、計画高等の修正検討を早期に行う必要がある。また、早期発注の予定である次年度工事に必要な事項を設計に反映する必要があるため、本業務の早期完了が必要となっている。 そのため、今年度末の施工予定区間の道路詳細設計を平成30年度に行い業務内容に精通している左記業者に委託することにより、前業務の内容精査に要する時間を短縮することで工期短縮を図ると共に重複する検討項目は省略が可能となり➺スト縮減にも寄与する。 以上より、左記業者を選定することとしたい。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第6号) | 建)土木部業務課 011-211-2612 | |
R3.12.15 | 株式会社北海道近代設計 | 2,673,000 | R3.12.1 | R3.12.1 | ~ | R4.3.15 | 本業務は、道道札幌北広島環状線道路新設工事 (以下、本工事)に伴い、地盤改良工の施工方法を検討するものである。 本工事は、当該業者が履行した「社会資本整備総合交付金事業 道道札幌北広島環状線(屯田町854 番地 ~屯田町1033-2 番地先間)橋梁実施設計」に基づき施工しているものであるが、補強土壁下部の地盤改良工(砕石置換)に先立ち掘削したところ、掘削底面からのxx及び掘削法面の崩壊が見られたことから、早急に対策工の検討が必要となる。 当該業者は、現地状況及び設計内容を熟知しており、検討期間を短縮するとともに、経費節減も図れることから、当該業者を契約の相手方として選定することといたしたい。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第6号) | 建)土木部業務課 011-211-2612 |
掲載日 | 調達契約件名 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 契約締結年月日 | 履行期間 | 随意契約によることとした理由(契約の相手方を特定した理由を含む。) | 担当課 | ||
R4.1.12 | 株式会社東亜エンジニアリング | 4,554,000 | R3.12.23 | R3.12.23 | ~ | R4.3.11 | 本業務は、電線共同溝新設工事(以下、本工事)に伴い、橋梁部の施工条件等を検討するものである。 本工事は、左記業者が履行した「地方道路等整備事業 道道札幌環状線(道道札幌夕張線~国道36号間)電線共同溝実施設計」に基づき、施工しているものであるが、橋梁歩道部へのxx埋設を行うため、均し ➺ンクリートを撤去したところ、橋梁断面と図面に相違があったことから、早急に緊急的な対策の検討が必要となったところ。 左記業者は、現地状況及び既設計内容を熟知しており、検討期間を短縮するとともに、経費節減も図れることから、左記業者を契約の相手方として選定する。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第6号) | 建)土木部業務課 011-211-2612 | |
R4.1.12 | 株式会社エーティック | 6,688,000 | R3.12.23 | R3.12.23 | ~ | R4.3.28 | 平成29年度~令和2年度において、左記業者が動態観測業務を受託し、計測機器の設置と監視を継続してきたが、期間中に工事の影響とされる変位は観測されなかった。令和2年度末に駐輪場工事がしゅん功し、以降、周辺構造物に影響しうる作業が見込まれないため、当該観測機器の撤去を行うこととする。 撤去対象となる観測機器類は左記業者が独自に開発した観測システムと自社の電子機器類を使用しており、企業の技術情報漏洩及び、精密機械損傷のリスクと責任の観点から当作業の履行は左記業者に限られる。 また、機器類の設置状況を熟知し、地下鉄ずい道内での作業にも精通しているため、安全かつ短時間での作業が可能であり、機器類の設置状況確認や施工計画の経費が節減されるとともに、交通局職員の立会の日数も軽減される。 したがって、左記業者を契約の相手方として、選定する。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 建)土木部業務課 011-211-2612 | |
R3.7.7 | 株式会社xx美術 | 3,630,000 | R3.5.24 | R3.5.24 | ~ | R3.7.30 | 札幌駅xx広場に設置されている野外彫刻「牧歌の像(作家:xxx)」の台座に亀裂等が生じ、ブロンズ像に倒壊の恐れがあることから、昨年度、3体のブロンズ像及び台座を撤去していた。また、すすきの地区の路上にある2体のブロンズ作品についても同様に倒壊の恐れがあり、中央区土木部において撤去・保管を行っていた。 当該野外彫刻の再設置にあたっては修繕が必要な状態であり、修繕を行うには当該作品の状況や構造を十分に理解したブロンズ作品の修繕に関して専門性の高い業者である必要がある。加えて、野外彫刻の保全等を所管する市民文化局文化振興課から、作家の遺族が修繕業者を指定していること、当該業者には高い復元力を有しており、採用すべき旨の助言があった。 以上より、作家遺族が指定する業者以外には役務の提供が困難であること、また、当該業者は、札幌市登録業者であり、ブロンズ像の修繕実績がある唯一の業者(※市民文化局文化振興課に確認済み)であることから、(株)xx美術1社を指名する。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 建)土木部道路維持課 011-211-2632 | |
R3.10.13 | 富士通Japan株式会社 | 3,135,000 | R3.9.27 | R3.9.27 | ~ | R3.12.6 | 本業務の履行にあたっては、管理延長が膨大な生活道路の効率的な点検手法を検討するため、簡易的にひび割れ等の路面性状値を計測し、異常箇所の状況を直ちに道路管理者と情報共有が出来るシステムが要求される。 更に、冬季を迎える前の限られた期間で試行する必要があり、既に国・他自治体において採用実績があ り、同種業務の知見の蓄積による自治体向けのシステムの構築が図られていて、迅速に対応できることも必要不可欠な要素である。 これらの要件を満たし、本業務を適切かつ確実に履行できるのは左記業者に限られる。 したがって、契約の性質が競争入札に適さないことから、左記業者を契約の相手方として選定する。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 建)土木部道路維持課 011-211-2632 | |
R3.11.24 | ニチレキ株式会社 | 7,920,000 | R3.11.17 | R3.11.17 | ~ | R4.3.18 | 本業務は現在運用している「路面性状地図システム」について、今年度実施している路面性状調査結果や補修工事履歴を含む路線に関する各種データの更新や解析等を行うものであり、更新にあたっては、本システムを開発し、細部にわたり精通しているニチレキ株式会社が、唯一履行可能な業者であるため。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 建)土木部道路維持課 011-211-2623 | |
R4.1.12 | 株式会社サン➺ー | 4,290,000 | R3.12.27 | R3.12.27 | ~ | R4.3.31 | 本業務は、街路灯の維持管理業務で運用されている「街路灯管理システム」へ街路灯点検業務のデータを登録し、損傷部位の把握及び異常変状の有無を逐一把握すること、及びシステム機能の改良により点検業務の効率化を目的とする。 「街路灯管理システム」は株式会社サン➺ーが設計及び制作したものである。本業務を履行するにあたっては、システム全体を熟知していることが不可欠であり、必要な専門知識、技術情報を備えており、システムの動作検証、データの親和性を確保し、迅速かつ確実に行うことが要求される。以上のことから、本業務を安全かつ確実に履行できるのはこの業者に限られる。 したがって、契約の性質が競争入札に適さないことから、左記業者を契約の相手方として選定する。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 建)土木部道路維持課 011-211-2632 | |
R4.3.9 | 札幌市街路灯組合連合会 | 6,810,100 | R4.3.2 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 補助金の申請は、1ヵ月間に約700団体からの申請が集中するため、短期間に膨大な事務を迅速かつ適正に処理する必要がある。したがって、本業務の実施に当たっては、業務に精通しているとともに、各申請団体および北海道電力(株)等との密接な連携が必要となる。 以上のことを踏まえ、下記に掲げる理由により、その性質が競争入札に適しないため、同連合会に特命することといたしたい。 (1) 同連合会は、補助申請を行う町内会・街路灯組合の連合体であり、各団体の街路灯設置位置情報など本申請の受付に必要な情報を管理しているが、このような団体及び業者はほかに存在しない。 (2) 同連合会は、街路灯の普及育成を行なうことにより、住民の保安と福祉の増進を図ることを目的に設立された非営利団体であり、団体の日常的な業務として、町内会等における街路灯の設置維持管理に関する支援を行っており、本業務を熟知している。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 建)土木部道路維持課 011-211-2632 | |
R4.3.23 | 株式会社➺ンパス | 2,200,000 | R4.3.4 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 障がい者に対して、自立訓練又は就労の機会の提供、その他障がい者が社会生活を営むために必要な知識及び技能の習得に寄与できるため。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第3号) | 建)土木部道路維持課 011-211-2632 | |
R4.3.16 | 東亜道路工業株式会社 | 503,614,100 | R4.3.7 | R4.4.1 | ~ | R4.12.28 | 本業務は、道路工事等から発生するアスファルト発生材を集積保管し、それを原材料として100%再生合材と再生骨材Ⅰ型を生産する業務である。 上記業務を遂行するには、100%再生プラントを所有し本市の要請に基づき迅速に出荷できること、かつ隣接して発生材を管理する堆積場を確保出来ることが条件であり、その条件を満たす再生プラントは、市内にある7再生プラントのうち3プラントしかありません。 一方、本市発注工事にて使用する再生合材等を安定供給するには、最低3プラント体制が必須です。 よって、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号のその性質又は目的が競争入札に適しないものに該当することから、3プラントのうち1つを所有する左記業者を特定する。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 建)土木部道路維持課 011-211-2632 | |
R4.3.23 | 合同会社アルカディア | 2,530,000 | R4.3.7 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 障がい者に対して、自立訓練又は就労の機会の提供、その他障がい者が社会生活を営むために必要な知識及び技能の習得に寄与できるため。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第3号) | 建)土木部道路維持課 011-211-2632 |
掲載日 | 調達契約件名 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 契約締結年月日 | 履行期間 | 随意契約によることとした理由(契約の相手方を特定した理由を含む。) | 担当課 | ||
R4.3.23 | 特定非営利活動法人障害者自立支援団体麦の会 | 12,815,000 | R4.3.7 | R4.3.18 | ~ | R4.11.30 | 障がい者に対して、自立訓練又は就労の機会の提供、その他障がい者が社会生活を営むために必要な知識及び技能の習得に寄与できるため。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第3号) | 建)土木部道路維持課 011-211-2632 | |
R4.3.16 | 世紀東急工業株式会社 | 351,307,000 | R4.3.8 | R4.4.1 | ~ | R4.12.28 | 本業務は、道路工事等から発生するアスファルト発生材を集積保管し、それを原材料として100%再生合材と再生骨材Ⅰ型を生産する業務である。 上記業務を遂行するには、100%再生プラントを所有し本市の要請に基づき迅速に出荷できること、かつ隣接して発生材を管理する堆積場を確保出来ることが条件であり、その条件を満たす再生プラントは、市内にある7再生プラントのうち3プラントしかありません。 一方、本市発注工事にて使用する再生合材等を安定供給するには、最低3プラント体制が必須です。 よって、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号のその性質又は目的が競争入札に適しないものに該当することから、3プラントのうち1つを所有する左記業者を特命する。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 建)土木部道路維持課 011-211-2632 | |
R4.3.23 | 特定非営利活動法人障害者自立支援団体麦の会 | 9,240,000 | R4.3.8 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 障がい者に対して、自立訓練又は就労の機会の提供、その他障がい者が社会生活を営むために必要な知識及び技能の習得に寄与できるため、左記事業者を契約の相手方として選定する。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第3号) | 建)土木部道路維持課 011-211-2632 | |
R4.3.23 | 社会福祉法人草の実会 | 4,204,200 | R4.3.8 | R4.3.18 | ~ | R4.11.30 | 障がい者に対して、自立訓練又は就労の機会の提供、その他障がい者が社会生活を営むために必要な知識及び技能の習得に寄与できるため。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第3号) | 建)土木部道路維持課 011-211-2632 | |
R4.3.16 | 道路工業株式会社 | 388,867,600 | R4.3.9 | R4.4.1 | ~ | R4.12.28 | 本業務は、道路工事等から発生するアスファルト発生材を集積保管し、それを原材料として100%再生合材と再生骨材Ⅰ型を生産する業務である。 上記業務を遂行するには、100%再生プラントを所有し本市の要請に基づき迅速に出荷できること、かつ隣接して発生材を管理する堆積場を確保出来ることが条件であり、その条件を満たす再生プラントは、市内にある7再生プラントのうち3プラントしかありません。 一方、本市発注工事にて使用する再生合材等を安定供給するには、最低3プラント体制が必須です。 よって、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号のその性質又は目的が競争入札に適しないものに該当することから、3プラントのうち1つを所有する左記業者を特命する。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 建)土木部道路維持課 011-211-2632 | |
R4.3.16 | 一般財団法人札幌市下水道資源公社 | 17,248,000 | R4.3.10 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 別途発注する「札幌市アスファルト発生材再生処理管理業務(その1~3)」において生産される再生合材や再生骨材Ⅰ型は、札幌市の所有物であり、その生産調整を行う再生事業総括管理業務の履行については、利害につながらない公共的な立場で調整ができ、かつ再生合材等の品質管理を行うための専門知識と経験を有している必要がある。 左記法人は、札幌市を公的な立場で補完、代行する目的で昭和58年度に設立された一般財団法人であ り、アスファルト再生事業において、総括管理の実績があり、専門知識、xx性を持ち備えていることから、当該業務を履行できるのは左記法人のみである。 よって、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号のその性質又は目的が競争入札に適さないものに該当することから、左記業者を特命する。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 建)土木部道路維持課 011-211-2632 | |
R4.3.23 | 特定非営利活動法人ライツ | 1,353,000 | R4.3.17 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 障がい者に対して、自立訓練又は就労の機会の提供、その他障がい者が社会生活を営むために必要な知識及び技能の習得に寄与できるため。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第3号) | 建)土木部道路維持課 011-211-2632 | |
R4.3.30 | 株式会社オアシス | 1,254,000 | R4.3.22 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 障がい者に対して、自立訓練又は就労の機会の提供、その他障がい者が社会生活を営むために必要な知識及び技能の習得に寄与できるため。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第3号) | 建)土木部道路維持課 011-211-2632 | |
R3.4.14 | ソリトン・➺ム株式会社 | 1,226,500 | R3.4.9 | R3.4.9 | ~ | R4.3.31 | 本業務にて保守点検を行う設備は、独自のガス燃焼制御方式を用いた道路融雪用システムとして、左記業者が設計及び製造したものである。 本業務を履行するにあたっては、設備の構造・システム全体を熟知していることが不可欠であり、保守点検により、性能の保持及び安全性・信頼性の確保を迅速かつ確実に行うことが要求される。 開発製造者である左記業者は、本業務履行に必要な専門知識、技術情報及び専用部品等の円滑な供給ができる体制を有しており、本業務を安全かつ確実に履行できるのは左記業者に限られる。 したがって、契約の性質が競争入札に適さないことから、左記業者を契約の相手方として選定する。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 建)土木部道路設備課 011-211-2635 | |
R3.6.2 | 東芝エレベータ株式会社 | 1,426,150 | R3.5.19 | R3.5.19 | ~ | R3.10.14 | 本業務にて部品交換を行うエレベーターは、左記業者が設計、製造及び設置したものである。本業務を履行するにあたっては、昇降機の構造・システム全体を熟知していることが不可欠であり、部品交換後の性能の保持及び信頼性の確保を行うことが要求される。左記業者は、本業務履行における、必要な専門知 識、技術情報及び専用部品等の円滑な供給ができる体制を有しており、本業務を適切かつ確実に履行できるのは左記業者に限られる。したがって、契約の性質が競争入札に適さないことから、左記業者を契約の相手方として選定する。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 建)土木部道路設備課 011-211-2635 | |
R3.6.30 | パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社 | 2,860,000 | R3.6.21 | R3.6.21 | ~ | R4.3.31 | 本業務は、札幌市が所管する道路ITV設備の機能を確保するため、カメラの撮像、伝送機能確認等の保守点検を行うものである。カメラズーム等の遠隔操作の点検調整を行うためには、独自ソフトウェアによらなければならず、開発製造者以外には有し得ない専門的な知識・技術が必要である。左記業者は当該設備を開発・構築しており、本業務を確実に履行できるのは左記業者に限られる。したがって、契約の性質が競争入札に適さないことから、上記選定業者を契約の相手方として選定する。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 建)土木部道路設備課 011-211-2635 | |
R3.7.7 | 株式会社北海道ジーエス・ユアササービス | 14,190,000 | R3.6.25 | R3.6.25 | ~ | R3.11.30 | 本業務において物品交換を行う無停電電源設備は、(株)ジーエス・ユアサパワーサプライ(2010年に事業統合により現(株)GSユアサ)が設計し製造した設備である。 本業務を遂行するに当たっては、本設備に関する十分な専門知識と交換する物品の品質管理が必要となる。左記業者は(株)GSユアサの連結子会社で札幌地区における指定サービス店となっており、本業務を適切かつ確実に履行できるのは左記業者に限られる。 したがって契約の性質が競争入札に適さないことから、左記業者を契約の相手方として選定する。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 建)土木部道路設備課 011-211-2635 | |
R3.7.21 | 富士電機株式会社 | 2,750,000 | R3.7.15 | R3.7.15 | ~ | R3.11.30 | 本業務にて整備を行う監視制御システムは、左記業者が設計、製造したものである。 本業務を履行するに当たっては、当該監視制御システム全体を熟知していることが不可欠であり、機器交換後の性能の保持及び信頼性の確保を行うことが要求される。 左記業者は、本業務履行における、必要な専門知識、技術情報及び専用部品等の円滑な供給ができる体制を有しており、本業務を適切かつ確実に履行できるのは左記業者に限られる。 したがって、契約の性質が競争入札に適さないことから、左記業者を契約の相手方として選定する。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 建)土木部道路設備課 011-211-2635 |
掲載日 | 調達契約件名 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 契約締結年月日 | 履行期間 | 随意契約によることとした理由(契約の相手方を特定した理由を含む。) | 担当課 | ||
R3.7.21 | 株式会社明電エンジニアリング | 13,200,000 | R3.7.15 | R3.7.15 | ~ | R4.2.23 | 本業務にて部品交換を行う発電設備は、左記業者が設計、製造したものである。 本業務を履行するにあたっては、当該設備・システム全体を熟知していることが不可欠であり、部品交換後の性能の保持及び信頼性の確保を行うことが要求される。 左記業者は、本業務履行における、必要な専門知識、技術情報及び専用部品等の円滑な供給ができる体制を有しており、本業務を適切かつ確実に履行できるのは左記業者に限られる。 したがって、契約の性質が競争入札に適さないことから、左記業者を契約の相手方として選定する。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 建)土木部道路設備課 011-211-2635 | |
R3.8.25 | 株式会社電制 | 5,830,000 | R3.8.12 | R3.8.12 | ~ | R4.2.15 | 本業務は、ロードヒーティング遠隔制御装置のLTE化対応を行うものであり、作業後のシステムの安定稼動、機能保証が求められることから、本業務の履行にあたっては、システム独自の専門的な知識を有していることが必要である。 左記業者は、当該ロードヒーティング遠隔制御装置の設計から製造までを独自の技術・ソフトウェアにより構築した者であり、開発意図・目的を熟知し、本業務を確実に履行できるのは左記業者に限られる。 したがって、契約の性質が競争入札に適さないことから、左記選定業者を契約の相手方として選定する。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 建)土木部道路設備課 011-211-2635 | |
R3.9.8 | 富士電機株式会社 | 3,850,000 | R3.8.19 | R3.8.19 | ~ | R4.1.26 | 本業務にて部品交換を行う計装設備は、左記業者が設計、製造したものである。 本業務を履行するにあたっては、当該設備のシステム全体を熟知していることが不可欠であり、部品交換後の性能の保持及び信頼性の確保を行うことが要求される。 左記業者は本業務履行における必要な専門知識、技術情報及び専用部品等の円滑な供給ができる体制を有しており、本業務を適切かつ確実に履行できるのは左記業者に限られる。 したがって、契約の性質が競争入札に適さないことから、左記業者を契約の相手方として設定する。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 建)土木部道路設備課 011-211-2635 | |
R3.9.8 | 北海道瓦斯株式会社 | 7,095,000 | R3.8.27 | R3.8.27 | ~ | R3.11.30 | 本業務にて修繕を行う設備は、道路融雪用システムとして左記業者が設計・開発したものである。 本業務を履行するにあたっては、設備の構造・システム全体を熟知していることが不可欠であるととも に、円滑に部品の調達・修繕を行い、修繕後の性能の保持及び信頼性の確保を確実に行うことが要求される。 設計・開発者である左記業者は、本業務履行に必要な専門知識、技術情報及び専用部品等の円滑な調達ができる体制を有しており、本業務を適切かつ確実に履行できるのは左記業者に限られる。 したがって、契約の性質が競争入札に適さないことから、左記業者を契約の相手方として選定する。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 建)土木部道路設備課 011-211-2635 | |
R3.10.13 | 三菱電機ビルテクノサービス株式会社 | 11,055,000 | R3.9.3 | R3.9.3 | ~ | R4.2.10 | 本業務にて整備を行う昇降機は、三菱電機株式会社が設計、製造及び設置したものである。 本業務を履行するにあたっては、昇降機の構造・システム全体を熟知していることが不可欠であるとともに、円滑に部品の調達、整備を行い、整備後の性能の保持及び安全性・信頼性の確保を確実に行うことが要求される。 左記業者は、三菱電機株式会社が100%出資している昇降機の保守点検整備の専門業者であり、本業務履行に必要な専門知識、技術情報及び専用部品等の円滑な供給ができる体制を有しており、本業務を適切かつ確実に履行できるのは左記業者に限られる。 したがって、契約の性質が競争入札に適さないことから、左記業者を契約の相手方として選定する。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 建)土木部道路設備課 011-211-2635 | |
R3.10.27 | 中間貯蔵・環境安全事業株式会社 | 4,219,600 | R3.10.18 | R3.10.18 | ~ | R4.3.31 | 本業務においては、札幌市競争入札参加資格者名簿(物品・役務)に登録されていない者(中間貯蔵・環境安全事業株式会社)を被指名者としている。 「中間貯蔵・環境安全事業株式会社法」第11条に基づき、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」第6条第1項に規定する「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画」において、高濃度PCB廃棄物を処分できる国内唯一の業者であるため。 なお、当該会社は、名称等が法令で定められている法人であることから、申出書等の徴取を省略している。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 建)土木部道路設備課 011-211-2635 | |
R3.12.1 | 株式会社xx興業所 | 1,144,000 | R3.11.2 | R3.11.2 | ~ | R3.12.16 | 履行可能な者が左記業者以外にいないため。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第5号) | 建)土木部道路設備課 011-211-2635 | |
R4.4.27 | 株式会社オーテック | 31,460,000 | R4.1.12 | R4.1.12 | ~ | R4.3.31 | 本業務で交換する部品は、(株)アズビル社製が使われている。ハードウエア及び制御ソフトウエアの基本となる部分は(株)アズビルが製作しているが、新築当初の空調用自動制御設備工事を施工した(株)オー テック環境システム事業部北海道支店が当該施設運用に合わせ独自に制御ソフトウエアの細部の製作・調整を行っている。 空調用自動制御設備の性能を発揮するためには(株)アズビル社製部品を使用する必要があり、また当該施設用に制御ソフトウエアの調整が必要である。 上記の条件を満たし、本業務を確実に履行できるのは、当該部品メーカーの特約店で、当該施設の新築当初の空調用自動制御設備工事を施工し制御ソフトウェアの細部を熟知する(株)オーテック環境システム事業部北海道支店に限られる。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 建)土木部道路設備課 011-211-2635 | |
R4.2.23 | ラサ商事株式会社 | 1,292,500 | R4.2.9 | R4.2.9 | ~ | R4.2.28 | 履行可能な者が左記業者以外にいないため。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第5号) | 建)土木部道路設備課 011-211-2635 | |
R4.3.16 | フジテック株式会社 | 6,082,560 | R4.3.4 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 本業務にて保守点検を行う昇降機は、左記業者が設計、製造したものである。 本業務を履行するにあたっては、昇降機の構造・システム全体を熟知していることが不可欠であり、保守点検・遠隔監視により、性能の保持及び安全性・信頼性の確保を迅速かつ確実に行うことが要求され る。また、故障等発生時における保守点検者と開発製造者との責任の所在が不明確になることを避ける必要がある。 開発製造者である左記業者は、本業務履行における責任の所在を明確にしつつ、必要な専門知識、技術情報及び専用部品等の円滑な供給ができる体制を有しており、本業務を適切かつ確実に履行できるのは左記業者に限られる。 したがって、契約の性質が競争入札に適さないことから、左記業者を契約の相手方として選定する。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 建)土木部道路設備課 011-211-2635 |
掲載日 | 調達契約件名 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 契約締結年月日 | 履行期間 | 随意契約によることとした理由(契約の相手方を特定した理由を含む。) | 担当課 | ||
R4.3.16 | 株式会社日立ビルシステム | 13,477,200 | R4.3.7 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 本業務にて保守点検を行う昇降機は、左記業者が設計、製造及び設置したものである。 本業務を履行するにあたっては、昇降機の構造・システム全体を熟知していることが不可欠であり、保守点検・遠隔監視により、性能の保持及び安全性・信頼性の確保を迅速かつ確実に行うことが要求され る。また、故障等発生時における保守点検者と開発製造者との責任の所在が不明確になることを避ける必要がある。 開発製造者である左記業者は、本業務履行における責任の所在を明確にしつつ、必要な専門知識、技術情報及び専用部品等の円滑な供給ができる体制を有しており、本業務を適切かつ確実に履行できるのは左記業者に限られる。 したがって、契約の性質が競争入札に適さないことから、左記業者を契約の相手方として選定する。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 建)土木部道路設備課 011-211-2635 | |
R4.3.16 | パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社 | 2,398,000 | R4.3.7 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 本業務を履行するにあたっては、稼働中のシステムの安定的な運用を図るため、各機器・プログラムの動作確認及びシステム異常時にプログラム解析等を迅速にかつ確実に行うことが要求され、開発製造者以外には有し得ない専門的な知識・技術が必要である。左記業者は、当該札幌市道路情報ネットワークシステム及び防災WAN接続システムの設計から製造までを独自の技術・ソフトウェアにより構築した者であ り、開発意図・目的を熟知し、本業務を確実に履行できるのは左記業者に限られる。したがって、契約の性質が競争入札に適さないことから、左記選定業者を契約の相手方として選定する。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 建)土木部道路設備課 011-211-2635 | |
R4.3.23 | 東日本電信電話株式会社 | 4,385,700 | R4.3.11 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 本業務を履行するにあたっては、稼働中のロードヒーティング監視制御の安定的な運用を図るため、各機器・相互通信機能の動作確認及び異常時に解析等を迅速かつ確実に行うことが要求され、開発製造者以外には有し得ない専門的な知識・技術が必要である。 左記業者は、当該ロードヒーティング監視制御装置の設計から製造までを独自の技術・ソフトウェアにより構築した者であり、開発意図・目的を熟知し、本業務を確実に履行できるのは左記業者に限られる。 したがって、契約の性質が競争入札に適さないことから、左記選定業者を契約の相手方として選定する。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 建)土木部道路設備課 011-211-2635 | |
R4.3.23 | 北海道瓦斯株式会社 | 13,750,000 | R4.3.14 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 本業務にて保守点検を行う設備は、独自のガス燃焼制御方式を用いた道路融雪用システムとして、左記業者が設計、製造したものである。 本業務を履行するにあたっては、設備の構造・システム全体を熟知していることが不可欠であり、保守点検により、性能の保持及び安全性・信頼性の確保を迅速かつ確実に行うことが要求される。 開発製造者である左記業者は、本業務履行に必要な専門知識、技術情報及び専用部品等の円滑な供給ができる体制を有しており、本業務を適切かつ確実に履行できるのは左記業者に限られる。 したがって、契約の性質が競争入札に適さないことから、左記業者を契約の相手方として選定する。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 建)土木部道路設備課 011-211-2635 | |
R4.3.23 | 札幌総合情報センター株式会社 | 36,025,000 | R4.3.14 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 本業務を履行するにあたっては、稼働中のシステムの安定的な運用を図るため、各機器・プロ グラムの動作確認及びシステム異常時に解析等を迅速かつ確実に行うことが要求され、開発製造者以外には有し得ない専門的な知識・技術が必要である。 左記業者は、当該札幌市降雪情報システムの設計から製造までを独自の技術・ソフトウェアにより構築した者であり、開発意図・目的を熟知し、本業務を確実に履行できるのは左記業者に限られる。 したがって、契約の性質が競争入札に適さないことから、上記選定業者を契約の相手方として選定する。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 建)土木部道路設備課 011-211-2635 | |
R4.3.23 | 電制➺ムテック株式会社 | 5,225,000 | R4.3.15 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 本業務を履行するにあたっては、稼働中のロードヒーティング遠隔制御の安定的な運用を図るため、各機器・相互通信機能の動作確認及び異常時に解析等を迅速かつ確実に行うことが要求され、開発製造者以外には有し得ない専門的な知識・技術が必要である。 左記業者は、当該ロードヒーティング遠隔制御装置の設計から製造までを独自の技術・ソフトウェアにより構築した者であり、開発意図・目的を熟知し、本業務を確実に履行できるのは左記業者に限られる。 したがって、契約の性質が競争入札に適さないことから、左記選定業者を契約の相手方として選定する。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 建)土木部道路設備課 011-211-2635 | |
R4.3.30 | ➺イト電工株式会社 | 6,732,000 | R4.3.17 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 本業務を履行するにあたっては、稼働中の道路情報板及び冠水警報表示板の安定的な運用を図るため、各機器・プログラムの動作確認及び異常時に解析等を迅速かつ確実に行うことが要求され、開発製造者以外には有し得ない専門的な知識・技術が必要である。 左記業者は、当該道路情報板及び冠水警報表示板の監視・制御に関して、独自の技術・ソフトウェアにより構築した者であり、開発意図・目的を熟知し、本業務を確実に履行できるのは左記業者に限られる。 したがって、契約の性質が競争入札に適さないことから、左記選定業者を契約の相手方として選定する。したがって、契約の性質が競争入札に適さないことから、左記選定業者を契約の相手方として選定する。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 建)土木部道路設備課 011-211-2635 | |
R4.3.30 | 三菱電機ビルテクノサービス株式会社 | 11,033,880 | R4.3.18 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 本業務にて保守点検を行う昇降機は、三菱電機株式会社が設計、製造したものである。 本業務を履行するにあたっては、昇降機の構造・システム全体を熟知していることが不可欠であり、保守点検・遠隔監視により、性能の保持及び安全性・信頼性の確保を迅速かつ確実に行うことが要求される。また、故障等発生時における保守点検者と開発製造者との責任の所在が不明確になることを避ける必要がある。 左記業者は、三菱電機株式会社が100%出資している昇降機の保守点検整備の専門業者であり、本業務履行における責任の所在を明確にしつつ、必要な専門知識、技術情報及び専用部品等の円滑な供給ができる体制を有しており、本業務を安全かつ確実に履行できるのは左記業者に限られる。 したがって、契約の性質が競争入札に適さないことから、左記業者を契約の相手方として選定する。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 建)土木部道路設備課 011-211-2635 | |
R3.4.7 | 公益社団法人札幌公共嘱託登記土地家屋調査士協会 | 106,000,000 | R3.4.5 | R3.4.5 | ~ | R4.3.31 | 当該業務は、土地家屋調査士に専任される不動産登記及び登記に必要となる測量業務を主とした緊急的及び短期的な業務の履行をしなければならないため、その業務の地域特性や業務を履行するうえでの手続きを十分熟知し、業務を継続させ、遅滞無く迅速な対応が必要である。 公益社団法人札幌公共嘱託登記土地家屋調査士協会は土地家屋調査士法に定める団体であり、当該業務の経験・知識・能力を有し、その専門性・広域性を活用して緊急的に業務を遂行することができる唯一の団体であることから特命とするものである。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 建)土木部管理測量課 011-211-2562 | |
R3.11.10 | 株式会社ティー・ユー・シー | 4,499,000 | R3.11.2 | R3.11.2 | ~ | R4.3.23 | 測量情報データベースシステムは、当該業者が本市の開発意図・目的を熟知した上で構築したものであ る。実施にあたっては、システム機能の確保を確実に行うことが要求されるため、当システムの開発および保守管理を行い、専門的な知識、技術等を有している当該業者が唯一履行可能な業者である。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 建)土木部管理測量課 011-211-2562 |
掲載日 | 調達契約件名 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 契約締結年月日 | 履行期間 | 随意契約によることとした理由(契約の相手方を特定した理由を含む。) | 担当課 | ||
R4.3.16 | 株式会社ティー・ユー・シー | 2,970,000 | R4.3.7 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 本業務は「測量情報データベースシステム」の安定運用を確保するため、定期保守や突発的な障害に対する速やかな復旧などシステムの継続運用に必要な作業について調達するものである。本システムは当該業者が本市の開発意図・目的を理解したうえで構築したものであり、障害発生時における迅速かつ的確な対応が必要とされる本業務の履行については、当システムの全容を熟知し、専門的な知識、技術等を有する当該業者が唯一履行可能な業者である。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 建)土木部管理測量課 011-211-2562 | |
R4.3.16 | 株式会社xx商会 | 1,059,159 | R4.3.10 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 本業務は「測量情報データベースシステム」の安定運用を確保するため、ハードウェアに係る保守点検や突発的な障害に対する速やかな復旧などシステムの継続運用に必要な作業について調達するものである。本システムは本市が測量資料閲覧を目的に設計構築したものであり、障害発生時における迅速な対応は、当システムに専門的な知識、技術等を有する当該業者が唯一履行可能な業者である。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 建)土木部管理測量課 011-211-2562 | |
R3.5.19 | 一般財団法人 札幌市環境事業公社 | 1,526,800 | R3.4.27 | R3.4.27 | ~ | R3.10.29 | 雪堆積場内から発生した廃棄物(一般ごみ及び粗大ごみ)は、事業系一般廃棄物とされ、その収集運搬に必要な許認可を有する業者が、一般財団法人札幌市環境事業公社の他にないことから、特定随意契約とするものである。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 建)土木部雪対策室計画課 011-211-2682 | |
R3.9.15 | 株式会社オーベック | 15,180,000 | R3.6.25 | R3.6.25 | ~ | R4.3.30 | 選定事業者は、道路除雪執行管理・積算システムの開発を行った業者であり、本市独自の積算体系に合わせたシステムの構築に、継続的に携わっている業者である。 当該システムについては、新年度(5月頃)に見直しを行った積算体系に合わせたシステム改修を道路維持除雪業務の発注時期(7月頃)までに行う必要があることから、既存のシステムに対して習熟した知識が求められるため継続的な保守対応が必要となる。 また、執行管理システム及び積算システムにおいて、データの連動を図るなど利便性を高めるための改修作業を毎年行っており、システムの改修にあたっては既存のプログラムに対する改良となることから、システム構築に携わった者でなければ対応が困難でありま す。 以上のことから、システムの改修及び保守の対応が可能な者が、唯一上記の業者であることから、契約の性質又は目的が競争入札に適しないため、特定随意契約とする。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 建)土木部雪対策室計画課 011-211-2682 | |
R3.9.15 | 札幌総合情報センター株式会社 | 26,290,000 | R3.7.26 | R3.7.26 | ~ | R4.3.31 | 当該システムは、プロポーザル方式による入札を経て、札幌総合情報センター株式会社が令和元年度に構築したものであり、同社のみが運用及び改良可能なことから、契約の相手方が左記業者に特定され、契約の性質又は目的が競争入札などに適さないため、左記業者との特定随意契約とする。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 建)土木部雪対策室計画課 011-211-2682 | |
R3.9.15 | 一般財団法人北海道環境科学技術センター | 2,596,000 | R3.8.24 | R3.8.24 | ~ | R3.12.24 | 本業務は、融氷性能や腐食度などの性能規定の仕様により購入している本市の凍結防止剤について、納入された材料が本市仕様に合致した製品であるとともに、安全性を確認するために実施する業務である。 この性能規定の仕様に合致した製品であるかの確認については、納入品を任意サンプリングで確認する必要があり、短期間で結果を出す必要があることから、応札時に提出させている試験結果を基に、凍結防止剤に含まれる主成分のほか微量な物質を特定し、その量を測定することで、応札の材料と同一材料であることを判定しており、蛍光X線分析が最も有効な手法となっている。 しかし、蛍光X線による凍結防止剤の定性・定量分析を行っているのは当該機関のみであることから、当該業務については、(一財)北海道環境科学技術センターに特定随意契約することとする。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 建)土木部雪対策室計画課 011-211-2682 | |
R3.9.15 | 日本データーサービス株式会社 | 8,690,000 | R3.9.3 | R3.9.3 | ~ | R4.3.25 | 本業務で実施する作業は、プロポーザル方式による入札を経て、日本データーサービス(株)がR元年度に作成した道路ネットワークデータが対象である。 当該データを活用する除雪作業日報作成支援システム、及び雪堆積場等選定システムの構築を進めるため、雪対策室及び各区土木部による除雪延長の調整結果や、本格運用に向けて新たに必要となった情報等について、過年度業務で実施した作業手順やプログラム処理に基づき、追加・修正等の作業を実施する必要がある。 そのため、左記事業者のみが追加・修正等が可能であり、契約の相手方が特定され、契約の性質又は目的が競争入札などに適さないため同社を選定するものである。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 建)土木部雪対策室計画課 011-211-2682 | |
R3.9.29 | 日本データーサービス株式会社 | 88,550,000 | R3.9.15 | R3.9.15 | ~ | R4.3.28 | 札幌市では、雪処理施設に運び込まれる公共排雪車両の搬入台数を計測する車両台数計測装置の開発を行うため、昨年度に、開発期間を2ヵ年と想定した公募型企画競争を行い、札幌総合情報センター(株)が開発業務を受託したところである。 本業務は、昨年度に行った、RFタグの選定、認証装置等の開発、検証実験などの開発業務の成果を踏ま え、本装置の令和4年度の運用開始に向けて、雪堆積場15箇所、融雪施設7箇所分のRFID認証装置等の製作、機器制御などを行うためのプログラム開発、現地での試験運用等を行うものであり、札幌総合情報センター(株)のみが継続開発可能なことから、札幌総合情報センター(株)を特命随契とすることとしたい。 (地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第2号) | 建)土木部雪対策室計画課 011-211-2682 | |
R3.9.29 | 札幌総合情報センター株式会社 | 44,110,000 | R3.9.21 | R3.9.21 | ~ | R4.3.30 | 本業務についてプロポーザルを行った結果、当該事業者が合格点を獲得し、履行可能と判断したため。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 建)土木部雪対策室計画課 011-211-2682 | |
R3.9.29 | NECネッツエスアイ株式会社 | 1,457,258 | R3.9.22 | R3.9.22 | ~ | R4.3.31 | 当該業務は、雪堆積場の混雑状況を利用者に提供するために、雪堆積場の入口付近にカメラを設置し撮影映像をYoutubeでリアルタイム配信するものである。 当該システムの構築・運用業務については、構築する初年度に次年度以降の運用も含めた公募型企画競争を経て受託者を選定することとしており、令和2年度(新規導入5台)及び令和3年度(新規導入4台)ともに、NECネッツエスアイ(株)が契約候補者に選定されている。 令和2年度に構築した5台の運用及び令和3年度に新規導入予定の4台の構築・運用を行う当該業務については、システム構築者であるNECネッツエスアイ(株)しか履行できないことから、特命随契とすることとしたい。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 建)土木部雪対策室計画課 011-211-2682 | |
R3.10.6 | 株式会社ノヴェロ | 10,989,000 | R3.9.27 | R3.9.27 | ~ | R4.3.24 | 本業務は、札幌市の雪対策に対する理解や協力の浸透などを目的として、市民に対し分かりやすい広報を行うものである。これらの確実な履行に当たっては、高度な専門的知識や創意工夫に富んだ提案能力が必要であり、その能力を有する適任な者を選定する必要があることから、本業務はその性質上、競争入札に適しないものである。 このため、本業務の委託業者の選定に当たっては、公募型企画競争(プロポーザル方式)により契約候補者の選定を行うこととする。なお、公募型企画競争の結果選定された契約候補者との契約は、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により随意契約とする。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 建)xxxx対策室計画課 011-211-2682 |
掲載日 | 調達契約件名 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 契約締結年月日 | 履行期間 | 随意契約によることとした理由(契約の相手方を特定した理由を含む。) | 担当課 | ||
R3.11.10 | xx三陽印刷株式会社 | 4,278,780 | R3.11.1 | R3.11.1 | ~ | R3.11.30 | 当該業務は、別途業務で作成した冊子(冬のくらしガイド)を広報さっぽろ12月号へ綴じ込む業務であ り、広報さっぽろの印刷・製本と一体した作業となることから、広報さっぽろ(東区、xx区、厚別区、豊平区、xx区、南区及び手稲区版)の印刷業務受注者であるxx三陽印刷株式会社と特定随契することとしたい。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 建)xxxx対策室計画課 011-211-2682 | |
R3.11.10 | 総合商研株式会社 | 2,788,753 | R3.11.2 | R3.11.2 | ~ | R3.11.30 | 当該業務は、別途業務で作成した冊子(冬のくらしガイド)を広報さっぽろ12月号へ綴じ込む業務であり、広報さっぽろの印刷・製本と一体した作業となることから、広報さっぽろ(中央区、北区及び西区版)の印刷業務受注者である総合商研株式会社と特定随契することとしたい。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 建)土木部雪対策室計画課 011-211-2682 | |
R3.11.24 | 札幌総合情報センター株式会社 | 72,270,000 | R3.11.12 | R3.11.12 | ~ | R4.3.31 | 当該業務は、雪堆積場及び融雪施設に搬入される雪の量の計測を行う2つのシステムに関する設置・管理及び運用業務である。 1つ目のシステムは、市運搬排雪の車両が持つICカードを読み取ることで、公共排雪の搬入量を計測するものであり、札幌総合情報センター(株)が独自に開発し、同社のみが運用可能である。 2つ目のシステムは、搬入する車両の車種をレーザーにて判別し、搬入量を計測するものであり、富士通(株)が独自に開発したもので、現在道内で運用可能なのは技術移管に関する契約を締結した札幌総合情報センター(株)のみである。 以上のことから、札幌総合情報センター(株)に特命随契することとしたい。 (地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第2号) | 建)xxxx対策室計画課 011-211-2682 | |
R4.1.12 | 公益社団法人札幌市シルバー人材センター | 10,599,798 | R3.11.19 | R3.11.19 | ~ | R4.3.25 | 臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務に係る就業を希望する高年齢者に対して、就業の機会又は就業に必要な知識及び技能の習得に寄与し、高年齢者の就労の機会創出や社会参加の拡大などを図るため、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定により、随意契約とする。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第3号) | 建)土木部雪対策室計画課 011-211-2682 | |
R4.8.24 | ESRIジャパン株式会社 | 2,596,000 | R3.4.1 | R3.4.1 | ~ | R3.10.29 | 公園緑地GISは、平成30年度にソフトウェア「ArcGIS Enterprise」への移行を行っている。 本業務を履行するためには、「ArcGIS Enterprise」に関する技術的な知識・経験を有しているほか、本市独自のシステムの機器構成、各種設定、運用保守の内容を熟知していることが必須である。 したがって、本業務を確実に履行可能な業者は、本市における「ArcGIS Enterprise」へのソフトウェア移行時の構築およびその後の保守に携わる当該業者に限られるため、特定随意契約とする。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 建)xxxの推進課 011-211-2533 | |
R4.8.24 | 株式会社KITABA | 4,433,000 | R3.4.16 | R3.4.16 | ~ | R3.10.29 | 札幌市都心のxxxづくり方針(仮称)策定に係る業務の履行にあたっては、xxxの保全、創出、活用についての広範囲かつ高度な知識と経験及び技術力が必要である。 また、本方針は令和2年3月に改訂した第4次札幌市xxxの基本計画の内容を一部引き継いでいるため、平成29年から令和元年度に実施したxxxの基本計画改定業務を履行した当該業者と令和2年度においても契約を締結し、同者は業務を良好に履行した。 本業務は、令和2年度の業務と密接に関連する継続性の高い業務であり、検討委員会の検討経過を含めその内容を熟知していることが必要不可欠である。これを熟知する当該業者のみが、方針検討等の業務を円滑かつ確実に実施することができる。 このことから、当該業者が本業務に必要な条件を満たす唯一の者であり、業務の性質又は目的が一般競争入札に適さないため、特定随意契約とする。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 建)xxxの推進課 011-211-2533 | |
R4.1.12 | 中間貯蔵・環境安全事業株式会社 | 7,884,800 | R3.11.29 | R3.11.29 | ~ | R4.3.25 | 本事業者は、「中間貯蔵・環境安全事業株式会社法」第11条に基づき、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」第6条第1項に規定する「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計 画」において、高濃度PCB廃棄物を処分できる国内唯一の業者である。 これにより、契約の性質または目的が競争入札に適さないことから、左記選定業者を契約の相手方として選定する。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 建)xxxの推進課 011-211-2533 | |
R4.2.2 | 一般社団法人モエレ支援機構 | 1,419,000 | R4.1.20 | R4.1.20 | ~ | R4.3.28 | 本業務は、モエレ沼公園の遊具施設修繕と野球場大規模改修等を行うにあたり、財団の同意を得る必要があるデザインに影響を及ぼす変更について、xxx・xxxの芸術的遺産として維持していくために、監修を受けるものである。 モエレ沼公園の造成時に札幌市と米国のxxx・xxx財団(以下「財団」という)の間で締結した契約に基づき、施設の位置、素材、色、形状などデザインに影響を及ぼす変更に関して財団から文書による同意を得ることとなっているが、当該団体は、財団からこの同意の権限について委任されており、本業務に必要な条件を満たす唯一の者である。 上記理由により、業務の性質又は目的が競争入札に適していないため特定随意契約とする。また、上記の理由により競争入札参加資格者以外の者から見積書を徴する。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 建)xxxの推進課 011-211-2533 | |
R4.6.8 | 札幌市森林組合 | 40,700,000 | R4.2.21 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 本業務の業務地である「xx山都市環境林」は、xxxに定める「石狩空知森林計画」区域であり、森林組合法により設立された札幌市森林組合が現状では唯一、整備を担っている。そのため、森林整備に必要な知見及び森林関係法令に精通している当該組合が、業 務地の林小班ごとの樹種、林齢等の森林状況や林道などの地形等を熟知している。 このことから、当該組合は本業務に必要な条件を満たす唯一の業者であるため、業務の性質又は目的が競争入札に適さないため、特定随意契約とする。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 建)xxxの推進課 011-211-2533 | |
R4.3.30 | ESRIジャパン株式会社 | 1,841,400 | R4.3.3 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 本業務は、xxxの推進部内に導入している公園緑地GISシステムについて、保守運用及び委託者からの問合せに対応する業務である。 履行にあたっては、利用ソフトウェア「ArcGIS Enterprise」・「ArcGIS Desktop」に関する高度な知識と経験及び技術力を有しているほか、本市独自のシステムの機器構成、各種設定、運用保守の内容を熟知していることが必要不可欠である。 当該業者は、ソフトウェアのxxxであり、ソフトウェアの詳細を把握し、他自治体での保守や操作トレーニングの実績を有しているほか、本市における「ArcGIS Enterprise」へのソフトウェア移行時の構築及びその後の保守を行っている。 このことから、当該業者が本業務に必要な条件を満たす唯一の者であり、業務の性質又は目的が一般競争入札に適さないため、特定随意契約とする。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 建)xxxの推進課 011-211-2533 |
掲載日 | 調達契約件名 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 契約締結年月日 | 履行期間 | 随意契約によることとした理由(契約の相手方を特定した理由を含む。) | 担当課 | ||
R4.6.15 | 株式会社GIS北海道 | 1,606,000 | R4.3.31 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 本業務は、当該業者が著作xxを有する電子地図配信システム及び同者が開発した関連プログラムや同者が管理するサーバを使用したインターネット情報提供サービスであり、本業務を遂行するためには、当該システムやプログラムの仕様等を熟知していることが必要である。 また、本業務により提供されるサービスは、平成15年度の開発以降、多くの市民に利用されており、今後も継続したサービスの提供のためには、同一の環境による保守・運用が必要である。 このことから、当該業者が本業務に必要な条件を満たす唯一の者であり、業務の性質又は目的が競争入札に適していないため特定随意契約とする。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 建)xxxの推進課 011-211-2533 | |
R4.3.9 | 株式会社日立ビルシステム | 1,768,800 | R4.3.1 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 本業務は、(株)日立製作所が製作したエレベーターの保守・点検を行うものである。 本業務の履行にあたっては、製造者独自のプログラム知識、構造に関する知識、専門的かつ高度な技術が不可欠であるとともに、製造者以外の者が本業務を履行した場合、当該機器に不具合や事故が発生したとき、その原因が機器本体の欠陥によるものか、保守・点検の不備によるものであるのか、その責任の所在が不明確となる恐れがある。 以上のことから、製造者である(株)日立製作所から、エレベーターの保守及び修理事業を継承している(株)日立ビルシステムを契約の相手方に特定するものである。 (地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号) | 下)経営管理部経営企画課 011-818-3452 | |
R4.3.30 | 一般財団法人札幌市下水道資源公社 | 45,980,000 | R4.3.18 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 一般財団法人札幌市下水道資源公社は、下水道事業の円滑な推進に貢献し、もって市民生活の向上と発展に寄与することを目的として、昭和58年に本市の出資により創設された団体であり、以後、公的な立場 で、下水道事業に関する普及啓発及び施設の維持管理等を行っている。 札幌市下水道科学館は、下水道の役割や重要性を市民に発信し、本市の下水道事業への理解を深めることを目的とした広報施設であることから、運営にあたっては、本市の下水道事業について専門的な知識を有するとともに、利益確保に偏ることなく、本市と一体となって、効果的に普及啓発を行うことが求められる。 一般財団法人札幌市下水道資源公社は、前述のとおり、下水道事業の円滑な推進に貢献することを目的として、本市の下水道事業に携わってきた豊富な実績があり、本市と一体となって下水道事業を担うことができる唯一の団体であると認められることから、本業務の契約の相手方として特定するものである。 (地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号) | 下)経営管理部経営企画課 011-818-3452 | |
R4.3.9 | 株式会社ティー・ユー・シー | 1,353,000 | R4.2.21 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 当該業務の対象となるシステムは、下水道事業に必要不可欠なものであり、このシステムの保守については、障害発生時に迅速かつ的確に対処することが求められることから、当該システムについて十分な知識と経験を有する業者でなければ対応は不可能である。 この条件を満たす業者は、資金管理システム及び備品管理システムを開発した業者である「株式会社ティー・ユー・シー」のみである。 なお、同社は令和2年度にも当該委託業務を受託しており、誠実に履行している。 (地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号) | 下)財務課 011-818-3412 | |
R4.3.9 | 日本電気株式会社 | 5,247,000 | R4.2.24 | R4.4.1 | ~ | R5.5.30 | 本業務は、日本電気株式会社が独自の技術より開発・製造したシステムサーバ機器の保守(点検・調整・部品交換)を行うものである。 本業務の履行にあたっては、開発者独自の技術及び構造知識並びに迅速な部品供給が不可欠であり、当該機器の稼働に関してメーカーの性能保証が必要であることから、他の者では履行が困難であるため、製造者に特定するものである。 (地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号) | 下)財務課 011-818-3412 | |
R4.3.9 | 日本電気株式会社 | 9,878,000 | R4.2.24 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 本業務は、日本電気株式会社が独自の技術より開発・構築した財務会計システムほか5システムの保守 (システム障害対応)を行うものである。 本業務の履行にあたっては、開発者独自のプログラム知識及び専門的かつ高度な技術が必要であることから、他の者では履行が困難であるため、開発者に特定するものである。 (地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号) | 下)財務課 011-818-3412 | |
R4.3.9 | 日本アイ・ビー・エム株式会社 | 1,232,000 | R4.2.25 | R4.2.25 | ~ | R4.3.25 | 本業務は、防災情報システムに内水氾濫の浸水想定区域データを搭載するために必要となるシステム改修を行うものである。 防災情報システムは、日本アイ・ビー・エム株式会社のパッケージソフトウェアを使用しており、仕様が公開されていないため、他社によるシステムの追加開発はできない。 以上のことから、システムの構築及び保守を行っている日本アイ・ビー・エム株式会社を選定事業者として、特定とした。 (地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号) | 下)下水道計画課 011-818-3441 | |
R4.3.23 | 三菱電機プラントエンジニアリング株式会社 | 1,705,000 | R4.3.7 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 現在、稼働中であるサクシュ琴似川監視制御システムは、左記業者が受注し独自ソフトウェアの開発を行い構築したものである。 本システムの安定的な運用、各プログラムの動作確認及びシステム異常時のプログラム解析等を迅速かつ的確に行うためには、開発業者以外、有し得ない専門的な知識・技術等が必要であることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき、開発業者である左記業者に特定する。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 下)事業推進部河川管理課 011-818-3415 | |
R4.3.16 | 株式会社オーベック | 1,320,000 | R4.3.9 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 本業務は、(株)オーベックが独自ソフトウェアの開発により構築した河川管理システムの保守点検を行うものである。 本業務の履行にあたっては、開発者独自のプログラム知識と高度な技術が必要であることから、他の者の履行は困難であるため、開発者に特定するものである。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 下)事業推進部河川管理課 011-818-3415 | |
R4.3.23 | 株式会社サン➺ー | 2,013,000 | R4.3.9 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 降雨時の排水機場の待機・運転等の状態管理のために構築したシステムの保守並びに運用支援を行うものである。 本システムは、平成23年度に左記業者が構築、令和2年に改修したものであり、システムの異常など有事の際における復旧作業等、迅速かつ安定的な運用を図るためには、開発業者以外、有し得ない専門的な知 識・技術等が必要であることから、システム開発業者である左記業者に特定する。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 下)事業推進部河川管理課 011-818-3415 | |
R4.3.23 | 日本無線株式会社 | 3,630,000 | R4.3.14 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 本システムは、令和2年度に左記業者が受注し、ソフトウェアを独自に開発し構築したものである。 本システムの安定的な運用、各プログラムの動作確認及びシステム異常時のプログラム解析等を迅速かつ的確に行うためには、開発業者以外、有し得ない専門的な知識・技術等が必要であることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき、開発業者である左記業者を特定する。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 下)事業推進部河川管理課 011-818-3415 |
掲載日 | 調達契約件名 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 契約締結年月日 | 履行期間 | 随意契約によることとした理由(契約の相手方を特定した理由を含む。) | 担当課 | ||
R4.4.20 | xx興業株式会社 | 76,780,000 | R3.11.26 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 本業務を行うに当たっては、以下の(1)~(3)の条件を満足する必要がある。 (1)札幌市競争入札参加資格者名簿の大分類「一般サービス業」、中分類「廃棄物処理業」、小分類 「産業廃棄物処理業」の登録業者であること。 (2)「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」における産業廃棄物処分業の中間処理(燃え殻-破砕)の本市又は北海道の許可を受けていること。 (3)西部スラッジセンターから発生する焼却灰のうち、処理予定量を年間を通して継続的に受入れ可能で、資材化の処理ができること。 左記業者は、以上の条件を満たす唯一の業者であることから特定とする。 (地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第1号) | 下)事業推進部処理施設課 011-818-3431 | |
R4.4.20 | 太平洋セメント株式会社 | 46,481,600 | R4.1.26 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 本業務を行うに当たっては、以下の(1)~(3)の条件を満足する必要がある。 (1)札幌市競争入札参加資格者名簿の大分類「一般サービス業」、中分類「廃棄物処理業」、小分類 「産業廃棄物処理業」の登録業者であること。 (2)「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」における産業廃棄物処分業の中間処理(焼却-汚泥)の本市又は北海道の許可を受けていること。 (3)定山渓水再生プラザ脱水汚泥の全量を、年間を通して継続的に受入れ可能で、セメント資源化の処理ができること。 左記業者は、以上の条件を満たす唯一の業者であることから特定とする。 (地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第1号) | 下)事業推進部処理施設課 011-818-3431 | |
R4.4.13 | 日本貨物鉄道株式会社 | 2,007,720 | R4.2.28 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 本業務を行うに当たっては、以下の条件を満足する必要がある。 (1)「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」における産業廃棄物収集運搬業務(燃え殻)の北海道の許可を有していること (2)鉄道による貨物運搬事業を行っていること 以上の条件を全て満たす業者は、本業者以外に無いことから特定とする。 (地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号) | 下)事業推進部処理施設課 011-818-3431 | |
R4.4.20 | 日本貨物鉄道株式会社 | 21,120,000 | R4.2.28 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | (1)「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」における産業廃棄物収集運搬業(燃え殻)の北海道の許可を有していること (2)鉄道による貨物運搬事業を行っていること (地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号) | 下)事業推進部処理施設課 011-818-3431 | |
R4.4.20 | 日本貨物鉄道株式会社 | 6,688,000 | R4.2.28 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | (1)「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」における産業廃棄物収集運搬業(汚泥)の北海道の許可を有していること (2)鉄道による貨物運搬事業を行っていること (地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号) | 下)事業推進部処理施設課 011-818-3431 | |
R4.4.20 | 株式会社ジェイアール貨物・北海道物流 | 25,080,000 | R4.3.4 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | (1)「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」における産業廃棄物収集運搬業(燃え殻)の北海道の許可を有していること (2)日本貨物鉄道(株)の札幌貨物ターミナル駅及び函館貨物駅の入構許可証を有していること (3)貨物鉄道に積載でき、積込み及び飛散防止などの条件からオープントップ型で密閉式の機能を有する 20ftの産業廃棄物運搬用➺ンテナを保有していること。 (4)上記➺ンテナをダンプアップするための装置を装備するトラックを保有していること。 (地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号) | 下)事業推進部処理施設課 011-818-3431 | |
R4.4.20 | 株式会社ジェイアール貨物・北海道物流 | 7,942,000 | R4.3.4 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | (1)「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」における産業廃棄物収集運搬業(汚泥)の北海道の許可を有していること (2)日本貨物鉄道(株)の札幌貨物ターミナル駅及び函館貨物駅の入構許可証を有していること (3)貨物鉄道に積載でき、積込み及び飛散防止などの条件からオープントップ型で密閉式の機能を有する 20ftの産業廃棄物運搬用➺ンテナを保有していること。 (4)上記➺ンテナをダンプアップするための装置を装備するトラックを保有していること。 (地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号) | 下)事業推進部処理施設課 011-818-3431 | |
R4.3.16 | エヌ・ティ・ティ・➺ムウェア株式会社 | 20,900,000 | R4.3.10 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 本業務は、当該システムの保守管理を行うものである。 本業務を確実かつ円滑に実施するためには、当該システム独自のプログラムソフトの設計・構築のノウハウを有することが必要不可欠である。 左記業者が当該システムに関して、他の業者が知り得ない設計情報・ノウハウを有する制作業者であり、その後の保守、システムの改修も継続して履行しており、的確かつ信頼性の高い履行が実施できる唯一の業者であることから特定する。 (地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号) | 下)事業推進部処理施設課 011-818-3431 | |
R4.3.23 | 一般財団法人札幌市下水道資源公社 | 1,249,078,600 | R4.3.16 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 本業務は公的な立場で札幌市の複数の汚泥処理施設を総括し、効率的な施設の維持管理と環境への配慮や災害時などにおける信頼性の高い運転管理を確保するため、札幌市発注の運転管理業務の管理監督、大規模な設備補修・定期整備、緊急的な補修、施設の法定点検、建物管理等を適正かつ計画的効果的に行うものである。 本業務の履行のためには、受託者が汚泥処理施設の維持管理等に関する高度な知識及び豊富な経験を有し、特に下記の項目について高い業務遂行能力を有していることが必要不可欠である。 (1)運転管理業務履行業者への的確な管理・監督 (2)適切な運転管理、施設維持のための計画策定・執行管理 (3)状況や条件変更に応じた適切な運転方法・汚泥量などの検討・調整 (4)脱水汚泥、焼却灰等の適切な品質管理 (5)事故防止及び機器故障や災害などの緊急時の適切な対応 左記法人は、下水道事業、河川事業及び道路事業に関する調査研究、普及啓発、資源の有効利用、施設の維持管理等を行うことにより、下水道事業、河川事業及び道路事業の円滑な推進に貢献し、もって市民生活の向上と発展に寄与することを目的として昭和58年に設立され、札幌市の下水処理施設の維持管理等に関する高度な専門知識と豊富な業務経験を有し、様々な業務経験を通じて維持管理等の能力を向上させているため、本業務について確実に履行でき、また、公的な立場で札幌市の事業を補完・代行することができる唯一の団体であることから特定とする。 (地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号) | 下)事業推進部処理施設課 011-818-3431 |
掲載日 | 調達契約件名 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 契約締結年月日 | 履行期間 | 随意契約によることとした理由(契約の相手方を特定した理由を含む。) | 担当課 | ||
R4.3.23 | 一般財団法人札幌市下水道資源公社 | 76,212,400 | R4.3.16 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 本業務は公的な立場で札幌市の複数の水処理施設を総括し、効率的な施設の維持管理と環境への配慮や災害時などにおける信頼性の高い運転管理を確保するため、札幌市発注の運転管理業務の管理監督、大規模な設備補修・定期整備、緊急的な補修、建物管理等を適正かつ計画的効果的に行うものである。 本業務の履行のためには、受託者が水処理施設の維持管理等に関する高度な知識及び豊富な経験を有し、特に下記の項目について高い業務遂行能力を有していることが必要不可欠である。 (1)運転管理業務履行業者の的確な管理・監督 (2)適切な運転管理、施設維持のための計画策定・執行管理 (3)状況や条件変更に応じた適切な運転方法などの検討・調整 (4)事故防止及び機器故障や災害などの緊急時の適切な対応 左記法人は、下水道事業、河川事業及び道路事業に関する調査研究、普及啓発、資源の有効利用、施設の維持管理等を行うことにより、下水道事業、河川事業及び道路事業の円滑な推進に貢献し、もって市民生活の向上と発展に寄与することを目的として昭和58年に設立され、札幌市の下水処理施設の維持管理等に関する高度な専門知識と豊富な業務経験を有し、様々な業務経験を通じて維持管理等の能力を向上させているため、本業務について確実に履行でき、また、公的な立場で札幌市の事業を補完・代行することができる唯一の団体であることから特定とする。 (地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号) | 下)創成川水処理センター 011-736-6371 | |
R4.2.23 | 株式会社北海道ジーエス・ユアササービス | 1,089,000 | R4.2.4 | R4.2.4 | ~ | R4.3.25 | 本業務は、停電時施設の運転を確保するため確実かつ速やかに電源を供給する直流電源設備等(蓄電池、整流器、変換器など)を、一定期間停止した上で、分解点検・機能点検・劣化度診断などを行うものである。本業務を確実かつ円滑に実施するためには、設備固有のプログラム設計・製造のノウハウを有することが必要不可欠である。左記業者は、当該設備に関する他の業者が知り得ない設計情報・ノウハウを有する製造業者である(株)GSユアサから保守業務を移管され、履行に係る技術情報及び技術力を有し、本業務の履行実績もあり的確かつ信頼性の高い履行ができる北海道地区における唯一の業者であることから特定とする。 (地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号) | 下)豊平川水処理センター 011-871-5121 | |
R4.4.13 | 一般財団法人札幌市下水道資源公社 | 123,662,000 | R4.3.16 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 本業務は公的な立場で札幌市の水処理施設を総括し、効率的な施設の維持管理と環境への配慮や災害時などにおける信頼性の高い運転管理を確保するため、札幌市発注の運転管理業務の管理監督、大規模な設備補修・定期整備、緊急的な補修、建物管理等を適正かつ計画的効果的に行うものである。 本業務の履行のためには、受託者が水処理施設の維持管理等に関する高度な知識及び豊富な経験を有し、特に下記の項目について高い業務遂行能力を有していることが必要不可欠である。 (1)運転管理業務履行業者の的確な管理・監督 (2)適切な運転管理、施設維持のための計画策定・執行管理 (3)状況や条件変更に応じた適切な運転方法などの検討・調整 (4)事故防止及び機器故障や災害などの緊急時の適切な対応 左記法人は、下水道事業、河川事業及び道路事業に関する調査研究、普及啓発、資源の有効利用、施設の維持管理等を行うことにより、下水道事業、河川事業及び道路事業の円滑な推進に貢献し、もって市民生活の向上と発展に寄与することを目的として昭和58年に設立され、札幌市の下水処理施設の維持管理等に関する高度な専門知識と豊富な業務経験を有し、様々な業務経験を通じて維持管理等の能力を向上させているため、本業務について確実に履行でき、また、公的な立場で札幌市の事業を補完・代行することができる唯一の団体であることから特定とする。 (地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号) | 下)豊平川水処理センター 011-871-5121 | |
R4.3.9 | xxxxシステムズ株式会社 | 1,859,000 | R4.2.25 | R4.2.25 | ~ | R4.3.25 | 当該機器の修理を行うにあたり、高度な施工技術や部品交換後の性能保証を勘案すると製造元以外の施工は困難である。そのため、製造元であるxxxxシステムズ(株)札幌支店を特定する。 (地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号) | 下)xx水処理センター 011-611-5305 | |
R4.3.9 | 三機工業株式会社 | 1,012,000 | R4.2.25 | R4.2.25 | ~ | R4.3.25 | 当該部品は三機工業(株)製であり、他メーカー製では部品形状の違いなどから、互換性がなく取付できないため三機工業(株)製を特定する。 (地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号) | 下)xx水処理センター 011-611-5305 | |
R3.11.17 | 株式会社丹青社 | 1,760,000 | R3.11.9 | R3.11.9 | ~ | R4.2.18 | 本業務は、株式会社丹青社が設計・製作した札幌市下水道科学館の展示物の総合点検及び機器の整備・調整等を行うものである。 本業務の履行にあたっては、製作元独自の技術や整備後の性能保証が必要であることから、製作元以外での履行は困難であるため、株式会社丹青社に特定するものである。 (地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号) | 下)経営管理部経営企画課 011-818-3452 | |
R4.4.6 | 札幌総合情報センター株式会社 | 5,654,000 | R4.2.21 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 本業務は、建設xx対策室所管の冬季道路等交通情報システムにより編集等を行った各気象データを受信するために整備した、下水道施設降雨情報システム装置等の保守及び点検業務を委託するものである。 下水道施設降雨情報システム及び冬季道路等交通情報システムは、札幌総合情報センター株式会社が開発したものであり、同社のみが運用可能な唯一の業者であることから特定といたしたい。 (地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号) | 下)事業推進部施設管理課 011-818-3421 | |
R4.4.6 | 株式会社明電舎 | 4,818,000 | R4.3.25 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 本業務は、下水道水位情報システム装置の保守管理業務を行うものである。 下水道水位情報システムは、本市都心部の下水道の水位を計測し、その情報をインターネットにおいてリアルタイムで提供するものであり、水位データを収集・監視する当該事業者独自のシステムと、公開するためのシステムをデータ連携する構成となっている。 当該システムの保守管理を実施するにあたり、システムの構築者であって他社では知り得ない専門的な知識や技術を有しており、迅速で安定的な保守管理が可能な唯一の事業者であることから特定といたしたい。 (地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号) | 下)事業推進部施設管理課 011-818-3421 | |
R3.4.7 | 一般財団法人札幌市下水道資源公社 | 3,696,000 | R3.4.2 | R3.4.2 | ~ | R4.3.31 | 札幌市が維持管理する排水機場等の点検整備業務及び修繕業務について、札幌市に代わって管理監督する業務である。指名に当たっては、機械・電気設備に関する専門的な知識を有し、ポンプ施設等の維持管理又は履行管理の実績があり、点検業務等の履行業者を的確に指導できること。また、点検結果について、設備の健全度を総合的に評価する能力を有することが必要である。 一般財団法人札幌市下水道資源公社は、札幌市を公的な立場で補完、代行する目的で昭和58年度に設立された一般財団法人である。既に下水道事業において、処理施設の総括監理業務の実績があり、排水機場のポンプ施設と類似の監理業務に関するマネジメント能力を有しており、知識、能力、xx性を持ち備えており、公的立場で効率的に当該業務を履行できるのは左記業者のみであること。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 下)事業推進部河川管理課 011-818-3415 | |
R3.5.26 | 日本無線株式会社 | 5,060,000 | R3.5.20 | R3.6.1 | ~ | R4.3.31 | 本システムは、令和2年度に左記業者が受注し、ソフトウェアを独自に開発し構築したものである。 本システムの安定的な運用、各プログラムの動作確認及びシステム異常時のプログラム解析等を迅速かつ的確に行うためには、開発業者以外、有し得ない専門的な知識・技術等が必要であることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき、開発業者である左記業者を特命することといたしたい。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 下)事業推進部河川管理課 011-818-3415 |
掲載日 | 調達契約件名 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 契約締結年月日 | 履行期間 | 随意契約によることとした理由(契約の相手方を特定した理由を含む。) | 担当課 | ||
R3.12.22 | 株式会社オーベック | 7,282,000 | R3.12.13 | R3.12.13 | ~ | R4.3.22 | 本業務は、(株)オーベックが独自ソフトウェアの開発により構築した河川管理システムへのデータ登録及び近傍価格データ変更を行うものである。 本業務の履行にあたっては、開発者独自の高度な技術やデータ登録及び変更後の動作保証が必要であることから、他の者の履行は困難であるため、開発者に特定するものである。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 下)事業推進部河川管理課 011-818-3415 | |
R4.2.9 | 株式会社オーベック | 7,411,250 | R4.2.2 | R4.2.2 | ~ | R4.3.30 | 本業務は、(株)オーベックが独自ソフトウェアの開発により構築した河川管理システムのプログラム改修を行うものである。本業務の履行にあたっては、開発者独自の高度な技術や改修後の性能保証が必要であることから、他の者の履行は困難であるため、開発者に特定するものである。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) | 下)事業推進部河川管理課 011-818-3415 | |
R3.9.8 | 東芝デジタルソリューションズ株式会社 | 1,925,000 | R3.8.19 | R3.9.1 | ~ | R3.11.30 | 本業務は、土木工事積算システムに登録されている下水道の独自歩掛データ及び当システムのプログラムについて、令和3年度の改訂を行う業務である。 業務の履行にあたっては、本積算システムの開発及び運用管理を行っている左記業者以外には適正な履行が見込めないと認められることから、地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号及び札幌市下水道事業に係る物品・役務等事務取扱要領第90条1項の規定に基づき、左記業者の特定とする。 (地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号) | 下)事業推進部xx保全課 011-818-3451 | |
R4.4.20 | 国際航業株式会社 | 18,546,000 | R4.3.11 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 本業務は、下水道台帳管理システムの適切な運用をはかるため、必要な保守と運用管理を行うものであ る。また、業務の履行にあたっては、同システムのマッピングソフト(せせらいん)の開発者独自の高い知識が必要であることから、同マッピングソフト(せせらいん)の開発者である左記業者を特定し、随意契約を行うこととする。 (地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号) | 下)事業推進部xx保全課 011-818-3451 | |
R3.7.21 | JX金属苫小牧ケミカル株式会社 | 1,404,480 | R3.7.15 | R3.7.15 | ~ | R4.1.31 | 本業務は、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物(PCB汚染物)を処理する業務であり、PCB汚染物は、廃棄物処理法が定める処理基準に従い認定を受けた施設で処理する必要がある。 左記選定業者は、道内で低濃度PCB廃棄物の処理を行うことができる唯一の事業者であることから、地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号により、左記選定業者と随意契約するものである。 (地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号) | 下)東部下水管理センター 011-865-7121 | |
R3.7.21 | 札幌テーケーシー株式会社 | 4,235,000 | R3.7.16 | R3.7.16 | ~ | R4.3.26 | 本業務は、Windows7からWindows10へのOS更改に対応するためにソフト改修を行うものである。 本業務を確実かつ円滑に実施するためには、本システム独自のプログラムソフトの設計・構築ノウハウを有することが不可欠である。 左記業者は、本システム独自のプログラムソフトの設計・構築ノウハウを有する制作業者であり、その後のシステムの改修等も継続して履行しており、的確かつ信頼性の高い履行ができる唯一の業者であることから特定と致したい。 (地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号) | 下)事業推進部処理施設課 011-818-3431 | |
R3.10.27 | JX金属苫小牧ケミカル株式会社 | 2,050,400 | R3.10.14 | R3.10.14 | ~ | R4.3.25 | 本業務は、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理を行う業務であるが、処理については、確実かつ適正な処理を行わなければならない。 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理施設は、環境大臣認定を受ける必要がある。道内には2者の認定業者があるが、そのうち北海道電力ネットワーク株式会社は外部からの処理委託を受け付けておらず、事実上JX金属苫小牧ケミカル株式会社が道内において唯一の低濃度PCB廃棄物処理業者であることから、特定とする。 (地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号) | 下)事業推進部処理施設課 011-818-3431 | |
R3.11.10 | 中間貯蔵・環境安全事業株式会社 | 6,195,600 | R3.11.2 | R3.11.2 | ~ | R4.3.25 | 本業務は、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理を行う業務であるが、処理については、確実かつ適正な処理を行わなければならない。 当該業者は、国の全額出資により設立された会社であり、高濃度PCB廃棄物の処理を行うことが許可された唯一の者であることから特定と致したい。 (地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号) | 下)事業推進部処理施設課 011-818-3431 | |
R3.12.15 | エヌ・ティ・ティ・➺ムウェア株式会社 | 3,256,000 | R3.12.8 | R3.12.8 | ~ | R4.3.31 | 本業務は、当該システムの機能改善を行い、使用環境を向上させるものである。 本業務を確実かつ円滑に実施するためには、当該システム独自のプログラムソフトの設計・構築のノウハウを有することが必要不可欠である。左記業者が当該システムに関して、他の業者が知り得ない設計情報・ノウハウを有する制作業者であり、その後の保守、システムの改修も継続して履行しており、的確かつ信頼性の高い履行が実施できる唯一の業者であることから特定と致したい。 (地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号) | 下)事業推進部処理施設課 011-818-3431 | |
R4.2.16 | 株式会社サン➺ー | 2,040,500 | R4.2.8 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 | 本業務は、当該システムの保守管理を行うものである。 本業務を確実かつ円滑に実施するためには、当該システム独自のプログラムソフトの設計・構築のノウハウを有することが必要不可欠である。 左記業者は、当該システムに関して、他の業者が知り得ない設計情報・ノウハウを有する制作業者であ り、その後の保守、システムの改修も継続して履行しており、的確かつ信頼性の高い履行が実施できる唯一の業者であることから特定とする。 (地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号) | 下)事業推進部処理施設課 011-818-3431 | |
R3.9.22 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | 51,469,000 | R3.9.16 | R3.9.16 | ~ | R4.3.11 | 本業務にて整備する雨水ポンプ用エンジンは下水処理システムの根幹を担う重要な設備である。 本業務を履行するにあたっては設備固有の構造及びシステム全体を熟知していることが不可欠であるとともに、整備後の性能保持及び信頼性の確保を確実に行う必要がある。 左記業者は、当該設備に関する他の業者が知り得ない設計情報・ノウハウを有する製造業者であるヤン マー(株)から保守業務を移管され、履行に係る技術情報及び技術力を有し、的確かつ信頼性の高い履行ができる唯一の業者であることから特定とする。 (地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号) | 下)事業推進部施設保全課 011-818-3443 | |
R3.7.28 | 株式会社xx環境 | 1,595,000 | R3.7.16 | R3.7.16 | ~ | R3.10.29 | 当該機器の修理を行うにあたり、高度な施工技術や部品交換後の性能保証を勘案すると 製造元以外の施工は困難であることから製造元の(株)xx環境北海道支店に特定と致したい。 (地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号) | 下)創成川水処理センター 011-736-6371 | |
R3.8.11 | 株式会社明電エンジニアリング | 1,711,600 | R3.7.28 | R3.7.28 | ~ | R4.3.18 | 本修理を行うにあたっては、耐久性や信頼性を含めた性能保持の面で製造業者の技術力が必要である。また、システムの一部として、他の装置と密接不可分の関係があり、試験調整等も勘案すると、製造業者以外では修理が困難であることから製造元の(株)明電舎に特定したい。なお、(株)明電舎製監視制御装置の北海道でのメンテナンス業者は(株)明電エンジニアリング北海道支店であり、保守業務を移管された唯一の業者であることから、同社に特定することと致したい。 (地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号) | 下)創成川水処理センター 011-736-6371 |
掲載日 | 調達契約件名 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 契約締結年月日 | 履行期間 | 随意契約によることとした理由(契約の相手方を特定した理由を含む。) | 担当課 | ||
R3.8.18 | 株式会社明電エンジニアリング | 6,160,000 | R3.8.6 | R3.8.6 | ~ | R3.12.24 | 本業務は、施設の運転監視制御システムの機能、耐久性、信頼性などを維持するため、システム全般の点検・調整等を行うものである。 本業務を確実かつ円滑に実施するためには、本システム固有のプログラム設計情報、プログラム構築のノウハウを有することが必要不可欠である。 左記業者は、当該設備に関する他の業者が知り得ない設計情報・ノウハウを有する製造業者である、履行に係る技術情報、技術力及び技術者を有し、本業務の履行実績もあり的確かつ信頼性の高い履行ができる唯一の業者であることから特定と致したい。 (地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号) | 下)創成川水処理センター 011-736-6371 | |
R3.8.25 | 株式会社明電エンジニアリング | 6,160,000 | R3.8.6 | R3.8.6 | ~ | R4.2.18 | 本業務は、施設の運転監視制御システムの機能、耐久性、信頼性などを維持するため、システム全般の点検・調整等を行うものである。 本業務を確実かつ円滑に実施するためには、本システム固有のプログラム設計情報、プログラム構築のノウハウを有することが必要不可欠である。 左記業者は、当該設備に関する他の業者が知り得ない設計情報・ノウハウを有する製造業者である、履行に係る技術情報、技術力及び技術者を有し、本業務の履行実績もあり的確かつ信頼性の高い履行ができる唯一の業者であることから特定と致したい。 (地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号) | 下)創成川水処理センター 011-736-6371 | |
R3.11.10 | 三菱電機プラントエンジニアリング株式会社 | 6,050,000 | R3.10.18 | R3.10.18 | ~ | R4.3.18 | 本業務は、施設の運転監視制御システムの機能、耐久性、信頼性などを維持するため、システム全般の点検・調整等を行うものである。 本業務の確実かつ円滑に実施するためには、本システム固有のプログラム設計情報、プログラム構築のノウハウを有することが必要不可欠である。 左記業者は、当該設備に関する他の業者が知り得ない設計情報・ノウハウを有する製造業者である三菱電機(株)から保守業務を移管され、履行に係る技術情報、技術力及び技術者を有し、本業務の履行実績もあり的確かつ信頼性の高い履行ができる唯一の業者であることから特定とする。 (地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号) | 下)創成川水処理センター 011-736-6371 | |
R3.11.10 | 東芝インフラシステムズ株式会社 | 1,650,000 | R3.10.29 | R3.10.29 | ~ | R4.3.15 | 本業務は、施設の運転監視制御システムの機能、耐久性、信頼性などを維持するため、システム全般の点検・調整等を行うものである。 本業務を確実かつ円滑に実施するためには、本システム固有のプログラム設計情報、プログラム構築のノウハウを有することが必要不可欠である。 左記業者は、当該設備に関する他の業者が知りえない設計情報・ノウハウを有する製造業者であり、履行にかかる技術情報、技術力及び技術者を有し、本業務の履行実績もあり的確かつ信頼性の高い履行ができる唯一の業者であることから特定とする。 (地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号) | 下)創成川水処理センター 011-736-6371 | |
R3.11.10 | 株式会社明電エンジニアリング | 4,235,000 | R3.10.29 | R3.10.29 | ~ | R4.3.15 | 本業務は、水処理施設の高圧電動機等の安定性、信頼性を確保するため、高圧電動機専用の絶縁測定器によって精度の高い診断調査等を行うものである。 履行にあたっては、常用の対象機器を一時的に運転停止して迅速かつ確実に実施する必要があり、当該高圧電動機及び起動制御装置等に関するシステムの設計情報、技術力を有することが必要不可欠である。 左記業者は、当該設備に関する他の業者が知りえない設計情報・ノウハウを有する製造業者である (株)明電舎から保守業務を移管され、履行に関する技術情報、技術力を有し、本業務の履行実績もあり迅速かつ的確な履行ができる唯一の業者であることから特定とする。 (地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号) | 下)創成川水処理センター 011-736-6371 | |
R3.11.24 | 株式会社明電エンジニアリング | 1,628,000 | R3.11.9 | R3.11.9 | ~ | R4.3.18 | 当該機器の修理を行うにあたり、高度な施工技術や部品交換後の性能保証を勘案すると製造元以外の施工は困難である。そのため、製造元である(株)明電舎からメンテナンス関係の業務を移管されている (株)明電エンジニアリング北海道支店を特定する。 (地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号) | 下)創成川水処理センター 011-736-6371 | |
R3.12.15 | 株式会社明電エンジニアリング | 1,870,000 | R3.11.29 | R3.11.29 | ~ | R4.3.18 | 当該機器の修理を行うにあたり、高度な施工技術や部品交換後の性能保証を勘案すると製造元以外の施工は困難である。そのため、製造元である(株)明電舎からメンテナンス関係の業務を移管されている (株)明電エンジニアリング北海道支店を特定する。 (地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号) | 下)創成川水処理センター 011-736-6371 | |
R4.1.5 | 株式会社xx環境 | 1,529,000 | R3.12.16 | R3.12.16 | ~ | R4.3.25 | 当該機器の修理を行うにあたり、高度な施工技術や部品交換後の性能保証を勘案すると製造元以外の施工は困難である。そのため、製造元である株式会社xx環境 北海道支店を特定する。 (地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号) | 下)創成川水処理センター 011-736-6371 | |
R3.7.14 | 株式会社xx環境 | 1,100,000 | R3.6.30 | R3.6.30 | ~ | R3.11.30 | 当該機器の修理を行うにあたり、高度な施工技術や部品交換後の性能保証を勘案すると製造元以外の施工は困難であることから製造元の(株)xx環境 北海道支店に特定と致したい。 (地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号) | 下)豊平川水処理センター 011-871-5121 | |
R3.7.28 | 東芝インフラシステムズ株式会社 | 1,980,000 | R3.7.13 | R3.7.13 | ~ | R3.12.28 | 本修理を行うにあたっては、耐久性や信頼性を含めた性能保持の面で製造業者の技術力が必要である。また、システムの一部として、他の装置と密接不可分の関係があり、試験調整等も勘案すると、製造元である(株)東芝以外の施工は困難である。なお、(株)東芝のインフラ事業については、東芝インフラシステムズ(株)に継承されていることから東芝インフラシステムズ(株)北海道支社を特定したい。 (地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号) | 下)豊平川水処理センター 011-871-5121 | |
R3.8.4 | 東芝インフラシステムズ株式会社 | 4,136,000 | R3.7.19 | R3.7.19 | ~ | R4.3.18 | 本業務は、施設の運転監視制御システムの機能、耐久性、信頼性などを維持するため、システム全般の点検・調整等を行うものである。本業務を確実かつ円滑に実施するためには、本システム固有のプログラム設計情報、プログラム構築のノウハウを有することが必要不可欠である。東芝インフラシステムズ株式会社は、当該設備に関する他の業者が知り得ない設計情報・ノウハウを有する製造業者であり、履行に係る技術情報、技術力及び技術者を有し、本業務の履行実績もあり的確かつ信頼性の高い履行ができる唯一の業者であることから特定とする。 (地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号) | 下)豊平川水処理センター 011-871-5121 | |
R3.10.27 |