施設名称 概 要 埋立地 ①埋立容積 約 13 万 m3 ②埋立面積 約 1 万 m2 ③埋立期間 約 20 年間 ④埋立構造 準好気性埋立構造 ⑤埋立方式 サンドイッチ方式及びセル方式 ⑥埋立廃棄物 焼却灰、飛灰処理物、不燃性残渣(破砕残渣、資源残渣) ⑦処分場型式 クローズド型処分場(浸出水循環無放流) ⑧建築面積 約 11,164 ㎡(延床面積 約 11,195 ㎡) 浸出水処理施設 ①処理能力 25 m3/日(浸出水調整槽 250 m3) ②処理方式...
新最終処分場長期包括運営業務委託入札説明書
令和 2 年 7 月 1 日
x x x x x 全 組 合
新最終処分場長期包括運営業務委託入札説明書
<目 次>
第1 用語の定義 1
第2 入札説明書の位置づけ 3
第3 事業内容に関する事項 4
1. 事業名 4
2. 事業実施場所 4
3. 施設の種類 4
4. 施設管理者 4
5. 事業目的 4
6. 基本方針 4
7. 契約形態 4
8. 本件施設の概要 4
9. 事業期間 5
10. 関係法令等の遵守 5
11. 事業期間終了後の措置 6
12. 業務範囲 6
第4 入札に関する事項 8
1. 入札に関するスケジュール 8
2. 入札手続き等 9
3. 入札参加資格要件 16
第5 応募者の審査及び落札者の選定 19
1. 審査機関 19
2. 落札者の決定方法 19
第6 本事業に関する提示条件 21
1. 事業者の収入 21
2. 資源物売却収入の帰属先 21
3. 保険 21
4. 想定されるリスク分担 21
第7 落札者決定後の手続き並びに契約に関する事項 22
1. 基本協定の締結 22
2. 契約内容に関する協議 22
3. 事業契約の締結 22
4. 特別目的会社の設立(特別目的会社を設立する場合) 22
5. 地位の譲渡等 22
6. 入札保証金及び契約保証金 22
第8 公表資料の一覧 24
1. 入札説明書添付資料 24
2. 別添資料 24
第1 用語の定義
新最終処分場長期包括運営業務委託入札説明書では、次のように用語を定義する。
組 | 合: | xx環境保全組合をいう。 | |||
構 | 成 | 市 | 町: | xx市、xx市、xx町、菊陽町の 2 市 2 町をいう。 | |
本 | 事 | 業: | 新最終処分場長期包括運営業務委託をいう。 |
事 業 実 施 場 所: 本事業を実施する場所をいう。
再 資 x x 工 場: xx環境保全組合立環境美化センター再資源化工場をいう。
楽 善 埋 立 処 分 場: xx環境保全組合立環境美化センター楽善埋立処分場をいう。
事 務 局 施 設: 環境美化センター敷地内の組合事務局が使用する建屋をいう。
関 連 施 設: 新最終処分場以外の施設・設備であって、①門・囲障設備、②駐車場・駐輪場、③外構設備、④植栽、⑤構内道路、⑥外灯、⑦上下流観測xxxの事業地内の施設・設備とする。
本 件 施 設: 新最終処分場及び関連施設を総称していう。
環 x x 化 セ ン タ ー: 再資源化工場、楽善埋立処分場及び事務局施設を総称していう。
新環境工場(ごみ処理施設) : 組合がxx市幾xxに建設している新たなごみ処理施設をいう。
x x 終 処 分 場: 組合がxx市幾xxに建設している新たな埋立処分場をいう。
搬 入 対 象 物: 構成市町から排出される一般廃棄物のうち、本件施設で受け入れるごみを総称していう。
委 託 料: 本事業の実施に当たって事業者に対し、組合が支払う対価をいう。
応 募 者: 本事業の入札手続きに参加する地元企業を含む複数の企業で構成する企業グループをいう。
代 | 表 | 企 | 業: | 応募者のうち、代表して応募手続き等を行う企業をいう。 |
構 | 成 | 企 | 業: | 応募者を構成する企業をいう。 |
地 | 元 | 企 | 業: | 構成市町内に本社(本店)または支社(支店)を置く企業とする。なお、入札公告以降において、構成市町内に本社(本店)または支社(支店)を |
置いた企業は含まない。
落 札 者: 組合が設置する事業者選定委員会から優秀提案の選定を受けて、事業契約の締結を予定する者として組合が決定した応募者をいう。
事 業 者: 組合と事業契約を締結し、本事業を実施する者をいう。
特 別 目 的 会 社: 本件施設の運営業務の実施のみを目的として設立される株式会社。
( S P C )
構 成 員: 特別目的会社を設立する場合において、構成企業のうち、特別目的会社に出資を行う企業をいう。
協 力 企 業: 特別目的会社を設立する場合において、構成企業のうち、特別目的会社に出資を行わない企業をいう。
入 札 説 明 書: 本事業の入札に参加する者に対して、組合が事業条件、参加手続き等を説明するための書類をいう。
入 札 説 明 書 等: 本事業の入札公告に際して配布する入札説明書、要求水準書、事業契約書案、落札者決定基準などの書類をいう。
基 本 協 定: 事業者の選定後、本事業開始のための準備行為等の基本的事項等についての組合と落札者の間で締結される協定をいう。
事 業 契 約: 本事業の実施のために、組合と事業者で締結する契約をいう。
要 求 水 準 書: 本事業に係る要求水準書をいう。
第2 入札説明書の位置づけ
入札説明書は、本事業を実施する事業者選定のための総合評価一般競争入札(地方自治法施行令第 167 条の 10 の2)に適用するものであり、本事業に係る入札公告に基づく事業者の募集及び選定等については、入札説明書等及びこれらに関する質問回答により、実施する。
応募者は、入札説明書等の内容を十分理解した上で、本事業の目的に沿った条件で必要な書類等の作成を行うものとする。
第3 事業内容に関する事項
1.事業名
新最終処分場長期包括運営業務委託
2.事業実施場所
熊本県xx市幾xx地区
3.施設の種類
一般廃棄物最終処分場
4.施設管理者
菊池環境保全組合 組合長 xx xx
5.事業目的
本事業は、構成市町で発生する一般廃棄物を安定的、経済的かつ長期的に処理するために、本件施設の運転管理業務、維持管理業務、測定管理業務、安全衛生管理業務、防災管理業務、関連業務及び情報管理業務等(以下「運営業務」という。)を委託するものである。
6.基本方針
事業者は、本事業の実施にあたっては、以下の基本方針を遵守すること。
1)適切な維持管理により本件施設の要求性能を発揮させ、適正に廃棄物の処理を行うこと。
2)環境への負荷軽減を考慮するとともに周辺地域に対して十分な配慮を行うこと。
3)本件施設の安全性・安定性を確保するとともに経済性、早期安定化及び早期廃止を考慮し、効率的な運営業務を行うこと。
4)災害時においても、組合と協力して迅速に対応すること。
7.契約形態
組合は、事業者と相互に協力し、本事業を円滑に実施するため、特別目的会社の設立の有無にかかわらず落札者と基本協定締結後、本事業に係る事業契約を締結する。なお、組合は、特別目的会社の設立を義務付けるものではない。
8.本件施設の概要
本事業の対象となる本件施設の概要は、表 1 に示すとおりである。また、本事業の対象となる施設を入札説明書添付資料-1「本事業の対象となる施設」に示す。
表 1 新最終処分場の概要
施設名称 | 概 要 | |
埋立地 | ①埋立容積 | 約 13 万 m3 |
②埋立面積 | 約 1 万 m2 | |
③埋立期間 | 約 20 年間 | |
④埋立構造 | 準好気性埋立構造 | |
⑤埋立方式 | サンドイッチ方式及びセル方式 | |
⑥埋立廃棄物 | 焼却灰、飛灰処理物、不燃性残渣(破砕残渣、資源残渣) | |
⑦処分場型式 | クローズド型処分場(浸出水循環無放流) | |
⑧建築面積 | 約 11,164 ㎡(延床面積 約 11,195 ㎡) | |
浸出水処理施設 | ①処理能力 | 25 m3/日(浸出水調整槽 250 m3) |
②処理方式 | [汚水処理]流入調整→凝集沈殿処理(Ca 除去)→生物処理→凝集膜→高度処理(活性炭→キレート吸着)→脱塩処理→消毒→(埋立地内散水) [塩 処 理]蒸発固化処理→場外搬出 [汚泥処理]汚泥貯留→脱水→新環境工場( ごみ処理施設) | |
③散水設備 | 約 31 m3/日 | |
④建築面積 | 約 935m2(延床面積 約 1,292m2) | |
その他 関連施設等 | ①門・囲障設備、②駐車場・駐輪場、③外構設備、④植栽、⑤構内道路、⑥外灯、⑦上下流観測xx x |
9.事業期間
本事業における事業期間は、次のとおりとする。ただし、事業者は組合が本件施設を本事業終了後も使用する計画であることを前提として運営業務を行うものとする。
1)運営準備期間
契約締結から令和 4 年 3 月 31 日とする。
2)運営期間
令和 4 年 4 月 1 日から令和 14 年 3 月 31 日までの 10 年間とする。
10.関係法令等の遵守
組合及び事業者は、本事業を実施するにあたり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号)をはじめ、必要な関係法令、条例、規則及び要綱等を遵守しなければならない。
11.事業期間終了後の措置
事業者は、事業期間終了時の引渡し条件に基づいて要求水準を満足する状態に保って、本件施設を組合に引継ぐものとする。本件施設の事業期間終了時の措置について、事業終了時における引渡時の詳細条件は、組合と事業者の協議によることとし、協議は運営開始 8 年目から実施することを予定している。
12.業務範囲
事業者の行う運営業務の概要は、次のとおりである。なお、これらの詳細については、要求水準書を参照のこと。
1)運転管理業務
2)維持管理業務
3)測定管理業務
4)安全衛生管理業務
5)防災管理業務
6)関連業務
7)情報管理業務
図 1 業務範囲の概要
第4 入札に関する事項
入札に関する事項を次に示す。なお、次に示す入札に関するスケジュール及び入札手続き等は、変更が生じる可能性がある。その場合には、変更内容を組合のホームページ等にて公表する。
1.入札に関するスケジュール
本事業の実施スケジュールは、次のとおり予定している。
表 3 入札に関するスケジュール(予定)
x x | 日 程 |
① 入札公告及び入札説明書等の公表 | 令和 2 年 7 月 1 日(水) |
② 現地見学会・情報開示手続き申込受付期限 | 令和 2 年 7 月 8 日(水) |
③ 現地見学会・情報開示 | 令和 2 年 7 月 14 日(火)~ 7 月 20 日(月) |
④ 入札説明書等に関する質問受付期限 | 令和 2 年 7 月 22 日(水) |
⑤ 入札説明書等に関する質問回答の公表 | 令和 2 年 8 月 7 日(金) |
⑥ 入札参加資格審査書類受付 | 令和 2 年 8 月 21 日(金) |
⑦ 入札参加資格審査結果の通知 | 令和 2 年 8 月 31 日(月) |
⑧ 事業提案書等の受付期限 | 令和 2 年 9 月 29 日(火) |
⑨ 落札者の決定 | 令和 2 年 11 月下旬 |
⑩ 基本協定の締結 | 令和 2 年 12 月上旬 |
⑪ 事業契約の締結 | 令和 2 年 12 月下旬 |
※上記スケジュールに変更が生じる場合は、その内容を公表する。
2.入札手続き等
現地見学会・情報開示手続き申込受付令和2年7月8日(水)まで
1)入札手続きの概要
入札公告及び入札説明書等の公表令和2年7月1日(水)
入札説明書等に関する質問受付令和2年7月22日(水)まで
現地見学会・情報開示
令和2年7月14日(火)~7月20日(月)
入札参加資格審査結果の通知・応募者番号の交付令和2年8月31日(月)に
応募者番号を同封の上、郵送で発送
事業提案書等の受付令和2年9月29日(火)まで
入札説明書等に関する質問回答 令和2年8月7日(金)までにHP上で公表
入札参加資格審査書類受付令和2年8月21日(金)まで
提案内容に関するヒアリングの実施
令和2年11月下旬を予定
落札者の決定
令和2年11月下旬
図 2 入札手続きの概要
2)入札手続きの概要
①入札説明書の概要
組合は、令和 2 年 7 月 1 日(水)に入札公告を行い、「入札説明書」、「落札者決定基準」、「要求水準書」、「基本協定書(案)」、「事業契約書(案)」、「様式集」及び「提出書類の作成要領」を組合のホームページにて公表する。
②担当部署
菊池環境保全組合 建設推進課
x000-0000
xxxxxxxxxxx 000電 話:096-293-2555 FAX:096-293-3350
メール:xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx.xx
3)現地見学会に関する提出書類の受付
現地見学会への参加を希望する応募者の代表企業は、次の要領に従って現地見学会に関する提出書類(様式 2-1~2-2)を提出すること。
①対象
入札に代表企業として参加する意思を誓約書に表明する者。なお、代表企業以外の構成企業も可とする。
②受付期限
令和 2 年 7 月 8 日(水)17:00 までとする。
③提出方法
入札に代表企業として参加する意思を誓約書に表明する者が担当部署へ郵送、 E-mail 、FAX により提出する。E-mail 及び FAX の場合は提出後速やかに原本を担当部署へ提出すること。
④提出書類
ア 現地見学会への参加申込書(様式 2-1)イ 現地見学会に係る誓約書(様式 2-2)
⑤提出先
「第4 2)②担当部署」を参照のこと。
4)現地見学会の開催
①現地見学会実施日
令和 2 年 7 月 14 日(火)から令和 2 年 7 月 20 日(月)までの期間とする。
②見学に当たっての注意事項
ア 見学会は、午前又は午後の 2 時間を 1 単位とし、各参加者 1 単位までとする。組
合で日程を調整の上、参加申込書提出企業へ通知する。
イ 見学会への参加者数は 10 名以内とする。見学にあたっては、参加者の所属企業が確認できる身分証明書等を、参加者各自が持参すること。
5)情報開示に関する提出書類の受付
情報開示を希望する応募者に対して、入札説明書添付資料―2「閲覧資料」に示す資料の閲覧を認める。情報開示を希望する応募者の代表企業は、次の要領に従って情報開示に関する提出書類(様式 3-1~3-2)を提出すること。
①対象
入札に代表企業として参加する意思を誓約書に表明する者。なお、代表企業以外の構成企業も可とする。
②受付期限
令和 2 年 7 月 8 日(水)17:00 までとする。
③提出方法
入札に代表企業として参加する意思を誓約書に表明する者が担当部署へ郵送、 E-mail 、FAX により提出する。E-mail 及び FAX の場合は提出後速やかに原本を担当部署へ提出すること。
④提出書類
ア 参考資料の閲覧申込書(様式 3-1)イ 情報開示に係る誓約書(様式 3-2)
⑤提出先
「第4 2)②担当部署」を参照のこと。
6)情報開示の実施
①情報開示の対象となる資料の閲覧日
令和 2 年 7 月 14 日(火)から令和 2 年 7 月 20 日(月)までの期間とする。
②閲覧に当たっての注意事項
ア 閲覧は、午前又は午後の 2 時間を 1 単位とし、各参加者 1 単位までとする。組合で日程を調整の上、閲覧申込書提出企業へ通知する。
イ 閲覧への参加者数は 10 名以内とする。閲覧にあたっては、参加者の所属企業が確認できる身分証明書等を、参加者各自が持参すること。
ウ 閲覧に供する参考資料の貸出は行わない。
エ 閲覧に当たっては、資料のコピー及びカメラ・ビデオなどの記録媒体の使用は一切認めない。
7)入札説明書等に関する質問受付及び回答
入札説明書等に関する質問受付及び回答は、次のとおり実施するものとし、所定の質問書以外では一切応じない。なお、質問に対する回答はすべて公表するものとする。ただし、xxな競争性の確保が危惧されるなど、組合が非公表とした質問については回答しない。
①受付期限
令和 2 年 7 月 22 日(水)17:00 までとする。
②提出方法
入札説明書等と同時にホームページに公表する入札説明書等に関する質問書(様式 1-1)(Microsoft Excel 形式)に記入のうえ、そのファイルを電子メールで提出する。
ア 提出先
「第4 2)②担当部署」を参照のこと。イ タイトル
「(応募者名):入札説明書等に関する質問」ウ 到達の確認方法
組合が質問書を提出した者に返信する。エ 回答の公表
令和 2 年 8 月 7 日(金)17:00 までに組合のホームページにて公表する。
8)入札参加資格審査に関する提出書類の受付
応募者の代表企業は、次の要領に従って入札参加資格審査に関する提出書類(様式 4-1
~4-6)を提出すること。
①対象
入札参加希望者
②受付期限
令和 2 年 8 月 21 日(金)17:00 までとする。
③提出方法
応募者の代表企業が担当部署へ郵送または持参によるものとし、持参の場合は、9: 00 から 17:00 まで(ただし、12:00 から 13:00 まで及び期間中の休日を除く。)とする。なお、E-mail 、FAX による提出は認めない。
④提出書類
ア 入札参加資格審査申請書(様式 4-1)イ 応募者の構成(様式 4-2)
ウ 委任状(様式 4-3)
エ 入札参加資格要件確認書(様式 4-4~4-5)オ 役員等調書及び照会承諾書(様式 4-6)
⑤結果通知
入札参加資格審査結果は、令和 2 年 8 月 31 日(月)に応募者の代表企業に書面等で通知する。その際、事業提案書の作成に必要となる応募者番号を交付する。
⑥入札参加資格審査結果理由の説明請求
ア 審査の結果、入札参加資格が認められなかったものは、その理由について組合に対して説明を求めることができる。
イ 入札参加資格審査結果理由の説明を求める場合には、組合が通知した日の翌日から起算して 3 日以内(期間中の休日を除く。)に担当部署へ書面(書式は自由)を提出すること。提出方法は郵送(書留に限る。)または持参によるものとし、持参の場合は、9:00 から 17:00 まで(ただし、12:00 から 13:00 まで及び期間中の休日を除く。)とする。
ウ 説明を求めたものに対する回答は、速やかに書面により行う。
⑦その他
ア 受付期限に遅れた入札参加資格審査に関する提出書類は受け付けない。
イ 提出時には、身分を証明できるもの(社員証、運転免許証)の提示を求める場合がある。
9)事業提案書及び入札書の受付
応募者の代表企業は、次の要領に従って本事業に対する提案内容を記載した事業提案書及び入札書を提出すること。なお、組合は、応募者の提案内容についてヒアリングを実施することを予定している。
①対象
入札参加資格審査の結果、参加資格が認められた応募者
②受付期限
令和 2 年 9 月 29 日(火)17:00 までとする。
③提出方法
応募者の代表企業が担当部署へ郵送または持参によるものとし、持参の場合は、9: 00 から 17:00 まで(ただし、12:00 から 13:00 まで及び期間中の休日を除く。)とする。なお、E-mail 、FAX による提出は認めない。
④提出書類
「提出書類の作成要領」に規定する様式による。
⑤提出先
「第4 2)②担当部署」を参照のこと。
⑥ヒアリング
ヒアリングの詳細については別途事業提案書を提出した者に通知する。
⑦開札
開札場所、開札日時及び開札への立会い等については、別途、事業提案書を提出した
者に通知する。ア 開札時期
令和 2 年 11 月下旬イ 開札場所
組合が指定する場所
⑧入札結果の通知
令和 2 年 11 月下旬に応募者の代表企業に書面で通知する。入札結果の概要についてはホームページにて公表する。
⑨審査結果理由の説明請求
ア 審査の結果、落札者とならなかったものは、その理由について組合に対して説明を求めることができる。
イ 審査結果理由の説明を求める場合には、組合が通知した日の翌日から起算して 3日以内(期間中の休日を除く。)に担当部署へ書面(書式は自由)を提出すること。提出方法は郵送(書留に限る。)または持参によるものとし、持参の場合は、9:00
~17:00 まで(ただし、12:00 から 13:00 まで及び期間中の休日を除く。)とする。
ウ 説明を求めたものに対する回答は、速やかに書面により行う。
⑩その他
ア 受付期限に遅れた事業提案書は受け付けない。
イ 提出時には、身分を証明できるもの(社員証、運転免許証)の提示を求める場合がある。
10)入札に関する留意事項
①入札説明書等の承諾
応募者は、「入札参加資格審査申請書(様式 4-1)」の提出をもって、入札説明書等の記載内容を承諾したものとする。
②応募に伴う費用負担
応募に伴う費用は、すべて応募者の負担とする。
③提出書類の取扱い
ア 事業提案書及び入札書の変更等の禁止
事業提案書及び入札書の変更、差し替え若しくは再提出は認めない。また、理由のいかんに関わらず返却しない。ただし、組合が必要と認めた場合はこの限りではない。イ 著作権
応募書類の著作権は、応募者に帰属することとするが、審査結果の公表において必要な場合、応募者に事前に協議した上で必要な範囲において、組合が公表等を行うことができるものとする。
ウ 特許xx
提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標xxの日本国の法に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている事業手法、工事材料、施工方法、維持管理方法等を使用した結果生じた責任は、原則として提案を行った応募者が負う。
④資料の取扱い
組合が提供する資料は、本事業の入札に係る検討以外の目的に使用することはできない。
⑤使用言語及び単位、時刻
「提出書類の作成要領」及び各様式に特別に指定するもの以外は、入札に関して使用する言語は日本語、単位は計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるもの、通貨単位は円、時刻は日本標準時とする。
⑥入札の辞退
応募者は、事業提案書の提出期限までは随時、入札を辞退することができる。入札辞退届の提出要領は以下のとおりとする。
ア 受付期限
令和 2 年 9 月 29 日(火)17:00 までとする。イ 提出方法
応募者の代表企業が「入札辞退届(様式 1-2)」を持参する。なお、E-mail、FAX による提出は認めない。
ウ 提出先
「第4 2)②担当部署」を参照のこと。エ その他
入札辞退の撤回はできないものとする。
⑦入札無効に関する事項
次のいずれかに該当する入札は無効とする。
ア 入札説明書に規定する入札参加資格のない者が行った入札
イ 入札参加資格審査に関する提出書類に記載された応募者以外の者が行った入札ウ 談合その他不正行為があったと認められる入札
エ 応募者の記名並びに応募者の代理人の署名及び押印を欠く入札または入札事項を明示しない入札
オ 事業提案書等に虚偽の記載をした者が行った入札 カ 同一事項に対し 2 通以上の書類提出がなされた入札
キ その他入札説明書等において示した入札条件に違反した入札
⑧入札の中止等
本事業の入札手続きに関して組合が必要と認めたときは、入札の執行を取りやめることができる。
⑨その他
入札説明書等に定めるもののほか、入札にあたって必要な事項が生じた場合には、組合は応募者に通知することとする。
3.入札参加資格要件
応募者は、次の資格要件を全て満たすものとする。また、組合は、応募者の資格の確認を行うために入札参加資格審査を実施する。
本事業の実施にあたっては、次に示す応募者の構成等で規定するものはもとより、構成市町の住民を対象とした雇用に配慮するとともに、構成市町内のいずれかに本社がある事業者を積極的に活用すること。
1)応募者の構成等
①応募者は、本事業を実施する予定の地元企業を含む複数の企業(共同企業体を含む)で構成するものとする。なお、構成企業数は 3 社以内とすること。
②応募者は、入札参加資格申請時に各企業の担う役割を明らかにすること。
③応募者は、構成企業の中から「2)①入札参加資格要件」のエを満たす 1 者を「代表企業」として定めるとともに、当該代表企業が応募手続きを行うこととする。
④応募者の構成企業の変更は原則として認めない。ただし、やむを得ない事情が生じた場合は、代表企業を除き組合の承諾を得て変更することができる。
⑤構成企業が、他の応募者の構成企業になることはできない。
⑥構成企業のいずれかと資本関係又は人的関係のある者が、他の応募者の構成企業となることは認めない。
上記「⑥」の「資本関係又は人的関係のある者」とは、次に定める基準のいずれかに該当する場合をいう(以下同じ。)。
ア 資本関係がある場合
以下の a)又はb)のいずれかに該当する二者の場合。
a) 親会社(会社法第 2 条 4 号及び会社法施行規則第 3 条の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合
b) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係がある場合
以下の a)又は b)のいずれかに該当する二者の場合。なお、以下でいう役員とは、社外役員を含む、常勤又は非常勤の取締役、監査役、執行役員、その他全ての役員を指す。
a) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合
b) 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第 67 条第1項又は民事再生法第 64 条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合
ウ その他落札者の決定の適正さが阻害されると認められる場合
その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合
⑦同一応募者が複数の提案を行うことはできない。
2)応募者の入札参加資格要件
①入札参加資格要件
応募者は、次のア~エの入札参加資格要件を満たしていなければならない。ただし、イ~エについては、応募者の構成企業のうち 1 者が満たしていればよい。
ア 組合の競争入札参加資格者名簿(委託又は建設工事)(平成 31・令和 2 年度)の登載者であること。なお、入札公告時に競争入札参加資格者名簿に登録されていない者は、参加表明時に、組合の競争入札参加資格審査申請に準ずる書類を提出し、組合に受理された場合に参加要件を満たすことができる。
イ 経営規模等評価結果通知書に記載されている総合評定値(P)が、清掃施設工事において 800 点以上のものであること。
ウ 地方公共団体の所有している一般廃棄物最終処分場又は管理型産業廃棄物最終処分場(公共関与型)において、元請け(単独又は共同企業体等を構成する企業)として埋立作業・管理の運転管理業務の受注実績を有すること。
エ 地方公共団体の所有している一般廃棄物最終処分場又は管理型産業廃棄物最終処分場(公共関与型)において、元請け(単独又は共同企業体等を構成する企業)として浸出水処理施設の運転、維持管理の運転管理業務の受注実績を有すること。
②応募者の制限
次のいずれかに該当する者は、応募者となることはできない。
ア 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当する者イ 組合、構成市町及び熊本県の指名停止措置を受けている者
ウ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から 5 年を経過しない者
エ 直近事業年度の法人税、法人住民税、法人事業税、消費税及び地方消費税を滞納している者
オ 手形交換所において取引停止処分、主要取引先からの取引停止などの事実があり、経営状況が著しく不健全であると認められる者
カ 会社法(平成 17 年法律第 86 号)第 511 条の規定による特別清算開始の申立てがなされている者
キ 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第 17 条の規定による更生手続開始の申立
て(同法附則第 2 条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件に係る
同法による改正前の会社更生法(昭和 27 年法律第 172 号)第 30 条の規定による更
生手続開始の申立てを含む。)がなされている者
ク 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 21 条の規定による再生手続き開始の申し立てがなされている者
ケ 破産法(平成 16 年法律第 75 号)第 18 条又は第 19 条による破産の申立て(同法
附則第 3 条の規定によりなお従前の例によることとされる破産事件に係る同法によ
る廃止前の破産法(大正 11 年法律第 71 号)第 132 条又は第 133 条による破産の申立てを含む。)がなされている者
コ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77
号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。)又はその構成する者(暴力団の構成団体を構成する者を含む。)の統制の下にある者
サ 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者がその事業活動を支配する法人である者
シ 組合が本事業に関する検討を委託した次に示す者と資本関係又は人的関係のある者
・長期包括運営事業発注支援業務委託の受託者xxxxxxxxリング株式会社
アンダーソン・xx・xx法律事務所
ス 組合が設置するxx環境保全組合長期包括運営事業者選定委員会(以下「事業者選定委員会」という。)の委員が所属する企業
セ 実施方針の公表から落札者の決定に関する公表までの期間に、本事業について組合が設置する事業者選定委員会の委員に対し、接触等の働きかけを行った者
③入札参加資格の確認
ア 入札参加資格確認基準日は入札参加資格審査書類提出期限日とする。
イ 落札者決定日までの間に応募者の構成企業のいずれかが入札参加資格要件を欠いた場合、組合は当該応募者を落札者決定のための審査対象から除外する。
ウ 落札者決定日の翌日から事業契約の締結日までの間に落札者の構成企業のいずれかが入札参加資格要件を欠いた場合、組合は落札者決定を取り消す。この場合において、組合は、落札者決定を取り消した応募者に対して一切の費用負担を負わないものとする。
第5 応募者の審査及び落札者の選定
1.審査機関
組合は、応募者の事業提案の審査をxxに専門的知見に基づいて実施する機関として、事業者選定委員会を設置した。なお、構成企業が、落札者決定前までに、事業者選定委員会の委員に対し、事業提案書の審査に関して自己の有利になる目的のための接触等の働きかけを行った場合は失格とする。
表 2 事業者選定委員会委員
委員名 | 所属・役職 | ||
xx | xx | 熊本大学大学院 先端科学研究部 教授 | |
xx | xx | 九州大学大学院 環境社会部門 准教授 | |
専門知識を 有する者 | xx | xx | 熊本県立大学 環境共生学部 教授 |
xx | xx | 一般財団法人 日本環境衛生センター西日本支局 | |
環境事業部施設事業課 主査 | |||
xx | xxx | xx市副市長 | |
構成市町副市町長 | 濵田 xx | xx xx | xx市副市長 xx町副町長 |
xx | xx | 菊陽町副町長 |
(敬称略)
2.落札者の決定方法
1)入札参加資格審査
入札参加資格審査に当たっては、応募者が提出する入札参加資格審査に関する提出書類について審査を行い、入札参加資格要件の具備を確認する。
2)事業提案審査
①基礎審査
基礎審査は、入札参加資格審査の結果、参加資格が認められた応募者から提出された提案内容が組合の要求する水準を満足するものであることについて確認を行うものである。確認された応募者のみ次段階の非価格要素審査及び価格審査に進むこととする。
②非価格要素審査
基礎審査において組合の要求する要件を満たした応募者を対象として、「落札者決定基準」に基づき非価格要素について審査し、非価格要素点を決定する。
③価格審査
予定価格を超過しない応募者の入札価格について、「落札者決定基準」に定める算定
式により価格点を算出する。
本事業の予定価格は次のとおりである。なお、予定価格を超過した入札を行った応募者は失格とする。なお、本入札においては、最低制限価格及び低入札価格調査基準価格は設定しない。
予定価格 :1,065,828,000 円(消費税及び地方消費税を含まない。)
④総合評価及び落札者の選定
事業者選定委員会は、非価格要素点と価格点から「落札者決定基準」に定める方法により優秀提案者を選定する。
⑤落札者の決定
組合は、優秀提案者の選定結果に基づいて落札者を決定し、応募者の代表企業に書面で入札結果の通知を行う。
第6 本事業に関する提示条件
1.事業者の収入
1)本事業に係る対価
本事業における事業者の収入は、本事業の対価として組合が支払う委託料とする。委託料は、本件施設で受入れる搬入対象物量及び浸出水処理量等の変動によらない固定費と浸出水処理量等に応じて変動する変動費で構成する(詳細は、入札説明書添付資料-3「委託料の支払方法について」参照)。
2)支払いの減額等
組合は、事業者の業務実施状況についてモニタリングを行い、要求性能を満たしていないことが判明した場合は、委託料の減額等を行うことがある。減額等の方法についての詳細は、入札説明書添付資料-4「モニタリング及び委託料の減額について」に定める。
2.資源物売却収入の帰属先
資源物の売却収入は組合に帰属する。
3.保険
事業者が加入する保険についての詳細は、入札説明書添付資料-5「事業者がxxする保険について」に定める。なお、事業者の提案に基づき必要に応じて提示した条件以上の補償内容とすること。また、提示した保険以外の保険を提案しxxすることを妨げない。なお、組合は、「一般財団法人全国自治協会 建物災害共済」をxxする予定である。
4.想定されるリスク分担
1)基本的な考え方
本事業におけるリスク分担の考え方は、組合と事業者が適正にリスクを分担することにより、より低廉で質の高いサービスの提供を目指そうとするものである。本事業に伴うリスクは、原則として事業者が負うものとするが、組合が分担すべき合理的な理由があるリスクについては、組合がリスクを負うこととする。
2)想定されるリスクの分担
組合と事業者のリスク分担の詳細は、事業契約書(案)において定める。
第7 落札者決定後の手続き並びに契約に関する事項
1.基本協定の締結
組合と落札者は、落札者決定後速やかに、事業契約の締結に向けた相互の協力義務等について規定した基本協定を締結する。
対象者 :落札者
締結時期:落札者決定後xxxxに
2.契約内容に関する協議
組合と落札者は、基本協定締結後、事業契約の締結に向け、契約内容について協議する。なお、契約内容の協議は事業契約書(案)の詳細の協議を行うものであり、入札説明書等及びこれらに関する質問回答に規定された内容及び条件の変更を行うものではない
3.事業契約の締結
組合と落札者は、本事業に係る事業契約を締結する。対象者 :落札者
締結時期:令和 2 年 12 月下旬(予定)
4.特別目的会社の設立(特別目的会社を設立する場合)
落札者は、次の要件を全て満たし、速やかに特別目的会社を設立しなければならない。
1)事業者の本店所在地はxx市内とすること。
2)構成企業のうち、代表企業の議決権付普通株式の保有割合は、設立時から事業期間を通じて 100 分の 50 を超えるものとすること。
3)事業者の定款において、会社法(平成 17 年法律第 86 号)第 326 条第 2 項に従い監査役及び会計監査人の設置を定め、会計監査人の監査を受けた財務書類を組合に提出すること。
4)事業者の株主は、組合の同意なくして事業者の株式の譲渡、これに対する担保権の設定その他の処分を行わないこと。
5.地位の譲渡等
組合の事前の承諾がある場合を除き、事業者は事業契約上の地位及び権利義務等を譲渡、担保提供またはその他の方法により処分してはならない。
6.入札保証金及び契約保証金
1)入札保証金
入札保証金は免除する。
2)契約保証金
事業者は、本事業の履行を保証するために、令和 4 年度における年度運営費の 100 分の
10 に相当する金額を契約期間中の契約保証金として事業契約の締結時に組合に納付する。
3)契約保証金の納付方法
契約保証金は現金で納付するものとするが、国債のほか次に掲げる担保を提供することにより替えることができる。
①鉄道債券、その他の成否保証債
②銀行が振り出し又は支払保証をした小切手
③組合長が確実と認める社債
④銀行又は組合長が確実と認める金融機関が引受又は保証した手形
⑤銀行又は組合長が確実と認める金融機関に対する定期預金債券
⑥銀行又は組合長が確実と認める金融機関の保証
⑦公共工事の前払金保証に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証
4)契約保証金の免除
事業者は、契約保証金に相当する額を保険金額とする履行保証保険の写しを組合に提出することにより契約保証金を免除することができる。なお、履行保証保険契約の締結後、ただちにその保険証券を組合に寄託すること。
第8 公表資料の一覧
入札説明書と同時に公表する資料は、次のとおりである。
1.入札説明書添付資料
入札説明書 | 添付資料-1 | 本事業の対象となる施設 |
入札説明書 | 添付資料-2 | 閲覧資料 |
入札説明書 | 添付資料-3 | 委託料の支払い方法及び改定方法について |
入札説明書 | 添付資料-4 | モニタリング及び委託料の減額について |
入札説明書 | 添付資料-5 | 事業者がxxする保険について |
2.別添資料
別添資料「要求水準書」
別添資料「落札者決定基準」別添資料「基本協定書(案)」別添資料「事業契約書(案)」別添資料「様式集」
別添資料「提出書類の作成要領」
入札説明書添付資料-1 本事業の対象となる施設
新最終処分場
入札説明書添付資料-2 閲覧資料
情報開示を希望し、申込みのあった応募者に対して次の資料の閲覧を認める。
対象施設 | 区分 | 資料名称 |
新最終処分場 | その他 | 設置届 |
入札説明書添付資料-3 委託料の支払い方法及び改定方法について
1.委託料の構成
事業者が本事業における事業契約書等に規定された業務を提供することにより組合が事業者に支払う委託料は、埋立地に係る委託料及び浸出水処理施設に係る委託料並びに焼却灰及び飛灰処理物運搬業務に係る委託料の合計とする。また、それぞれの委託料は、運営固定費及び運営変動費から構成するものとし、詳細を表 1~表 3 に示す。
委託料=埋立地に係る委託料+浸出水処理施設に係る委託料
+焼却灰及び飛灰処理物運搬業務に係る委託料
表 1 埋立地に係る委託料の構成
委託料の種類 | 委託料の構成 | 対象となる費用等 | |
埋立地に係る委託料 | 『運営固定費Ⅰ』 ※埋立地に係る運営業務に対して、搬入対象物量の多寡に関係なく支払う対価 | ・運営業務を行う上で必要となる全ての費用とする。 | |
運転経費Ⅰ | ・浸出水処理施設に係る委託料のうち運営固定費Ⅱ(運転経費Ⅱ)に含む。 | ||
維持管理費Ⅰ | ・保守管理費、修繕工事費、更新工事費等とする。 | ||
人件費Ⅰ | ・長期包括運営業務に係る全人件費とする。 | ||
その他経費Ⅰ | ・運転経費Ⅰ、維持管理費Ⅰ、人件費Ⅰに含まれないその他一切の運転固定費(燃料費、消耗品費、保険料等とし、運営準備業務に係る費用も含む。)(ただし、電気・水道の 従量料金は含まない)。 |
表 2 浸出水処理施設に係る委託料の構成
委託料の種類 | 委託料の構成 | 対象となる費用等 | |
浸出水処理施設に係る委託料 | 『運営固定費Ⅱ』 ※浸出水処理施設に係る運営業務に対し て、浸出水処理量の多寡に関係なく支払 う対価 | ・運営業務を行う上で必要となる全ての費用から、運営変動費Ⅱを控除した金額とする。 | |
運転経費Ⅱ | ・光熱水費の基本料金等とする。(ただし、電気・水道の基本料金は含まない。) | ||
維持管理費Ⅱ | ・保守管理費、修繕工事費、更新工事費等とする。 | ||
人件費Ⅱ | ・長期包括運営業務に係る全人件費(運営変動費Ⅱに含まれるものを除く)とする。 | ||
その他経費Ⅱ | ・運転経費Ⅱ、維持管理費Ⅱ、人件費Ⅱに含まれないその他一切の運転固定費(保険料 等とし、運営準備業務に係る費用も含む。) | ||
『運営変動費Ⅱ』 ※浸出水処理量及び浸出水水質に応じて支払う対価 【浸出水処理施設】運営変動費Ⅱ =浸出水処理量×変動費単価Ⅱ | ・処理水量の増減に応じて比例的に増減する費用とする(例えば、燃料費、薬剤費、消耗品費の一部等)(ただし、電気・水道の従量料金は含まない)。 ・変動費単価Ⅱは、流入水質に応じた実績により改定するものとする。 ・浸出水処理量は、計画散水量を上限値とし、 計画散水量を超過する浸出水処理量は変動費の対象外とする。 |
表 3 焼却灰及び飛灰処理物運搬業務に係る委託料の構成
委託料の種類 | 委託料の構成 | 対象となる費用等 |
焼却灰及び飛灰処理物運搬業務に係る委託料 | 『運営変動費Ⅲ』 ※焼却灰及び飛灰処理物運搬量に応じて支払う対価 【焼却灰及び飛灰処理物運搬業務】運営変動費Ⅲ =焼却灰及び飛灰処理物運搬量×変動費単価Ⅲ | ・焼却灰及び飛灰処理物運搬業務を行う上で必要となる全ての金額とする。 |
2.委託料の支払い方法
組合は、令和 4 年 4 月から令和 14 年 3 月までの 10 年間にわたり、モニタリング結果を踏まえ、毎月ごとに事業者に対して委託料を支払うものとする。事業者は月間業務完了報告書を翌月の 10 日までに提出し、組合は提出を受けた日から 14 日以内にこの報告書の承諾について文書等により通知する。事業者は、組合からの通知を受けた後速やかに請求書を組合へ提出する。組合は、請求書を受理した日から 30 日以内に委託料を支払うものとする。
運営固定費は、毎月均等(内訳毎に毎月均等)で支払うものとする。また、運営変動費は、要求水準書に示す計画年間処理量、計画年間浸出水処理量及び計画年間運搬量に基づき毎月 1 回仮払いし、モニタリング結果を踏まえ、年度末に精算する。
3.委託料の改定方法
1)改定の基本的な考え方
浸出水処理量・水質変動、焼却灰及び飛灰処理物運搬量並びに物価変動の影響については、次の方法により委託料に反映させるものとする。
実績流入水質が計画流入水質に対して差異が生じ、事業者の提案した変動費単価が実態に整合しないと組合又は事業者が認めた場合には、協議を行うものとする。
①浸出水処理量・水質変動
実績浸出水処理量と事業者が提案した変動費単価の積により求めることで浸出水処理量変動を反映させるものとする。なお、変動費単価は、流入水質に応じた実績により改定するものとする。また、浸出水処理量は、計画散水量を上限値とし、計画散水量を超過する浸出水処理量は変動費の対象外とする。
②焼却灰及び飛灰処理物運搬量変動
実績焼却灰及び飛灰処理物運搬量と事業者が提案した変動費単価の積により求めることで焼却灰及び飛灰処理物運搬量変動を反映させるものとする。
③物価変動
運営固定費及び運営変動費の構成内容ごとについて、それぞれ改定に用いる指標を設定し、改定率を乗じることで反映させるものとする。
表 4 委託料の改定
委託料 | 改定の有無(●:改定する、-:改定しない) | |||
浸出水処理量変動 | 浸出水水質変動 | 焼却灰及び飛灰処理物 運搬量変動 | 物価変動 | |
運営固定費Ⅰ・Ⅱ | - | - | - | ● |
運営変動費Ⅱ | ● | ● | - | ● |
運営変動費Ⅲ | - | - | ● | ● |
2)浸出水処理量・水質変動に基づく改定
運営変動費Ⅱは、次式により浸出水処理量・水質変動に基づく改定を行う。なお、入札価格における運営変動費Ⅱは、浸出水処理施設の計画年間浸出水処理量を表 2 に示す式に代入して得られる金額を用いるものとする。
・運営変動費Ⅱ(円)=浸出水処理施設の実績浸出水処理量(m3)×変動費単価(円/m3)
3)焼却灰及び飛灰処理物運搬量変動に基づく改定
運営変動費Ⅲは、次式により焼却灰及び飛灰処理物運搬量変動に基づく改定を行う。なお、入札価格における運営変動費Ⅲは、新最終処分場における計画年間運搬量を表 3 に示す式に代入して得られる金額を用いるものとする。
・運営変動費Ⅲ(円)=実績焼却灰及び飛灰処理物運搬量(t)×変動費単価(円/t)
4)物価変動に基づく改定
物価変動に基づき、運営固定費及び運営変動費の改定を行う。なお、改定の周期は1年に1回とし、各年度の改定は次のとおり行う。なお、各年度の改定は、改定時の指標と前回改定時の指標を比較し、±3.0%を超過する増減があった場合に改定を行うものとする。物価変動に基づく運営固定費及び運営変動費の改定は、前年度の 9 月末までに見直しを行い、翌年度の委託費を確定させる。
①初回の改定は、入札時点(令和 2 年 9 月)で入手可能な直近1年間の指標の平均値を基
準とし、表 5 に示す指標ごとに改定前年度の 8 月末時点で入手可能な直近 1 年間の指標の平均値を用いて、表 6 に示す算定式により運営固定費及び運営変動費を求めるものとする。なお、初回改定時の基準額は事業契約に定めた額とする。
②2 回目以降の改定は、前回改定時の指標を基準とし、表 5 に示す指標ごとに改定前年度の 8 月末時点で入手可能な直近 1 年間の指標の平均値を用いて表 6 に示す算定式により運営固定費及び運営変動費を求めるものとする。
③改定率に小数点以下第四位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
④事業者の提案内容、市場の変動等により、改定に用いる指標が実態に整合しない場合には、組合と事業者で協議を行うものとする。
⑤なお、本事業の応募者が表 5 に示す指標以外の指標を用いることが適当と考える場合、提案書に当該指標と合理的根拠を記載することにより、落札者決定後の協議において組合とその妥当性について協議を行うことができる。
表 5 物価変動に基づく改定に用いる指標
構成 | 構成内容 /改定の対象 | 使用する指標 |
運営固定費 | 運転経費 | 「消費税を除く国内企業物価指数/電力・都市ガス・水道」 (日本銀行調査統計局) |
維持管理費 | 「消費税を除く国内企業物価指数/はん用機器」(日本銀行調査統計局) | |
人件費 | 毎月勤労統計調査「賃金指数(現金給与総額)/調査産業計」(厚生労働省) | |
その他経費 | 「企業向けサービス価格指数/総平均」(日本銀行調査統計局) | |
運営変動費 | 変動費単価 | 「消費者物価指数/財・サービス分類指数(全国)/サービス」(総務省統計局) |
※運営固定費Ⅰ・Ⅱ、運営変動費Ⅱ・Ⅲの全てに適用する。
■算定式: Ft
F
It 1
t
I
It 1
(改定率: )
t
I
t
表 6 委託料の改定の算定式一覧
項目 | 記号 | 備考 |
前回改定後の委託料 | Ft | 前回改定後の委託料。なお、初回の改定が行われるまでは事業契約に示 された委託料。 |
改定後の委託料 | Ft | 物価変動等に基づく改定後の令和[ t ]年度の委託料。 |
改定のための物価指数 | It 1 | 表 5 に示す指標の令和[ t -1]年度の 8 月末において入手可能な直近1 年間の指標の平均値。 |
基準とする物価指数 | It | 前回改定時の指標。なお、初回の改定が行われるまでは入札時点(令和 2 年 9 月)で入手可能な直近1年間の指標の平均値。 |
※運営固定費Ⅰ・Ⅱ、運営変動費Ⅱ・Ⅲの全てに適用する。
入札説明書添付資料-4 モニタリング及び委託料の減額について
1.モニタリング及び委託料の減額の基本的な考え方
1)モニタリングの基本的な考え方
組合は、入札公告時に組合が提示した要求水準書及び事業者が作成した事業提案書並びに事業実施計画書(以下「要求水準書等」という)に基づいて適正かつ確実な運営・維持管理業務の履行水準の確保がなされているかどうかを、監視、測定、評価する。モニタリングにより要求水準書等に規定する業務水準が達成されていない、又は達成されないおそれがあると判断した場合には、運転停止、是正勧告、委託料の減額等の措置を行うものとする。なお、これらの措置を講じることは、事業契約に基づく組合の契約解除権の行使を妨げるものではないことに留意すること。
2)モニタリング方針
本事業におけるモニタリングの方法は、事業者が行うセルフモニタリングに基づく各種報告書による確認を基礎とし、これを補完する目的で組合が随時のモニタリングを行うこととする。
3)委託料の減額に関する基本的な考え方
委託料の減額は、次の方針に基づいて行うものとする。
①事業者の行う業務において要求水準書等の未達成及び事業契約書等の不履行があった場合に減額する。
②減額は、適切な業務改善を事業者に促すための経済的動機付けが可能な範囲に留意して行うものとし、減額により本事業そのものが損なわれること等がないように実施する。
③減額金額は、事業契約に基づき事業者が組合に対して負担する違約金、損害賠償に充当されない。
④減額措置は、異常事態の発生、計画外の運転停止又はその他事業者の事業契約に基づく債務の不履行により、本件施設の全部又は一部の運転を停止した場合(組合の指示により停止した場合を含む)の減額(以下「運転停止型減額措置」という。)と運転を継続できるが要求水準書等に規定する業務水準が達成されていない又は事業契約に基づく債務の不履行に至ったと判断した場合の減額(以下「運転継続型減額措置」という。)に分けて行うものとする。
⑤軽微な不履行については直ちに減額若しくは減額ポイントを付すのではなく、事業者が自ら改善措置をとり一定の改善期間の中で速やかに解決することで、減額若しくは減額ポイントが付されない仕組みを基本とする。
⑥上記のほか、各年度における実績組合内発注金額が提案組合内発注金額を下回っていた場合についても本資料に基づくものとする。
4)減額システムの適用範囲について
運転停止型減額措置の場合は、ただちに委託料の減額となるが、運転継続型減額措置の場合は、適切な改善を事業者に促すための経済的動機付けとして規定するものであることから、軽微な不履行については直ちに減額若しくは減額ポイントを付すのではなく、事業者が自ら改善措置をとり、一定の改善期間の中で速やかに解決することが望ましい。そのため、組合と事業者の間でこうした問題を効率よく解決できる機能を有する協議組織・体制等の構築を図るものとする。
2.運転停止型減額措置
1)減額等の措置を講じる状態
異常事態の発生、計画外の運転停止又はその他事業者の事業契約に基づく債務の不履行等により、本件施設の全部又は一部の運転を停止した場合。
2)減額措置の手順
①復旧手続き
組合と事業者は、次に掲げる事項を次に掲げる順序で行い、運転が停止された施設の復旧に努めるものとする。
ア 事業者による当該施設が異常事態に至った原因と責任の究明イ 事業者による当該施設の復旧計画の提案及び組合の承諾
ウ 事業者による当該施設の改善作業への着手エ 組合による当該施設の改善作業の完了確認オ 事業者による復旧のための試運転の開始 カ 組合による当該施設の運転データの確認 キ 当該施設の運転再開
なお、停止基準を逸脱した理由が測定機器の誤動作等の軽微で、その原因及び改善策 が自明である場合には、次に示す簡略化した手続きにすることが可能であるものとする。ア 事業者による当該施設が異常事態に至った原因と責任の究明
イ 事業者による当該施設の運転再開計画の提案及び発注者への報告ウ 事業者による当該施設の改善作業への着手
エ 組合による当該施設の改善作業の完了確認オ 組合による当該施設の運転データの確認 カ 当該施設の運転再開
②減額の算定方法
本件施設の全部又は一部の運転を停止した状況において減額する金額については、当
該施設の 1 日あたりの運営固定費に停止日数と減額率を乗じた額の累計額とし、当該月の運営固定費の支払い額から減額する。
(減額)=Σ{(1 日当たりの運営固定費Ⅰ:円/日)×(停止日数:日)×(減額率:%)
+(1 日当たりの運営固定費Ⅱ:円/日)×(停止日数:日)×(減額率:%) }
ただし、「1 日当たりの運営固定費:円/日」とは、年間の運営固定費を当該年度の日数で除した額を表す。
状 態 | 減額率 | ||
本件施設の全 部又は一部の運転を停止 | 埋立地 | 処理対象物を受け入れ不能であった日 | 100% |
浸出水処理施設 | 浸出水を処理できなかった日 | 100% |
3.運転継続型減額措置
1)モニタリング手法の確定の手続
運転継続型減額措置は、適切な改善を事業者に促すための経済的動機付けとして規定す るものであり、ただちに委託料を減額する運転停止型減額措置の場合と異なるものである。そのため、まず組合と事業者はモニタリング手法を次の手続に基づいて合意して確定し、当該モニタリング手法を運用するものとする。
①事業者の事業提案書に基づき、運営業務の仕様・水準を確定する。
②事業者の提供する運営業務が、要求水準書等未達となる基準については事業契約締結後に詳細化する。
③事業者は品質管理(PDCA サイクル)を行うものとし、品質管理方針・品質管理プログラム等の策定、業務の手順化の一環として「事業実施計画書」を作成し、業務執行体制の構築を行うとともに、自己監査(セルフモニタリング)を業務監査(日常、随時及び定期モニタリング等)に位置づけるものとする。
④事業者は、自らが行う品質管理を前提として、「2)②組合によるモニタリング」に示す組合のモニタリング方針を踏まえた上で、協議組織・体制、モニタリングに関する各種報告様式等を提案し、組合と協議の上、具体的なモニタリング手法を確定し、これを運用するものとする。
⑤なお、事業実施計画書は、事業者自らの業務の実施のために作成するものであり、これを遵守することにより事業者が免責となるものではない。
2)モニタリングの方法
①事業者によるモニタリング
事業者は、自己の責任及び費用でセルフモニタリングを行い、下請企業を含んだ運営業務の履行体制及び品質管理システムの履行状況等を確認し、運営業務の履行状況について定期的又は随時に確認等を行い、事業契約書に定める運営業務についての各種報告書をそれぞれ期日までに作成して組合に提出するものとする。
②組合によるモニタリング
組合は、自己の責任及び費用で、事業者が実施する運営業務について以下のモニタリングを行い、業務の履行状況を確認する。
ア 定期モニタリング
事業者が毎月 10 日までに提出する月間業務完了報告書の内容が要求水準書等を満
たしているか確認し、受領後 14 日以内に当該月間業務完了報告書の対象となる月の業務状況につき事業者に通知する。事業者は組合が行うモニタリングにつき、組合の要請に応じて合理的な協力を行う。なお、月間業務完了報告書の具体的内容(モニタリングの項目、方法及び提出時期)は、事業者の提案に基づき契約後に組合と事業者が協議のうえ決定する。
イ 随時モニタリング
組合が、必要と認める場合、月間業務完了報告書による確認とは別に随時モニタリングを実施する。随時モニタリングにおいては、事業者は当該説明及び立会い等について最大限の協力をするものとする。
ウ 本件施設の周辺環境モニタリング
組合は、自らの費用において、本件施設の運営による周辺環境への影響を把握するため、周辺環境モニタリングを実施する。また、事業者は、合理的な範囲でこれに協力しなければならない。
エ 財務状況モニタリング(SPCを設立する場合)
事業者は、毎事業年度、財務書類(会社法第 435 条第 2 項に規定する計算書類)を作成し、会計監査人及び監査役による監査を受けた上で、株主総会に報告された事業報告並びにこれらの附属明細書の写しとともに毎事業年度経過後 3 ヶ月以内に提出する。なお、組合は当該監査済財務書類を公開することができるものとする。また、運営事業者はこの報告の他に年1回、財務諸表を組合に提出すること。
3)削減額の算定方法
①減額等の措置を講じる状態
定期モニタリングの結果、要求水準を満たさないと組合が判断した場合。改善措置が必要となる状態の例は表 1 に示すとおりである。
水準1:本件施設の運営にあたって明らかに支障がある場合水準2:本件施設の運営にあたって利便性を欠く場合
表 1 運転継続型減額措置が必要となる状態(例)
運営費の区分 | 改善措置が必要となる状態の例 |
運営固定費Ⅰ・Ⅱ | ■水準1 ・災害時の対策不良 ・安全措置の不備による労働災害、人身事故等の発生 ・故意による業務放棄 ・業務の未実施 ・運営報告書の虚偽記載 ・事業者の事由により循環水質が計画処理水質を満足しない場合 (実績流入水質が計画流入水質を上回った場合を除く) |
■水準2 ・情報公開設備(掲示機器等)の不具合による履行水準の未達 ・見学者対応設備の不備 ・日常清掃、植栽管理状況の履行水準の未達 ・諸室清掃状況の履行水準の未達 ・副生成塩の受入基準からの逸脱 ・予定電力量からの逸脱 |
②減額措置の手順
ア 業務改善手続き
運転を継続できるが、事業者の運営業務水準が要求水準書等の未達成及び事業契約に基づく債務の不履行に至ったと判断した場合、組合と事業者は、次の手順で業務の改善に努めるものとする。(図 1 参照)
a) 組合は要求水準書等の未達成及び事業契約に基づく債務の不履行の改善を行うよう是正勧告を行う。
b) 事業者による要求水準書等の未達成及び事業契約に基づく債務の不履行に至った原因と責任の究明
c) 事業者による業務改善計画書の作成・提出及び組合の承諾
d) 業務改善作業への着手
e) 組合による業務改善作業の完了確認
なお、業務水準が要求水準書等の未達成及び事業契約書等の不履行に至った理由が軽微で、その原因及び改善策が自明である場合には、次に示す簡略化した手続きにすることが可能であるものとする。
a) 組合は要求水準書等の未達成及び事業契約に基づく債務の不履行の改善を行うよう是正勧告を行う。
b) 要求水準書等の未達成及び事業契約に基づく債務の不履行に至った原因と責任の究明及び対応策の検討
c) 業務改善作業への着手
d) 組合による業務改善作業の完了確認
《 組合 》 《 事業者 》
業務改善計画書の作成・提出
(改善期間提案・決定)
業務改善作業
改善されたか
NO
YES
YES
早期に
改善したと認め
られるか
当該月減額ポイントを集計
是正勧告の受諾
是正勧告
ポイント付与の対象となる事象の発生
減額率の決定
累積ポイント: 減額率
0~9 :減額なし
10~ :1%/ポイント、最大100%
減額措置解除
(減額ポイントなし)
減額ポイント確定
※過去3ヶ月以内において同一業務で業務不履行が生じていた場合には、加算する減額ポイントを3倍とする。
改善結果の確認
(変更を求める場合あり)
業務改善計画書の承諾
(変更を求める場合あり)
減額ポイント
水準1:10ポイント水準2: 1ポイント
再提出1回につき
5ポイント加算
図 1 運転継続型減額措置等
イ 減額の算定方法
(減額)=(1 日当たりの運営固定費:円/日)×(違反日数:日) ×(減額率:%)ただし、「1 日当たりの運営固定費:円/日」とは、年間の運営固定費を当該年度の
日数で除した額とする。なお、ここでの運営固定費は、運営固定費Ⅰ・Ⅱの合計である。
ウ 減額率
a) 状況に応じた減額のポイントは表 2 のとおりとする。ただし、軽微な不履行で事業者が自ら改善措置をとり一定の改善期間の中で速やかに解決することができたと組合が認める場合には減額ポイントは付さないものとする。
b) 予め定めた改善期間内に改善作業の完了が確認されなかった場合には、組合は再度是正勧告を行い業務改善計画書の再提出を求め、改善が認められるまで上記手続きを繰り返す。なお、業務改善計画書の再提出が必要な場合はその都度 5 ポイントを加算する。
c) 過去 3 ヶ月以内において同一業務に対して業務不履行が生じていた場合には、加算する減額ポイントを 3 倍として加算する。
d) 月毎に累積ポイントを集計する。
e) 累積ポイントに応じて減額率(表 3 参照)を算定し、決定する。
f) 累積ポイントは次月には持ち越さない。
表 2 減額ポイント
水準未達の状況 | 減額ポイント |
水準1 | 水準未達と認定された場合に 10 ポイント |
水準2 | 水準未達と認定された場合に 1 ポイント |
表 3 減額率
累積ポイント | 減額率 |
0~9 | 減額なし |
10~ | (累積ポイント)×(1%/ポイント)、最大 100% |
4.提案組合内発注金額未達減額措置
1)事業者による組合内発注金額の算出
事業者は、事業提案書で提案した提案組合内発注金額、また、同じく非価格要素審査で提案した確認方法により実績組合内発注金額を確認し、提案組合内発注金額の達成状況等をとりまとめた組合内発注金額達成状況報告書を組合に毎年提出する。
2)組合による提案組合内発注金額の達成状況の確認
組合は、事業者が毎年提出する組合内発注金額達成状況報告書の内容を確認する。その結果、当該年度において、実績組合内発注金額が提案組合内発注金額を下回っていた場合、未達成分の金額を事業者に支払う当該年度の 3 月分の運営固定費から控除する。ただし、提案組合内発注金額の未達が事業者の責めに帰すことのできない事由に基づくことを事業者が明らかにした場合には、この限りではない。
入札説明書添付資料-5 事業者がxxする保険について
1.第三者賠償保険
保険契約者 :事業者
被保険者 :組合、事業者
保険期間 :運営期間(令和 4 年 4 月 1 日から令和 14 年 3 月 31 日)てん補限度額:(補償額)対人:1名当たり最大1億円
1事故当たり最大 10 億円対物:1事故当たり最大1億円
補償する損害:本件施設の使用若しくは管理又は本件施設内での事業遂行に伴う法律上の損害、賠償責任を負担することによって被る損害
免責金額:なし
※ 上記に示す保険は必要最小限度のものであり、事業者が必要に応じて上記条件以上の補償内容とすること及び上記に示した保険以外の保険を提案しxxすることを妨げない。