海外P L
海外輸出ならではのリスクに幅広く対応
● お手続きは簡単
● 間接輸出にも対応
● 納得の保険料
契約者
日本商工会議所
引受保険会社
三井住友海上火災保険株式会社
商工会議所の海外展開サポートプラン
輸出事業にかかわる損害賠償のリスクをカバー!
保険制度
海外P L
保険期間 2022年7月1日 午前0時1分~ 2023年7月1日 午前0時1分
中途加入 毎月1日の午前0時1分~2023年7月1日 午前0時1分
事業者を取り巻く環境
「海外PL保険」は、輸出した製品が原因で発生する海外での事故
PL事故に関する欧米諸国の考え方は年々厳しさを増しています。特に米国では 1960年代後半からPL訴訟が急増し、その後も増加傾向にあります。
北米 ヨーロッパ諸国 アジア諸国
●陪審制度による公判
●弁護士成功報酬制度
●消費者の強い権利意識
●早くから各国でPLに関する国内法が施行
●製品の安全確認・欠陥品の監視・PL法の適用という一連の流れが確立
●消費者のPL事故に対する高い意識
●すでに中国、台湾、韓国、タイ等で、
PLに関する法律が立法化
●近年の経済発展とともに、消費者重視の傾向
〈米国連邦裁判所におけるPL訴訟件数推移〉
件数 64,367件 46,167件
70,000
60,000
50,000
40,000 19,428件
30,000
20,000
10,000
1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年
出典:Table C-II. U.S. District Courts-Product Liability Cases Filed, by Nature of Suit
米国連邦裁判所における PL訴訟件数は、 1990 年の19,428 件から
2010 年の64,367件と
3 倍以上増加しており、 その後は2019 年まで 約4万件から6万件の間を推移しています。
米国でのPL訴訟は、日本国内での訴訟と比べて損害賠償金や訴訟費用が 高額になる傾向があり、またそのような傾向を生む背景や制度が存在します。
弁護士成功報酬制度
●弁護士の成功報酬は一般的に賠償金の30%~ 50%
●被害者は訴訟費用を負担することなく訴えることができるため、
米国でのPL訴訟頻度は高い
陪審制度(*)
●陪審員(一般市民)が責任の有無や損害賠償金を決定
●被害者への同情が先行し、原告有利に偏る判断が下される
ケースがある
高額な賠償金
●クラスアクション(*)による賠償金の巨額化
●連帯責任法理とディープポケット理論(*)による賠償金全額の請求
PL訴訟に関するリスク対策が重要!
、 (
(*)印の用語については
1
用語のご説明
7 ページ)をご参照ください。
〈米国連邦裁判所におけるPL訴訟件数推移〉
件数 70,000
60,000
50,000
64,367件
57,632件
40,000
30,000
20,000
10,000
19,428件
1990年 1995年 2000年
2005年 2010年 2015年 2019年
出典:Table C-II. U.S. District Courts-Product Liability Cases Filed, by Nature of Suit
に対応した賠償責任保険です。
海外では高額賠償事故が数多く発生しています(。引受保険会社支払事例)
業 種 事故内容 支払額
製造した自動車部品に欠陥があり、その 欠陥が原因で走行中の車両が横転した。
自動車部品製造
(事故発生地:米国)
その結果、2 名死亡、3 名重傷の大事故となった。
損害賠償金:3 億7,000 万円争訟費用等:4,000 万円
生地製造
(事故発生地:中国)
納品した生地(原材料)が耐光度不足のため、完成品に不良品が発生してしまった。(不良完成品損害)
損害賠償金:9,900 万円争訟費用等:なし
自動ドア製造
(事故発生地:米国)
店舗入口の自動ドアの不良により、来店客が転倒し腰椎を骨折。訴訟では、製造上の欠陥は認められず損害賠償金は発生しなかったが、訴訟にかかわる費用が発生。
損害賠償金:なし
争訟費用等:560 万円
自転車部品製造
(事故発生地:欧州)
自転車のチェーンが突然、破断したため運転者は転倒し意識を失い、後遺障害を負った。
損害賠償金:2,580 万円争訟費用等:880 万円
『商工会議所の 海外PL保険制度』
での備えが有効です !
2
制度の特徴
商工会議所の海外PL保険制度の4つの特徴について、ご説明します。
1
特徴 納得の保険料水準!
ご申告内容(リスク実態に関する告知)による事業者ごとのリスクに見合った保険料を実現しました。
※リスク実態に関する告知は5ページをご参照ください。
2
特徴 幅広い加入対象!
売上高(輸出額)が50億円以下であれば、直接輸出せず、仕向地や輸出額が把握できない場合もご加入いただけ ます。
直接輸出間接輸出
間接輸出
自社製品を直接海外へ輸出している場合
商社委託輸出等で輸出額が把握できる場合部品や原材料等の対象生産物が、
完成品メーカーで完成品に組み込まれて輸出されるケース等、輸出額が把握できない場合
国内の全売上高の告知が必要 すべて対象
3
特徴 充実した補償を実現
自動補償
オプション
不良完成品・不良製造品(加工品)の損害
・販売した生産物が部品、原材料等である場合に、その生産物が組み込まれた完成品に対して与えた損害を補償します。
・販売した生産物が、製造機械であった場合に、その機械で製造された製品に与えた損害を補償します。
生産物回収費用の損害
被保険者が製造・販売した輸出品で、賠償事故が発生した場合、リコールに伴う回収費用を、US$50,000またはUS$100,000を限度に補償します。
社告費用、コンピュータ使用(超過)料金
対象費用例 案内文作成に要する費用、郵送費用
倉庫または保管場所の費用
※お支払いする保険金=損害の額×縮小支払割合90%
4
特徴 ご加入手続きが簡単!
・生産物の名称、(仕向地別)売上高
・過去の事故歴
・支払限度額等の契約条件
・リスク実態に関する告知 等
お見積り完成!
保険料お支払い
ご加入手続き完了!
(ご注意)実際のご加入手続きにつきましては、加入申込票、引受保険会社所定の書類をご提出いただきます。詳細につきましては、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
3
ご加入の条件等
ご加入の条件等
ご加入の対象となる方
この保険は、日本商工会議所が保険契約者となる団体契約です。
次の①、②の条件を満たす日本国内所在の各地商工会議所の会員事業者のみなさまを対象(申込人、記名被保険者となることができる方)としています。
1 補償の対象とする生産物の売上高(輸出額)が50 億円以下であること。
2 過去に「保険金をお支払いする主な場合(」8ページ)に該当する事故が発生していないこと(日本国内における事故も含みます。)。
(ご注意)・一部対象とならない生産物もあります。契約対象となる生産物の詳細につきましては、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
・補償の対象とする生産物の売上高は、輸出額が把握できる場合には「仕向地別売上高」、輸出額が把握できない場合は「国内全売上高」とします。
・新規に輸出を開始した場合等で、最近の会計年度(1年間)の売上高が把握できないときに限り、「事業計画値」等を
「仕向地別売上高」または「国内全売上高」とみなします。
・申込人と被保険者(保険契約により補償を受けられる方)が異なる場合には、この書面に記載の事項につき、被保険者の方にも必ずご説明ください。
保険適用地域
「全世界(日本を除く)」を保険適用地域とします。
日本を除く全世界で発生した身体障害・物的損害がお支払いの対象となります。
支払限度額と免責金額の設定について
身体障害と物的損害を共通の支払限度額(保険金をお支払いする限度額)でご加入いただきます。免責金額は設定いたしません。なお、一連の損害賠償請求(=保険期間中)の支払限度額は、以下の12パターンの中から選択いただきます。
支払限度額
一連の損害賠償請求・保険期間中
円建て
5,000 万円 | 1億円 | 2 億円 | 3 億円 | 4 億円 | 5 億円 |
US$ 50 万 | US$ 100 万 | US$ 200 万 | US$ 300 万 | US$ 400 万 | US$ 500 万 |
ドル建て
被保険者(保険加入により補償を受けられる方)
この保険の被保険者は、貴社(記名被保険者)です。ただし、記名被保険者(貴社)の対象生産物に関して損害を負担する場合に限り、次の①、②を追加被保険者として補償の対象とすることができます。
1
国内下請メーカー・国内輸出商社
▶ 10社まで指定可能(別途、割増保険料が必要になります。)
2
記名被保険者が承認したすべての海外販売業者
▶ 無記名で包括補償
4
オプションの設定
生産物回収費用の補償をご希望される場 に、割増保険料をいただき、「製品回収費用限定補償特約(Limited Products Withdrawal Expense)」をセットすることでお支払いの対象とすることができます。
この特約では、賠償事故による損害(身体障害・物的損害)が発生し、引受保険会社が保険金を支払う場 において、生産物の回収等を実施するために有益かつ必要と認められる所定の費用を被保険者が負担することによって被る損害の90%相当額に対して、 US$50,000またはUS$100,000を限度に保険金をお支払いします。(いずれかの支払限度額を選択いただきます。)
遡及日の設定
遡及日以降に発生した事故に起因して、加入期間(保険期間)中に損害賠償請求を受けた事故がお支払いの対象となります(損害賠償請求ベース(*))。新規契約では保険始期日が遡及日となりますが、10年前まで遡及日をさかのぼることも可能です。さかのぼる場 は、その年数に応じて割増保険料をいただきます。
対象となります
対象となります
事故発生
遡及日
始期日
損害賠償請求
満期日
事故発生
損害賠償請求
事故発生
保険料の割引について
損害賠償請求
対象となりません
商工会議所の海外PL保険制度には、リスク実態に関する告知による保険料割引制度があります。
次の条件に該当する場 には、本制度における保険料が最大40%割引になります。詳細につきましては、代理店・扱者または引受保険会社までお問 わせください。
番号
項 目
ISO9001、ISO14001、ISO22000 のいずれかの認証を取得済ですか(一部事業所・部門における認証取得を含みます。)。
1
2 保険の対象とされる生産物について、品質を管理する部署または品質管理責任者を置いていますか。
3
広告宣伝用文書・販売促進用文書・提案書(パンフレット、リーフレット等)・取扱説明書・製品説明書等(電子媒体形式を含みます。)について、PL 問題を担当する部門または法務部門による審査を行っており、その記録を確認することができますか。
保険の対象とされる生産物について、クレームに対する対応方法が文書(電子媒体形式を含みます。)によって定められていますか。
4
保険料の払込方法
保険料はすべて振込による一括払いとなります。補償開始3営業日前(金融機関が休業の場 はその前日)までに着金となるよう指定口座にお振込みください。
[振込先]xxx銀行 丸之内支店 普通 0000000 日本商工会議所
、 (
(注)振込手数料はご加入者様にてご負担願います。
(*)印の用語については 用語のご説明 7 ページ)をご参照ください。
5
充実の事故対応サポート
引受保険会社は米国をはじめ、世界各地において輸送機器、産業用機械・器具、化学薬品、消費者用製品等の幅広い製品に関するPL訴訟の防御を行っています。 |
多数のクレーム防御の経験を有し、世界各地の充実したネットワークを持つ引受保険会社の訴訟防御体制は、海外におけるPL訴訟防御に着実に対応します。 |
世界レベルで弁護士やクレームエージェント |
のネットワークを活用。特に北米については、 |
「Mitsui Sumitomo Marine Management |
(U.S.A.),Inc.」が北米各地での損害賠償請 |
求に対し統一的な防御対応を実施しています。 |
万一、PL訴訟に巻き込まれた場合、引受保険会社は被保険者に代わって、 経験豊かなクレームエージェント、弁護士等を手配し、防御対応(*)を行います。
海外で事故が発生した場合には現地の法制度を踏まえた対応が必要となります。
引受保険会社の手配した
クレームエージェント、 弁護士等が防御対応を行います。
、
その他のご説明
(*)印の用語については
用語のご説明 ( 7ページ)をご参照ください。
MS&ADインターリスク総研のコンサルティングを活用ください!
MS&AD グループのリスクコンサルティング専門会社である MS&AD インターリスク総研のRS(リスクソリューション)の専門家が貴社にお伺いし、幅広い分野の中から貴社のニーズを発掘した上で、最適なサポートを実施いたします。
輸出製品にかかわる事故に備えて
PLマスター
1.製品輸出先のPL(製造物責任)関連法令やPL訴訟の動向等について知りたい
各国のPL関連法令、国際規格・基準、訴訟事例等の情報提供(※対応できない国・地域もあります)
2.輸出製品について必要な安全対策ができているかを確認したい
個別製品に関するリスクアセスメント実施支援、取扱説明書等の指示・警告に関する評価 など
3.輸出先における製品事故発生に備えた準備をしておきたい
PL事故発生対応マニュアル策定支援、PL事故対応シミュレーショントレーニング
海外進出に備えて
海外RSマスター
1.海外での各種リスクに備えて体制を整備したい
海外リスクマネジメント・危機管理体制の整備、現行体制の評価 など
2.進出先のリスクと対策を整理しておきたい
海外におけるリスクの洗出し、海外リスク対策マニュアル・緊急時対応計画の策定 など
3.万が一事件・事故が起きた場合、迅速かつ適切に対応ができるように準備しておきたい
海外における事件・事故発生を想定したシミュレーショントレーニング など
※MS&AD インターリスク総研が提供するコンサルティングサービスは、この保険の付帯サービスではありません。コンサルティングの詳しい内容につきましては、代理店・扱者または引受保険会社までお問わせください。
6
用語のご説明
用語のご説明
クラス アクション
連帯責任法理と ディープポケット理論
陪審制度
損害賠償請求ベース
防御対応
ある製品により多数の人間が同様の損害を被った場合、共通の製品欠陥、共通の損害形態等「一定の同一要件を備える被害者集団」(クラス)を設定し、それを満たす被害者全員を代表して数名の原告が提起する訴訟をクラスアクションと呼びます。
勝訴すれば判決の効果は被害者(クラスメンバー)全員に及びます。
連帯責任(Joint and Several Liability)とは、被害者が確実に損害賠償金を受け取れるための法理で、日本においても民法第719 条に同様の内容が規定されています。内容は、複数の加害者がいた場合、仮に一部に支払わない、または支払えない加害者がいても、それぞれの損害の発生に関する寄与の度合いに応じて負う責任負担割合にかかわらず、被害者が損害賠償金の全額の支払いを受けられるよう、全加害者に連帯して損害額全額の支払責任を負わせるというものです。
また、自らの責任割合を超えて賠償をした加害者は、未支払の加害者に対して被害者の請求権を代位して求償することができます。
米国における構造的な特徴は、主たる加害行為者が無資力である場合や法によって補償額が制限される場合に、より高額の賠償金を求めて、責任割合が極小であっても、大きな資力を持つ者(「ディープポケット(Deep Pocket)」)を共同被告にして、賠償請求することにあります。
一般市民から選ばれた人々が法廷審理において原告・被告の主張を聞き、原告・被告と同じ「市民」の立場にある者として、事実に関していずれの主張が正しいか合議により判断、認定する制度です。
日本でも裁判員制度が開始されましたが、刑事事件のみに限定され、3名の裁判官が裁判員討議に加わること等、米国の陪審制度とは異なります。
加入期間(保険期間)中に被保険者に対して、損害賠償請求が行われたことを要件として保険金をお支払いする方式です。保険契約始期日時点で損害賠償請求の提起、または損害賠償請求を提起されるおそれのある事故を知っていた場合(知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)は、補償の対象外となります。
このため、新規加入の始期日を遡及日(Retroactive Date)に設定し(10年前まで遡及日をさかのぼることも可能です。)、遡及日以降発生した事故に起因して、被保険者に対してなされた損害賠償請求がお支払いの対象となります。
被害者から損害賠償請求を受けた場合に弁護士の手配や被害者との交渉等を被保険者に代わって保険会社が対応することをいいます。約款上、被保険者は保険会社の防御対応に対して協力する義務が定められています。
ただし、一部の国については、法律との関連から保険会社による防御が不可能となる場合や事情によっては保険会社が前面に立って防御対応を行わないほうが適切な場合もあります。
7
生産物、仕事の結果にかかわるリスク
かし
保険金をお支払いする主な場合
被保険者(保険契約により補償を受けられる方)が製造・販売した輸出品(対象生産物)の欠陥・瑕疵に起因する事故(注)の結果、他人の身体障害または物的損害が発生した場合に、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(損害賠償金や争訟費用等)に対して、保険金をお支払いします。
(注)対象生産物の販売に関連する据え付け作業の結果に起因する事故を含みます。
身体障害【bodily injury】 | 負傷、疾病およびこれらに起因する死亡・後遺障害をいいます。 |
物的損害【property damage】 | 対象生産物以外の財物(有体物)に対する物理的損害およびこれらに起因するその財物の使用不能損害をいいます。また、偶然な事故に起因して発生した物理的損害を伴わないその財物の使用不能損害を含みます。 |
損害賠償請求(訴訟またはクレーム)がなされた場合には、引受保険会社の選任するクレームエージェント、弁護士等が被保険者に代わって防御対応を行います。引受保険会社が防御対応を行うことによって、損害賠償請求事案における対応の困難さを軽減し、訴訟手続等を着実に実施いたします。
引受保険会社の防御対応のため、被保険者には、必要書類の提出、証人としての証言録取や裁判時の出廷等にご協力いただきます。
なお、日本を含む一部の国でなされた損害賠償請求については、法律等との関連から保険会社による防御が不可能な場合や、事情によっては保険会社が前面に立って防御対応を行わないほうが適切な場合もありますのでご注意ください。
保険金をお支払いできる条件は適用される普通保険約款、特別約款および特約によって異なりますので、詳細は普通保険約款、特別約款および特約でご確認ください。
お支払いの対象となる損害
損害の種類 | x x |
①損害賠償金 (引 | 法律上の損害賠償責任に基づいて損害賠償請求権者に対して支払うべき治療費や修理費等の損害賠償金 受保険会社が被保険者に代わって防御対応を行う場合は、引受保険会社から損害賠償請求権者へ直接お支払いします。) |
②争訟解決のための諸費用 | ●損害賠償に関する争訟について支出した訴訟費用、弁護士費用等の防御対応に要した費用 (損害賠償金について保険金を支払う可能性があれば、被保険者の法律上の損害賠償責任の有無にかかわらず、引受保険会社は防御対応を行います。結果として、法律上の損害賠償責任がなかった場合でも保険金をお支払いします。) ●引受保険会社の要請により、被保険者が引受保険会社に協力するために支出した妥当な費用(交通費・通信費等) ●訴訟において要求される差押解除ボンドの保証料 ●身体障害事故が発生した場合の応急手当の費用 等 |
上記①および②の損害に対する保険金の合算で、加入者証記載の支払限度額を限度とします。保険金のお支払額がこの支払限度額に達した場合、それ以降発生する事故については保険金をお支払いできません。また、その時点で防御対応している事故についてもその後の防御対応はできなくなりますので、支払限度額の設定には十分ご注意ください。
なお、保険金の種類によっては、事前に引受保険会社の同意を要するものがありますので、必ず引受保険会社までお問合わせください。
適用される普通保険約款、特別約款および特約によりその他の損害に対して保険金が支払われる場合がありますので、詳細は普通保険約款、特別約款および特約でご確認ください。
保険金をお支払いしない主な場合
次のいずれかに起因する事故、損害等に対しては保険金をお支払いしません。
●戦争、暴動、反乱等
●核物質からなる危険物
●地震、噴火またはその結果生じる津波
●罰金、違約金、懲罰的賠償金(注)等
●アスベスト製品、保険の対象となる生産物に含まれるアスベスト
●対象生産物(被保険者の製造・販売した輸出品)自体または仕事の結果自体に生じた損害
●欠陥またはその疑いのある対象生産物の回収・検査・修理・交換に要する費用
⇒欠陥またはその疑いのある対象生産物の回収・検査・修理・交換に要する費用については、割増保険料をいただき、「製品回収費用限定補償特約
【Limited Products Withdrawal Expense】」をセットすることで、身体障害または物的損害が発生した場合に限りお支払いの対象とすることができます。
●サイバー攻撃
等 上記は普通保険約款、特別約款および特約において定めたものであり、これ以外にもお支払いしない場合があります。保険金をお支払いしない場合の詳細は普通保険約款、特別約款および特約でご確認ください。
(注)懲罰的賠償金とは、加害者に対しての制裁として賠償金の上乗せを認める制度です。米国などで採用されており、PL訴訟でも懲罰的賠償金が課される可能性があります。懲罰的賠償金は加害者(企業)の悪意に対する制裁などの意味合いがあります。
8
生産物回収費用にかかわるリスク(オプション)
保険金をお支払いする主な場合
かし
被保険者が製造・販売した輸出品(対象生産物)(注1)の欠陥・瑕疵に起因する事故の結果、他人の身体障害または物的損害が発生した場合に、対象生産物の
回収(注2)のために支出した合理的かつ必要な回収費用(注3)を負担することによって被る損害(記名被保険者以外の者が実施した回収について、その費用を記名被保険者に対して求償してきた場合に記名被保険者が被る損害を含みます。)に対して、保険金をお支払いします。
(注1)この特約で対象となる生産物は、基本契約で対象とする生産物のうち、この特約がセットされた初年度加入の始期日以降に製造されたものに限ります。
(注2)次のいずれかの事由により加入期間(保険期間)中に適用地域内において開始された回収に限ります。
・被保険者または第三者が製品の回収が必要であると決定した場合
・政府機関により製品の回収が命じられた場合
(注3)回収開始から1年以内に生じた回収費用、かつ、費用発生から1年以内に引受保険会社に通知された回収費用に限ります。
お支払いの対象となる損害
保険金お支払いの対象となる損害は次のいずれかに該当する費用または損害賠償金に限ります。
●社告費用
●文房具、封筒、案内文作成、郵便料金またはファックスに要する費用
●xxの定額給従業員以外の従業員に支払われた超過勤務手当ならびにそのような従業員に生じる交通費および宿泊費
●コンピュータ使用(超過)料金
●独立請負人およびその他の臨時雇用者を雇用するための費用
●運送、船積または包装費用
●倉庫または保管場所の費用
●再利用できない生産物または生産物を含む他の製造物の適切な廃棄に要する費用。ただし、被保険者の当初の購入価格またはその製品の製造費用を超えないものとします。
●生産物の回収を実施し、または生産物の回収に参加した第三者によって支出された上記費用に対する損害賠償金
保険金をお支払いしない主な場合
次のいずれかに起因する事故、損害等に対しては保険金をお支払いしません。
●生産物が意図した目的に適合しないこと(保証に対する違反を含みます。)。ただし、身体の障害または生産物以外の物的損害が発生した場合を除きます。
●著作権、特許、企業秘密、トレードドレスまたは商標の侵害
●劣化、変質、化学変化。ただし、製造、設計もしくは工程上の欠陥、生産物の輸送または生産物の不当な改変による場合を除きます。
●信用、市場占有率、収入、利益を回復するための費用または生産物の再設計費用
●生産物について指定された有効保存期間の終了
●この特約がセットされた初年度加入の始期日以前または出荷前に記名被保険者または記名被保険者の役員が知っていた欠陥
●行政により市場に流通することが加入期間(保険期間)の始期日以前に禁止されていたものまたは行政による禁止措置の後に供給もしくは販売されたもの
●損害賠償請求または訴訟の防御
●罰金、違約金、懲罰的賠償金、その他補償的賠償金等
●汚染関連費用
●サイバー攻撃 等
支払限度額
1事故および保険期間中につきUS$50,000またはUS$100,000を上限とします。
お支払いする保険金の額
お支払いする保険金の額は、1事故について次の算式によって算出される額とします。
お支払いする保険金の額
損害の額
縮小支払割合90%
9
重要事項のご説明
重要事項のご説明
2022年7月1日以降始期契約用
商工会議所 海外PL保険制度にご加入いただくお客さまへ
この書面では英文賠償責任保険に関する重要事項(「契約概要」「注意喚起情報」等)についてご説明しています。お申込みいただく際には、ご加入の内容がお客さまのご意向に沿っていることをご確認ください。
ご加入の内容は、普通保険約款【Common Policy Conditions】およびご加入の保険種類ごとの特別約款【Coverage Form】・特約
【Endorsement】(以下「普通保険約款・特約」といいます。)によって定まります。普通保険約款・特約が必要な場合は、代理店・扱者または引受保険会社までお申出ください。申込人と記名被保険者が異なる場合は、記名被保険者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください。
※この書面を、ご加入後にお届けする加入者証とあわせて保管してくださいますようお願いいたします。
契約概要のご説明
ご加入に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご加入前に必ず読んでいただき、お申込みくださいますようお願いします。この書面は、ご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については、普通保険約款・特約に記載していますのでご確認ください。また、ご不明な点につきましては、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
1.商品の仕組み
保険の種類 | 商品の仕組み |
一般賠償責任保険普通保険約款【Common Policy Conditions】 +生産物特別約款【Products/Completed Operations Liability Coverage Form】 +各種特約【Endorsement】 |
2.引受条件等
(1)補償内容
①被保険者
保険の種類 | 被保険者【Insured】(ご加入いただいた保険契約で補償を受けられる方をいいます。) |
加入申込票(注)の「記名被保険者【Named Insured】」欄に記載されたx |
xxx、適用される普通保険約款・特約によりその他の被保険者が設定される場合がありますので、詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。
(注)引受保険会社にこのご加入の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合は、これらの書類を含みます。
②保険金をお支払いする主な場合
パンフレット本文(「商工会議所 海外PL保険制度」。以下「パンフレット」といいます。)の「保険金をお支払いする主な場合」のページをご参照ください。
③お支払いの対象となる損害
パンフレットの「お支払いの対象となる損害」のページをご参照ください。
④保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)
パンフレットの「保険金をお支払いしない主な場合」のページをご参照ください。なお、詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」等の項目に記載されております。
(2)セットできる主な特約
セットできる主な特約はパンフレットをご参照ください。特約の内容の詳細は、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
(3)加入期間(保険期間)および補償の開始・終了時期
①加入期間(保険期間)
加入期間(保険期間)は原則として1年間です。お客さまが実際にご加入いただく加入期間(保険期間)につきましては、加入申込票の「加入期間(保険期間)」欄にてご確認ください。
②補償の開始
始期日の午前0時01分(加入申込票またはセットされる特約にこれと異なる時刻が記載されている場合にはその時刻)に補償を開始します。
③補償の終了
満期日の午前0時01分に終了します。
(4)支払限度額等
パンフレットの「ご加入の条件等」のページをご参照ください。
3.保険料の決定の仕組みと払込方法等
(1)保険料の決定の仕組み
保険料(注)は、保険料算出の基礎、支払限度額、保険期間等によって決定されます。詳細は代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。お客さまが実際にご加入いただく保険料(注)につきましては、加入申込票の「保険料」欄にてご確認ください。
(注)申込人が保険契約に基づいて引受保険会社に払い込むべき金銭をいいます。
(2)保険料の払込方法
パンフレットをご参照ください。
4.満期返れい金・契約者配当金
このご契約には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
5.解約返れい金の有無
ご加入の脱退(解約)に際しては、加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還しますが、始期日から解約日までの期間に応じて払い込んでいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。
注意喚起情報のご説明 の「6.解約と解約返れい金」をご参照ください。
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注意喚起情報のご説明
ご加入に際して申込人にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いします。
この書面は、ご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については、普通保険約款・特約に記載していますのでご確認ください。ご不明な点につきましては、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
1.クーリングオフ(ご契約のお申込みの撤回等)
このご契約は、日本商工会議所が保険契約者となる団体契約であることから、クーリングオフの対象ではありません。
2.告知義務・通知義務等
(1)ご加入時における注意事項(告知義務-加入申込票の記載上の注意事項)
①申込人または被保険者には、告知義務があり、代理店・扱者には告知受領権があります。告知義務とは、ご契約時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。
②告知事項とは、危険に関する重要な事項として引受保険会社が告知を求めるもので、加入申込票(注)に記載された内容のうち、「※」印がついている項目のことです。この項目について故意または重大な過失によって、告知がなかった場合や告知した事項が事実と異なる場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。加入申込票(注)の記載内容を必ずご確認ください。
この保険契約と補償の範囲が重なる他の保険契約等について既にご加入されている場合、「補償の重複」が生じることがありますので、必ずその内容(保険の種類、保険金額等)を告知してください。補償の範囲が重なるのは、この保険契約と異なる保険種類にセットされた特約の補償内容が同一となっているような場合もあります。ご不明の場合は、現在ご加入されている保険契約の内容が確認できる書類とともに、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
(注)引受保険会社にこのご加入の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合は、これらの書類を含みます。
特にご注意ください。
(2)ご加入後における注意事項(通知義務等)
①ご加入後、次の事実が発生した場合には、あらかじめ(事実の発生が申込人または被保険者の責任によらない場合は遅滞なく)ご加入の代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。ご連絡がない場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。
②ご加入後、次の事実が発生する場合は、ご加入内容の変更等が必要となります。ただちに代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。
◇加入者証記載の住所または電話番号を変更する場合
◇上記のほか、特約の追加・削除等、契約条件を変更する場合
○加入申込票の「※」印がついている項目に記載された内容に変更が生じる場合
○告知事項記載欄【Declarations】の記載内容に変更が生じる場合
3.加入期間(保険期間)および補償の開始・終了時期
(1)加入期間(保険期間)
加入期間(保険期間)は原則として1年間です。お客さまが実際にご加入いただく加入期間(保険期間)につきましては、パンフレットまたは加入申込票の「加入期間(保険期間)」欄にてご確認ください。
(2)補償の開始
始期日の午前0時01分(加入申込票またはセットされる特約にこれと異なる時刻が記載されている場合にはその時刻)に補償を開始します。
(3)補償の終了
満期日の午前0時01分に終了します。
4.保険金をお支払いしない主な場合等
(1)保険金をお支払いしない主な場合
パンフレットをご参照ください。なお、保険金をお支払いしない場合の詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」等の項目に記載されておりますのでご確認ください。
(2)重大事由による解除
次のことがある場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
①保険契約者または被保険者が、引受保険会社に保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
②被保険者が、保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者または被保険者が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
④ 上記のほか、①~③と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
特にご注意ください。
保険料は、パンフレット記載の方法により払い込んでください。パンフレット記載の方法により保険料を払い込んでいただけない場合には、保険金をお支払いできません。また、ご契約を解除する場合があります。
5.保険料の払込猶予期間等の取扱い
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6.解約と解約返れい金
ご加入を中途で脱退(解約)される場合は、代理店・扱者または引受保険会社までお申出ください。
■ご加入の脱退(解約)に際しては、加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間(右図をご参照ください。)分よりも少なくなります。たとえば、保険期間1年・一時払のご契約を始期日から
6か月後に解約した場合、解約返れい金は払い込んでいただいた保険料の半分よりも少なくなります。詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。
■始期日から解約日までの期間に応じて払い込んでいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。
7.保険会社破綻時等の取扱い
始期日
解約日
保険期間
未経過期間
満期日
○損害保険会社が経営破綻した場合に保険契約者等を保護する目的で、「損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入しています。
○この保険は、保険契約者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の法人をいいます。)またはマンション管理組合(以下、「個人等」といいます。)である場合に限り「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、損害保険会社が破綻した場合でも、保険金、解約返れい金等は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。
○また、保険契約者が個人等以外の保険契約であっても、被保険者が個人等であり、かつ保険料を負担している場合は、その被保険者に係る部分については、上記補償の対象となります。
8.契約取扱者の権限
契約取扱者が代理店または引受保険会社の社員の場合は、引受保険会社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがって、代理店または引受保険会社の社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
9.個人情報の取扱い
この保険契約に関する個人情報について、引受保険会社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申し込みください。
【個人情報の取扱いについて】
この保険契約に関する個人情報は、引受保険会社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、引受保険会社およびMS& ADインシュアランス グループのそれぞれの会社(海外にあるものを含む)が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。
①引受保険会社および引受保険会社のグループ会社の商品・サービス等の例
損害保険・生命保険商品、投資信託・ローン等の金融商品、リスクマネジメントサービス
②提携先等の商品・サービスのご案内の例自動車購入・車検の斡旋
上記の商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。
ただし、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含む)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等(いずれも海外にあるものを含む)に提供することがあります。
○契約等の情報交換について
引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならびに保険金支払いの健全な運営のため、一般社団法人 日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。
○再保険について
引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求等のために、再保険引受会社等(海外にあるものを含む)に提供することがあります。
引受保険会社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス内容、引受保険会社のグループ会社の名称、契約等情報交換制度等については、三井住友海上ホームページ(xxxxx://xxx.xx-xxx.xxx)をご覧ください。
この保険商品に関するお問合わせは
裏表紙記載の代理店・扱者連絡先をご参照ください。
保険会社の連絡・相談・苦情窓口 |
引受保険会社へのご相談・苦情がある場合 |
三井住友海上お客さまデスク 0000-000-000(無料) チャットサポートなどの各種サービス こちらからアクセスできます |
事故が起こった場合 |
遅滞なくご契約の代理店・扱者または下記にご連絡ください。 「24 時間 365 日事故受付サービス三井住友海上事故受付センター」 事 故 は いち早く 0000-000-000(無料) |
指定紛争解決機関 |
引受保険会社との間で問題を解決できない場合 |
引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。 一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター 0570 - 022 - 808〔ナビダイヤル (全国共通・通話料有料)〕 ・受付時間〔平日9:15~17:00(土日・祝日および年末年始を除きます)〕 ・携帯電話からも利用できます。IP電話からは 00-0000-0000におかけください。 ・おかけ間違いにご注意ください。 ・詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 (xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxx/xxx/xxxxx.xxxx) |
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その他のご説明
ご加入時にご注意いただきたいこと
~注意喚起情報のほかにご注意いただきたいこと~
(1)支払限度額、免責金額
支払限度額とは、保険金をお支払いする限度額をいいます。法律上の損害賠償金のみならず、争訟費用等を含めた全ての保険金の合計額に対してこの限度額が適用されます。
免責金額は、保険金としてお支払いする1事故ごとの損害の額から差し引く額で、お客さまの自己負担となる金額をいいます。
お客さまが実際にご加入いただく支払限度額および免責金額につきましては、加入申込票の「支払限度額」欄および「免責金額」欄にてご確認ください。
なお、支払限度額等が外貨建となる契約では、通貨換算日の換算レートによって保険金の額が変動します。したがいまして、お支払いする保険金の額が、お申込時における換算レートによって計算された保険金の額を下回ることがあります。
(2)【損害賠償請求ベース】遡及日の設定にご注意ください。
この保険契約は「損害賠償請求ベース」です。
保険金のお支払いの対象となる損害は、加入者証記載の「遡及日【Retroactive Date】」以降に発生した事故に起因して、加入期間(保険期間)中に被保険者に対して損害賠償請求が提起された場合に、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に限ります。
(3)保険料について
■この保険契約では、ご加入時に「把握可能な最近の会計年度(1年間)の実績数値」に基づいて算出される、あらかじめ確定した保険料を払い込んでいただきます。詳細は代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
■ご加入の際には、保険料を算出(確定)するために必要な資料を引受保険会社にご提出いただきます。
■新設法人等で、ご加入時に把握可能な最近の会計年度(1年間)の実績がない場合は、ご加入時における「事業計画値」が確認できる資料に基づいて保険料を算出します。この際、「事業計画値」を適用して算出した保険料は確定保険料となりますので、保険契約終了後に実際の売上高をご通知いただく必要はありません。
(4)ご加入条件について
著しく保険金請求の頻度が高いなど、加入者相互間のxx性を逸脱する極端な保険金支払いまたはその請求があった場合には、保険期間終了後、継続加入できないことや補償内容等を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
その他ご留意いただきたいこと
(1)加入者証の確認・保管
ご加入いただいた後にお届けする加入者証は、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
(2)損害賠償請求を受けた場合の防御について
被保険者が、万一損害賠償請求を受けた場合には、原則として、引受保険会社の選任するクレームエージェント、弁護士等が被保険者に代わって防御対応を行います。ただし、日本を含む一部の国については、法律等との関連から保険会社による防御が不可能な場合や、事情によっては保険会社が前面に立って防御対応を行わないほうが適切な場合もあります。
(3)損害賠償請求権者との交渉について
あらかじめ引受保険会社の同意を得ないで損害賠償責任を認めたり、損害賠償金などを支払われた場合には、損害賠償責任がないと認められる額等が保険金から差し引かれることがありますのでご注意ください。
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事故発生時の注意事項
(1)損害賠償請求がなされた場合の引受保険会社へのご連絡等
損害賠償請求がなされた場合、または損害賠償請求がなされるおそれのある状況を知った場合には、代理店・扱者または引受保険会社に次の事項をご連絡ください。
①損害賠償請求を最初に知った時の状況 ②申し立てられている行為 ③原因となる事実
三井住友海上へのご連絡は
24時間365日事故受付サービス
「三井住友海上事故受付センター」
事故は いち早く
0000-000-000(無料)へ
なお、上記のご連絡をいただいた後に、遅滞なく引受保険会社に書面によりご通知いただく必要があります。
(2)保険金のご請求時にご提出いただく書類
被保険者または保険金を受け取るべき方には、下表のうち引受保険会社が求める書類をご提出いただく必要があります。なお、必要に応じて下表以外の書類のご提出をお願いする場合がありますので、ご了承ください。
保険金のご請求に必要な書類 | 書類の例 |
(1)引受保険会社所定の保険金請求書 | 引受保険会社所定の保険金請求書 |
(2)引受保険会社所定の事故内容報告書、損害の発生を確認する書類およびその他これに類する書類(注) (注)事故発生の状況・日時・場所、事故の原因、損害または費用発生の有無を確認するための書類をいいます。 | 引受保険会社所定の事故内容報告書、警察署・消防署の証明書、交通事故証明書、事故原因・損害状況に関する写真・画像データ・修理業者からの報告書、損害明細書、免責事由該当性を確認する書類、訴状、クレーム通知書・レター |
(3)損害賠償の額および損害賠償請求権者を確認する書類 ①他人の身体障害の程度、損害の額および損害賠償請求権者を確認する書類 | 診断書、後遺障害診断書、死亡診断書、診療報酬明細書、治療費および治療にかかわる交通費・諸雑費の領収書・明細書、休業損害証明書、源泉徴収票、住民票、戸籍謄本 |
②他人の財物損壊(財物の使用不能による間接損害を含みます。)の程度、損害の額および損害賠償請求権者を確認する書類 | 修理見積書・領収書、取得時の領収書、決算書類、事故前後の売上計画・実績、自動車検査証(写)、建物登記簿謄本、戸籍謄本、全部 (個人)事項証明書 |
③①および②のほか、損害の額、被害者および損害賠償請求権者を確認する書類 | 訴状、クレーム通知書・レター |
④損害賠償請求権者に対して負担する損害賠償の額および損害賠償金の支払いまたは保険金の支払いに関する損害賠償請求権者の承諾を確認する書類 | 示談書、判決書、引受保険会社所定の念書および損害賠償請求権者からの領収書 |
⑤共同不法行為の場合に第三者等に対する権利の移転を確認する書類 | 権利移転証(兼)念書 |
(4)被保険者が負担した費用の額を示す書類 | 支出された緊急措置費用、弁護士・争訟費用、解決協力費用等の費用が確認できる書類・明細書 |
(5)その他必要に応じて引受保険会社が求める書類 ①保険金請求権者を確認する書類 | 住民票、戸籍謄本、委任状、印鑑証明書、法人代表者資格証明書、代表者事項証明書 |
②引受保険会社が事故または損害の調査を行うために必要な書類 | 引受保険会社所定の同意書 |
③他から支払われる損害賠償金・保険金・給付金等の額を確認する書類 | 示談書、判決書、被害者からの領収書、保険会社からの支払通知書、労災支給決定通知 |
④保険金の請求を第三者に委任したことを確認する書類 | 委任を証する書類および委任を受けた方の印鑑証明書または法人代表者資格証明書もしくは代表者事項証明書 |
■引受保険会社は、保険金請求に必要な書類(注1)をご提出いただいてからその日を含めて30日以内(日本国外における調査等が不可欠な場合には180日以内)に、保険金をお支払いするために必要な事項(注2)の確認を終えて保険金をお支払いします(注3)。
(注1)保険金請求に必要な書類は、上記の表をご覧ください。
(注2)保険金をお支払いする事由発生の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の算出、保険契約の効力の有無、その他引受保険会社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。
(注3)必要な事項の確認を行うために、警察など公の機関の捜査結果の照会、医療機関・損害保険鑑定人など専門機関の診断・鑑定等の結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が不可欠な場合には、普通保険約款、特別約款および特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場合、引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者に通知します。
■保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権の発生時期等の詳細は、普通保険約款、特別約款および特約でご確認ください。
■損害賠償請求権者は、損害賠償金にかかわる被保険者の保険金請求権について保険法に基づく先取特権(他の債権者よりも優先して弁済を受ける権利)を有します。また、原則としてこれらの保険金請求権の譲渡・質権設定・差押えはできません。
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Q & A
商工会議所の海外PL保険
QQ11 国内PL保険には既に加入していますが、海外PL保険にも加入する必要はありますか?
AA11
国内PL保険では、日本国内で発生した事故についてしか適用になりません。海外に製品を輸出している場合等で、海外で身体障害・物的損害事故が発生する可能性がある場合には海外PL保険にも加入する必要があります。
QQ22 完成品メーカーではなく部品メーカーでも、海外PL保険に加入する必要がありますか?
AA22
特に米国に製品を輸出している企業は、商社や完成品メーカーを通じての輸出でも、被害者の訴えにより米国の法廷に召喚される可能性があります。従って部品メーカーの方にも海外PL保険のご加入をお勧めします。
QQ33 輸出量が少ないので海外PL保険に加入する必要がないのでは?
AA33
輸出量と海外PLリスクは比例しない場合もあります。輸出量の少ない製品で事故が発生し、巨額な損害賠償請求がなされた例もあることから、輸出量にかかわらず海外PL保険のご加入をお勧めします。
QQ45 海外現地製造子会社を被保険者とすることができますか?
AA54
海外現地製造子会社については現地での保険規制の問題があり、この制度の対象にはできません。
QQ56 海外PL保険を契約する以前に輸出した商品を原因とする場合にも保険の対象となりますか?
AA65
保険の対象となります。ただし、「遡及日」以降に発生した事故に限ります。
QQ67 加入期間(保険期間)中に損害賠償請求がなされれば、身体障害・物的損害が保険始期以前であっても保険で担保されますか?
AA76
海外PL保険では「遡及日」という固有の条件が設定され、遡及日以降に身体障害・物的損害事故が発生し、損害賠償請求が加入期間(保険期間)中になされた場合に保険の対象となります。詳細は代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
ご加入の内容は、保険の種類に応じた普通保険約款、特別約款および特約によって定まります。詳細は普通保険約款、特別約款および特約をご確認ください。また、ご不明な点については、 代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
【引受保険会社】三井住友海上火災保険株式会社
〈ご連絡先〉
■ 代理店・扱者 ■
■ 商工会議所名 ■
2022.2(改)X A21-102350 使用期限2023年7月1日