Contract
<無償L版>
共同研究契約書(案)
独立行政法人宇宙航空研究開発機構(以下「甲」という。)と、○○(以下「乙」という。)は、「○○」を共同して行うことについて、次の条項によって契約を締結する。
(総則)
第1条 甲及び乙は、次の研究(以下「本共同研究」という。)を共同で実施する。
1.本共同研究の課題
○○
2.本共同研究の目的
○○
3.本共同研究の内容
○○
(実施場所)
第2条 本共同研究の実施場所は次のとおりとする。
(1)xxx調布市深大寺東町七丁目44番地1
独立行政法人宇宙航空研究開発機構 調布航空宇宙センターxxx三鷹市xxx丁目13番1号
独立行政法人宇宙航空研究開発機構 調布航空宇宙センター飛行場分室
(2)○○○○○○
(実施期間)
第3条 本共同研究の実施期間は、契約締結日から平成○○年○○月○○日までとする。
(管理及び分担)
第4条 甲及び乙は、別表1に掲げるとおり研究を分担する。
(費用の分担)
第5条 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な研究経費をそれぞれが負担するものとする。
(物件に係る権利の帰属)
第6条 本共同研究を行うために取得した物件に係る権利は、その費用を負担した者
に帰属するものとする。
(研究の中止又は期間の延長)
第7条 天災その他研究遂行上やむを得ない事由があるときは、甲乙協議のうえ本共同研究を中止し、または研究期間を延長することができる。この場合において、甲または乙はその責を負わない。
(施設等の利用)
第8条 甲及び乙は、別表2に掲げるとおり自己の施設または設備を本共同研究の用に供することとする。
(機器等の持込み)
第9条 甲及び乙は、別表3に掲げるとおり機器その他の物件を相手方の施設内に持込むことができる。
(研究員)
第10条 甲及び乙は、別表4に掲げるとおり研究員を参加させ、それぞれに主担当者を置く。
2.甲及び乙は、別表4に掲げるとおり研究員を相手方のもとに派遣することができる。
3.甲及び乙は、研究員を追加または変更する場合には、あらかじめ書面により相手方に通知し、同意を得なければならない。
(報告書の作成)
第11条 甲及び乙は、双方協力して、本共同研究の実施期間中に得られた研究成果についての報告書を、本共同研究完了の翌日から60日以内に取りまとめるものとする。
(知的財産権の範囲)
第12条 本契約において知的財産権とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1)特許権、実用新案権及び意匠権、並びに特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利及び意匠登録を受ける権利(以下「産業財産権」という。)
(2)回路配置利用権及び回路配置利用権の設定の登録を受ける権利
(3)プログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)に係る著作権(以下「プログラム等の著作権」という。)
(4)育成者権及び品種登録を受ける地位
(5)秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議のうえ、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)
2.本契約において「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成、xxxxの対象となるものについては案出をいう。
3.本契約において知的財産権の「利用」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、著作xx第2条第1項第11号の二次的著作物を創作する行為、同項第15号及び第19号に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、並びにノウハウの使用をいう。
(知的財産権の帰属等)
第13条 甲及び乙は、本共同研究の実施により発明等が生じた場合には、速やかに相手方に通知し、当該発明等に係る知的財産権の帰属及び出願の要否等について協議する。
2.甲及び乙は、本共同研究の実施により単独で得られた成果が知的財産権の対象となるときは、当該権利を単独で所有する。
3.甲及び乙は、本共同研究の実施により共同で得られた成果が知的財産権の対象となるときは、当該権利を共同で所有する。
4.甲及び乙は、前項により共有する知的財産権の持分を、協議のうえ発明等に対するそれぞれの貢献度合いに応じて定める。
(知的財産権の出願等)
第14条 甲及び乙は、前条第2項に基づき単独で所有する産業財産権又は育成者権について、単独出願を行うときは、予め相手方の同意を得て、それぞれ甲又は乙が単独で出願を行うものとする。
2.甲及び乙は、前条第3項に基づき共同で所有する産業財産権又は育成者権について、共同出願要否等の処置を協議のうえ決定し、出願を行う場合は別途共同出願契約を締結のうえ、甲乙共同名義でその手続きを行う。
3.甲及び乙は、前項に基づき共同で出願する場合の出願費用、特許料その他産業財産権又は育成者権の取得及び維持・保全に要する費用を、当該権利に係る持分に応じてそれぞれ負担する。
4.回路配置利用権及びプログラム等の著作権の登録申請については、第1項から第3項を準用する。
(知的財産権の自己の利用)
<民間企業の場合>
第15条 甲及び乙は、第13条第3項に基づき共有となった知的財産権を実施しようとするときは、自己の研究開発目的で自己実施する場合(自己の研究開発目的で
自己以外の者をして実施させる場合を含む。)において、相手方の同意を得ることなく無償で利用することができる。
2.前項において、甲及び乙は、自己の研究開発目的で自己以外の者をして実施させる場合に、第19条で指定されたノウハウを開示又は実施させる場合には、事前に相手方の同意を得るものとする。
3.第1項の場合を除き、甲及び乙は、事前に相手方の同意を得るものとし、別途締結する実施契約で定める利用料を相手方に支払う。
4.第1項の甲及び乙による共有知的財産権の利用にあたっては、外国為替及び外国
貿易法その他の国内法令に従うものとする。
(宇宙に関連する場合のみ記載)
<公的機関・大学の場合>
第15条 甲及び乙は、第13条第3項に基づき共有となった知的財産権を実施しようとするときは、自己の研究開発目的又は教育目的で実施する場合(自己の研究開発目的又は教育目的で自己以外の者をして実施させる場合を含む。)において、相手方の同意を得ることなく無償にて利用することができる。上記の場合を除き、甲又は乙は事前に相手方の同意を得るものとし、別途締結する利用契約で定める利用料を支払うものとする。
2.前項の甲及び乙による共有知的財産権の利用にあたっては、外国為替及び外国貿
易法その他の国内法令に従うものとする。
(宇宙に関連する場合のみ記載)
(知的財産権の第三者に対する利用許諾)
第16条 甲及び乙は、共有に係る知的財産権を第三者に利用許諾しようとするときは、事前に相手方の書面による同意を得るものとし、許諾の条件は協議して決定する。
2.甲及び乙は、前項により第三者に利用許諾する場合、別途利用契約で定める利用料を第三者から徴収するものとする。この場合において、第三者から徴収する利用料は、当該権利に係る持分に応じて甲及び乙に帰属するものとする。
(成果の開示及び公表)
第17条 甲及び乙は、本共同研究の実施により得られた未公表の成果を、相手方の同意を得た上で公表できるものとする。
2.前項の規定は本共同研究期間中及び本共同研究完了の翌日から起算して3年間効力を有するものとする。
3.甲及び乙は、本共同研究の実施により得られた成果を公表するときは、第18条に定める守秘義務及び第19条に定めるxxxxの秘匿義務を遵守することとする。
4.甲及び乙は、本共同研究の実施により得られた成果を公表するときは、当該成
果が本共同研究により得られた成果である旨を明示する。
5.甲及び乙は、成果を発表した論文集、雑誌又はその複写物等(以下「論文等」という。)を公表後速やかに相手方に送付し、論文等の著作権が学会等に帰属している場合を除き、相手方は論文等を自由に利用、複製、頒布することができる。
(守秘義務)
第18条 甲及び乙はそれぞれの研究のために必要と認めるときは、相手方に対し、本共同研究に必要な技術上の知識を詳細な文書として提出を求めることができるものとする。
2.甲及び乙は、本共同研究の実施に伴い相手方に提供する技術上及び営業上の情報のうち、秘密とするものについてはその旨を適切に表示を行うとともに、受領した当該情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持するよう適切に管理(秘密情報を取り扱う者を「秘密情報受領者」という。)し、これを第三者に漏洩し又は開示してはならない。但し、次の各号に該当するものについてはこの限りではない。
(1)相手方から知得する以前に、既に公知であるもの。
(2)相手方から知得した後に、自らの責によらず公知となったもの。
(3)相手方から知得する以前に、既に自ら所有していたもので、かかる事実が立証できるもの。
(4)正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を伴わずに知得したもの。
(5)相手方から知得した情報に依存することなく独自に得た資料・情報で、かかる事実が立証できるもの。
(6)相手方から公開又は開示に係る書面による同意が得られたもの。
3.甲及び乙は、秘密情報(前項ただし書に掲げるものを除く)につき、裁判所又は行政機関から法令に基づき開示を命じられたときは、当該裁判所又は行政機関に対して当該情報を開示することができる。この場合、かかる要求があったことを相手方に直ちに通知する。
4.甲及び乙は、秘密情報(第2項但し書に掲げるものを除く)を本共同研究及び本契約の目的以外に使用してはならない。ただし、事前に相手方の同意を得た場合はこの限りではない。
(ノウハウの指定及び秘匿)
第19条 甲及び乙は、本共同研究の実施により得られた成果のうちノウハウとすることが適切と考えられるものについては、速やかに協議し、該当する場合はノウハウに指定するものとする。
2.xxxxの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。
3.前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本共同研究完了の翌日から起算して3年間とする。ただし、指定後において必要が
あるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。
4.甲及び乙は第1項により指定したノウハウを、前項に定める期間中、第18条第2項及び同条第3項に準じて秘匿しなければならない。この場合において第1
8条第2項にいう「秘密情報受領者」には、指定したノウハウを管理又は使用する自己の役職員を含むものとする。
(安全管理)
第20条 甲又は乙は、本共同研究のために甲及び乙がそれぞれ管理する場所において相手方が行う試験研究の際の安全確保に関しては、相手方の責に帰すべき事由によるものを除き、その責任を持つものとする。
2. 甲又は乙は、相手方の管理する場所における試験研究に参加する場合は、相手方の定める安全に関する諸規程及び相手方が安全のために行う指示に従うものとする。
(セキュリティ)
第21条 甲及び乙は、本共同研究の実施において、各々の管理する区域における秩序の維持、適正かつ円滑な業務の遂行の確保、重要な資産及び重要な情報の防護
(セキュリティ)を確保すべく必要な措置を講ずる。相手方にセキュリティに関する規程がある場合は、それに準じた措置を講じるものとし、相手方の指示に従わなければならない。
2.甲及び乙は、相手方が前項による義務に違反したことにより損害を蒙った場合は、相手方に対して損害の賠償を請求することができる。
(契約に関する紛争の解決)
第22条 甲乙間での本契約に係る紛争に関する訴訟は、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
(契約の有効期間)
第23条 本契約の有効期間は、契約締結日から平成○○年○○月○○日までとする。
2.前項の規定に拘らず、第13条(知的財産権の帰属等)、第14条(知的財産権の出願等)、第15条(知的財産権の自己の利用)及び第16条(知的財産権の第三者に対する利用許諾)の規定は該当する権利の存続期間効力を有するものとする。第18条(守秘義務)の規定は、本契約の有効期間満了日より5年間効力を有するものとする。また第22条(契約に関する紛争の解決)の規定は本契約の有効期間満了後も効力を有するものとする。
(契約の変更)
第24条 甲及び乙は、両者合意の上この契約書を変更することができる。
(協議)
第25条 この契約書について疑義を生じたとき及び本共同研究に関してこの契約書に定めのない事項があるときは、甲乙協議して定めるものとする。
この契約の証として本契約書2通を作成し、甲乙記名捺印の上、各自1通を保有する。
平成○○年○○月○○日
甲 xxx調布市深大寺東町七丁目44番地1独立行政法人宇宙航空研究開発機構
航空本部長
○○ ○○
乙 ○○○
○○○○
○○○○ ○○ ○○
別表1 共同研究の分担
項目 | 甲 | 乙 |
(イ) (ロ) (ハ) |
◎主担当 ○副担当
別表2 施設その他の物件の利用及び使用
施設物件名 | 使用場所 | 期 x | |
x | 契約期間中 | ||
乙 | 契約期間中 |
別表3 機器その他の物件の持込み
持 込 み 先(場所) | 持 込 み 物 件 | |
甲 | ||
乙 |
別表4 共同研究に参加する研究員
氏 名 | 所 属 職 名 | 担 当 | |
甲 | ○ | ||
乙 | ○ |
○は主担当者を示す。※ (イ)、(ロ)、(ハ)等は別表1の項目