JATA会員の皆様へ
2022年度
JATA会員の皆様へ
JATA会員向け団体保険制度一覧 保険始期月
1. 旅行特別補償保険 | 7 月 |
2. 旅行事故対策費用保険 | 7 月 |
3. インバウンドトラベル保険 | 7 月 |
4. 旅行業者賠償責任保険 | 12 月 |
5. 旅程保証責任保険 | 12 月 |
6. 超個人情報漏えい保険 | 12 月 |
JATA「旅行事故対策費用保険 包括契約」団体募集のご案内
本 包 括 契 約 の 特 長
(1)スケールメリットの効いた割引率(36%割引*)
多数の会員にご加入いただいていることにより、スケールメリットが活きています。
*多数割引20%、優良割引20%適用(。海外旅行保険・国内旅行傷害保険を除きます。)ただし、取扱旅行者数、損害率によっては割引率が変更となる場合があります。詳細については、パンフレット内をご覧ください。
(2)事故が発生した場合の事故対応費用に対する経済的損失をカバー
(3)海外用では「疾病危険等担保特約」をセットされると、疾病・自殺行為・行方不明も対象
(4)オプションとして、サービス保険(海外旅行保険・国内旅行傷害保険)に加入可能
サービス保険に加入する事で、事故時の現地派遣対象人数が増えます。
「JATA重大事故支援システム」
との併用により、事故対策・資金
面での体制が一層強化されます!
ご親族の現地派遣費用・現地宿泊費や、負傷の移送費など多額の費用を旅行会社がxx的に負担しなければならない場合があります。
この機会に包括契約のメリットを活かしながら、貴社の経営リスクに対する備えを万全に!
事 | 海外企画旅行に参加されたお客様が事故に遭遇し、2名の方が死亡されたほか、1名の方が重傷を負われ7日間入院された。 ご家族が現地に渡航する費用、社員を現地に派遣する費用、遺族の方への弔慰金、通信連絡費用やランドオペレータ費用などの各種事故対策費用を負担した。 |
故 例 |
※保険内容については、パンフレットをご参照ください。
2022年4月作成 22-TC00594
JATA「旅行事故対策費用保険 包括契約」とは
保険種目 | 補償 の 概 要 |
旅行事故対策費用保険 (海外用・国内用共通) 支払責任の拡大に関する特約セット (海外のみ) ・救援者費用保険金のお支払いする保険金のうち救援者現地派遣費用について「7日以上の入院」を「3日以上の入院」に拡大します。 (ただし、6日までの入院については救援者1名分に限ります。) ・保険金をお支払いしない主な場合のうち暴動による旅行者の入院等を補償します。 ・疾病危険等担保特約をセットしている場合に、責任期間中に入院を開始していれば始期前発病であっても対象とします。 | 旅行者が、企画旅行および手配旅行(*1)の旅行行程中に次にあげる事故に遭い、保険の補償を受けられる方が各種費用を負担された場合に保険金をお支払いします。*1 ただし、手配旅行のうち乗車券のみ、旅館券のみの手配のように氏名や旅行期間の把握が困難なものは除きます。 【保険金をお支払いする主な場合】 1.急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被り、その直接の結果として事故の日から180日以内に死亡または通算して7日以上入院した場合 2.急性中毒にかかり、その直接の結果として事故の日から180日以内に死亡または通算して7日以上入院した場合 3.急激かつ偶然な外来の事故によって遭難してから48時間を経過してもなおその旅行者が発見されない場合 4.ハイジャック・誘拐など身体に不法な支配を受け行動の自由を妨げられた場合 【お支払いする保険金】 ①見舞費用保険金(弔慰金、見舞金) ②救援者費用保険金〔救援者現地派遣費用(*2()交通費、宿泊費、渡航手続費)傷者・遺体移送費、遺体処理費用〕 *2 救援者2名分限度。ただし、海外用の場合は3日から6日までの入院については救援者1名分が対象となります。 ③事故対応費用保険金〔社員現地派遣費用(交通費、宿泊費、渡航手続費等)通信連絡費用、現地捜索費用、緊急応対関係費用、ランドオペレーター費用〕 ④臨時費用保険金 |
※海外用では「疾病危険等担保特約」をセットすることにより、旅行者の疾病・自殺行為・行方不明の場合も対象となります。
疾病危険等担保特約セットのおすすめ
旅行事故対策費用保険(海外用)については、疾病・自殺行為・行方不明に起因する場合にも対象となるように「疾病危険等担保特約」もご用意し、ご好評を頂戴しております。この機会に特約セットのご加入をおすすめします。
加入プラン保険料表
1 名あたり
1 日分の保険料
旅行者数に応じて加重平均した
平均旅行日数
包括契約期間中見込取扱旅行者数
暫定保険料
【旅行事故対策費用保険】
= × ×
【海外旅行保険・国内旅行傷害保険】(オプション)
1 名あたりの保険料(*1)
包括契約期間中見込取扱旅行者数
暫定保険料
= ×
(*1)旅行者数に応じて加重平均した旅行期間に対応する保険料を下表からお選びください。
※海外旅行保険・国内旅行傷害保険につきましては、旅行事故対策費用保険に加入しない場合には単独でのご加入はできません。(オプション)
<海外旅行>保険料表
旅行事故対策費用保険 | ||
基本契約 | おすすめプラン (疾病危険等担保特約付き) | |
保険金額 (旅行者1名あたり) | 1名あたり 1日分の保険料 | 1名あたり 1日分の保険料 |
500万円 | 16.85円 | 21.64円 |
300万円 | 10.11円 | 12.99円 |
200万円 | 6.74円 | 8.66円 |
海外旅行保険(オプション) | |||
旅行事故対策費用保険にセットのサービス保険 | |||
保険金額保険期間 | 傷害治療費用 50万円救援者費用等100万円 | ||
2日 | 300円 | 8日 | 860円 |
3日 | 420円 | 9日 | 920円 |
4日 | 490円 | 10日 | 1,000円 |
5日 | 560円 | 11日 | 1,080円 |
6日 | 640円 | 12日 | 1,180円 |
7日 | 730円 | 13日 | 1,260円 |
※基本契約、おすすめプランともに支払責任の拡大に関する特約がセットされています。
<国内旅行>保険料表
旅行事故対策費用保険 | |
基本契約 | |
保険金額 (旅行者1名あたり) | 1名あたり 1日分の保険料 |
150万円 | 3.41円 |
100万円 | 2.27円 |
50万円 | 1.14円 |
※国内旅行には疾病危険等担保特約および支払責任の拡大に関する特約はセットされません。
※保険期間は出発の当日を含めて数えます。記載のない保険期間の保険料については(株)ジャタまでご照会ください。
国内旅行傷害保険(オプション) | |
旅行事故対策費用保険にセットのサービス保険 | |
保険金額 保険期間 | 入院保険金日額3,000円*2通院保険金日額2,000円 |
14泊15日まで | 108円 |
※保険期間は出発の当日を含めて数えます。本表に記載のない保険期間に対応する保険料につきましては取扱代理店(株)ジャタまでご照会ください。
*2 手術保険金の支払額は、入院保険金日額の10倍(入院中の手術)または5倍(入院中以外の手術)となります。
包 括 契 約 期 間
2022年7月1日(午前0時)~2023年6月30日(午後12時)まで
(注)包括契約期間中に開始した旅行が包括契約の対象になります。
※期間途中でのご加入も随時受付しております。契約期間終期は団体契約終期と同じになります。
ご 加 入 手 続 き
(1)保険申込方法
添付されております「加入依頼書」に必要事項をご記入・ご捺印の上、取り急ぎFAX にて「(株)ジャタ」までご返信ください。また本紙は追って郵送にてご返送ください。
ご 返 信
および
ご返送先
(まずはFAXしてください)FAX. 00-0000-0000
x000-0000 xxxxxxxxxx0-0-0 xxxxxxxx0X
(株)ジャタ「JATA旅行事故対策費用保険 包括契約」係
(2)暫定保険料のお振込
別紙計算シートに基づいて計算された包括契約期間中見込取扱旅行者数に応じた暫定保険料を下記口座までお振込みください。
注意点
保険料専用口座となり、JATA会費
お振込口座
みずほ銀行 丸之内支店 普通 No. 4. 185685
シャ)ニホンリョコウギョウキョウカイ
等のお振込口座とは異なりますのでご注意ください。
本包括保険契約は、包括契約期間の暫定保険料を一括にてお支払いいただき、包括契約期間終了時に実際の保険料との差額を精算させていただきます。
(3)募集の申込・振込締切日
2022年6月22日(水) 申込・振込 締切
*上記締切日までに「加入依頼書」が(株)ジャタに到着しなかった場合、また暫定保険料が着金しない場合は7月1日より保険を開始できないことがございますのでご注意ください。
そ の 他
(1)毎月の契約報告
所定の報告用紙(後日送付いたします)に、旅行毎の取扱人員と旅行日数等をご記入いただき1 ヶ月分を取りまとめの上、翌月の10日までにご通知いただくことになります。事務の詳細につきましては「JATA旅行事故対策費用保険包括契約の手引き」(後日加入会員に送付)をご参照ください。ご通知が遅れたり、ご通知内容に漏れがある場合は保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
(2)その他通知事項
①対象となる旅行につき保険金額の合計が5億円を超える場合には、その旅行に関する保険期間の始期前にご通知願います。
②対象となる旅行において、割増保険料が必要な危険な運動等を行う場合、その旅行に関する保険期間の始期前にご通知願います。ご通知いただけなかった場合、保険金をお支払いできない場合がありますのでご注意ください。
③旅行期間が延長された場合には、遅滞なくご通知願います。
(3)確定保険料の精算
確定保険料は、包括契約期間の終了後、毎月のご通知に基づき速やかに「(株)ジャタ」で計算し、期初にお納めいただいています暫定保険料との差額を精算いたします。また、本包括契約は多数割引を適用しており、ご報告いただきました実績により、保険料変更の可能性がありますので、ご了承ください。詳細につきましては「JATA 旅行事故対策費用保険包括契約の手引き」をご覧ください。
旅行事故対策費用保険の暫定保険料に適用されている多数割引:20%…取扱人数50,000人以上の場合
保険料例:取扱人数が25,000人以上50,000人未満となった場合 多数割引 15% 500万円(海外旅行・疾病なし)コースで 16.85円→17.95円海外旅行保険の暫定保険料に適用されている包括割引:0%…実収保険料100万円未満、取扱人数3,000名未満の場合
国内旅行傷害保険の暫定保険料…取扱人数3,000 人以上かつ保険料24,000 円以上の料率を適用
保険料例:取扱人数が3,000人未満もしくは保険料が24,000円未満となった場合 料率体系が変更となり「3泊4日まで」108円→180円
(4)事故の報告
事故が発生した場合には、30日以内に取扱代理店である「(株)ジャタ」へご一報いただき、保険金請求に必要となる書類等のアドバイスを受けてください。保険金請求時の必要書類の中には、現地で取得しておかなければならないものがありますのでご注意ください。詳細は、「JATA 旅行事故対策費用保険包括契約の手引き」(後日加入会員に送付)をご参照ください。
なお、事故の日(航空機もしくは船舶の行方不明または遭難の場合は、行方不明または遭難した日)から30 日以内に取扱代理店または引受幹事保険会社にご通知のない場合は保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
保険金請求権には、時効(3 年)がありますのでご注意ください。
契
約
概
要
保険契約者
: 一般社団法人 日本旅行業協会
被 保 険 者
: 本保険加入の会員各社(第1種・第2種・第3種旅行業者、代理業者)
加 入 資 格
: 一般社団法人 日本旅行業協会の正会員・協力会員
以下の海外旅行保険および国内旅行傷害保険の被保険者(保険の対象となる方)は旅行者本人となります。
保険種目 | 補償 の 概 要 |
海外旅行保険 (傷害治療費用保険金) (オプション) 一名当たり50万円限度 | 会員が取り扱う海外企画、海外手配旅行に参加中に急激かつ偶然な外来の事故によるケガのため、医師の治療を受けられた場合、1回のケガにつき、次の費用のうち実際に支払われた治療費等のうち社会通念上妥当と認められる金額を傷害治療費用保険金額を限度としてお支払いします。ただし、事故日を含め、180日以内に要した費用に限ります。 1.診療・入院関係の費用 2.治療に伴い必要となった通訳雇入費用、交通費 3.義手、義足の修理費 4.入院のため必要になった通信費、身の回り品購入費(5万円限度)。 ただし、一回のケガで通信費、身の回り品購入費合計で20万円を限度とします。 等 |
海外旅行保険 (救援者費用等保険金) (オプション) 一名当たり100万円限度 | 会員が取り扱う海外企画、海外手配旅行に参加中に、下記に該当したことにより負担した費用を保険金としてお支払いします。 1.急激かつ偶然な外来の事故によるケガにより、事故日からその日を含めて180日以内に死亡(事故により直ちに死亡された場合を含みます。) 2.病気、妊娠、出産、早産、流産が原因で死亡 3.旅行参加中に発病した病気により旅行参加中に医師の治療を開始し、旅行参加終了後その日を含めて30日以内に死亡 4.急激かつ偶然な外来の事故によるケガまたは病気にかかり、3日以上継続入院 ※病気の場合は、海外旅行参加中に医師の治療を開始した場合に限ります。 5.搭乗・乗船中の航空機、船舶の遭難 6.被った事故により保険の対象となる方の生死が確認できない場合(無事が確認できた後に発生した費用は対象外)または緊急な捜索、救助活動を要することが公的機関により確認された場合 等 |
国内旅行傷害保険 (入院保険金、手術保険金および通院保険金のみの支払特約セット) (オプション) 入院保険金 日額3,000円通院保険金 日額2,000円 | 会員が取り扱う国内企画、国内手配旅行に参加中の急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、事故の日からその日を含めて180日以内に入院、手術または通院された場合に保険金をお支払いします。 入院保険金:事故の日からその日を含めて180日(支払限度日数)限度 手術保険金:1事故につき事故の日からその日を含めて180日以内の手術1回が限度 通院保険金:事故の日からその日を含めて180日(支払対象日数)以内の通院に限り90日(支払限度日数)限度 |
※1 戦争危険等免責に関する一部修正特約が付帯されているため、テロ行為はお支払いの対象となります。
<「海外旅行保険」ご加入の際の旅行先でのお仕事・運動>
旅行先での運動 : 次のような場合には、特別危険担保特約をセットし、これらの運動等に対応する割増保険料を払い込みいただかないと、保険金が支払われませんので、その旨お申し出ください。
・旅行先でピッケル・アイゼン等の登山用具を使用する山岳登はん、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーン等のパラシュート型超軽量動力機を除きます。)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動をされる場合
・旅行先で航空機(グライダーおよび飛行船を除きます。)を操縦される場合(ただし、お仕事での航空機操縦については割増保険料は不要です。)
・旅行先で自動車等の乗用具による競技、試運転、競技場でのフリー走行等をされる場合
旅行先でのお仕事 : 次のような場合には、割増保険料を払い込みいただかないと、お受け取りになる保険金が削減される場合または支払われない場合がございますので、その旨お申し出ください。
・旅行先で危険なお仕事(たとえば、プロボクシング・プロレスリング等)に従事される場合
※このパンフレットはJATA包括契約である「旅行事故対策費用保険」および「海外旅行保険」「国内旅行傷害保険」の概要を説明したものであり、補償の内容等については「保険約款」もしくは「手引き」をご覧ください。ご加入にあたっては必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。詳細は契約者である団体の代表者の方にお渡ししてあります保険約款によりますが、ご不明の点がありましたら、取扱代理店または引受幹事保険会社にご照会ください。
協会の指定事業委託会社
取扱代理店(株)ジャタ
TEL:00-0000-0000 FAX:00-0000-0000
URL:xxxx://xxx.xx-xxxx.xxx
《お問い合わせ先》
※取扱代理店は、引受保険会社との委託契約に基づき、保険契約の締結・契約の管理業務等の代理業務を行なっております。したがいまして、取扱代理店との間で有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
引受幹事保険会社: 東京海上日動火災保険株式会社
(担当課)航空宇宙・旅行産業部 旅行営業室 x000-0000 xxxxxxxxxx0xx0-0 xxxxxxxxxxxx XXXX0x TEL.00-0000-0000
共同引受保険会社: AIG損害保険(株) Chubb損害保険(株) ジェイアイ傷害火災保険(株) 三井住友海上火災保険(株)
※この保険契約は、上記の保険会社による共同保険契約であり、引受幹事保険会社が他の引受保険会社の代理・代行を行います。各引受保険会社は契約締結時に決定する引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。なお、引受割合につきましては、団体窓口にご確認ください。引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金、返れい金等の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。なお、経営が破綻した場合には、この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返れい金等は、原則として80%(破綻保険会社の支払停止から3ヶ月間が経過するまでに発生した保険事故に係る保険金については100%)まで補償されます。
※この保険の保険契約者は、一般社団法人 日本旅行業協会です。保険証券を請求する権利・保険契約を解約する権利等は原則として一般社団法人 日本旅行業協会が有します。
一般社団法人 日本旅行業協会 御中
JATA
旅行事故対策費用保険
海 外 x x x 険
海外用
(傷害治療費用・救援者費用等保険金)
包括契約加入依頼書
当社は「ご加入時の確認事項」および裏面の定める事項に従い、JATA包括契約に加入します。
【ご注意】☆または★が付された事項は、ご加入に関する重要な事項(告知事項)です。これらについてお答えいただいた内容が事実と異なる場合や事実をお答えいただかない場合はご契約を解除し、保険金をお支払できないことがありますので、ご注意ください。また、☆が付された事項に内容の変更が生じた場合には、遅滞なく弊社にご連絡ください。ご連絡がない場合は保険金が削減されることがありますので、ご注意ください。
・東京海上日動の海外旅行保険には、「制裁等に関する特約」および「戦争危険等免責に関する一部修正特約」がセットされています。
加入依頼日 年 月 日 | |||||
所在地 | 〒 (所在地・会員名・代表者名はゴム印可) ご加入時の確認事項確認印兼用 印 | ||||
会員名 | |||||
代表者名 | |||||
都道府県 | 種別 種 | 登録No.* | |||
部 署 担当者 | TEL | FAX | |||
メールアドレス | |||||
ご加入時の確認事項 | 加入資格は保険契約者である一般社団法人 日本旅行業協会の正会員・協力会員となります。 *1種の会員は観光庁長官の登録No.を、2種・3種の加入依頼者は重要事項説明書、重要事項説明書に添付の「ご加入内容確認事項」および 会員は知事届出No.をご記入ください。 「個人情報の取扱いに関するご案内」の内容について確認のうえ同意いたします。 |
※保険の対象とする旅行は、包括契約期間内に実施する海外の企画旅行、手配旅行とします。ただし、手配旅行のうち交通機関のみ手配、宿泊のみ手配は除きます。
(包括契約期間:2022年7月1日午前0時~2023年6月30日午後12時)
ご 加 入 さ れ る 保 険 種 目 | ||
希望されるタイプの番号を ○で囲んで下さい。 | 1 | ①旅行事故対策費用保険 + ③海外旅行保険(旅行事故対策費用保険にセットのサービス保険/オプション) |
2 | ②旅行事故対策費用保険(疾病危険等担保特約セット)+ ③海外旅行保険(旅行事故対策費用保険にセットのサービス保険/オプション) | |
3 | ①旅行事故対策費用保険 | |
4 | ②旅行事故対策費用保険(疾病危険等担保特約セット) | |
※③の海外旅行保険は、①の旅行事故対策費用保険または②の旅行事故対策費用保険(疾病危険等担保特約セット)に加入しない場合は、単独では加入できません。(オプション) |
③はパンフレット記載の保険料表をご参照の上ご記入ください。
①旅行事故対策費用保険 | ②旅行事故対策費用保険 (疾病危険等担保特約セット) | ③海外旅行保険 (オプション) | |||||||
保 険 金 額 | 保険金額を選んでください。 500万円 ・ 300万円 ・ 200万円 16.85円 10.11円 6.74円 | 保険金額を選んでください。 500万円 ・ 300万円 ・ 200万円 21.64円 12.99円 8.66円 | 傷害治療費用 50万円 救援者費用等 100万円 | ||||||
☆包括契約期間中 見込取扱旅行者数 | 名 | 名 | 名 | ||||||
平均旅行日数 | 日 | 日 | 一人当たりの 保険料 円 | ||||||
暫 x x 険 料 | 円 | 円 | 円 | ||||||
暫 x x 険 料合 計 | 円 |
他の保険契約等(*)がありますか?
★ 他の保険契約等 (*) | あり | ありの場 合 | 保険会社名 | 保険種類 | 満期日 | 保険金額 円 |
なし |
(*)「他の保険契約等」(同時に申し込む契約を含みます。)とは、この保険契約と全部または一部について支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。
他の保険契約等がある場合、そのご契約の内容によっては、弊社にて保険のお引き受けができない場合があります。 本紙郵送前に、両面コピーの上、控えとしてお手元にも保管してください。
2022年4月作成 22-TC00594
JATA
旅行事故対策費用保険
海 外 x x x 険
包括契約加入にあたって
1.上記包括保険契約に加入する会員(以下(甲)という。)は、加入依頼書に定めた旅行の全てに対して、加入依頼書に定める保険契約の加入依頼をします。
2.xは加入依頼書に定めたすべての旅行の旅行者の住所、氏名、旅行期間、旅行経路等を記載した帳簿を備えつけるものとします。
3.甲は保険契約の加入依頼と同時に、加入依頼書に定める暫定保険料を保険契約者である一般社団法人 日本旅行業協会(以下
「乙」という。)に支払い、乙は、本契約締結と同時に引受幹事保険会社(以下「丙」という。)に支払います。引受保険会社は暫定保険料領収前に生じた事故に対しては保険金を支払いません。
4.甲は毎月末日を締切日とし、締切日後 10 日以内(以下「通知日」という。)に締切日前 1 ヶ月間に実施された「加入依頼書に定めた旅行」の全てについて旅行者数、旅行期間その他の必要項目を丙の定める通知書に記載して、乙を通じて丙に通知しなければなりません。
5.前項の通知に遅滞、脱漏があった場合は、包括契約期間終了後であっても、甲は異議なくこれに対する保険料を支払わなければなりません。
6.甲は包括契約期間終了後に 4.の通知に基づく毎月の確定保険料の合計額と暫定保険料との間で、その差額を精算しなければなりません。
7.この規定に定めのない事項については、乙と引受保険会社間で別途締結される「旅行事故対策費用保険包括契約書」「海外旅行保険包括契約書」の規定に準ずるものとします。
8.事故発生の際に保険契約等や保険金等の請求に関する事項について損害保険会社等の間で確認されることに同意します。
9.保険契約者は、本紙を保険契約申込書として用い、ご加入者からの加入依頼内容に基づき、加入依頼日を、申込日として保険契約を申込みます。なお、契約解約権や変更請求xxは原則として保険契約者が有しますが、保険契約者はご加入者から解約、変更請求等の申し出があった場合には必ずこれに応じて必要な対応を行います。
JATA 旅行事故対策費用保険 海外旅行保険
【補償内容のご説明】
海外用
保険金をお支払いする主な場合 | お支払いする保険金 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |||
(に関する特約セット) 支払責任の拡大 旅行事故対策費用保険海外旅行の場合 ※疾病危険等担保特約をセットすることにより右記保険金をお支払いする主な場合の①b.c、 ②b、⑤⑥が対象となります。特約なしをご選択された場合、この部分は対象外となります。 ※お支払いする保険金の額は、事故対応費用保険金、救援者費用保険金、見舞費用保険金、臨時費用保険金を合算して、保険期間を通じ、次の算式によって計算した額を限度とします。 1名あたりの保険金額×保険金お支払いの対象となる旅行者数 | ( 事旅故行 業対 者応ご費自用身 の保 費険用金 ) | 旅行行程中に旅行者が、 ①死亡 a.旅行行程中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガ(*1)等のために事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合(事故により直ちに死亡された場合を含み ます。) b.病気により旅行行程中または旅行行程が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡された場合(ただし、旅行行程終了後の死亡については、旅行行程中に発病し、医師の治療を開始した場合に限ります。) c.妊娠、出産、早産もしくは流産を直接の原 因として旅行行程中に死亡された場合 ②入院 a.旅行行程中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガ(*1)等のために通算して7日以上入院された場合(*2) | 事故の日から180日以内に保険の補償を受けられる方が負担した次の費用をお支払いします。 ①社員現地派遣費用 ②ランドオペレーター費用 ③通信連絡費用 ④緊急対応関係費用 ⑤現地捜索費用 | ○たとえば、次のような事由により旅行者に生じたケガにより保険の補償を受けられる方が被った損害に対しては保険金をお支払いしません。 ①ご契約者、保険の補償を受けられる方、旅行者の故意または重大な過去 ② 旅行者の自殺行為(*4)、犯罪行為または闘争行為 ③ 旅行者の無免許運転中または酒酔運転中の事故 ④ 旅行者の脳疾患、疾病(*4)または心神喪失 ⑤ 旅行者の妊娠、出産、早産または流産(*4) ⑥ 外科的手術その他の医療処置 (保険金が支払われるケガを治療する場合を除きます。) ⑦ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他こ | |
救援者費用保険金 | 保険の補償を受けられる方が負担した次の費用をお支払いします。 ①救援者現地派遣費用(2 名限度) ただし、3日から6日までの入院の場合は1名限度 ②傷者移送費用 ③遺体移送費用・遺体処理費用 | ||||
b.病気を直接の原因として継続して7日以上 入院された場合(*2()ただし、旅行開始前に発病し、旅行行程中に入院を開始した場合または、旅行行程終了後に開始した入院については、旅行行程中に発病し、医師の 治療を開始した場合に限ります。) | れらに類似の事変(*5) ⑧ 放射線照射、放射能汚染 *4 疾病危険等担保特約がセットされているときは、左記「保険金をお支払いする場合」の( 部分)に限り、保険金をお支払いします。 *5「戦争危険等免責に関する一部修正特約」がセットされているため、テロ行為によるものはお支払の対象となります。なお、本契約には「支払責任の拡大に関する特約」がセットされているため、暴動によるものはお支払の対象となります。 ○ 旅行者が以下の行為を行っている間に生じた事故によるケガにより保険の補償を受けられる方が被った損害に対しては、それぞれの行為が旅行日程に含まれている場合で、かつ、あらかじめ割増保険料をお支払いいただいた場合に限り、保険金をお支払いします。 ①ピッケル・アイゼン等の登山用具を使用する山岳登はん、職務以外での航空機操縦、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗 等 ②自動車等またはモーターボートによる競技、競争、興行、試運転 等 上記の行為が旅行の日程に含まれている場合は、あらかじめ(株)ジャタまでお知らせください。 | ||||
見舞費用保険金 * | ③遭難 急激かつ偶然な外来の事故によって遭難し、 48時間以内に発見されない場合 ④不法な支配 ハイジャック等により身体に不法な支配を受 け行動の自由を妨げられた場合 ⑤自殺 旅行行程中に自殺行為を行いその日を含めて180日以内に死亡された場合または、その自殺行為を直接の原因として継続して7日以上入院された場合(*2) ⑥行方不明 旅行行程中に行方不明となり、48時間を経 過しても発見されなかった場合 *1 ケガには、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入・吸収または摂取した結果急激に生じる中毒症状を含みます。したがって通常の赤痢・コレラ等は対象となりません。 *2 救援者費用保険金の救援者現地派遣費用については、3日以上入院された場合 | 事故発生のため、保険の補償を受けられる方が旅行者または法定相続人に対して負担した次の費用をお支払いします(保険期間を通じ、下記金額が限度)。 ①弔慰金(1名につき30万円を限度) ②見舞金(1名につき10万円を限度) | |||
臨時費用保険金 | 事故のため保険の補償を受けられる方が通訳料等として臨時に負担した費用に対して、事故対応費用保険金(*3)および救援者費用保険金の合計額の20%をお支払いします。ただし、保険期間を通じ、次の算式によって算出した額を限度とします。 30万円 × 保険金お支払の対象 となる旅行者数 *3 社員現地派遣費用のうち出張手当を除きます。 |
※一般企業、官公庁または学校法人を保険の補償を受けられる方とし、保険の補償を受けられる方が行う招待旅行以外の旅行を対象とする場合には、見舞費用保険金をセットすることはできません。招待旅行には、旅行者が一部費用を負担する場合も含まれます。
保険金をお支払いする主な場合 | お支払いする保険金 | 保険金をお支払いしない主な場合 | ||
海外旅行保険 ※海外旅行保険におけるケガには、有毒ガスまたは有毒物質による急性中毒、急性の細菌性食中毒・ウイルス性食中毒を含みます。 | 傷害治療費用保険金 | 保険の対象となる方が、海外旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガがもとで、医師の治療を受けられた場合。 | 1回のケガにつき次の費用で実際に支払われた治療費等のうち、社会通念上妥当と認められる金額をお支払いします。ただし、下記の費用については、事故の日からその日を含めて 180日以内に必要となった費用に限ります。 また、お支払いする保険金は、1回のケガにつき傷害治療費用保険金額が限度となります。 ①医師または病院に支払った診療・入院関係費用(医師の処方による薬剤費、緊急移送費、病院が利用できない場合や医師の指示による宿泊施設の客室料等を含みます。)。 ②治療に伴い必要になった通訳雇入費用、交通費。 ③義手、義足の修理費。 ④入院のため必要となったa.国際電話料等通信費、b.身の回り品購入費。ただし、一回のケガにつき、身の回り品購入費については5万円を限度に、また通信費、身の回り品購入費合計で20万円を限度とします。 ⑤旅行行程離脱後、当初の旅行行程に復帰するため、あるいは直接帰国するために必要な交通費、宿泊費。(払戻しを受けた金額や負担することを予定していた金額は差し引きます。) ⑥保険金請求のために必要な医師の診断書費用。 ※日本国外においてカイロプラクティック、鍼(はり)または灸 (きゅう)による治療で支出した費用は保険金をお支払いできません。 ※次のa.b.の費用がお支払いの対象となり、c.はお支払いの対象となりません。 a.日本国内において治療を受けた場合に、自己負担額として保険の対象となる方が診療機関に直接支払った費用。 b.海外において治療を受けた場合に、保険の対象となる方が診療機関に直接支払った費用。 c.日本国内において治療を受けた場合、健康保険、労災保険などから支払いがなされ、保険の対象となる方が直接支払うことが必要とならない部分。また、海外においても同様の制度がある場合で、その制度により、保険の対象となる方が診療機関に直接支払うことが必要とされない部分。 | たとえば、 ・ご契約者、保険の対象となる方の故意または重大な過失 ・保険金受取人の故意または重大な過失 ・けんかや自殺行為、犯罪行為。 ・無免許・酒気帯び・麻薬等を使用しての運転中に生じた事故によるケガ。 ・脳疾患、心神喪失、妊娠、出産、早産、流産によるケガ。 ・戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変(*1) ・放射線照射、放射能汚染。 ・医学的他覚所見のないむちうち症、腰痛その他の症状。 ・海外旅行開始前または旅行終了後に発生したケガ。 等 ・ピッケル・アイゼン等の登山用具を使用する山岳登はん、職務以外での航空機操縦、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、自動車等の乗用具を用いて競技・試運転等の危険な運動を行っている間のケガ(特別危険担保特約をセットし、これらの運動等に対応する割増保険料を払い込みいただいた場合は、お支払いの対象となります。) *1 戦争危険等免責に関する一部修正特約がセットされているため、テロ行為はお支払いの対象となります。 |
救援者費用等保険金 | ①海外旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガにより、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合(事故によりただちに死亡された場合を含みます。)②海外旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガや海外旅行中に発病した病気により、3日以上(*2)続けて入院された場合(病気の場合は、旅行中に医師の治療を開始したときに限ります。)③病気、妊娠、出産、早産、流産が原因で海外旅行中に死亡された場合 ④海外旅行中に発病した病気により、旅行中に医師の治療を開始し、旅行終了日からその日を含めて30日以内に死亡された場合 ⑤海外旅行中に乗っている航空機・船舶が遭難した場合、急激かつ偶然な外来の事故により生死が確認できない場合、警察等の公的機関によって緊急捜索・救助活動が必要な状態と確認された場合 等 *2 午前0時をまたぐ場合は、2日と数えます。 | ご契約者、保険の対象となる方、または保険の対象となる方の親族(*3)の方が実際に支出した下記の費用で社会通念上妥当と認められる金額。なお、お支払いする保険金は、救援者費用等保険金額が保険期間中の限度となります。①捜索救助費用 ②救援者の現地までの往復航空運賃等の交通費(救援者3名分まで) ③救援者の宿泊施設の客室料(救援者3名分かつ救援者1名につき14日分まで)④救援者の渡航手続費、現地での諸雑費(合計で20万円まで)(*4) ⑤現地からの移送費用(払戻しを受けた金額、負担することを予定していた金額は差し引きます 。()*4)⑥遺体処理費用(100万円まで) *3 6親等内の血族、配偶者(*6)ま たは3親等内の姻族をいいます。 *4 傷害治療費用で支払われるべき金額は差し引きます。 | たとえば、 ・ご契約者、保険の対象となる方の故意または重大な過失 ・保険金受取人の故意または重大な過失 ・けんかや自殺行為(事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合はお支払いの対象となります。)、犯罪行為。 ・戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変(*5) ・放射線照射、放射能汚染。 ・むちうち症・腰痛その他の症状で医学的他覚所見のないもの ・妊娠、出産、早産、流産またはこれらが原因の病気および不妊症による入院 ・歯科疾病による入院 ・無免許・酒気帯び・麻薬等を使用しての運転中に生じた事故による入院 ・ピッケル・アイゼン等の登山用具を使用する山岳登はん、職務以外での航空機操縦、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗等の危険な運動を行っている間のケガ等(左記「保険金をお支払いする主な場合」の①、③、④の場合はお支払いの対象となります。また、特別危険担保特約をセットし、これらの運動等に対応する割増保険料を払い込みいただいた場合は、左記「保険金をお支払いする主な場合」の ②、⑤もお支払いの対象となります。) *5 戦争危機等免責に関する一部修正特約がセットされているため、テロ行為はお支払いの対象となります。 |
*6 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます(以下の要件をすべて満たすことが書面等により確認できる場合に限ります。婚約とは異なります。)。
①婚姻意思(*7)を有すること ②同居により夫婦同様の共同生活を送っていること
*7 戸籍上の性別が同一の場合は夫婦同様の関係を将来にわたり継続する意思をいいます。
※旅行事故対策費用保険の「旅行行程中」とは、旅行の目的をもって住居を出発してから、住居に帰着するまでをいいます。
※海外旅行保険(サービス保険)には「旅行業者がxxする海外旅行保険契約に関する特約」がセットされているため、「海外旅行中」とは、海外企画・手配旅行に参加するために、所定の集合場所に集合した時から所定の解散場所で解散するまでの間を旅行行程中とみなし対象とします。
※重複補償について
●保険の補償が受けられる方が、補償内容が同様の保険契約(*8)を他にご契約されているときには、補償が重複することがあります。
●補償が重複すると、対象となる事故について、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認のうえで、特約の要否をご検討ください。(*9)
*8 旅行事故対策費用保険以外の保険契約にセットされる特約や弊社以外の保険契約を含みます。
*9 1契約のみにセットする場合、将来、そのご契約を解約したとき等は、補償がなくなることがありますので、ご注意ください。(旅行事故対策費用保険の場合)
※ケガを被ったとき既に存在していた身体の障害または病気の影響によって、ケガや病気の程度が重大となった場合、当社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います(海外旅行保険)。
一般社団法人 日本旅行業協会 御中
JATA
旅行事故対策費用保険
国 内 旅 行 傷 害 保 険
(入院保険金、手術保険金および通院保険金のみの支払特約セット)
包括契約加入依頼書
国内用
当社は「ご加入時の確認事項」および裏面の定める事項に従い、JATA包括契約に加入します。
【ご注意】☆または★が付された事項は、ご加入に関する重要な事項(告知事項)です。これらについてお答えいただいた内容が事実と異なる場合や事実をお答えいただかない場合はご契約を解除し、保険金をお支払できないことがありますので、ご注意ください。また、☆が付された事項に内容の変更が生じた場合には、遅滞なく弊社にご連絡ください。ご連絡がない場合は保険金が削減されることがありますので、ご注意ください。
・東京海上日動の国内旅行傷害保険には、「国内旅行傷害保険特約」「戦争危険等免責に関する一部修正特約」がセットされています。
加入依頼日 年 月 日 | |||||
所在地 | 〒 (所在地・会員名・代表者名はゴム印可) ご加入時の確認事項確認印兼用 印 | ||||
会員名 | |||||
代表者名 | |||||
都道府県 | 種別 種 | 登録No.*1 | |||
部 署 担当者 | TEL | FAX | |||
メールアドレス |
※保険の対象とする旅行は、包括契約期間内に実施する国内の企画旅行、手配旅行とします。ただし、手配旅行のうち交通機関のみ手配、宿泊のみ手配は除きます。
(包括契約期間:2022年7月1日午前0時~2023年6月30日午後12時)
ご加入時の確認事項
加入資格は保険契約者である一般社団法人 日本旅行業協会の正会員・協力会員となります。加入依頼者は重要事項説明書、重要事項説明書に添付の「ご加入内容確認事項」および
「個人情報の取扱いに関するご案内」の内容について確認のうえ同意いたします。
*1 1種の会員は観光庁長官の登録No.を、2種・3種の会員は知事届出No.をご記入ください。
ご 加 入 さ れ る 保 険 種 目 | ||
希望される組合わせの 番号を○で囲んで下さい。 | 1 | ①旅行事故対策費用保険 + ②国内旅行傷害保険(旅行事故対策費用保険にセットのサービス保険/オプション) |
2 | ①旅行事故対策費用保険 | |
※②の国内旅行傷害保険は、①の旅行事故対策費用保険に加入しない場合は、単独ではご加入できません。(オプション) |
①旅行事故対策費用保険 | ②国内旅行傷害保険(オプション) | |||||
保 険 金 額 | 保険金額を選んでください。 150万円 ・ 100万円 ・ 50万円 3.41円 2.27円 1.14円 | <保険金額(日額×日数)> 入院保険金日額 3,000円*2通院保険金日額 2,000円 | ||||
☆包括契約期間中 見込取扱旅行者数 | 名 | x | ||||
x x 旅 行 日 数 | 日 | 一人当たりの保険料 | 108 円 | |||
暫 x x 険 料 | 円 | 円 | ||||
暫 x x 険 料合 計 | 円 |
*2 手術保険金の支払額は、入院保険金日額の10倍(入院中の手術)または5倍(入院中以外の手術)となります。
他の保険契約等(*3)がありますか?
★ 他の保険契約等 (*3) | あり | ありの場 合 | 保険会社名 | 保険種類 | 満期日 | 保険金額 円 |
なし |
(*3)「他の保険契約等」(同時に申し込む契約を含みます。)とは、この保険契約と全部または一部について支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。他の保険契約等がある場合、そのご契約の内容によっては、弊社にて保険のお引き受けができない場合があります。
本紙郵送前に、両面コピーの上、控えとしてお手元にも保管してください。
2022年4月作成 22-TC00594
JATA 包括契約加入にあたって
旅 行 事 故 対 策 費 用 保 険
国内旅行傷害保険(入院保険金、手術保険金および通院保険金のみの支払特約セット)
1.上記包括保険契約に加入する会員(以下(甲)という。)は、加入依頼書に定めた旅行の全てに対して、加入依頼書に定める保険契約の加入依頼をします。
2.xは加入依頼書に定めたすべての旅行の旅行者の住所、氏名、旅行期間、旅行経路等を記載した帳簿を備えつけるものとします。
3.甲は保険契約の加入依頼と同時に、加入依頼書に定める暫定保険料を保険契約者である一般社団法人 日本旅行業協会(以下
「乙」という。)に支払い、乙は、本契約締結と同時に引受幹事保険会社(以下「丙」という。)に支払います。引受保険会社は暫定保険料領収前に生じた事故に対しては保険金を支払いません。
4.甲は毎月末日を締切日とし、締切日後 10 日以内(以下「通知日」という。)に締切日前 1 ヶ月間に実施された「加入依頼書に定めた旅行」の全てについて旅行者数、旅行期間その他の必要項目を丙の定める通知書に記載して、乙を通じて丙に通知しなければなりません。
5.前項の通知に遅滞、脱漏があった場合は、包括契約期間終了後であっても、甲は異議なくこれに対する保険料を支払わなければなりません。
6.甲は包括契約期間終了後に 4.の通知に基づく毎月の確定保険料の合計額と暫定保険料との間で、その差額を精算しなければなりません。
7.この規定に定めのない事項については、乙と引受保険会社間で別途締結される「旅行事故対策費用保険包括契約書」「国内旅行傷害保険包括契約書」の規定に準ずるものとします。
8.事故発生の際に保険契約等や保険金等の請求に関する事項について損害保険会社等の間で確認されることに同意します。
9.保険契約者は、本紙を保険契約申込書として用い、ご加入者からの加入依頼内容に基づき、加入依頼日を、申込日として保険契約を申込みます。なお、契約解約権や変更請求xxは原則として保険契約者が有しますが、保険契約者はご加入者から解約、変更請求等の申し出があった場合には必ずこれに応じて必要な対応を行います。
国内用
JATA 旅行事故対策費用保険
国内旅行傷害保険(入院保険金、手術保険金および通院保険金のみの支払特約セット)
【補償内容のご説明】
保険金をお支払いする主な場合 | お支払いする保険金 | 保険金をお支払いしない主な場合 | ||
旅行事故対策費用保険国内旅行の場合 ※お支払いする保険金の額は、事故対応費用保険金、救援者費用保険金、見舞費用保険金、臨時費用保険金を合算して、保険期間を通じ、次の算 式によって計算した額を限度とします。 1名あたりの保険金額×保険金お支払いの対象となる旅行者数 | ( 事 旅故 行 業対者応ご費自用身保 の 費険 用金 ) | 旅行行程中に旅行者が、 ①傷害事故および急性中毒旅行行程中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガ(*1)等のために ○事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合(事故により直ちに死亡された場合を含みます。) ○事故の日から180日以内に通算して 7日以上入院され場合 ②遭難 急激かつ偶然な外来の事故によって遭難し、48時間以内に発見されない場合 ③不法な支配ハイジャック等により身体に不法な支配を受け行動の自由を妨げられた場合 *1 ケガには身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入・吸収または摂取した結果急激に生じる中毒症状を含みます。したがって通常の赤痢・コレラ等は対象となりません。 | 事故の日から180日以内に保険の補償を受けられる方が負担した次の費用をお支払いします。 ①社員現地派遣費用 ②ランドオペレーター費用 ③通信連絡費用 ④緊急対応関係費用 ⑤現地捜索費用 | ○たとえば、次のような事由により旅行者に生じたケガにより保険の補償を受けられる方が被った損害に対しては保険金をお支払いしません。 ①ご契約者、保険の補償を受けられる方、旅行者の故意または重大な過失 ②旅行者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ③旅行者の無免許運転中または酒酔運転中の事故 ④旅行者の脳疾患、疾病または心神喪失 ⑤旅行者の妊娠、出産、早産または流産 ⑥外科的手術その他の医療処置(保険金が支払われるケガを治療する場合を除きます。) ⑦戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(*4) ⑧放射線照射、放射能汚染 ⑨地震、噴火またはこれらによる津波 *4「戦争危険等免責に関する一部修正特約」がセットされているため、テロ行為によるものはお支払いの対象となります。 ○旅行者が以下の行為を行っている間に生じた事故によるケガにより保険の補償を受けられる方が被った損害に対しては、それぞれの行為が旅行日程に含まれている場合で、かつ、あらかじめ割増保険料をお支払いいただいた場合に限り、保険金をお支払いします。 ①ピッケル・アイゼン等の登山用具を使用する山岳登はん、職務以外での航空機操縦、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗 等 ②自動車等またはモーターボートによる競技、競争、興行、試運転等 上記の行為が旅行の日程に含まれている場合は、あらかじめ(株)ジャタまでお知らせください。 |
用救保援険者金費 | 保険の補償を受けられる方が負担した次の費用をお支払いします。 ①救援者現地派遣費用(2 名限度) ②傷者移送費用 ③遺体移送費用・遺体処理費用 | |||
保見険舞金費用 | (セットできない場合があります。(*2 ) 事故発生のため、保険の補償を受けられる方が旅行者または法定相続人に対して負担した次の費用をお支払いします(保険期間を通じ、下記金額が限度)。 ①弔慰金(1 名につき30万円を限度) ②見舞金(1 名につき10万円を限度) *2一般企業、官公庁または学校法人を保険の補償を受けられる方とし、保険の補償を受けられる方が行う招待旅行以外の旅行を対象とする場合には、見舞費用保険金をセットすることはできません。招待旅行には、旅行者が一部費用を負担する場合も含まれます。 | |||
臨時費用保険金 | 事故のため保険の補償を受けられる方が通訳料等として臨時に負担した費用に対して、事故対応費用保険金(*3)および救援者費用保険金の合計額の20%をお支払いします。ただし、保険期間を通じ、次の算式によって算出した額を限度とします。 30万円 × 保険金お支払の対象となる旅行者数 *3 社員現地派遣費用のうち出張手当を除きます。 | |||
国内旅行傷害保険 ( 入院保険金、 ) 手術保険金 および通院保険金のみの支払特約セット 右記ケガには、有毒ガスまたは有毒物質による急性中毒、細菌性食中毒、ウイルス性食中毒を含みます。なお、急激性、偶然性、外来性いずれかまたはすべてを欠くケースについては、保険金お支払いの対象となりませんのでご注意ください。(たとえば職業病、テニス肩等) | 入院保険金 | 日本国内旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、その直接の結果として、入院(*5)された場合。 | 入院保険金日額に入院(*5)した日数(実日数)を乗じた額をお支払いします。 ! 事故の発生の日からその日を含めて180日(支払対象日数)を経過した後の入院(*5)に対しては、入院保険金はお支払いできません。 ! 支払対象となる「入院日数」は、180日(支払限度日数)を限度とします。 ! 入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院保険金の支払原因となるケガをされた場合においても、重複しては入院保険金 を支払いません。 | ・ご契約者、保険の対象となる方の故意または重大な過失によるケガ ・保険金受取人の故意または重大な過失によるケガ(その方が受け取るべき金額部分) ・けんかや自殺行為、犯罪行為を行うことによるケガ ・無免許運転、酒気帯び運転、麻薬等を使用しての運転中に生じた事故によるケガ ・脳疾患、疾病、心神喪失によるケガ ・妊娠、出産、早産、流産によるケガ ・外科的手術等の医療処置(保険が支払われるケガを治療する場合を除きます。)によるケガ ・地震もしくは噴火またはこれらによる津波によるケガ ・戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動によるケガ(* 11) ・核燃料物質の有害な特性等によるケガ ・ピッケル・アイゼン等の登山用具を使用する山岳登はん、職務以外での航空機操縦、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗等の危険な運動中のケガ ・自動車等の乗用具による競技・試運転・競技場でのフリー走行等を行っている間のケガ ・むちうち症、腰痛その他の症状で医学的他覚所見のないもの 等 *11「戦争危険等免責に関する一部修正特約」が自動的にセットされているため、テロ行為によるケガはお支払いの対象となります。 |
手術保険金 | 日本国内旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180 日以内に病院または診療所において、その治 療(*6)を直接の目的として手術(*7)を受けられた場合。 *7 次のいずれかに該当する診療行為をいいます。 ①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている手術 ※傷の処置や抜歯等お支払いの対象外の手術があります。 ②先進医療(*8)に該当する所定の手術 *8「先進医療」とは、公的医療保険制度に定められる評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。)をいいます (詳細については厚生労働省のホームページをご参照ください。)。なお、療養を受けた日現在、公的医療保険制度の給付対象になっている療養は先進医療とはみなされません(保険期間中に対象となる先進医療は変動します。)。 | 入院保険金日額に次の倍率を乗じた額をお支払いします。 ! 1事故に基づくケガに対して上記①②の両方の手術(*7)を受けた場合には、10 倍となります。 ! 1事故に基づくケガについて、1回の手術(*7)に限ります。 | ||
通院保険金 | 日本国内旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、その直接の結果として、通院(*9)された場合。 *9 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療(*6)を受けることをいいます。ただし、治療(*6)を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 | 通院保険金日額に通院(*9)した日数(実日数)を乗じた額をお支払いします。 ! 事故の発生の日からその日を含めて180日(支払対象日数)を経過した後の通院(*9)に対しては、通院保険金はお支払いできません。 ! 支払対象となる「通院日数」は、90 日(支払限度日数)を限度とします。 ! 通院しない場合であっても、医師等の治療により所定の部位の骨折等によりギプス等(*10)を常時装着した日数についても、「通院した日数」に含みます。 ! 入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません。 ! 通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の支払原因となるケガを被った場合においても、重複しては通院保険金を支払いません。 *10ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、副子・シーネ固定、創外固定器、PTBキャスト、PTBブレースおよび三内式シーネをいいます。 |
① | 入院中に受けた手術(*7) | 10倍 |
② | 上記以外の手術(*7) | 5倍 |
* 5 自宅等での治療(*6)が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
* 6 保険の対象となる方以外の医師が必要であると認め、保険の対象となる方以外の医師が行う治療をいいます。
※旅行事故対策費用保険の「旅行行程中」とは、旅行の目的をもって住居を出発してから、住居に帰着するまでをいいます。
※国内旅行傷害保険(サービス保険)には「旅行業者がxxする国内旅行傷害保険契約に関する特約」がセットされているため「、日本国内旅行中」とは、国内企画・手配旅行に参加するために、所定の集合地に集合した時から所定の解散地で解散するまでの間を旅行行程中とみなし対象とします。
※重複補償について
●保険の補償が受けられる方が、補償内容が同様の保険契約(*12)を他にご契約されているときには、補償が重複することがあります。
●補償が重複すると、対象となる事故について、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認のうえで、特約の要否をご検討ください。(*13)
*12 旅行事故対策費用保険以外の保険契約にセットされる特約や弊社以外の保険契約を含みます。
*13 1契約のみにセットする場合、将来、そのご契約を解約したとき等は、補償がなくなることがありますので、ご注意ください。(旅行事故対策費用保険の場合)
※ケガを被ったとき既に存在していた身体の障害または病気の影響によって、ケガ の程度が重大となった場合、当社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います(国内旅行傷害保険)。
JATA 旅行事故対策費用保険をご契約いただく皆様へ
重要事項説明書
本説明書は「旅行事故対策費用保険「」海外旅行保険「」国内旅行傷害保険」の重要事項説明書です。
ご契約前に必ずご理解いただきたい大切な情報が掲載されています。必ず最後までお読みください。ご契約者*1と保険の対象となる方が異なる場合は、本内容をご契約者から保険の対象となる方全員にご説明ください。
※申込書等への署名等は、重要事項説明書の受領印を兼ねています。
※ご契約によってはお選びいただけない特約等があります。
*1 包括契約に関する特約をセットされた場合、本説明書においては「加入者」と読み替えます。
◆マークのご説明
契約概要
保険商品の内容を
ご理解いただくための事項
ご加入に際してお客様にとって不利益になる
喚起情報 事項等、特にご注意いただきたい事項
注意
本説明書で用いる用語の解説 | |
ご契約者 | 保険契約の当事者(保険料を払い込みいただく方)であり、保険契約上の様々な権利を有し、義務を負います。保険約款に 「保険契約者」と記載されています。 |
特 約 | 普通保険約款にセットし、普通保険約款の内容を一部変更するものです。なお、特約だけで契約することはできません。 |
解 約 | ご契約者からの意思表示によって、保険契約の効力を失わせることをいいます。包括契約に関する特約をセットした契約については、ご契約者より解約に必要な手続きをとっていただきます。 |
解 除 | 東京海上日動からの意思表示によって、保険契約の効力を失わせることをいいます。 |
Ⅰ 契約締結前におけるご確認事項
契約概要
1.保険の仕組み
<旅行事故対策費用保険>
旅行者が旅行行程中に事故に遭い、保険の対象となる方が各種費用を負担された場合に保険金をお支払いします。
<海外旅行保険>
旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガ、病気の発病、携行品の破損といった様々な事故に対して保険金をお支払いします。
※海外に永住される方や帰国予定のない方を保険の対象となる方とすることはできません。
<国内旅行傷害保険>
国内旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされた場合に保険金をお支払いします。
※国内旅行傷害保険とは、傷害保険普通保険約款に国内旅行傷害保険特約をセットしたものをいいます。(保険証券等には国内旅行総合保険と表示される場合があります。)。
契約 注意
概要 喚起情報
2.基本となる補償および保険金額等の引受条件等
(1)基本となる補償等
基本となる補償およびその他の主な特約、保険金額等の引受条件、保険金をお支払いする主な場合およびお支払いしない主な場合等は別紙のパンフレット等をご参照ください。
詳細は「旅行特別補償保険・旅行事故対策費用保険 普通保険約款および特約」「海外旅行保険 普通保険約款および特約」「国内旅行傷害保険ご契約のxxx」をご確認ください。
※ケガ*1や病気を被ったとき既に存在していた身体の障害または病気の影響によって、ケガ*1や病気の程度が重大となった場合、東京海上日動は、その影響がなかったときに相当する金額をお支払いします。
*1 ケガには、有毒ガスまたは有毒物質による急性中毒症状を含みます。
(2)主な特約
契約 注意
概要 喚起情報
セットできる特約については代理店または東京海上日動までお問い合わせください。
(3)保険期間
保険責任は、保険期間の初日の午前0時に開始*2し、保険期間の末日の午後12時に終了します。ただし、旅行者の旅行行程中に限ります。交通機関が遅延した場合には、一定の期間を限度として、保険責任の終期が延長されることがあります。
*2 保険期間が始まった後であっても、以下の損害等に対しては保険金をお支払いできません。
・ご契約の代理店または東京海上日動が保険料を領収する前に生じた事故による損害等
注意 喚起情報
・クレジットカードのご利用代金の引落しができなかった場合で、別途ご請求させていただく保険料を東京海上日動が領収する前に生じた事故による損害等
(4)補償の重複に関するご注意
●保険の対象となる方またはそのご家族が、補償内容が同様の保険契 約*3を他にご契約されているときには、補償が重複することがあります。
●補償が重複すると、対象となる事故について、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認のうえで、特約等の要否をご検討ください。*4
*3 旅行事故対策費用保険・海外旅行保険・国内旅行傷害保険以外の保険契約にセットされる特約や東京海上日動以外の保険契約を含みます。
*4 1契約のみにセットする場合、将来、そのご契約を解約したとき等は、補償がなくなることがありますので、ご注意ください。
契約概要
3.保険料の決定の仕組みと払込方法等
(1)保険料の決定の仕組み
契約 注意
概要 喚起情報
保険料は保険金額・保険期間・旅行中に行う運動等により決定されます。実際にお客様に払い込みいただく保険料については、申込書等をご確認 ください。
(2)保険料の払込方法
原則、ご契約と同時に全額を払い込む「一時払」となります。
注意
なお、包括契約に関する特約をセットしたご契約については、保険料の払込方法等が一般のご契約とは異なりますので、代理店または東京海上日動までお問い合わせください。
(3)保険料の払込猶予期間等の取扱い 喚起情報
原則、払込猶予はありません。
契約概要
4.満期返れい金・契約者配当金
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
Ⅱ 契約締結時におけるご注意事項
注意 喚起情報
1.告知義務
申込書等に★や☆のマークが付された事項は、ご契約に関する重要な事項(告知事項)ですので、正確に記載してください(東京海上日動の代理店には、告知受領権があります。)。お答えいただいた内容が事実と異なる場合や告知事項について事実を記載しない場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
[告知事項]
★:告知事項 ☆:告知事項かつ通知事項
旅行事故対策費用保険 | ★ | ●旅行者数*1 ●他の保険契約等*2を締結されている場合には、その内容(同時に申込む契約を含みます。) |
☆ | ●旅行者数*1 | |
海外旅行保険 | ★ | ●保険の対象となる方の生年月日 ●他の保険契約等*2を締結されている場合には、その内容(同時に申込む契約を含みます。) |
☆ | 海外旅行中にお仕事に従事する場合には、その内容 | |
国内旅行傷害保険 | ★ | ●旅行行程中にお仕事に従事する場合には、その内容 ●他の保険契約等*2を締結されている場合には、その内容(同時に申し込む契約を含みます。) |
*1 包括契約に関する特約をセットされた場合のみ対象となります。
*2 この保険契約以外にご契約されている、この保険契約と全部または一部について支払責任が同一である保険契約や共済契約のことです。他の保険契約等がある場合、そのご契約の内容によっては、東京海上日動にて保険のお引受けができない場合があります。
注意
2.クーリングオフ(クーリングオフ説明書)喚起情報
この保険はクーリングオフの対象外となりますのでご注意ください。
Ⅲ 契約締結後におけるご注意事項
注意 喚起情報
1.通知義務等
[通知事項]
申込書等に☆のマークが付された事項(通知事項)に内容の変更が生じた
場合には、遅滞なくご契約の代理店または東京海上日動までご連絡ください。ご連絡がない場合はお支払いする保険金が削減されることがあります。
旅行事故対策費用保険 | ☆ | ●旅行者数*1 |
海外旅行保険 | ☆ | 海外旅行中にお仕事に従事する場合には、その内容*2 |
*1 包括契約に関する特約をセットされた場合のみ対象となります。
*2 下記のお仕事に変更となる場合には、東京海上日動からご案内するご契約内容に変更いただいたり、ご契約を解除させていただくことがあります。詳細はご契約の代理店または東京海上日動までお問い合わせください。
・プロボクサー、プロキックボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手
(レフリーを含む)、力士、その他これらと同程度またはそれ以上の身体・生命の危険度の高いお仕事
[その他ご連絡いただきたい事項]
ご契約者の住所等を変更した場合は、遅滞なくご契約の代理店または東
京海上日動までご連絡ください。
契約 注意
概要 喚起情報
2.解約されるとき
●ご契約を解約される場合は、ご契約の代理店または東京海上日動までご連絡いただき、書面でのお手続きが必要です。
●包括契約に関する特約をセットした契約については、ご加入者よりご契 約者へご連絡いただき、ご契約者より必要な手続きをとっていただきます。
●契約内容や解約の条件によっては、保険料を返還させていただくことがあります。
注意 喚起情報
●返還される保険料があっても、多くの場合、払い込まれた保険料の合計額より少ない金額となりますので(、旅行期間終了まで)ご契約はぜひ継続されることをご検討ください。
3.保険の対象となる方からのお申出による解約
(海外旅行保険・国内旅行傷害保険)
保険の対象となる方からのお申出により、その保険の対象となる方に係 る補償を解約できる制度があります。制度および手続きの詳細につい ては、ご契約の代理店または東京海上日動までお問い合わせください。また、本内容については、保険の対象となる方全員にご説明くださいま すようお願い申し上げます。
Ⅳ その他ご留意いただきたいこと
注意 喚起情報
1.個人情報の取扱い
●東京海上日動および東京海上グループ各社は、本契約に関する個人 情報を、保険引受の判断、本契約の管理・履行、付帯サービスの提供、他の保険・金融商品等の各種商品・サービスの案内・提供、アンケート 等を行うために利用する他、下記①から⑤の利用・提供を行うことがあり ます。なお、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利 用目的は、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その 他必要と認められる範囲に限定されています。
①本契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含みます。)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、金融機関等に対して提供すること
②契約締結、保険金支払い等の判断をするうえでの参考とするために、他の保険会社、一般社団法人日本損害保険協会等と共同して利用 すること
③東京海上日動と東京海上グループ各社または東京海上日動の提携先企業等との間で商品・サービス等の提供・案内のために、共同して利用すること
④再保険契約の締結、更新・管理、再保険金支払等に利用するために、再保険引受会社等に提供すること
⑤質権、抵当xxの担保権者における担保権の設定等に係る事務手続きや担保権の管理・行使のために、その担保権者に提供すること
詳しくは、東京海上日動ホームページ(xxx.xxxxxxxxxxx-xxxxxxx.xx.xx)をご参照ください。
●損害保険会社等の間では、傷害保険等について不正契約における事故招致の発生を未然に防ぐとともに、保険金の適正かつ迅速・確実な支払を確保するため、契約締結および事故発生の際、同一の保険の対象となる方または同一事故に係る保険契約の状況や保険金請求の状況について一般社団法人日本損害保険協会に登録された契約情報等により確認を行っております。これらの確認内容は、上記目的以外には用いません。
2.ご契約の取消し・無効・重大事由による解除について
●ご契約者、保険の対象となる方または保険金の受取人が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合には、東京海上日動はご契約を解除することができます。
●その他、約款に基づき、ご契約が取消し・無効・解除となる場合があります。
注意 喚起情報
3.保険会社破綻時の取扱い等
●引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金、返れい金等の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
●引受保険会社の経営が破綻した場合には、この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返れい金等は、原則として 80%*1まで補償されます。
*1 破綻保険会社の支払停止から3か月間が経過するまでに発生した保険事故に係る保険金については100%まで補償されます。
4.その他契約締結に関するご注意事項
●東京海上日動の代理店は東京海上日動との委託契約に基
づき、保険契約の締結・契約の管理業務等の代理業務を 喚起情報
行っております。したがいまして、東京海上日動の代理店との
間で有効に成立したご契約につきましては東京海上日動と直接締結されたものとなります。
注意
●留学等をされる場合で、保険証券、保険契約証または被保険者証とは別に付保証明書の発行を必要とされる場合には、代理店または東京海上日動までお申し出ください。(海外旅行保険のみ)
●ご契約が共同保険契約である場合、各引受保険会社はそれぞれの引受 割合に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。また、幹事保険会社が他の引受保険会社の代理・代行を行います。
●申込書等を代理店または東京海上日動に送付される場合は、ご契約の始期までに到着するよう手配してください。申込書等がご契約の始期までに代理店または東京海上日動に到着しなかった場合は、後日ご契約手続きの経緯を確認させていただくことがあります。
●クレジットカード会社や金融機関等が契約者となり、その会員や預金者 等を保険の対象となる方とする保険契約について、クレジットカードや預 金口座の解約等を行った場合には、補償がなくなることがありますので、ご注意ください。
5.事故が起こったとき
●事故が発生した場合には、30日以内にご契約の代理店または東京海上日動までご連絡ください。
●保険金のご請求にあたっては、約款に定める書類のほか、以下の書類または証拠をご提出いただく場合があります。
・交通事故証明書、事故発生場所の管理者の事故証明等の事故が発生したことまたは事故状況等を証明する書類または証拠
・住民票、戸籍謄本等の保険の対象となる方または保険の対象であることを確認するための書類または証拠
・領収書等の被害が生じた物の価格を確認できる書類、被害が生じた物の写真および見積書等の修理等に要する費用を確認できる書類または証拠
・他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書等、東京海上日動が支払うべき保険金の額を算出するための書類または証拠
・レントゲン・MRI等の傷害の程度を証明する書類または証拠
・東京海上日動の定める傷害もしくは疾病の程度、治療内容および治療期間等を証明するレントゲン・MRI等の書類または証拠、保険の対象となる方以外の医師の診断書・領収書および診療報酬明細書等
(国内旅行傷害保険のみ)
●保険の対象となる方に保険金を請求できない事情があり、保険金の支 払いを受けるべき保険の対象となる方の代理人がいない場合は、保険 の対象となる方の配偶者*2または3親等内のご親族*3(あわせて「ご 家族」といいます。)のうち東京海上日動所定の条件を満たす方が、保 険の対象となる方の代理人として保険金を請求できる場合があります。本内容については、ご家族の皆様にご説明くださいますようお願い申し 上げます。(海外旅行保険・国内旅行傷害保険のみ)
*2 法律上の配偶者に限ります。
*3 法律上の親族に限ります。
※本説明書はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は「旅行特別補償保険・旅行事故対策費用保険 普通保険約款および特約」「海外旅行保険 普通保険約款および特約」「国内旅行傷害保険ご契約のxxx」をご参照いただくか、代理店または東京海上日動までご請求ください
(普通保険約款および特約、ご契約のしおりの内容については、東京海上日動のホームページにてご参照いただけます。)。
ご不明な点等がある場合は、代理店または東京海上日動までお問い合わせください。
東京海上日動のホームページのご案内 ▶ xxx.xxxxxxxxxxx-xxxxxxx.xx.xx
東京海上日動のホームページでは、契約者さま専用ページ(ご契約についての各種サービス機能)をご用意しております。上記URLよりアクセスのうえ是非ご利用ください。
※個人のお客様に限ります。
ご加入内容確認事項(意向確認事項)
本確認事項は、万一の事故の際に安心して保険をご利用いただけるよう、ご提案いたしました保険商品がお客様のご希望に沿った内容であること等を確認させていただくためのものです。
お手数ですが、以下の各項目について、再度ご確認いただきますようお願い申し上げます。
なお、ご確認にあたりご不明な点等がございましたら、代理店または東京海上日動までお問い合わせください。
1 本保険商品がお客様のご意向に合致していることをご確認ください。
2 パンフレット・申込書等でご案内しております補償内容等をよくご確認ください。
3 ご加入される保険が以下の点でお客様のご希望に沿った内容となっていることをご確認ください。ご希望に沿った内容でない場合は、代理店または東京海上日動までお申し出ください。
□保険金をお支払いする主な場合* □保険期間*
□保険金額(ご契約金額)* □保険料*
4 申込書等の記入事項等につき、以下の点をご確認ください。万一、記入漏れ、記入誤りがあった場合は申込書等の訂正が必要となりますので、代理店または東京海上日動までお申し出ください。
□申込書等の「他の保険契約等の有無」欄は正しく告知いただいていますか?
●『海外旅行中にお仕事に従事される方のみ』ご確認ください。
□申込書等の「海外旅行中に従事する職業・職務」欄は正しくご記入いただいていますか?
●『旅行中に下記の運動等を行う場合のみ』ご確認ください。
□下記の運動等を行うことについて、代理店または東京海上日動にお申し出いただきましたか?
下記の運動等を行っている間の事故は、保険金お支払いの対象外となります。
・山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)
・リュージュ、ボブスレー、スケルトン
・航空機(グライダーおよび飛行船を除きます。)操縦(ただし、職務として操縦する場合を除きます。)
・スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーン等のパラシュート型超軽量動力機を除きます。)搭乗、ジャイロプレーン搭乗
・自動車等の乗用具による競技・試運転等(海外旅行保険のみ)
・その他これらに類する危険な運動
5 重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)の内容についてご確認いただけましたか?
お客様にとって不利益となる情報や「保険金をお支払いしない主な場合「告知義務「通知義務等」等が記載されていますので必ずご確認ください。
*詳細については重要事項説明書、パンフレット等をご確認ください。また、実際のお客様のご加入内容については申込書等をご確認ください。
東京海上日動火災保険株式会社 注意 喚起情報 | 事故のご連絡に関するご相談 (海外から) | 東京海上日動安心110番 (事故受付センター) |
保険の内容に関するご不満・ご要望等はお客様相談センターにて承ります。 保険に関するご不満・ご要望等(国内から) 0000-000-000 受付時間:平日 午前9時~午後8時 土・日・祝日 午前9時~午後5時 (年末年始を除きます。) | 東京海上日動海外総合サポートデスクでは、ご旅行中に病気やケガ、携行品の破損等の様々なトラブルが生じた場合に、担当スタッフが各種相談に日本語でお応えします。全世界からのお電話を受け付けます。 ご利用の詳細につきましては、保険証券、保険契約証または被保険者証とセットでお渡しいたします「海外旅行保険あんしんガイドブック」の該当ページをご確認ください。 | 事故のご連絡・ご相談は全国どこからでも「東京海上日動安心110番」へ(国内から) 事故は119番-110番 0000-000-000 受付時間:24時間365日 |
一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター (指定紛争解決機関) | ||
東京海上日動火災保険(株)は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。東京海上日動火災保険(株)との間で問題を解決できない場合には、同協会に解決の申し立てを行うことができます。 詳しくは、同協会のホームページをご確認ください。(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/) 0570-022808<通話料有料> IP電話からは00-0000-0000をご利用ください。 受付時間:平日 午前9時15分~午後5時(土・日・祝日・年末年始はお休みとさせていただきます。) |