単価基本契約書
契約担当者
滋賀県病院事業庁長 xx xx を甲とし、販売者 (落札者) を乙として、下記により契約を締結する。
なお、契約の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、甲1通、乙1通を保持する。
記
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契約の目的
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別紙物品の購入
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契約単価
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別紙のとおり(消費税および地方消費税の額は、消費税法第28条第1項および第29条ならびに地方税法第72条の82および第72条の83の規定に基づき、契約単価に110分の10を乗じて得た額である。)
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契約単価の
適用期間
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自
令和5年 4月 1日
至
令和5年 9月 30日
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納入期限
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乙は、甲の発注を受けてから原則として3日以内に納入すること。なお、滋賀県立総合病院、滋賀県立小児保健医療センターおよび滋賀県立精神医療センターにおいて、平日および土日祝祭日・夜間を含めた緊急納入が必要となったときは、その対応を行うこと。年末年始等、長期にわたる休日においても同様とする。
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納入場所
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甲が指定した場所(滋賀県立総合病院、滋賀県立小児保健医療センター、滋賀県立精神医療センター)に納入する。
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契約保証金
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免除する。
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検査および
引 渡 し
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甲は、乙から物品を納品した旨の通知を受けた日から10日以内に当該物品の検査を行うものとし、検査に合格した物品について、その引渡しを受けるものとする。
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所 有 権 の
移
転
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物品の所有権は、引渡しがあったときに、乙から甲に移転するものとする。
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売買代金の
支 払
い
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甲は、検査に合格した物品の引渡しを受けた後、乙の発行する適法な請求書を受理した日から30日以内に売買代金を支払うものとする。
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危険負担
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引渡し前に甲および乙の責に帰することができない理由により生じた物品についての損害は、乙の負担とする。
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契 約
不適合責任
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(1)引き渡された物品が種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、甲は、乙に対し、当該物品の修補、代替物の引渡しまたは不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
(2)前号に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期限内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
(3)前2号の規定は、甲の損害賠償の請求および解除権の行使を妨げない。
(4)乙が種類または品質に関して契約の内容に適合しない物品を甲に引き渡した場合において、甲がその不適合を知った日から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求および契約の解除をすることができない。ただし、乙が引渡しの時にその不適合を知り、または重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
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契約の解除
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甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができるものとする。
(1)乙が、納入期限内または納入期限後相当の期間内に契約を履行する見込みがないと認めるとき。
(2)乙が正当な理由なく地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督または検査の執行を妨げたとき。
(3)乙が本契約の入札等にあたり談合その他の不正行為をしたとき。
(4)乙、乙の役員等(乙の代表者もしくは役員またはこれらの者から甲との取引上の一切の権限を委任された代理人をいう。)または乙の経営に実質的に関与している者が次のいずれかに該当するとき。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)であると認められるとき。
イ
法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ウ
自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用しているとみとめられるとき。
エ
暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、直接的もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与していると認められるとき。
オ
暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ
暴力団、暴力団員または前記ウからオまでのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められるとき。
(5)前各号に掲げるもののほか、乙またはその代理人が、滋賀県財務規則、滋賀県病院事業会計規程、または契約条項に違反したとき。
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誓約書の
提出
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乙は、滋賀県暴力団排除条例(平成23年滋賀県条例第13号)の趣旨にのっ
とり、本契約書中契約の解除の項第4号の規定に該当しないことを表明・確約するため、別紙の「誓約書」を契約締結時に甲に提出するものとする。
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不当介入があった場合の通報・報告義務
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乙は、この契約の履行に当たり本契約書中契約の解除の項第4号アからカまでのいずれかに該当すると認められる者による不当な介入を受けた場合は、直ちに警察に通報するとともに、速やかに甲に報告しなければならない。
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物品納入時等の自動車の使用
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乙は、物品納入時等に自動車を使用する場合は、アイドリング・ストップを励行するとともに、経済速度での運転等環境にやさしい運転に努めるものとする。
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費用の負担
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この契約の締結に要する費用および物品納入に要する費用は、乙の負
担とする。
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合意管轄
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甲および乙は、この契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、大津地
方裁判所または大津簡易裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする
ことに合意する。
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そ の 他
必要事項
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(1)滋賀県財務規則(昭和51年xxxxxx00x)、滋賀県病院事業会計規程(平成18年滋賀県病院事業庁規程第18号)およびその他法令の定めるところによる。
(2)厚生労働大臣によって購入価格が設定または変更された場合や甲乙双方が合意した場合は、契約期間中であっても契約単価を変更することができるものとする。
(3)その他疑義が生じた事項については、その都度甲乙協議して定めるものとする。
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令和5年 月 日
甲
契約担当者 xxxxxxxxxxx0x00x
滋賀県病院事業庁
滋賀県病院事業庁x x 木 x x
乙 販 売 者
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別紙
x 約 書
私は、滋賀県病院事業庁が滋賀県暴力団排除条例の趣旨にのっとり、滋賀県病院事業庁の事務または事業から暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者を排除していることを承知したうえで、下記の事項について誓約します。
なお、滋賀県病院事業庁が必要と認める場合は、本誓約書を滋賀県警察本部に提供することに同意します。
記
1
私または自社もしくは自社の役員等が、次のいずれにも該当する者ではありません。
(1)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)
第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2)暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用している者
(4)暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、直接的もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与している者
(5)暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(6)上記(1)から(5)までのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしている者
2
1の(2)から(6)に掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体または個人ではありません。
令和5年 月 日
(あて先)
滋賀県病院事業庁長
〔法人、団体にあっては事務所所在地〕
住
所
〔法人、団体にあっては法人・団体名、代表者名〕
(ふりがな)
氏 名
印
〔代表者の生年月日・性別〕
生 年 月 日
(明治・大正・昭和・平成) 年 月 日
性別 (男・女)