Contract
東芝ナノアナリシス株式会社 約款
【目的】
第1条 本約款は、東芝ナノアナリシス株式会社(以下「TN A」といいます)が業務委託者(以下「お客様」といいます)から受託する分析・評価・解析業務、その他の委託業務(以下「本業務」といいます)を遂行するために必要な、お客様とTNAの基本的な合意事項を定めることを目的とします。
お客様とTNAは、相互の信頼のもと互いに協力し、xxxxの原則に従って取引を行うものとします。
【適用】
第2条 お客様およびTNAは、第3条で成立した個別契約および本約款に従い契約を履行するものとします。ただし、個別契約の定めが本約款の定めるところと相違する場合は、その部分に限り、個別契約の定めが優先して適用されるものとします。
【個別契約の成立】
第3条 本業務の受託の個別契約は、次の各号のいずれかに該当した場合に成立するものとします。
(1) お客様からのご要望(TNA所定の依頼書等)に基づき、TNAが見積書を提示し、お客様がこれを承諾したとき。
(2) お客様のお申し込み(電子メール、ファクシミリ、電話等の口頭等)に対し、TNAが受託を承諾したとき。
【試料等の提供、返却】
第4条 お客様には、個別契約で定められた期日までに、業務遂行に必要な試料、機材、情報等をTNAに提供いただきます。ただし、業務遂行に支障をきたす試料、機材、情報等については、TNAはその受領を拒否することができるものとします。
2.TNAは、別段の定めがない限り、本業務の終了の後は、 TNAの分析手法等の機密情報を含む解析試料を除き返却 可能な試料、機材、情報等を速やかにお客様に返却します。
【報告書】
第5条 TNAは、原則として、お客様と協議して定められた期間内に本業務の結果を報告書としてまとめ、お客様に報告するものとします。
2.TNAは、報告書の写しを報告書提出後3年間保管します。
【責任】
第6条 お客様が本業務の結果を利用することにより生じた
損害について、TNAは一切の責任を負わないものとします。
2. TNAの責により、本業務に支障があったときは、お客様と協議の上、TNAの負担のもとに業務をやり直すか、お客様から支払われた本業務の委託料の一部または全部を返却 いたします。ただし、お客様からの本措置に関するご連絡は、報告書提出後 1 年以内とします。
3.TNAは、本業務の結果が、第三者の産業財産権に抵触するまたは抵触しないことを保証するものではありません。
4.TNAは、本業務に関連して生じたお客様の損害に関して は、それがTNAの重大な過失によるものであるときを除き、その損害を賠償しません。
【支払い】
第7条 本業務の委託料は、原則として、TNAが本業務の結果を提供し、お客様の受入検査合格および検収の後、その翌月末までにTNAの指定する口座に振り込むものといたします。その他の支払い条件については、別途協議の上決定するものとします。
【機密保持】
第8条 TNAは、本業務の内容および個別契約により知り得たお客様の技術上ならびに業務上の機密保持情報を、お客様の事前の承諾なしに第三者に開示しません。ただし、以下の各号のいずれかに該当するものはこの限りではありません。
(1) お客様から開示を受ける以前に、すでに自己が所有していたもの。
(2) お客様から開示を受ける以前に、すでに公知のもの。
(3) お客様から開示を受けた後に、自己の責に帰し得ない理由により公知となったもの。
(4) 正当な権限を有する第三者から、合法的な手段により機密保持の義務を伴わずに入手したもの。
(5) お客様の機密情報によらず、独自に開発したもの。
2.TNAは、本業務の全部または一部を第三者に委託する場合、機密情報を委託先に開示します。この場合、委託先にも前項の規定に基づき負担する義務と同様の義務を負担させるものとします。
3.本条の各規定は分析結果報告提出後3年間経過するまで有効とします。
【解約】
第9条 お客様およびTNAは、やむを得ない事情によって、個別契約の履行が困難な事態が生じたときは、両者協議のxxx同意を得て個別契約を変更または解約することができるものとします。
【輸出管理】
第10条 お客様およびTNAは、個別契約および本約款の履行に際して、「外国為替及び外国貿易法」、「輸出貿易管理令」、
「外国為替令」、「米国武器輸出管理法及び米国輸出管理法並びに同関連規則」その他安全保障に関わる法律および国際協定を遵守するものとします。
2.お客様は、TNAから納入された成果物および関連データ等を、大量破壊兵器(核兵器、化学・生物兵器、ミサイルをいいます。以下同じ)の開発・製造・使用・貯蔵等に利用しないものとします。
3.お客様は、成果物および関連データ等を再販または再提供するにあたり、これらの成果物等が大量破壊兵器の開発・製造・使用・貯蔵等の用に供されると知った場合には、いかなる顧客および関係先にも販売または提供しないものとします。
4.TNAから納入される成果物および関連データ等が、日本政府・米国政府・その他各国政府の輸出許可等が必要な場合または輸出許可等が必要か否か疑義のある場合、個別契約および本約款は各国政府の輸出許可後効力を生ずるものとします。
【暴力団等の排除】
第11条 お客様およびTNAが次の各号のいずれかに該当した場合は、相手方はなんらの通知、催告を要せず直ちに本約款および個別契約の全部または一部を解除することができるものとします。
(1) お客様およびTNAの代表者、責任者もしくは実質的に経営権を有する者が、暴力団、総会屋、その他の反社会的勢力(以下「暴力団等」といいます) であると き、または、暴力団等であったことが認められるとき。
(2) お客様およびTNAの代表者、責任者もしくは実質的に経営権を有する者が、暴力団等への資金提供を行う等、その活動を助長する行為を行ったとき。
(3) お客様およびTNAの代表者、責任者もしくは実質的に経営権を有する者が、自らあるいは第三者を利用して相手方に対し、暴力的または威迫的な行為、もしくは不当に名誉・信用を毀損する行為を行ったとき。
(4) お客様およびTNAが本約款または個別契約の履行のために契約する者が前三号のいずれかに該当するとき。
2.お客様およびTNAが前項の規定により、本約款および個別契約の全部または一部を解除した場合は、相手方に損害が生じても、これを一切賠償しないこととします。
【協議解決】
第12条 本約款に定めなき事項および疑義が生じた事項については、お客様とTNAは両者誠意をもって協議の上、処理解決することとします。
以上改定:2018年3月 1日