共用 LAN システムクライアントパソコン等導入、賃貸借及び保守一式(以下「業務」という。)について下記条項により契約を締結する。
独立行政法人医薬品医療機器総合機構 契約担当役 xx xx(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、
共用 LAN システムクライアントパソコン等導入、賃貸借及び保守一式(以下「業務」という。)について下記条項により契約を締結する。
記
(契約の内容)
第1条 乙は、別添仕様書に定める新機器(以下「新機器」という。)の納入、設定及び設置を行い、甲は、その対価として乙に作業料を支払うものとする。
2 乙は、別添仕様書に基づき、新機器の賃貸を行い、甲はその対価として賃貸料を支払うものとする。
3 乙は、別添仕様書に基づき、新機器の保守を行う。
4 乙は、別紙仕様書に基づき、前項にともなう手順書及びマニュアルを作成する。
(新機器の納入場所)
第2条 全ての新機器の納入場所は、次のとおりとする。
納入場所 独立行政法人医薬品医療機器総合機構 情報化統括推進室
(契約期間)
第3条 契約期間は、契約締結日から令和7年3月31日とし、うち保守対象期間は、令和2年4月1日から令和7年3月31日までとする。
(契約金額)
第4条 第1条第1項に定める作業料は、金 円(うち消費税額及び地方消費税額 円)とする。
2 第1条第2項に定める賃貸料と第1条第3項に定める保守料は、合計で月額金円(うち消費税額及び地方消費税額 円)とする。
3 前2項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の1
0を乗じて得た額である。なお、この契約の締結後に、消費税法等の改正により消費税および地方消費税の税率が変動した場合、変動後の税率の適用日以降における消費税額および地方消費税額は、変動後の税率により計算した額とする。
4 本条第1項及び第2項の契約金額には、この契約の履行のための一切の費用が含まれるものとする。
(契約保証金)
第5条 この契約の保証金は、免除する。
(新機器の導入等)
第6条 乙は、新機器が正常に稼働するよう、新機器の構築及び導入作業を行わなければならない。
2 乙は、新機器の構築及び導入に起因する故障のため甲の業務に支障をきたすおそれのある場合は、自己の負担において、ただちに使用できるよう取り計らうものとする。ただし、甲の責に帰すべき事由によりその処置を講じた場合の費用はこの限りではない。
(納入・検査・検収)
第7条 乙は、新機器を納入しようとするときは、予め希望検査日時等必要事項を甲に通知し、立会の上検査を受けなければならない。ただし、乙に差支えがあって立会することができない場合は、予め甲の承諾を得た確実な代理人を差し出さなければならない。また、乙は、甲に対し、仕様書に定める期日までに新機器の納入に係る成果物を検収依頼書と共に納入する。
2 甲は、前項に基づき乙から成果物の納入があったときは、10日以内に検査をするものとする。
3 新機器は、すべて甲の指示(図面、仕様書等)のとおりであって、甲が行う検査に合格したものでなければならない。
4 第2項による検査が不合格となった場合、甲は直ちに乙に通知し、乙は速やかに修補を行う。なお、修補の際に発生した費用は乙の負担とする。また、修補後の再検査についても前項と同様とする。
5 甲は、乙の賃貸及び保守業務の各月の契約履行状況について、翌月10日までに検査を行うものとする。
6 契約期間中に検査が完了しなかった場合は、甲乙協議のうえ解決するものとする。
(納入の完了及び危険負担)
第8条 新機器の納入は、甲が前条第2項に定める検査に合格したと認めたときに完了とする。
2 新機器が指定場所に到着し、甲の検査に合格するまでの亡失毀損等の事故その他一切の責任は、乙の負担とする。ただし、甲の故意又は重大な過失によった場合は、この限りでない。
(契約金額の請求)
第9条 乙は、第7条第1項により提出された成果物の納入に対し、第7条第2項に定める検査終了後、第4条第1項に定める作業料により支払請求書を甲に提出するものとする。
2 乙は、第7条第6項に定める検査終了後、第4条第2項に定める月額賃貸料により支払請求書を甲に提出するものとする。
(契約金額の支払)
第10条 甲は、前条の規定により、乙の適法な支払請求書を受理したときは、その日から30日以内に契約金額を乙に支払わなければならない。
(遅延利息)
第11x xは、自己の責に帰すべき事由により前条の期限内に契約金額を支払わないときは、支払金額に対し年2.7%の割合で計算した金額を遅延利息として乙に支払うものとする。
(納期の有償延期)
第12条 乙は、乙の責に帰する事由により期限内に新機器の納入ができないときは、その事由を詳記して期限内に納期の延長を求めることができる。この場合甲は、遅延料を徴収して納期の延長を認めることができる。
(遅延料)
第13条 遅延料は、納入期限の翌日から起算して遅滞日数に応じ、契約金額に対し、年
2.7%の割合で計算した金額とする。
(納期の無償延期)
第14条 乙は、天災地変その他乙の責に帰し難い事由により、期限内に新機器の納入ができないときは、その事由を詳記して期限内に納期の延期を求めることができる。
2 この場合、甲は、その請求が正当と認めたときは、遅延料を徴収せず納期の延期を認めることができる。
(新機器の保守等)
第15条 乙は、新機器が正常に稼働するよう、新機器の調整、修理及び部品の交換等所要の保守を行わなければならない。
2 乙は、新機器の保守不完全に起因する故障のため甲の業務に支障をきたすおそれのある場合は、自己の負担において、ただちに同等の性能を有する新機器を使用できるよう取り計らうものとする。ただし、甲の責に帰すべき事由によりその処置を講じた場合の費用はこの限りではない。
3 乙は、本契約の全部又は主要部分を第三者に委託させてはならない。
4 乙は、本契約の一部を第三者に委託する場合には、甲に次の各号に掲げる事項を記載した承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。
(1)委任する相手方の商号又は名称及び住所
(2)委任する相手方の業務の範囲
(3)委任を行う合理的理由
(4)委任する相手方が、委託される業務を履行する能力
(5)委任に要する費用
(6)その他必要と認められる事項
(支援体制)
第16条 乙は、甲の要請に基づき、甲が新機器を適正かつ効率的に使用するために必要な助言、指導等の技術的支援及び研修支援を乙の責任において遅滞なく実施する体制をとるものとする。
(新機器の管理等)
第17条 甲は、新機器の保全のため乙が定めた温度、湿度等を良好な状態に保つとともに、善良な管理者の注意をもって新機器を管理するものとする。
2 乙は、保守に当たり、常に前項の管理についても注意を払い、異常を発見した場合には、ただちに甲に助言するものとする。
(新機器の譲渡等の禁止)
第18条 甲は、新機器を他に譲渡し、若しくは他に使用させ、又は担保にいれたりして新機器に対する乙の完全な所有権を害する行為は、一切しないものとする。
2 第三者が、新機器について権利を主張し、又は保全処分や強制執行などにより乙の所有権を侵害する恐れがあるときは、甲は、新機器が乙の所有であることを主張してその侵害を防ぎ、直ちにその事情を乙に通知するものとする。
(新機器の滅失・毀損)
第19条 新機器が滅失し、若しくは盗難にあうなど、甲が新機器の占有を失い乙の所有権が回復する見込みがないとき、又は新機器が損傷して修理不能のときは、甲は直ちに乙に通知し、協議の上、損害金を乙に対して支払うものとする。
(保険)
第20条 乙は、新機器につき契約期間中、継続して乙を被保険者とする動産総合保険を締結し、その費用を負担する。
2 甲は、前項の動産総合保険普通約款に定める保険事故が生じたときは、直ちに乙に通知するものとする。
3 甲は、保険事故により保険会社から乙に支払われた保険金の限度内において、乙に対する賠償金の支払い義務を免れるものとする。
(新機器の追加等)
第21条 新機器の追加、取替、一部返還、改造又は設置場所を変更する必要が生じた場合には、協議のうえ定めるものとする。
(権利義務の譲渡)
第22条 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、この契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。ただし、売掛債権担保融資制
度に基づき融資を受けるにあたり信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和2
5年政令第350号)第1条の4に規定する金融機関に対し債権を譲渡する場合は、この限りではない。
2 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることになったときは、速やかにその旨を書面により甲に届出なければならない。
(契約の解除)
第23条 甲は、いつでも自己の都合により、この契約を解除することができる。
2 甲は、乙が次に掲げる事項の一に該当するときは、この契約を直ちに 解除することができる。この場合、甲は、契約金額の100分の10に相当する金額を、違約金として乙から徴収することができる。
(1)支払い停止又は支払い不能となったとき。
(2)手形又は小切手が不渡りとなったとき。
(3)差押え、仮差押え若しくは仮処分があったとき又は競売の申立があったとき。
(4)破産、会社更生又は民事再生の手続開始申立があったとき。
(5)解散又は営業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき。
(6)前各号のほか、乙が本業務を遂行する見込みがないと認められるとき。ただし、乙の責に帰する事由がない場合は、その限りではない。
(7)乙がこの契約の解除を請求したとき。
(8)本契約に関し、乙若しくはその代理人又は使用人等が甲の職務執行を妨げ、又は詐欺その他の不正行為があったとき。
(9)前各号に定めるもののほか、乙が本契約条項に違反し、当該違反に関する書面による催告を受領した後14日以内にこれを是正しないたとき。ただし、重大な違反の場合には、甲は催告を要することなく直ちに本契約を解除することができる。
3 前項の規定は、甲が乙に対して別途損害賠償請求することを妨げない。
(損害賠償)
第24条 甲は、前条第2項の規定による契約の解除により損害を受けたときは、乙に対してその損害の賠償を請求することができる。
2 乙は、前条第1項の規定による契約の解除のため損害を生じたときは、甲の意思表示があった日より10日以内に、甲に損害賠償を請求することができる。この場合、甲は、乙との協議の上、双方が合意した損害額を、乙に対して支払うものとする。
(談合等の不正行為に係る解除)
第25条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)xx取引委員会が、xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場
合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2)xxx乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第18項又は第2
1項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第26条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は 一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に 基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金 額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2)xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3)xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第
89条第1項の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(違約金に関する遅延利息)
第27条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(監査)
第28条 甲は、本件業務の履行状況につき、定期的又は随時監査を行うことができるものとし、乙はこれに協力し必要な情報を提供することとする。ただし、調査費用は甲の負担とし、調査の対象事項及び方法の詳細については、甲乙が別途協議の上定めるものとする。
(秘密の保持)
第29条 甲及び乙は、この契約の履行に関し、知得した相手方の秘密を第三者に洩らし、又は利用してはならない。
(瑕疵担保)
第30条 甲は、新機器及び納入成果物について納入完了後1年以内に瑕疵を発見したときは、直ちに乙に期限を限定してその瑕疵を補修させ、又は補修に代えて、甲乙間で合意した補修費相当額を請求することが出来る。また、瑕疵により甲に損害を生じた場合は、その損害賠償金を併せて請求することができる。
(暴力団等反社会的勢力の排除)
第31条 乙は、甲に対し、本契約時において、乙(乙が法人の場合は、代表者、役員又は実質的に経営を支配する者。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他反社会的勢力(以下「暴力団等反社会的勢力」という。)に該当しないことを確約する。
2 乙は、甲が前項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、その調査に協力し、これに必要と判断する資料を提出しなければならない。
(暴力団等反社会的勢力の排除による解除等)
第32条 甲は、乙が暴力団等反社会的勢力に属すると判明した場合、催告をすることなく、本契約を解除することができる。
2 甲が、前項の規定により、本契約を解除した場合には、甲はこれによる乙の損害を賠償する責を負わない。
3 第1項の規定により甲が本契約を解除した場合には、乙は甲に対し違約金を払う。
(紛争又は疑義の解決方法)
第33条 この契約について、甲乙間に紛争又は疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議の上解決するものとする。
(裁判管轄)
第34条 この契約に関する訴えは、東京地方裁判所の管轄に属するものとする。
この契約締結の証として本書2通を作成し、双方記名押印のうえ各自1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
x xxxxxxxxxx0-0-0 x霞が関ビル独立行政法人医薬品医療機器総合機構
契約担当役 x x x x
乙