第1条 この法人は、一般社団法人第二地方銀行協会(以下「この協会」という。)と称する。英文では、THE SECOND ASSOCIATION OF REGIONAL BANKSと称する。
一般社団法人 第二地方銀行協会定款
平成24年4月1日 制 定
第1章 x x
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人第二地方銀行協会(以下「この協会」という。)と称する。英文では、THE SECOND ASSOCIATION OF REGIONAL BANKSと称する。
(事務所)
第2条 この協会は、主たる事務所をxxxxxx区に置く。
(目的)
第3条 この協会は、会員の健全な発達を図り、もって公共の利益を増進することを目的とする。
(事業)
第4条 この協会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。一 会員の業務改善に関する調査研究
二 金融及び経済に関する調査研究
三 関係官庁、関係金融機関その他に対する意見の開陳及び連絡四 会員相互の連絡を図り、その親交を密にするための事業
五 会員の職員の養成、教育及び厚生に関する事業
六 会員の業務提携及び信用秩序維持に資するため会員が行う共同事業の支援に関する事業
七 前各号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な施設の運営や事業
2 前項各号の事業は、日本国内において行う。
第2章 会 員
(会員の範囲)
第5条 この協会の会員は、xxx年2月1日以降、金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和43年法律第86号)第6条第5項の規定に基づいて銀行法により免許を受けたとみなされた銀行及び会員から営業を譲り受けることを目的として新
たに免許を受けた銀行であって、主たる営業基盤が地方的なもののうち、次条の承認を得たものとする。
2 前項の会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)(以下「一般社団法人法」という。)上の社員とする。
(入会)
第6条 この協会の会員になろうとする者は、書面による申し込みをし、理事会の承認を得なければならない。
(入会金及び会費)
第7条 この協会の会員となった者は、理事会において別に定めるところにより、入会金を納入するものとする。
2 会員は、総会の決議を経て別に定めるところにより、会費を納入するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、事業年度の中途において会員となった者は、理事会において別に定めるところにより、会費を納入するものとする。
4 既納の入会金及び会費は、これを返還しない。
(会員の権利義務)
第8条 会員は、この協会の事業活動につき、その便宜を受ける権利を有するとともに、この定款を遵守する義務を負う。
(任意退会)
第9条 会員は、書面により申し出ることにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の決議によって除名することができる。
一 この定款の規定に違反したとき。
二 この協会の名誉をき損し、又はこの協会の目的に反する行為があったとき。三 その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の規定により、会員を除名しようとするときは、その会員に対し、総会において弁明する機会を与えなければならない。
(会員資格の喪失)
第11条 会員は、次の各号の一に該当する場合に至ったときは、その資格を失う。一 退 会
二 解散または合併による消滅三 除 名
(会員名簿)
第12条 この協会は、別に定める様式により会員名簿を作成し、これをこの協会の主たる事務所に常置するものとする。
2 前項の会員名簿は、会員の異動又は記載事項の変更の都度、これを訂正するものとする。
3 会員は、会員名簿の記載事項に変更が生じたときは、遅滞なく書面をもって会長に通知しなければならない。
第3章 総 会
(構成)
第13条 総会は、すべての会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって、一般社団法人法上の社員総会とする。
(付議事項)
第14条 総会は、次の事項について決議する。一 会員の除名
二 理事及び監事の選任又は解任
三 理事及び監事の報酬等の総額及び基準
四 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
五 一般社団法人法第113条第1項に基づく役員等の責任の一部免除及び限定六 定款の変更
七 解散及び残余財産の処分
八 理事会において、総会に付議すべきことを決議した事項
九 その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第15条 定時総会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時総会は必要があ
る場合に開催する。
(招集)
第16条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 全会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
3 総会を招集するときは、開催の日の1週間前までに、会議の目的たる事項、会議の日時及び場所を記載した書面又は電磁的方法をもって通知を発しなければならない。ただし、会長が会員全員の同意を得た場合は、招集の手続を経ることなく開催することができる。
(議長)
第17条 総会の議長は、会長がこれに当たる。
(議決権)
第18条 総会における議決権は、1会員につき1個とする。
2 会員は、前項の議決権を行使するため、総会に各1名の代表権のある頭取、社長又は会長(以下「代表者」という。)を代表として出席させる。
3 会員は、前項の代表者に代えて他の取締役又は執行役をもって議決権を行使させることができる。
4 会員は、代理権を証明する書面をもって、総会における議決権の行使を他の出席会員に委任することができる。この場合において、委任した会員は出席したものとみなす。
(成立及び決議)
第19条 総会は、全会員の議決権の過半数を有する会員の出席により成立する。
2 総会の決議は、出席した会員の議決権の過半数をもって行う。
3 前項の規定にかかわらず、次の決議は、全会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
一 会員の除名二 監事の解任
三 役員の責任の一部免除及び限定四 定款の変更
五 解散
六 その他法令で定める事項
(議事録)
第20条 議長は、次の事項を記載した議事録を作成し、議長及びその会議に出席した者の中から議長が指名した議事録署名人1名以上が記名押印しなければならない。
一 開催の日時及び場所
二 会員の総数及びその出席者数
三 開催目的、審議事項及び決議事項四 議事の経過の概要及びその結果 五 その他法令で定める事項
第4章 役 員
(役員の設置)
第21条 この協会に次の役員を置く。一 理 事 3名以上15名以内
うち会 長 1名
副会長 | 4名以内 | ||
専務理事又は | |||
常務理事 | 3名xx | ||
x | 監 | 事 3名以内 |
2 前項の規定にかかわらず、専務理事を副会長に選定する場合は、副会長を5名以内とすることができる。
3 第1項に定める会長及び専務理事をもって一般社団法人法上の代表理事とする。
4 第1項に定める専務理事及び常務理事を常勤の理事とし、常務理事をもって一般社団法人法上の業務執行理事とする。
5 専務理事及び常務理事以外の理事のうち、1名を常勤の理事とし、一般社団法人法上の業務執行理事とすることができる。
(役員の選任)
第22条 理事は、代表者の中から総会において選任する。ただし、理事3名以内を代表者以外の者から選任することができる。
2 監事は、総会において選任するものとする。ただし、監事2名以内を代表者以
外の者から選任することができる。
3 会長、副会長、専務理事、常務理事並びに専務理事及び常務理事以外の常勤の理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐する。
4 専務理事は、会務を処理するとともに、会長が欠けたとき、又は会長事故あるときはその職務を代行する。
5 常務理事は、専務理事を補佐し、職務を執行する。
6 専務理事及び常務理事以外の常勤の理事は、専務理事及び常務理事を補佐する。
(監事の職務)
第24条 監事は、一般社団法人法に定める職務を行う。
(役員の任期)
第25条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 役員の補充の必要があるときは、第22条の規定を準用し、補欠選任することができる。ただし、補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 この定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、後任者が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
4 役員が代表者の地位を退いたときは、役員の資格を失うものとする。
(役員の解任)
第26条 役員は、総会の決議により解任することができる。
(役員の報酬等)
第27条 役員は、原則として無報酬とする。ただし、代表者以外から選任された理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の基準に従って算定した額を支給することができる。
(役員の損害賠償責任の免除)
第28条 理事又は監事のこの協会に対する損害賠償責任は、全会員の同意がなければ免除することができない。
2 前項にかかわらず、この協会は、役員の一般社団法人法第111条第1項の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、同法第114条第1項の規定に基づき、理事会の決議によって、損害賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得られた額を限度として免除することができる。
3 この協会は、外部役員との間で、一般社団法人法第111条第1項の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、同法第115条第1項の規定に基づき、理事会の決議によって、損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく損害賠償責任の限度額は、金1円以上でこの協会があらかじめ定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
第5章 理 事 会
(理事会)
第29条 この協会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第30条 理事会は、次の職務を行う。一 この協会の業務執行の決定
二 理事の職務の執行の監督
三 会長、副会長、専務理事、常務理事並びに専務理事及び常務理事以外の常勤の理事の選定及び解職
四 その他理事会で決定するものとして法令又はこの定款で定める事項の決定
(開催及び招集)
第31条 理事会は、原則として、月1回開催するほか、会長が必要と認めたとき及び理事又は監事から法令に定める手続に従い招集の請求があったときは、これを開催することができる。
2 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長が招集する。
3 理事会は、開催の日の1週間前までに、会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した文書を発して招集する。ただし、会長が必要と認めたときは、この期間
を短縮することができる。
(議長)
第32条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(成立及び決議)
第33条 理事会は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数の出席により成立する。
2 理事会の決議は、前項の出席理事の過半数をもって行う。
3 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案について議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(付議事項)
第34条 理事会は、法令又はこの定款に別段の定めがあるもののほか、次の事項を決議する。
一 総会に付議すべき事項
二 総会において、理事会に委任された事項
三 前2号に掲げるもののほか、会務の運営に関して会長が必要と認めた事項
(議事録)
第35条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、出席した代表理事及び監事が記名押印しなければならない。
一 開催の日時及び場所
二 理事・監事の総数及びその出席者数三 審議事項及び決議事項
四 議事の経過の概要及びその結果五 その他法令で定める事項
第6章 諮問委員会及び顧問
(諮問委員会)
第36条 この協会は、理事会の決議により、諮問委員会を置くことができる。諮問委員会は、会長の諮問に応ずる。
2 諮問委員会は、代表者の中から選任する委員10名以内で構成する。委員の任免は、理事会の同意を得て、会長がこれを行う。
3 諮問委員会は、会長が必要と認めたときに開催するものとし、会長が招集する。
4 諮問委員会は、委員の中から互選により委員長を定める。
5 委員長は、会長の求めに応じ理事会に出席して意見を述べることができる。
6 諮問委員会の議事については、議事録を作成し、委員長及びその会議で選任された議事録署名人1名が記名押印する。
(顧問)
第37条 この協会に顧問若干名を置くことができる。
2 顧問は、会長がこの協会の会長経験者又は会長が適当と認める者の中から委嘱する。
3 顧問は、会長の求めに応じ意見を述べることができる。
4 顧問の任期は、第2項に基づき当該顧問に委嘱した会長の在任期間と同一とする。
第7章 資産及び会計
(財産の管理)
第38条 この協会の財産は、理事会の決議を経て別に定める方法により、会長が管理する。
(財産の区分及び使用制限)
第39条 この協会の財産のうち、この協会の目的である事業を行うために不可欠なものとして理事会が定めた財産を基本財産とする。
2 前項の基本財産は、これを消費し、又は抵当権その他の物権のために供してはならない。
3 事業の遂行上やむを得ない事由があるときは、前項の規定にかかわらず、総会の決議を経てその一部に限りこれを処分することができる。
(事業年度)
第40条 この協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第41条 代表理事は、事業計画書を作成し、毎事業年度の開始の日の前日までに理
事会の承認を受けなければならない。
2 代表理事は、収支予算書を作成し、毎事業年度の開始の日の前日までに総会に提出し、その承認を受けなければならない。
(事業報告及び決算)
第43条 代表理事は、毎事業年度終了後、法令の定めるところにより、次の書類を作成し、理事会の承認を受けなければならない。
一 事業報告
二 事業報告の附属明細書三 貸借対照表
四 正味財産増減計算書
五 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
2 代表理事は、前項の書類を理事会の前にあらかじめ監事に提出し、その監査を経て、この協会の主たる事務所に備えておかなければならない。
3 第1項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については承認を受けなければならない。
(剰余金の分配)
第44条 この協会は、剰余金の分配を行うことができない。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第45条 この定款は、総会において、全会員の議決権の3分の2以上の決議により変更することができる。
(解散)
第46条 この協会は、総会の決議その他法令で定める事由により解散する。
2 総会の決議により解散する場合には、全会員の議決権の3分の2以上の決議により解散することができる。
(残余財産の帰属)
第47条 この協会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人
又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 事務局
(事務局)
第48条 この協会の事務を処理するため、事務局を設ける。
2 事務局には、所要の職員を置く。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第49条 この協会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第11章 雑 則
(細則)
第50条 この定款の施行に必要な細則は、理事会の決議を経て会長が別に定める。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する同法第 106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。
2 整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般社団法人の設立の登記を行ったときは、第40条 [事業年度]の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この協会の最初の代表理事はxxxxx及びxxxx、業務執行理事はxxxxとする。
4.この定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人法その他の法令に従う。