Contract
災害に係る情報発信等に関する協定
射水市(以下「市」という。)とヤフー株式会社(以下「ヤフー」という。)は、災害に係る情報発信等に関し、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(本協定の目的)
第1条 本協定は、射水市内の地震、津波、台風、豪雨、洪水、暴風その他の災害に備え、市民に対して必要な情報を迅速に提供し、かつ市の行政機能の低下を軽減させるため、市とヤフーが互いに協力して様々な取組を行うことを目的とする。
(本協定における取組)
第2条 本協定における取組の内容は次の中から、市及びヤフーの両者の協議により具体的な内容及び方法について合意が得られたものを実施するものとする。
(1) ヤフーが、市の運営するホームページの災害時のアクセス負荷の軽減を目的として、市の運営するホームページのキャッシュサイトをヤフーサービス上に掲載し一般の閲覧に供すること。
(2) 市が、避難所及びハザードマップ等の防災情報をヤフーに提供し、ヤフーが、これらの情報を平常時からヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。
(3) 市が、避難勧告、避難指示等の緊急情報をヤフーに提供し、ヤフーが、これらの情報をヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。
(4) 市が、災害発生時の市内の被害状況、ライフラインに関する情報及び避難所におけるボランティア受入れ情報をヤフーに提供し、ヤフーが、これらの情報をヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。
(5) 市が、市内の避難所等における必要救援物資に関する情報をヤフーに提供し、ヤフーが、この必要救援物資に関する情報をヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。
(6) ヤフーが、ヤフーの提供するブログサービスにおいて市が運営するブログ(以下
「災害ブログ」という。)にアクセスするための web リンクをヤフーサービス上に掲載するなどして、災害ブログを一般に広く周知すること。
2 市及びヤフーは、前項各号の事項が円滑になされるよう、お互いの窓口となる連絡先及びその担当者名を相手方に連絡するものとし、これに変更があった場合、速やかに相手方に連絡するものとする。
3 第1項各号に関する事項及び同項に記載のない事項についても、市及びヤフーは、両者で適宜協議を行い、決定した取組を随時実施するものとする。
(費用)
第3条 前条に基づく市及びヤフーの対応は別段の合意がない限り無償で行われるものとし、それぞれの対応にかかる旅費・通信費その他一切の経費は、各自が負担するものとする。
(情報の周知)
第4条 ヤフーは、市から提供を受ける情報について、市が特段の留保を付さない限り、本協定の目的を達成するため、ヤフーが適切と判断する方法(提携先への提供、ヤフーサービス以外のサービス上での掲載等を含む。)により、一般に広く周知することができる。ただし、ヤフーは、本協定の目的以外のために二次利用をしてはならないものとする。
(本協定の公表)
第5条 本協定締結の事実及び本協定の内容を公表する場合、市及びヤフーは、その時期、方法及び内容について、両者で別途協議のうえ、決定するものとする。
(本協定の期間)
第6条 本協定の有効期間は、本協定締結日から1年間とし、期間満了前までにいずれかの当事者から他の当事者に対し期間満了によって本協定を終了する旨の書面による通知がなされない限り、本協定はさらに1年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。
(協議)
第7条 本協定に定めのない事項及び本協定に関して疑義が生じた事項については、市及びヤフーは、誠実に協議して解決を図る。
以上、本協定締結の証として本書2通を作成し、市とヤフー両者記名押印の上各1通を保有する。
平成25年 4月 1日
市:xxxxxxxx0000xxxx市長 x x x x
ヤフー:xxxxxxxxxx 0 x 0 xヤフー株式会社
代表取締役 x x x